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法廷でバッジや服装を制限できるか―オープンコート訴訟と法廷秩序・表現の自由(AI作成)

第1 オープンコート訴訟の現在地

1 令和8年10月8日の進行報告

CALL4の「オープンコート訴訟―法廷の“秩序”を問う―」の掲載ページでは、令和8年10月8日に第7回口頭弁論が開かれ、第一審の審理が終結したと報告されている。
同ページは、判決期日を令和9年1月26日午後3時、東京地方裁判所103号法廷と案内している。
令和8年10月12日時点のこの報告は審理の進行に関するものであり、服装制限の違法性について判決が出たという情報ではない。

出典はCALL4「オープンコート訴訟―法廷の“秩序”を問う―」の進行報告である。
これは原告側が発信する情報であり、裁判所の認定事実や公式な期日案内とは位置付けが異なる。

2 この訴訟で問われていること

掲載ページでは、法廷で身に着けていたバッジや衣服の表示を隠すよう求められたことなどについて、原告側が問題を提起している。
本記事で扱うのは、単に服装が目立つかどうかではなく、具体的な表示と具体的な法廷の状況の下で、どのような根拠と必要性により制限できるかという問題である。
命令があったか、どのような説明や対応であったかといった経過自体も、当事者の主張と裁判所による認定を分けて確認する必要がある。

裁判所への入庁時の所持品検査については、全国の裁判所の所持品検査に関する記事を参照されたい。
入庁時の安全確保と、法廷内の服装・表示の制限は、場所と目的を分けて考える必要がある。

第2 法廷秩序を維持する権限の根拠

1 裁判所法71条

裁判所法71条1項は、法廷の秩序の維持を裁判長又は開廷した一人の裁判官が行うと定めている。
同条2項は、法廷で裁判所の職務の執行を妨げたり不当な行状をしたりする者について、退廷を命じるなど、秩序維持に必要な事項を命じる権限を定めている。

したがって、法廷には秩序維持のための権限が存在する。
しかし、権限が存在することだけで、あらゆるバッジや衣服の表示を同じように制限できるという結論にはならない。
表示の態様、言動、審理への影響、求められた措置の内容を具体的に検討する必要がある。

2 裁判所傍聴規則

最高裁判所の「裁判所傍聴規則」1条2号は、秩序維持に必要と認める場合、傍聴人の被服・所持品を検査させ、危険物等の持込みを禁じさせる措置を定めている。
同条3号は、その処置に従わない者や相当な衣服を着用しない者等の入廷を禁ずる措置を定めている。
同規則2条、3条は、傍聴人が指示に従うことや静粛を保つことなどを定めている。

ここでも、必要性と具体的な行為を確認することが出発点になる。
また、この規則の傍聴人に関する規定を、弁護人その他の訴訟関係者にも同じ形で適用できると直ちに説明することはできない。
誰に対する、どの場所での措置であるかを区別したい。

第3 法廷メモ事件の最高裁判決から分かること

1 公開裁判と傍聴人の行為

関連する最高裁判決として、法廷での傍聴人のメモが問題となった最高裁大法廷平成元年3月8日判決がある。
事件番号は昭和63年(オ)第436号であり、裁判所公式サイトに判決本文が公開されている。

同判決は、憲法82条の公開裁判の保障と、個人の傍聴やメモについての権利を区別している。
一方で、メモを取る自由は憲法21条1項の精神に照らして尊重され、故なく妨げられてはならないとしている。
法廷に秩序維持権限があることと、傍聴人の行為に対する制約を具体的に検討することは両立する。

出典は最高裁判所「平成元年3月8日大法廷判決・昭和63年(オ)第436号」及び判決本文である。

2 服装制限の結論をそのまま導く判決ではない

この判決が扱ったのはメモの制限であり、衣服やバッジによる表示そのものではない。
また、同判決は、問題となった措置に合理性がなかったことと、当時の事情の下で国家賠償法上違法と評価されるかを分けて判断している。

そのため、法廷メモ事件だけを根拠に、今回の服装制限が必ず適法又は違法になると説明することはできない。
秩序維持権限の範囲、表現との関係、実際の指示内容、国家賠償の要件を、今回の事実関係に即して検討する必要がある。

第4 服装・バッジの制限を検討するときの確認事項

1 表示と、審理を妨げる行為を区別する

確認したい事項は、①表示の大きさや内容、②発言・身振り・集団行動の有無、③審理への具体的な影響、④制限の理由として説明された内容である。
静かに身に着けている表示と、声を上げたり掲示物を掲げたりする行為を、同じ事実として扱うべきではない。
逆に、衣服であることだけを理由に、あらゆる態様が秩序維持上の検討対象から外れるとも限らない。

これは個々の措置を評価するための検討項目であり、今回の訴訟で各事項が認定されたという意味ではない。

2 指示の経過と、措置の範囲を確認する

経過の確認では、誰が、いつ、どの場所で、どのような言葉で求めたか、理由の説明や裁判長への確認があったかが重要となる。
所持品の一時預かり、表示を隠すこと、入廷を認めないこと、退廷させることは、それぞれ措置の内容が異なる。
本人の理解や対応も含め、できる限り当時の記録に基づいて整理するのが適切である。

問題が生じた場合には、傍聴中の禁止事項を守りつつ、日時、法廷、指示の内容を記憶に基づいて記録し、関係資料を保存することが考えられる。
記録のためであっても、無断の撮影・録音を勧めるものではない。

第5 判決前の情報の読み方

令和8年10月8日の新しい動きとして確認できるのは、原告側の審理終結と判決期日の報告である。
原告側の問題提起、法令が認める秩序維持権限、既存の最高裁判決、今後の判決による判断を、それぞれ分けて読む必要がある。
今回の事件の最終的な事実認定と結論は、令和8年10月12日時点では確認できていない。