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1年単位の変形労働時間制で労働日・勤務時間は変更できるか(AI作成)

第1 結論

1 対象期間の労働日と労働時間は事前に特定する

1年単位の変形労働時間制は,1か月を超え1年以内の対象期間を平均して1週間当たりの労働時間を40時間以下とすることを条件に,業務の繁閑に応じて労働時間を配分することを認める制度である。
この制度を用いるには,対象期間,対象労働者の範囲,対象期間における労働日と労働日ごとの労働時間その他の事項を労使協定で定め,労働基準監督署へ届け出る必要がある。

対象期間の途中で会社が必要に応じて勤務表を書き換えることを予定した制度ではない。
厚生労働省の資料は,特定した労働日と労働日ごとの労働時間を任意に変更することはできないと説明している。
ただし,行政解釈は,予期しない事情が生じた場合に限り,就業規則の規定などを条件として休日の振替を認めている(第4の2)。

2 区分期間を設けた場合の例外

対象期間を1か月以上の期間に区分する場合は,最初の区分期間については労働日と労働日ごとの労働時間を労使協定で特定し,それ以外の区分期間については労働日数と総労働時間数を定めることができる。
後の区分期間の具体的な労働日と労働時間は,その区分期間が始まる少なくとも30日前までに,過半数労働組合又は過半数代表者の同意を得て,書面で定める必要がある。

この方法は,将来の区分期間の勤務を後から初めて具体化する手続であり,いったん特定した勤務日を会社が自由に変更する手続ではない。

第2 制度の要件

1 労使協定で定める事項

労働基準法32条の4に基づく労使協定では,少なくとも次の事項を定める。
①対象労働者の範囲
②対象期間と起算日
③対象期間における労働日と労働日ごとの労働時間
④特定期間
⑤協定の有効期間

対象期間は1か月を超え1年以内とする。
特定期間は,対象期間中の特に業務が繁忙な期間を指し,連続して労働させる日数の特例と関係する。

2 対象期間を平均して週40時間以下とする

対象期間中の総労働時間は,対象期間を平均して1週間当たり40時間を超えないように定める。
常時10人未満の労働者を使用する商業,映画・演劇業(映画の製作の事業を除く。),保健衛生業及び接客娯楽業であっても,1年単位の変形労働時間制では週44時間の特例を使えず(労働基準法施行規則25条の2第4項),週40時間以内とする必要がある。

第3 労働日と労働時間の上限

1 1日・1週・年間の上限

厚生労働省の「1年単位の変形労働時間制」リーフレットによれば,原則として,1日の労働時間の限度は10時間,1週間の労働時間の限度は52時間である。
対象期間が3か月を超える場合の労働日数は,原則として1年当たり280日が限度となる。

対象期間が3か月を超える場合に1週間の労働時間を48時間を超えて定めるときは,連続する週数や3か月ごとの週数にも制限がある。
1年平均が週40時間以下であれば,どのような勤務表でも許されるわけではない。

2 連続労働日数

連続して労働させる日数の限度は原則として6日である。
特定期間には,1週間に1日の休日が確保できる日数,すなわち連続12日までとする特例がある。

第4 勤務を変更するときの確認

1 制度上の特定と業務命令を区別する

会社が勤務日や始業・終業時刻を変更できる旨を就業規則に定めていても,1年単位の変形労働時間制の適用要件として労働日と労働時間を事前に特定する必要がなくなるわけではない。
変更後の勤務に従う義務があるかという労働契約上の問題と,変更後の時間を1年単位の変形労働時間制による所定労働時間として扱えるかという労働基準法上の問題は分けて検討する。

2 行政解釈と休日の振替

令和8年7月21日閣議決定の規制改革実施計画(46頁)によれば,厚生労働省は,平成11年1月29日の労働基準局長通達で「特定された労働日及び労働日ごとの労働時間は変更することができないものである」とした上で,同年3月31日の労働基準局長通達で,労働日等の特定時には予期しない事情が生じた場合に限り,就業規則に休日を振り替えることができる旨の規定を設けることなどを条件として,休日の振替を認めるとしている。
したがって,休日の振替を行うときは,就業規則の規定,振替の理由となった事情及び振替後の勤務が制度の上限に収まっているかを確認する必要がある。

3 見直しの検討状況

同計画は,天候等による突発的な事情が生じても特定した労働日等を変更できないことが導入の障壁になっているとの声と,労働者の予見可能性や健康確保を最優先に考えるべきとの指摘を併記した。
その上で,厚生労働省が,予期しなかった事情にも柔軟に対応できるようにすることについて,労働者の予見可能性の確保にも十分留意しつつ,労働政策審議会において検討し,結論を得次第,速やかに所要の措置を講ずるとした。
実施時期は,令和8年に検討を開始し,早期に結論を得て,結論を得次第速やかに措置するとされている。

これは将来の検討方針であり,令和8年11月5日現在,現行法上の変更手続が新設されたことを意味しない。
現時点では,変更の必要が生じた事情,元の勤務表,変更の時期と内容,労働者への説明,実労働時間及び割増賃金を記録し,1年単位の変形労働時間制を適用できる時間と適用できない時間を分けて計算する必要がある。

第5 制度が無効又は適用できない場合

1 通常の法定労働時間で計算する

書面による労使協定がない,対象期間の労働日・労働時間の特定が足りない,又は上限を超えるなどの理由で制度を適用できない場合は,原則として1日8時間・1週40時間を超える部分を法定時間外労働として計算する。
勤務表を後から変更した部分について制度を適用できない場合も,実際に働いた日と時間を日単位・週単位で整理する必要がある。

2 途中採用・途中退職の清算

対象期間の途中で採用され,又は退職した労働者について,実際に働いた期間を平均して1週間当たり40時間を超えて労働させた場合は,その超えた時間(時間外労働・休日労働として割増賃金を支払う時間を除く。)について,割増賃金を支払わなければならない(労働基準法32条の4の2)。
厚生労働省のリーフレットは,途中退職者等については退職等の時点で,途中採用者等については対象期間の終了時点で,実労働期間における実労働時間から,労働基準法37条に基づき割増賃金を支払う時間と,40時間に実労働期間の暦日数を7で除した数を乗じた時間を差し引いて計算するとしている。
対象期間全体の平均だけを見て,途中採用者・途中退職者の清算を省略してはならない。

第6 実務上確認する資料

1 使用者側

使用者側では,①労使協定と協定届,②就業規則,③年間カレンダー,④区分期間ごとの勤務表,⑤過半数代表者等の選出・同意記録,⑥変更前後の勤務表,⑦実労働時間及び⑧割増賃金の計算資料を保存する。
特に,後の区分期間について30日前までに書面で特定したことを示す記録と,その後の変更履歴を分けて残すことが重要である。

2 労働者側

労働者側では,雇用契約書,労働条件通知書,就業規則,年間カレンダー,会社が配布した各版の勤務表,変更の連絡,タイムカード,給与明細及び業務上の連絡を日付順に保存する。
残業代を検討するときは,会社の最終版の表だけでなく,いつ,誰が,どの勤務を変更したかを確認できる資料が重要になる。

第7 関連記事

時間外労働,休日労働及び深夜労働と残業代請求(AIリライト)は,1日・1週の法定労働時間,36協定及び割増賃金の計算を扱っている。
労働基準法に関するメモ書き(AIリライト)は,労働時間制度の全体を整理している。

第8 出典・参考資料

1 法令

①e-Gov法令検索・労働基準法32条の4及び32条の4の2
②e-Gov法令検索・労働基準法施行規則12条の2,12条の4及び25条の2

2 行政資料

①厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「1年単位の変形労働時間制」(令和3年1月)
②内閣府「規制改革実施計画」(令和8年7月21日閣議決定,45頁~48頁)
③規制改革推進会議「規制改革推進に関する答申」(令和8年6月29日,58頁~64頁)