第1 最高裁判決の結論と射程
1 文化振興政策に基づく演奏会への出席
最高裁令和3年5月14日第二小法廷判決は,徳島県が文化振興政策に基づく県の事務として共催した演奏会への知事の出席について,公務に該当するとした。
その出席のために公用車を使用したことについても,違法があるというべき事情は見当たらないと判断した。
判断の対象は,県と管弦楽団との関係等の具体的な事情が認定された演奏会である。
知事が出席する催しであれば,私的な鑑賞を含めてすべて公務になるという判決ではない。
2 事件の特定と原文
事件は,令和2年(行ヒ)第238号・住民訴訟による違法確認請求事件である。
判決は,原判決中の上告人敗訴部分を破棄し,その部分に関する住民側の控訴を棄却した。
裁判所の判例情報:
https://www.courts.go.jp/hanrei/90292/detail2/index.html
判決全文(PDF全3頁):
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-90292.pdf
第2 なぜ公用車の燃料費と人件費が争われたのか
1 住民側が求めた確認
住民側は,知事が演奏会への出席に公用車を使ったことは違法であり,県は知事個人に対して燃料費と同行した秘書・運転手の人件費に相当する損害賠償請求権を有すると主張した。
そのうえで,県知事を相手に,県がその請求権を行使しないという怠る事実の違法確認を求めた。
判決が示す請求の根拠は,地方自治法242条の2第1項3号である。
住民がこの訴訟で直接に燃料費等の支払を受ける請求をした,という構造ではない。
2 原審が認容した範囲
原審は,平成29年7月22日に吉野川市の公民館で開催された演奏会について,燃料費と人件費の合計1万5173円に相当する損害賠償請求権が県にあるとした。
最高裁で問題となったのは,その請求権の行使を怠ることが違法であるとされた部分である。
第3 公務性を判断する前提となった事実
1 県が設立した管弦楽団の事業
最高裁が前提とした事実によると,県は平成23年に,翌年の国民文化祭を契機として,とくしま国民文化祭記念管弦楽団を設立した。
平成25年度からは,公益財団法人徳島県文化振興財団にその事業を委託していた。
管弦楽団の事業は,演奏会の都度に楽団を組織し,県内各地を訪れて,県や各市町村等と連携しながら演奏会を開催するというものであった。
本件演奏会は,その事業の一環として行われていた。
2 本件演奏会の主催・共催
本件演奏会は,吉野川市,吉野川市教育委員会及び吉野川市民コンサート実行委員会が主催し,県及び同財団が共催していた。
判決は,県有車両を公用以外の目的で使用してはならないとする,当時の徳島県県有車両管理規則14条の存在も前提としている。
ここで示した規則の内容は,当該事件で判決が前提としたものである。
現在の規則の条文や,他の自治体の規則を確認したことを意味しない。
第4 原審と最高裁は何を違って捉えたか
1 原審が重視した挨拶・意見交換等
最高裁判決が紹介する原審の判断は,県が共催者にとどまること,知事による挨拶等や観客・主催市の首長等との意見交換がないことなどを重視した。
また,演奏会を体感して県政運営の判断材料にする必要性も,多数回の出席のうち本件演奏会については認め難いとした。
2 最高裁が捉えた県の事務と知事の職責
最高裁は,楽団設立と事業委託から本件演奏会に至る関係を踏まえ,県の共催を文化振興政策に基づく県の事務と評価した。
その事務として開催された演奏会へ,県を統轄・代表し,事務を管理・執行する知事が出席したことは公務に該当するとした。
最高裁の理由は,挨拶や意見交換の有無だけで出席を評価する構造とは異なる。
催しと県の政策・事業との関係を確定し,そのうえで知事の出席の位置付けを考えている点に注目すべきである。
3 比較表
| 観点 | 原審の判断として紹介された内容 | 最高裁の判断 |
|---|---|---|
| 催しの位置付け | 各種団体の会合への交際として検討 | 県の文化振興政策に基づく県の事務と評価 |
| 知事の出席 | 挨拶・意見交換等がないことなどから公務性を否定 | 県の事務としての演奏会への出席を公務と評価 |
| 公用車の使用 | 当該出席のための使用を違法と判断 | 違法があるというべき事情は見当たらないと判断 |
第5 他の公用車利用に当てはめる際の限界
1 「共催」「出席」の表示だけでは決められない
この判決から,自治体が共催と表示した行事なら公用車利用がすべて適法になる,という一般則を導くことはできない。
他の事案を検討するときは,政策・事業との具体的な関係,行事の内容,出席の目的,適用される車両管理規程などを確認する必要がある。
この整理は,本件判決を他の事案に安易に広げないためのものであり,最高裁が新たな一律のチェックリストを示したという趣旨ではない。
2 裁判所裁判官の送迎や車両購入とは別の問題
本件は自治体の事務と知事の出席目的に関する判断であり,最高裁判所裁判官の送迎の範囲や,公用車購入の価格の妥当性を判断したものではない。
「公用車」という語が共通していても,取得・運用・情報公開の各問題は分けて調べる必要がある。
最高裁判所裁判官等の公用車に関する開示資料と車種・価格の一覧:
https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/06/25/public-car/