メインコンテンツへスキップ
       

オンラインカジノは違法か―海外サイト・グレーゾーン・賭博罪と常習賭博罪(AI作成)

第1 結論

1 日本国内から賭ければ犯罪となる

オンラインカジノは,運営事業者が海外でライセンスを受けていても,日本国内から金銭等を賭けて利用すれば,刑法の賭博罪又は常習賭博罪が成立し得る。
警察庁は,海外で合法的に運営されているオンラインカジノサイトであっても,日本国内から接続して賭博を行うことは犯罪であると明示している。
「海外の合法サイトだからグレーゾーンである」「利用者は処罰されない」という説明は正確でない。

2 刑法と令和7年改正法は役割が異なる

実際に賭博をした利用者の刑事責任は,主として刑法185条・186条により判断される。
これとは別に,令和7年法律第76号によるギャンブル等依存症対策基本法の改正は,令和7年9月25日から,国内にある不特定の者に対し違法オンラインギャンブル等ウェブサイト又はプログラムを提示し,又は誘導情報を発信する行為を禁止している。
改正法は広告・紹介を明確に禁止するものであるが,同法9条の2自体に新たな刑罰を定めたものではない。
行為の内容によっては,賭博罪等の幇助その他の刑事責任が別に問題となり得る。

第2 賭博罪

1 刑法185条

刑法185条は,賭博をした者を50万円以下の罰金又は科料に処すると定める。
ただし,「一時の娯楽に供する物」を賭けたにとどまる場合は例外である。
オンラインカジノでは,バカラ,スロット,ルーレット,スポーツベッティング等の名称にかかわらず,偶然の勝敗により財産上の利益を得失する仕組みで金銭等を賭ければ,賭博罪が問題となる。

2 海外ライセンス・海外サーバーとの関係

運営会社が所在国のライセンスを取得していること,サーバーが海外にあること,日本語のウェブサイトや決済手段が用意されていることは,日本国内からの利用を適法にする事情ではない。
警察庁が公表する検挙事例には,日本国内の自宅等から海外のオンラインカジノに接続して賭博をした利用者が賭博罪で検挙された例が含まれる。

3 ポイント・ボーナス・無料版

名称が「ポイント」又は「ボーナス」であっても,現金に換えられる,物品と交換できる,又は金銭を入金して取得するなど,財産的価値がある場合は,名称だけで賭博性を否定できない。
秋田地方裁判所令和8年7月23日判決は,オンラインカジノサイト内の現金に交換可能なポイントを賭けた事実を認定している。
他方,財産上の得失が一切ない無料ゲームまで当然に賭博罪になるわけではない。
もっとも,警察庁は,無料版や無料ボーナス(ポイント)であっても利用しないよう呼び掛けている。
実際の仕組み,入金,換金可能性及び賞品の有無を確認する必要がある。

第3 常習賭博罪

1 刑法186条1項

刑法186条1項は,常習として賭博をした者を3年以下の拘禁刑に処すると定める。
単純賭博罪より重い犯罪である。
常習性は,単に回数だけで決まるものではなく,賭博の種類,期間,頻度,賭け金,資金の調達方法,生活状況その他の事情から,賭博を反復する習癖が認められるかにより判断される。

2 森本暁史簡裁判事の事件と報じられた刑事判決

報道によれば森本暁史簡裁判事の事件である秋田地方裁判所令和8年7月23日判決(令和8年(わ)第33号)は,常習として,令和5年4月7日から同年9月20日までの間,多数回にわたり,オンラインカジノサイトに接続し,現金に交換可能な同サイト内のポイントを賭けてバカラ賭博をした事実を認定した。
同判決は,量刑の事情として,横領や借入れで資金を用意してまで昼夜賭博に耽溺しており,常習性が顕著であると述べている。
この判決は個別事案の判断であり,判決は賭博の回数や金額を「多数回」以上に特定していないから,ここから常習性の一般的な境界線を導くことはできない。
事件の経緯,業務上横領,明細偽造,量刑理由及び弾劾裁判との関係は,森本暁史簡裁判事の経歴―共益費横領・オンラインカジノ事件,有罪判決と弾劾裁判(AI作成)で整理している。

第4 広告・紹介・誘導の規制

1 令和7年9月25日施行の改正

令和7年法律第76号により改正されたギャンブル等依存症対策基本法9条の2は,令和7年9月25日から施行された。
同条は,インターネットを利用して不特定の者に対し情報の発信を行う者(単に発信された情報の提示の機会を提供しているに過ぎない者を除く。)について,国内にある不特定の者に対し違法オンラインギャンブル等ウェブサイト又はプログラムを提示する行為と,違法オンラインギャンブル等に誘導する情報を発信する行為を禁止している。

2 禁止対象となる表示の例

警察庁は,サイトの開設・運営,アプリのアプリストアへの掲載,SNSでのリンクの投稿や宣伝・広告,サイトを紹介するまとめサイトの作成等を例示している。
アフィリエイト報酬の有無にかかわらず,国内利用者を違法オンラインギャンブルへ誘導する情報発信は避けなければならない。
オンラインカジノを批判・解説する記事であっても,利用を促すリンク,登録方法,入出金方法,紹介コード等を掲載すれば,文脈と表示方法によっては誘導情報と評価されるおそれがある。
本記事は利用方法を案内せず,公式資料と裁判例に基づく違法性の説明に限っている。

3 基本法の禁止と刑事責任の区別

ギャンブル等依存症対策基本法9条の2は,禁止される情報発信を定めるが,同条違反だけを理由とする罰則は同法に置かれていない。
もっとも,警察庁は,オンラインカジノ紹介サイトの運営者が常習賭博幇助の疑いで検挙された事例を公表している。
個別の広告・紹介行為に刑法上の幇助が成立するかは,利用者の賭博を容易にした具体的事情と故意により判断される。

第5 検挙と捜査

1 利用者も検挙対象になる

警察庁が紹介する事例には,オンラインカジノの利用者(賭客)が賭博罪で検挙された例がある。
常習賭博罪で有罪とされた利用者の例としては,前記の秋田地方裁判所の判決がある。
事業者だけが処罰対象で,客は処罰されないということではない。

2 令和6年の検挙状況

政府広報オンラインは,令和6年中にオンライン上で行われる賭博事犯で279人が検挙されたと紹介している。
この人数は公的広報による集計値であり,オンラインカジノの実利用者全体や有罪判決の人数を示すものではない。

第6 借金・自己破産との関係

1 ギャンブルによる借金と免責

破産法252条1項4号は,浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ,又は過大な債務を負担したことを免責不許可事由としている。
もっとも,同条2項は,免責不許可事由がある場合でも,裁判所が破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮し,免責を許可することが相当と認めるときは免責を許可できるとして,裁量免責を定めている。
オンラインカジノによる借金があれば必ず免責されない,ということではない。
詳しくは,破産免責の許可・不許可の限界事例を参照されたい。

2 早期相談の必要性

損失を取り戻そうとして賭け金や借入れを増やすと,負債と刑事上の危険が拡大する。
返済のために勤務先,家族又は第三者の金銭に手を付ければ,横領,窃盗,詐欺等の別の犯罪が成立し得る。
賭博を止められない状態では,債務整理の法律相談だけでなく,精神保健福祉センター,医療機関又は依存症支援団体への相談も検討する必要がある。

第7 よくある質問

1 海外では合法のサイトなら利用してよいか

利用してよいとはいえない。
警察庁は,海外で合法的に運営されているサイトでも,日本国内から接続して賭博を行うことは犯罪であると明示している。

2 少額なら犯罪にならないか

賭け金が少額であることだけで賭博罪が成立しなくなるわけではない。
刑法185条ただし書の「一時の娯楽に供する物」に当たるかは,賭けた物の性質や社会通念等を踏まえて判断される。
現金や換金可能なポイントを賭ける場合に,少額だから安全であるとはいえない。

3 スポーツベッティングも同じか

海外サイトを通じて試合結果等に金銭を賭けるスポーツベッティングも,公営競技等の法律上認められた仕組みでない限り,賭博罪が問題となる。
競技を予想する知識や分析を用いることだけで賭博性がなくなるわけではない。

4 オンラインカジノを紹介するだけならよいか

令和7年9月25日施行の改正法は,国内にある不特定の者に対し違法オンラインギャンブル等ウェブサイト又はプログラムを提示し,又は誘導情報を発信する行為を禁止している。
さらに,具体的な態様によっては賭博罪等の幇助が問題となる。

第8 関連記事

森本暁史簡裁判事の経歴―共益費横領・オンラインカジノ事件,有罪判決と弾劾裁判(AI作成)
破産免責の許可・不許可の限界事例
賭け麻雀と賭博罪―検察官・裁判官の処分事例と賭博罪の判例(AI作成)

第9 出典・調査範囲

1 法令

①刑法(e-Gov法令検索)185条・186条
②ギャンブル等依存症対策基本法(e-Gov法令検索)9条の2・14条
③破産法(e-Gov法令検索)252条

2 公的資料・裁判例

①警察庁「オンラインカジノを利用した賭博は犯罪です!」
②政府広報オンライン「オンラインカジノによる賭博は犯罪です!広告・宣伝することも禁止に!」
③国家公安委員会説明資料「ギャンブル等依存症対策基本法の一部を改正する法律の施行について」(令和7年9月25日)
④秋田地方裁判所令和8年7月23日判決(令和8年(わ)第33号)

3 確認範囲

法令は令和8年10月30日現在のe-Gov法令検索で確認した。
刑法185条・186条は同日現在の現行条文,ギャンブル等依存症対策基本法9条の2は令和7年9月25日施行の条文である。
秋田地方裁判所判決は,裁判所ウェブサイトの判決書4頁を文字抽出と画像表示の双方で確認した。
判例データベースの網羅的な検索はしていない。
したがって,他にオンラインカジノ関係の裁判例がないという意味ではない。