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賃料増額請求を拒否できるか―借主の回答書,家賃の支払と供託(AI作成)

第1 増額の通知を受けたときの考え方

1 提示額への合意と法定の増額請求を区別する

貸主から賃料増額の通知が届いても,提示された金額へ直ちに合意する必要はない。
他方,借地借家法32条の要件を満たす増額請求について,「借主が同意しなければ賃料は絶対に変わらない」と理解することも適切ではない。
争うべき点は,増額の法律上の根拠,現在の賃料が不相当となった事情,相当な継続賃料及び請求の開始時期等である。

本記事は,普通建物賃貸借の継続中に増額請求を受けた借主が,回答と支払を整理する場面を主に扱う。
定期借家の満了後の再契約や,借主自身から賃料減額を請求する場合には,異なる検討が必要となる。
制度全体と特約・鑑定の論点は,地代・家賃の増減額請求を参照されたい。

2 通知を無視せず支払期日を確認する

届いた通知書,封筒,メール及び添付資料を,受領日が分かる状態で保存する。
契約書,更新書面,覚書及び過去の支払記録と照合し,対象物件,請求者,増額後の月額,開始日及び回答希望日を確認する。
増額への異議と,既に負っている賃料の支払を止めることは別の問題であり,通知への対応中も支払期日を管理する必要がある。

第2 どのような点を争うことができるか

1 理由と比較資料を確認する

借地借家法32条1項は,土地・建物に対する租税その他の負担,価格その他の経済事情又は近傍同種建物の借賃との比較により,現在の借賃が不相当となった場合を定めている。
貸主が挙げる事情について,どの期間の変化を,どの資料で裏付け,どのように本件の金額へ結び付けているかを確認する。

近隣の募集賃料だけが示された場合には,募集と成約,新規契約と継続契約を区別する。
用途,面積,築年数,階,設備,契約時期,共益費,保証金等の条件が異なる資料を,そのまま本件と比較しない。
比較資料の確認方法は,家賃相場・土地価格相場等の調べ方で説明している。

2 特約と現在の賃料の決定経緯を確認する

一定期間賃料を増額しない旨の特約があるときは,32条1項ただし書と特約の期間・対象を確認する。
最後の更新で賃料を据え置いた経緯,一時的な減額や猶予,設備・修繕の負担等も整理する。
契約書に改定条項があるというだけで,貸主の提示額や計算方法を無条件に受け入れる必要があると判断しない。

「何%までなら増額できる」という一律の数値を先に当てはめるのではなく,契約と資料に即して判断する。
増額への生活上・経営上の負担は協議事項になるが,その負担を訴えるだけで法律上の要件や相当賃料の検討を省くことはできない。

第3 借主からの回答書の文例

1 資料の提示を求めつつ提示額への合意を留保する例

次の文例は,借主が現行賃料を相当と判断し,請求の根拠資料を求めて協議する場面を想定した独自の例である。
増額後の一部の金額に合意する場合や,既に新賃料の合意書へ署名した場合に,そのまま使うことはできない。
○印には実際の通知日,物件,金額及び理由を入れる。

賃料増額請求に対する回答書

令和○年○月○日
賃貸人 ○○様
賃借人 住所○○ 氏名○○

令和○年○月○日付の本件建物の賃料増額請求書を,令和○年○月○日に受領しました。
現時点では,提示された月額○円への増額に合意することはできません。

増額理由及び相当賃料を検討するため,○○の負担が変化したことを示す資料,近隣の比較物件の条件と賃料の資料,並びに今回の請求額の算定根拠をお示しください。
当方が確認している契約・物件の事情は○○です。
資料の提示を受けた上で,増額の要否,金額及び開始時期について協議を希望します。

当方は,現時点では現行の月額○円を相当な賃料と考え,契約上の支払期日に支払います。
この支払方針は,増額請求の成否と相当額に関する争いを放棄する趣旨ではなく,裁判の確定等により必要となる差額の精算を免れると主張する趣旨でもありません。
以上

2 回答の記録と合意書の確認

回答書の控えと送付・受領の記録を残し,貸主からの資料提示や回答も同じ案件として整理する。
通知に回答希望日が記載されていても,それだけで法定の承諾期限又は裁判所の提出期限になるわけではない。
裁判所から届いた調停・訴訟関係書類の期日や提出期限は,任意交渉の期限と分けて管理する。

更新契約書や覚書に新賃料が記載されているときは,単なる書類受領のつもりで署名しないよう内容を確認する。
一時的な支払額と,恒久的に合意する賃料額を区別し,合意する場合は開始日と差額精算の扱いまで明らかにする。

第4 争っている間の家賃はいくら払うか

借地借家法32条2項は,増額について協議が調わないとき,増額を正当とする裁判が確定するまでは,借主が相当と認める額を支払えば足りるとしている。
ただし,後に裁判で確定した額に対して支払額が不足するときは,不足額に年1割の割合による支払期後の利息を付して支払う必要がある。

現行賃料を相当と考えて支払い続ける場合でも,その金額で将来の精算が不要になると決め付けない。
各月の支払期日,支払額,振込記録等及び貸主の受領態度を保存し,争われている差額についても資金面の備えを検討する。
増額に反対していることを理由に家賃全額を止めたり,無関係な不満を理由に一方的に減額したりしないことが重要である。

第5 貸主が受け取らないときは供託を検討する

1 値上げ通知だけで直ちに供託できるとは限らない

民法494条は,弁済の提供をしたのに債権者が受領を拒んだ場合等の供託を定めている。
法務省「供託Q&A」Q23も,値上げ要求を不当とする借主が相当と認める額を提供し,受領を拒否された場合の弁済供託を説明している。

同Q&Aは,値上げを要求されたというだけでは受領拒否が明確とはいえず,弁済の提供が必要である点を指摘している。
契約上の支払方法,弁済の準備や提供の状況,相手方の返答及び返金の有無を確認し,提供方法や提供を省略できる事情を個別に検討する。
単に貸主と顔を合わせたくないという事情は,供託の根拠にはならない。

2 供託所,供託額,対象月と通知を確認する

民法495条によれば,弁済供託は債務の履行地の供託所で行い,供託した者は遅滞なく債権者へ供託の通知をする必要がある。
供託書には,契約,当事者,対象物件,対象月,金額及び供託原因を,資料と対応する形で記載する。
通知書,契約書,支払の提供と受領拒否の記録をそろえ,管轄や必要な記載を供託所へ確認するとよい。

供託が受理されたことと,争われている賃料の相当額が確定したことは別である。
供託書の控え,供託金の納付記録及び通知の記録を保管し,翌月以降も支払期日と手続を管理する。

第6 退去の要求,定期借家及び裁判所の書類を区別する

1 普通借家の増額と契約終了は別の問題である

増額額への合意ができないことだけから,普通借家が直ちに終了すると判断することはできない。
貸主の更新拒絶や解約申入れについては,借地借家法26条・28条の要件を別に検討する。
賃料不払等による解除の紛争は別に生じ得るため,増額への異議と支払管理を切り離してはならない。

2 定期借家の再契約と混同しない

定期建物賃貸借の期間中は,借賃改定特約の有無と内容を確認する。
満了後の再契約は新たな契約であるため,普通借家の継続中の増額請求と同じ支払方針だけで,満了後も利用できると考えてはならない。
再契約条件と移転の期限は,事務所・店舗の定期借家契約で整理している。

3 調停等が始まったら主張と支払履歴をまとめる

賃料増減額請求の訴訟には民事調停法24条の2の調停前置がある。
調停の通知が届いた場合は,請求額と開始時期,根拠資料,契約・更新の経緯,回答書及び各月の支払・供託履歴をまとめる。
任意交渉で回答したことだけで裁判所への対応が済んだと扱わず,受領した書類に従って期日と必要な対応を確認する。

第7 出典

①e-Gov法令検索「借地借家法」26条,28条,32条及び38条9項。
https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000090

②e-Gov法令検索「民法」493条~495条。
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089

③法務省「供託Q&A」Q2,Q23及びQ27。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00055.html

④e-Gov法令検索「民事調停法」24条及び24条の2。
https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000222

⑤国土交通省「不動産鑑定評価基準」PDF実頁35頁~39頁(冊子頁31頁~35頁,賃料を求める鑑定評価の手法)。
https://www.mlit.go.jp/common/001204083.pdf