メインコンテンツへスキップ
       

交通事故による十字靱帯・側副靱帯損傷の後遺障害――動揺関節,MRI及び等級認定(AI作成)

◯山中弁護士への事件のご依頼・ご相談は「交通事故のお問い合わせ」から可能です。

第1 靱帯損傷の診断名だけでは等級は決まらない

1 認定までの四つの段階

交通事故で前十字靱帯(ACL),後十字靱帯(PCL),内側側副靱帯(MCL)又は外側側副靱帯(LCL)を損傷しても,診断名やMRIの断裂像だけで後遺障害等級が決まるわけではない。

動揺関節として第8級,第10級又は第12級の認定を検討するときは,①解剖学的な靱帯損傷があること,②その損傷又は既往病変の悪化が事故によって生じたこと,③症状固定時にも機械的不安定性が残っていること,④その不安定性のために固定装具を必要とする場面及び頻度が等級基準に対応することを,順に検討する必要がある。

この四段階のどこが争われているかによって,集めるべき資料は異なる。MRIは主として第1段階,事故直後の症状及び受傷機転は第2段階,徒手検査・ストレス撮影・機器計測は第3段階,装具処方及び日常生活・就労状況は第4段階を支える。

2 動揺,可動域及び疼痛は別の評価経路である

膝の靱帯損傷後には,動揺関節だけでなく,可動域制限又は疼痛・しびれが残ることがある。これらは同じ診断名から生じ得るが,等級認定上の要件は別であり,一つの所見から他の障害を当然に推定することはできない。

屈曲又は伸展の制限が中心である場合は,膝関節の可動域制限と後遺障害12級7号で説明する測定方法及び器質的原因の検討が中心となる。動揺性が等級に届かなくても,画像所見及び一貫した症状経過によって局部の神経症状として第12級13号又は第14級9号が問題となる場合がある。

3 本記事の対象

本記事は,交通事故による十字靱帯・側副靱帯損傷について,自賠責保険における動揺関節の等級,MRI及び動的検査の役割,事故との因果関係並びに証拠収集の優先順位を整理するものである。

具体的な等級は,事故態様,既往歴,治療経過,症状固定時の所見及び就労内容によって異なる。本記事は一般的な情報であり,個別事件についての法律意見又は医学的助言ではない。

第2 ACL・PCL・MCL・LCL損傷と不安定性

1 前十字靱帯(ACL)

ACLは,脛骨の前方移動及び回旋を抑える。損傷後には,方向転換,急停止,階段下降又は不整地歩行で膝崩れが生じることがあり,Lachman test,前方引き出しテスト,pivot shift test及び機器計測が用いられる。

もっとも,診察時の疼痛,腫脹,防御性筋収縮,受傷からの時期及び検者の手技によって結果は変わる。したがって,「ACL断裂」という診断名,徒手検査の一回の陰性又は健患差の一つの数値だけで,症状固定時の機能を決めることはできない。

2 後十字靱帯(PCL)

PCLは,脛骨の後方移動を抑える。PCL損傷では,posterior sag sign,後方引き出しテスト,重力位・跪座位・器械負荷によるストレス撮影等によって後方不安定性を評価する。

PCLは断裂後に連続性を回復して見える場合があるが,靱帯が弛緩した位置で治癒し,後方動揺が残ることがある。したがって,MRI上の連続性と正常な制動機能は区別しなければならない。

3 内側側副靱帯(MCL)

MCLは,主として外反方向の安定性を担う。MCL損傷は保存療法で改善することも多いが,ACL又はPCL損傷を合併した多靱帯損傷では,不安定性の方向及び程度が複雑になる。

医学文献の系統的レビューでは,MCLのMRI所見と臨床所見の相関は65%~92%であり,手術所見との比較ではMRIが不安定性の重症度を最大21%の症例で過小評価したと報告されている。画像上の損傷部位と,外反ストレスで実際に生じる関節裂隙の開大を分けて確認する必要がある。

4 外側側副靱帯(LCL)及び複合靱帯損傷

LCL及び後外側支持機構の損傷では,内反不安定性だけでなく回旋不安定性が問題となる。単独靱帯名に整理しにくい場合には,腓骨神経症状,骨折・脱臼,半月板損傷及び軟骨損傷も含めて評価する必要がある。

急性の多靱帯損傷97例でMRIと手術所見を比較した研究では,感度・特異度はACLが90.7%・63.6%,PCLが90.4%・50.0%,MCLが79.1%・46.7%,LCLが55.6%・68.4%であり,多靱帯損傷の分類に関する一致度は低かった。重い複合損傷ほど,MRI単独ではなく,受傷機転,診察,単純X線,ストレス撮影,手術記録及び経過を統合する必要がある。

第3 動揺関節の第8級・第10級・第12級

1 自賠責の等級表

自動車損害賠償保障法施行令別表第二は,膝関節を含む下肢の三大関節の機能障害について,次の等級及び保険金額を定める。

等級自賠責の号別表第二の文言保険金額
第8級7号一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの819万円
第10級11号一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの461万円
第12級7号一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの224万円

国土交通省の自賠責保険支払基準は,等級認定を原則として労災保険の障害等級認定基準に準じて行うとしている。そこで,厚生労働省の障害等級認定基準にある下肢の動揺関節の区分が,自賠責実務でも基礎となる。

2 固定装具の必要性による三段階

下肢の動揺関節は,ストレス撮影の開大量について一律のミリ数で区分されるのではなく,労働への支障及び固定装具の必要性によって次のように評価される。

固定装具の医学的必要性機能障害の区分膝関節の対応等級
労働に支障があり,常時装着を絶対に必要とする関節の用を廃したもの第8級相当
労働に多少の支障があるが,常時装着までは必要としない関節の機能に著しい障害を残すもの第10級相当
通常の労働では必要がなく,重激な労働等の際にのみ必要とする関節の機能に障害を残すもの第12級相当

重要なのは,装具を所有し又は本人の判断で装着している事実ではなく,機械的不安定性のために固定装具を必要とする医学的理由である。装具の種類,処方日,医師の指示,装着する動作・時間,非装着時の膝崩れ及び装着による改善を,診療録と生活・就労記録の双方から具体化する必要がある。

3 筋力低下,可動域制限及び疼痛

厚生労働省の認定基準は,筋力低下によって関節に動揺が生じる場合を,動揺関節としては扱わない。靱帯性又は骨性の機械的不安定性と,大腿四頭筋等の筋力低下による膝折れを区別する必要がある。

また,動揺性と可動域制限が併存するときは,各障害を別々に評価した上で,系列及び併合・準用の問題を検討する。後遺障害等級と民事上の労働能力喪失率も別の問題であり,等級が認定されれば同じ喪失率及び期間が自動的に認められるわけではない。

第4 MRI・徒手検査・ストレス撮影の役割

1 MRIが示すのは主として靱帯の形態である

MRIは,靱帯の断裂,付着部損傷,走行,肥厚,信号変化のほか,骨挫傷,半月板損傷及び軟骨損傷を確認するために有用である。早期MRIの原画像(DICOM)と読影報告書は,受傷部位及び急性所見を検討する基礎資料となる。

ACL損傷を関節鏡所見と比較した21研究のメタ分析では,MRIの統合感度は87%,特異度は90%であった。診断性能は高いが完全ではなく,陰性MRIだけで損傷を否定することも,陽性MRIだけで事故起因性,永続的な不安定性又は等級を認めることもできない。

2 MRI上の連続性と正常機能は同じではない

ACL断裂をリハビリテーション中心に治療した無作為化試験の二次解析では,2年後にMRI上の治癒所見がみられた者は,遅延再建群への移行者を含む群で54人中16人,リハビリテーションのみで経過した群で30人中16人であった。この結果は「ACLは自然治癒しない」という一律の説明を支持しない。

他方,同研究では,MRI上の治癒群及び非治癒群は,再建術を受けた群より正常又はほぼ正常な受動的膝弛緩性を示す者が少なかった。MRI上の連続性が回復しても,靱帯の張力,方向転換時の制動及び装具必要性は別に評価する必要がある。

3 徒手検査は検査名だけでなく条件を残す

ACLの診察テストを統合した研究では,感度・特異度は前方引き出しテストが83%・85%,Lachman testが81%・85%,pivot shift testが55%・94%であった。pivot shift testの陽性はACL損傷を強く支持し得るが,感度が低いため陰性だけでは除外できない。

診療録には,検査名と陽性・陰性だけでなく,受傷からの時期,膝屈曲角度,疼痛,防御性筋収縮,end point,grade及び健側との差を残すことが望ましい。PCL,MCL及びLCLについても,後方引き出し,外反・内反ストレス及び回旋検査の条件を明確にする必要がある。

4 ストレス撮影は動揺を可視化する証拠方法である

ストレスX線は,負荷を加えたときの脛骨前後移動又は関節裂隙開大を,健側と比較して可視化できる。ただし,負荷方法,膝屈曲角度,筋収縮,撮影装置,基準線及び測定者によって数値が変わるため,画像だけでなく撮影プロトコルを確保する必要がある。

PCL不全を扱った13研究の系統的レビューでは,器械負荷法及び跪座位法の信頼性が比較的高く,重力法又はハムストリング収縮法は後方移動量を過小評価し得るとされた。他方,単一の測定方法が明確に最良であるとの結論には至っていない。

医学文献又は実務書には,PCL後方移動量等について5mm,7mm又は10mmといった数値が現れる。しかし,行政基準は特定のミリ数を法的閾値としておらず,撮影方法も同一ではないため,数値を等級へ機械的に換算することはできない。ストレス撮影の取得方法及び裁判例については,動揺関節の立証手段としてのストレスレントゲン撮影も参照されたい。

第5 事故との因果関係をどのように検討するか

1 事故による損傷を支持する事情

因果関係を支持する事情は,事故の外力が靱帯損傷の方向と整合すること,事故直後から腫脹・関節血症・圧痛・膝崩れがあること,早期画像に骨挫傷又は急性断裂を示す所見があること,事故前には同部位の症状・受診・装具使用がなかったこと,診察及び画像所見が経時的に整合することである。

ACLでは回旋を伴う外反外力,PCLではダッシュボード損傷等の脛骨近位前面への後方外力,MCLでは外反外力,LCL・後外側支持機構では内反又は回旋外力が問題となる。ただし,典型的な機転と一致することは支持事情であり,それだけで個別事故の因果関係を証明するものではない。

2 因果関係を弱める事情

初診まで長期間が空いていること,急性期に膝症状の記録がないこと,事故態様に比して外力が乏しいこと,画像が陳旧性変化のみを示すこと,事故前から同じ膝に受診歴・手術歴・装具使用又は反復性膝崩れがあることは,因果関係を弱め得る。

もっとも,救急診療では骨折,頭胸腹部外傷又は生命に関わる損傷が優先され,靱帯検査が十分に行われない場合がある。初診記録に検査名がないことと,検査が陰性であったことは区別しなければならない。

3 既往損傷と事故による悪化

事故前の変性又は陳旧性損傷があっても,事故後に新たな断裂,弛緩又は症候化が生じた可能性は残る。事故前画像,健診・通院記録,競技歴,仕事上の負荷及び事故前後の活動水準を比較し,新規損傷,既往病変の悪化又は自然経過のいずれが最も整合するかを検討する。

画像で「連続性あり」「陳旧性」「変性」と記載されている場合も,撮影時期,撮像条件及び臨床的不安定性との関係を確認する。画像所見から事故起因性を直接結論づけず,事故機転と時系列を介して評価することが重要である。

第6 症状固定までに確保する資料の優先順位

1 低負担で先に確保する資料

最初に,通常作成されている資料を時系列で集める。被害者側は,本人の同意に基づき,①救急記録及び初診カルテ,②画像報告書とDICOMデータ,③手術記録,④リハビリテーション記録,⑤装具処方・適合記録,⑥後遺障害診断書,⑦事故前の同部位受診記録を取得することが基本となる。

同時に,膝崩れが起きる動作,頻度,転倒歴,階段・不整地・方向転換への支障,装具を着ける仕事及び時間帯を記録する。抽象的な「不安定感」よりも,再現できる動作と診療録の記載が重要である。

2 中間評価で不足を特定する

既存資料を並べた後,四段階のどこに空白があるかを確認する。器質的損傷が不明なら画像の再確認,事故起因性が不明なら急性期記録及び事故態様,不安定性が不明なら反復可能な徒手検査及び両側同条件の動的計測,等級区分が不明なら装具の医学的必要性に関する主治医の説明を優先する。

主治医への照会では,等級そのものを尋ねるのではなく,①損傷靱帯と合併損傷,②症状固定時の不安定性の方向・程度,③筋力低下との鑑別,④固定装具を必要とする具体的動作・頻度,⑤今後の改善可能性を質問する。ストレス撮影を行う場合は,医学的必要性,負荷方法及び健側比較が可能かを確認する。

3 高負担手段へ進む条件と停止基準

専門医による画像再読影,追加のストレス撮影,医学意見書又は鑑定は,既存資料を検討しても結論を左右する具体的争点が残り,追加資料によって何が判明すれば等級又は因果関係の評価が変わるかを説明できる場合に限って検討する。

事故直後の症状がなく,事故と整合する器質的損傷もなく,反復可能な機械的不安定性又は装具の医学的必要性も確認できない場合には,高額な意見書を作成しても認定結果が変わる見込みは低い。等級への不満だけを理由に高負担手段を重ねず,残存疼痛の評価又は実際の損害立証へ重点を移すことも必要である。

第7 想定される反論と再検討事項

1 「MRIで断裂がない又は連続している」という反論

被害者側は,MRIの撮像日,磁場強度,撮像面,読影者及びDICOM原画像を確認し,動的な不安定性がMRIの静止画像だけでは決まらないことを示す必要がある。他方,MRIが陰性であれば自覚症状だけで補えるわけではなく,再現性のある診察所見,健側比較及び動的計測が必要となる。

保険会社側は,陳旧性変化,連続性及び合併損傷の乏しさを反証に用い得るが,陰性所見の診断性能,撮影時期及びプロトコルを吟味する必要がある。画像と機能の双方を検討せず,一方だけで結論を出すことは適切でない。

2 「装具は本人が念のため使用しているだけである」という反論

被害者側は,装具が硬性又は軟性のいずれか,誰が処方したか,どの動作で必要か,非装着時に何が起こるか及び装着により何が改善するかを示す必要がある。購入又は所持の事実だけでは,常時又は時々の医学的必要性は証明されない。

保険会社側からは,医師の指示がないこと,日常生活では装着していないこと,又は軟性サポーターで足りることが指摘され得る。その場合も,診察室内の無負荷歩行だけでなく,実際の荷重・回旋作業における不安定性を確認する必要がある。

3 「仕事を続けており減収もない」という反論

就労継続又は減収不存在は,動揺関節の医学的存在を直ちに否定しない。しかし,民事上の逸失利益では,等級とは別に,職務内容,配置転換,周囲の援助,作業時間,昇進・転職への影響及び将来の不利益を具体的に立証する必要がある。

反対に,等級認定があっても,実際の職務への影響が乏しければ,労働能力喪失率又は喪失期間が制限されることがある。医学的な等級認定と損害額の評価を分けて準備する必要がある。

第8 裁判例及び紛争処理事例から分かること

1 常時固定装具を必要として第8級相当とした事例

大阪地方裁判所平成27年2月10日判決(平成25年(ワ)第6910号・自保ジャーナル1947号55頁・判例秘書L07050799・裁判所HP未掲載)は,右脛骨顆部骨折及びACL脛骨付着部剥離骨折等に伴う右膝動揺性について,自賠責の第12級7号を上回り,症状固定時から常時硬性補装具を必要とする状態であったとして,第8級7号相当と判断した。

同判決は,診断名又はストレス撮影の数値だけではなく,症状固定時の動揺性及び常時装具の必要性を重視した一事例である。重い骨性損傷を伴う下級審判決であるため,単独靱帯損傷一般へ結論を広げることはできない。

2 第12級の動揺性と労働能力喪失率を判断した事例

東京地方裁判所平成24年8月22日判決(平成22年(ワ)第3551号・判例秘書L06730376・裁判所HP未掲載)は,ストレステストで前後・内外反に軽度の動揺があり,関節鏡検査も行われた右膝について,自賠責の第12級7号を前提に,原告の第8級主張を採用せず,労働能力喪失率16%を認めた。

東京地方裁判所平成17年6月21日判決(平成16年(ワ)第17372号・交通事故民事裁判例集38巻3号831頁・判例秘書L06032302・裁判所HP未掲載)は,自賠責第12級7号とされた左膝動揺関節について,週1回程度の膝崩れ等を踏まえ,労働能力喪失率14%を認めた。これらは,第12級の等級表上の一般的労働能力喪失率を機械的に当てはめず,個別の支障を審理した例である。

3 紛争処理事例に一律のミリ数基準はない

自賠責保険・共済紛争処理機構の事例を整理した実務書には,PCL後方不安定性について,機器計測の健患差4mmで第12級相当とされた例,7mm又は9mm~10mmで第10級相当とされた例が掲載されている。また,MCLのMRI異常があってもストレス撮影に左右差がなく,動揺性ではなく疼痛が評価された例もある。

これらの事例は,計測値が重要な客観資料になる一方,同じ数値を等級へ直接変換できないことを示す。損傷靱帯,測定方法,多方向不安定性,治療後の経過及び装具の医学的必要性を総合しなければならない。

4 裁判例調査の限界

交通事故の膝靱帯損傷に関する公刊・データベース登載例には,事故起因性,等級,労働能力喪失率及び素因減額等の論点が混在する。本記事では,判決全文を確認でき,動揺関節の等級又は労働能力喪失率との関係が明確な事例に限って掲載した。

裁判所HP未掲載の判決,商用データベース未収録の判決,和解及び匿名の紛争処理事例が残るため,掲載例は関連裁判例の不存在又は全体傾向を証明するものではない。個別事件では,引用する判決の事案,証拠及び判断理由が対象事件と共通するかを確認する必要がある。

第9 出典・参考資料

1 法令・行政資料

① 自動車損害賠償保障法施行令別表第二。

② 国土交通省「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」。

③ 厚生労働省「障害等級認定基準の一部改正について」平成16年6月4日基発第0604002号。

2 裁判例及び実務書

① 大阪地方裁判所平成27年2月10日判決・平成25年(ワ)第6910号・自保ジャーナル1947号55頁・判例秘書L07050799。裁判所HP未掲載。

② 東京地方裁判所平成24年8月22日判決・平成22年(ワ)第3551号・判例秘書L06730376。裁判所HP未掲載。

③ 東京地方裁判所平成17年6月21日判決・平成16年(ワ)第17372号・交通事故民事裁判例集38巻3号831頁・判例秘書L06032302。裁判所HP未掲載。

④ 榎木貴之・小杉晴洋『自賠責・紛争処理事例と判例から読み解く後遺障害等級認定の判断―傾向を踏まえた交通事故事件処理―』新日本法規,令和8年,398頁~437頁,特に412頁~414頁及び434頁。

3 診療ガイドライン及び医学文献

① 日本整形外科学会・日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会「前十字靱帯(ACL)損傷診療ガイドライン2019(改訂第3版)」。

② 日本整形外科学会「膝靱帯損傷」。

③ ACL損傷に対するMRI診断精度のメタ分析

④ ACL診察テストの診断精度に関する系統的レビュー及びメタ分析

⑤ リハビリテーション後のACL治癒所見に関するKANON試験二次解析

⑥ PCL不全のストレス撮影に関する系統的レビュー

⑦ MCL画像診断に関する系統的レビュー

⑧ 急性多靱帯膝損傷に対するMRI診断精度の研究