○平成17年4月1日施行の,弁護士職務基本規程(平成16年11月10日会規第70号) の条文は以下のとおりです。
第一章 基本倫理(第一条ー第八条)
第二章 一般規律(第九条ー第十九条)
第三章 依頼者との関係における規律
第一節 通則(第二十条ー第二十六条)
第二節 職務を行い得ない事件の規律(第二十七条・第二十八条)
第三節 事件の受任時における規律(第二十九条ー第三十四条)
第四節 事件の処理における規律(第三十五条ー第四十三条)
第五節 事件の終了時における規律(第四十四条・第四十五条)
第四章 刑事弁護における規律(第四十六条―第四十九条)
第五章 組織内弁護士における規律(第五十条・第五十一条)
第六章 事件の相手方との関係における規律(第五十二条ー第五十四条)
第七章 共同事務所における規律(第五十五条―第六十条)
第八章 弁護士法人における規律(第六十一条―第六十九条)
第九章 他の弁護士との関係における規律(第七十条ー第七十三条)
第十章 裁判の関係における規律(第七十四条―第七十七条)
第十一章 弁護士会との関係における規律(第七十八条・第七十九条)
第十二章 官公署との関係における規律(第八十条・第八十一条)
第十三章 解釈適用指針(第八十二条)
弁護士は、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とする。
その使命達成のために、弁護士には職務の自由と独立が要請され、高度の自治が保障さている。
弁護士は、その使命を自覚し、自らの行動を規律する社会的責任を負う。
よって、ここに弁護士の職務に関する倫理と行為規範を明らかにするため、弁護士職務基本規程を制定する。
第一章 基本倫理
(使命の自覚)
第一条 弁護士は、その使命が基本的人権の擁護と社会正義の実現にあることを自覚し、その使命の達成に努める。
(自由と独立)
第二条 弁護士は、職務の自由と独立を重んじる。
(弁護士自治)
第三条 弁護士は、弁護士自治の意義を自覚し、その維持発展に努める。
(司法独立の擁護)
第四条 弁護士は司法の独立を擁護し司法制度の健全な発展に寄与するように努める
(信義誠実)
第五条 弁護士は、真実を尊重し、信義に従い、誠実かつ公正に職務を行うものとする。
(名誉と信用)
第六条 弁護士は、名誉を重んじ、信用を維持するとともに、廉潔を保持し、常に品位を高めるように努める。
(研鑽)
第七条 弁護士は、教養を深め、法令及び法律事務に精通するため、研鑽に努める。
(公益活動の実践)
第八条 弁護士は、その使命にふさわしい公益活動に参加し、実践するように努める。
第二章 一般規律
(広告及び宣伝)
第九条 弁護士は、広告又は宣伝をするときは、虚偽又は誤導にわたる情報を提供してはならない。
2 弁護士は、品位を損なう広告又は宣伝をしてはならない。
(依頼の勧誘等)
第十条 弁護士は、不当な目的のため、又は品位を損なう方法により、事件の依頼を勧誘し、又は事件を誘発してはならない。
(非弁護士との提携)
第十一条 弁護士は、弁護士法第七十二条から第七十四条までの規定に違反する者又はこれらの規定に違反すると疑うに足りる 相当な理由のある者から依頼者の紹介を受け、これらの者を利用し、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。
(報酬分配の制限)
第十二条 弁護士は、その職務に関する報酬を弁護士又は弁護士法人でない者との間で分配してはならない。ただし、 法令又は本会若しくは所属弁護士会の定める会則に別段の定めがある場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。
(依頼者紹介の対価)
第十三条 弁護士は、依頼者の紹介を受けたことに対する謝礼その他の対価を支払ってはならない。
2 弁護士は、依頼者の紹介をしたことに対する謝礼その他の対価を受け取ってはならない。
(違法行為の助長)
第十四条 弁護士は、詐欺的取引、暴力その他違法若しくは不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。
(品位を損なう事業への参加)
第十五条 弁護士は、公序良俗に反する事業その他品位を損なう事業を営み、若しくはこれに加わり、又はこれらの事業に 自己の名義を利用させてはならない。
(営利業務従事における品位保持)
第十六条 弁護士は、自ら営利を目的とする業務を営むとき、又は営利を目的とする業務を営む者の取締役、執行役その他 業務を執行する役員若しくは使用人となったときは、営利を求めることにとらわれて、品位を損なう行為をしてはならない。
(係争目的物の譲受け)
第十七条 弁護士は、係争の目的物を譲り受けてはならない。
(事件記録の保管等)
第十八条 弁護士は、事件記録を保管又は廃棄するに際しては、秘密及びプライバ シーに関する情報が漏れないように注意しなければならない。
(事務職員等の指導監督)
第十九条 弁護士は、事務職員、司法修習生その他の自らの職務に関与させた者が、その者の業務に関し違法若しくは不当な 行為に及び、又はその法律事務所の業務に関して知り得た秘密を漏らし、若しくは利用することのないように指導及び監督を しなければならない。
第三章 依頼者との関係における規律
第一節 通則
(依頼者との関係における自由と独立)
第二十条 弁護士は、事件の受任及び処理に当たり、自由かつ独立の立場を保持するように努める。
(正当な利益の実現)
第二十一条 弁護士は、良心に従い、依頼者の権利及び正当な利益を実現するように 努める。
(依頼者の意思の尊重)
第二十二条 弁護士は、委任の趣旨に関する依頼者の意思を尊重して職務を行うも のとする。
2 弁護士は、依頼者が疾病その他の事情のためその意思を十分に表明できないときは、適切な方法を講じて依頼者の意思の 確認に努める。
(秘密の保持)
第二十三条 弁護士は、正当な理由なく、依頼者について職務上知り得た秘密を他に漏らし、又は利用してはならない。
(弁護士報酬)
第二十四条 弁護士は経済的利益事案の難易時間及び労力その他の事情に照らして 適正かつ妥当な弁護士報酬を提示しなければならない。
(依頼者との金銭貸借等)
第二十五条 弁護士は、特別の事情がない限り、依頼者と金銭の貸借をし、又は自己の債務について依頼者に保証を依頼し、 若しくは依頼者の債務について保証をしてはならない。
(依頼者との紛議)
第二十六条 弁護士は、依頼者との信頼関係を保持し紛議が生じないように努め、紛議が生じたときは、所属弁護士会の 紛議調停で解決するように努める。
第二節 職務を行い得ない事件の規律
(職務を行い得ない事件)
第二十七条 弁護士は、次の各号のいずれかに該当する事件については、その職務を行ってはならない。ただし、第三号に 掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
一 相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
二 相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
三 受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
四 公務員として職務上取り扱った事件
五 仲裁、調停、和解斡旋その他の裁判外紛争解決手続機関の手続実施者として取り扱った事件
(同前)
第二十八条 弁護士は、前条に規定するもののほか、次の各号のいずれかに該当する事件については、その職務を行っては ならない。ただし、第一号及び第四号に掲げる事件についてその依頼者が同意した場合、第二号に掲げる事件についてその 依頼者及び相手方が同意した場合並びに第三号に掲げる事件についてその依頼者及び他の依頼者のいずれもが同意した場合は、この限りでない。
一 相手方が配偶者、直系血族、兄弟姉妹又は同居の親族である事件
二 受任している他の事件の依頼者又は継続的な法律事務の提供を約している者を相手方とする事件
三 依頼者の利益と他の依頼者の利益が相反する事件
四 依頼者の利益と自己の経済的利益が相反する事件
第三節 事件の受任時における規律
(受任の際の説明等)
第二十九条 弁護士は、事件を受任するに当たり、依頼者から得た情報に基づき、事 件の見通し、処理の方法並びに弁護士報酬及び費用について、適切な説明をしなけ ればならない。
2 弁護士は、事件について、依頼者に有利な結果となることを請け合い、又は保証してはならない。
3 弁護士は、依頼者の期待する結果が得られる見込みがないにもかかわらず、その見込みがあるように装って事件を受任 してはならない。
(委任契約書の作成)
第三十条 弁護士は、事件を受任するに当たり、弁護士報酬に関する事項を含む委任契約書を作成しなければならない。ただし、委任契約書を作成することに困難な事由があるときは、その事由が止んだ後、これを作成する。
2 前項の規定にかかわらず、受任する事件が、法律相談、簡易な書面の作成又は顧問契約その他継続的な契約に基づくもの であるときその他合理的な理由があるときは、委任契約書の作成を要しない。
(不当な事件の受任)
第三十一条 弁護士は、依頼の目的又は事件処理の方法が明らかに不当な事件を受任してはならない。
(不利益事項の説明)
第三十二条 弁護士は、同一の事件について複数の依頼者があってその相互間に利害の対立が生じるおそれがあるときは、 事件を受任するに当たり、依頼者それぞれに対し、辞任の可能性その他の不利益を及ぼすおそれのあることを説明しなければ ならない。
(法律扶助制度等の説明)
第三十三条 弁護士は、依頼者に対し、事案に応じ、法律扶助制度、訴訟救助制度 その他の資力の乏しい者の権利保護のための制度を説明し、裁判を受ける権利が 保障されるように努める。
(受任の諾否の通知)
第三十四条 弁護士は、事件の依頼があったときは、速やかに、その諾否を依頼者に通知しなければならない。
第四節 事件の処理における規律
(事件の処理)
第三十五条 弁護士は、事件を受任したときは、速やかに着手し、遅滞なく処理しなければならない。
(事件処理の報告及び協議)
第三十六条 弁護士は、必要に応じ、依頼者に対して、事件の経過及び事件の帰趨に影響を及ぼす事項を報告し、依頼者と 協議しながら事件の処理を進めなければならない。
(法令等の調査)
第三十七条 弁護士は、事件の処理に当たり、必要な法令の調査を怠ってはならない。
2 弁護士は事件の処理に当たり必要かつ可能な事実関係の調査を行うように努める
(預り金の保管)
第三十八条 弁護士は、事件に関して依頼者、相手方その他利害関係人から金員を 預かったときは、自己の金員と区別し、預り金であることを明確にする方法で保 管し、その状況を記録しなければならない。
(預り品の保管)
第三十九条 弁護士は、事件に関して依頼者、相手方その他利害関係人から書類その他の物品を預かったときは、善良な管理者 の注意をもって保管しなければならない。
(他の弁護士の参加)
第四十条 弁護士は、受任している事件について、依頼者が他の弁護士又は弁護士法人に依頼をしようとするときは、正当な理由なく、 これを妨げてはならない。
(受任弁護士間の意見不一致)
第四十一条 弁護士は、同一の事件を受任している他の弁護士又は弁護士法人との間に事件の処理について意見が一致せず、 これにより、依頼者に不利益を及ぼすおそれがあるときは、依頼者に対し、その事情を説明しなければならない。
(受任後の利害対立)
第四十二条 弁護士は、複数の依頼者があって、その相互間に利害の対立が生じるおそれのある事件を受任した後、 依頼者相互間に現実に利害の対立が生じたときは、依頼者それぞれに対し、速やかに、その事情を告げて、辞任その他の事案に応じた適切な措置をとらなければならない。
(信頼関係の喪失)
第四十三条 弁護士は受任した事件について依頼者との間に信頼関係が失われ かつ、その回復が困難なときは、その旨を説明し、辞任その他の事案に応じた適 切な措置をとらなければならない。
第五節 事件の終了時における規律
(処理結果の説明)
第四十四条 弁護士は委任の終了に当たり事件処理の状況又はその結果に関し 必要に応じ法的助言を付して、依頼者に説明しなければならない。
(預り金等の返還)
第四十五条 弁護士は、委任の終了に当たり、委任契約に従い、金銭を清算したうえ、預り金及び預り品を遅滞なく返還しなければならない。
第四章 刑事弁護における規律
(刑事弁護の心構え)
第四十六条 弁護士は、被疑者及び被告人の防御権が保障されていることにかんがみ、その権利及び利益を擁護するため、最善の弁護活動に努める。
(接見の確保と身体拘束からの解放)
第四十七条 弁護士は、身体の拘束を受けている被疑者及び被告人について、必要な接見の機会の確保及び身体拘束からの解放に努める。
(防御権の説明等)
第四十八条 弁護士は、被疑者及び被告人に対し、黙秘権その他の防御権について適切な説明及び助言を行い、防御権及び弁護権に対する違法又は不当な制限に対し、 必要な対抗措置をとるように努める。
(国選弁護における対価受領等)
第四十九条 弁護士は、国選弁護人に選任された事件について、名目のいかんを問わず、被告人その他の関係者から報酬その他の対価を受領してはならない。
2 弁護士は、前項の事件について、被告人その他の関係者に対し、その事件の私選弁護人に選任するように働きかけてはならない。 ただし、本会又は所属弁護士会の定める会則に別段の定めがある場合は、この限りでない。
第五章 組織内弁護士における規律
(自由と独立)
第五十条 官公署又は公私の団体(弁護士法人を除く。以下これらを合わせて「組織」という)において職員若しくは使用人となり、 又は取締役、理事その他の役員となっている弁護士(以下「組織内弁護士」という)は、弁護士の使命及び弁護士の本質である自由と 独立を自覚し、良心に従って職務を行うように努める。
(違法行為に対する措置)
第五十一条 組織内弁護士は、その担当する職務に関し、その組織に属する者が業務上法令に違反する行為を行い、又は行おうとしている ことを知ったときは、 その者、自らが所属する部署の長又はその組織の長、取締役会若しくは理事会その他の上級機関に対する説明又は 勧告その他のその組織内における適切な措置をとらなければならない。
第六章 事件の相手方との関係における規律
(相手方本人との直接交渉)
第五十二条 弁護士は、相手方に法令上の資格を有する代理人が選任されたときは、正当な理由なく、その代理人の承諾を得ないで直接 相手方と交渉してはならない。
(相手方からの利益の供与)
第五十三条 弁護士は、受任している事件に関し、相手方から利益の供与若しくは供応を受け、又はこれを要求し、若しくは約束をしてはならない。
(相手方に対する利益の供与)
第五十四条 弁護士は、受任している事件に関し、相手方に対し、利益の供与若しくは供応をし、又は申込みをしてはならない。
第七章 共同事務所における規律
(遵守のための措置)
第五十五条 複数の弁護士が法律事務所(弁護士法人の法律事務所である場合を除く)を共にする場合(以下この法律事務所を「共同 事務所」という)において、その共同事務所に所属する弁護士(以下「所属弁護士」という)を監督する権限のある弁護士は、所属 弁護士がこの規程を遵守するための必要な措置をとるように努める。
(秘密の保持)
第五十六条 所属弁護士は、他の所属弁護士の依頼者について執務上知り得た秘密を正当な理由なく他に漏らし、又は利用してはならない。 その共同事務所の所属弁護士でなくなった後も、同様とする。
(職務を行い得ない事件)
第五十七条 所属弁護士は、他の所属弁護士(所属弁護士であった場合を含む)が、第二十七条又は第二十八条の規定により職務を行い 得ない事件については、職務を行ってはならない。ただし、職務の公正を保ち得る事由があるときは、この限りでない。
(同前ー受任後)
第五十八条 所属弁護士は、事件を受任した後に前条に該当する事由があることを知ったときは、 速やかに、依頼者にその事情を告げて、辞任その他の事案に応じた適切な措置をとらなければならない。
(事件情報の記録等)
第五十九条 所属弁護士は、職務を行い得ない事件の受任を防止するため、他の所属弁護士と共同して、取扱い事件の依頼者、相手方及 び事件名の記録その他の措置をとるように努める。
(準用)
第六十条 この章の規定は、弁護士が外国法事務弁護士と事務所を共にする場合に準用する。この場合において、第五十五条中「複数の 弁護士が」とあるのは「弁護士及び外国法事務弁護士が」と、「共同事務所に所属する弁護士(以下「所属弁護士」という。)」とある のは「共同事務所に所属する外国法事務弁護士(以下「所属外国法事務弁護士)という。)」と、「所属弁護士が」とあるのは「所属 外国法事務弁護士が」と、第五十六条から第五十九条までの規定中「他の所属弁護士」とあるのは「所属外国法事務弁護士」と、 第五十七条中「第二十七条又は第二十八条」とあるのは「外国特別会員基本規程第三十条の二において準用する第二十七条又は第二十八条」と 読み替えるものとする。
第八章 弁護士法人における規律
(遵守のための措置)
第六十一条 弁護士法人の社員である弁護士は、その弁護士法人の社員又は使用人である弁護士(以下「社員等」という)及び使用人で ある外国法事務弁護士がこの規程を遵守するための必要な措置をとるように努める。
(秘密の保持)
第六十二条 社員等は、その弁護士法人、他の社員等又は使用人である外国法事務弁護士の依頼者について執務上知り得た秘密を正当な 理由なく他に漏らし、又は利用してはならない。社員等でなくなった後も、同様とする。
(職務を行い得ない事件)
第六十三条 社員等(第一号及び第二号の場合においては社員等であった者を含む)は、次に掲げる事件については、職務を行っては ならない。ただし、第四号に掲げる事件については、その弁護士法人が受任している事件の依頼者の同意がある場合は、この限りでない。
一 社員等であった期間内に、その弁護士法人が相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件であって、自らこれに関与したもの
二 社員等であった期間内に、その弁護士法人が相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるものであって、自らこれに関与したもの
三 その弁護士法人が相手方から受任している事件
四 その弁護士法人が受任している事件(当該社員等が自ら関与しているものに限る)の相手方からの依頼による他の事件
(他の社員等との関係で職務を行い得ない事件)
第六十四条 社員等は、他の社員等が第二十七条、第二十八条又は第六十三条第一号若しくは第二号のいずれかの規定により職務を行い得ない事件については、職務を行ってはならない。ただし、職務の公正を保ち得る事由が あるときは、この限りでない。
2 社員等は、使用人である外国法事務弁護士が外国特別会員基本規程第三十条の二において準用する第二十七条、第二十八条又は第六十三条第一号若しくは 第二号のいずれかの規定により職務を行い得ない事件については、職務を行ってはならない。 ただし、職務の公正を保ち得る事由があるときは、この限りでない。
(業務を行い得ない事件)
第六十五条 弁護士法人は、次の各号のいずれかに該当する事件については、その業務を行ってはならない。ただし、第三号に規定する事件については受任している事件の依頼者の同意がある場合及び第五号に規定する事件についてはその職務を行い得ない社員がその 弁護士法人の社員の総数の半数未満であり、かつ、その弁護士法人に業務の公正を保ち得る事由がある場合は、この限りでない。
一 相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
二 相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
三 受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
四 社員等又は使用人である外国法事務弁護士が相手方から受任している事件五 社員が第二十七条、第二十八条又は第六十三条第一号若しくは第二号のいずれかの規定により職務を行い得ない事件
(同前)
第六十六条 弁護士法人は、前条に規定するもののほか、次の各号のいずれかに該当する事件については、その業務を行ってはならない。 ただし、第一号に掲げる事件についてその依頼者及び相手方が同意した場合、第二号に掲げる事件についてその依頼者及び他の依頼者のいずれもが同意した場合並びに第三号に掲げる事件についてその依頼者が同意した場合は、この限りでない。
一 受任している他の事件の依頼者又は継続的な法律事務の提供を約している者を相手方とする事件
二 依頼者の利益と他の依頼者の利益が相反する事件
三 依頼者の利益とその弁護士法人の経済的利益が相反する事件
(同前ー受任後)
第六十七条 社員等は、事件を受任した後に第六十三条第三号の規定に該当する事由があることを知ったときは、速やかに、依頼者にその事情を告げ、辞任その他の事案に応じた適切な措置をとらなければならない。
2 弁護士法人は、事件を受任した後に第六十五条第四号又は第五号の規定に該当する事由があることを知ったときは、速やかに、依頼者にその事情を告げ、辞任その他の事案に応じた適切な措置をとらなければならない。
(事件情報の記録等)
第六十八条 弁護士法人は、その業務が制限されている事件を受任すること及びその社員等若しくは使用人である外国法事務弁護士が 職務を行い得ない事件を受任することを防止するため、その弁護士法人、社員等及び使用人である外国法事務弁護士の取扱い事件の 依頼者、相手方及び事件名の記録その他の措置をとるように努める。
(準用)
第六十九条 第一章から第三章まで(第十六条、第十九条、第二十三条及び第三章中第二節を除く)第六章及び第九章から第十二章までの規定は弁護士法人に準用する。
第九章 他の弁護士との関係における規律
(名誉の尊重)
第七十条 弁護士は他の弁護士、弁護士法人及び外国法事務弁護士(以下弁護士等という)との関係において、相互に名誉と信義を重んじる。
(弁護士に対する不利益行為)
第七十一条 弁護士は、信義に反して他の弁護士等を不利益に陥れてはならない。
(他の事件への不当介入)
第七十二条 弁護士は、他の弁護士等が受任している事件に不当に介入してはならない。
(弁護士間の紛議)
第七十三条 弁護士は、他の弁護士等との間の紛議については、協議又は弁護士会の紛議調停による円満な解決に努める。
第十章 裁判の関係における規律
(裁判の公正と適正手続)
第七十四条 弁護士は、裁判の公正及び適正手続の実現に努める。
(偽証のそそのかし)
第七十五条 弁護士は、偽証若しくは虚偽の陳述をそそのかし、又は虚偽と知りながらその証拠を提出してはならない。
(裁判手続の遅延)
第七十六条 弁護士は、怠慢により又は不当な目的のため、裁判手続を遅延させてはならない。
(裁判官等との私的関係の不当利用)
第七十七条 弁護士は、その職務を行うに当たり、裁判官、検察官その他裁判手続に関わる公職にある者との縁故その他の私的関係があることを不当に利用してはならない。
第十一章 弁護士会との関係における規律
(弁護士法等の遵守)
第七十八条 弁護士は、弁護士法並びに本会及び所属弁護士会の会則を遵守しなければならない。
(委嘱事項の不当拒絶)
第七十九条 弁護士は、正当な理由なく、会則の定めるところにより、本会、所属弁護士会及び所属弁護士会が弁護士法 第四十四条の規定により設けた弁護士会連合会から委嘱された事項を行うことを拒絶してはならない。
第十二章 官公署との関係における規律
(委嘱事項の不当拒絶)
第八十条 弁護士は、正当な理由なく、法令により官公署から委嘱された事項を行うことを拒絶してはならない。
(受託の制限)
第八十一条 弁護士は、法令により官公署から委嘱された事項について、職務の公正を保ち得ない事由があるときは、 その委嘱を受けてはならない。
第十三章 解釈適用指針
(解釈適用指針)
第八十二条 この規程は、弁護士の職務の多様性と個別性にかんがみ、その自由と独立を不当に侵すことのないよう、 実質的に解釈し適用しなければならない。第五条の解釈適用に当たって、刑事弁護においては、被疑者及び被告人の 防御権並びに弁護人の弁護権を侵害することのないように留意しなければならない。
2 第一章並びに第二十条から第二十二条まで、第二十六条、第三十三条、第三十七条第二項、第四十六条から 第四十八条まで、第五十条、第五十五条、第五十九条、第六十一条、第六十八条、第七十条、第七十三条及び 第七十四条の規定は、弁護士の職務の行動指針又は努力目標を定めたものとして解釈し適用しなければならない。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
*1 制定時の質疑応答が,日弁連HPの「臨時総会(2004年11月10日)議事概要」 に載っています。
*2 日弁連弁護士倫理委員会 が作成した解説「弁護士職務基本規程」第3版(2017年12月発行)は,日弁連審査部審査第二課で販売されています(日弁連HPの「解説「弁護士職務基本規程」第3版」 参照)。
*3 弁護士職務基本規程の施行に伴い廃止された,「弁護士倫理」(平成2年3月2日日弁連臨時総会決議) が日弁連HPに載っています。
目次
1 平成13年2月当時の,弁護士任官に対する最高裁判所の考え方
2 関連記事その他
1 平成13年2月当時の,弁護士任官に対する最高裁判所の考え方
◯裁判官制度の改革について (平成13年2月19日開催の第48回司法制度改革審議会配布資料 )には以下の記載があります。
(1)弁護士任官の推進
裁判官に多様な人材を確保するためには,従来から行われている弁護士の任官を,今後さらに推進していくことが,最も現実的であり,意義のある方策でもある。より多くの優れた弁護士が裁判官を希望するようになるためには,弁護士事務所の共同化・大規模化等,弁護士側の態勢の整備が重要であるが,裁判所としては,次のような諸方策を検討したい。
① 任官者の経験,希望に応じて,特定の専門的分野,例えば倒産事件,知的財産権事件,家庭事件等の特化した領域の裁判事務を担当する形態での任官を推進する。こうした事件に経験や関心が深い弁護士にとって,任官することの魅力や任官し易さが増すのではないかと思われる。また,これにより,裁判官の専門化にも資することになろう。
② 弁護士任官者の配置については,これまでは,例えば,最初は比較的入りやすいと考えられる保全事件などを担当しながら,通常部で陪席を務めるといった形で,裁判官の仕事や生活への移行の円滑化を図ってきたが,弁護士任官をさらに組織的に進めるという観点から,弁護士から任官した後相当年数の経験を経た裁判官を部総括とする部を設け,弁護士任官者をまずその部に配置するなど,移行を円滑化できるための方策を採用することが考えられる。
③ 弁護士任官者に対する研修は,数年前から司法研修所において実施しているが,弁護士任官者の意見を聞き,さらにこれを充実していきたい。
なお,任地,報酬等の任官条件については,現在の弁護士任官要領においても,弁護士経験15年以上の者については,その希望により居住地またはその周辺の裁判所を任地とすることになっており,報酬についても同期の裁判官に準ずることとされているので,これ以上の優遇は難しい。
(注)英米においては充実した年金制度が裁判官任官の魅力の一つであるとされているようであるが,現在の国家公務員の退職共済年金は掛金制度であるから,在任が短期間の場合の適用には困難な問題があろう。退職手当も,永年勤続に対する報償的性格が強いとされているので,同様の問題がある。
2 関連記事その他
1 26期の中山隆夫 最高裁判所総務局長は,平成14年2月28日の参議院法務委員会 において,毎年10人は弁護士任官で裁判官になって欲しいという趣旨の答弁をしています。
2 以下の記事も参照してください。
・ 弁護士任官等に関する協議の取りまとめ(平成13年12月7日付)
・ 弁護士任官者研究会の資料
・ 弁護士任官に対する賛成論及び反対論
・ 法曹一元
・ 平成11年11月までの弁護士任官の状況
・ 我が国の裁判官制度に関する,平成12年4月当時の説明
・ 判事補の採用に関する国会答弁
・ 修習終了後3年未満の判事補への任官
・ 下級裁判所裁判官指名諮問委員会委員名簿
目次
第1 弁護士任官等に関する協議の取りまとめ(平成13年12月7日付)
第2 関連記事
第1 弁護士任官等に関する協議の取りまとめ(平成13年12月7日付)
・ 平成13年12月7日付の「弁護士任官等に関する協議の取りまとめ」 は以下のとおりです。
最高裁判所と日本弁護士連合会とは,裁判官の給源の多様化・多元化を図り,21世紀の我が国社会における司法を担う質の高い裁判官を安定的に確保するため,弁護士からの裁判官任官を大幅に拡大することが極めて重要であるとの基本認識の下に,任官することの魅力と任官しやすさを増し,弁護士任官制度を実効あらしめるための具体的方策について,本年4月から,おおむね月2回のペースで協議を重ねた結果,当面講ずべき措置について,以下のとおり協議が整った。
1 日本弁護士連合会の任官推薦基準及び推薦手続
日本弁護士連合会は,別紙1「任官推薦基準及び推薦手続」を策定するとともに,同記載の「推薦基準」に基づき,同記載の「推薦手続」を経ることを通じて,司法制度改革審議会が示したような多様で豊かな知識・経験と人間性を備えた裁判官となり得る資質,能力を有する弁護士が,できる限り多く裁判官候補者として推薦されるよう努めるものとし,最高裁判所はこれを了承する。
2 最高裁判所の採用手続
最高裁判所は,日本弁護士連合会から上記手続を経て任官希望者の申込書類が提出された場合には,日本弁護士連合会を通じて提出された資料,実際の訴訟活動等を通じて収集された任官希望者の法律実務家としての資質・能力等裁判官としての適格性に関する資料及びその他の資料を判断材料として,任官希望者の採否について,能力,識見,人柄等を考慮し,総合的に見て裁判官としてふさわしいか否かという観点から検討するものとし,日本弁護士連合会はこれを了承する。
なお,不採用の場合には,本人から申し出があれば,書面により,その理由を本人に対し開示するものとする。
3 日本弁護士連合会が行う弁護士任官推進のための環境整備方策
日本弁護士連合会は,弁護士が裁判官に任官しやすくするための環境をより一層整備するとの観点から,以下の方策を推進する。
(1)各弁護士会又は弁護士会連合会に「弁護士任官適格者選考委員会」を設置し,弁護士任官希望者の推薦手続を行う体制を整備する。また,この推薦手続を継続的に行うことができるようにするために,任官希望者名簿の整備を進める。
(2)弁護士任官に伴う事件の引継に関する支障を除去するために,今般の弁護士法の一部を改正する法律に基づく法律事務所の法人化及び共同化を進めることにより,弁護士任官を促進するための環境整備を図る。
(3)任官に伴う受任事件の引継を円滑に行うとともに,退官後の弁護士への復帰を容易にするなどの観点から,弁護士任官希望者や弁護士任官の退官者で,特に必要のある者が在籍することができる事務所の設置,運営を促進する等,弁護士任官を推進するための制度の整備を進める。
4 最高裁判所が行う弁護士任官推進のための環境整備方策
最高裁判所は,弁護士が裁判官に任官しやすくするための環境をより一層整備するとの観点から,以下の方策を推進する。
(1)「弁護士からの裁判官採用選考要領」を別紙2のとおり改訂する。
なお,この改訂について,最高裁判所から以下のとおりの説明がされ,日本弁護士連合会はこれを了承した。
ア 従前の「弁護士からの裁判官採用選考要領」3のただし書きの関係について
は,平成19年3月31日までの間の任官者については,引き続き従前と同様の取扱いをするものとする。なお,その間の弁護士任官及びその受入れ側の状況によっては,この期限を更に延長するか否かについて協議する。
イ 「弁護士からの裁判官採用選考要領」5の「採用の形態」については,本人の希望を踏まえ,積極的に取り組むものとする。すなわち,
①短期間の任官については,本人の希望を踏まえ,積極的に取り組む。
②倒産事件,知的財産権事件,商事事件,家庭事件等の専門的分野へ
の任官についても,本人の希望を踏まえ,積極的に取り組む。
なお,本人の専門的識見の程度によっては,①の場合よりも短期間であっても採用可能な場合もあり得る。
ウ 「弁護士からの裁判官採用選考要領」6(2)のただし書きについては,4月1日付けの採用を原則とするが,平成19年10月までの間は,事情によっては,例外的に10月1日付けの採用も行うものとする。この場合においては,当面は,当年1月10日までに採用申込みをした者を対象に検討するものとする。なお,その間の弁護士任官及びその受入れ側の状況によっては,この期限を更に延長するか否かについて協議する。
(2)本年8月1日,京都地方裁判所において弁護士任官者を中心とする部を発足させたが,今後とも,弁護士任官者の配置の在り方等を工夫,改善し, O.J.T.の充実を図る。
(3)弁護士任官者に対する研修について,より一層の充実を図る。
(4)日本弁護士連合会から,非常勤裁判官の制度化を検討すべきである旨の考えが示され,これに対し,最高裁判所から,この構想の制度化については,憲法上の問題点等が指摘されているが,常勤の裁判官への任官を促進する機能も期待できるので,民事調停事件及び家事調停事件の分野について,いわゆる非常勤裁判官制度を導入する方向で具体的に検討を開始したい,また,その他の非訟事件についても,導入できる分野がないか研究したい旨の説明がされ,日本弁護士連合会はこれを了承した。
5 判事補が裁判官の身分を離れて弁護士の職務経験を積む制度を実効あらしめるための方策
最高裁判所と日本弁護士連合会は,判事補が裁判官の身分を離れて弁護士の職務経験を積む制度について,司法制度改革推進本部等の関係機関と協力し,司法制度改革審議会の意見の趣旨にのっとった制度設計がされ,その実施に必要な制度の整備がされるように努力する。
6 協議の継続
最高裁判所と日本弁護士連合会は,弁護士任官の推進,判事補に弁護士の職務経験を積ませる制度及び恒常的協力体制の整備等について,今後とも継続して協議する。
別紙1 任官推薦基準及び推薦手続
日本弁護士連合会は,全国の各地域の弁護士会連合会又は弁護士会において,「推薦基
準」(以下「1」に記載)に従った「推薦手続」(以下「2」に記載)が行われ,司法制度改革審議会が示したような多様で豊かな知識・経験と人間性を備えた裁判官となりうる資質を有する,多数の候補者が推薦されるよう努めるものとする。
1 推薦基準
(1)形式的基準は以下のとおりとする。
①弁護士経験10年以上の判事任官が望ましいが,当面弁護士経験3年以上の判事補任官も可とする。
②年齢55歳位までの者を基本とする。
③懲戒処分を受けたことがないこと
(2)実質的基準は以下のとおりとする。
①法律家としての能力,識見
a. 事実認定能力,識見
b. 法令の解釈適用上の法技術能力
c. 事件処理に必要な理論上及び実務上の専門的知識能力
d. 幅広い教養に支えられた視野の広さ
e. 人間性に対する洞察力
f. 社会事象に対する理解力
②人物・性格面
g. 廉直さ
h. 公正さ
i. 寛容さ
j. 忍耐力
k. 決断力
l. 慎重さ
m. 注意深さ
n. 独立の気概
o. 精神的勇気
p. 協調性
q. 積極性
r. 柔軟性
s. 基本的人権と正義を尊重する心情
t. 自己管理能力・自己評価能力
u. 思思いやり・親切心
③その他
推薦にあたっては,任官希望者の人種,信条,性別,社会的身分,門地,宗教については,これを考慮しない。
2 推薦手続
(1)所属弁護士会に対する推薦の申込
①他薦の場合は本人の承諾を前提とする。
②自薦,他薦を問わず,推薦者がある場合には,推薦書を添付する。
(2)所属弁護士会又は弁護士会連合会の「弁護士任官適格者選考委員会」による選考
手続
①本人から質問票への回答及び関連資料の提出を受ける。a 質問票は,情報収集のための照会先に関する事柄を含む。b 質問票は,弁護士としての実績や任官基準の適否に関する事柄が理解できる内容のものとする。c 関連資料は,取り扱った主要事件や弁護士会会務に関して作成した書面,論文及び随筆等,質問票への回答書記載の事実が認定できるものを含む。
②上記の回答に基づいて,次のうちの複数の関係者に質問票を送付する。
a. 同一事務所の所属弁護士
b. 同一弁護士会の所属弁護士
c. 司法修習の同期生
d. 事件を共同して担当した弁護士
e. 事件の相手方であった弁護士
f. 事件の審理を担当した検察官
g. 事件の審理を担当した裁判官
h. その他
③弁護士会から以下の事項に関する資料の提出を受ける。
i. 会務,役職等に関する経歴
j. 賞罰,倫理に関する事項
④上記の資料に基づいて,本人に対する面接を行う。
⑤上記の結果に基づいて,推薦の可否を答申する。
(3)所属弁護士会又は弁護士会連合会による推薦
所属弁護士会又は弁護士会連合会は,上記答申を尊重し,推薦の可否を決定する。
(4)最高裁判所への申込方法上記推薦手続に基づく任官希望者は,日本弁護士連合会を経由し,上記推薦手続を行った弁護士会又は弁護士会連合会の推薦書及び資料等を添付して,最高裁判所事務総局人事局に所定の申込書を提出する。
(5)推薦手続を経ない任官申込みの取扱い
任官希望者から最高裁判所に直接申込みがなされた場合,最高裁判所において,上記 推薦手続が存在することを教示し,その手続を経る機会を与える。
別紙2 弁護士からの裁判官採用選考要領
1 選考を受けることができる者
5年以上弁護士の職にあり,裁判官として少なくとも5年程度は勤務しうる者であって,年齢55歳位までの者。なお,当面,3年以上弁護士の職にある者も選考の対象とする。
2 報酬
法曹としての経験年数を考慮して決定する。
3 任地
初任地は,本人の希望,家族の状況,受入れ部署の充員状況等を考慮して決定し,その後の任地は,同期の裁判官の例に準ずる。
4 選考の内容
(1)書面及び面接による考査人物及び専門的素養について,書面及び面接による考査を行う。
(2)健康診断裁判官の職務に耐えられるかどうかについて行う。
(3)身上調査選考を受けることができる資格の有無及び申込書記載事項の真否について行う。
5 採用の形態
(1)短期間の任官本人の希望があれば,10年に満たない期間を勤務期間として予定した任官を妨げない。ただし,少なくとも5年程度であることを要する。
(2)専門的分野への任官専門的分野,例えば倒産事件,知的財産権事件,商事事件,家庭事件等の特化した領域の裁判事務を担当する形態での任官希望については,当該分野に関する本人の知識・経験,受入れ部署の実情等を踏まえ検討する。その後の任地,配置についても,同様とする。
6 申込方法
1. (1)申込書類を,最高裁判所事務総局人事局に,日本弁護士連合会を経由し又は直接提出する。
2. (2)申込受付期間随時。ただし,原則として4月1日付けの採用になるので,当面は,前年の7月1日までに申し込むものとする。
3. (3)申込書類
ア 申込書(所定の様式による。)
イ 履歴書
ウ 弁護士登録期間を証する証明書
エ 戸籍謄本
オ 写真
7 その他
この要領1に該当しない者からの裁判官の採用については,従前のとおりとする。
目次
第1 弁護士任官希望者に関する情報収集の実情
第2 関連記事その他
第1 弁護士任官希望者に関する情報収集の実情
○平成15年7月14日開催の下級裁判所裁判官指名諮問委員会(第3回) 議事要旨 のうち,弁護士任官希望者に関する情報収集の実情に関する記載(リンク先の2頁ないし13頁)は以下のとおりです。
○■は委員長,○は委員,●は庶務,▲は説明者です。
庶務から,審議資料4に基づき,3の「弁護士からの任官」の部分について説明された。
■:
弁護士任官希望者については,裁判官としての職務を行うのに必要な資質・能力を備えているか否かに関する情報収集が重大な課題になる。事務当局から実情を説明してもらいたい。
▲:
判事の再任の場合は,過去10年間の執務の状況に基づく評価があり,司法修習生から判事補への任官の場合,修習中の成績,教官・指導官からの評価・情報があるが,弁護士任官者の場合は,裁判官としての職務を行うのに必要な資質・能力を備えているか否かに関する資料・情報をまとまった形で入手することが難しい。現在は,裁判官採用選考申込書,日弁連を通じて提出された資料のほか,二回試験等の修習成績や実際の訴訟活動等から窺われる法律実務家としての資質・能力に関する資料等により判断されているが,十分とはいえない。弁護士任官した裁判官の現状について問題がないわけではなく,問題を指摘される弁護士任官者も少なくない。問題点としては,基本的な法律知識・実務知識,決断力,リーダーシップ,積極的な意欲が不足していると指摘されることが多い。弁護士任官者の採用に当たっては,このような問題を生じる可能性のある者をチェックし,排除していくことが不可欠だが,これまでの採用の検討資料では,十分にできなかったと言わざるを得ない。判事補や若手判事クラスであれば,修習当時の成績が有用な情報となるが,もう少しベテランになれば,修習時の成績も出発点の資料として意味はあるが,むしろ,その後の実務経験を通じてどう能力が向上し,法律実務家としての力量を備えたかを判定するのが重要である。そこで,最近の訴訟活動の状況,とりわけ裁判官の目から見たものが重要になるが,現状では,その情報が十分に把握し切れておらず,過去には年収が低く弁護士活動が十分に行われておらず,経済的な安定が任官動機ではないかと疑われる事例もあった。今後,この委員会で的確な審査をしていただくためには,弁護士任官希望者自身から最近の訴訟活動について担当した事件を網羅的に記載したリストを出してもらったり,客観的に年収を示す資料を提出してもらう等の工夫をしていくことが必要ではないかと考えている。
■:
弁護士任官の際に,指名適否に必要な資料をどのように集めるのか御意見を伺いたい。
○:
議論の前提として,日弁連や各地の弁護士会がどのような選考をしているのかを説明したい。平成13年12月に日弁連と最高裁が弁護士任官についての合意をする前は,申込書に資料を付けず,日弁連も審査をせずに経由するだけで申し込んでいた。
現在は,よい人を選ぶ,できるだけ資料をつけて最高裁が判断しやすくするという観点から,近畿弁護士会連合会から始まって,8つのブロックの連合会全てが,弁護士任官適格者選考委員会を運営するようになった。例えば,近畿弁護士会連合会の委員会は,24名のうち8名は市民委員で構成されている。まず,自薦又は他薦があると,小委員会が面接及び資料のチェックを行った後,全体の委員会で決めることになる。したがって,面接は通常2回行うことになる。「裁判官応募者のための調査質問票(自己評価票)」の質問事項を見ると,弁護士業務の特徴,得意分野,自己評価,論文等があればその内容等,かなり詳細な事項を記載するようになっている。収入も書かせている例もある。「裁判官応募者推薦のための評価調査票(第三者評価票)」は,第三者が記載する秘密の調査票である。適切な方を選んで,弁護士の能力等を記載してもらっている。資料としては,申込書,推薦書2通,自己評価票,第三者評価票,準備書面,関係した判決,掲載された論文等がある。3,4か月かけて選考されている。これで万全とは言えないが,従前に比べると充実してきている。弁護士任官者に対し,否定的な評価があることは否定しないが,どのような裁判官像を求めるかによって,評価が変わってくると思う。判決を書く力や法律実務知識はキャリア裁判官に追いつけないかもしれないが,法律実務家として培ったものをどう評価の対象としていくのか,弁護士任官の良さというものを併せて議論していく中で,弁護士任官の審査のスタンスを決めていただきたい。
▲:
確かに,最近は,御説明いただいたような資料が弁護士会から出ているが,それでも能力を判断するのは難しい。自己評価票を見ても,廉直さ,公正さといった項目ごとに,aとかbに丸をつけておられるが,そう評価する根拠は何も書かれていないので,客観的にその評価が正しいのか判定するよすががない。他の弁護士による評価でも,法曹としての能力,弁護士としての評判,裁判官としての適性という項目ごとにaとかbに丸が付けられているが,それがどのような根拠で判定されたのか何も書かれていないことが多いので,よくわからない。裁判官としてやっていける能力の持ち主なのかどうかの判断は,更に資料が充実しないとできない。
○:
弁護士任官した場合のサポート体制はどうなっているのか。
▲:
まず,弁護士任官者がスムーズに裁判官としての仕事に入っていけるよう,それぞれの個性に応じ,最初からいきなり単独裁判を担当してもらうのではなく,地裁の保全事件を担当してもらったり,高裁の陪席裁判官をしてもらったり,配置についてできるだけの配慮をしている。現在は特定分野に限っての任官も受け入れているので,例えば,本人が家事事件を希望する場合には,家裁に配置するなどの配慮もしている。また,弁護士任官者が2名いる部を作るという試みもしている。さらに,弁護士任官者を集めて司法研修所で一定期間の研修も行っている。
○:
「裁判官応募者推薦のための評価調査票(第三者評価票)」は,検察官からも個人的に意見を聴くのか。
○:
そのとおりであり,組織的なものではまったくない。
○:
日弁連が申込書に添付した資料も,当委員会に提出されるのか。
●:
最終的には当委員会に提出されることになるものと思われる。
■:
現在の議論は,地域委員会が弁護士任官者にどのような資料をどう出してもらうかという議論である。審議資料4の3(2)の地域委員会における情報収集のところには,裁判所に対しても指名候補者の名簿を提供し,裁判官が有する情報を提出してもらったらどうかと記載されているが,この点についてはどうか。
○:
弁護士任官適格者選考委員会は,地域委員会に対応する8ブロックの弁護士会連合会に設置されているので,念のため付加しておく。
○:
検察官からも情報収集しているのか。
●:
弁護士任官したい人,あるいは推薦した人から,情報を収集してほしい同僚弁護士,相手方弁護士,裁判官,検察官の名前を挙げてくるので,「裁判官応募者推薦のための評価調査票(第三者評価票)」を出すことになると聞いている。
○:
弁護士任官の場合には,法廷や和解の席などで情報を得ることになるが,東京の場合など,数が多いとなかなか把握しにくい。少なくとも過去3年間に,どんな事件に関与したかという一覧表は出してもらいたい。それをもとにして,どういう訴訟活動を行ってきたかを調査すればよい。弁護士会からの情報だけでなく,もう少し客観的な情報も得たいので,そういう面で地域委員会が果たすべき役割は大きい。
○:
当委員会や地域委員会では,できるだけ多くの情報を得て,実質的な審査を行うべきである。そういう意味で,弁護士任官の場合に,3年間の事件リストを出すのは相当である。弁護士任官の場合に事件リストを提出させるのと同様に,裁判官の再任等の場合にも,裁判官が担当した事件リストも提示してもらいたい。
○:
再任の場合と弁護士任官の場合とは違う。弁護士任官の場合はゼロからのスタートであるが,再任の場合には10年間の実績があり,それを踏まえて何が問題かを審査することになる。ただ,事件だけを見ても把握できないことがある。もう少し何か資料を検討した方がよいのではないか。例えば,弁護士事務所に勤務していた場合ならば,その事務所のトップの弁護士や同僚の弁護士からの推薦状なども1つの資料である。また,収入も有力な資料となろう。
○:
収入と実力とが相関関係にあるかと言えば,必ずしもそうとは限らない。社会的に重要な事件があり,持ち出しをして事件に集中している弁護士の収入が高いはずはない。また,弁護士会の委員会活動をしている者も同様である。弁護士として収入が少ないから裁判官になるというのは問題だと思うが,それを防止するために,収入にこだわりすぎるのは間違っている。
○:
収入が多いからよいとまでは思っていない。今問題なのは,何も活動していない,収入のない人をどう評価するかである。
○:
3年間程度の事件リストを出してもらって裁判所から評価することはよいと思う。弁護士の場合,そこから潜在的な質を評価することができる。収入と評価とが,直接,表裏一体になっているわけではなく,収入が低くても立派な仕事をしている弁護士は多い。そういう人にまで,おしなべて収入報告書を提出させれば,弁護士の裁判官任官への意欲を失わせ,疎外感を感じさせてしまう。むしろ,裁判所等から得られる情報に基づいて,必要がある場合に限って,面接するなり,収入を報告させるようにするべきである。
○:
手弁当で立派な仕事をしている人もいる。必要に応じて年収を出させるのが妥当である。
○:
これまで弁護士から任官された例で,望ましくない人がどれくらい裁判官に任官したのかを把握しているか。
▲:
昭和63年から直近までで判事として51名,判事補として10名の合計61名が任官した。そのうち望ましくない例を具体的な数でいうのは難しい。
○:
弁護士会から推薦があった任官希望者は全員採用されたのか。
▲:
そうではない。不採用になった例もあるし,面接をした結果,その状況などから本人が希望を取り下げた例もある。
○:
それにもかかわらず,問題のある事例があるのか。
▲:
推薦という制度が採用されたのは,ごく最近のことであり,この制度の下で採用された者についての分析はまだできていない。問題があるというのは,昭和63年からの過去の弁護士任官者を全体として見た場合の状況である。
○:
弁護士任官の良さや,弁護士任官者に求められる裁判官像について,お伺いしたい。
○:
弁護士任官に求められる裁判官像としては,上から下を見下ろさないとか,思いやりがあるとか,人間味があふれる裁判官であろう。また,和解がうまいとか,当事者を納得させることができるという長所もある。判決を書く能力が劣っていても,生の社会経験を通じて,裁判官になっていただくことで,弁護士任官の制度が意味のあるものとなり,これまでもそういう人たちを送り出していると思っている。
▲:
我々も弁護士任官を推進したいと考えている。判事補から判事になる者だけというのでは,どうしても均質化しすぎるので,もう少し,多様性を持った方々が裁判官になるのがよい。弁護士が裁判官になることによって,それぞれのバックグラウンドを活かして,いろいろな場面で活躍していただけると思う。ただ,裁判官になった以上,最低限,事件をきちんと処理していただかなくては,当事者に迷惑がかかり,国民にも納得されないであろう。
○:
弁護士任官で,大変能力が高い人もいる。弁護士としての経験を活かして,事件の表には出てこないことを加味して判断することができることもある。ただ,弁護士からの任官者は和解が上手というが,そうとは限らない。和解は,最終的な判断をきちんと決めた上で行わなければならないが,一方当事者の話にのめり込んでしまうという面,ある種の長所というか欠点があるようである。また,判決文がなかなかうまく書けるようにならないとか,判断ができないという面もある。また,通常,裁判官は当事者の供述だけでは簡単に事実認定をしないが,当事者の言葉を信じて間違った認定をしてしまうという面もある。
■:
地域委員会に対して,どういう資料を収集していただくかという面と,我々が当委員会で判断する場合に,地域委員会で収集された資料に基づいてどう判断するかという面がある。
○:
収入についても資料として収集するかどうかを決めた方がよい。私としては,収入が少ない場合や,多い場合に,その理由を説明してもらえれば,説得力のある資料であり,無駄な資料でもないし,圧力にもならないので,必要と考える。
○:
反対である。多くても少なくても説明を求めることは本末転倒であり,何よりも弁護士任官者の意欲をなくしてしまう。3年間の事件リストさえあれば,その力量を判断することができる。一律に収入を明らかにすることは反対である。
○:
私も重ねて反対である。収入というものは,その人にとってはプライバシーの問題でもあり,最初から裸になれというのはいかがなものか。疑問のある人だけでよい。いずれにしても,収入で直接,人の質を量ることに抵抗がある。
○:
事件リストをきちんと出してもらえば,それで大体把握できる。法廷活動が非常に重要である。確定申告書は抵抗が大きいかもしれないが,必要な場合には提出してもらうことが考えられる。
■:
地域委員会は,弁護士任官の場合には,裁判所に対しても問い合わせをすることになるので,過去3年分の事件リストを出してもらう。地域委員会では,集まった情報を整理してとりまとめをすることになるが,その責任で,追加資料として,収入に関する資料が必要と判断した場合には,提出させることとしてはどうか。弁護士任官希望者全員に収入に関する資料を提出させるのは,プライバシーの問題もあり適切ではないのではないか。
○:
検察官は転勤が多いので,必要な場合には他の地域委員会からも情報が得られるようにしてもらいたい。
■:
前回,裁判官の再任の際にも議論されたことであるが,地域委員会での情報収集をどこまで広げるかという問題であろう。
○:
弁護士からの任官の場合,担当した事件のリストを渡されて,それで意見を求められたとしても,特殊な悪い情報は集まるであろうが,その人の裁判官としての適格性に関する情報はなかなか集まらないのではないかという懸念がある。例えば,事件に関与した裁判官や検察官,相手方の弁護士などに対し,フォーマットを決めて,その人の裁判官としての適格性に関するアンケートを実施したりすることはできないか。
○:
悪い情報ばかり集まるということはないと思う。この人は事案に即したいい準備書面を書いているとか,和解交渉の際に誠実に対応していたなどの良い情報は集まるであろう。そういった特徴のない,普通の人については何も情報がないかもしれないが,そういう人は不適とするような人ではないと思う。
○:
審査をする際に,不適格な人を排除するのか,それとも裁判官として適格かどうかを審査するのかの考え方にもよると思うが,先ほど述べたように,事件に関与した者に意見を聞くことはできないのか。
●:
小さな庁ならともかく,例えば,東京では,この人についてということで聞かれても,事件と結びつかないため,答えることは難しいと思う。事件リストがあれば,「ああこの事件か。」ということになり,その記録の中から準備書面を見るなどして,その人の資質・能力を判断できるが,アンケートということになれば,印象点のようなものになりがちで,その基礎にどのような事実関係があるかということが分からないので,指名の適否の判断の資料とし得ないのではないかと思う。
○:
「この事件に関与した方として御意見をお聞かせください。」という方式であれば可能か。
●:
具体的にこれこれの事実に基づいてというように情報の的確性を吟味することができるようなものが書かれるのであれば,可能だと思う。
○:
「この事件に関与したこの人が裁判官になりたいということである。」ということでアンケートを実施することはできないか。
○:
数人の弁護士が関与している場合には,そこで議論し,検討した上で裁判所に書面を出しているという実情もあるようなので,個人の資質に着目してアンケートを実施するというのは困難ではないか。
○:
弁護士会は,従来の弁護士任官適格者選考委員会をまず行い,それに通過した者を弁護士任官希望者として最高裁に提出するというシステムを従来どおり維持するのか。
○:
そうである。
○:
そうなると,地域委員会が情報収集する際には,個々の弁護士には意見を聞くけれども,弁護士会には意見を聞かないということになると思われるが,従来のシステムを変えることは考えていないのか。
○:
地域委員会が動き出したときの状況を見て,手直しが必要かもしれないとは思っている。
○:
弁護士会の任官適格者選考委員会にかかるのはいやだが,裁判官には任官したいというような人もいるかもしれない。円滑に任官を推進するようなシステムを考えることが望ましいと思う。
○:
任官希望者が非常にたくさんいて,各ブロックの連合会がそれを絞るというのであれば問題はないと思うが,そもそもの希望者が少ない状況で,選考委員会も行い,地域委員会の審査も行うということでは大変なのではないかと思う。
■:
平成16年4月に任官予定の弁護士任官希望者について動き出しているようである。
その実情を受けて,地域委員会に何を求めるべきか検討することが相当と思われるので,庶務からそのあたりの実情を説明してもらいたい。
第2 関連記事その他
1 「メリットセレクションの視点からみた下級裁判所裁判官指名諮問委員会」(筆者は弘前大学人文学部准教授の飯孝行)には以下の記載があります(自由と正義2009年10月号17頁)。
(山中注:下級裁判所裁判官指名諮問委員会の)審議の基本資料は、新任(司法修習生からの判事補任官)の場合は司法研修所の2回試験の成績、裁判教官の意見書と採用面接結果の要約、裁判官再任(判事補の判事任官と判事の再任)の場合は各年の人事評価(所属庁の所長・長官による)の10年分の要約報告書、弁護士任官の場合は司法修習中の成績(弁護士経験10年未満の場合)、過去3年間の事件担当裁判官を含む関係者からの情報、候補者に対する最高裁判所事務総局の局長面接結果報告書 で、裁判所の内部情報が主体である。重点審議者も、裁判所内部資料で絞られた後に、弁護士などから寄せられる外部情報に応じて追加される。
2 東弁リブラ2025年6月号 の「第1回 民事調停官・裁判官を経験して」 には以下の記載があります。
弁護士任官の手続は、応募してから任官するまで、約 1 年間かかります。
応募書と関連書類を単位会に提出し、弁護士会による審査を経て推薦を可とされると、最高裁判所に任官の申込書を提出します。
裁判所では、下級裁判所裁判官指名諮問委員会の地域委員会が申込者について情報収集を行った上で、最高裁判所事務総局の全局長による面接を受け、 その結果を総合して下級裁判所裁判官指名諮問委員会での審査及び最高裁判所裁判官会議を経て、採否が決められます。
3 以下の記事も参照してください。
・ 弁護士任官者研究会の資料
・ 弁護士任官候補者に関する下級裁判所裁判官指名諮問委員会の答申状況
・ 弁護士任官に対する賛成論及び反対論
・ 法曹一元
・ 特例判事補
・ 職務代行裁判官
目次
1 弁護士任官候補者に関する下級裁判所裁判官指名諮問委員会の答申状況
→ 平成16年4月以降の分をすべて載せています。
2 下級裁判所裁判官指名諮問委員会の答申における適当・不適当の推移
3 弁護士任官者数の推移
4 弁護士任官推進への影響
5 関連記事その他
1 弁護士任官候補者に関する下級裁判所裁判官指名諮問委員会 の答申状況
* 開示文書のファイル名は「令和3年4月期の弁護士任官希望者に対する面接及び健康診断の連絡」といったものです。
◯令和7年10月任官
・ 指名候補者1人につき,指名することは適当でないとされました(令和7年7月11日の第121回議事要旨 3頁)。
◯令和7年4月任官
・ 令和6年9月5日付の文書 によれば,令和6年11月8日に6人の面接があったみたいです。
・ 指名候補者6人のうち,3人について指名することが適当とされました(令和6年12月6日の第117回議事要旨 4頁)。
→ 51期の岡田さなゑ 弁護士(大弁),59期の石堂一仁 弁護士(大弁)及び64期の加藤正佳 弁護士(札幌弁)でした。
◯令和6年4月任官
・ 令和5年8月30日付の文書 によれば,令和5年11月13日に3人の面接があったみたいです。
・ 指名候補者3人のうち,1人について指名することが適当とされました(令和5年12月4日の第112回議事要旨 4頁)。
→ 70期の新井宏基 弁護士(東弁)でした。
◯令和5年10月任官
・ 指名候補者4人のうち,3人について指名することが適当とされました(令和5年7月7日の第110回議事要旨 3頁)。
→ 59期の内海雄介 弁護士(東弁)及び63期の石本恵弁護士 (福岡県弁)でした。
◯令和5年4月任官
・ 令和4年9月30日付の文書 によれば,令和4年11月7日に3人の面接があったみたいです。
・ 指名候補者3人のうち,1人について指名することが適当とされました(令和4年12月2日の第106回議事要旨 2頁及び 3頁 )。
→ 49期の丸山水穂 弁護士(仙台弁)でした。
(令和4年4月及び同年10月任官はなし。)
◯令和3年4月任官
・ 令和3年3月31日付の開示文書 によれば,令和2年11月9日に2人,同月10日に3人の面接があったみたいです。
・ 指名候補者5人のうち,2人について指名することが適当とされました(令和2年12月4日の第96回議事要旨 3頁)。
→ 50期の柴田義人 弁護士(二弁),55期の元芳哲郎 弁護士(二弁)及び58期の西村甲児 弁護士(奈良弁)でした。
なお,弁護士任官等推進センターニュース 弁護士任官・弁護士職務経験(2022年1月)第9号(日弁連委員会ニュース2022年1月号16頁)には以下の記載があります。
2021年に常勤裁判官に採用された弁護士任官者は、4月期の応募者5名に対して2名(第二東京55期、奈良58期)及び2020年の留保者1名(第二東京50期) の合計3名でした。
◯令和2年10月任官
・ 指名候補者2人のうち,2人について指名することが適当とされました(令和2年7月3日の第94回議事要旨 3頁)。
→ 1人は48期の真田尚美 弁護士(大阪弁)であり、もう1人は同年4月期任官の留保者であり,令和3年4月に任官した50期の柴田義人 弁護士(二弁)であると思います。
◯令和2年4月任官
・ 令和2年2月4日付の開示文書 によれば,令和元年11月8日に3人,同月11日に3人の面接があったみたいです。
・ 指名候補者6人のうち,3人については指名することが適当とされ,2人については指名することが適当でないとされ,1人については今回は指名の適否について意見を述べることは留保されました (令和元年12月6日開催の第91回委員会議事要旨 2頁及び3頁)。
→ 55期の糸井淳一弁護士(神奈川県弁) ,63期の河野申二郎弁護士(東弁) 及び63期の豊平(塩谷)真理絵弁護士(埼玉弁) です。
・ 保留とされた1人については採用願いを撤回しました(令和2年2月21日第93回議事要旨 2頁)。
◯令和元年10月任官(任官者なし。)
・ 指名候補者3人のうち,2人については指名することが適当でないとされ,1人については追加の情報収集を行った上で更に審議する必要があるため,指名の適否について意見を述べることは留保されました(令和元年7月5日開催の第89回委員会議事要旨 3頁)。
・ 結果として,令和元年10月に弁護士任官した人はいませんでした。
◯平成31年4月任官
・ 平成30年12月10日付の開示文書 によれば,平成30年11月12日に3人の健康診断があったみたいです。
・ 1人が任官希望を取り下げたため,指名候補者2人のうち,1人についてだけ指名することが適当とされました(平成30年12月7日開催の第86回委員会議事要旨 2頁及び3頁)。
→ 54期の廣瀬一平 弁護士 (大阪弁)です。
◯平成30年10月任官
・ 指名候補者2人のうち,1人についてだけ指名することが適当とされました(平成30年7月6日の第84回議事要旨 3頁)。
→ 新61期の木上(相井)寛子弁護士 (熊本弁)です。
◯平成30年4月任官
・ 平成29年12月11日付の開示文書 によれば,平成29年11月11日に2人の健康診断があったみたいです。
・ 指名候補者2人のうち,1人についてだけ指名することが適当とされました(平成29年12月1日の第81回議事要旨 3頁)。
→ 44期の大場めぐみ 弁護士(大弁)です。
◯平成29年4月期任官
・ 指名候補者6人のうち,2人についてだけ指名することが適当とされました(平成28年12月2日の第76回議事要旨 3頁)。
→ 58期の矢向孝子 弁護士(二弁)及び新63期の今城智徳 弁護士(大弁)です。
・ 平成29年6月12日付の開示文書 によれば,平成28年11月11日に4人の健康診断及び面接があり,同月14日に2人の健康診断及び面接があったみたいです。
◯平成28年4月期任官
・ 指名候補者8人のうち,3人についてだけ指名することが適当とされ(平成27年12月4日の第71回議事要旨 3頁),平成27年12月16日の最高裁判所裁判官会議で採用内定となりました。
→ 50期の安部朋美 弁護士(兵庫弁),50期の金久保茂 弁護士(東弁)及び58期の杉森洋平 弁護士(東弁)です。
◯平成27年4月期任官
・ 指名候補者3人のうち,1人についてだけ指名することが適当とされ(平成26年12月5日の第65回議事要旨 3頁),平成26年12月10日の最高裁判所裁判官会議で採用内定となりました。
→ 57期の大塚博喜 弁護士(東弁)です。
◯平成26年10月期任官
・ 指名候補者2人のうち,2人について指名することが適当とされ(平成26年6月27日の第63回議事要旨 3頁),平成26年7月2日の最高裁判所裁判官会議で採用内定となりました。
→ 42期の岸本寛成 弁護士(大弁)及び55期の南部潤一郎 弁護士(旭川弁)です。
・ 法テラスHPに「Article25 裁判官になったスタッフ弁護士 東京高等裁判所判事 南部潤一郎」 が載っています。
◯平成26年4月期任官
・ 指名候補者3人のうち,2人についてだけ指名することが適当とされ(平成25年12月9日の第60回議事要旨 3頁),平成25年12月11日の最高裁判所裁判官会議で採用内定となりました。
→ 59期の石上興一 弁護士(愛知弁)及び61期の津田裕 弁護士(兵庫弁)です。
◯平成25年10月期任官
・ 指名候補者6人のうち,3人についてだけ指名することが適当とされ(平成25年7月8日の第58回議事要旨 3頁),平成25年7月10日の最高裁判所裁判官会議で採用内定となりました。
→ 45期の山田健男 弁護士(二弁),51期の山本健一 弁護士(二弁)及び53期の黒澤圭子 弁護士(東弁)です。
◯平成25年4月期任官
・ 指名候補者2人のうち,1人についてだけ指名することが適当とされ(平成24年12月10日の第55回議事要旨 3頁),平成24年12月12日の最高裁判所裁判官会議で採用内定となりました。
→ 54期の山田兼司 弁護士(一弁)です。
◯平成24年4月期任官
・ 指名候補者7人のうち,5人についてだけ指名することが適当とされました(平成23年12月2日第50回議事要旨 3頁)。
→ 48期の榎本康浩 弁護士(岡山弁),49期の中尾隆宏 弁護士(東弁),51期の清野英之 弁護士(東弁),54期の木山智之 弁護士(大弁)及び59期の山根良実 弁護士(福岡弁)です。
* 平成24年10月17日に再び裁判官となった57期の岡部絵理子 裁判官は弁護士任官者ではないです。
◯平成23年4月期任官
・ 指名候補者8人のうち,5人についてだけ指名することが適当とされました(平成22年12月3日第45回議事要旨 4頁)。
→ 36期の泉薫 弁護士(大弁),44期の遠藤曜子 弁護士(二弁),54期の大畑道広 弁護士(大弁),54期の吉田祈代 弁護士(東弁)及び56期の長丈博 弁護士(熊本弁)です。
◯平成22年4月期任官
・ 指名候補者3人のうち,1人についてだけ指名することが適当とされました(平成21年12月1日第40回議事要旨 3頁)。
→ 57期の塩原学 弁護士(東弁)です。
◯平成21年4月期任官
・ 指名候補者8人のうち,6人についてだけ指名することが適当とされました(平成20年12月5日第35回議事要旨 3頁)。
→ 43期の菅野正二朗 弁護士(一弁),46期の野上(小滝)あや 弁護士(大弁),47期の渡辺力 弁護士(栃木弁),48期の片岡早苗 弁護士(二弁),51期の下嶋崇 弁護士(千葉弁)及び56期の圓道至剛 弁護士(一弁)です。
・ 1人だけ保留とされましたが,その後,指名することが不適当とされました(平成20年12月19日第36回議事要旨 2頁)。
◯平成20年10月期任官
・ 指名候補者3人のうち,2人についてだけ指名することが適当とされました(平成20年6月27日第33回議事要旨 2頁)。
→ 34期の上田日出子 弁護士(兵庫弁)及び39期の大沼和子 弁護士(東弁)です。
◯平成20年4月期任官
・ 指名候補者5人のうち,2人についてだけ指名することが適当とされました(平成19年12月7日第30回議事要旨 3頁)。
→ 48期の本多哲哉 弁護士(東弁)及び51期の佐々木愛彦 弁護士(広島弁)です。
ただし,本多哲哉弁護士は平成20年6月1日任官です。
◯平成19年10月期任官
・ 指名候補者7人のうち,4人についてだけ指名することが適当とされました( 平成19年6月29日第28回議事要旨 2頁及び3頁)。
→ 39期の片山昭人 弁護士(二弁),39期の本多久美子 弁護士(奈良弁),42期の藤岡淳 弁護士(二弁)及び45期の塚原聡 弁護士(東弁)です。
ただし,42期の藤岡淳弁護士は平成20年1月16日任官です。
◯平成19年4月期任官
・ 指名候補者3人のうち,2人についてだけ指名することが適当とされました( 平成18年12月8日第25回議事要旨 4頁)。
→ 41期の河野匡志 弁護士(東弁)及び42期の小倉真樹 弁護士(奈良弁)です。
◯平成18年10月期任官
・ 指名候補者3人のうち,1人について指名することが適当とされ,1人について9月6日の次回の指名諮問委員会において面接を行った上で指名の適否の判断を行うこととされました( 平成18年7月7日第22回議事要旨 3頁)。
→ 40期の浅井隆彦 弁護士(大弁)(平成18年10月1日任官)です。
→ 保留とされた1人については,その後,任官希望を取り下げました( 平成18年9月6日第23回議事要旨 2頁)。
◯平成18年4月期任官
・ 指名候補者6人のうち,4人についてだけ指名することが適当とされ,1人について保留とされました( 平成17年12月9日第19回議事要旨 4頁)。
→ 31期の山崎恵 弁護士(東弁),32期の江守英雄 弁護士(東弁),47期の寺澤(水岸)真由美 弁護士(福岡弁)及び51期の前原栄智 弁護士(愛知弁)です。
ただし,47期の寺澤真由美弁護士は平成18年6月1日任官であり,51期の前原栄智弁護士は平成18年9月1日任官です。
→ 保留とされた1人については,その後,任官希望を取り下げました( 平成18年2月6日第20回議事要旨 2頁)。
◯平成17年10月期任官
・ 指名候補者4人のうち,3人についてだけ指名することが適当とされました( 平成17年6月10日第16回議事要旨 2頁及び3頁)。
→ 28期の熊谷光喜 弁護士(兵庫弁),32期の藤本博史 弁護士(一弁)及び42期の嶋末和秀 弁護士(一弁)です。
◯平成17年4月期任官
・ 指名候補者1人について指名することが適当とされました( 平成16年12月3日第13回議事要旨 3頁及び4頁)。
→ 49期の青木裕史 弁護士(東弁)です。
◯平成16年10月期任官
・ 指名候補者1人について指名することが適当とされました(平成16年6月18日第9回議事要旨 2頁及び3頁)。
→ 50期の土井文美 弁護士(兵庫弁)です。
◯平成16年4月期任官
・ 指名候補者11人のうち,7人についてだけ指名することが適当とされました( 平成15年12月2日第6回議事要旨 3頁及び4頁)。
→ 29期の渡邉康 弁護士(二弁),31期の間部泰 弁護士(横浜弁),33期の鯉沼聡 弁護士(東弁),38期の藤田光代 弁護士(熊本弁),39期の田口紀子 弁護士(二弁),44期の山口格之 弁護士及び49期の尾﨑康 弁護士(埼玉弁)です。
ただし,44期の山口格之弁護士は平成16年7月1日任官です。
2 下級裁判所裁判官指名諮問委員会の答申における適当・不適当の推移
(1) 弁護士任官をした年度を基準とした場合、平成16年度以降の推移は以下のとおりです。
令和 7年度:適当3人,不適当4人
令和 6年度:適当1人,不適当2人
令和 5年度:適当4人、不適当3人
令和 4年度:(答申なし。)
令和 3年度:適当2人,不適当3人
令和 2年度:適当5人,不適当2人,留保1人
令和 元年度:適当1人,不適当3人,留保1人,取下げ1人
平成30年度:適当2人,不適当2人
平成29年度:適当2人,不適当4人
平成28年度:適当3人,不適当5人
平成27年度:適当1人,不適当2人
平成26年度:適当4人,不適当1人
平成25年度:適当4人,不適当4人
平成24年度:適当5人,不適当2人
平成23年度:適当5人,不適当3人
平成22年度:適当1人,不適当2人
平成21年度:適当6人,不適当2人
平成20年度:適当4人,不適当4人
平成19年度:適当6人,不適当4人
平成18年度:適当5人,不適当2人,留保2人
平成17年度:適当4人,不適当1人
平成16年度:適当8人,不適当4人
(2)ア 平成16年4月任官から令和5年10月任官までの指名候補者は130人,「適当」の合計は72人,「不適当」の合計は53人,「留保」の合計は4人,「取下げ」は1人でしたから,「適当」の割合は55%です。
ただし,「留保」とされた4人のうちの1人は翌年に任官しましたから,令和3年度の任官者は3人になっています。
イ 令和5年度につき,「適当」とされた人は4人ですが,同年度の任官者は3人でした。
3 弁護士任官者数の推移
(1) 平成16年度以降の弁護士任官者数の推移は以下のとおりであり,令和7年度時点で合計75人です。
(令和時代15人)
令和 元年度:1人,令和 2年度:4人,令和 3年度:3人
令和 4年度:0人,令和 5年度:3人,令和 6年度:1人
令和 7年度:3人,
(平成時代60人)
平成16年度:8人,平成17年度:4人,平成18年度:5人
平成19年度:6人,平成20年度:4人,平成21年度:6人
平成22年度:1人,平成23年度:5人,平成24年度:5人
平成25年度:4人,平成26年度:4人,平成27年度:1人
平成28年度:3人,平成29年度:2人,平成30年度:2人
(2) 平成24年度の弁護士任官者数につき,日弁連の基礎的な統計情報(2017年) の「5 弁護士任官等の実績状況」 以前は6人でしたが,日弁連の基礎的な統計情報(2018年) の「5 弁護士任官等の実績状況」 以降は5人となっています(57期の岡部絵理子 裁判官が除外されたと思います。)。
4 弁護士任官推進への影響
(1) 「座談会 下級裁判所裁判官指名諮問委員会発足後の三年間を振り返って」には,「弁護士任官推進への影響」として以下の発言があります(発言者は日弁連弁護士任官等推進センター・事務局長。自由と正義2006年10月号89頁)。
はっきり言って、指名諮問委員会ができてから、任官推進の萎縮効果を歴然と感じます。 最初の年に一一人中四名が不適格で非常にショックでした。その後も不適格者が出たり、事実上取り下げた方もいらっしゃいます。そういう数を考えますと、相当な萎縮効果が出ています。制度に対しては評価すべき点もありますが、任官推進の立場からは、検討してもらいたい点がいくつかあります。先ほど、弁護士任官者の資料が少ないと。それは再任との比較だと思いますが、彼らは一〇年間の蓄積があり、たくさんの資料があるでしょうけれども、弁護士は「任官します」と手を挙げてから一年がかりで一生懸命集めるわけです。そのへんの資料の多寡についてもご理解いただきたい。弁連の推薦委員会にも市民委員が入って、法曹と一緒になって適否を判断して、この人なら推薦できるということで挙げているのに、同じような構成をとっているこの委員会で同じ人が不適格になる。この差がどこで出てくるのかは、やはり検討しなければいけないだろうと思います。
今、私たちが一番課題だと思っているのは、こちら側で用意した資料は分かっています。しかし、裁判所側が集めた資料は分からない。中央の委員会で、われわれの知らない証拠も一緒に判断されて、それが重要な証拠となって逆の判断になると十分推認される事例がいくつかあります。そういうときに、当該候補者も、一体どのよう な資料が出たのか知らず、その資料に対する弁明の機会もなければ、反対尋問も経ていない。それで一方的に判断されて最後のところでひっくり返されるのは非常に問題だと思いますし、手続としてもルール違反だろうと思っています。 ですから、弁護士任官者は面接をしてほしいわけです。
今 のところ非常勤裁判官から不適とされた人はいません。この人たちは、裁判所がたくさんの情報を集めるチャンスのある方たちです。ですから、そのへんで非常に評価が高いのだろうと思います。裁判所の集めた資料がかなり優越して、弁護士会が集めた外部情報は証拠価値が少上低いのかなとも感じます。弁護士からの資料については、弁護士会内部でも、色々な失敗を重ねながら、ずいぶん工夫を重ねてきて、色々な点で変更しております。しかし、まだ少し違和感が残っているところが今の課題だろう。そのためには、指名諮問委員会、弁護士会の任官推進側双方が考えていることを相互理解する機会は、ぜひあったほうがいいと私は思っております。
(2) 「座談会:下級裁判所裁判官指名諮問委員会の6年間」には以下の発言があります(自由と正義2009年10月号)。
・ 32頁の記載
弁誰士任官について考えてみますと、弁護士任官で各ブロックが推薦した人は推薦委員会の推薦を得ている。推薦委員会には市民の代表といわれるような人がおられて、そのような人たちも参加した推薦委員会で推薦した人たちが40%不適にされている。 これはどちらを信じていいのだろうという戸惑いがあります。
それから、委員会で面接が行われていないことが採用を不適とされた人たちにとって少し納得できないのではないか。ぜひ面接の問題は考えて頂きたいと思います。
もう一つは、システムとしての透明性はあるかもしれませんが、弁護士任官志望者にとっては透明とはいえないのではないか。というのは、不適だといわれた場合に、どうしてだめなのですかと理由の開示を求める.そのときに通りいつぺんの答えで、理由の開示が不十分だとの印象をもっています。
・ 33頁及び34頁の記載
再任の拒否率と弁護士任官の拒否率を比べると、後者がうんと高い。さらに深刻なのは、再任されなかった人の中で弁護士任官者の比率が非常に高いことを考えておかなければなりません。
ただ 、私は裁判所が「実務処理能力」に斜傾しすぎているように思う。確かに「実務処理能力」は極めて重要だと思うが、もう少し人間味・人柄も重視してもらいたいと思う。それは訴訟への納得の点だけでなく、事実認定にもかかわる。また、同質集団を形成しすぎて、同じようなタイプの人ばかり選んでいるようにも思う。少し型破りであっても、裁判所に新しい風を吹き込む強い個性をもった人を、裁判所にとってリスクがあるかもしれないが、思い切って採用してほしい。
5 関連記事その他
(1) 下級裁判所裁判官指名諮問委員会 は,下級裁判所裁判官指名諮問委員会規則(平成15年5月1日施行) により設置される委員会です。
(2)ア 平成29年4月任官以降については,最高裁判所裁判官会議議事録記載の採用内定者が開示されなくなりました(最高裁判所裁判官会議の議事録 参照)。
イ 日弁連HPの「司法シンポジウム」 に「第19回司法シンポジウム報告(2002年11月15日・弁護士会館クレオ)」 が載っていますところ,そこには「弁護士任官というのは弁護士・弁護士会にとって非常に重い課題であるが、1年2か月ほどの準備期間に50名の任官者を確保するという高い目標を自らに課し、 地道な活動をおこなってきた結果、目標には及ばなかったものの32名を送り出す準備が整ったと書いてあります。
(3)ア 弁護士白書2017年版 に含まれる「5 弁護士任官等の実績状況」 によれば,2012年の弁護士任官者数は6人(うち,関東弁護士会連合会は3人)となっているものの,弁護士白書2018年版 に含まれる「5 弁護士任官等の実績状況」 によれば,2012年の弁護士任官者数は5人(うち,関東弁護士会連合会は2人)ととなっています。
イ 平成23年6月30日に依願退官して弁護士登録をした後,平成24年10月17日に広島地家裁判事補に任命された57期の岡部絵理子裁判官を,弁護士任官者から除外したためと思います。
(4)ア 東弁リブラ2017年11月号の「弁護士任官制度~あなたも裁判官に~」 が載っています。
イ 弁護士任官等推進センターニュース 弁護士任官・弁護士職務経験(2022年1月)第9号(日弁連委員会ニュース2022年1月号16頁)には以下の記載があります。
2021年に常勤裁判官に採用された弁護士任官者は、4月期の応募者5名に対して2名(第二東京55期、奈良58期)及び2020年の留保者1名(第二東京50期)の合計3名でした。
(5) 日本弁護士国民年金基金に加入している弁護士が弁護士任官した場合,同基金の加入員資格を喪失しますから,同基金に対し,「国民年金基金 氏名・住所・変更届 資格喪失届」 を提出する必要があります。
(6)ア 26期の中山隆夫 最高裁判所総務局長は,平成14年2月28日の参議院法務委員会 において,毎年10人は弁護士任官で裁判官になって欲しいという趣旨の答弁をしています。
イ 日弁連委員会ニュース2023年2月号8頁の「2022年弁護士任官等の状況」には以下の記載があります。
2022年に常勤裁判官に採用された弁護士はいませんでした。現行制度が開始された2004年以降、弁護士任官者が一人も出なかった年はありません。2022年の採用分については応募者すら出てこなかった のですから、いまや弁護士任官離れと形容せざるを得ません。
(7) 以下の記事も参照してください。
・ 下級裁判所裁判官指名諮問委員会で再任不適当とされた裁判官の数の推移
・ 判事補の採用に関する国会答弁
・ 判事補採用願等の書類,並びに採用面接及び採用内定通知の日程
・ 新任判事補研修の資料
・ 弁護士任官等に関する協議の取りまとめ(平成13年12月7日付)
・ 弁護士任官者研究会の資料
・ 弁護士任官希望者に関する情報収集の実情
・ 弁護士任官に対する賛成論及び反対論
・ 法曹一元
・ 修習終了後3年未満の判事補への任官
・ 平成20年度以降,任期終了により退官した裁判官の一覧
目次
1 弁護士登録番号と修習期の対応関係
2 57期以降の,弁護士の一斉登録日
3 日弁連による弁護士登録番号の付番
4 再登録請求をした場合における弁護士登録番号
5 司法修習の終了者名簿
6 弁護士名簿の登録及び登録取消の情報
7 弁護士検索
8 官報
9 関連記事その他
1 弁護士登録番号と修習期の対応関係
(1) 弁護士登録番号と修習期の対応関係は以下のとおりです。
77期 65652~
76期 64288~
75期 62970~
74期 61635~
73期 60110~
72期 58641~
71期 57151~
70期 55618~
69期 53898~
68期 52212~
67期 50339~
66期 48314~
65期 46237~
64期 44085~(新64期は44264~)
63期 41985~(新63期は42206~)
62期 39704~(新62期は40052~)
61期 37429~(新61期は38015~)
60期 35165~(新60期は36445~)
59期 33724~
58期 32581~
57期 31381~
56期 30348~
55期 29408~
54期 28497~
53期 27748~
52期 27091~
51期 26427~
50期 25761~
(2) 59期弁護士である私の登録番号は33861です。
2 57期以降の,弁護士の一斉登録日
76期:令和 5年12月14日(木)
75期:令和 4年12月 8日(木)
74期:令和 4年 4月21日(木)
73期:令和 2年12月17日(木)
72期:令和 元年12月12日(木)
71期:平成30年12月13日(木)
70期:平成29年12月14日(木)
69期:平成28年12月15日(木)
68期:平成27年12月17日(木)
67期:平成26年12月18日(木)
66期:平成25年12月19日(木)
65期:平成24年12月20日(木)
64期:平成23年 8月25日(木),12月15日(木)
63期:平成22年 8月26日(木),12月16日(木)
62期:平成21年 9月 3日(木),12月17日(木)
61期:平成20年 9月 3日(水),12月18日(木)
60期:平成19年 9月 5日(水),12月20日(木)
59期:平成18年10月 3日(火)
58期:平成17年10月 4日(火)
57期:平成16年10月 2日(土)
3 日弁連による弁護士登録番号の付番
(1)ア 日本弁護士沿革史 317頁及び318頁には,昭和24年9月1日の設立直後の,日弁連による弁護士登録番号の付番について以下の記載があります。
新弁護士法の実施と共に弁護士登録の事務は日本弁護士連合会で取扱うこととなる。そこで従来登録事務を管掌していた法務府としても、これが書類の整理を急いでいたと思われるが、連合会は九月一〇日法務総裁に対して、弁護士名簿等登録関係書類の引継請求書を提出し、同月十二日大部分の引継を受け、二八日残部全部の引継を完了した。もっとも連合会は、その創立発足前から、登録名簿の整理に着手し、連合会発足と同時に、全力を挙げて整理を急いでいたが、これが法務府より引継いだ人員と弁護士会側の報告による整理との間に著しい喰違いがある等のこともあり、更に弁護士会に照会して慎重な確立を期したのであった。これは一方会則第二九条二項において、「弁護士はその職務を行う場合には、本会の制定した記章を帯用しなければならない」と定めているので、これが記章作成の上からも名簿整理は早くから完成される必要があった。
九月二七日に至って登録名簿並に記章(バッジ)番号の整理を完了し、全国五九一八名の会員登録番号を連合会登録番号に切換え、そうして右記章は翌二八日から交付を開始し、一〇月八日完了したのであった。
イ 関係する弁護士法 附則の条文は以下のとおりです。
(従前の弁護士名簿の登録)
第八十四条 従前の規定による弁護士名簿の登録は、この法律による弁護士名簿の登録とみなす。
(従前の弁護士名簿等の引継)
第八十七条 法務府は、従前の規定により同府に備えられた弁護士名簿その他弁護士及び弁護士会に関する関係書類を、日本弁護士連合会の求めにより、これに引き継がなければならない。
(2) 東洋経済ONLINEの「日本の”ナンバーワン”弁護士は誰だ!? 知られざる”番号登録”の歴史 」 には,「1951年版、1952年版、それに採番のし直しがされた1953年版のいずれでも1番が付与されていたのは、東京弁護士会所属の津田義治弁護士だった。」と書いてあります。
4 再登録請求をした場合における弁護士登録番号
(1) いったん弁護士登録を取り消した弁護士が平成27年4月1日以降に再登録請求をした場合,従前の登録時に付与されていた登録番号を再び付与されるようになりました(日弁連HP の 「2015年4月1日以降に弁護士登録(再登録)される方へ」 参照)。
(2) 弁護士職務経験 をしていた判事補又は検事が退官後に弁護士登録をする場合,弁護士職務経験をしていたときに付与されていた登録番号を再び付与されます。
目次
第1 弁護士法第5条の規定による弁護士業務についての研修に関する規則
第2 関連記事
第1 弁護士法第5条の規定による弁護士業務についての研修に関する規則
・ 弁護士法第5条の規定による弁護士業務についての研修に関する規則(平成16年3月18日日弁連規則第95号) は以下のとおりです。
(目的)
第一条 この規則は、弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第五条の規定による弁護士業務についての研修を日本弁護士連合会(以下「本会」 という。 )が実施するために必要な事項を定めることを目的とする。
(研修受講者の資格要件)
第二条 研修を受講する者(以下「研修生」 という。 )は、弁護士法第五条各号のいずれかに該当しなければならない。
(研修受講の手続)
第三条 研修の受講を申請する者は、次に掲げる書面を提出しなければならない。
一 受講申請書
二 誓約書
2 研修の受講を申請する者は、本会の会長の定めた研修費用を申請時に支払わなければならない。
3 研修費用は、研修生がその都合により研修を途中で中断した場合でも返還しない。
(研修の内容)
第四条 研修は、集合研修及び実務研修とする。
2 集合研修は、本会が指定する場所において行う講義及び起案講評による研修をいう。
3 実務研修は、本会の会長が委嘱する弁護士(以下「実務研修担当弁護士」という。 )の法律事務所において行う研修をいう。
(研修の通知)
第五条 本会は、研修が実施される三十日前までに、研修生に対し研修の期間、場所等を通知する。
2 集合研修の実施にあたっては、次に掲げる事項を通知する。
一 研修の内容
二 講師名
三 受講クラス
四 会場
3 実務研修については、配属される弁護士会及び実務研修担当弁護士名(職務上の氏名を使用している者については、職務上の氏名をいう。 )を通知する。
(秘密の保持)
第六条 研修生は、研修にあたって知り得た秘密を漏らしてはならない。
(研修の実施)
第七条 研修の企画運営、教材作成、講師の選任その他研修の実施のために必要な事務は、研修委員会(以下「委員会」 という。 )の意見を聴いて、 日弁連総合研修センター(以下「総合センター」 という。 )が行う。
2 総合センターは、前項の事務の一部を公益財団法人日弁連法務研究財団に委託することができる。この場合において、委託費用は本会が負担する。
(集合研修の履修状況の報告)
第八条 集合研修の講師は、研修終了後、速やかに、研修生の履修状況を本会に報告しなければならない。
(実務研修の委嘱)
第九条 本会の会長は、実務研修担当弁護士を委嘱する。
2 実務研修担当弁護士は、本会が定める実務研修における指導指針に則って指導を行う。
3 実務研修担当弁護士は、実務研修終了後、速やかに、研修生の研修の履修状況を本会に報告しなければならない。
(履修状況の評価)
第十条 本会は、研修生の履修状況の評価をするため、研修修了審査会議(以下「会議」という。 )を設置する。
2 会議は、本会の会長、副会長、委員会の委員及び総合センターの構成員の中から会長が指名する者をもって構成する。
3 会議は、弁護士法第五条の三第二項に規定する研修の履修の状況の評価を決定する。
4 会議は、前項に規定する決定に当たり、別に定める基準により総合センターが決定する評価及び意見を聴く。この場合において、会議は、必要に応じて当該研修を担当した講師及び実務研修担当弁護士から事情を聴取することができる。
5 会議は、第三項に規定する決定をしたときは、速やかに、本会の会長にその内容を報告する。
(履修状況の報告)