第1 慰謝料を含む損害賠償全体を中立の立場で扱う制度である
交通事故紛争処理センターは、自動車事故の損害賠償について、法律相談、和解あっ旋及び審査を行う機関である。保険会社の慰謝料提示額に疑問がある場合にも利用を検討できるが、慰謝料だけを切り離した判断を求める制度ではない。損害項目、過失割合及び既払金を含む賠償全体を整理する必要がある。
担当弁護士は中立の立場で関与する。申立人の代理人として、交渉や資料収集を全て代行するわけではない。専門家による中立の解決案を求めたいのか、自分の代理人による主張立証を求めたいのかを考えて選ぶことになる。
以下は令和8年10月4日に確認したセンターの公式案内に基づく。申込先、最新の利用条件及び提出方法は公式窓口で確認する。公式の利用案内への確認を優先されたい。
第2 申込み前に確認する利用条件
1 事故と保険の条件
| 確認項目 | 利用前の確認 | 注意点 |
|---|---|---|
| 事故の種類 | 自動車又は原動機付自転車が関係する事故か | 自転車と歩行者だけの事故等は対象外である |
| 請求の相手 | 加害者側の賠償責任についての紛争か | 自分の人身傷害保険等の保険金請求は対象外である |
| 保険・共済 | 相手方の加入先と被害者への直接支払の条件 | 未加入等の事件は当事者全員の同意等が必要となる場合がある |
| 他の手続 | 訴訟や他の紛争解決手続を利用中でないか | 並行利用や既に解決した紛争等には制限がある |
対象外の事故、賠償義務者や相手方保険会社が不明の事件等を含め、利用案内とよくある質問で確認する必要がある。通常の対象から外れる事件で当事者の同意によって和解あっ旋を利用できても、審査まで利用できるとは限らない。保険加入先が不明なら、その確認を予約前に進めるべきである。
2 治療と後遺障害認定の終了
公式案内では、人身事故は治療が終わり、後遺障害がある場合は等級認定が終わってから相談する。等級の異議申立て中の場合も、その結果が出てからとなる。治療中に保険会社から打切りを告げられたことだけで、全ての損害と後遺障害が確定したとは限らない。
担当医の治療方針、症状固定の判断及び等級認定の状況を整理する。治療費打切りへの対応は治療費を打ち切られた場合の確認事項を参照されたい。利用予約だけでは時効が更新されない点にも注意が必要である。
第3 予約から和解あっ旋までの準備
公式案内に従って、原則として申立人の住所地又は事故地を扱う事務所に予約をする。予約時には、事故日、治療の終了日、後遺障害の認定状況、相手方保険会社及び他の手続の有無を伝えられるようにしておく。
初回の相談は電話による方法も案内されている。2回目以降の方法は担当弁護士の判断によるため、全てを電話だけで終えられると見込んではならない。送付期限までに資料を準備できない場合は、相談が延期されることがある。
| 段階 | すること | 残す記録 |
|---|---|---|
| 予約前 | 利用条件、治療・認定、相手方保険の確認 | 確認先、回答日、未解決の条件 |
| 予約時 | 担当事務所、相談方法、提出期限を確認する | 日時、必要部数、送付先、指定書式 |
| 相談前 | 提示明細と根拠資料をまとめ、争点を絞る | 資料一覧、不足資料、質問メモ |
| 和解あっ旋 | 担当弁護士の助言を踏まえて主張と資料を補充する | 自分の主張、相手の回答、次回までの作業 |
電話相談のための資料送付等を含む詳しい手順は予約・相談の公式案内に従うべきである。
第4 提出資料を損害項目と対応させる
1 基本資料と金額の資料
センターの必要書類の案内では、コピーの提出が求められ、原則として返却されない扱いである。原本を手元に残し、提出した版と日付を記録する。個人番号が記載された資料では番号部分を隠すなど、同案内の注意に従う。
| 資料のまとまり | 主な資料 | 明らかにする事項 |
|---|---|---|
| 事故と相手方 | 交通事故証明書、事故状況の説明、保険会社の担当連絡先 | 当事者、事故日、事故態様、交渉先 |
| 保険会社の提示 | 損害額の計算書、提示書、支払済み額の資料 | 損害総額、過失相殺、控除、追加支払額 |
| 治療と通院 | 診断書、診療報酬明細書、通院日等のメモ | 傷病、期間、実日数、費用 |
| 後遺障害 | 後遺障害診断書、認定結果と理由 | 等級又は非該当の判断、固定日、残存症状 |
| 収入と休業 | 職業に応じた収入・休業の資料 | 基礎収入、休業の期間、実際の減収等 |
| その他の支出 | 通院交通費、必要な領収書等 | 支出額、支出日、事故との関係 |
必要書類は事件の内容によって異なる。上表だけで必ず足りるという意味ではなく、死亡事故、物損、家事従事者等の資料は公式一覧と担当事務所の指示で追加する。保険会社が保管する診断書等は、コピーを入手する方法を相談する。
2 不足資料の管理方法
資料は番号を付け、「この資料で何を説明するか」を一行書いておくと扱いやすい。例えば、診断書は傷病と治療方針、通院記録は実日数、提示明細は採用された期間と計算方法というように分ける。
不足資料については、①資料名、②保有者、③依頼日、④到着見込み日、⑤代わりに提出できる資料、を記録する。センターの担当弁護士が、全ての証拠を代わりに集めてくれるという前提で準備を止めるべきではない。
第5 慰謝料の争点を一枚にまとめる方法
提示額を見直してほしいときは、希望額だけでなく、採用してほしい事実と裏付け資料を示す。例えば、次の表は相談準備のための記入例であり、センターの指定書式ではない。
| 争点 | 記入する内容 | 対応資料 |
|---|---|---|
| 入通院慰謝料 | 提示額、採用期間、主張する期間とその理由 | 提示明細、診断書、通院記録 |
| 後遺障害慰謝料 | 提示額、認定等級、認定後に残る争点 | 認定通知、診断書、提示明細 |
| 過失割合 | 提示割合、事故態様、争う点 | 事故状況図、写真、映像等 |
| 最終支払額 | 損害総額、過失相殺、既払金、追加支払額 | 計算書と既払金明細 |
治療期間の長さと通院実日数は別の項目である。慰謝料の基準額と、過失相殺・既払金控除後の振込額も別である。示談案の確認方法を用いて、相手方の計算と自分の計算の違いを確認するとよい。
医学的な因果関係等について訴訟で判断する必要があるとセンターが判断するなど、和解あっ旋が終了する場合もある。後遺障害の認定や医学上の争いが、センターを利用すれば必ず覆るわけではない。
第6 和解できない場合の審査と二つの14日期限
| 場面 | 公式案内の期限 | 確認する行為 |
|---|---|---|
| 和解あっ旋が不調となった後 | 不調通知後14日以内 | 審査に進む意思があれば申立てを行う |
| 審査会の裁定が告知された後 | 裁定告知から14日以内 | 裁定への同意又は不同意を回答する |
この二つの14日は、起点も行為も異なる。裁定後に期限内の回答がない場合は不同意として手続が終了するため、不調通知日、裁定告知日及び各回答期限を別々に管理する必要がある。
協定を結ぶ保険会社等による裁定の尊重と、申立人の裁定への同意に関する扱いは審査の公式案内で確認する。特に、物的損害の紛争で双方があらかじめ裁定への同意をしている場合には別の扱いがある。また、当事者の同意を得て和解あっ旋を行う事件でも、相手方保険や請求条件によって審査を利用できない場合がある。
裁定に同意した後の免責証書の取り交わしにも期限と扱いがあるため、担当事務所からの通知を確認する。審査が利用できない場合や裁定に同意しない場合は、代理人への相談、訴訟等の次の方法を検討することになる。
第7 費用・記録・解決後の確認事項
相談等の利用料は無料であるが、資料取得、コピー、郵送料、交通費等は本人負担となる。代理人を依頼する場合の弁護士費用は別の問題であり、弁護士費用と手取りの比較及び費用特約の利用を確認する。
センターの公式注意事項では、相談等の録音・撮影や手続内容のインターネット等での公開が制限されている。記録を残したい場合も、勝手に録音や公開をせず、許される方法を担当事務所に確認する必要がある。
和解成立後は、免責証書等に記載された対象損害、金額、支払期限及び振込先を確認する。資料提出や審査への回答を終えたことと、実際の入金は別である。支払の確認は慰謝料を受け取る時期と確認事項を参照されたい。
第8 出典と確認範囲
交通事故紛争処理センターの次の公式ページを令和8年10月4日に確認した。利用案内とFAQによる制度の確認であり、個別事件の受付判断、和解額又は解決見込みを保証するものではない。上の資料整理表は当ブログが作成した説明用の表である。
利用案内、よくある質問、予約・相談、法律相談・和解あっ旋、審査、必要書類、注意事項。
交通事故の相談については交通事故のお問い合わせを参照されたい。