生年月日 S62.11.5
出身大学 東大院
定年退官発令予定日 R34.11.5
R7.4.1 ~ R7.3.31 前橋地家裁桐生支部判事
R7.1.16 ~ R7.3.31 さいたま地裁2民判事
R4.4.1 ~ R7.1.15 さいたま地家裁判事補
R2.4.1 ~ R4.3.31 兼六法律事務所(金沢弁)
R2.3.25 ~ R2.3.31 金沢地裁判事補
H30.4.1 ~ R2.3.24 神戸地家裁判事補
H29.4.1 ~ H30.3.31 水戸地家裁判事補
H27.1.16 ~ H29.3.31 水戸地裁判事補
*1 「並木信明」と表記されていることがあります。
*2 兼六法律事務所の兼六通信32号(2021年4月号)4頁(PDF3頁)に顔写真が載っています。また,同頁の本人のプロフィールには,出身について「茨城県水戸市」と書いてあります。
*3 水戸地裁平成29年5月25日判決(担当裁判官は河田泰常,松本奈保及び67期の竝木信明)は,ワンセグ機能付き携帯電話の所有者が支払った放送受信料の返還請求を棄却しました(弁護士ドットコムの「ワンセグNHK受信料訴訟、水戸地裁は「所有者に支払い義務」…裁判所の判断割れる」(平成29年5月25日付)参照)。