第1 同じ税務資料でも確認事項は異なる
1 資料の性質と処理の目的を組み合わせる
税理士事務所で生成AIを利用する場合,①顧客から受領した申告書・帳簿・証憑,②法令及び国税庁の公表資料,③有料の税務解説・会員制データベースを分けて考える必要がある。
①では守秘義務や個人情報の取扱い,②では資料の適用時点と利用条件,③では取得・複製・外部送信・成果物利用の権限が,それぞれ主要な確認事項となる。
複数の種類の資料を一つの質問に添付する場合には,それぞれの条件を満たす必要がある。
公表された税務通達に顧客の元帳を添えれば,その入力全体を公開情報として扱うことはできない。
本記事は令和8年10月7日時点で確認した法令・行政資料に基づく一般的な運用の検討であり,特定のAIサービス又はプランを安全と認定するものではない。
2 下書き,検証及び申告を分ける
論点の洗い出し,資料の分類,計算の補助及び説明文の下書きは,AIを利用し得る工程である。
他方,課税要件の当てはめ,適用年度,経過措置,金額及び提出内容は,原資料と実際の事実に照らして担当税理士が確認する必要がある。
AIが示した条文・通達・裁決例は,識別情報が整っていても実在と内容を確認する。
国税庁の公表事例が似ていることと,当該顧客にも同じ税務処理が妥当であることは区別する。
第2 顧客資料と税理士の守秘義務
1 法人の帳簿にも秘密は含まれる
税理士法38条は,税理士業務に関して知り得た秘密について,正当な理由のない漏えい又は窃用を禁じている。
国税庁の税理士制度に関するQ&A・問6-24は,秘密の範囲及び本人の許諾等の正当な理由について,税理士法基本通達38-1~38-3を踏まえて説明している。
個人情報に該当しない法人の売上,資金繰り,取引条件又は調査対応方針にも,守秘義務の対象となる情報は含まれ得る。
氏名を削れば問題がなくなるという評価では,この点を見落とす。
2 顧客への説明と対象情報の特定
顧客資料を外部AIで処理する場合は,利用目的,資料の範囲,処理を行う事業者,保存・閲覧・再委託の条件及び成果物の扱いを確認する。
本人の許諾を根拠とするならば,何をどの目的で処理することへの許諾なのかを説明・記録する必要がある。
顧客が会社である場合も,給与資料等に含まれる従業員その他の個人の情報について,会社の許諾だけで個人情報保護法上のすべての問題が解消するわけではない。
顧客の許諾と,資料に含まれる別の主体の権利・秘密の取扱いを分けて検討する。
第3 個人データ,学習オフ及び入力範囲
1 学習に使われないこと以外の処理を確認する
個人情報保護委員会の生成AIサービスに関する注意喚起は,個人情報の入力と利用目的との関係,個人データが回答出力以外の目的で取り扱われる場合等への注意を示している。
学習への不使用は重要な確認事項であるが,回答生成に伴う送信,保持,ログ,人的閲覧又は外部ツールとの連携がすべて停止することを意味しない。
個人データの処理を委託と評価できる場合も,委託先の監督を含む安全管理が必要である。
利用目的,第三者提供に関する規律,国外の事業者による取扱い及び事故時の対応は,実際の契約と処理方法に即して確認する。
個人情報保護法上の評価だけで,税理士法上の守秘義務についての判断を代替することはできない。
2 必要な情報を残し,不要な識別情報を外す
入力範囲を定める際は,何の作業にどの情報が必要かを先に決める。
仕訳区分の候補を検討する作業であれば,取引の内容と時期は必要であっても,口座番号や代表者の住所まで必要とは限らない。
給与計算では,支給額,控除,扶養関係及び適用時点を正確に扱う必要があるため,単なる氏名の置換だけで入力の問題を処理しない。
仮名に置き換えた資料でも,対応表や他の情報から本人を識別できる場合がある。
氏名の置換をしただけで,法律上の匿名加工情報になったと説明してはならない。
また,マイナンバーを含む資料は,通常の個人データのルールだけで判断せず,番号法上の取扱いを別に確認する必要がある。
一般的な仕訳・論点整理のための入力には不要なマイナンバーを含めないという運用が適切である。
第4 国税庁の公表資料と有料税務解説
1 公表資料の出所と適用年度
法令・通達・質疑応答事例・様式は,原資料のURL,公表又は改訂日,対象となる課税期間を確認する。
公表ページが現在閲覧できることと,当該顧客の過去の課税期間に同じ内容が適用されることは同じではない。
引用した資料の出所を残し,AIが作った説明と行政機関の公式見解を混同しない。
公表資料であっても,掲載資料の利用条件,第三者の権利がある部分及びサービスごとの条件を確認する。
行政機関のウェブページから取得したという理由だけで,そこに含まれるすべての図表や解説の権利が同一であると推定しない。
2 有料解説はその契約を確認する
有料税務解説や会員制データベースは,購読又は閲覧の権限と,外部AIへの入力,顧客への交付及びブログ掲載の権限を分ける。
書籍本文,画面画像,OCRの結果又は知識庫に保存する文章について,対象サービスの規約と個別許諾を確認する。
弁護士ドットコムLIBRARYの制限を別の税務サービスへ一律に移すことも,外部AIという語がないから自由に送信できるとすることも適切ではない。
許諾の確認が済んでいない状態で利用する判断を採る場合にも,その判断と事業者の許諾確認とは区別し,確認できた禁止事項を守る必要がある。
詳細は,有料の法律・税務資料を生成AIで分析するときの利用権限を参照されたい。
第5 少人数の事務所で実装する運用案
1 資料と処理先の台帳
最初に,①資料の区分と所有・管理主体,②作業目的,③入力する範囲,④利用サービス・プラン・機能,⑤送信先と保存条件,⑥利用権限又は許諾の確認状況,⑦出力の確認担当者,⑧保存・再利用の範囲を短い台帳にまとめる。
これは本記事の運用提案であり,税理士法がこの様式の台帳を直接義務付けているという意味ではない。
サービス名だけを許可して終えると,外部コネクタ,別モデルへの自動切替え又は共有機能によって処理先が広がることがある。
新機能を使う前に,許可した入力資料と処理先の組合せが維持されるかを確認する。
2 職員の利用と税理士の確認
税理士法41条の2は使用人等の監督義務を定めており,国税庁のQ&A・問6-26もその内容を説明している。
同法54条は,使用人その他の従業者自身にも,正当な理由のない秘密の漏えい又は盗用を禁止している。
職員にAIを利用させる際は,個人アカウントへ入力してよい資料,事務所が認めた処理先,出力確認及び事故報告を具体化する必要がある。
例えば,公表資料による一般論の整理と,顧客の申告書から事情を抽出する作業を分け,後者では顧客別の取扱条件を確認する運用が考えられる。
AIの出力に署名又は承認を付けるだけでなく,税理士が資料,適用年度,税務上の判断及び計算を確認した記録を残すことが重要である。
3 誤入力・誤出力が生じた場合
送信先,入力内容,処理時刻,利用設定及び出力を保全し,追加送信や自動処理を止める。
入力の削除ができた場合も,ログ,バックアップ,再委託先及びモデル学習への影響がどこまで解消されたかを別に確認する。
顧客への連絡,契約上の通知及び個人情報保護法等に基づく報告の要否は,事故の内容に即して判断する。
誤った税務説明を交付又は申告に反映した場合は,影響する成果物と申告内容を特定し,必要な訂正を検討する。
第6 出典・参考資料
①税理士法38条,41条の2及び54条
②国税庁「税理士制度に関するQ&A・6 税理士法違反行為」問6-24及び問6-26
③個人情報の保護に関する法律
④個人情報保護委員会「生成AIサービスの利用に関する注意喚起等」(令和5年6月2日)
⑤個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」(令和8年6月一部改正)3-4及び3-6
⑥個人情報保護委員会「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」第4-1(個人番号の利用制限)
税理士法上の義務と行政資料で確認できる説明を基礎に,具体的なAI利用への当てはめ及び運用案を記載したものである。
顧客の許諾,入力情報,事業者による取扱い及び資料の利用条件によって結論が異なるため,個別の処理についての一律の適法性を示すものではない。