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司法修習

66期及び67期で実施された弁護導入講義

目次
第1 66期及び67期で実施された弁護導入講義
第2 関連記事その他

第1 66期及び67期で実施された弁護導入講義
・ 45期の吉崎佳弥司法研修所事務局長は,平成25年3月4日の第23回司法修習委員会において以下の説明をしています(ナンバリング及び改行を追加しました。)。
1 弁護修習については,平成22年9月の第17回委員会以降,意見交換が行われ,新司法修習の到達目標を踏まえた弁護実務修習における指導の在り方等について,方向性の確認がされてきたところである。
2 新司法修習においては,新しい時代の多様な法的ニーズに対応し,幅広い分野で活動する法律実務家の養成を念頭に,そのために共通して必要となる事実調査能力,法的分析能力,事実表現能力及び問題解決能力等の基本的かつ汎用的な能力のかん養に重点を置いている。この点は,弁護修習においても異なるところではない。
   そして,1年間の司法修習の中で,このような実質的な能力をかん養するためには,司法修習の前段階である法科大学院教育から,実務修習,集合修習までの過程を有機的に連携したものとし,効果的で密度の濃いプログラムを実施していく必要があると考えられる。
3 そのような中,法科大学院教育から司法修習,とりわけ弁護実務修習への移行については,これまで司法修習生や個別指導担当弁護士の戸惑いがあるとの指摘がされていたところである。
   そのような指摘を踏まえて,委員会において弁護実務修習における導入的教育の在り方について御議論をいただき,平成23年9月の第20回の委員会において,取りまとめがされた。そこでは,分野別弁護実務修習に円滑に移行するための導入的教育について,第66期司法修習から,全国の弁護士会に共通のカリキュラムとして,第1クールの早い段階で1回,2日(民事弁護・刑事弁護各1日)程度,各実務修習地の修習生全員が参加する導入的カリキュラムを実施することとされている。
   そして,その際には導入的カリキュラムの内容について,司法研修所の弁護教官室が行う導入的講義としての出張講義等との連携を図り,全体として効果的な内容にする必要があること,弁護士の活動全般について具体的なイメージを持たせるとともに,分野別実務修習において何をどのように学ぶかを明確にするガイダンスや,法科大学院で履修した内容を確認するとともに,比較的簡単な事案を用いて実際の法的分析,事実認定等に触れる機会を与えることなどが考えられるとされた。
   また,導入的カリキュラムの内容に関し,起案にこだわるのではなく,法科大学院で修得した知識等を実務の中でどのように使っていくのか,どのようにして具体的事実を分析,検討していくのかという基本的な考え方を指導するなど,弁護士倫理等も含めて,導入段階で全員を集めて実施するのにふさわしい,効果的なものを検討すべきであるとされた。
4 このような委員会での取りまとめを踏まえて,昨年11月30日,12月3日の両日,第66期司法修習生全員を対象に,全国の弁護士会において,初めての弁護導入講義が実施された。
5 弁護導入講義のカリキュラムの内容については,司法研修所の各弁護教官室と,日弁連のプロジェクトチームが連携し,出張講義との連続性,一貫性という観点も踏まえた効果的なものとなるよう検討がされた。民事弁護においても刑事弁護においても,100分ずつ2コマの共通カリキュラムと,各単位弁護士会で実施する個別のカリキュラムを通じて,民事事件,刑事事件それぞれについて,弁護士の活動全般について具体的なイメージを持たせるとともに,弁護実務修習を含め分野別実務修習において何をどのように学ぶかを明確にするガイダンスを行い,さらには,それぞれの事前課題の検討やこれに対する解説等を通じて,法科大学院で履修した内容を確認するとともに,比較的簡単な事案を用いて実際の法的分析,事実認定等に触れる機会を与えるものとなっている。
   民事弁護における課題を例に取ると,事実関係が判然としない中で,どのようにして事実を調査し,どのような証拠をどのような手段で収集するか,依頼者の利益を擁護するためにどのような法的手段が考えられるか,あるいは,受任に当たり弁護士倫理上問題はないかといった,弁護士の日常的な業務を意識した内容となっており,修習生が弁護実務修習において個別指導担当弁護士の指導の下で修習する内容との連携が意識されたものとなっている。
6 また,司法研修所においては,弁護科目の導入的カリキュラムの一つとして,教官が各修習地に赴き,同地に配属された修習生全員を対象として,出張講義を行っている。第66期については,本年1月上旬に,午前中に民事弁護1コマ,午後に刑事弁護1コマという形で全国各地において実施された。
   その概要は,民事弁護科目,刑事弁護科目とも,先に弁護導入講義が実施されていることを踏まえ,比較的簡単な事案を用いて実際の法的分析,事実認定等に触れる機会を与えつつ,弁護士活動について,より具体的にそのイメージを理解させるものとなっている。
   例えば,刑事弁護では,弁護導入起案と同一の事案を素材とし,弁護導入講義の中で示されたいわば総論部分,すなわち,検察官の立証構造を明らかにした上で,争点を的確に把握し,その争点に向けた主張立証をしていくという刑事弁護人の活動の在り方を前提に,当該事案において具体的にどのように活動していくのか等についての指導が行われた。
   また,刑事裁判修習や検察修習において,刑事弁護人の視点でも事件を分析してみたり,あるいは,様々な刑事弁護人の活動を見ておくといった,意識付けもされていたところである。

第2 関連記事その他
1 66期及び67期の場合,全国の弁護士会において,実務修習の初日及び2日目に弁護導入講義が実施されました。
2 愛知県弁護士会HPに「当会における冒頭修習と新たな弁護導入講義の概要」(平成24年7月)が載っています。
3 平成25年7月23日付の司法研修所長の文書には以下の記載があります。
   67期司法修習生の修習については,先日御連絡いたしました2日間(12月2日,3日)の弁護導入講義の他に,第1クール中に検察講義及び民事弁護・刑事弁護講義を,第3クール中に,民事弁護・刑事弁護講義をそれぞれ実施する予定です。これらの講義は,貴庁を含めた三庁会の配属修習生全員を対象とするものです。
4 以下の記事も参照してください。
・ 導入修習の実施に関する司法研修所事務局長の説明
・ 導入修習カリキュラムの概要
・ 68期導入修習カリキュラムの概要

(続きを読む...)66期及び67期で実施された弁護導入講義

司法研修所別館の研修東棟及びなごみ寮

目次
1 総論
2 司法研修所別館の新築までの経緯
3 国土交通省関東地方整備局HPの説明
4 関連記事

1 総論
(1) 裁判所HPの「司法研修所について」の「5.アクセス」にあるとおり,司法研修所別館の研修東棟が,裁判所職員総合研修所の北隣の敷地に存在します。
(2) 司法研修所別館は専ら裁判官の研修のために使用されています。
(3) 梓設計HPの「実績紹介」に,国土交通省関東地方整備局が発注者となった司法研修所別館(4階・SRC造等)の写真が載っています。
(4) 司法研修所別館の最寄りのバス停は,東武バスの税務大学正門となります。
(5) なごみ寮は,和光市の「和」(なごみ)にちなんだ名称らしいです。
(6) 司法研修所別館ガイド1/2及び2/2を掲載しています。

2 司法研修所別館の新築までの経緯
(1) 司法研修所別館は,「和光市基地跡地利用計画」(平成20年6月)の「和光市の未処分用地・留保地」の敷地③(留保地)(1.9haの国有地)を最高裁判所が取得して建設されました。
(2) 司法研修所別館の研修東棟及びなごみ寮(宿泊棟)は平成25年9月に新築されました(裁判所HPの「裁判所施設の耐震診断結果等の公表について」の「平成28年度 裁判所施設の耐震性に係るリスト」参照)。
(3) 「和光市基地跡地利用計画」(平成20年6月)によれば,裁判事務処理のIT化による新システムの導入に伴うサーバールーム等の設置も予定されていました。

3 国土交通省関東地方整備局HPの説明
・ 国土交通省関東地方整備局HPの「司法研修所 研修棟」には以下の記載があります。
施設整備の概要
本施設は、司法研修所の別館として「裁判所職員総合研修所」に隣接して整備した。計画は、裁判官が日頃の執務の現場から離れ、多様な人たちからの情報提供や、自由闊達な意見交換等の交流を通じ、これからの裁判の運営、判断の在り方を考え、自らの思索を深める場としてふさわしい研修所となるよう、潤いのある空間として整備することをコンセプトとしている。緑豊かな周辺環境に配慮し裁判所施設として一体感のあるよう、隣接する裁判所職員総合研修所との機能連携や群としての修景にも併せて配慮し、質の高い都市景観を形成している。
建物の諸元
所在地:埼玉県和光市二丁目1535-20
敷地面積:18,955 m2
建築面積:3,140 m2
延べ面積:10,575 m2

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司法修習生の身分に関する最高裁判所事務総局審議官の説明

目次
第1 司法修習生の身分に関する最高裁判所事務総局審議官の説明
第2 平成16年の裁判所法改正で修習専念義務を明文化した理由
第3 関連記事その他

第1 司法修習生の身分に関する最高裁判所事務総局審議官の説明
・ 37期の菅野雅之最高裁判所事務総局審議官は,平成23年8月4日の「第4回法曹の養成に関するフォーラム」において以下の説明をしています(リンク先の7頁及び8頁)(ナンバリング及び改行を追加しました。)(掲載資料の一覧につき,法務省HPの「法曹の養成に関するフォーラム第4回会議(平成23年8月4日開催)」参照)。

1 今,川上オブザーバーから御指摘いただいた点,具体的には日弁連提出資料の資料6の資料1としてペーパーをお出しいただいているわけですが,このペーパーの中で2ページの3,「司法修習と給費制は不可分一体のもの」との見出しを付けたパラグラフの記述におきまして,その主張の根拠として最高裁判所判決,あるいは最高裁判所事務総局編の裁判所法逐条解説等の記載が援用されているわけでございますが,これらの点については,ちょっと論旨を誤って用いられているのではないかと思われますので,この点についてのみ一言申し上げさせていただきます。
   なお,念のためここで引用されている判例につきましては,本日御参考までに全文を資料7として提出させていただいておりますし,文献につきましては日弁連さん御自身が資料として提出されていますので,正確な事実関係については,後ほどこれらの原典に当たっていただければ,私どもの申し上げたいことを十分に御理解いただけるものと思っております。

2 まず,日弁連が援用する昭和42年の最高裁判所判決は,司法修習生がその身分を離れるに際し,退職手当の支給を求めた事件について,「司法修習生は国家公務員退職手当法にいう国家公務員又はこれに準ずる者に当たらない」との判断を示し,退職手当の請求を棄却した原審の判断を是認したものです。
   この判決は,司法修習生は法曹資格を取得するための修習を行うものであって,国の事務を担当するものでないなどとして,国家公務員には当たらないとし,また,修習期間中,国庫から一定額の給与を受けるほか,諸手当や旅費が支給され,さらに,一定の身分上の規律に服し,兼業を禁止され,守秘義務を負うが,これらは司法修習生をして修習に専念させるための配慮ないしは修習が秘密事項に関することがあるための配慮に過ぎず,司法修習生の勤務形態が国の事務に従事する職員に類似し,又はこれに準ずる形式ないし実態があるからではないとした上で,これらの取扱いを根拠として司法修習生を退職手当法の適用を受け得る職員に準ずる者と解することはできないとしております。

3 このようなことから明らかなように,この判決は,給費制がとられている時代の司法修習生について,給費を受けていることが国家公務員に準じる者に当たると解する根拠にならないとの判断を示したものであって,その理由の中で給費は職務の対価ではなく,修習に専念させるための配慮に過ぎないと述べているものです。
   この事件では給費制の当否が争点となっているのではないことから,この程度の判断にとどまるのは当然のことですが,司法修習生をして,修習に専念させるための配慮として,給費制が必須のものという判断を示したものでないことは明らかでありまして,給費制が政策的に望ましいかどうかについて言及するものでないことも明らかです。
   司法修習制度と給費制が不可分一体のものという日弁連の主張の裏付けとして,この判決を援用するのはいかがなものかと思います。

4 なお,日弁連のペーパーには,修習生の給費と「公務員に準じた身分」とが不可分一体のものであることの根拠として,日弁連提出資料の2番の旧版の司法修習生便覧に,「司法修習生は公務員ではないが,給与,規律,その他の身分関係については公務員に準じた取扱いを受ける」との記載があることを指摘しております。
   しかし,このような記載は給費制のもとで司法修習生に対して給与等が公務員に準じて支給されている実情があることから,それらを含めた司法修習生の身分関係に関する規律を簡潔に説明するものとして,公務員に準じた「取扱い」を受ける旨の表現を用いたものに過ぎず,様々な法律関係において司法修習生を準公務員として取り扱うべきという内容のものではありませんし,またこの司法修習生の身分と給費が不可分一体ということを述べているものでないことは,記載自体からも明らかだと思われます。

5 次に,日弁連がどのような趣旨で裁判所法逐条解説の記載を注記されているのか,ちょっと真意をはかりかねるところはございますが,その記載というのは,貸与制が導入される前の旧裁判所法67条2項に,「司法修習生は,その修習期間中,国庫から一定額の給与を受ける」との規定の解説の一部分でありまして,司法修習生について給費制の当否を論じ,給費制をとるべきであるという結論を述べるものでは全くなく,給費制がとられている場合には,その給与は弁護士会などからではなく,当然,「国庫から」受けるべきであることを述べているのに過ぎません。
   弁護士会での実務修習もあり,疑義を避けるために,法文上,特に「国庫から」給与を受けることを明らかにしたものであることを解説したものであり,このことは日弁連御自身が提出された資料6の5の逐条解説の「22/49」と表記されております。

6 397ページの末行部分のその該当部分及びその前後を併せ読めば明らかだと思います。

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司法修習生の名刺―作る時期,記載事項及び使い分け(AIリライト)

目次

第1 本記事が扱う司法修習生の名刺

第2 採用発令前後で肩書を使い分ける

1 採用発令前の名刺

2 採用発令後の名刺と採用日程

第3 名刺に記載する事項

1 基本となる記載事項

2 実務修習地と配属庁会

3 写真,学歴,職歴及び選択科目

第4 用途別に名刺を使い分ける

1 就職活動用と実務修習用

2 QRコード及びSNS

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修習資金の返還の免除

目次
1 総論
2 修習資金貸与要綱29条の条文
3 修習資金の返還免除と税金
4 関連記事その他

1 総論
(1) 死亡又は精神若しくは身体の障害により修習資金を返還することができなくなった場合,その修習資金の全部又は一部の返還を免除してもらえます(裁判所法67条の2第4項)。
(2) 修習資金の返還の免除を申請する場合,最高裁に対し,被貸与者が死亡又は精神若しくは身体の障害により修習資金を返還することができなくなったことを証する資料を添付して,返還免除申請書を提出します(修習資金貸与要綱29条1項及び2項)。
(3)    裁判所HPの「ガイド~据置期間・返還期間中の手続について~」(リンク切れ)の「第6 返還期限の猶予について」によれば,提出書類は以下のとおりです。
① 返還免除申請書(PDF:225KB)
② 障害者手帳等(障害の有無及び程度を証明する書類)
③ 所得証明書,課税証明書,収入額を証明する書類,資産に関する申述書等

2 修習資金貸与要綱29条の条文
(返還の免除の手続)
第29条 法第67条の2第4項の規定による修習資金の全部又は一部の返還の免除の申請は,別紙様式第9による返還免除申請書を最高裁判所に提出してするものとする。
② 前項の返還免除申請書には,被貸与者が死亡又は精神若しくは身体の障害により修習資金を返還することができなくなったことを証する資料を添付しなければならない。
③ 最高裁判所の歳入徴収官が第1項に規定する申請の審査に際し必要と認める場合には,被貸与者は,医師による診断を受けなければならない。この場合において,最高裁判所の歳入徴収官は,当該医師を指定することができる。
④ 最高裁判所の歳入徴収官は,第1項に規定する免除をする場合には,当該免除を申請した者,被貸与者及びその保証人に対し,その旨を通知するものとする。

3 修習資金の返還免除と税金
(1) 学資に充てるために貸与された奨学金の返済を免除する場合,学資金として非課税となることがある(国税庁HPの「別紙 貸与制から給付制への移行に伴い奨学金返済債務が免除された場合等の税務上の取扱いについて」参照)ものの,修習資金はそもそも学資に充てるために貸与されたお金ではありません(「修習給付金は必要経費のない雑所得であるとした国税不服審判所令和3年3月24日裁決」参照)。
    そのため,修習資金の返還免除により生じる経済的利益は,一時所得として収入金額に計上する必要があると思います(国税庁HPの「問9-3 学生に対して大学等から助成金が支給された場合の取扱い〔令和2年5月15日追加〕」参照)。
(2) 一時所得は,その所得金額の1/2に相当する金額を給与所得などの他の所得の金額と合計して総所得金額を求めた後に納める税額を計算しますところ,一時所得に係る収入金額が50万円以下であれば,そもそも課税関係は発生しません(国税庁HPの「一時所得」参照)。

4 関連記事その他
1 司法修習生に対する修習資金及び修習専念資金の貸与・返済状況等に関するデータの提供について(令和2年11月16日付の最高裁総務局長回答)を掲載しています。
2 以下の記事も参照してください。
・ 修習資金貸与金の返還を一律に免除するために必要な法的措置,及びこれに関する国会答弁

(続きを読む...)修習資金の返還の免除

修習資金貸与金の返還を一律に免除するために必要な法的措置,及びこれに関する国会答弁

目次
1 総論
2 特例法による債権免除の実例
3 修習資金貸与金の返還義務の一律免除を実現するのは,修習給付金制度の創設以上に難しいと思われること
4 貸与制に基づく借金額に関する評価の例等
5 新65期ないし70期に対する救済措置は予定していないとする国会答弁
6 関連記事

1 総論
(1)   新65期から貸与制に移行したため,国が修習資金貸与金の返還義務を遡及的に免除する場合,国の債権の管理等に関する法律32条1項(歳入徴収官等による免除を定めた規定)に関する特例法が必要になります。
   そして,裁判所主管の歳入予算概算見積書(裁判所の予算参照)によれば,修習資金貸与金償還金は政府資産整理収入(租税印紙収入と同様に,歳入予算の「部」の一つ)に含まれますから,修習資金貸与金の返還義務を免除した場合,将来の政府資産整理収入が減少することとなります。
(2) 最高裁判所の場合,歳入徴収官は最高裁判所事務総局経理局長です(裁判所会計事務規程3条1項及び別表第二・1項)。

2 特例法による債権免除の実例
(1) 国の債権の管理等に関する法律32条1項の特例法としては,カネミ油症事件関係仮払金返還債権の免除についての特例に関する法律(平成19年6月8日法律第81号)があります。
   これは,「昭和四十三年に九州地方を中心に発生したカネミ油症事件をめぐる損害賠償請求訴訟に係る判決の仮執行の宣言に基づき国が支払った仮払金の返還に係る債権の債務者が当該事件による被害の発生から現在までの間に置かれてきた状況及び当該債権の債務者の多くが高齢者となっていることを踏まえ」(同法1条),国が,一定の収入基準及び資産基準を満たすカネミ油症被害者について債権免除を認めたものです。
(2) 国の債権の管理等に関する法律(昭和31年5月22日法律第114号)32条1項によれば,歳入徴収官が債権を免除できるのは,債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行延期の特約等をした債権について,当初の履行期限から十年を経過した後において、なお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり,かつ,弁済することができることとなる見込みがないと認められる場合に限られます。

3 修習資金貸与金の返還義務の一律免除を実現するのは,修習給付金制度の創設以上に難しいと思われること
   71期以降について修習給付金制度が創設されたものの,新65期ないし70期の修習資金の返還義務を免除するためには特例法が必要になります。
   また,カネミ油症被害者と異なり,新65期ないし70期の修習生は何らかの損害を被った被害者ではありませんし,高齢者でもありません。
   さらに,仮に修習資金返還義務の免除を認めた場合,修習資金の貸与を受けなかった同期の元修習生との間で発生する著しい不公平を解決する必要があります。
   そのため,修習資金貸与金の返還義務の一律免除を実現するのは,修習給付金制度の創設以上に難しいと思われます。

弁護士の収入状況に関する法務省の見解
①平成28年の調査によれば,登録1年目の平均収入は568万円,登録5年目の平均収入は1360万円,登録15年目の平均収入は3085万円,全体の平均は1491万円
②現時点において,直ちに,弁護士の収入調査を改めて詳しく実施する必要性まではない。 pic.twitter.com/ZpJdPmxdDC

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) March 5, 2019

4 貸与制に基づく借金額に関する評価の例等

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司法修習終了翌年の確定申告―修習給付金・給与・弁護士報酬(AIリライト)

第1 最初に所得の種類を分ける

第2 確定申告が必要となる場合

1 給与を1か所から受けた場合

2 20万円以下の場合

3 年末調整を受けていない場合

4 確定申告をする場合の全所得

第3 司法修習中に受け取った金員

1 基本給付金及び住居給付金

2 移転給付金及び旅費

3 修習専念資金

第4 勤務弁護士として受け取った給与

第5 個人名義で受け取った弁護士報酬

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横浜修習の情報

目次
1 総論
2 神奈川県弁護士会
3 神奈川県の裁判所等の沿革
4 神奈川県弁護士会の設立時期等
5 関連記事その他

1 総論
(1) 配属人数の推移
94人(新63期)→95人(新64期)→92人(新65期)→89人(66期)→88人(67期)→83人(68期)→84人(69期)→76人(70期)→81人(71期)→86人(72期)→85人(73期)
(2) 第1希望の倍率の推移
   2.29倍(新63期)→2.05倍(新64期)→2.10倍(新65期)→2.30倍(66期)→2.22倍(67期)→2.19倍(68期)→2.18倍(69期)
(3) 第2希望までの倍率の推移
   4.41倍(新63期)→4.19倍(新64期)→4.34倍(新65期)→4.65倍(66期)→4.73倍(67期)→4.83倍(68期)→4.60倍(69期)
(4) 69期の第2希望の選択
   リスクある選択は東京修習,立川修習若しくは静岡修習(いずれもAランク)又は甲府修習(Bランク)であり,安全な選択は水戸修習又は新潟修習でした(いずれもCランク)。
(5) 司法修習生向けの情報
    神奈川県弁護士会(平成28年3月31日までは横浜弁護士会)HPの「司法修習生ページ」に掲載されています。
同HPには「就職情報バックナンバー」及び「就職体験記」が載っています。  

2 神奈川県弁護士会
(1) 神奈川県弁護士会には,川崎支部,県西支部(小田原支部),横須賀支部及び相模原支部があります(神奈川県弁護士会HPの「支部のご紹介」参照)。
(2)ア 横浜弁護士会は毎月,「神奈川県弁護士会新聞」を発行しています。
イ 平成26年6月14日,「横浜弁護士会相模原支部創立20周年記念誌」が発行されました。
(3) 横浜弁護士会常議員会は,平成27年8月13日,「横浜地方裁判所相模原支部に合議制導入を求める決議」を出しました。
   
3 神奈川県の裁判所等の沿革
(1)   明治6年当時,横浜は全国7位の都市であり(Wikipediaの「五大都市の人口推移」参照),市制が施行された明治22年当時,横浜市は全国6位の都市でした(Wikipediaの「1889年(明治22年)の都市人口」参照)。

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司法修習生の組別(クラス別)志望状況

○60期から68期までの司法修習生の組別(クラス別)志望等調査表を以下のとおり掲載しています。組別(クラス別)の志望者数については,掲載しているデータを参照してください。
○「69期以降の司法修習生組別志望等調査表は存在しないこと」も参照して下さい。

1 現行第60期司法修習生組別志望等調査表
(1) 前期修習開始直前の平成18年4月1日現在,裁判官志望が95人,検察官志望が104人,弁護士志望が631人,未定総数が625人,その他が2人,合計が1457人でした。
(2) 後期修習中の平成19年6月19日現在,裁判官志望が69人,検察官志望が77人,弁護士志望が1278人,未定総数が19人,その他が10人,合計が1453人でした。

2 新第60期司法修習生組別志望等調査表
(1) 司法試験合格直後の平成18年9月21日現在,裁判官志望が106人,検察官志望が68人,弁護士志望が524人,未定総数が292人,その他が1人,合計が991人でした。
(2) 集合修習中の平成19年10月12日現在,裁判官志望が81人,検察官志望が44人,弁護士志望が839人,未定総数が10人,その他が1人,合計が988人でした。

3 現行第61期司法修習生組別志望等調査表
(1) 前期修習中の平成19年4月16日現在,裁判官志望が41人,検察官志望が55人,弁護士志望が225人,未定総数が249人,その他が1人,合計が571人でした。
(2) 後期修習中の平成20年6月17日現在,裁判官志望が27人,検察官志望が21人,弁護士志望が513人,未定総数が4人,その他が4人,合計が569人でした。

4 新第61期司法修習生組別志望等調査表
(1) 司法修習開始日である平成19年11月27日現在,裁判官志望が147人,検察官志望が154人,弁護士志望が953人,未定総数が558人,その他が0人,合計が1812人した。
(2) A班集合修習中の平成20年7月30日現在,A班については,裁判官志望が37人,検察官志望が30人,弁護士志望が527人,未定総数が26人,その他が17人,合計が637人でした。
(3) B班集合修習中の平成20年9月29日現在,B班については,裁判官志望が46人,検察官志望が51人,弁護士志望が1053人,未定総数が18人,その他が8人,合計が1176人でした。

5 現行第62期司法修習生組別志望等調査表
(1) 前期修習中の平成20年4月14日現在,裁判官志望が27人,検察官志望が22人,弁護士志望が116人,未定総数が94人,その他が3人でした。
(2) 後期修習中の平成21年6月16日現在,裁判官志望が7人,検察官志望が12人,弁護士志望が232人,未定総数が7人,その他が5人,合計が263人でした。

6 新第62期司法修習生組別志望等調査表
(1) 司法修習開始前の平成20年11月12日現在,裁判官志望が201人,検察官志望が180人,弁護士志望が1114人,その他が1人,未定が549人でした。
(2) A班集合修習中の平成21年8月11日現在,A班については,裁判官志望が52人,検察官志望が31人,弁護士志望が766人,未定総数が42人,その他が5人,合計が896人でした。
(3) B班集合修習中の平成21年10月6日現在,B班については,裁判官志望が54人,検察官志望が40人,弁護士志望が1035人,未定総数が13人,その他が8人,合計が1150人でした。

7 現行第63期司法修習生組別志望等調査表

(続きを読む...)司法修習生の組別(クラス別)志望状況

法務行政修習プログラム(選択型実務修習)――制度・第78期日程・過去資料(AIリライト)

第1 法務行政修習の位置付け

1 選択型実務修習の全国プログラム

2 本記事の対象時点

第2 第78期法務行政修習の募集内容

1 A班及びB班の日程と対象修習地

2 修習内容,選考及び費用

3 全国プログラム集計の読み方

第3 過去の法務行政修習

1 第68期B班の全日程

2 第71期及び第72期の関係文書

3 受入規模の推移

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司法修習生に関する規則(昭和23年8月18日最高裁判所規則第15号)

目次
第1 司法修習生に関する規則(昭和23年8月18日最高裁判所規則第15号)
第2 関連記事その他

第1 司法修習生に関する規則(昭和23年8月18日最高裁判所規則第15号)
・ 平成29年8月4日最高裁判所規則第4号(平成29年11月1日施行)による改正後の,司法修習生に関する規則(昭和23年8月18日最高裁判所規則第15号)は以下のとおりです。

第一章 総則

第一条
司法研修所長は、修習の全期間を通じて、修習に関しては、司法修習生を統轄する。

第二条
司法修習生は、最高裁判所の許可を受けなければ、公務員となり、又は他の職業に就き、若しくは財産上の利益を目的とする業務を行うことができない。

第三条
司法修習生は、修習にあたつて知つた秘密を漏らしてはならない。

第二章 修習

第四条
司法修習生の修習については、高い識見と円満な常識を養い、法律に関する理論と実務を身につけ、裁判官、検察官又は弁護士にふさわしい品位と能力を備えるように努めなければならない。

第五条
1 司法修習生は、修習期間の中、少なくとも十箇月は実務を修習しなければならない。
2 前項の実務修習の期間のうち、少なくとも、四箇月は裁判所で、二箇月は検察庁で、二箇月は弁護士会で修習しなければならない。
3 第一項の実務修習の時期及び場所は、司法研修所長が、これを定める。

第六条
司法修習生が病気その他の正当な理由によつて修習しなかつた四十五日以内の期間は、これを修習した期間とみなす。

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