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過重労働・過労自殺と使用者の安全配慮義務―電通事件・東芝事件と予見可能性・過失相殺(AI作成)

第1 本記事の対象と結論

1 2つの最高裁判決が扱った問題

長時間労働や強い心理的負荷によって労働者が心身の健康を損なった場合,使用者が業務量や労働環境をどのように管理していたかが問題となる。本記事は,電通事件の最高裁第二小法廷平成12年3月24日判決と,東芝事件の最高裁第二小法廷平成26年3月24日判決を中心に,安全配慮義務,因果関係,予見可能性及び損害額の減額を整理する。

電通事件は従業員の過労自殺について会社の使用者責任を判断した事件である。東芝事件は,過重な業務によってうつ病を発症・増悪させた従業員の解雇無効確認等請求事件であり,最高裁で中心となったのは,健康情報の不申告や個体側の事情を理由とする減額と,保険給付の控除である。東芝事件は,従業員が自殺した事案ではない。

2 責任の成立と減額を分けて検討する

過重労働が認められることだけで,すべての疾病や死亡について直ちに使用者の責任が決まるわけではない。業務の負荷,使用者・上司の認識,実施できた負担軽減措置,疾病の発症・増悪との因果関係を検討した上で,過失相殺や素因減額の可否を別に検討する必要がある。

一方,真面目さや責任感の強さが通常想定される労働者の個性の範囲内にある場合,その性格を理由に損害額を減らすことはできない。また,過重な業務が続き体調悪化が認識できる状況では,労働者が精神科等への通院や病名を申告しなかったことだけを重視して使用者の責任を軽くすることもできない。

第2 安全配慮義務の法的根拠

1 現在の労働契約法5条

労働契約法5条は,使用者に対し,労働者が生命・身体等の安全を確保しながら働くことができるよう,必要な配慮をする義務を定めている。身体的な事故の防止だけでなく,業務の管理による心身の健康への配慮も問題となる。

具体的な義務の内容は,仕事の内容,労働時間,職責,支援体制,健康状態及び使用者が知り得た事情によって定まる。健康診断を実施したことや,就業規則に相談窓口を設けたことだけで,実際の業務を軽減する必要がなくなるわけではない。

2 電通事件の請求構成

電通事件で最高裁が是認したのは,上司の過失を前提とする民法715条の使用者責任である。現在の労働契約法5条が施行される前の事案であり,同条を直接適用して責任を認めた判決ではない。

安全配慮義務違反による債務不履行責任と,上司等の不法行為を前提とする使用者責任は,請求の法的構成が異なる。実際の訴訟では,義務違反の内容と因果関係を具体化し,適用法及び時効を確認して構成を選ぶ。時効の詳細は,安全配慮義務違反による損害賠償請求権の消滅時効で説明している。

第3 電通事件―長時間労働の認識と業務量の調整

1 最高裁が重視した事情

最高裁平成12年3月24日判決(平成10年(オ)第217号・第218号,民集54巻3号1155頁)は,日中の連絡・打合せ等に加えて,終業後に企画書や資料を作成する業務構造の下で,従業員が恒常的に長時間労働をしていた事案である。

会社では残業時間の過少申告が常態化していることが認識され,上司は当該従業員が徹夜で働く状態にあることを知り,健康状態の悪化にも気付いていた。それにもかかわらず,期限どおりに仕事を終えることを前提に睡眠や時間配分を指導するだけで,業務量を適切に調整しなかった。

最高裁は,これらの事情と,疲労・睡眠不足,うつ病の発症及び自殺に至る経過を踏まえ,業務と自殺との相当因果関係及び上司の過失を認めた原審の判断を是認した(判決本文7〜8頁)。

2 本人の裁量や意欲だけでは業務管理の問題を解消しない

仕事への意欲が高いことや,作業の時間配分に一定の裁量があることは,使用者の管理責任を当然に否定する事情ではない。同判決は,所定の期限までに業務を完了すべきことを求める包括的な指揮命令の下で,長時間の残業をせざるを得ない状態となっていた点を重視した。

実務上は,「早く帰るよう注意した」という説明だけでなく,担当案件,納期,人員配置,代替担当者及び実際の業務削減がどう変わったかを確認する必要がある。これは判決の判断から導かれる業務管理上の着眼点である。

第4 東芝事件―健康情報の不申告と素因減額

1 過重な業務と体調悪化を認識できた状況

最高裁平成26年3月24日判決(平成23年(受)第1259号,民集68巻3号261頁)では,製造ラインの立上げの工程責任者となった従業員が,日程の短縮,厳しい督促,支援の不足,担当者の減員及び新たな業務の追加等によって大きな負担を負っていた。

健康診断で頭痛・めまい・不眠等を申告し,体調不良を上司に伝えて欠勤を繰り返し,業務の軽減も申し出ていた。最高裁は,使用者が,その状態が過重な業務によって生じていることを認識し得て,業務軽減等の措置を取ることも可能な状況にあったと判断した(判決本文9〜11頁)。

2 精神的健康に関する情報の不申告

労働者が申告していなかったのは,神経科への通院,病名及び処方薬等の情報であった。最高裁は,これらが本人のプライバシーに属し,人事考課等にも影響し得るため,職場に知られずに働き続けようとすることが想定される性質の情報であることを考慮した。

その上で,過重な業務が続き体調悪化が認識できる場合には,積極的な申告が期待し難いことを前提に,必要な業務軽減等を行うべきであり,本件の情報不申告を理由とする過失相殺はできないとした。これは,労働者によるあらゆる情報不申告について,一律に過失相殺を禁止した判断ではない。判決が挙げた業務負荷と体調悪化の認識可能性を併せて読む必要がある。

3 通常の個性の範囲を超える事情があるか

原審は,過去の症状や治療経過等から個体側の脆弱性を推認し,不申告と併せて2割を減額していた。最高裁は,発症前には長年支障なく勤務していたことや,業務起因性等をめぐる争訟の長期化による心理的負担も踏まえ,通常想定される個性の範囲を外れる特性をうかがわせる事情は足りないとした。

電通事件も,通常の労働者に想定される個性の範囲内の性格を,民法722条2項の類推適用によって減額の理由にすることを否定している。性格についての印象論と,通常の範囲を超える事情の具体的な立証を混同してはならない。

4 破棄差戻しの意味と給付の控除

最高裁は,損害賠償請求及び見舞金支払請求に関する従業員の敗訴部分を破棄し,東京高裁に差し戻した。最高裁判決そのものが最終的な賠償総額を確定したわけではない。

また,本件の傷病手当金は業務外の疾病等を対象とする給付であり,業務上の疾病による損害賠償が問題となる以上,健康保険組合に返還すべきものとして賠償額からの控除を否定した。現実に支給されていない休業補償給付も控除できないとした(判決本文12頁)。保険給付と損害賠償の調整は,給付の種類,対象損害及び支給状況を確認して行う必要がある。

第5 予見可能性と因果関係の調べ方

1 何を,いつ認識できたか

検討の出発点は,労働時間だけでなく,業務内容,納期の逼迫,責任の増加,人員減少,支援の有無及び休息の実態である。次に,健康診断の申告,上司への相談,欠勤,外見や言動の変化等について,誰がいつ知ったかを時系列に整理する。

自殺の具体的方法や日時まで使用者が予測していなかったという一点だけで,責任を否定できるとはいえない。他方,業務の過重性だけを挙げて因果関係の立証を省略することもできない。電通事件の判断は,認識されていた長時間労働と健康悪化,実施されなかった負担軽減,うつ病及び自殺に至る具体的経過を基礎にしている。

2 保存・照合する資料

労働時間については,勤怠記録とともに入退館,業務用端末,メール,深夜の連絡及び出張等の記録を照合する。勤怠の過少申告が問題となる場合は,申告上の時間だけで負荷を判断しない。

業務負荷については,担当の変遷,納期の変更,人員配置,指示内容及び援助の有無を確認する。健康状態については,診療経過と,職場で把握された症状・相談・欠勤を区別し,必要な範囲で取り扱う。減額を主張する側の事情についても,責任成立の資料とは分けて検討する。以上は,2判決を踏まえた立証上の整理である。

第6 関連記事

社員が私傷病休職を開始する際に使用者が注意すべき事項は,休職前の業務軽減や制度運用を扱う。

安全配慮義務違反による損害賠償請求権の消滅時効は,適用法と起算点を扱う。

労災保険給付と損益相殺は,民事賠償と給付の調整を扱う。

平成12年度最高裁民事破棄判決等の実情は,電通事件を含む破棄事件から得られる実務上の着眼点を扱う。

第7 出典・参考資料

労働契約法5条(e-Gov法令検索)

最高裁第二小法廷平成12年3月24日判決の全文(平成10年(オ)第217号・第218号。特に7〜11頁)

最高裁第二小法廷平成26年3月24日判決の全文(平成23年(受)第1259号。特に9〜12頁)

本記事の確認日は令和8年10月7日である。2判決の事案と判示を区別し,業務管理及び資料保存に関する説明は,その判断を踏まえた実務上の整理として記載した。