第1 三つの手続の違い
特許の有効性を争う手続として,特許庁の特許無効審判,その審決に対する知的財産高等裁判所の審決取消訴訟,特許権侵害訴訟における特許法104条の3の無効の抗弁がある。機関,目的,結果の効力及び提出できる主張の範囲が異なるため,「どこでも同じ無効理由を主張すればよい」と考えてはならない。
本記事は,令和8年9月25日現在の法令,特許庁・裁判所の公表資料及び裁判例本文に基づく。
| 手続 | 判断機関 | 主な目的 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 特許無効審判 | 特許庁審判部 | 特許を対世的に無効とする審決を求める。 | 無効審決が確定すれば原則として特許権は初めから存在しなかったものとみなされる。 |
| 審決取消訴訟 | 知的財産高等裁判所 | 特許庁の審決の違法を審査し,取り消す。 | 取消判決確定後,特許庁で再度審理する。裁判所が自ら無効審決をする手続ではない。 |
| 無効の抗弁 | 侵害訴訟の裁判所 | 当該侵害訴訟で特許権の行使を制限する。 | 請求棄却等につながるが,判決だけで特許登録が対世的に消滅するわけではない。 |
第2 特許無効審判
特許法123条は,特許が新規性・進歩性等の特許要件に違反してされた場合,記載要件を満たさない場合,冒認その他の法定事由がある場合に,無効審判を請求できることを定める。請求人適格は条文上の「利害関係人」等の要件を無効理由ごとに確認する。
請求書では,無効を求める請求項,無効理由,事実及び証拠を具体的に特定する。進歩性を争う場合,主引用発明,副引用発明,周知技術,技術常識,組合せの動機付け,阻害要因及び予測困難な効果を区別する。複数の引用例を並べるだけでは,どの構成をどの証拠から導くのかが不明になる。
無効審決が確定すると,特許法125条により,原則として特許権は初めから存在しなかったものとみなされる。確定審決後の再請求制限は同法167条の当事者・参加人,同一の事実及び同一の証拠という要件を確認する。
第3 審決取消訴訟
特許無効審判の審決に対する訴えは知的財産高等裁判所の専属管轄であり,審決の謄本送達日から30日以内という出訴期間を確認する。裁判所は審決の違法性を審理し,取消判決が確定したときは,行政事件訴訟法33条及び特許法181条に沿って特許庁が再度審理する。
最高裁昭和51年3月10日大法廷判決は,審判で審理判断されなかった公知事実との対比における無効原因を,審決取消訴訟で新たに主張することを許さないとした。もっとも,審判で審理された無効原因について,その判断の当否を明らかにする補充的な主張・証拠まで一律に排除されるわけではない。新しい証拠を提出できるかは,証拠が新しいかだけでなく,別個の無効原因を持ち込むことになるかで判断する。
第4 侵害訴訟における無効の抗弁
特許法104条の3は,特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるとき,特許権者は相手方に対して権利を行使できないと定める。被告は無効審判を請求していなくても抗弁を提出できる。
この判断は当該訴訟における権利行使を制限するものであり,特許登録を対世的に消滅させる無効審決とは異なる。差止めを将来にわたり安定して排除したい,第三者との関係でも特許を消滅させたい,又は侵害訴訟が終わっても無効判断を得る必要がある場合は,無効審判を併用する意味がある。
裁判所は,当事者の審理を不当に遅延させる目的でされた無効の抗弁を却下できる。侵害論の進行に合わせ,主引用例,対比表,技術説明及び証拠を早期に整える。
第5 訂正請求・訂正審判との関係
特許権者は,無効審判の中で特許法134条の2の訂正請求を行うことがある。訂正は,特許請求の範囲の減縮,誤記・誤訳の訂正,明瞭でない記載の釈明等の法定目的に限られ,新規事項の追加や実質的な拡張・変更は許されない。
侵害訴訟で無効の抗弁を受けた場合も,現在の請求項だけでなく,訂正後の請求項が無効理由を解消するか,かつ被告製品・方法が訂正後も技術的範囲に属するかを同時に検討する。訂正の請求・審判をいつ行えるかは,無効審判・審決取消訴訟の進行段階によって制限されるため,答弁・反論の前に手続日程を確認する。
第6 並行手続と中止
同じ特許について無効審判と侵害訴訟が並行することがある。特許法168条は,審判手続又は訴訟手続の中止及び裁判所・特許庁間の通知を定めるが,一方の手続を開始すれば他方が当然に停止するわけではない。
並行手続では,無効理由,引用例,クレーム解釈及び訂正後の主張を整合させる。提出時期のずれにより,一方で有利な説明が他方で不利に働くことがあるため,共通の主張証拠一覧と提出履歴を作る。
第7 無効理由と証拠の作り方
- 対象特許,優先日・出願日,請求項及び訂正履歴を確定する。
- 各無効理由の条文と要件を分ける。
- 請求項を構成要件に分け,引用例の記載箇所と一対一で対応させる。
- 頒布日,公開日,ウェブ公開の真正,翻訳及び技術常識の基準時を証明する。
- 主引用例と副引用例を固定し,動機付け・阻害要因・効果を検討する。
- 相手方の訂正案を予測し,訂正要件,無効理由の解消及び侵害論への影響を別々に分析する。
- 無効審判,取消訴訟及び侵害訴訟の提出物・期限を一つの表で管理する。
第8 手続選択のチェックリスト
| 目的・状況 | 重点的に検討する手続 | 注意点 |
|---|---|---|
| 侵害請求を当該事件で排斥したい | 無効の抗弁 | 遅延目的の提出を避け,侵害訴訟の進行に合わせる。 |
| 特許を対世的に消滅させたい | 特許無効審判 | 請求人適格,請求項,理由・証拠の特定及び訂正を見込む。 |
| 特許庁の審決の誤りを争いたい | 審決取消訴訟 | 30日の出訴期間と審理範囲を確認する。 |
| 特許権者として無効理由を解消したい | 訂正請求・訂正審判,訂正の再抗弁 | 訂正可能時期と訂正後の侵害・有効性を同時に検討する。 |
第9 調査範囲と限界
確認済みは,特許法,行政事件訴訟法,特許庁の審判資料,裁判所公表資料及び最高裁昭和51年3月10日大法廷判決等である。個別特許の有効性には,出願経過,訂正履歴,技術内容,先行技術及び当業者の技術常識の専門的調査が必要である。判例秘書の網羅検索は本記事では実施していない。
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第11 出典・参考資料
①e-Gov法令検索「特許法」
②e-Gov法令検索「行政事件訴訟法」
③特許庁「無効審判」
④特許庁「審判便覧」
⑤特許庁「審判制度に関するQ&A」
⑥裁判所「裁判例検索―知的財産裁判例集」
⑦最高裁判所大法廷昭和51年3月10日判決(昭和42年(行ツ)第28号,民集30巻2号79頁)