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電動キックボード・モペット事故の責任と保険―車両区分、過失割合、自賠責及び個人賠償責任保険(AI作成)

電動キックボード又はペダル付き原動機付自転車(モペット)の事故では、製品名や事故時の外観だけで法的な扱いを決めることはできない。最初に車両の構造・性能と事故時の走行状態を確認し、特定小型原動機付自転車、一般原動機付自転車、自動車又は自転車のいずれに当たるかを整理する必要がある。

車両区分が変われば、運転免許、通行方法、ナンバープレート、自賠責保険及び任意保険の確認事項も変わる。本記事は、事故後に固定すべき事実、民事上の過失割合の考え方及び保険請求の順序を説明する。

第1 名称ではなく車両区分を確認する

1 特定小型原動機付自転車

道路交通法施行規則1条の2の2によれば、特定小型原動機付自転車に当たるには、車体が長さ190センチメートル以下・幅60センチメートル以下であり、定格出力0.60キロワット以下の電動機を用い、20キロメートル毎時を超える速度を出すことができない構造であることが必要である。
さらに、最高速度を複数設定できる車両では走行中にその設定を変更できないこと、クラッチの操作を要しないAT機構がとられていること及び最高速度表示灯を備えていることも要件である。
これらの車両区分の要件と、公道を走行するための道路運送車両の保安基準への適合とは、分けて確認する。
事故時に20キロメートル毎時以下で走っていたことだけでは、この区分に当たるとはいえない。

性能等確認制度で基準適合性が確認された型式には表示シールが貼られるが、シールの有無だけで個別車両の状態を決めつけず、型式、改造の有無及び実車を確認する。

2 一般原動機付自転車又は自動車となる場合

外観が電動キックボードでも、特定小型原動機付自転車の基準を満たさなければ、出力や構造に応じて一般原動機付自転車又は自動車の規律に従う。購入時の商品名又は販売サイトの表示だけで判断しない。

モーターの動力だけで走行できるペダル付き車両は、一般にモペットと呼ばれる。ペダルだけで走行していた場合でも、車両自体が原動機付自転車等に当たるかを確認する。国土交通省は、ペダル等を用いた走行も原動機付自転車等の運転に当たることが法改正で明確化されたと案内している。

3 電動アシスト自転車との違い

電動アシスト自転車は、人がペダルを踏む力を一定の基準内で補助する車両であり、基準に適合すれば道路交通法上の自転車として扱われる。スロットル等でモーターのみの走行ができる車両や、基準を超える補助力を持つ車両を、表示だけで電動アシスト自転車として扱わない。

確認対象典型的な区分最初に見る資料・現物
基準内の電動アシスト自転車自転車型式認定、アシスト比率、スロットルの有無
基準を満たす電動キックボード等特定小型原動機付自転車定格出力、最高速度、寸法、表示灯、適合表示
基準外の電動キックボード又はモペット一般原動機付自転車又は自動車定格出力、最高速度、モード、改造、ナンバー

第2 公道走行の要件と事故後の確認

1 特定小型原動機付自転車の基本ルール

警察庁の案内によれば、特定小型原動機付自転車は16歳未満の者が運転してはならず、運転免許は不要である。車道通行が原則であり、信号、左側通行、二段階右折等の規律に従う。ヘルメットの着用は努力義務である。

特定小型原動機付自転車が、道路標識等により通行できるとされた歩道を通行できるのは、道路交通法17条の2の特例特定小型原動機付自転車に当たる場合に限られ、すべての電動キックボードが歩道を走れるわけではない。
そのためには、歩道等を通行する間は最高速度表示灯を点滅させ、点滅させている間は車体の構造上6キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと等が必要であり、警察庁の案内も、アクセルの操作で6キロメートル毎時を超えない速度で走行させているだけでは要件を満たさないとしている。
歩道では、歩道の中央から車道寄りの部分(普通自転車通行指定部分があるときはその部分)を徐行し、歩行者の通行を妨げることとなるときは一時停止しなければならない。
事故地点の標識、最高速度表示灯の点灯・点滅の状態、走行中にモードを切り替えられる構造か及び実際の走行モードを確認する。

2 ナンバープレート・自賠責・保安部品

特定小型原動機付自転車及び一般原動機付自転車について、ナンバープレート、自賠責保険・共済の加入、有効期限及び保安基準適合性を確認する。灯火、方向指示器、制動装置及び警音器等の状態も、事故原因と証拠保全の双方に関係する。

未加入又は期限切れが疑われる場合でも、ナンバープレートがないという外観だけで加入の不存在を断定しない。証明書、標章、契約先への照会及び車台番号等を確認する。

第3 民事上の責任と過失割合

1 交通違反と過失割合は同一ではない

信号無視、通行区分違反、歩道通行、速度、無免許又は自賠責未加入等の違反は重要な事情となる。しかし、刑事・行政上の違反があることから、民事上の過失割合が機械的に決まるわけではない。

民事では、双方の予見可能性と結果回避可能性、道路状況、進行方向、速度、見通し、合図、回避行動及び衝突部位等を具体的に検討する。自転車事故の基準を参考にする場合も、車両区分、速度・加速性能、車体重量及び走行場所の違いを説明する必要がある。

2 確立した一律の基準があるとは限らない

提供された『赤い本講演録2025』は、電動キックボードを過失相殺上おおむね自転車と同視する整理を、損害保険会社における研究上の見解として紹介している。これは講演時点の提案であり、すべての事故に適用される裁判例又は確立した基準ではない。

したがって、既存の過失相殺基準へ車両名だけを当てはめず、事故態様に最も近い類型を出発点として、当該車両の性能と具体的な危険を修正要素として主張立証する。

3 固定すべき事故状況

事故直後に、次の事項を写真、動画、製品資料及び関係者の説明で固定する。

①車名、型式、車台番号、定格出力、最高速度及び改造の有無。
②スロットル、ペダル、速度モード及び事故時に選択されていたモード。
③最高速度表示灯、前照灯、尾灯、方向指示器及び制動装置の状態。
④ナンバープレート、自賠責証明書、標章及び任意保険。
⑤車道・自転車道・路側帯・歩道の別、標識、信号及び道路幅。
⑥双方の速度、進路、合図、発見地点、制動開始地点、転倒・衝突地点。
⑦ドライブレコーダー、防犯カメラ、スマートフォン又はレンタル事業者の走行記録。

第4 自賠責保険・共済

1 原動機付自転車等には加入義務がある

国土交通省の案内は、原動機付自転車、電動キックボード及びモペットを含むすべての自動車に自賠責保険・共済への加入義務があると説明している。

なお、自賠法10条は、道路以外の場所のみにおいて運行の用に供する自動車について自賠責保険・共済の契約締結義務等の規定を適用しないとするが、同法3条の人身損害に関する責任まで除外する規定ではない。
未登録、保安基準不適合又は販売時の「公道走行不可」という表示だけから、10条の自動車に当たると決めることはできず、通常の用途と実際の走行場所を確認する。
構内専用車について、3条の責任と政府保障事業の適用を分けて判断した最高裁判決は、構内専用車の事故と損害賠償で紹介している。

自賠責は対人損害を対象とし、物損は対象とならない。支払限度額は、被害者1人につき、傷害による損害120万円、死亡による損害3000万円、後遺障害による損害は等級等に応じ75万円から4000万円である。

2 被害者請求と加害者請求

被害者は、加害車両の自賠責保険会社等へ直接請求できる場合がある。契約先が不明なときは、ナンバープレート、標章、警察資料、車台番号及び所有者・レンタル事業者への照会等から確認する。

自賠責の限度額又は支払基準と、民法上の損害賠償額は同じではない。不足分、物損及び過失相殺等については、加害者本人、運行供用者、使用者又は任意保険等への請求を別に検討する。

第5 任意保険と個人賠償責任保険

1 保険の名称だけで補償の有無を判断しない

電動キックボード又はモペットに任意保険が付いている場合は、対人・対物、搭乗者又は人身傷害の対象、被保険者、使用目的、年齢条件及び免責事項を事故時約款で確認する。レンタル又はシェアリングでは、利用規約、補償制度、自己負担額及び事故通知の期限も確認する。

「自転車保険」と呼ばれる商品でも、傷害保険と個人賠償責任補償の組合せ等、内容は一様でない。商品名ではなく、保険証券と約款本文を見る。

ファミリーバイク特約を検討するときは、特約が対象とする原動機付自転車の範囲、被保険者、所有・借用の別、使用目的及び補償の種類を確認する。
電動の二輪車については、道路交通法上の区分に用いる定格出力の基準と、保険約款が対象車種を定める基準とを混同しない。
例えば、三井住友海上のファミリーバイク特約の商品説明では、本人・家族のけがの補償に、人身傷害型と、自損事故や無保険車との事故に限って補償する自損・無保険車傷害型の2種類があり、同社のFAQは、対象となる原動機付自転車を総排気量・定格出力等の表で説明している。
これらは一社の公式説明であり、事故日に適用される約款と同一とは限らないうえ、バイク自体の修理費は別に確認する必要がある。

2 個人賠償責任保険の車両免責

個人賠償責任保険には、車両の所有、使用又は管理に起因する賠償責任を免責とし、人力のみで動く車両等を例外とする約款がある。このような文言では、モーター走行をしていなかったという事実だけで補償対象になるとは限らず、車両自体の構造と約款上の定義が問題となる。

例えば、東京海上日動の現行公表約款にも車両の所有・使用・管理に関する免責と人力車等の例外があるが、これは一社の一約款の例である。契約時期、保険会社、特約及び改定によって文言が異なるため、個別事故では事故時約款を取り寄せる。

提供された講演録が紹介する大阪地方裁判所令和5年12月14日判決の要旨は、モペットという車両自体が免責対象となるかを走行モードと区別したものとされる。しかし、本記事作成時点で判例秘書の判決全文、事件番号、上訴・確定状況を確認できていないため、この要旨を個別契約の補償判断の根拠にはしていない。

第6 無保険・ひき逃げの場合

1 政府保障事業を検討する場面

ひき逃げで加害車両を特定できない場合又は加害車両が自賠責に未加入である場合、人身損害について政府保障事業による救済を受けられることがある。これは自賠責保険そのものではなく、他法令給付や損害賠償責任者からの支払との調整がある最終的な救済制度である。

詳しくは、政府保障事業と無保険車傷害特約を参照されたい。

2 被害者側の保険も確認する

被害者又は同居親族等の自動車保険に無保険車傷害、人身傷害又は弁護士費用等の補償が付いていないかを確認する。契約車両に乗っていない事故であっても対象となる特約がある一方、車両区分、搭乗中か歩行中か、他の保険との優先関係等に条件がある。

第7 受任・相談時の確認順序

1 車両と保険を先に固定する

①実車を保存し、修理・返却・廃棄前に全周、表示、型式、操作部及び損傷を撮影する。
②取扱説明書、購入履歴、販売ページ、性能等確認済型式、改造履歴及びアプリ記録を取得する。
③ナンバー、自賠責、任意保険、個人賠償責任保険及びシェアリング補償を確認する。
④警察への届出、実況見分等の有無、動画の保存期限を確認する。
⑤人損、物損、請求先及び各時効を別々に管理する。

2 過失割合は証拠を固定してから検討する

車両区分が未確定のまま、自転車事故又は原付事故の割合を先に選ばない。事故時の速度・モード、通行場所及び相手方からの見え方を確定し、最も近い既存類型と相違点を説明する。

自転車の交通反則通告制度との関係は、自転車の青切符と反則金一覧を参照されたい。

第8 出典・資料上の限界

1 公的資料

①警察庁「特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について」。
②国土交通省「特定小型原動機付自転車について」。
③国土交通省「ペダル付き原動機付自転車(モペット)の自賠責保険・共済」。
④警察庁「自転車の安全利用の促進」(道路交通法の基準に適合しない電動アシスト自転車と称する製品の案内を含む)。
⑤道路交通法2条、17条の2及び道路交通法施行規則1条の2の2(e-Gov法令検索)。
⑥自動車損害賠償保障法3条及び10条(e-Gov法令検索)。

2 約款・実務資料

①東京海上日動火災保険株式会社「トータルアシストからだの保険等普通保険約款・特約」。個人賠償責任補償特約の公表例として参照したものであり、他社又は他の契約時期の約款を同一と扱わない。
②日弁連交通事故相談センター東京支部編・発行『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』2025年版講演録所収の電動キックボード・モペットに関する説明。講演者又は保険実務上の見解と、確立した判例・基準を区別して参照した。
③講演録が紹介する大阪地方裁判所令和5年12月14日判決は、判例秘書の認証済み環境で判決全文を確認できておらず、事件番号、引用箇所及び確定状況は未確認である。
④三井住友海上火災保険株式会社「ファミリーバイクに関する特約」及び「よくあるご質問(原動機付自転車の対象車種)」。一社の商品説明であり、事故時の約款本文と同一とは扱わない。