第1 この記事の対象と結論
本記事は,平成28年司法試験の刑事系第1問(刑法)について,法務省の出題の趣旨及び採点実感を読み,評価項目と模範解答を整理したものである。
重みは記事独自の学習用整理であり,法務省の配点や合否の基準を再現するものではない。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 平成28年司法試験・刑事系第1問(刑法) |
| 評価項目 | 55項目。表示上の重みの合計193 |
| 中心論点 | 共犯関係からの離脱,承継的共犯,暗証番号を聞き出す行為の評価 |
| 答案の立場 | 甲の離脱を否定。丙は基本犯の強盗の限度で共同正犯。丁は2項強盗 |
| 答案の分量 | 3787字(見出し・空白・改行・末尾「以上」を含む) |
| 資料 | 法務省の公式PDF(出題の趣旨は12頁~15頁,採点実感は1頁~6頁)を読んだ |
乙には住居侵入及び強盗致死,甲にはその共同正犯を認める。
丙には住居侵入の単独犯と基本犯の強盗の共同正犯を認め,加入前の暴行に由来する死亡結果は帰責しない。
丁はカードの窃盗,暗証番号を聞き出す2項強盗,銀行の管理する現金の窃盗等を分けて検討する。
これは本記事の採用する答案構成であり,他の見解を一律に排斥する趣旨ではない。
第2 評価項目の示し方と重み付けの基準
出題の趣旨及び採点実感の評価可能な記述を,規範,事実の評価,結論,条件付きの検討及び注意点に分けた。
各行の出典欄は,法務省の公式PDFの頁を示す。
出典の要約と項目の切り分けは本記事によるものである。
| 重み | 意味 | 項目数 |
|---|---|---|
| 5 | 本問の中心となる規範・因果関係・利益性等 | 8 |
| 4 | 中心論点を具体化する重要な事実評価・接続 | 20 |
| 3 | 各罪の成立や分岐に必要な通常の論証 | 20 |
| 2 | 簡潔に処理すべき前提・配分上の事項 | 6 |
| 1 | 適用場面を限って確認する補助事項 | 1 |
【条件付】は記載された立場・場面を採る場合の項目である。
相互に両立しない分岐を全部答案に書くという意味ではない。
【注意】は誤りや不要な記述を避けるための項目であり,通常項目と重なる内容を再加点するものではない。
55項目・重み合計193は表示行の集計である。
条件を満たさない行や注意行を含むため,答案の得点の分母にはそのまま用いない。
重み5は死亡結果の因果関係,承継的共犯の処罰根拠と効果利用,離脱の基準,財産上の利益性及び丁の脅迫の程度に付けた。
重み4はそれらに接続する時系列・参加関係・反対方向の事実等に付けた。
個別の罪名・罪数は原則3,争いの小さい住居侵入や記述配分は2,手書きの判読性は1とした。
注意項目にも問題の重大性に応じた重みを表示している。
第3 本問の概要
1 事実関係
甲は組の資金調達のため,乙にV方の金庫から現金を奪うよう指示し,道具購入の資金を提供した。
甲は組長から中止を命じられていたものの,乙から実行直前の電話を受けた時に初めて中止を伝えた。
乙は了承したように装い,実行を続けた。
乙はV方に侵入し,ナイフを示し,顔面を数回蹴り,下腿を刺してVを反抗できない状態にした。
当初は誘いを断っていた丙は,その後V方へ入り,乙の説明を受けて合意し,共に現金500万円を持ち出した。
Vは丙の存在を認識していない。
Vは後に乙の顔面への蹴りによる脳内出血で死亡した。
別に盗みに入った丁は,まず金庫からVのキャッシュカードを取り,ポケットに入れた。
その後,負傷して横たわるVを発見してから,暗証番号を聞き出して預金を引き出そうと考えた。
丁はVの畏怖を認識し,そばにしゃがみ込んでにらみ,強い口調で番号を要求した。
Vは新たな暴行を恐れて正しい番号を答え,丁は銀行支店内のATMから現金1万円を取得した。
2 設問の要求
甲・乙・丙・丁の罪責を,特別法違反を除いて論じる問題である。
各行為を時系列に分け,誰の関与が,どの犯罪の,どの結果に寄与したかを特定する必要がある。
採用する立場に応じて罪名,人的な共同関係及び罪数の結論を一貫させる。
第4 評価項目と重み
1 乙
| 番号 | 評価項目 | 重み | 出題の趣旨 | 採点実感 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 乙の住居侵入を簡潔に認定する | 2 | 12頁 | 2頁 |
| 2 | 乙の暴行・脅迫の反抗抑圧性と現金奪取を示す | 3 | 12頁 | 2頁 |
| 3 | 顔面蹴打と死亡の因果関係から強盗致死を認定する | 5 | 13頁 | 2頁 |
| 4 | 乙の住居侵入と強盗致死の罪数を示す | 3 | 13頁 | 対象範囲に対応記載なし |
| 5 | 【条件付:甲離脱肯定】甲の離脱を認める場合の乙の予備・実行犯との関係を示す | 3 | 13頁 | 3頁 |
2 丙
| 番号 | 評価項目 | 重み | 出題の趣旨 | 採点実感 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 丙の住居侵入は現場共謀前の単独犯とする | 3 | 13頁 | 3頁 |
| 7 | 事前の拒絶と住居内での新たな現場共謀を区別する | 4 | 13頁 | 3頁 |
| 8 | 共犯の処罰根拠から承継的共犯の規範を示す | 5 | 13頁 | 3頁 |
| 9 | 【条件付:限定肯定説】限定肯定説では先行する反抗抑圧の積極的利用を当てはめる | 5 | 13頁 | 3頁 |
| 10 | 【条件付:承継的共犯肯定】丙が利用した効果と先行傷害・死亡への責任を分ける | 5 | 13頁 | 3頁 |
| 11 | 【条件付:全面否定説】全面否定説では丙自身の威迫もVの認識もないことから窃盗を論じる | 4 | 13頁 | 3頁 |
| 12 | 【条件付:丙窃盗説】窃盗とする場合も乙との共同正犯の成立範囲を示す | 4 | 14頁 | 4頁 |
| 13 | 【条件付:強盗一部共同実行説】強盗の実行行為を一部共同する構成を選ぶ場合はその実行部分を特定する | 3 | 14頁 | 対象範囲に対応記載なし |
| 14 | 【条件付:窃盗及び強盗幇助説】窃盗と強盗幇助を併せる構成を選ぶ場合はその関係を説明する | 3 | 14頁 | 対象範囲に対応記載なし |
| 15 | 承継的共犯では反対説を意識して自説を理由付ける | 3 | 14頁 | 対象範囲に対応記載なし |
| 16 | 平成24年11月6日決定の先行傷害への因果的寄与の考え方を意識する | 4 | 14頁 | 3頁 |
| 17 | 丙の成立罪名に応じた罪数を示す | 3 | 14頁 | 対象範囲に対応記載なし |
3 甲
| 番号 | 評価項目 | 重み | 出題の趣旨 | 採点実感 |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 甲乙の共謀共同正犯性を指示・資金・利益・上下関係から示す | 4 | 14頁 | 4頁 |
| 19 | 因果的寄与を処罰根拠として離脱の判断基準を示す | 5 | 14頁 | 4頁 |
| 20 | 中止指示・了承と道具の未回収・重要性・首謀者性を評価する | 4 | 14頁 | 4頁 |
| 21 | 中止指示が直前かつ乙からの電話時であったことを評価する | 4 | 14頁 | 4頁 |
| 22 | 【条件付:甲離脱否定】離脱否定では物理的因果性の残存が実行を促進した理由を示す | 4 | 14頁 | 4頁 |
| 23 | 【条件付:甲離脱肯定】離脱肯定では物理的因果性が残っても責任を否定する理由を示す | 4 | 14頁 | 4頁 |
| 24 | 【条件付:甲離脱否定】離脱否定後の死亡結果について結果的加重犯の共同正犯を論じる | 4 | 15頁 | 4頁 |
| 25 | 【条件付:甲離脱否定】離脱否定後は甲丙の順次共謀の成否も論じる | 4 | 15頁 | 4頁 |
| 26 | 【条件付:甲離脱否定かつ丙窃盗説かつ甲丙共同関係を肯定】丙を窃盗とする場合は甲の共犯間の錯誤の問題を検討する | 3 | 15頁 | 対象範囲に対応記載なし |
| 27 | 【条件付:甲離脱肯定】離脱肯定でも既に成立した強盗予備の罪責を検討する | 3 | 15頁 | 4頁 |
| 28 | 【条件付:甲離脱肯定】離脱肯定の場合は乙との強盗予備の共同正犯を論じる | 3 | 15頁 | 4頁 |
| 29 | 【条件付:甲離脱肯定】離脱肯定の場合は予備罪の中止の問題も整理する | 2 | 15頁 | 対象範囲に対応記載なし |
| 30 | 甲の成立罪名に応じた罪数を示す | 3 | 15頁 | 対象範囲に対応記載なし |
4 丁
| 番号 | 評価項目 | 重み | 出題の趣旨 | 採点実感 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 丁のV方への住居侵入を簡潔に認定する | 2 | 15頁 | 5頁 |
| 32 | キャッシュカードの財物性を示す | 3 | 15頁 | 5頁 |
| 33 | カードをポケットに入れた段階の窃盗既遂を明確にする | 4 | 15頁 | 5頁 |
| 34 | カードと暗証番号を併有する経済的地位の財産上の利益性を論じる | 5 | 15頁 | 5頁 |
| 35 | 丁自身の言動が強盗の脅迫に当たるかを負傷・畏怖等から論じる | 5 | 15頁 | 5頁 |
| 36 | 【条件付:利益性肯定かつ恐喝構成】利益性を肯定し反抗抑圧に足りない構成では2項恐喝を論じる | 3 | 15頁 | 5頁 |
| 37 | 【条件付:利益性否定】利益性を否定する構成では強要罪等を論じる | 3 | 15頁 | 5頁 |
| 38 | 銀行支店への建造物侵入の成否を簡潔に示す | 3 | 15頁 | 5頁 |
| 39 | ATMからの現金取得について銀行を被害者とする窃盗を示す | 3 | 15頁 | 5頁 |
| 40 | 丁の各成立罪の罪数を整理する | 3 | 15頁 | 対象範囲に対応記載なし |
5 答案全体
| 番号 | 評価項目 | 重み | 出題の趣旨 | 採点実感 |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 甲乙丙丁の各行為と侵害法益から成立罪名を検討する | 4 | 12頁 | 1頁 |
| 42 | 規範に具体的事実を当てはめて法的意味と推論過程を示す | 4 | 12頁 | 2頁 |
| 43 | 争点の重要度に応じて分量を配分する | 2 | 対象範囲に対応記載なし | 2頁 |
| 44 | 各人・各論点の結論と理由の論理的一貫性を保つ | 4 | 12頁 | 1頁 |
| 45 | 【条件付:手書き答案】手書き答案では判読可能な字と漢字の正確性に配慮する | 1 | 対象範囲に対応記載なし | 5頁 |
6 注意事項
| 番号 | 評価項目 | 重み | 出題の趣旨 | 採点実感 |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 【注意】強盗手段たる暴行による死亡に不要な機会性論を重ねない | 4 | 対象範囲に対応記載なし | 3頁 |
| 47 | 【注意】【条件付:甲離脱否定】甲の離脱否定ルートで乙の予備罪を長々と独立論述しない | 3 | 13頁 | 3頁 |
| 48 | 【注意】殺意の有無の不要な長文検討を避ける | 2 | 対象範囲に対応記載なし | 3頁 |
| 49 | 【注意】乙の甲に対する詐欺・横領の不要な検討を避ける | 2 | 対象範囲に対応記載なし | 3頁 |
| 50 | 【注意】離脱を共謀の射程だけで置き換えない | 4 | 対象範囲に対応記載なし | 5頁 |
| 51 | 【注意】離脱の検討を中止犯の成否だけで置き換えない | 4 | 対象範囲に対応記載なし | 5頁 |
| 52 | 【注意】論証パターンの転記や事実の抜出しだけで結論に進まない | 3 | 対象範囲に対応記載なし | 2頁 |
| 53 | 【注意】【条件付:承継的共犯肯定】承継的共犯肯定から理由なく死亡責任まで認めない | 5 | 13頁 | 3頁 |
| 54 | 【注意】暗証番号取得の罪名だけを書き思考過程を省かない | 4 | 15頁 | 5頁 |
| 55 | 【注意】承継的共犯の規範と当てはめの水準を一致させる | 4 | 13頁 | 3頁 |
第5 模範解答
1 前提・表記
以下は平成28年当時の刑法を前提とし,特別法違反を除く。
丙について承継的共同正犯を限定して認め,甲の離脱を否定し,丁の番号聴取を2項強盗とする立場に統一した。
別の立場に固有の論点は解説で扱い,答案本文には併記していない。
2 答案
1 乙の罪責
(1) 乙は現金を奪うため,開錠道具で玄関を開けてV方へ入り,Vの住居の平穏を害したから,住居侵入罪(刑法130条前段。以下,法名を省略する。)が成立する。
(2) 強盗罪の暴行・脅迫は,客観的に相手方の反抗を抑圧するに足りるものであることを要する。
乙は,深夜一人暮らしのVの顔面付近に刃体約10センチメートルのナイフを突き付け,金庫の所在等を要求した上,顔面を数回蹴り,下腿を刺した。
これらの生命・身体への危険な攻撃は反抗を抑圧する程度に達し,現にVは恐怖から金庫と鍵の場所を告げ,身動きできなくなった。
乙はこの状態を利用し,丙と金庫内の現金500万円をかばんに入れて持ち出し,Vの占有を排除して自己らの占有に移した。
他人の現金を自己らの物として利用する不法領得の意思もあり,強盗罪(236条1項)の要件を満たす。
さらに,Vは乙の顔面蹴打による脳内出血で死亡した。
顔面への反復した蹴打の生命侵害の危険が死亡として現実化しており,数時間後の死亡であっても因果関係がある。
死因は顔面蹴打であり,下腿刺突ではない。
顔面蹴打は金庫の場所を聞き出すための強盗の手段そのものであるから,乙には強盗致死罪(240条後段)が成立する。
同じ強盗に伴う傷害を重ねて別罪として処断しない。
住居侵入はこの強盗の現実かつ通常の手段であり,両罪は牽連犯(54条1項後段)となる。
2 丙の罪責
(1) 丙は当初の誘いを断っており,その時点の共謀はない。
丙は後に強盗を手伝う目的で無断でV方へ入り,住居の平穏を害したから,住居侵入罪が成立する。
乙と合意したのは入った後であるから,この侵入は丙の単独犯である。
(2) 丙は,乙の説明を受けて現金を奪うことに合意し,共に現金をかばんに入れて持ち出した。
利益を得るため財物取得を分担したのであり,財産犯を共同実現する意思と実行がある。
もっとも,丙の加入時には乙の暴行・脅迫は既に行われており,承継的共同正犯が問題となる。
共犯の処罰根拠は自己の関与による犯罪実現への因果的寄与にあるから,加入前の行為・結果について当然に責任を遡及させることはできない。
しかし,強盗による財物取得が未完成である間に,先行行為の効果を認識し,自己の犯罪遂行の手段として積極的に利用して財物取得を共同実現した場合には,基本犯の強盗の限度で共同正犯(60条)を認められると解する。
先行暴行への遡及的な因果性を否定する立場があるが,ここで責任の根拠とするのは先行暴行そのものへの寄与ではなく,その効果を手段とした未完成の財物取得への共同の寄与である。
丙はVの流血を見て,乙から刺したため身動きできないと説明され,容易に金を奪えると考え,分け前を求めて協力した。
先行する反抗抑圧を自己の取得の手段として利用し,共同奪取を実行しているから,強盗罪の共同正犯となる。
この構成では,Vが丙の存在を知らず,丙自身が新たな暴行・脅迫をしていないことは,上記の効果の利用と財物取得への寄与を否定しない。
(3) 他方,丙は,先行する蹴打・刺突に因果的に寄与しておらず,加入後に追加暴行もしていない。
利用した反抗抑圧の効果と,既に生じた身体損傷に由来する死亡とは区別すべきである。
死亡が加入後でも,その原因となった顔面蹴打への寄与はないから,強盗致死罪の共同正犯は成立しない。
乙とは基本犯の強盗の限度で共同正犯となり,丙の住居侵入と強盗は牽連犯となる。
3 甲の罪責
(1) 共謀に基づき他人の実行を利用して自己の犯罪を共同実現した者には,実行行為を自ら担当しなくても共同正犯が成立する。
甲は,組長の資金調達要求を受けて対象を選び,方法を指示し,準備資金3万円を提供し,準備・実行前の報告を求め,奪取金の7割を組のために確保しようとしていた。
配下の乙も,上位の甲の命令に逆らえないと考えるとともに,分け前欲しさから了承した。
甲は計画の中心として不可欠な準備に寄与し,自己の犯罪として実現する意思を有するから,甲乙間に強盗の共謀共同正犯が認められる。
(2) 甲の中止指示により共犯関係からの離脱が認められるか。
共同実現への因果的寄与が責任の根拠である以上,離脱には自己の関与がもたらした心理的・物理的な実行促進作用の除去を要する。
実行前に甲が中止を指示し,乙が「分かりました」と答えたことは,心理的促進作用の解消を認める方向の事情である。
しかし,甲は首謀者であり,その提供資金で準備した開錠道具やナイフ等は侵入・威迫の重要な手段であったのに,その回収を指示していない。
組長から数時間前に中止命令を受けながら直ちに乙へ連絡せず,実行直前に乙から電話が来た際に告げたにすぎず,準備の成果の使用を阻止する措置を採っていない。
現に乙は,絶好の機会と手元の道具を理由に続行し,その道具を用いて実行した。
乙の了承を信じたとしても,甲の重要な物理的寄与が実行に結び付いたままであるから,離脱は認められない。
(3) 甲の指示は「Vをナイフで脅して」現金を奪うことであったが,乙の蹴打・刺突は金庫の場所等を聞き出して現金を奪うための手段であり,共謀した強盗を実現する過程にあって,別目的の独立した攻撃ではない。
基本犯の強盗を共同実現する意思があり,強盗の手段たる暴行には死亡を生じさせる危険が内在し,現にその暴行から死亡が生じた以上,死亡についての故意を欠くことを理由に結果的加重犯の共同正犯を否定すべきではない。
甲にも住居侵入及び強盗致死の共同正犯が成立し,両罪は牽連犯となる。
準備段階の強盗予備は実行された強盗致死に包摂される。
(4) 順次共謀は全員が一堂に会することを要しないが,媒介者を通じた共同遂行の意思連絡を要する。
丙は最初の勧誘時に,乙から甲の指示内容を説明され,甲の計画を知っていた。
その時は断ったものの,後に同じV方へ赴いて乙に手伝いを申し出,乙が「計画どおり」にVを脅したと説明して現金取得を持ち掛けたのを了承して,共同で現金を持ち出した。
甲乙の共謀に基づく責任が存続する本問では,丙も既知の計画を乙を介して共同実現する意思を示したと評価できる。
甲は丙への勧誘を知らず,丙の加入時には中止を指示していたが,離脱が否定される以上,甲の指示に基づく共同実現の関係は乙の下で存続しており,その乙を介して同じ強盗に丙が加わった。
乙が指示に背いて分配を変更したとしても,同じ強盗の実現が別犯罪に変わったわけではないから,甲丙間にも基本強盗の限度で順次共謀を認める。
ただし,甲の致死責任は乙の先行暴行への当初の関与に基づくものであり,この人的関係から丙に先行死亡結果の責任まで負わせない。
4 丁の罪責
(1) 丁は金品を盗む目的で無断でV方へ入り,住居侵入罪が成立する。
開いた玄関は入場の承諾を意味しない。
銀行払戻し等に用いる機能を有するカードは財物であり,負傷していても生存するVの自宅金庫内のカードへの占有は失われない。
丁はカードを自己の物として支配利用する意思でポケットに入れ,Vの占有を排除して自己の支配を確立したから,この時点で窃盗既遂罪(235条)が成立する。
(2) 丁はその後にVを発見して暗証番号の取得を考え,Vの間近にしゃがみ,恐怖の表情を認識しながら,にらんで強い口調で番号を要求した。
他人が作った畏怖を利用するだけで強盗の脅迫が成立するわけではないが,本件の言動は,負傷して動けないVに対し,従わなければ身体に危害を加えるとの黙示の告知である。
直前の被害と負傷を踏まえれば反抗抑圧に足り,現にVは再度の暴力を恐れて正しい番号を告げた。
また,単なる情報自体ではなく,既に持つカードと正しい暗証番号を併有することにより得る地位を問題にすべきである。
これにより丁は機械的な認証を経て迅速に預金を払い戻せる具体的な経済的地位を取得し,その反面Vの預金への事実上の支配が弱められた。
預金債権の移転はなくても,対応する財産的利益と不利益があるから,「財産上不法の利益」を得たといえ,2項強盗罪(236条2項)が成立する。
(3) 丁は,無権限の払戻しで銀行の現金を取得するため銀行支店へ入った。
ATMが24時間稼動していても,管理者はそのような目的の入場を許容しておらず,管理意思に反する立入りとして建造物侵入罪が成立する。
さらに,カードと番号を用いて,銀行の占有する現金1万円を無断で自己の占有に移したから,銀行に対する窃盗罪が成立する。
機械の払出しは無権限者の領得への承諾ではない。
(4) 丁は先行犯らと意思を通じず,乙の暴行による死亡に因果的にも寄与していないから,強盗致死罪の責任を負わない。
V方への侵入はそこでのカード窃盗及び利益強盗の手段として継続しており,通常の手段関係もあるから,この住居侵入を介して三罪を牽連犯として処理する。
銀行への侵入と現金窃盗も牽連犯となり,両群は併合罪(45条前段)となる。
後の現金窃盗は銀行という別主体の現金占有を侵害するから,Vに対する利益強盗の不可罰的事後行為とはしない。
以上
3 出題の趣旨・採点実感を踏まえた解説
(1) 答案と評価項目の対応
答案1の乙は番号1~5,答案2の丙は番号6~17,答案3の甲は番号18~30,答案4の丁は番号31~40に対応する。
番号41~45は答案全体の構成・記述,番号46~55は各箇所で避けるべき誤りである。
この範囲表示は,未採用の分岐を答案本文で満たしたとするものではない。
重み5の中心項目は,番号3を答案1(2),番号8~10を答案2(2)(3),番号19を答案3(2),番号34・35を答案4(2)で扱っている。
番号53は番号10と重なる注意項目であり,別の加点とはしない。
重み3以下の通常項目についても,各人の成立要件と結論・罪数を対応する答案部分で示している。
第4の重み5・4の項目及び条件付きの項目について,模範解答との対応を次の表に示す。
| 番号 | 重み | 評価項目 | 答案の該当箇所・留保 |
|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 顔面蹴打と死亡の因果関係から強盗致死を認定する | 答案1(2):顔面蹴打と死亡の因果関係。 |
| 5 | 3 | 【条件付:甲離脱肯定】甲の離脱を認める場合の乙の予備・実行犯との関係を示す | 未採用。甲の離脱を否定するため。解説(4)参照。 |
| 7 | 4 | 事前の拒絶と住居内での新たな現場共謀を区別する | 答案2(1)(2):事前拒絶と住居内の新たな合意。 |
| 8 | 5 | 共犯の処罰根拠から承継的共犯の規範を示す | 答案2(2):因果的寄与を根拠に限定肯定。 |
| 9 | 5 | 【条件付:限定肯定説】限定肯定説では先行する反抗抑圧の積極的利用を当てはめる | 答案2(2):説明・流血・分け前・共同取得による積極的利用。 |
| 10 | 5 | 【条件付:承継的共犯肯定】丙が利用した効果と先行傷害・死亡への責任を分ける | 答案2(3):先行暴行への寄与を欠く死亡結果を除外。 |
| 11 | 4 | 【条件付:全面否定説】全面否定説では丙自身の威迫もVの認識もないことから窃盗を論じる | 未採用。全面否定説を採る場合の分岐。解説(3)。 |
| 12 | 4 | 【条件付:丙窃盗説】窃盗とする場合も乙との共同正犯の成立範囲を示す | 未採用。丙を窃盗とする場合の共同範囲。解説(3)。 |
| 13 | 3 | 【条件付:強盗一部共同実行説】強盗の実行行為を一部共同する構成を選ぶ場合はその実行部分を特定する | 未採用。一部共同実行という別構成を選択していない。 |
| 14 | 3 | 【条件付:窃盗及び強盗幇助説】窃盗と強盗幇助を併せる構成を選ぶ場合はその関係を説明する | 未採用。窃盗と強盗幇助を併せる構成を選択していない。 |
| 16 | 4 | 平成24年11月6日決定の先行傷害への因果的寄与の考え方を意識する | 答案2(2)(3)に因果性の考え方を反映。決定と補足意見の区別は解説(3)。 |
| 18 | 4 | 甲乙の共謀共同正犯性を指示・資金・利益・上下関係から示す | 答案3(1):計画・上下関係・資金・報告・利益の帰属。 |
| 19 | 5 | 因果的寄与を処罰根拠として離脱の判断基準を示す | 答案3(2):因果的影響の解消という基準。 |
| 20 | 4 | 中止指示・了承と道具の未回収・重要性・首謀者性を評価する | 答案3(2):道具の残存と首謀者性。 |
| 21 | 4 | 中止指示が直前かつ乙からの電話時であったことを評価する | 答案3(2):数時間の放置と直前の受動的な指示。 |
| 22 | 4 | 【条件付:甲離脱否定】離脱否定では物理的因果性の残存が実行を促進した理由を示す | 答案3(2):道具による侵入・制圧の促進。 |
| 23 | 4 | 【条件付:甲離脱肯定】離脱肯定では物理的因果性が残っても責任を否定する理由を示す | 未採用。離脱肯定説に必要な説明。解説(4)。 |
| 24 | 4 | 【条件付:甲離脱否定】離脱否定後の死亡結果について結果的加重犯の共同正犯を論じる | 答案3(3):死亡結果を含む共同責任。 |
| 25 | 4 | 【条件付:甲離脱否定】離脱否定後は甲丙の順次共謀の成否も論じる | 答案3(4):丙が甲の指示内容を既に知り,後に同じ計画へ加わった事実から,乙を介した基本強盗の順次共謀を肯定。 |
| 26 | 3 | 【条件付:甲離脱否定かつ丙窃盗説かつ甲丙共同関係を肯定】丙を窃盗とする場合は甲の共犯間の錯誤の問題を検討する | 未採用。甲丙の共同関係は基本強盗の限度で認めるが,丙を窃盗とする立場を採らない。解説(4)。 |
| 27 | 3 | 【条件付:甲離脱肯定】離脱肯定でも既に成立した強盗予備の罪責を検討する | 未採用。甲の離脱を認める場合の予備罪。解説(4)。 |
| 28 | 3 | 【条件付:甲離脱肯定】離脱肯定の場合は乙との強盗予備の共同正犯を論じる | 未採用。甲乙の予備罪の共同関係。解説(4)。 |
| 29 | 2 | 【条件付:甲離脱肯定】離脱肯定の場合は予備罪の中止の問題も整理する | 未採用。予備段階の中止。解説(4)。 |
| 33 | 4 | カードをポケットに入れた段階の窃盗既遂を明確にする | 答案4(1):V発見前のカード窃盗既遂。 |
| 34 | 5 | カードと暗証番号を併有する経済的地位の財産上の利益性を論じる | 答案4(2):カードと番号を併有する具体的経済的地位。 |
| 35 | 5 | 丁自身の言動が強盗の脅迫に当たるかを負傷・畏怖等から論じる | 答案4(2):負傷・畏怖と丁自身の新たな言動。 |
| 36 | 3 | 【条件付:利益性肯定かつ恐喝構成】利益性を肯定し反抗抑圧に足りない構成では2項恐喝を論じる | 未採用。脅迫が反抗抑圧に達しない場合。解説(5)。 |
| 37 | 3 | 【条件付:利益性否定】利益性を否定する構成では強要罪等を論じる | 未採用。利益性を否定する場合。解説(5)。 |
| 41 | 4 | 甲乙丙丁の各行為と侵害法益から成立罪名を検討する | 答案1~4:行為・客体・被害者を分ける。 |
| 42 | 4 | 規範に具体的事実を当てはめて法的意味と推論過程を示す | 答案全体:規範と具体的事実を接続する。 |
| 44 | 4 | 各人・各論点の結論と理由の論理的一貫性を保つ | 答案2・3:丙の結果責任,甲の離脱及び順次共謀を区別。答案4:時系列と罪数を整合させる。 |
| 45 | 1 | 【条件付:手書き答案】手書き答案では判読可能な字と漢字の正確性に配慮する | 対象外。記事は組版テキストであり,手書き答案ではない。 |
| 46 | 4 | 【注意】強盗手段たる暴行による死亡に不要な機会性論を重ねない | 答案1(2):強盗の手段である暴行から死亡を認定し,独立した機会性の議論を増やさない。 |
| 47 | 3 | 【注意】【条件付:甲離脱否定】甲の離脱否定ルートで乙の予備罪を長々と独立論述しない | 採用。答案3(3)で準備行為を実行罪に包摂。乙の予備罪を別に長く論じていない。解説(4)参照。 |
| 50 | 4 | 【注意】離脱を共謀の射程だけで置き換えない | 答案3(2):共謀の射程の有無に置き換えず,因果的影響が解消されたかを判断。 |
| 51 | 4 | 【注意】離脱の検討を中止犯の成否だけで置き換えない | 答案3(2):中止犯の成否に置き換えず,離脱の基準と事実評価を示す。 |
| 53 | 5 | 【注意】【条件付:承継的共犯肯定】承継的共犯肯定から理由なく死亡責任まで認めない | 答案2(3):死亡の時点と原因への寄与を区別。番号10と重複加点しない。 |
| 54 | 4 | 【注意】暗証番号取得の罪名だけを書き思考過程を省かない | 答案4(2):カード併有による利益と,丁自身の脅迫・反抗抑圧性を別々に理由付ける。 |
| 55 | 4 | 【注意】承継的共犯の規範と当てはめの水準を一致させる | 答案2(2)(3):反抗抑圧効果の利用による財物取得と,先行傷害・死亡への因果的寄与を区別。 |
(2) 乙の罪責
乙については,基本犯の強盗と,顔面への蹴りによる死亡との因果関係を簡潔に結び付けることが中心である。
下腿の刺創を死因に置き換えることはできない。
死亡の原因となった暴行は強盗の手段そのものであり,別途「強盗の機会」の一般論を長く述べる必要はない。
殺意が認められないことだけで強盗致死を否定することもできない。
(3) 丙の罪責
丙は事前の誘いを断っており,住居に入った後に現金取得の合意をしている。
したがって,住居侵入の時点と現場共謀の時点を分ける。
承継的共同正犯の限定肯定説を採る本答案では,先行暴行が残した反抗抑圧状態を,未完成の財物取得のため積極的に利用したことを根拠とする。
加入前の暴行そのものへの因果性を遡及させる構成ではない。
最高裁平成24年11月6日第二小法廷決定(平成24年(あ)第23号,刑集66巻11号1281頁)は,傷害の事案で,加入前の暴行による傷害への因果的寄与を欠く後行者に,その傷害の共同正犯責任を負わせることを否定した。
千葉勝美裁判官の補足意見は,先行行為の効果を利用して財産犯の結果に寄与する場合との違いを述べている。
財産犯に関するこの記述は補足意見のものであり,法廷意見の判示ではない。
決定全文(裁判所)
丙の加入後にVが死亡したことだけでは,死亡結果を帰責できない。
本問では死亡の原因となる顔面への蹴りは加入前に終わり,丙の追加暴行もない。
反抗抑圧状態の利用と,身体損傷・死亡への寄与を分ける。
全面否定説を採る場合には,丙自身の暴行・脅迫がなくVもその存在を認識していないことを踏まえて窃盗を検討し,乙との共同正犯の範囲も示す。
出題の趣旨が言及する強盗の実行行為の一部を共同する構成,窃盗と強盗幇助を併せる構成は,それぞれの前提を明示して検討する別ルートである。
本答案はこれらを同時に採用していない。
(4) 甲の罪責
甲については,最初の共謀共同正犯性と,その後の離脱を別に検討する。
計画の立案,上位の立場からの指示,道具の購入資金,報告の要求,利益の帰属から正犯性を基礎付けた上,既に与えた影響をどこまで解消したかを判断する。
乙の返答だけで離脱を肯定せず,数時間自ら連絡しなかったこと,直前の電話で初めて中止を伝えたこと,侵入と制圧に重要な道具の回収を指示しなかったことを評価している。
順次共謀は,全員が一堂に会したり,直接連絡を取ったりすることを要しない。
他方,甲乙・乙丙の合意が存在するだけで自動的に三者の共謀になるのでもなく,媒介された共同遂行意思を確認する。
丙は最初の勧誘時に甲の指示内容を説明されており,甲の計画を知らなかったとはいえない。
最初の拒絶はその時点の事前共謀を否定するが,後の参加時に乙が「計画どおり」と説明し,丙が同じV方の現金取得に加わったことから,本答案は乙を介して基本強盗を共同実現する順次共謀を肯定する。
甲が勧誘を知らず,丙の加入時には中止を指示していたことだけでこれを否定せず,乙の分配変更等も同じ現金取得を別の犯罪に変えた事情とは評価しない。
甲の死亡結果への責任は当初の乙の暴行への関与から,丙の死亡結果の不帰責はその原因への寄与がないことから,それぞれ区別して判断している。
採点実感も「その結論はさておき」と述べており,甲丙間の結論を公式文書が一義的に指定しているとは扱っていない。
離脱を肯定する答案では,道具による物理的影響が残っていてもなぜ実行後の責任を否定できるかを説明し,既に成立した強盗予備,乙との共同関係及び予備罪の中止の扱いを検討する必要がある。
乙の予備行為がその後の実行罪に吸収される関係も整理する。
本答案では甲の離脱を否定し,予備罪を実行罪と重ねて別罪としていない。
また,丙を窃盗とし,かつ甲丙の共同関係を認める立場では,共犯者間の認識の相違を処理する必要があるが,本答案はその複合条件を採っていない。
(5) 丁の罪責
カードの窃盗と番号聴取の意思形成を時間的に分けることが出発点である。
カードには預貯金の払戻し等に利用される機能があり,財物性を認める。
カード窃盗はポケットに入れた時点で既遂である。
Vを発見してから生じた預金引出しの目的を,その前の時点の意思として認定していない。
番号聴取では,抽象的な情報一般の財産性ではなく,既にカードを持つ丁が正しい番号を得て預金払戻しを事実上可能にする具体的な地位を検討する。
本答案はこの利益を認め,Vの事実上の支配が弱められる点を示している。
預金債権が法的に丁へ移転したと説明するものではない。
乙による先行暴行の畏怖が残るだけで丁の強盗を認定することはできない。
負傷したVのそばで,その畏怖を認識する丁がしゃがみ込んでにらみ,強い口調で番号を要求するという新たな言動の意味を判断する。
本答案は反抗抑圧に足りる黙示の脅迫と評価した。
利益性を認めても脅迫の程度がそこまで達しない立場では2項恐喝,利益性を否定する立場では強要等の成否を検討する分岐になる。
銀行のATMからの現金取得は,銀行の管理する現金の窃盗として整理する。
番号聴取によるVの利益侵害と,同一客体の単なる換価・処分とは異なるため,本答案は銀行に対する別個の窃盗を不可罰的事後行為として吸収させていない。
V方の住居侵入・カード窃盗・2項強盗と,銀行の建造物侵入・窃盗とをそれぞれ牽連犯の群とし,両群を併合罪とした罪数は,本記事の事実評価に基づく構成である。
この具体的な組合せが裁判例又は公式文書で指定された結論であるとはしていない。
(6) 答案の弱点と扱わなかった事項
本答案は一つの見解に統一した答案例である。
丙の承継的共同正犯,甲の離脱及び甲丙の順次共謀,丁の利益性・脅迫の程度には,異なる構成を採る余地がある。
特に甲丙の意思連絡の評価と丁の具体的な罪数には推論を含み,本問の事実に直接一致する裁判例の原文で確定した結論として示していない。
未採用の分岐を本文に羅列しない分,その分岐に固有の論証は上記解説と区別して読む必要がある。
特別法違反は設問に従って扱っていない。
第4の項目と重みは学習用の整理であり,公式の採点表,配点又は合格点ではない。
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第7 出典及び確認状態
| 資料 | 実際に確認した範囲 | 確認状態・限界 |
|---|---|---|
| 平成28年司法試験論文式試験問題・刑事系科目 | 法務省PDFの物理2~3頁(第1問) | 問題文の事実はこの範囲による。 |
| 平成28年司法試験論文式試験の出題の趣旨 | 法務省PDFの物理12~15頁(刑事系科目第1問) | 同じPDFの他の科目・問題は根拠にしていない。 |
| 平成28年司法試験の採点実感等に関する意見(刑事系科目第1問) | 法務省PDFの物理1~6頁 | 同じPDFの第2問は根拠にしていない。 |
| 刑法・平成28年6月23日時点の法令データ | 本問に関係する本則の条項 | 平成28年5月当時の検討に用いる条項について後記改正範囲と照合。試験当日の刑法全体を取得したとの意味ではない。 |
| 平成28年法律第54号(衆議院) | 刑法改正を定める第3条 | 対象は刑法103条・104条・105条の2であり,本答案の適用条項との関係を確認。 |
| 最高裁平成24年11月6日第二小法廷決定(平成24年(あ)第23号,刑集66巻11号1281頁) | 全6頁(補足意見を含む) | 先行傷害への因果的寄与を検討。強盗に関する補足意見と法廷意見を区別。 |
確認日は令和8年10月31日である。
法令は本問の当時法の検討のために参照したものであり,現在の犯罪に適用される刑罰や手続を解説する記事ではない。