第1 民事裁判の対策では何を練習するか
1 主張整理と証拠評価をつなげる
二回試験(司法修習生考試)の民事裁判対策では,起案要領を読み,請求原因・抗弁等を整理し,争いのある主要事実について証拠から判断の理由を書く練習が考えられる。
本記事では,貸金の返済をめぐる短い模擬記録を用い,主張整理,証明責任,証拠評価及び答案化を順に練習する。
集合修習の起案を復習する全体的な手順と学習計画は,二回試験の勉強方法(AI作成)を参照されたい。
2 公開教材と本記事の演習の関係
裁判所が公開する「民事裁判起案の留意点」(令和7年2月)は,起案要領への対応,主張整理及び具体的な証拠関係に応じた事実認定を説明している。
同資料の7頁は,間接事実の推認力を検討し,重要な間接事実について総合的な評価を行う必要があると説明する。
以下の当事者,日付,証拠,設問及び解答例は,これらの学習事項を練習するために本ブログが独自に設定した架空のものである。
実際の考試問題,司法研修所の修習記録又は公式解答を再現したものではなく,本試験の出題内容や合否を予測するものでもない。
第2 模擬記録を読む
1 起案要領と争いのない事実
あなたは,原告Xの被告Yに対する貸金返還請求を担当する裁判官の立場で検討する。
以下の記録に基づき,主張整理と,弁済の抗弁についての判断理由だけを書く。
主文,利息,遅延損害金,訴訟費用及び仮執行宣言は検討対象としない。
設問を解く前に,第4の解答例を読まない方法で利用されたい。
Xは,令和8年1月10日,Yに100万円を貸し付け,同日にその金銭を交付した。
Yは,同額を同年3月31日までに返すことを約した。
以上の合意,交付及び返還時期は,両当事者が認めており,甲1の借用証にも記載されている。
口頭弁論終結日は同年7月1日とする。
両当事者は,本件貸金以外にXY間の金銭債務はないと述べ,甲1及び後記の各書証の成立の真正には争いがない。
2 当事者の主張と供述
Xは,返還時期が過ぎても支払を受けていないとして,100万円の返還を求める。
Yは,同年3月31日午後3時頃,喫茶店でXと会い,本件貸金の返済として現金100万円を封筒に入れて渡したと主張する。
Xは,面会してYから封筒を受け取ったことは認めるが,中身は仕事の見積書であり,現金は受け取っていないと述べる。
Yは本人尋問で,領収書を求めたところ,Xから後日渡すと言われたと供述するが,領収書やその交付を求める通信は提出していない。
Yは,後記甲2の「100万円の返済」という記載について,仕事の連絡への返信と取り違えたと説明する。
この説明を裏付ける仕事の通信は,本演習の記録にはない。
3 証拠の内容
| 証拠 | 記録にある内容 |
|---|---|
| 甲1・借用証 | 貸付額100万円,令和8年1月10日の交付,同年3月31日の返還時期を記載する。 |
| 乙1・預金取引明細 | Yが同年3月31日午前10時に自分の口座から現金100万円を引き出したことを記載する。引出し後の使途は記載されていない。 |
| 甲2・通信履歴 | 同年4月1日午前9時,YがXに「昨日はありがとう。100万円の返済は来週まで待ってもらえる?」と送信した。Xは同日午前9時10分,「昨日100万円は受け取っていない。支払ってほしい」と返信した。これ以外の通信は示されていない。 |
| 証人Cの証言 | CはXの仕事の同僚である。同年3月31日に同じ喫茶店におり,YがXに封筒を渡すのを見た。中身や現金の確認は見ておらず,返済に関する会話も聞いていない。 |
| X及びYの本人供述 | それぞれ第2の2に記載したとおりの供述をする。 |
記録にない事実は,自分に都合のよい方向へ補ってはならない。
例えば,Yが引き出した現金を別の用途に使ったことや,Cが一方に有利な虚偽の証言をしたことは,この記録から確定できない。
第3 自分で起案する
1 主張整理の設問
貸金返還請求の請求原因と,Yの弁済の抗弁を区別して書く。
請求原因のうち争いのない事実と,弁済について判断すべき具体的な事実を特定する。
弁済の事実が証拠上認められない場合に,その不利益を負う当事者を示す。
2 証拠評価の設問
乙1及びCの証言は,それぞれ何を示し,何までは示していないかを書く。
甲2をYの本人供述と比較し,弁済を肯定する方向と否定する方向の事情を検討する。
証拠を全体として評価した上で,弁済の抗弁についての結論と理由を書く。
3 学習時間の使い方
まず主張整理と証拠の対応をメモし,次に資料を見ながら理由を起案し,最後に第4と照合する。
時間を区切る場合は,例えばメモ10分,起案20分,照合10分という使い方が考えられる。
これは本記事の短い記録の学習例であり,本試験の標準時間配分ではない。
本試験では,当該期の起案要領と応試心得を優先する必要がある。
第4 解答例と解説
1 主張整理と証明責任
請求原因は,XY間の100万円の返還合意,XからYへの同額の交付,令和8年3月31日という返還時期の合意及びその到来である。
これらの事実には争いがなく,返還時期も口頭弁論終結時までに到来している。
Yは,同年3月31日,Xに本件貸金の返済として現金100万円を交付したという弁済の抗弁を主張し,Xはこれを否認する。
判断すべき事実は,本件貸金の返済として,YがXに現金100万円を交付したかである。
民法473条の弁済による債権消滅の効果を主張するYが弁済の事実について証明責任を負い,その事実が認められない場合はYが不利益を負う。
貸付けそのものが争われる事件と,本件のように返済だけが争われる事件では,認定対象が異なる。
本件で借用証の成立や貸付けの有無の検討に紙幅を使っても,争点への回答にはならない。
また,Xが返済を受けていないことを積極的に証明できなければ当然に請求棄却となる,という扱いをしてはならない。
2 弁済の抗弁についての判断理由
乙1によれば,Yは面会当日の午前に現金100万円を引き出している。
これは返済資金を準備した可能性を示し,Yの主張に沿う事情であるが,その現金をXに交付したことまでは示さない。
Cの証言は,YがXに封筒を渡した点を裏付けるが,Cは中身を見ず,返済に関する会話も聞いていない。
封筒の授受自体はXも認めており,この証言だけでは現金交付と見積書交付を区別できない。
他方,甲2には,面会翌日にY自身が100万円の返済を来週まで待つよう求めた記載がある。
本件以外にXY間の金銭債務はなく,この記載は本件貸金がなお未返済であることを示す方向の有力な事情であり,前日に全額を返したとのYの供述と整合しない。
Yは仕事の返信との取り違えを説明するが,これを裏付ける通信はなく,その説明から「100万円の返済」という具体的記載の意味を合理的に説明できるとはいえない。
Xが現金を受け取ったことを示す領収書はなく,後日渡すとの約束があったというYの供述にも裏付けがない。
領収書がないことだけで弁済を否定できるものではないが,以上を総合すれば,現金の引出しと封筒の授受を考慮しても,YがXに本件貸金の返済として現金100万円を交付したとは認められない。
したがって,弁済の抗弁は理由がない。
解答例は,Yに有利な事情を先に認めた上で,その証拠が示す範囲を限定し,通信履歴と本人供述の矛盾を検討している。
「領収書がないから返済はない」「同僚だからCは信用できない」といった一律の判断はしていない。
また,弁済が認められないことと,Yが現金を別の用途に使ったことが証明されたことは別である。
記録にない使途を認定する必要はない。
3 結論が変わる場合を考える
仮に,Xの受領確認を記載した真正な領収書が追加され,その対象が本件貸金100万円と特定されていれば,評価の重要な前提が変わる。
ただし,その場合も甲2との整合性を検討する必要があり,領収書という名称だけで証拠全体の評価を終えるべきではない。
「どの証拠があれば結論が変わり得るか」を考えると,自分が判断の理由とした事情を明確にしやすい。
第5 復習とよくある質問
1 起案後の確認表
| 確認点 | 自分の答案で確かめること |
|---|---|
| 起案要領 | 裁判官の立場で,指定された主張整理と弁済の判断理由だけを書いたか。 |
| 主張整理 | 請求原因と抗弁を区別し,争いのある現金交付を認定対象にしたか。 |
| 証明責任 | 弁済を認められない場合の不利益をYが負うと整理したか。 |
| 証拠評価 | 引出しと交付,封筒と現金を区別し,Yに有利な事情も扱ったか。 |
| 反対事情 | 甲2と本人供述の矛盾,Yの説明及び裏付けの有無を検討したか。 |
| 答案化 | 証拠の名称を並べるだけでなく,事実への推論と結論を書いたか。 |
この表は自己点検用であり,公式の採点表ではない。
不足があれば,該当する部分を直した後,解答例を閉じて同じ認定対象についてもう一度理由を書くとよい。
過去の不可答案に共通した問題は,二回試験落ちにつながる答案(AIリライト)で整理している。
2 民事裁判の二回試験対策は何から始めるか
集合修習の自分の起案と講評を対応させ,起案要領,主張整理,証拠評価及び理由の記載のどこに誤りがあったかを確認する方法が考えられる。
主張整理がずれている場合は,長い答案を繰り返す前に,請求原因・抗弁と争点を短く書き直す。
証拠評価に問題がある場合は,本記事のような短い事例で,証拠が示すことと示さないことを分けて理由を書く練習ができる。
3 解答例と違う結論なら不合格になるか
本記事の解答例と結論が違うことから,本試験の不合格を判断することはできない。
本記事は独自の演習であり,公式の採点基準を示すものではない。
復習では,結論の一致だけでなく,重要な証拠と反対事情を扱い,記録に基づく筋道を示したかを確認する必要がある。
第6 出典・関連記事
1 公開資料
民事裁判起案の留意点(令和7年2月)(2頁~8頁。起案要領,主張整理及び事実認定)
民事系科目における法的分析能力及び事実認定能力の養成について(令和6年3月)(1頁~2頁。法的分析と証拠評価)
要件事実―基本編―・―応用編―(令和7年3月)(本文4頁・PDF5頁。証明責任の説明)
民法(473条及び587条)
公開資料と現行民法の確認日は令和8年10月13日である。
本記事は上記資料の一般的な学習事項を踏まえた独自演習であり,資料に本記事の架空の設問や解答が掲載されているわけではない。
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