その他裁判所関係

裁判所ウェブサイト運用支援報告書(平成27年1月以降の分)

目次
1 令和時代の裁判所ウェブサイト運用支援報告書
2 平成時代の裁判所ウェブサイト運用支援報告書
3 関連記事その他

1 令和時代の裁判所ウェブサイト運用支援報告書
* 「裁判所ウェブサイト運用支援 202◯年◯月度報告書(NTTデータ)」というファイル名です。
(令和7年)
1月分2月分3月分4月分5月分,6月分
7月分,8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
(令和6年)
1月分2月分3月分4月分5月分6月分
7月分8月分9月分10月分11月分12月分
(令和5年)
1月分2月分3月分4月分5月分6月分
7月分8月分9月分10月分11月分12月分
(令和4年)
1月分2月分3月分4月分5月分6月分
7月分8月分9月分10月分11月分12月分
(令和3年)
1月分2月分3月分4月分5月分6月分
7月分8月分9月分10月分11月分12月分
(令和2年)
1月分2月分3月分4月分5月分6月分
7月分8月分9月分10月分11月分12月分
(令和元年)
5月分6月分7月分8月分9月分
10月分11月分12月分


2 平成時代の裁判所ウェブサイト運用支援報告書
(1) 平成27年 1月から同年 3月までの分
(2) 平成27年 4月から同年 6月までの分
(3) 平成27年 7月から同年 9月までの分
(4) 平成27年10月から同年12月までの分
(5) 平成28年 1月から同年 3月までの分
(6) 平成28年 4月から同年 6月までの分
(7) 平成28年 7月から同年 9月までの分
(8) 平成28年10月から同年12月までの分
(9) 平成29年 1月から同年 3月までの分
(10) 平成29年 4月から同年 6月までの分
(11) 平成29年 7月から同年 9月までの分
(12) 平成29年10月から同年12月までの分
(13) 平成30年 1月から同年 3月までの分
(14) 平成30年 4月から同年 6月までの分
(15) 平成30年 7月から同年 9月までの分
(16) 平成30年10月から同年12月までの分
(17) 平成31年 1月から同年 4月までの分

3 関連記事その他
(1) 掲載している文書は,株式会社NTTデータが最高裁判所に提出した文書です。
(2)ア 以下の資料を掲載しています。
・ 裁判所ウェブサイト等の運用保守等(令和7年3月3日業務開始分)に関する契約書
→ 受注者はNTTデータ
です。
イ 以下の記事も参照してください。
・ 下級裁判所判例集に掲載する裁判例の選別基準等
・ 歴代の最高裁判所秘書課長兼広報課長

最高裁判所勤務の裁判官の名簿(平成29年8月10日時点)

26期 寺田逸郎 1948年1月9日 69歳 2014年4月1日 最高裁長官(18) ( 最高裁判事・三小 )
29期 池上政幸 1951年8月29日 65歳 2014年10月2日 最高裁判事・一小 ( (辞職) )
29期 大谷直人 1952年6月23日 65歳 2015年2月17日 最高裁判事・一小 ( 大阪高裁長官 )
29期 小池裕 1951年7月3日 66歳 2015年4月2日 最高裁判事・一小 ( 東京高裁長官 )
29期 木澤克之 1951年8月27日 65歳 2016年7月19日 最高裁判事・一小 ( )
期外 山口厚 1953年11月6日 63歳 2017年2月6日 最高裁判事・一小 ( )
32期 菅野博之 1952年7月3日 65歳 2016年9月5日 最高裁判事・二小 ( 大阪高裁長官 )
27期 小貫芳信 1948年8月26日 68歳 2012年4月11日 最高裁判事・二小 ( )
27期 鬼丸かおる 1949年2月7日 68歳 2013年2月6日 最高裁判事・二小 ( )
期外 山本庸幸 1949年9月26日 67歳 2013年8月20日 最高裁判事・二小 ( (辞職) )
28期 岡部喜代子 1949年3月20日 68歳 2010年4月12日 最高裁判事・三小 ( )
27期 木内道祥 1948年1月2日 69歳 2013年4月25日 最高裁判事・三小 ( )
27期 山崎敏充 1949年8月31日 67歳 2014年4月1日 最高裁判事・三小 ( 東京高裁長官 )
34期 戸倉三郎 1954年8月11日 62歳 2017年3月14日 最高裁判事・三小 ( 東京高裁長官 )
期外 林景一 1951年2月8日 66歳 2017年4月10日 最高裁判事・三小 ( (辞職) )
35期 今崎幸彦 1957年11月10日 59歳 2016年4月7日 最高裁事務総長 ( 水戸地裁所長 )
45期 門田友昌 1968年4月3日 49歳 2014年4月1日 最高裁審議官 ( 東京地裁25民判事 )
47期 徳岡治 1968年12月26日 48歳 2017年5月21日 最高裁秘書課長 ( 横浜地裁1民判事(行政部) )
51期 中川正隆 1972年12月10日 44歳 2015年1月5日 最高裁秘書課参事官 ( 釧路地裁刑事部部総括 )
55期 高田公輝 1978年5月12日 39歳 2017年4月1日 最高裁秘書課参事官 ( 東京高裁15民判事 )
58期 郡司英明 1978年10月29日 38歳 2016年4月1日 最高裁広報課付 ( 札幌地家裁判事補 )
43期 安東章 1964年4月19日 53歳 2016年1月1日 最高裁情報政策課長 ( 東京地裁13刑部総括 )
52期 橋爪信 1974年11月3日 42歳 2017年4月1日 最高裁情報政策課情報セキュリティ室長 ( 最高裁情報政策課参事官 )
40期 中村慎 1961年9月12日 55歳 2013年9月20日 最高裁総務局長 ( 東京地裁44民部総括 )
51期 清藤健一 1971年5月1日 46歳 2015年10月16日 最高裁総務局第一課長 ( 最高裁総務局第二課長 )
52期 富澤賢一郎 1974年8月3日 43歳 2015年10月16日 最高裁総務局第二課長 ( 名古屋地裁9民判事 )
47期 石井伸興 1971年2月28日 46歳 2016年4月1日 最高裁総務局参事官 ( 千葉地家裁判事 )
51期 福家康史 1972年3月27日 45歳 2016年4月1日 最高裁総務局参事官 ( 大阪地裁2刑判事 )
53期 岩井一真 1970年6月30日 47歳 2016年8月1日 最高裁総務局参事官 ( 大阪地裁1民判事(保全部) )
57期 宮端謙一 1976年3月23日 41歳 2016年8月1日 最高裁総務局付 ( 東京地裁判事補 )
60期 遠藤謙太郎 1981年12月2日 35歳 2016年4月1日 最高裁総務局付 ( 山口家地裁周南支部判事補 )
60期 冨田環志 1982年3月1日 35歳 2016年8月1日 最高裁総務局付 ( 東京地裁判事補 )
41期 堀田眞哉 1962年7月22日 55歳 2014年9月12日 最高裁人事局長 ( 最高裁秘書課長 )
53期 馬場俊宏 1976年1月7日 41歳 2017年7月28日 最高裁人事局任用課長 ( 最高裁人事局参事官 )
49期 和波宏典 1971年9月15日 45歳 2017年4月1日 最高裁人事局総務課長 ( 最高裁家庭局第一課長 )
55期 長田雅之 1977年4月26日 40歳 2017年7月28日 最高裁人事局参事官 ( 東京高裁11民判事 )
58期 渡邉隆浩 1980年2月7日 37歳 2017年1月30日 最高裁人事局付 ( 名古屋地裁2民判事(破産再生執行部) )
61期 古川善敬 1982年10月5日 34歳 2017年4月1日 最高裁人事局付 ( 仙台家地裁判事補 )
42期 笠井之彦 1958年5月21日 59歳 2015年6月29日 最高裁経理局長 ( 東京地裁7民部総括 )
51期 一場康宏 1973年1月20日 44歳 2016年4月1日 最高裁経理局総務課長 ( 最高裁経理局主計課長 )
52期 榎本光宏 1973年6月11日 44歳 2016年4月1日 最高裁経理局主計課長 ( 札幌地家裁判事 )
39期 平田豊 1958年11月29日 58歳 2016年6月25日 最高裁民事局長 ( 東京地裁5民部総括 )
51期 成田晋司 1970年10月2日 46歳 2017年3月1日 最高裁民事局第一課長 ( 横浜地裁4民判事(医事部) )
52期 山本拓 1971年4月26日 46歳 2016年4月1日 最高裁民事局第二課長 ( 名古屋地裁8民判事 )
61期 味元厚二郎 1982年11月2日 34歳 2016年4月1日 最高裁民事局付 ( 那覇地家裁沖縄支部判事補 )
61期 棚橋知子 1983年1月12日 34歳 2016年4月1日 最高裁民事局付 ( 大分家地裁中津支部判事補 )
62期 道場康介 1984年4月25日 33歳 2016年4月1日 最高裁民事局付 ( 高知家地裁判事補 )
62期 谷藤一弥 1977年3月1日 40歳 2017年4月1日 最高裁民事局付 ( 津地家裁伊勢支部判事補 )
62期 並河智子 1983年5月25日 34歳 2017年4月1日 最高裁民事局付 ( 横浜地家裁横須賀支部判事補 )
39期 平木正洋 1961年4月3日 56歳 2015年3月30日 最高裁刑事局長 ( 東京地裁16刑部総括 )
51期 福島直之 1975年1月16日 42歳 2016年4月1日 最高裁刑事局第一課長 ( 最高裁刑事局第二課長 )
52期 吉田智宏 1975年11月12日 41歳 2016年4月1日 最高裁刑事局第二課長 ( 司研刑裁教官 )
59期 森里紀之 1976年11月27日 40歳 2017年4月1日 最高裁刑事局付 ( 大阪地裁3刑判事 )
60期 関洋太 1981年11月16日 35歳 2016年4月1日 最高裁刑事局付 ( 津地家裁四日市支部判事補 )
61期 倉知泰久 1984年9月29日 32歳 2016年4月1日 最高裁刑事局付 ( 静岡地家裁浜松支部判事補 )
61期 菱川孝之 1980年6月2日 37歳 2016年4月1日 最高裁刑事局付 ( 福岡地家裁判事補 )
62期 内山香奈 1983年12月28日 33歳 2017年4月1日 最高裁刑事局付 ( 那覇地家裁沖縄支部判事補 )
64期 畦地英稔 1985年1月3日 32歳 2017年3月1日 最高裁刑事局付 ( 東京地家裁立川支部判事補 )
51期 小田真治 1973年9月18日 43歳 2016年12月14日 最高裁行政局第一課長 ( 最高裁行政局第二課長 )
54期 棈松晴子 1977年12月19日 39歳 2016年12月14日 最高裁行政局第二課長 ( 最高裁行政調査官 )
59期 松長一太 1979年11月22日 37歳 2016年4月1日 最高裁行政局付 ( 福島地家裁判事補 )
59期 佐藤彩香 1981年7月20日 36歳 2017年4月1日 最高裁行政局付 ( 東京地裁36民判事(労働部) )
62期 松原平学 1980年6月27日 37歳 2017年4月1日 最高裁行政局付 ( 大阪地家裁判事補 )
64期 高市惇史 1985年12月22日 31歳 2016年12月1日 最高裁行政局付 ( 神戸地家裁姫路支部判事補 )
42期 村田斉志 1963年8月25日 53歳 2014年11月1日 最高裁家庭局長 ( 東京地裁13民部総括 )
51期 澤村智子 1973年7月2日 44歳 2017年4月1日 最高裁家庭局第一課長 ( 最高裁秘書課参事官 )
53期 石井芳明 1975年9月30日 41歳 2015年4月1日 最高裁家庭局第二課長 ( 盛岡地家裁判事 )
58期 西岡慶記 1981年6月12日 36歳 2015年8月3日 最高裁家庭局付 ( 東京家裁判事補 )
60期 草野克也 1982年10月18日 34歳 2017年4月1日 最高裁家庭局付 ( 那覇家地裁沖縄支部判事補 )
62期 本井修平 1981年6月9日 36歳 2017年4月1日 最高裁家庭局付 ( 松山家地裁判事補 )
62期 花田隆光 1983年8月22日 33歳 2016年4月1日 最高裁家庭局付 ( 横浜家地裁川崎支部判事補 )
34期 林道晴 1957年8月31日 59歳 2014年11月11日 最高裁首席調査官 ( 東京高裁12民部総括 )
48期 松永栄治 1969年4月15日 48歳 2015年9月10日 最高裁首席調査官補佐 ( 最高裁民事調査官 )
42期 森英明 1964年10月6日 52歳 2015年5月20日 最高裁民事上席調査官 ( 東京地裁41民部総括 )
45期 飛澤知行 1967年6月27日 50歳 2014年3月1日 最高裁民事調査官 ( 東京高裁12民判事 )
48期 冨上智子 1967年5月6日 50歳 2013年4月1日 最高裁民事調査官 ( 大阪地裁23民判事 )
50期 田中寛明 1968年10月7日 48歳 2015年4月1日 最高裁民事調査官 ( 東京高裁5民判事 )
50期 大寄麻代 1974年1月28日 43歳 2016年4月1日 最高裁民事調査官 ( 知財高裁第1部判事 )
50期 土井文美 1966年7月13日 51歳 2017年4月1日 最高裁民事調査官 ( 大阪高裁1民判事 )
51期 齋藤毅 1974年11月11日 42歳 2014年4月1日 最高裁民事調査官 ( 大阪地裁10民判事 )
51期 中野琢郎 1972年9月22日 44歳 2015年4月1日 最高裁民事調査官 ( 東京高裁1民判事 )
51期 松本展幸 1974年1月31日 43歳 2015年4月1日 最高裁民事調査官 ( 大阪地裁20民判事 )
51期 堀内有子 1972年2月19日 45歳 2016年4月1日 最高裁民事調査官 ( 横浜地裁7民判事(労働部) )
52期 池原桃子 1976年3月27日 41歳 2016年4月1日 最高裁民事調査官 ( 名古屋地裁2民判事(破産再生執行保全部) )
52期 光岡弘志 1974年9月13日 42歳 2016年4月1日 最高裁民事調査官 ( 山口地家裁岩国支部長 )
52期 家原尚秀 1974年7月31日 43歳 2017年4月1日 最高裁民事調査官 ( 東京地裁25民判事 )
53期 岡田紀彦 1975年2月11日 42歳 2015年4月1日 最高裁民事調査官 ( 福岡高裁那覇支部判事 )
53期 松田敦子 1965年9月19日 51歳 2015年4月1日 最高裁民事調査官 ( 東京地裁36民判事 )
54期 作田寛之 1973年8月12日 43歳 2015年9月10日 最高裁民事調査官 ( 東京高裁4民判事 )
55期 三宅知三郎 1978年5月25日 39歳 2016年4月1日 最高裁民事調査官 ( 大阪地裁7民判事(租税・行政部) )
55期 舟橋伸行 1978年3月20日 39歳 2017年4月1日 最高裁民事調査官 ( 名古屋地裁10民判事 )
56期 小川卓逸 1977年5月18日 40歳 2017年4月1日 最高裁民事調査官 ( 東京地裁50民判事 )
42期 齋藤啓昭 1965年1月23日 52歳 2017年6月1日 最高裁刑事上席調査官 ( 東京地裁3刑部総括 )
46期 川田宏一 1966年1月26日 51歳 2014年4月1日 最高裁刑事調査官 ( 東京地裁6刑判事 )
48期 馬渡香津子 1971年5月29日 46歳 2014年4月1日 最高裁刑事調査官 ( 千葉地家裁判事 )
48期 中尾佳久 1969年1月19日 48歳 2016年4月1日 最高裁刑事調査官 ( 水戸地家裁土浦支部判事 )
48期 野村賢 1966年8月9日 51歳 2017年4月1日 最高裁刑事調査官 ( 高松地裁刑事部部総括 )
52期 三上潤 1972年8月30日 44歳 2015年4月1日 最高裁刑事調査官 ( 神戸地裁2刑判事 )
52期 蛭田円香 1973年2月20日 44歳 2016年4月1日 最高裁刑事調査官 ( さいたま地家裁判事 )
53期 久礼博一 1975年9月24日 41歳 2015年4月1日 最高裁刑事調査官 ( 大阪地裁3刑判事 )
41期 小林宏司 1963年3月1日 54歳 2016年2月22日 最高裁行政上席調査官 ( 東京地裁51民部総括(行政部) )
49期 中丸隆 1971年12月3日 45歳 2014年4月1日 最高裁行政調査官 ( 東京地裁38民判事 )
51期 林史高 1974年12月6日 42歳 2015年4月1日 最高裁行政調査官 ( 福岡地家裁判事 )
52期 日置朋弘 1973年11月26日 43歳 2016年1月8日 最高裁行政調査官 ( 最高裁行政局第二課長 )
53期 中島崇 1972年3月29日 45歳 2015年4月1日 最高裁行政調査官 ( 大阪地裁5民判事 )
53期 荒谷謙介 1976年6月1日 41歳 2017年4月1日 最高裁行政調査官 ( 東京地裁3民判事(行政部) )
53期 笹本哲朗 1976年3月11日 41歳 2017年4月1日 最高裁行政調査官 ( 東京地裁29民判事(知財部) )
54期 大竹敬人 1975年12月12日 41歳 2016年12月14日 最高裁行政調査官 ( 東京地裁3民判事(行政部) )
54期 村田一広 1975年10月21日 41歳 2016年4月1日 最高裁行政調査官 ( 東京地裁2民判事(行政部) )
55期 財賀理行 1978年1月28日 39歳 2016年4月1日 最高裁行政調査官 ( 広島地家裁判事 )
31期 小泉博嗣 1953年12月16日 63歳 2015年6月29日 司研所長 ( さいたま地裁所長 )
46期 染谷武宣 1969年1月31日 48歳 2016年4月1日 司研事務局長 ( 司研刑裁教官 )
38期 三角比呂 1960年7月15日 57歳 2016年4月1日 司研第一部上席教官 ( 司研民裁上席教官 )
42期 福井章代 1963年1月11日 54歳 2016年4月1日 司研第一部教官 ( 東京地裁4民部総括 )
48期 杜下弘記 1969年1月31日 48歳 2015年10月19日 司研第一部教官 ( 東京地裁1民判事 )
49期 横田典子 1969年7月12日 48歳 2015年4月1日 司研第一部教官 ( 東京地裁38民判事 )
52期 福島かなえ 1974年3月10日 43歳 2016年4月1日 司研第一部教官 ( 東京高裁8民判事 )
42期 松本利幸 1961年9月21日 55歳 2016年10月24日 司研民裁上席教官 ( 東京地裁17民部総括 )
46期 鈴木謙也 1967年6月8日 50歳 2014年4月1日 司研民裁教官 ( 東京地裁8民判事 )
48期 島崎邦彦 1970年3月6日 47歳 2014年4月1日 司研民裁教官 ( 名古屋地裁2民判事 )
49期 池田知子 1969年11月12日 47歳 2015年4月1日 司研民裁教官 ( 宇都宮家地裁足利支部判事 )
49期 徳増誠一 1970年1月25日 47歳 2014年8月1日 司研民裁教官 ( 東京地裁42民判事 )
49期 横田昌紀 1965年2月11日 52歳 2014年4月1日 司研民裁教官 ( 静岡地家裁判事 )
50期 大浜寿美 1970年10月16日 46歳 2015年4月1日 司研民裁教官 ( 岡山地家裁判事 )
51期 小川嘉基 1974年3月28日 43歳 2017年4月1日 司研民裁教官 ( 福岡地家裁判事 )
51期 園部直子 1974年10月29日 42歳 2017年4月1日 司研民裁教官 ( 東京地裁18民判事 )
51期 平城恭子 1971年4月16日 46歳 2016年4月1日 司研民裁教官 ( 東京地裁44民判事 )
52期 島田英一郎 1972年9月1日 44歳 2014年1月7日 司研民裁教官 ( 東京地裁45民判事 )
54期 有田浩規 1977年11月25日 39歳 2016年4月1日 司研民裁教官 ( 東京地裁25民判事 )
55期 一原友彦 1979年2月1日 38歳 2015年4月1日 司研民裁教官 ( 仙台地家裁気仙沼支部判事 )
40期 細田啓介 1962年7月10日 55歳 2014年4月1日 司研刑裁上席教官 ( 東京地裁6刑部総括 )
46期 平出喜一 1968年4月20日 49歳 2013年4月1日 司研刑裁教官 ( 高知地裁刑事部部総括 )
48期 佐藤弘規 1968年11月7日 48歳 2016年4月1日 司研刑裁教官 ( 水戸地家裁判事 )
49期 坂口裕俊 1970年8月17日 46歳 2016年4月1日 司研刑裁教官 ( 大阪地裁5刑判事 )
49期 品川しのぶ 1970年1月7日 47歳 2016年4月1日 司研刑裁教官 ( 横浜家地裁相模原支部判事 )
50期 江口和伸 1971年8月5日 46歳 2014年4月1日 司研刑裁教官 ( 福岡地家裁判事 )
51期 加藤陽 1973年6月8日 44歳 2015年4月1日 司研刑裁教官 ( 大阪地裁5刑判事 )
52期 井戸俊一 1973年3月9日 44歳 2014年4月1日 司研刑裁教官 ( 札幌地家裁判事 )
52期 戸苅左近 1973年7月20日 44歳 2016年4月1日 司研刑裁教官 ( 東京地裁4刑判事 )
53期 蛯原意 1975年7月26日 42歳 2016年8月1日 司研刑裁教官 ( 千葉地家裁判事 )
53期 鎌倉正和 1975年4月11日 42歳 2017年4月1日 司研刑裁教官 ( 青森地裁刑事部部総括 )
54期 秋田志保 1975年5月18日 42歳 2015年4月1日 司研刑裁教官 ( 千葉地家裁判事 )
54期 中村光一 1974年1月2日 43歳 2017年4月1日 司研刑裁教官 ( 東京地裁3刑判事 )
56期 渡辺美紀子 1978年11月5日 38歳 2017年4月1日 司研刑裁教官 ( 京都地裁1刑判事 )
61期 住田知也 1983年3月2日 34歳 2017年4月1日 司研事務局所付 ( 岡山家地裁判事補 )
58期 川口洋平 1979年2月19日 38歳 2016年4月1日 司研第一部所付 ( 大分地家裁杵築支部判事 )
60期 藤原靖士 1980年11月15日 36歳 2017年4月1日 司研第一部所付 ( 東京地裁判事補 )
62期 小堀瑠生子 1983年9月26日 33歳 2017年4月1日 司研第一部所付 ( 東京家裁判事補 )
62期 行川雄一郎 1983年3月24日 34歳 2017年4月1日 司研第一部所付 ( 新潟地家裁新発田支部判事補 )
36期 白井幸夫 1957年4月25日 60歳 2016年7月22日 総研所長 ( 長野地家裁所長 )
47期 中村心 1970年8月10日 47歳 2016年4月1日 総研書研部部長 ( 熊本地裁2民部総括 )
50期 右田晃一 1969年5月12日 48歳 2017年4月1日 総研書研部教官 ( 東京家裁家事第4部判事 )
56期 山原佳奈 1978年5月12日 39歳 2016年4月1日 総研書研部教官 ( 東京地裁43民判事 )
57期 堀田佐紀 1980年2月18日 37歳 2017年4月1日 総研書研部教官 ( 東京地裁14刑判事(令状部) )
58期 牛島武人 1981年1月16日 36歳 2016年4月1日 総研書研部教官 ( 横浜地家裁小田原支部判事 )
61期 伊藤聡志 1980年9月8日 36歳 2017年4月1日 総研書研部教官 ( 静岡地家裁判事補 )
49期 神野泰一 1971年9月6日 45歳 2015年4月1日 総研調研部部長 ( 東京家裁家事第6部判事 )
55期 西村彩子 1974年3月22日 43歳 2017年4月1日 総研調研部教官 ( 奈良地家裁判事 )

非常勤裁判官(民事調停官及び家事調停官)の名簿

目次
第1 平成28年度以降の名簿
1 民事調停官及び家事調停官の採用決定者名簿
2 民事調停官及び家事調停官の再任者名簿
第2 平成27年度までの名簿
1 民事調停官
2 家事調停官
第3 関連記事その他

第1 平成28年度以降の名簿
1 民事調停官及び家事調停官の採用決定者名簿
・ 調停官採用決定者名簿(令和 6年10月1日発令分)
・ 調停官採用決定者名簿(令和 5年10月1日発令分)
・ 調停官採用決定者名簿(令和 4年10月1日発令分)
・ 調停官採用決定者名簿(令和 3年10月1日発令分)
・ 調停官採用決定者名簿(令和 2年10月1日発令分)
・ 調停官採用決定者名簿(令和 元年10月1日発令分)
・ 調停官採用決定者名簿(平成30年10月1日発令分)
・ 調停官採用決定者名簿(平成29年10月1日発令分)
・ 調停官採用決定者名簿(平成28年10月1日発令分)


2 民事調停官及び家事調停官の再任者名簿
・ 調停官再任者名簿(令和 7年10月1日発令分)
・ 調停官再任者名簿(令和 6年10月1日発令分)
・ 調停官再任者名簿(令和 5年10月1日発令分)
・ 調停官再任者名簿(令和 4年10月1日発令分)
・ 調停官再任者名簿(令和 3年10月1日発令分)
・ 調停官再任者名簿(令和 2年10月1日発令分)
・ 調停官再任者名簿(令和 元年10月1日発令分)
・ 調停官再任者名簿(平成30年10月1日発令分)
・ 調停官再任者名簿(平成29年10月1日発令分)
・ 調停官再任者名簿(平成28年10月1日発令分)

第2 平成27年度までの名簿
1 民事調停官
(1) 当初の任命分
・ 民事調停官採用決定者名簿(平成27年10月1日発令分)
・ 民事調停官採用決定者名簿(平成16年1月1日ないし平成26年10月1日発令分)
・ 民事調停官採用者名簿(平成16年1月1日発令分)
(2) 再任分
・ 民事調停官再任者名簿(平成27年10月1日発令分)
・ 民事調停官再任者名簿(平成18年10月1日ないし平成26年10月1日発令分)
・ 民事調停官再任名簿(平成18年1月1日発令分)

2 家事調停官
(1) 当初の任命分
・ 家事調停官採用決定者名簿(平成27年10月1日発令分)
・ 家事調停官採用決定者名簿(平成16年10月1日ないし平成26年10月1日発令分)
・ 家事調停官採用者名簿(平成16年1月1日発令分)
(2) 再任分
・ 家事調停官再任者名簿(平成27年10月1日発令分)
・ 家事調停官再任者名簿(平成18年10月1日ないし平成26年10月1日発令分)
・ 家事調停官再任名簿(平成18年1月1日発令分)


第3 関連記事その他
1(1) 民事調停官及び家事調停官に対しては,裁判所職員臨時措置法において準用する一般職の職員の給与に関する法律第22条第1項により,非常勤の職員に対する手当が支給されています(民事調停法23条の5、家事事件手続法251条第5項)。
(2) 以下の資料を掲載しています。
・ 非常勤裁判官(民事調停官及び家事調停官)の一覧表(平成16年1月から平成30年10月まで)
・ 民事調停官及び家事調停官に支給すべき手当の額について(平成15年12月3日付の最高裁判所事務総長の通達。平成26年3月18日最終改正)
→ 定例執務日に執務したときの非常勤裁判官の日当は3万1300円です。
2(1) 日弁連HPに「弁護士任官Q&A-非常勤-」(2020年10月)が載っています。
(2) 近弁連HPに「弁護士任官(非常勤)Q&A」(2011年1月発行の日弁連の文書)が載っています。
(3) 東弁リブラ2007年3月号「毎週1日 あなたが JUDGE― 非常勤裁判官に任 官 してみませんか? ―」が載っていて,二弁フロンティア2017年12月号「非常勤裁判官経験者による座談会」が載っていて,愛知県弁護士会HPに「非常勤裁判官制度とは」が載っています。
(4) 吉森法律事務所HPに「非常勤裁判官とは」が載っています。
3(1) 非常勤裁判官連絡協議会に関する資料を以下のとおり掲載しています。
第20回(令和4年11月19日大弁会館で開催)
第19回(令和3年11月20日ズーム開催)
第18回(令和2年11月28日ズーム開催)
(2) 以下の記事も参照してください。
 調停委員
 民事調停委員及び家事調停委員に対する表彰制度
・ 調停委員協議会の資料
・ 裁判所関係者及び弁護士に対する叙勲の相場
・ 勲章受章者名簿(裁判官,簡裁判事,一般職,弁護士及び調停委員)
・ 弁護士任官者研究会の資料

42期の山崎秀尚岐阜地家裁判事に対する懲戒処分(戒告)

42期の山崎秀尚岐阜地家裁判事(当時)に対する,平成30年6月28日付の名古屋高裁の懲戒処分(戒告)の全文は以下のとおりです(平成30年7月19日付の官報に載っています。)。
○山崎秀尚岐阜地家裁判事に対する懲戒申立てを全員一致で議決した,平成30年6月12日の岐阜地家裁裁判官会議議事録を掲載しています。
「分限裁判及び罷免判決の実例」も参照してください。

裁判官分限事件の裁判の公示

平成30年(分)第1号

決   定

岐阜地方裁判所判事

兼岐阜家庭裁判所判事

岐阜簡易裁判所判事

被申立人 山崎 秀尚

上記被申立人に対し岐阜地方裁判所から裁判官分限法6条の規定による申立てがあったので,当裁判所は,被申立人に陳述の機会を与えた上,次のとおり決定する。

主 文

被申立人を戒告する。

理 由

1 被申立人は,平成26年4月1日から平成30年3月31日まで名古屋地方裁判所岡崎支部判事の職にあった者であるが,その在任期間中の平成29年4月17日から平成30年3月30日までの間に,36件の民事訴訟事件について,民事訴訟法252条に違反して,判決書の原本に基づかずに判決を言い渡したものである。

上記の事実は,被申立人の履歴書,岐阜地方裁判所長作成の報告書及び名古屋地方裁判所民事首席書記官作成の報告書により,これを認める。

被申立人の上記行為は,裁判所法49条所定の職務上の義務に違反したときに該当する。

2 よって,裁判官分限法2条の規定により被申立人を戒告することとし,主文のとおり決定する。

平成 30 年6月 28 日

名古屋高等裁判所特別部

裁判長裁判官 揖斐  潔

裁判官 髙橋  徹

裁判官 山口 裕之

裁判官 永野 圧彦

裁判官 水谷美穂子

最高裁判所,司法研修所及び裁判所職員総合研修所の標準文書保存期間基準

○最高裁判所,司法研修所及び裁判所職員総合研修所の標準文書保存期間基準を以下のとおり掲載しています。司法行政文書の具体例及びその保存期間等が書いてあります。
「裁判所の文書管理」及び「最高裁判所事務総局等の組織」も参照して下さい。

1 最高裁判所裁判部の標準文書保存期間基準
① 第一訟廷事務室(平成27年3月13日)
② 第二訟廷事務室(平成26年4月1日)

2 最高裁判所事務総局の課の標準文書保存期間基準
① 秘書課(平成27年7月3日)
② 広報課
③ 情報政策課(平成27年5月13日)

3 最高裁判所事務総局の局のうち,官房三局の標準文書保存期間基準
① 総務局第一課(平成27年4月30日)
② 総務局第二課(平成26年4月1日)
③ 総務局第三課(平成27年6月10日)
④ 人事局給与課
⑤ 人事局任用課(平成27年3月27日)
⑥ 人事局職員管理官室
⑦ 人事局能率課
⑧ 人事局公平課
⑨ 人事局調査課(平成27年3月13日)
⑩ 経理局総務課(平成27年3月10日)
⑪ 経理局主計課(平成27年3月5日)
⑫ 経理局営繕課(平成27年3月5日)
⑬ 経理局用度課(平成27年4月1日)
⑭ 経理局監査課(平成27年3月6日)
⑮ 経理局管理課(平成27年3月6日)
⑯ 経理局厚生管理官(平成27年3月3日)

4 最高裁判所事務総局の局のうち,事件局の標準文書保存期間基準
① 民事局第一課,第二課及び第三課
② 刑事局第一課,第二課及び第三課(平成27年3月6日)
③ 行政局第一課(平成27年3月20日)
④ 行政局第二課
⑤ 行政局第三課(平成27年3月20日)
⑥ 家庭局第一課(平成27年3月24日)
⑦ 家庭局第二課
⑧ 家庭局第三課

5 最高裁判所図書館の標準文書保存期間基準
① 総務課(平成27年3月4日)
② 整理課(平成27年3月4日)

6 司法研修所事務局の標準文書保存期間基準
① 総務課
② 経理課
③ 企画第一課
④ 企画第二課

7 裁判所職員総合研修所事務局の標準文書保存期間基準
① 総務課
② 企画研修第一課
③ 企画研修第二課(平成26年)
④ 経理課

裁判所関係者及び弁護士に対する叙勲の相場

目次
第1 総論
1 根拠法規
2 叙勲の実施時期
3 勲章の授与基準
4 勲章の授与方法
第2 裁判所関係者に対する叙勲の相場
1 最高裁判所裁判官に対する叙勲の具体的な相場
2 下級裁判所裁判官に対する叙勲の具体的な相場
3 裁判官以外の裁判所職員に対する叙勲の具体的な相場
第3 弁護士に対する叙勲の相場
第4 弁護士の叙勲に否定的な意見
第5 調停委員に対する叙勲の相場及び褒章
第5の2 再叙勲
第6 報道機関への情報提供の内容
第7 勲章の褫奪(ちだつ)
第8 生存者叙勲の開始にあたっての内閣総理大臣談話
第9 勲章・褒章制度の法的根拠
第10 瑞宝重光章の受章者が受章後に起こした交通事故
1 平成30年2月18日の交通事故
2 平成31年4月19日発生の東池袋自動車暴走死傷事故
第11 参考になる外部HP
第12 関連資料
第13 関連記事その他

第1 総論
1 根拠法規
(1) 憲法7条7号の「栄典」は,勲章,褒章等を意味しています(昭和50年6月5日の衆議院決算委員会における秋山進総理府賞勲局長の答弁)。
(2) 栄典法等の法律が存在しないため,叙勲制度は,勲章制定の件(明治8年4月10日太政官布告第54号)等に基づいて運営されています。
(3) 栄典制度の在り方に関する懇談会報告書(平成13年10月29日付)を踏まえた,栄典制度の改革について(平成14年8月7日閣議決定)に基づき,平成15年秋の叙勲及び褒章から現在の制度に移行しました(内閣府HPの「栄典制度の改革」参照)。
(4) 勲章の授与はいかなる特権も伴いません(憲法14条3項前段)。
(5) 内閣府HPの「栄典に関する資料集」に関係法令が載っています。
2 叙勲の実施時期
(1) 生存者に対する叙勲は毎年2回実施されていて,春の叙勲は4月29日に実施され,秋の叙勲は11月3日に実施されています。
(2) 死亡者に対する叙勲(死亡叙勲)は,死亡した日の日付で実施されています。
3 勲章の授与基準
(1) 「勲章の授与基準(平成15年5月20日閣議決定)」「第一 基本的事項」によれば,「弁護士、公認会計士、弁理士等の業務に従事し、公益に寄与した者」については旭日章を授与することとされ(2項11号),「国及び地方公共団単体の公務(中略)に長年にわたり従事して功労を積み重ね、成績を挙げた者」(例えば,幹部公務員)に対しては瑞宝章を授与することとされています(3項柱書)。
(2) 「勲章の授与基準(平成15年5月20日閣議決定)」「第二 授与基準」によれば,最高裁判所長官に対しては旭日大綬章を授与することとされ(1項3号ア),最高裁判所判事に対しては旭日重光章又は旭日大綬章を授与することとされています(1項3号イ)。
(3)ア 平成15年春の叙勲までは,同じ勲等の場合,旭日章,宝冠章,瑞宝章の順番で序列になっていたほか,宝冠章は,女性に対してだけ授与されていました。
イ 平成15年秋の叙勲以降,宝冠章は一般の叙勲では授与されなくなりました。
(4) 平成15年秋の叙勲以降でも,裁判官としての功績及び弁護士としての功績の両方が考慮されて,旭日重光章又は旭日中綬章が授与されている人もいます。
4 勲章の授与方法
   桐花大綬章,旭日大綬章及び瑞宝大綬章は宮中において天皇が親授し,旭日重光章及び瑞宝重光章は宮中において内閣総理大臣が伝達し,裁判所関係者及び弁護士に対するそれ以下の勲章は最高裁判所において最高裁判所長官が伝達します(勲章、記章、褒章等の授与及び伝達式例(昭和38年7月12日閣議決定)参照)。


第2 裁判所関係者に対する叙勲の相場

1 最高裁判所裁判官に対する叙勲の具体的な相場
(1) 平成15年秋の叙勲以降,①最高裁判所長官経験者に対しては桐花大綬章が授与され,②最高裁判所判事経験者に対しては旭日大綬章が授与されています。
(2) 令和2年9月現在,①旭日大綬章しかもらえなかった最高裁判所長官経験者,及び②旭日重光章しかもらえなかった最高裁判所判事経験者はいません。
2 下級裁判所裁判官に対する叙勲の具体的な相場
(1)ア 高裁長官を経験した後,公害等調整委員会委員長又は情報公開・個人情報保護審査会会長を経験した場合,瑞宝大綬章又は瑞宝重光章が授与されます。
    なお,叙勲の実例はまだありませんが,人事院総裁及び国家公務員倫理審査会会長についても同様であると思います。
イ それ以外の高裁長官経験者に対しては常に瑞宝重光章が授与されます
(2)ア 高裁本庁の部総括判事経験者に対しては原則として瑞宝重光章が授与されます。
イ 高裁支部の部総括判事経験者に対しては瑞宝中綬章が授与されます。
(3)ア   大規模地家裁所長(東京地裁,横浜地裁,さいたま地裁,千葉地裁,大阪地裁,京都地裁,神戸地裁,名古屋地裁及び福岡地裁の所長,並びに東京家裁及び大阪家裁の所長)の経験者に対しては常に瑞宝重光章が授与されます。
イ それ以外の地家裁所長の経験者に対しては原則として瑞宝中綬章が授与されます。
(4)ア 地家裁本庁の部総括判事経験者に対しては原則として瑞宝中綬章が授与されます。
イ 地家裁支部の部総括判事経験者に対しては原則として瑞宝小綬章が授与されます。
(5) 判事をしている間に死亡退官した場合,死亡叙勲として瑞宝小綬章が授与されることがあります。
(6) 簡裁判事経験者に対しては瑞宝小綬章が授与されます。


 裁判官以外の裁判所職員に対する叙勲の具体的な相場
(1) ①裁判所の一般職経験者に対しては瑞宝中綬章又は瑞宝小綬章が授与され,②裁判所の技官経験者に対しては,瑞宝単光章が授与されます。
(2)ア 瑞宝中綬章を授与される裁判所の一般職経験者としては以下のものがあります。
① 最高裁判所のポスト
・ 最高裁大法廷首席書記官
・ 最高裁訟廷首席書記官
・ 最高裁家庭審議官
② 高等裁判所のポスト
・ 東京高裁事務局次長
・ 大阪高裁事務局次長
イ 叙勲の実例はまだありませんが,平成30年7月1日に裁判所の一般職向けに増設された最高裁判所事務総局審議官についても同様であると思います。
ウ 指定職俸給表3号棒又は2号棒のポストです。
エ 瑞宝中綬章を授与されるポストを経験した後に簡裁判事をした場合,勲章受章者名簿における主要経歴としては,瑞宝中綬章を授与されるポストが記載されます。
(3) 瑞宝小綬章を授与される裁判所の一般職経験者としては以下のものがあります。
① 最高裁判所のポスト
・ 小法廷首席書記官
→ 指定職俸給表2号棒です。
・ 事務総局の局の課長
・ 司法研修所事務局次長
・ 裁判所職員総合研修所事務局長
→ 指定職俸給表2号棒です。
・ 最高裁判所図書館副館長
② 高等裁判所のポスト
・ 事務局次長(東京高裁及び大阪高裁は除く。)
→ 指定職俸給表2号棒です。
・ 民事又は刑事の首次席書記官
③ 地方裁判所のポスト
・ 事務局長
→ 東京地裁事務局長に限り指定職俸給表2号棒です。
・ 民事又は刑事の首席書記官
④ 家庭裁判所のポスト
・ 事務局長
・ 首席書記官
・ 首席家裁調査官
→ 高松家裁以外の高裁所在地の家裁に限り指定職俸給表2号棒です。
(4) 瑞宝単光章を授与される裁判所の技官経験者としては以下のものがあります。
① 最高裁判所のポスト
・ 車庫長
② 高等裁判所のポスト
・ 車庫長
③ 地方裁判所又は家庭裁判所のポスト
・ 車庫長
・ 民事又は刑事の廷吏長
・ 守衛長


   
第3 弁護士に対する叙勲の相場 
1 弁護士の場合,①日弁連会長経験者に対しては旭日重光章が授与され,②日弁連副会長経験者に対しては旭日中綬章が授与され,③日弁連事務総長,日弁連常務理事,日弁連理事又は司法研修所弁護教官の経験者に対しては旭日小綬章が授与されています。
2(1) 日弁連副会長を経験した後に日弁連事務総長に就任した人としては,仙台弁護士会の荒中弁護士(平成24年度同25年度)及び東京弁護士会の渕上玲子弁護士(令和2年度同3年度)がいます。
(2) 日弁連事務総長経験者に旭日小綬章が授与された事例としては,平成17年春の叙勲及び平成18年春の叙勲があります。
    ただし,平成7年秋の叙勲では,日弁連事務総長経験者に対し,勲三等瑞宝章が授与されました。
3 「一見落着、再び 私の日弁連事務総長物語」(筆者は稲田寛弁護士)142頁及び143頁には以下の記載があります。
(142頁の記載)
・ 良し悪しはともかく国家による表彰制度の最たるものは文化勲章と叙勲であり、文化勲章は別格としても、褒賞や叙勲はさまざまな業界に一定の枠があるのである。弁護士も叙勲の対象となるが、この対象は最高裁判所の枠の中にあり、毎年人数も限定されている。そこで、日弁連では、最高裁に叙勲候補者を推薦するに当たり、会長・副会長など一定の役職経験者と最高裁の司法研修所の教官経験者などにしぼって、満七〇歳に達した人たちを順番に推薦している。
(143頁の記載)
・ 私がたまたま日弁連の事務総長に就任していた時のこと、ある先輩などは、すでに勲三等の授与を受けていたが、後に予定外の役職を歴任したところから勲二等の叙勲の資格が取れたので、「三等を返還すれば二等をもらえるのではないか」と相談に見えたことさえあった。もし、仮に日弁連において、叙勲候補者の推薦に当たってその人たちの功績など実質的に審査することにしたりすれば、恐らく収拾がつかなくなり、「皆辞退しろ」ということになってしまうのではないかと考えたりもしたものである。

第4 弁護士の叙勲に否定的な意見
1 東京弁護士会期成会HPに掲載されている,東京弁護士会として叙勲受章会員のお祝い会は開催するべきではないという趣旨の,平成28年7月11日付の意見書に以下の記載があります。
① 現状の叙勲制度は,日弁連正副会長・理事など限定された役職者等を対象にしたものであり,表彰されるべき者としては限定的といえる。
② 現在の叙勲対象者の決定システムは,日弁連の依頼により,当会が,慣行に基づく対象候補者に受章の意思確認を行い,叙勲を受章する旨の意思を示した会員を報告するというものに過ぎない。
③ 叙勲制度に対しては多様な意見があり,当会においても,叙勲受章の候補者推薦について辞退する会員が少なからずいるという状況がある。
2 東弁リブラ2017年2月号「追悼 故 増岡章三会員(4期)」には以下の記事も参照してください。
     勲章(名誉)欲しさに談合してなった会長がいい仕事をするはずはなく,増岡先生は,常々,弁護士会の選挙や人事を悪くしてきた要因は勲章にあると喝破されていた。
3 「一見落着、再び 私の日弁連事務総長物語」(筆者は稲田寛弁護士)142頁及び143頁には以下の記載があります。
     私が弁護士になったばかりの頃、多くのは酒の席で、「弁護士は在野法曹なのだから在朝法曹と同じように叙勲を受けるのはどうか」という議論がある一方で、「最高裁長官が勲一等なのに日弁連会長が勲二等とはおかしい」という意見もあって、「最高裁から推薦されても辞退すべきである」とする意見も少なくなかった。しかし、こうした意見を述べていた先輩弁護士も、やがて日弁連の役職を務めた後、叙勲適齢期に近づくと「辞退」のトーンが格段に低くなり、後輩の私などにもそれとなく相談されたりするので、私は「素直にもらっておけばいいじゃないですか」と答えることにしていた。
   
第5 調停委員に対する叙勲の相場及び褒章
1 調停委員経験者に対しては瑞宝双光章又は瑞宝単光章が授与されています。
2 内閣府HPの「勲章・褒章制度の概要」には「会社経営、各種団体での活動等を通じて、産業の振興、社会福祉の増進等に優れた業績を挙げた方又は国や地方公共団体から依頼されて行われる公共の事務(保護司、民生・児童委員、調停委員等の事務)に尽力した方を対象とする藍綬褒章があります。」と書いてあります。

第5の2 再叙勲
・ 栄典事務の手引(内閣府賞勲局作成の平成30年の文書)19頁には,「② 再叙勲について」として以下の記載があります。
     春秋叙勲により既に勲章を授与されている者については、その者が抜群の功績を挙げ、かつ、先に勲章を授与された後の経過年数が原則として7年以上あるものに限り、再度、勲章の授与を検討することができるものとされている。
     なお、再叙勲の対象者は、現在、原則として抜群の功労のあった者であって、かつ、中綬章以上に擬叙されるものとしている。
     ただし、小綬章以下に擬叙される者であっても、先に勲章を授与された後の経過年数が7年以上あり、かつぐ年齢80歳以上の者で前回の勲章の授与後上位の職に就き、顕著な功績を挙げた者などについては、例外的に検討の対象とすることができるものとされている。


第6 報道機関への情報提供の内容
    平成29年度(行情)答申第463号(平成30年2月15日答申)には以下の記載があります。
     当審査会事務局職員をして諮問庁に確認させたところ,内閣府賞勲局においては,特定個人が叙勲を受けた際,受章者の賞賜,功労概要(功労名等),主要経歴(最終経歴等),氏名及び現住所のうちの都道府県及び市区町村のみを一定期間ウェブサイト等で公表しているほか,報道機関への情報提供も行っているとのことであった。
     そこで,報道機関への情報提供について,当審査会事務局職員をして更に諮問庁に確認させたところ,内閣府賞勲局においては,報道機関に対し,上記のウェブサイト等で公表している情報のほか,受章者の本籍地(都道府県のみ)及び詳細な住所が記載された受章者名簿を,報道解禁日の前に一定期間提供しているが,当該受章者名簿を報道機関に配布する際に,個人情報の取扱いに関し,飽くまでも取材等の参考資料として取材の便宜を図るために提供するものである旨を口頭で説明して,報道機関の了承を得た上で配布しており,受章者名簿に記載された受章者個人の情報について,その全てを公にすることを前提に提供しているものではないとのことであった。
    この点,受章者の本籍地(都道府県名のみ)及び詳細な住所は,通常他人に知られたくない機微な情報に当たることに照らせば,当該情報提供の取扱いに関する上記の諮問庁の説明について特段不自然,不合理な点はないことからすると,上記のような報道機関への情報提供をもって直ちに,受章者の本籍地(都道府県名のみ)及び詳細な住所につき,法5条1号ただし書イに該当する事情があるとまではいえない。


第7 勲章の褫奪(ちだつ)
1 懲役刑に処せられたり,3年以上の禁錮刑に処せられたりした場合,勲章を褫奪(剥奪と同じ意味です。)されます(勲章褫奪令1条1項本文)。
2 執行猶予付きの判決を受けたり,3年未満の禁錮刑に処せられたりした場合,勲章を褫奪されることがあります(勲章褫奪令2条1項)。
3 逮捕・勾留されたり,労役場に留置されたりした場合,その期間については勲章を佩用(はいよう)することができません(勲章褫奪令3条前段)。
4 犯罪捜査規範178条1項は以下のとおり定めています。
(供述調書の記載事項)
第百七十八条 被疑者供述調書には、おおむね次の事項を明らかにしておかなければならない。
(中略)
三 位記、勲章、褒賞、記章、恩給又は年金の有無(もしあるときは、その種類及び等級)
(以下略)

第8 生存者叙勲の開始にあたっての内閣総理大臣談話
1 生存者叙勲の開始にあたっての内閣総理大臣談話(昭和38年7月12日閣議決定)は以下のとおりです。
    生存者叙勲は、昭和二十一年五月三日の閣議決定により一時停止された。その後、昭和二十八年九月十八日の閣議決定により、緊急を要するものについて、その例外を開いたのである。国家公共に対する功労者に勲章を授与することは、世界各国に共通する制度であり、これら栄典制度に対する国民の期待を考え、また、すでに相当数の内外人に対し叙勲が行われた事情等を考慮し、現行の勲章制度によって、生存者叙勲を開始することを至当と認め、その旨の閣議決定をした次第である。
    生存者叙勲の開始にあたってもっとも留意しなければならないのは、叙勲の基準である。この際、国家又は公共に対し功労のある者を、各界各層にわたって、広く対象とするように、新たな基準を定めることといたしたい。
    なお、位階令による叙位は、古い歴史もあるので、生存者に対しては、一応現状のまま停止して今後検討する予定である。
2 生存者叙勲を再開した後の第1回叙勲は昭和39年4月29日付で実施されました(内閣府HPの「勲章・褒章制度の概要」参照)。

第9 勲章・褒章制度の法的根拠
1 栄典事務の手引(平成30年・内閣府賞勲局)4頁には,「勲章・褒章制度の法的根拠」として以下の記載があります。
    栄典は、国家又は公共に対する功労、あるいは社会の各分野における優れた行いを表彰する制度である。日本国慾法第7条第7号は、天皇の国事行為の一つとして、栄典の授与を定めている。また、日本国憲法第14条は、「栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する」ものと定めている。
    なお、天皇の国事行為はすべて、内閣の助言と承認を必要とすること(日本国憲法第3条、第7条)から、栄典の授与は、すべて閣議決定を経た上、裁可を得て発令される。なお、現行の栄典関係諸法令は、いずれも日本国憲法施行前に制定された太政官布告、勅令等であるが、これらは、いずれも、政令に相当する効力をもつものとして、現行憲法下に継承されている。
(注)「日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律」(昭和22年法律第72号)第1条は、「日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定で、法律を以て規定すべき事項を規定するものは、昭和22年12月31日まで、法律と同一の効力を有するものとする。」と定めているが、太政官布告、勅令等はここにいう『命令」には該当するとしても、栄典に関する事項は、国民の権利義務に直接関係するものではなく、必ずしも法律で規定しなければならない事項ではないと解されるので、これら太政官布告、勅令等は、昭和22年限りでその効力を失ったものと解することはできない。なお、栄典関係法令は、「日本国憲法施行の際現に効力を有する勅令の規定の効力等に関する政令」(昭和22年5月3日政令第14号)により、政令等と同一の効力を有するものとされている。
2 海老原義彦総理府賞勲局長は,昭和62年5月21日の参議院内閣委員会において以下の答弁をしています(改行を追加しています。)。
    憲法の第七条の規定によりますと、栄典の授与は天皇が内閣の助言と承認とによって行うということになっておりまして、天皇の国事行為の一つでございます。
    この場合、栄典を授与するということは特定の国民に特定の権利を与える、あるいは特定の義務を課すというようなものではございませんので、勲章などの栄典の授与について内閣の助言と承認に当然基準が必要なわけでございますが、その基準は必ずしも法律をもって規定しなければならない事項であるとは考えておりません。
    したがって、現在の助言と承認の基準は、例えば明治八年の太政官布告第五十四号であるとか、あるいは明治二十一年の勅令二十一号などでございまして、こういった栄典関係の法規が現在は政令に相当するものであると考えられておりますが、その政令に相当する法規に基づきまして、栄典の授与を実施しているわけでございます。



第10 瑞宝重光章の受章者が受章後に起こした交通事故

1 平成30年2月18日の交通事故
(1) 平成21年春の叙勲で瑞宝重光章を受賞した石川達紘 元名古屋高検検事長(17期。令和3年4月現在,光和総合法律事務所所属の弁護士です。)は,平成30年2月18日,一緒にゴルフに行く予定であった20代半ばの女性がトランクに荷物を積み込もうとした際にレクサス(トヨタの高級車)が急発進した結果,対向車線の歩道を歩いていた男性をはねて死亡させ,そのまま通り沿いの店に突っ込むという交通事故を起こしました(現代ビジネスHPの「20代女性と早朝ゴルフで「暴走ひき殺し」超有名弁護士・78歳の転落」(2018年3月15日付)参照)。
(2)ア 石川達紘は無罪を主張していましたし,令和2年11月26日の最終意見陳述では,被害者への謝罪を早口で述べた後、ロッキード事件で関係者から聞いた話として「「『新しい飛行機は不具合が生じる』『コンピューターは絶対ではない。最後は人が操作するのだ』と聞いた。釈迦に説法ですが、そのことを申し上げたい」」と述べたそうです(ヤフーニュースの「「私も被害者」レクサス急発進事故 元特捜部長の“放言”に裁判官もあぜん」(2020年12月5日付)参照)。
イ 東京地裁の三上潤裁判長(52期)は,令和3年2月15日,アクセルペダルの踏み間違いによる暴走事故だったと認定した上で,遺族との間で示談が成立していること,前科が存在しないこと等を考慮して,懲役3年執行猶予5年の判決を言い渡しました。
ウ 石川達紘は即日,東京高裁に控訴した他,主任弁護人は,「電子制御技術が発達した現代の自動車に対する知見に乏しい証人らの証言を基にした検察官の主張をそのまま鵜呑みにしたものであり、かつ、被告人の運転体勢に関する弁護人らの検証請求を却下するなど、およそ真実解明の姿勢に欠けた裁判体による極めて不当な判決であって、到底受け入れることはできない」というコメントを発表したみたいです(ヤフーニュースの「《レクサス暴走裁判》「罪と向き合え」「不当な判決だ」元事件捜査のプロと巨大組織はなぜ法廷で争ったのか」(2021年2月26日付)参照)。
2 平成31年4月19日発生の東池袋自動車暴走死傷事故
(1) 平成27年秋の叙勲で瑞宝重光章を受賞した飯塚幸三 元通商産業省工業技術院院長は,平成31年4月19日,乗用車が暴走して東池袋四丁目の交差点に進入し,歩行者・自転車らを次々にはね,合計11人を死傷(母子2人が死亡,同乗していた妻を含む9人が負傷)するという交通事故を起こしました(Wikipediaの「東池袋自動車暴走死傷事故」参照)。
(2)ア 飯塚幸三は,交通事故の直後に救急搬送されて病院に入院し,5月18日に退院した後は在宅捜査を受けたものの,結果として逮捕されることはありませんでした。
   そのため,過失運転致死傷罪による有罪判決が確定するまでの間,瑞宝重光章を佩用し続けることができると思います。
イ ちなみに,平成31年4月21日に発生した神戸市営バスによる交通事故の場合,バスの運転手は現行犯逮捕されました(朝日新聞HPの「神戸市営バスがはね、男女死亡 容疑の64歳運転手逮捕」参照)。
ウ 犯罪捜査規範219条(身体拘束に関する注意)は「交通法令違反事件の捜査を行うに当たつては、事案の特性にかんがみ、犯罪事実を現認した場合であつても、逃亡その他の特別の事情がある場合のほか、被疑者の逮捕を行わないようにしなければならない。」と定めています。
(3) livedoor NEWS「池袋の暴走事故で男を逮捕せず 弁護士「警察は後悔している」と憶測」(令和元年6月14日付)が載っています。

第11 参考になる外部HP
1 内閣府賞勲局HPの「栄典に関する資料集」に,受賞者の集計など,関係法令(政令,内閣府令,内閣府告示,閣議決定・閣議了解・内閣総理大臣決定など)が載っています。
2 宮内庁HPの「勲章親授式」に,大綬章等勲章親授式及び文化勲章親授式の説明が載っています。
3 国立国会図書館HPの「調査と情報」(2014年刊行分)No.829「勲章・褒章制度」が参考になります。
4 国立公文書館HPに「栄典のあゆみ-勲章と褒章-」が載っています。
5 exciteニュース「ナンセンスすぎる春秋の叙勲・勲章、呆れた内幕…受賞者の7割は公務員、功績無関係」(平成28年3月8日付)が載っています。
6 額縁のタカハシHP「ケースも飾れる叙勲額」が載っています。

第12 関連資料
1 最高裁判所人事局長の通達
・ 春秋の叙勲候補者の推薦について(平成28年4月27日付の最高裁判所人事局長の通達。令和2年7月13日最終改正)
・ 春秋の藍綬褒章受賞候補者及び遺族追賞候補者の推薦について(平成28年4月27日付の最高裁判所人事局長の通達。平成30年10月5日最終改正)
・ 高齢者叙勲の候補者の推薦について(平成28年4月27日付の最高裁判所人事局長の通達。平成30年10月5日最終改正)
・ 叙位及び死亡叙勲の候補者の推薦について(平成28年4月27日付の最高裁判所人事局長の通達。令和2年9月8日最終改正)
2の1 内閣府及び内閣官房の文書
・ 勲章・褒章受章者のしおり(令和5年3月時点のもの)
・ 令和3年秋の叙勲候補者の選考等について(令和3年2月5日付の内閣官房内閣総務官室恩賞第2担当及び内閣府大臣官房人事課恩賞第2係の文書)
2の2 金融庁の文書

・ 春秋叙勲及び褒章候補者の推薦に関する金融庁の基準
3 警察庁の文書
・ 令和3年秋の叙勲及び第37回危険業務従事者叙勲(警察功労叙勲)候補者の推薦について(令和2年12月4日付の警察庁長官官房首席監察官の文書)
・ 令和3年秋の叙勲及び第37回危険業務従事者叙勲(警察功労叙勲)候補者の推薦要領について(令和2年12月4日付の警察庁長官官房調査官の事務連絡)
・ 令和3年秋の褒章候補者等の推薦について(令和2年12月4日付の警察庁長官官房首席監察官の文書)
・ 令和3年秋の褒章候補者の推薦要領について(令和2年12月4日付の警察庁長官官房調査官の文書)
4 法務省の文書
・ 栄典事務の手引(令和2年4月改訂の法務省大臣官房人事課の文書)
→ 不開示部分の不開示理由については,法務省の理由説明書等(栄典事務の手引)を参照してください。
5 国税庁の文書

・ 栄典事務担当者メモ栄典の概要等別紙推薦書類作成・提出要領確認票審査票様式等記載例
6 その他
・ 栄典事務の手引(平成30年・内閣府賞勲局)
・ 平成26年春の中綬章等勲章伝達式及び受章者夫妻との懇談会
・ 平成26年秋の中綬章等勲章伝達式及び受章者夫妻との懇談会


第13 関連記事その他
1 令和元年12月4日,アフガニスタンにおいて銃撃により死亡した中村哲医師の場合,平成28年秋の叙勲で旭日双光章を受章し,死亡後の令和元年12月27日,首相官邸において旭日小綬章の授与式が実施されました。
 現代新書HPの「『絶望の裁判所』著:瀬木比呂志—『絶望の裁判所』の裏側」(2014年3月9日付)には以下の記載があります。
    そういう人物(山中注:最高裁判所事務総局系の司法行政エリートと呼ばれる人々のこと。)が裁判長を務める裁判部における日常的な話題の最たるものは人事であり、「自分の人事ならいざ知らず、明けても暮れても、よくも飽きないで、裁判所トップを始めとする他人の人事について、うわさ話や予想ばかりしていられるものだ」と、そうした空気になじめない陪席裁判官から愚痴を聞いた経験は何回もある。『司法大観』という名称の、七、八年に一度くらい出る、裁判官や検察官の写真に添えて正確かつ詳細なその職歴を記した書物が彼らのバイブルであり、私は、それを眺めるのが何よりの趣味だという裁判官にさえ会ったことがある。

3(1) 内閣府HPに「栄典事務の適切な遂行 ロジックモデル」が載っています。
(2) 叙勲・褒章関連の専門店である株式会社銀座明倫館(東京都中央区銀座)HPの「叙勲・褒章受章記念祝賀会とは」には,「叙勲・褒章受章の祝賀会は、先生の功績に協力された皆さまへの感謝はもちろん、後進の方がたの発奮や企業・団体の勢威発揚を促す意味でも、受章内容や祝賀会の規模に関わらず、多くの方が催されております。」と書いてあります。
4 以下の記事も参照してください。
・ 勲章受章者名簿(裁判官,簡裁判事,一般職,弁護士及び調停委員)
・ 裁判官の死亡退官
・ 高等裁判所長官を退官した後の政府機関ポストの実例
・ 裁判所の指定職職員
・ 裁判所の指定職職員の名簿(一般職)
・ 指定職未満の裁判所一般職の級
・ 裁判所の永年勤続者表彰
・ 民事調停委員及び家事調停委員に対する表彰制度
・ 日弁連の歴代正副会長
・ 日弁連の歴代会長及び事務総長
・ 日弁連役員に関する記事の一覧

平成3年度以降の裁判所職員採用試験の採用案内パンフレット

目次
1 裁判所職員採用試験の採用案内パンフレット
2 国有財産法は、インターネットを通じて公開されている著作物が二次利用されることに対し何ら制約を加えるものではないこと
3 裁判所職員採用試験の合格率の男女差
4 裁判所職員の採用広報動画
5 仕事と育児を両立している女性官僚に関するnote記事の記載
6 当事者対応の困難例
7 裁判所職員採用試験広報用パンフレット及び同ポスターの企画に関する契約書
8 関連記事その他


1 裁判所職員採用試験の採用案内パンフレット及び家庭裁判所調査官リーフレット
(1) 裁判所職員採用試験の採用案内パンフレット

ア 令和時代
令和2年度令和3年度令和4年度令和5年度
令和6年度令和7年度
イ 平成時代
平成3年度平成4年度平成5年度平成6年度
平成7年度平成8年度平成9年度平成10年度
平成11年度平成12年度平成13年度平成14年度
平成15年度平成16年度平成17年度平成18年度
平成19年度平成20年度平成21年度平成22年度
平成23年度平成24年度平成25年度平成26年度
平成27年度平成28年度平成29年度平成30年度
平成31年度


(2) 家庭裁判所調査官リーフレット
(令和時代)
令和2年10月等令和3年10月令和4年10月令和5年10月
(平成時代)
平成16年3月平成18年9月平成19年9月平成20年9月
平成21年9月平成22年11月
平成24年10月平成25年9月
平成27年10月
平成28年10月
平成29年10月


2 国有財産法は、インターネットを通じて公開されている著作物が二次利用されることに対し何ら制約を加えるものではないこと
・ 政府CIOポータルに載ってある「二次利用の促進のための府省のデータ公開に関する基本的考え方(ガイドライン)」(平成27年12月24日改定)には以下の記載があります。
   各府省がインターネットを通じて著作物を公開することについては、著作物が国有財産法第2条に規定する国有財産に該当しないため、国有財産法の適用はない。また、国有財産法は、インターネットを通じて公開されている著作物が二次利用されることに対し何ら制約を加えるものではない。


3 裁判所職員採用試験の合格率の男女差
(1) 平成26年度家庭裁判所調査官補採用試験(院卒者区分)の場合,男性の受験者47人(うち,第1次試験合格者は32人)から1人が最終合格したのに対し,女性の受験者74人(うち,第1次試験合格者は49人)から18人が最終合格したため,第1次試験合格から最終合格までの合格率は,男性が3.1%(1/32)であり,女性が36.7%(49/74)であって,男女差は11.8倍でした。
   ただし,ここまで男女の合格率が異なるのは平成26年度だけですし,同じ年度の家庭裁判所調査官補採用試験(大卒程度)の場合,第1次試験合格から最終合格までの合格率の男女差は1.06倍でした(男性の場合,66人→14人,女性の場合,120人→27人)。
(2) 語られない闇を語るブログ「裁判所が平然と女性優遇採用をすることは許されるのか」(平成28年7月7日付)が載っています。

4 裁判所職員採用広報動画
    「裁判所 採用」フェイスブック掲載の動画へのリンクを張っています。
(研修)
・ 裁判所職員採用広報動画(研修編)(2017年2月28日付)
(裁判所書記官)
・ 【裁判所職員広報動画】裁判所書記官として働く(2020年3月1日付)
・ 【裁判所職員広報動画】裁判所書記官の1日(2019年2月28日付)
(家庭裁判所調査官)
・ 【裁判所職員広報動画】家庭裁判所調査官として働く(2020年3月1日付)
・ 【裁判所職員広報動画】家裁調査官の1日(2019年2月28日付)
・ 裁判所職員採用広報動画(家裁調査官編)(2017年2月28日付)

5 仕事と育児を両立している女性官僚に関するnote記事の記載
・ 「働き方改革」と題するnote記事には以下の記載があります。
    これ(山中注:ワーカホリック)に対極的なのが、「なんとか逃れよう」パターンである。つまり、男女問わず、可能な限り産休・育休を申請し、家庭の事情をつぶさに人事に報告し、組織のことよりも自分の健康と家族を優先する。(当たり前のことをしているので決して表では言われないが)概して上からの評価は悪くなりがちである一方、人間味を失わないので、下からの評価はおおむね良い。もちろん、もう少し進んで、自分だけ早く帰りたいーと部下を置いていくようになると部下からも嫌われる。厄介なのが、「自分は仕事も家庭も両立してます」という女性官僚が、無意識なのか意識的なのか、ここに多くが分類されることである。配慮されたポストにいつつ、本当に泥臭い部分はお前全然やってねーじゃねーか、という状況でありながら、「激務でしんどい、でもやりがいがある、仕事はやり方次第、仕事も子供もちゃんと両立キラキラ」と目を輝かせる。能力は決して低くないので、激務ポスト等経験しなくても幹部としてやっていける。でも、自分が配慮されている間、同期が死にそうになっていたことに考えも及ばず、「自分は頑張った」と胸を張り、これみよがしに雑誌やら採用パンフやらで登場することになる。やり方で国会対応がなんとかなるなら、お前マジで一度やってみろボケ、と後輩たちからの怒りを買うことになる。近年の「働き方改革」に沿う考え方ではあり、その自覚さえあれば決して悪い生き方ではないが、どうしても周りに負担をかけるので、「周りを見ない」無神経さか、「嫌われても仕方ないと思う」勇気が必要な生き方である。


6 当事者対応の困難例
(1) 全司法新聞2319号(2019年10月発行)には「不当要求、居座り、脅迫、ネットでの誹謗中傷…裁判所でも」として以下の記載があります。
    裁判所においても、当事者の不当要求や居座り、長時間の電話拘束に苦労しているケースが多く見られます。
    大声で怒鳴りつけられた、「バカ」など罵倒する言葉を投げかけられた、開き直って「警察を呼べ」と叫ばれた、意に沿わないと感じるや急に床に伏せて詐病を演じ、救急車の派遣を強要されたといった事例も報告されています。その影響は、罵声を気にして外部(当事者)に電話がかけられない、受付手続案内に支障があるといった執務遂行に及んだり、自分に対してのものであればもちろん、同僚への暴言であってもストレスが大きく、仕事に集中できない、イライラする、仕事が嫌になるなど精神的な負担も大きくなっています。
    また、対応の間に当事者の言動がエスカレートし、誹謗中傷や暴言に及んだり、脅迫まがいの行為を受けることもあります。実際、勤務時間中に「今、裁判所に来ている。今から外に出てこい」と電話があったり、インターネット動画サイトで庁名や実名を晒して誹謗中傷されたというケースもあります。その動画においては、家族に危害を加えるような発言もありました。
(2) 必要かつ合理的な当事者等対応の実践に向けた取組について(令和2年10月30日付の最高裁判所総務局第一課長及び第三課長の事務連絡)を掲載しています。
(3) カスタマーハラスメント(カスハラ)対策については,厚労省のカスハラ対策企業マニュアル及びカスハラ対策リーフレットが参考になります。


7 裁判所職員採用試験広報用パンフレット及び同ポスターの企画に関する契約書
(1) 裁判所職員採用試験広報用パンフレット及び同ポスターの企画に関する契約書を以下のとおり掲載しています。
平成30年度平成31年度令和4年度令和5年度
令和6年度令和7年度
* 「令和7年度裁判所職員採用試験広報用パンフレット及び同ポスターの企画に関する契約書(令和6年5月31日付)」といったファイル名です。
(2) 開示文書としての契約書につき,平成30年度分には公表前のデザイン素案らしきものが開示されていたものの,平成31年度以降は開示されなくなりました。



8 関連記事その他

(1) しばの法律事務所HP「裁判所書記官について About Court Clerk」には以下の記載があります。
    当職は大学卒業後、裁判所に勤めはじめました。まずは、裁判所事務官として、いろいろな下働きをしました。裁判所の電話番や郵便物の取り扱い、給料日は裁判官などの給料分の現金を銀行に行って受け取り給料袋への詰め込むこと(当時は現金払いでした)裁判官のお昼ご飯の手配、トイレ掃除、エアコンのフィルター掃除などなどいろいろしました。
(2) 裁判所の中の人ブログ「みんな気になるお給料」が載っています。
(3)ア 以下の資料を掲載しています。
・ 裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の採用試験に関する事務の取扱要領(令和7年3月の開示文書)
イ 以下の記事も参照してください。
・ 裁判所職員採用試験に関する各種データ
・ 司法試験受験生が裁判所職員採用試験を受ける場合の面接対策
 裁判所における主なシステム
・ 裁判所の情報化の流れ
 裁判所職員の病気休職
・ 裁判所職員の旧姓使用
 裁判所職員に関する記事の一覧


簡易裁判所判事の採用選考に関する国会答弁

目次
第1 簡易裁判所判事の採用選考に関する国会答弁
第2 関連記事その他

第1 簡易裁判所判事の採用選考に関する国会答弁
・ 平成19年3月20日の衆議院法務委員会では,以下の質疑応答がなされました。
   河村(た)委員は河村たかし衆議院議員(現在の名古屋市長)であり,大谷最高裁判所長官代理者は29期の大谷直人最高裁判所事務総局人事局長(現在の最高裁判所長官)であり,鈴木政府委員は鈴木明裕人事院事務総局人材局長です。

○河村(た)委員 二十年ほど前にここでも質問が実はあるんですよね、社会党の方ですけれども。
   端的に言いますと、後で一つずつ聞いていきますけれども、結論を先に言った方がわかりやすいので、要は、簡易裁判所の裁判官になる方が、ある特定の、いわゆる偉い様です、書記官の上の人たち、この人たちは、まあ言ってみれば内々の、八百長的といいますか、そうでないなら、はっきり否定してくださいよ、調査してから。その人たちだけは、まず、筆記試験なし、それから口頭試験も問題を事前に教えていただいて一〇〇%合格している。そのほかの書記官では、我こそはと思う人は、このパーセントを聞きますけれども、三割ですか、試験を受ける人はそのくらいしか受からない。とんでもないことが行われていた。それのちょこっとさわりの部分を、二十年前ですか、この委員会でも質問があったんだけれども、まだ直されていない。
   簡裁の裁判官も当然逮捕状を発付できますね。そういう人に逮捕状を発付される国民はとてもじゃないですよ、委員長。
   ですから、まず一つ、簡裁の裁判官はどうやって選任されるのか、一般的に。

○大谷最高裁判所長官代理者 それでは、少し一般的にまず御説明したいと思います。
   裁判所法四十五条に規定する簡裁判事の選考採用手続ということでございますが、この選考は、最高裁判所に設置された簡易裁判所判事選考委員会によって行われることとなっております。
   第一次選考として論文式の筆記試験、第二次選考として口述の方法による法律試問と一般試問、この結果を総合して選考の適否を判定することとされております。
   その対象となる者が二種類ございまして、一つは、各地方裁判所に設置された簡易裁判所判事推薦委員会から推薦を受けた者であり、これらの者は今申し上げました第一次選考から受験することとなっております。そのほかに、簡易裁判所判事選考規則五条二項によりまして、簡易裁判所判事選考委員会は、推薦委員会から推薦を受けた者以外の候補者を選考することができるということとされておりまして、これに基づきまして、選考委員会の決定により選考に加えられることとなった者は第二次選考から受験する、こういうことになっております。

○河村(た)委員 では、今の二種類の方がみえることはわかりましたね、一次から、筆記試験から受ける人と、二次、口頭だけでいい人。合格率は何%ですか。

○大谷最高裁判所長官代理者 平成十八年度で申しますと、第一次選考が免除された者の受験者数それから合格者数は十人ということでございます。(河村(た)委員「何%ですか」と呼ぶ)合格率は一〇〇%ということになります。
また、推薦組、これは先ほど申し上げました第一番目のルートということになりますが、この受験者数は百十八人、合格者数は三十三人であり、合格率は、先ほど委員も御指摘になりましたが、三〇%弱となっております。

○河村(た)委員 これは十八年度ですが、それでは、二次のものは一〇〇%合格されておりますが、過去五年ぐらいさかのぼってどうですか。

○大谷最高裁判所長官代理者 平成十五年から十六年、十七年、三年ということで今手元に資料がございますが、これらの年度についても合格率は一〇〇%でございます。

○河村(た)委員 ちょっと聞いておいてちょうだいよ。一〇〇%受かる試験というのはどういうことですか。こういうのを八百長というんじゃないかな。
   では、今言った口頭試問だけでいい人、筆記試験を免除される人はどういう人なんですか。どういう基準があるんですか。どういうルールがあるんですか。

○大谷最高裁判所長官代理者 お答えいたします。
   裁判所職員の中には、長年経験を積んで、その法律知識、実務能力がその執務を通じて実証されており、人物、識見においても簡裁判事としてふさわしい人材がいるところでございまして、そういった者につきましては、口頭による法律試問をもって簡裁判事として必要とされる基本的な法律知識を確認するとともに、一般試問を行って、最終的に簡裁判事としての適格性を審査して選考するという制度になっているわけです。このことは、外部の学識経験者にも加わっていただいた簡裁判事選考委員会でも従来から認められているところでございます。

○河村(た)委員 経験があるとかなんとか言っていますけれども、きちっとした通達の条文を読んでください、どういう人か。

○大谷最高裁判所長官代理者 最高裁の人事局長通達によりますと、第一次選考合格者、これは先ほど申し上げましたが、及び選考委員会が相当と認める者が第二次選考を受験することができるということになっております。

○河村(た)委員 相当と認める人は一次の筆記試験が免除になるわけですよ。
    ところで、きょう、人事院、おりますね。人事院さんに聞きますけれども、一般職の国家公務員の採用において、相当と認める人間の筆記試験を免除する、そういうものはありますか。

○鈴木政府参考人 お答えいたします。
   簡易裁判所の判事さんの選考方法につきましては、最高裁判所において定められているところでございまして、人事院としてその内容を正確に承知しておりませんので、人事院が人事院規則に基づいて行っております国家公務員の採用試験と比較するということが適当かどうかについては、私どもとしてはやや判断しかねるところもございますけれども、人事院が実施しております国家公務員の1種とか2種など、十四種ございますけれども、十四種の国家公務員の採用試験につきましては、おっしゃるような筆記試験の免除を行っている試験はございません。

○河村(た)委員 ありませんよ、人事院の場合は。最高裁は、何ですか、これは。実際、現実的に、相当と認める人はどういう人が多いんですか、一〇〇%受かっておる人は。長年勤めておる人か、位が上の人なのか、顔がいい人なのか、何ですか、この相当と認める人というのは。どういう人が多いんですか。

○大谷最高裁判所長官代理者 簡易裁判所の判事選考委員会が相当と認める者として第二次選考からの受験を認めるか否かというのは、これは、長年の執務を通じて実証された法律知識、実務能力、人格、人物の識見等を総合的に勘案して判断するということでございます。年齢やポストについて形式的な基準で決めているわけではございません。


○河村(た)委員 現実を言いなさいよ、現実を。
   それでは、最高裁の、裁判所事務局長ですか、それから、これは最高裁かどうか知りませんが、首席書記官とか次席書記官とかそういう方、上の方がみんな通っておるんじゃないですか、実際の話。長いことやった、末端と言っては御無礼だけれども、本当に勤め上げて上の方に行かなかった人たち、こういう人たちはこれに入っていますか。

○大谷最高裁判所長官代理者 最近の例で申しますと、最高裁の首席書記官あるいは高等裁判所の首席書記官、高等裁判所の事務局次長などでございます。最高裁の勤務の者だけに限られるわけではございません。

○河村(た)委員 最高裁に限られるわけではないけれども、要するに位の高い人がみんな筆記試験を免除されておるんじゃないですか、少なくとも。十分条件かどうか知らぬけれども、その中が全部とは言えないけれども、筆記試験を免除された人は、いわゆる位の高い偉い様が免除されておるんじゃないの。

○大谷最高裁判所長官代理者 先ほど申し上げましたけれども、偉いかどうかということで決めているのではないということでございます。繰り返しますけれども、長年の執務を通じて実証された法律知識、実務能力、人格、識見等が高いと認められ、簡裁判事にふさわしい、そういう資質があるかどうかというところが実質的な判断基準だということでございます。

○河村(た)委員 そんなことより、実際の話はどうなっているのよ。実際に受かった人たち、筆記免除で受かった人たちは、実際、それでは、何の位もないかどうか知りませんけれども、全部の職制を知っておるわけじゃないですけれども、勤め上げて、そういう首席とか次席でなかった人、こういう人が何人かでもいわゆる筆記免除組に入ったことがあるんですか。

○大谷最高裁判所長官代理者 過去のすべての例について今詳細に承知しているわけではございませんけれども、幹部職員が多いということは事実でございます。

○河村(た)委員 多いんじゃない、すべてじゃないの。

○大谷最高裁判所長官代理者 申しわけございません。今、手元で全員の受験合格時の地位等については把握しておりませんけれども、先ほど言いましたように、最近の例でいいますと、先ほど申し上げたような地位の人たちがなっているということは間違いございません。

○河村(た)委員 識見とか、そういう人は、人間の位によって変わるんですか。それと、書記官というのは、十何年か二十年勤めますと、本当の現場でやらぬ、ただ事務だけ出てきて偉い様の顔をしておる人間、そういうふうに分かれると聞いておるんです。現場の本当の裁判に当たって、交通違反の過失割合がどれだけだとか、そういう現場で苦労しておる人たちは識見が低いんですか、あなたの言い方によると。資質に問題があるんですか。

○大谷最高裁判所長官代理者 先ほど申し上げましたけれども、この制度は、まず第一に、法律的な素養等があるかどうかについて筆記試験を行って選抜していくというルート、それが基本的にございます。そして、それ以外に、長年の経験、執務を通じてその法律知識、実務能力が既に実証されていて、人物、識見においても簡裁判事としてふさわしい、こういうように先ほど申し上げました有識者等も入った委員会で認められた方について、先ほど申し上げたような人数について別途任命している、こういうことでございます。

○河村(た)委員 全く承服できぬ。少なくとも人事院にはないんですよ、こんなことは。だから、あなたのところで今把握しておらぬと言っておったから、改めて、過去十年にわたってこの筆記試験を免除した人の職制、これを全部出してください。委員会に報告してくださいよ、これは。
   裁判官が公正に任命されておるかどうか、どえらい重要ですよ、委員長。

○七条委員長 大谷人事局長に申し上げますけれども、今資料提出がありましたが、十年間にさかのぼってできますか。
   では、御答弁ください。

○大谷最高裁判所長官代理者 今の点については、後ほど提出いたします。

○河村(た)委員 それではもう一つ。
   口頭試問のときに試験問題を教えておるという話があるんだけれども、これはとんでもないぞ。八百長ですよ、こんなことをやったら。憲法違反ですよ。国民の裁判を受ける権利の侵害ですよ。公正な裁判を受けることですからね、当然のことながら、公正に選ばれた裁判官による、公正な手続による裁判を受ける権利。
   これは本当ですか。

○大谷最高裁判所長官代理者 簡裁判事の候補者の選考というのは、試験問題の情報管理を含め、厳正に行われておりまして、今御指摘のようなことはないと認識しております。

○河村(た)委員 認識しておりますって、何ですか、それは。ないんですか。ないならないと断言してくださいよ。
   それでは、もしあったら、長官はやめますか、最高裁長官。

○大谷最高裁判所長官代理者 私が御説明するということですので、そういうふうに、ないと認識しておりますというふうにしか申し上げる以外にはないと思います。
   今お話にありましたそれ以外の御質問につきましては、これと異なる前提に立って責任を云々するお尋ねにはお答えすることは適当ではないと思います。

○河村(た)委員 ちょっと、何と言ったかよくわからぬのですけれども、今。何ですか。

○大谷最高裁判所長官代理者 今、最後の方で委員から長官云々というお話があったかと思いますので、その点については前提が異なっておりますので、そういう点についてお答えすることについては適当でない、こういうふうに申し上げたということでございます。

○河村(た)委員 とにかく、口頭試問で問題を教えているということはないと断言できないんだね、あなたはここで。

○大谷最高裁判所長官代理者 具体的にそういう不正があったというようなことについては、ないというふうに思っております。

○河村(た)委員 これは一遍あなたのところでも調査していただきたい、受かった人に。これは本当に重要ですよ。裁判員制度をやるんでしょう。そういうときに当の裁判官が、一部の上の方の偉い様だけ、最後の方は実務をやっておらぬ人間が、何か筆記試験は免除されて、口頭試問も問題を教えられておったといったら、これはとんでもないですよ。国民の裁判を受ける権利の重大な侵害だ。
   もう一回、それもちゃんと調査して、ヒアリングして、ここにきちっと報告してくださいよ。

○大谷最高裁判所長官代理者 具体的に委員が御指摘の点は、その週刊誌にそういう問題が書かれたということを前提としてよろしいですか。(河村(た)委員「いや、私はヒアリングしております」と呼ぶ)はい。
   私どもとしては、特段、特に具体的な不正があったということについての、あるいは可能性があったということについての点を全く承知しておりません。我々としては厳正に試験を行ってきた、こういうことでございます。
   週刊誌等に書かれたことにつきまして、これは匿名の記事でありまして、私どもとしてはその真偽を確かめるすべはないということで御了解いただきたいと思います。

○河村(た)委員 そんなもの、調べればわかるじゃないですか。私は当然聞いておりますよ。それから、本にも書いてあるじゃないですか。
だから、あなた、ちゃんと調べて報告してください。これは言ってくださいよ、やる、やらないを。

○七条委員長 時間の通告が来ておりますから、手短に。

○大谷最高裁判所長官代理者 一点、今、本のことがございましたけれども、これも、この本を書かれた方の試験の模様に関する記述からしますと、二十年以上前の話でございまして、明らかに二十年以上前のことについて書かれているわけでございます。
   我々としては、そういう事実はなかったと思っておりますが、この点についても、確認のしようがないということでございます。

○河村(た)委員 では、委員長、これは、悪いですけれども、理事会でやってもらってもいいんだけれども、極めて重要な問題ですから、理事の方から求めるなりして、真相を国民に伝えられるように御尽力をお願いします。

○七条委員長 後日、理事会で協議いたします。

○河村(た)委員 終わります。


第2 関連記事その他
1 首相官邸HPに「簡易裁判所判事の選考手続について」が載っています。
2 平成16年当時の簡易裁判所判事の選考手続,新規任命者数及び退官者数,合格率等については,法曹制度検討会平成16年7月1日の第25回配付資料が参考になります。
リンク先には,副検事の選考方法,研修等も載っています。
3 以下の資料を掲載しています。
・ 簡易裁判所判事候補者の選考について(平成16年2月18日付の最高裁判所人事局長の依命通達)
・ 簡易裁判所判事候補者選考第1次選考の実施について(平成16年2月18日付の最高裁判所人事局長の通達)
 簡易裁判所判事選考候補者の推薦基準について(平成17年3月22日付の最高裁判所人事局長の通達)
・ 簡易裁判所判事候補者選考実施要項(令和2年7月27日簡易裁判所判事選考委員会決議)
・ 簡易裁判所判事選考規則5条2項に基づき,簡易裁判所判事選考委員会の決定により選考に加える具体的基準が書いてある文書
・ 簡易裁判所判事選考委員会(第1回)議事録の抜粋
→ 平成22年度から令和2年度までの間の,簡易裁判所判事推薦委員会が推薦した者以外の選考対象者の人数が分かります。
4 簡易裁判所の事物管轄は以下のとおり推移しています(首相官邸HPの「簡易裁判所の事物管轄の変遷」参照)。
・    5000円(発足時)
・    3万円(昭和26年1月19日以降)
・  10万円(昭和29年6月 1日以降)
・  30万円(昭和45年7月 1日以降)
・  90万円(昭和59年9月 1日以降)
・ 140万円(平成16年4月 1日以降)。
5 以下の記事も参照して下さい。
・ 簡易裁判所判事選考委員会(第2回)議事録(平成19年度以降)

下級裁判所事務局の係の事務分掌

目次
第1 下級裁判所事務局の係の事務分掌
第2 下級裁判所事務処理規則24条の条文
第3 関連記事その他

第1 下級裁判所事務局の係の事務分掌
・ 「課に置く係について」(平成6年7月29日付の最高裁判所総務局長依命通達)によれば,下級裁判所事務局の係の事務分掌は以下のとおりです。

1 総務課
(1) 庶務第一係
① 総務課の庶務に関する事項
② 裁判官会議その他の会議の庶務に関する事項
③ 裁判所の長の庶務に関する事項
④ 機密に関する事項
⑤ 渉外係の分掌事務に関する事項(渉外係の置かれていない庁に限る。)
⑥ 自動車の配車に関する事項
⑦ 総務課の他の係に属しない事項
⑧ 事務局の他の課に属しない事項
(2) 庶務第二係
① 秘書係の事務分掌に関する事項
② 司法修習生の修習の庶務に関する事項
(3) 庶務係
① 庶務第一係及び庶務第二係の分掌事務に関する事項
② 文書係の分掌事務に関する事項
③ 広報係の分掌事務に関する事項
④ 資料係の分掌事務に関する事項
(4) 文書第一係
① 公印の保管に関する事項
② 文書の接受,作成,発送,保存及び廃棄並びに文書事務の管理に関する事項
③ 通知,報告等に関する事項
④ 文書事務に関するその他の事項
(5) 文書第二係
① 司法行政文書の開示に関する事項
② 司法行政事務に関して保有する個人情報の保護に関する事項
③ 情報システムの管理,情報セキュリティ対策及び情報化に関する連絡調整に関する事項
(6) 文書係
① 文書第一係及び文書第二係の分掌事務に関する事項
(7) 広報係
① 広報に関する事項
② 警備係の分掌事務に関する事項
(8) 資料第一係
① 図書資料の収集その他の資料事務に関する事項
(9) 資料第二係
① 図書資料の受入れ,整理,保管,閲覧及び参照に関する事項
② 資料室の管理運営に関する事項
(10) 資料係
① 資料第一係及び資料第二係の分掌事務に関する事項
(11) 秘書係
① 裁判官の秘書的事務に関する事項
(12) 渉外係
① 渉外に関する事項
(13) 警備係
① 警備に関する計画,連絡,調整及び報告に関する事項
② 裁判所法71条2項並びに72条1項及び3項の規定による裁判長又は1人の裁判官の命令等の執行に関する事項
③ 法廷等の秩序維持に関する法律3条2項の規定による拘束命令の執行に関する事項
④ 法廷の秩序維持等にあたる裁判所職員に関する規則2条の規定による警備のうち,法廷の秩序維持又は裁判所若しくは裁判官の職務の執行に対する妨害を防ぐために必要な警備に関する事項
(14) 人事第一係
① 人事課の管理係,任用第一係,任用第二係及び給与第一係の分掌事務に関する事項
(15) 人事第二係
① 人事課の給与第二係,能率係及び研修係の分掌事務に関する事項
(16) 会計係
① 職員等に対する俸給,手当,旅費等の受渡しに関する事項
② 物品の受け入れ,払出し等の用度に関する事項
③ 会計に関する報告,連絡等に関する事項

2 警務課
(1) 警備第一係
① 警務課の庶務に関する事項
② 警備係の分掌事務に関する事項
③ 警務課の他の係に属しない事項
(2) 警備第二係
① 警備係の分掌事務に関する事項
(3) 警備第三係
① 警備係の分掌事務に関する事項

3 人事課
(1) 管理係
① 人事課の庶務に関する事項
② 人事に関する計画,連絡,報告等に関する事項
③ 人事課の他の係に属しない事項
(2) 任用第一係
① 裁判官の人事に関する事項
(3) 任用第二係
① 試験,選考等に関する事項
② 任免,補職その他の人事異動に関する事項
③ 服務,分限,懲戒等に関する事項
④ 人事記録に関する事項
(4) 任用係
① 任用第一係及び任用第二係の分掌事務に関する事項
(5) 給与第一係
① 給与に関する事項
② 退職手当等に関する事項
③ 公務災害補償に関する事項
④ 職員団体及び苦情処理に関する事項
(6) 給与第二係
① 給与簿に関する事項
(7) 給与係
① 給与第一係及び給与第二係の分掌事務に関する事項
(8) 能率係
① 保健,安全保持及び厚生に関する事項
② 考課,研修,表彰,レクリエーションその他の勤務能率の発揮及び増進に関する事項
(9) 研修係
① 考課に関する事項
② 研修に関する事項

4 会計課
(1) 管理係
① 会計課の庶務に関する事項
② 会計に関する計画,連絡,報告等に関する事項
③ 管理課の他の係の分掌事務に関する事項
④ 営繕係の分掌事務に関する事項
⑤ 監査係の分掌事務に関する事項
⑥ 会計課の他の係に属しない事項
(2) 経理係
① 予算及び決算に関する事項
② 歳入の徴収に関する事項
③ 歳出の支出に関する事項
④ 保管金係の分掌事務に関する事項(保管金係の置かれていない庁に限る。)
(3) 用度係
① 物品及び役務の調達に関する事項
② 物品の出納,保管及び処分に関する事項
③ 自動車の運転及び維持管理に関する事項
④ 保管物係の分掌事務に関する事項(保管物係の置かれていない庁に限る。)
(4) 営繕係
① 庁舎その他の施設の整備等の営繕に関する事項
② 国有財産の管理に関する事項
(5) 共済組合第一係
① 共済組合の給付事業に関する事項(共済組合第三係の置かれている庁にあっては,同係の文章事務に関する事項を除く。)
② 共済組合に関するその他の事項(共済組合第二係及び共済組合第三係の分掌事務に関する事項(共済組合第三係の置かれていない庁にあっては,同係の文章事務に関する事項を除く。)を除く。)
(6) 共済組合第二係
共済組合の福祉事業に関する事項
(7) 共済組合第三係
① 組合員の資格の得喪の管理及び被扶養者の認定に関する事項
② 標準報酬等の決定及び長期給付に関する事項
(8) 共済組合係
共済組合第一係共済組合第二係及び共済組合第三係の分掌事務に関する事項
(9) 監査係
① 会計監査に関する事項
② 会計に関する法規の解釈及び質疑に関する事項
③ 不正事件その他の会計関係事故の報告に関する事項
(10) 保管物係
① 民事保管物の受入れ,保管,仮出し及び返還に関する事項
② 押収物等の受入れ,保管,仮出し及び処分に関する事項
(11) 保管金係
① 保管金及び保管有価証券の出納及び保管に関する事項
② 出納課の保管金係の文章事務に関する事項
③ 現金出納簿の登記に関する事項
④ 証拠書類の整理に関する事項

5 管理課
(1) 管理係
① 管理課の庶務に関する事項
② 庁舎その他の施設の管理及び安全保持に関する計画,連絡,報告等に関する事項
③ 警備,設備,清掃等の業務の委託に関する事項
④ 内務係の分掌事務に関する事項(内務係の置かれていない庁に限る。)
⑤ 電話交換係の分掌事務に関する事項(電話交換係の置かれていない庁に限る。)
⑥ 管理課の他の係に属しない事項
(2) 設備係
① 電気及び機械の設備の運転管理に関する事項
② 環境衛生に関する事項
(3) 庁舎警備係
① 庁舎その他の施設の警備に関する事項
② 火災及び盗難の防止に関する事項
(4) 内務係
① 役務作業に関する事項
② 文書の使走に関する事項
(5) 電話交換係
① 電話の交換に関する事項
② 通話記録に関する事項

6 経理課
(1) 管理第一係
① 経理課の庶務に関する事項
② 経理係及び監査係の分掌事務に関する事項
③ 宿舎の管理及び安全保持に関する事項
④ 出納課との事務の総合調整に関する事項
⑤ 経理課の他の係に属しない事項
(2) 管理第二係
① 国有財産の管理に関する事項
② 庁舎その他の施設(宿舎を除く。)の管理及び安全保持に関する計画,連絡,報告等に関する事項
③ 警備,設備,清掃等の業務の委託に関する事項
④ 管理課の庁舎警備係の文章事務に関する事項
(3) 管理第三係
① 庁舎その他の施設の整備等の営繕に関する事項
② 管理課の設備係,内務係及び電話交換係の分掌事務に関する事項
(4) 管理係
① 管理第一係,管理第二係及び管理第三係の分掌事務に関する事項(経理係の置かれている庁にあっては同係の分掌事務に関する事項を,営繕係の置かれている庁にあっては同係の分掌事務に関する事項を,監査係の置かれている庁にあっては同係の分掌事務に関する事項を,水出納第三課の管理係の置かれている庁にあっては同係の分掌事務に関する事項を,出納課の置かれていない庁にあっては同課との事務の総合調整に関する事項を,それぞれ除く。)
② 出納第一課及び出納第二課との事務の総合調整に関する事項(出納第一課及び出納第二課の置かれている庁に限る。)
③ 出納第一課,出納第二課,出納第三課及び用度課との事務の総合調整に関する事項(出納第一課,出納第二課,出納第三課及び用度課の置かれている庁に限る。)
(5) 経理係
① 経理計画に関する事項
② 予算要求資料の作成に関する事項
(6) 用度係
① 調達係の分掌事務に関する事項
② 物品管理係の分掌事務に関する事項(別表第3の高等裁判所の事務局の会計課の用度係に係る同表の「分掌事務」欄の家庭裁判所(支部を除く。)にあっては,物品管理係の分掌事務に関する事項2を除く。)
③ 保管物係の分掌事務に関する事項(保管物係の置かれていない庁に限る。)
(7) 営繕係
会計課の営繕係の分掌事務に関する事項
(8) 共済組合係
会計課の共済組合第一係,共済組合第二係及び共済組合第三係の分掌事務に関する事項
(9) 監査係
会計課の監査係の分掌事務に関する事項
(10) 調達係
① 物品及び役務の調達に関する事項
② 物品の売却に関する事項
(11) 物品管理係
① 物品の出納,保管及び処分(売却を除く。)に関する事項
② 自動車の運転及び維持管理に関する事項
(12) 保管物係
会計課の保管物係の分掌事務に関する事項

7 出納第一課
(1) 支出負担行為係
① 支出負担行為の確認に関する事項
② 支出負担行為差引簿の登記に関する事項
③ 職員,証人,鑑定人等の旅費,日当等の計算に関する事項
(2) 出納係
歳入金及び歳出金(前渡資金を含む。)の出納及び保管に関する事項
(3) 出納第一係
歳入金,歳出金(前渡資金を含む。),保管金及び保管有価証券の出納及び保管に関する事項(出納第二係の分掌事務に関する事項及び出納第二課の執行出納係の分掌事務に関する事項1を除く。)
(4) 出納第二係
執行官法(昭和41年法律第111号)第6条及び第15条第2項に係る保管金及び保管有価証券(以下「執行官関係保管金」という。)の出納及び保管に関する事項
(5) 保管金第一係
① 保管金提出書の受理に関する事項
② 保管金の支払請求書の受理,保管替え及び歳入組入れに関する事項
③ 保管金提出書の保管に関する事項(1から3までについては,いずれも保管金第二係に事務分掌に関する事項及び出納第二課の執行保管金係の分掌事務に関する事項を除く。)
(6) 保管金第二係
① 執行官関係保管金の提出書の受理に関する事項
② 執行官関係保管金の支払請求書の受理,保管替え及び歳入組入れに関する事項
③ 執行官関係保管金の提出書の保管に関する事項
(7) 計算証明係
① 債権管理簿,徴収簿,支出簿,現金出納簿等の登記に関する事項
② 証拠書類の整理に関する事項
③ 報告書,計算書及び日計表の作成並びに突合表の証明に関する事項(1から3までについては,出納第二課の計算証明係及び出納第三課の管理係の置かれている庁にあっては出納第二課の計算証明係及び出納第三課の管理係の分掌事務に関する事項を,出納第二課の執行出納係の置かれている庁にあっては同係の分掌事務に関する事項2から4までを,それぞれ除く。)
④ 債権管理に関する事項
⑤ 告知書の発行に関する事項

8 出納第二課
(1) 出納係
保管金及び保管有価証券の出納及び保管に関する事項(出納第三課の出納係の分掌事務に関する事項を除く。)
(2) 執行出納係
① 執行裁判所関係の保管金及び保管有価証券の出納及び保管に関する事項
② 執行裁判所関係保管金の現金出納簿の登記に関する事項
③ 執行裁判所関係保管金の証拠書類の整理に関する事項
④ 執行裁判所関係保管金の計算書及び日計表の作成並びに突合票の証明に関する事項
(3) 保管金係
出納第一課の保管金第一係及び保管金第二係の分掌事務に関する事項
(4) 執行保管金係
① 執行裁判所関係保管金の提出書の受理に関する事項
② 執行裁判所関係保管金の支払請求書の受理,保管替え及び歳入組入れに関する事項
③ 執行裁判所関係保管金の提出書の保管に関する事項
(5) 計算証明係
① 保管金の現金出納簿の登記に関する事項
② 保管金の証拠書類の整理に関する事項
③ 保管金の報告書,計算書及び日計表の作成並びに突合票の証明に関する事項(1から3までについては,出納第三課の管理係の置かれている庁にあっては同係の分掌事務に関する事項を除く。)

9 出納第三課
(1) 管理係
① 出納第三課の庶務に関する事項
② 東京地方裁判所民事執行センターの管理に関する事項
③ 執行裁判所関係保管金の現金出納簿の登記に関する事項
④ 執行裁判所関係保管金の証拠書類の整理に関する事項
⑤ 執行裁判所関係保管金の報告書,計算書及び日計表の作成並びに突合表の証明に関する事項
⑥ 執行裁判所関係の保管物の受入れ,保管,仮出し及び返還に関する事項
⑦ 経理課,出納第一課,出納第二課及び用度課との事務の総合調整に関する事項
⑧ 出納第三課の他の係に属さない事項
(2) 出納係
執行裁判所関係の保管金及び保管有価証券の出納及び保管に関する事項
(3) 保管金係
① 執行裁判所関係保管金の提出書の受理に関する事項
② 執行裁判所関係保管金の支払請求書の受理,保管替え及び歳入組入れに関する事項
③ 執行裁判所関係の提出書の保管に関する事項

10 出納課
(1) 支出負担行為係
出納第一課の支出負担行為係の事務分掌に関する事項
(2) 出納係
歳入金,歳出金(前渡資金を含む。),保管金及び保管有価証券の出納及び保管に関する事項
(3) 保管金係
① 保管金提出書の受理に関する事項
② 保管金の支払請求書の受理,保管替え及び歳入組入れに関する事項
③ 保管金提出書の保管に関する事項
(4) 計算証明係
① 債権管理簿,徴収簿,支出簿,現金出納簿等の登記に関する事項
② 証拠書類の整理に関する事項
③ 報告書,計算書及び日計表の作成並びに突合表の証明に関する事項
④ 債権管理に関する事項
⑤ 告知書の発行に関する事項

11 用度課
(1) 調達係
経理課の調達係の事務分掌に関する事項
(2) 物品管理係
物品の出納,保管及び処分(売却を除く。)に関する事項
(3) 保管物係
会計課の保管物係の分掌事務に関する事項(出納第三課の管理係の分掌事務に関する事項6を除く。)

12 庶務第一課
(1) 庶務係
① 総務課の庶務係の分掌事務に関する事項(資料係の分掌事務に関する事項を除く。)
② 人事課の係の分掌事務に関する事項
(2) 資料係
総務課の資料係の分掌事務に関する事項
(3) 第一係
① 総務課の庶務係の分掌事務に関する事項(広報係の分掌事務に関する事項1並びに資料係及び渉外係の分掌事務に関する事項を除く。)
② 人事課の係の分掌事務に関する事項
(4) 第二係
① 総務課の広報係の分掌事務に関する事項(広報係の分掌事務に関する事項2を除く。)
② 総務課の資料係の分掌事務に関する事項
③ 総務課の渉外係の分掌事務に関する事項

13 庶務第二課
(1) 経理係
会計課の管理係及び経理係の分掌事務に関する事項
(2) 用度係
会計課の用度係の分掌事務に関する事項(別表第3の高等裁判所の事務局の会計課の用度係に係る同表の「分掌事務」欄の地方裁判所の支部にあっては会計課の用度係の分掌事務に関する事項3を除く。)
(3) 第一係
会計課の管理係及び経理係の分掌事務に関する事項
(4) 第二係
会計課の用度係の分掌事務に関する事項

14 庶務課
(1) 庶務係
① 総務課の庶務係の分掌事務に関する事項(資料係の置かれている庁にあっては,同係の分掌事務に関する事項を除く。)
② 人事課の係の分掌事務に関する事項
③ 会計課の係の分掌事務に関する事項(会計係の置かれていない庁に限る。)
(2) 会計係
会計課の係の分掌事務に関する事項(別表第3の高等裁判所の事務局の会計課の用度係に係る同表の「分掌事務」欄の家庭裁判所の支部にあっては,会計課の用度係に係る分掌事務に関する事項3を除く。)
(3) 資料係
総務課の資料係の分掌事務に関する事項

15 第一課
(1) 庶務係
総務課の庶務係の分掌事務に関する事項(文書係の分掌事務に関する事項(文書係の置かれている庁に限る。)及び資料係の分掌事務に関する事項を除く。)
(2) 文書係
総務課の文書係の分掌事務に関する事項
(3) 人事係
人事課の係の分掌事務に関する事項
(4) 資料係
総務課の資料係の分掌事務に関する事項

16 第二課
(1) 経理係
会計課の管理係及び経理係の分掌事務(保管金係の置かれている庁にあっては,同係の文章事務に関する事項を除く。)
(2) 用度第一係
① 物品及び役務の調達に関する事項
② 物品(刑事関係の物品を除く。)の出納,保管及び処分に関する事項
③ 民事保管物の受入れ,保管,仮出し及び返還に関する事項
(3) 用度第二係
① 刑事関係の物品の出納,保管及び処分に関する事項
② 押収物等の受入れ,保管,仮出し及び処分に関する事項
③ 経理係,用度第一係及び保管金係の分掌事務の補助に関する事項
(4) 用度係
用度第一係及び用度第二係の文章事務に関する事項(経理係,用度第一係及び保管金係の分掌事務に関する事項を除く。)
(5) 保管金係
会計課の保管金係の分掌事務に関する事項


第2 下級裁判所事務処理規則24条の条文
1 下級裁判所事務局について定めた,下級裁判所の裁判官会議に関する下級裁判所事務処理規則(平成24年3月12日最終改正)24条は以下のとおりです。
① 各高等裁判所の事務局に総務課、人事課及び会計課を、各地方裁判所及び各家庭裁判所の事務局に総務課及び会計課を置く。
② 高等裁判所、地方裁判所及び家庭裁判所の各支部並びに各簡易裁判所に庶務課を置く。
③ 前項の規定にかかわらず、知的財産高等裁判所事務局に庶務第一課及び庶務第二課を置く。
④ 第二項の規定にかかわらず、最高裁判所の指定する簡易裁判所に、その庶務をつかさどらせるため、事務部を置く。事務部に第一課及び第二課を置く。
⑤ 各高等裁判所、各地方裁判所及び各家庭裁判所の事務局に事務局次長一人(最高裁判所の指定する裁判所にあっては最高裁判所の定める員数)を置き、裁判所事務官の中から、最高裁判所が、これを補する。事務局次長は、事務局長を助け、事務局の事務を整理する。
⑥ 知的財産高等裁判所事務局に知的財産高等裁判所事務局長を置き、裁判所事務官の中から、最高裁判所が、これを補する。知的財産高等裁判所事務局長は、知的財産高等裁判所長の監督を受けて、知的財産高等裁判所事務局の事務を掌理し、知的財産高等裁判所事務局の職員を指揮監督する。
⑦ 第四項に規定する事務部に事務部長を置き、裁判所事務官の中から、最高裁判所が、これを補する。事務部長は、簡易裁判所の司法行政事務を掌理する裁判官の監督を受けて、事務部の事務を掌理し、事務部の職員を指揮監督する。
⑧ 各課に課長一人を置き、当該裁判所に勤務する裁判所事務官で最高裁判所の定める基準に該当するものの中から、高等裁判所の課長については当該高等裁判所が、地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の課長については当該裁判所の所在地を管轄する高等裁判所が、 これを命ずる°課長は、上司の命を受けて課の事務を掌理する。
⑨ 各課の組織及び所掌事務に関しては、最高裁判所が別に定める。
⑩ 裁判所は、特別の事情があるときは、最高裁判所の認可を得て、第一項及び第二項の規定に異なる定をすることができる。
2 下級裁判所事務処理規則の運用について(平成6年7月22日付の最高裁判所事務総長依命通達)を掲載しています。

第3 関連記事その他
1 平成24年4月,裁判所組織の充実強化の一環として全国の高裁総務課内に文書・情報担当部署が,地家裁総務課に文書(第二)係がそれぞれ設置され,上記部署(家裁の文書係未設置庁は庶務係)が情報課関連業務を担当するものとされました(会報書記官第32号79頁)。
2 以下の記事も参照してください。
・ 裁判所書記官の役職
・ 首席書記官の職務
・ 裁判所関係者及び弁護士に対する叙勲の相場
・ 司法行政部門における役職と,裁判部門における裁判所書記官の役職の対応関係
・ 裁判所の指定職職員
・ 最高裁判所が作成している,下級裁判所幹部職員名簿
・ 最高裁判所が作成している,首席家裁調査官等名簿


裁判所の不開示決定は司法審査の対象とならないこと

目次
1 裁判所の不開示決定は取消訴訟の対象とはならないこと
2 裁判所の不開示決定に対する取消訴訟を提起した場合,民事訴訟法140条に基づき,口頭弁論を経ずに却下判決を下される場合があること
3 判決言渡期日を事前に告知すらしてもらえずに却下判決等を下される場合があること
4 議院事務局の不開示決定について取消訴訟を提起することはできないと思われること
5 関連記事その他

1 裁判所の不開示決定は取消訴訟の対象とはならないこと
(1) 抗告訴訟の対象となる「処分」とは,行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいいます(行政事件訴訟法2条2項参照)から,裁判所の司法行政処分も「処分」に該当することがあります。
   しかし,裁判所の不開示決定は,情報公開法その他の法律に基づくものではありません(東京地裁平成22年12月10日判決)から,「処分」ではないのであって,取消訴訟の対象とはなりません。
(2) 東京地裁平成22年12月10日判決(判例秘書に掲載)は以下のとおり判示しています。
   行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)において,裁判所は,その対象となる「行政機関」に含まれておらず(情報公開法2条),裁判所の保有する情報の公開については,最高裁判所の保有する司法行政文書に関する要綱である本件要綱,及び下級裁判所が保有する司法行政文書に関する通達である「裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務の基本的取扱いについて(依命通達)」(以下「本件通達」という。)が定められているにすぎない。
   そして,本件要綱及び本件通達は,行政機関の保有する情報の公開に関する法律案の審議経過を踏まえたものであり,その規定の文言等において情報公開法と類似する部分はあるものの,飽くまでも司法行政上の便宜供与の一環として司法行政文書の開示を行うために,その運用に関する事務処理準則として定められた内部規範であって,情報公開法その他の法律に基づくものではない。
   そうすると,本件要綱に基づいてされた司法行政文書の開示の求めに対し,これを開示しないこととする行為は,情報公開法その他の法律を根拠とするものではないから,これによって直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものとはいえず,行訴法3条2項にいう「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」には当たらないというべきである。

2 裁判所の不開示決定に対する取消訴訟を提起した場合,民事訴訟法140条に基づき,口頭弁論を経ずに却下判決を下される場合があること
(1) 不適法なことが明らかであって当事者の訴訟活動により適法とすることが全く期待できない訴えについて,口頭弁論を経ずに,訴えを却下する判決又は却下判決に対する控訴を棄却する判決を下す場合には,訴状において被告とされている者に対し訴状,控訴状又は判決正本を送達することを要しません(最高裁平成8年5月28日判決参照)。
   そのため,裁判所の不開示決定に対する取消訴訟を提起した場合,民事訴訟法140条に基づき,口頭弁論を経ずに却下判決を下される場合があります。
(2)ア 裁判所の不開示決定に対する取消訴訟において口頭弁論を経る場合,訴状等が法務大臣に送達されますし,処分行政庁とされた最高裁判所事務総長,高裁長官及び地家裁所長において調査回報書を作成する必要があるため,法務省及び裁判所の内部で結構な手間が発生します。
   そのため,そのような手間を裁判所及び法務省にかけさせたくない裁判官に当たった場合,口頭弁論を経ずに却下判決が下ることとなります。
イ 東京地裁平成22年12月10日判決の事案では,東京地裁本庁の平成22年の行ウ号の事件数が762件であるにもかかわらず,事件番号が平成22年(行ウ)第32号であることからすれば,口頭弁論を経た上で却下判決が下されたことが分かります(口頭弁論期日につき,外部ブログの「最高裁裏金裁判 杉原則彦裁判長の暴言」参照)。

3 判決言渡期日を事前に告知すらしてもらえずに却下判決等を下される場合があること
(1) 裁判所の不開示決定に対する取消訴訟を提起した場合,判決言渡期日を事前に告知すらしてもらえずに却下判決を下される場合があります(民事訴訟規則156条ただし書)。
(2) 口頭弁論を経ないで不適法な控訴を却下する判決を言い渡す場合,控訴審はその判決言渡期日につき当事者の呼出手続をなすことを要しません(最高裁昭和33年5月16日判決参照)。
   また,口頭弁論を経ないで不適法な上告を却下する判決を言い渡す場合,判決言渡期日を指定し,指定した期日に公開の法廷において判決を言い渡せば足り,当事者に対し当該言渡期日の呼出状を送達することを要しません(最高裁昭和44年2月27日判決参照)。
(3) 訴え却下の第一審判決を是認して口頭弁論を経ないで控訴棄却の判決を言い渡す場合,当事者に対し判決言渡期日の告知及び呼出手続をすることを要しません(最高裁昭和62年10月1日判決。なお,先例として,最高裁昭和57年10月19日判決参照)。
   そのため,地裁の却下判決に対して控訴した場合,判決言渡期日を事前に告知すらしてもらえずに控訴棄却判決を下されることがあります。

4 議院事務局の不開示決定について取消訴訟を提起することはできないと思われること
(1) 衆議院事務局の情報公開制度,及び参議院事務局の情報公開制度は,議院事務局の内規に基づいて行われているに過ぎないのであって,情報公開法その他の法律を根拠とするものではありません。
   そのため,裁判所の不開示決定と同様,議院事務局の不開示決定について取消訴訟を提起することはできないと思います。
(2) 議院事務局の不開示決定について苦情の申出をすることはできます。

5 関連記事その他
(1) 第一審裁判所が訴えの利益がないとして原告の請求を排斥した場合,請求棄却の判決を求めた被告も控訴申立ての利益を有します(最高裁昭和40年3月19日判決)。
(2) 以下の記事も参照して下さい。
・ 裁判所の情報公開に関する通達等
 裁判所の情報公開に関する統計文書 

終局区分別既済事件数の推移表

目次
第1 地裁通常訴訟事件(=ワ号事件)の終局区分別既済事件数の推移表
第2の1 高裁民事控訴事件(=ネ号事件)の終局区分別既済事件数の推移表
第2の2 高裁民事控訴事件(=ネ号事件)の口頭弁論期日の回数別既済事件数の推移表
第3 上告事件(=オ号事件)及び上告受理申立事件の終局区分別既済事件数の推移表
第4 破産事件(=フ号事件)の終局区分別既済事件数の推移表
第5 小規模個人再生事件(=個再事件)の終局区分別既済事件数の推移表
第6 高裁の抗告事件(民事・行政)及び許可抗告事件(民事・行政)の終局区分別既済事件数の推移表
第7 特別抗告事件(=ク号事件)及び許可抗告事件の終局区分別既済事件数の推移表
第8 相続放棄申述受理事件の終局区分別既済事件数の推移表
第9 刑事訴訟事件の終局区分別既済事件数の推移表(地裁)
第10 刑事訴訟事件の終局区分別既済事件数の推移表(高裁及び最高裁)

第1 地裁通常訴訟事件(=ワ号事件)の終局区分別既済事件数の推移表
・ 平成12年から平成27年までの,地裁通常訴訟事件(=ワ号事件)の終局区分別既済事件数の推移表 を掲載しています。

第2の1 高裁民事控訴事件(=ネ号事件)の終局区分別既済事件数の推移表
・ 平成12年から平成27年までの,高裁民事控訴事件(=ネ号事件)の終局区分別既済事件数の推移表 を掲載しています。

第2の2 高裁民事控訴事件(=ネ号事件)の口頭弁論期日の回数別既済事件数の推移表
・ 平成12年から平成27年までの,高裁民事控訴事件(=ネ号事件)の口頭弁論期日の回数別既済事件数の推移表 を掲載しています。

第3 上告事件(=オ号事件)及び上告受理申立事件の終局区分別既済事件数の推移表
・ 平成12年から平成27年までの,上告事件(=オ号事件)及び上告受理申立事件の終局区分別既済事件数の推移表を掲載しています。

第4 破産事件(=フ号事件)の終局区分別既済事件数の推移表
・ 平成12年から平成27年までの,破産事件(=フ号事件)の終局区分別既済事件数の推移表 を掲載しています。

第5 小規模個人再生事件(=個再事件)の終局区分別既済事件数の推移表
・ 平成12年から平成27年までの,小規模個人再生事件(=個再事件)の終局区分別既済事件数の推移表を掲載しています。

第6 高裁の抗告事件(民事・行政)及び許可抗告事件(民事・行政)の終局区分別既済事件数の推移表
・ 平成12年から平成27年までの,高裁の抗告事件(民事・行政)及び許可抗告事件(民事・行政)の終局区分別既済事件数の推移表 を掲載しています。

第7 特別抗告事件(=ク号事件)及び許可抗告事件の終局区分別既済事件数の推移表
・ 平成12年から平成27年までの,特別抗告事件(=ク号事件)及び許可抗告事件の終局区分別既済事件数の推移表 を掲載しています。

第8 相続放棄申述受理事件の終局区分別既済事件数の推移表
1   平成1年から平成27年までの,相続放棄申述受理事件の終局区分別既済事件数の推移表 を掲載しています。
2 平成元年から平成27年までの間に相続放棄申述受理事件は309万848件ありましたが,そのうち,認容が301万6355件(97.59%),却下が1万4211件(0.46%),取下げが5万302件(1.63%),その他が9980件(0.32%)です。
取下げの中には,相続放棄申述受理の却下審判が下る可能性が高いと裁判所から告知された結果,取り下げたものが相当数含まれること,その他には,管轄家庭裁判所への移送が含まれることからすれば,相続放棄申述受理の認容率は大体,98%ぐらいと思われます。

第9 刑事訴訟事件の終局区分別既済事件数の推移表(地裁)
1  平成12年から平成27年までの,刑事訴訟事件の終局区分別既済事件数の推移表(地裁)を掲載しています。
2 検察審査会の議決後起訴された人員の第一審裁判結果については,「検察審査会の事件処理状況」を参照して下さい。

第10 刑事訴訟事件の終局区分別既済事件数の推移表(高裁及び最高裁)
1   平成12年から平成27年までの,刑事訴訟事件の終局区分別既済事件数の推移表(高裁及び最高裁)を掲載しています。
2 高等裁判所の統計
(1) 平成12年から平成27年までの統計でいえば,高等裁判所に係属した刑事事件12万2012件のうち,破棄自判で有罪となったのが1万5150件(12.42%),破棄自判で無罪となったのが247件(0.20%),破棄差戻し等が185件(0.15%),控訴棄却が8万1733件(66.99%),控訴取下げが2万4192件(19.83%)です。
(2) 平成27年の統計でいえば,高等裁判所に係属した刑事事件6078件のうち,破棄自判で有罪となったのが549件(9.03%),破棄自判で無罪となったのが21件(0.35%),破棄差戻し等が19件(0.31%),控訴棄却が4321件(71.09%),控訴取下げが1144件(18.82%)です。
3 最高裁判所の統計
(1) 平成12年から平成27年までの統計でいえば,最高裁判所に係属した刑事事件3万6788件のうち,破棄自判で有罪となったのが14件,破棄自判で無罪となったのが15件,破棄差し戻し等が31件,上告棄却が2万9419件,上告取下げが317件,その他が9件です。
(2) 平成27年の統計でいえば,最高裁判所に係属した刑事事件1891件のうち,破棄自判で有罪となったものが0件,破棄自判で無罪となったものが0件,破棄差戻し等が0件,上告棄却が1565件,取下げが317件,その他が9件です。

最高裁判所の庁舎見学に関する,最高裁判所作成のマニュアル

目次
1 最高裁判所の庁舎見学に関する,最高裁判所作成のマニュアル
2 国会議員事務所から見学の申し出があった場合の取扱い
3 関連記事その他

1 最高裁判所の庁舎見学に関する,最高裁判所作成のマニュアル
(1) 平成26年6月に開示された,最高裁判所の庁舎見学に関する,最高裁判所作成のマニュアルを掲載しています。
(2) 見学説明文,大法廷での説明事項,平成に入り大法廷が使用された訴訟,見学者からよく出される質問のQ&A等が載ってあります。

2 国会議員事務所から見学の申し出があった場合の取扱い
(1) 国会議員事務所から見学の申し出があった場合,国会係で対応する場合と,広報課で対応する場合に分かれるみたいです。
(2) 衆議院HPに「衆議院議員会館議員事務室一覧表」があり,参議院HPに「参議院議員会館議員事務室一覧表」があります。

3 関連記事その他
(1)ア 最高裁判所事務総局広報課による公式の説明が裁判所HPの「最高裁判所の庁舎見学」に載っています。
イ 「司法の窓」第75号(平成22年5月発行)に,裁判所めぐり「最高裁判所見学」が載っています。
(2) 裁判所HPに「最高裁判所の法廷Q&A」が載っています。
(3) 以下の資料を掲載しています。
・ 最高裁判所の平成30年度夏休み子ども見学会実施要領
(4) 以下の記事も参照してください。
 最高裁判所庁舎
・ 最高裁判所の広報ハンドブック



最高裁の広報ハンドブック(令和2年3月版)からの抜粋です。

判決要旨の取扱い及び刑事上訴審の事件統計

目次
1 判決要旨の取扱い
2 刑事上訴審の事件統計
3 関連記事その他

1 判決要旨の取扱い
(1) 最高裁判所の広報ハンドブックの「6-4 判決要旨等」によれば,「要旨・骨子は,速報性が要求される報道機関の利用のために裁判部に特別に作成してもらったものであり,そのような報道機関以外に提供することは基本的に予定されていない。」とのことです。
(2)ア   藤井浩人美濃加茂市長の弁護人をしていた郷原信郎弁護士ブログ「村山浩昭裁判長は,なぜ「自分の目と耳」を信じようとしないのか」によれば,美濃加茂市長に対する名古屋高裁平成28年11月28日判決(逆転有罪判決。平成29年12月11日上告棄却決定)の場合,名古屋高裁は,美濃加茂市長及びその弁護人に対し,報道機関に提供した判決要旨の交付を拒んだみたいです。
   しかし,最高裁判所の広報ハンドブックによれば,判決要旨を報道機関以外に提供することは「基本的に」予定されていないとなっていますが,禁止されているわけではありません。
イ  第一審で無罪を言い渡された被告人に対し,控訴裁判所が事実調のうえ,右無罪判決を破棄し,自ら有罪の判決を言い渡すこと,及びこの場合,右控訴審判決に対し,上訴において事実誤認等を争う途が閉ざされていることは,憲法31条ないし40条又はその精神に反するものではありません(最高裁昭和47年6月15日判決)。
(3)ア 名古屋高裁の平成29年1月17日付の司法行政文書不開示通知書によれば,名古屋高裁平成28年11月28日判決(被告人は藤井浩人美濃加茂市長)の判決要旨が存在するか否かを答えた場合,名古屋高裁の広報事務の適正な遂行に支障を及ぼす恐れがあるため,文書の存否自体を回答できないそうです。
イ 平成29年2月23日付の最高裁判所事務総長の理由説明書によれば,名古屋高裁平成28年11月28日判決(被告人は藤井浩人美濃加茂市長)の判決要旨が存在するか否かを答えた場合,取材源の秘匿を基本原則とする報道機関と裁判所との信頼関係を大きく損なうおそれがあり,ひいては,裁判報道に係る広報事務の遂行を困難にする可能性が高いから,開示できないそうです。
   ただし,最高裁平成18年10月3日決定が「民事事件において証人となった報道関係者が民訴法197条1項3号に基づいて取材源に係る証言を拒絶することができるかどうかは,当該報道の内容,性質,その持つ社会的な意義・価値,当該取材の態様,将来における同種の取材活動が妨げられることによって生ずる不利益の内容,程度等と,当該民事事件の内容,性質,その持つ社会的な意義・価値,当該民事事件において当該証言を必要とする程度,代替証拠の有無等の諸事情を比較衡量して決すべきである。」と判示していることとの整合性はよく分かりません。
ウ 平成29年度(情)答申第4号(平成29年5月25日答申)は,「判決要旨の作成は,報道機関からの申請を受けて対応するのが一般的であるところ,この判決要旨の交付申請は,報道機関の取材活動そのものである。当該申請が個別の記者の独自の取材活動の一環として行われた場合はもとより,幹事社を経由しての司法記者クラブ全体からの申請で行われた場合であっても,判決要旨が作成されたことが公開され,報道機関の取材活動の存在,内容が推知されてしまうことは,取材源の秘匿を基本原則とする報道機関と裁判所との信頼関係を大きく損なうおそれがあり,ひいては,裁判報道に係る広報事務の遂行を困難にする可能性が高い。」ということで存否応答拒否は妥当であるとする答申を出しました。
(4) 以下の事務連絡を掲載しています。
① 訴訟関係人に対する刑事訴訟事件の判決要旨の交付について(平成28年12月20日付の最高裁判所広報課長等の事務連絡)
② 報道機関等への判決要旨等の交付について(平成29年7月25日付の最高裁判所広報課長等の事務連絡)


2 刑事上訴審の事件統計
(1) 高等裁判所終局区分別既済事件数の推移表の第9参照)
   平成12年から平成27年までの統計でいえば,高等裁判所に係属した刑事事件12万2012件のうち,破棄自判で有罪となったのが1万5150件(12.42%),破棄自判で無罪となったのが247件(0.20%),破棄差戻し等が185件(0.15%),控訴棄却が8万1733件(66.99%),控訴取下げが2万4192件(19.83%)です。
   平成27年の統計でいえば,高等裁判所に係属した刑事事件6078件のうち,破棄自判で有罪となったのが549件(9.03%),破棄自判で無罪となったのが21件(0.35%),破棄差戻し等が19件(0.31%),控訴棄却が4321件(71.09%),控訴取下げが1144件(18.82%)です。
(2) 最高裁判所終局区分別既済事件数の推移表の第10参照)
ア   平成12年から平成27年までの統計でいえば,最高裁判所に係属した刑事事件3万6788件のうち,破棄自判で有罪となったのが14件,破棄自判で無罪となったのが15件,破棄差し戻し等が31件,上告棄却が2万9419件,上告取下げが317件,その他が9件です。
   平成27年の統計でいえば,最高裁判所に係属した刑事事件1891件のうち,破棄自判で有罪となったものが0件,破棄自判で無罪となったものが0件,破棄差戻し等が0件,上告棄却が1565件,取下げが317件,その他が9件です。
イ 最高裁平成29年3月10日判決は,窃盗事件について,広島高裁平成26年12月11日判決(担当裁判官は31期の高麗邦彦裁判官,51期の辛島明裁判官及び56期の国分進裁判官)を棄して無罪判決を言い渡しました(事件の詳細につき,煙石博さんの無罪を勝ちとる会HP及び「恐怖!地方の人気アナが窃盗犯にデッチ上げられるまでの一部始終」参照)。


3 関連記事その他
(1) 無罪判決に対して検察官が上訴することは憲法39条の一事不再理の原則に違反しません(最高裁大法廷昭和25年9月27日判決)。
(2) 控訴審が被告人の控訴に基づいて第1審判決を破棄する場合には,控訴申立後の未決勾留日数は,刑訴法495条2項2号により,判決が確定して執行される際当然に全部本刑に通算されるべきものであって,控訴裁判所には,上記日数を本刑に通算するか否かの裁量権が委ねられておらず,刑法21条により判決においてその全部又は一部を本刑に算入する旨の言渡しをすべきではありません(最高裁平成25年11月19日判決)。
(3) 原審が被告人質問を実施したが,被告人が黙秘し,他に事実の取調べは行われなかったという事案につき,第1審が無罪とした公訴事実を原審が認定して直ちに自ら有罪の判決をしても,刑訴法400条ただし書に違反しません(最高裁令和3年5月12日決定)。
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 弁護人上告に基づき原判決を破棄した最高裁判決の判示事項(平成元年以降の分)
・ 刑事事件の上告棄却決定に対する異議の申立て
・ 最高裁判所事件月表(令和元年5月以降)
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説

最高裁判所における民事事件の口頭弁論期日

目次
第1 最高裁判所における民事事件の口頭弁論期日
第2 口頭弁論を経た上告棄却判決の実例
第3 口頭弁論を経ない上告棄却判決の実例
第4 上告審の口頭弁論をめぐる運用
第5 関連記事その他

第1 最高裁判所における民事事件の口頭弁論期日
・ 最高裁裁判所裁判部が作成した,民事書記官実務必携(平成28年4月1日現在)24頁ないし27頁には以下の記載があります。

第7 口頭弁論
1 口頭弁論期日の指定,呼出し
   審議の結果,口頭弁論を経ることになったときは,担当調査官から担当書記官に対してその旨の連絡がある。その後の事務処理を次のとおり行う。
(1) 口頭弁論期日の調整
ア 担当書記官は,当該小法廷の所定の開廷予定日中の数日について,裁判官の予定等を確かめた上,答弁書提出までの所要期間(当事者に代理人がいない場合は,選任のための所要期間を含む。)及び代理人等の出頭の便宜を考慮して,期日の調整をする。
イ 期日は,期日呼出に要する期間,答弁書提出に要する期間,答弁書副本送達に要する期間等を考慮し,原則として期日指定の日から約6週間先以降の開廷予定日を相当とする。
ウ 被上告人に代理人が選任されていないときは,原審又は第1審で提出された訴訟委任状に上告又は上告受理申立てに関する特別委任の記載がある場合には,当該代理人に連絡し,上告審においても代理するかどうかを確かめた上で期日の調整をする。
(2) 期日の指定
ア 期日の調整が完了したときは,システムにより口頭弁論期日指定書を作成し(期日のデータは登録しない。後記イ参照),裁判長の決裁を得る。
   なお,上告受理事件の場合には,原則として期日指定と同日付けで受理決定がされる。
イ 指定された期日は,首席書記官及び上席書記官に報告し,期日指定日当日にシステム入カする。
(3) 口頭弁論期日呼出状等の送達
ア システムにより, 「口頭弁論期日呼出状」, 「口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告書」を作成し,特別送達による方法で送達する。
イ 被上告人には期日を指定した事件の理由書副本を,並行申立て事件の場合には双方に上告棄却決定又は上告受理事件の受理決定若しくは不受理決定の正本を同封する。
   補助参加人等に対しても,手続に漏れのないようにする。
ウ 理由書提出期間経過後に提出された理由書の誤記訂正申立書,理由補充書等の送達の要否については,個別に検討する。
   なお,理由書は,当事者による直送可の書面に該当しないので注意する(規則47条,198条,199条2項)。
エ 呼出状等は,口頭弁論期日が指定された日に発送する。
(4) 期日の変更
   指定された口頭弁論期日を変更する必要が生じたときは,個別に検討する。期日変更申請書が提出されているときは,これを記録と共に供閲に付す。
   期日を変更することとなったときは,改めて次回期日の調整をし,上記(2)の処理をする。
2 答弁書等の送付
(1) 原則
   被上告人側が上告人に対してその副本を直送しなければならない(規則83条)。
(2) 例外
   裁判所が送付(この場合,答弁書正本の余白部分に必要事項を記載し,送付したことを明らかにする。)又は送達する場合がある。
ア 直送を困難とする事由その他相当とする事由があり,答弁書の送付又は送達の申出があった場合(規則47条4項)
イ 上記申出がないまま,副本を裁判所に送付してきた場合
被上告人に代理人がいる場合は,上告人に対する直送を依頼する。直送を依頼できない場合は,担当書記官は上告人に対して答弁書副本を送付し,答弁書正本の余白部分に必要事項を記載し,送付したことを記録上明らかにする。
(3) 上告人から相当期間内に受領書面が提出されない場合
上告人に対し,答弁書の直送を受けていることを確認した上,受領書面の提出を促す。
   なお,準備書面の直送をした当事者が,当該書面の欄外に「副本直送」と記載し,押印した準備書面を裁判所に提出したとしても,法161条3項にいう受領書面の提出があったものとして,その準備書面に記載した事実を相手方の在廷しない口頭弁論期日において主張することはできない。
(4) 答弁書提出命令(規則201条)
   答弁書提出命令が発令された場合は,命令書正本を書留郵便により告知する。
   なお,答弁書提出命令は最高裁判所における終局判断の裁判書ではないので, 命令書原本は記録に編年体によりつづり込む。
3 期日前の準備
(1) 訴訟記録等の再点検
ア 当審記録表紙の記載事項を再検討し,新たな事項,例えば,口頭弁論期日,追加された訴訟代理人及び訴訟承継人の氏名等を追加記載する。また,期日呼出状の送達報告書等も点検する。
イ 陳述が予定されている上告状,上告受理申立て書,理由書及び答弁書等については裁判長が法廷で検索しやすいようにするため,記録中の当該書類の箇所に書類名を記載した短冊を挿入する。
(2) 当事者から提出された書面の取扱い
   口頭弁論期日が指定された後,当事者から書面が提出された場合,担当書記官は,提出書面を裁判官及び担当調査官の供閲に付す。
4 口頭弁論期日の開催
(1) 開廷準備
ア 開廷日の前日(休日の場合は,その前執務日)
   担当書記官と法廷事務担当者との間で審理の進行予定その他必要な事項について打合せをする。
イ 法廷事務担当者が行う準備行為
(ア) 法廷出入口の開扉
(イ) 法廷内空調設備の調整
(ウ) 法廷出入口への開廷表の掲示
(エ) 裁判官入退廷扉の開閉点検
(オ) 合議室の整備
(カ) 法卓上の裁判官席札の配列
(キ) 法廷内マイクロホンの設置
(2) 開廷当日
ア 法廷事務担当者の立会い
   法廷事務担当者は,2名で1期日の事務を担当し,1名は法廷内における事件の呼上げ等を,他の1名は合議室と法廷との連絡等を,それぞれ担当する。
イ 訴訟記録の法廷への搬送
   開廷30分前までに搬送して,裁判長法卓上又は書記官席に置く。
ウ 訴訟記録が多いときの取扱い
   訴訟記録の冊数が多いときは,第1・2審判決書等がつづり込まれている記録及び当審記録のみを裁判長の法卓上に,その他の記録及び仮出した民事保管物を立会書記官の卓上に,それぞれ置くことを前提として,これらを区別し,記録を分冊番号順にそろえておく。
エ 訴訟関係人等の入廷
(ア) 訴訟関係人及び傍聴人は,開廷15分前までに入廷する。
(イ) 訴訟関係人は入廷するまでの間は,控室で待機する。
(ウ) 開廷10分前ころに,裁判関係庶務係から傍聴人に対して注意事項等について口頭説明する。
オ 立会書記官
   法廷には書記官2名が立ち会う。立会書記官は,訴訟関係人に先立って入廷し,必要な事務を処理する。
   立会書記官のうち1名は主として弁論経過を記録して口頭弁論調書を作成し,他の1名は主として法廷等の秩序維持に関する事務を担当し,法廷事務を担当する事務官に対して必要な指示を与えるほか,弁論経過以外の法廷内の状況を記録し,必要に応じ法廷等の秩序維持に関する規則9条に定める制裁調書を作成する。
カ 法廷内の写真撮影
   あらかじめ報道機関が広報課を通じて裁判長の許可を得た場合は,報道写真記者により,裁判官入廷開始時から裁判官全員着席後開廷宣言前の2分間,法廷内の写真撮影(スチル,ビデオカメラ)が行われる。
(3) 口頭弁論の実施
ア 裁判官の着席
(ア) 当該事件の主任裁判官が裁判長として中央席に着席し,他の裁判官は,就任順に中央席から傍聴席に向かって順次右,左,右,左と着席し,裁判長が開廷及び閉廷宣言をする。
(イ) 同一期日に裁判長が異なる複数の事件がある場合は,原則として上記切が繰り返される。
イ 調書等の作成
(ア) 口頭弁論調書
   「出頭した当事者等」欄の代理人等の記載は判決前書きの記載に合わせる(別紙5参照)。
(イ) その他の調書(制裁調書)等
    立会書記官のうち法廷等の秩序維持に関する事務を担当した書記官は,法廷の秩序維持に関する規則9条に定める制裁調書等を作成する。


第2 口頭弁論を経た上告棄却判決の実例
1(1) 平成30年10月以降の場合,口頭弁論を経た上告棄却判決の実例として以下のものがあります(カッコ内は最高裁の事件番号です。)。
① 最高裁平成30年10月19日判決
・ 「 共同相続人間においてされた無償による相続分の譲渡は,譲渡に係る相続分に含まれる積極財産及び消極財産の価額等を考慮して算定した当該相続分に財産的価値があるとはいえない場合を除き,上記譲渡をした者の相続において,民法903条1項に規定する「贈与」に当たる。」と判示したものです。
② 最高裁令和元年8月9日判決
・ 「 民法916条にいう「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」とは,相続の承認又は放棄をしないで死亡した者の相続人が,当該死亡した者からの相続により,当該死亡した者が承認又は放棄をしなかった相続における相続人としての地位を,自己が承継した事実を知った時をいう。」と判示したものです。
③ 最高裁令和2年10月15日判決(777号794号及び1519号
・ いずれも労働契約法(平成30年法律第71号による改正前のもの)20条にいう不合理と認められるかどうかに関する事例です。
④ 最高裁令和3年5月17日判決(1447号,1448号,1449号及び1452号)
・ 労働大臣が建設現場における石綿関連疾患の発生防止のために労働安全衛生法に基づく規制権限を行使しなかったことが屋内の建設作業に従事して石綿粉じんにばく露した労働者との関係において国家賠償法1条1項の適用上違法であるとされた事例です。
⑤ 最高裁令和3年7月5日判決
・ 「 会社法182条の4第1項に基づき株式の買取請求をした者は,同法182条の5第5項に基づく支払を受けた場合であっても,上記株式の価格につき会社との協議が調い又はその決定に係る裁判が確定するまでは,同法318条4項にいう「債権者」に当たる。」と判示したものです。
⑥ 最高裁令和4年1月18日判決
・ 「不法行為に基づく損害賠償債務の遅延損害金は,民法405条の適用又は類推適用により元本に組み入れることはできない。」と判示したものです。
⑦ 最高裁令和4年4月18日判決
・ 「相続税の課税価格に算入される不動産の価額を財産評価基本通達の定める方法により評価した価額を上回る価額によるものとすることが租税法上の一般原則としての平等原則に違反しないとされた事例」です。
⑧ 最高裁令和4年6月17日判決(1165号)

・ 「国が、津波による原子力発電所の事故を防ぐために電気事業法(平成24年法律第47号による改正前のもの)40条に基づく規制権限を行使しなかったことを理由として国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を負うとはいえないとされた事例」である最高裁令和4年6月17日判決と同趣旨のものと思います。
(2) 「最高裁の既済事件一覧表(民事)」も参照してください。
2 54期の村田一広裁判官が執筆した「最高裁判所における口頭弁論の実情等について」(民事訴訟雑誌68巻(2022年3月20日付)46頁及び54頁には以下の記載があります。
     最高裁判所が、口頭弁論を経た上で、上告棄却判決を言い渡すことができることはいうまでもなく、上告棄却判決をする場合に口頭弁論を開くかどうかは、上告裁判所の手続裁量に属する。
(中略)
   当事者(訴訟代理人弁護士)としては、最高裁判所が口頭弁論期日を指定したからといって、原判決が破棄されると受け止めるべきではなく、裁判官にとって分かりやすい弁論のために最善を尽くすことが期待されているといえよう。

第3 口頭弁論を経ない上告棄却判決の実例
1 口頭弁論を経ない上告棄却判決の実例としては以下のものがあります(「最高裁判所における口頭弁論の実情等について」(民事訴訟雑誌68巻(2022年3月20日付)47頁及び48頁)参照)。
① 最高裁平成14年12月17日判決
・ 不適法でその不備を補正することができない訴えを却下する前提として原判決を破棄した事例です。
② 最高裁平成18年9月4日判決
・ 判決で訴訟の終了を宣言する前提として原判決を破棄した事例です。
③ 最高裁平成19年1月16日判決
・ 判決の基本となる口頭弁論に関与していない裁判官が判決をした裁判官として署名押印していることを理由に原判決を破棄した事例です。
④ 最高裁平成19年3月27日判決
・ 職権探知事項に当たる中断事由が存在することを確認して原判決を破棄した事例です。
⑤ 最高裁平成22年3月16日判決
・ 固有必要的共同訴訟において合一確定の要請に反する判断をした原判決を破棄した事例です。
2 「最高裁判所における口頭弁論の実情等について」(民事訴訟雑誌68巻(2022年3月20日付)48頁には以下の記載があります。
    最高裁判所は、当事者が提出した書面等から原判決破棄の結論を導き出し得ることのみをもって、当事者の意見を聴くことに意味がないと結論付けているわけではなく、口頭弁論期日を指定して弁論の機会を付与することが明らかに訴訟経済に反すること等に鑑みて、飽くまでも例外的に口頭弁論を省略して原判決を破棄し得る場合を認めているものと解される(一般的には、口頭弁論を省略して原判決を破棄することの可否は慎重に判断すべきものであろう。)。


第4 上告審の口頭弁論をめぐる運用
1 「最高裁判所における口頭弁論の実情等について」(民事訴訟雑誌68巻(2022年3月20日付)48頁には以下の記載があります。
    最高裁判所においては、現在、大半の口頭弁論期日において、当事者による実質的な弁論が実施されている(なお、最高裁判所において口頭弁論が実施される事案のほとんどにおいて訴訟代理人弁護士が選任されており、最高裁判所における弁論は、訴訟代理人弁護士によって行われているのが実情である。)。
具体的には、裁判長は、訴訟代理人弁護士に対し、①従前と同様、提出済みの理由書等や答弁書を確認し、形式的に陳述扱いとするが、②これに加え、上告理由又は答弁内容を補足して述べることがあるか否かを確認するなどして、口頭による補足説明を促しており、多くの事件において、訴訟代理人弁護士が高騰による実質的な弁論を行っている。なお、上告人が主張する上告の理由は、法定期間内に提出された理由書等によって画されるから、上告人が、口頭による実質的な弁論において、理由書等に記載していない新たな上告の理由を追加することは予定されていない。また、最高裁判所が論旨排除決定をした場合、当事者は、排除された論旨について弁論することのないように注意する必要がある。
2 税務訴訟の法律実務[第2版]322頁には以下の記載があります。
    最高裁で口頭弁論期日が指定される場合でも、その期日は1回限りであるのが通常である。最高裁の口頭弁論期日では、当事者(代理人)が希望すれば、口頭での弁論(パフォーマンス的なもの)を行うことができるが、新たな主張書面・証拠の提出はできないため、儀礼的に行われる要素が強い。
    もっとも、最高裁での弁論はその場所がかもし出す雰囲気や、最高裁裁判官の目の前で当事者席に座るという緊張感などから、第1審や控訴審の口頭弁論とは違う様相を呈している。筆者も最高裁の小法廷で2回ほど弁論をしたことがあり、また、所属事務所の他の弁護士の弁論を傍聴したこともあるが、最高裁の裁判官の面前で、マイクを通じて口頭での弁論の機会が与えられることは、代理人冥利に尽きる。


第5 関連記事その他
 「判例とその読み方(三訂版)」102頁には「弁論の目的は各自の主張を強調しかつ明確にすることにあるのであって、上告理由書や上告趣意書をそのまま読み上げるのが弁論ではない。」と書いてあります。
2 以下の記事も参照してください。
・ 最高裁判所裁判部作成の民事・刑事書記官実務必携
・ 最高裁判所における刑事事件の弁論期日
・ 最高裁判所の口頭弁論期日で配布された,傍聴人の皆様へ


昭和24年7月16日発生の最高裁判所誤判事件に関する最高裁大法廷昭和25年6月24日決定

目次
第1 最高裁大法廷昭和25年6月24日決定
第2 昭和24年10月17日の最高裁判所裁判官会議議事録
第3 関連記事その他

第1 最高裁大法廷昭和25年6月24日決定
・ 昭和24年7月16日発生の最高裁判所誤判事件に関する最高裁大法廷昭和25年6月24日決定を,官報から抜粋して以下のとおり貼り付けています。

○最高裁判所

[●]過料 最高裁判所判事霜山精一外三名に対する最高裁判所昭和二十五年(分)第一号分限事件について次のとおり決定があつた。

昭和二五年(分)第一号

   決 定

最高裁判所判事 霜山 精一

最高裁判所判事 栗山  茂

最高裁判所判事 小谷 勝重

最高裁判所判事 藤田 八郎

 右各裁判官に対し、最高裁判所から懲戒の申立があつたので、当裁判所は次のように決定する。

   主 文

 被申立裁判官を各過料一万円に処する。

   理 由

 被申立裁判官は何れも最高裁判所判事であつて同裁判所第二小法廷を構成しているものであるが、昭和二十四年三月一日東京高等裁判所が片桐光晴に対する強盜致死、強盜傷人、住居侵入、銃砲等所持禁止令違反被告事件について言渡した判決に対し、被告人片桐光晴から上告の申立があり、同事件は昭和二十四年(れ)第一〇八七号として右第二小法廷に係属するに至つたところ、右被告事件について、原審東京高等裁判所が開廷した昭和二十四年二月十五日の第三回公判期日は、前回の公判開廷から引き続き十五日以上開廷しなかつた後に開かれたものであるから、同裁判所は旧刑事訴訟法第三百五十三條後段により公判手続を更新すべきにかかわらずこれを更新することなく審理した違法があるとの上告論旨に対し、刑事訴訟規則施行規則第三條第三号は、開廷後引き続き十五日以上開廷しなかつた場合においても、必要と認める場合に限り公判手続を更新すれば足りると規定しているのに右規定を看過し、原審が右更新をしなかつたのは違法であつて上告理由あるものとして、昭和二十四年七月十六日原判決を破毀し事件を原審裁判所に差戻す判決を言渡したものである。

 以上の事実は、

一、昭和二十四年(れ)第一〇八七号片桐光晴に対する強盜致死、強盜傷人、住居侵入、銃砲等所持禁止令違反被告事件記録中差戻前の第二審における各公判調書、その判決原本

一、右被告事件の上告申立書、上告趣意書、および最高裁判所第二小法廷がした判決原本

一、昭和二十五年六月九日附各被申立裁判官の陳述書(および本件懲戒申立書)

の各記載を綜合してこれを認める。

 被申立裁判官四名が昭和二十三年十二月二十三日最高裁判所の自ら制定公布した前記規則を看過してなした所為は、最高裁判所判事としての職務の遂行に必要な注意を欠いたことによるものであつて、裁判所法第四十九條にいわゆる職務上の義務に違反したものにあたる。

 よつて裁判官分限法第二條を適用し過料を選択して主文のとおり決定する。

 この決定は、裁判官田中耕太郎、同塚崎直義、同沢田竹治郎、同真野毅を除くその余の裁判官の一致した意見である。

 裁判官田中耕太郎、同塚崎直義、同沢田竹治郎は被申立裁判官に対しては戒告に処するものを相当とするとの意見である。

 裁判官真野毅の意見は次のとおりである。

 結論をまつさきに言う。本件の裁判官分限事件は、昭和二十二年法律一二七号裁判官分限法(分限法と略称する。)に基いてなされた懲戒の申立である。しかるに、この分限法は明らかに違憲無効のものであるから、これに基いてなされた本件申立は不適法として却下さるべきものであると信ずる。

 以下その理由の極めて概略を述べる。憲法七十七條は、「最高裁判所は、……裁判所の内部規律……に関する事項について、規則を定める権限を有する。」と定めている。この裁判所の内部規律(インターナル・デイスシプリン)に関する事項の中には、裁判所機構の内部における規律保持のための懲戒を含むことは勿論であるばかりでなく、実に懲戒がその内部規律の中核をなすものと言わなければならない。そして、この懲戒手続は、裁判所内部の職員に関するものであつて、一般国民の権利義務に直接の関連を有する事柄ではないのである。だから、懲戒に関する事項は最高裁判所がルールをもつて制定することのできる事項すなわちルール事項である。かゝるルール事項は、憲法上司法部の立法(最高裁判所規則)すべき領域に属し、立法部の立法(法律)をもつてしても、行政部の立法(政令)をもつてしても侵犯することを許されない領域である。従つて、ルール事項を侵犯している法律(例えば分限法)は憲法違反であり法律上の効力を有しない。

 およそ立憲国における憲法は、一人又は一群の少数者が国家権力を掌握する專制政治を排除し、権力の不当な集中を阻止し国民の自由を擁護するために、平面的に国家統治権を分割すると共に立体的にこれを各独立の国家機関に帰属せしめ、この分立した機関をしてそれぞれ統治権を行使せしめる機構を定めている。これが憲法統治の基本原理である。そして、通常統治権を立法、司法、行政の三作用に分ち、立法権は立法府に、司法権は裁判所に、行政権は行政府に属するものとして権力の分配を行つている(セパレーシヨン・オブ・パワーズ)。わが国では従来一般にこれを三権分立と呼んでいる。ここに「分」とは平面的な権力の分配を意味し、「立」とは独立した機関がこれを行う立体観を表現したものである。さて、しかしながら、三権分立を單に統治作用の本質によつてのみ理論的に分割実行するのでは、到底国政の円満な運営は期待できないという実際的考慮の下に、権力の分配に当りアメリカ憲法の制定者等は、各国家機関の間に権力の均衡を保ち、各機関をして相互に他を抑制せしめる一種特別の制度すなわち抑制均衡の制度(チエツク・エンド・バランス・システム)を採り入れた。わが新憲法もまたこの抑制均衡と三権分立の二大原則の交錯から成立つている。本質的には司法に属する彈劾裁判が国会の権限に分配され、本質的には立法に属する法律の違憲審査権が裁判所の権限に分配されているのは、抑制均衡の顯著な適例である。

 三権分立の原則上一つの国家機関に分配された権限は、その機関の活動し得る領域の範囲を画するものであつて、従つてこれはその機関の活動の積極的限界である。そして、この一つの機関の活動の積極的限界は、同時に他の機関が恣にこれを侵犯することのできない領域であつて、従つて、これは他の機関の活動の消極的限界である。立憲制度の下においては、憲法上分配された各機関の権限は、互に独立であつて、従つて互に相侵すことができないのが根本的の原理である。若し一つの機関に分配された統治権が他の機関によつて随意に侵され得るものとすれば、異る権力が同一機関の下に不当に集中したやすく專制化し、権力の分配は全く無意昧となり、專制政治を排除し国民の自由を擁護せんとする憲法の最大目的は跡方もなく踏みにじられてしまうからである。

 この道理は、抑制均衡の原則上或る機関に権力が分配された場合についても同樣である。すなわち、その分配された権力は、何れも各機関に專属し、従つて他の機関は、たとい三権分立の原則上は本質的な権限をもつているにしても、これを侵犯することを得ないのである。

 そこで、本件裁判所の内部規律に関する事項が、ジヨン・ヘンリ・ウイグモア教授のごとく本質的に司法権に属すると考えるならば、問題は頗る簡明であつてこれに関するルール制定に関したとい憲法が沈默を守つている場合においても、司法部のみがその権限を有し、立法部はこの司法部の権力を侵犯することは許されないわけである。ましてや、わが憲法七七條は、上述のように明文をもつて裁判所の内部規律に関する事項については最高裁判所がルールを制定する権限を與えている。それが、憲法三権分立の原則から認められたか、又は抑制均衡の原則から認められたかは、今は直接の関係がないから何れでもよいとして、その権限が憲法上與えられている以上立法府はこれを侵犯することができないのは当然である。

 前述のごとく憲法上の権限の分配は、或る機関の活動し得る積極的限界を定めると同時に他の機関の活動し得ざる消極的限界を定めるものであるが故に、権限の分配に当つては必ずしも特に專属的又は排他的の表現を特に用いる必要はないのである。憲法上の権限は、憲法自体が特に明示せざる限り、何れも当然に專属的・排他的の性質を有することは、わが憲法の各規定についても一々実証することが可能である。

一 まず天皇の権限を他の機関が行使し得ざることは明白である。

二 両議院の各々が、その議員の選挙又は資格に関する争訟を裁判する権限(五五條)は、他の議院、内閣又は裁判所で侵すことはできない。

三 両議院が各々、その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又院内の秩序をみだした議員を懲罰する権限(五八條)は、他の議院、内閣又は裁判所で侵すことはできない(米国憲法にも類似な規定があり、前同樣に解され法律をもつても侵すことができないとされている。)

四 国会が両議院の議員で組織する彈劾裁判所を設け、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判する権限(六四條)は、内閣又は裁判所で侵すことはできない。

五 内閣総理大臣の権限(七二條)は、国会、内閣又は裁判所で侵すことはできない。

六 内閣の條約締結の権限(七三條三号)は、国会又は裁判所で侵すことはできない。

七 内閣の大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定する権限(七三條七号)は、国会又は裁判所で侵すことはできない。

八 内閣が裁判官を任命する権限(七九條、八〇條)は、国会又は裁判所で侵すことはできない。

九 明治憲法の下においてさえも、貴族院の組織は貴族院令の定めるところによるから(三四條)、議会又は衆議院でこれを定めることはできないと一般に解されていた。

 前述の各事例の悉くが示すように、一機関に分配された権限は、特に專属的又は排他的の明文を要せずして、他の機関において侵犯すべからざることは十分理解することができる。しからばこれらと全く同樣に、最高裁判所に分配された裁判所の内部規律に関する事項についてのルール制定権もまた專属的又は排他的の明文がなくとも上述した憲法の基本原理に従つて法律をもつて侵犯するを得ざることは最早極めて明白である。

 憲法が裁判所の内部規律に関する事項についてのルール制定を最高裁判所の権限に委ねたのは、司法権の運営を現実に即して円滑適切に能率的に遂行するに必要適切であり且つ国会がこれを制定するよりも実際的に妥当であるとされたことは言うまでもない。一般に裁判所のルール制定権は英米法系の諸国においては主として法律の委任により行われ、すでにその妥当性、適応性が実証されたことは歴史の示すところである。わが憲法は明文をもつてこの実績を受け容れ司法的立法に完全な自治を認めた極めて進歩的な規定を設けたのである。しかし、裁判所の規則制定権が確立されるために、例えばアメリカの法曹が数十年に亘り、いかにはげしく伝統的な法律万能・立法権至上の思想と戰つて獲得した尊い歴史的努力を忘れてはならない。そこで、さらに一歩を進め、最高裁判所のルール制定権がかくも憲法自体において認められている実質的な根本理由について、歴史的背景を省察しつゝ一層深く堀り下げた探求をすることが必要となつてくる。端的に言つて憲法において最高裁判所は極めて高い地位を與えられた。それは、国民主権、戰争放棄、基本的人権の保障、違憲審査権等を通じて、最高裁判所に人類永遠の理想である平和国家、民主国家建設の歴史的な世紀の使命と重責が嚴然として負荷されているからである。そしてルール制定権は、單に裁判権行使に便益が多いという巧利主義的見地からばかりではなく、違憲審査権の裏付たるその行使の利器として、また司法権の完全自治・完全独立のための武器として、国会又は行政部の干渉を受けざらしむると共に司法部自らの内部において自律的に司法権運営に必要適切な立法をなさしめるために最高裁判所の権限に授與分配されたものである。元来司法部は、多くの国におけると同樣にわが国においても弱い部門である。だからこそ、一層この利器と武器とは、最高裁判所が負つている重責を果たす上において飽くまでも十分に活用しなければならぬところのものであるのだ。それ故に、本件分限法のごとき裁判所の内部規律に関する事項を法律をもつて侵犯している事態に対しては、敢然として違憲無効を主張すべきであるから、分限法に基く本件申立は不適法として却下するを当然とする。

 最後に私は、分限法が国会に提案されようとしていた頃から、今日と同樣の見解の下に最高裁判所において内部規律に関するルールを事前に制定する必要の存することを幾度か主張したのであつたが、その運びに至らなかつたことは、衷心から甚だ遺憾とするところである。分限法はその内容もよろしくないから、懲戒に関しては新しき司法部の運営に最も適合妥当するルールが一日も早く制定されることを期待してやまない。ローマ時代のユスチニアヌスのダイジエストの中には、「管轄権を與えられたものは、それを他の者に與えてはならない。」という格言がある。憲法上の権限を與えられたものは、それを他の機関によつて侵されてはならない。(なお分限法を違憲でないとする立場に立てば、制裁の量定は多数意見の方が正しいと私は思う。)

 昭和二十五年六月二十四日

   最高裁判所大法廷

裁判長裁判官 田中耕太郎

裁判官 塚崎 直義

裁判官 長谷川太一郎

裁判官 沢田竹治郎

裁判官 井上  登

裁判官 真野  毅

裁判官 島   保

裁判官 斎藤 悠輔

裁判官 岩松 三郎

裁判官 河村 又介

裁判官 穗積 重遠

第2 昭和24年10月17日の最高裁判所裁判官会議議事録
1(1) 三淵忠彦最高裁判所長官(昭和25年7月14日死亡)が,昭和24年10月17日,誤判に関与した4人の最高裁判所判事に対して辞職勧告をしたものの,4人とも辞職しませんでしたから,4人は最高裁大法廷昭和25年6月24日決定により過料1万円の懲戒処分を受けました。
(2) 大法廷決定の翌日,朝鮮戦争が開始しました。
2(1) 昭和24年10月17日の最高裁判所裁判官会議議事録(資料は省略)を掲載しています。ただし,昭和24年11月24日の衆議院法務委員会における本間喜一最高裁判所事務総長の答弁で分かる部分以外は大体,黒塗りにされています。
(2) 平成30年度(最情)答申第34号(平成30年9月21日答申)には以下の記載があります。
    本件不開示部分(山中注:「裁判官会議議事録(昭和24年10月17日開催)の不開示部分のこと。)のうち「第二小法廷の判決に関する問題について」に係る議事の記載部分については,その記載内容に照らせば,裁判官会議決定に至る経緯等が記載されており,本件対象文書が約69年前に作成されたものであることを踏まえても,上記記載部分を公にすると非違行為に関する調査手法等を明らかにすることとなり,今後の人事管理事務に支障を及ぼすおそれがあるという最高裁判所事務総長の上記説明の内容が不合理とはいえず法5条6号に規定する不開示情報に相当すると認められる。上記記載部分について,苦情申出人は,取扱要綱記第4に定める公益上の理由による開示をすべきであると主張するが,公益上の理由による開示を相当とする事情は見当たらない。
3 「司法権独立の歴史的考察」(昭和37年7月30日出版)2頁には以下の記載があります。
    明治憲法時代の治安立法の下で、私たちは一般に国家権力のメカニズムの深部に科学的認識の光をあてることが許されていなかったのであるが、その内でもとりわけ固い秘密の扉のかくされてきたのが、宮中と軍と裁判所の内情であった。敗戦後、まだ十分といえないまでも、宮中と軍についてはある程度まで真実が明らかにされるようになったけれど、裁判所については、裁判官の戦後責任が問われなかった事情などもあって、今日にいたるまで内部の実態が学問的に究明されるにいたっていない。そのために裁判の歴史に関しては、客観的真実に反する神話が公然と世間に通用しているありさまである。
4(1) 外務省HPの「外交記録公開」には「平成22(2010)年5月,外交記録公開の透明性を確保しつつ円滑に推進するために,「外交記録公開に関する規則(PDF)別ウィンドウで開く」を制定し,作成・取得から30年が経過した行政文書は公開するとの原則を明記しました。」と書いてあります。
    そして,外務省HPの「戦後外交記録公開目録・史料概要には極秘限定配布の外交記録も公表されていますし,「極秘限定配布 site:www.mofa.go.jp」でグーグル検索すれば,作成・取得から30年が経過したということで外務省HPで公開されている,極秘限定配布の外交記録を入手できます。
(2) 中央公論HPの「鳩山イラン訪問の大失態」には「極秘・限定配布(極秘の中でも特に秘密度が高く、限られた人しか閲覧できない公電)」と書いてあります。


第3 関連記事その他
1 最高裁大法廷昭和25年6月24日決定は,大法廷決定であるにもかかわらず,裁判所HPの「裁判例情報」には掲載されていません。)
2 この事件に関連して,日弁連は,昭和24年10月20日,「最高裁判所の規則無視判決について」と題する会長声明を出しました。
3 事件の内容自体は,Wikipediaの「最高裁判所誤判事件」が分かりやすいです。