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司法修習・司法修習生の服装と六法―当期の指定と過去の開示資料(AIリライト)

第1 服装・六法は当期の案内を確認する

司法修習の服装や持参する六法を準備する際は,当期の案内,課程ごとの通知及び配属先の指示を確認する必要がある。
本記事に掲載する令和2年の不開示通知は,その時点で申出対象の文書を最高裁判所が保有していたかについての回答である。現在の司法修習で服装・六法の指定が一切ないことを証明する文書ではない。

導入・実務・集合修習の服装を扱う3件の通知のうち,導入と実務の理由は「作成又は取得していない」,集合の理由は「廃棄済み」である。この違いを区別して読む必要がある。
最新の期の具体的な服装,使用できる六法及び持込み制限は,以下の通知だけでは確定できない。

第2 服装についての令和2年3月30日付け通知

1 導入修習期間中の服装

最高裁秘書第959号の申出対象は,導入修習期間中における司法修習生の服装について定めた文書の最新版である。不開示の理由は,その文書を作成又は取得していないというものである。

導入修習の服装に関する令和2年3月30日付け不開示通知

2 実務修習期間中の服装

最高裁秘書第960号の申出対象は,実務修習期間中における司法修習生の服装について定めた文書の最新版である。不開示の理由は,その文書を作成又は取得していないというものである。

実務修習の服装に関する令和2年3月30日付け不開示通知

3 集合修習期間中の服装

最高裁秘書第972号の申出対象は,集合修習期間中における司法修習生の服装について定めた文書の最新版である。不開示の理由は,その文書が廃棄済みというものである。
導入・実務修習の回答と異なり,この通知を「文書が一度も作成されていない」と読むことはできない。

令和2年3月30日付け最高裁秘書第972号。集合修習の服装文書は廃棄済みとの不開示通知

第3 判例六法についての令和2年4月6日付け通知

最高裁秘書第1062号の申出対象は,司法修習生が使用すべき判例六法について定めた文書の最新版である。不開示の理由は,その文書を作成又は取得していないというものである。
特定の年度・課程・課題・考試でどの六法を使用できるかという具体的な案内とは区別する必要がある。

使用すべき判例六法に関する令和2年4月6日付け不開示通知

第4 購入・持参前の確認事項

場面確認すること過去の通知だけでは分からないこと
導入修習当期の準備資料,持参品,服装の案内,配布教材最新の指定や当日の運用
実務修習配属先への連絡,法廷・検察庁・事務所での服装や持参品各配属先の指示や予定に応じた取扱い
集合修習当期の研修所案内,課程・科目の持参品廃棄済み文書の内容及び現在の指示
六法の購入版,書込み・付箋の取扱い,課題や考試での使用条件特定の製品・版が当期に指定されるか

教材を先に大量購入する前に,当期の送付教材等目録と準備資料を確認するのが実際的である。司法修習開始前の送付資料は,過去の目録・準備資料への入口として利用できる。
学習面の準備は,記録の読み方・起案・講評の活かし方を参照されたい。

第5 通知書の日付・出典と関連記事

4件の通知はいずれも,令和2年3月5日受付の開示申出に対する回答である。通知の本文には申出の日付が「令和元年3月3日」と記載されているが,元記事の著者は,申出書の年を令和元年のまま修正し忘れたためと説明している。通知日と受付日を区別する必要がある。

一次資料は,第2・第3に掲載した4件の通知書画像である。通知の対象と不開示理由を読み,文書の不存在又は廃棄から服装・六法に関するすべての規律を推定しないことが重要である。
元記事で紹介されていた第三者の服装に関する見解は,最高裁判所の当期の指定を示す資料ではない。

①司法修習とは
②司法修習開始前に送付される資料
③社会人・予備試験合格者の司法修習準備