司法修習

70期導入修習時の教官組別表

○70期導入修習開始時と同じと思われる平成28年10月24日時点の,教官組別表は以下のとおりです。
 
1組(札幌,函館,旭川,釧路)
民事裁判:島田英一郎裁判官(52期)(昭和47年9月1日生)(平成26年1月7日就任)
刑事裁判:井戸俊一裁判官(52期)(昭和48年3月9日生)(平成26年4月1日就任)
検  察:今井康彰検事(55期)(平成28年4月1日就任) 
民事弁護:本間伸也弁護士(一弁49期)(平成28年4月1日就任) 
刑事弁護:大森顕弁護士(東弁53期)(平成28年4月1日就任)
 
2組(仙台,盛岡,秋田,青森)
民事裁判:徳増誠一裁判官(49期)(昭和45年1月25日生)(平成26年8月1日就任)
刑事裁判:兒島光夫裁判官(51期)(昭和48年10月1日生)(平成25年4月1日就任)
検  察:上島大検事(54期)(平成28年4月1日就任)
民事弁護:岩田修弁護士(東弁49期)(平成26年4月1日就任)
刑事弁護:関聡介弁護士(東弁45期)(平成27年4月1日就任)
 
3組(水戸,宇都宮,福島,山形)
民事裁判:一原友彦裁判官(55期)(昭和54年2月1日生)(平成27年4月1日就任)
刑事裁判:品川しのぶ裁判官(49期)(昭和45年1月7日生)(平成28年4月1日就任)
検  察:梶原真也検事(54期)(平成28年4月1日就任)
民事弁護:那須健人弁護士(一弁48期)(平成26年4月1日就任)
刑事弁護:宇田川博史弁護士(一弁48期)(平成27年4月1日就任)
 
4組(前橋,長野,新潟,富山)
民事裁判:横田昌紀裁判官(49期)(昭和40年2月11日生)(平成26年4月1日就任)
刑事裁判:蛯原意裁判官(53期)(昭和50年7月26日生)(平成28年8月1日就任) 
検  察:町田聡検事(53期)(平成26年4月1日就任)
民事弁護:姫野博昭弁護士(東弁53期)(平成27年4月1日就任)
刑事弁護:岩本憲武弁護士(埼玉弁51期)(平成27年4月1日就任)

5組(名古屋,津,岐阜)
民事裁判:廣澤諭裁判官(48期)(昭和45年3月27日生)(平成25年4月1日就任)
刑事裁判:戸苅左近裁判官(52期)(昭和48年7月20日生)(平成28年4月1日就任)
検  察:石川さおり検事(48期)(平成26年4月1日就任)
民事弁護:和田希志子弁護士(一弁48期)(平成28年4月1日就任)
刑事弁護:丸山恵一郎弁護士(東弁50期)(平成26年4月1日就任) 
 
6組(名古屋,福井,金沢)
民事裁判:島崎邦彦裁判官(48期)(昭和45年3月6日生)(平成26年4月1日就任)
刑事裁判:加藤陽裁判官(51期)(昭和48年6月8日生)(平成27年4月1日就任)
検  察:松島太検事(53期)(平成28年4月1日就任)
民事弁護:川俣尚高弁護士(二弁46期)(平成27年4月1日就任)
刑事弁護:野田聖子弁護士(一弁51期)(平成26年4月1日就任)
 
7組(静岡,甲府,広島)
民事裁判:池田知子裁判官(49期)(昭和44年11月12日生)(平成27年4月1日就任)
刑事裁判:坂口裕俊裁判官(49期)(昭和45年8月17日生)(平成28年4月1日就任)
検  察:石塚隆雄検事(49期)(平成27年4月1日就任)
民事弁護:長谷川卓也弁護士(二弁52期)(平成27年4月1日就任)
刑事弁護:神山啓史弁護士(上席)(二弁35期)(平成26年4月1日,刑弁教官就任)
 
8組(広島,岡山,鳥取,松江)
民事裁判:大浜寿美裁判官(50期)(昭和45年10月16日生)(平成27年4月1日就任)
刑事裁判:神田大助裁判官(47期)(昭和43年6月6日生)(平成25年2月8日就任)
検  察:布村希志子検事(49期)(平成26年4月1日就任)
民事弁護:小笹勝章弁護士(二弁52期)(平成28年4月1日就任)
刑事弁護:藤田充宏弁護士(二弁53期)(平成26年4月1日就任)

9組(高松,徳島,高知,松山)
民事裁判:平城恭子裁判官(51期)(昭和46年4月16日生)(平成28年4月1日就任)
刑事裁判:佐藤弘規裁判官(48期)(昭和43年11月7日生)(平成28年4月1日就任)
検  察:佐久間進検事(49期)(平成26年4月1日就任)
民事弁護:金子稔弁護士(一弁48期)(平成26年4月1日就任)
刑事弁護:高橋俊彦弁護士(東弁52期)(平成28年4月1日就任)
 
10組(山口,福岡,佐賀,長崎)
民事裁判:鈴木謙也裁判官(46期)(昭和42年6月8日生)(平成26年4月1日就任)
刑事裁判:森喜史裁判官(52期)(昭和49年4月3日生)(平成25年4月1日就任)
検  察:石井寛也検事(53期)(平成27年4月1日就任)
民事弁護:兼川真紀弁護士(東弁48期)(平成28年4月1日就任)
刑事弁護:土屋孝伸弁護士(千葉弁53期)(平成28年4月1日就任) 
 
11組(福岡,大分,宮崎)
民事裁判:谷口哲也裁判官(50期)(昭和47年1月11日生)(平成26年4月1日就任)
刑事裁判:江口和伸裁判官(50期)(昭和46年8月5日生)(平成26年4月1日就任)
検  察:大前裕之検事(52期)(平成26年4月1日就任)
民事弁護:大瀧敦子弁護士(東弁46期)(平成28年4月1日就任)
刑事弁護:原啄己弁護士(一弁52期)(平成28年4月1日就任)
 
12組(熊本,鹿児島,那覇)
民事裁判:有田浩規裁判官(54期)(昭和52年11月25日生)(平成28年4月1日就任)
刑事裁判:秋田志保裁判官(54期)(昭和50年5月18日生)(平成27年4月1日就任)
検  察:中村浩太郎検事(51期)(平成26年4月1日就任)
民事弁護:本村健弁護士(一弁49期)(平成27年4月1日就任)
刑事弁護:水上洋弁護士(二弁47期)(平成26年4月1日就任)

13組(東京)
民事裁判:松本利幸裁判官(上席)(42期)(昭和36年9月21日生)(平成28年10月24日就任)
刑事裁判:蛯原意裁判官(53期)(昭和50年7月26日生)(平成28年8月1日就任) 
検  察:北佳子検事(46期)(平成28年4月1日就任)
民事弁護:長谷川卓也弁護士(二弁52期)(平成27年4月1日就任)
刑事弁護:土屋孝伸弁護士(千葉弁53期)(平成28年4月1日就任) 
 
14組(東京)
民事裁判:鈴木謙也裁判官(46期)(昭和42年6月8日生)(平成26年4月1日就任)
刑事裁判:品川しのぶ裁判官(49期)(昭和45年1月7日生)(平成28年4月1日就任)
検  察:石川さおり検事(48期)(平成26年4月1日就任)
民事弁護:姫野博昭弁護士(東弁53期)(平成27年4月1日就任)
刑事弁護:西美友加弁護士(一弁49期)(平成27年4月1日就任)
 
15組(東京)
民事裁判:平城恭子裁判官(51期)(昭和46年4月16日生)(平成28年4月1日就任)
刑事裁判:戸苅左近裁判官(52期)(昭和48年7月20日生)(平成28年4月1日就任)
検  察:町田聡検事(53期)(平成26年4月1日就任)
民事弁護:坂口昌子弁護士(一弁48期)(平成26年4月1日就任)
刑事弁護:石橋達成弁護士(一弁50期)(平成26年4月1日就任)
 
16組(東京,立川)
民事裁判:横田昌紀裁判官(49期)(昭和40年2月11日生)(平成26年4月1日就任)
刑事裁判:森喜史裁判官(52期)(昭和49年4月3日生)(平成25年4月1日就任)
検  察:廣瀬智史検事(53期)(平成28年4月1日就任) 
民事弁護:和田希志子弁護士(一弁48期)(平成28年4月1日就任)
刑事弁護:大森顕弁護士(東弁53期)(平成28年4月1日就任)

17組(東京,横浜)
民事裁判:池田知子裁判官(49期)(昭和44年11月12日生)(平成27年4月1日就任)
刑事裁判:佐藤弘規裁判官(48期)(昭和43年11月7日生)(平成28年4月1日就任)
検  察:大前裕之検事(52期)(平成26年4月1日就任)
民事弁護:本村健弁護士(一弁49期)(平成27年4月1日就任)
刑事弁護:三浦繁樹弁護士(一弁51期)(平成27年4月1日就任)
 
18組(横浜)
民事裁判:関根澄子裁判官(48期)(昭和42年12月4日生)(平成25年4月1日就任)
刑事裁判:江口和伸裁判官(50期)(昭和46年8月5日生)(平成26年4月1日就任)
検  察:山口温子検事(49期)(平成27年4月1日就任)
民事弁護:小笹勝章弁護士(二弁52期)(平成28年4月1日就任)
刑事弁護:宇田川博史弁護士(一弁48期)(平成27年4月1日就任)
 
19組(さいたま)
民事裁判:有田浩規裁判官(54期)(昭和52年11月25日生)(平成28年4月1日就任)
刑事裁判:兒島光夫裁判官(51期)(昭和48年10月1日生)(平成25年4月1日就任)
検  察:今井康彰検事(55期)(平成28年4月1日就任) 
民事弁護:川村英二弁護士(東弁46期)(平成26年4月1日就任)
刑事弁護:樫尾わかな弁護士(二弁51期)(平成27年4月1日就任)
 
20組(千葉)
民事裁判:島田英一郎裁判官(52期)(昭和47年9月1日生)(平成26年1月7日就任)
刑事裁判:細田啓介裁判官(上席)(40期)(昭和37年7月10日生)(平成26年4月1日就任)
検  察:梶原真也検事(54期)(平成28年4月1日就任)
民事弁護:大瀧敦子弁護士(東弁46期)(平成28年4月1日就任)
刑事弁護:原啄己弁護士(一弁52期)(平成28年4月1日就任)

21組(大阪,奈良)
民事裁判:一原友彦裁判官(55期)(昭和54年2月1日生)(平成27年4月1日就任)
刑事裁判:加藤陽裁判官(51期)(昭和48年6月8日生)(平成27年4月1日就任)
検  察:佐久間進検事(49期)(平成26年4月1日就任)
民事弁護:黒河内明子弁護士(上席)(二弁46期)(平成26年4月1日,民弁教官就任)
刑事弁護:高橋俊彦弁護士(東弁52期)(平成28年4月1日就任)
 
22組(大阪,大津)
民事裁判:谷口哲也裁判官(50期)(昭和47年1月11日生)(平成26年4月1日就任)
刑事裁判:秋田志保裁判官(54期)(昭和50年5月18日生)(平成27年4月1日就任)
検  察:長野辰司検事(51期)(平成28年4月1日就任) 
民事弁護:大坪和敏弁護士(東弁49期)(平成26年4月1日就任)
刑事弁護:小林剛弁護士(二弁51期)(平成26年4月1日就任)
 
23組(大阪,和歌山)
民事裁判:徳増誠一裁判官(49期)(昭和45年1月25日生)(平成26年8月1日就任)
刑事裁判:井戸俊一裁判官(52期)(昭和48年3月9日生)(平成26年4月1日就任)
検  察:布村希志子検事(49期)(平成26年4月1日就任)
民事弁護:坪井昌造弁護士(東弁42期)(平成27年4月1日就任)
刑事弁護:中重克巳弁護士(二弁50期)(平成27年4月1日就任)
 
24組(京都)
民事裁判:島崎邦彦裁判官(48期)(昭和45年3月6日生)(平成26年4月1日就任)
刑事裁判:坂口裕俊裁判官(49期)(昭和45年8月17日生)(平成28年4月1日就任)
検  察:安井一之検事(51期)(平成27年4月1日就任)
民事弁護:兼川真紀弁護士(東弁48期)(平成28年4月1日就任)
刑事弁護:神山啓史弁護士(上席)(二弁35期)(平成26年4月1日,刑弁教官就任)
  
25組(神戸)
民事裁判:大浜寿美裁判官(50期)(昭和45年10月16日生)(平成27年4月1日就任)
刑事裁判:島戸純裁判官(48期)(昭和44年10月17日生)(平成25年4月1日就任)
検  察:松島太検事(53期)(平成28年4月1日就任)
民事弁護:本間伸也弁護士(一弁49期)(平成28年4月1日就任) 
刑事弁護:岩本憲武弁護士(埼玉弁51期)(平成27年4月1日就任)

司法研修所教官の名簿(平成27年6月29日現在)

〇平成27年6月29日時点の司法研修所教官名簿は以下のとおりです。

1 所長
① 小泉博嗣裁判官(31期)(平成27年6月29日就任)

2 事務局長
① 吉崎佳哉裁判官(45期)(平成25年2月18日就任)

3 第一部教官
① 村田渉裁判官(上席)(36期)(平成26年6月15日就任)
② 花村良一裁判官(42期)(平成26年4月1日就任)

③ 任介辰哉裁判官(42期)(平成26年7月25日就任)
④ 山崎栄一郎裁判官(48期)(平成25年4月1日就任)
⑤ 横田典子裁判官(49期)(平成27年4月1日就任)
⑥ 藤澤裕介裁判官(51期)(平成25年4月1日就任)

4 民事裁判教官
① 三角比呂裁判官(上席)(38期)(平成26年6月15日就任)
② 鈴木謙也裁判官(46期)(平成26年4月1日就任)
③ 齋藤聡裁判官(47期)(平成24年4月1日就任)
④ 関根澄子裁判官(48期)(平成25年4月1日就任)
⑤ 廣澤諭裁判官(48期)(平成25年4月1日就任)
⑥ 島崎邦彦裁判官(48期)(平成26年4月1日就任)
⑦ 横田昌紀裁判官(49期)(平成26年4月1日就任)
⑧ 徳増誠一裁判官(49期)(平成26年8月1日就任)
⑨ 池田知子裁判官(49期)(平成27年4月1日就任)
⑩ 谷口哲也裁判官(50期)(平成26年4月1日就任)
⑪ 大浜寿美裁判官(50期)(平成27年4月1日就任)
⑫ 中俣千珠裁判官(51期)(平成24年4月1日就任)
⑬ 大野祐輔裁判官(52期)(平成25年4月1日就任)
⑭ 島田英一郎裁判官(52期)(平成26年1月7日就任)
⑮ 一原友彦裁判官(55期) (平成27年4月1日就任)

5 刑事裁判教官
① 細田啓介裁判官(上席)(40期)(平成26年4月1日就任)
② 平出喜一裁判官(46期)(平成25年4月1日就任)
③ 神田大助裁判官(47期)(平成25年2月8日就任)
④ 西川篤志裁判官(48期)(平成24年4月1日就任)
⑤ 島戸純裁判官(48期)(平成25年4月1日就任)
⑥ 友重雅裕裁判官(48期)(平成26年4月1日就任)
⑦ 三村三緒裁判官(50期)(平成24年4月1日就任)
⑧ 宮田祥次裁判官(50期)(平成24年4月1日就任)
⑨ 江口和伸裁判官(50期)(平成26年4月1日就任)
⑩ 兒島光夫裁判官(51期)(平成25年4月1日就任)
⑪ 加藤陽裁判官(51期)(平成27年4月1日就任)
⑫ 森喜史裁判官(52期)(平成25年4月1日就任)
⑬ 井戸俊一裁判官(52期)(平成26年4月1日就任)
⑭ 吉田智宏裁判官(52期)(平成26年4月1日就任)
⑮ 秋田志保裁判官(54期)(平成27年4月1日就任)

6 検察教官
① 畝本毅検事(上席)(41期)(平成26年7月18日就任)
② 山口英幸検事(43期)(平成25年4月24日就任)
③ 西澤芳弘検事(48期)(平成25年4月1日就任)
④ 石川さおり検事(48期)(平成26年4月1日就任)
⑤ 佐久間進検事(49期)(平成26年4月1日就任)
⑥ 布村希志子検事(49期)(平成26年4月1日就任)
⑦ 石塚隆雄検事(49期)(平成27年4月1日就任)
⑧ 山口温子検事(49期)(平成27年4月1日就任)
⑨ 中井公哉検事(51期)(平成25年4月1日就任)
⑩ 中田光治検事(51期)(平成25年4月1日就任)
⑪ 中村浩太郎検事(51期)(平成26年4月1日就任)
⑫ 安井一之検事(51期)(平成27年4月1日就任)
⑬ 鶴田洋佐検事(52期)(平成25年4月1日就任)
⑭ 古田浩史検事(52期)(平成25年4月1日就任)
⑮ 大前裕之検事(52期)(平成26年4月1日就任)
⑯ 町田聡検事(53期)(平成26年4月1日就任)
⑰ 石井寛也検事(53期)(平成27年4月1日就任)
⑱ 江幡浩行検事(53期)(平成27年4月1日就任)

7 民事弁護教官
① 木崎孝弁護士(上席)(二弁43期)(平成25年4月1日,民弁教官就任)
② 左部明宏弁護士(横浜弁45期)(平成25年4月1日就任)
③ 進士肇弁護士(東弁45期)(平成25年4月1日就任)
④ 本山正人弁護士(一弁47期)(平成25年4月1日就任)
⑤ 男澤才樹弁護士(一弁48期)(平成25年4月1日就任)
⑥ 濱口博史弁護士(東弁48期)(平成25年4月1日就任)
⑦ 黒河内明子弁護士(二弁46期)(平成26年4月1日就任)
⑧ 川村英二弁護士(東弁46期)(平成26年4月1日就任)
⑨ 坂口昌子弁護士(一弁48期)(平成26年4月1日就任)
⑩ 那須健人弁護士(一弁48期)(平成26年4月1日就任)
⑪ 金子稔弁護士(一弁48期)(平成26年4月1日就任)
⑫ 岩田修弁護士(東弁49期)(平成26年4月1日就任)
⑬ 大坪和敏弁護士(東弁49期)(平成26年4月1日就任)
⑭ 坪井昌造弁護士(東弁42期)(平成27年4月1日就任)
⑮ 川俣尚高弁護士(二弁46期)(平成27年4月1日就任)
⑯ 岩田武司弁護士(横浜弁48期)(平成27年4月1日就任)
⑰ 本村健弁護士(一弁49期)(平成27年4月1日就任)
⑱ 長谷川卓也弁護士(二弁52期)(平成27年4月1日就任)
⑲ 姫野博昭弁護士(東弁53期)(平成27年4月1日就任)

8 刑事弁護教官
① 佃克彦弁護士(上席)(東弁45期)(平成25年4月1日,刑弁教官就任)
② 長浜周生弁護士(一弁49期)(平成25年4月1日就任)
③ 郷農潤子弁護士(二弁49期)(平成25年4月1日就任)
④ 原木詩人弁護士(東弁49期)(平成25年4月1日就任)
⑤ 菅野亮弁護士(千葉弁52期)(平成25年4月1日就任)
⑥ 神山啓史弁護士(二弁35期)(平成26年4月1日就任)
⑦ 水上洋弁護士(二弁47期)(平成26年4月1日就任)
⑧ 丸山恵一郎弁護士(東弁50期)(平成26年4月1日就任)
⑨ 石橋達成弁護士(一弁50期)(平成26年4月1日就任)
⑩ 野田聖子弁護士(一弁51期)(平成26年4月1日就任)
⑪ 小林剛弁護士(二弁51期)(平成26年4月1日就任)
⑫ 藤田充宏弁護士(二弁53期)(平成26年4月1日就任)
⑬ 関聡介弁護士(東弁45期)(平成27年4月1日就任)
⑭ 宇田川博史弁護士(一弁48期)(平成27年4月1日就任)
⑮ 西美友加弁護士(一弁49期)(平成27年4月1日就任)
⑯ 中重克巳弁護士(二弁50期)(平成27年4月1日就任)
⑰ 樫尾わかな弁護士(二弁51期)(平成27年4月1日就任)
⑱ 三浦繁樹弁護士(一弁51期)(平成27年4月1日就任)
⑲ 岩本憲武弁護士(埼玉弁51期)(平成27年4月1日就任)

9 所付
(1) 事務局所
① 浅川啓裁判官(59期)(平成27年4月1日就任
(2) 第一部所付
① 安見章裁判官(58期)(平成25年6月1日就任)
② 志村由貴裁判官(58期)(平成27年4月1日就任)
③ 松井俊洋裁判官(59期)(平成27年4月1日就任)
④ 久田淳一裁判官(新62期)(平成27年4月1日就任)
(3) 検察所付
① 渡辺裕也検事(現行60期)(平成27年4月1日就任
(4) 民事弁護所付
① 松原香織弁護士(一弁新61期)(平成25年2月1日就任)
② 川口智也弁護士(東弁新61期)(平成26年2月1日就任)
③ 中川佳男弁護士(二弁新63期)(平成27年2月1日就任
(5) 刑事弁護所付
① 齋雄一郎弁護士(東弁新60期)(平成25年2月1日就任)
② 高野倉勇樹弁護士(二弁新61期)(平成26年2月1日就任)
③ 佐藤健太弁護士(一弁新61期)(平成27年2月1日就任)

司法研修所教官の名簿(平成28年8月1日現在)

司法研修所教官の名簿(平成28年8月1日現在)を掲載していますが,その内容は以下のとおりです。

1 所長
① 小泉博嗣裁判官(31期)(昭和28年12月16日生)(平成27年6月29日就任)

2 事務局長
① 染谷武宣裁判官(46期)(昭和44年1月31日生)(平成28年4月1日就任)

3 第一部教官
① 三角比呂裁判官(上席)(38期)(昭和35年7月15日生)(平成28年4月1日就任)
② 福井章代裁判官(42期)(昭和38年1月11日生)(平成28年4月1日就任)
③ 平井喜一裁判官(46期)(昭和43年4月20日生) (平成28年4月1日就任)
④ 杜下弘記裁判官(48期)(昭和44年1月31日生)(平成27年10月19日就任)
⑤ 横田典子裁判官(49期)(昭和44年7月12日生)(平成27年4月1日就任)
⑥ 福島かなえ裁判官(52期)(昭和49年3月30日生)(平成28年4月1日就任) 

4 民事裁判教官
① 花村良一裁判官(上席)(42期)(昭和40年2月15日生)(平成28年4月1日就任)
② 鈴木謙也裁判官(46期)(昭和42年6月8日生)(平成26年4月1日就任)
③ 関根澄子裁判官(48期)(昭和42年12月4日生)(平成25年4月1日就任)
④ 廣澤諭裁判官(48期)(昭和45年3月27日生)(平成25年4月1日就任)
⑤ 島崎邦彦裁判官(48期)(昭和45年3月6日生)(平成26年4月1日就任)
⑥ 横田昌紀裁判官(49期)(昭和40年2月11日生)(平成26年4月1日就任)
⑦ 徳増誠一裁判官(49期)(昭和45年1月25日生)(平成26年8月1日就任)
⑧ 池田知子裁判官(49期)(昭和44年11月12日生)(平成27年4月1日就任)
⑨ 谷口哲也裁判官(50期)(昭和47年1月11日生)(平成26年4月1日就任)
⑩ 大浜寿美裁判官(50期)(昭和45年10月16日生)(平成27年4月1日就任)
⑪ 平城恭子裁判官(51期)(昭和46年4月16日生)(平成28年4月1日就任)
⑫ 島田英一郎裁判官(52期)(昭和47年9月1日生)(平成26年1月7日就任)
⑬ 有田浩規裁判官(54期)(昭和52年11月25日生)(平成28年4月1日就任)
⑭ 一原友彦裁判官(55期)(昭和54年2月1日生)(平成27年4月1日就任)

5 刑事裁判教官
① 細田啓介裁判官(上席)(40期)(昭和37年7月10日生)(平成26年4月1日就任)
② 神田大助裁判官(47期)(昭和43年6月6日生)(平成25年2月8日就任)
③ 島戸純裁判官(48期)(昭和44年10月17日生)(平成25年4月1日就任)
④ 佐藤弘規裁判官(48期)(昭和43年11月7日生)(平成28年4月1日就任)
⑤ 坂口裕俊裁判官(49期)(昭和45年8月17日生)(平成28年4月1日就任)
⑥ 品川しのぶ裁判官(49期)(昭和45年1月7日生)(平成28年4月1日就任)
⑦ 江口和伸裁判官(50期)(昭和46年8月5日生)(平成26年4月1日就任)
⑧ 兒島光夫裁判官(51期)(昭和48年10月1日生)(平成25年4月1日就任)
⑨ 加藤陽裁判官(51期)(昭和48年6月8日生)(平成27年4月1日就任)
⑩ 森喜史裁判官(52期)(昭和49年4月3日生)(平成25年4月1日就任)
⑪ 井戸俊一裁判官(52期)(昭和48年3月9日生)(平成26年4月1日就任)
⑫ 戸苅左近裁判官(52期)(昭和48年7月20日生)(平成28年4月1日就任)
⑬ 蛯原意裁判官(53期)(昭和50年7月26日生)(平成28年8月1日就任) 
⑭ 秋田志保裁判官(54期)(昭和50年5月18日生)(平成27年4月1日就任)

6 検察教官
① 飯島泰検事(上席)(44期)(平成28年4月11日就任)
② 北佳子検事(46期)(平成28年4月1日就任)
③ 石川さおり検事(48期)(平成26年4月1日就任)
④ 佐久間進検事(49期)(平成26年4月1日就任)
⑤ 布村希志子検事(49期)(平成26年4月1日就任)
⑥ 石塚隆雄検事(49期)(平成27年4月1日就任)
⑦ 山口温子検事(49期)(平成27年4月1日就任)
⑧ 中村浩太郎検事(51期)(平成26年4月1日就任)
⑨ 安井一之検事(51期)(平成27年4月1日就任)
⑩ 長野辰司検事(51期)(平成28年4月1日就任) 
⑪ 大前裕之検事(52期)(平成26年4月1日就任)
⑫ 町田聡検事(53期)(平成26年4月1日就任)
⑬ 石井寛也検事(53期)(平成27年4月1日就任)
⑭ 廣瀬智史検事(53期)(平成28年4月1日就任) 
⑮ 松島太検事(53期)(平成28年4月1日就任)
⑯ 上島大検事(54期)(平成28年4月1日就任)
⑰ 梶原真也検事(54期)(平成28年4月1日就任)
⑱ 今井康彰検事(55期)(平成28年4月1日就任) 

7 民事弁護教官
① 黒河内明子弁護士(上席)(二弁46期)(平成26年4月1日,民弁教官就任)
② 川村英二弁護士(東弁46期)(平成26年4月1日就任)
③ 坂口昌子弁護士(一弁48期)(平成26年4月1日就任)
④ 那須健人弁護士(一弁48期)(平成26年4月1日就任)
⑤ 金子稔弁護士(一弁48期)(平成26年4月1日就任)
⑥ 岩田修弁護士(東弁49期)(平成26年4月1日就任)
⑦ 大坪和敏弁護士(東弁49期)(平成26年4月1日就任)
⑧ 坪井昌造弁護士(東弁42期)(平成27年4月1日就任)
⑨ 川俣尚高弁護士(二弁46期)(平成27年4月1日就任)
⑩ 岩田武司弁護士(横浜弁48期)(平成27年4月1日就任)
⑪ 本村健弁護士(一弁49期)(平成27年4月1日就任)
⑫ 長谷川卓也弁護士(二弁52期)(平成27年4月1日就任)
⑬ 姫野博昭弁護士(東弁53期)(平成27年4月1日就任)
⑭ 大瀧敦子弁護士(東弁46期)(平成28年4月1日就任)
⑮ 兼川真紀弁護士(東弁48期)(平成28年4月1日就任)
⑯ 和田希志子弁護士(一弁48期)(平成28年4月1日就任)
⑰ 本間伸也弁護士(一弁49期)(平成28年4月1日就任) 
⑱ 小笹勝章弁護士(二弁52期)(平成28年4月1日就任)

8 刑事弁護教官
① 神山啓史弁護士(上席)(二弁35期)(平成26年4月1日,刑弁教官就任)
② 水上洋弁護士(二弁47期)(平成26年4月1日就任)
③ 丸山恵一郎弁護士(東弁50期)(平成26年4月1日就任) 
④ 石橋達成弁護士(一弁50期)(平成26年4月1日就任)
⑤ 野田聖子弁護士(一弁51期)(平成26年4月1日就任)
⑥ 小林剛弁護士(二弁51期)(平成26年4月1日就任)
⑦ 藤田充宏弁護士(二弁53期)(平成26年4月1日就任)
⑧ 関聡介弁護士(東弁45期)(平成27年4月1日就任)
⑨ 宇田川博史弁護士(一弁48期)(平成27年4月1日就任)
⑩ 西美友加弁護士(一弁49期)(平成27年4月1日就任)
⑪ 中重克巳弁護士(二弁50期)(平成27年4月1日就任)
⑫ 樫尾わかな弁護士(二弁51期)(平成27年4月1日就任)
⑬ 三浦繁樹弁護士(一弁51期)(平成27年4月1日就任)
⑭ 岩本憲武弁護士(埼玉弁51期)(平成27年4月1日就任)
⑮ 高橋俊彦弁護士(東弁52期)(平成28年4月1日就任)
⑯ 原啄己弁護士(一弁52期)(平成28年4月1日就任)
⑰ 大森顕弁護士(東弁53期)(平成28年4月1日就任)
⑱ 土屋孝伸弁護士(千葉弁53期)(平成28年4月1日就任) 

9 所付
(1) 事務局所付
① 浅川啓裁判官(59期)(昭和57年3月17日生)(平成27年4月1日就任)
(2) 第一部所付
① 志村由貴裁判官(58期)(昭和57年3月2日生)(平成27年4月1日就任)
② 川口洋平裁判官(58期)(昭和54年2月19日生)(平成28年4月1日就任)
③ 松井俊洋裁判官(59期)(昭和46年9月5日生)(平成27年4月1日就任)
④ 久田淳一裁判官(新62期)(昭和51年11月27日生)(平成27年4月1日就任)
(3) 検察所付
① 堀田さつき検事(現行61期)(平成28年4月1日就任)
(4) 民事弁護所付
① 川口智也弁護士(東弁新61期)(平成26年2月1日就任)
② 中川佳男弁護士(二弁新63期)(平成27年2月1日就任)
③ 碇由利絵弁護士(一弁新64期)(平成28年2月1日就任) 
(5) 刑事弁護所付
① 高野倉勇樹弁護士(二弁新61期)(平成26年2月1日就任)
② 佐藤健太弁護士(一弁新61期)(平成27年2月1日就任)
③ 飯塚順子弁護士(東弁新61期)(平成28年2月1日就任)

給費制を廃止した平成16年の裁判所法改正の経緯

第1 給費制を廃止した平成16年の裁判所法改正の経緯
・ 大分地裁平成29年9月29日判決の「平成16年改正に至るまでの経緯」からの抜粋ですが,以下のとおりです。

1 審議会における検討
(1) 審議会は,司法制度改革審議会設置法に基づき,21世紀の我が国社会において司法が果たすべき役割を明らかにし,国民がより利用しやすい司法制度の実現,国民の司法制度への関与,法曹の在り方とその機能の充実強化その他の司法制度の改革と基盤の整備に関し必要な基本的施策について調査審議すること(同法2条1項)を目的として,平成11年7月,内閣に設置された(同法1条,乙4,5)。
(2) 審議会においては,第50回,第57回において,給費制について言及された(甲A13,14)。
ア 第50回(平成13年3月2日)
    事務局から各委員に「法科大学院構想に対する各界からの主な指摘」と題する表が配布され,同表の中には,経済界等からの指摘として「現行の司法修習は,修習期間の長さが適切か,修習内容が適切か,給費制は必要か等,様々な疑問があり,抜本的な見直しが必要である」との記載があり,それが読み上げられたが,その後の意見交換の中では,給費制について言及されることはなかった(甲A13)。
イ 第57回(平成13年4月24日)においては,3名の委員から,給費制の廃止,それに代わる補填の制度を考えるべきとの意見が出された(甲A14)。
(3) 審議会は,平成12年11月,審議会でのそれまでの審議結果を整理し,各課題について検討の基本的方向性についての考え方を取りまとめた中間報告を公表した。中間報告は,豊かな素養ある法曹が,公益的な活動も含めた社会的責務を果たしていくことを求めるもので,司法修習に関する箇所に,給費制についての記載はなかった。(乙6)
(4) 審議会は,平成13年6月12日,中間報告についての各界各層からの様々な意見を踏まえた上,更に議論を重ねるなどした結果として,司法制度改革審議会意見書(甲A12の1・2,乙7)を取りまとめた。同意見書では,給費制の在り方について,「修習生に対する給与の支給(給費制)については,将来的には貸与制への切替えや廃止をすべきではないかとの指摘もあり,新たな法曹養成制度全体の中での司法修習の位置付けを考慮しつつ,その在り方を検討すべきである。」とされた(乙7)。内閣は,同月15日,同意見書について,最大限に尊重して司法制度改革の実現に取り組むこととし,3年以内を目途に関連法案の成立を目指す旨閣議決定をした。

2 司法制度改革推進本部(以下「推進本部」という。)及びその下に置かれた検討会における検討
(1) 推進本部は,司法制度改革推進法に基づき,司法制度改革を総合的かつ集中的に推進することを目的として,平成13年12月1日,内閣に設置された。(同法8条,乙8)。推進本部における司法修習や給費制,貸与制の検討は,推進本部の下に置かれた検討会において行われた。
(2) 内閣は,平成14年3月19日,司法制度改革推進計画(以下「推進計画」という。乙9)を閣議決定した。推進計画は,質の高い豊かな人間性や専門知識等を有する法曹の養成を理念とし,審議会の意見の趣旨に則って行われる司法制度の改革と基盤の整備に関し政府が講ずべき措置について,その全体像を示すとともに,推進本部の設置期限(平成16年11月30日)までの間に行うことを予定するものにつき,措置内容,実施時期,法案の立案等を担当する府省等を明らかにするものである。推進計画では,給費制の在り方について,「司法修習生の給費制の在り方につき検討を行う。」とされた(乙9)。
(3) 検討会は,委員11名により構成され(乙10),平成14年1月11日から平成16年9月1日までの約2年8か月間にわたり,全24回開催された。このうち給費制に関して行われた議論の概要は次のとおりである。
ア 第7回(平成14年5月10日,乙10)
    事務局から「司法修習制度に関する論点」と題する資料が配付され,事務局の担当者は,給費制については,今後司法修習生の大幅な増加が見込まれる状況にあって,政府の財政事情等とも関連する問題であり,慎重な御検討を要請する旨述べた。これを受け,ある委員は,修習専念義務を課す以上はそれに対して経済的担保を与えるのが当然ではないかとの議論がある等の意見を述べた。
イ 第8回(同年6月4日,乙11)
    ある委員は,給費制が望ましいことに違いはないが,予算面での制約,あるいは国民感情からして,エリートに手厚いと捉えられるおそれがあり,あるいは他の高等専門職育成プロセスとのバランスという点を考えると,給費制維持を堅持するだけでは,反対意見を抑えて給費制を維持することは困難ではないのではないかという気がする,ただし,司法修習生は,将来,法曹となり,支払能力を有するようになるはずであるから,貸与制の導入を考えてよいのではないかとの意見を述べた。また,他の委員は,支払能力の観点からは,少なくとも法曹としての将来の可能性を有する者で,法曹となって収入が得られる時点で返済をすることが可能であるから,貸与制を選択する方向で適切な経済的援助をするのがよいとの意見を述べた。
    また,法務省担当者は,法科大学院の学費,奨学金制度,司法修習の期間,内容等法曹養成制度全体の在り方の中で給費制について検討してほしい旨の意見を述べ,日本弁護士連合会(以下「日弁連」という。)担当者は,弁護士の公的役割という観点からできる限り給費制を存続してほしい旨の意見を述べ,最高裁判所(以下「最高裁」という。)担当者は,法曹志望者の経済的負担,司法修習の内容,期間等の要因を考えて検討してほしい旨の意見を述べた後に,司法修習生の給与,諸手当に要する費用が,司法修習生1000人,司法修習期間1年6か月である現状においては,1年当たり約65億円である旨説明した。
    田中成明座長(以下「田中座長」という。)は,最後に,給費制をできるだけ維持すべきとの意見もあるが,やはり貸与制などの代替的な措置の可能性も視野に入れて見直しを検討することは避け難いので,そのような方向を踏まえて引き続き検討するなどと述べた。
ウ 第9回(同年6月28日,乙12)
    日弁連担当者は,給費制の見直しの検討の要否は,法曹養成制度全体の費用負担の大きさと,その中でどうすれば期待される法曹を育てることができるのか,その全体の中に位置付けて考慮されるべきで,給費制のみを取り出してその要否を検討するのでは不十分であるとし,結論として給費制を維持すべきとの意見を述べた。
    これに対し,ある委員は,個々の法曹志望者の視点から見ると,その意見はよく理解できるが,他方で,国民,社会の視点から見た場合に,果たして現在の議論だけで納得を得ることができるかどうかというところが重要であると思う,高収入の法律事務所を指向するという傾向がかなりの者に見られるという現実を前提とした場合には,給費制を全面的に現状のまま維持するということが果たして説得力を有するのか,疑問であるとの意見を述べた。
    また,ある委員は,法曹養成とは,弁護士だけを養成するわけではないので,公の仕事をする者とか,
    弁護士でも公益的な仕事をする者について,前倒しで公費を使うという説明も,その限りでは分かるところがあるが,その使い方が給費という形であることが論理必然かというと,そうではないようにも思う,との意見を述べた。
    最後に,田中座長が,前の議論の時には,貸与制などの代替措置の可能性も含めて検討するということになっていたので,やはりその線で検討を続ける,是が非でも給費制の維持を前提に検討することは前の議論の整理とも違うと述べ,前回までの議論の整理に従い,事務局において関係機関と調整しながら進めていくことにしたいと述べた。
エ 第14回(同年12月20日,乙13)
    事務局から,「平成15年度予算の編成等に関する建議」(甲A28)には,司法修習生手当について,早期に給費制を廃止し,貸与制への切り替えを行うべき旨の記載があること,「規制改革の推進に関する第2次答申~経済活性化のために重点的に推進すべき規制改革」(甲A30)においては,給費制について,法科大学院を含めた法曹養成制度全体を視野に入れつつ,その廃止を含めて見直すべきとされていることが説明された。川端和治委員(以下「川端委員」という。)は,法科大学院制度を導入して,学生に生ずる経済的負担については制度全体を通じて考えることはやむを得ないが,直ちに,給費制のみについて見直しを行うのは合理性がない,法曹資格を得て,将来の所得によって十分返済可能な範囲で負担していくという制度はその限りで合理性があるが,ある程度の資力がないとその過程をくぐり抜けられない,あるいは背負った負債の返済のために進路が限られてしまい,非常に高額な給与を支払う法律事務所に行けそうもない者あるいは行きたくない者は法曹になることができないという制度になってしまうとの意見を述べた。
    井上正仁委員(以下「井上委員」という。)は,給費制は,いろいろな歴史的な経緯から生まれた特異な制度であることは間違いなく,医師など社会的に意義のある他の職種の養成と比べた場合,今の時代に十分説明がつくのか,現在の給費制は,経済的に困窮している者については確かによいが,裕福な家庭の子女にまで給費を与えなければならない理由はないなどとして,貸与制への切替えを考えるべきとの意見を述べた。
    木村孟委員(以下「木村委員」という。)は,数年来,奨学金に関する様々な議論に参画しているが,全体として給費制に対する反発は非常に強い,法科大学院は,専門職大学院全体として捉えられ,ビジネススクールと同じではないかという議論があり,この点を相当考えなければ,給費制を維持すべきとの主張は認められないだろうとの意見を述べた。
オ 第18回(平成15年7月14日,乙16)
    事務局の片岡弘参事官(以下「片岡参事官」という。)が,まず給費制を維持することは極めて困難な状況にあると結論を述べた上で,司法修習生が年間3000人となった場合に,単純計算で約30億円の予算の増額が必要になり,司法修習の実施に要するその他の費用についても年間数十億円の規模で増額が必要となり,給費制を維持するとなれば,少なくとも総計50億円以上の予算の増額を確保する必要がある,そのような予算を確保することができるか否かも問題であるが,今般の司法制度改革においては,被疑者段階における公的弁護制度の導入,司法ネットの整備,裁判員制度など,相当規模の財政措置が必要となると思われる事項が少なからず存在する,関係機関との協議を進める上で,あくまでも司法修習生の給費制を維持することを目標として協議を進めるのかについて,検討会の意見を聴取したい旨述べた。田中座長は,これを受けて,給費制の問題については,一定の方向性を示さないと全体の制度の検討が進まないという状況に来ている旨述べた。
    川端委員は,法曹になるためには相当な資力の準備がないとなれないという制度になってしまう可能性があるから,慎重に考えるべきである旨の意見を述べた。これに対し,今田幸子委員(以下「今田委員」という。)は,積極的に奨学金制度を充実させる,という英断をしても良いとの意見を述べ,木村委員は,従前,日本の産業の空洞化を防ぐために理工系学部の博士課程の学生に給費制の奨学金を出すべきだと主張したが,どうして理工系学部の学生だけ優遇するのかとされて,全く相手にされなかった,主張を間違えると,法曹も同様の状況になりかねないが,状況は非常に厳しいと思う,加えて,世界的に先進諸国で高等教育については受益者負担という考え方が広がっているので,国として法曹養成に重きを置くとしても,難しい旨の意見を述べ,井上委員は司法制度改革全体として整備していくときに,国全体として出費がかさんでいく状況で,給費制を維持できるのかどうかを考えると,これまでとは違う仕組みを考えないといけないのではないかとの意見を述べた。
    日弁連担当者は川端委員の意見と同様であるとの意見を述べ,最高裁担当者は,給費制は司法修習生が司法修習に専念していくという意味では非常に効果的でありがたい制度だが,一連の司法制度改革の中で,新しい制度を設ける際には,様々な費用が掛かり,国民の負担にも関わってくるところ,制度改革における政策的判断なので,検討会でよく議論して欲しい旨の意見を述べ,また,法務省担当者は今後の議論を聞いて考えたい旨の意見を述べた。
    最後に,田中座長が,いつまでも給費制の維持ということを前提に検討しているというだけでは,関係機関との調整も難しく,国民的な理解が得られるのかという問題もあるので,給費制に固執するのではなく,貸与制への移行も含めて,弾力的に検討するという方向でとりまとめて良いかと,諮ったところ,異議がなかったことから,事務局に対して,そのような方向で検討するようにと述べた。
カ 第19回(同年9月9日,乙17)
    日弁連副会長は,日弁連においては「司法修習給費制の堅持を求める決議」(甲A33)を行ったことに加えて,給費制の廃止については強く反対する旨の意見を述べたのに対し,井上委員は,公的弁護,裁判員制度など,かなり多額の費用を要する国の財政全体の中で,どのようにプライオリティーをつけて一連の改革を実現していくかという問題であると思う,全体の中で,給費制をずっと死守するということが本当に言えるのかどうか,また,それが適切なのかどうかという視点が大事なのではないかとの意見を述べ,今田委員も,一般の国民的な常識という観点からいうと,政府全体で財政問題を抱えている状況での大改革の中で,給費制の維持というのはやはり難しいとの意見を述べた。
    事務局の片岡参事官は,日弁連,法務省,最高裁の法曹三者の中で貸与制への移行を検討している機関は存在しない,法曹三者のコンセンサスを待っていたのでは,かつての司法制度改革がそうであったように,全く改革が進まない,法曹三者から具体的な案が示されないのであれば,事務局の案を提示して検討いただくほかない,との意見を述べた。
    田中座長は,日弁連の議論がどの程度社会的に通用するのか,例えば,大学の研究者になるとすると,費用は自己負担であるのであり,法曹だけ取り出して云々といわれても,どの程度国民の納得が得られるのか問題である,法科大学院,公的弁護,司法ネット,裁判員制度等は最終的に費用を要することは間違いないので,全体の中で給費制をどうするかを考えると,前回とりまとめた方向で具体的に検討すべきであると述べた。事務局の片岡参事官は,これを受けて,事務局の作業スケジュールとしては,司法修習生の給費制を貸与制に移行するための法案を,次の通常国会に提出するべく準備を行いたいと考えていると述べて,田中座長は,事務局において,具体的に案を検討し,その具体的な内容について更に議論するようにと述べた。
キ 第20回(同年12月9日,乙18)
    事務局の片岡参事官は,「司法修習貸与金(仮称)」(甲A34)と題する書面をもとに貸与制に移行する場合の制度の概要案を説明するとともに,事務局としては,貸与制への切り替えの法案を通常国会に提出したいと考えている旨説明した。
    田中座長は,検討会としても一定の方向性を示さなければならない時期に来ている,法曹三者は受益者の立場にあり,その立場上,給費制を維持すべきであるとの意見を述べるのもよく分かるが,この問題は,法曹養成について,国民の負担をどのように考えるべきかという問題であるから,司法制度改革全体の問題についての国民の視点という観点から議論をする必要があると述べた。
    川端委員は,今まで受益者としての立場から発言をしてきたのではなく,法曹となる者の社会的基盤,経済基盤がゆがむような形になっては困ると考えて発言してきたとの意見を述べたのに対し,今田委員は,財源に制限があるから,全過程にどのように配分するのが合理的なのかという観点からすれば,給費制の維持は全体のバランスから見て,あまりに手厚いという印象があるとの意見を述べ,ダニエル・フット委員(以下「フット委員」という。)は,貸与制に切り替えて返還免除の制度などの方をポイントにした方が,今後の制度設計としてはより妥当なアプローチではないかとの意見を述べ,今田委員は,公的な役割を担う法曹の場合は返還猶予,そして一定期間の後に免除という制度設計が納得性の観点から望ましいとの意見を述べ,諸石光熙委員(以下「諸石委員」という。)も貸与制に賛成する意見を述べた。
    田中座長は,最後に,給費制を続けるか,貸与制への移行を検討するかどうかという選択肢の議論を続けていくとタイムリミットになってしまうので,もう一歩進めて,諸般の事情からやむを得ないとして,どういう制度設計が考えられるかということを検討していくことを了承頂きたいと述べた。
ク 第21回(平成16年2月6日,乙19)
    事務局の片岡参事官は,「司法修習貸与金(仮称)」(甲A34)と題する書面により,改めて説明を行った。
    法務省の大谷晃大司法法制課長は,法務省としては貸与制への移行という問題について,直ちに賛成するという意思決定ができていない,給費制から貸与制への移行の問題を考えるに当たっては,単に財政事情が厳しいという理由だけではなく,質の高い法曹を養成するための制度としてどのような制度が必要であるのか,国民の負担を可能な限り軽減するためにはどのような制度があるのかといった点を大所高所から議論して欲しいとの意見を述べた。最高裁の小池裕審議官は,政策的に貸与制に切り替える合理性はあり得るが,給費制が採ってきたものと同じ趣旨に立つ経済的支援を講ずる必要性があるとの意見を述べた。日弁連の田中清隆副会長は,日弁連の意見は従来から述べているとおりであり,修習全体のあり方を検討して,総合的に合理的な制度が決められるべきとの意見を述べた。その後,川端委員は,給費制が一番良いとの意見を述べたが,井上委員は,司法修習は国民の前にプロの法律家として出してサービスをしてもらうのにふさわしい資格を身につけるために必要な制度であるから,本来はその対価を支払わなければならないかもしれない,それを免除された上に,さらに生活費まで全部丸抱えというのは筋が通るのか,確かに修習専念義務により生活の糧を得る手段が事実上奪われているが,生活費は本来どのような立場にいようとかかるものであり,それは本来自分が支払うべきだから,当然に給与を支払うということにはならないとの意見を述べ,永井和之委員は,国の法曹養成に対する政策としては,給費制のみではない,貸与制もあり得るとの意見を述べた。フット委員は,司法試験合格者数3000人時代を考えた場合,給費制は維持できないとの意見を述べ,諸石委員は,助成や奨学金貸与等の目処がつけば,もう一度給費制の維持の方向で頑張ろうというのは虫が良すぎるとの意見を述べた。
    その後,田中座長は,推進本部の設置期限が今年の11月までなので,この検討会として,それまでに具体的な方向性を示す必要があるとして,あり得る貸与制の具体的な制度設計の検討を行う方向で取りまとめたいと述べた。
ケ 第22回(同年5月18日,乙20)
    田中座長は,これまで相当な時間をかけて検討してきたが,推進本部の設置期限との関係上,基本的な方向性を示さないといけないとし,少数意見が残るようであれば,それを併記する形で意見を整理することもやむを得ないと述べた。その後,委員の間で,貸与制に関する検討事項について検討を行った後,田中座長が改めて大勢としては貸与制に移行することに賛成であるという前提で意見の整理をするが,少数意見が残った場合にはそれを明記して整理したいと述べた。
コ 第23回(同年6月15日,乙21)
    田中座長は「意見の整理(案)」と題して,「司法修習生に対して給与を支給する制度に代えて,国が司法修習生に対して貸与金を貸与する制度を平成18年度から導入する」との内容を含む書面を配布し,少数意見が残る場合には少数意見として併記するとの意見を述べた。これに対し,川端委員は,「給費制は,厳しい専念義務の下での充実した修習の基盤となり,また公益的活動を支える使命感醸成の効果をもたらしているのであり,経済的事情から法曹への道を断念する志望者が出ることを防ぐためにも,なおこれを堅持すべきである。」との少数意見を付記するように希望した以外には,少数意見の付記を希望する委員はおらず,検討会の意見として,貸与制を導入するとの意見がまとめられた。
サ 第24回(同年9月1日,乙22)
    意見の整理に沿って,事務局が「司法修習生に対する貸与制について」と題する書面を配布し,検討した貸与制の具体的な制度内容が説明され,これについての委員らによる意見交換がされた後,立案作業を進めることが確認され,検討会は終了した。
3 国会における検討
(1) 法律案の提出
    内閣は,検討会の検討結果を受けて,給費制を廃止すること等を内容とする平成16年改正法の法案を国会に提出した。
(2) 衆議院法務委員会における議論等(乙23,24)
    平成16年改正法の法案については,平成16年11月24日,衆議院法務委員会において,法務大臣による趣旨説明及び質疑が行われた。その際,山崎潮司法制度改革推進本部事務局長は,①法曹人口の増加に伴い,司法修習生の大幅な増加が見込まれていること,②司法制度改革に伴い,裁判員制度,司法ネット等にそれなりの税金を使うことが必要となるところ,国民の理解を得る必要があること,③公務員でなく,公務にも従事しない者に国が給与を支給するのは,現行法上かなり異例の制度であることから,給費制を維持することについて国民の理解を得ることは困難であり,貸与制に移行する必要がある旨答弁した。
    衆議院法務委員会においては,同月26日,平成16年改正法の法案の施行期日を平成18年11月1日から平成22年11月1日と修正する修正案が可決された上で,同法案は修正議決すべきものと決せられた。その後,同法案は,平成16年11月30日に衆議院本会議で,修正案のとおり修正された上,賛成多数により可決された。
(3) 参議院法務委員会における議論等(乙26,27)
    修正後の法律案については,同年12月1日,参議院法務委員会において法務大臣による趣旨説明及び質疑応答が行われ,前記(2)と同趣旨の趣旨説明及び答弁が行われた後,修正後の法律案は賛成多数で可決すべきものと決定された。その後,平成16年12月3日,参議院本会議において,同法案は賛成多数で可決された。


第2 関連記事
・ 司法修習生の給費制に関する,平成16年の裁判所法改正
・ 司法修習生の給費制に関する,平成10年の裁判所法改正
・ 司法修習生の給費制に関する,平成22年の裁判所法改正及びその後の予算措置
・ 司法修習生の身分に関する最高裁判所事務総局審議官の説明
・ 司法修習生の給費制,貸与制及び修習給付金

68期導入修習カリキュラムの概要

○以下の記載は,ナンバリング等を除き,裁判所の情報公開によって取り寄せた,平成27年7月の司法修習生指導担当者協議会における司法研修所の配付資料としての「68期導入修習カリキュラムの概要」を丸写ししたものです。

第1 民事裁判
1 即日起案・解説
(1) 目的
   実体法の基本的知識,訴訟物や要件事実についての基本的理解を確認するとともに,その継続的な学修の必要性を認識させる目的で実施した。
(2)事案の概要
   事案は,鶏卵等の販売を業とする会社である原告が,取引先である訴外会社に不良卵を納入して損害が発生したため,これを踏まえ,訴外会社が,原告からの従前からの借入金や買掛金を相当減額して,原告に支払う旨の和解契約が締結されたが,訴外会社が,和解金の支払をせず,同社所有地に,訴外会社代表者の娘婿である被告の訴外会社に対する準消費貸借に基づく貸金債権を被担保債権とする抵当権を設定したことから,被告に対し,主位的に,①債権者代位権を行使して,所有権に基づき同抵当権設定登記の抹消登記手続を請求するとともに,予備的に,②詐害行為取消権に基づいて,同抵当権設定契約の取消し及び同抵当権設定登記の抹消登記手続を請求した(第1回弁論準備手続期日において予備的請求にかかる訴えを取下げ)というものである。修習生には,このような内容の38頁の記録を与えて,(3)の設問について3時間で即日起案をさせた。
(3) 起案事項等
   設問は,①訴訟物(個数・複数の場合は併合態様),②請求原因,抗弁,再抗弁などを整理し小ブロックを摘示,③請求原因として摘示した主張の記載理由の説明, ④予備的請求にかかる訴えを取り下げた理由(原告代表者から訴外会社代表者に宛てられた手紙に,早期に抵当権設定を認識していたことを自認する記載があり,これが書証として提出されているため,時効(2年)の抗弁が確実に認められる。)の4問である。
   また,起案終了後に,記録上の期日の次回期日までに当事者が提出した準備書面及び書証を内容とする追加の記録を配布した。
(4) 講評
   起案の講評に加えて,契約書,登記簿謄本,領収書,決算報告書,総勘定元帳などの基本的な書証の見方を解説した上,中心的争点の判断に当たり着目すべき証拠や事実についても解説を行って,事実認定教育の導入とした。

2 民事事実認定の手法と解説
   「対話で考える民事事実認定ー教材記録一」を使用し,また,これを題材として制作したDVD教材を視聴しながら,事実認定の手法を学ぶカリキュラムである。
   事案は,割賦販売業者である原告が,被告が自動車販売会社から購入した自動車の代金について,被告と立替払契約を締結し,販売会社に対して立替金を支払ったと主張して,被告に対し,立替金の未払残金と遅延損害金の支払を求めたのに対し,被告は,立替払契約の締結を否認し,契約書は長男が被告の実印を盗用して偽造したと主張して争っているというものである。
   修習生には,修習開始前に,上記記録教材を配布し,事前課題として,事実認定のサマリー起案の提出を求めた。
   その上で,講義では,訴訟物,要件事実,争いのある主要事実,積極・消極方向の間接事実について討議・講評をして,事実認定の基本的な手法や,その際の留意事項を説明した。講義は,上記DVD教材の視聴を挟みながら実施した。DVD教材には,当該事件の担当裁判官とその下で民裁実務修習を行っている修習生が登場し,修習生が裁判官の指導を受けながら当該事件についてサマリー起案を行い,判決言渡しに至る様子が描かれている。DVDを視聴した修習生は,本件記録教材の世界がDVDの中で再現されているのを見つつ,自分が取り組んだ事前課題と同じ課題に取り組む出演の修習生に入り込むことで,事実認定の手法を修得することができる作りとなっている。

3 裁判官の役割・職務・心構え,裁判修習のガイダンス(刑事裁判と共通)
   ①民裁・刑裁両教官において,裁判官の役割,職務,裁判所の組織等や分野別実務修習における留意点について,②民裁教官において,民裁実務修習で求められるものや留意点について,③刑裁教官において,刑裁実務修習で求められるものや留意点について,それぞれ説明し,修習生が,分野別実務修習をスムーズに開始し,効果的に修習することができることを目的としたものである。
   ①については,裁判官の役割,職務,心構え,裁判官に求められる能力,資質,任官後の職務・キャリアアップ,裁判所の組織について,各教官の経験を踏まえたー般的説明を行い,また,分野別実務修習における民刑共通の注意点(法廷・評議傍聴,起案の内容,数,記録の取扱い,情報セキュリティ等)を説明し,修習生に注意喚起を求めた。
   ②については,民裁修習の意義及び目的は,主張分析(争点整理)能力,事実認定能力及び紛争解決能力のかん養にあり,主張分析能力を養うためには,(a)訴状審査, (b)事件の問題点の検討,(c)釈明事項の検討,(d)主張分析の起案,(e)立証計画の検討が有効であること,事実認定能カを養うためには,事実認定起案や裁判官との積極的な質疑応答が有効であること等を説明した。
   ③については,刑裁修習の主たる意義は,争点整理能力と事実認定能力のかん養にあり,争点整理能カを向上させるためには,当事者の主張書面を検討すること,その上で公判前整理手続を傍聴し,裁判官と意見交換をすることなどが有効であること,事実認定能カを向上させるためには,裁判員裁判の審理を傍聴し,その結果に基づいて争点に関する事実認定起案を行うこと,及び裁判官との質疑応答が有効であることなどを説明した。

第2 民事弁護
1 講義
(1)講義1(民事保全・民事執行)
ア 実施の概要
   本カリキュラムは,民事保全及び民事執行に関して,その意義や基礎的知識の確認及び修得をし,各手続のー連の流れや,代理人弁護士として行うべき具体的な対応等を理解させることを目的としたものである。
   講義では,民事保全及び民事執行手続に関するDVD教材を視聴し,保全から執行完了までの民事手続全般を動態的に学修するとともに,典型的な保全及び執行に関する事例を題材とした設問を修習開始前に検討させ(事前課題),設問についての討論及び解説を通じて,民事保全及び民事執行に関する基礎的知識の修得を図った。
イ DVD教材の内容
   視聴したDVD教材は,顧問先の不動産会社が賃貸しているビルの一室を賃借人以外の者が占有していることが判明したため,同社からの依頼を受け,賃貸借契約を解除して建物の占有者に対し明渡しを請求した事案を用いて,占有移転禁止の仮処分の申立てから,建物明渡請求の本案訴訟,判決に基づく強制執行までの各手続の流れを映像化したものである。
ウ 設問内容
   修習生に事前課題として検討させた設問の内容は,①仮差押えの事案における事前調査方法,目的物の選択及び執行方法,保全異議及び債権執行の方法並びに強制執行停止に関する実務的対応等,②建物無断転貸のケースにつき建物の明渡しを求める場合の保全手段において選択すべき保全命令及びその執行方法等を問うものとし,それらの設問の解説講義を行うとともに,さらに参考問題として, ③土地の所有権移転登記の抹消登記手続を求める場合において選択すべき保全命令及びその執行方法並びに起訴命令の申立て等の債務者側の対抗手段等を間う課題も与えた。
(2) 講義2(弁護士の職責・倫理等)
   本カリキュラムでは,依頼者の正当な利益を実現するための弁護士のあるべき活動の視点と心構えについて講義を行うとともに,弁護士倫理に関する具体的事例の検討及び討論を実施した。また,民事弁護の立場から,実務修習中の留意事項など, 実務修習に向けてのガイダンスを行った。

2  問題研究(即日起案等)
(1) 目的
   本カリキュラムは,依頼者等から聴取した内容や取得した証拠からなる記録に基づいた事案の検討及びその検討を踏まえた訴状及び準備書面の起案を通じて,当事者法曹としての動的視点を疑似体験させ,これにより,事案の法的な分析,事実や証拠の把握,分析に関する能力のかん養を図るとともに,法律文書の作成に関するー般的な留意事項,訴訟手続における準備書面の果たす役割等についての理解を深め,説得的な法律文書を作成するために必要な技法と思考方法を修得させることを目的としたものである。
(2) 事案の概要
   依頼者は,プールバーの経営を目的として,仲介業者の仲介により,売主から本件土地を1,100万円で購入するとともに,仲介業者に対して本件土地上の建物の建築を発注したところ,本件土地が市街化調整区域内にあり依頼者の意図していたプールバー施設の建築ができないことが判明した。このため依頼者が,売主に対して,支払済みの売買代金1,100万円の返還を求めた事案である。
(3) 実施内容
ア 問題研究1(事案分析)
   事前課題(依頼者からの聴取内容及び証拠資料からなる紛争初期段階での記録に基づく事案検討と訴状起案)を題材に,依頼者からの事情聴取等に現れた事実関係に基づく法律構成の検討及びそれらの取捨選択,事実認定上の問題点及び立証の見通し等の検討についての解説を行った。
イ 問題研究2(即日起案)
   アで用いた事案について,訴訟を提起したことを想定し,訴状,答弁書等を含む記録を追加して修習生に与え,答弁書に対する反論を内容とする原告第一準備書面の起案を求めた。
ウ 問題研究3(主張書面の書き方)
   イの即日起案について講評するとともに,訴状,答弁書,準備書面及び証拠説明書の作成技法や説得的な法律文書の作成方法についての講義及び研究を行った。

3 演習
(1) 演習1(立証)
   本カリキュラムは,弁護士業務における事実調査や証拠収集の重要性を確認し, 弁護士の行う立証活動における,主張と証拠の相互補完・循環構造,立証活動の全体構造,任意の立証活動の重要性等を理解させることを目的としたものである。演習では,立証活動に関する総論的講義を行うとともに,具体的な事案の検討を通じて,登記,戸籍,住民票の確認や取得,弁護士会照会といった証拠収集に関する基礎的知識を確認するとともに,当該事案における立証活動や証拠化の方法についての討論及び解説を行った。
   検討の題材とした事案は,①契約書において使用目的が居住用と定められているマンションの賃貸借において,賃借人から依頼を受けた弁護士として,賃貸人が事務所使用を承諾していたという事実の立証に向けた証拠収集活動を行うというもの, ②火災により焼失した賃貸マンションの賃貸人から依頼を受けた弁護士として,火災原因を究明し,火災が賃借人の過失によるものであることを明らかにするための事実調査や証拠収集を行うというもの及び③②のケースで賃借人から依頼を受けた弁護士として,賃借人の被った損害の立証に向けた立証活動を行うというものである。
(2) 演習2(契約書の作成)
   本カリキュラムは,依頼者の要望を理解・分析して,その要望を適切に実現しつつ,将来の紛争を予防する観点から,契約書による権利保護や紛争予防の重要性を理解させることを目的としたものである。
   演習では,弁護士業務と契約案件との関わりや契約書作成に関する総論的講義を行うとともに,依頼者からの聴取結果及び契約書案に基づく具体的事案を題材として契約書案の分析や修正案を検討させ,これに対する講評や討論を行った。
   題材とした事案は,キッチンボードの製造委託において,発注者が提示した契約書案について,受注者である依頼者からそのチェックと助言を求められたというものである。依頼者は小規模の部材メーカーである一方,相手方は全国展開をしている大手家具メーカーであり,依頼者の交渉上の立場は,相対的に弱い。また,契約書案も相手方から提示されたもので,その内容は相手方に一方的に有利なものとなっている。修習生には,このような状況下で依頼者から相談を受けた弁護士として,契約書案の問題点やその修正案を検討することを求めた。

第3 民事共通
1 民事第一審手続の概説(講義)
   「第3版 民事訴訟第一審手続の解説 別冊記録」を用いて,民事訴訟事件の訴えの提起から判決に至るまでの手続について講義(質疑応答や解説等)を行うもので,民事裁判教官室と民事弁護教官室とが共同して実施した。
   民事訴訟第ー審手続の流れについての理解を確認するだけでなく,民事訴訟における裁判所と当事者との協働関係の重要性を理解させるとともに,裁判所・当事者といった立場の違いからくる事件の見方・考え方や方針の相違があり得ることを実感させることをも目的としている。
   上記別冊記録には「解説」が付属しているが,その内容を講義の中心とするのではなく,より実務的な観点から重要な事柄を多く取り上げるようにし,また,上記別冊記録における争点整理の実際や事実認定についても,民裁教官と民弁教官とが掛け合いをしながら講義を進めた。
   そして,これらの講義を通じて,分野別実務修習における各種手続の傍聴の際に,現在いかなる手続が行われているのか,その目的は何か,どのような点に留意して傍聴すべきかを意識させることにより,修習生が,スムーズに,また,効果的に修習を行うことができるようにした。

2 民事総合1・2
   修習生を,3人ないし5人のグループに分けて,各グループを裁判官役,原告訴訟代理人役及び被告訴訟代理人役に割り振った上で,進行中の訴訟記録(第2回弁論準備手続期日の実施前の段階)に基づき,争点整理手続のロールプレイを行う演習である。
   事案は,被告と土地売買契約を締結したと主張する原告が,被告に債務不履行があったとして上記売買契約を解除し,原状回復請求権に基づき,既払の内金900万円の返還を求めたのに対し,被告が,買主は原告ではなく,Aであるとして,原告との売買契約の締結を否認するとともに,仮に原告との間で売買契約が締結されたとしても,①買主の同一性について被告に錯誤があり,無効であること,②被告は,原告の代理人であるAと売買契約を合意解除し,内金600万円は返還を要しない旨合意したこと,③原告が主張する内金300万円は,Aが被告の妻に対して負っていた保証債務の履行として支払われたものであり,売買代金ではないことを主張しているというものである。
   民事総合1では,第2回弁論準備手続期日の準備を行う段階という設定で,グループごとに,訴訟物,当事者の主張の整理(ブロック・ダイアグラム),当事者双方の主張上の問題点,釈明すべき事項又は釈明を求めるべき事項,撤回すべき主張又は撤回を求めるべき主張,予想される争点,最も中心的な争点についての立証活動又は立証を促すべき事項,今後の進行見通しを検討し,検討結果についてのメモを提出させた。
   民事総合2では,上記グループのうち裁判官役,原告訴訟代理人役及び被告訴訟代理人役各1グループを組み合わせてユニツトを構成し,そのユニツトごとに,第2回弁論準備手続期日における争点整理手続のロールプレイを行った。
その上で,適切な主張整理の在り方,否認と抗弁の違い,法律上成立困難な主張や当事者が真に意図していない主張の見極め,要証事実(売買契約)の認定における重要な間接事実の抽出及びその立証方法など,争点整理全般について,民裁教官及び民弁教官による解説を実施した。

第4 刑事裁判
1 講義(事前課題解説等)
   裁判員制度の導入を契機とした刑事裁判の動きを織り交ぜながら刑事訴訟手続,特に公判前整理手続と公判審理の目的や在り方について俯瞰的な解説を行うとともに, こうした俯瞰的な解説の内容と関連づけながら,手続関係の事前課題(中止未遂の成否が争点となる現住建造物等放火,殺人未遂の簡略な事例を題材として,証拠開示の在り方,証明予定事実記載書及び予定主張記載書面の記載内容,裁判所の求釈明の在り方等の公判前整理手続の進行上留意すべき事項や,法廷で心証が形成できる公判審理や証拠調べの在り方等を考えさせる設問)についてグループ討論・意見交換をし,解説を行った。

2 即日起案・事実認定関係の事前課題の解説
(1) 即日起案
ア 目的
   事実認定教材に基づき,争点を犯人性とする事案について起案をさせ,その解説を行うことにより,事実認定の基本的な手法を確認,指導し,実務修習における事実認定の検討を円滑に行えるようにすることを目的とした。
イ 事案の概要
   事務所荒らしの事案について,被害現場近くで職務質間を受けた被告人が,被害品を所持していたため,建造物侵入,窃盗被告事件の犯人として起訴された。弁護人は,被告人が所持していた物が被害品であることも争った上,知人から預かったにすぎないなどと主張している。
ウ 起案事項等
   本件建造物侵入,窃盗犯人と被告人の同一性の有無について,結論を示した上で,その結論に至る判断過程を証拠に基づいて説明することを求めた。
エ 解説
   事実認定に当たっては,間接事実と要証事実との論理的な関係について反対仮説の可能性を具体的に意識しながら論証すべきであること,供述証拠の信用性判断においては,その供述内容に応じた観点から信用性判断を行うべきことなどの,事実認定の基本的な手法について解説をした。
(2) 事実認定関係の事前課題
   上記即日起案の解説を踏まえて,事前課題(刑事第一審公判手続の概要(参考記録)の事例に基づく設問)について,反対仮説の可能性として具体的にどのようなことが考えられるかを検討させ,上記基本的な手法の定着を図った。さらに,上記事前課題の事例を題材にして,量刑の考え方についても解説を行った。

第5 検察
1 導入講義
   起訴・不起訴を決する終局処分時に必要となる犯人性及び犯罪の成否等に関する事実認定上の留意事項等を修得させるため,証拠構造が比較的単純で,かつ,犯人性を否認する窃盗事案を事前課題として配布し,これを題材に,「検察終局処分起案の考え方」を基本とした犯人性に関する間接事実の抽出・構成の仕方及びその評価の在り方,被疑者供述の信用性検討の在り方等を解説・講評した。

2 即日起案
(1) 目的
   犯人性を否認する恐喝未遂事件を題材に,被疑者が犯人であるか否かを確定するに至る思考過程を中心に起案させ,その解説・講評を行って事実認定の基本的手法及びその評価の在り方等を指導,教示することにより,分野別検察実務修習での捜査・公判修習に資することを目的とした。
(2) 事案の概要
   スーパーで購入した寿司を食べて腹痛になったとして,被疑者が同スーパー店長に損害賠償として50万円の支払を要求し,畏怖した同店長に50万円を支払う旨の誓約書を作成させたが,同店長が警察に届け出てこれを被疑者が察知したため未遂に終わった恐喝未遂事件である。被疑者は,犯人性を否認しているが,前記誓約書が被疑者方から押収されるなどしている。
(3) 起案事項等
   前記誓約書等の物的・客観的証拠を中心として被疑者の犯人性を検討し,適切な事実認定ができるかを問うとともに,犯人性を否認する被疑者弁解につき,これら物的・客観的証拠を中心として適切に弾劾できるかを問うた。そして,解説・講評を行うことにより,各修習生の結論に至る思考過程を適宜確認,指導するとともに,各修習生に適宜発言させることにより,口頭での報告発表能力についても指導を行った。

3 捜査演習
   法科大学院で習得した知識・技能を基に分野別検察実務修習(特に捜査修習)への円滑な移行を目的としてこの度の導入修習で初めて実施した。
   被疑者が失火である旨弁解する現住建造物等放火事件を題材とし,同事件に即して作成した模擬取調べのDVDを適宜視聴させながら,被疑者取調べの在り方,被疑者供述を踏まえた裏付け捜査及び裏付け捜査を踏まえた更なる取調べの重要性を説明・解説し,さらに,修習生に取調ベ・裏付け捜査事項等を検討・討論させることにより,時々刻々変化する証拠関係に基づいて事案の真相を解明していくプロセスを学ばせるとともに,身柄事件の受理段階における基本的な手続の履践,その後の捜査の在り方,考え方,進め方等に関する演習を行った。

4 即日起案講評+検察官の心構え等
   前記2の即日起案の解説・講評を通じて分野別検察実務修習における修得目標を確認するとともに,検察官の職責,心構え等を解説することにより実務修習上の留意点を確認した。

第6 刑事弁護
1 講義1
   刑事訴訟に関する制度や条文等の知識を前提に,刑事弁護活動として見た場合におけるそのような制度等の具体的な現れ方について理解を深めることを目的として,DVD教材を題材にして,起訴前の弁護活動,保釈請求,公判における弁護活動及び証拠調べといった各場面における具体的な弁護活動の在り方について,修習生に討論をさせるとともに解説を行った。
2 即日起案・解説
(1) 目的
   弁論要旨を起案させる事前課題がそれまでの証拠調べの結果等を振り返る形の「振り返りの弁護」であることとの対比で,検察官の応答や裁判官の判断等を見通しながら弁護活動を進めていく「見通す弁護」を体験させることを目的とした。
(2) 事案の概要
   中国人留学生(被疑者)が,賃借し居住していたアパートの自室で,訪れた管理人から,未払光熱費として,実際に掛かっているよりも高額と思われる金額を請求されたため支払いを拒んだところ,管理人から,支払わないなら今すぐ出て行くよう言われた上,室内に置いてあったキャリーバッグを掴まれ,管理人と一緒にやって来ていた同人の夫から殴られるなどしたため,被疑者が110番通報したが,臨場した警察官に対して管理人らが,被疑者所有のナイフを示して被害申告するなどしたことから,被疑者が逮捕され,起訴されるに至った事案である。
(3) 起案事項等
   公判前整理手続において,検察官から証明予定事実記載書及び検察官請求証拠を記載した証拠等関係カードを受け取り,検察官請求証拠の開示を受けた段階において,①類型証拠開示請求の検討,②検察官請求証拠に対する証拠意見の記載,③弁護人として予定主張記載書面において主張すると考える事項及び主張関連証拠開示請求の内容と主張との関連性,④弁護人として収集すべき証拠,及び⑤保釈請求書に記載すべき内容の記載をそれぞれ求めた。
(4) 解説
   事前課題及び即日起案の講評を行うとともに,刑事弁護人の視点による弁護活動及び検察官主張の弾劾方法等の在り方について解説を行った。
3 講義2
   捜査段階における弁護活動として模擬接見を実施するとともに,弁護人の役割・職務心構えや分野別実務修習に当たって注意すべき事項等を解説した。

第7 刑事共通
1 刑事基本問題研究
(1) 目的
   具体的な事例を題材にした勾留・保釈に関する課題を検討・報告させるとともに,刑裁教官・検察教官・刑弁教官による解説を行うことを通じて,手続の進展も意識させながら勾留・保釈の要件の実質的理解を深めることを目的とした。
(2) 事案の概要
   被疑者が,知人と訪れたスナックで,会計時に想定外に高額の請求をされたことから憤慨して店員と口論になり,店員が通報して臨場した警察官と被疑者が対時した際に,警察官の帽子が落ちたことに対し,頭突きをしたとして公務執行妨害で逮捕された事案である。
(3) 実施内容
   修習生には,あらかじめ問題研究事例及び研究課題を配布し,各設間について研究することを求めた。
   研究課題は,第1間において,被疑者と初回接見を行った当番弁護士として,検察官に対する勾留請求をしないよう求める意見書及び裁判官に対する勾留請求の却下を求める意見書に記載すべき事項の要点の記載を求め,第2間において,弁護士として捜査段階の弁護活動として行うべきことについて,初回接見における被疑者から更に聴取すべき事項及び説明事項や,第1問で検討した活動のほか検察官及び裁判官・裁判所に対して行うべきこと等について検討を求めた。
   問題研究においては,修習生を各6名程度のグループに分けて研究課題第1間について討論をさせてその結果報告メモを提出させた上,各グループの結果を報告させて全体での討論を行うとともに,研究課題第2問についても全体討論を行い,その後,刑裁教官・検察教官・刑弁教官による講評を行った。

2 刑事共通演習基礎(公判前整理手続)
(1) 目的
   充実した公判の審理を実現するためには,公判前整理手続において的確かつ迅速に争点整理を行うことが不可欠である。本演習では,請求証拠を中心として構成したコンパクトな争点整理教材を題材に,公判前整理手続の初期段階において問題となる証明予定事実,類型証拠開示,予定主張を取り上げて検討させ,これらの検討等の過程を通じて,検察官,弁護人,裁判所として,それぞれ公判前整理手続にどのように関与すべきかについて,その基本となるところを実践的に学び,分野別実務修習に備えることを目的とした。
(2) 事案の概要
   被告人は,飲食店前で入店待ちをしていた際,防犯カメラを壊してしまったところを,内装工事業者である被害者に咎められ,殴打されたことに憤慨し,同店内からナイフを持ち出し,殺意をもって,同ナイフでその腹部を1回突き刺して失血死させたとして,殺人罪で起訴されている。被告人は,捜査段階から殺意を争っている。
(3) 実施内容
   修習生には,演習の実施に先立ち,あらかじめ,検察官の立場から,殺意に関して主張・立証すべき間接事実は何か,当該間接事実を立証するために,記録中のどの証拠の取調べを請求すべきかについて検討させるとともに,弁護人の立場から,類型証拠としてどのような証拠の開示を請求すべきかについて検討させていた。
   その上で,本演習は,各人が公判前整理手続についての基本的な知識を有していることを前提に,段階に応じて争点整理が進められていく過程を体得させるため,大まかに3つのパートに分けて実施した。具体的には,①まずは検察官の立場に立って,殺意に関する証明予定事実として挙げるべき事実及びこれを立証するために取調べを請求すべき証拠について検討させ,②続いて,弁護人の立場に立って,最重要証人である目撃者の供述調書に関する類型証拠の開示請求について検討させ, ③引き続き弁護人の立場に立って,殺意に関する予定主張として挙げるべき事実について検討させ,①ないし③のパートごとに,グループ討論及び全体討論を行うとともに,刑裁教官,検察教官及び刑弁教官による講評を行った。また,①及び③のパートにおける討論及び講評に際しては,併せて,的確かつ迅速な争点整理を行うための観点から配慮すべき事項等についての全体討論及び講評も行った。

司法修習生に関する規則(昭和23年8月18日最高裁判所規則第15号)

目次
第1 司法修習生に関する規則(昭和23年8月18日最高裁判所規則第15号)
第2 関連記事その他

第1 司法修習生に関する規則(昭和23年8月18日最高裁判所規則第15号)
・ 平成29年8月4日最高裁判所規則第4号(平成29年11月1日施行)による改正
後の,司法修習生に関する規則(昭和23年8月18日最高裁判所規則第15号)は以下のとおりです。

第一章 総則

第一条
司法研修所長は、修習の全期間を通じて、修習に関しては、司法修習生を統轄する。

第二条
司法修習生は、最高裁判所の許可を受けなければ、公務員となり、又は他の職業に就き、若しくは財産上の利益を目的とする業務を行うことができない。

第三条
司法修習生は、修習にあたつて知つた秘密を漏らしてはならない。

第二章 修習

第四条
司法修習生の修習については、高い識見と円満な常識を養い、法律に関する理論と実務を身につけ、裁判官、検察官又は弁護士にふさわしい品位と能力を備えるように努めなければならない。

第五条
1 司法修習生は、修習期間の中、少なくとも十箇月は実務を修習しなければならない。
2 前項の実務修習の期間のうち、少なくとも、四箇月は裁判所で、二箇月は検察庁で、二箇月は弁護士会で修習しなければならない。
3 第一項の実務修習の時期及び場所は、司法研修所長が、これを定める。

第六条
司法修習生が病気その他の正当な理由によつて修習しなかつた四十五日以内の期間は、これを修習した期間とみなす。

第七条
1 実務修習は、司法研修所長が、地方裁判所、地方検察庁又は弁護士会に委託して、これを行わしめる。
2 司法研修所長は、前項の実務修習を高等裁判所又は高等検察庁に委託して行わしめることができる。
3 司法研修所長は、第一項の規定により弁護士会に実務修習を委託する場合には、日本弁護士連合会にその旨の通知をしなければならない。

第八条
最高裁判所は、実務修習の間、司法修習生に対する監督を高等裁判所長官、地方裁判所長、検事長、検事正又は弁護士会長に委託する。

第九条
1 実務修習の委託を受けた高等裁判所、地方裁判所、高等検察庁、地方検察庁及び弁護士会は、常に司法研修所と緊密な連絡を保ち、適当な修習をさせるように留意しなければならない。
2 司法研修所は、高等裁判所、地方裁判所、高等検察庁、地方検察庁及び弁護士会の修習の担当者を召集して、修習に関し協議を行うことができる。
3 第七条第三項の規定は、前項の規定により協議を行う場合に準用する。

第十条
実務修習の委託を受けた高等裁判所の長官、地方裁判所の所長、高等検察庁の検事長、地方検察庁の検事正及び弁護士会の会長は、実務修習を終えた際、修習事項の大要、成績、行状その他参考となる事項を司法研修所長に報告しなければならない。

第十一条
1 司法研修所は、この規則に定めるものの外、修習に関して必要な事項を定めることができる。
2 高等裁判所、地方裁判所、高等検察庁、地方検察庁及び弁護士会は、この規則に定めるもの又は司法研修所が前項の規定によつて定めるものの外、それぞれ各庁又は各会における修習に関して必要な事項を定めることができる。
3 高等裁判所長官、地方裁判所長、検事長、検事正及び弁護士会長は、前項の事項を定めたときは、これを司法研修所長に報告しなければならない。

第三章 考試

第十二条
1 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号。以下「法」という。)第六十七条第一項の試験を行うため、最高裁判所に司法修習生考試委員会(以下「委員会」という。)を常置する。
2 委員会は、委員長及び委員若干名でこれを組織し、委員長がその事務を掌理する。
3 委員長は、最高裁判所長官を以てこれに充て、委員は、裁判官、検察官、司法研修所教官、弁護士その他適当な者の中から、最高裁判所が、これを委嘱する。
4 委員会に書記を置く。

第十二条の二
1 最高裁判所は、特に必要があると認めるときは、考査委員を委嘱することができる。
2 考査委員は、考試の実施に関し、委員長が特に命じた事務を行なう。

第十三条
1 司法研修所長は、考試の前に、修習の成績を委員会に報告しなければならない。
2 前項の報告には、第十条により最高裁判所長官、地方裁判所長、検事長、検事正及び弁護士会長の提出した実務修習に関する報告書を添附しなければならない。

第十四条
委員会は、裁判、検察及び弁護士事務の実務その他必要な事項について考試を行う。

第十五条
考試の方法及び期日は、委員会がこれを定める。

第十六条
委員会は、司法研修所長が報告した修習成績と考試の結果によつて、合格、不合格を定め、委員長は、これを最高裁判所に報告しなければならない。

第四章 罷免
 
第十七条
1 法第六十八条第一項の最高裁判所の定める事由は、次に掲げる事由とする。
一 成績不良又は心身の故障により、修習を継続することが困難であるとき。
二 禁錮以上の刑に処せられたとき。
三 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
四 破産手続開始の決定を受けたとき。
五 本人から願出があつたとき。
六 第二号から前号までに掲げるもののほか、第一号に掲げる事由に準ずる事由
2 法第六十八条第二項の最高裁判所の定める事由は、品位を辱める行状、修習の態度の著しい不良その他これらに準ずる事由とする。
 
第十八条
1 修習の停止の期間は、一日以上二十日以下とする。
2 修習の停止を命じられた司法修習生は、司法修習生としての身分を保有するが、修習をすることはできない。司法修習生は、修習の停止を命じられている期間中法第六十七条の二第一項の修習給付金を受けることができない。

第十九条
1 司法研修所長は、司法修習生に第十七条第一項各号のいずれか又は同条第二項の事由があると認めるときは、これを最高裁判所に報告しなければならない。
2 高等裁判所長官、地方裁判所長、検事長、検事正及び弁護士会長は、監督の委託を受けた司法修習生に、前二条の各号に当る事由があると認めるときは、司法研修所長を経て、これを最高裁判所に報告しなければならない。

第二十条
この規則に定めるもののほか、司法修習生の罷免等に関して必要な事項は、最高裁判所が定める。

第2 関連記事その他
1 裁判所HPに以下の文書が載っています。
・ 司法修習生の修習給付金の給付に関する規則(平成29年8月4日最高裁判所規則第3号)
・ 司法修習生の修習専念資金の貸与等に関する規則
・ 修習専念資金貸与要綱
2 以下の資料も参照してください。
(司法修習生に関するもの)
・ 司法修習生に関する規則(平成22年4月7日最終改正)
・ 司法修習生に関する規則第19条第2項の報告について(平成29年11月1日付の司法研修所長の通知)
・ 「司法修習生に関する規則第19条第2項の報告について」に関する,平成29年11月1日付の司法研修所事務局長の事務連絡
・ 
司法修習生の規律等について(平成29年11月1日付の司法研修所長通知)
 司法修習生の規律等について(通知)第8の届出等の様式について(平成29年12月21日付の司法研修所長決定)

・ 司法修習生のバッジに関する規程(昭和32年11月15日最高裁判所規程第11号)
(司法研修所に関するもの)
・ 司法研修所規則(昭和22年12月1日最高裁判所規則第11号)
・ 司法研修所規程(昭和22年12月1日最高裁判所規程第6号)
・ 司法研修所事務局分課規程(昭和24年7月1日最高裁判所規程第14号)
3 以下の記事も参照してください。
・ 司法修習生の守秘義務違反が問題となった事例
・ 司法修習生に関する規則第3条の「秘密」の具体的内容が書いてある文書
・ 「品位を辱める行状」があったことを理由とする司法修習生の罷免事例及び再採用
・ 司法修習生の罷免理由等は不開示情報であること
・ 司法修習生の逮捕及び実名報道

司法修習生の修習給付金の給付に関する規則(平成29年8月4日最高裁判所規則第3号)

○最高裁判所規則 第三号

司法修習生の修習給付金の給付に関する規則を次のように定める。

平成二十九年八月四日 最 高 裁 判 所

司法修習生の修習給付金の給付に関する規則

(基本給付金及び住居給付金の支給)
第一条 基本給付金(裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号。以下「法」という。)第六十七条の二第二項に規定する基本給付金をいう。以下同じ。)及び住居給付金(同項に規定する住居給付金をいう。以下同じ。)は、給付期間(同条第一項に規定する修習のため通常必要な期間として最高裁判所が定める期間(以下「通常修習期間」という。)をその開始の日(以下「開始日」という。)又は各月において開始日に応当する通常修習期間内の日(開始日に応当する日がない月においては、その月の末日)から各翌月の開始日に応当する日(開始日に応当する日がない月においては、その月の末日)の前日(当該前日が通常修習期間内にないときは、通常修習期間の末日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。以下同じ。)ごとに支給する。

(基本給付金の額)
第二条 基本給付金の額は、一の給付期間につき十三万五千円とする。ただし、通常修習期間の末日の属する給付期間の基本給付金の額は、当該給付期間にその末日の翌日から次の開始日に応当する日(開始日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下同じ。)の前日までの期間を加えた期間の現日数を基礎として、日割りによって計算する。
2 次の各号に掲げる期間を含む給付期間の基本給付金の額は、当該給付期間(通常修習期間の末日の属する給付期間の場合にあっては、当該給付期間にその末日の翌日から次の開始日に応当する日の前日までの期間を加えた期間)の現日数を基礎として、日割りによって計算する。
一 司法修習生としての身分を保有しない期間(給付期間の中途において法第六十八条第一項若しくは第二項の規定により罷免された場合における罷免された日の翌日から当該給付期間の末日までの期間又は給付期間の中途において再び採用された場合における当該給付期間の初日から再び採用された日の前日までの期間をいう。第四条第三項第一号において同じ。)
二 法第六十八条第二項の規定により修習の停止を命じられた期間(第四条第三項第二号において「修習停止期間」という。)
3 司法修習生が死亡したときは、その死亡した日の属する給付期間まで基本給付金を支給し、当該給付期間の基本給付金の額は、前二項の規定の例による額とする。

(基本給付金の支給の方法)
第三条 基本給付金は、最高裁判所の定める日に、最高裁判所の定める方法により支給する。

(住居給付金の額等)
第四条 法第六十七条の二第四項に規定する最高裁判所が定める場合は、司法修習生の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母又は配偶者の父母が所有し、又は借り受け、居住している住宅及び最高裁判所がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を司法修習生が借り受けて当該住宅に居住している場合とする。
2 住居給付金の額は、一の給付期間につき三万五千円とする。ただし、通常修習期間の末日の属する給付期間の住居給付金の額は、当該給付期間にその末日の翌日から次の開始日に応当する日の前日までの期間を加えた期間の現日数を基礎として、日割りによって計算する。
3 次の各号に掲げる期間を含む給付期間の住居給付金の額は、当該給付期間(通常修習期間の末日の属する給付期間の場合にあっては、当該給付期間にその末日の翌日から次の開始日に応当する日の前日までの期間を加えた期間)の現日数を基礎として、日割りによって計算する。
一 司法修習生としての身分を保有しない期間
二 修習停止期間(次号から第六号までに掲げる期間に該当する期間を除く。)
三 司法研修所において修習するために住所又は居所の移転をした司法修習生(次号及び第五号において「移転者」という。)が最高裁判所が設けた寮又はこれに相当する施設として最高裁判所が定める施設に居住した期間
四 移転者が無償で提供される住宅又はこれに相当する住宅に居住した期間
五 移転者が第一項に規定する住宅に居住した期間
六 前三号の期間に準ずる期間として最高裁判所が定める期間
4 司法修習生が死亡したときは、その死亡した日の属する給付期間まで住居給付金を支給し、当該給付期間の住居給付金の額は、前二項の規定の例による額とする。

(住居給付金に係る届出)
第五条 法第六十七条の二第四項に規定する住居給付金の支給に関する要件(以下「住居給付要件」という。)を具備するに至った司法修習生は、住居給付要件を具備していることを証明する書類を添付して、最高裁判所の定める様式により、その居住の実情を速やかに最高裁判所に届け出なければならない。住居給付金の支給を受けている司法修習生の居住の実情に変更があった場合についても、同様とする。

(住居給付金に係る確認及び認定)
第六条 最高裁判所は、司法修習生から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その司法修習生が住居給付要件を具備するときは、その司法修習生に住居給付金を支給すべきことを認定しなければならない。

(住居給付金の支給の始期及び終期)
第七条 住居給付金の支給は、司法修習生が住居給付要件を具備するに至った日(以下この項において「要件具備日」という。)の属する給付期間の次の給付期間(要件具備日が給付期間の初日であるときは、要件具備日の属する給付期間)から開始し、司法修習生が住居給付要件を欠くに至った日の属する給付期間(その日が給付期間の初日であるときは、その日の属する給付期間の前の給付期間)をもって終わる。ただし、住居給付金の支給の開始については、第五条の規定による届出がこれに係る要件具備日から七日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する給付期間の次の給付期間(その日が給付期間の初日であるときは、その日の属する給付期間)から行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、司法修習生が、司法修習生に関する規則(昭和二十三年最高裁判所規則第十五号)第七条第一項の規定に基づき司法研修所長が地方裁判所、地方検察庁又は弁護士会に委託して行わしめる修習の開始に伴い当該修習の開始の日として最高裁判所が定める日(以下この項において「実務修習開始日」という。)の前日までに新たに住居給付要件を具備し、かつ、第五条の規定による届出を実務修習開始日から七日以内にしたときは、当該実務修習開始日の属する給付期間から住居給付金の支給を開始する。

(住居給付金の支給の方法)
第八条 住居給付金は、最高裁判所の定める日に、最高裁判所の定める方法により支給する。

(住居給付要件の事後の確認)
第九条 最高裁判所は、現に住居給付金の支給を受けている司法修習生が住居給付要件を具備しているかどうかを随時確認するものとする。

(移転給付金の額)
第十条 移転給付金(法第六十七条の二第二項に規定する移転給付金をいう。以下同じ。)の額は、最高裁判所の定める路程に応じた別表の定額による額とする。

(移転給付金に係る届出)
第十一条 法第六十七条の二第五項に規定する移転給付金の支給に関する要件(以下この条及び次条において「移転給付要件」という。)を具備するに至った司法修習生は、移転給付要件を具備していることを証明する書類を添付して、最高裁判所の定める様式により、その移転の実情を速やかに最高裁判所に届け出なければならない。

(移転給付金に係る確認及び認定)
第十二条 最高裁判所は、司法修習生から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その司法修習生が移転給付要件を具備するときは、その司法修習生に移転給付金を支給すべきことを認定しなければならない。ただし、その届出が、住所又は居所の移転をする原因となった修習の開始の日(やむを得ず同日後に移転をした場合にあっては、当該移転をした日)から七日を経過した後にされたときは、この限りでない。

(移転給付金の支給の方法)
第十三条 移転給付金は、最高裁判所の定める日に、最高裁判所の定める方法により支給する。

(補則)
第十四条 この規則に定めるもののほか、修習給付金の支給に関し必要な事項は、最高裁判所が定める。

附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成二十九年十一月一日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の規定は、この規則の施行後に採用された司法修習生について適用し、この規則の施行前に採用された司法修習生については、適用しない。

最高裁判所長官 寺田 逸郎