第1 本記事の対象と結論
1 対象と基準日
本記事は,法律事務所が生成AIのサービスを使うときに,同じ事業者のサービスの中でも「どのモデルを,どの業務に,どの条件で使うか」をどう決め,新しいモデルに切り替えるときに何を確かめ直すかを扱う。
事業者ごと・サービスごとの規約の比較や,値上げ・提供終了への備えは,生成AIサービスの値上げ・提供終了・モデル廃止に備える契約と運用で扱っているので,本記事ではモデル単位の管理に絞る。
事業者の公表資料は令和8年9月30日に各社の公式ページで確認し,法令は同日現在の条文をe-Gov法令検索で確認した。事業者の公表資料は,各社製品の仕様,料金及び評価結果に関するベンダー一次資料であり,日本法上の義務又は法律実務での正確性を直接証明する資料ではない。
ただし,Claude Sonnet 5.5に関する記載(第2の1・2,第5の3及び第6の2)は,令和8年10月1日に追記したものである。
本記事は,事業者の一つであるAnthropic社の生成AI(Claude)を用いて作成している。
このため,本記事ではモデルの性能や回答の質の優劣は論じず,各社が公式に公表している条件(データの扱い,保存期間,廃止の予告期間等)だけを取り上げる。
2 結論
①同じ事業者の中でも,モデルによってデータの保存の条件が違うことがある。
Anthropic社は,特定の高性能のモデル(同社が「covered models」と呼ぶもの)について,データを保存しない契約(ゼロデータ保持)を結んだ組織でも,入力と出力を30日間保存するとしている。
OpenAI社も,ゼロデータ保持等の承認を受けた顧客について,特定のモデルをその対象外とする権利を留保している。
そのため,事業者単位やサービス単位の許可だけでは足りず,モデル単位で条件を確かめる必要がある。
②許可の台帳は,事業者・プランだけでなく,モデル名,提供経路(事業者から直接か,クラウド事業者経由か),実際の処理先(他の事業者のモデルへの転送の有無),学習への利用の有無,保存期間,保存・処理の地域,廃止の予定と予告期間,許可する業務と入力してよい情報の区分を,モデルごとに記録する形にするのがよい。
③新しいモデルに切り替えるときは,事件の情報を含まない試験用の入力で新旧の出力を比べ,データの条件を公式資料で確かめ直してから台帳を更新する。
廃止の予告期間は事業者によって異なる(Anthropic社は公開モデルについて少なくとも60日前,OpenAI社は一般提供のモデルについて少なくとも6か月前)ので,切替えの準備はこの期間から逆算して組む。
④守秘義務(弁護士職務基本規程23条)と個人情報保護法(25条・27条・28条)の観点からの確認は,モデルが変わるたびに必要になる。
個人情報保護委員会は,個人データを含むプロンプトを入力する場合には,事業者がそのデータを機械学習に利用しないこと等を十分に確認するよう注意喚起している。
サービスの導入とモデルの切替えを検討するときは,名称を次の三つの層に分けると確認漏れを減らしやすい。
| 層 | 記録する例 | 同じと決めつけない条件 |
|---|---|---|
| サービス・契約 | 提供者,契約プラン,利用規約・DPA | 個人向けと法人向け,契約当事者,処理条件 |
| 提供経路・機能 | アプリ,API,検索,外部コネクタ | 保存,閲覧,送信先,機能ごとの例外 |
| モデル | 名称・版,利用業務,許可日,評価記録 | 同じ事業者でも対応機能・条件・出力が変わる場合 |
サービス選定時の契約・情報管理は利用ガイドラインと関連するDPA記事,本記事は許可台帳・業務別選択・切替え時の再検証を読む入口となる。
以下に記載する価格や仕様の基準日は各節の記載どおりであり,契約前・切替え前にはリンク先の現在の条件を確認する必要がある。
AI法律相談の使い方,費用,弁護士の役割を先に確認したい場合は,AI弁護士とはを参照されたい。
第2 モデル単位で考える理由
1 同じ事業者でもモデルごとに条件が違う例
Anthropic社のプライバシーセンターの「Data retention practices for Covered Models」は,同社が指定する高性能のモデル(Mythos級のモデルと,同様の能力を持つとして今後指定するモデル)について,令和8年6月9日から,入力と出力を安全対策のために30日間保存するとしている。
この扱いは,データを保存しない設定(ゼロデータ保持)の組織にも及ぶとされ,それ以外のモデルは従来の条件のままとされている。
他方,同社が令和8年9月22日に公表したClaude Opus 5.5については,公式ページに,これまでのOpusのモデルと同様にゼロデータ保持で利用できる旨が記載されている。
同月28日に公表したClaude Sonnet 5.5についても,公式ページに,Claude Opus 5.5及びClaude Sonnet 5と同様にゼロデータ保持で利用できる旨が記載されている。
令和8年10月1日時点で,同社のヘルプセンターの「Covered Models」の一覧に掲載されているのは,Claude Fable 5・Claude Fable 5.1及びClaude Mythos 5・Claude Mythos 5.1であり,Claude Opus 5.5とClaude Sonnet 5.5は掲載されていない。
OpenAI社の開発者向け資料「Your data」は,ゼロデータ保持等の承認を受けた顧客について,重大なリスクのある活動の調査や防止のために合理的に必要な場合等には,特定のモデルをその対象外とする権利を留保しており,その場合は事前に書面で通知するとしている。
同社が令和8年9月17日に公表した法律分野向けの「Astra for Law」は,当初は選ばれた法律事務所に限って提供され,検索の対象は米国の法令・判例とされている。
このように,同じ事業者の同じ契約の中でも,モデルによってデータの保存や提供の条件が違うことがある。
「この事業者のこのプランは使ってよい」という許可だけでは,新しいモデルが加わったときに,そのモデルの条件を確かめる機会がないまま使われてしまうおそれがある。
さらに,画面に表示されたモデルの名前と,実際に回答を生成しているモデルが同じとは限らない。
Anthropic社が令和8年9月10日に公表した報告書は,中国のAI事業者の一部が,自社のモデルを使っているつもりの利用者の依頼を,利用者に知らせないまま同社のClaudeへ転送し,その回答を自社のモデルの回答として表示していたと指摘している(同社の調査による指摘であり,第三者の検証は経ていない。)。
したがって,許可台帳には,モデル名だけでなく,実際の処理先(他の事業者のモデルへの転送や自動切替えの有無)も記録しておく必要がある。
報告書の内容と確認の手順は,表示されたAIと実際に答えたAIは同じとは限らないで扱っている。
2 新しいモデルの公表が続いていること
令和8年9月だけでも,OpenAI社がGPT-6 Astra(9月3日),Astra for Law(9月17日),GPT-6 Sol及びLuna(9月22日)並びにGPT-6.1 Sol(9月29日)を,Anthropic社がClaude Opus 5.5(9月22日)及びClaude Sonnet 5.5(9月28日)を公表している。
OpenAI社の現行のモデル案内は,Astraを最も高度な専門業務向け,GPT-6.1 SolをAstraに近い品質と費用の均衡を図るモデル,Lunaを高頻度・大量処理向けの高速で低コストなモデルとして位置付け,実際の業務でAstraとGPT-6.1 Solを比較するよう勧めている。これは固定的な割当てではなく,事業者が示す選択の目安である。
既存のサービスの画面で新しいモデルが選べるようになると,利用者は特に意識しないまま新しいモデルを使い始めることがある。モデルの選択は,事務所の管理の対象として扱う必要がある。
第3 守秘義務と個人情報保護法から見た確認事項
1 弁護士職務基本規程
弁護士職務基本規程23条は,「弁護士は、正当な理由なく、依頼者について職務上知り得た秘密を他に漏らし、又は利用してはならない。」と定めている。
同規程18条は,「弁護士は、事件記録を保管し、又は廃棄するに際しては、秘密及びプライバシーに関する情報が漏れないように注意しなければならない。」と定め,19条は,事務職員等が「その法律事務所の業務に関して知り得た秘密を漏らし、若しくは利用することのないように指導及び監督をしなければならない」と定めている。
事件の情報を生成AIに入力することが秘密を「他に漏らし」たことになるかは,事業者がデータをどう扱うか(学習に使うか,誰が閲覧できるか,いつ消すか)によって評価が変わる。
その扱いがモデルによって違い得る以上,守秘義務の観点からの確認もモデル単位で行うことになる。
事務職員が使う場合は,同規程19条の指導監督の一環として,許可したモデル以外を使わないように台帳と運用で示しておく。
なお,日本弁護士連合会は生成AIの利用に関する注意事項を取りまとめているが,会員向けの資料であり,本記事では内容に立ち入らない。
2 個人情報保護法
個人情報保護法25条は,「個人情報取扱事業者は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、その取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。」と定めている。
同法27条1項は,本人の同意を得ずに個人データを第三者に提供することを原則として禁じ,同条5項1号は,利用目的の達成に必要な範囲内で個人データの取扱いを委託することに伴って提供する場合は,提供を受ける者は第三者に当たらないとしている。
同法28条は,外国にある第三者に個人データを提供する場合について,別に本人の同意等を求めている。
生成AIの事業者への入力が「委託」に当たるか,外国にある第三者への提供として同法28条の対象になるかは,事業者がデータをどの国で保存・処理し,どの目的に使うかによって検討が分かれる。
Anthropic社は,処理のための通信を米国・欧州・アジア・オーストラリアの国に振り分けることがあるとしつつ,データは米国に保存されるとしている。
OpenAI社は,日本の地域を選んだ場合の扱いについて,保存は日本で行うが,処理は日本に限られない旨を表で示している。
こうした条件はモデルや提供経路によって変わり得るので,台帳にはモデルごとに保存と処理の地域を記録しておく。
3 個人情報保護委員会の注意喚起
個人情報保護委員会は,令和5年6月2日の「生成AIサービスの利用に関する注意喚起等」で,個人情報取扱事業者に対し,個人情報を含むプロンプトを入力する場合には特定した利用目的を達成するために必要な範囲内であることを十分に確認すること,本人の同意なく個人データを含むプロンプトを入力し,そのデータが応答結果の出力以外の目的で取り扱われる場合には法に違反する可能性があることから,事業者がそのデータを機械学習に利用しないこと等を十分に確認することを求めている。
モデルを切り替えるたびに,この確認をやり直すことになる。
第4 モデル単位の許可台帳
1 記録する項目
許可台帳には,モデルごとに次の項目を記録する。
| 項目 | 記録する内容 | 確認する資料の例 |
|---|---|---|
| 事業者・プラン | 契約している事業者とプランの名称 | 契約書,管理画面 |
| モデル名 | 利用者が選ぶ名称と,APIのモデル名(例:claude-opus-5-5) | 事業者のモデル一覧 |
| 提供経路 | 事業者から直接か,クラウド事業者経由か | 契約書,管理画面 |
| 学習への利用 | 入力・出力を学習に使うか,フィードバック機能の扱い | 利用規約,プライバシーの説明 |
| 保存期間 | 保存の有無と期間,ゼロデータ保持の可否 | プライバシーの説明,個別の合意 |
| 保存・処理の地域 | どの国で保存し,どの国で処理するか | プライバシーの説明,地域の設定 |
| 実際の処理先 | 画面に表示されたモデルと実際に回答を生成するモデル・事業者が同じか,他の事業者のモデルへの転送や自動切替えがないか | 事業者への書面の質問,再委託先の一覧 |
| 廃止の予定 | 廃止予定日,最短の提供期間,予告期間 | 事業者の廃止予定の一覧 |
| 許可する業務 | 調査の下書き,文章の校正等,使ってよい業務 | 事務所の規程 |
| 入力してよい情報 | 公開情報のみ,匿名化した事件情報まで等 | 事務所の規程 |
| 確認日と確認者 | 最後に公式資料を確かめた日と担当者 | 台帳 |
2 台帳の運用
台帳に載っていないモデルは使わないことを原則とし,新しいモデルが選べるようになったら,使い始める前に台帳の項目を埋めて許可を判断する。
クラウド事業者経由で使う場合は,モデルの廃止日程や保存の扱いをそのクラウド事業者が決めることがあるので,経路ごとに別の行として記録する。
Anthropic社のモデル廃止の資料も,同社が示す日付は同社が運営する基盤に適用され,クラウド事業者経由の場合はそれぞれの事業者が日程を決めるとしている。
事業者の資料は予告なく改訂されることがあるので,台帳には資料の名称と確認日を書き,少なくとも契約の更新時とモデルの切替え時には確かめ直す。
事務所全体の生成AIの利用ルールの作り方は,法律事務所の生成AI利用ガイドラインの作り方で扱っている。
第5 業務ごとの使い分けの考え方
1 入力する情報の区分から決める
業務ごとのモデルの使い分けは,まず入力する情報の区分から決める。
公開された判決や法令を読む業務,依頼者を特定できない一般的な文章を作る業務,事件の記録そのものを扱う業務では,求められるデータの条件が違う。
事件の記録を扱う業務には,学習に使われず,保存期間が短く,事務所として契約上の条件を確認できたモデルだけを割り当てる。
2 出力を確かめられるかどうか
生成AIの出力は,どのモデルでも,条文・裁判例・事実関係に誤りを含むことがある。
業務の割当てでは,出力を一次資料で確かめる手順を組み込めるかどうかも考える。
法律分野向けをうたうモデルでも,検索の対象がどの国の法源かを確かめる必要がある(Astra for Lawは,公表資料上,米国の法令・判例を対象としている)。
3 費用
料金はモデルごとに違い,同じ事業者の中でも上位のモデルほど高いのが通常である。
例えば,公表されている100万トークン当たりのAPI料金は,Claude Opus 5.5が入力4ドル・出力20ドル,Claude Sonnet 5.5が入力2ドル・出力10ドル,GPT-6 Astraが入力10ドル・出力50ドル,GPT-6.1 Solが入力2ドル・出力10ドル,GPT-6 Lunaが入力0.10ドル・出力0.50ドルである(令和8年9月30日時点の標準料金。OpenAIは短いコンテキストの標準処理の料金)。
もっとも,安価なモデルで弁護士の修正時間が増えれば,業務全体の費用は下がらない。API料金だけでなく,一次資料の照合,修正及び再実行に要する時間を含めて比較する。料金は業務の割当てを決める一つの要素であり,従量課金の管理については,生成AIの利用料が予算を超えないためにで扱っている。
単価が前のモデルと同じでも,作業当たりのトークンが減ることで費用が下がるとされるモデルもある。公表資料の「速い」「安い」の読み方と切り替える前の試験は,Claude Sonnet 5.5を法律事務所で使う前に確かめることで扱っている。
第6 切り替えるときの再検証の手順
1 手順
新しいモデルに切り替えるときは,次の順で確かめる。
①使うモデルを名称で固定し,自動で最新のモデルに切り替わる設定にしない。
②事件の情報を含まない試験用の入力(公開された判決の要約,架空の事例の文章作成等)を用意しておき,新旧のモデルで同じ入力に対する出力を比べる。
③比べる観点として,一次資料との一致,重要な法的又は事実上の誤り,事実の混同,弁護士が修正に要した時間,作業全体の所要時間,停止後の再開のしやすさ及び承認のない外部操作の有無をあらかじめ決めておく。
④新しいモデルの学習への利用,保存期間,保存・処理の地域,ゼロデータ保持の可否を公式資料で確かめる。
⑤台帳を更新し,許可する業務と入力してよい情報の区分を決めてから,事務所内に知らせる。
存在しない条文・裁判例の作成,秘密情報の許可外送信,承認のない提出・公開・削除又は復元不能な上書きが一度でも生じた場合は,平均点とは別に不合格とする基準を置くことが考えられる。停止後の再開手順は,法律事務所のAIエージェントが停止したときの再開手順(AI作成)で整理している。
2 日程の組み方
Anthropic社は,公開したモデルについて,廃止の少なくとも60日前に利用者へ通知するとしており,モデルごとの廃止予定の一覧には,Claude Opus 5.5について「Not sooner than September 22, 2027」と,最短の提供期間を示している(Claude Sonnet 5.5については「Not sooner than September 28, 2027」)。
同じ一覧によれば,同社は,令和8年9月30日,Claude Sonnet 4.5を使っている開発者にClaude APIでの提供終了を通知しており,提供終了日は同年11月30日,推奨される移行先はClaude Sonnet 5.5とされている。予告から終了までは約2か月である。
OpenAI社は,一般提供のモデルについて少なくとも6か月前,特定の用途向けの派生モデルについて少なくとも3か月前に予告するとし,プレビューのモデルは短い予告となり得るとしている。
ただし,両社とも,安全上の理由等によって予告期間が短くなることがあり得る旨を示している。
したがって,再検証の日程は,予告を受けてから組み立てるのではなく,最短の提供期間や予告期間から逆算して,あらかじめ試験用の入力と比較の観点を用意しておくのがよい。
予告を受けた後に代わりのサービスへ移るときの契約上の確認事項は,生成AIサービスの値上げ・提供終了・モデル廃止に備える契約と運用の第6で扱っている。
第7 関連記事
生成AIサービスの値上げ・提供終了・モデル廃止に備える契約と運用
法律事務所の生成AI利用ガイドラインの作り方
生成AIの利用料が予算を超えないために
法律事務所のAIエージェントが停止したときの再開手順-安全監視,プロンプトインジェクション,二重送信・二重公開及び証拠保全(AI作成)
Claude Sonnet 5.5を法律事務所で使う前に確かめること
表示されたAIと実際に答えたAIは同じとは限らない―Anthropic報告書(令和8年9月)が指摘した利用者データの転送・蒸留と法律事務所の確認事項(AI作成)
第8 出典
1 事業者の公表資料
①Anthropic「Introducing Claude Opus 5.5」(令和8年9月22日)
②Anthropic「Pricing」
③Anthropic Privacy Center「Data retention practices for Covered Models」
④Anthropic Privacy Center「Where are your servers located?」
⑤Anthropic「Model deprecations」
⑥OpenAI「GPT-6 Astra」(令和8年9月3日)
⑦OpenAI「Astra for Law」(令和8年9月17日)
⑧OpenAI「Introducing GPT-6 Sol and Luna」(令和8年9月22日)
⑨OpenAI「Your data」
⑩OpenAI「Deprecations」
⑪OpenAI「Pricing」
⑫OpenAI「Using GPT-6」(モデル選択の案内)
⑬OpenAI「Introducing GPT-6.1 Sol」(令和8年9月29日)及び「GPT-6.1 Sol model」
⑭Anthropic「Introducing Claude Sonnet 5.5」(令和8年9月28日)
⑮Claude Help Center「Covered Models」(令和8年10月1日確認)
⑯Anthropic「Detecting and countering misuse of AI: September 2026」(令和8年9月10日)146頁~150頁
2 公的資料
①個人情報保護委員会「生成AIサービスの利用に関する注意喚起等」(令和5年6月2日)
②日本弁護士連合会「弁護士職務基本規程」18条・19条・23条
3 法令
①個人情報の保護に関する法律25条・27条・28条(e-Gov法令検索)