第1 問題の所在と結論
特殊詐欺では,犯人が被害者に電話をかけたものの,まだ「現金を渡してください」と明示的には求めていない段階で検挙されることがある。
この場合,詐欺の準備にとどまるのか,詐欺未遂として処罰できる実行の着手があるのかが問題となる。
最高裁平成30年3月22日第一小法廷判決は,被害者に現金の交付を求める文言がまだ述べられていなくても,一連の嘘が,後の交付要求に直接つながり,現金を交付する危険性を著しく高めた事案で,詐欺罪の実行の着手を認めた。
したがって,判断の中心は,電話をかけたかどうかや「現金を渡せ」と言ったかどうかだけではない。
犯行計画,嘘の内容,現金の移動,訪問予告,受取役の接近などを時系列に並べ,財物交付に向けた密接性と客観的危険性を具体的に検討する必要がある。
第2 最高裁平成30年3月22日判決の事案
被害者は,前日に甥になりすました者から電話を受け,系列会社の社員を装う者に現金100万円を交付していた。
翌日,氏名不詳者らは警察官を装い,次のような電話をした。
- 1回目の電話では,前日の詐欺被害について尋ね,預金残高を確認し,銀行で預金を全額下ろすように求めた。
- 同じ電話で,前日の被害金を取り戻すために警察への協力が必要である旨を述べた。
- 2回目の電話では,警察官が間もなく被害者宅を訪問する旨を告げた。
被告人は,詐取金の受取役であると認識して長野市内へ移動し,被害者宅の住所を告げられ,「刑事役」として現金を受け取るよう指示された。
しかし,被害者宅に到着する前に警察官から職務質問を受けて逮捕されたため,現金の交付要求そのものは行われなかった。
第1審は詐欺未遂罪の成立を認めたが,控訴審は,現金の交付に向けた欺罔行為や現実的,具体的危険がないとして無罪を言い渡した。
最高裁は控訴審判決を破棄し,第1審の有罪判断を維持した。
第3 最高裁が実行の着手を認めた理由
最高裁は,1回目と2回目の電話で述べられた嘘を,ばらばらにではなく一連のものとして評価した。重要な事情は次のとおりである。
- 嘘は,被害者宅に現金を移動させた上で,警察官を装う受取役に交付させる犯行計画の一環であった。
- 預金を下ろす必要があること,警察に協力する必要があること,警察官が間もなく訪問することは,現金を交付するかどうかの判断の前提となる重要事項であった。
- 預金を現金化して自宅へ移すよう求める文言と,受取役の訪問を予告する文言は,現金の交付要求に直接つながっていた。
- 被害者は前日にすでに詐欺被害に遭っており,一連の嘘を信じると,訪問する受取役に即座に現金を渡す危険性が著しく高まる状況であった。
この事実関係の下では,現金の交付を求める文言がまだ述べられていなくても,一連の嘘を述べた段階で詐欺罪の実行の着手があるとされた。
第4 法廷意見と補足意見の読み分け
法廷意見は,犯行計画と一連の嘘の内容を具体的に認定し,交付要求に直接つながることと,現金交付の危険性が著しく高まったことを重視した。
山口厚裁判官の補足意見は,未遂罪の一般的な考え方をより明示している。
実行行為そのものへの着手がなくても,実行行為に密接であり,被害を生じさせる客観的危険性が認められる行為への着手があれば,未遂罪は成立し得るとする。
ただし,処罰範囲が無限定に広がらないよう,特に密接性を慎重に判断すべきことも指摘している。
本件では,1回目の電話の時点だけで未遂罪が成立するかどうかについて,補足意見は結論を示していない。
現金が被害者宅に移された後,間もなく警察官が訪問するとの2回目の電話が行われたため,その段階では交付要求に密接な行為と客観的危険性が明らかになったと説明している。
第5 時系列で確認すべき事実
実行の着手を検討する際は,電話内容だけでなく,犯行全体を次の順序で確認すると整理しやすい。
- 被害者に先行する詐欺被害や不安を生じさせる出来事があったか。
- 犯行グループが,最終的に誰が,どこで,どの財物を受け取る計画を立てていたか。
- 各電話で,身分,口座の危険,捜査への協力,現金化の必要など,どの事項について嘘を述べたか。
- 被害者が預金を払い戻すなど,財物交付に向けた行動を実際にしたか。
- 受取役の訪問が予告され,受取役が被害者宅へ向けて移動したか。
- 交付要求までに,別の判断や新たな連絡など独立した行為が必要であったか。
- 被害者が嘘を信じていたか,警察の協力下にあったか,交付の現実的可能性がどの程度あったか。
第6 刑事弁護での検討項目
1 犯行計画の認定根拠
電話役と受取役の役割分担,連絡履歴,指示内容,移動経路,所持品などから,現金交付までの計画がどこまで具体化していたかを確認する。
受取役については,自分が詐取金を受け取る役割であるといつ認識したかが,共謀及び故意の問題として別に争点となる。
2 嘘と交付判断とのつながり
述べられた嘘が,単に被害者を不安にさせる内容なのか,現金化,保管場所の変更,受取役への交付に直接つながる内容なのかを分ける。
重要事項に関する嘘であっても,交付までに距離がある場合は,密接性を弱める事情になり得る。
3 危険性を高め,又は弱める事情
被害者がすでに現金を用意したこと,訪問時刻が具体化したこと,受取役が近くまで来たことは危険性を高める方向に働く。
他方,被害者が早期に嘘を見破ったこと,警察官が介入して管理された状態にあったこと,交付までに重要な未実行段階が残っていたことなどは,具体的事案に応じて危険性の評価に関係する。
4 証拠化する資料
通話録音,電話番号及び基地局情報,メッセージアプリの履歴,現金の払戻記録,防犯カメラ映像,受取役への指示文言,被害者供述を,同じ時刻表に落とし込む。
検察官の主張と弁護側の主張は,どの時点を実行の着手と捉えるかを明示した上で,比較する必要がある。
第7 本判決の射程と限界
本判決は,特殊詐欺の電話であれば常に最初の電話から詐欺未遂罪が成立するとしたものではない。
前日の被害,預金の現金化,警察への協力名目,間近な訪問予告,受取役の接近という具体的な事実関係を前提にしている。
また,本判決は,受取役が途中で財物を奪う方法へ変更した場合の強盗罪との関係,指示役の共謀の範囲,承継的共同正犯などを直接判断したものではない。
これらは別の判例群と具体的証拠に基づく検討が必要である。
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第9 出典
- e-Gov法令検索「刑法」(43条及び246条。令和8年9月23日確認)
- 最高裁平成30年3月22日第一小法廷判決(平成29年(あ)第322号,刑集72巻1号82頁)