◯この記事は、山中弁護士が事件をご依頼いただく際に、委任契約書に添付する「委任契約約款」の内容をご説明するものです。ご依頼の前にお読みください。実際のご依頼の際は、この約款に同意いただいたうえで委任契約を締結します(正式な文言は、委任契約書に添付する約款によります)。
目次
- 第1条 出張日当
- 第2条 実費
- 第3条 事件処理の中止等
- 第4条 弁護士報酬等の差引計算
- 第5条 重要事項説明書の取扱い
- 第5条の2 生成AIの利用への全面的同意
- 第6条 事件の見通しに関する留意点
- 第6条の2 追加の事件依頼の取扱い
- 第7条 山中弁護士の辞任
- 第8条 弁護士業務の適正の確保
- 第9条 中途解約の場合の弁護士報酬の処理
- 第10条 合意管轄等
第1条 出張日当
出張日当は、次のとおりです。
- 大阪市外への出張、大阪家庭裁判所の期日への出頭、ご依頼者や事件関係者の自宅・事務所その他の現地を訪問する場合 3万3000円
- 日帰りを前提として、拘束時間(事務所を出てから戻るまで)が4時間を超える場合、又は大阪高等裁判所の管轄外への出張などの場合 5万5000円
- 宿泊を伴う出張の場合 8万8000円
第2条 実費
山中弁護士は、ご依頼者に対し、次の実費を実額で請求することができます。振込手数料(預り金を返金する場合を含みます)、印紙代、郵便切手代(裁判所への予納郵券のほか、大阪地方裁判所への書類提出時のレターパック代を含みます)、コピー代(裁判所・検察庁等で行ったもの)、交通費(新幹線のグリーン席料金・タクシー代を含みます)、宿泊料、保証金、保管金、供託金などです。ご依頼者の同意を得て、公認会計士・税理士・不動産鑑定士・司法書士等の専門家を利用した場合の、その専門家の報酬も同様です。
事件処理のために使用した実費が、委任契約書に記載した概算実費の金額を超えたときは、随時、実費の支払を請求することができます。
預り金は無利息とし、事件が完結したときは、差引計算書に基づいて受領済みの概算実費を速やかに精算し、ご依頼者名義の預貯金口座に送金して返金します。
全部又は一部の敗訴判決が確定した後、訴訟費用額確定処分に基づく支払を請求された場合の訴訟費用は、ご依頼者のご負担となります。
第3条 事件処理の中止等
ご依頼者が弁護士報酬又は実費の支払を遅滞したときは、山中弁護士は、事件の処理に着手せず、又はその処理を中止することができます。この場合、山中弁護士は、ご依頼者に対し、速やかにその旨をお知らせします。
第4条 弁護士報酬等の差引計算
山中弁護士は、ご依頼者の同意を得て、ご依頼者にお引き渡しすべき金銭から、弁護士報酬及び立替えた実費などを差し引くことができます。
ご依頼者が弁護士報酬又は実費の支払を遅滞したときは、山中弁護士は、同様の差引きをし、又は事件に関して保管中の書類・電子データその他のものをお引き渡ししないことができます。この場合、山中弁護士は、速やかにその旨をお知らせします。
第5条 重要事項説明書の取扱い
ご依頼者は、山中弁護士から交付された重要事項説明書を、委任契約締結の日から2週間以内に熟読してください。山中弁護士は、重要事項説明書の記載に関するご依頼者の疑問について、誠実にご説明します。
第5条の2 生成AIの利用への全面的同意
ご依頼者は、①本件相談及び事件処理のため、並びに②法律実務の知見の蓄積、類似事案の論点や証拠評価方法の検討、書面起案、元になった事案と関係者を連想させないブログ記事作成及び生成AIの利用方法の改善のため、本件の記録及び事例情報の保存並びに本件終了後の別件における参照・分析を含め、学習オフの設定をした生成AI(中国製は除きます)を山中弁護士が用いることに全面的に同意します。
第6条 事件の見通しに関する留意点
次のいずれかの事由がある場合には、山中弁護士に責任がないときであっても、受任の段階で述べた事件の見通し・解決に要する時間と、実際の結果・解決に要した時間とが大きく異なることがあります。ご依頼者はこの点を了解するものとします。
- ご依頼者の説明の中に、客観的事実と相違する内容があった場合
- ご依頼者の説明の中に、事件解決に際して重要となる事実が抜け落ちていた場合
- 相手方がご依頼者と異なる事実関係等(虚偽の事実主張を含みます)を主張して争い、ご依頼者の主張を裏付ける証拠が不十分である場合
- ご依頼者が和解に際し、相手方の資力を無視した金員の支払を求めるなど、極端にハードルの高い和解条件を求めた場合
- 相手方が和解に際し、ご依頼者の資力を無視した金員の支払を求めてくるなど、極端にハードルの高い和解条件を求めてきた場合
- 相手方が民事再生手続、会社更生手続又は破産手続を開始した場合
第6条の2 追加の事件依頼の取扱い
弁護士職務基本規程20条は「弁護士は、事件の受任及び処理に当たり、自由かつ独立の立場を保持するように努める」と定めています。これにかんがみ、ご依頼者からの追加の事件のご依頼を山中弁護士が受任するかどうかは、山中弁護士の自由であることを確認します。
第7条 山中弁護士の辞任
ご依頼者は、ご依頼者が次のいずれかに該当する場合、山中弁護士が辞任することにあらかじめ同意します。
(1) ご依頼者が、暴力団・暴力団員・暴力団準構成員・暴力団関係企業・総会屋等・社会運動等標ぼうゴロ・特殊知能暴力集団等その他の反社会的勢力に該当する場合
(2) ご依頼者が、自ら又は第三者を利用して、次のいずれかの行為をした場合
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 山中弁護士の業務遂行に対する不満の発露として、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- 山中弁護士の業務遂行に対する不満の発露として、風説を流布し、偽計を用い、若しくは威力を用いて山中弁護士の信用を毀損し、又は山中弁護士の業務を妨害する行為(山中弁護士の名前を伏せてSNSに投稿する行為を含みます)
また、委任事項以外の事項に対応する義務は本来ないことにかんがみ、次のいずれかの行為があった場合も、同様とします。
- 本来は依頼者が自ら行うべき事項、又は裁判の結論と全く若しくはほとんど関係がないと山中弁護士が考える事項への対応を求め、その作業時間が合計で30分を超えると山中弁護士が考えるにもかかわらず、山中弁護士の求める追加の弁護士費用(30分あたり5500円を基準とします)を支払うことなく、山中弁護士の警告を無視して対応を求めた場合
- 裁判所に提出する予定の書面案について、高度の合理的理由がないにもかかわらず、事実関係の説明以外の部分で大規模な手直しを、山中弁護士の警告を無視して求めた場合
- その他、受任者としての山中弁護士の義務を明らかに超える事項への対応を、山中弁護士の警告を無視して求めた場合
さらに、以上のほか、法令の定め又は裁判所の指示に違反するご依頼者の行為が山中弁護士の警告を無視して繰り返されたり、山中弁護士において可能な説明を無視して同じ趣旨の事項に関する説明を求めるご依頼者の行為が山中弁護士の警告を無視して繰り返されたりした結果、引き続き事件処理を継続することが困難と山中弁護士が判断したときも、同様に辞任することができます。
これらの事由により山中弁護士が辞任し、又はご依頼者が山中弁護士を解任した場合には、ご依頼者に何らかの損害が生じた場合を含め、ご依頼者は、山中弁護士に対し、次のものを除き、何らの請求もしないことを確約します。①紙の事件記録(ただし、証憑書類を除きます)の送付、②山中弁護士が計算するところの預り金の返金、③山中弁護士が必要と認めるご依頼者本人への事情説明、④ご依頼者が次に依頼された弁護士への事情説明。
第8条 弁護士業務の適正の確保
ご依頼者は、事件等の処理の依頼目的が犯罪収益の移転に関わるものではないことを表明し、保証します。この確認等のため、山中弁護士がご依頼者に対し、本人特定事項の確認のための書類を提示又は提出するよう求めた場合は、これに応じてください。確認した本人特定事項に変更があった場合には、山中弁護士にその旨をお知らせください。
第9条 中途解約の場合の弁護士報酬の処理
委任契約に基づく事件処理が、解任・辞任又は継続不能により中途で終了したときは、①1時間あたり1万1000円のタイムチャージ、又は②ご依頼者からのすべての受信メールの通数に3300円を乗じた額の、いずれか多い方の金額を基準として、着手金の精算を行います。ただし、第7条の辞任事由に相当する事由がある場合には、山中弁護士は、着手金の返還を一切行いません。
この場合において、委任契約の終了について山中弁護士のみに重大な責任があるときは、山中弁護士は、受領済みの着手金の全部を返還します。ただし、山中弁護士が既に委任事務の重要な部分の処理を終えているときは、その全部又は一部を返還しないことがあります。
ご依頼者の請求の全部又は一部を認める第一審判決が出た後に、第7条の辞任事由に相当する事由が発生した場合には、山中弁護士は、ご依頼者に対し、その第一審判決を基準とする成功報酬金を請求することができます。
第10条 合意管轄等
ご依頼者と山中弁護士との間に紛争が生じた場合は、まず大阪弁護士会の紛議調停手続によって解決するものとし、その手続によっては解決できない場合に利用する訴訟手続又は調停手続については、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
実際のご依頼の際は、この委任契約約款の内容について山中弁護士から十分にご説明したうえで、その内容にすべてご同意いただき、委任契約を締結します。