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登録事項等証明書交付請求書の書き方―第3号様式・記入例・必要書類(AI作成)

第1 登録事項等証明書交付請求書とは

登録事項等証明書交付請求書は,登録自動車の自動車登録ファイルに記録された現在の事項又は過去からの履歴について,国の証明書の交付を請求するための書類である。
国土交通省が公開するOCR申請書第3号様式を使用し,最寄りの運輸支局又は自動車検査登録事務所の登録担当へ提出する。

「登記事項証明書」は不動産又は会社等の登記で用いられる名称であり,本記事で扱う自動車の「登録事項等証明書」とは制度,請求先及び申請書が異なる。
また,軽自動車には検査記録事項等証明書という別制度があるため,登録自動車用の第3号様式をそのまま使用してはならない。

本記事は,令和8年10月13日現在の法令及び国土交通省資料に基づき,窓口請求を中心として,第3号様式の入手先,各欄の書き方,必要書類,手数料及び関連制度との違いを説明する。
郵送請求には追加書類及び送付先ごとの確認事項があるため,第6で別の記事を案内する。

第2 第3号様式はどこで入手するか

1 国土交通省の公式ページからダウンロードする

登録事項等証明書の交付請求には,国土交通省「OCR申請書各種様式について」に掲載された第3号様式を使用する。
同ページの第3号様式PDFは,継続検査等にも用いられる共通様式であり,登録事項等証明書交付請求書だけの専用用紙ではない。

第3号様式には,登録事項等証明書及び検査記録事項等証明書の現在・詳細の交付請求が対象として明記されている。
一括交付の請求には第4号様式が案内されているため,通常の1台分の請求と一括請求を取り違えないようにする。

2 OCR用紙として印刷する

第3号様式は電子機器で読み取るOCR申請書である。
国土交通省は,印刷又は記入の注意点に従わない場合には再記入を求めることがあると案内している。

用紙はA4判の白紙へ「実際のサイズ」で印刷し,拡大・縮小,折曲げ,汚れ又は枠を外れる記載を避ける。
印刷前に国土交通省の「OCR申請書の印刷等に関する注意事項」を確認し,古い保存ファイル又は出所の不明な様式を流用しないことが安全である。

第3 現在証明と詳細証明を選ぶ

現在証明は,請求時に自動車登録ファイルへ記録されている現在の登録事項を証明する。
現在の所有者,使用者その他の現行情報を確認すれば足りる場合は,通常,現在証明を選ぶ。

詳細証明は,現在の登録事項に加え,新規登録から保存されている過去の登録事項を証明する。
所有者又は使用者の変更履歴等が必要な場合に選ぶが,保存記録の枚数に応じて手数料が増える。

種類主な証明内容令和8年4月1日以後の手数料
現在証明現在の登録事項1件につき400円
詳細証明現在の登録事項及び保存されている履歴1件につき1200円
詳細証明の追加分証明書が2枚を超える場合2枚を超える1枚ごとに400円を加算

提出先がある場合は,現在事項だけで足りるのか,過去の履歴まで必要なのかを先に確認する必要がある。
詳細証明を郵送で請求する場合は,追加手数料の納付方法を送付先へ事前に確認するのが安全である。

第4 第3号様式の書き方

1 業務種別と証明書の種類

登録事項等証明書の交付請求では,業務種別欄に証明書交付を示す「5」を記入する。
証明書欄は,現在証明を請求する場合は「1」,詳細証明を請求する場合は「2」を記入する。

第3号様式は複数の手続に使うため,請求者欄へ氏名・住所を書くだけでは,証明書交付の処理を特定できない。
業務種別と証明書の種類を,必要とする証明範囲と照合して記入する必要がある。

2 自動車登録番号と車台番号

通常の請求では,自動車登録番号の文字及び数字をすべて記入し,車台番号の下7桁を記入する。
ナンバープレートの地域名,分類番号,ひらがな及び一連指定番号の一部を省略しない。

自動車登録番号をやむを得ず明らかにできないものの,車台番号の全桁を明らかにできる場合は,車台番号による請求を検討する。
第3号様式の注意書きは,車台番号が23桁を超えるときは下23桁を,23桁以内のときはそのすべてを左詰めで記入するよう案内している。

3 請求者の氏名及び住所

請求者欄には,窓口で本人確認を受ける自然人の氏名及び住所を記入する。
法人の業務として証明書が必要な場合又は他の者から取得事務を頼まれた場合も,法人名又は依頼者名だけを請求者として記載するのではなく,実際に窓口へ来る個人と本人確認書類を一致させる必要がある。

第3号様式の請求者欄及び本人確認書類の関係を曖昧にしたまま提出しない方がよい。

4 各欄の対応表

記入欄記入する内容間違えやすい点
業務種別証明書交付の「5」第3号様式は複数の手続に使う共通様式である。
証明書現在は「1」,詳細は「2」必要な証明範囲を先に決める。
自動車登録番号ナンバープレートの文字・数字の全部一部省略では通常の特定要件を満たさない。
車台番号原則として下7桁登録番号を記載できない請求では全桁等の別条件を確認する。
請求者実際に請求する自然人の氏名・住所本人確認を受ける者と一致させる。
請求の事由手続・権利関係と確認したい登録事項「調査のため」だけで終わらせない。
日付・宛先請求日と提出先の運輸支局長等実際に提出する窓口を確認する。

第5 請求理由の書き方と第三者請求

1 請求理由は具体的に書く

請求理由には,事故,契約,私有地の放置車両,保険手続又は裁判手続と,証明書で確認する登録事項との関係を具体的に記載する。
「所有者確認のため」又は「調査のため」だけでは,何のために必要なのかが明らかにならない。

記載は,①対象となる手続又は権利関係,②対象車両と請求者との関係,③現在の所有者・使用者又は登録履歴のうち確認すべき事項,という順に組み立てるとよい。
ウェブ上の例文を流用して,事実と異なる目的を記載してはならない。

2 所有者本人以外も請求できるか

登録自動車の登録事項等証明書は,所有者本人だけに請求資格を限定した制度ではない。
ただし,第三者請求でも,請求者の本人確認,対象車両の特定,具体的な請求理由及び不当な目的でないことの確認を受ける。

道路運送車両法22条6項は,不当な目的による請求であることが明らかな場合,証明書が不当な目的に使用されるおそれがある場合その他請求を拒むに足りる相当な理由がある場合には,交付を拒むことができると定めている。
登録情報を知りたいという関心だけで交付を受けられるわけではない。

3 所有者本人が請求する場合

自動車登録規則27条は,所有者本人が自己の自動車について窓口で請求する場合に,請求理由の記載を省略できる場合を定めている。
同条は請求書を送付する場合を除外しているため,郵送請求では所有者本人であっても具体的な請求理由を記載する必要がある。

第6 必要書類,請求先及び郵送請求

1 窓口請求の基本書類

窓口請求では,OCR申請書第3号様式,手数料納付書,所定額の自動車検査登録印紙及び請求者の本人確認書類を準備する。
私有地の放置車両又は裁判手続上の例外を利用する場合は,放置状況又は手続の必要性を示す追加資料も必要になる。

請求先は,ナンバープレートの地域名にかかわらず,最寄りの運輸支局又は自動車検査登録事務所である。
もっとも,名称に「自動車検査場」とある施設が登録窓口を備えるとは限らないため,国土交通省の全国運輸支局等のご案内で登録担当の所在地及び受付時間を確認する必要がある。

大阪市内で窓口請求する場合は,なにわ自動車検査登録事務所の登録窓口が請求先の一つとなる。
所在地は大阪市住之江区南港東3丁目1番14号で,登録受付は平日の午前8時45分~11時45分,午後1時~4時である。
窓口の場所,電話案内及び構内図は,なにわ自動車検査登録事務所で確認できる。

これは大阪市又はなにわナンバーの車両しか請求できないという意味ではない。
証明書請求では最寄りの登録窓口を利用でき,名義変更等の登録申請の管轄とは区別する必要がある。

2 郵送で請求する場合

請求書を送付する場合は,本人確認書類の写しに加え,請求日前30日以内に作成された住民票の写しその他の同一人性を示す書類,返信用封筒及び返送郵送料等の準備が必要である。
住民票の写しは市区町村が発行した証明書を意味し,そのコピーを意味しない。

郵送先の宛名・担当,返送先,利用できる本人確認資料,詳細証明の追加印紙及び処理期間は,全国一律の現行公表資料だけでは確定できない部分がある。
具体的な郵送書類と事前確認事項は,登録自動車の登録事項等証明書を郵送で取得する手続(AI作成)を参照されたい。

第7 登録番号又は車台番号が分からない場合

通常の請求では,自動車登録番号の全部と車台番号の下7桁の双方が必要である。
自動車登録番号を明らかにできない場合でも,車台番号の全桁を明らかにできれば,車台番号による請求を検討できる。

私有地に放置された車両では,放置場所,見取図,放置期間及び写真等を示し,登録番号によって請求できる例外がある。
裁判手続上,登録事項等証明書が不可欠であるものの車台番号を明らかにできない場合も,債務名義その他の公的書類又は申立書等により必要性を示す類型がある。

これらは車台番号による特定の例外であり,本人確認,具体的な請求理由及び不当目的の審査を不要にするものではない。
放置車両については,店舗・私有地の無断駐車にどう対応するか(AI作成)も参照されたい。

第8 車検証,軽自動車及びオンラインサービスとの違い

資料・制度対象・役割注意点
自動車検査証個々の自動車について交付される検査・登録関係の証書電子車検証の券面だけでは確認できない情報がある。
登録事項等証明書登録自動車の現在事項又は履歴を証明第3号様式で請求する。
自動車検査証記録事項電子車検証のICタグに記録された事項を確認する補助書面・データ登録事項等証明書とは別である。
軽自動車の検査記録事項等証明書四輪軽自動車等の検査記録を証明請求できる者,請求先及び様式が異なる。
AIRIS登録情報を電子的に閲覧・提供するサービス紙の証明書又は詳細証明を当然には代替しない。

軽自動車の制度は,軽自動車の検査記録事項等証明書とは(AI作成)で説明している。
電子的な登録情報提供制度は,自動車検査登録情報提供サービス(AIRIS)の仕組み,料金及び利用条件(AI作成)を参照されたい。

第9 よくある質問

1 登録事項等証明書はどうやって取得するのか

OCR申請書第3号様式,手数料納付書,手数料及び本人確認書類を準備し,最寄りの運輸支局又は自動車検査登録事務所へ請求する。
郵送請求では,請求日前30日以内の住民票の写し等の追加書類が必要である。

2 登録事項等証明書の記入例はあるか

第3号様式に,業務種別「5」,現在証明「1」又は詳細証明「2」,自動車登録番号,車台番号,請求者及び具体的な請求理由を記入する。
公式用紙の各欄と本記事第4の対応表を照合するとよい。

3 登録事項等証明書と車検証の違いは何か

車検証は個々の自動車について交付される検査・登録関係の証書である。
登録事項等証明書は,自動車登録ファイルに記録された現在事項又は履歴を,請求に応じて証明する書面である。

4 他人が登録事項等証明書を請求できるか

所有者本人以外も請求できるが,請求者の本人確認,車両の特定,具体的な請求理由及び不当目的でないことの確認を受ける。
第三者であることだけで交付されるわけではない。

5 登録事項等証明書の保存記録とは何か

詳細証明では,現在の登録事項に加え,新規登録から保存されている過去の登録事項が証明される。
保存記録の枚数によって追加手数料が生じるため,必要な証明範囲を先に確認する必要がある。

6 オンラインで登録事項等証明書を取得できるか

登録情報をオンラインで閲覧・提供するAIRISはあるが,運輸支局等が交付する紙の登録事項等証明書と同じものではない。
提出先が紙の証明書,原本又は履歴を求めているかを確認する必要がある。

第10 出典・参考資料

①e-Gov法令検索「道路運送車両法」22条
②e-Gov法令検索「自動車登録規則」24条ないし27条及び41条2項
③e-Gov法令検索「道路運送車両法関係手数料令」2条1項3号
④e-Gov法令検索「自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令」第3号様式
⑤国土交通省「OCR申請書各種様式について」
⑥国土交通省「第3号様式」
⑦国土交通省「OCR申請書の印刷等に関する注意事項」
⑧国土交通省「登録事項等証明書の交付請求」
⑨国土交通省「全国運輸支局等のご案内」
⑩関東運輸局「登録事項等証明書交付請求」
⑪電子車検証特設サイト「よくあるご質問」
⑫国土交通省「自動車の登録・検査の法定手数料変更について」