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高性能AIをサイバー防御に使うための防御者向け利用制度―AnthropicのCyber Verification Program,OpenAIのTrusted Access for Cyber,Project YATA-Shield及び不正アクセス禁止法(AI作成)

第1 本記事の対象と結論

1 対象と基準日

脆弱性の発見や侵入の再現に優れた高性能AIは,防御にも攻撃にも使える。
そのため,AnthropicとOpenAIは,一般向けのモデルでは攻撃につながる作業を止める一方,身元と用途を確認した防御者に限って制限を緩める仕組みを設けている。
本記事は,令和8年10月25日までに公表された両社と日本政府の資料に基づき,その仕組みと,日本の企業や法律事務所が利用する際の法律上の注意点を整理する。
両社の仕組みは事業者自身の公表資料による説明であり,運用の実態や個別の審査結果を独立に確かめたものではない。

2 結論

①AnthropicとOpenAIは,いずれも防御者であることの確認を条件に,サイバーセキュリティ関係の安全制限を緩める仕組みを公表している。
②Anthropicの仕組みのうち,止められる範囲が最も狭いSpecialized Accessについては,現時点では米国政府と協力して全ての組織を詳しく審査するとされている。
③日本政府は,令和8年5月18日の関係省庁会議で取りまとめた「Project YATA-Shield」で,外国政府機関やAI開発者等との連携を施策に掲げている。
④OpenAIは,同年6月22日の公表で,日本を含む各国・機関との間でTrusted Access for Cyberのパートナーシップを構築したとしているが,日本側の相手方や内容は示していない。
⑤金融分野では,片山財務大臣兼内閣府特命担当大臣が,同年6月2日,Project Glasswingの参加先に日本の政府と一部の金融機関が含まれ,Claude Mythos Previewへの日本のアクセスができたと述べる一方,実際に作業に入る時期は別であるとしている。
⑥AIの安全制限が緩められても,不正アクセス禁止法2条4項各号の行為に当たる操作を含む試験が不正アクセス行為から除かれるのは,アクセス管理者自身が行う場合のほかは,アクセス管理者等の承諾を得た場合であり,AI事業者の判断で変わるものではない。
⑦Anthropicの仕組みは,原則として参加組織にデータの保持を求めているため,試験で扱う秘密情報や個人データの扱いを事前に確認する必要がある。

第2 高性能AIの安全制限と防御者向けの仕組み

1 一般向けモデルでは攻撃につながる作業が止められる

Anthropicの令和8年10月6日の公表資料によれば,同社がClaude Opus 5.5で実施した,攻撃的な場面を想定した複数段階のサイバー作戦の評価課題では,後記第3の確認制度を利用しない一般向けの状態で,全ての課題が最初の指示の段階で止められた。
OpenAIは,同年2月5日の公表資料で,フロンティアモデルを,資格情報の窃取のような明らかに悪意のある要求を拒否するように訓練するなどの緩和策を組み込んで設計していると説明している。
また,同社は,安全のための方針と判定の仕組みを調整している間,サイバーセキュリティ業務に従事する開発者やセキュリティ専門家がその影響を受ける可能性があると説明している。
他方で,Anthropicは,一般向けのモデルも,コードの確認,既知の問題の修正,自ら所有するソースコードの脆弱性の探索及びセキュリティ警報の選別には引き続き使えるとしている。

2 防御者を確認して制限を緩める

両社の仕組みは,事業者自身が利用者を確認し,用途に応じて止める範囲を狭める点で共通する。
もっとも,両社とも,確認を受けた利用者に何でも許しているわけではない。
OpenAIは,信頼済みのアクセスを利用する者も利用ポリシーと利用規約を守る必要があり,データの流出,マルウェアの作成・展開及び破壊的又は不正なテストは禁止されたままであると説明している。
Anthropicも,侵入テストを認めるRed Team Accessの段階で,ランサムウェアの展開,物理的なシステムの損傷,危険性の高い安全システムへの侵入テスト等,身体的な危害や大規模な障害につながる操作は引き続き即時に止めるとしている。
したがって,これらの仕組みは,正当な防御業務の範囲で安全制限を緩めるものと理解すべきである。

第3 AnthropicのCyber Verification Program

1 三つのアクセス段階

Anthropicは,令和8年10月6日,Cyber Verification Program(CVP)を拡充し,三つのアクセス段階を設けると公表した。
①Defense Accessは,セキュリティ監視・インシデント対応,マルウェアの解析並びに脆弱性の分析・検証等の防御業務を対象とし,自ら所有し又は保守するシステムを守る企業・非営利団体・大学・政府機関のセキュリティ部門,重要インフラの事業者,オープンソースの保守者等が例に挙げられ,脆弱性の報告実績のある個人の研究者も対象に含まれる。
②Red Team Accessは,これに許可を得た侵入テストとレッドチーム演習を加える段階であり,現時点では組織だけが対象で,個人の研究者は申請できない。
③Specialized Accessは,止められる範囲が最も狭い段階であり,航空機の運航システム,電力網,通信網,銀行間の送金基盤等,人命や市場に影響し得る安全上重要なシステムを試験する権限を有する,確認済みの組織に限られる。
同社は,Specialized Accessについて,現在は米国政府と協力して全ての組織を詳しく審査するとしている。
また,それまで最も重要なソフトウェアを守る組織群にClaude Mythosを提供してきたProject Glasswingを同制度に統合し,Glasswingの参加組織は現行モデルについて改めて承認を受けずにSpecialized Accessへ移るとしている。

2 データの保持が条件とされている

同社は,サイバー分野での悪用を監視するため,同制度に参加する組織にはデータの保持を求めるとしている。
同社は,ゼロデータ保持によるプライバシー保護と強固な安全措置を組み合わせた新たな仕組み(Enterprise Frontier Safeguards)を今秋に提供する予定とし,これを利用できる組織は,自ら管理するクラウド基盤にデータを保存できるようになるとしている。
ただし,この仕組みが提供されるまでの間は,Claude Fable 5.1又はClaude Mythos 5.1をゼロデータ保持の条件で利用できる組織は,同制度もゼロデータ保持で利用できるとされている。
申請の際には,申請者の確認と,段階ごとに求めるセキュリティ管理の証明が求められる。
米国外の組織が申請できるかどうかは,この公表資料の本文には明記されておらず,段階ごとの詳細は同社のヘルプセンターに委ねられている。

3 Claude Mythosの提供範囲

Anthropicの製品ページによれば,サイバーセキュリティ性能の高いモデル群であるClaude Mythosのうち,令和8年9月1日に公表されたClaude Mythos 5.1は,公表時には審査を経た少数の組織に提供を限るとされていた。
同ページは,現在の提供について,Claude Mythos 5.1は同社の確認制度を通じて,審査を経たサイバー防御者等に提供されるとしている。
同じ製品ページによれば,Claude Mythos 5は,同年6月12日に利用できない状態にあると告知され,7月1日に米国政府の承認を受けて一部の米国組織への提供が再開された。
同ページは,同年6月2日に,Project Glasswingに15か国を超える約150の組織を新たに加えると公表したことも掲げている。
停止と再開の経緯と米国の規制の状況は,米国のフロンティアAI規制-Claude Fable 5・Mythos 5停止,大統領令14409,FRONTIER Act及びコロラド州法(AI作成)で扱っている。

第4 OpenAIのTrusted Access for CyberとDaybreak

OpenAIは,令和8年2月5日,本人確認と信頼に基づくアクセスの仕組みとして,「Trusted Access for Cyber」を試験運用の形で公表した。
個人は専用のページで本人確認を行い,企業は同社の担当者を通じてチーム全体での利用を求めることができると説明されている。
より制限の緩いモデルを必要とする研究者やチームのためには,招待制のプログラムが用意されているとされた。
同社は,同年5月7日,GPT-5.5と,重要インフラの保護を担う防御担当者向けのGPT-5.5-Cyberの限定プレビューにより,同制度を広げると公表した。
同公表では,同制度を通じて利用するGPT-5.5はほとんどの防御的なセキュリティ業務を,GPT-5.5-Cyberはより強力な本人確認とアカウント単位の管理を組み合わせ,承認済みのレッドチーミングや侵入テスト等の専門的な業務を対象とするとされている。
同社は,同年6月22日,「Daybreak」の拡張を公表し,Daybreakを,同社のモデルのサイバー能力,Trusted Access for Cyber,Codex Securityのワークフロー及びエコシステムパートナーを結集する取組と説明したうえで,大半の防御側にとっては,Trusted Access for CyberとCodex Securityを備えたGPT-5.5が引き続き適切な出発点になるとした。
同公表は,GPT-5.5-Cyberについて,許可された用途に限定したプレビューを経て,信頼できる防御側の利用者向けの限定提供を続けながら完全版の提供を開始するとし,正当な権限に基づく業務で高度な能力とより柔軟な応答が求められる検証済みの防御側を対象とするとしている。
令和8年10月25日に確認した同社のサイバーセキュリティ向けの案内ページは,防御業務向けのDaybreak Blueと,許可を得たレッドチーミングや侵入テスト等向けのDaybreak Redを示している。
同ページは,Daybreak Accessの申請窓口を設け,これを,より緩やかな機能と追加の管理を要する高度な許可済みのセキュリティ業務を行う適格なチーム向けのものと説明している。
信頼済みのアクセスを利用する者にも利用ポリシーと利用規約が適用されるとされていることは,前記第2の2のとおりである。

第5 日本政府の取組

1 Project YATA-Shield

内閣官房国家サイバー統括室,警察庁,金融庁,デジタル庁,総務省,外務省,経済産業省等の関係省庁・関係機関は,令和8年5月18日の関係省庁会議で,「AI性能の高度化を踏まえたサイバーセキュリティ対策の強化について」(Project YATA-Shield)を政府全体の対策パッケージとして取りまとめた。
会議資料の表題には「(案)」が付されているが,同会議の概要資料は,対策パッケージを取りまとめたと記載している。
同資料は,高性能AIが攻撃者に悪用されると,サイバー攻撃がより高速かつ大規模に行われるおそれがある一方,脆弱性の発見・修正や検知・対応に活用すれば対処能力の強化が期待できるとし,悪用のリスクを前提に高性能AIを防御に積極的に活用していく方針を示している。
施策の一つとして,国家サイバー統括室,外務省等が,「外国政府機関やAI開発者等との更なる連携を図り、高性能AIへのアプローチも含め、必要な情報収集・対応を行う」としている。
また,AIセーフティ・インスティテュート(AISI)による技術支援等として,フロンティアAIモデルのサイバーセキュリティ性能や悪用等を把握するための情報収集・評価,情報提供及びガイドラインの策定等を行うとしている。
同会議の概要資料は,AnthropicがMythosへのアクセスを大手IT企業や重要インフラ等に限り,OpenAIがGPT-5.5-Cyberへのアクセスを一部の認証者に限って付与していると記載している。
なお,OpenAIは,同年6月22日の公表で,その時点までの1か月の間に,オーストラリア,カナダ,フランス,ドイツ,日本,韓国及びENISAをはじめとするEU機関との間で,Trusted Access for Cyberのパートナーシップを構築したとしているが,日本側の相手方や内容は示していない。
同会議の概要資料の記載は令和8年5月18日時点の政府資料の要約であり,事業者自身の説明とは対象の書き方が異なる。
例えば,Anthropicの製品ページは,現在,Claude Mythos 5.1を確認制度を通じて審査を経たサイバー防御者等に提供するとし(前記第3の3),OpenAIは,同年5月7日の公表で,GPT-5.5-Cyberを重要インフラの保護を担う防御担当者向けの限定プレビューとしていた(前記第4)。

2 金融分野でのClaude Mythos Previewへのアクセス

片山財務大臣兼内閣府特命担当大臣は,令和8年6月2日のぶら下がり記者会見で,AnthropicがProject Glasswingの参加先を米国以外の組織にも広げると公表したことに触れて同時発表の約束であったと述べ,その参加先に「我が国政府そして我が国の一部金融機関も含まれて」いると述べた。
同大臣は,フロンティアAIモデルであるClaude Mythos Previewへの日本のアクセスができたと述べ,これを日米の財務相会談での約束がほぼ果たされたものと位置付けた。
他方で,同大臣は,実際に作業に入る時期は別であるとし,参加した金融機関の名称は挙げていない。
Anthropicの製品ページ(令和8年10月25日確認)は,同年6月9日の項で,Claude Mythos 5をMythos Previewの最新の更新版と説明しているが,日本の政府機関・金融機関のアクセスがClaude Mythos 5(同月12日に利用できない状態にあると告知されたもの)やClaude Mythos 5.1に及ぶかどうかと,現在の利用状況は,本記事で確認した公表資料からは分からない。

3 日本政府が防御者を認証する法律上の制度は確認できない

本記事で全文を確認した重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律(以下「重要電子計算機防護法」という。)及び人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律並びにProject YATA-Shieldの資料(同会議の配布資料及び概要資料)には,日本政府が防御者を認証し,AI事業者に安全制限の緩和を求める仕組みは見当たらない。
現在の防御者向けの仕組みは,AI事業者が自らの利用規約と審査に基づいて運用しているものであり,Anthropicの仕組みのうち最も制限の少ないSpecialized Accessの審査には,現時点では米国政府が関与するとされている。
そのため,日本の組織がSpecialized Accessを利用できるかどうかは,事業者の審査と米国政府の関与する審査に左右され得る。
米国外の組織が他の段階に申請できるかどうかも,前記第3の2のとおり公表資料の本文からは明らかでない。

第6 法律上の位置付け

1 安全制限の緩和は不正アクセス禁止法上の承諾に代わらない

不正アクセス行為の禁止等に関する法律2条4項は,他人の識別符号を入力し,又はアクセス制御機能による利用の制限を免れることができる情報・指令を入力して,制限されている利用をし得る状態にさせる行為を不正アクセス行為と定め,同法3条はこれを禁止している。
同項1号は,アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がする行為と,アクセス管理者又は識別符号に係る利用権者の承諾を得てする行為を除いている。
同項2号は,アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がする行為と,アクセス管理者の承諾を得てする行為を除いており,この除外は「次号において同じ」とされて3号にも及ぶ。
したがって,同項各号の行為に当たる操作を含む侵入テストでは,アクセス管理者自身が行う場合を除き,不正アクセス行為の成立を避けるために,対象システムのアクセス管理者(1号の行為では利用権者を含む。)の承諾を得ておく必要がある。
AI事業者が安全制限を緩めても,それはAIの出力に関する事業者の判断にすぎず,承諾のない他人のシステムを試験してよいことにはならない。
委託契約で承諾の主体と範囲を特定する方法は,AIシステムの脆弱性診断・レッドチーミングを外部委託する契約――権限範囲,試験環境,停止条件,秘密保持及び脆弱性開示(AI作成)で整理している。

2 不正指令電磁的記録の罪と「正当な理由」

刑法168条の2は,「正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で」不正指令電磁的記録を作成し,又は提供する行為等を処罰し,同法168条の3は,正当な理由がないのに,同じ目的でその取得又は保管をする行為を処罰している。
防御のための検体の解析や検知の試験に関連して,AIを使って攻撃用のコードを生成し,又は保管する場合には,目的,対象及び管理の実態が,これらの罪の要件の判断に関わると考えられる。
AI事業者の確認を受けていることは,事業者との関係で利用が認められていることを示すにとどまり,これらの罪の成否を直接決めるものではない。

3 被害企業が攻撃元に侵入する権限は与えられていない

いずれも令和8年10月1日に施行された警察官職務執行法6条の2と自衛隊法81条の3は,警察や自衛隊が攻撃元のサーバー等に措置をとる権限と手続を定めるものであり,被害企業やその委託先に攻撃元へ侵入する権限を与えるものではない。
重要電子計算機防護法(e-Gov法令検索に収録された未施行の版を含む。)と,重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の全文を検索した範囲では,「人工知能」の語は用いられておらず,防御にAIを使う方法を定めた規定は見当たらない。
制度の全体像は重要電子計算機防護法とは―特別社会基盤事業者の届出・報告義務,警察のアクセス・無害化措置及び自衛隊法81条の3(AI作成)で,企業が政府に措置を求めた場合の読み方は能動的サイバー防御は企業の要請で発動するのか―GMOの公表事案と政府の判断を分けて読む(AI作成)で扱っている。

第7 企業・法律事務所が確認すべき事項

防御目的で高性能AIを使う企業,セキュリティ事業者に試験を委託する企業及びその顧問弁護士は,次の点を確認しておくことが望ましい。
①利用の主体と段階:どの事業者のどの段階を,個人と組織のいずれとして利用するか。
②試験対象の承諾:対象システムごとに,アクセス管理者の承諾を文書で特定しているか。
③データの保持:参加の条件として事業者に保持されるデータの範囲と期間,秘密保持契約や個人データの取扱いの委託との関係を確かめたか。
④利用の継続性:事業者の審査や外国政府の承認・審査によって利用できる範囲が変わり得ることを前提に,代替手段を用意しているか。
⑤記録:どのモデルと段階を使い,誰がどの試験をしたかを記録しているか。
⑥委託先のAI利用:受託者が試験に使う生成AIサービスと,その提供条件を契約で開示させているか。
これらは,本記事の資料から導いた実務上の確認項目であり,法令や事業者が定めた様式ではない。

第8 出典

1 事業者の公表資料

①Anthropic「Expanding the Cyber Verification Program」(令和8年10月6日)
https://www.anthropic.com/news/cyber-verification-program
②Anthropic「Claude Mythos」製品ページ(令和8年10月25日確認)
https://www.anthropic.com/claude/mythos
③OpenAI「Trusted Access for Cyber のご紹介」(令和8年2月5日)
https://openai.com/ja-JP/index/trusted-access-for-cyber/
④OpenAI「GPT-5.5とGPT-5.5-CyberでTrusted Access for Cyberを拡大」(令和8年5月7日)
https://openai.com/ja-JP/index/gpt-5-5-with-trusted-access-for-cyber/
⑤OpenAI「Daybreak:世界中のあらゆる組織を守るためのツール」(令和8年6月22日)
https://openai.com/ja-JP/index/daybreak-securing-the-world/
⑥OpenAI「AI for Cybersecurity Teams」(令和8年10月25日確認)
https://openai.com/business/solutions/cybersecurity/

2 政府資料

①AI性能の高度化を踏まえたサイバーセキュリティ対策に関する関係省庁会議(令和8年5月18日)配布資料(資料1「AI性能の高度化を踏まえたサイバーセキュリティ対策の強化について(案)~Project YATA-Shield~」。3頁に外国政府機関やAI開発者等との連携とAISIによる技術支援等)
https://www.cyber.go.jp/pdf/press/20260518_AI_CS_kankeishouchoukaigi.pdf
②同会議の概要資料(1頁・2頁)
https://www.cyber.go.jp/pdf/press/20260518_AI_CS_gaiyou.pdf
③金融庁「片山財務大臣兼内閣府特命担当大臣ぶら下がり記者会見の概要(令和8年6月2日)」
https://www.fsa.go.jp/common/conference/minister/2026a/20260602-2.html

3 法令

①不正アクセス行為の禁止等に関する法律2条・3条(e-Gov法令検索)
②刑法168条の2・168条の3(e-Gov法令検索)
③重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律(令和7年法律第42号)(e-Gov法令検索)
④重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和7年法律第43号)(衆議院「制定法律」)
⑤人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律(令和7年法律第53号)(e-Gov法令検索)

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