第1 最初の24時間で行うこと
地下水又は土壌の汚染が判明したときは,法的責任の議論より先に,拡散防止,人の健康への影響の確認及び証拠保全を同時に進める必要がある。
漏えい源の停止,排水・浸透経路の遮断,立入範囲の制限,飲用井戸その他の利用状況の確認並びに行政窓口への連絡担当者を決める。
最初の採水・採土は,後の原因分析と責任分担を左右する。採取地点,深度,日時,天候,採取者,容器,保存温度,運搬,分析機関,分析方法及び試料の残量を記録する。
汚染物質によって適切な容器と保存方法が異なるため,弁護士だけで採取方法を決めず,指定調査機関又は分析機関と協議する。
第2 水質汚濁防止法上の対応
水質汚濁防止法は,工場・事業場から公共用水域へ排出される水と地下へ浸透する水を規制する。
有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設については,構造・設備基準,使用方法,定期点検及び記録保存が問題となる。
同法14条の2は,特定施設の破損その他の事故により,有害物質を含む水が公共用水域へ排出され,又は地下へ浸透して人の健康・生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるとき,直ちに応急措置を講じ,速やかに事故状況と措置概要を都道府県知事へ届け出ることを定める。
届出の要否は,物質,施設,事故態様,排出・浸透経路及び自治体条例を照合して判断する。
法定届出に該当するか未確定でも,拡散防止を遅らせてよいわけではない。
行政への第一報では,確定事実,推定,未確認事項及び次回報告予定を区別し,後から数値又は範囲が変わった理由を追跡できるようにする。
第3 土壌汚染対策法上の調査・区域指定・措置
土壌汚染対策法は,特定有害物質による土壌汚染の状況把握と,人の健康被害の防止措置を目的とする。
有害物質使用特定施設の廃止,3,000平方メートル以上の土地の形質変更等,人の健康被害のおそれがある土地についての命令その他の契機ごとに,調査義務の要件が異なる。
指定調査機関による土壌汚染状況調査の結果,基準不適合であり,かつ健康被害が生ずるおそれがある区域は要措置区域となり得る。
基準不適合であっても健康被害のおそれがない区域は,形質変更時要届出区域として管理されることがある。したがって,「基準超過」と「直ちに掘削除去が必要」は同義ではない。
区域指定,汚染除去等計画,土地の形質変更及び汚染土壌の搬出・処理は別の手続である。
事業継続,建築計画,売却時期及び周辺住民への影響を踏まえ,封じ込め,地下水管理,掘削除去その他の措置から,法令上必要で実行可能な方法を選ぶ。
第4 行政法上の責任者と最終的な費用負担は同じとは限らない
土壌汚染対策法上の調査又は措置は,まず現在の土地所有者等に求められる場面がある。
他方,汚染原因者が明らかであり,その者に措置を講じさせることが相当で,土地所有者等に異議がない場合は,汚染原因者に措置が命じられることがある。
土地所有者等が法7条1項の命令に基づく措置を行った場合,法8条により汚染原因者へ通常必要な費用を請求できることがある。
ただし,既に費用負担がされた場合,売買価格で調整済みの場合,民事請求により填補済みの場合又は所有者負担の明示的合意がある場合等は,重ねて請求できないことがある。行政上の名宛人だけを見て最終負担者を決めてはならない。
第5 売買・賃貸借・不法行為の検討
土地売買では,土壌・地下水の状態が契約で予定された品質に適合するかを確認する。
契約不適合であれば,民法562条以下の追完,代金減額,損害賠償又は解除が問題となるが,用途,開示資料,調査条項,表明保証,免責,価格調整及び買主の認識を契約ごとに検討する。
賃貸借では,貸主・借主の使用態様,修繕義務,原状回復,操業停止損害及び第三者への対応を分ける。
汚染原因者に故意又は過失があり,他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した場合は,民法709条の不法行為責任も問題となる。
民事請求では,法令基準を超えたという事実だけで,過失,因果関係及び損害額が当然に立証されるわけではない。
汚染の発生時期,原因施設,移流経路,背景濃度,過去の土地利用,他の汚染源,必要措置及び合理的費用を個別に立証する。
第6 証拠保全と原因分析
原因分析では,平面方向だけでなく,深度,地層,地下水流向,降雨,揚水及び施設配置を時系列で重ねる。
敷地境界の一地点で高濃度が出たことだけから,その土地の事業者が原因者であると即断してはならない。
保存すべき資料は,①施設図・配管図,②有害物質の購入・使用・廃棄記録,③設備点検・漏えい記録,④操業変更,⑤過去の航空写真・地図,⑥土地売買・賃貸借契約,⑦従前所有者・占有者,⑧行政届出,⑨採取記録・試験成績書,⑩分析生データ,⑪写真・動画,⑫見積書及び⑬周辺井戸の利用状況である。
試料の一部は,再分析又は相手方との共同鑑定に備えて保存する。
ただし,揮発性有機化合物その他の対象物質では保存可能期間や条件に限界があるため,環境省ガイドラインと分析機関の品質管理手順に従う。
第7 対応記録の作り方
対応記録は,「日時」「確認者」「事実」「根拠資料」「法的評価」「未確認事項」「次の措置」「期限」「対外説明」を分ける。
行政,住民,取引先,保険会社及び訴訟の各場面で説明が食い違わないよう,測定値の単位,定量下限,基準名及び採取地点を統一する。
対外公表では,健康影響又は原因を確定していない段階で断定しない一方,法定届出や緊急の安全情報を遅らせない。
技術担当者,経営者,広報担当者及び弁護士の役割を決め,行政への提出物と社内の法的検討メモを混同しないことが重要である。
第8 一次資料と確認状況
本稿は,水質汚濁防止法,土壌汚染対策法及び民法の現行条文並びに環境省の土壌汚染対策法ガイドライン等を一次資料として作成した。
個別事件の責任判断に用いる裁判例本文は今回確認しておらず,判例秘書も利用していない。そのため,判例法理を一般化せず,法令と行政資料で確認できる範囲を記載した。法務省の令和4年司法試験「出題の趣旨」及び「採点実感」は閲覧していない。