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M&Aの表明保証違反が発覚したら―簿外債務・架空売上と補償請求(AI作成)

第1 表明保証違反が見つかったときに確認すること

M&Aで会社を買った後に簿外債務,架空売上,未払税金等が見つかっても,その額をそのまま売主へ請求できるとは限らない。
契約上の表明保証,開示による例外,補償の対象,通知・請求の期限,責任上限及び損害の計算を順に確認する必要がある。

この記事は,主として非上場会社の株式譲渡を対象に,買主が補償請求を検討する手順と,売主が契約・開示の段階で確認すべき点を説明する。
「表明保証違反があるか」と「その違反について,誰が,いくら,いつまでに請求できるか」は別の問題である。

発覚直後には,契約書・開示資料・価格算定資料を確保し,期限を確認するとともに,取引の変更や税務上の修正を先に行ってよいかを検討する。
補償請求に関係する第三者との和解等について,売主への通知・協議・同意を契約が要求していることがあるためである。

第2 契約書と開示資料を対応させる

1 保証した事項・時点・当事者を特定する

まず,問題の事実がどの表明保証に反するかを特定する。
財務諸表の正確性,重要な債務の不存在,納税,許認可,重要契約,労務等の条項は,対象とする事実も例外も異なる。
契約締結時とクロージング時の両方で保証するのか,一定の日付の財務諸表だけを保証するのか,重要性や売主の認識による限定があるのかを読む。

対象会社の損失について,株式の買主自身が請求できるかも確認する。
対象会社と株主である買主は別の法人・主体であり,契約に対象会社の損失を買主の損失として扱う規定がある場合と,ない場合を一緒にしない。

2 DDで開示しただけで免責されるとは限らない

デュー・ディリジェンス(DD)で資料を渡したことと,その事項を表明保証の例外として合意したことは同じではない。
開示資料に記載した事項をどの範囲で例外とする契約なのか,例外事項を個別に列挙する必要があるのかを確かめる。

売主は,資料の名称・版・開示日時・対象条項を対応させて残す。
買主も,資料室の最終データ,質問回答及び開示リストを保存し,契約締結後に更新された資料と区別する。
膨大な資料を資料室へ入れたという事実だけで,問題が十分に開示されたかまで決まるわけではない。

第3 DD不足と買主の認識に関する裁判例

1 東京地裁平成18年1月17日判決

東京地裁平成18年1月17日判決(平成16年(ワ)第8241号)は,株式譲渡契約上の表明保証責任が争われた事案である。
判決は,買主がわずかの注意で違反を知り得たのに漫然と気付かなかった場合のように,善意が重大な過失に基づくときには,公平上,悪意と同視して売主が責任を免れると解する余地があると述べた。

ただし,当該事案では,DDが限られた期間に売主の提供資料を基に行われることや,売主側が問題の処理を故意に秘匿していたこと等を踏まえ,買主の重大な過失を否定した。
「DDで見落とした以上,請求できない」とする判決ではない。

同判決がDDを買主の権利と位置付けたのは,売主と買主の間の表明保証責任を論じる文脈である。
買主会社の取締役が自社に対して適切に調査・判断する義務を負うかは別に検討する。
この点は,M&AでDDを省略した取締役の責任で整理している。

2 大阪地裁平成23年7月25日判決

大阪地裁平成23年7月25日判決(平成21年(ワ)第8701号,判例秘書の判例番号 L06650499)は,一部の表明保証違反を認めながら,契約上の開示に関する規定や,税務上の処理に先立つ協議に関する規定等を検討し,補償請求を認めなかった事案である。

この事例から確認すべきなのは,違反の有無だけでなく,契約の免責・手続条項が実際にどう働くかである。
資料を一度開示すればあらゆる違反が免責されるという一般論を導くことはできない。

第4 損害額は「発見した金額」と一致するとは限らない

1 架空売上と買収価格の関係

東京地裁令和7年2月13日判決(令和5年(ワ)第9305号,判例秘書の判例番号 L08030393)は,架空のOEM売上等により過大となった事業価値や未払固定資産税が問題となった株式譲渡の事案である。
判決は,当事者間のEBITDAを用いた価格算定方法等に即して損害を検討した。
また,対象会社の損失を買主の損失として扱う契約条項が存在した。

したがって,同判決の算定を別の買収へそのまま当てはめることはできない。
架空売上の額,利益への影響,価格算定式による事業価値への影響,対象会社が現実に負担する債務を分け,同じ損失を二重に計上しないことが必要になる。
同判決について,上訴の有無及び確定の状況はここでは確認できていない。

2 価格調整・補償・後払いを混同しない

クロージング時の現預金や借入金に応じて最終代金を計算する価格調整,将来業績に応じて追加代金を計算するアーンアウト,表明保証違反についての補償は,それぞれ目的と計算の前提が異なる。
同じ債務が既に価格調整で差し引かれている場合に,再度その全額を補償請求できると決め付けない。

請求額の資料には,契約条項,違反事実,原因資料,価格への反映済み額,追加損失及び算式を並べる。
税務費用・専門家費用・弁護士費用等についても,契約の補償対象と因果関係を個別に検討する。

株式代金と会社からの役員退職金の支払関係は,中小M&Aの売却代金と役員退職金を参照されたい。

第5 期限・上限・少額免責を確認する

1 通知期限と請求期限を区別する

違反発見後の通知,補償請求,訴訟提起について,契約がそれぞれ別の期限を設けていないかを確認する。
通知の宛先,方法,必要な記載事項及び到達を示す証拠も重要である。
損害額が未確定でも通知が必要か,後から補充できるかは契約の文言と事情に即して検討する。

民法566条は,売買の目的物の種類又は品質の契約不適合について,原則として知った時から1年以内の通知を扱う規定である。
これを,M&Aのすべての表明保証・補償請求が一律に1年でできなくなるという説明に置き換えてはならない。
個別に合意した補償条項の解釈,適用法条及び消滅時効を分けて確認する。

2 免責金額の仕組みによって結論が変わる

次の表は計算方法を示す仮例であり,取引相場や推奨条件を示すものではない。
補償対象となる損失の合計を120万円,合計額の基準を100万円と仮定する。

仕組みこの仮例での計算契約で読む点
基準を超えたら全額を対象とする120万円基準を超えるか,達するか。全額の範囲
基準を超えた部分だけを対象とする20万円控除する基準額と合算の範囲
1件ごとの少額請求を除外する個別額によって変わる除外した額を合計額の判定にも入れないか

さらに,補償総額の上限,税務等の特別な対象,故意等の場合の例外,複数売主の負担方法を読む。
預託や保険を用いる場合も,回収できる条件・期間・除外事項は別に確認する。

第6 請求と防御のために残す資料

資料確認する内容
最終契約書・別紙・変更合意保証事項,基準日,例外,補償手続,期限・上限
DD資料・質問回答・開示リスト何を,いつ,どの版で開示・認識したか
価格算定資料・調整計算書問題がなければ代金がどう変わったか,反映済みの額
発覚後の調査資料・通知違反の内容,通知の到達,追加資料の提出経過
第三者請求・税務対応の記録売主との協議・同意の要否,支払・和解の内容

買主は,期限が迫る中で独断で処理を進める前に,必要な通知と証拠保全を行う。
売主は,開示した事実と契約の例外規定を具体的に結び付け,違反の指摘と損害額の双方へ回答できるようにする。

第7 参照資料

東京地裁平成18年1月17日判決原文及び民法を参照した。
大阪地裁平成23年7月25日判決及び東京地裁令和7年2月13日判決は,上記の事件番号・判例秘書の判例番号により判決本文を確認した。
各裁判例は,そこで争われた契約・事実関係の下での判断である。

実務上の論点整理として,木俣貴光『企業買収の実務プロセス〔第3版〕』(中央経済社,2021年)も参照した。
本記事の確認表と計算例は,特定の契約書例をそのまま再掲したものではない。