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自己破産の免責不許可事由とは―11の類型,裁量免責及び申立前後の注意点(AI作成)

第1 免責不許可事由とは

自己破産を申し立てても,すべての場合に当然に借金の支払責任がなくなるわけではない。
破産法252条1項は,免責を許可しない原因となり得る11の「免責不許可事由」を定めている。

もっとも,免責不許可事由が一つでもあれば必ず免責されないわけではない。
裁判所は,破産に至った経緯,申立後の説明や協力,生活再建の状況など一切の事情を考慮し,裁量で免責を許可できる。
本記事では,11の類型,裁量免責,非免責債権との違い及び申立前後の注意点を整理する。

1 破産手続と免責手続は別の手続である

破産手続は,債務者の財産を調査・換価し,法律に従って債権者へ配当するための手続である。
これに対し,免責手続は,破産手続による配当を除いて,破産債権についての支払責任を免れさせるかを判断する手続である。

破産手続開始決定を受けただけでは,当然に支払責任がなくなるわけではない。
免責許可決定が確定して,初めて免責の効力が生じる。

2 免責不許可事由があっても申立てはできる

免責不許可事由は,自己破産の申立てそのものを禁止するものではない。
申立後,裁判所又は破産管財人が事情を調査し,裁判所が免責を許可するかを判断する。

千葉地方裁判所の説明書も,浪費やギャンブル等があると免責が許可されない場合がある一方,事情によっては裁判所の判断で免責を許可する場合があり,真実を明らかにすることが大切であると説明している。

第2 破産法252条1項の11類型

類型主な内容典型例・注意点
①財産の不当な減少債権者を害する目的で,財産を隠す,壊す,債権者に不利益な処分をするなど,破産財団の価値を不当に減らす預金・現金・自動車等を申告しない,名義を移す
②不利益な債務負担等破産を遅らせる目的で,著しく不利益な条件で債務を負担し,又は信用取引で買った商品を著しく不利益な条件で処分する著しく高利の借入れ,クレジットカードで買った商品を安く換金する
③不当な偏頗弁済等特定の債権者に特別の利益を与える目的等で,義務に属しない返済・担保提供をする親族・知人だけに期限前返済する
④浪費・賭博等浪費,賭博その他の射幸行為で財産を著しく減らし又は過大な債務を負うギャンブル,投機,過度な買物・飲食等
⑤詐術による信用取引申立ての1年前の日から開始決定までの間に,破産手続開始の原因があることを知りながら,それがないと信じさせる詐術で信用取引により財産を得る収入や借入残高を偽った借入れ
⑥帳簿等の隠滅・偽造等業務・財産に関する帳簿や書類等を隠す,偽造する,変造する帳簿,通帳資料,取引記録を捨てる・書き換える
⑦虚偽の債権者名簿虚偽の債権者名簿を提出する意図的に債権者を除外し又は架空債権を記載する
⑧説明拒否・虚偽説明裁判所の調査で説明を拒み又は虚偽の説明をする資金使途や財産処分について事実と異なる説明をする
⑨管財人等の職務妨害不正な手段で破産管財人等の職務を妨げる資料を隠す,関係者へ虚偽説明を求める
⑩7年以内の再度免責等前の免責確定等から7年以内に再び免責を申し立てる過去の免責確定日等の確認が必要
⑪法律上の義務違反説明義務,重要財産開示義務,調査協力義務等に違反する呼出しに応じない,必要資料を出さない

条文上は,目的,時期,程度その他の要件が類型ごとに異なる。
単に特定の債権者へ返済したことや,娯楽に支出したことだけで,直ちに免責不許可事由に該当すると決まるわけではない。
金額,時期,家計に対する割合,破産状態の認識,行為の目的等を具体的に確認する必要がある。

第3 問題になりやすい行為

1 ギャンブル,投機及び浪費

競馬,競艇,パチンコ等の射幸行為,オンラインカジノ等の賭博,FX・暗号資産等への過度な投機,収入に見合わない買物や飲食等により,財産を著しく減少させ又は過大な債務を負担した場合は,4号が問題になる。

重要なのは,取引履歴,期間,総額,借入れとの関係及び現在の中止状況を資料に基づいて説明することである。
履歴を削除したり,金額を少なく説明したりすると,別の免責不許可事由まで問題となり得る。

2 クレジットカードの現金化

カードで商品を購入して直ちに安価で転売する行為は,破産手続の開始を遅らせる目的があるなどの要件を満たす場合,2号の不利益な処分に該当し得る。
千葉地方裁判所の説明書も,カードで購入した商品を直ちに安値で転売・質入れする場合を例示している。

3 家族や知人だけへの返済

家族,知人又は取引先だけへ期限前に返済したり,義務のない担保を提供したりすると,特別の利益を与える目的等がある場合に,3号の不当な偏頗弁済等が問題となる。
期限が到来した債務の返済であっても,支払不能後のものは否認の問題となることがある。
申立前に返済を求められても,独断で支払わず,時期,相手,金額及び支払理由を弁護士に伝える必要がある。

4 財産や債権者を申告しないこと

少額と思っていた財産,休眠口座,保険の解約返戻金,過払金,売掛金又は親族に対する貸付金であっても,申立書の質問に従って申告すべき場合がある。
債権者についても,自分の判断で名簿から除外してはならない。

第4 裁量免責

1 免責不許可事由があっても必ず不許可になるわけではない

破産法252条2項は,免責不許可事由があっても,裁判所が破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮し,免責を許可することが相当と認めるときは,免責許可の決定ができると定めている。
これを裁量免責という。

2 判断で考慮され得る事情

考慮事情は事案ごとに異なるが,問題行為の時期・金額・回数・債務全体への影響,行為をやめた時期,資料提出と説明の正確さ,破産管財人の調査への協力,反省と生活再建の状況等が検討対象になる。

形式的な反省文だけで足りるというものではない。
通帳,カード明細,取引履歴,家計表等の客観資料と一貫する具体的な説明が重要である。

第5 免責不許可事由と非免責債権の違い

免責不許可事由は,免責許可決定を出すかどうかに関する破産者側の行為・事情である。
これに対し,非免責債権は,免責許可決定が確定しても支払責任が残る種類の請求権である。

破産法253条1項は,租税等,一定の不法行為に基づく損害賠償,養育費・扶養料等,一定の使用人の請求権,知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権,罰金等を定めている。
免責が許可されるかという問題と,どの債権に免責の効力が及ぶかという問題を混同しないことが必要である。

第6 申立前後にしてはならないこと,しておくこと

1 独断で財産処分や一部返済をしない

申立てを考え始めた後は,財産の名義変更,換金,贈与,親族等への返済を独断で行わず,事前に弁護士へ相談する必要がある。

2 資料を捨てず,取引履歴を保存する

通帳,インターネットバンキング明細,カード明細,証券・暗号資産の取引履歴,家計資料,契約書,領収書及び事業帳簿は保存する必要がある。
取得できない資料がある場合も,その理由を説明できるようにしておく。

3 不利な事実も最初から正確に伝える

裁判所や破産管財人に対する説明拒否・虚偽説明,資料の隠匿は,それ自体が免責判断を悪化させ得る。
ギャンブル,現金化,家族への返済,財産処分等があっても,事実を隠さず,時系列と金額を整理することが重要である。

第7 よくある質問

1 免責不許可事由があると必ず免責されないのか

必ず不許可になるわけではない。
破産法252条2項により,裁判所は一切の事情を考慮して裁量免責を許可できる。
ただし,裁量免責が当然に認められるわけでもないため,正確な説明と調査への協力が必要である。

2 ギャンブルや浪費の借金でも自己破産できるのか

申立てはできる。
ギャンブルや浪費により財産を著しく減らし又は過大な債務を負った場合は免責不許可事由となり得るが,事情により裁量免責が認められることがある。

3 カード現金化は免責不許可事由か

破産を遅らせる目的で著しく不利益な条件で商品を処分したなど,条文の要件を満たす場合は免責不許可事由となり得る。
取引履歴,換金率,時期及び使途を正確に説明する必要がある。

4 特定の債権者だけに返済するとどうなるか

相手に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的があり,義務に属しない方法・時期の返済等である場合,免責不許可事由となり得る。
否認の問題もあり得るため,独断で返済しないことが重要である。

5 過去7年以内に免責を受けていても申し立てられるのか

申立て自体はできるが,前の免責許可決定の確定日等から7年以内の申立ては免責不許可事由となる。
起算日と対象となる手続を資料で確認する必要がある。

6 免責不許可になったらどうなるのか

免責不許可決定が確定すると,破産債権についての支払責任は免除されない。
決定に対しては即時抗告の制度があるが,具体的対応は決定理由や期間を踏まえて検討する必要がある。

7 免責不許可事由と非免責債権は同じか

異なる。
免責不許可事由は免責を許可するかの判断要素であり,非免責債権は免責が許可されても支払責任が残る請求権である。

第8 まとめ

免責不許可事由は11類型あるが,該当可能性があるだけで自己破産を諦める必要はない。
他方で,財産・債権者・資金使途を隠したり,資料を処分したりすると,免責判断をさらに不利にし得る。

申立前後は,問題となり得る行為も含めて弁護士へ正確に伝え,客観資料を保存し,裁判所及び破産管財人の調査に誠実に協力することが重要である。

第9 関連する一次資料・記事

1 一次資料

①破産法(e-Gov法令検索)
②破産・免責手続について(千葉地方裁判所)
③破産・免責手続(大阪地方裁判所第6民事部)

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