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第1 この記事の対象
尺骨茎状突起は,前腕の小指側にある尺骨の遠位端から突出する部分である。交通事故では,単独で骨折する場合のほか,橈骨遠位端骨折に合併して骨折する場合がある。
問題となる後遺障害は,骨片が癒合しないという画像所見だけでは決まらない。①尺骨遠位端の癒合不全という骨の変形,②手関節又は前腕の運動制限,③遠位橈尺関節(DRUJ)の不安定性,④三角線維軟骨複合体(TFCC)損傷に由来する疼痛を分けて検討する必要がある。
本記事は,公開された法令,行政資料,裁判例及び医学文献をAIで横断整理し,自賠責保険の後遺障害等級認定で問題となる証拠構造を解説するものである。個別事件では,受傷機転,治療経過,画像原データ及び診察所見によって結論が変わる。
第2 尺骨茎状突起骨折とTFCC・DRUJ
1 骨折の場所と不安定性
TFCCは,尺骨頭と手根骨の間で荷重を分担するとともに,DRUJを安定させる構造である。尺骨茎状突起基部の骨折は,TFCCの深部線維が付着する尺骨小窩を含むことがあり,先端部の骨折よりDRUJ不安定性との関連が問題となりやすい。
もっとも,基部骨折であること,骨片が転位していること又は骨片が癒合していないことから,直ちに症候性のTFCC損傷又はDRUJ不安定性があるとはいえない。橈骨遠位端の変形,尺骨の相対的な長さ,陳旧性変化及び健側の関節弛緩性も検討対象となる。
『橈骨遠位端骨折診療ガイドライン2017』は,橈骨遠位端骨折に尺骨茎状突起骨折が合併する割合を51.8%~65.9%とする報告を掲げる一方,橈骨を整復固定した後にDRUJが安定しているときは,尺骨茎状突起を固定しなくても臨床成績に差がないことが多いと整理している。同ガイドラインが固定を検討するのは,橈骨固定後にもDRUJ不安定性が残る場合であり,推奨強度は弱く,エビデンスも弱い。
2 画像上の非癒合と症状は別問題であること
尺骨茎状突起の非癒合は,単純X線又はCTで骨片と母床との連続性が回復していない状態をいう。医学上は非癒合があっても無症候の例が少なくなく,非癒合の有無だけでは疼痛,握力低下又は可動域制限を説明できない。
2024年の系統的レビューは,橈骨遠位端骨折に合併した尺骨茎状突起基部骨折について,術後12か月を超える機能,握力,疼痛及び可動域に固定群と非固定群の有意差を認めず,非固定群の非癒合の多くが無症候であったと報告した。2026年の別の系統的レビューも,無治療の尺骨茎状突起骨折の有無による長期の機能,握力及び可動域の有意差を認めていない。
したがって,後遺障害の立証では,非癒合そのものを示す証拠と,非癒合又はTFCC・DRUJ損傷が現実の症状及び機能障害を生じさせていることを示す証拠を区別する必要がある。
第3 考えられる後遺障害等級
1 等級の全体像
尺骨茎状突起骨折で検討対象となる主な認定経路は,次のとおりである。診断名に等級を当てはめるのではなく,症状固定時に残った障害像ごとに要件を確認する。
自賠責保険の等級は,自動車損害賠償保障法施行令別表第二が定める。以下で参照する厚生労働省の障害等級認定基準は労災保険の行政基準であり,自賠責保険の法令そのものではないが,等級表の文言を具体化する実務上の参照基準として区別して用いる。
| 障害像 | 主な候補等級 | 認定の中心となる資料 |
|---|---|---|
| 尺骨遠位端の癒合不全 | 12級8号 | 経時的な単純X線・CT,骨折部位及び骨癒合の評価 |
| 手関節の屈曲・伸展制限 | 10級9号又は12級6号 | 健側比較,原則として他動値,器質的原因 |
| 前腕の回内・回外制限 | 準用10級又は準用12級 | 健側比較,測定肢位,DRUJ・TFCCの器質的原因 |
| DRUJの動揺関節 | 準用10級又は準用12級 | 不安定性所見,硬性補装具の必要性,画像 |
| 尺側部痛 | 12級13号又は14級9号 | 画像,診察所見,症状の一貫性及び治療経過 |
2 尺骨遠位端の癒合不全と12級8号
自動車損害賠償保障法施行令別表第二の12級8号は,「長管骨に変形を残すもの」を定める。厚生労働省の障害等級認定基準は,橈骨又は尺骨の骨端部に癒合不全を残すものを長管骨の変形として扱っているため,尺骨茎状突起を含む尺骨遠位端の癒合不全が12級8号の問題となる。
もっとも,「非癒合」,「偽関節」及び「癒合遅延」は同義ではない。症状固定時の単純X線又はCTを受傷直後及び治療途中の画像と比較し,骨折線,骨片の硬化,仮骨及び骨性連続性を確認する必要がある。
3 手関節の可動域制限と12級6号
手関節の屈曲と伸展の合計可動域が健側の2分の1以下であれば10級9号,4分の3以下であれば12級6号が候補となる。測定値だけでなく,骨折後の変形,関節面の不整,関節拘縮又はTFCC・DRUJ損傷など,可動域制限を裏付ける器質的原因が必要である。
可動域の測定方法,他動値と自動値,健側比較及び代償動作については,手関節の可動域制限と後遺障害12級6号――認定基準,測定方法,代償動作及び裁判例(AI作成)で詳しく説明している。
4 前腕の回内・回外制限及び動揺関節
前腕の回内・回外は,手関節の屈曲・伸展とは別に測定する。回内と回外の合計可動域が健側の4分の1以下であれば準用10級,2分の1以下であれば準用12級が検討対象となる。
DRUJが動揺関節となり,常に硬性補装具を必要とするときは準用10級,時々硬性補装具を必要とするときは準用12級が問題となる。単に任意でサポーターを使用しているだけでは足りず,臨床上の不安定性と硬性補装具の医学的必要性を示す必要がある。
5 疼痛と12級13号・14級9号
尺側部痛が残る場合,局部の頑固な神経症状として12級13号又は局部の神経症状として14級9号が検討対象となる。12級13号では,症状を医学的に証明できる画像所見又はこれに準じる客観所見が重視され,14級9号では,受傷機転,治療経過及び症状の一貫性から医学的に説明できるかが中心となる。
TFCCのMRI信号,圧痛又は誘発テストの一つだけで等級が決まるわけではない。所見の部位と痛みの部位が一致し,前腕回旋,ドアノブ操作,物を持ち上げる動作などで症状が再現され,その状態が症状固定時まで継続したことが重要である。
6 複数の障害像がある場合
同じ骨折から癒合不全,可動域制限及び疼痛が生じても,候補等級を機械的に全部併合することはできない。一つの障害が他の障害から通常派生する症状として評価済みか,別個の障害として独立に評価すべきかを検討する必要がある。
厚生労働省の障害等級認定基準は,橈骨遠位骨端部の癒合不全又は欠損と,同じ手関節の著しい機能障害が残る場合は,上位の10級9号によるとする。また,上腕骨,橈骨又は尺骨の骨折部の癒合不全・変形と同部位の疼痛が残る場合も,いずれか上位の等級によると明記している。
平成26年労第239号の労働保険審査会裁決は,右橈骨遠位端骨折後の手関節可動域制限を12級とした事案で,小さな尺骨茎状突起骨折の偽関節による症状は通常,可動域制限に由来するものとして12級を上回らないと判断した。これは労災保険の個別裁決であって自賠責保険を直接拘束しないが,同一部位の症状を重ねて評価できるかを検討する際の参考となる。
第4 画像検査と診察所見の証明力
1 単純X線及びCT
単純X線は,骨折部位,転位,橈骨遠位端の整復位,尺骨の相対的な長さ及び骨癒合の経過を確認する基本資料である。症状固定時の一枚だけでなく,受傷直後,整復固定後及び経過観察時の画像を同じ方向で比較することに意味がある。
CTは,重なりの多い尺骨茎状突起基部,骨片と母床との骨性連続性及びDRUJの位置関係を立体的に評価するのに適する。DRUJ不安定性が争点となるときは,左右を同じ条件で撮影し,中間位,回内位及び回外位を比較する方法が提唱されているが,生理的な左右差と撮影肢位の影響を考慮しなければならない。
2 MRI
MRIは,TFCC,靱帯,骨髄浮腫及び軟骨など軟部組織の評価に有用である。もっとも,TFCC損傷に対するMRIの診断精度は完全ではなく,中央部損傷より末梢部・尺骨小窩部損傷を見落としやすい。
そのため,「MRIで異常がないからTFCC損傷はない」とも,「MRIに高信号があるから事故によるTFCC損傷である」とも直ちにはいえない。磁場強度,手関節専用コイル,撮像断面及びシーケンスを確認し,可能であればDICOM画像を手外科又は筋骨格放射線の専門医が診察所見と対応させて評価する。
3 関節造影及び関節鏡
MR関節造影又はCT関節造影は,通常のMRIよりTFCC損傷の検出精度が高いとする統合研究がある。他方,関節内への造影剤注入を伴うため,検査負担と検査結果が治療又は等級判断を変える可能性を比較する必要がある。
関節鏡は,TFCC損傷を直接観察し,必要に応じて同時に治療できる。もっとも,侵襲を伴うため,訴訟又は等級認定の証拠を作る目的だけで行う検査ではなく,臨床上の適応が前提となる。
4 診察所見
尺骨小窩の圧痛,DRUJ ballottement test,press test,前腕回旋時の疼痛又はclickは,損傷部位を絞る手掛かりとなる。しかし,各テストには偽陽性及び偽陰性があり,単独では事故による損傷も後遺障害等級も確定しない。
診察記録では,テスト名だけでなく,左右差,痛みの部位,関節の終末感,動揺の方向,クリックの有無及び検査時期を記載することが望ましい。記録された所見が画像上の病変部位及び日常生活上の支障と一致するかを確認する。
第5 認定で分けるべき三つの立証段階
1 損傷の存在
第一段階は,尺骨茎状突起骨折,TFCC損傷又はDRUJ不安定性が存在するかである。骨折は単純X線又はCT,TFCC損傷はMRI,関節造影又は関節鏡,DRUJ不安定性は診察所見と左右比較画像を中心に確認する。
ここで立証できるのは原則として「病変がある」ということにとどまる。病変が事故前から存在した可能性,無症候である可能性及び治療後に改善した可能性は,次の段階で別に検討する。
2 交通事故との因果関係
第二段階は,確認された病変が交通事故によって生じたかである。①手をハンドル又は路面についた状況,②受傷直後からの尺側部痛・腫脹・回旋痛,③初診時画像,④事故前の症状及び受診歴,⑤陳旧性又は変性所見の有無を時系列で照合する。
受傷から相当期間を経て初めてTFCC損傷を指摘された場合でも,それだけで因果関係が否定されるわけではない。他方,初期記録に尺側部痛がなく,後日のMRI所見だけがあり,両側に同様の形態又は関節弛緩性があるときは,事故起因性の立証が難しくなる。
3 症状固定時の残存
第三段階は,事故による損傷が症状固定時にも症状又は機能障害を生じさせているかである。手術でTFCCを修復した事実は損傷の存在を強く裏付け得るが,手術後に残った痛みが同じ損傷に由来することまでは当然に証明しない。
症状固定時には,疼痛部位,握力,可動域,回内・回外,DRUJ不安定性及び補装具の必要性を改めて記録し,直近画像と対応させる。改善途中で追加治療の予定がある場合は,症状固定の時期自体を再検討する必要がある。
第6 裁判例に現れた判断の分かれ目
1 尺骨遠位端の偽関節を12級8号とした裁判例
東京地裁令和2年6月15日判決(平成30年(ワ)第18262号,交通民集53巻3号676頁)は,右橈骨遠位端骨折及び右尺骨茎状突起骨折後に尺骨遠位端の偽関節が残った事案で,長管骨の変形障害として12級8号を認めた。裁判所は,労働能力喪失率を5%とし,症状固定から67歳までの19年間について認定した。
同判決は,画像上の偽関節を12級8号の入口としつつ,損害算定では職務への具体的影響を別に検討した点が重要である。同判決は裁判所HP未掲載であり,弁護士ドットコムライブラリー収録判決全文で確認した。
2 可動域制限を12級6号とした裁判例
東京地裁令和6年6月24日判決(令和2年(ワ)第24821号,交通民集57巻3号)は,右橈骨遠位端関節内骨折,右尺骨茎状突起骨折及び右舟状骨骨折後の事案で,右手関節の屈曲56度と伸展42度の合計98度が,健側の屈曲84度と伸展70度の合計154度の4分の3以下であるとして,12級6号を認めた。
可動域制限の等級では,診断書に散在する測定値のうち,どの時点の値を採用するかが争点となる。同判決は裁判所HP未掲載であり,弁護士ドットコムライブラリー収録判決全文で確認した。
3 TFCC損傷による疼痛を12級13号又は14級9号とした裁判例
福岡地裁令和4年12月26日判決(令和2年(ワ)第3131号,交通民集55巻6号)は,MRI所見,前腕回旋及びドアノブ操作で生じる尺側部痛などを踏まえ,TFCC損傷による疼痛について12級13号を認めた。
これに対し,名古屋地裁令和4年9月14日判決(令和2年(ワ)第5540号,交通民集55巻5号)は,事故によるTFCC損傷と手術を認めながら,症状固定時の残存疼痛を裏付ける客観所見が十分でないとして14級9号にとどめ,労働能力喪失率を5%,期間を5年とした。
また,名古屋地裁平成30年9月5日判決(平成28年(ワ)第1937号,交通民集51巻5号)は,受傷機転,事故後の症状及び事故から1年余り後の関節造影所見を総合してTFCC損傷との因果関係を認め,手関節痛を14級9号と評価した。画像検査の時期が遅いことは不利な事情になり得るが,他の証拠と整合すれば直ちに因果関係が否定されるわけではない。
これら三判決はいずれも裁判所HP未掲載であり,弁護士ドットコムライブラリー収録判決全文で確認した。
4 事故起因性又は後遺症の立証を否定した裁判例
神戸地裁令和5年8月10日判決(令和4年(ワ)第472号,交通民集56巻4号)は,後日のMRIでTFCC損傷を示す可能性が指摘されたものの,初期に特徴的な所見がなく,両側性の尺骨形態及びDRUJの開きなど先天的・体質的要因を示す事情があったことから,事故との因果関係及び後遺症を否定した。
名古屋地裁令和6年12月18日判決(令和4年(ワ)第3816号,交通民集57巻6号)は,左尺骨茎状突起骨折後のTFCC損傷について,特徴的な診察所見,関節造影又は関節鏡所見を欠き,MRI所見だけでは事故による損傷を直ちに認められないとして,左手関節痛の12級13号該当性を否定した。
両判決はいずれも裁判所HP未掲載であり,弁護士ドットコムライブラリー収録判決全文で確認した。肯定例と否定例の差は,特定の検査名ではなく,初期症状から症状固定までの証拠が一貫して同じ病変を指しているかにある。
第7 資料収集の優先順位
1 最初に確保する資料
最初に確保すべき資料は,①初診から症状固定までの診療録,②単純X線・CT・MRIの画像データと読影報告書,③手術記録,④リハビリ記録,⑤後遺障害診断書である。画像は報告書だけでなくDICOM原データを確保し,撮影日と左右を一覧化する。
次に,事故状況,初回の尺側部痛,回旋痛,クリック,握力低下及び生活動作の支障を時系列にする。可動域は手関節の屈曲・伸展だけでなく,前腕の回内・回外について,左右の自動値及び他動値,測定肢位並びに測定日を確認する。
2 争点に応じて追加する資料
骨癒合が争点であれば,単純X線の経時比較を優先し,重なりで判断できないときに薄切CTを検討する。TFCC又はDRUJが争点であれば,手外科専門医の診察記録,MRIの撮像条件,左右の不安定性所見及び前腕肢位を変えたCTが結論を変えるかを検討する。
既往又は変性との区別が争点であれば,事故前の診療録,健側画像及び両側の尺骨形態が重要となる。仕事への影響が争点であれば,抽象的な「痛くて困る」という記載ではなく,重量物の保持,回内・回外,タイピング又は工具操作など,障害像と対応する作業を特定する。
3 高負担検査を検討する場面と止める場面
MR関節造影,CT関節造影,動態CT又は関節鏡は,通常の診察及び画像で結論が出ず,結果によって治療方針又は認定上の主要争点が変わる場合に検討する。検査の侵襲,造影剤リスク,被ばく,費用及び専門施設へのアクセスも考慮する。
症状が軽快し,機能障害が残っていない場合,所見と症状の部位が一致しない場合又は検査結果が治療にも候補等級にも影響しない場合は,高負担検査を証拠目的だけで追加すべきではない。医療上の適応は主治医又は専門医と判断する。
第8 相手方の典型的な反論と確認事項
相手方からは,①尺骨茎状突起の非癒合は無症候である,②MRI所見は変性又は事故前の病変である,③初期に尺側部痛の訴えがない,④他動可動域は保たれている,⑤測定値が診察日ごとに大きく変わる,⑥TFCC修復後の痛みを説明する客観所見がない,⑦複数の障害は同じ症状の重複評価である,という反論が想定される。
これに対しては,非癒合の存在だけを強調するのではなく,病変部位と圧痛・動作時痛の一致,受傷直後からの経過,健側との違い,治療への反応及び症状固定時の機能を示す必要がある。検査結果に有利・不利のラベルを貼るのではなく,各資料が「損傷の存在」,「事故起因性」,「症状固定時の残存」のどの段階をどこまで証明するかを分けることが重要である。
第9 出典・参考資料
1 法令・行政資料
e-Gov法令検索・自動車損害賠償保障法施行令別表第二(令和8年8月1日確認)。
厚生労働省「せき柱及びその他の体幹骨,上肢並びに下肢の障害に関する障害等級認定基準について」基発第0604003号(長管骨の変形,関節の機能障害,前腕の回内・回外及び動揺関節の認定基準。同省の別紙HTML。令和8年8月1日確認)。
日本整形外科学会・日本リハビリテーション医学会「関節可動域表示ならびに測定法改訂について」(Jpn J Rehabil Med 2021;58:1188頁~1200頁)。
2 裁判例
東京地裁令和2年6月15日判決・平成30年(ワ)第18262号・交通民集53巻3号676頁(弁護士ドットコムライブラリー収録判決全文,裁判所HP未掲載)。
東京地裁令和6年6月24日判決・令和2年(ワ)第24821号・交通民集57巻3号(弁護士ドットコムライブラリー収録判決全文,裁判所HP未掲載)。
名古屋地裁平成30年9月5日判決・平成28年(ワ)第1937号・交通民集51巻5号(弁護士ドットコムライブラリー収録判決全文,裁判所HP未掲載)。
名古屋地裁令和4年9月14日判決・令和2年(ワ)第5540号・交通民集55巻5号(弁護士ドットコムライブラリー収録判決全文,裁判所HP未掲載)。
福岡地裁令和4年12月26日判決・令和2年(ワ)第3131号・交通民集55巻6号(弁護士ドットコムライブラリー収録判決全文,裁判所HP未掲載)。
神戸地裁令和5年8月10日判決・令和4年(ワ)第472号・交通民集56巻4号(弁護士ドットコムライブラリー収録判決全文,裁判所HP未掲載)。
名古屋地裁令和6年12月18日判決・令和4年(ワ)第3816号・交通民集57巻6号(弁護士ドットコムライブラリー収録判決全文,裁判所HP未掲載)。
3 診療ガイドライン・医学文献
日本整形外科学会・日本手外科学会監修『橈骨遠位端骨折診療ガイドライン2017(改訂第2版)』南江堂,2017年,48頁,124頁,130頁~131頁及び145頁~146頁。Mindsガイドラインライブラリ掲載情報。
van Rossenberg LX, et al. “Operative versus non-operative treatment of ulnar styloid process base fractures: a systematic review and meta-analysis.” Eur J Trauma Emerg Surg. 2024;50:2843-2854. PMID 39269646. PMC本文。
Li C, et al. “Untreated ulnar styloid fractures do not compromise wrist function in patients with distal radius fractures: A systematic review and meta-analysis.” Injury. 2026;57(8):113479. PMID 42378951. PubMed。
Cerezal L, et al. “Interdisciplinary consensus statements on imaging of DRUJ instability and TFCC injuries.” Eur Radiol. 2023;33(9):6322-6338. PMID 37191922. PubMed。
Treiser MD, et al. “TFCC Injuries: Meta-Analysis and Comparison of Diagnostic Imaging Modalities.” J Wrist Surg. 2018;7(3):267-272. PMID 29922507. PMC本文。