生年月日 S57.11.16
出身大学 不明
定年退官発令予定日 R29.11.16
R6.4.1 ~ 神戸家地裁明石支部判事
R3.4.1 ~ R6.3.31 大阪家裁家事第3部判事(遺産分割・人事訴訟部)
R1.9.20 ~ R3.3.31 大分地家裁判事
H27.4.1 ~ R1.9.19 大分地家裁判事補
H24.4.1 ~ H27.3.31 神戸家地裁尼崎支部判事補
H21.9.20 ~ H24.3.31 名古屋地裁判事補
*1 判事補任官時点の氏名は「又賀輝子」でした。
*2 名古屋地裁平成23年6月29日判決(裁判長は35期の田近年則,陪席は62期の鈴木輝子及び44期の遠藤俊郎。遠藤俊郎は転補のため判決書に署名押印していません。)は,学校祭の当日に脳出血を発症して高次脳機能障害等の後遺症を負った中学校の教員が,地方公務員災害補償法に基づく公務外認定処分の取消しを求めた事件において,同処分を取り消しました(しんぶん赤旗HPの「部活を公務認定 元教員が全面勝訴 名古屋地裁」(2011年6月30日付)参照)。