第1 数値を比べる前に対象と単位をそろえる
1 「アクセス数」だけでは何を数えたか分からない
求人広告,SEO又はAI検索対策を委託するときは,「月間アクセス数」「到達人数」「応募数」等の説明が,どの媒体の,どの期間の,何を数えた数字なのかを確認する必要がある。ウェブサイト全体の訪問数と,特定広告の閲覧者数,SNSの到達人数及び応募者数は異なる指標である。
数字が食い違っても,先に定義と集計条件をそろえる。同じ対象・単位でない数字を直接割り算して,説明の虚偽又は広告の有効性を断定してはならない。
2 6項目を確認する
①媒体・ドメイン・アプリ・アカウント・対象広告URL。
②対象期間,取得日,日次・月次等の集計単位及びタイムゾーン。
③人数,訪問回数,ページ表示回数又は広告表示回数のいずれか。
④地域,端末,ウェブ・アプリ及び流入元の範囲。
⑤実測,推計,モデルによる補正又は将来予測のいずれか。
⑥重複排除,除外フィルタ,計測欠損,丸め及び表示されないデータの取扱い。
例えば,「日本国内の特定求人ページを1か月に閲覧した人数」と「全世界のサイト全体の1か月のセッション数」は,期間が一致していても同じ数字ではない。地域を限定した説明に,世界全体の値を根拠として付けない。
第2 訪問数・人数・表示回数・成果を区別する
| 指標 | 主に数えているもの | その数字だけでは分からないこと |
|---|---|---|
| 訪問数・セッション数 | サービスの定義に従う訪問・操作のまとまり | 重複を除いた実人数,特定広告の閲覧又は応募 |
| ユーザー数 | 計測サービスが識別したユーザー | 常に現実の個人と1対1であること |
| ページ表示回数 | 計測されたページ表示 | 重複を除いた人数又は内容を読んだこと |
| 広告表示回数 | 広告システム所定の表示 | サイトへの訪問,又は実際の応募 |
| 到達人数・リーチ | 媒体所定の定義による到達の集計 | 全員のサイト訪問又は応募意思 |
| 応募・問い合わせ | 所定の応募・問い合わせ等の記録 | 採用,受任又は売上 |
1 Google Analyticsの指標も同一ではない
Googleのセッションの公式説明によれば,セッションはウェブサイト又はアプリでのユーザーの操作をまとめる単位である。同じユーザーに複数のセッションが生じ得るため,セッション数をそのまま人数と表記しない。
GA4には,合計ユーザー数,アクティブユーザー数,新規ユーザー数及びリピーターという異なるユーザー指標がある。「ユーザー」と表示される欄も,どの指標かを確認する。また,表示回数は,ウェブページ又はアプリ画面が表示された回数であり,同じページの繰り返し表示も数えられる。
2 フォロワー数・到達・クリック・応募をつなげて証明する
SNSアカウントのフォロワー数が分かっても,ある求人広告が全フォロワーへ配信されたこと,その全員が読んだこと又は応募したことまで分かるわけではない。到達人数という名称も媒体ごとの定義・推計方法を確認する必要があり,サービスをまたいで同じ意味とは扱わない。
広告の説明が「SNS経由で対象者へ届く」というものであれば,対象投稿・広告の識別情報,配信期間,管理画面の指標定義,クリック記録及び掲載ページの流入記録を対応させる。問い合わせや応募が成果とされていれば,重複,テスト送信及び対象外の連絡をどう扱ったかも確認する。
第3 Similarwebのデータで確認できる範囲
1 Total Visitsは実人数ではない
Similarwebの公式文書Total Visitsは,訪問をセッションとして説明している。対象期間のTotal Visitsを見ても,それだけでは重複を除いた人数や,特定の求人ページを閲覧した人数は確定しない。
画面を保存する場合は,ドメイン,指標名,対象期間,地域・端末等の選択及び取得日時も残す。大きな数値だけを切り取ると,後で別の期間又は対象の数値と誤って比較するおそれがある。「K」等の丸め表示についても,精密な実数と扱わない。
2 推計の方法と対象サイトの計測状態を確認する
SimilarwebのData Methodologyは,直接計測によるデータ,協力ネットワーク,提携先及び公開データ等の複数の情報源とモデリングを説明している。したがって,第三者から見た表示値を,対象サイトの全アクセスの生ログが開示された結果と扱ってはならない。
直接計測データが共有される仕組みも説明されているため,全ての表示値を一律に純粋な外部推計と呼ぶことも避ける。対象の画面がどの製品・計測方式によるものか,直接計測の有無,表示条件及び利用時点の仕様を確認する。
3 データがないことを訪問ゼロと扱わない
小規模なサイト等でデータが表示されない場合は,訪問がゼロなのか,推計・表示の条件を満たさないのかを区別する。Similarwebは現在の小規模サイトのAPI表示に関する説明も提供しているが,現在のAPI仕様を,過去のウェブ画面の表示条件へそのまま遡及させない。
古い保存画面を検討するときは,取得当時の表示と,現在確認できる公式説明を別々に記録する。現在の仕様だけで当時の推計の精度を保証したり,当時の欠測をゼロと補ったりしない。
第4 業者へ求める資料と照合の手順
1 説明した数値の根拠を特定する
契約前又は請求を争う場面では,まず提案書,勧誘メール,録音,営業資料及び契約書で,業者が何を約束・説明したかを確定する。「将来の見込み」「媒体全体の実績」「今回の掲載実績」「成果保証」は異なる。数値が契約条件になっているか,どの時点の事実として説明されたかも確認する。
資料の提出を求める場合は,「アクセスの証拠を出してほしい」という抽象的な要求にとどめず,対象URL又は広告ID,対象期間,指標名,地域・端末等の条件及び元の集計データを指定する。PDF又は画像だけでなく,可能であれば条件の分かるCSV出力や対象レポートも求める。
2 集計資料と設定・元記録を対応させる
ウェブ解析では,対象プロパティ,データストリーム,計測タグの設置時期,期間,フィルタ及びレポート条件を確認する。広告配信では,対象キャンペーン・広告の識別情報と配信記録を確認する。サイト全体のグラフだけでは,特定広告の成果が分からない場合がある。
サーバーログはリクエストの記録であり,画像等の取得,検索エンジン等の自動アクセス及び人による閲覧を区別する必要がある。生ログの行数をそのまま訪問人数にしない。資料を集計した者,方法,除外した項目及び元記録へ戻れる範囲を記録する。GA4等の計測資料も,設定・欠損・識別の限界から離れた絶対的な実人数の証明とは扱わない。
ログ又は応募記録の収集・共有では,氏名,連絡先,IPアドレスその他の情報の必要性と取扱いを検討する。集計値の照合で足りるときまで個人の応募内容を広く取得・公開せず,目的,閲覧者,保存期間及び提供先を定める。
第5 食い違いから何を判断できるか
1 条件をそろえてから追加説明を求める
説明のための仮例として,業者資料に「対象者1万人へ到達」とあり,第三者サービスにサイト全体の「月間1万2000訪問」と表示されていたとする。この2つは単位も媒体も同じとは限らず,数字が近い又は違うというだけで裏付けにも反証にもならない。先に,到達した媒体,対象期間,重複排除及び今回の広告との関係を確認する。
同じ対象・期間・指標にそろえてなお大きく食い違う場合は,業者へ集計条件,データ源,誤差及び訂正の要否の説明を求める。第三者推計は,追加調査の必要を示す資料にはなり得るが,単独で実測値,虚偽説明又は故意を確定するものではない。
2 法的評価は契約内容と具体的事実に戻る
民法95条・96条による錯誤・詐欺の取消し,90条の公序良俗違反又は契約上の履行の問題を検討するときは,数字が違うことに加え,何を説明・合意し,どの資料が実態を示し,契約判断にどのような影響を与えたかを具体化する。広告ページが存在することと,約束した配信・閲覧が行われたことも別である。
この数値確認の手順は,公式の指標説明と証拠管理を踏まえた実務上の整理である。Similarwebと業者資料に差があれば契約が無効になるという一般的な裁判例命題は,本記事では確認していない。求人広告料の請求を棄却した判決も,それぞれの認定事実と判断理由を照合して利用する必要がある。
第6 外注契約に入れておく確認事項
外注契約では,成果物,対象媒体・ページ,計測する指標,測定期間,報告頻度,元データの提供,アカウントの保有者及び権限を定める。無料試用から有料へ移る場合は,有料移行日,総額,自動更新,解約方法・宛先・締切時刻及び受付確認の方法も確認する。
契約終了時の管理権限,解析データ,広告アカウント,ドメイン,電話番号及び制作物の返還・引継ぎを決めておけば,効果測定と契約紛争の双方で元資料を確認しやすくなる。大きな「到達人数」だけを報告する契約よりも,対象と条件を明確にして,問い合わせ・応募等まで追跡できる契約設計が有用である。
第7 関連記事と出典・確認範囲
①法律事務所のLLMO・GEO対策―Google公式見解,効果測定,弁護士広告及び外注先管理
本記事の指標・仕様に関する一次資料は,本文でリンクしたSimilarwebの公式資料3件とGoogle Analyticsの公式ヘルプ3件である。令和8年10月4日に本文を確認した。公式仕様の説明は,個別サイトの表示値又は業者の説明の正確性まで独立に保証するものではない。
法的検討の入口は,民法90条,95条及び96条である。条文は同日にe-Gov法令APIで確認した。特定業者の違法性又は個別契約の無効を認定した記事ではなく,数値の定義,根拠資料及び立証範囲をそろえるための確認手順を示している。