第1 逮捕に伴う無令状捜索・差押えの枠組み
1 刑事訴訟法220条
刑事訴訟法220条1項2号は、通常逮捕、現行犯逮捕又は緊急逮捕をする場合に必要があるとき、逮捕の現場で差押え、捜索又は検証をすることを認め、同条3項は令状を不要としている。
もっとも、逮捕があれば場所・人・物を無限定に捜索できるわけではない。
逮捕との時間的・場所的な結び付き、対象と押収すべき物との関連性、処分の必要性及び方法の相当性を分けて検討する必要がある。
2 制度趣旨からの二つの説明
逮捕の現場には証拠物が存在する蓋然性が一般に高いとする説明と、逮捕者の安全確保や逃亡・証拠隠滅の防止という緊急の必要性を重視する説明がある。
具体的事案では、いずれかの標語だけで結論を出さず、捜索対象、距離、時間、移動理由、代替手段及び危険性を事実に即して評価する。
第2 第三者の身体・所持品を捜索する場合
1 刑事訴訟法102条2項の準用
刑事訴訟法222条1項は、逮捕に伴う捜索について同法102条を準用する。
同法102条2項は、被告人以外の者の身体、物又は住居その他の場所について、押収すべき物の存在を認めるに足りる状況がある場合に限って捜索できると定める。
被疑者の隣にいただけ、同じ車に乗っていただけという抽象的な関係では足りず、対象者が証拠物を受け取った、隠した、保持していると疑わせる具体的状況を検討する必要がある。
2 身体捜索の方法と相当性
衣服の外側からの確認、ポケット内の確認、衣服を脱がせる処分では、権利侵害の程度が異なる。
押収すべき物の種類・大きさ、対象者の行動、場所の公開性、同性の捜査官の有無、遮蔽の有無、より侵害の小さい方法で目的を達成できたかを記録する。
第3 逮捕地点から移動して捜索する場合
1 最高裁平成8年1月29日決定
最高裁平成8年1月29日第三小法廷決定(平成5年(あ)第518号、刑集50巻1号1頁)は、逮捕現場で直ちに身体を捜索することが、被逮捕者の名誉を害し、抵抗による混乱を生じ、又は交通を妨げるおそれがあるなど不適当な場合に、速やかに、その場から最も近い適当な場所へ連行して実施する捜索を「逮捕の現場」での捜索と同視できる場合があるとした。
同決定の事案では、警察署までの距離、移動時間、被逮捕者の抵抗、現場の交通上の危険等が具体的に考慮された。
2 近い場所なら常に適法というわけではない
重要なのは移動距離だけではなく、現場で実施しなかった理由、途中により近く適切な場所がなかったか、移動後直ちに捜索したかである。
令和7年司法試験刑事系科目第1問では、約1キロメートル先の交番へ連行する一方、約50メートル先に駐車場があり、被疑者が落ち着いた後にはそこで捜索できた可能性があるという事実が置かれた。
法務省の出題の趣旨及び採点実感は、この代替場所の存在を含め、最高裁決定の射程を具体的事実に即して検討することを求めている。
第4 適法性を判断するチェックポイント
1 時間的接着性
逮捕から捜索までの経過時間、移動中に別の捜査活動を挟んだか、被逮捕者が継続して捜査官の管理下にあったかを確認する。
時間が経過するほど、逮捕に伴う無令状処分ではなく、別途の捜索差押許可状を得るべきだったとの評価が強まり得る。
2 場所的接着性と移動の必要性
逮捕地点、移動先、距離、所要時間、移動経路、途中の代替場所を図面や映像で特定する。
公衆の面前での身体捜索を避ける必要、交通上の危険、抵抗や混乱の程度を、抽象的な表現ではなく具体的事実で示す。
3 対象物との関連性
逮捕事実と捜索対象物の関連、対象物が現場に存在する蓋然性、隠滅又は危険防止の必要性を確認する。
第三者の身体・所持品については、刑事訴訟法102条2項の「押収すべき物の存在を認めるに足りる状況」を独立して検討する。
第5 弁護活動で確保すべき資料
1 初回接見で確認する事項
逮捕地点と時刻、手錠等の時刻、移動開始・到着・捜索の時刻、各地点の距離、抵抗の有無、周囲の人通り、捜索の方法、差し押さえた物を聴き取る。
被疑者以外の者を捜索した場合は、その者と証拠物を結び付ける捜査官の説明も確認する。
2 客観資料
防犯カメラ、警察官の装着カメラ、110番記録、無線記録、捜索差押調書、逮捕手続書、位置情報、現場写真及び地図を早期に保全する。
違法収集証拠排除の主張では、単なる条文違反だけでなく、令状主義の精神を没却する重大な違法と将来の違法捜査抑制の観点を含めて構成する。
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第7 出典
e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
法務省「令和7年司法試験論文式試験問題」
法務省「令和7年司法試験論文式試験の出題の趣旨」
法務省「令和7年司法試験論文式試験の採点実感等に関する意見」
判例秘書L05110007(最高裁平成8年1月29日第三小法廷決定、平成5年(あ)第518号、刑集50巻1号1頁)