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職務発明を従業員が第三者へ譲渡した場合――原始帰属,予約承継,二重譲渡及び特許権移転登録請求(AI作成)

第1 結論

従業者が完成した職務発明について、会社の職務発明規程が「会社が取得すると決定して通知した時に承継する」と定める場合、その規程は、特許法35条3項の「発明完成時から会社に原始帰属する」定めとは異なる。発明完成時には従業者に特許を受ける権利が発生し、会社の決定・通知によって会社へ移転する承継型の規程と解される。

従業者が通知前又は通知後に同じ権利を第三者へ譲渡し、会社と第三者の双方が権利を主張する場合は、①発明完成時の規程、②会社への承継時期、③第三者への譲渡時期、④誰が先に出願したか、⑤第三者が背信的悪意者か、⑥既に特許登録がされたかを時系列で分ける。出願前の特許を受ける権利の承継は、原則として承継人が出願しなければ第三者に対抗できない(特許法34条1項)。

第2 職務発明でも原則は従業者に権利が発生する

特許法29条1項は発明をした者が特許を受けることができるとし、33条1項は特許を受ける権利を移転できると定める。職務発明であっても、35条3項の原始帰属を定める契約・勤務規則等がない限り、特許を受ける権利は発明者である従業者に発生する。

使用者は、職務発明について特許を受ける権利を従業者から承継しなかった場合でも、その従業者又は承継人が取得した特許権について通常実施権を有する(35条1項)。しかし、通常実施権があることと、会社が特許権者であることは別である。

また、発明者であることと権利者であることも別である。従業者が発明者でありながら会社が特許を受ける権利を保有することも、第三者が適法に権利を承継して出願人になることもある。

第3 35条3項の原始帰属と通知時承継の違い

特許法35条3項は、職務発明について、契約、勤務規則その他の定めにより「あらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたとき」は、特許を受ける権利が発生した時から使用者等に帰属すると定める。典型的には、「従業者がした職務発明について、特許を受ける権利は、その発生した時から会社に帰属する」という規程である。

これに対し、特許庁の職務発明制度に関するQ&Aは、「会社が職務発明に係る権利を取得する旨を発明者に通知したときは、会社は当該通知の到達時に取得する」という規程を、35条3項の原始帰属の定めに当たらない例として明示する。この規程では、会社は通知の到達によって従業者から権利を承継する。

両者の違いは、従業者が第三者へ譲渡した場合に重大である。原始帰属型なら、発明完成時から会社が権利者であり、従業者は原則として第三者へ有効に譲渡できない。承継型なら、会社への承継前には従業者が権利者であり、会社と第三者との優劣が34条1項等の問題になる。

職務発明の発明者性と相当の利益については、職務発明の発明者は誰か――上司の指示,実験担当者,共同発明者及び相当の利益(AI作成)で整理している。

第4 出願前の二重譲渡と34条1項

特許法34条1項は、特許出願前における特許を受ける権利の承継は、承継人が特許出願をしなければ第三者に対抗できないと定める。登記ではなく、出願が対抗要件になる。

承継型の職務発明規程の下で、従業者が同じ特許を受ける権利を会社と第三者に二重に譲渡した場合、両者の契約日又は通知日だけで優劣が決まるわけではない。原則として、承継人として先に出願した者が、他方に対して権利取得を主張できる。

このため、会社が発明届を受けて取得決定・通知をしただけで出願を遅らせている間に、第三者が譲渡を受けて先に出願すると、会社は34条1項の対抗問題に直面する。会社は、取得通知、譲渡書及び発明者確認だけで安心せず、出願までの期間を管理する必要がある。

第5 背信的悪意者と先願者の扱い

34条1項は取引の安全のために出願を対抗要件とするが、第三者が単に先の譲渡を知っていたというだけでなく、先の譲受人を害する目的で譲渡人に働き掛けるなど、信義則上保護に値しない背信的悪意者である場合まで保護されるかは別問題である。

知財高裁平成22年2月24日判決(平成21年(ネ)第10017号)は、特許を受ける権利の二重譲渡と34条1項の関係を扱い、後の譲受人が背信的悪意者に当たるかを検討した。背信的悪意者の認定には、先行譲渡を知っていたことだけでなく、当事者関係、取得経緯、働き掛け、目的及び取引状況等の具体的事情が必要となる。

したがって、会社は「第三者も会社の職務発明だと知っていたはずだ」という抽象的主張だけに頼れない。秘密保持契約、共同研究契約、交渉記録、発明届の共有範囲、第三者の勧誘・指示及び譲渡対価を証拠化する。

第6 冒認出願・登録後の移転請求

特許を受ける権利を有しない者が出願した場合は、冒認出願として拒絶理由又は無効理由になる(特許法49条7号、123条1項6号)。しかし、無効にすることと、真の権利者が自ら特許権を取得することは同じではない。

特許法74条は、特許が共同出願違反又は冒認出願に対してされた場合に、真に特許を受ける権利を有する者が特許権者に対して特許権の移転を請求できる制度を設ける。移転登録がされると、請求者はその特許権について一定の遡及的効果を受ける。

もっとも、74条の移転請求が認められるかは、請求者が対象発明について特許を受ける権利を有していたこと、被告の出願・登録が冒認等に当たること及び請求対象の同一性等を立証できるかによる。二重譲渡で第三者が34条1項により優先する場合と、権限のない者による冒認出願の場合を混同しない。

第7 会社・従業者・譲受人が保存すべき証拠

①発明完成日と発明者を示す研究ノート、電子実験記録、メール及び会議資料。
②発明完成日に適用されていた職務発明規程、雇用契約及び改訂履歴。
③発明届、受理日、取得決定、通知文書及び到達記録。
④相当の利益の算定・支払資料。
⑤譲渡契約、譲渡証書、対価の支払及び交渉経緯。
⑥出願指示、願書、提出日時、出願番号及び出願人名義変更手続。
⑦第三者との秘密保持契約、共同研究契約及び接触記録。
⑧第三者が先行譲渡を知った時期と、二重譲渡への働き掛けを示す資料。

職務発明規程の文言だけでなく、発明完成、通知、譲渡、出願及び登録を一つの時系列にすることが、権利帰属と対抗関係の出発点になる。

第8 出典・確認範囲

①e-Gov法令検索「特許法」29条、33条、34条、35条、49条、74条及び123条。
②特許庁「職務発明制度の概要」。
③特許庁「職務発明制度に関するQ&A」第9問。
④特許庁「職務発明規程例」。
⑤特許庁「特許を受ける権利」。
⑥知財高裁平成22年2月24日判決(平成21年(ネ)第10017号)。

確認日:令和8年9月28日。判例秘書による網羅検索は実施していない。個別事件では発明完成日、規程の適用日、各譲渡の成立時期、出願日時及び第三者の主観に関する追加立証が必要である。