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非接触交通事故の因果関係と過失割合―急制動・転倒・過剰回避と証拠の集め方(AI作成)

非接触交通事故とは,相手車両,歩行者又は自転車との物理的な接触はないものの,相手の進路変更,右左折,飛び出し,幅寄せ等を避けるために急制動又は急ハンドルを行い,転倒,衝突又は積荷の損傷等が生じた事故をいう。

車両同士が接触していないことだけで損害賠償責任が否定されるわけではない。他方,非接触で生じたすべての転倒等が相手方の責任になるわけでもなく,①相手方の運転と回避行動・損害との因果関係,②双方の注意義務違反,③回避行動が損害を拡大したかを順に分けて検討する必要がある。

第1 非接触事故でも損害賠償責任は生じ得る

民法709条に基づく請求では,被害者側が,相手方の故意又は過失,権利侵害,損害及び因果関係を主張立証する。

加害車両が自動車である場合,自動車損害賠償保障法3条の適用が問題となる。同条でも,自動車の運行によって生命又は身体が害されたという因果関係は被害者側が主張立証する必要があり,その関係が認められた後に,運行供用者側が同条ただし書の免責要件を主張立証する。

自転車同士,自転車と歩行者その他の自賠法3条が適用されない事故は,民法709条を中心に判断する。

第2 因果関係と過失割合を分けて検討する

「相手方の行動がなければ転倒等は生じなかったか」という因果関係の問題と,「損害を双方にどの割合で負担させるか」という過失相殺の問題は同じではない。因果関係を認めた上で回避行動の不適切さを被害者側の過失として評価する場合もあれば,回避行動が相手方の運転から著しく離れているため因果関係自体が否定される場合もある。

1 客観的な接触危険があった場合

回避しなければ衝突した可能性が客観的に認められる場合は,まず,同じ進行方向,交差点の位置関係,信号,優先関係,速度及び規制を前提として,仮に接触していたなら適用される事故類型の基本割合を確認する。

その上で,回避措置を取ったこと自体,回避の方向・強さ,反応時間及び回避により生じた損害の程度を個別に検討する。接触しなかったという結果だけを理由に,相手方の過失を機械的に軽くすることはできない。

2 接触危険はなかったが危険を誤認した場合

客観的には接触の危険がなかった場合は,相手方の進行方法が,通常の運転者に衝突の危険があると合理的に誤認させるものであったかを検討する。

相手車両が十分な側方間隔を保ち,低速で通常どおり通過したにすぎず,急制動等を誘発する動きもなかった場合は,相手方の運転と転倒等との因果関係又は相手方の過失が否定されることがある。反対に,急な進路変更,合図のない右左折,停止線を越えた進出等があれば,実際に接触しなくても合理的な危険認識を生じさせたと評価され得る。

第3 接触事故の基準を参照する方法

過失割合は,事故現場に最も近い接触事故の基準を出発点とすることがある。現在の実務資料としては,菊池憲久・堂薗幹一郎・伊東智和編『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準〔全訂6版〕』(別冊判例タイムズ39号)が,自動車,二輪車,自転車及び歩行者の事故類型を整理している。

ただし,基準は典型的な接触事故を前提とするため,非接触事故では,①接触危険の程度,②相手方の動きが回避を誘発した程度,③回避方法の選択可能性,④回避による損害拡大を別途評価する必要がある。基準表の数字をそのまま当てはめるものではない。

第4 急制動・急ハンドルが過剰であった場合

危険を目前にした運転者に,事故後の落ち着いた時点から常に最善の回避方法を選ぶことまで求めることはできない。急迫した状況で通常人が取り得る範囲の急制動又は急ハンドルであれば,結果的に別の回避方法が安全であったとしても,直ちに被害者側の過失とはならない。

もっとも,実際の接触危険に比べて著しく強い制動をした,安全な退避空間と反対方向へハンドルを切った,又は回避しなかった場合より明らかに大きな損害を発生させたなどの事情があれば,過失相殺又は相当因果関係の範囲が問題となる。

第5 事故類型ごとの確認事項

交差点では,信号の色,停止線,優先道路,一時停止,見通し,進入時刻及び右左折方法を確認する。同方向の事故では,進路変更の開始地点,合図,側方間隔,追越しの可否及び速度差を確認する。

対向車を避けた事故では,センターラインからのはみ出し,車幅,路肩の状況及び離合可能幅が重要となる。歩行者又は自転車を避けた事故では,飛び出し位置,相手の進行方向,歩車道の区別,夜間の灯火及び見通しを確認する。

第6 事故直後に確保すべき証拠

非接触事故は車体同士の擦過痕が残らないため,事故直後の位置,速度及び時間関係を示す資料の価値が高い。ドライブレコーダーは上書き前に元データを保存し,事故直前から事故後までを切らずに複製する。

現場では,相手方の停止位置,転倒位置,車線幅,路肩,停止線,信号機,見通しを妨げる物,路面状態及びタイヤ痕を,近景と遠景の双方で撮影する。周辺店舗,住宅,バス又は他車の防犯・車載カメラは保存期間が短いことがあるため,管理者,撮影方向及び保存期限を早期に確認する。

警察への届出,交通事故証明書,実況見分調書,現場見取図,写真撮影報告書及び当事者の初期供述も確認する。ただし,物件事故では実況見分調書が作成されないことがある。

第7 請求側と防御側の主張整理

請求側は,相手方の具体的動作,危険を認識した地点,回避開始地点,回避しなければ接触した理由,選択した回避方法及び損害発生までを時系列で主張する。単に「相手を避けて転倒した」と述べるだけでは足りない。

防御側は,接触可能性がなかったと主張するのか,因果関係は認めるが回避が過剰であったと主張するのかを区別する。前者であれば距離,速度,進路及び側方間隔,後者であれば代替可能な回避方法,反応時間及び損害拡大の程度を具体化する必要がある。

第8 判例秘書で確認した裁判例の傾向

1 35件の確認結果

赤い本講演録2022の「非接触事故の過失割合について」には,平成20年以降の下級審裁判例35件が掲載されている。このうち34件では過失割合が判断され,1件では相手車両の走行と転倒との相当因果関係が否定された。

令和8年9月27日,掲載された35件を事故類型ごとに判例秘書で再検索した。33件は判決全文を開き,事件番号,裁判年月日,事故態様,過失割合又は因果関係及び判断理由を照合した。大阪地裁平成30年4月20日判決及び大阪地裁平成20年3月27日判決の2件は,裁判所名,判決日及び事故態様を組み合わせて検索したものの対象判決を同定できなかった。これは判例の不存在を意味するものではなく,判例秘書に未収録である可能性,書誌情報が異なる可能性又は検索対象外である可能性が残る。

講演録は,過失割合を判断した34件のうち,非接触であることによる修正が明らかなものを8件と整理している。判決全文を確認すると,単に「接触していない」という結果を修正要素にしたのではなく,客観的な接触危険,回避措置の必要性・適切性及び回避後の損害拡大への寄与を評価したものと理解できる。

2 過失割合の修正が明確な8件

次表の割合は講演録一覧のX対Y表記であり,個別事件へそのまま適用されるものではない。

判決参照割合から判決割合への変化判決全文で確認した主な理由
東京地裁令和2年12月8日判決
平成31年(ワ)第1321号
10対90から60対40X車は制限速度60kmの道路を平均約87kmで走行し,十分に減速せず対向車線へ回避して重大な結果を生じさせた。他方,長大なY車が道路を塞ぐ形で右折したことも考慮された。
神戸地裁令和2年2月27日判決
平成30年(ワ)第221号
25対75(通常の修正後は45対55)から80対20赤信号でまだ横断を開始していない10歳児の自転車が横断すると誤認した事案で,X側の状況把握,高速度及び制動方法が重く評価された。
大阪地裁令和元年11月12日判決
平成30年(ワ)第6608号
10対90から100対0Y車の後退は安全確認に必要な範囲の徐行で,道路への進入もわずかであった。X側の速度,前方注視及び発見後の操作に問題があるとしてY側の過失が否定された。
名古屋地裁令和元年9月25日判決
平成29年(ワ)第2508号
30対70(講演者の検討上は0対100)から20対80Y車の合図のない近接した進路変更等は重いものの,X車が積雪路で滑止め措置を講じず,回避後の滑走と排気溝への衝突によって損害を拡大させたことが考慮された。
東京地裁平成31年2月22日判決
平成29年(ワ)第23570号
35対65(通常の修正後は45対55)から80対20Y車はX車の進路へ入る前に停止しており,客観的な接触危険がなかった。X側の速度超過及び不要な急制動による転倒が重く評価された。
京都地裁平成30年10月29日判決
平成30年(ワ)第247号
25対75(通常の修正後は35対65)から2対1Y車は停止線を越えたもののX車の道路へ入る前に停止していた。X側は動静を確認すれば接触しないと分かったのに減速せず,フルブレーキで転倒した。
大阪地裁平成29年3月14日判決
平成27年(ワ)第11132号
20対80から25対75X車は前方のY車の左側を通過しようとし,Y車の左折合図を見落として直進した。Y側にも左後方の安全確認が不十分であった過失が認められた。
横浜地裁平成24年11月8日判決
平成24年(ワ)第2230号
15対85から40対60約20mの距離があり,減速又は適切な操舵で回避できたのに急制動した点がX側に不利に評価された。他方,直進車の優先,強い雨及び大型貨物車による圧迫感も考慮された。

3 因果関係と急制動に関する判断

さいたま地裁平成23年6月29日判決(平成21年(ワ)第3392号)は,自動車が自転車の側方を約1m以上空け,時速約20kmで通過した事案について,その走行は通常,自転車を転倒させるほど危険なものではないとして,相当因果関係を否定した。非接触事故でも因果関係が当然に否定されるわけではないが,側方間隔,速度及び運行態様から転倒を通常生じさせない場合には,過失割合を論じる前の段階で請求が否定され得る。

これに対し,切迫した危険に対する急制動がやむを得ないと評価された裁判例では,接触しなかったことだけを理由に回避側の過失を加算していない。したがって,非接触事故の検討では,「危険が客観的に存在したか」「回避する必要があったか」「選択した回避方法が切迫した状況に照らして相当であったか」「回避後の行動又は装備不足が損害を拡大したか」を順に検討する必要がある。

第9 出典及び関連記事

① e-Gov法令検索「民法」709条及び722条2項

② e-Gov法令検索「自動車損害賠償保障法」3条

③ 公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 2022年版 下巻(講演録編)』73頁~99頁

④ 菊池憲久・堂薗幹一郎・伊東智和編『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準〔全訂6版〕』(別冊判例タイムズ39号,判例タイムズ社,令和8年)

⑤ 交通事故の実況見分調書作成時の留意点

⑥ 不起訴事件記録(実況見分調書・物件事故報告書)の入手方法

⑦ 交通事故証明書の取得方法

⑧ 物損事故の示談