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非享受目的の著作物利用はどこまで許されるか――複製,上映,著作権法30条の4及び49条1項2号(AI作成)

第1 結論

著作物を試験、解析又は技術開発のために端末へ記録し、その後に人へ見せた場合は、全体を一つの「利用」として扱わず、少なくとも①端末への記録という複製、②画面での再生という上映、③その後の目的変更を分けて検討する。

非享受目的の複製が著作権法30条の4で許されても、その複製物を後に鑑賞のために利用すると、同法49条1項2号により複製を行ったものとみなされ得る。30条の4を一度満たせば、その複製物を後の目的で自由に使えるわけではない。

第2 行為を複製と上映に分ける

著作権法21条は複製権、22条の2は上映権を定める。映像等をタブレット、サーバー又は記録媒体へ保存する行為は複製として検討し、保存された映像を画面で再生する行為は上映として検討する。

同じ端末を使う一連の行為でも、支分権、要件及び権利制限規定は同じとは限らない。行為ごとに「誰が、いつ、どの著作物を、どの方法で、何人に、何の目的で利用したか」を表にする。

第3 著作権法30条の4の要件

著作権法30条の4は、著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し、又は他人に享受させることを目的としない場合に、必要と認められる限度で、方法を問わず著作物を利用できると定める。

確認すべき要件は、①利用時の目的が非享受目的か、②利用がその目的に必要な限度か、③著作物の種類・用途と利用態様に照らして著作権者の利益を不当に害しないか、である。文化庁は、技術開発の試験、情報解析、人の知覚による認識を伴わない電子計算機処理等を例示している。

名称だけで判断せず、実際に人が表現内容を鑑賞することが予定されていたかを確認する。非享受目的と鑑賞目的が併存する場合には、30条の4が適用されないことがある。

第4 上映権と「公に」の要件

上映権は、著作物を公に上映する権利である。そこで再生行為については、まず「公に」に当たるかを検討する。著作権法2条5項は、「公衆」に特定かつ多数の者を含むと定める。

少人数であれば常に公衆でないとはいえず、参加者の特定性、人数、相互の人的結合、利用主体との関係及び利用の継続性を具体的に確認する。複製が適法であっても、上映が別に権利侵害となる可能性がある。

第5 目的外使用と49条1項2号

著作権法49条1項2号は、30条の4の適用を受けて作成された複製物を用い、その著作物の思想又は感情を享受し、又は他人に享受させる目的で利用した者を、21条の複製を行ったものとみなす。

したがって、試験・解析用に適法に保存したファイルを、その後、説明会、顧客へのデモ、職員の鑑賞又は宣伝等へ転用する場合は、当初の複製だけでなく目的外使用を再確認する。別の権利制限規定、許諾又は引用等の要件が満たされるかも行為別に検討する。

第6 実務上の確認表

行為主な権利主な確認事項
端末・サーバーへの保存複製権非享受目的、必要限度、権利者利益への不当な害
画面・プロジェクターでの再生上映権公衆性、参加者、場所、目的
保存物の後日の転用49条のみなし複製、利用態様に応じた支分権当初目的からの変更、許諾又は別の権利制限

第7 AI学習等との関係

AI学習、検索用インデックス又は品質評価であっても、30条の4が自動的に適用されるわけではない。学習・評価の過程で人が著作物の表現を鑑賞する目的があるか、生成物として元の創作的表現を回答させることを目的とする仕様か、必要限度を超えた利用か、著作権者の市場を不当に害するかを確認する。

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第9 出典と確認範囲

法令はe-Gov法令検索の著作権法2条5項、21条、22条の2、30条の4及び49条1項2号を確認した。制度趣旨は文化庁の平成30年著作権法改正の公式解説・Q&Aを確認した。

設問構造は、法務省の令和5年司法試験論文式試験出題の趣旨及び令和5年司法試験の採点実感(選択科目)の知的財産法部分を確認した。本記事の作成では判例秘書の新規検索をしておらず、公衆性、目的外使用又はAI学習に関する裁判例を網羅したものではない。