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第1 骨折名や手術だけでは等級は決まらない
1 脛骨プラトー骨折の位置付け
脛骨プラトー骨折(脛骨高原骨折)は,膝関節を構成する脛骨近位部の関節面に及ぶ骨折である。荷重面の陥没又は段差だけでなく,下肢アライメントの変化,半月板・靱帯・関節軟骨の損傷,関節拘縮及び外傷後変形性膝関節症が問題となり得るため,同じ傷病名でも残る障害は一様ではない。
したがって,Schatzker分類,受傷時の陥没量,プレート固定術の有無又は入院期間を,後遺障害等級へ直接対応させることはできない。症状固定時に残った障害を,①膝関節の可動域制限,②動揺関節,③疼痛等の神経症状,④人工膝関節置換,⑤下肢短縮・長管骨変形,⑥腓骨神経障害等による足関節・足趾障害に分け,各要件へ当てはめる必要がある。
本記事は,自賠責保険における等級認定を中心に,労災の認定基準,公開された労災審査官決定例及び裁判例を用いて,脛骨プラトー骨折後の障害をどの資料で証明するかを整理する。膝の測定方法と第12級7号の数値判定については,膝関節の可動域制限による後遺障害12級7号も参照されたい。
なお,本記事は公開資料に基づく一般的な情報であり,個別事案についての法律上又は医学上の助言ではない。追加検査は,認定のためだけに行うのではなく,主治医が診療上の必要性と身体的負担を判断した上で実施されるべきものである。
2 最初に分けるべき評価経路
| 評価経路 | 主な等級 | 中心となる資料 |
|---|---|---|
| 可動域制限 | 第8級7号,第10級11号,第12級7号 | 健患側の他動可動域,測定条件,制限を説明する画像・手術所見 |
| 動揺関節 | 第8級,第10級又は第12級の準用 | 靱帯・関節面の器質的損傷,徒手検査,ストレス画像,硬性装具の医学的必要性 |
| 疼痛等の神経症状 | 第12級13号又は第14級9号 | 症状経過,診察所見,画像・手術所見との対応 |
| 人工膝関節 | 原則として第10級11号相当,所定の用廃なら第8級7号 | 手術記録,インプラント,健患側の可動域 |
| 併存障害 | 下肢短縮,長管骨変形,足関節・足趾等の各等級 | 下肢長,変形,腓骨神経所見,他関節の可動域 |
この分岐が重要なのは,可動域が健側の4分の3以下に届かなくても,客観的な動揺性や器質的損傷に対応する疼痛が別の経路で評価されることがあるからである。反対に,重い骨折で手術を受けたというだけでは,いずれの経路の要件も当然には満たさない。
第2 現行の後遺障害等級認定基準
1 自賠責は原則として労災認定基準に準拠する
自賠責保険の支払基準第3は,後遺障害の等級認定を「原則として労働者災害補償保険における障害の等級認定の基準に準じて行う」と定める。そこで,自動車損害賠償保障法施行令別表第2の等級表だけでなく,厚生労働省の障害等級認定基準と関節可動域測定要領を確認する必要がある。
自賠責と労災では,同じ障害でも一部の号数が異なる。例えば,一下肢の三大関節中の一関節に著しい機能障害を残すものは,自賠責では第10級11号であるが,労働者災害補償保険法施行規則別表第一では第10級10号である。また,局部に頑固な神経症状を残すものは,自賠責では第12級13号,労災では第12級12号である。書面では,どちらの制度の号数かを明示すべきである。
2 膝関節の可動域制限
自賠責の膝関節機能障害は,次の3段階である。厚生労働省の関節の機能障害の評価方法及び関節可動域の測定要領によれば,原則として患側を健側と比較し,健側にも障害があるなど比較が適切でない場合に参考可動域角度を用いる。
| 自賠責等級 | 等級表の文言 | 可動域による評価の要点 |
|---|---|---|
| 第8級7号 | 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの | 強直又はこれに近い状態であり,可動域がおおむね健側の10%程度以下 |
| 第10級11号 | 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの | 主要運動の可動域が健側の2分の1以下 |
| 第12級7号 | 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの | 主要運動の可動域が健側の4分の3以下 |
膝の屈曲と伸展は同一面の主要運動であるため,両者の可動域角度を合計して比較する。膝には参考運動が定められておらず,主要運動が基準をわずかに上回った場合に参考運動で救済する仕組みは使えない。健側の屈曲130度・伸展0度であれば,単純計算上,第12級7号の境界は患側の合計97・5度以下となるが,実際の判定では5度刻みの測定値,伸展制限及び測定条件を含めて確認する。
認定実務では原則として他動運動による可動域を用い,器質的変化のため他動測定が適切でない場合などに自動運動を用いることがある。日本整形外科学会・日本リハビリテーション医学会の2022年改訂測定法は,膝屈曲の参考可動域を0度~130度,伸展を0度とし,基本軸を大腿骨,移動軸を腓骨としている。後遺障害診断書には角度だけでなく,他動・自動の別,疼痛,測定肢位及び測定を妨げた事情を記載する必要がある。
3 動揺関節
厚生労働省の障害等級認定基準は,動揺関節について,硬性補装具を常時必要とするものを第8級,時々必要とするものを第10級,重激な労働等に際してのみ必要とするものを第12級として準用する。ここで評価されるのは,単なる「ぐらつく感じ」ではなく,器質的な不安定性のために硬性補装具が必要となる程度である。
| 硬性補装具の必要性 | 準用等級 | 立証すべき使用場面 |
|---|---|---|
| 常時必要 | 第8級 | 日常の立位・歩行を含め,継続して必要であること |
| 時々必要 | 第10級 | 外出,不整地,長距離歩行等の具体的場面で必要であること |
| 重激な労働等に限り必要 | 第12級 | 重量物,長時間荷重等の限定場面で必要であること |
脛骨プラトー骨折では,関節面の陥没又は不整合,内反・外反アライメント,十字靱帯付着部骨折又は靱帯断裂,半月板損傷,徒手検査,ストレスX線の左右差,膝崩れ及び医師による硬性装具の処方を組み合わせて説明する。軟性サポーターの自主使用やストレスX線上の一つのミリメートル値だけから,準用等級が自動的に決まるものではない。ストレス撮影の方法と限界は,動揺関節の立証手段としてのストレスレントゲン撮影で扱っている。
4 疼痛等の神経症状
自賠責では,「局部に頑固な神経症状を残すもの」が第12級13号,「局部に神経症状を残すもの」が第14級9号である。脛骨プラトー骨折では,関節面不整,軟骨損傷,骨硬化又は骨萎縮等の客観所見と,荷重時痛,圧痛,関節水腫等の症状が部位・時期の両面で整合するかが重要となる。
可動域制限又は動揺関節と同じ膝機能障害から生じる疼痛は,通常,上位の機能障害に含めて評価され,同じ膝について別に併合されない。他方,可動域が第12級7号の基準に届かなくても,器質的損傷に対応する疼痛を第12級13号として検討する余地は残る。この二つを混同すると,「可動域が足りないから全て非該当」又は「痛みを機能障害へ重ねて併合する」という誤った構成になりやすい。
5 人工膝関節と併存障害
膝関節に人工関節又は人工骨頭を挿入置換したものは,原則として「関節の機能に著しい障害を残すもの」として扱われ,自賠責では第10級11号相当となる。さらに可動域が健側の2分の1以下に制限されている場合は,用廃として第8級7号が問題となる。外傷後変形性膝関節症を経て人工膝関節へ移行した場合には,置換術の事実とは別に,当初事故との因果関係,事故前の変形性膝関節症,骨折後アライメント及び時間的経過を検討しなければならない。
両顆骨折等では,下肢を1センチメートル以上短縮したものに当たる第13級8号,脛骨の変形癒合による長管骨変形,総腓骨神経又はその枝の障害による足関節・足趾の運動障害及び知覚障害も確認する。同一下肢の膝と足関節に別個の機能障害が残れば併合が問題となるため,膝だけを測定して調査を終えるべきではない。
第3 病態と画像を等級の要件へ結び付ける
1 骨折型は立証の入口であって結論ではない
Schatzker分類は,外側裂離型,外側陥没合併型,外側純陥没型,内側型,両顆型及び骨幹端・骨幹部解離型に大別し,受傷機序と治療計画を把握するために有用である。しかし,自賠責の等級表にこの分類はなく,「Ⅴ型なら第10級」という対応関係は存在しない。
医学的知見に照らせば,手術対象となった転位骨折102例の前向き関節鏡研究では,関節内軟部組織損傷が68・2%,半月板損傷が52・9%,十字靱帯損傷が22・5%に認められ,半月板損傷の90・7%は外側半月板であった。ただし,これは手術対象例の集団であり,全ての脛骨プラトー骨折に同じ頻度が当てはまるわけではない。分類と陥没を確認した後,半月板,前後十字靱帯,側副靱帯及び軟骨の損傷を個別に探す必要があることを示す資料として理解すべきである。
2 画像は種類と時系列を分ける
単純X線は骨癒合,関節裂隙,骨硬化及び荷重位の内反・外反アライメントを,CTは関節面の陥没・段差,骨欠損及び骨片の位置を,MRIは半月板,靱帯,軟骨,骨髄及び他の軟部組織を主に評価する。これらは代替関係ではなく,何を証明するかに応じて使い分ける資料である。
受傷直後の画像だけでは症状固定時の障害を説明できず,症状固定時の画像だけでは事故による変化を説明しにくい。①受傷直後,②術後整復時,③骨癒合時,④抜釘前後,⑤症状固定時という時間軸で,原画像のDICOMデータを比較することが望ましい。立位全下肢画像でアライメントを評価する場合や,ストレス画像で動揺性を評価する場合も,左右差,撮影肢位及び負荷条件を記録しなければ再現性を吟味できない。
3 関節面の段差と外傷後変形性膝関節症
関節面の段差は重要な所見であるが,何ミリメートルなら特定等級になるという行政上の基準はない。手術適応の文献に現れる陥没量の数値を,後遺障害等級の閾値へ読み替えることもできない。等級認定では,症状固定時の可動域,動揺性又は疼痛との対応を別に示す必要がある。
医学的知見に照らせば,脛骨プラトー骨折後平均10年の130例を対象とした研究では,画像評価可能な114例の50%に放射線学的変形性膝関節症が認められ,内訳は患側のみ34%,両膝16%であった。また,手術例439例の研究では,人工膝関節全置換術への移行は2年以内5・2%,最長16年まで7・7%であった。いずれも集団上の関連であり,個別患者の将来悪化や人工関節移行を確定する数値ではない。
反対側膝にも変形性膝関節症がある場合は,加齢性変化又は事故前変化との切分けが争点となる。事故前画像,事故前の受診・注射・投薬歴,事故前の就労・スポーツ上の支障,受傷直後からの症状経過及び患側だけの外傷性変化を並べ,事故前の無症候性所見と事故後の症候化を区別して論じる必要がある。
第4 公開された行政決定と裁判例
1 可動域が基準に届かなくても動揺関節となった例
厚生労働省平成22年度審査官決定例は,左脛骨高原骨折後に関節面全体の粉砕,関節面不整合及び動揺性が残り,硬性装具を時々必要とするとして,原処分の第14級を取り消し,準用第10級とした。疼痛及び可動域制限は,同じ関節機能障害に含めて評価した。
厚生労働省平成24年度審査官決定例では,右膝の診療録上の可動域が患側5度~135度,健側5度~140度,審査官測定が患側0度~130度,健側0度~140度であり,患側は4分の3以下ではなかった。それでも,立位X線上の脛骨内側高原陥没による約5度の内反,CT・MRI上の顆間部骨欠損,後十字靱帯付着部粉砕後の弛緩,後方・側方動揺及び硬性装具の必要性を総合し,準用第10級とした。
これらの決定例は,動揺関節の認定が「可動域基準の例外」なのではなく,別の障害類型であることを示す。可動域が比較的保たれている事案では,内反・外反変形,靱帯付着部損傷,膝崩れ及び硬性装具の必要性を診療録と画像で一貫させる必要がある。
2 可動域が基準に届かなくても疼痛が評価された例
厚生労働省平成24年度審査官決定例は,左脛骨高原骨折後の可動域が健側の4分の3以下には達しない一方,外側プラトー関節面の変形及び軟骨損傷と歩行時痛が対応するとして,疼痛を第12級相当とした。別に残った足趾障害と併合し,全体を第10級とした。
この決定例から導けるのは,「関節内骨折だから痛みは第12級」という一般則ではない。どの関節面にどの変形・軟骨損傷があり,どの動作でどの部位に痛みが出るのかという対応関係を示したことが重要である。
3 可動域制限を認めた裁判例
東京地方裁判所平成14年2月15日判決(平成13年(ワ)第365号)は,犬との衝突による転倒で右脛骨プラトー骨折を生じた事案において,右膝の他動屈曲110度・健側160度,自動屈曲80度・健側135度等を認定し,右膝関節機能障害を第12級7号とした。他の障害と併合第10級とし,労働能力喪失率27%,喪失期間21年を認めた。交通事故そのものではないが,脛骨プラトー骨折後の膝可動域制限と損害の評価を判決本文で確認できる例である。
4 動揺関節を第8級と評価した裁判例
大阪地方裁判所平成27年2月10日判決(平成25年(ワ)第6910号・自保ジャーナル1947号55頁)は,右脛骨プラトー骨折,複合靱帯損傷及び前十字靱帯付着部損傷等が残った交通事故の事案について,自賠責の第12級7号を上回り,硬性装具を常時必要とする動揺関節として第8級7号を認めた。その上で,労働能力喪失率45%,喪失期間14年を認めた。
もっとも,以上の行政決定と裁判例は,個々の画像,靱帯損傷,装具必要性,職業及び年齢を前提とする。特定の等級,喪失率又は喪失期間の相場を示すものではなく,結果だけを別の事案へ移すことはできない。
第5 証拠収集と追加調査の順序
1 低負担の資料を先にそろえる
被害者側が最初に収集すべき資料は,救急記録,診療録,手術記録,後遺障害診断書,リハビリテーション記録及び全画像のDICOMデータである。これらは通常,診療した医療機関が保有しており,被害者本人が各医療機関の開示・交付手続によって取得する。新たな身体的負担を生じさせず,受傷時から症状固定時までの骨折,軟部組織損傷,可動域,装具及び疼痛の時間的連続性を確認できるため,保存状況を早期に照会すべきである。
手術記録では,関節面の整復だけでなく,関節鏡所見,半月板の縫合・切除,靱帯付着部骨折,骨移植及び術中の安定性を確認する。リハビリテーション記録では,他動・自動可動域の全測定値,筋力,周径,歩容,荷重開始時期及び疼痛の変化を時系列表にする。一回の後遺障害診断書だけで経過を説明しようとすると,以前の良好な数値又は測定値の変動を指摘されたときに対応できない。
2 可動域制限の確認事項
可動域については,①症状固定時に健側と患側を同じ条件で測定したか,②原則どおり他動運動か,③屈曲と伸展を合計したか,④5度刻みか,⑤疼痛又は器質的制約の記載があるか,⑥複数回の測定値が整合するかを確認する。閾値の近傍で数値が変動する場合は,直ちに有利な一回だけを採用せず,測定者,肢位,疼痛,腫脹及び自動・他動の違いによって変動を説明できるかを主治医に確認する。
可動域が明らかに4分の3を上回り,測定条件にも争いがない場合は,第12級7号の追加立証に費用を重ねる実益は乏しい。その場合は,動揺関節又は疼痛の要件を満たす客観資料があるかへ検討を切り替えるべきである。
3 動揺関節の確認事項
動揺関節については,①膝崩れの頻度と場面,②徒手検査の方向と左右差,③関節面又は靱帯の器質的損傷,④荷重位アライメント,⑤硬性装具の名称・処方者・使用頻度・必要場面を対応させる。装具を持っていることよりも,医学的に必要とされ,現実にどの場面で使うかが等級の分岐を左右する。
通常の画像と診察で争点が解消しないときに限り,主治医と相談してストレスX線その他の動的評価を検討する。既存画像と装具記録だけで結論が明らかな場合,撮影結果がどの要件にも結び付かない場合又は医学的な危険・疼痛が負担を上回る場合は,追加検査へ進まない判断が合理的である。
4 疼痛と既往変形性膝関節症の確認事項
疼痛については,単に「膝が痛い」と記載するのではなく,内側・外側・膝蓋大腿部等の部位,荷重・階段・深屈曲等の誘発動作,圧痛,腫脹,関節水腫及び治療の継続を記録する。画像上の関節面不整,軟骨損傷又は骨変化が,その部位と機序に対応するかを確認する。
既往変形性膝関節症がある場合は,事故前の画像と受診歴だけでなく,事故前に症状や就労制限があったかを確認する。事故前から存在した無症候性の変化,事故による骨折・軟骨損傷,事故後に進行したアライメント不良を区別し,事故が現在の症状へ与えた寄与を段階的に説明する。
5 労働能力への影響を動作へ翻訳する
等級認定と民事上の労働能力喪失は同じ問題ではない。立位時間,歩行距離,不整地,階段,しゃがみ込み,正座,脚立,車両乗降,運転,ペダル操作及び重量物運搬のうち,実際の職務に必要な動作と代替方法を特定する必要がある。
医学的知見に照らせば,就労年齢の患者39例を対象とした研究では,就労不能期間の中央値が120日であり,低負荷業務群90日に対し高負荷業務群180日であった。もっとも,小規模な外国の後ろ向き研究であり,日本の個別事案における労働能力喪失率又は期間を決める数値ではない。職業別の支障を具体化すべき理由を示す補助資料として用いるのが適切である。
第6 想定される反論と対応
1 測定値の信用性を争う反論
相手方は,治療中により良好な可動域が記録されている,測定値が診療日ごとに異なる,他動と自動が混在する又は画像上の拘縮原因が乏しいと主張することがある。これに対しては,全測定値を開示した上で,測定時期,肢位,疼痛・腫脹,測定者及び運動の種類をそろえ,変動が医学的に説明できるかを示す。数値だけでなく,関節面不整,瘢痕,靱帯損傷,筋萎縮又は長期固定等の器質的原因と結び付ける必要がある。
2 可動域が保たれているという反論
可動域が4分の3以下でないという反論が正しい場合,第12級7号の機能障害を維持することは難しい。しかし,前記行政決定例のように,動揺関節又は器質的損傷に対応する疼痛は別に評価され得る。可動域の閾値を争い続けるのではなく,残った障害の実体に応じて評価経路を切り替えることが重要である。
3 既往症又は加齢性変化によるという反論
事故前から両膝に変形性変化があった,反対側にも変形性膝関節症がある又は年齢相応の所見であるという反論には,事故前後の差分で対応する。事故前の無症状,受傷直後の骨折形態,事故後に新たに生じた関節面不整・アライメント変化,症状の発現時期及び治療経過を一つの時間軸に置く必要がある。
将来の変形性膝関節症又は人工関節移行については,一般的な統計だけで個別の蓋然性を証明できない。年齢,骨折型,整復状態,アライメント,既往変化,症状の進行及び主治医の見通しを示し,将来の可能性と現在既に確定した障害を区別して主張すべきである。
4 労働能力喪失率・期間を抑える反論
相手方は,歩行できる,デスクワークである,装具に慣れる又は代償動作を習得するとして,労働能力喪失率又は期間を抑える主張をすることがある。これに対しては,抽象的な等級表上の喪失率だけでなく,実際の職務を動作に分解し,頻度,所要時間,休憩,転倒リスク,他者の補助,配置転換,残業減少及び収入変化を資料化する。
代償動作は支障を消滅させるとは限らず,健側,下位関節及び腰部への負担を生むことがある。他方,個別の職務で実際に支障が少ない場合まで一律の喪失を主張できるわけでもない。医学的機能と具体的な仕事上の不利益を別々に証明し,両者を接続することが損害立証の中心となる。
第7 出典・参考資料
1 法令・行政資料
① 自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)別表第2,e-Gov法令検索。
② 労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号)別表第一,e-Gov法令検索。
③ 自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準(平成13年金融庁国土交通省告示第1号)3頁~4頁。
④ 厚生労働省労働基準局長「せき柱及びその他の体幹骨,上肢並びに下肢の障害に関する障害等級認定基準について」(平成16年6月4日基発第0604003号)。
⑤ 厚生労働省「関節の機能障害の評価方法及び関節可動域の測定要領」。
⑥ 日本整形外科学会・日本リハビリテーション医学会「関節可動域表示ならびに測定法」(2022年4月改訂,2022年6月1日発効の修正版)。
2 裁判例
① 東京地方裁判所平成14年2月15日判決(平成13年(ワ)第365号)。裁判所ウェブサイト掲載の判決書本文を確認。
② 大阪地方裁判所平成27年2月10日判決(平成25年(ワ)第6910号・自保ジャーナル1947号55頁・判例秘書L07050799)。裁判所HP未掲載。判例秘書プラスにより判決全文を確認。
3 専門書
① 榎木貴之・小杉晴洋『自賠責・紛争処理事例と判例から読み解く後遺障害等級認定の判断―傾向を踏まえた交通事故事件処理―』新日本法規,令和8年,200頁~207頁,398頁~421頁。
② 新津守『膝MRI 第3版』医学書院,平成30年,188頁~190頁。
③ 中村利孝・松野丈夫監修『標準整形外科学 第13版』医学書院,平成29年,804頁~805頁。
④ 上谷雅孝ほか『関節のMRI 第3版』メディカル・サイエンス・インターナショナル,令和2年,脛骨プラトー骨折の項(PDF実頁533頁~537頁)。
4 医学文献
① Deng X et al. Arthroscopic evaluation of tibial plateau fractures. Scientific Reports 2018;8:13317. DOI 10.1038/s41598-018-31705-x. PMC全文
② Kraus TM et al. Return to work after tibial plateau fractures. BMC Musculoskeletal Disorders 2018;19:236. DOI 10.1186/s12891-018-2209-1. PMC全文
③ Klasér K et al. Prevalence of osteoarthritis and clinical outcomes in patients operated for tibial plateau fractures. BMC Musculoskeletal Disorders 2025. DOI 10.1186/s12891-025-08786-7. PMC全文
④ Tapper V et al. Risk factors for total knee arthroplasty after operatively treated tibial plateau fractures. Acta Orthopaedica 2024. DOI 10.2340/17453674.2024.40605. PMC全文