元裁判官の経歴

川神裕裁判官(34期)の経歴

生年月日 S30.12.18
出身大学 東大
R2.12.18 定年退官
H27.2.17 ~ R2.12.17 東京高裁17民部総括
H26.1.16 ~ H27.2.16 大津地家裁所長
H22.4.1 ~ H26.1.15 東京地裁2民部総括
H18.4.1 ~ H22.3.31 最高裁行政上席調査官
H14.4.1 ~ H18.3.31 大阪地裁部総括(民事部)
H10.4.1 ~ H14.3.31 大阪地裁判事
H5.4.1 ~ H10.3.31 最高裁行政調査官
H4.4.13 ~ H5.3.31 東京地裁判事
H4.4.1 ~ H4.4.12 東京地裁判事補
H1.4.1 ~ H4.3.31 福岡地家裁判事補
S62.4.1 ~ H1.3.31 運輸省地域交通局交通計画課補佐官
S60.8.1 ~ S62.3.31 最高裁行政局付
S57.4.13 ~ S60.7.31 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 歴代の最高裁判所民事上席調査官
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
*2 令和3年4月に学習院大学法科大学院教授になりました(同大学HPの「教員紹介」参照)。
*3 令和6年3月に東京弁護士会で弁護士登録をして(弁護士登録番号は65487),弁護士法人TLEO虎ノ門法律経済事務所(東京都港区西新橋1-20-3)に入所しましたところ,同事務所HPに「NHK連続テレビ小説「虎に翼」 寅子の夫 星航一の職業「最高裁調査官」とは」と題するコラムを寄稿しています。

尾島明裁判官(37期)の経歴

生年月日 S33.9.1
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R10.9.1
R4.7.5 ~ 最高裁判事
R3.7.16 ~ R4.7.4 大阪高裁長官
H30.1.9 ~ R3.7.15 最高裁首席調査官
H29.1.1 ~ H30.1.8 東京高裁16民部総括
H28.2.22 ~ H28.12.31 静岡地裁所長
H24.3.9 ~ H28.2.21 最高裁民事上席調査官
H21.7.27 ~ H24.3.8 東京地裁23民部総括
H20.8.1 ~ H21.7.26 東京高裁9民判事
H15.8.1 ~ H20.7.31 内閣法制局第二部参事官
H15.4.1 ~ H15.7.31 東京高裁12民判事
H10.4.1 ~ H15.3.31 最高裁調査官
H7.4.12 ~ H10.3.31 横浜地裁判事
H6.4.1 ~ H7.4.11 横浜地裁判事補
H5.6.1 ~ H6.3.31 東京地裁判事補
H3.3.15 ~ H5.5.31 通産省通商政策局事務官
H3.2.12 ~ H3.3.14 最高裁総務局付
S62.4.1 ~ H3.2.11 甲府家地裁判事補
S60.4.12 ~ S62.3.31 東京地裁判事補


*1 東弁リブラ2020年9月号の「元最高裁判所判事 鬼丸かおる会員」に「インハウスで受けた事件の中で,現在の最高裁判所首席調査官,尾島明さんに判決をいただいた事件がありますが,その事件が非常にラッキーだったと思います。」と書いてあります。
*2 一般財団法人知的財産研究教育財団 知的財産研究所との共著で,「アメリカの最高裁判例を読む―21世紀の知財・ビジネス判例評釈集」(平成27年2月1日出版)を著しています。
*3の1 東京地裁昭和62年8月7日判決(担当裁判官は14期の生島三則30期の北秀昭及び37期の尾島明(ただし,填補のため署名押印せず。)。判例秘書に掲載。)は,昭和56年8月13日にロサンゼルスのホテルで発生した保険金目的の殺人未遂事件に関して昭和60年9月11日に愛人と一緒に逮捕された被告人に対し,懲役6年の判決を下しました(東京高裁平成6年6月22日判決(担当裁判官は12期の佐藤文哉15期の木谷明及び24期の平弘行。判例秘書に掲載)は被告人の控訴を棄却しました。)。
    なお,自白した愛人は東京地裁昭和61年1月8日判決(担当裁判官は10期の柴田孝夫31期の林秀文及び36期の渡邉弘)により懲役2年6月の実刑となりました。
*3の2 東京地裁昭和62年8月7日判決を掲載している判例タイムズ650号(昭和63年1月1日付)257頁には以下の記載があります。
    本件は、いわゆるロス疑惑としてジャーナリズムがいろいろな形で報道を繰り返した一連の事件のうち、被告人三浦和義に対する「一美さん殴打事件」(殺人未遂被告事件)の第一審判決である。
    事件の概要は、周知のとおり、被告人が保険金目当てに一美を殺害しようとして矢沢美智子を犯行に誘い入れ,同女と共謀のうえ、ロスアンゼルスのホテルの一室において、矢沢がハンマーようの凶器で一美の背後からその頭部を殴打したが殺害するには至らなかったという事案である。
(中略)
    被告人は当初から矢沢との共謀を否定し、矢沢が単独で一美に対し暴行に及んだものであると主張したため、被告人から一美殺害を依頼されたとする矢沢の供述の信用性が本件審理の焦点とされた。
*3の3 37期の尾島明裁判官は,令和4年7月5日の最高裁判所判事就任記者会見において以下の発言をしています(裁判所HPの「尾島明最高裁判事就任記者会見の概要」参照。改行を追加しています。)。
    私は、昭和60年、1985年の4月に判事補に任官して、東京地裁刑事部に配属されましたが、その後すぐに私のいた部に、その当時世間を大いに騒がせていた殺人未遂事件が係属したのです。
    これは、夫がその愛人と共謀して妻を保険金目的で殺害しようとして、外国のホテルに滞在中、その愛人がハンマーのような凶器で妻を殴って殺そうとしたという完全否認の事件でありました。
    マスメディアは大騒ぎで、毎回公判に傍聴希望者が3000人以上集まるというものでした。
    私は左陪席の裁判官として判決に至るまでこの事件に関わって、証拠の見方、事実認定の仕方だけでなくて、こういう事件の審理の仕方、手続の進め方、弁護人や検察官との対応、傍聴、広報、警備等についての事務局との連携など、刑事裁判の基本とそれから裁判は裁判官だけでするものではないことなどを実地に学ぶことができました。
    それは新人裁判官にとっては忘れることのできない強烈な体験でございました。
*4 54期の村田一広裁判官が執筆した「最高裁判所における口頭弁論の実情等について」(民事訴訟雑誌68巻(2022年3月20日付)68頁には「本稿を作成するに当たっては、尾島明大阪高等裁判所長官(前・最高裁判所首席調査官)より多くの示唆をいただいた。心より感謝を申し上げたい。」と書いてあります。
*5の1 以下の資料を掲載しています。
・ 尾島明最高裁判所判事の就任記者会見(令和4年7月5日実施分)に関する文書
・ 尾島明大阪高裁長官の就任記者会見(令和3年8月23日開催分)に関する文書
・ 尾島明大阪高裁長官任命の閣議書(令和3年6月11日付)


*5の2 以下の記事も参照してください。
・ 最高裁判所判事任命の閣議書
・ 最高裁判所裁判官の任命に関する各種説明
・ 最高裁判所裁判官等の公用車
・ 高輪1期以降の,裁判官出身の最高裁判所判事
・ 歴代の大阪高裁長官
 高等裁判所長官任命の閣議書
・ 高裁長官人事のスケジュール
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 歴代の最高裁判所首席調査官
・ 内閣法制局参事官経験のある裁判官
・ 最高裁判所調査官
・ 行政機関等への出向裁判官

杉原則彦裁判官(33期)の経歴

生年月日 S31.11.13
出身大学 東大
退官時の年齢 65歳
R3.11.13 定年退官
R2.12.15 ~ R3.11.12 東京家裁所長
H30.9.7 ~ R2.12.14 横浜地裁所長
H26.11.11 ~ H30.9.6 東京高裁12民部総括
H25.8.2 ~ H26.11.10 金沢地裁所長
H23.4.1 ~ H25.8.1 東京高裁11民判事
H18.4.1 ~ H23.3.31 東京地裁38民部総括
H17.4.1 ~ H18.3.31 最高裁行政上席調査官
H11.4.1 ~ H17.3.31 最高裁調査官
H9.4.1 ~ H11.3.31 東京地裁判事
H6.3.10 ~ H9.3.31 最高裁経理局主計課長
H4.7.10 ~ H6.3.9 東京地裁判事
H3.4.7 ~ H4.7.9 名古屋地裁判事
H1.7.1 ~ H3.4.6 名古屋地裁判事補
S63.6.20 ~ H1.6.30 大蔵省証券局資本市場課課長補佐
S62.7.3 ~ S63.6.19 大蔵省証券局業務課課長補佐
S61.8.1 ~ S62.7.2 東京地裁判事補
S59.7.16 ~ S61.7.31 最高裁行政局付
S56.4.7 ~ S59.7.15 東京地裁判事補

*0 33期の杉原則彦裁判官と38期の杉原麗裁判官の勤務場所は似ていました。
*1 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の東京家裁所長
・ 歴代の横浜地裁所長
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 歴代の最高裁民事上席調査官
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説
・ 最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと等
・ 最高裁判所事務総局の各係の事務分掌(平成31年4月1日現在)
・ 最高裁判所事務総局の組織に関する法令・通達
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
*2の1  在外日本人選挙権剥奪違法確認等請求事件に関する最高裁大法廷平成17年9月14日判決の担当調査官でしたところ,「最高裁の暗闘 少数意見が時代を切り開く」100頁ないし137頁に当該判決の詳しい審理経過が書いてあります。
*2の2 民商法雑誌158巻2号(2022年6月号)に「実務家の法解釈の方法論-主に公法について-」を寄稿しています。


*3 「福田博オーラル・ヒストリー 「一票の格差」違憲判断の真意」173頁及び174頁には以下の記載があります。
福田 彼(山中注:杉原則彦裁判官のこと。)は優秀な調査官だった。今は東京高裁の部総括でしょう。彼は、明らかに私より能力ある一人です。
-柔軟性があったということですか。
福田 人の言うことをすぐ理解する。そして的確なコメントをする。あれはすごいね。
*4の1 北口雅章法律事務所ブログ「素晴らしい! 安保法制訴訟における杉原・東京高裁判決」には,東京高裁平成30年1月31日判決(判例秘書に掲載)に関して,以下の記載があります。
    東京高裁の杉原則彦裁判長が,安保法制をめぐって国側の主張に「迎合」した1審判決を取り消して,東京地裁に差し戻した。
(中略)
    このような頭脳明晰で,気骨あふれる「良識派」裁判官は,遺憾ながら,「絶滅危惧種」に属する。もとより,杉原裁判長の正当な判断は尊敬に値し,その公正さは,名古屋高裁の藤山雅行裁判官と「双璧」をなす,
*4の2 最終的には高裁長官に任命されると個人的に予想していました(最高裁判所裁判官,高裁長官及び大規模地家裁所長の後任候補者等の一覧表(平成31年1月1日時点)の通し番号41番参照)が,私の予想は外れました。


*5 33期の杉原則彦が寄稿した日本大学大学院法務研究会の法務研究第21号の「生存可能性の喪失と逸失利益の損害賠償」には結論として以下の記載があります。
    生存可能性侵害に対する損害賠償請求権の内容は,生命侵害に対する損害賠償請求権と同様のもので,その割合的一部分であると考えるべきであり,医師の過失と患者の死亡との間に相当因果関係が認められず,患者の死亡についての損害賠償請求が認められない場合であっても,医師の過失と患者の生存可能性の喪失との間に相当因果関係が認められ,その生存可能性の大きさが認定できるときは,生存可能性喪失に対する損害賠償請求において,精神的損害に対する慰謝料だけでなく,財産的損害である逸失利益の損害賠償が生存可能性の大きさに比例した割合で認められるべきである

菊池洋一裁判官(30期)の経歴

生年月日 S28.8.27
出身大学 東大
退官時の年齢 65歳
叙勲 R7春・瑞宝重光章
H30.8.27 定年退官
H29.10.25 ~ H30.8.26 広島高裁長官
H25.6.24 ~ H29.10.24 東京高裁7民部総括
H23.9.30 ~ H25.6.23 京都地裁所長
H22.3.19 ~ H23.9.29 徳島地家裁所長
H20.10.9 ~ H22.3.18 東京簡裁司掌裁判官
H20.1.16 ~ H20.10.8 東京高裁22民判事
H18.6.30 ~ H20.1.15 法務省司法法制部長
H16.8.1 ~ H18.6.29 横浜地裁7民部総括
H12.4.1 ~ H16.7.31 東京地裁10民部総括
H10.6.23 ~ H12.3.31 東京高裁19民判事
H8.9.5 ~ H10.6.22 法務大臣官房参事官(民事担当)
H6.10.1 ~ H8.9.4 法務省民事局参事官
H5.7.2 ~ H6.9.30 法務省民事局第四課長
H3.3.19 ~ H5.7.1 法務省民事局付
S63.2.15 ~ H3.3.18 在オランダ日本国大使館一等書記官
S58.9.1 ~ S63.2.14 法務省民事局付
S57.4.1 ~ S58.8.31 最高裁行政局付
S53.4.7 ~ S57.3.31 東京地裁判事補

*1 平成30年11月, 桃尾・松尾・難波法律事務所で弁護士をするようになりました(同事務所HPの「菊池 洋一」参照)。
*2 令和3年3月9日,国地方係争処理委員会委員への任命人事案が国会に提示されました。

永野厚郎裁判官(35期)の経歴

生年月日 S31.4.8
出身大学 京大
退官時の年齢 65歳
R3.4.8 定年退官
R2.5.8 ~ R3.4.7 名古屋高裁長官
H30.1.29 ~ R2.5.7 司研所長
H27.7.11 ~ H30.1.28 東京高裁5民部総括
H26.7.18 ~ H27.7.10 前橋地裁所長
H22.7.7 ~ H26.7.17 最高裁民事局長
H19.4.1 ~ H22.7.6 司研第一部教官
H17.4.1 ~ H19.3.31 東京地裁45民部総括
H13.8.1 ~ H17.3.31 東京地裁判事
H11.4.1 ~ H13.7.31 最高裁総務局第一課長
H8.9.1 ~ H11.3.31 最高裁総務局第二課長
H6.4.1 ~ H8.8.31 最高裁総務局制度調査室長
H5.4.12 ~ H6.3.31 東京地裁判事
H5.4.1 ~ H5.4.11 東京地裁判事補
H2.7.2 ~ H5.3.31 福岡地家裁判事補
H1.7.4 ~ H2.7.1 大蔵省国際金融局開発金融課課長補佐
S63.6.20 ~ H1.7.3 大蔵省国際金融局開発政策課課長補佐
S61.7.15 ~ S63.6.19 東京地裁判事補
S58.4.12 ~ S61.7.14 大阪地裁判事補

*0 Wikipediaの「永野厚郎」には「京都府出身。東大寺学園高等学校を経て1981年[2]京都大学法学部卒業。司法修習生35期[3]。父親は、京都大学名誉教授永野芳郎。」と書いてあります。
*1 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の名古屋高裁長官
・ 歴代の司法研修所長
・ 歴代の最高裁判所民事局長兼行政局長
・ 最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと等
・ 行政機関等への出向裁判官
*2 以下の資料を掲載しています。
・ 永野厚郎 名古屋高等裁判所長官任命の閣議書(令和2年4月17日付)
・ 永野厚郎名古屋高裁長官の着任記者会見関係文書(令和2年6月15日開催分)
*3 35期の永野厚郎裁判官の名古屋高裁長官就任については,認証官任命式が中断されていた時期の発令である(親任式及び認証官任命式参照)ため,認証官任命式は実施されませんでした。


*4 令和3年6月15日に第一東京弁護士会で弁護士登録(登録番号は61486)をして,長島・大野・常松法律事務所に入所した(同事務所HPの「永野厚郎Atsuo Nagano」参照)後,令和4年5月31日に弁護士登録を取り消し,同年7月1日に公害等調整委員会委員長に就任しました(公害等調整委員会HP「機関誌「ちょうせい」第110号(令和4年8月)」「公害等調整委員会新委員長紹介」参照)。

菅野雅之裁判官(37期)の経歴

生年月日 S36.3.7
出身大学 東大
退官時の年齢 65歳
R8.3.7 定年退官
R6.8.16 ~ R8.3.6 大阪高裁長官
R5.5.25 ~ R6.8.15 仙台高裁長官
R2.10.26 ~ R5.5.24 知財高裁第4部部総括
H29.7.9 ~ R2.10.25 東京高裁4民部総括
H28.6.25 ~ H29.7.8 宇都宮地裁所長
H26.7.18 ~ H28.6.24 最高裁民事局長
H24.3.9 ~ H26.7.17 東京地裁30民部総括
H24.1.10 ~ H24.3.8 東京高裁15民判事
H20.4.1 ~ H24.1.9 最高裁審議官
H19.4.1 ~ H20.3.31 東京地裁50民部総括
H18.4.1 ~ H19.3.31 東京地裁判事
H17.4.1 ~ H18.3.31 東京高裁16民判事
H14.8.1 ~ H17.3.31 最高裁民事局第一課長
H11.7.1 ~ H14.7.31 最高裁民事局第二課長
H8.8.1 ~ H11.6.30 最高裁民事局参事官
H7.4.12 ~ H8.7.31 東京地裁判事
H7.4.1 ~ H7.4.11 東京地裁判事補
H4.7.1 ~ H7.3.31 神戸地裁判事補
H2.7.2 ~ H4.6.30 大蔵省国際金融局開発金融課課長補佐
→ 大蔵省国際金融局は,平成10年6月22日に大蔵省国際局となり,平成13年1月6日に財務省国際局となりました。
H1.7.5 ~ H2.7.1 最高裁民事局付
S60.4.12 ~ H1.7.4 東京地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の大阪高裁長官
・ 歴代の仙台高裁長官
・ 高等裁判所長官事務打合せ
・ 高等裁判所長官任命の閣議書
・ 歴代の最高裁判所民事局長兼行政局長
・ 歴代の最高裁判所審議官
*2 以下の資料を掲載しています。
・ 中山孝雄 広島高等裁判所長官及び菅野雅之 仙台高等裁判所長官任命の閣議書(令和5年4月21日付)
*3の1 知財高裁令和3年3月18日判決(担当裁判官は37期の菅野雅之43期の本吉弘行及び45期の中村恭)は,音楽教室における生徒の演奏行為の演奏主体を生徒であるとした事例であり,最高裁令和4年10月24日判決によって支持されました。
*3の2 キャッツアイクラブ事件に関する 最高裁昭和63年3月15日判決は,カラオケ伴奏による客の歌唱につきカラオケ装置を設置したスナック等の経営者が演奏権侵害による不法行為責任を負うとされた事例です。
*3の3 骨董通り法律事務所ブログ「「ついにJASRAC・音楽教室裁判が最高裁決着 論点と、判決の影響をもう一度駆け足で考えてみる」」が載っています。

白井幸夫裁判官(36期)の経歴

生年月日 S32.4.25
出身大学 東大
R4.4.25 定年退官
R3.4.8 ~ R4.4.24 名古屋高裁長官
H30.10.4 ~ R3.4.7 東京高裁22民部総括
H28.7.22 ~ H30.10.3 総研所長
H27.8.16 ~ H28.7.21 長野地家裁所長
H26.10.2 ~ H27.8.15 東京地裁民事部第一所長代行
H25.7.18 ~ H26.10.1 東京地裁民事部第二所長代行9民部総括(保全部)

H25.7.8 ~ H25.7.17 東京地裁9民部総括(保全部)
H22.4.1 ~ H25.7.7 東京地裁32民部総括
H18.4.1 ~ H22.3.31 名古屋高裁事務局長
H18.2.1 ~ H18.3.31 名古屋高裁判事
H16.3.22 ~ H18.1.31 司研民裁教官
H15.4.1 ~ H16.3.21 東京地裁判事
H12.4.1 ~ H15.3.31 調研教官
H10.4.1 ~ H12.3.31 浦和地家裁判事
H6.4.13 ~ H10.3.31 広島地裁判事
H6.4.1 ~ H6.4.12 広島地裁判事補
H3.4.1 ~ H6.3.31 最高裁人事局付
H2.6.1 ~ H3.3.31 東京地裁判事補
S63.4.1 ~ H2.5.31 通産省産業政策局産業資金課調整班長
S63.2.10 ~ S63.3.31 最高裁人事局付
S59.4.13 ~ S63.2.9 大阪地裁判事補

*1 以下の記事も参照してください。
・ 高等裁判所長官任命の閣議書
・ 歴代の名古屋高裁長官
・ 歴代の裁判所職員総合研修所長
・ 東京地裁の歴代の第一所長代行
・ 司法行政を担う裁判官会議,最高裁判所事務総長及び下級裁判所事務局長
・ 司法研修所民事裁判教官の名簿


*2 東京電力福島第1原発事故で福島県から千葉県に避難した住民らが国と東電に損害賠償を求めた訴訟において,令和元年6月24日,原発事故で立ち入りが原則禁止の帰還困難区域など福島県内の被災地を視察した上で(産経ニュースの「東京高裁も福島視察へ 6月、原発避難者訴訟」及び東京新聞HPの「原発訴訟で高裁裁判官が福島視察 県内の帰還困難区域など」参照),
    令和3年2月19日,東電への規制権限を行使しなかった国にも賠償責任があるとして,国の責任を否定した千葉地裁平成29年9月22日判決を変更し,国と東電が計約2億7800万円を支払うよう命じました(産経ニュースの「国の責任認定、2審で2例目 千葉・原発避難者訴訟「対策取れば全電源喪失せず」」参照)ものの,当該判決は最高裁令和4年6月17日判決によって破棄されました。
*3 東京電力HPの「賠償金のお支払い状況」によれば,2021年2月12日現在,本賠償の金額が約9兆5475億円であり,仮払補償金が約1535億円であり,合計9兆7009億円です。
*4 日経新聞HPの「原発事故の賠償、4人世帯で9000万円 東電が実績公表」(平成25年10月26日付)には,「文部科学省の原子力損害賠償紛争審査会は25日、東京電力福島第1原子力発電所の事故の賠償実績を公表した。東電が帰還困難区域の住民に支払った額は4人世帯で平均9000万円だった。」などと書いてあります。
*5 ちなみに,Wikipediaの「第二次世界大戦後におけるドイツの戦後補償」には,「ドイツ連邦共和国が行った補償総額は、2009年時点で671億1800万ユーロに達する。」と書いてあります。
七十七銀行HPに「ユーロ対円相場(仲値)一覧表 (2009年)」が載っていますところ,1ユーロ130円とした場合,ドイツの補償総額は8兆7253億4000万円となります。
*6 以下の記事も参照してください。
・ 原子力損害賠償の状況,中国残留邦人等への支援,被災者生活再建支援制度等
・ ドイツの戦後補償

小泉博嗣裁判官(31期)の経歴

生年月日 S28.12.16
出身大学 京大
退官時の年齢 65歳
叙勲 R6年春・瑞宝重光章
H30.12.16 定年退官
H30.1.29 ~ H30.12.15 大阪高裁長官
H27.6.29 ~ H30.1.28 司研所長
H26.7.18 ~ H27.6.28 さいたま地裁所長
H24.11.18 ~ H26.7.17 前橋地裁所長
H22.3.8 ~ H24.11.17 総研所長
H21.8.3 ~ H22.3.7 東京高裁17民判事
H18.9.9 ~ H21.8.2 最高裁民事局長
H17.1.1 ~ H18.9.8 最高裁情報政策課長
H14.2.25 ~ H16.12.31 司研民裁教官
H11.4.2 ~ H14.2.24 東京地裁50民部総括
H8.4.2 ~ H11.4.1 書研事務局長
H5.4.1 ~ H8.4.1 司研民裁教官
H4.4.1 ~ H5.3.31 東京地裁判事
H1.4.9 ~ H4.3.31 福岡地家裁判事
H1.4.1 ~ H1.4.8 福岡地家裁判事補
S63.4.1 ~ H1.3.31 三菱重工業(研修)
S60.3.25 ~ S63.3.31 書研教官
S57.4.3 ~ S60.3.24 山形地家裁判事補
S54.4.9 ~ S57.4.2 大阪地裁判事補

*0 令和4年6月16日,第一東京弁護士会で弁護士登録(登録番号は62889)をして,弁護士法人中田・島尾法律事務所 東京事務所に入所しました。
*1 以下の記事も参照してください。
・ 高等裁判所長官を退官した後の政府機関ポストの実例
・ 歴代の大阪高裁長官
・ 高裁長官人事のスケジュール
・ 高等裁判所長官任命の閣議書
 判検事トップの月収と,行政機関の主な特別職の月収との比較
 歴代の司法研修所長
 毎年6月開催の長官所長会同
 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
 歴代の裁判所職員総合研修所長
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと等
・ 最高裁判所事務総局の各係の事務分掌(平成31年4月1日現在)
・ 最高裁判所事務総局の組織に関する法令・通達
 最高裁総務局・人事局・情報政策課との座談会
・ 司法研修所民事裁判教官の名簿
・ 裁判官の民間企業長期研修等の名簿
 判事補の外部経験の概要
*2の1 平成31年4月1日,総務省の情報公開・個人情報保護審査会委員に就任しましたところ,情報公開・個人情報保護審査会の第1部会の委員として,以下の文書の存否自体が行政機関情報公開法5条4号(公共の安全等に関する情報)に該当すると判断しました。
・ 保釈中の被告人が保釈保証金を没取されることなく罪証隠滅に成功した事例に関して法務省が作成し,又は取得した文書(直近の事例に関するもの)(令和元年11月12日答申(令和元年度(行情)答申第296号))
・ 保釈中の被告人が事件関係人に接触した結果,事件関係人の供述を自己に有利に変更して無罪判決を獲得した事例に関して法務省が作成し,又は取得した文書(直近の事例に関するもの)(令和元年11月12日答申(令和元年度(行情)答申第297号))


*2の2 法務省HP又は検察庁HPには,冤罪事件に関する捜査・公判活動の問題点をまとめた報告書が載っています(「冤罪事件における捜査・公判活動の問題点」参照)。

林道晴裁判官(34期)の経歴

生年月日 S32.8.31
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R9.8.31
R1.9.2 ~ 最高裁判事
H30.1.9 ~ R1.9.1 東京高裁長官
H26.11.11 ~ H30.1.8 最高裁首席調査官
H26.9.12 ~ H26.11.10 東京高裁12民部総括
H25.3.5 ~ H26.9.11 静岡地裁所長
H22.7.7 ~ H25.3.4 最高裁経理局長
H21.8.3 ~ H22.7.6 最高裁民事局長
H17.10.11 ~ H21.8.2 司研事務局長
H17.3.22 ~ H17.10.10 司研民裁教官
H15.8.15 ~ H17.3.21 東京地裁33民部総括
H14.8.1 ~ H15.8.14 東京高裁2民判事
H11.7.1 ~ H14.7.31 最高裁民事局第一課長
H8.8.1 ~ H11.6.30 最高裁民事局第二課長
H5.7.15 ~ H8.7.31 最高裁民事局参事官
H4.4.13 ~ H5.7.14 東京地裁判事
H4.4.1 ~ H4.4.12 東京地裁判事補
H2.4.1 ~ H4.3.31 札幌地家裁判事補
H1.4.1 ~ H2.3.31 札幌家地裁判事補
S62.4.1 ~ H1.3.31 厚生省年金局企業年金課主査
S60.8.1 ~ S62.3.31 最高裁民事局付
S57.4.13 ~ S60.7.31 東京地裁判事補

*1の1 司法研修所事務局長として,自由と正義2008年10月号48頁ないし54頁に「新司法修習のポイント」を寄稿しています。
*1の2 本の話HP「作家・柚月裕子、最高裁判所へ! 最高裁判所訪問ルポ(1)」によれば,読書好きという林道晴最高裁判事の招きで,柚月裕子が最高裁判所を見学に訪れたそうです。
*1の3 法曹2022年4月号に「法律事務家が法制史を学ぶ意味は何か」を寄稿しています。
*2の1 分限裁判の記録 岡口基一ブログに「東京高裁長官の告発状 東京地検は受理、捜査開始か?」(2018年11月10日付)が載っていて,当該告発事件は平成31年1月30日に不起訴処分となっています(外部ブログの「付審判請求書(平成31年2月5日付)」参照)ところ,平成19年10月14日発効の日弁連の裁決には以下の記載があります(自由と正義2007年12月号198頁)。
     弁護士が告発をする場合は、弁護士は調査及び検討について一般人より高度の能力を有し、また弁護士法第1条及び第2条の趣旨は弁護士に対し被告発者の人権にも一般人以上に配慮することを求めているといえるから、弁護士には、告発の根拠の調査及び検討につき、一般人より高度な注意義務が課せられている。
*2の2 平成26年2月5日に発効した第二東京弁護士会の戒告処分では,被懲戒者の以下の行為が弁護士職務基本規程22条及び37条2項に違反するとされました(自由と正義2014年5月号111頁)。
     被懲戒者は、2010年10月29日頃、Aの財産管理を行っていたAの親族である懲戒請求者に対し、Aの代理人として、懲戒請求者がAの現金及び預金を勝手に自己のために費消していると断定的に記載し、業務上横領罪又は背任罪で刑事告訴することを予告する内容の通知書を送付した。被懲戒者は、上記通知書の作成に当たり、Aと旧知のBからの伝聞のみに基づいて上記通知内容を記載し、裏付けとなる事実関係の調査を行わなかった。また、被懲戒者は、Aが認知症により近々成年後見制度を利用する予定であることを認識していたにもかかわらず、Aに面接して直接事情を聴取するなどAの意思確認のための適切な方法を講じなかった。


*3 以下の資料を掲載しています。
・ 林道晴 最高裁判所判事任命の閣議書(令和元年8月2日付)
・ 林道晴 東京高等裁判所長官任命の閣議書(平成29年12月19日付)
*4 以下の記事も参照してください。
・ 高輪1期以降の,裁判官出身の最高裁判所判事
・ 歴代の東京高裁長官
・ 歴代の最高裁判所首席調査官
・ 歴代の最高裁判所民事局長兼行政局長
・ 歴代の司法研修所事務局長
・ 司法修習生等に対する採用に関する日弁連の文書(73期以降の取扱い) 
・ 司法修習生等に対する採用のための勧誘行為自粛の要請に関する最高裁及び法務省の対応
・ 司法研修所民事裁判教官の名簿


小久保孝雄裁判官(33期)の経歴

生年月日 S27.9.1
出身大学 広島大院
退官時の年齢 65歳
叙勲 R4年秋・瑞宝重光章
H29.9.1 定年退官 
H28.5.10 ~ H29.8.31 高松高裁長官
H26.8.16 ~ H28.5.9 京都地裁所長
H24.11.18 ~ H26.8.15 総研所長
H23.12.19 ~ H24.11.17 大阪地裁所長代行者
H23.5.17 ~ H23.12.18 大阪地裁1民部総括(民事上席判事)
H14.4.1 ~ H23.5.16 大阪地裁部総括(民事部)
H10.4.1 ~ H14.3.31 司研民裁教官
H7.4.1 ~ H10.3.31 東京地裁判事
H5.4.1 ~ H7.3.31 大阪地裁判事
H2.4.1 ~ H5.3.31 大阪法務局訟務部付
H2.3.28 ~ H2.3.31 大阪地裁判事補
S62.4.1 ~ H2.3.27 千葉地家裁判事補
S59.4.1 ~ S62.3.31 大分地家裁判事補
S56.4.7 ~ S59.3.31 大阪地裁判事補

* 以下の記事も参照してください。
 歴代の高松高裁長官
 高裁長官人事のスケジュール
・ 高等裁判所長官任命の閣議書
・ 判検事トップの月収と,行政機関の主な特別職の月収との比較
・ 歴代の京都地裁所長
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 歴代の裁判所職員総合研修所長
・ 大阪地裁の所長代行者,上席裁判官等
・ 下級裁判所の裁判官会議から権限を委任された機関
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 司法研修所民事裁判教官の名簿
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁

綿引万里子裁判官(32期)の経歴

生年月日 S30.5.2
出身大学 中央大
R2.5.2 定年退官
H30.9.7 ~ R2.5.1 名古屋高裁長官
H28.4.19 ~ H30.9.6 札幌高裁長官
H27.6.8 ~ H28.4.18 東京高裁4民部総括
H26.7.4 ~ H27.6.7 横浜家裁所長
H24.3.9 ~ H26.7.3 宇都宮地裁所長
H21.3.25 ~ H24.3.8 最高裁民事上席調査官
H18.10.10 ~ H21.3.24 東京高裁5民判事
H17.3.22 ~ H18.10.9 司研民裁教官
H13.4.1 ~ H17.3.21 東京地裁25民部総括
H9.4.1 ~ H13.3.31 東京地裁判事
H4.3.23 ~ H9.3.31 最高裁行政調査官
H2.4.8 ~ H4.3.22 大阪地裁判事
H1.4.1 ~ H2.4.7 大阪地裁判事補
S63.8.1 ~ H1.3.31 東京地裁判事補
S61.8.1 ~ S63.7.31 最高裁行政局付
S61.4.1 ~ S61.7.31 東京地裁判事補
S58.4.1 ~ S61.3.31 岐阜地家裁判事補
S55.4.8 ~ S58.3.31 東京地裁判事補

*0 32期の綿引裁判官としては,綿引穣裁判官及び綿引万里子裁判官がいますところ,中央大学学員会名古屋支部発行の白門なごや第37号(令和2年4月15日号)の「スペシャルインタビュー 名古屋高等裁判所 綿引万里子 昭53卒」には「私は修習中に子供が一人生まれ、任官して2年目に二人目の子供が生まれたので、家庭と仕事との両立を常に考えてきたんだと思います」とか,「家に帰ると仕事のことは全く考えないかというと、母にいわせると、同業の夫と夕飯の時によく法律論をやっていたらしいですよ。」と書いてあります。
*1 愛知県弁護士会HPに「『女性法曹に聞く法曹の魅力』~綿引万里子名古屋高等裁判所長官・赤根智子国際刑事裁判所裁判官・鬼丸かおる元最高裁判所裁判官~」(2019年10月17日付)が載っています。
*2 以下の文書を掲載しています。
・ 綿引万里子札幌高裁長官任命の閣議書(平成28年3月25日付)
・ 綿引万里子名古屋高裁長官の着任記者会見関係文書(平成30年9月10日実施分)


*3の1 5ちゃんねるの「昔の合格体験記を語ろうず」の54番には以下の記載があります。
一 中央大学入学まで
(中略)
    そして当然のようにして東大受験。この時初めて私は挫折というものを味わった。解答欄の取り違え!諦めようにも諦めきれぬ気持ちで夜中にベッドの上に起き上がり悶悶とする日が続いた。それでも浪人生活を送る気持ちにもなれず、私は中央大学に入学した。
*3の2 明治大学法曹会HPの「司法試験合格体験記「スタートラインに立って」」(筆者は明治大学専門職大学院会計      専門職研究科教授の弥永真生)には以下の記載があります。
     私が感動して読んだ合格体験記の筆者の伊藤さんは、後に、綿引さんとなられ、札幌高等裁判所長官、名古屋高等裁判所長官を歴任されました(私としては、裁判官出身としては初めての女性の最高裁判所判事になられるのではないかと期待していたのですが…)。


*4 令和2年6月時点でいえば,中央大学を卒業した職業裁判官出身の最高裁判所判事は7期の小野幹雄裁判官だけです(「高輪1期以降の,裁判官出身の最高裁判所判事参照)。
*5 令和2年8月1日,岡村綜合法律事務所で弁護士登録をしました(同事務所HP「綿引万里子」参照)。
*6 令和3年6月3日付の株式会社東芝の招集通知には,令和3年6月25日就任予定の社外取締役候補者としての綿引万里子に関して以下の記載がありますところ,令和4年6月28日の定時株主総会終了直後に綿引万里子は社外取締役を辞任しました。
    綿引万里子氏は、40年余り、裁判官として職務を執行され、最高裁判所上席調査官、札幌高等裁判所長官、名古屋高等裁判所長官を歴任されるなど、法律家としての深い知識と経験を有しております。
    同氏は、当社の経営の基本方針の見直しを始めとする当社の基本戦略の審議に有益な貢献と当社の経営に対する適切な監督が期待できること、法律家としての深い知見に基づき監査委員会委員及び報酬委員会委員長としての職務を適切に果たすことが期待されることから、指名委員会において社外取締役候補者として決定しました。なお,同氏は過去に会社経営に関与したことはございませんが、裁判所において司法行政を長年にわたり担当し組織運営の経験が豊富であること、民事裁判を長年担当され企業法務のみならず、労働問題を含めて昨今の社会問題に法律家の立場から真摯に向き合い深い知見を有している等の理由から、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
*7 日本大学の「アメリカンフットボール部薬物事件対応に係る第三者委員会」の委員長として,令和5年10月30日付で調査報告書を取りまとめ(日本大学HPの「「アメリカンフットボール部薬物事件対応に係る第三者委員会」からの調査報告書の公表について」参照),翌日,記者会見を行いました(産経新聞HPの「日大第三者委、幹部刷新求めず「法人自身が考えること」」参照)。

*8 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の名古屋高裁長官
・ 歴代の札幌高裁長官
・ 歴代の女性高裁長官一覧
・ 歴代の最高裁判所行政上席調査官
・ 司法研修所民事裁判教官の名簿

秋吉淳一郎裁判官(34期)の経歴

生年月日 S30.9.19
出身大学 東大
R2.3.27 依願退官
H29.4.10 ~ R2.3.26 仙台高裁長官

H28.4.1 ~ H29.4.9 東京高裁6刑部総括
H26.7.25 ~ H28.3.31 仙台地裁所長
H24.10.27 ~ H26.7.24 最高裁刑事上席調査官
H22.1.1 ~ H24.10.26 司研刑裁上席教官
H20.4.1 ~ H21.12.31 東京地裁1刑部総括
H18.10.19 ~ H20.3.31 東京高裁10刑判事
H14.3.25 ~ H18.10.18 司研刑裁教官
H11.4.1 ~ H14.3.24 東京地裁判事
H7.4.1 ~ H11.3.31 最高裁調査官
H4.4.13 ~ H7.3.31 熊本地家裁判事
H3.3.22 ~ H4.4.12 熊本地家裁判事補
H2.4.1 ~ H3.3.21 東京地裁判事補
S63.4.1 ~ H2.3.31 最高裁刑事局付
S62.4.1 ~ S63.3.31 札幌地家裁判事補
S60.4.1 ~ S62.3.31 札幌家地裁判事補
S57.4.13 ~ S60.3.31 東京地裁判事補

*0 34期の秋吉淳一郎裁判官35期の秋吉仁美裁判官の勤務地は似ています。
*1 令和2年3月3日の閣議で依願退官が決まりました。
*2 令和2年3月30日,24期の池田修裁判官の後任として,人事院の国家公務員倫理審査会会長に就任しました(令和2年2月14日の参議院議院運営委員会の議事録参照)。
*3 以下の資料を掲載しています。
・ 秋吉淳一郎 国家公務員倫理審査会会長任命の閣議書(令和2年3月27日付)
*4 以下の記事も参照して下さい。
・ 歴代の仙台高裁長官
・ 歴代の最高裁判所刑事上席調査官
・ 司法研修所刑事裁判教官の名簿
・ 最高裁判所調査官

小林昭彦裁判官(33期)の経歴

生年月日 S30.2.5
出身大学 東北大
退官時の年齢 65歳
叙勲 R7・秋 瑞宝重光章
R2.2.5 定年退官 

H29.2.6 ~ R2.2.4 福岡高裁長官
H26.7.25 ~ H29.2.5 東京高裁19民部総括
H25.7.8 ~ H26.7.24 仙台地裁所長
H24.3.12 ~ H25.7.7 東京地裁民事部第一所長代行
H23.1.19 ~ H24.3.11 東京地裁民事部第二所長代行
H21.4.1 ~ H23.1.18 東京地裁13民部総括
H20.9.12 ~ H21.3.31 東京高裁19民判事
H18.7.8 ~ H20.9.11 内閣官房司法制度改革推進室長
H16.12.1 ~ H18.7.7 内閣官房司法制度改革推進室参事官
H15.7.18 ~ H16.11.30 東京高裁21民判事
H13.6.29 ~ H15.7.17 法務省民事局第二課長
H11.7.26 ~ H13.6.28 法務大臣官房司法法制調査部参事官
H9.7.1 ~ H11.7.25 法務省民事局参事官
H9.4.1 ~ H9.6.30 東京地裁判事
H6.4.1 ~ H9.3.31 大阪地裁判事
H3.4.1 ~ H6.3.31 法務大臣官房司法法制調査部付
H1.4.1 ~ H3.3.31 東京地裁判事補
S63.4.1 ~ H1.3.31 長島・大野法律事務所(研修)
S59.4.1 ~ S63.3.31 浦和家地裁川越支部判事補
S56.4.7 ~ S59.3.31 横浜地裁判事補

*1 令和2年5月頃,総務省の情報公開・個人情報保護審査会委員に就任しました。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の福岡高裁長官
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 東京地裁の歴代の第一所長代行
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部

川合昌幸裁判官(29期)の経歴

生年月日 S27.10.23
出身大学 東大
退官時の年齢 65歳
叙勲 R4年秋・瑞宝重光章
H29.10.23 定年退官 
H28.2.22 ~ H29.10.22 広島高裁長官
H25.12.4 ~ H28.2.21 大阪家裁所長
H23.12.19 ~ H25.12.3 大阪高裁2刑部総括
H22.6.23 ~ H23.12.18 神戸地裁所長
H21.5.22 ~ H22.6.22 津地家裁所長
H19.3.31 ~ H21.5.21 大阪地裁10刑部総括(刑事上席判事)
H17.4.1 ~ H19.3.30 大阪地裁12刑部総括(租税部)
H10.4.1 ~ H17.3.31 大阪地裁刑事部部総括
H9.4.1 ~ H10.3.31 大阪高裁3刑判事
H5.4.1 ~ H9.3.31 札幌地家裁判事
H3.4.1 ~ H5.3.31 釧路地裁刑事部部総括
S63.3.25 ~ H3.3.31 書研教官
S62.4.8 ~ S63.3.24 東京地裁判事
S58.4.5 ~ S62.4.7 法務省刑事局付
S55.4.1 ~ S58.4.4 東京地裁判事補
S55.4.1 ~ S55.3.31 福岡家地裁久留米支部判事補
S52.4.8 ~ S55.3.31 東京地裁判事補

*0 以下の記事も参照してください。
・ 刑事の再審事件
・ 歴代の広島高裁長官
・ 歴代の大阪家裁所長
・ 歴代の神戸地裁所長
 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 大阪地裁の歴代の所長代行者,上席裁判官,大阪簡裁司掌裁判官等
 大阪地裁の所長代行者,上席裁判官等
 下級裁判所の裁判官会議から権限を委任された機関
・ 判事補の外部経験の概要
 行政機関等への出向裁判官
 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
*1の1 2018年に関西大学大学院法務研究科客員教授に就任し,翌年,教授に就任したみたいです(関西大学法科大学院HP「教員紹介」参照)。
*1の2 広島大学HPに,平成28年7月7日実施の講演に関して「川合昌幸広島高等裁判所長官による講演が行われました」が載っています。
*2 平成7年7月22日午後4時50分頃,大阪市東住吉区内の自宅において火災が発生し,小学6年生の女児が焼死したという東住吉事件(被告人は女児の母親及びその内縁の夫。大阪地裁平成28年8月10日判決で無罪判決に関する大阪地裁平成11年3月30日判決(無期懲役)(判例秘書に掲載。なお,被告人は内縁の夫)の裁判長でした(2019年10月3日の日弁連人権擁護大会シンポジウム第3分科会基調報告書 末尾71頁のほか,週刊現代HPの「「娘殺し」で20年も身柄を拘束された冤罪母の声」参照)ところ,当該判決には以下の記載があります(被告人の背景事情については,デイリー新潮HPの「新聞は一切書かない東住吉放火冤罪「釈放男」が女児に許されざる暴行」が参考になります。)。
     被告人は、捜査段階においては本件各犯行を悔悟し反省する態度が見られたのに、公判段階では不合理な弁解を縷々並べ立てており、結局のところ、ひたすら自己の罪責を免れようとの一心しかなく、自己の犯行を反省し被害者の冥福を衷心から祈ろうとの人間らしい心情に全く欠けるものといわなければならない。


*3 平成20年5月上旬発生の舞鶴高1女子殺害事件では,大阪高裁平成24年12月12日判決の裁判長として,京都地裁平成23年5月18日判決(裁判長は32期の笹野明義)の無期懲役判決を破棄して無罪判決を言い渡しました。
     ただし,当該事件の被告人は,平成26年11月5日に殺人未遂事件により現行犯逮捕され,大阪地裁平成28年3月14日判決により懲役16年に処せられ,同年7月11日,大阪医療刑務所で死亡しました(Wikipediaの「舞鶴高1女子殺害事件」参照)。



リンク先の動画では,被告人及び被害者の氏名が別のものに置き換えられています。

*4の1 以下の記載は,川合昌幸裁判官の職務行為に関する私の体験談です(一連の経緯につき「弁護士会副会長経験者に対する懲戒請求事件について,日弁連懲戒委員会に定型文で棄却された体験談(私が情報公開請求を開始した経緯も記載しています。)」参照)。
    とある高検の検事長を経験した弁護士に法律相談をした,兵庫県某市在住の人(平成24年7月2日にJR掛川駅構内のそば屋で発生した暴行事件(以下「本件暴行事件」といいます。)の被害者とされた人物)が夕方に提出した被害届(罪名は暴行罪及び強要罪であり,被害発生日は平成24年6月29日となっていたもの)に基づき,提出翌日である平成24年8月21日,兵庫県灘警察署が名古屋市在住のAさんを姫路駅の近くで午前8時33分に逮捕し,接見禁止付で勾留した後,私は,知り合いの弁護士の紹介によりAさんの事件に弁護人として関与するようになりました(都道府県警察の管轄区域外における権限につき警察法61条参照)。
    本件暴行事件については,Aさんの自宅に関する捜索差押えまで実施された後,暴行罪により,平成24年9月7日,神戸簡易裁判所において罰金20万円の略式命令となりました(裁判所の土地管轄は,代用刑事施設としての警察署留置場に勾留されている被告人の現在地にもあることにつき刑事訴訟法2条1項参照)。
    その後,神戸簡裁平成25年7月10日判決(担当裁判官は24期の古川博裁判官。なお,判決書は4頁であり,そのうちの「弁護人の主張に対する判断」は31行でした。)は罰金20万円の有罪判決でしたし,大阪高裁平成25年11月27日判決(裁判長は29期の川合昌幸裁判官,陪席裁判官は36期の奥田哲也裁判官及び46期の長瀬敬昭裁判官)で控訴を棄却されました(当該判決では,情状立証として虚偽告訴を立証するために行った証拠調べの請求(控訴提起後の証拠及び原審検察官が証拠調べに同意しなかった証拠がメインです。)を含む,控訴審におけるすべての証拠調べ請求を必要性なしということで却下された上で,「被害者らが虚偽告訴を行ったと窺わせる証拠はない」という判断をされました。)し,最高裁平成26年2月27日決定で上告を棄却されました。


*4の2 早稲田大学HPに載ってある「河合健司元仙台高裁長官講演会講演録 裁判官の実像」には「仮に一審判決の結論が最終的に覆らないとしても,事件の具体的な事情を踏まえた適正な手続き,デュープロセスをしっかりと踏むことによって刑事罰を科す,そのことだけが刑事罰が正当化される根拠です。その根源的な問題,つまり,あくまでも被告人のために,適正な手続きを経て刑を確定させること,それが,裁判官が刑事罰を科すことができる正当化の根拠であるところ,その視点が私の考えの中で抜け落ちてしまった。」と書いてあります(リンク先のPDF12頁)。

原優裁判官(31期)の経歴

生年月日 S28.9.4
出身大学 東大
退官時の年齢 65歳
叙勲 R7・秋 瑞宝重光章
H30.9.4 定年退官
H28.7.29 ~ H30.9.3 名古屋高裁長官
H25.10.11 ~ H28.7.28 千葉地裁所長
H24.9.25 ~ H25.10.10 東京高裁17民部総括
H21.7.14 ~ H24.9.24 法務省民事局長
H19.12.7 ~ H21.7.13 東京地裁6民部総括
H17.4.1 ~ H19.12.6 法務省大臣官房会計課長
H13.6.29 ~ H17.3.31 法務省民事局総務課長
H12.4.1 ~ H13.6.28 法務省民事局第三課長
H9.7.1 ~ H12.3.31 法務省民事局第二課長
H8.7.1 ~ H9.6.30 法務省民事局参事官
H6.10.1 ~ H8.6.30 法務省民事局第五課長
H6.3.22 ~ H6.9.30 法務省民事局付
H3.2.15 ~ H6.3.21 在オランダ日本国大使館一等書記官
S61.5.1 ~ H3.2.14 法務省民事局付
S59.7.16 ~ S61.4.30 最高裁人事局付
S57.7.10 ~ S59.7.15 最高裁行政局付
S54.4.9 ~ S57.7.9 東京地裁判事補

*1 平成31年4月1日,総務省の行政不服審査会会長に就任しました。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の名古屋高裁長官
・ 歴代の千葉地裁所長
・ 歴代の法務省民事局長