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共同著作物・二次的著作物の権利行使―単独差止め・損害賠償・原著作者の権利(AI作成)

第1 共同著作物・共有著作権・二次的著作物を分ける

複数人が制作に関与した作品では、「共同で作った」という日常語だけで権利関係を決めることはできない。少なくとも、①各人の創作的寄与を分離して利用できない共同著作物、②分離可能な複数の著作物を組み合わせた作品、③一つの著作権が譲渡・相続等により共有となった場合、④既存著作物を翻訳・編曲・変形・脚色等した二次的著作物を区別する。

この区別によって、誰の同意が必要か、誰が単独で差止め又は損害賠償を請求できるか、原著作者の権利がどこまで及ぶかが変わる。

第2 共同著作物と分離可能な共同制作

著作権法2条1項12号は、共同著作物を、二人以上の者が共同して創作した著作物であって、各人の寄与を分離して個別的に利用できないものと定義する。文化庁の令和8年度著作権テキストは、分担部分を決めずに共同で執筆し、各人の創作部分を明確に区別できない場合を例に挙げる。

これに対し、第1章はA、第2章はBというように各人の寄与が分離して利用できる場合、書籍全体に別の編集著作物性が成立する余地はあっても、各章は当然には共同著作物にならない。漫画について、ストーリー、ネーム、人物画及び背景を複数人が担当した場合も、創作過程、相互依存性及び各寄与の分離利用可能性を事実に即して判断する。

企画、資金提供、資料提供、一般的な指示又は校正だけでは、直ちに共同著作者になるとは限らない。作品の表現形成に創作的に寄与したか、その寄与が一つの作品として共同化されたかを確認する。

第3 共有著作権の利用許諾と権利行使

著作権が共有に属する場合、各共有者は、他の共有者の同意がなければ持分を譲渡し、又は質権を設定できない(法65条1項)。共有著作権は共有者全員の合意によらなければ行使できず、各共有者は正当な理由がない限り合意の成立を妨げることができない(同条2項・3項)。

ここでいう権利行使は、第三者に複製・公衆送信・翻案等を許諾する場面を含む。過半数で足りる会社法上の意思決定と混同してはならない。共同制作契約では、利用許諾の窓口、承認手続、拒否できる正当理由、収益配分、二次利用、改変、権利譲渡、死亡・連絡不能時の取扱いを定める必要がある。

第4 侵害に対する単独の差止め・損害賠償

全員一致が必要な利用許諾と、侵害者に対する権利保全は別である。著作権法117条1項は、各共有著作権者が、他の共有者の同意を得なくても、自己の持分に対する侵害について差止請求をし、又は自己の持分に対する損害賠償若しくは不当利得返還を請求できると定める。

差止めは法112条に基づき、侵害の停止・予防及び侵害物等の廃棄その他必要な措置が問題となる。損害賠償では、故意・過失、損害及び因果関係を原則として立証し、法114条の損害額推定等を検討する。共有者が単独で請求できる損害額は、原則として自己の持分に対応する範囲である。

共同著作者の著作者人格権は、共同著作者全員の合意によらなければ行使できず、各共同著作者は正当な理由がない限り合意成立を妨げられない(法64条)。財産権である共有著作権についての117条と、共同著作物の著作者人格権を同じ規律として扱わない。

第5 二次的著作物と原著作者の権利

二次的著作物とは、既存著作物を翻訳、編曲、変形、脚色、映画化その他の方法で創作した著作物である。二次的著作物の著作者は、新たに加えた創作的表現について著作権を取得するが、原著作物の表現についてまで独占権を取得するものではない。

法28条により、原著作物の著作者は、二次的著作物の利用について、二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。したがって、二次的著作物を第三者が複製・公衆送信等する場合、二次的著作物側の権利処理だけでなく、原著作者側の権利処理も必要となり得る。

ただし、二次的著作物のうち原著作物の創作的表現が再製されていない部分や、原著作物に依拠しない新規部分まで、原著作者が法28条によって当然に支配できるという意味ではない。対象行為がどの表現をどの支分権で利用したかを対応させる。

第6 誰が誰に何を請求できるか

権利行使を検討するときは、作品単位ではなく、対象行為ごとに次の順で整理する。

①侵害された表現は、共同著作物、各人の分離可能な著作物又は二次的著作物のどこに属するか
②その表現について著作者・著作権者・共有者・原著作者は誰か
③複製、上映、公衆送信、展示、頒布、翻案等のどの支分権が問題か
④侵害行為は継続中又は再発のおそれがあり、差止めの対象となるか
⑤既に終了した行為について損害賠償又は不当利得返還が可能か
⑥請求者が単独で請求できる範囲か、共同著作者全員の合意が必要か

物の引渡しや作品データの譲渡が終わっている場合でも、複製物の販売、掲載又は配信が続いていれば差止めの余地がある。他方、問題となる侵害行為が既に終了し、反復のおそれもない場合は、差止めではなく損害賠償等が中心となる。被告ごと、行為ごと、時点ごとに救済を分ける。

第7 契約・証拠のチェックリスト

共同制作開始時には、①創作担当、②成果物の単位、③著作者表示、④著作権の帰属・持分、⑤利用許諾の窓口、⑥翻案・改変・商品化、⑦第三者素材、⑧原データ・制作履歴、⑨報酬・収益配分、⑩侵害対応費用、⑪離脱・死亡・連絡不能時及び⑫紛争解決を文書化する。

紛争時には、草稿、レイヤー付きデータ、コミット履歴、電子メール、チャット、録音、作業日時、使用機材、素材入手先、契約書、請求書及び公表履歴を保存する。完成物だけでは、誰がどの表現を創作し、寄与を分離利用できるかを立証できないことがある。

第8 一次資料と確認範囲

本稿は、著作権法2条1項12号、28条、64条、65条、112条、114条及び117条並びに文化庁「著作権テキスト令和8年度版」等に基づく。裁判所ウェブサイトで117条の単独行使に言及する裁判例を確認したが、共同著作物・二次的著作物に関する裁判例を網羅的には検索しておらず、判例秘書も利用していない。