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従業員が社用車を私用・無断で運転した事故と会社の責任―自賠法3条の運行供用者責任,民法715条の使用者責任,従業員への求償及び損害賠償金の税務(AI作成)

第1 結論と確認の順序

1 請求の根拠ごとに会社の責任を分ける

従業員が会社の車を私用で,又は会社に無断で運転して事故を起こした場合でも,会社が責任を免れるとは限らない。
最高裁判所は,自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」という。)3条の運行供用者責任についても,民法715条の使用者責任についても,会社と従業員の関係や日常の車の管理状況から,行為の外形を客観的にみて判断してきた。
本記事は,裁判所ウェブサイトで全文を確認した最高裁判所の判決を中心に,被害者,会社及び従業員のそれぞれが確認すべき事項を整理する。
調査基準日は令和8年10月17日である。

結論の要旨は次のとおりである。
①人身損害については,会社が雇用関係にある従業員に車を使わせ,日常の運転・管理の状況から客観的外形的に会社のための運行と認められるときは,私用の無断運転でも会社が自賠法3条の責任を負うとした最高裁判決が複数ある。
②物損を含む損害については,民法715条の「事業の執行について」を行為の外形から判断し,私用運転でも会社の使用者責任を認めた最高裁判決が複数ある。
③他方,従業員が自分の車を会社の許容なく出張に使った事故では使用者責任が否定され,私用禁止を知りながら無断運転をそそのかした同乗者に対しては会社の運行供用者責任が否定された。
④会社が賠償した後に従業員へ請求できる範囲は,信義則上相当な限度に制限される。
⑤会社が支払った損害賠償金は,業務の遂行に関連しない行為によるものであれば,法人税基本通達上,従業員に対する債権として扱われる。

2 最初に確認する事実

①車の所有者,車検証上の使用者及び会社が管理していたか。
②運転した従業員の職務,業務で運転することを許されていたか,その車を使う頻度。
③鍵の保管場所,持出しの管理,私用を禁じる規程の有無と,実際に守られていたか。
④過去の無断使用と,それに対する会社の対応。
⑤事故の日時,場所,運転の目的及び勤務時間との関係。
⑥被害者が無関係の第三者か,無断運転を知りながら同乗した者か。
⑦自賠責保険・任意保険の契約内容と,運転者の範囲を限定する特約の有無。

第2 人身損害と自賠法3条の運行供用者責任

1 運行供用者とは

自賠法3条本文は,「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。」と定める。
同条ただし書は,運行供用者が,自己及び運転者が運行に関し注意を怠らなかったこと,被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことの全部を証明したときに限り,責任を免れるとしている。
同条は人の生命又は身体の損害についての規定であり,車両の修理費等の物損には適用されない。

2 会社の車の無断運転でも会社が責任を負う場合

最高裁判所第三小法廷昭和39年2月11日判決(昭和38年(オ)第903号,民集18巻2号315頁)は,農業協同組合の運転手が,終業後の無断使用を禁じる建前に反して鍵を持ち出し,組合の自動車を私用で運転して事故を起こした事案である。
組合は無断使用を禁じていたものの,自動車と鍵の管理は従来から必ずしも厳格ではなく,無断運転の例も稀でなかった。
最高裁は,自動車の所有者と運転者との間に雇傭関係等の密接な関係があり,日常の自動車の運転及び管理状況等から客観的外形的に所有者のためにする運行と認められるときは,無断運転でも所有者が自賠法3条の責任を負うとした原審の判断を正当とした。

最高裁判所第三小法廷昭和40年9月7日判決(昭和37年(オ)第274号,集民80号141頁)は,会社が社員旅行で休業していた日に,社員が会社の荷台付自動二輪車を保管先から無断で借り出して私用で運転した事案で,同じ判断基準を示し,会社の責任を否定した原判決を,審理を尽くしていないとして破棄した。
無断運転であることや休業日であることだけで,会社の責任が否定されるわけではない。

最高裁判所第一小法廷昭和42年11月30日判決(昭和42年(オ)第476号,民集21巻9号2512頁)は,朝の牛乳配達のアルバイトとして継続的に雇用されていた者が,会社が管理して配達に使っていた自動車を午後に無断で運転した事故について,会社のための運行と解して会社の責任を認めた。
この事案では,その者が会社代表者の指導の下で会社の車を使って運転の練習をしていた事情もあった。

最高裁判所第二小法廷昭和41年4月15日判決(昭和39年(オ)第723号,集民83号201頁)は,自動車修理会社の修理見習工が会社の事業に使うジープを私用で運転した事案で,「特別の事情の認められないかぎり」所有者である会社に自賠法3条の責任を負わせるのが相当であるとした。

3 同乗者に対して会社が責任を負わない場合

最高裁判所第二小法廷昭和49年12月6日判決(昭和47年(オ)第930号,民集28巻10号1813頁)は,会社の車を私用に使うことを厳重に禁止されていた従業員が,いったん持出しを思いとどまったのに,その場に居合わせ,私用禁止を承知していた者らが強くそそのかして同乗し,帰途の事故で全員が死亡した事案である。
最高裁は,同乗者の相続人が会社に自賠法3条の運行供用者責任を問うことはできないとした原審の判断を正当とした。
この判決は,私用禁止を知りながら無断運転に加担した同乗者との関係で責任を否定したものであり,事故の相手方となった無関係の第三者に対する会社の責任まで否定したものではない。

4 従業員の自家用車を業務に使わせていた場合

最高裁判所第三小法廷昭和46年4月6日判決(昭和45年(オ)第759号,集民102号401頁)は,砂利採取業者に雇われた従業員が自分のダンプカーを持ち込んで砂利運搬に従事し,燃料は業者が負担し,ダンプカーは業者の採取場構内に保管され,賃金に使用料が含まれていた事案である。
最高裁は,業者がダンプカーの運行について実質上支配力を有し運行利益を享受していたとし,従業員が休日に私用で運転した事故についても,客観的外形的には業者のための運行であるとして,業者の自賠法3条の責任を認めた原審の判断を正当とした。

最高裁判所第一小法廷昭和52年12月22日判決(昭和52年(オ)第1075号,集民122号565頁)は,会社が従業員の自家用の単車による通勤・業務利用を承認して単車手当を支給し,事故当日も上司の指示で自宅から工事現場へ直行していた従業員が,帰宅途中に起こした事故について,会社の自賠法3条の責任を認めた原審の判断を是認した。
従業員の車であっても,会社が業務への利用を承認し,費用を負担し,又は指示して使わせていた場合は,会社が運行供用者とされることがある。

第3 物損を含む損害と民法715条の使用者責任

1 「事業の執行について」は行為の外形から判断される

民法715条1項は,「ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。」と定める。
同項ただし書は,使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき,又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは責任を負わないとしている。
使用者責任は物損にも及ぶため,車両や積荷の損害を会社に請求する場合はこの条文が中心になる。

2 私用運転で使用者責任が認められた例

最高裁判所第一小法廷昭和30年12月22日判決(昭和30年(オ)第547号,民集9巻14号2047頁)は,通商産業省の運転手が大臣秘書官の私用のために公用車を運転した事故について,私用をみたすための運転であっても運転手の職務行為の範囲に属するものとして,同省の事業の執行と認めるのが相当であるとした。

最高裁判所第一小法廷昭和37年11月8日判決(昭和35年(オ)第907号,民集16巻11号2255頁)は,外交販売に従事し,仕事上の必要に応じて随時会社の自動車の使用を許されていた従業員が,勤務時間後に私用で運転した事故について,勤務時間後の恣意的な使用であることは「ただ被上告会社とDとの間の内部関係に過ぎない」とし,外形的には会社の事業の執行と認める妨げにならないとして,会社の責任を否定した原判決を破棄した。

最高裁判所第三小法廷昭和39年2月4日判決(昭和37年(オ)第589号,民集18巻2号252頁)は,自動車販売会社の販売課員が,退社後に映画を見て最終列車に乗り遅れ,会社に引き返して,私用が禁止されていた会社のジープを運転して帰宅する途中に追突事故を起こした事案である。
最高裁は,「事業ノ執行ニ付キ」とは,被用者の行為の外形を捉えて客観的に観察したとき,使用者の事業の態様,規模等からして被用者の職務行為の範囲内に属するものと認められる場合で足りるとして会社の責任を認めた原審の判断を正当とした。
同判決では,会社が選任・監督について相当の注意をしたとは認められないとした原審の判断も是認されている。

最高裁判所第三小法廷昭和46年12月21日判決(昭和46年(オ)第690号,集民104号763頁)は,自動車助手として雇われ,急用の際には会社の原動機付自転車を運転してよいとの許諾を受けて鍵の所在も教えられ,随時業務に使っていた従業員が,勤務終了後に私用で勝手に運転した事故について,外形上その職務の範囲内の行為と認めて会社の使用者責任を認めた原判決を是認した。

3 自家用車の出張利用で使用者責任が否定された例

最高裁判所第一小法廷昭和52年9月22日判決(昭和51年(オ)第886号,民集31巻5号767頁)は,会社が自家用車の利用を許容していたことを認めるべき事情がないのに,従業員が出張に自家用車を使い,その帰途に事故を起こした事案である。
最高裁は,その運転は「行為の外形から客観的にみても、被上告人の業務の執行にあたるということはできず」として,会社の使用者責任を否定した原審の判断を正当とした。
会社の車の私用運転が広く会社の責任とされているのに対し,従業員の自家用車では,会社がその車の業務利用を許容していたかが分かれ目になる。

4 規程を作っただけでは責任を免れにくい

上記の判決のうち,昭和39年2月11日判決及び昭和39年2月4日判決では私用・無断使用を禁じる内規があっても会社の責任が認められ,昭和37年11月8日判決では勤務時間後の使用であっても会社の責任を否定した原判決が破棄された。
会社の内部の禁止規程は,それだけでは被害者との関係で会社の責任を否定する決め手にならない。
会社が責任を争う場合は,鍵の保管,持出しの記録,運転日報の点検,違反への指導等,実際の管理と監督を示す資料が必要になる(本記事の整理である)。

第4 自賠責保険と任意保険

1 自賠責保険は保有者の責任を前提に支払われる

自賠法11条1項は,責任保険の契約を,同法3条による保有者の損害賠償の責任が発生した場合に,保有者の損害及び運転者もその被害者に対して損害賠償の責任を負うべきときの運転者の損害を保険会社がてん補するものとしている。
同法16条1項により,同法3条による保有者の損害賠償の責任が発生したときは,被害者は保険会社に対し,保険金額の限度で損害賠償額の支払を直接請求できる。
したがって,第2のとおり会社が運行供用者責任を負う場合は,会社の車の自賠責保険に被害者請求ができる。

反対に,会社と無関係な第三者が車両を盗んだ場合のように,会社が運行供用者責任を負わないときは,その車両の自賠責保険による支払は受けられず,政府保障事業の対象となるかを検討することになる。
この区別は,盗難車による事故で車両所有者は責任を負うか―運行供用者責任,管理上の過失及び政府保障事業(AI作成)で扱っている。

2 任意保険は約款の被保険者の範囲を確認する

会社が契約する自動車保険の対人・対物賠償では,記名被保険者である会社自身が負う賠償責任と,実際に運転した従業員が負う賠償責任とで,被保険者に当たるかの判断が分かれ得る。
例えば,損害保険ジャパンの個人用自動車保険の普通保険約款及び特約(2026年(令和8年)1月版)の対人賠償責任条項4条及び対物賠償責任条項4条は,記名被保険者のほか,「記名被保険者の承諾を得て契約自動車を使用または管理中の者」を被保険者としている。
これは個人用の商品の例であり,会社が契約する自動車保険は商品と約款が異なることがある。
会社に無断で私用運転した従業員自身が承諾を得た使用者に当たるかは問題となり得るため,事故の際は,実際の契約の約款,記名被保険者及び運転者の範囲を限定する特約の有無を確認する。

最高裁判所第二小法廷昭和58年2月18日判決(昭和57年(オ)第154号,集民138号141頁)は,記名被保険者の承諾を得ないで被保険自動車を転借した者が運転中に生じた自損事故について,自家用自動車保険の自損事故条項の免責条項に当たるとした。
同判決は,その免責条項にいう「正当な権利を有する者」を,一般的には賠償保険の記名被保険者に相当する者(記名被保険者・名義被貸与者)をいうと解している。
これは無断で運転した者自身の傷害についての判断であり,被害者に対する会社の賠償責任の補償の有無を判断したものではない。
任意保険が使えない典型例は,任意保険が適用されない場合――免責条項,契約の失効及び会社ごとの違い(AIリライト)で整理している。

第5 会社から従業員への請求と給与からの控除

1 会社の賠償・求償請求は信義則上相当な限度に制限される

民法715条3項は,使用者から被用者に対する求償権の行使を妨げないと定める。
もっとも,最高裁判所第一小法廷昭和51年7月8日判決(昭和49年(オ)第1073号,民集30巻7号689頁)は,使用者が被用者の加害行為により直接損害を被り,又は使用者としての損害賠償責任を負担したことにより損害を被った場合,事業の性格,規模,施設の状況,被用者の業務の内容,労働条件,勤務態度,加害行為の態様,加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし,損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度においてのみ,被用者に賠償又は求償を請求できるとした。
同判決の事案では,業務中のタンクローリーの追突事故について,請求できる範囲は損害額の4分の1が限度とされた。

同判決は業務中の事故についての判断である。
業務と無関係な私用運転では,加害行為の態様等の事情から会社の請求できる範囲が広くなる方向に働き得るが,会社の鍵の管理や無断使用の黙認があれば,その事情も考慮される余地がある(本記事の整理である)。

2 従業員が被害者に賠償した場合

最高裁判所第二小法廷令和2年2月28日判決(平成30年(受)第1429号,民集74巻2号106頁)は,被用者が使用者の事業の執行について第三者に損害を加え,その損害を賠償した場合,被用者は,上記の諸般の事情に照らし,損害の公平な分担という見地から相当と認められる額について,使用者に求償できるとした。

3 賠償予定の禁止と賃金全額払

労働基準法16条は,「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」と定める。
「事故を起こしたら一律に一定額を負担する」という誓約書は,この規定との関係で問題となる。

同法24条1項本文は,「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」と定める。
会社が従業員に対する損害賠償請求権を持つ場合でも,同項ただし書の法令又は労使協定による控除に当たらない限り,給与から一方的に差し引くことはできない。
これらの点は,社員のミスやAIの使いすぎで会社が損害を受けたとき,本人に請求できるか―茨石事件・福山通運事件と労働基準法16条・24条(AI作成)で詳しく扱っている。

第6 会社が支払った損害賠償金の税務

法人税基本通達9-7-16は,役員又は使用人の行為等によって他人に与えた損害につき法人が損害賠償金を支出した場合について,その行為等が法人の業務の遂行に関連し,かつ,故意又は重過失に基づかないときは給与以外の損金の額に算入し,業務の遂行に関連するが故意又は重過失に基づくとき又は業務の遂行に関連しないときは,その役員又は使用人に対する債権とするとしている。
従業員の私用運転による事故で会社が被害者に賠償した場合は,業務の遂行に関連しない行為として,従業員に対する債権となるかを検討することになる。

同通達9-7-17は,その債権について,役員又は使用人の支払能力等からみて求償できない事情にあるため貸倒れとして損金経理をした場合等を認める一方,回収が確実であると認められる部分は給与とするとしている。
同通達9-7-18は,自動車による人身事故に伴って損害賠償金として支出した金額(同通達9-7-16(2)に係るものを除く。)を,示談の成立等による確定前でも支出日の属する事業年度の損金の額に算入できるとしている。

民事上の求償の可否・範囲と税務上の区分は別の判断であり,税務の扱いから従業員の民事責任を逆算しない。
支払時期と損金算入年度の詳細は,損害賠償金・解決金を支払ったときの税務―個人事業主の重過失,法人の損金算入時期と保存資料(AI作成)及び事業用車両の交通事故の会計・税務―修理費,保険金,全損・除却,休車損害及び消費税(AI作成)を参照されたい。

第7 確認する資料

1 被害者側

①交通事故証明書と,加害車両の車検証上の所有者・使用者。
②加害者の勤務先と,事故時の運転の目的・時間帯。
③会社の自賠責保険・任意保険の契約先への事故受付の状況。
④会社が「無断運転だった」と主張する場合の,鍵の管理状況や過去の無断使用に関する資料の開示の求め。

2 会社側

①鍵の保管場所,持出しの記録,運転日報及び車両の位置情報。
②私用運転を禁じる規程と,周知・点検・違反時の指導の記録。
③事故を起こした従業員の職務,運転の許可の範囲及び過去の違反。
④自動車保険の証券,約款,記名被保険者及び運転者の範囲を限定する特約。
⑤被害者への支払と保険金の入金の時期・金額,従業員への請求の方針。

第8 出典と確認範囲

1 法令・通達・約款

①e-Gov法令検索「自動車損害賠償保障法」3条,11条及び16条(令和8年10月17日確認)。
②e-Gov法令検索「民法」715条(令和8年10月17日確認)。
③e-Gov法令検索「労働基準法」16条及び24条(令和8年10月17日確認)。
④国税庁「法人税基本通達 第9章第7節第4款 その他」9-7-16~9-7-18(令和8年10月17日確認)。
⑤損害保険ジャパン「個人用自動車保険 普通保険約款および特約」2026年(令和8年)1月版対人賠償責任条項4条及び対物賠償責任条項4条(令和8年10月17日確認)。

2 裁判例

いずれも裁判所ウェブサイトで判決全文を確認した(令和8年10月17日)。
①最高裁判所第一小法廷昭和30年12月22日判決(昭和30年(オ)第547号,民集9巻14号2047頁)。
②最高裁判所第一小法廷昭和37年11月8日判決(昭和35年(オ)第907号,民集16巻11号2255頁)。
③最高裁判所第三小法廷昭和39年2月4日判決(昭和37年(オ)第589号,民集18巻2号252頁)。
④最高裁判所第三小法廷昭和39年2月11日判決(昭和38年(オ)第903号,民集18巻2号315頁)。
⑤最高裁判所第三小法廷昭和40年9月7日判決(昭和37年(オ)第274号,集民80号141頁)。
⑥最高裁判所第二小法廷昭和41年4月15日判決(昭和39年(オ)第723号,集民83号201頁)。
⑦最高裁判所第一小法廷昭和42年11月30日判決(昭和42年(オ)第476号,民集21巻9号2512頁)。
⑧最高裁判所第三小法廷昭和46年4月6日判決(昭和45年(オ)第759号,集民102号401頁)。
⑨最高裁判所第三小法廷昭和46年12月21日判決(昭和46年(オ)第690号,集民104号763頁)。
⑩最高裁判所第二小法廷昭和49年12月6日判決(昭和47年(オ)第930号,民集28巻10号1813頁)。
⑪最高裁判所第一小法廷昭和51年7月8日判決(昭和49年(オ)第1073号,民集30巻7号689頁)。
⑫最高裁判所第一小法廷昭和52年9月22日判決(昭和51年(オ)第886号,民集31巻5号767頁)。
⑬最高裁判所第一小法廷昭和52年12月22日判決(昭和52年(オ)第1075号,集民122号565頁)。
⑭最高裁判所第二小法廷昭和58年2月18日判決(昭和57年(オ)第154号,集民138号141頁)。
⑮最高裁判所第二小法廷令和2年2月28日判決(平成30年(受)第1429号,民集74巻2号106頁)。

本記事は最高裁判所の判決を中心に整理したものであり,下級審裁判例を網羅的に検索した結果ではない。
個別の事故で会社の責任,保険の適用及び税務処理を判断するには,車両の管理状況,契約書類及び事故の具体的事情を確認する必要がある。