第1 保険金回収の四つの経路
国際海難で船主に損害賠償を請求する被害者は,責任保険の存在を知っても,その保険金を当然に自己へ支払わせられるわけではない。
まず,①被害者が保険者に自己の権利として請求する直接請求,②被保険者の保険給付請求権に対する先取特権,③被保険者の保険金請求権の差押え,④船主の倒産手続における債権届出を区別する必要がある。
各経路では権利者,請求の相手方,根拠法,必要な証拠及び倒産手続の影響が異なる。
第2 保険者への直接請求
直接請求権とは,被害者が保険者に対して自己の名で保険金相当額等を請求できる権利をいう。
その有無は保険約款だけで決まらず,保険者に適用される法令の規定も確認する。
船主に対する損害賠償請求権が成立することと,保険者への直接請求権が成立することも別の問題である。
国際事件では,直接請求権を不法行為に結び付けるか,保険契約に結び付けるかで準拠法が分かれ得る。
日本の法の適用に関する通則法には,責任保険者に対する被害者の直接請求の準拠法を一義的に指定する専用規定はない。
従って,事故責任の準拠法,保険契約の準拠法及び当該外国法上の法定請求権を別々に確認し,選んだ法性決定の理由を示す必要がある。
保険契約が担保する事故の範囲,限度額,免責及び訴訟条項も調査する。
第3 保険法22条の先取特権
保険法22条1項は,責任保険契約の被保険者に事故に係る損害賠償請求権を有する者に,被保険者の保険給付請求権について先取特権を認める。
先取特権は,被害者自身の保険者への直接請求権と同一ではない。
同条2項は被保険者が保険給付請求権を行使できる範囲を制限し,同条3項はその譲渡,質入れ及び差押えを原則禁止しつつ例外を定める。
国内の責任保険なら,日本法上の先取特権の成否と実行方法を検討する。
国際事件では,日本の保険法22条だけを読んで外国法準拠の保険金請求権に先取特権が成立すると決めることはできない。
後記の東京高裁決定は,先取特権の客体である保険金請求権の準拠法と,被担保債権である損害賠償請求権の準拠法を累積適用し,いずれの法も対応する先取特権を認める必要があるとした。
これは同決定の対象事案における判断であり,あらゆる責任保険契約について最高裁が確立した基準として扱うべきではない。
第4 保険金請求権の差押え
差押えの対象は,船主が保険者に対して有する保険金請求権である。
被害者が保険者を直接の損害賠償債務者として訴えることとは異なる。
先取特権を実行する差押えなら,担保権の存在を証する資料が問題となる(民事執行法193条)。
保険法22条3項の差押禁止と例外,保険金請求権の帰属・発生・履行期,第三債務者である保険者及び日本での執行管轄をそれぞれ確認する。
東京高裁平成29年6月30日決定では,債権者が保険法22条1項の先取特権に基づいて船主の保険金請求権を差し押さえたが,同高裁は先取特権の成立を否定し,保険者らに関する差押命令を取り消した。
この結果から,直接請求権まで否定されたと読むことはできない。
同決定は先取特権の存否で結論に達し,その他の争点を判断していない。
第5 外国倒産手続との交錯
船主について外国で再生・破産手続が始まったときは,その国の債権届出期限と,日本における承認援助手続の有無を直ちに調べる。
外国倒産処理手続の承認援助に関する法律22条は外国手続の承認決定を定め,同法28条は承認と同時又はその後に債務者の財産に対する強制執行等の禁止を命じ得る。
承認決定が存在することと,どの範囲の強制執行等が禁止されたかは,決定主文及び命令の効力発生時を分けて確認する。
東京高裁決定の対象事件でも,韓国の回生手続の開始後に日本で承認決定と強制執行等禁止の援助処分がされた。
被害者は韓国で損害賠償債権を届け出る一方,日本で保険金請求権の差押えを申し立てていた。
ただし,高裁は先取特権の不成立を理由に差押命令を取り消しており,倒産援助命令とあらゆる直接請求・差押えとの優先関係を一般的に判示したものではない。
外国倒産手続がある事件では,直接請求権の帰属,保険金請求権が債務者財産に当たるか及び禁止命令の文言を個別に検討する。
第6 東京高裁平成29年決定
東京高裁平成29年6月30日決定(平成29年(ラ)第310号,判例タイムズ1446号掲載本文の写し)は,日本籍漁船と韓国籍貨物船の公海上の衝突後,英国法を準拠法とする保険金請求権に対する先取特権が争われた事件である。
高裁は,事故位置について,海上保安部の弁護士法23条の2照会への回答を重視し,実況見分時に電子海図搭載型レーダーを48マイルレンジで表示して位置を指示したことの精度を吟味した。
緯度経度の測地系も確認し,事故は日本領海外であると認定した。
同高裁は,公海には通則法17条本文の属地的な結果発生地法がないとして,この異国籍船衝突による損害賠償請求権に日本法と韓国法を累積適用した。
さらに,先取特権の客体である保険金請求権の英国法も合わせ,三国の法が先取特権を認める必要があるとした。
英国法と韓国法に直接請求制度があるとの債権者の主張に対しては,それを日本の保険法22条の先取特権と同視できないと判示した。
外国法の記述は当時の同決定の認定に基づくもので,現在の外国法の内容を本記事が独自に確定する趣旨ではない。
第7 依頼を受けたときの確認順序
第一に,衝突地点の座標・測地系,領海線,航海日誌,AIS,レーダーの距離設定及び海上保安部の資料を保全する。
第二に,各船の旗国,船主・運航者,損害船が事故後最初に到達した港,保険者及び保険約款を特定する。
第三に,船主への損害賠償,保険者への直接請求,保険金請求権の先取特権と差押えの準拠法・管轄を別表で整理する。
第四に,外国倒産の開始日,債権届出期限,日本の承認・援助命令の主文及び効力発生時を確認する。
第五に,直接請求又は担保権の根拠外国法について,条文,判例,適用時点及び請求要件を示す資料を準備する。
第8 資料と関連記事
本記事は,東京高裁平成29年6月30日決定の判例タイムズ掲載本文の写し,e-Gov法令検索の保険法22条,民事執行法193条及び外国倒産処理手続の承認援助に関する法律22条・28条を基礎とする。
公海衝突の管轄と準拠法は公海上の船舶衝突に関する記事,設例への当てはめは令和8年度司法試験・国際関係法(私法系)第1問の記事を参照されたい。
本記事は一般的な検討手順であり,個別事案の保険約款・外国法・倒産命令の内容は資料ごとに確認を要する。