司法修習

司法修習生による,司法研修所構内の写真撮影禁止に関する文書は存在しないこと

目次
1 司法研修所構内の写真撮影は,裁判所の庁舎等の管理に関する規定に基づいて禁止されていること
2 司法研修所構内の写真撮影の弊害が分かる文書は存在しないこと
3 関連記事その他

1 司法研修所構内の写真撮影は,裁判所の庁舎等の管理に関する規定に基づいて禁止されていること
(1) 平成31年3月27日付の理由説明書には,「最高裁判所の考え方及びその理由」として以下の記載があります。
ア 文書の整理について
   本件対象文書は, 「司法修習生が司法研修所構内の写真を撮影した場合,司法修習生がそのような行為をすることが,具体的にどの法的義務に違反することとなるかの説明が記載してある文書の最新版」と整理した。
イ アの整理に基づき,司法研修所において文書の探索をしたが,該当する文書は存在しなかった。
   苦情申出人は,本件対象文書が本当に存在しないかどうか不明であると主張するが,裁判所において,裁判所の庁舎等の管理に関する規程を直接の根拠にして写真撮影を禁止し,司法研修所も同規程第1条に規定する「庁舎等」に該当するため同規程を根拠に撮影行為を禁止しているものであることから,それ以上に写真撮影を行った場合に具体的にどの法的義務に違反することとなるかを検討する必要はない。
ウ よって,本件申出に係る文書は作成又は取得しておらず,原判断は相当である。
(2)ア 平成29年度(最情)答申第16号(平成29年7月3日答申)には以下の記載があります。
   苦情申出人は,司法研修所の建物等が規程の定める「庁舎等」に当たらないなどとして,開示された規程の他に対象文書とすべき文書が存在するはずであると主張する。
   しかし,規程1条によれば,規程における「庁舎等」とは「裁判所の用に供する建物及び土地並びにこれらに附帯する工作物その他の施設」をいうのであるから,最高裁判所の機関である司法研修所の建物等が「庁舎等」に当たることは明らかである。
   また,苦情申出人は,規程は裁判所構内の写真撮影を禁止しているにすぎず,司法研修所構内の写真撮影を禁止しているわけではないと主張するが,司法研修所の建物等が「庁舎等」に当たらないことを前提とするものであり,採用することはできない。
   そのほか,開示された規程以外に対象文書とすべき文書が存在することをうかがわせる事情は認められない。
   したがって,最高裁判所において,開示された規程以外に開示申出文書に該当する文書を保有していないと認められる。
   なお,規程2条において,庁舎等の管理をする者は,最高裁判所にあっては最高裁判所事務総局経理局長と定められているところ,当委員会庶務に確認させた結果によれば,司法研修所の建物等の管理に関する権限については,最高裁判所事務総局経理局長から司法研修所長に委任されているとのことであるが,このような権限の委任は,司法研修所構内の写真撮影を禁止していることと関連性を有するものではないから,本件の判断に影響しない。
(2) 文中の「規程」は,裁判所の庁舎等の管理に関する規程(昭和43年6月10日最高裁判所規程第4号)のことです。

2 司法研修所構内の写真撮影の弊害が分かる文書は存在しないこと
・ 平成31年3月27日付の理由説明書には,「最高裁判所の考え方及びその理由」として以下の記載があります。
    苦情申出人は,司法研修所構内の写真撮影をすることが禁止されていることからすれば,本件開示対象文書は存在すると主張するが,司法研修所においては,裁判所の庁舎等の管理に関する規程を直接の根拠にして写真撮影を禁止しているものの,撮影行為の弊害について文書を作成した上での検討はしていない。
   したがって,本件開示申出に係る文書は作成しておらず,取得もしていないことから,判断は相当である。

3 関連記事その他
(1) 昭和23年に法廷内での写真撮影が禁止された理由は,「戦後、法廷内が報道カメラによって秩序を乱された事が要因だった」ということで、被告人のプライバシーへの配慮などではなかったみたいです(イラストレーター榎本よしたかHP「裁判中の撮影禁止の意外な理由(テレビ朝日/禁止の真相)」参照)。
(2)ア 人はみだりに自己の容ぼう,姿態を撮影されないということについて法律上保護されるべき人格的利益を有し,ある者の容ぼう,姿態をその承諾なく撮影することが不法行為法上違法となるかどうかは,被撮影者の社会的地位,撮影された被撮影者の活動内容,撮影の場所,撮影の目的,撮影の態様,撮影の必要性等を総合考慮して,被撮影者の上記人格的利益の侵害が社会生活上受忍すべき限度を超えるものといえるかどうかを判断して決まります(最高裁平成17年11月10日判決)。
イ 人の氏名,肖像等を無断で使用する行為は,①氏名,肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用し,②商品等の差別化を図る目的で氏名,肖像等を商品等に付し,③氏名,肖像等を商品等の広告として使用するなど,専ら氏名,肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合に,当該顧客吸引力を排他的に利用する権利(いわゆるパブリシティ権)を侵害するものとして,不法行為法上違法となります(最高裁平成24年2月2日判決)。
(3) 以下の資料を掲載しています。
① 裁判所の庁舎等の管理に関する規程(昭和43年6月10日最高裁判所規程第4号)
② 裁判所の庁舎等の管理に関する規程の運用について(昭和60年12月28日付の最高裁判所事務総局経理局長依命通達)
(4) 以下の記事も参照して下さい。
・ 司法修習生の罷免
 「品位を辱める行状」があったことを理由とする司法修習生の罷免事例及び再採用
 司法修習生の罷免理由等は不開示情報であること
・ 司法修習生の罷免事由別の人数
・ 司法修習生の罷免等に対する不服申立方法
・ 71期以降の司法修習生に対する戒告及び修習の停止
・ 71期以降の司法修習生に対して,戒告及び修習の停止を追加した理由
 司法修習生の逮捕及び実名報道

司法研修所の食堂に関する修習日誌の記載は不開示情報であること

目次
1 理由説明書の記載
2 答申書の記載
3 関連記事その他

1 理由説明書の記載
・ 司法研修所の食堂に関する修習日誌の記載は不開示情報であるとする,平成31年3月27日付の理由説明書の「最高裁判所の考え方及びその理由」には以下の記載があります。

ア 苦情申出人は,修習日誌の本文は不開示情報に該当しない旨主張している。
   しかし,修習日誌における具体的な内容が記載されている,文書の存在を答えると「食堂の飯は案外美味かつた。不味いって言う奴は第三者の意見に乗っかって食堂行ってない奴。自分の目で判断すること大事。」という趣旨の記載がされた修習日誌が存在する事実が明らかとなる。
   修習日誌は,司法修習生が記載したものであり,そこに記載されているのは,修習生個人の内心,思想,考えを含めた個人的な情報である。修習生としては, 日誌に記載する内容は,司法研修所内で教官や事務局職員に読まれることを想定して記載しており,たとえ記載どおりの表現ぶりでなく,その趣旨や要旨であったとしても,その内容が広く世間に公開されることは,全く想定していない。修習日誌に記載された内容によっては,他の情報(修習生間の相互のやり取り等) と照合することにより特定の個人を識別することが可能な場合が考えられるし,特定の個人を識別することができないとしても,公になることにより,なお個人の権利利益を害するおそれがある(行政機関情報公開法(以下「法」という。)第5条第1号) 。
   また,修習日誌は,修習生に担当日の修習等に限らず,修習全般に関するきたんのない感想等を記載させ,司法修習の在り方等の参考とするために使用するものであり,修習日誌に記載した内容が,たとえその趣旨や要旨であったとしても,公にされることがあるとすれば,修習生が修習日誌の記載に際して萎縮をし,修習生の意見を司法研修所が得ることができなくなり,司法修習運営上の大きな事務支障となる(法第5条第6号) 。
   なお,司法研修所長,教官及び事務局職員が,修習日誌の内容について,司法修習生に対して読み上げたり,周知したりということがあったとしても,それは守秘義務を負っている司法修習生という限られた対象者に対し,講義の一環であったり,事務運営の必要上行われるものであって,そのことをもって修習日誌の内容が不特定多数の者に広く公表されたことにはならず,修習日誌の内容を開示する理由とはならない。
イ よって,原判断は相当である。


2 答申書の記載
・ 令和元年10月18日付の答申書には,「委員会の判断の理由」として以下の記載があります。
   本件開示の申出の内容からすれば,本件開示申出文書の存否を明らかにすると,特定の記載がある特定の期の導入修習時の修習日誌が存在する事実,ひいては特定の期の司法修習生が導入修習時において修習日誌に当該特定の記載をしたという事実の有無が公になると認められる。
   最高裁判所事務総長の上記説明によれば,修習日誌は,修習生に修習全般に関するきたんのない感想等を記載させ,司法修習の在り方等の参考とするために使用するものであり,修習生個人の内心,思想,考え等を含めた個人的な情報が記載されるところ、修習生としては,修習日誌に記載する内容について,たとえ記載どおりの表現ぶりでなく,その趣旨や要旨であったとしても, これが公開されることは全く想定していないとのことである。このような修習日誌の性格を踏まえて検討すれば,特定の期の修習生が導入修習時において修習日誌に特定の記載をしたという事実の存否が公になると,仮に当該事実が存在した場合には,修習生間のやり取り等の他の情報と照合することにより,修習日誌に当該特定の記載をした修習生が特定され得る事態が考えられ, また,特定することができないとしても,なお当該修習生の権利利益を害するおそれがあると認められる(法5条1号)。さらに,上記のとおりの修習日誌の性格を踏まえれば,特定の記載がある修習日誌の存否について公になると,今後,修習生が修習日誌を記載するに際して萎縮するなどして,修習生から司法修習に関するきたんのない感想等が得られなくなることが想定され,司法修習運営上の事務に支障を及ぼすおそれがあると認められる (同条6号) 。
   なお,苦情申出人は,本件開示申出文書については司法研修所長が名前を隠して最終日に全体の前で読み上げた旨主張するが,苦情申出人が指摘する事実関係が仮に存在したとしても,修習日誌の内容を広く公表したとはいえず,上記の判断を左右するものではない。
   したがって,本件開示申出文書については,その存否を答えるだけで同条1号及び6号に規定する情報に相当する不開示情報を開示することになると認められる。


3 関連記事その他
(1) 裁判所で行われる実務修習において、司法修習生に対し、修習日誌の提出を求めるか否かは、専ら各地方裁判所の運用に委ねられています(令和5年度(情)答申第19号(令和5年10月25日答申))。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 司法研修所の食堂及び西館の弁当販売に関する文書
・ 司法研修所の職員配置図,各施設の配置及び平成24年8月当時の門限

司法研修所別館の研修東棟及びなごみ寮

目次
1 総論
2 司法研修所別館の新築までの経緯
3 国土交通省関東地方整備局HPの説明
4 関連記事

1 総論
(1) 裁判所HPの「司法研修所について」の「5.アクセス」にあるとおり,司法研修所別館の研修東棟が,裁判所職員総合研修所の北隣の敷地に存在します。
(2) 司法研修所別館は専ら裁判官の研修のために使用されています。
(3) 梓設計HPの「実績紹介」に,国土交通省関東地方整備局が発注者となった司法研修所別館(4階・SRC造等)の写真が載っています。
(4) 司法研修所別館の最寄りのバス停は,東武バスの税務大学正門となります。
(5) なごみ寮は,和光市の「和」(なごみ)にちなんだ名称らしいです。
(6) 司法研修所別館ガイド1/2及び2/2を掲載しています。

2 司法研修所別館の新築までの経緯
(1) 司法研修所別館は,「和光市基地跡地利用計画」(平成20年6月)の「和光市の未処分用地・留保地」の敷地③(留保地)(1.9haの国有地)を最高裁判所が取得して建設されました。
(2) 司法研修所別館の研修東棟及びなごみ寮(宿泊棟)は平成25年9月に新築されました(裁判所HPの「裁判所施設の耐震診断結果等の公表について」「平成28年度 裁判所施設の耐震性に係るリスト」参照)。
(3) 「和光市基地跡地利用計画」(平成20年6月)によれば,裁判事務処理のIT化による新システムの導入に伴うサーバールーム等の設置も予定されていました。

3 国土交通省関東地方整備局HPの説明
・ 国土交通省関東地方整備局HP「司法研修所 研修棟」には以下の記載があります。
施設整備の概要
本施設は、司法研修所の別館として「裁判所職員総合研修所」に隣接して整備した。計画は、裁判官が日頃の執務の現場から離れ、多様な人たちからの情報提供や、自由闊達な意見交換等の交流を通じ、これからの裁判の運営、判断の在り方を考え、自らの思索を深める場としてふさわしい研修所となるよう、潤いのある空間として整備することをコンセプトとしている。緑豊かな周辺環境に配慮し裁判所施設として一体感のあるよう、隣接する裁判所職員総合研修所との機能連携や群としての修景にも併せて配慮し、質の高い都市景観を形成している。
建物の諸元
所在地:埼玉県和光市二丁目1535-20

敷地面積:18,955 m2
建築面積:3,140 m2
延べ面積:10,575 m2
構造階数:SRC-4-PH1
完成年度:平成25年度

4 関連記事
・ 新任判事補研修の資料
・ 新任判事補の採用内定通知から辞令交付式までの日程
・ 新任判事補任命の閣議決定及び官報掲載の日付
 判事補基礎研究会の資料
 判事任官者研究会の資料
・ 弁護士任官者研究会の資料

実務修習結果簿

目次
1 実務修習結果簿
2 実務修習の結果報告の根拠文書
3 修習結果簿集計結果
4 関連記事その他

1 実務修習結果簿
(1)ア 実務修習結果簿を以下のとおり掲載しています。
69期70期71期72期73期
74期
75期76期
イ 「実務修習結果簿(76期司法修習)」といったファイル名です。
(2) 実務修習結果簿は,各配属庁会の修習終了時に,修習生各自で指導担当官(者)に提出して検印をもらってから返してもらうものです。

2 実務修習の結果報告の根拠文書
①   司法修習生の実務修習結果の報告について(平成18年4月1日付の司法研修所長の通知)
②   司法修習生の実務修習結果簿の取扱いについて(平成18年5月29日付の司法研修所長の通知)
③   実務修習結果の報告について(平成25年11月13日付の司法研修所事務局長の事務連絡)


3 修習結果簿集計結果
69期70期71期72期73期
74期
75期76期

4 関連記事その他
(1) 第13回法曹養成制度改革顧問会議(平成26年11月20日開催)の資料6-3として, 「分野別実務修習における指導のガイドライン(民事裁判,刑事裁判,検察,弁護)(最高裁判所)」が載っています。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 司法修習生指導担当者協議会
・ 導入修習カリキュラムの概要
 司法修習生の司法修習に関する事務便覧
・ 司法修習生の旅費に関する文書
・ 司法研修所事務局の事務分掌(平成25年4月1日現在)
・ 司法研修所の食堂に関する修習日誌の記載は不開示情報であること
・ 司法研修所の職員配置図,各施設の配置及び平成24年8月当時の門限
・ 司法研修所事務局の,教材・資料関係事務

司法修習生の欠席承認に関する運用基準(平成30年4月25日施行分)

司法修習生の規律等について(平成29年11月1日付の司法研修所長の通知)第5の7(欠席承認の判断基準)に基づいて定められ,平成30年4月25日に実施された,司法修習生の欠席承認に関する運用基準について(平成30年4月3日付の司法研修所長通知)の内容は以下のとおりです。ただし,1箇所だけあった脚注は省略しました。

司法修習生の欠席承認に関する運用基準(平成30年4月25日)

1 司法修習生が,負傷又は疾病のため療養する必要があり,修習しないことがやむを得ないと認められる場合,その必要最小限度の期間に限り,欠席を承認することができる。
2 以下の場合は,国家公務員の特別休暇の例により,欠席を承認することができる。
(1) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合で,修習しないことがやむを得ないと認められるとき
(2) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定である司法修習生が申し出た場合
(3) 司法修習生が出産した場合
   なお, 当該司法修習生の希望があれば,産後6週間を経過しない場合でも,医師の診断書その他を徴し,配属庁会の長において支障がないと認めたときは,修習をさせることができる。この場合の判断においては, 「司法修習生の規律等について」第5の11の修習単位における欠席日数の制限などにも
留意する。
(4) 地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等により出席することが著しく困難であると認められる場合
3 2に定める以外の特別の事由(特別の事由は,特別休暇の例による。)又は欠席を必要とする事由がある場合は, 当該事由により欠席を必要とする程度と,修習に及ぼす支障の程度とを個別に比較衡量し,修習に著しい支障がないと認められる場合に,欠席を必要とする最小限度の期間(欠席の事由が特別休暇の例による場合は,原則としてその期間を限度とする。)に限り,正当な理由があるものとして欠席を承認することができる。
   その判断に当たっては,以下の(1)に掲げる修習に及ぼす支障の程度と,(2)に掲げる事由ごとの例を参酌するものとする。
(1)  修習に及ぼす支障の程度について
ア 選択型実務修習期間のうち,選択した全国プログラム及び個別修習プログラム等の修習の日の場合
   これらの修習は修習期間が短いこと, 自ら主体的に選択した修習プログラムであること,民間企業等外部機関が修習先になることがあることから,修習に及ぼす支障の程度は非常に大きいため,欠席を承認し得る場合はごく限られる。
イ 司法研修所における導入修習及び集合修習の修習日並びに分野別実務修習のうち講義,見学その他の合同修習の日及び家庭裁判所における修習の日の場合
   これらの日に行われる修習は代替性に乏しく,欠席すると司法修習生の修習に及ぼす支障が大きく,欠席を承認し得る場合は限られる。
ウ 実務修習のうちア及びイ以外の修習の日の場合
   これらの修習の日に欠席しても,修習に及ぼす支障の程度は通常は比較的小さく,他の日に修習することによってこれを補うことが可能である場合も少なくないことから,欠席を承認し得る場合は,前記ア及びイの場合よりも広い。
エ 自由研究日及び自宅起案日の場合
   自由研究日については,その日に欠席しても,司法修習生が自らの責任において代替措置を採ることが可能であるから,特別の事情がない限り,外国旅行に伴う欠席なども含め,承認することができる。
   自宅起案日は,指導担当者等が具体的な修習課題等を与え, 司法修習生が当該日にその課題等を行うことを前提として,出席を要しないものとされる日であるから, あらかじめ承認を要する外国旅行のために欠席することは認められない( 「司法修習生の規律等について」第6の3(1)ウ参照) 。
(2) 2に定める以外の特別の事由及び欠席を必要とする事由の例について
ア ドナー休暇の準用について
   特別休暇の例により,欠席が認められる。
イ ボランテイア休暇の準用について
   自由研究日以外の日については,欠席を承認することはできない。
ウ 司法修習生が結婚する場合
(ア) 結婚式等
   特別休暇の例に準じ,結婚式,旅行その他結婚に伴い必要と認められる行事等のため,修習をしないことがやむを得ないと認められる場合,結婚の日(社会的に結婚したと認められる日。一般的には結婚式の日や婚姻届けの提出日等)の5日前の日から結婚の日以後4か月を経過する日までの期間における連続する5暦日の範囲内の期間(土曜・日曜等出席を要しない休日も日数に含まれる。)で,欠席を承認することができる。
   ただし,前記(1)ア及びイの修習日については, あらかじめ修習の日程が明らかになっていること,結婚式や新婚旅行の日程は本人によって選択できることから,原則として認められない。
   また,司法修習生の場合,前記(1)のとおり,修習日によって欠席による支障の程度が異なることから,結婚の日から4か月経過する日までの期間を取得期間としている(特別休暇では1か月)が, この期間内に年末年始やゴールデンウイークなど,長期の修習を要しない日程が含まれる場合は,当該日程を利用して旅行することが可能であるため,その前後の日程の新婚旅行を理由とする欠席は承認しないことができる。
   なお,結婚の日が司法修習生採用発令前であった場合は,欠席を承認することはできない。
(イ)  結納及び結婚準備
   結納を理由とする欠席は,原則として承認することができない。ただし,結納やこれに準じた儀式(結婚前に親族への挨拶回りを必ず行わなければならないなど)を行うことが,その地方の風習となっているなど,それを行わない場合は社会的儀礼を欠く場合においては, 「結婚に伴い必要と認められる行事等」に当たると認められる場合もある。しかし,例外的に結婚の日より前に欠席を認めることから,その適用は厳格に行うべきであり,少なくとも,婚姻日・結婚式の日が定まっていること,必要最小限度の欠席日数であることが必要である。また,結婚に伴い必要と認められる他の行事等を理由とする欠席が認められなくなることに留意する。
   結婚準備を理由とする欠席は認められない。結婚式,結納と異なり,社会的儀礼を欠くことはなく,土曜日・日曜日等休日に行うことが可能だからである。
エ 親族・友人等の結婚式への参列
   前記(1)ア及びイの修習日については,原則として承認することができないが,親族の結婚式については,続柄や結婚式への関与度合い等を総合考慮して例外的に認める余地もある。前記(1)ウの修習日については,欠席を承認することができる。
オ 親族等が死亡した場合
   特別休暇の対象となる親族が死亡した場合で,葬儀服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため,修習をしないことがやむを得ないと認められるとき,前記(1)アの修習日であっても,親族に応じて特別休暇の認められる日数の範囲内で,行事等のため必要な日数の欠席を承認することができる。
   いとこ,いとこの配偶者及びいとこの子については,特別休暇の例には含まれないが,それを理由に欠席を承認しないと休暇の認められていない司法修習生にとって社会的儀礼を欠く結果となる場合もあるので,特別休暇の対象となる親族と同様に扱うことができる。
   友人の葬儀についても,生前の交友の度合い,通夜のみの参列の要否などの個別事情によっては,親族が死亡した場合と同様に扱うことができる。
力 父母等を追悼する場合
   父母の追悼のための特別な行事のため,修習をしないことがやむを得ないと認められる場合,前記(1)アの修習日であっても,特別休暇の例により欠席を承認することができる。父母以外の者が対象となる場合については原則として認められないが,前記オのとおり社会的儀礼を欠く結果となる場合は,近親者が対象となる場合に限り,欠席を承認し得る。
キ 親族を看病等する場合
   親族の看病,看護,介護(以下「看病等」という。)については,子や配偶者, 同居の親族の看病等であって,他に看病等する者がいない場合や,近親者が危篤状態に陥っているなど,その病状等に照らしてこれに付き添うことが必要かつ社会的に相当と認められる場合,前記(1)アの修習日についても,
欠席を承認することができる。
ク その他の欠席を必要とする事由の例について
(ア) 健康診断について
   前記(1)ア及びイの修習日については承認することができない。前記(1)ウの修習日については,年一,二回程度の健康診断受診(人間ドック等)のための欠席を承認することができる。
(イ) 官公署に対する届出, 申請等について
   前記(1)アの修習日については承認することができない。
   前記(1)イの修習日のうち,司法研修所における導入修習,集合修習期間は比較的長期にわたる上,前後の他の修習日も代替困難なカリキュラムである場合が多いことから,事情により欠席を承認することができる場合もあるが(なお,運転免許試験の受験のための欠席は認められない。) ,分野別実務修習中の合同修習や家裁修習の日の場合は, 当該修習日に届出,申請をする必要がある事情はあまり想定されず,欠席を承認することができる場合は限られると考えられる。
   前記(1)ウの修習日については,欠席を承認することができる。
   ただし,休日,修習時間外,郵送等による届出, 申請等が可能である場合には,欠席を承認することができない。例えば,運転免許の更新手続は,運転免許試験場で日曜日に行うことができるから,欠席は認められない。
(ウ) 子の入学・入園試験,卒業・卒園式等への出席等
   前記(1)ア及びイの修習日についても,父母双方の同伴を要する場合など,当該司法修習生の出席が必須である場合は認められる。父母の一方が出席すれば足りる場合に,他方が仕事を休みづらいとの理由では,原則として欠席を承認することはできない。
前記(1)ウの修習日については,欠席を承認することができる。
(エ) 親族や知人の案内, 引越し等
   自由研究日を除き,欠席を承認し得る場合に当たらない。
(オ) 弁護士事務所訪問等の就職活動について
   弁護士事務所訪問等の就職活動を理由とする欠席は,導入修習期間中を除き,合計5日間を限度として承認して差し支えない。また,遠方での就職を予定しているなど, 5日間を超える欠席が必要と認められるときは,合計7日間程度であれば承認して差し支えない(欠席を求める事情や時期に照らし,その必要性が更に高いと認められる場合には,10日間程度の欠席を承認する余地もある。) 。
   公務員試験及び資格試験の受験に関しても,就職活動の一環として欠席が認められる。また,国家公務員試験における官庁訪問など,その仕組からして不可避的に7日間を超える欠席を必要とする例外的な場合は,合計10日間程度の欠席を承認することも考えられるが,その承認に当たっては,必要最小限度の欠席となるよう留意する必要がある。
   就職活動に含まれる欠席事由の範囲については,個別具体的に判断することになるが,就職内定先での勉強会や内定者歓迎会のような,その主たる目的が就職活動先への採否に関わらないようなものである場合は,欠席を承認することはできない。
4 この基準の運用に当たっては,司法修習生の修習に及ぼす影響ができるだけ少なくなるように指導するものとする。
以上

司法修習生の就職関係情報等が載ってあるHP及びブログ

目次
第1 弁護士会HP
第2 各種求人・転職関係のHP
1 アットリーガルHP
2 ジュリナビHP
3 MS-JAPANのHP
4 C&Rリーガル・エージェンシーHP
5 法律事務所の求人・転職サイトのおまとめサイト
6 弁護士ドットコムキャリアHP
7 メンターエージェントHP
第3 弁護士作成のHP
第4 非弁提携に関する記事
第5 東京の5大法律事務所の定年
第6 判事補又は検事への採用志望者に対し,法律事務所等の内定を求めるような指導はしていないこと
第7 法律事務所の名称等に関する規程,及び私の所属事務所である林弘法律事務所の名称等(令和4年8月21日追加)
1 法律事務所の名称等に関する規程
2 私の所属事務所である林弘法律事務所の名称等
第8 関連記事その他

第1 弁護士会HP
1(1) 法律事務所への就職活動の方法につき,日弁連HPの「法律事務所への入所をお考えの方へのご案内」が参考になります。
(2) 弁護士の求人求職情報につき,日弁連HPの「ひまわり求人求職ナビ」(弁護士・修習生求人求職情報提供システム)が定番サイトです。
(3)  司法試験合格者,司法修習生,若手弁護士向け採用情報を提供するサイトとして,日弁連「若手弁護士・司法修習生の皆様へ」と題するfacebookがあります。
(4) 企業内弁護士への就職につき,日弁連HPの「企業内弁護士に関するご案内」が参考になります。
   また,第一東京弁護士会作成の,「企業内弁護士雇用の手引き」も参考になります(第一東京弁護士会HPの「弁護士・修習生求人情報」に掲載されています。)。
(5) 自治体の任期付公務員への就職につき,日弁連HPの「任期付公務員等に関するご案内」が参考になります。
2 第一東京弁護士会HPの「第69期司法修習生 第一東京弁護士会への入会申込手続きについて」に掲載されている,「ようこそ,一弁へ!」を見れば,弁護士登録,弁護士登録申請の費用・会費,弁護士会への納付金等,出産・育児や女性会員への対応,第69期司法修習生の入会手続,若手会員向けの対応(班制度・若手研修・若手会員委員会)のことが分かります。
3 日弁連HPに以下のページが載っています。
① 法律事務所への入所をお考えの方へのご案内
→ 全国の弁護士会の説明会の予定が載っています。
② 求人及び求職情報の本会のホームページへの掲載に関する規則(平成20年5月7日規則第129号)
③ 独立開業支援について


第2 各種求人・転職関係のHP
1 アットリーガルHP
(1) 事務所説明会,事務所見学会,個別訪問等の情報につき,「アットリーガル」という法律・法務求人サイトにまとめて掲載されています。
同サイトには,法律事務所説明会カレンダーもあります。
(2) 法律事務所・法務部の求人情報については,アットリーガルHPの「法律事務所,法務部の求人情報メールマガジン」のバックナンバーを読めばかなり分かります。
2 ジュリナビHP
(1) ジュリナビHPにも法律事務所説明会等のカレンダーがありますものの,会員登録をしないと中身を見ることができません。
(2) 2018年1月時点の法律事務所所属の弁護士の人数は,ジュリナビHP「2018年全国法律事務所ランキング200」に掲載されています。
リンク先の末尾には,地方別法律事務所ランキングも掲載されています。
3 MS-JAPANのHP
   弁護士の転職・求人情報につき,MS-JAPANのHPが参考になります。
4 C&Rリーガル・エージェンシーHP
(1) 人材紹介会社(エージェンシー)の説明につき,C&Rリーガル・エージェンシーHP「サービス紹介:よくある質問」が参考になります。
(2) 同社は,アトーニーズマガジンを発行しています。


5 法律事務所の求人・転職サイトのおまとめサイト
   弁護士必見!法律事務所の求人・転職サイト15選+おまけ3つでいろいろなサイトが紹介されています。
6 弁護士ドットコムキャリアHP
   弁護士ドットコムキャリアHPにつき,会員登録をすればいろいろな求人情報を閲覧できるみたいです。
7 メンターエージェントHP
   司法書士土地家屋調査士及び弁護士に関する就職・転職情報が載っています。
8 早稲田大学大学院法務研究科ニュース
   主として早稲田ロースクール関係者向けの情報ですが,早稲田大学大学院法務研究科ニュースに就職情報が掲載されています。


第3 弁護士作成のHP
1   就職活動において弁護士の志望理由等を説明する場合,弁護士法人大阪弁護士事務所 重次法律事務所「弁護士の志望理由等」が参考になります。
   重次法律事務所に応募した修習生のそれぞれの志望動機が,匿名処理された上でそのまま掲載されていますから,非常に具体的な内容になっています。
2(1) 司法修習生の就職活動方法については,「司法修習生のための弁護士・就職活動マニュアル」が参考になります。
(2) 「68期の新人弁護士へのインタビュー記事」には,68期司法修習生の就職活動の体験談が載ってあります。
3 弁護士ブログに以下の記事が載っています。
① 面接用のスーツの選び方~司法修習生の就職活動について考える~
② 不採用通知を受け取ったときに見るページ~司法修習生の就職活動について考える~
4 アイシア法律事務所の銀座図書館HPに例えば,以下の記事が載っています。
① 一般民事案件と企業法務案件の違いについて
② WEB集客する法律事務所の客層が悪いのは真実か?
③ 弁護士から就活で質問されたとき 対応方法と回答例11問
④ 司法修習生の就職活動はいつから始まるか?スケジュールを解説
⑤ 弁護士の就活でするべき逆質問17選と採用面接で逆質問が重要な理由


5 弁護ハック!-若手弁護士によるライフハックブログ「 司法修習生の就職活動考 ~公募に頼らない就職活動~ 」(平成26年2月1日付)が載っています。
6 司法修習生が法律事務所に提出する履歴書の書き方については,前川弁護士blog「書類選考~司法修習生のための履歴書考」が参考になります。
7 弁護士法人アディーレ法律事務所弁護士求人サイト「過去の事務所説明会」には,過去の事務所説明会の動画等が載っています。
8 西野法律事務所HPの「司法修習生の就業活動における差別的言動」にあるとおり,就職活動中の女性修習生に対する差別的言動は禁止されています。


第4 非弁提携に関する記事
1 二弁フロンティア2017年10月号「本当に怖い非弁提携」が載っています。
2 東弁リブラ2021年3月号の「特集:弁護士業務の落とし穴」には以下の記事が含まれています。
総論:一人で悩まないで!  鍛冶良明
Part1:非弁提携に陥らないための転ばぬ先の杖  柴垣明彦
Part2:弁護士業務に関するアウトソーシングの限界と注意点  石本哲敏
Part3:報酬契約の落とし穴  矢野亜紀子
Part4:相続に関する利益相反等  矢野亜紀子
Part5:行き過ぎた弁護活動等  矢野亜紀子
コラム:「非弁行為」と「非弁提携」の関係
コラム:営業電話や飛び込み営業の見極め方
3 大阪地裁平成19年2月7日判決は以下の判示をしています。
   弁護士は,法律事務にかかわる行為の全てを自ら行わなければならないものではなく,法律事務所の事務員その他弁護士ではない者を補助者としてそれに当たらせることは当然許されると考えられるが,非弁護士の行為が弁護士の補助者としての適法行為であるというためには,法律事務に関する判断の核心部分が法律専門家である弁護士自身によってなされており,かつ非弁護士の行為が弁護士の判断によって実質的に支配されていることが必要である。


第5 東京の5大法律事務所の定年等
1 日経新聞HPの「定年世代の弁護士、異例の「現役移籍」相次ぐ」(平成30年5月30日付)によれば,以下のとおりです。
① 西村あさひ法律事務所
   パートナーの定年は65歳であり,オフカウンセルの定年は原則として70歳
② 長島・大野・常松法律事務所
   パートナーの定年は65歳であり,顧問の定年は原則として70歳
③ 森・濱田松本法律事務所
   パートナーの定年は65歳であり,シニアカウンセルの定年は68歳から70歳まで。
④ アンダーソン・毛利・友常法律事務所
   パートナーの定年は70歳であり,顧問の定年はケースバイケース
⑤ TMI総合法律事務所
   定年はない。


2 昔の「自由と正義」に以下の記事が載っています。
・ 1999年12月号:「日本のローファームの合併と大規模化について 故田辺公二判事への報告」(筆者は長島安治弁護士)
→ 平成12年1月1日,長島・大野法律事務所及び常松・簗瀬・関根法律事務所が合併して長島・大野・常松法律事務所がなることを受けて投稿されました。
・ 2006年5月号;「大規模法律事務所の現状と将来(座談会)」(参加者の所属事務所はあさひ・狛,アンダーソン・毛利・友常,長島・大野・常松,西村ときわ及び森・濱田松本です。)
→ あさひ・狛法律事務所の国際部門及び西村ときわ法律事務所が平成19年7月1日に合併して西村ときわ法律事務所が誕生しました(Wikipediaの「あさひ法律事務所」参照)。
3(1) WIkipediaの「西村利郎」には,「1966年12月、西村法律事務所を設立。1978年には、眞田幸彦らとともに日本の四大法律事務所の1つ西村眞田法律事務所(Nishimura & Sanada) を創立。1996年、眞田幸彦のインサイダー取引の起訴、有罪が確定したため、事務所の名称は変更し、西村総合、西村ときわなどを経て、現在は「西村あさひ法律事務所」となっている。」と書いてあります。
(2) 日本織物加工株式会社に関する証券取引法違反被告事件(弁護人の1人は草野耕一弁護士でした。)については,最高裁平成11年6月10日判決による差戻し後の東京高裁平成12年3月24日判決により,懲役6月・執行猶予3年の東京地裁平成9年7月28日判決に対する控訴が棄却されました。



TMI総合法律事務所(平成2年10月設立)の30周年記念動画です。

杜若(かきつばた)法律事務所の会議室及び執務スペースが動画で詳しく紹介されています。

第6 判事補又は検事への採用志望者に対し,法律事務所等の内定を求めるような指導はしていないこと
1 判事補への採用志望者の場合
・ 根拠となる文書は以下のとおりです。
① 平成31年 2月21日付の不開示通知書
② 平成31年 4月16日付の理由説明書
③ 令和 元年10月25日付の補充理由説明書
2 検事への採用志望者の場合
・ 根拠となる文書は以下のとおりです。
① 平成31年 2月20日付の不開示通知書
② 平成31年 4月16日付の理由説明書
③ 令和 元年10月25日付の補充理由説明書



第7 法律事務所の名称等に関する規程,及び私の所属事務所である林弘法律事務所の名称等
1 法律事務所の名称等に関する規程

(1) 法律事務所の名称に関しては,法律事務所の名称等に関する規程(平成18年3月3日会規第75号)のほか,法律事務所等の名称等に関する規程及び外国法事務弁護士事務所等の名称等に関する規程の解釈及び運用の指針(平成25年3月14日日弁連理事会議決)が存在します。
(2) 解釈及び運用の指針の「6 事務所名称規程第8条―品位を損なう名称の禁止」には,禁止される法律事務所の名称として「誤認・混同を生じるか否かにかかわらず、自己の氏又は氏名以外の個人(故人を含む )の氏又は氏名を用いるもの(事務所名称規程第5条。第2号に規定する共同事務所の他の弁護士の氏又は氏名を用いる場合等客観的かつ合理的な理由がある場合を除く )」が定められていますところ,ヴァスコ・ダ・ガマ法律会計事務所については,ヴァスコ・ダ・ガマ(15世紀終わりから16世紀初めにかけて活躍したポルトガルの航海者)とは一切関係がないものの,「私たちは、希望(喜望)を探しだすために未知の航海に乗り出していったガマの偉大な勇気とチャレンジ精神にあやかり、決して一所に安住することなく、あくなき探究心を持って、常に新しい分野にチャレンジしていく法律会計事務所を目指そうという決意」を持って事務所名を付ければ(同事務所HPの「事務所概要」参照),「自己の氏又は氏名以外の個人(故人を含む )の氏又は氏名を用いる」場合として「客観的かつ合理的な理由がある場合」に該当するのかもしれません。
2 私の所属事務所である林弘法律事務所の名称等
(1) 59期の私は平成18年10月の弁護士登録の当初から林弘法律事務所に所属していますところ,当事務所の場合,創業者である林弘弁護士(6期)は平成17年3月2日に病死し,その次の所長である林功弁護士(42期。林弘弁護士の長男)は令和4年8月7日に満66歳で病死しました。
    そして,ヴァスコ・ダ・ガマ法律会計事務所法律事務所の名称等に関する規程(平成18年3月3日会規第75号)8条に違反しないとされているようですから,私の所属事務所の名称を林弘法律事務所のままにしていても何ら問題はないという認識でいます。
(2) 林功弁護士は,私が弁護士登録以来お世話になり続けたボス弁であり,東大法学部出身であり,平成23年度に大阪弁護士会の副会長をして,平成26年度及び平成27年度に大阪弁護士会の企画調査室長をしていました。
(3) 林功弁護士は,平成28年のはじめに膵臓がんと診断された(弁護士ドットコムHPの「がん闘病中のバイオリニスト 林功弁護士 半年ぶりコンサート再開」参照)ものの,令和4年8月4日までは所長としての仕事をしていました。
(4) 令和4年8月7日以降の林法律事務所の所属弁護士は,53期の土井博弁護士及び59期の私の2人となります。



第8 関連記事その他
1(1) 司法修習生の就職活動のマナーが,おいでよ ほうりつがくのもり(基本書レビューblog)「法学クラスタ向け・就職活動のマナー」に書いてあります。
(2) モノリス法律事務所HP「法律事務所の「事務局」「秘書」「パラリーガル」という各職種の業務について」が載っています。
2(1)ア 厚生労働省HPの「青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)について」に条文,解釈通知及び若年雇用促進法に関するリーフレット集が載っています。
イ 厚生労働省HPの「若者雇用促進法に基づく「事業主等指針」を改正しました」 「青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針」(令和3年4月30日に施行されたもの)が載っています。
(2) スポット社労士くんHP「採用面接で聞いてはいけないこと」が載っています。
(3) 大阪市HPに「職業安定法(抄),労働省指針(抄)」が載っています。
3 とっとこランサーのブログ「【転職あるあるまとめ】転職の落とし穴や注意点、解決方法を徹底アドバイス」が載っています。
4(1) 平成30年4月1日現在の大学生の就職率は98.0%です(厚生労働省HPの「平成30年3月大学等卒業者の就職状況を公表します」参照)。
(2) 国立国会図書館HPレファレンス平成25年6月号に「若者の就職活動と雇用実態」が載っています。
5 退職勧奨 解雇 トラブル解決!HP「経歴詐称の社員を解雇することができるケースとは?」が載っています。
6 就業規則に定められた賃金や退職金に関する労働条件の変更に対する労働者の同意の有無については,当該変更を受け入れる旨の労働者の行為の有無だけでなく,当該変更により労働者にもたらされる不利益の内容及び程度,労働者により当該行為がされるに至った経緯及びその態様,当該行為に先立つ労働者への情報提供又は説明の内容等に照らして,当該行為が労働者の自由な意思に基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するか否かという観点からも,判断されるべきです(最高裁平成28年2月19日判決)。


7 事業者は便所を設ける際,男性用と女性用を区別する必要があります(労働安全衛生規則628条1項1号)。


8 ゆーたん@東大卒のセミリタイア物語HP「Who I Am(私について)」には以下の記載があります。
東大生を対象とする、官庁の説明会に参加していると、完全に勘違いしちゃうんです。そう、何だか自分がまるで官庁を「選ぶ側」になったような錯覚。実際にはもちろん「選ばれる側」で、東大生であっても約半分が落ちているというのに…。
9 以下の記事も参照してください。
・ 弁護士登録の請求
・ 司法修習終了翌年の確定申告
・ 司法修習生等に対する採用のための勧誘行為自粛の要請に関する最高裁及び法務省の対応
 司法修習生等に対する採用に関する日弁連の文書(73期以降の取扱い)
 司法修習生の給費制,貸与制及び修習給付金
・ 弁護士登録番号と修習期の対応関係
・ 弁護士の登録及び登録換えの請求の進達拒絶事由,及び資格審査会
・ 判事補及び検事の弁護士職務経験制度
・ 弁護士再登録時の費用
・ 日弁連の会費及び特別会費

修習専念資金の貸与申請状況

目次
第1 修習専念資金の貸与申請状況(71期以降)
◯ 第77期司法修習生に対する修習専念資金の貸与申請状況(令和6年3月21日現在(修習生:1830名))
◯ 第76期司法修習生に対する修習専念資金の貸与申請状況(令和4年11月27日現在)
◯第75期司法修習生に対する修習専念資金の貸与申請状況(令和3年11月12日現在)
◯第74期司法修習生に対する修習専念資金の貸与申請状況(令和3年3月31日現在)
◯第73期司法修習生に対する修習専念資金の貸与申請状況(令和元年11月27日現在)
◯第72期司法修習生に対する修習専念資金の貸与申請状況(平成30年11月27日現在)
◯第71期司法修習生に対する修習専念資金の貸与申請状況(平成29年11月27日現在)
第2 関連記事その他

第1 修習専念資金の貸与申請状況(71期以降)
第77期司法修習生に対する修習専念資金の貸与申請状況(令和6年3月21日現在(修習生:1830名))
① 貸与申請件数         949件
② 貸与申請額の内訳
・ 10万円           895件(約94.31%)
・ 12万5000円(扶養加算)  54件(約5.69%)
③ 連帯保証形態別
・ 自然人2人による保証    700件(約73.76%)
・ 指定金融機関による保証   249件(約26.24%)
* 77期につき,人数ではなく,件数での集計になっています。
第76期司法修習生に対する修習専念資金の貸与申請状況(令和4年11月27日現在)
① 貸与申請者数(申請後,撤回した者は除く。) 611人
② 申請額別
・ 10万円           557人(91.16%)
・ 12万5000円(扶養加算) 54人 ( 8.84%)
③ 連帯保証形態別
・ 自然人2人による保証    394人(64.48%)
・ 指定金融機関による保証   217人(35.52%)
第75期司法修習生に対する修習専念資金の貸与申請状況(令和3年11月12日現在)

① 貸与申請者数(申請後,撤回した者は除く。) 527人
② 申請額別
・ 10万円           492人(93.4%)
・ 12万5000円(扶養加算) 35人 ( 6.6%)
③ 連帯保証形態別
・ 自然人2人による保証    346人(65.7%)
・ 指定金融機関による保証   181人(34.3%)

第74期司法修習生に対する修習専念資金の貸与申請状況(令和3年3月31日現在)
① 貸与申請者数(申請後,撤回した者は除く。) 629人
② 申請額別
・ 10万円           595人(94.6%)
・ 12万5000円(扶養加算) 34人 ( 5.4%)
③ 連帯保証形態別
・ 自然人2人による保証    413人(65.7%)
・ 指定金融機関による保証   216人(34.3%)

第73期司法修習生に対する修習専念資金の貸与申請状況(令和元年11月27日現在)
① 貸与申請者数(申請後,撤回した者は除く。) 598人
② 申請額別
・ 10万円           565人(94.5%)
・ 12万5000円(扶養加算) 33人 ( 5.5%)
③ 連帯保証形態別
・ 自然人2人による保証    354人(59.2%)
・ 指定金融機関による保証   244人(40.8%)

第72期司法修習生に対する修習専念資金の貸与申請状況(平成30年11月27日現在)
① 貸与申請者数(申請後,撤回した者は除く。) 499人
② 申請額別
・ 10万円           475人(95.2%)
・ 12万5000円(扶養加算) 24人 ( 4.8%)
③ 連帯保証形態別
・ 自然人2人による保証    306人(61.3%)
・ 指定金融機関による保証   193人(38.7%)

第71期司法修習生に対する修習専念資金の貸与申請状況(平成29年11月27日現在)
① 貸与申請者数(申請後,撤回した者は除く。) 543人
② 申請額別
・ 10万円           515人(94.8%)
・ 12万5000円(扶養加算) 28人 ( 5.2%)
③ 連帯保証形態別
・ 自然人2人による保証    322人(59.3%)
・ 指定金融機関による保証   221人(40.7%)

第2 関連記事その他
1 司法研修所の公式見解によれば,修習給付金は必要経費のない雑所得ですから,例えば,神戸修習であった71期の司法修習生の場合,平成31年度の税金及び国民健康保険料は最大で23万9100円+24万4160円=48万3260円となります「修習給付金に関する司法研修所の公式見解を前提とした場合の,修習給付金に関する取扱い」参照)。
    また,修習専念資金を借りなくても健康保険の被扶養者から外されます(「修習給付金を受ける司法修習生の社会保険及び税務上の取扱い」参照)。
    そのため,司法修習終了翌年の税金及び国民健康保険料の支払資金を確保するという趣旨からしても,無利息の修習専念資金を借りておいた方がいいと思います。
2 以下の記事も参照してください。
・ 修習専念資金
・ 修習資金貸与金の返還状況
 司法修習生の給費制,貸与制及び修習給付金

司法修習生に対する修習資金及び修習専念資金の貸与・返済状況等に関するデータの提供について(日弁連事務総長に対する,令和2年11月16日付の最高裁総務局長回答)の別紙です。

司法研修所五十年史(平成10年2月発行)

1 司法研修所五十年史(平成10年2月発行)は以下のとおりです。
・ 表紙
・ はしがき
・ 目次
・ 民事裁判修習の現状と課題
・ 刑事裁判修習の現状と課題
・ 検察修習の現状と課題
 民事弁護修習の現状と課題
 刑事弁護修習の現状と課題
 裁判官研修の現状と課題
 年表
 司法修習生の修習終了者数一覧表・図
 司法研修所刊行物一覧表
・ 司法研修所教官名簿
・ あとがき

2 司法研修所に関する全般的な話は「司法研修所」を参照してください。

72期導入修習時の教官組別表

平成30年12月3日現在の第72期司法修習生の教官組別表によれば,以下のとおりです。

1組(札幌,函館,旭川,釧路,青森)
民事裁判:加藤聡裁判官(51期)(昭和47年7月21日生)(平成30年4月1日就任)
刑事裁判:鎌倉正和裁判官(53期)(昭和50年4月11日生)(平成29年4月1日就任)
検  察:長野辰司検事(51期)(平成28年4月1日就任)
民事弁護:安達信弁護士(神奈川弁52期)(平成30年4月1日就任)
刑事弁護:大森顕弁護士(東弁53期)(平成28年4月1日就任)
2組(仙台,山形,盛岡,秋田)
民事裁判:有田浩規裁判官(54期)(昭和52年11月25日生)(平成28年4月1日就任)
刑事裁判:渡辺美紀子裁判官(56期)(昭和53年11月5日生)(平成29年4月1日就任)
検  察:松島太検事(53期)(平成28年4月1日就任)
民事弁護:兼川真紀弁護士(東弁48期)(平成28年4月1日就任)
刑事弁護:倉持政勝弁護士(一弁51期)(平成29年4月1日就任)
3組(福島,水戸,宇都宮,新潟)
民事裁判:園部直子裁判官(51期)(昭和49年10月29日生)(平成29年4月1日就任)
刑事裁判:蛯原意裁判官(53期)(昭和50年7月26日生)(平成28年8月1日就任)
検  察:犬木寛検事(54期)(平成30年4月1日就任)
民事弁護:鍵尾憲弁護士(東弁48期)(平成30年4月1日就任)
刑事弁護:藤原大吾弁護士(東弁57期)(平成29年4月1日就任)
4組(前橋,静岡,甲府,長野)
民事裁判:徳増誠一裁判官(49期)(昭和45年1月25日生)(平成26年8月1日就任)
刑事裁判:品川しのぶ裁判官(49期)(昭和45年1月7日生)(平成28年4月1日就任)
検 察:山吉彩子検事(56期)(平成29年4月1日就任)
民事弁護:洞澤美佳弁護士(二弁51期)(平成30年4月1日就任)
刑事弁護:清水保晴弁護士(一弁55期)(平成30年4月1日就任)
5組(名古屋,津,岐阜)
民事裁判:北嶋典子裁判官(57期)(昭和55年12月16日生)(平成30年4月1日就任)
刑事裁判:加藤陽裁判官(51期)(昭和48年6月8日生)(平成27年4月1日就任)
検  察:占部祥検事(56期)(平成29年4月1日就任)
民事弁護:神原千郷弁護士(一弁50期)(平成29年4月1日就任)
刑事弁護:北川朝恵弁護士(二弁57期)(平成30年4月1日就任)
6組(名古屋,福井,金沢,富山)
民事裁判:平城恭子裁判官(51期)(昭和46年4月16日生)(平成28年4月1日就任)
刑事裁判:丹羽芳徳裁判官(50期)(昭和44年10月26日生)(平成30年4月1日就任)
検  察:岩下徳一郎検事(55期)(平成29年4月1日就任)
民事弁護:上石奈緒弁護士(東弁50期)(平成29年4月1日就任)
刑事弁護:妹尾孝之弁護士(神奈川弁55期)(平成30年4月1日就任)
7組(広島,山口,鳥取,松江)
民事裁判:岩井一真裁判官(53期)(昭和45年6月30日生)(平成30年4月1日就任)
刑事裁判:坂口裕俊裁判官(49期)(昭和45年8月17日生)(平成28年4月1日就任)
検  察:上島大検事(54期)(平成28年4月1日就任)
民事弁護:本間伸也弁護士(一弁49期)(平成28年4月1日就任)
刑事弁護:村中貴之弁護士(東弁56期)(平成30年4月1日就任)
8組(岡山,高知,松山)
民事裁判:大浜寿美裁判官(50期)(昭和45年10月16日生)(平成27年4月1日就任)
刑事裁判:中村光一裁判官(54期)(昭和49年1月2日生)(平成29年4月1日就任)
検  察:梶原真也検事(54期)(平成28年4月1日就任)
民事弁護:柴田美鈴弁護士(二弁53期)(平成29年4月1日就任)
刑事弁護:土屋考伸弁護士(千葉弁53期)(平成28年4月1日就任)
9組(高松,徳島,熊本,鹿児島)
民事裁判:一原友彦裁判官(55期)(昭和54年2月1日生)(平成27年4月1日就任)
刑事裁判:内田暁裁判官(54期)(昭和50年4月26日生)(平成30年4月1日就任)
検  察:今井康彰検事(55期)(平成28年4月1日就任)
民事弁護:町田健一弁護士(東弁52期)(平成29年4月1日就任)
刑事弁護:金谷達成弁護士(神奈川弁50期)(平成29年4月1日就任)
10組(福岡,佐賀,長崎,大分)
民事裁判:池田知子裁判官(49期)(昭和44年11月12日生)(平成27年4月1日就任)
刑事裁判:佐藤弘規裁判官(48期)(昭和43年11月7日生)(平成28年4月1日就任)
検  察:石渡聖名雄検事(54期)(平成29年4月1日就任)
民事弁護:中村知己弁護士(東弁51期)(平成29年4月1日就任)
刑事弁護:小林正憲弁護士(二弁53期)(平成29年4月1日就任)
11組(福岡,宮崎,那覇)
民事裁判:小川嘉基裁判官(51期)(昭和49年3月28日生)(平成29年4月1日就任)
刑事裁判:秋田志保裁判官(54期)(昭和50年5月18日生)(平成27年4月1日就任)
検  察:瀧聞俊朗検事(55期)(平成30年4月1日就任)
民事弁護:岩波修弁護士(一弁50期)(平成29年4月1日就任)
刑事弁護:北澤尚登弁護士(一弁53期)(平成30年4月1日就任)
12組(東京)
民事裁判:松本利幸裁判官(上席)(42期)(昭和36年9月21日生)(平成28年10月24日就任)
刑事裁判:品川しのぶ裁判官(49期)(昭和45年1月7日生)(平成28年4月1日就任)
検  察:渡邊ゆり検事(48期)(平成30年4月1日就任)
民事弁護:和田希志子弁護士(一弁48期)(平成28年4月1日就任)
刑事弁護:清水保晴弁護士(一弁55期)(平成30年4月1日就任)
13組(東京)
民事裁判:岩井一真裁判官(53期)(昭和45年6月30日生)(平成30年4月1日就任)
刑事裁判:渡辺美紀子裁判官(56期)(昭和53年11月5日生)(平成29年4月1日就任)
検  察:松島太検事(53期)(平成28年4月1日就任)
民事弁護:鍵尾憲弁護士(東弁48期)(平成30年4月1日就任)
刑事弁護:北川朝恵弁護士(二弁57期)(平成30年4月1日就任)
14組(東京,立川)
民事裁判:平城恭子裁判官(51期)(昭和46年4月16日生)(平成28年4月1日就任)
刑事裁判:鎌倉正和裁判官(53期)(昭和50年4月11日生)(平成29年4月1日就任)
検  察:瀧聞俊朗検事(55期)(平成30年4月1日就任)
民事弁護:上石奈緒弁護士(東弁50期)(平成29年4月1日就任)
刑事弁護:北澤尚登弁護士(一弁53期)(平成30年4月1日就任)
15組(東京,立川)
民事裁判:北嶋典子裁判官(57期)(昭和55年12月16日生)(平成30年4月1日就任)
刑事裁判:丹羽芳徳裁判官(50期)(昭和44年10月26日生)(平成30年4月1日就任)
検  察:古賀由紀子検事(51期)(平成30年4月1日就任)
民事弁護:山口卓男弁護士(東弁49期)(平成29年4月1日就任)
刑事弁護:小林正憲弁護士(二弁53期)(平成29年4月1日就任)
16組(横浜)
民事裁判:園部直子裁判官(51期)(昭和49年10月29日生)(平成29年4月1日就任)
刑事裁判:内田暁裁判官(54期)(昭和50年4月26日生)(平成30年4月1日就任)
検  察:今井康彰検事(55期)(平成28年4月1日就任)
民事弁護:榎本英紀弁護士(一弁51期)(平成30年4月1日就任)
刑事弁護:村中貴之弁護士(東弁56期)(平成30年4月1日就任)
17組(さいたま)
民事裁判:池田知子裁判官(49期)(昭和44年11月12日生)(平成27年4月1日就任)
刑事裁判:中村光一裁判官(54期)(昭和49年1月2日生)(平成29年4月1日就任)
検  察:犬木寛検事(54期)(平成30年4月1日就任)
民事弁護:中村知己弁護士(東弁51期)(平成29年4月1日就任)
刑事弁護:藤原大吾弁護士(東弁57期)(平成29年4月1日就任)
18組(千葉)
民事裁判:大浜寿美裁判官(50期)(昭和45年10月16日生)(平成27年4月1日就任)
刑事裁判:蛯原意裁判官(53期)(昭和50年7月26日生)(平成28年8月1日就任)
検  察:上島大検事(54期)(平成28年4月1日就任)
民事弁護:小笹勝章弁護士(二弁52期)(平成28年4月1日就任)
刑事弁護:高橋俊彦弁護士(東弁52期)(上席)(平成28年4月1日就任)
19組(大阪)
民事裁判:一原友彦裁判官(55期)(昭和54年2月1日生)(平成27年4月1日就任)
刑事裁判:遠藤邦彦裁判官(41期)(上席)(昭和36年3月18日生)(平成30年7月18日就任)
検  察:長野辰司検事(51期)(平成28年4月1日就任)
民事弁護:柴田美鈴弁護士(二弁53期)(平成29年4月1日就任)
刑事弁護:金谷達成弁護士(神奈川弁50期)(平成29年4月1日就任)
20組(大阪,和歌山)
民事裁判:加藤聡裁判官(51期)(昭和47年7月21日生)(平成30年4月1日就任)
刑事裁判:加藤陽裁判官(51期)(昭和48年6月8日生)(平成27年4月1日就任)
検  察:川島喜弘検事(51期)(平成29年4月1日就任)
民事弁護:横田高人弁護士(二弁52期)(平成30年4月1日就任)
刑事弁護:上條弘次弁護士(東弁56期)(平成30年4月1日就任)
21組(京都,大津)
民事裁判:小川嘉基裁判官(51期)(昭和49年3月28日生)(平成29年4月1日就任)
刑事裁判:坂口裕俊裁判官(49期)(昭和45年8月17日生)(平成28年4月1日就任)
検  察:梶原真也検事(54期)(平成28年4月1日就任)
民事弁護:大瀧敦子弁護士(東弁46期)(上席)(平成28年4月1日就任)
刑事弁護:古田茂弁護士(二弁49期)(平成29年4月1日就任)
22組(神戸,奈良)
民事裁判:有田浩規裁判官(54期)(昭和52年11月25日生)(平成28年4月1日就任)
刑事裁判:秋田志保裁判官(54期)(昭和50年5月18日生)(平成27年4月1日就任)
検  察:廣瀬智史検事(53期)(平成28年4月1日就任)
民事弁護:町田健一弁護士(東弁52期)(平成29年4月1日就任)
刑事弁護:原琢己弁護士(一弁52期)(平成28年4月1日就任)

和光市駅から司法研修所までのバス事情

目次
第1 和光市駅までのアクセス
第2 和光市駅におけるバス停の場所
第3 運賃の支払方法等
第4 和光市駅南口の時刻表
第5 司法研修所に到着するまでのバス停
第6 司法研修所付近のバス停の位置関係
第7 東京外かく環状道路(外環道)
第8 司法研修所行きのバスの乗車体験記及び動画
第9 成増駅南口からのバス路線(参考)
第10 バス路線図
第11 司法研修所作成の資料
第12 司法研修所までのタクシー料金
第13 和光市のシェアサイクル
第14 関連記事

司法研修所の本館及び正門

第1 和光市駅までのアクセス
1 池袋駅から和光市駅まで,東武東上線又は東京メトロ有楽町線で約20分です。

   そして,和光市駅の改札から向かって左側が和光市駅南口となります。
2 平成25年3月16日,東京メトロ副都心線と東急東横線・横浜高速みなとみらい線が相互直通運転を開始しました(和光市HPの「東京メトロ副都心線・東急東横線相互直通運転」参照)。
   そのため,乗り換えなしで横浜駅から和光市駅に行けるようになりました。
3 東京メトロHPに「和光市駅」が,東武鉄道HPに「和光市駅」が載っています。
4 司法研修所までのアクセスに関する公式の説明は,裁判所HPの「司法研修所」に載ってあります。

第2 和光市駅におけるバス停の場所
1 和光市駅南口から向かって右側に東武バスのバス停があり,向かって左側に西武バスのバス停があります。
2 文中では「東武バス」と書いてあるものの,実際の表記は「東武バスウエスト」です。
   東武バスは,運行担当子会社4社(東武バスセントラル,東武バスウエスト,東武バスイースト及び東武バス日光)の統括会社です。
3 税務大学校HPの「和光校舎案内図」に,和光市駅における東武バス停留所及び西武バス停留所の位置,並びに大泉学園駅における西武バス停留所の位置が分かりやすく載っています。
4 駅探HPの「和光市駅」には同駅のバス乗り場が,「成増駅」には同駅のバス乗り場が,「大泉学園駅」には同駅のバス乗り場が載っています。

東武バスのバス停(和光市駅)

西武バスのバス停(和光市駅)

第3 運賃の支払方法等
1 東武バスの場合,後ろ乗りで運賃180円は後払いであるのに対し,西武バスの場合,前乗りで運賃180円は自己申告制前払いです。
2 西武バスHP「西武バスをはじめてご利用いただくお客さまへ」が載っています。
   東京23区と多摩・埼玉地区をまたぐバスのため,前乗りとなっています。


第4 和光市駅南口の時刻表
1(1) 東武バスの時刻表については,東武バスHPの「和光市駅南口(行先 司法研修所循環)」に載っています。
   東武バスの場合,和光市駅南口~司法研修所~和光市駅南口という循環路線となっています。
(2) 東武バスの路線図を見れば分かりますが,行先が二軒新田となっているものも司法研修所入口を通過するものの,循環路線ではないという違いがあります。
(3) 東武バスのバス停に発着しているバスのうち,和光市役所循環とあるものは司法研修所を通過しません(時刻表につき,東武バスHPの「和光市駅南口(行先 和光市役所循環)参照)。
2(1) 西武バスの時刻表については,西武バスHP「和光市駅南口時刻表」に載っています。
(2) 西武バスの場合,和光市駅から西武鉄道池袋線の大泉学園駅に向かう路線となっています。
3 東武バスの方が西武バスよりも本数が多いです。

第5 司法研修所に到着するまでのバス停
1 和光市駅南口から東武バス(「司法研修所循環」又は「二軒新田行き」)に乗った場合,和光郵便局,中央公民館入口,和光市役所入口,団地センター前,西大和団地,和光市総合体育館,税務大学校及び樹林公園を経て,司法研修所入口に到着します。
2 和光市駅南口から西武バス(「大泉学園行き」又は「長久保行き」)に乗った場合,丸山台,広沢,西大和団地南,税務大学校和光校舎及び樹林公園を経て,司法研修所に到着します。
3 いずれのバスを使用した場合であっても,所要時間は10分から15分ぐらいです。
4 バスマップHP「バス停:司法研修所(埼玉県)」が載っています。


第6 司法研修所付近のバス停の位置関係
1 和光市内の場合,東京外かく環状道路(グーグルマップでは「東京外環自動車道」)の東側は北から南への一方通行となっていて,西側は南から北への一方通行となっています。
   そのため,和光市駅から司法研修所又はいずみ寮に行く場合のバス停は,東京外かく環状道路の東側にあります。
2 司法研修所又はいずみ寮から和光市駅に行く場合のバス停は,東京外かく環状道路の西側(司法研修所敷地の東隣)にあります。



司法研修所正門近くのバス停,及び西武バス

第7 東京外かく環状道路(外環道)
1(1) 東京外かく環状道路(外環道)は,都心から約15kmの圏域を環状に連絡する延長約85kmの道路であり,昭和38年に計画された3環状(中央環状線,外環道及び圏央道)9放射のネットワークの一環をなすものです。
(2) 外環道につき,従前は,関越道と連絡する大泉JCTから三郷南ICまでの約34kmの区間(いわゆる「埼玉区間」であり,平成6年完成。)が開通していただけです(国土交通省東京外かく環状国道事務所HP「ルートと構造」参照)が,平成30年6月2日,三郷南ICから高谷JCTまでの約15.5kmの区間(いわゆる「千葉区間」)が完成しました(国土交通省関東地方整備局HP「東京外かく環状道路(三郷南IC~高谷JCT)今年6月2日(土)に開通」参照)。
(3) 首都高速中央環状線(略称は「中環」です。)は平成27年3月7日に全線開通しました(首都高速道路株式会社HP「中央環状線がいよいよ2015年3月全線開通~首都圏3環状道路の最初のリングが完成します~」参照)。
2 3環状の最新の開通状況は,国土交通省関東地方整備局HPの「スイスイ首都圏へ3環状」に載っています。
   東京外かく環状道路のうち,大泉JCTと東名JCT(仮称)の区間(いわゆる「東京区間」)は昭和41年7月に都市計画が決定され,平成19年4月に都市計画が変更されたものの,未だに建設中です(国土交通省関東地方整備局HP「外環道東京区間」参照)。

第8 司法研修所行きのバスの乗車体験記及び動画
1 「マイナーな」路線バスの旅日記「東武バスウエスト 和07 和光市駅南口→和光市駅北口」に,司法研修所を通過する東武バスの乗車体験記が載っています。
2 「司法研修所 バス」で検索すれば,バスの車窓の動画が出てきます。
リンク先の動画では,9分42秒後にバス停「税務大学校(和光校舎)」に到着し,11分29秒後にバス停「司法研修所」に到着し,12分17秒後ぐらいに司法研修所前交差点を通過しています。

リンク先の動画では,15分38秒後に司法研修所前交差点で停車しています。

第9 成増駅南口からのバス路線(参考)

1 成増駅南口から乗車できる西武バスの泉33系統(大泉学園駅北口行)又は泉34系統(長久保(東京都)行)に乗車した場合,約9分で司法研修所に到着するみたいです(NAVITIMEの「成増駅南口 ⇒ 司法研修所 バス時刻表」参照)。
2 東武鉄道東上線の成増駅和光市駅の東隣の駅です。
3 成増駅出発のバスは,司法研修所へのアクセスに関する公式の説明に乗っていません。
   そのため,成増駅からバスに乗る方が空いているかもしれません。

第10 バス路線図
1 東武バスHPの「路線図」にある「新座営業事務所管内バス路線図」の右下に,和光市駅南口から司法研修所に向かうバス路線が載っています。
2 西武バスHPの「神井営業所バス路線案内図」を見れば,和光市駅南口だけでなく,大泉学園駅北口及び成増駅南口からも司法研修所に行けることが分かります。


第11 司法研修所作成の資料
① 司法研修所への交通案内図
・ 池袋駅から東武東上線の急行又は準急に乗れば約16分で和光市駅に到着し,東京メトロ有楽町線に乗れば約18分で和光市駅に到着します。
・ 池袋駅から西武池袋線の準急に乗れば約15分で大泉学園駅に到着します。
・ 和光市駅,成増駅及び大泉学園駅から司法研修所へのバス路線が出ています。

② バス運行時刻表(最寄り駅から司法研修所まで)
・ 平成24年3月当時のものですから現在のものと違いますが,バスの運行本数に大きな違いはないです。
③ 司法研修所配置図
・ 司法研修所周辺のバス停の位置がわかります。

第12 司法研修所までのタクシー料金
   全国タクシーHPの「タクシー料金検索」によれば,和光市駅から司法研修所までのタクシー料金は,深夜割増がない場合,約1180円(移動距離は2.7km。所要時間は8分)となっています。

第13 和光市のシェアサイクル
   和光市HPの「シェアサイクル(電動自転車の有料貸出サービス)実証実験」に以下の記載があります。
   和光市は令和元年7月5日から、シナネンモビリティPLUS株式会社・Open Street株式会社・株式会社セブン‐イレブン・ジャパンと共同で、シェアサイクルの実証実験を開始します。
   自転車は公共施設やセブン‐イレブンの店舗に設置されています。 ぜひ、ご利用ください。

第14 関連記事
① 司法修習生の司法修習に関する事務便覧
② 司法修習生の旅費に関する文書
③ 司法研修所事務局の事務分掌(平成25年4月1日現在)
④ 司法研修所の職員配置図,各施設の配置及び平成24年8月当時の門限
⑤ 司法研修所事務局の,教材・資料関係事務
⑥ 69期貸与記録の表題
⑦ 刑事事実認定ガイド(司法修習生用の教材)の大部分は不開示情報であること
⑧ 司法研修所の食堂に関する修習日誌の記載は不開示情報であること
⑨ 修習教材の電子データ化の弊害が分かる文書は存在しないこと

司法修習の場所を選ぶ際の基礎データ

目次
1 司法修習の場所ごとの人数及び倍率の推移
2 実務修習希望地の順位に影響を与えたと思われる事情
3 実務修習地の決定に際して作成される資料
4 関連記事その他

1 司法修習の場所ごとの人数及び倍率の推移
(1) 68期以降の修習地別の人数の推移に関するデータは以下のとおりです(「司法修習生配属現員表(48期以降)」参照)。
・ 77期に関する令和 6年 3月21日現在の司法修習生配属現員表
(採用者数は1830人)
・ 76期に関する令和 4年11月27日現在の司法修習生配属現員表
(採用者数は1394人)
・ 75期に関する令和 3年11月12日現在の司法修習生配属現員表(採用者数は1329人)
・ 74期に関する令和 3年 3月31日現在の司法修習生配属現員表(採用者数は1456人)
・ 73期に関する令和 元年11月27日現在の司法修習生配属現員表(採用者数は1473人)
・ 72期に関する平成30年11月27日現在の司法修習生配属現員表(採用者数は1482人)
・ 71期に関する平成29年11月27日現在の司法修習生配属現員表(採用者数は1516人)
・ 70期に関する平成28年11月27日現在の司法修習生配属現員表(採用者数は1533人)
・ 69期に関する平成27年11月27日現在の司法修習生配属現員表(採用者数は1788人)
・ 68期に関する平成26年11月27日現在の司法修習生配属現員表(採用者数は1762人)
(2) 69期以前の修習地別の人数及び倍率の推移に関するデータは以下のとおりです。
・ 司法修習の場所ごとの司法修習生の人数の推移表(10期から71期まで)
・ 司法修習の場所ごとの第1希望の倍率の推移表(新63期から69期まで)
・ 司法修習の場所ごとの第2希望までの倍率の推移表(新63期から69期まで)
・ 司法修習の場所ごとの倍率等の一覧表(69期)
・ 司法修習の場所ごとの倍率等の一覧表(68期)
・ 司法修習の場所ごとの倍率等の一覧表(67期)
・ 司法修習の場所ごとの倍率等の一覧表(66期)
・ 司法修習の場所ごとの倍率等の一覧表(新65期)
・ 司法修習の場所ごとの倍率等の一覧表(新64期)
・ 司法修習の場所ごとの倍率等の一覧表(新63期)


2 実務修習希望地の順位に影響を与えたと思われる事情
(1) 以下の事情が,実務修習希望地の順位に影響を与えたと思われます。
① 平成14年12月1日,東北新幹線の盛岡駅・八戸駅間が開業したこと
→ 56期の実務修習開始は平成14年6月です。
② 平成16年3月13日,九州新幹線の新八代駅・鹿児島駅間が開業したこと
→ 58期の実務修習開始は平成16年6月です。
③ 平成22年12月4日,東北新幹線の八戸駅・新青森駅間が開業したこと
→ 新64期の実務修習開始は平成22年11月です。
④ 平成23年3月11日,東日本大震災及び福島第一原子力発電所事故が発生したこと
⑤ 平成23年3月12日,九州新幹線の博多駅・新八代駅間が開業したこと
→ 新65期の実務修習開始は平成23年11月です。
⑥   平成27年3月14日,北陸新幹線の長野駅・金沢駅間が開業したこと
→ 68期の実務修習開始は平成27年1月です(68期から司法修習生採用直後の導入修習が開始しました。)。
⑦ 平成28年3月26日,北海道新幹線の新青森駅・新函館北斗駅間が開業したこと
→ 69期の実務修習開始は平成28年1月です。
(2) 平成28年4月14日及び同月16日,熊本地震が発生したことは,平成29年1月4日に開始する70期の実務修習希望地の順位に影響を与えたかも知れません。


3 実務修習地の決定に際して作成される資料
(1) 令和元年8月23日付の答申書によれば,「72期司法修習予定者の実務修習地を決定する際に作成した文書」は,「第72期司法修習生採用選考申込者の実務修習地,組,出席番号及び修習班について(平成30年10月17日決裁)」(答申書がいうところの「本件開示文書」(=「本件名簿」及び「決裁票」))だけです。
(2) 令和元年8月19日付の理由説明書の「(3) 最高裁判所の考え方及びその理由」には以下の記載があります。
ア 苦情申出人は,開示された司法行政文書以外にも,本件対象文書に該当する司法行政文書が存在する旨主張している。
イ 本件対象文書を「第72期司法修習生の組及び実務修習地について,組の数,実務修習地の組み合わせを決定した文書」と整理したところ,組の数や各組の実務修習地の組み合わせについては,「第二部の研修の企画その他の重要な事項」として教官会議の議を経なければならないこととされている(司法研修所規程第4条第2項ただし書)。第72期司法修習生の組の数,各組の実務修習地及びその担当教官については,平成30年10月12日の教官会議において決定されたところ,「第72期教官担当表」(以下「本件開示文書」という。)はその際に作成された文書であり,本件対象文書に該当するが,上記決定に際しては本件開示文書を作成することで必要十分であり,本件開示文書以外に本件対象文書に該当する文書を作成又は取得していない。
ウ よって,原判断は相当である。


4 関連記事その他
(1)ア 裁判所ぶらり旅HPに全国の裁判所の庁舎の写真が載っています。
イ 検察庁HPに「検察広報キャラクターの紹介」が載っています。
ウ 「chakuwiki 日本」に,都道府県・市区町村別に様々な噂話が書いてあります。
(2) ①平成28年4月6日付の補充理由説明書及び②平成28年7月28日付の苦情の申し出に係る対応について(通知)により,平成28年3月に廃棄することが予定されていた56期から68期までの実務修習希望地調査表を最高裁判所に開示してもらえました(平成28年度(最情)答申第15号(平成28年6月28日答申)参照)。
(3)ア 
平成28年11月7日付の司法行政文書不開示通知書及び平成29年度(最情)答申第1号(平成29年4月28日答申)によれば,第70期司法修習予定者の実務修習希望地調査表は作成又は取得していないことになっていますから,70期司法修習生の実務修習希望地倍率を計算できません。
イ 以下の修習期についても実務修習希望地調査表は存在しません。
72期73期74期

(4)ア 引越し侍HPを見れば,引越し代の相場,引越しのノウハウ等が分かります。
イ オリコン顧客満足度HP「「引越し」の”相場”知ってる?見積もり金額がより明確に!!」及び「【2019年】引越し会社のランキング・比較」が載っています。
(5)ア 以下の文書を掲載しています。
・ 司法研修所が作成した実務修習希望地順位調査表等(人気調査)(56期~69期)
・ 昭和59年8月発行の,東京高等・地方・簡易裁判所合同庁舎の落成記念特集号
・ 大阪高等地方簡易裁判所新館パンフレット
・ 名古屋高裁・地裁の新庁舎落成記念号(昭和54年7月)
イ 以下の記事も参照してください。
・ 司法修習等の日程(70期以降の分)
・ 司法修習生の就職関係情報等が載ってあるHP及びブログ
・ 司法修習の希望場所の記載方法
・ 第2希望の実務修習地の選び方
・ 司法修習の場所とクラスの対応関係(67期以降)
・ 司法修習生配属現員表(48期以降)
・ 大阪高裁管内の実務修習地ごとの司法修習生の人数の推移
・ 新65期以降の白表紙発送実績
 新65期以降の司法修習辞退者数の推移
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 家賃相場・土地価格相場等の情報
・ 日本の鉄道
・ 大阪府及びその周辺の鉄道の沿革
・ 日本の空港及び航空路線
・ 日本の地震





大阪高裁管内の実務修習地ごとの司法修習生の人数の推移

目次
第1 大阪高裁管内の実務修習地ごとの司法修習生の人数の推移
1 大阪修習となった司法修習生の人数の推移
2 京都修習となった司法修習生の人数の推移
3 神戸修習となった司法修習生の人数の推移
4 奈良修習となった司法修習生の人数の推移
5 大津修習となった司法修習生の人数の推移
6 和歌山修習となった司法修習生の人数の推移
第2 関連記事その他

第1 大阪高裁管内の実務修習地ごとの司法修習生の人数の推移
・ 大阪高裁管内の実務修習地ごとの司法修習生の人数の推移は以下のとおりです。

1 大阪修習となった司法修習生の人数の推移
39人(10期),49人(20期),40人(30期),46人(40期),84人(50期)
126人(54期),177人(57期),194人(59期),157人(現行60期)
174人(新60期),88人(現行61期),215人(新61期)
65人(現行62期),216人(新62期),59人(現行63期)
183人(新63期),30人(現行64期),179人(新64期)
210人(新65期),218人(66期),223人(67期),191人(68期),197人(69期)
135人(70期),147人(71期),126人(72期),123人(73期),122人(74期)
109人(75期),

2 京都修習となった司法修習生の人数の推移
18人(10期),26人(20期),24人(30期),22人(40期),33人(50期)
48人(54期),48人(57期),54人(59期),79人(現行60期)
0人(新60期),81人(新61期),77人(新62期),73人(新63期),73人(新64期)
71人(新65期),73人(66期),75人(67期),64人(68期),68人(69期)
62人(70期) ,65人(71期),57人(72期),56人(73期),57人(74期)
51人(75期),

3 神戸修習となった司法修習生の人数の推移
16人(10期),26人(20期),24人(30期),23人(40期),29人(50期)
47人(54期),48人(57期),49人(59期),0人(現行60期)
74人(新60期),71人(新61期),75人(新62期),73人(新63期),73人(新64期)
72人(新65期),72人(66期),74人(67期),63人(68期),67人(69期),
63人(70期) ,66人(71期),57人(72期),56人(73期),57人(74期)
51人(75期),

4 奈良修習となった司法修習生の人数の推移
6人(20期),4人(30期),6人(40期),6人(50期)
8人(54期),8人(57期),8人(59期),27人(現行60期)
0人(新60期),27人(新61期),27人(新62期),24人(新63期),24人(新64期)
24人(新65期),24人(66期),24人(67期),19人(68期),22人(69期)
18人(70期),18人(71期),12人(72期),12人(73期),12人(74期)
11人(75期),

5 大津修習となった司法修習生の人数の推移
6人(26期),4人(30期),6人(40期),6人(50期)
8人(54期),8人(57期),16人(59期),24人(現行60期)
0人(新60期),0人(新61期),24人(新62期),23人(新63期),23人(新64期)
23人(新65期),23人(66期),24人(67期),20人(68期),22人(69期)
18人(70期),18人(71期),12人(72期),11人(73期),12人(74期)
11人(75期),

6 和歌山修習となった司法修習生の人数の推移
8人(20期),6人(30期),6人(40期),7人(50期)
8人(54期),8人(57期),14人(59期),27人(現行60期)
0人(新60期),27人(新61期),27人(新62期),26人(新63期),25人(新64期)
25人(新65期),24人(66期),24人(67期),20人(68期),22人(69期)
15人(70期),16人(71期),12人(72期),12人(73期),12人(74期)
11人(75期),

第2 関連記事その他
1 「司法修習の場所ごとの司法修習生の人数の推移表(10期から71期まで)」も参照してください。
2 以下の記事も参照してください。
・ 司法修習生配属現員表(48期以降)
・ 新65期以降の白表紙発送実績
・ 新65期以降の司法修習辞退者数の推移

司法修習の場所ごとの実務修習開始時期

目次
1 昭和31年当時の実務修習地
2 実務修習地の拡大過程
3 関連記事

1 昭和31年当時の実務修習地
・ 昭和31年採用の10期の実務修習地は以下のとおりです。
東京高裁管内:東京地裁,横浜地裁,さいたま地裁,千葉地裁
大阪高裁管内:大阪地裁,京都地裁,神戸地裁
名古屋高裁管内:名古屋地裁
広島高裁管内:広島地裁,岡山地裁
福岡高裁管内:福岡地裁
仙台高裁管内:仙台地裁
札幌高裁管内:札幌地裁
高松高裁管内:高松地裁

2 実務修習地の拡大過程
(1) 昭和時代
ア 水戸地裁,宇都宮地裁,前橋地裁,静岡地裁及び岐阜地裁での実務修習は,昭和34年採用の13期から開始しました。
イ 新潟地裁,金沢地裁及び熊本地裁での実務修習は,昭和37年採用の16期から開始しました。
ウ 甲府地裁,長野地裁,奈良地裁,和歌山地裁,津地裁,長崎地裁及び福島地裁での実務修習は,昭和38年採用の17期から開始しました。
    これにより,東京高裁管内のすべての地裁で実務修習が開始しました。
エ 松山地裁での実務修習は,昭和39年採用の18期から開始しました。
オ 大分地裁及び函館地裁での実務修習は,昭和43年採用の21期から開始しました。
カ 福井地裁での実務修習は,昭和45年採用の24期から開始しました。
キ 大津地裁,富山地裁,山形地裁及び秋田地裁での実務修習は,昭和47年採用の26期から開始しました。
    これにより,大阪高裁管内のすべての地裁で実務修習が開始しました。
(2) 平成時代
ア 山口地裁,佐賀地裁,鹿児島地裁,那覇地裁,盛岡地裁,徳島地裁及び高知地裁での実務修習は,平成4年採用の46期から開始しました。
    これにより,高松高裁管内のすべての地裁で実務修習が開始しました。
イ 鳥取地裁,松江地裁,宮崎地裁,青森地裁,旭川地裁及び釧路地裁での実務修習は,平成6年採用の48期から開始しました。
    これにより,すべての地裁本庁で実務修習が開始しました。
ウ(ア) 東京地裁立川支部での実務修習は,平成21年採用の新63期から開始しました。
    支部での実務修習受け入れはこれが初めてです。
(イ) 東京地裁立川支部は,平成21年4月20日,東京地裁八王子支部が移転して設立されたものです。

3 関連記事
・ 司法修習の希望場所の記載方法
 司法修習の場所を選ぶ際の基礎データ
 第2希望の実務修習地の選び方
 実務修習地の決定方法等に関する国会答弁

司法修習の場所とクラスの対応関係(67期以降)

目次
第1 司法修習の場所とクラスの対応関係(67期以降)
・ 77期1830人の場合
・ 76期1394人の場合
・ 75期1329人の場合
・ 74期1456人の場合
・ 73期1473人の場合
・ 72期1482人の場合
・ 71期1516人の場合
・ 70期1533人の場合
・ 68期1762人及び69期1788人の場合
・ 67期1972人の場合
第2 司法研修所のクラス編成に関する考え方
第3 第72期司法修習生の組及び実務修習地について,組の数,実務修習地の組み合わせを決定した文書等
第4 関連記事その他

* 元データは「司法研修所の教官組別表,教官担当表及び教官名簿」に載せています。


第1 司法修習の場所とクラスの対応関係(67期以降)
・ 77期1830人の場合
(B班12組)
1組:札幌,函館,旭川,釧路   2組:仙台,盛岡,秋田,青森
3組:水戸,宇都宮,福島,山形  4組:前橋,長野,新潟,富山
5組:名古屋,津,岐阜      6組:名古屋,福井,金沢
7組:静岡,甲府,広島      8組:広島,岡山,鳥取,松江
9組:高松,徳島,高知,松山   10組:山口,福岡,佐賀,長崎
11組:福岡,大分,宮崎     12組:熊本,鹿児島,那覇
(A班13組)
13組:東京           14組:東京
15組:東京           16組:東京,立川
17組:東京,横浜        18組:横浜
19組:さいたま         20組:千葉
21組:大阪,奈良        22組:大阪,大津
23組:大阪,和歌山       24組:京都
25組:神戸

・ 76期1394人の場合
(B班11組)
1組:札幌,函館,旭川,釧路,青森 2組:仙台,山形,盛岡,秋田
3組:福島,水戸,宇都宮,新潟   4組:前橋,静岡,甲府,長野
5組:名古屋,津,岐阜       6組:名古屋,福井,金沢,富山
7組:広島,山口,鳥取,松江    8組:岡山,高知,松山
9組:高松,徳島,熊本,鹿児島   10組:福岡,佐賀,長崎,大分
11組:福岡,宮崎,那覇
(A班11組)
12組:東京            13組:東京
14組:東京,立川         15組:東京,横浜
16組:横浜            17組:さいたま
18組:千葉            19組:大阪
20組:大阪,和歌山        21組:京都,大津
22組:神戸,奈良
画像
・ 75期1329人の場合
(B班11組)
1組:札幌,函館,旭川,釧路,青森 2組:仙台,山形,盛岡,秋田
3組:福島,水戸,宇都宮,新潟   4組:前橋,静岡,甲府,長野
5組:名古屋,津,岐阜       6組:名古屋,福井,金沢,富山
7組:広島,山口,鳥取,松江    8組:岡山,高知,松山
9組:高松,徳島,熊本,鹿児島   10組:福岡,佐賀,長崎,大分
11組:福岡,宮崎,那覇
(A班11組)
12組:東京            13組:東京
14組:東京,立川         15組:東京,横浜
16組:横浜            17組:さいたま
18組:千葉            19組:大阪
20組:大阪,和歌山        21組:京都,大津
22組:神戸,奈良
・ 74期1456人の場合
(B班11組)
1組:札幌,函館,旭川,釧路,青森 2組:仙台,山形,盛岡,秋田
3組:福島,水戸,宇都宮,新潟   4組:前橋,静岡,甲府,長野
5組:名古屋,津,岐阜       6組:名古屋,福井,金沢,富山
7組:広島,山口,鳥取,松江    8組:岡山,高知,松山
9組:高松,徳島,熊本,鹿児島   10組:福岡,佐賀,長崎,大分
11組:福岡,宮崎,那覇
(A班11組)
12組:東京            13組:東京
14組:東京,立川         15組:東京,横浜
16組:横浜            17組:さいたま
18組:千葉            19組:大阪
20組:大阪,和歌山        21組:京都,大津
22組:神戸,奈良

画像
・ 73期1473人の場合
(B班11組)
1組:札幌,函館,旭川,釧路,青森 2組:仙台,山形,盛岡,秋田
3組:福島,水戸,宇都宮,新潟   4組:前橋,静岡,甲府,長野
5組:名古屋,津,岐阜       6組:名古屋,福井,金沢,富山
7組:広島,山口,鳥取,松江    8組:岡山,高知,松山
9組:高松,徳島,熊本,鹿児島   10組:福岡,佐賀,長崎,大分
11組:福岡,宮崎,那覇
 (A班11組)
12組:東京            13組:東京
14組:東京,立川         15組:東京,横浜
16組:横浜            17組:さいたま
18組:千葉            19組:大阪
20組:大阪,和歌山        21組:京都,大津
22組:神戸,奈良

・ 72期1482人の場合
(B班11組)

1組:札幌,函館,旭川,釧路,青森 2組:仙台,山形,盛岡,秋田
3組:福島,水戸,宇都宮,新潟   4組:前橋,静岡,甲府,長野
5組:名古屋,津,岐阜       6組:名古屋,福井,金沢,富山
7組:広島,山口,鳥取,松江    8組:岡山,高知,松山
9組:高松,徳島,熊本,鹿児島   10組:福岡,佐賀,長崎,大分
11組:福岡,宮崎,那覇
 (A班11組)
12組:東京            13組:東京
14組:東京,立川         15組:東京,横浜
16組:横浜            17組:さいたま
18組:千葉            19組:大阪
20組:大阪,和歌山        21組:京都,大津
22組:神戸,奈良

・ 71期1516人の場合
(B班11組)
1組:札幌,函館,旭川,釧路,青森 2組:仙台,山形,盛岡,秋田
3組:福島,水戸,宇都宮,新潟   4組:前橋,静岡,甲府,長野
5組:名古屋,津,岐阜       6組:名古屋,福井,金沢,富山
7組:広島,山口,鳥取,松江    8組:岡山,高知,松山
9組:高松,徳島,熊本,鹿児島   10組:福岡,佐賀,長崎,大分
11組:福岡,宮崎,那覇
(A班12組)
12組:東京            13組:東京
14組:東京,立川         15組:東京,横浜
16組:横浜            17組:さいたま
18組:千葉            19組:大阪,奈良
20組:大阪,大津         21組:大阪,和歌山
22組:京都            23組:神戸
・ 70期1533人の場合
(B班12組)
1組:札幌,函館,旭川,釧路   2組:仙台,盛岡,秋田,青森
3組:水戸,宇都宮,福島,山形  4組:前橋,長野,新潟,富山
5組:名古屋,津,岐阜      6組:名古屋,福井,金沢
7組:静岡,甲府,広島      8組:広島,岡山,鳥取,松江
9組:高松,徳島,高知,松山   10組:山口,福岡,佐賀,長崎
11組:福岡,大分,宮崎     12組:熊本,鹿児島,那覇
(A班13組)
13組:東京           14組:東京
15組:東京           16組:東京,立川
17組:東京,横浜        18組:横浜
19組:さいたま         20組:千葉
21組:大阪,奈良        22組:大阪,大津
23組:大阪,和歌山       24組:京都
25組:神戸

・ 68期1762人及び69期1788人の場合
(B班13組)
1組:札幌,旭川,釧路     2組:仙台,秋田,青森,函館
3組:宇都宮,前橋,新潟    4組:水戸,福島,山形,盛岡
5組:静岡,甲府,名古屋,岐阜 6組:長野,名古屋,津
7組:名古屋,金沢,福井,富山 8組:岡山,徳島,高知
9組: 広島,高松,松山      10組:広島,山口,鳥取松江
11組:福岡,佐賀,長崎    12組:福岡,大分,宮崎
13組:熊本,鹿児島,那覇
(A班14組)
14組:東京        15組:東京
16組:東京        17組:東京,立川
18組:東京,横浜     19組:横浜
20組:さいたま      21組:千葉
22組:大阪        23組:大阪,奈良
24組:大阪,大津     25組:大阪,和歌山
26組:京都        27組:神戸

・ 67期1972人の場合

(B班14組)
1組:札幌,旭川,釧路   2組:仙台,青森,函館
3組:前橋,長野,那覇   4組:新潟,高松,松山
5組:熊本,鹿児島,宮崎  6組:津,岐阜,金沢
7組:名古屋,福井,富山  8組:福岡,福島,山形
9組: 甲府,岡山,徳島    10組:広島,鳥取,松江
11組:名古屋,盛岡,秋田 12組:福岡,佐賀,長崎
13組:静岡,山口,大分  14組:水戸,宇都宮,高知
(A班14組)
15組:東京        16組:東京
17組:東京        18組:東京,立川
19組:東京,横浜     20組:横浜
21組:さいたま      22組:千葉
23組:大阪        24組:大阪,奈良
25組:大阪,大津     26組:大阪,和歌山
27組:京都        28組:神戸


第2 司法研修所のクラス編成に関する考え方
・ 平成18年11月9日開催の司法修習委員会(第11回)資料38には,以下の記載があります。
3 クラス編成及び導入研修について
(1) 「議論の取りまとめ」における指摘
   クラス担任制については,「集合修習においては,全人格的指導を含む充実した実務教育,的確な個別指導・成績評価を行うため,クラス担任制を維持すべきである。」とされ,導入研修については,「新司法試験合格者に対する司法修習については,法科大学院の実務導入教育が始まって間もないことを考慮して,当面,冒頭にこれを補完するための過程を1か月程度置くこととする。」とされている。

(2) クラス編成について
   従来,クラス編成はなるべく修習地が偏らないように編成してきたが,新司法修習においては,修習期間が1年間に短縮され,集合修習期間は修習終盤の2か月間のみとなることを前提に,いくつかの修習地ごとにクラスをまとめ,実務修習地と一貫したクラス編成とし,実務修習から,司法研修所教官が指導に関与していくこととする。

(3) いわゆる導入研修について
   導入研修については,新60期は司法研修所で集合形式で実施する予定となっているが,(2)の地域別クラス編成による司法研修所教官と配属庁会の指導官との連携をより強化していくために,新61期以降は,集合形式での実施に代えて,司法研修所教官を実務修習地に派遣するなどして,実務修習地において導入的教育を行うこととする。


第3 第72期司法修習生の組及び実務修習地について,組の数,実務修習地の組み合わせを決定した文書等
1 令和元年8月19日付の理由説明書の「(3) 最高裁判所の考え方及びその理由」には以下の記載があります。
ア 苦情申出人は,開示された司法行政文書以外にも,本件対象文書に該当する司法行政文書が存在する旨主張している。
イ 本件対象文書を「第72期司法修習生の組及び実務修習地について,組の数,実務修習地の組み合わせを決定した文書」と整理したところ,組の数や各組の実務修習地の組み合わせについては,「第二部の研修の企画その他の重要な事項」として教官会議の議を経なければならないこととされている(司法研修所規程第4条第2項ただし書)。第72期司法修習生の組の数,各組の実務修習地及びその担当教官については,平成30年10月12日の教官会議において決定されたところ,「第72期教官担当表」(以下「本件開示文書」という。)はその際に作成された文書であり,本件対象文書に該当するが,上記決定に際しては本件開示文書を作成することで必要十分であり,本件開示文書以外に本件対象文書に該当する文書を作成又は取得していない。
ウ よって,原判断は相当である。
2 司法修習生採用選考申込者の組,出席番号,実務修習地及び修習班について」と題する決裁票及び名簿1頁目を以下のとおり掲載しています。
74期75期76期77期


第4 関連記事その他
1 令和元年8月23日付の答申書によれば,「72期司法修習予定者の実務修習地を決定する際に作成した文書」は「第72期司法修習生採用選考申込者の実務修習地,組,出席番号及び修習班について(平成30年10月17日決裁)」(答申書がいうところの「本件開示文書」(=「本件名簿」及び「決裁票」))だけです。
2 以下の記事も参照してください。
① 司法修習生の採用選考の必要書類
② 司法修習生採用選考申込時の健康診断
③ 司法修習生の名刺
④ 司法修習開始前に送付される資料
⑤ 採用内定留保者に対する面接(司法修習)
⑥ 司法修習の場所を選ぶ際の基礎データ
⑦ 第2希望の実務修習地の選び方
⑧ 実務修習地の決定方法等に関する国会答弁
⑨ 司法修習生の採用選考で不合格となった人が出た修習期等
⑩ 司法修習生等に対する採用に関する日弁連の文書(73期以降の取扱い)

実務修習地の決定方法等に関する国会答弁

41期の堀田眞哉最高裁判所人事局長は,平成29年3月22日の衆議院法務委員会において以下の答弁をしています。これによれば,第1希望又は第2希望の実務修習地に配属される司法修習生の割合が重視されていますから,第2希望の実務修習地も慎重に記載する必要があると思われます。

1 まず、実家から修習先に通勤できる修習生の割合、あるいは逆に転居が必要になる修習生の割合についてのお尋ねでございますが、お尋ねのあったような修習生の割合についてはこれまで調査したことはございませんので、これらの割合を直ちにお答えすることはできないところでございます。
    ただ、貸与制のもとで、住居加算の申請をする者には、実家などから修習先への通勤ができず、新たに住居を確保した者が含まれていると考えられますところ、貸与申請者の中で住居加算の申請をした者の占める割合、これはわかるところでございまして、これは直近五年間で、おおむねでございますが、二割程度となっているところでございます。

2 それから、修習地がどのように決まるかというお尋ねでございます。
    実務修習地の決定は司法研修所の方でしておりますが、司法研修所において、修習生の希望を基本として、各人の健康状態、家族状況の切実度など、諸般の事情を考慮して決定しているものと承知しております。
   司法研修所は、司法修習生にあらかじめ実務修習希望地の調査書というものを提出させまして、修習地の希望を第六希望まで聴取しておりますところ、四分の三程度の修習生が第一希望または第二希望の実務修習地に配属されている一方で、全く希望外の修習地に配属された修習生はほとんどいないものと承知しているところでございます。

3 各修習生の具体的な経済状況の詳細な情報は、実務修習地の決定の際に詳しく調査をしているわけではないと承知しておりますけれども、先ほども申し上げましたような諸般の事情を考慮して決める中で、そういった面が、転居の負担というのは本人の希望の切実度と裏腹の関係になるというような意味合いにおいては一定程度考慮されるという結果になっているのではないかというふうに考えております。

4 給付金が創設された後、まずはその運用を安定的にしてまいるということを心がけてまいりたいと存じますが、修習生の実情について、どういった形で、どのような項目について把握をしていく必要があるのかどうかということは、その必要に応じて、その時々においてまた検討をしてまいりたいと存じます。

* 以下の記事も参照してください。
・ 司法修習の場所を選ぶ際の基礎データ
・ 司法修習の場所とクラスの対応関係(67期以降)
・ 司法修習の希望場所の記載方法
 第2希望の実務修習地の選び方