第1 この記事の対象と結論
土地を借りて建物を所有する取引と,その建物を店舗・事務所・診療所として他人に貸す取引では,貸付けの対象が異なる。
消費税は,地主から借地人への地代と,建物所有者から建物利用者への家賃を分けて確認する。
住宅以外の建物の賃料は,敷地相当額を分けて表示しても総額が課税対象となる。
駐車場も,土地だけの貸付けか,整備された駐車場施設の利用かを確認する必要がある。
「地代」「駐車場代」という名称だけで非課税と決めない。
本記事は消費税の取引区分と契約確認の手順を扱う。
貸主の納税義務,具体的な税額,借主の仕入税額控除及び住宅の貸付けの詳しい要件は,個別に検討する。
第2 まず契約の当事者と対象を分ける
次の表は,Aが土地所有者,Bがその土地を借りて自己所有建物を建てた者,Cがその建物の利用者である場合の整理例である。
Bの支払地代とCの支払家賃を,一つの取引として扱わない。
| 取引 | 確認する対象 | 確認の出発点 |
|---|---|---|
| AからBへの貸付け | 建物敷地となる土地 | 期間1か月以上で,施設利用に伴うものではない土地の貸付けなら非課税 |
| BからCへの貸付け | 店舗・事務所・診療所など住宅以外の建物 | 建物の家賃として課税対象 |
| BなどからCへの駐車場所の提供 | 土地だけか,駐車場施設か | 貸付期間,車両管理,地面の整備,フェンス・区画などを確認 |
これは取引を整理するための例であり,土地・建物の所有者と貸主が異なる場合や,建物を転貸する場合には,実際の契約ごとに当事者と対象を書き直す。
第3 土地・建物・駐車場の課税区分
1 土地だけの貸付け
土地や土地上の権利の貸付けは,原則として非課税となる。
ただし,契約上の貸付期間が1か月未満の場合と,駐車場その他の施設の利用に伴って土地を使用させる場合は,この非課税の対象から除かれる。
2 事業用建物の家賃と敷地相当額
国税庁は,事務所などの建物の家賃について,土地部分と建物部分を区分していても,総額を建物の貸付けの対価として扱うと説明している。
土地部分を請求書で別行にしたことだけで,その部分を非課税にはできない。
例えば,住宅以外の建物を敷地の利用とともに貸し,「建物賃料20万円,敷地相当額5万円」と表示する場合を考える。
いずれも消費税等相当額を加算する前の金額とすると,この建物の貸付けでは合計25万円が課税対象となる。
地主から借地人への別の土地貸付けの地代とは,取引の段階が違う。
3 駐車場は設備と管理も確認する
車両を管理する駐車場や,地面の整備又はフェンス・区画・建物の設置などをして利用させる駐車場は,施設の利用に伴う土地使用として課税対象となる。
建物と別筆の土地であることや,契約書に「土地賃貸借」と書いたことだけでは,非課税とは決まらない。
反対に,駐車に使う土地であっても,施設利用に伴う貸付けに当たるかを省略して判定しない。
土地自体の貸付けとして扱えるか,契約期間と貸付けの実態を確認する。
第4 契約確認と請求書確認をつなぐ
次の項目は,国税庁の課税区分を契約の確認に使うための筆者の整理である。
契約書の名称や請求書の科目だけに頼らず,当事者と提供内容が一致しているかを確認する。
① 土地と建物について,所有者,貸主,借主及び実際の利用者を記入する。
② 各契約の対象を,土地,建物及び駐車場施設に分けて図面と照合する。
③ 土地の貸付期間は,毎月の支払周期と区別して契約条項から確認する。
④ 駐車場の写真,区画図,舗装・整備状況,車両管理の内容を確認する。
⑤ 賃料内訳と請求書の課税・非課税表示が,貸付けの実態と合っているかを確認する。
弁護士の契約確認では,対象物件,利用範囲及び第三者への利用許可の内容を整理する。
税理士の取引確認では,その整理を基に,どの当事者間の何の対価かを判定する。
これらの確認表は,賃借権の対抗力や無断転貸の可否について,個別の法律判断を済ませたことを意味しない。
第5 確認表の使い方
| 確認する資料 | 見る内容 | 整理する事項 |
|---|---|---|
| 契約書・覚書 | 貸主・借主,物件,期間,用途,賃料内訳 | 取引ごとの当事者と対価 |
| 登記事項証明書・物件図面 | 土地と建物の所有者,地番と利用範囲 | 契約の対象と現物の対応 |
| 現地写真・管理資料 | 駐車場の整備,設備,車両管理 | 土地だけの貸付けか施設利用か |
| 請求書・入出金記録 | 請求者・支払者,対象期間,内訳 | 契約上の取引との対応 |
この表は資料整理の提案であり,法令で一律に要求される提出書類の一覧ではない。
契約書と実態が食い違う場合は,理由を確認してから課税区分を決める。
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④ 平成29年司法試験民事系第1問(民法)の模範解答と評価項目
第7 出典と適用範囲
国税庁の次の資料(いずれも令和8年4月1日現在法令等)を,令和8年10月30日に確認した。
本記事は同日の確認に基づく現在の実務向けの整理であり,平成29年司法試験の答案の法状態を変更するものではない。
① No.6213 駐車場の使用料など(土地の一時的貸付け,施設利用及び建物部分と敷地部分の区分)
② No.6225 地代,家賃や権利金,敷金など(地代・家賃)
③ No.6201 非課税となる取引(土地の譲渡及び貸付け,住宅の貸付け)