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法務省職員の給料・年収はいくらか―職種別の初任給と手当の調べ方(AI作成)

第1 法務省職員の給料は一律ではない

法務省職員の給料は,職種,適用俸給表,職務の級・号俸,勤務地及び手当によって異なる。
法務局職員,施設課職員,法務教官などは,担当する仕事や給与の条件が同じではない。
金額を比較するには,いつの,どの職種・採用区分の,どの手当を含む額かをそろえる必要がある。

法務省の一般職採用案内は,令和8年4月1日時点の法務局一般職の初任給例として,大卒27万8400円,高卒24万360円を示している。
また,2026年度の法務省専門職員募集案内は,東京都特別区に勤務する法務教官の同日時点の初任給を31万6320円としている。
これらは条件を付した初任給の例であり,法務省の全職員の給与や平均年収を示すものではない。

本記事は,令和8年10月18日に確認した法務省及び人事院の公式資料に基づき,給与の公表例と調べ方を説明する。
採用年度や給与制度の改定によって金額が変わるため,応募する際は,対象の募集要項と最新の制度案内を確認されたい。

第2 職種別の公式初任給例と確認する条件

1 令和8年4月1日時点の公表例

公開資料が示す対象初任給の例適用条件・資料の記載
法務局一般職・大卒27万8400円行政職俸給表(一)適用。地域手当を含む。令和8年4月1日時点の法令による額
法務局一般職・高卒24万360円同じ採用案内の高卒の例。行政職俸給表(一)適用。地域手当を含む
少年院・少年鑑別所に勤務する法務教官31万6320円公安職俸給表(二)適用。東京都特別区勤務の場合の令和8年4月1日時点の初任給

法務局の例は,法務省「一般職試験からの採用予定機関」(https://www.moj.go.jp/jinji/shomu/jinji05_00007.html)の「法務局」「給与」の欄による。
法務教官の例は,法務省「2026年度 法務省専門職員(人間科学)大学卒業程度 募集」(https://www.moj.go.jp/content/001453997.pdf)のPDF実頁5頁「給与・諸手当」による。

法務局の採用案内は地域手当を含む額と記載しているが,この金額を全国の勤務地に一律に当てはめることはできない。
希望する官署の募集資料で,勤務地と地域手当の条件を確認する必要がある。
法務教官についても,東京都特別区勤務という条件を外して引用すると,他地域の給与を誤解させるおそれがある。

2 本省勤務の例を比較するとき

法務省施設課の公開FAQは,初任給の例について,地域手当20%と本府省業務調整手当を含むと説明している。
一方,同FAQの金額は令和7年8月の人事院勧告によるものと記載されており,ページの日付も令和7年9月16日である。
令和8年4月1日時点の他の公表例と比較するときは,基準日と含まれる手当の両方を確認する必要がある。

確認先は,法務省施設課「よくある質問」(https://www.moj.go.jp/shisetsu/shomu/shisetsu02_00017_06.html)である。
同じ「初任給」という表示でも,本省勤務と地方機関勤務,採用区分,既往の職歴などによって条件が異なる。

第3 俸給表と手当を分けて読む

1 俸給表・職務の級・号俸

人事院の給与制度案内によれば,国家公務員の給与は,俸給とそれを補完する諸手当から構成される。
仕事の種類に応じた俸給表が適用され,職務の複雑さ,困難さ及び責任の度合いに応じた職務の級が定められている。
俸給表の名称だけで個人の給料が決まるわけではなく,適用される級・号俸まで確認する必要がある。

法務省の公表例では,法務局職員や施設課職員について行政職俸給表(一),少年院・少年鑑別所に勤務する法務教官について公安職俸給表(二)が示されている。
「法務省勤務」という所属名だけから,適用俸給表を一つに決めることはできない。

2 勤務地と本人の事情によって変わる手当

給与額を確認するときは,俸給と手当の内訳を分けるとよい。
特に,公表された給与例に既に含まれている手当を,年収の試算で再び足さないようにする必要がある。

確認する項目調べる内容
地域手当勤務地に応じた支給の有無・割合と,公表額に含まれているか
本府省業務調整手当本府省勤務の条件や役職,公表例への算入の有無
住居・通勤・扶養等の手当本人の住居,通勤及び扶養等の条件に応じた支給の有無
超過勤務等の手当実際の勤務と支給条件に基づく額。初任給例に含まれるか
期末・勤勉手当支給時期,算定基礎,支給割合及び在職期間等の条件

制度の説明と現行俸給表への入口は,人事院「国家公務員の給与制度の概要」(https://www.jinji.go.jp/seisaku/kyuyo_seidogaiyo.html)及び人事院「人事院勧告」(https://www.jinji.go.jp/seisaku/kankoku.html)で確認できる。
個別の募集要項に給与例がある場合も,資料の基準日と支給条件を併せて読む必要がある。

第4 年収と手取りを見積もるときの注意点

1 月額の公表例と年収の違い

年収を見積もるには,毎月の給与と,期末・勤勉手当などの年間支給額を合わせて考える。
月額の初任給例を12倍した額は,賞与を含む年収そのものではない。
反対に,公表された月額に手当が含まれているのに,その手当を別途加算すると二重計上になる。

法務局の一般職採用案内には,期末・勤勉手当について年間約4.65か月という説明がある。
ただし,賞与の算定基礎と毎月の給与総額が同一とは限らず,個人の支給額には在職期間等の条件も関係する。
地域手当等を含む月額に,単純に「12+賞与の月数」を掛ける計算は,その条件を確かめてから行う必要がある。

2 額面と手取りを区別する

募集資料に書かれた給与額と,実際に口座へ振り込まれる手取り額は区別される。
例えば,法務省施設課のFAQは,公表する初任給に各種手当が加わる一方,所得税等が差し引かれることも説明している。
手取り額を知りたい場合は,本人に適用される控除項目と条件を確かめる必要がある。

3 試算に使う資料をそろえる

給与を試算するときは,①対象の職種・採用区分と勤務地,②適用俸給表・級・号俸,③含める手当,④賞与,⑤採用初年度か平年か,⑥額面か手取りかを先にそろえる。
人事院が提供する試算ツールも,対象とする給与制度や入力条件を確かめて利用する。

確認先は,人事院「給与試算ツール」(https://www.jinji.go.jp/seisaku/page_00224.html)である。
試算値と実際の採用時の給与決定は区別し,募集要項の条件と合うかを確認する必要がある。

第5 人事院勧告と給与法改正を区別する

人事院勧告が公表されたことと,その内容が給与法の改正等を経て適用されることは,同じ段階ではない。
令和8年10月18日に確認した人事院の給与制度案内には,令和8年人事院勧告の内容を後日反映する旨の注記があり,試算ツールにも給与法改正後に反映予定との注記がある。
資料の題名に新しい年度が書かれていても,掲載額がどの制度・時点に基づくかを確かめる必要がある。

勧告の内容は,人事院「令和8年人事院勧告」(https://www.jinji.go.jp/seisaku/kankoku/archive/r8/r8_top.html)で確認できる。
改定後の給与を調べる際は,勧告資料,成立した法律等,適用時期及び更新後の採用案内を区別することが大切である。

第6 よくある質問

1 法務省職員の平均年収は口コミの数字で分かるか

口コミサイトの平均値を読むときは,回答者の職種,年齢,在職・退職の別,回答数及び集計期間を確認する必要がある。
回答した人の平均を,法務省の全職員を対象とする公的統計の平均として扱うことはできない。
自分の採用後の給与を知りたい場合は,志望する職種の公式資料と適用条件を先に確認するのが適切である。

2 法務局職員と法務教官の初任給は同じか

同じではない。
本記事で挙げた公式例では,適用俸給表が異なり,法務教官の例には東京都特別区勤務という条件が付いている。
数字の大小だけで待遇全体を判断せず,職務,勤務地,勤務形態及び手当を併せて比較する必要がある。

法務局の仕事内容と他の機関との違いは,法務局とは何をするところ?できること・相談・管轄を解説(AI作成)で説明している。

3 採用区分だけで昇進後の年収を決められるか

採用区分だけから,個人の将来の役職や年収を確定することはできない。
人事院の給与制度案内は,昇格・昇給が勤務成績・能力に応じて決定されると説明している。
採用経路,職務経験,昇格・昇給の制度及び個人の経歴例を区別して読む必要がある。

法務省の採用区分の全体像は,法務省「採用試験」(https://www.moj.go.jp/recruitment_test.html),総合職の局別採用は,法務省「採用形態 採用実績」(https://www.moj.go.jp/jinji/shomu/jinji02_00028.html)で確認できる。

第7 主な出典

① 法務省「一般職試験からの採用予定機関」(https://www.moj.go.jp/jinji/shomu/jinji05_00007.html)―「法務局」の給与欄。令和8年4月1日時点の初任給例,期末・勤勉手当等。
② 法務省「2026年度 法務省専門職員(人間科学)大学卒業程度 募集」(https://www.moj.go.jp/content/001453997.pdf)―PDF実頁5頁「給与・諸手当」。法務教官の適用俸給表と東京都特別区勤務の初任給例。
③ 法務省施設課「よくある質問」(https://www.moj.go.jp/shisetsu/shomu/shisetsu02_00017_06.html)―令和7年9月16日付。初任給に含む手当及び控除に関する説明。
④ 人事院「国家公務員の給与制度の概要」(https://www.jinji.go.jp/seisaku/kyuyo_seidogaiyo.html)―俸給表,職務の級,昇格・昇給,手当等。
⑤ 人事院「給与試算ツール」(https://www.jinji.go.jp/seisaku/page_00224.html)―試算ツールと給与法改正後の反映に関する注記。
⑥ 人事院「人事院勧告」(https://www.jinji.go.jp/seisaku/kankoku.html),「令和8年人事院勧告」(https://www.jinji.go.jp/seisaku/kankoku/archive/r8/r8_top.html)