2020年 の投稿一覧

民事執行事件担当者等の協議会及び事務打合せの資料

目次
1 民事執行事件担当者等協議会及び事務打合せの資料
2 関連記事

1 民事執行事件担当者等協議会及び事務打合せの資料
・ 令和6年度の協議結果要旨
・ 令和 3年度の事前アンケート資料(倒産執行官執行),協議結果要旨(事務打合せ)
・ 令和 元年度の事前アンケート資料(倒産執行子の引渡し),統計資料(倒産民事執行),協議結果要旨(事務打合せ)
・ 平成30年度の協議結果要旨及び資料(協議会)
・ 平成29年度の協議結果要旨(協議会)
・ 平成28年度の配布資料1/22/2及び協議結果要旨(協議会)

2 関連記事
・ 裁判所の協議会等開催計画
・ 民事事件担当裁判官の協議会及び事務打合せの資料

渉外レポート(最高裁判所秘書課渉外連絡室が作成したもの)

目次
1 渉外レポートのバックナンバー
2 関連記事その他

1 渉外レポートのバックナンバー
(1) 渉外レポートのバックナンバーを以下のとおり掲載しています。
* 「渉外レポート第23号(令和4年7月28日付。最高裁秘書課渉外連絡室)」といったファイル名です。
(令和6年分)
26号(2月26日付)
(令和5年分)
24号(2月14日付)25号(9月1日付)
(令和4年分)
21号(1月26日付)22号(6月13日付)23号(7月28日付)
(令和3年分)
17号(1月4日付)18号(4月1日付)19号(7月21日付)20号(10月29日付)
(令和2年分)
13号(1月22日付)14号(4月1日付)15号(6月1日付)16号(10月1日付)
(平成31年分→令和元年分)
なし。
(平成30年分)
 9号(2月2日付)10号(5月7日付)11号(8月1日付)12号(12月21日付)
(平成29年分)
6号(4月26日付)7号(8月23日付)8号(11月7日付)
(2) 第1号から第5号までの渉外レポートは,平成31年1月15日までに廃棄されました(平成31年1月15日付の不開示通知書参照)。

2 関連記事その他
(1) 以下の資料を掲載しています。
・ 公用旅券及び外交旅券の発給手続きが書いてある文書(令和2年7月27日付の外務省の開示文書)
・ 在外公館の証明事務のマニュアル
・ 外務省研修所の令和2年度第5部研修要綱(令和2年9月の文書)
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 判事補の海外留学状況
・ 歴代の最高裁判所秘書課長兼広報課長
・ 最高裁判所事務総局秘書課の事務分掌

民事調停委員及び家事調停委員に対する表彰制度

目次
1 最高裁判所長官表彰
2 最高裁判所長官表彰の被表彰者名簿
3 高裁長官表彰,並びに地裁所長表彰及び家裁所長表彰
4 関連資料
5 関連記事

1 最高裁判所長官表彰
(1) 民事調停委員及び家事調停委員に対する最高裁判所長官表彰は,原則として以下の人が対象となります。
① 民事調停委員又は家事調停委員としての実歴年数が15年以上であり,その間の取扱件数が200件以上である者
② 人格識見共に高く,職務に精励して他の模範とされた者
(2) 最高裁判所長官表彰は,最高裁判所において,最高裁判所長官の表彰状を授与し,副賞を贈呈して行われます。
(3) 運用の詳細については以下の通達に書いてあります。
① 民事調停委員及び家事調停委員に対する最高裁判所長官表彰について(昭和60年12月28日付の最高裁判所事務総長依命通達)
似 民事調停委員及び家事調停委員に対する最高裁判所長官表彰の被表彰者の決定方法について(平成28年3月24日付の最高裁判所人事局長の通達)
③の1 民事調停委員及び家事調停委員に対する最高裁判所長官表彰の被表彰人員等について(最高裁判所人事局長の通知)
→ 令和2年度令和3年度
③の2 民事調停委員及び家事調停委員に対する最高裁判所長官表彰の候補者等について(最高裁判所人事局長の通知)
→ 令和4年度令和5年度令和6年度令和7年度
(4)ア 弁護士法人川越法律事務所HP「細田初男弁護士が、最高裁判所長官より調停委員として表彰されました。」(2016年2月2日付)には,平成27年10月1日付の最高裁判所長官表彰の表彰状が載っています。
イ 山本安志法律事務所HP「調停委員表彰(最高裁判所長官表彰)」には,令和2年10月22日付の最高裁判所長官名義の表彰状が載っています。


2 最高裁判所長官表彰の被表彰者名簿
(1) 被表彰者名簿は以下のとおりです。
(令和時代)
令和元年度令和2年度令和3年度令和4年度
令和5年度令和6年度
(平成時代)
平成25年度平成26年度平成27年度
平成28年度平成29年度平成30年度
* 「令和4年度民事調停委員及び家事調停委員に対する最高裁判所長官表彰被表彰者名簿」といったファイル名です。
(2) 令和2年1月31日付の司法行政文書不開示通知書によれば,平成24年度以前の最高裁判所長官表彰被表彰者名簿は,令和2年1月31日までに廃棄されました。

3 高裁長官表彰,並びに地裁所長表彰及び家裁所長表彰
(1) 民事調停委員及び家事調停委員に対する高裁長官表彰
・ 人格識見共に高く,職務に精励し,その功績が顕著な者に対して行われます(民事調停委員及び家事調停委員に対する高等裁判所長官表彰について(平成29年4月28日付の最高裁判所事務総長の通達)参照)。
(2) 民事調停委員に対する地裁所長表彰,及び家事調停委員に対する家裁所長表彰
・ 原則として68歳以上であって,おおむね8年以上にわたり職務に精励し,調停制度の発展に特に貢献したものに対して行われます(民事調停委員及び家事調停委員に対する地方裁判所長表彰又は家庭裁判所長表彰について(平成元年4月1日付の最高裁判所事務総長通達)参照)。

4 関連資料
・ 最高裁判所表彰規程(昭和31年4月1日施行)
・ 最高裁判所長官表彰の金杯等の売買契約書(令和元年5月13日付)
・ 民事調停委員及び家事調停委員の表彰に関する通達及び事務連絡(令和2年1月当時のもの)
→ 調停委員の叙勲,褒章及び表彰の各推薦事務について(平成30年3月1日付の最高裁判所人事局調査課長及び能率課長の事務連絡)等が含まれています。
・ 民事調停委員及び家事調停委員の任免等について(平成16年7月22日付の最高裁判所事務総長通達)
・ 民事調停委員及び家事調停委員の任免手続等について(平成16年7月22日付の最高裁判所人事局長通達)
・ 民事調停委員の再任等について(平成30年1月24日付の最高裁判所民事局長の事務連絡)
・ 補導委託先の表彰に関する通達及び事務連絡(令和2年1月当時のもの)

5 関連記事
・ 調停委員
 調停委員協議会の資料
・ 裁判所関係者及び弁護士に対する叙勲の相場
・ 勲章受章者名簿(裁判官,簡裁判事,一般職,弁護士及び調停委員)

日弁連会長選挙の選挙運動に対する規制

目次
第1 事前の選挙運動の禁止

1 会長選挙規程の定め
2 政策提言団体の活動の位置づけ
3 日弁連選挙管理委員会の説明
4 事前の選挙運動に該当するかもしれない事例
5 公職選挙の場合の取扱い
第2 選挙運動用ウェブサイトに対する規制
1 選挙運動用ウェブサイトに対する規制の概要
2 日弁連選挙管理委員会の説明内容
3 候補者の選挙運動用ウェブサイトのアドレス
第3 発送する文書に対する規制
1 文書による選挙運動の量的制限
2 支持者間文書の取扱い
3 日弁連選挙管理委員会の説明内容
4 その他
第4 公開質問状に対する規制
第5 会長選挙規程55条ないし58条の条文
1 55条(選挙事務所)
2 56条(文書による選挙運動)
3 56条の2(ウェブサイトによる選挙運動)
4 56条の3(電子メールによる選挙運動)
5 57条(弁護士会等の選挙運動の禁止)
6 58条(禁止事項)
第6 選挙違反に対する警告書を日弁連ウェブサイトへ掲載する適否を判断する際の指針
第7 公職選挙における,言論による選挙運動
1 誰でもできる選挙運動
2 候補者だけができる選挙運動
第8 放送法4条1項の政治的公平の意義
第9 関連記事その他

第1 事前の選挙運動の禁止
1 会長選挙規程の定め
(1)ア 選挙運動用ウェブサイトの開設を含む選挙運動の期間は,立候補の届出が受理された時(つまり,公示日)から投票日の前日までであり(会長選挙規程53条),候補者及びその他の会員が選挙運動の期間外に選挙運動をすること(つまり,事前運動)は禁止されています(会長選挙規程58条1号)。
イ 日弁連会長選挙が再投票となった場合,最初の投票日から再投票の公示日までの間については,選挙運動をすることができません。
2 政策提言団体の活動の位置づけ
(1) 日弁連会長選挙の前年に設立される政策提言団体への賛同を呼びかける行為は,当該団体の単なる広報宣伝活動であって,特定の候補者への賛同を呼びかけているわけではないから,選挙運動には該当しないということになっていると思います。
(2) 政策提言団体の広報宣伝活動において,代表世話人が次期日弁連会長選挙に立候補する予定であるなどと書いてあることはありません。
(3) 日弁連会長選挙の場合,選挙事務所は2箇所以内に制限されている(会長選挙規程55条1項)関係で,政策提言団体は,日弁連会長選挙がある年の前年12月までに,東京及び大阪の2箇所に事務所を設置することが多いです。
3 日弁連選挙管理委員会の説明
(1) 日弁連委員会ニュース(2019年12月1日発行分)の選管ニュースには以下の記載があります。
① 日弁連人権擁護大会の会場前にて「~の会賛同のお願い」と題する文書を不特定多数の会員に配布し、その文中に「次期日弁連会長候補者として代表世話人の一人であるAを推薦しました。」との記述があった例があります。これは単なる「~の会」の広報宣伝活動とは受け取り難く、実質的選挙運動にあたる疑いがある(会規第58条第1号)として、警告が発せられました。
② 支持者や支援者向けのニュースであると銘打っても、文書内容が選挙運動にあたるものであれば、実態として支持者以外に配布されれば選挙違反になる可能性があります。
③ 選挙運動の期間は「立候補の届出が受理された時から投票日の前日」と厳格に定められています(会規第53条)。この期間外の選挙運動は認められておらず、前述の事例のとおり立候補届出前に「立候補者」、「立候補予定者」などの文言を用いることはできません。
(2) 日弁連委員会ニュース(2021年12月1日発行分)の選管ニュースには以下の記載があります。
■立候補届出前に「選挙準備事務所」の設立が報道された事例
    このような報道を受けて、日弁連事務局が調査に入った事例(会規第55条違反の疑い)や、事実上の「立候補表明」との報道が相次いだ際に当該会員、各弁護士会に自粛を求めた事例(会規第53条違反の疑い)などがあります。
4 事前の選挙運動に該当するかもしれない事例
(1) 吉峯康博弁護士ブログ「日弁連会長選挙(2年に1回)とは?」(平成19年12月21日投稿)には,「『事前活動』は極めて大切です。2年に1回、会員の声・意見等にその土地に出向き直接耳を傾ける大切な機会です。私は22年間『事前活動』にも関与してきました。」と書いてあります。
(2) 平成20年5月30日から平成29年3月3日までの間,日弁連会員がインターネットで選挙運動をすることが禁止されていましたところ,吉峯康博弁護士ブログには,選挙運動の期間かどうかを問わず,宇都宮健児弁護士を応援する記事がたくさん投稿されていた気がします(例えば,「チェンジ 日弁連も?なぜ、私は、日弁連会長に宇都宮健児を推すのか?」(平成21年12月25日投稿))。
(3) 北奥法律事務所HP「次期日弁連会長(たぶん)にボロ負けした若僧が、18年後に一矢報いた?話~第1話~」(2019年6月7日付)には,「先日、次回の日弁連会長選挙に立候補を予定されている山岸良太弁護士が選挙運動の一環として岩手弁護士会の会員を対象に行った懇談会に参加してきました。」と書いてあります。
5 公職選挙の場合の取扱い
(1) 政治活動とは,政治上の目的を持って行われる一切の活動から,選挙運動にわたる行為を除いたものをいいます(千葉県浦安市HPの「選挙運動と政治活動」参照)。
(2)ア 公職選挙法239条1号の罪の構成要件である同法129条にいう選挙運動とは,特定の選挙の施行が予測せられ或は確定的となった場合,特定の人がその選挙に立候補することが確定して居るときは固より,その立候補が予測せられるときにおいても,その選挙につきその人に当選を得しめるため投票を得若しくは得しめる目的を以て,直接または間接に必要かつ有利な周施,勧誘若しくは誘導その他諸般の行為をなすことをいいます(最高裁昭和38年10月22日決定)。
イ 選挙運動・政治活動Q&A(周南市選挙管理委員会が令和2年3月に作成した文書)には以下の記載があります。
【Q1】
    事前運動とは具体的にどのようなものを指すのか。
【A1】
    選挙運動期間外の選挙運動(個々面接や電話による投票依頼など)は事前運動となり、後援会などの政治活動であっても、実態として氏名普及宣伝が主たる目的と認められる行為は、事前運動となり得る。例えば、告示日直前に不特定多数に立候補予定者の氏名が記載された政治活動用ビラや名刺を頒布することや、各戸に訪問することなどは事前運動に該当する恐れがある。その行為が行われた時期、方法、内容、数量等の態様により総合的に判断することになる。


第2 選挙運動用ウェブサイトに対する規制
1 選挙運動用ウェブサイトに対する規制の概要
・ 日弁連の会長選挙施行細則43条の3に基づき,①候補者は複数の選挙運動用ウェブサイトを開設してはいけませんし(2項),②選挙運動用ウェブサイトのアドレスは会長選挙が実施される年の西暦及び自己の氏名を含むものでなければなりませんし(2項),③日弁連,裁判所,法務省その他の公的機関ウェブサイトへのリンクしか設定できませんし(4項),④投票日の前日までしか更新できませんし(5項),⑤投票日の午後12時までに閉鎖しなければなりません(6項)。
2 日弁連選挙管理委員会の説明内容
・ 日弁連委員会ニュース(2021年12月1日発行分)の選管ニュースには,「ウェブサイトによる選挙運動」として以下の記載があります。
Q4 候補者が利用できるウェブサイトは。
A4 候補者は、選挙運動用フェブサイトのみ利用できます。
Q5 選挙運動用ウェブサイトは、投票日も掲載したままにしておくことが認められているが、投票日の翌日以降も掲載したままにしておいてよいか。
A5 投票日の翌日以降も掲載したままにすることはできません。再投票や再選挙が行われる場合は、その選挙運動期間開始から改めて公開することができます。
Q6 候補者以外の会員が、会員個人のウェブサイトに、選挙運動用ウェブサイトをリンク先として表示することはできるか。
A6 できます。
Q7 選挙運動用ウェブサイトとして,FacebookやTwitterなどのSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)を使用することや、Youtubeやニコニコ動画などの動画共有サービスや、ニコニコ動画の生放送等動画中継サイトを利用することはできるか。
A7 いずれも私設のウェブサイトに当たらないため、できません。SNSユーザー間でやりとりするメッセージ機能も、同様です。
Q8 選挙運動用ウェブサイトに動画を掲載することはできるか。動画に、候補者以外の者が登場しても良いか
A8 動画の掲載は、できます。候補者以外の者が登場する動画についても、候補者の責任において掲載することができます。ただし、YouTubeなどの動画共有サービスを掲載することはできません(限定公開設定等の場合も含みます。)。
Q9 ポスターやはがきを、選挙運動用ウェブサイトに掲載することはできるか。
A9 できます。
Q10 選挙運動用ウェブサイトのURLを記載した二次元コードを、ポスターやはがきに記載することはできるか。
A10 できます。
Q11 既存の個人や団体のウェブサイトを、公示後も引き続き、選挙運動用ウェブサイトとして利用することはできるか。
A11 できません。選挙運動用ウェブサイトは、選挙運動期間内に限り開設されるものでなければいけません。
(山中注)「◯◯を考える会」等のHPを,会長選の公示後,選挙運動用ウェブサイトとして利用することはできないということです。
Q12 選挙運動用ウェブサイト上で、会員の意見を候補者に伝えることは可能か。
A12 候補者だけが読める形であれば、意見の送信は可能です。例えば、候補者を宛先とするメールのフォームが立ち上がるようにしておき、閲覧者から候補者に対して意見を送れるようにすることが考えられます。掲示板のように、他の閲覧者にも見えるような形をとることはできません。
Q13 候補者以外の会員が、FacebookやTwitterなどのSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)を利用することは可能か。
A13 可能です。
3 候補者の選挙運動用ウェブサイトのアドレス
(1) 候補者の選挙運動用ウェブサイトのアドレスは,日弁連の会員専用HPに掲載されます(日弁連の会長選挙施行細則43条の3第7項)。
(2)ア 令和2年度同3年度日弁連会長選挙の場合,候補者の選挙運動用ウェブサイトのアドレス(届出順です。)は以下のとおりであって,2020及び自己の氏名が含まれていました。
武内更一候補:takeuchikouichi2020.com
及川智志候補:oikawasatoshi2020.com
荒  中候補:2020aratadashi.com
山岸良太候補:2020yamagishi-ryota.jp
川上明彦候補:kawakami-akihiko2020.com
イ 令和4年度同5年度日弁連会長選挙の場合,候補者の選挙運動用ウェブサイトのアドレス(届出順です。)は以下のとおりであって,2022及び自己の氏名が含まれていました。
及川智志候補:oikawasatoshi2022.com
小林元治候補:2022kobayashimotoji.com
髙中正彦候補:2022takanakamasahiko.jp

第3 発送する文書に対する規制
1 文書による選挙運動の量的制限
(1) 文書による選挙運動は,郵便はがきの発送及びポスターの掲示に限られていましたが,令和3年6月11日の改正により,ファクシミリによる文書の送信が解禁されました(日弁連の会長選挙規程56条1項)。
(2) 郵便はがき及びファクシミリの通数の合計は有権者数の3倍以内に制限されていますし(日弁連の会長選挙規程56条2項),ファクシミリ送信を希望しない会員は送信の停止を求めることができます(日弁連の会長選挙規程56条5項)。
(3) 選挙運動用電子メールについては,本文と添付ファイルを合わせて1通当たり2MB以下にする必要があります(日弁連の会長選挙施行規則43条の3第1項)。
2 支持者間文書の取扱い 
・ 文書による選挙運動に関する基準(令和元年11月の「日弁連会長選挙に関する質問と回答一覧表」24頁及び25頁に含まれている,令和元年7月11日付の日弁連選挙管理委員会の文書)には,「発送する文書について」として以下の記載があります。
(1) 支援者及び運動員同志の間で,並びにこれらの者と候補者の間で発送する文書は,選挙運動に当たらないとする。ただし,次の場合はこの限りでない。
イ  支援者又は運動員を限定せずに文書を発送する場合
ロ  「支援者間文書」等の表示をしていても実態が異なる場合及び実態と異なることが推測される場合
(2) 候補者,支援者及び運動員から,不特定多数の会員等に対して発送する文書は,それが選挙に関わるものである限り,形状及び内容を問わず選挙運動とみなす。
(3) 候補者,支援者及び運動員が不特定多数の会員に対して発送以外の方法で配布する文書は,それが選挙に関わるものである限り,形状及び内容を問わず選挙運動とみなす。
3 日弁連選挙管理委員会の説明内容
(1) 違反となる可能性がある事例
・ 日弁連委員会ニュース(2021年12月1日発行分)の選管ニュースには,違反となる可能性がある事例として,以下の記載があります。
■支持者間文書を、支持者以外に広めるよう依頼した事例
    支持者間文書である『A選対ニュース』に、「この選対ニュースをできるだけ多くの方々に拡げてください」と記載されていた事例に対し、警告書が発せられました。支持者や支持者向けのニュースであると銘打っていても、文書の内容が選挙運動に当たるものであり、実態としても支持者以外に配布されれば選挙違反になる可能性があります。
    なお、「選挙運動」は、候補者の陣営に加わり、積極的に運動に参加している方でなくても行っているとみなされる場合がありますので注意してください。
■候補者のウェブサイトを紙に印刷して不特定の会員に配布した事例
    規定どおりに設置された選挙運動用ウェブサイトであっても、プリントアウトして配布した場合には文書による選挙運動に該当します。文書による選挙運動は、郵便はがき・ファクシミリの送信及びポスターの掲示に限られます。
■候補者の選挙運動用電子メールを知り合いの会員に転送した事例
    候補者からの選挙運動用電子メールを受信した会員が、知り合いの会員に転送して、「よろしく頼む」と言うことは、電子メールによる選挙運動に該当します。電子メールによる選挙運動は候補者以外には認められていません。候補者でない会員が、「A候補者のウェブサイトを見ていただきたい」と他の会員にメールを送ることも電子メールによる選挙運動に該当するおそれがあります。
(2) 文書による選挙運動に関するQ&A
・ 日弁連委員会ニュース(2021年12月1日発行分)の選管ニュースには,「文書による選挙運動」として,以下の記載があります。
Q1 郵便はがきやファクシミリを送信するにあたり、どのような手続が必要か。
A1 あらかじめ、選挙管理委員会に対して発送通数等を申告します。その際、見本を添付します。
Q2 ファクシミリの送信枚数に、制限はあるか。
A2 一通当たりA4用紙1頁とします。
Q3 ファクシミリの停止を求めたい場合は、どうすれば良いか。
A3 ファクシミリに記載された候補者又は文書責任者に対し、送信停止を求めることができます。
4 その他
・ 私は,日弁連会長選挙において,いずれかの候補者の支援者又は運動員になったことはありませんが,「支持者間連絡文書」と題する文書がFAXされてくることがあります。

第4 公開質問状に対する規制

1 候補者は,会員から送付された公開質問状に対し,口頭,文書,ウェブサイト上のいずれの方法によって回答することもできます。
2 質問者が候補者の回答を文書や電子メールで配布することは,選挙運動違反に該当するおそれがあるため不可ですが,ウェブサイトで発信することはできます。


第5 会長選挙規程55条ないし58条の条文
1 55条(選挙事務所)

① 候補者は、選挙運動の期間中、委員会の承認を得て二箇所以内の選挙事務所を設けることができる。
② 候補者は、選挙の公正を疑わしめるような場所その他弁護士の名誉と品位を害するおそれのある場所に選挙事務所を設置してはならない。
③ 委員会は、前二項の規定に違反して選挙事務所の設置があると認めるときは、直ちに当該選挙事務所の閉鎖を命ずるものとする。
2 56条(文書による選挙運動)
① 文書による選挙運動は、郵便はがきの発送、ファクシミリによる文書の送信及びポスターの掲示に限るものとする。
② 選挙運動のために発送する郵便はがきの枚数及びファクシミリにより送信する文書(以下「ファクシミリ送信文書」という。)の通数の合計は候補者一人につき選挙権を有する会員の数の三倍以内とし、選挙運動のために掲示するポスターの規格、枚数及び掲示場所は委員会が定める。

③ 前項の郵便はがき及びファクシミリ送信文書には文書責任者の、ポスターには掲示責任者の法律事務所の所在場所又は住所及び氏名を記載し、ポスターにはあらかじめ委員会の証印を受けなければならない。
④ 委員会は、前二項の規定に違反して掲示されたポスターの撤去を命ずることができる。
⑤ ファクシミリ送信文書には、候補者又は文書責任者に対し送信停止を求めることができる旨を表示し、会員から送信停止を求められたときは、当該会員に対してファクシミリによる文書の送信をしてはならない。
3 56条の2(ウェブサイトによる選挙運動)
① 候補者は、ウェブサイトを利用する方法(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百四十二条の三第一項のウェブサイト等を利用する方法のうち、候補者以外の者が文書、図画等を掲載できないものをいう。以下同じ。)により、選挙運動をすることができる。
② 候補者が選挙運動のために利用するウェブサイト(以下「選挙運動用ウェブサイト」という。)は、選挙運動の期間中に限り開設される選挙運動専用のものでなければならない。ただし、投票日の前日までに掲載されたものは、投票日においても、掲載した状態に置いたままにすることができる。
③ 候補者は、選挙運動用ウェブサイトを開設するときは、選挙運動用ウェブサイトに掲載したものの記録を第五十九条に規定する期間が経過した日から三年間保存しなければならない。
④ 委員会は、必要があると認めるときは、候補者に対し、前項の記録の提出を求めることができる。
⑤ 選挙運動用ウェブサイトには、候補者の法律事務所の所在場所若しくは住所又は選挙事務所の所在場所及び候補者又は選挙事務所の電子メールアドレス(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第三号に規定する電子メールアドレスをいう。以下同じ。)を表示しなければならない。
⑥ 候補者以外の会員は、次に掲げる方法により選挙運動をすることができる。
一 選挙運動用ウェブサイト以外のウェブサイトに文書、図画等を掲載すること。
二 選挙運動用ウェブサイト以外のウェブサイトに選挙運動用ウェブサイトをリンク先として表示すること。
三 ソーシャル・ネットワーキング・サービスを利用すること。
4 56条の3(電子メールによる選挙運動)
① 候補者は、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第二条第一号に規定する電子メールをいう。以下同じ。)を利用する方法により、選挙運動をすることができる。
② 候補者は、選挙運動のために利用する電子メール(以下「選挙運動用電子メール」という。)の送信先である会員から、送信停止を求められたときは、当該会員に対して選挙運動用電子メールを送信してはならない。
③ 選挙運動用電子メールには、次に掲げる事項を表示しなければならない。
一 選挙運動用電子メールである旨
二 候補者の法律事務所の所在場所若しくは住所又は選挙事務所の所在場所
三 候補者に対し、選挙運動用電子メールの送信停止を求めることができる旨
四 電子メールの送信により前号に規定する求めを行う際の送信先となる電子メールアドレス

5 57条(弁護士会等の選挙運動の禁止)
弁護士会及び弁護士会連合会は、会合の主催その他の選挙運動をしてはならない。
6 58条(禁止事項)
① 候補者及びその他の会員は、選挙運動として次に掲げる行為をし、又は会員以外の者にこれをさせてはならない。
一 第五十三条に規定する期間外に選挙運動をすること。
二 第五十五条の規定に違反して選挙事務所を設けること。
三 第五十六条の規定に違反して文書による選挙運動をすること。
四 第五十六条の二又は第五十六条の三の規定に違反してウェブサイト又は電子メールを利用する方法による選挙運動をすること。
五 選挙権を有する会員の自宅又は法律事務所を戸別訪問すること。
六 新聞、雑誌その他の出版物に候補者に関する記事又は広告を掲載すること。
七 利益を授受し、又はその約束をすること。
八 供応をし、又はこれを受けること。
九 電報により投票を依頼すること。
十 投票のため乗り物を提供すること。
十一 候補者を誹謗し、その他不正な手段で他人の当選を妨げること。
十二 選挙事務所、弁護士会館、弁護士控室又は法律事務所以外の場所において会合すること。ただし、委員会の許可を得たときは、この限りでない。
十三 ウェブサイト、ソーシャル・ネットワーキング・サービス又は電子メールを利用し、事実と異なる情報を発信すること。
② 候補者及びその他の会員は、選挙運動の期間中に、会員以外の者から選挙運動費用の寄附を受けてはならない。


第6 選挙違反に対する警告書を日弁連ウェブサイトへ掲載する適否を判断する際の指針
・ 選挙違反に対する警告書を日弁連ウェブサイトへ掲載する適否を判断する際の指針(令和3年7月9日付の日弁連選挙管理委員会の文書)は以下のとおりです。
1 委員会は,次の場合に,選挙違反に対する警告書の全文を日弁連ウェブサイトの会員専用ページに掲載する。

    その違反が悪質で,警告書の全文を広く選挙権を有する会員に周知することによって,選挙違反を抑止し,また警告書の実効性を確保することが適当であると委員会が判断した場合。

2 掲載する適否の判断は,委員会又は委員会の一任を受けた常任委員会において行う。
3 常任委員会における上記判断につき急速を要する場合は,常任委員会メーリングリスト,ファクシミリ等適宜の方法で意見交換することによって行う。
4 警告書の掲載期間は,当該選挙における当選者確定までとする。

第7 公職選挙における言論による選挙運動
1 誰でもできる選挙運動

(1)ア 選挙犯罪による公民権停止中でない限り,以下の行為については,選挙運動期間中に限り,誰でも自由に行うことができます(京都府HPの「自由にできる選挙運動 [選挙運動のルール ]」参照)。
① 幕間演説(まくまえんぜつ)
映画・演劇等の幕間,青年団・婦人会等の集会や,会社・工場等の休憩時間にそこに集まっている人を対象にして,選挙運動のための演説をすることです。
② 個々面接
・ デパート・電車・バスの中又は道路等でたまたま知人に会ったときなどに,その機会を利用して選挙運動をすることです。
・ 戸別に有権者の家等を訪ねて,選挙運動を行うこと(戸別訪問)は禁止されています。
③ 電話による選挙運動
・ 誰でも自由に行なえます。
イ 選挙運動期間というのは公示日から投票日の前日午後12時までですから,投票日の当日に選挙運動をすることはできません。
(2) 投票を電話により依頼する者及びそのための要員を確保して候補者の支援組織に派遣する者は,いずれも公職選挙法221条1項2号にいう「選挙運動者」に当たります(最高裁平成16年12月21日決定)。
2 候補者だけができる選挙運動
・ 候補者だけができる言論による選挙運動としては,演説会(公職選挙法161条ないし164条の3),街頭演説(公職選挙法164条の5ないし164条の7),連呼行為(公職選挙法140条の2)及び選挙運動放送(政見放送及び経歴放送)があります(高知市HPの「言論による選挙運動について」参照)。

第8 放送法4条1項の政治的公平の意義
1 政治的公平の解釈について(平成28年2月12日付の政府統一見解)の本文は以下のとおりです。
    放送法第4条第1項において、放送事業者は、放送番組の編集に当たって、「政治的に公平であること」や「報道は事実をまげないですること」や「意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること」等を確保しなければならないとしている。
    この「政治的に公平であること」の解釈は、従来から、「政治的問題を取り扱う放送番組の編集に当たっては、不偏不党の立場から特定の政治的見解に偏ることなく、番組全体としてのバランスのとれたものであること」としており、その適合性の判断に当たっては、一つの番組ではなく、放送事業者の「番組全体を見て判断する」としてきたものである。この従来からの解釈については、何ら変更はない。
    その際、「番組全体」を判断するとしても、「番組全体」は「一つ一つの番組の集合体」であり、一つ一つの番組を見て、全体を判断することは当然のことである。
    総務大臣の見解は、一つの番組のみでも、例えば、
① 選挙期間中又はそれに近接する期間において、殊更に特定の候補者や候補予定者のみを相当の時間にわたり取り上げる特別番組を放送した場合のように、選挙の公平性に明らかに支障を及ぼすと認められる場合
② 国論を二分するような政治課題について、放送事業者が、一方の政治的見解を取り上げず、殊更に、他の政治的見解のみを取り上げて、それを支持する内容を相当の時間にわたり繰り返す番組を放送した場合のように、当該放送事業者の番組編集が不偏不党の立場から明らかに逸脱していると認められる場合
    といった極端な場合においては、一般論として「政治的に公平であること」を確保しているとは認められないとの考え方を示し、その旨、回答したところである。
    これは、「番組全体を見て判断する」というこれまでの解釈を補充的に説明し、より明確にしたもの。
    なお、放送番組は放送事業者が自らの責任において編集するものであり、放送事業者が、自主的、自律的に放送法を遵守していただくものと理解している。
以上
2(1) Wikipediaの「椿事件」には「椿事件(つばきじけん)は、1993年平成5年)に発生した全国朝日放送(愛称および現社名:テレビ朝日)による放送法違反(政治的な偏向報道)が疑われた事件である。当時、テレビ朝日の取締役報道局長であった椿貞良日本民間放送連盟(民放連)会合での発言に端を発したことからこの名で呼ばれる。」と書いてあります。
(2) 日弁連HPに「放送法の「政治的公平性」に関する政府見解の撤回と報道の自由の保障を求める意見書」(平成28年4月14日付)が載っています。

第9 関連記事その他
1 日弁連選挙管理委員会は,選挙運動が会長選挙規程又は会長選挙施行細則に違反する疑いがあるときは,当該候補者,当該選挙責任者その他の関係人から事情を聴取し,その他選挙運動に関する調査を行うことができます(平成12年11月21日改正後の会長選挙施行細則45条)。
2(1) 選挙運動をすることができる期間を規制し事前運動を禁止することは,憲法の保障する表現の自由に対し許された必要かつ合理的な制限であるということができるのであって,公職選挙法129条をもって憲法21条に違反するものということはできません(最高裁大法廷昭和44年4月23日判決)。
(2) 奈良地裁令和5年1月18日判決(裁判長は45期の澤田正彦)及び大阪高裁令和5年7月19日判決(担当裁判官は37期の長井秀典38期の杉田友宏及び47期の野口卓志)は,令和3年10月の衆院選公示前に,自らへの投票を呼び掛ける文書を不特定多数の有権者(35箇所)に送ったとして,公選法違反(法定外文書頒布、事前運動)の罪に問われた日本維新の会所属の衆議院議員である前川清成(まえかわきよしげ)に対し,罰金30万円・公民権停止5年の有罪判決となりました。
3 公益社団法人東京広告協会HP「広告法規マニュアル 選挙と広告-インターネット活用編-(2014年3月)」が載っています。
4 以下の記事も参照してください。
(日弁連会長選挙関係)

・ 日弁連会長選挙
・ 過去の日弁連会長選挙の結果(平成20年度以降)
・ 日弁連設立時から平成18年度までの日弁連会長選挙の結果
・ 日弁連会長選挙の公聴会
・ 日弁連会長選挙の前年に活動していた政策提言団体(2007年以降の分)
・ 2019年に設立された政策提言団体の代表者の意見交換会等への出席状況
(その他)
・ 日弁連の歴代会長及び事務総長
・ 日弁連の歴代正副会長(昭和57年度以降)
・ 日弁連の歴代副会長の担当会務
・ 日弁連役員に関する記事の一覧
・ 弁護士会の会派

牧真千子裁判官(39期)の経歴

生年月日 S33.9.3
出身大学 大阪大
退官時の年齢 64歳
R5.4.10 依願退官
R3.7.16 ~ R5.4.9 広島家裁所長
R2.2.6 ~ R3.7.15 鳥取地家裁所長
H30.4.1 ~ R2.2.5 大阪家裁家事第1部部総括
H29.9.7 ~ H30.3.31 大阪家裁家事第3部部総括(遺産分割・財産管理部)
H26.1.12 ~ H29.9.6 神戸家裁家事部部総括
H24.4.1 ~ H26.1.11 大阪高裁10民判事
H21.4.1 ~ H24.3.31 宮崎地裁1民部総括
H18.4.1 ~ H21.3.31 大阪家裁家事第3部判事
H15.4.1 ~ H18.3.31 福岡地家裁久留米支部判事
H12.4.1 ~ H15.3.31 大阪地裁判事
H9.4.10 ~ H12.3.31 鹿児島地家裁判事
H9.4.1 ~ H9.4.9 鹿児島地家裁判事補
H6.4.1 ~ H9.3.31 大阪地裁判事補
H4.4.1 ~ H6.3.31 釧路地家裁判事補
H1.4.1 ~ H4.3.31 松山家地裁判事補
S62.4.10 ~ H1.3.31 京都地裁判事補

*0 39期の牧賢二裁判官及び39期の牧真千子裁判官の勤務場所は判事補任官当初から似ています。
*1 以下の記事も参照してください。
・ 50歳以上の裁判官の依願退官の情報
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 東京地裁民事第27部(交通部)
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部


*2 39期の牧真千子広島家裁所長は,令和4年6月開催の長官所長会同において以下の趣旨の意見を述べています(令和4年度長官所長会同の意見要旨に基づきChatGPT4で要約したものです。)。
所長就任以前、当職は家裁の部総括として、裁判官間の意見交換を通じて家事部の事件処理パフォーマンス向上に注力。しかし、庁全体の審理運営改善には意識の差異を感じていた。

烏取地家裁では、裁判官間の密接な協力があり、コロナウイルス緊急事態宣言時の対応策検討会では、全庁的視点での家裁事務処理が決定。若手裁判官の成長支援も重視された。

広島家裁では、調停運営改善や成年後見、少年法改正など多岐にわたる課題に対し、裁判官がPTやWGのリーダーとして活動。高裁管内の他家裁とのテレビ会議やウェブでの意見交換も実施されている。

最近の裁判官の意識は、事件処理の質向上や家裁全体のパフォーマンス向上に向けたものへと変化。若手裁判官の役割分担による視野の拡大や、司法行政への関心の高まりが見られる。

所長としては、裁判所の紛争解決機能向上のため、部の活性化や裁判官間議論の活性化を図る必要がある。実情把握のため、裁判官の生の声を聞き、実情に応じた対策を考案。小規模庁ではアットホームな働きかけ、大規模庁では高裁との連携が有効。

裁判官への情報提供は、裁判所組織に関する情報も含め、審理のあり方の検討に必要。情報提供の際は、内容と時期の慎重な検討が求められる。事務総局の協力も重要。

各府省幹部職員の任免に関する閣議承認の閣議書

目次
1 閣議承認の閣議書
2 内閣官房内閣総務官室の分掌事務
3 関連記事その他

* 首相官邸HPの「閣議」を参照しています。

1 閣議承認の閣議書
(1) 各府省幹部職員の任免に関する閣議承認の閣議書を以下のとおり掲載しています。
* 「各府省幹部職員の任免に関する閣議書(令和7年1月28日付)→外務省」といったファイル名にしています。

・ 令和 8年 1月20日付の閣議書
→ 警察庁が対象でした。
・ 令和 8年 1月8日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 7年12月26日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 7年12月19日付の閣議書
→ 宮内庁が対象でした。
・ 令和 7年12月12日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 7年12月9日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 7年12月5日付の閣議書
→ 防衛省が対象でした。
・ 令和 7年12月2日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 7年11月25日付の閣議書
→ 外務省及び日本ユネスコ国内委員会委員が対象でした。
・ 令和 7年11月18日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 7年11月11日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 7年10月28日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 7年10月21日付の閣議書
→ 警察庁が対象でした。
・ 令和 7年10月17日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 7年10月10日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 7年10月 3日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 7年 9月26日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 7年 9月19日付の閣議書
→ 内閣官房及び文部科学省が対象でした。
・ 令和 7年 9月 5日付の閣議書
→ 復興庁が対象でした。
・ 令和 7年 8月26日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 7年 7月15日付の閣議書
→ 警察庁,法務省及び防衛省が対象でした。
・ 令和 7年 7月 8日付の閣議書
→ 外務省及び文部科学省が対象でした。
・ 令和 7年 6月24日付の閣議書
→ 内閣官房,デジタル庁,復興庁,内閣府,公正取引委員会,カジノ管理委員会,金融庁,消費者庁,こども家庭庁,総務省,法務省,財務省,厚生労働省,農林水産省,経済産業省,国土交通省及び環境省が対象でした。
・ 令和 7年 6月13日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 7年 7月 1日付の閣議書
→ こども家庭庁及び厚生労働省が対象でした。
・ 令和 7年 4月10日付の閣議書
→ 内閣官房及び外務省が対象でした。
・ 令和 7年 3月28日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 7年 3月25日付の閣議書
→ 内閣官房,文部科学省及び防衛省が対象でした。
・ 令和 7年 3月11日付の閣議書
→ 防衛省が対象でした。
・ 令和 7年 1月28日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 7年 1月21日付の閣議書
→ 警察庁及び外務省が対象でした。
・ 令和 7年 1月17日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 7年 1月10日付の閣議書
→ 外務省及び国土交通省が対象でした。
・ 令和 6年12月24日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 6年12月13日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 6年12月10日付の閣議書
→ 防衛省が対象でした。
・ 令和 6年12月 3日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 6年11月29日付の閣議書
→ 外務省及び日本ユネスコ国内委員会委員が対象でした。
・ 令和 6年11月22日付の閣議書
→ 法務省及び外務省が対象でした。
・ 令和 6年11月15日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 6年11月 8日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 6年11月 1日付の閣議書
→ 警察庁及び外務省が対象でした。
・ 令和 6年10月25日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 6年10月11日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 6年10月 4日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 6年 9月24日付の閣議書
→ 内閣官房及び外務省が対象でした。
・ 令和 6年 9月17日付の閣議書
→ 内閣府及び外務省が対象でした。
・ 令和 6年 9月10日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 6年 9月 6日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 6年 8月30日付の閣議書
→ 内閣法制局が対象でした。
・ 令和 6年 8月27日付の閣議書
→ 内閣官房,内閣法制局及び内閣府が対象でした。
・ 令和 6年 8月15日付の閣議書
→ 警察庁が対象でした。
・ 令和 6年 8月 8日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 6年 7月23日付の閣議書
→ 防衛省が対象でした。
・ 令和 6年 7月12日付の閣議書
→ 外務省及び防衛省が対象でした。
・ 令和 6年 7月 5日付の閣議書
→ 内閣府及び文部科学省
が対象でした。
・ 令和 6年 6月28日付の閣議書
→ 内閣官房,内閣法制局,復興庁,内閣府,個人情報保護委員会,金融庁,こども家庭庁,総務省,法務省,財務省,厚生労働省及び農林水産省が対象でした。
・ 令和 6年 6月25日付の閣議書
→ 内閣官房,内閣府,経済産業省,国土交通省及び環境省が対象でした。
・ 令和 6年 6月21日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 6年 6月14日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 6年 5月31日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 6年 5月28日付の閣議書
→ 内閣官房が対象でした。
・ 令和 6年 4月 9日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 6年 3月26日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 6年 3月22日付の閣議書
→ 内閣官房,国土交通省及び防衛施設中央審議会が対象でした。
・ 令和 6年 3月18日付の閣議書
→ 防衛省が対象でした。
・ 令和 6年 1月30日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 6年 1月23日付の閣議書
→ 警察庁が対象でした。
・ 令和 6年 1月 9日付の閣議書
→ 公正取引委員会及び外務省が対象でした。
令和5年
・ 令和 5年12月26日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 5年12月22日付の閣議書
→ 気象庁が対象でした。
・ 令和 5年12月15日付の閣議書
→ 宮内庁が対象でした。
・ 令和 5年12月12日付の閣議書
→ 防衛省が対象でした。
・ 令和 5年11月20日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 5年11月 6日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 5年10月31日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 5年10月24日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 5年10月20日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 5年 9月26日付の閣議書
→ 内閣府及び国土交通省が対象でした。
・ 令和 5年 9月22日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 5年 9月13日付の閣議書
→ 内閣官房が対象でした。
・ 令和 5年 9月 8日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 5年 8月25日付の閣議書
→ 内閣官房及び厚生労働省が対象でした。
・ 令和 5年 8月 8日付の閣議書
→ 外務省,国土交通省及び防衛省が対象でした。
・ 令和 5年 7月28日付の閣議書
→ 警察庁及び文部科学省が対象でした。
・ 令和 5年 7月14日付の閣議書
→ 法務省が対象でした。
・ 令和 5年 7月 4日付の閣議書
→ 防衛省が対象でした。
・ 令和 5年 6月30日付の閣議書
→ 内閣官房,デジタル庁,総務省,法務省及び外務省が対象でした。
・ 令和 5年 6月27日付の閣議書
→ 内閣官房,復興庁,内閣府,公正取引委員会,警察庁,カジノ管理委員会,金融庁,消費者庁,財務省,厚生労働省,農林水産省,経済産業省,国土交通省及び環境省が対象でした。
・ 令和 5年 5月12日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 5年 4月25日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 5年 3月28日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 5年 3月28日付の閣議書
→ こども家庭庁が対象でした。
・ 令和 5年 3月24日付の閣議書
→ 内閣官房が対象でした。
・ 令和 5年 3月22日付の閣議書
→ 防衛省が対象でした。
・ 令和 5年 2月17日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 5年 1月27日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 5年 1月19日付の閣議書
→ 総務省が対象でした。
・ 令和 5年 1月17日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 5年 1月 6日付の閣議書
→ 警察庁が対象でした。
令和4年
・ 令和 4年12月23日付の閣議書
→ 法務省及び国土交通省が対象でした。
・ 令和 4年12月16日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 4年12月13日付の閣議書
→ 防衛省が対象でした。
・ 令和 4年11月 8日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 4年10月25日付の閣議書
→ 内閣官房及び外務省が対象でした。
・ 令和 4年10月21日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 4年10月 3日付の閣議書
→ 警察庁が対象でした。
・ 令和 4年 9月 9日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 4年 8月26日付の閣議書
→ 内閣府,警察庁,法務省,財務省及び文部科学省が対象でした。
・ 令和 4年 8月 5日付の閣議書
→ 総務省が対象でした。
・ 令和 4年 7月29日付の閣議書
→ 内閣官房及び内閣府が対象でした。
・ 令和 4年 7月26日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 4年 7月22日付の閣議書
→ 法務省が対象でした。
・ 令和 4年 6月21日付の閣議書
→ 内閣官房,デジタル庁,復興庁,内閣府,公正取引委員会,個人情報保護委員会,消防庁,総務省,厚生労働省,農林水産省,経済産業省,国土交通省及び環境省が対象でした。
・ 令和 4年 6月17日付の閣議書
→ 金融庁,財務省及び防衛省が対象でした。
・ 令和 4年 5月27日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 4年 5月24日付の閣議書
→ 内閣府が対象でした。
・ 令和 4年 4月22日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 4年 3月22日付の閣議書
→ 内閣官房及び文部科学省が対象でした。
・ 令和 4年 3月11日付の閣議書
→ 外務省及び防衛省が対象でした。
・ 令和 4年 1月28日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 4年 1月18日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 4年 1月 6日付の閣議書
→ 警察庁及び外務省が対象でした。
令和3年
・ 令和 3年12月24日付の閣議書
→ 外務省及び文部科学省が対象でした。
・ 令和 3年12月10日付の閣議書
→ 防衛省が対象でした。
・ 令和 3年11月26日付の閣議書
→ 外務省及び日本ユネスコ国内委員会が対象でした。
・ 令和 3年11月16日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 3年11月12日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 3年11月 5日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 3年10月 8日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 3年10月 4日付の閣議書
→ 外務省及び経済産業省が対象でした。
・ 令和 3年10月 1日付の閣議書
→ 内閣官房及び厚生労働省が対象でした。
・ 令和 3年 9月21日付の閣議書
→ 防衛省が対象でした。
・ 令和 3年 9月14日付の閣議書
→ 警察庁,カジノ管理委員会,文部科学省及び厚生労働省が対象でした。
・ 令和 3年 9月 7日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 3年 9月 1日付の閣議書
→ デジタル庁が対象でした。
・ 令和 3年 8月27日付の閣議書
→ 内閣府,法務省,外務省及び文部科学省が対象でした。
・ 令和 3年 8月 3日付の閣議書
→ 国土交通省が対象でした。
・ 令和 3年 7月 9日付の閣議書
→ 法務省が対象でした。
・ 令和 3年 7月 7日付の閣議書
→ 金融庁及び財務省が対象でした。
 令和 3年 6月25日付の閣議書
→ 内閣官房,復興庁,内閣府,公取,総務省,法務省,文科省,農水省,経産省,国交省,環境省及び防衛省が対象でした。
 令和 3年 6月22日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 3年 5月18日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 3年 3月26日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 3年 3月23日付の閣議書
→ 復興庁が対象でした。
・ 令和 3年 3月16日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 3年 3月12日付の閣議書
→ 防衛省及び防衛施設中央審議会が対象でした。
・ 令和 3年 3月 8日付の閣議書(持ち回り閣議
→ 総務省が対象でした。
・ 令和 3年 3月 5日付の閣議書
→ 文部科学省が対象でした。
・ 令和 3年 2月19日付の閣議書
→ 総務省が対象でした。
・ 令和 3年 2月 2日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 3年 1月15日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 3年 1月 8日付の閣議書
→ 警察庁及び外務省が対象でした。
令和2年
・ 令和 2年12月25日付の閣議書
→ 外務省及び国土交通省が対象でした。
・ 令和 2年12月18日付の閣議書
→ 法務省,外務省及び文部科学省が対象でした。
・ 令和 2年11月24日付の閣議書
→ 外務省,防衛省及び日本ユネスコ国内委員会が対象でした。
・ 令和 2年 9月11日付の閣議書
→ 法務省,外務省及び文部科学省が対象でした。
・ 令和 2年 9月 4日付の閣議書
→ 内閣官房及び厚生労働省が対象でした。
・ 令和 2年 8月25日付の閣議書
→ 内閣府及び防衛施設中央審議会委員が対象でした。
・ 令和 2年 8月 7日付の閣議書
→ 防衛省が対象でした。
・ 令和 2年 7月31日付の閣議書
→ 厚生労働省及び防衛省が対象でした。
・ 令和 2年 7月21日付の閣議書
→ 内閣府,文部科学省,農林水産省及び経済産業省が対象でした。
・ 令和 2年 7月14日付の閣議書
→ 内閣官房,内閣法制局,復興庁,公取,警察庁,金融庁,総務省,外務省,財務省等が対象でした。
・ 令和 2年 6月26日付の閣議書
→ 国土交通省が対象でした。
・ 令和 2年 5月26日付の閣議書
→ 法務省が対象でした。
・ 令和 2年 4月17日付の閣議書
→ 内閣官房が対象でした。
・ 令和 2年 4月10日付の閣議書
→ 防衛省が対象でした。
・ 令和 2年 3月24日付の閣議書
→ 内閣官房,内閣法制局及び厚生労働省が対象でした。
・ 令和 2年 2月 7日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 2年 1月17日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
・ 令和 2年 1月14日付の閣議書
→ 警察庁が対象でした。
・ 令和 2年 1月10日付の閣議書
→ 内閣官房,公正取引委員会及びカジノ管理委員会が対象でした。
令和元年
・ 令和 元年12月23日付の閣議書
→ 復興庁,法務省及び国土交通省が対象でした。
・ 令和 元年12月20日付の閣議書(持ち回り閣議)
→ 鈴木茂樹総務事務次官を更迭しました。
・ 令和 元年12月10日付の閣議書
→ 宮内庁が対象でした。
・ 令和 元年 7月 2日付の閣議書
→ 内閣官房,復興庁,内閣府,公取,金融庁,消費者庁,総務省,法務省,外務省,財務省,文科省,厚労省,農水省,経産省,国交省及び環境省が対象でした。
平成時代
・ 平成31年 3月22日付の閣議書
→ 法務省が対象でした。
・ 平成31年 1月 8日付の閣議書
→ 警察庁,法務省及び防衛省が対象でした。
・ 平成30年 7月24日付の閣議書
→ 内閣官房,内閣法制局,復興庁,内閣府,警察庁,消費者庁,総務省,文科省,厚労省,農水省,経産省,国交省及び防衛省が対象でした。
・ 平成26年 4月15日付の閣議書
→ 外務省が対象でした。
(2) 任命され,又は依願退官する予定の幹部公務員の略歴書が添付されています。


2 内閣官房内閣総務官室の分掌事務
・ 内閣官房内閣総務官室の分掌事務は以下のとおりです(内閣官房組織令2条1項)。
① 閣議事項の整理に関すること。
② 機密に関すること。
③ 内閣の主管に属する人事に関すること。
④ 内閣総理大臣、内閣官房長官及び内閣官房副長官の官印その他の公印の保管に関すること。
⑤ 公文書類の接受、発送及び保存に関すること。
⑥ 職員の厚生及び教養訓練に関すること。
⑦ 予算、決算及び会計に関すること。
⑧ 総理大臣官邸の管理運営に関すること。
⑨ 前各号に掲げるもの以外の内閣の庶務

3 関連記事その他
(1)ア 内閣官房HPに「幹部職員人事の一元管理」が載っています。
イ 国立国会図書館デジタルコレクション「内閣人事局をめぐる経緯と論点」が載っています。
ウ PHP総研HPに「【研究報告】官邸の作り方-政治主導時代の政権運営-」(PDF文書あり。)が載っています。
(2) 内閣官房幹部職員名簿を以下のとおり掲載しています。
令和6年1月1日
(3) 「霞が関の官僚の人気が凋落している本当の理由①」と題するnoteの記事には以下の記載があります。
    特に各省庁の幹部になればなるほど、自分の次の処遇如何には内閣人事局を通じて政治の意向が反映されることになるため、できるだけ自分のことを評価してもらいたいというインセンティブが働きます。極端な話、時間外の深夜労働が必要となる国会からの依頼を引き受け、実行することにおいて、「部下のライフワークバランス」と「政治からの自分の評価」が天秤の両極にのっている状況にあります。
(4) 中央省庁の幹部職員が,積極的な便宜供与行為をしていなかったとしても,同省庁が私人の事業の遂行に不利益となるような行政措置を採らずにいたことに対する謝礼等の趣旨で利益を収受した場合,収賄罪における職務関連性が認められます(最高裁平成14年10月22日決定)。
(5) 以下の記事も参照してください。
・ 閣議
・ 令和への改元に関する閣議書
・ 最高裁判所長官任命の閣議書
・ 最高裁判所判事任命の閣議書
・ 高等裁判所長官任命の閣議書
・ 検事総長,次長検事及び検事長任命の閣議書
・ 衆参両院の議院運営委員会に提示した国会同意人事案
 内閣法制局長官任命の閣議書

司法修習生指導担当者協議会

目次
1 司法修習生指導担当者協議会
2 司法修習生指導担当者協議会の関係文書
3 関連記事その他

1 司法修習生指導担当者協議会
(1) 司法修習生指導担当者協議会(略称は「指担協」です。)司法修習生の修習指導上の諸問題について協議するため,毎年7月上旬頃に司法研修所で開催されています。
(2) 最高裁判所の令和4年度概算要求書(説明資料)645頁には,「司法修習生指導担当者協議会」として以下の記載があります。
<要求要旨>
    実務修習は,全国各地の裁判所,検察庁及び弁護士会(実務修習庁会)に実施を委託しており,実際の司法修習生の指導は各実務修習庁会の指導担当者が行っている。そこで,修習指導の運営に関する事項について協議し,実務修習をより充実させていくために,従来から,各実務修習庁会の指導担当者を司法研修所に招集し,司法修習生指導担当者協議会を開催している。
    ところで,司法修習においては,年間約1,500人という多数の司法修習生を対象として,1年という短期の修習期間で,一定の水準が求められる法曹を養成する必要があるところ,その中核である実務修習の重要性がより高まっている。そこで,司法修習の実施状況を随時検証し,実務修習の指導の在り方等を検討する必要がある。特に,司法修習生の配属の多い上位20庁については,同協議会に参加する裁判所の指導担当者を民事裁判及び刑事裁判から各1名とし,同協議会の充実・強化を図る必要がある。
    令和4年度においても,これに必要な経費を要求する。

2 司法修習生指導担当者協議会の関係文書
(令和時代)
令和元年度令和2年度令和3年度令和4年度
令和5年度令和6年度
(平成時代)
平成21年度平成22年度平成23年度
平成24年度平成25年度,(平成26年度は取得せず。)
平成27年度平成28年度平成29年度
平成30年度

* 「令和5年度司法修習生指導担当者協議会(令和5年6月26日開催)に関する文書」といったファイル名で掲載しています。

3 関連記事その他
(1) 令和元年度以降の司法修習生指導担当者協議会の開催日は以下のとおりです。
令和6年度:令和6年9月24日
令和5年度:令和5年6月26日
令和4年度:令和4年7月 4日
令和3年度:令和3年9月29日
令和2年度:令和3年2月19日
令和元年度:令和元年6月28日
(2) 指導担当裁判官の名簿を以下のとおり掲載しています。
76期
(3) 日弁連HPに「司法修習の支援(司法修習委員会)」が載っています。
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 司法研修所教官会議の議題及び議事録
→ 毎年2月の司法研修所教官会議の資料に司法修習生指導担当者協議会の開催予定日が記載されています。
・ 
司法修習等の日程(70期以降の分)
・ 導入修習カリキュラムの概要
→ 導入修習に関するアンケート集計結果も掲載しています。
・ 68期導入修習カリキュラムの概要
→ 平成27年7月の司法修習生指導担当者協議会における司法研修所の配付資料を丸写ししたものであり,69期以降の分と異なり,黒塗り部分は全くありませんでした。
・ 導入修習の日程予定表及び週間日程表
 導入修習チェックシート
→ 導入修習チェックシートについて(司法修習生向けの説明文書),及び導入修習チェックシートの活用について(司法修習生指導担当者向けの説明文書)も掲載しています。
 実務修習結果簿
→ 修習結果簿集計結果を含んでいます。
・ 選択型実務修習に関する資料
→ 全国プログラム集計の画像を貼り付けています。
 集合修習カリキュラムの概要

集合修習初日の配布物

1 集合修習初日の配布物を以下のとおり掲載しています(「第76期A班司法修習生に対し,集合修習初日に配布した事務説明の書類」といったファイル名です。)。
72期A班B班73期A班B班(不存在),
74期A班B班75期A班・B班,76期A班B班,
(開示文書がほとんどないため,76期を最後に更新を終了することにしました。)

72期A班集合修習初日の配布物(事務局関係に限る。)の1頁目です。

2 「導入修習初日の配布物」も参照してください。

石井浩裁判官(37期)の経歴

生年月日 S33.2.26
出身大学 東北大
退官時の年齢 65歳
R5.2.26 定年退官
R3.1.11 ~ R5.2.25 東京高裁14民部総括
R2.1.31 ~ R3.1.10 静岡家裁所長
H31.4.1 ~ R2.1.30 東京高裁17民判事
H28.1.1 ~ H31.3.31 東京高裁9民判事
H25.4.1 ~ H27.12.31 横浜地裁1民部総括(行政部)
H21.4.1 ~ H25.3.31 東京地裁45民部総括
H18.4.1 ~ H21.3.31 熊本地裁3民部総括
H15.4.1 ~ H18.3.31 東京地裁26民判事
H12.4.1 ~ H15.3.31 札幌高裁3民判事
H11.4.1 ~ H12.3.31 札幌地家裁判事
H8.4.1 ~ H11.3.31 東京地裁判事
H7.4.12 ~ H8.3.31 神戸地裁判事
H5.4.1 ~ H7.4.11 神戸地裁判事補
H2.4.1 ~ H5.3.31 最高裁民事局付
S62.4.1 ~ H2.3.31 仙台地家裁判事補
S60.4.12 ~ S62.3.31 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
*2 東京高裁令和4年10月20日判決(裁判長は37期の石井浩)は,ソーシャルネットワークサービスであるツイッターに投稿されたツイートがその中で言及された者を侮辱する内容を含むものである場合,このツイートに対して「いいね」を押したことが言及された者の名誉感情を違法に侵害する行為に当たり,「いいね」を押した者が言及された者に対して不法行為責任を負うとされた事例です。

西田隆裕裁判官(42期)の経歴

生年月日 S36.10.18
出身大学 東大
退官時の年齢 62歳
R6.6.28 依願退官
R4.8.22 ~ R6.6.27 大津地家裁所長
R3.7.9 ~ R4.8.21 松江地家裁所長
R2.1.28 ~ R3.7.8 神戸地家裁尼崎支部長
H31.4.1 ~ R2.1.27 大阪高裁1民判事
H29.4.1 ~ H31.3.31 大阪国税不服審判所長
H24.4.1 ~ H29.3.31 大阪地裁2民部総括(租税・行政部)
H23.4.1 ~ H24.3.31 大阪地裁11民判事
H22.4.1 ~ H23.3.31 大阪高裁3民判事
H18.4.1 ~ H22.3.31 最高裁調査官
H16.4.1 ~ H18.3.31 東京高裁4民判事
H15.4.1 ~ H16.3.31 東京地裁判事
H12.4.10 ~ H15.3.31 大阪地裁24民判事
H12.4.1 ~ H12.4.9 大阪地裁判事補
H9.7.1 ~ H12.3.31 長崎地家裁判事補
H8.4.1 ~ H9.6.30 通産省通商政策局国際経済部通商協定管理課投資・国際法規班長
H7.7.1 ~ H8.3.31 通産省通商政策局国際経済部通商協定管理課知的財産権・投資・国際法規班長
H7.6.15 ~ H7.6.30 通産省通商政策局事務官
H5.7.7 ~ H7.6.14 最高裁民事局付
H2.4.10 ~ H5.7.6 大阪地裁判事補

*0 42期の西田隆裕裁判官は,令和6年7月24日,33期の佐藤明公証人の後任として,大阪法務局所属の本町公証役場の公証人に任命されました。
*1 以下の記事も参照してください。
 毎年6月開催の長官所長会同
 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 最高裁判所調査官
 最高裁判所判例解説
 判事補の外部経験の概要
 行政機関等への出向裁判官
*2の1 大阪地裁平成29年7月28日判決(判例秘書に掲載。担当裁判官は42期の西田隆裕50期の角谷昌毅及び62期の松原平学)は,高等学校等就学支援金支給校指定義務付等請求事件において,朝鮮学校の訴えを認めたものの,当該判決は大阪高裁平成30年9月27日判決によって取り消されました。
*2の2 衆議院HPに以下の答弁書が載っています。
・ 衆議院議員河村たかし君提出公安調査庁に関する質問に対する答弁書(平成19年7月10日付)
・ 衆議院議員松原仁君提出朝鮮学校における教育と朝鮮総連との関係に関する質問に対する答弁書(令和2年6月19日付)


*3 大阪高裁令和2年1月30日判決(判例秘書に掲載。裁判長は33期の佐村浩之,陪席裁判官は42期の西田隆裕及び46期の天野智子)は,ふるさと納税に関する泉佐野市の請求を棄却したものの,当該判決は,最高裁令和2年6月30日判決によって取り消されました。


◯5分37秒以降に,42期の西田隆裕裁判官が,令和4年9月29日に大津地家裁所長として就任記者会見をしたときの動画が含まれています。

森木田邦裕裁判官(41期)の経歴

生年月日 S37.8.11
出身大学 神戸大
定年退官発令予定日 R9.8.11
R7.1.15 ~ 大阪高裁4民部総括
R5.5.13 ~ R7.1.14 京都家裁所長
R3.7.16 ~ R5.5.12 鳥取地家裁所長
R2.1.25 ~ R3.7.15 大阪地家裁堺支部長
H30.4.1 ~ R2.1.24 大阪高裁2民判事
H28.4.1 ~ H30.3.31 大阪法務局長
H24.11.18 ~ H28.3.31 大阪地裁16民部総括
H23.4.1 ~ H24.11.17 大阪高裁5民判事
H20.4.1 ~ H23.3.31 高松法務局訟務部長
H18.4.1 ~ H20.3.31 大阪地家裁堺支部判事
H15.4.1 ~ H18.3.31 大阪法務局訟務部副部長
H13.4.1 ~ H15.3.31 大阪地裁判事
H9.4.1 ~ H13.3.31 大阪法務局訟務部付
H9.3.28 ~ H9.3.31 大阪地裁判事補
H6.4.1 ~ H9.3.27 大津地家裁判事補
H3.4.1 ~ H6.3.31 宇都宮地家裁判事補
H1.4.11 ~ H3.3.31 東京地裁判事補

* 以下の記事も参照して下さい。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁

司法修習生の司法修習に関する事務便覧

目次
1 司法修習生の司法修習に関する事務便覧
2 関連記事

1 司法修習生の司法修習に関する事務便覧
・ 令和 7年 3月付(78期用)
・ 令和 6年 3月付(77期用)
・ 令和 4年11月付(76期用)
・ 令和 3年11月付(75期用)
・ 令和 3年 3月付(74期用)
・ 令和 元年12月付(73期用)
・ 平成30年11月付(72期用)
・ 平成29年11月付(71期用)
・ 平成28年11月付(70期用)
* 「第77期司法修習生の司法修習に関する事務便覧(令和6年3月の司法研修所事務局の文書)」といったファイル名です。


2 関連記事
・ (AI作成)司法修習に関する事務便覧(令和7年3月の司法研修所事務局の文書)の解説
・ 司法修習開始前に送付される資料
・ 司法修習生の旅費に関する文書

大阪修習の情報

目次
1 総論
2 大阪弁護士会
3 大阪の裁判所の庁舎平面図
4 大阪の裁判所等の沿革
5 飲食店
6 大阪市のメモ書き
7 堺市のメモ書き
8 大阪弁護士会の設立時期等
9 関連記事その他

1 総論
(1) 配属人数の推移
183人(新63期)→179人(新64期)→210人(新65期)→218人(66期)→223人(67期)→191人(68期)→197人(69期)→135人(70期)→147人(71期)→126人(72期)→123人(73期)
(2) 第1希望の倍率の推移
   1.11倍(新63期)→1.20倍(新64期)→1.05倍(新65期)→0.84倍(66期)→0.73倍(67期)→0.70倍(68期)→0.71倍(69期)
(3) 第2希望までの倍率の推移
   1.80倍(新63期)→2.03倍(新64期)→1.67倍(新65期)→1.42倍(66期)→1.27倍(67期)→1.18倍(68期)→1.25倍(69期)
(4) 69期の第2希望の選択
   リスクある選択は京都修習,神戸修習若しくは奈良修習(いずれもAランク)又は大津修習(Bランク)であり,安全な選択は和歌山修習又は岡山修習(いずれもCランク)でした。
(5) 司法修習生向けの情報
ア   大阪弁護士会HPの「修習生・弁護士向け就職支援情報」に掲載されています。
イ 花沢不動産株式会社HP「第73期司法修習生の皆様へ(大阪修習希望の皆様)」が載っています。



2 大阪弁護士会

(1) 大阪弁護士会HPの「弁護士検索」には,「会員検索サービス」(氏名,住所から検索するもの)及び「重点取扱分野検索」(重点取扱分野等の情報から検索するもの)の2種類があります。
(2) 大阪弁護士会には,一水会友新会,法友倶楽部,春秋会五月会,法曹同志会及び法曹公正会という7つの会派があります。
   私は五月会に所属しています。
(3)ア ①中坊公平日弁連会長(平成2年度及び平成3年度),②鬼追(きおい)明夫日弁連会長(平成8年度及び平成9年度),③久保井一匡(かずまさ)日弁連会長(平成12年度及び平成13年度)及び④宮崎誠日弁連会長(平成20年度及び平成21年度)は春秋会出身です(夢を追い続ける車椅子の弁護士吉峯康博ブログ「東京・大阪の『派閥連合』と『無派閥・著名人』 宇都宮のチャレンジはどうなるのか?宇都宮の42勝9敗1引き分け!!」(平成22年2月9日初稿)参照)。
イ ⑤中本和洋日弁連会長(平成28年度及び平成29年度)は一水会出身です。
(4) 「会内活動・広報の電子化の現状と課題」という特集を載せている近弁連115号5頁には,大阪弁護士会の会報誌である月刊大阪弁護士会に関して以下の記載があります。
当会では月報が会内広報の中心的位置付けにあり、毎月月末に発行しています。発行部数は5300部で、全会員へ原則としてレターケースに入れて配付するとともに、全国の各弁護士会、日弁連理事、府内自治体、法科大学院、管内裁判所・検察庁・刑務所、鑑別所、関連団体・士業等に690部を配付しています。



3 大阪の裁判所の庁舎平面図

① 大阪高等・地方・簡易裁判所の庁舎平面図(本館)
② 大阪高等・地方・簡易裁判所の庁舎平面図(別館)
③ 大阪高等・地方・簡易裁判所の庁舎平面図(新館)
④ 大阪家庭裁判所の庁舎平面図
⑤ 大阪地方裁判所堺支部・堺簡易裁判所の庁舎平面図
⑥ 大阪地方裁判所岸和田支部・岸和田簡易裁判所の庁舎平面図

4 大阪の裁判所等の沿革
(詳細につき「大阪地裁及び大阪家裁の沿革史」参照)。
(1)ア 昭和43年3月,大阪法務合同庁舎のうちの別館が,昭和44年3月,同本館が竣工したことから,大阪地検等が裁判所庁舎(3代目の庁舎です。)から大阪法務合同庁舎に移転しました(大阪地検HPの「大阪地検の沿革について」参照)。
   大正5年5月完成の3代目庁舎は,赤レンガという愛称で呼ばれていました(「双松会報HP 自由投稿”赤レンガと私” 佐和田丸(高10)」参照)。
イ 大阪地検HPの「大阪地検の沿革について」には初代から3代目までの庁舎の写真が載っています。
(2) 現在の大阪地裁庁舎は,昭和48年9月30日にほぼ完成した4代目の庁舎です
(3)   大阪地裁及び大阪弁護士会が所在する大阪市北区西天満は,昭和53年2月1日に住居表示が実施される以前は,15の町からなっていました(ふらっと、ぶらっと西天満HP「西天満 今昔」参照)。
   つまり,西天満という地名は昭和53年2月1日に誕生した新しい地名です。
(4) 平成5年4月1日,大阪市内の3簡裁(生野簡裁,西淀川簡裁及び阿倍野簡裁)が大阪簡裁に集約されました。
(5)ア 平成13年11月,大阪地検等が大阪中之島合同庁舎に移転しました。
イ 大阪中之島合同庁舎の西隣には,「ほたるまち」という複合施設(平成20年5月開業)がありますところ,いずれも,平成5年に大阪府吹田市に移転した旧・大阪大学医学部附属病院跡地です(外部HPの「巨大病院が動いた!阪大病院移転」参照)。
(6) 平成18年9月,大阪法務合同庁舎の跡地に大阪弁護士会館が竣工しました。
(7) 平成25年12月16日,大阪高等地方簡易裁判所新館が完成しました(大阪高等地方簡易裁判所新館パンフレット参照)。
(8) 大阪地検等が入居している大阪中ノ島合同庁舎には,法務省法務総合研究所国際協力部も入居していました(法務省HPの「法務総合研究所国際協力部」参照)。
   しかし,平成29年10月に東京都昭島市に移転しました(平成29年5月18日付の大阪弁護士会の意見書「法務総合研究所国際協力部移転後の施設の有効活用に関する意見書」参照)。
(9) 大阪弁護士会館の西隣にある天満警察署は,平成29年8月31日に建替工事が完了し,同年9月25日に業務を開始しました。



5 飲食店
(1) 食べログHPの「大阪市北区西天満のランチ」を見れば,大阪地裁周辺のお昼のお店を探せます。
(2) 平成29年12月時点で,食べログHPの「大阪市北区西天満のお店,レストラン」は425件出てきます。
   また,夕食2万円以上で絞り込み検索をした場合,①C.D.TAKOH,②ピ・グレコ,③松弥(まつや),④四季食彩祇園及び⑤芝苑(しえん)が出てきます(①及び②は完全予約制です。)ところ,⑤芝苑を除き,普通に西天満を歩いていても気づかないと思います(私はいずれのお店にも行ったことはありません。)。
(3)   大阪地裁北門を出て右側にある「高崎」というお店(株式会社F・P管財が1階に入居している堂島野村ビルの東隣であり,ヴェール中之島北の西隣です。)は,ぐるなび・食べログ等に掲載しておらず,一見さんお断りの店であり,部屋数も少なく1日に3組か4組しか客を取らないらしいです(Poohのひとりごとブログ「前の週末(2)」参照。なお,写真につき「高崎 大阪府大阪市北区西天満4-6-4」参照)。


6 
大阪市のメモ書き(大阪市HPに「大阪市の市域」が載っています。)
(1)   市制が施行された明治22年当時,大阪市(4区制でした。)は全国2位の都市でした(Wikipediaの「1889年(明治22年)の都市人口」参照)。また,当時の大阪市は,現在の中央区及び西区の大部分,並びに北区の南側のごく一部でした。
(2)ア 大阪地裁の近くにある大阪市中央公会堂は,豊国神社があった場所に,大正7年11月17日にオープンしました。
イ 豊臣秀吉を祀る豊国神社(京都市東山区)の大阪別社として明治13年11月,現在の大阪市中央公会堂がある場所に創建された豊国神社は大正元年,大阪府立図書館(現在の大阪府立中之島図書館)の西隣に移転したものの,大阪市庁舎増築のため,昭和36年1月,大阪城内の現在地に移転しました。
(3)ア 大正14年4月1日の大阪市の市域拡張から昭和7年10月1日の東京市の市域拡張(近隣の5郡82町村を編入した結果,15区から35区となりました。)までの間,大阪市が日本一の大都市でした(Wikipediaの「大大阪(だいおおさか)時代」参照)。
イ 大阪市の行政区の数は,4区(市制施行時)→13区(大正14年4月1日の第2次市域拡張)→15区(昭和7年10月1日)→22区(昭和18年4月1日)→26区(昭和49年7月22日)→24区(平成元年2月13日)というふうに推移してきました(大阪府HPの「大阪市 行政区の変遷(イメージ図)」,及び大阪市史編纂所HP「各区のあらまし」参照)。
(4) 昭和31年9月1日,大阪市は政令指定都市となりました。
(5) 昭和53年,横浜市の人口が大阪市の人口を超えました。
(6) 外部HPの「大阪市の気温」に,大阪市の月別最高最低気温推移グラフ(過去4年分)等が載っています。
(7) 大阪市HPに「平成22年国勢調査<大阪市の昼間人口>」(平成29年9月15日の記事)が載っています。
(8) 昭和20年8月14日の空襲(「京橋空襲」ともいいます。)では,大阪城の東隣にあった大阪陸軍造兵廠(跡地の一部が大阪ビジネスパーク(OBP)になっています。)が対象となったため,大阪城も被害を受けました(大阪市全体の空襲被害につき,面白きこともなき世を面白くブログ「戦争の記録:大阪大空襲(1945.3.13)」参照)。
(9) 大阪駅・梅田駅と大阪地裁の間にある国道1号及び国道2号(大阪府内に限る。)については,近畿地方整備局大阪国道事務所が管理しています(大阪国道事務所HP「管内図・管理道路一覧」参照)。
(10) 大阪駅まで乗車区間が有効な定期券を持っている場合,北新地駅で下車することができます(JRおでかけネット「大阪駅まで乗車区間が有効な定期券を使って北新地駅で下車できますか。」参照)。


7 堺市のメモ書き
(堺市HPに「堺市の合併の歴史」が載っています。)
(1)ア  明治6年当時,堺は全国19位の都市であり(Wikipediaの「五大都市の人口推移」参照),市制が施行された明治22年当時,堺市は全国19位の都市でした(Wikipediaの「1889年(明治22年)の都市人口」参照)。
イ 明治元年6月22日に設置された堺県はかつての河内国,和泉国及び大和国(現在の奈良県)から構成されていたものの,明治14年2月7日に大阪府に併合されて消滅しました(堺県は最後に廃止された県となりました。)。
    ただし,明治20年11月4日に奈良県が大阪府から分離しました。
(2) 南海高野線の堺東駅のほか,大阪地裁堺支部がある堺市堺区南瓦町は,大正9年3月31日までは泉北郡向井町(むかいちょう)でした。
(3) 大正9年6月,大阪監獄が扇町公園から現在の場所(堺市堺区田出井町。JR阪和線堺市駅の西近く)に移転し,大正11年10月,大阪刑務所(大阪少年鑑別所及び大阪医療刑務所が北隣にあります。)に名称変更しました。
(4) 昭和19年,堺市役所が現在の堺市堺区南瓦町に移転しました。
(5) 平成17年2月1日,堺市は美原町を吸収合併しました(堺市HPの「堺市・美原町合併協議会」参照)。
(6) 平成18年4月1日,堺市は政令指定都市となりました。
(7)ア 大阪地家裁堺支部は大小路通(吾妻橋(堺駅前)交差点(南海本線堺駅の近く)から堺東駅南口交差点(南海高野線堺東駅の近く)までの1.5km)沿いにあります。
   そして,大小路通は,明治4年9月に摂津国と和泉国の国境が大和川に変更されるまでの間,両国の国境でした。
イ 西高野街道は,大阪地家裁堺支部の近くにある大小路交差点を起点として,高野山まで続いていました(街道歩き旅.com「西高野街道を歩く(堺~河内長野)」参照)。
ウ 堺東駅は明治31年の開業当初,大小路駅という名前でした。
(8) 理由をはっきり示す資料はありませんが,一説では,美原区域を除いた堺の町名に丁目の「目」がつかないのは,江戸時代の「元和の町割り」にそのルーツがあると考えられています。また,元和(げんな)の町割りでは,南北の大道筋,東西の大小路通を基軸として,碁盤の形に町割りされ,整然とした町に生まれ変わりました(堺市HPの「なぜ、堺市では美原区域以外は「丁目」じゃなくて「丁」なの?」参照)。

8 大阪弁護士会の設立時期等
(1)ア 改正代言人規則は明治13年5月13日に公布され,直ちに施行されました(東京弁護士会百年史55頁)。
イ 大阪弁護士会HPの「大阪弁護士会の概要」には「明治13年5月大阪組合代言人という名称で組合を結成。同6月初代会長等選出。」と書いてあります。
ウ 大阪弁護士会百年史48頁及び49頁には,「大阪組合代言人」として以下の記載があります(改行及び字下げを追加しています。)。
大阪組合代言人の発足
   明治一三年(一八八〇)五月の代言人規則の改正により、代言人は、各地方裁判所本支庁毎にの組合を立て、議会を設け、規則を定め、組合毎に会長一名、副会長一名または二名を投票によって選ぶこととなった。大阪の代言人は、同年五月二三日、二五日の二日間にわたって、東区備後町一丁目の備一亭において相談会を開き、大阪組合代言人を設け(東京、仙台は代言人組合と称し、大阪は組合代言人と称した)、会長一名、副会長二名をおき、立案委員五名を選んで、組合規則を起草することを決めた。
   ついで、六月一七日、備一亭において、役員の選挙をおこない、元北洲舎の寺村富栄が初代会長に、元便宜商社の佐久間俊明、山下重威が副会長に選ばれた。
   また、同時に立案委員の選挙がおこなわれ、元北洲舎の大藤高敏、三宅徳馨、菊池侃二、小島忠里、岡崎高厚が当選した。立案委員五名は、早速、規則起草作業に着手し、七月二二日より二〇回の会議を亜ね、ようやく八月三一日、大阪組合代言人規則全六三条の審議を議了し、九月三日、検事に認可願を提出、同月三〇日、検事橋口兼三の認可をうけた。
大阪弁護士会のはじまり
    大阪弁護士会の前身である大阪組合代言人の発足の時期を、初代の会長、副会長および規則立案委員の選任された明治一三年(一八八〇)六月一七日とみるか、組合規則の審議を了した同年八月三一日あるいは組合員の連署捺印をもって認可願を提出した九月三日とゑるか、はたまた、右規則について検事の認可のあった九月三〇日とふるかについて議論のあるところではあるが、大阪弁護士会の見解としては、初代会長、副会長および規則立案委員の選任された明治一三年六月一七日を大阪弁護士会創立の日と定めた(「大阪弁護士会会報」一五七号大阪弁護士会創立一○○周年記念特集号五九頁)。
(2)ア 明治13年5月13日公布の改正代言人規則14条2項は,代言人組合の規則は必ず検事の「照閲」(認可と同じぐらいの意味と思います。)を経る必要があるとしていました。
イ 東京弁護士会百年史61頁によれば,東京代言人組合の設立日は明治13年7月31日(検事の認可日),横浜代言人組合の設立日は明治13年6月27日(設立総会の開催日),大阪組合代言人会の設立日は明治13年9月30日となっています(検事の認可日)。
ウ 神奈川県弁護士会の創立年月日は明治13年6月27日とされています(神奈川県弁護士会HPの「神奈川県弁護士会の沿革」参照)ところ,横浜弁護士会史(上巻)33頁ないし36頁によれば,明治13年6月27日は横浜代言人組合が創立議会(設立総会)を開いた日です(参加した代言人は5人だけです)。
    そして,横浜弁護士会史(上巻)を見ても,検事の規則認可日が分かりませんから,神奈川県弁護士会の設立日を東京弁護士会及び大阪弁護士会と同じように比べることはできないと思います。


9 関連記事その他
(1) 住友不動産販売HPの「通勤時間から考える物件探し(関西圏版)」を見れば,大阪駅又は梅田駅等を起点とした,通勤15分圏内及び通勤30分圏内が分かります。
(2) アットホームHPの「「通勤」の実態調査2014 関西版」によれば,大阪府内勤務の子持ち男性サラリーマンの通勤時間は平均で52分となっています。
   また,理想の通勤路線1位は阪急神戸本線となっています。
(3) 大阪地裁周辺の賃貸情報については,株式会社エムスタイル北浜HP「司法修習生向け大阪地方裁判所周辺特集 分譲賃貸」が参考になります。
(4)ア 大阪高裁管内の下級裁判所の裁判官及び裁判所職員については,深夜に及ぶ飲酒をせず,遅くとも午後10時頃までには帰路につくことを徹底し,節度ある行動をとることを求められています(「服務規律の遵守について」(平成27年11月18日付の大阪高裁事務局長のお知らせ)参照)。
イ 一般財団法人航空医学研究センターHP「飲酒に関する基礎教育資料」(令和元年10月改正)が載っています。
(5) 平成30年の場合,7月25日午後3時30分頃から午後7時頃までの間,天神祭(毎年7月24日及び同月25日開催)に伴い,大阪地裁がある西天満の周辺で交通規制が実施されました。
(6)ア 以下の資料を掲載しています。
・ 研さんカリキュラムについて(令和3年1月25日付の,大阪地裁の新任判事補研さん指導官一同の文書)
・ 新任判事補(3年次-第71期)研さん予定表(令和4年1月31日現在)
・ 新任判事補(2年次-第72期)研さん予定表(令和4年1月31日現在)
・ 新任判事補(1年次-第73期)研さん予定表(令和4年1月31日現在)
イ 以下の記事も参照してください。
・ 大阪府及びその周辺の鉄道の沿革
・ 第2希望の実務修習地の選び方
・ 実務修習地の決定方法等に関する国会答弁
 東京修習の情報
・ 立川修習の情報
・ 横浜修習の情報
・ 弁護士会の会派

横浜修習の情報

目次
1 総論
2 神奈川県弁護士会
3 神奈川県の裁判所等の沿革
4 神奈川県弁護士会の設立時期等
5 関連記事その他

1 総論
(1) 配属人数の推移
94人(新63期)→95人(新64期)→92人(新65期)→89人(66期)→88人(67期)→83人(68期)→84人(69期)→76人(70期)→81人(71期)→86人(72期)→85人(73期)
(2) 第1希望の倍率の推移
   2.29倍(新63期)→2.05倍(新64期)→2.10倍(新65期)→2.30倍(66期)→2.22倍(67期)→2.19倍(68期)→2.18倍(69期)
(3) 第2希望までの倍率の推移
   4.41倍(新63期)→4.19倍(新64期)→4.34倍(新65期)→4.65倍(66期)→4.73倍(67期)→4.83倍(68期)→4.60倍(69期)
(4) 69期の第2希望の選択
   リスクある選択は東京修習,立川修習若しくは静岡修習(いずれもAランク)又は甲府修習(Bランク)であり,安全な選択は水戸修習又は新潟修習でした(いずれもCランク)。
(5) 司法修習生向けの情報
    神奈川県弁護士会(平成28年3月31日までは横浜弁護士会)HPの「司法修習生ページ」に掲載されています。
同HPには「就職情報バックナンバー」及び「就職体験記」が載っています。  
2 神奈川県弁護士会
(1) 神奈川県弁護士会には,川崎支部,県西支部(小田原支部),横須賀支部及び相模原支部があります(神奈川県弁護士会HP「支部のご紹介」参照)。
(2)ア 横浜弁護士会は毎月,「神奈川県弁護士会新聞」を発行しています。
イ 平成26年6月14日,「横浜弁護士会相模原支部創立20周年記念誌」が発行されました。
(3) 横浜弁護士会常議員会は,平成27年8月13日,「横浜地方裁判所相模原支部に合議制導入を求める決議」を出しました。
   
3 神奈川県の裁判所等の沿革

(1)   明治6年当時,横浜は全国7位の都市であり(Wikipediaの「五大都市の人口推移」参照),市制が施行された明治22年当時,横浜市は全国6位の都市でした(Wikipediaの「1889年(明治22年)の都市人口」参照)。
(2)ア 大正12年9月1日発生の関東大震災により,明治23年竣工の横浜地裁の庁舎は崩壊し,所長他2名の判事,9名の検事,10名の横浜弁護士会会員が死亡しました(自由と正義2019年2月号1頁参照)。
イ 裁判所だより「関東大震災犠牲者の碑」(横浜地裁)及び「横浜地方裁判所震災略記」について を掲載しています。
ウ 国立国会図書館HPに「横濱地方裁判所震災略記」(昭和10年9月1日発行)が載っています。
(3) 昭和10年9月1日,横浜地裁正門向かって左側の植え込みに,関係者の寄付により,関東大震災の犠牲者に対する慰霊碑が建立されました(テーマ:地形地質、地震防災、災害などHP「中区— 横浜地方裁判所の慰霊碑 —」参照)。
(4) 横浜市は昭和31年9月1日,川崎市は昭和47年4月1日,相模原市は平成22年4月1日,政令指定都市となりました。
(5) 平成6年4月1日,横浜家裁相模原(さがみはら)出張所に代えて,横浜地家裁相模原支部が設置されました。
(6) 横浜地裁の最寄り駅である日本大通り駅を含む,横浜高速鉄道みなとみらい線は平成16年2月1日に開業しました。
   また,開業当初から東急東横線と相互直通運転をしていた他(新横浜駅から横浜地裁に行く場合,東隣の菊名駅で東急東横線→みなとみらい線に乗り換えます。),平成25年3月16日,副都心線,西武線及び東武東上線との相互直通運転が開始しました。
   

4 神奈川県弁護士会の設立時期等
(1) 明治13年5月13日公布の改正代言人規則14条2項は,代言人組合の規則は必ず検事の「照閲」(認可と同じぐらいの意味と思います。)を経る必要があるとしていました。
(2) 東京弁護士会百年史61頁によれば,東京代言人組合の設立日は明治13年7月31日(検事の認可日),横浜代言人組合の設立日は明治13年6月27日(設立総会の開催日),大阪組合代言人会の設立日は明治13年9月30日となっています(検事の認可日)。
(3) 神奈川県弁護士会の創立年月日は明治13年6月27日とされています(神奈川県弁護士会HPの「神奈川県弁護士会の沿革」参照)ところ,横浜弁護士会史(上巻)33頁ないし36頁によれば,明治13年6月27日は横浜代言人組合が創立議会(設立総会)を開いた日です(参加した代言人は5人だけです)。
    そして,横浜弁護士会史(上巻)を見ても,検事の規則認可日が分かりませんから,神奈川県弁護士会の設立日を東京弁護士会及び大阪弁護士会と同じように比べることはできないと思います。

5 関連記事その他

(1)   横浜地裁の近くに,日本新聞博物館(ニュースパーク)一般社団法人日本新聞協会が運営者)及び放送ライブラリー公益財団法人放送番組センターが運営者)が入居している横浜情報文化センター公益財団法人横浜企業経営支援財団が運営者),並びに横浜市開港記念会館があります。
   放送ライブラリー視聴ホールでは,NHK特集「最高裁判所」(昭和62年5月3日放送)等の番組を見ることができます。
(2) 新横浜駅で在来線に乗り換える場合,JR横浜線を利用することとなりますところ,JR横浜線は本来,八王子駅から東神奈川駅までの路線であり,東神奈川駅から横浜駅まではJR京浜東北線(大宮駅から横浜駅までの路線です。)となります。
   また,横浜市営地下鉄ブルーラインを利用するか,原則としてJR快速に乗らない限り,菊名駅(みなとみらい線を利用する場合)又は東神奈川駅(JR京浜東北線を利用する場合)での乗換なしに,新横浜駅から横浜駅に行くことはできません。
(3)ア 横浜市HPに「区の変遷(区制開始から現在まで)」が載っています。
イ 横浜税関HPに「横浜開港150年の歴史-港と税関-」が載っています。
(4) 東弁リブラ2017年11月号に「横浜修習の思い出」が載っています。
(5) 以下の記事も参照してください。
・ 第2希望の実務修習地の選び方
・ 実務修習地の決定方法等に関する国会答弁
 東京修習の情報
・ 大阪修習の情報
・ 弁護士会館の会派
 弁護士会館
→ 弁護士会館は,東京メトロの霞が関駅B1b出口に直結しています。


立川修習の情報

目次
1 総論
2 立川支部等の歴史
3 立川修習の体験談
4 関連記事その他

1 総論
(1) 配属人数の推移
24人(新63期)→24人(新64期)→23人(新65期)→24人(66期)→23人(67期)→23人(68期)→24人(69期)→22人(70期)→20人(71期)→21人(72期)→20人(73期)
(2) 第1希望の倍率の推移
   4.42倍(新63期)→4.50倍(新64期)→3.91倍(新65期)→3.38倍(66期)→4.30倍(67期)→2.96倍(68期)→3.67倍(69期)
(3) 第2希望までの倍率の推移
   10.17倍(新63期)→9.83倍(新64期)→8.70倍(新65期)→8.54倍(66期)→8.70倍(67期)→6.09倍(68期)→6.92倍(69期)
(4) 69期の第2希望の選択
   リスクある選択は東京修習,横浜修習若しくはさいたま修習(いずれもAランク)又は甲府修習(Bランク)であり,安全な選択は水戸修習又は新潟修習でした(いずれもCランク)。
(5) 東京三会多摩支部HP
・ 東京三弁護士会多摩支部HPが,東京三会の3つのHPとは別に存在します。

2 立川支部等の歴史
(1) 三多摩(北多摩郡,南多摩郡及び西多摩郡)は明治26年4月1日,神奈川県から東京府に移管されました。
(2) 昭和15年12月1日,北多摩郡立川町が市制施行して立川市となりました(東京市及び八王子市に次いで,東京で3番目の市制施行でした。)。
(3) 多摩支部設立までは,多摩地域には「三多摩弁護士クラブ」という昭和24年設立の任意団体があり,ここが国選弁護の受け皿となるとともに,八王子法律相談センターや法律扶助協会東京都支部多摩相談センターの運営に関わってきました(東弁リブラ2018年5月号「ご存知ですか?多摩支部20周年」末尾3頁及び4頁参照)。
(4) 二弁フロンティア2017年5月号「ご存知ですか?多摩支部ナントもうすぐ20周年!」にあるとおり,東京三会多摩支部は平成10年4月1日に誕生しました。
(5) 平成21年4月20日,東京地家裁八王子支部は東京地家裁立川支部となり(弁護士法人多摩パブリックHP「裁判所が4月に立川に移転します。」参照),東京地検八王子支部が東京地検立川支部となりました(東京地検HP「東京地方検察庁の沿革」参照)。
   東京地家裁八王子支部及び東京地家裁立川支部の位置関係については,東京都昭島市(あきしまし)HPの「移転機関位置図」が分かりやすいです。
(6) 平成21年11月採用の新63期司法修習生から,立川修習が開始しました。
(7) 平成29年9月,法務省の国際法務総合センター(昭島市HPの「国際法務総合センターC工区新営工事 工事説明会」(平成29年6月)参照)が運営を開始しました。

3 立川修習の体験談
・ 東弁リブラ2018年5月号「ご存知ですか?多摩支部20周年」末尾12頁に,新63期立川修習の人が以下の体験談を述べています。
    立川修習は全員で24人で,裁判修習でも1部に2人しかいないので,事件も傍聴し放題ですし,検察修習も6人で一部屋与えられており,取調べも本庁に比べて充実しています。
    弁護修習も,支部修習を成功させようっていう多摩支部の意気込みをすごく感じました。実務修習で登録している事務所以外の弁護士の方々にも何かと構っていただき,支部の方々と顔が見える関係で,楽しく過ごさせて頂きました。
   事件数と弁護士数に比べて修習生が少ないのですごく充実していた気がします。
   
4 関連記事その他
(1) 地方裁判所の支部は,地方裁判所の事務の一部を取り扱うため,本庁の所在地を離れて設けられたものですが,原則として,独立の司法行政権を与えられていませんから,それ自体司法行政官庁ではなく,司法行政官庁としての本庁に包摂され,外部に対しては本庁と一体をなすものであって,支部の権限,管轄区域は,裁判所内部の事務分配の基準にすぎません(最高裁昭和44年3月25日決定)。
(2) 東京家裁HPに「東京家庭裁判所立川支部庁舎総合案内」が載っています。
(3) 東弁リブラ2021年に以下の連載が載っていますところ,同年10月号時点で第2回は出ていません。
5月号:「第1回 多摩支部ってどんなとこ?」
(4) 東京弁護士会多摩支部HPの「ちょっと身近に感じるかも?多摩で働く弁護士の1日」では,午前8時30分から午後10時まで働く弁護士の様子が紹介されています。
(5) 以下の記事も参照してください。
・ 第2希望の実務修習地の選び方
・ 実務修習地の決定方法等に関する国会答弁
 東京地裁裁判官会議の概況説明資料
 東京修習の情報
・ 横浜修習の情報
・ 大阪修習の情報