その他裁判所関係

日弁連最高裁判所裁判官推薦諮問委員会

目次
1 総論
2 日弁連理事会への事後報告
3 弁護士出身の最高裁判所判事の就任体験談
4 関連記事その他

1 総論
・ 法曹制度検討会の,平成14年11月12日の第12回配付資料のうち,「日弁連における最高裁判所裁判官推薦方法」及び「資料1 日弁連最高裁判所裁判官推薦諮問委員会に関する資料」にあるとおり,日弁連は,日弁連内に設置した最高裁判所裁判官推薦諮問委員会の答申に基づき,最高裁判所に対し,弁護士枠の最高裁判所判事候補者を推薦しています。
   その際,候補者に順位を付けているみたいです(平成21年11月17日全部改正後の「日本弁護士連合会が推薦する最高裁判所裁判官候補者の選考に関する運用基準」6条参照)。

2 日弁連理事会への事後報告
(1) 日弁連会長は,日弁連推薦の手続が完了したときは,日弁連推薦にかかる候補者の氏名並びに審議の経過及び内容を日弁連理事会に報告します(「日本弁護士連合会が推薦する最高裁判所裁判官候補者の選考に関する運用基準」7条1項)。
   また,日弁連会長は,最高裁判所裁判官の任命行為が完了したときは,日弁連が推薦し,任命された最高裁判所裁判官の氏名及び推薦理由を会員に公表しています(「日本弁護士連合会が推薦する最高裁判所裁判官候補者の選考に関する運用基準」7条2項)。
(2) 日弁連会員は,日弁連会長の許可をもらえれば,日弁連理事会の議事録の閲覧又は謄写をすることができます(議事規程59条4項)。
   ただし,私は日弁連理事会の議事録の閲覧・謄写申請をしたことがありませんから,どのような場合に日弁連会長の許可をもらえるのかは知りません。

3 弁護士出身の最高裁判所判事の就任体験談
・ 一橋大学機関リポジトリに載ってある「最高裁判所判事になったマチ弁の随想」には以下の記載があります(末尾218頁)。
   平成24年3月1日には宮川光治さん(元最高裁判所裁判官)が70歳になるので裁判官の席があきます。宮川先生が退官する1年少し前に「立候補する方は誰かいませんか」と東京弁護士会で公募があったそうですが,私はマチ弁として,それも群から少し離れたお気の毒な弁護士として,ひとり,対人援助業に明け暮れていましたから,そういうことに興味がなく,全然知りませんでした。ある日,ロースクールの期末試験の準備のため事務所で残業をしていたら,夜9時ころに親しい弁護士から電話が来て「宮川さんの後任に東弁では誰も立候補しないようだ,おまえ出ないか」と言うので,「え! 誰も出ないの,それじゃあもったいない,僕が出るよ」と,その場で決めました。その夜のうちに派閥の弁護士に「どうやったら立候補できるの」と聞いたら「いや,もう今年は適任者がいないので推薦しないことになっていますから,あしからず,ご自分でやってください」という返事でした。派閥の推薦が無くても7人の推薦人があればいいということだったので,親しい人や,僕は司法研修所の教え子がいっぱいいますから(笑),すぐ7人集めて立候補届出の締切りの当日に提出しました。そのあとは3月に東弁,10月に日弁連の推薦があり,翌年1月に閣議決定があり,3月1日に就任したのです。
   今から考えると,あの日に事務所で残業をしていなければ,そしてあの電話がなければ,おそらく私は裁判官になっていませんでした。そして,その日のうちに決断して手を挙げなければ何も起きませんでした。すべてが偶然です。

4 関連記事その他
(1) 首相官邸HPの「日弁連最高裁判所裁判官推薦諮問委員会に関する資料」(平成14年11月12日付)に,最高裁判所裁判官候補者の推薦基準,日本弁護士連合会が推薦する最高裁判所裁判官候補者の選考に関する運用基準(平成5年7月16日理事会議決)が載っています。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 弁護士出身の最高裁判所裁判官の氏名の推移(昭和時代及び平成時代)
・ 日弁連推薦以外の弁護士が最高裁判所判事に就任した事例
・ 最高裁判所裁判官の任命に関する各種説明
・ 最高裁判所発足時の裁判官任命諮問委員会,及び最高裁判所裁判官任命諮問委員会設置法案等

大阪弁護士会出身の最高裁判所判事の一覧

目次
第1 大阪弁護士会出身の最高裁判所判事の一覧
第2 関連記事その他

第1 大阪弁護士会出身の最高裁判所判事の一覧
・ 大阪弁護士会出身の最高裁判所判事9人は以下のとおりであり(リンク先はWikipediaであり,括弧内の記載は最高裁判所判事在任期間です。),平成2年9月3日から平成30年1月1日までの間,途切れることなく最高裁判所判事を輩出していました。

9 27期の木内道祥最高裁判所判事(平成25年4月25日~平成30年1月1日)
・ 東京大学法学部卒業であり,元 大阪弁護士会ハーグ条約問題検討プロジェクトチーム座長でした。

8 21期の田原睦夫最高裁判所判事(平成18年11月1日~平成25年4月22日)
・ 京都大学法学部卒業であり,元 日弁連司法制度調査会副委員長であり,定年退官後の平成28年2月19日に72歳で死亡しました。

7 15期の滝井繁男最高裁判所判事(平成14年6月11日~平成18年10月30日)
・ 京都大学法学部卒業であり,元 大阪弁護士会会長であり,定年退官後の平成27年2月28日に78歳で死亡しました。

6 9期の河合伸一最高裁判所判事(平成6年7月25日~平成14年6月10日)
・ 京都大学法学部卒業であり,定年退官後の平成15年1月,アンダーソン・毛利・友常法律事務所顧問に就任しました(同事務所HPの「河合伸一」参照)。

5 3期の木崎良平最高裁判所判事(平成2年9月3日~平成6年7月24日)
・ 京都大学法学部卒業であり,元 大阪弁護士会会長であり,定年退官後の平成17年8月15日に死亡しました。

4 1期の林藤之輔最高裁判所判事(昭和61年6月13日~昭和62年8月6日)
・ 東京帝国大学法学部卒業であり,色川法律事務所出身の弁護士であり,死亡退官しました(色川法律事務所HPの「~受け継がれた道のり~」参照)。

3 高輪2期の和田誠一最高裁判所判事(昭和57年8月16日~昭和61年4月23日)
・ 東京帝国大学法学部卒業であり,元 大阪弁護士会会長であり,死亡退官しました。

2 色川幸太郎最高裁判所判事(昭和41年5月10日~昭和48年1月29日)
・ 東京帝国大学法学部卒業であり,色川法律事務所の創業者であり,元 大阪弁護士会会長であり(色川法律事務所HPの「~受け継がれた道のり~」参照),定年退官後の平成5年8月5日に90歳で死亡しました。

1 小谷勝重最高裁判所判事(昭和22年8月4日~昭和35年12月23日)
・ 法政大学法科卒業であり,定年退官後の昭和38年10月27日に72歳で死亡しました。

第2 関連記事その他
1 「司法の可能性と限界と-司法に役割を果たさせるために-」(講演者は31期の井戸謙一 元裁判官)には以下の記載があります(法と民主主義2019年12月号20頁)。
    長年、日弁連推薦枠から最高裁判事になった方々は、有能で人格的にも立派な弁護士として、多くの人から尊敬されていた人たちだったと思いますが、最近はそういう人がいないという感じがします。これには最高裁判事の選任手続の問題があると思いますが、これはまたあとで申し上げます。
2 以下の記事も参照して下さい。
・ 最高裁判所裁判官の任命に関する各種説明
 最高裁判所発足時の裁判官任命諮問委員会,及び最高裁判所裁判官任命諮問委員会設置法案等
・ 日弁連最高裁判所裁判官推薦諮問委員会
 弁護士出身の最高裁判所裁判官の氏名の推移(昭和時代及び平成時代)
・ 歴代の女性最高裁判所判事一覧

最高裁判所判事の旧姓使用

目次
1 裁判所職員の旧姓使用
2 宮崎裕子最高裁判所判事(31期)の事例
3 岡村和美最高裁判所判事(35期)の事例
4 関連記事その他

1 裁判所職員の旧姓使用
(1) 「裁判所職員の旧姓使用について」(平成29年7月3日付の最高裁判所事務総長通達)に基づき,平成29年9月1日以降,裁判所職員は判決書等でも旧姓を使用できるようになりました。
(2) 41期の堀田眞哉最高裁判所人事局長は,令和2年4月16日の参議院法務委員会において以下の答弁をしています。
   それぞれの時点で旧姓を使用している者の人数ということでお答えさせていただきますが。
   そういう旧姓使用者の数でございますが、裁判関係文書につきましても旧姓使用を認めることといたしました平成二十九年九月一日の時点におきましては裁判官が十八人、裁判官以外の職員が二百三人でございましたところ、その後につきましては、毎年十二月一日現在の数で申し上げさせていただきますと、平成二十九年十二月一日現在では裁判官が二十八人、裁判官以外の職員が二百二十九人、平成三十年十二月一日現在では裁判官が五十一人、裁判官以外の職員が三百十五人、昨年、令和元年十二月一日現在では裁判官が七十九人、裁判官以外の職員が四百九人となっております。

2 宮崎裕子最高裁判所判事(31期)の事例
(1)ア 平成30年1月9日就任の宮崎裕子弁護士(31期)の「宮崎」は職務上の氏名かつ旧姓です(「深山卓也及び竹内(宮崎)裕子を最高裁判所判事に任命した際の閣議書(平成29年12月8日付)」参照)から,同人は旧姓を使用する初めての最高裁判所判事となります。
イ 宮崎裕子弁護士につき,閣議書添付の履歴書には,氏名として「竹内裕子」と記載されていて,旧氏名として「宮崎裕子」と記載されていますところ,内閣官房内閣総務官の行政文書開示手続では,「竹内裕子」と記載されている部分も開示されました。
ウ 当初の報道では,戸籍名の「竹内裕子」という氏名が記載されていました(5ちゃんねる(旧2ちゃんねる)の「【人事】最高裁長官 大谷直人氏起用を閣議決定 来月9日づけで発令 」参照)。
(2) 2018年1月26日の毎日新聞のネット記事には,「「『宮崎裕子』を名乗ることができないと言われたら、(判事を受けるかどうか)かなり悩んだと思う」。昨秋、最高裁は裁判官が判決文や令状で旧姓を使うことを認めた。旧姓を使う初の最高裁判事となった点を記者に問われると、率直な思いを明かした。」と書いてあります。
(3) 宮崎裕子弁護士は,所属弁護士会又は日弁連における活動実績が特にないといわれています。
(4)ア 宮崎裕子弁護士(登録番号16685)は,最高裁判所判事への就任が内定した後と思われる平成29年12月頃に弁護士氏名変更の届出を行い,かつ,弁護士の職務上の氏名として「宮崎」姓を使用するという届出をしました(平成30年2月6日官報号外第25号22頁)。
イ 弁護士が戸籍上の氏名以外の氏名を職務上の氏名として使用するためには日弁連への届出が必要です(職務上の氏名に関する規程2条,職務上の氏名に関する規則2条1項1号)。
   そのため,宮崎裕子弁護士が,日弁連への届出以前の段階で,職務上の氏名として「宮崎」姓を使用していた法的根拠は不明です。
(5) 同姓同名の別人の弁護士として,48期の宮崎裕子弁護士(登録番号24661)がいます。

平成30年2月6日官報号外第25号22頁(宮崎裕子弁護士(登録番号16685番)に関する「弁護士氏名変更の公告」及び「弁護士の職務上の氏名の使用」が載っています。)

3 岡村和美最高裁判所判事(35期)の事例
・ 令和元年10月2日就任の岡村和美最高裁判所判事(35期)の戸籍名は「長島和美」です(「岡村和美最高裁判所判事の就任記者会見関係文書(令和元年10月2日実施分)」参照)から,「岡村」は旧姓であると思います。

4 関連記事その他
(1) 平成20年9月11日任命の櫻井龍子最高裁判所判事(元 労働省女性局長)は,最高裁判所判事に就任する前は旧姓の「藤井」を使用していましたが,最高裁判所判事就任に伴い,戸籍姓である「櫻井」を使用するようになりました(クレオ大阪(大阪市立男女共同参画センター)HP「女性の視点が変えていく~最高裁判事を経験して~ 元最高裁判所判事 櫻井龍子さん」参照)。
(2)ア 以下の資料を掲載しています。
・ 銀行口座等の旧姓使用の協力要請について(平成29年7月5日付の内閣府男女共同参画局長の依頼)8通
・ 旧姓の通称としての使用の拡大に向けた取組について(平成29年7月5日付の内閣府男女共同参画局長の依頼)5通
イ 以下の記事も参照してください。
 裁判所職員の旧姓使用
 歴代の女性最高裁判所判事

高等裁判所長官事務打合せ

目次
1 高等裁判所長官事務打合せ関係文書
2 高等裁判所長官事務打合せにおける人事の調整
3 関連記事

* 「高等裁判所事務局長事務打合せ」も参照してください。

1 高等裁判所長官事務打合せ関係文書
* 「令和6年11月25日開催の高等裁判所長官事務打合せに関する文書」といったファイル名です。
・ 令和6年度開催分
① 令和6年11月25日開催分
② 令和7年3月6日開催分
・ 令和5年度開催分
① 令和5年11月20日開催分
② 令和6年3月14日開催分
・ 令和4年度開催分
① 令和4年11月21日,同月22日及び同月24日開催分
② 令和5年3月9日開催分
・ 令和3年度開催分
① 令和3年11月18日及び同月19日開催分
② 令和4年3月10日開催分
・ 令和2年度開催分
① 令和2年7月15日開催分
② 令和2年11月19日及び同月20日開催分
③ 令和3年3月12日開催分
・ 令和元年度開催分

① 令和元年11月21日及び同月22日開催分
・ 平成30年度開催分
① 平成30年11月19日及び同月20日開催分1/22/2
② 平成31年  3月14日開催分
・ 平成29年度開催分
① 平成29年11月20日開催分1/22/2
② 平成30年 3月16日開催分
・ 平成28年度開催分
① 平成28年11月24日開催分1/2及び2/2
② 平成29年 3月17日開催分
・ 平成27年度開催分
① 平成27年11月26日及び同月27日開催分
② 平成28年 3月 3日開催分1/2及び2/2
・ 平成26年度分
① 平成26年12月3日及び同月4日開催分
② 平成27年 3月12日開催分1/32/3及び3/3
・ 平成25年度分
① 平成25年12月4日及び同月5日開催分
② 平成26年 3月13日開催分

2 高等裁判所長官事務打合せにおける人事の調整
・ 「裁判官も人である 良心と組織の間で」108頁には以下の記載があります。
    裁判官の全国規模の異動は、このような形骸化した「評価書」が作成されたのち、次に各ブロックの高裁長官が集まる事務打ち合わせ会議などで調整されている。その際、問題のある裁判官の処遇についても話し合われ、彼は、ウチで何年も預かってきたんだから、今度はそちらで引き取ってくれ。そうでないと本人も腐り、全体に悪影響を及ぼす。そう言われ、戦力外の裁判官を渋々引き受けることがあるのだという。そんな話し合いの後に作成された高裁長官案を、最高裁事務総局人事局の任用課長が再調整し、最高裁事務総長が承認する。それが最高裁長官案となり、裁判官の全国異動が始まるわけである。

3 関連記事
 裁判所の協議会等開催計画
・ 平成17年度から平成30年度までの長官所長会同の資料等
・ 令和元年度以降の長官所長会同の資料及び議事概要
・ 高等裁判所事務局長事務打合せ
 最高裁判所事務総局人事局の任用課長及び参事官

高等裁判所事務局長事務打合せ

目次
1 高等裁判所事務局長事務打合せ関係文書
2 関連記事その他

* 「高等裁判所長官事務打合せ」も参照してください。

1 高等裁判所事務局長事務打合せ関係文書
* 「令和6年10月開催の高等裁判所事務局長事務打合せに関する文書」といったファイル名です。
令和5年度分
・ 令和5年10月開催分
令和4年度分
・ 令和5年 3月開催分
・ 令和4年10月 7日開催分
令和3年度分

・ 令和4年 3月 3日開催分
・ 令和3年10月 1日開催分
令和2年度分
・ 令和3年 2月26日開催分
・ 令和2年10月 2日開催分
令和元年度分
・ 令和元年10月 4日開催分
平成30年度分
・ 平成30年 9月28日開催分
・ 平成31年 3月 7日開催分
平成29年度分
・ 平成29年10月 6日開催分
・ 平成30年 3月 2日開催分
平成28年度分
・ 平成28年10月 7日開催分
・ 平成29年 3月 3日開催分
平成27年度分
・ 平成28年 2月25日開催分

2 関連記事その他
(1) 当日の配付資料は存在しないみたいです(平成29年度(最情)答申第32号(平成29年9月11日答申)参照)。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 裁判所の協議会等開催計画
・ 高等裁判所長官事務打合せ
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 平成17年度から平成30年度までの長官所長会同の資料等
・ 令和元年度以降の長官所長会同の資料及び議事概要

裁判官の人事評価に関する国会答弁

41期の堀田眞哉最高裁判所事務総局人事局長は,平成27年5月14日の参議院法務委員会において以下の答弁をしています。

① 裁判官の人事評価につきましては、平成十六年四月以降、裁判官の資質、能力を高めるとともに、国民の裁判官に対する信頼を高め、人事評価の透明性、客観性を確保するという観点から、裁判官の人事評価に関する規則、最高裁の規則でございますが、に基づいて新しい人事評価制度が実施されてきているところでございます。
  この人事評価制度によりまして、人事評価の透明性、客観性が高まっただけではなく、裁判官の主体的な能力向上に資するものとして、制度として定着し、安定的に運用されてきているものというふうに認識しております。
②   新しい人事評価制度におきましては、最高裁規則に基づきまして、人事評価を行う評価権者を所属の庁の長、すなわち地家裁所長あるいは高裁長官等と明確に規定をいたしまして、さらに、評価項目を定めて評価基準が明確化されているなど、人事評価制度としての透明性を向上させてきているというところでございます。
  このような裁判官の新しい人事評価制度の概要につきましては、裁判所のウエブサイトにも掲載いたしまして公開しているところでございます。
  そういう意味においても、国民に対する透明性も向上しているものというふうに考えております。
③ 平成二十六年度の数字で申し上げますと、評価書の開示の申出件数は二百十七件でございまして、当然ながら全部について写しを交付して開示をしております。
④ 裁判所外部からの情報の多くは、訴訟等の場で日常的に裁判官に接しております弁護士からのものでございます。

   具体的には、裁判官の法廷等における言動等に関する情報などでございます。
   受け付けました外部情報を人事評価に取り入れるに当たりましては、当該情報の的確性について検証する必要がございますので、原則として提供者の名前が明らかにされており、かつ具体的な根拠事実が明らかになっているものに限って活用をしております。
  もっとも、個々の裁判の結論の当否を問題にするというものなど、裁判官の独立に影響を及ぼすおそれのあるような情報については考慮することができないというふうに考えております。
⑤ 裁判官の人事評価に関する規則におきましては、評価権者は、人事評価に当たり、裁判官の独立に配慮しつつ、多面的かつ多角的な情報の把握に努めなければならないというふうに規定をされております。
   評価権者であります地家裁所長、高裁長官等は、裁判官、その他の裁判所職員からの裁判所内部の情報のほか、先ほど申し上げましたような裁判所外部からの情報についても配慮するものとされておりまして、それらを活用して評価を行ってきているところでございます。

裁判官人事評価情報の提供

目次
1 総論
2 評価権者
3 裁判官第三カード,人事評価のための面談及び評価書
4 裁判官の人事評価に関する国会答弁等
5 外部情報を提供したことは対象裁判官に知られない仕組みになっていること
6 平成10年まで裁判所で用いられていた人事評価の項目及びその変更理由
7 関連記事その他
   
1 総論
(1) 裁判官「人事」評価情報の提供は,平成16年4月1日施行の裁判官の人事評価に関する規則(平成16年1月7日最高裁規則第1号)3条2項後段に基づく制度であり,所属裁判所の事務局総務課長に対し,郵送(親展表示)又は持参する方法で提出します。
(2)  裁判官「人事」評価情報の提供は,評価権者(例えば,地裁所長)による人事評価のための情報提供ですから,時期を限定せずに一年中受け付けています。
  ただし,裁判官に対する裁判所での人事評価は毎年8月1日を基準日として行われますから,7月頃から評価権者による裁判官の面接が始まります。
  そのため,日弁連では,6月末を集中期間としてこの時期に裁判官人事評価情報を集めて裁判所に提供するように努力しています。
(3) 裁判官の人事評価に関する規則の運用について(平成16年3月26日付の最高裁判所事務総長通達)(規則6条参照)には,「裁判所外部からの情報の把握」として以下の記載があります。
  裁判所外部からの裁判官の人事評価に関する情報については,その裁判官が所属する裁判所(簡易裁判所である場合は,その所在地を管轄する地方裁判所)の総務課において受け付ける。この場合においては,情報の的確性を検証できるようにするという観点から,原則として,当該情報を提供した者の氏名及び連絡先を記載した書面であって具体的な根拠となる事実を記載したものによって,情報の提供を受けるものとする。
(4) 裁判官の職務について裁判所事務局総務課に対して不服を申し立てたとしても,裁判の結論が変わることはあり得ません(裁判所法81条参照)。
   
2 評価権者
(1) 原則(規則2条1項及び2項)
ア 人事評価は,判事及び判事補についてはその所属する裁判所の長が,簡易裁判所判事についてはその所属する簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の長が,それぞれ行う(規則2条1項)。
イ 地方裁判所又は家庭裁判所の長が行った人事評価については,その地方裁判所又は家庭裁判所の所在地を管轄する高等裁判所の長官が,調整及び補充を行います(規則2条2項)。
ウ 簡易裁判所判事と兼任している判事又は判事補の人事評価については,判事又は判事補の評価権者が行います。
エ 複数の裁判所に補職されている裁判官の人事評価については,本務庁(簡易裁判所である場合は,その所在地を管轄する地方裁判所)の長が評価権者となります。
   ただし,評価対象裁判官が主として兼務庁において職務を行っている場合であって,人事評価を適正に行う上で必要があるときは,本務庁の長及び兼務庁の長の協議により,兼務庁の長が評価権者となることがあります。
(2) 規則2条3項に基づく定め
ア 地方裁判所長又は家庭裁判所長の人事評価については,その所属する裁判所の所在地を管轄する高等裁判所の長官が評価権者となります。
イ 補職されている裁判所(=補職庁)と異なる裁判所の裁判官の職務を行う裁判官の人事評価については,補職庁の長が評価権者となります。
ウ 最高裁判所事務総局の審議官又は局課長の人事評価については,最高裁判所事務総長が評価権者となります。
エ 最高裁判所事務総局の各局課に勤務する裁判官(局課長を除く。)の人事評価については,その勤務する局課の局課長が評価権者となります。
オ 最高裁判所の裁判所調査官(首席調査官を除く。)の人事評価については,最高裁判所首席調査官が評価権者となります。
カ 最高裁判所の研修所に勤務する裁判官(研修所長を除く。)の人事評価については,その勤務する研修所の所長が評価権者となります。
キ  個々の裁判の結論の当否を問題とするものなど,裁判官の独立(憲法76条3項参照)への影響が懸念される情報については,裁判官人事評価情報として考慮してもらうことはできません。

3 裁判官第三カード,人事評価のための面談及び評価書
(1) 人事評価の実施等の詳細については,裁判官の人事評価の実施等について(平成16年3月26日付の最高裁判所人事局長通達)に書いてあります。
評価対象裁判官は,評価権者に対し,人事評価のための面談の前に,「担当した職務の状況に関する書面」として裁判官第三カードを提出しています。
(2)  裁判官の人事評価に関する規則の運用について(平成16年3月26日付の最高裁判所事務総長通達)には,「人事評価のための面談」として以下の記載があります。評価権者は,規則第4条の人事評価を記載した書面(以下「評価書」という。)の作成に先立って,評価対象裁判官と規則第3条第3項に定める面談を行う。ただし,評価権者は,評価対象裁判官の人数等の事情に照らし自ら面談を行うことが困難な場合には,人事局長が定めるところにより,この面談を,下級裁判所事務処理規則(昭和23年最高裁判所規則第16号)第22条第1項に定める高等裁判所長官,地方裁判所長若しくは家庭裁判所長の司法行政事務を代理する者,同規則第3条第1項の規定により支部長を命じられた裁判官又は裁判所法第37条の規定により簡易裁判所の司法行政事務を掌理する者に指名された裁判官に代行させることができます。
(3) 評価権者は,評価対象裁判官から申し出があった場合,評価書を開示します(規則4条)。
(4) 裁判官は,評価書の記載内容について,評価権者に対して不服を申し出ることができます(規則5条1項)。
(5) 評価書に対する不服の申出があった場合,評価権者は,必要な調査をし,その結果に基づき,その申出に理由があると認めるときは,評価書の記載内容を修正し,その申出に理由がないと認めるときは,その旨を評価書に記載します(規則5条2項)。
(6) 平成29年1月31日付の司法行政文書不開示通知書によれば,裁判官の人事評価に関する規則5条に基づく不服申立ての件数が,評価権者ごと及び年度ごとに分かる文書(平成16年度から平成26年度までの分)は存在しません。
(7) 評価書の保管等については,裁判官の人事評価に係る評価書の保管等について(平成16年3月26日付の最高裁判所人事局長通達)に書いてあります。
作成した日から10年が経過するか,又は評価対象裁判官が高裁長官に任命されたり,退官したりしたときに廃棄されるそうです。


4 裁判官の人事評価に関する国会答弁,及び元裁判官の発言
(1)ア 27期の山崎敏充最高裁判所人事局長は,平成17年10月27日の参議院法務委員会において以下の答弁をしています。
① 委員が御指摘になられましたのは、裁判官の人事評価に関する規則という最高裁判所規則がございまして、そこのところで人事評価の評価項目が決められているわけでございます。
 お話しのとおりでございまして、事件処理能力、それからもう一つは部等を適切に運営する能力と申していますが、いわゆる組織を運営する能力といいますか、そういうものでございます。それと三番目が、そういう能力のべースになります一般的な資質といったもの、そういうものを評価していこうということを考えているわけでございます。
 ただ、裁判官の人事評価で難しいところは、先ほど来お話しいたしましたが、それぞれ独立して職権を行使しているというところでございまして、そういうところの中身を余り踏み込んでああだこうだと言うことは、そちらの方に、独立の方に影響を及ぼすという、そういう危険がありますものですから、そこは少し謙抑的に考えていかなきゃいけないということで、毎年毎年評価をいたすわけですが、その裁判官のその一年間の特徴的な事柄があればそういうものを書き留めていく、それを蓄積していく、それが例えば十年たまればある程度その人の能力的なものが反映されてくると、こういう考え方でやっておりまして、先ほど若い裁判官の昇給のことを申し上げまして、二十年ぐらい差が付かないと申し上げたのはそのとおりでございますけれども、二十年もたってまいりますと、そういうものがだんだん積み重なっていってまいりますと、俗に言います非常によくできる人、普通の方という、そういう形の分かれ方というのはある程度出てくるわけでございまして、そういったものを踏まえた上で、更にその先の昇給の点などはそれに基づいて検討していくという、こういう形になっております。
② 裁判官の人事評価は、従来、裁判所内部の運用として行ってきたところでございますが、委員御指摘のございました司法制度改革審議会の意見、こういったものも踏まえまして、やはり裁判官の資質、能力を高めるとともに、国民の裁判官に対する信頼を高めるためには、そういった裁判官の人事評価制度を整備いたしまして、人事評価について透明性、客観性を確保することが重要であるという、こういった観点から、最高裁判所に設置されております一般規則制定諮問委員会におきまして、外部の有識者にもこれは加わっていただきまして審議いただきまして、答申をちょうだいいたしました。それに基づいて新しい人事評価制度を整備したという、こういう経緯でございます。平成十六年四月からスタートしております。
その新しい人事評価制度でございますが、最高裁判所の規則により制度を定めまして、人事評価を行う評価権者を明確に規定するということが一つでございます。それからもう一つは、評価項目を定めまして評価基準を明らかにしたということがございます。
評価権者は、人事評価に当たりまして、裁判官の独立というものに配慮しながら情報の把握に努めるということでございますが、その際、裁判所内部の情報だけではなく、裁判所外部からの情報についても配慮するというふうにされております。また、評価権者は、人事評価の際に、まず裁判官から職務の状況に関する書面の提出を受けまして、裁判官と面談をするという、こういうプロセスが予定されております。その上で評価をするわけでございますが、裁判官から申出がございましたらその評価書を当該裁判官に開示するという、こういうシステムもつくっております。
さらに、裁判官がその評価の結果を見て不満、不服がある場合には、その記載内容について不服を申し出るということもできると、こういう形にしておりまして、私どもはそういう一連のプロセスを経て言わば対話型の人事評価制度ができ上がったというふうに理解しているところでございます。

イ 41期の堀田眞哉最高裁判所人事局長は,平成27年5月14日の参議院法務委員会において以下の答弁をしています(ナンバリングを追加しています。)。
① 裁判官の人事評価につきましては、平成十六年四月以降、裁判官の資質、能力を高めるとともに、国民の裁判官に対する信頼を高め、人事評価の透明性、客観性を確保するという観点から、裁判官の人事評価に関する規則、最高裁の規則でございますが、に基づいて新しい人事評価制度が実施されてきているところでございます。
 この人事評価制度によりまして、人事評価の透明性、客観性が高まっただけではなく、裁判官の主体的な能力向上に資するものとして、制度として定着し、安定的に運用されてきているものというふうに認識しております。
② 新しい人事評価制度におきましては、最高裁規則に基づきまして、人事評価を行う評価権者を所属の庁の長、すなわち地家裁所長あるいは高裁長官等と明確に規定をいたしまして、さらに評価項目を定めて評価基準が明確化されているなど、人事評価制度としての透明性を向上させてきているというところでございます。
 このような裁判官の新しい人事評価制度の概要につきましては、裁判所のウエブサイトにも掲載いたしまして公開しているところでございます。そういう意味においても、国民に対する透明性も向上しているものというふうに考えております。
③ 平成二十六年度の数字で申し上げますと、評価書の開示の申出件数は二百十七件でございまして、当然ながら全部について写しを交付して開示をしております。
④ 裁判所外部からの情報の多くは、訴訟等の場で日常的に裁判官に接しております弁護士からのものでございます。具体的には、裁判官の法廷等における言動等に関する情報などでございます。
 受け付けました外部情報を人事評価に取り入れるに当たりましては、当該情報の的確性について検証する必要がございますので、原則として提供者の名前が明らかにされており、かつ具体的な根拠事実が明らかになっているものに限って活用をしております。
 もっとも、個々の裁判の結論の当否を問題にするというものなど、裁判官の独立に影響を及ぼすおそれのあるような情報については考慮することができないというふうに考えております。
⑤ 裁判官の人事評価に関する規則におきましては、評価権者は、人事評価に当たり、裁判官の独立に配慮しつつ、多面的かつ多角的な情報の把握に努めなければならないというふうに規定をされております。
 評価権者であります地家裁所長、高裁長官等は、裁判官、その他の裁判所職員からの裁判所内部の情報のほか、先ほど申し上げましたような裁判所外部からの情報についても配慮するものとされておりまして、それらを活用して評価を行ってきているところでございます。
(2) 令和元年8月6日付の理由説明書の「(3) 最高裁判所の考え方及びその理由」には以下の記載があります(本件申出に係る文書は,「最高裁が,「匿名裁判官」 と題するツイッターアカウント (平成31年1月に登録されたもの)に関して作成し,又は取得した文書」です。)。
ア 本件申出に係る文書は,裁判官である可能性のある者の私的領域における活動についての文書であり,そのような文書の作成,取得等の目的や方法は様々であり得るものであって,必ずしも人事管理のためだけに保有するものとはいえないものの,仮に裁判官であった場合,裁判官の私的領域における活動については,その内容次第では服務規律に違反するものとなり得ることから,人事上の措置等に関する文書となり得る性質を有するものである。そのような性質を有する文書の保有の有無を明らかにすると,人事上の措置の必要性から作成,取得,管理,保存される文書の存否や内容を推認ないし憶測させることになり,人事管理に係る事務に関与する判断権者及び職員に対し,文書の作成,取得,管理,保存について好ましくない影響が生ずる等,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがある(行政機関情報公開法第5条第6号二,平成31年度(情)答申第4号参照) 。
    なお,苦情申出人は,本件ツイッターアカウントが匿名であることから,現職の裁判官の言動そのものと異なると主張するが,裁判官である可能性のある者の私的領域における活動についての文書であることには変わりがないがら,上記の主張は理由がない。
イ よって,裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務の取扱要綱記第5に基づき,当該文書の存否を明らかにしないで不開示とした原判断は相当である。


(3) 「司法の可能性と限界と-司法に役割を果たさせるために」(令和元年11月23日の第50回司法制度研究集会・基調報告②。講演者は31期の井戸謙一元裁判官には以下の記載があります(法と民主主義2019年12月号19頁)。
 人事がブラックボックス化していることも大きな問題です。だれが人事を決めているのかわからない。形式的にはもちろん最高裁人事局が決めているわけですが、たとえば大阪高裁管内の人事において、一人ひとりの裁判官がどういう仕事をしているか、どういう能力があるかということについて、最高裁人事局は、大阪高裁しか情報源がないはずです。そして、大阪高裁でだれがその情報を管理して人事局に伝えているかがわからない。
 司法改革で、裁判官制度の改革の一つとして、裁判官評価について、評価権者を明確にして、本人の希望があったら評価内容を開示する制度ができました。評価権者は所長ということになったんですね。裁判官が請求すれば自分の評価について開示を受けられます。
 私も自分の評価の開示を受けたことがあります。それを読んでみて、結局、無難なこと、当たり障りのないことしか書いていないことが判りました。こんな情報で人事管理はできません。開示制度ができたために、本当に大事な情報は、さらにその奥に隠れたのだと思います。それではその情報をいったい誰が収集して、だれが管理して、どこに集約して、どのように人事が行われているかということが全くブラックボックスですから、現場の裁判官たちは、何をすれば自分の処遇に有利になるのかがわからない。結局、疑心暗鬼のまま生活しているという状況であって、それが更に萎縮を招きます。

5 外部情報を提供したことは対象裁判官に知られない仕組みになっていること
(1) 東弁リブラ2016年6月号の「裁判官の職務情報提供推進委員会報告」には以下の記載があります。
    外部情報提供制度においては,職務情報提供者の氏名は,当該裁判官には知られない仕組みとなっている。
(中略)
    平成24年10月から平成25年9月までの一年間の人事評価の情報提供数は,東京弁護士会で分かった範囲で40件以上,再任適否の職務情報は数件であった。
  訴訟指揮や判決等を通じた法的知識,論点理解力, 審理を運営してゆくためのマネジメント能力,当事者との意思疎通,説得力,柔軟性,法廷における態度などにつき,例えば,訴訟指揮が強引だ,当事者の意見を聞こうとしない,判決文が簡潔過ぎて意味が不明だ,判決日が何度も延びる,和解の押しつけがある等のケ ースに出会われたら,報告をお願いしたい。
(2) 東弁リブラ2018年9月号の「ご存知ですか?裁判官の人事評価制度」の左下12頁には以下の記載があります。
委員:外部情報があったことは,情報提供者の氏名を含めて,評価書の中には書かれることがあるのでしょうか。
吉戒:そんなことは,書かないです。情報源が分かるような書き方は,絶対しないです。
中山:もう当然,評価書は(山中注:対象となる裁判官本人からの)開示請求があるという前提で作成します。


6 平成10年まで裁判所で用いられていた人事評価の項目及びその変更理由
・ 裁判所HPの「第2 裁判官の人事評価の現状と関連する裁判官人事の概況」には以下の記載があります。
    平成10年までは,「平成10年ま で用いられてきた書式」に示すように,「事件処理能力」(正確性,速度,法廷の処理),「指導能力」(職員に対する指導,部の総括者としての適否),「法律知識及び教養」,「健康」,「人物性格の特徴」,「総合判定」という項目を設けた書式が用いられていた。
(中略)
    この書式が廃止された理由は,こうした項目自体が不適切ということでは必ずしもない。この書式では,掲げられた項目に関する一定の評価文言をチェックするという方式が主体になっているために,どうしても評価の視点が固定的になりがちで,人物性格の特徴の記載なども平板なものになって,その裁判官の特徴が浮かび上がってこない場合が多かった。そこで,むしろ,項目にこだわらず,対象となる裁判官の担当事務,経験,個性等に応じて,文章により,適切な表現を用いて自由に記載してもらう方が,その裁判官の適性等がより具体的に把握できるのではないかというのが,方式変更の理由である。

7 口コミサイト等に関するメモ書き
(1) 食べログHPの「点数・ランキングについて」「食べログ利用規約」及び「口コミガイドダイン」につき,外部情報を提供する際の参考になると思います。
(2)ア HIKAKULOG「信頼できるグルメサイトはどれ?元大手飲食法人WEB担当がグルメサイトが信頼できない理由とその構造について徹底解説」には以下の記載があります。
① グルメサイトの口コミ機能は基本的には良い口コミしか投稿できません。これは飲食店側から訴訟を起こされるリスクを回避するためです。
② 「口コミの質を重視する食べログ」と「口コミの量を重視するグーグル」、この2つのサービスを上手く使い分けることで、はずれの飲食店を避けられる可能性は上がります。
イ 日経ビジネスHPの「食べログを信用しますか? やらせ依頼の全文掲載」には以下の記載があります。
     AKIに連絡してくるのは、一般に口コミ代行業者と呼ばれる人たちだ。レビューを投稿する「レビュアー」たちに飲食店が直接金銭を支払ってやらせを依頼することはほぼない。発覚すれば食べログ側から制裁を受け、店の評判が地に落ちる。このため飲食業界の裏側では、口コミ代行業者を前面に立ててリスクを回避する分業体制が確立している。
ウ 文春オンラインの「4人に1人は「信用していない」…若者の「食べログ離れ」 信用をどんどん失いつつある”口コミビジネス”の正念場」には「もうGoogle MapとSNSだけでいいのでは」とか,「これまで述べてきたように、グルメサイトにとって課題は山積だ。しかし中でも一番問題なのは、サービスの根幹を成すランキング、口コミなどの信頼性が損なわれていることだ。」なとと書いてあります。
(3) 月刊大阪弁護士会2017年6月号23頁ないし33頁に載ってある「裁判官評価情報の集計と分析3」の場合,①記録の把握,②争点整理,③証拠調べ,④和解,⑤話し方態度,⑥判決及び⑦総合評価について5段階評価のアンケート回答を集約していました。


8 関連記事その他
(1) 31期の瀬木比呂志裁判官が著した絶望の裁判所には以下の記載があります。
(90頁の記載)
     裁判長たちについても、前記のとおり、事務総局が望ましいと考える方向と異なった判決や論文を書いた者など事務総局の気に入らない者については、所長になる時期を何年も遅らせ、後輩の後に赴任させることによって屈辱を噛み締めさせ、あるいは所長にすらしないといった形で、いたぶり、かつ、見せしめにすることが可能である。さらに、地家裁の所長たちについてさえ、当局の気に入らない者については、本来なら次には東京高裁の裁判長になるのが当然である人を何年も地方の高裁の裁判長にとどめおくといった形でやはりいたぶり人事ができる。これは、本人にとってはかなりのダメージになる。プライドも傷付くし、単身赴任も長くなるからである。
(91頁の記載)
     事務総局は、裁判官が犯した、事務総局からみての「間違い」であるような裁判、研究、公私にわたる行動については詳細に記録していて、決して忘れない。たとえば、その「間違い」から長い時間が経った後に、地方の所長になっている裁判官に対して、「あなたはもう絶対に関東には戻しません。定年まで地方を回っていなさい。でも、公証人にならしてあげますよ」と引導を渡すなどといった形で、いつか必ず報復する。このように、事務総局は、気に入らない者については、かなりヒエラルキーの階段を上ってからでも、簡単に切り捨てることができる。なお、右の例は、単なるたとえではなく、実際にあった一つのケースである。窮鼠が猫を噛まないように、後のポストがちゃんと用意されているところに注目していただきたい。実に用意周到なのである。
(2) 内閣官房HPの「人事評価の改善に向けた有識者検討会」に,人事評価の改善に向けた有識者検討会報告書が載っています。
(3) 裁判官の人事評価制度に関して,40期の浅見宣義裁判官らが平成13年12月までに提出した意見書が,裁判所HPの「最高裁判所事務総局に直接寄せられた裁判官の意見」に載っていますところ,例えば,裁判官の人事評価情報の本人開示に関して以下の発言をしています(リンク先26頁)。
     これまで日本の裁判官は、他の人の訴訟指揮は知らない、判決も知らない。唯我独尊的で、こもりたがる、それで何とか済んできた。ほかのことは全部無視していいから、司法行政なんかでもね。何があっても、とにかく殻に閉じこもれば済んできたんですけど、これからはお互いに批判すべきところは批判し合って、特に当事者からの批判意見もちゃんと聞いて、自分を変えていくというようなことがもう義務とならざるを得ない。非常につらいし、こんなことを言うと,みんなから嫌われるというか、うらまれる可能性もあるけども。
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 下級裁判所裁判官指名諮問委員会で再任不適当とされた裁判官の数の推移
下級裁判所裁判官指名諮問委員会委員名簿
・ 平成20年度以降,任期終了により退官した裁判官の一覧
・ 裁判官再任評価情報の提供
裁判官第一カード,裁判官第二カード及び裁判官第三カード
・ 裁判所関係国賠事件
・ 裁判所法第82条に基づき裁判所の事務の取扱方法に対して最高裁判所に申し出がなされた不服の処理状況

裁判官再任評価情報の提供

目次
1 下級裁判所裁判官指名諮問委員会
2 裁判官再任評価情報の内容
3 重点審議者
4 再任評価情報の提供時期及び提出先
5 外部情報を提供したことは対象裁判官に知られない仕組みになっていること
6 裁判官再任評価情報を弁護士会が組織として取りまとめるのは相当ではないとされていること
7 裁判官の再任に関する国会答弁
8 裁判官の5段階評価の提供が不適当である理由
9 段階式評価に関する平成14年7月16日付の報告書の記載
10 口コミサイト等に関するメモ書き
11 関連記事その他
   
1 下級裁判所裁判官指名諮問委員会
(1) 下級裁判所の裁判官の任期は10年であり(憲法80条本文後段,裁判所法40条3項),再任されなかった場合,任期終了と同時に裁判官を退官することとなりますところ,これがいわゆる「再任拒否」です。
(2)  裁判官「再任」評価情報の提供は,平成15年5月1日施行の下級裁判所裁判官指名諮問委員会規則(平成15年2月26日最高裁規則第6号)11条に基づく制度であり,所属裁判所を管轄する高等裁判所の事務局総務課長に対し,郵送(親展表示)又は持参する方法で提出します。
   そして,提供された再任評価情報は,下級裁判所裁判官指名諮問委員会の地域委員会がとりまとめた上で,中央の委員会に報告されています(規則13条)。
(3) 下級裁判所裁判官指名諮問委員会は,最高裁判所の諮問に応じて,下級裁判所裁判官としてとして任命されるべき者を指名することの適否等について審議し,その結果に基づき,最高裁判所に意見を述べる委員会です(規則2条)。
(4) 中央の委員会は11名の委員で組織され(規則5条),高裁単位で設置される地域委員会(規則12条)は原則として5名の委員です。
   ただし,東京地域委員会だけは例外的に10名の委員で組織されています(規則14条)。
(5) 東京地域委員会は東京高裁に設置され,大阪地域委員会は大阪高裁に設置され,名古屋地域委員会は名古屋高裁に設置され,広島地域委員会は広島高裁に設置され,福岡地域委員会は福岡高裁に設置され,仙台地域委員会は仙台高裁に設置され,札幌地域委員会は札幌高裁に設置され,高松地域委員会は高松高裁に設置されています。
(6) 中央の委員会の庶務は,最高裁判所事務総局総務局第一課文書総合調整係で処理され,地域委員会の庶務は,高等裁判所の事務局総務課で処理されています(規則18条参照)。
   また,中央の委員会の議事要旨は最高裁判所のホームページに,地域委員会の議事要旨は各高等裁判所のホームページに掲載されています。
(7) 裁判官の職務について裁判所事務局総務課に対して不服を申し立てたとしても,裁判の結論が変わることはあり得ません(裁判所法81条参照)。
   
2 裁判官再任評価情報の内容
(1) ①専ら裁判官の訴訟指揮及び判断に対する不満が記載された情報,②具体的な記述に欠ける情報,及び③提出者氏名の記載がない情報については,地域委員会に提出したとしても,中央の委員会には送付してもらえません(平成23年5月31日の大阪地域委員会(第29回)の議事要旨参照)。
(2) 裁判書の記載であっても,①当事者に対する侮蔑的な表現があって,一般人の目から見ても明らかに逸脱しているといえる場合,及び②一見明白な法律の適用の誤りがあるような場合であれば,裁判官の資質,能力を示すものとして,情報としての適格性が認められることがあります(平成20年11月10日の大阪地域委員会(第21回)の議事要旨参照)。
(3) 「189名の候補者に,139通の外部情報(現任地・前任地を問わず)。1名あたり平均0.735通。」(平成22年2月23日の下級裁判所裁判官指名諮問委員会(第42回)の議事要旨6頁)という記載があることからも分かるとおり,実際に提供される裁判官再任評価情報は少ないです。
(4) 「座談会:下級裁判所裁判官指名諮問委員会の6年間」には以下の発言があります(自由と正義2009年10月号35頁)。
    外部情報は、徐々に減り続けてついにゼロになってしまいました。原因は色々あると思いますが、せっかく情報を寄せても、それがどう扱われて、どうなったのか、一応議事録は公開されているが、発言者は顕名ではないし、内容によってはカットされるため、情報提供者に伝わらない。それが一つの原因だと思いますし、この委員会の発展を妨げている要因の一つになっていると思います。
     裁判官について極めて詳細で具体的な批判が寄せられた例がありました。指摘は、詳細で具体的であればあるほど分かりやすい反面、個別裁判批判、裁判官の個人的非難に踏み込みかねないところがあり、地域委員会の役割としてどこまで踏み込んでいいのか、あるいは未消化のままで中央の委員会に送っていいのか、議論が未整理のように思います。
   
3 重点審議者
(1) 下級裁判所裁判官指名諮問委員会には,多数の指名候補者について諮問がされる場合があり,そのような場合には,実質的な審議を行うため,各諮問に応じて,同委員会においてまず指名の適否について慎重な判断を要する者を振り分け,その者を対象に重点的に審議することとされておりますところ,このようにして振り分けられた者が重点審議者となります(平成27年度(最情)答申第10号(平成28年3月23日答申))。
(2)   下級裁判所裁判官指名諮問委員会における年度ごとの重点審議者の数が分かる文書は存在しません(平成27年度(最情)答申第10号(平成28年3月23日答申))。
(3) 重点審議者については,下級裁判所裁判官指名諮問委員会福岡地域委員会HPにある「指名の適否について審議する手順・方法について(暫定版)」(平成15年7月30日の第1回配付資料)も参考になります。
(4) 下級裁判所裁判官指名諮問委員会は,その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは,指名候補者に対して必要な説明を求め,又は指名候補者の意見を聴くことができます(規則10条)。
    ただし,重点審議者のうち,不適格の答申がなされる可能性のある指名候補者であっても,面接が実施されるとは限りません(平成17年2月7日付の日弁連意見書参照)。
(5) 平成17年3月4日に開催された「市民のための裁判所をめざして」(東弁LIBRA2005年5月号)には,「重点審議者とする根拠が不十分で資料を追加しても らった例や当初は重点審議者ではなかった裁判官が委員会審議で重点対象に追加された例がある。」と書いてあります。
(6) 平成19年2月26日付の日弁連意見書には,「現在は、再任希望者たちが、自らの適格性に関して委員会でどのような資料・情報、具体的選考基準に基づき、何がどのように審議され答申されたのか、まったく見えない状況にあり、自らが重点審議者とされてもそれに対する意見表明や弁明の機会が何ら与えられないまま推移し、不適格とされた場合でも具体的な理由が開示されない実情にあります。」と書いてあります。
(7)ア 「座談会:下級裁判所裁判官指名諮問委員会の6年間」には以下の発言があります(自由と正義2009年10月号36頁)。
     再任裁判官の場合、重点審議者の場合は、それなりの意見・情報が寄せられていましたけれども、それでもまだまだ少ない。ましてや通常の再任の裁判官に対する情報はほとんどない。それは顕名ということもありますけれども、具体的な情報ということになると個別の事件についてかなり詳細なメモをとったうえで、日ごろから出そうという意欲がある人でないとなかなか出せない。何件か担当していて、この裁判官はどうかなという抽象的な情報だったら結構出せるのですが、それは具体性がないことになりますし、段階評価はだめだということになりますから、なかなか集まりにくい。だから、弁護士の意欲ももちろん必要ですけれども、もっと集まるような工夫がないと、毎年ごく一部の重点審議者についてのみ地域委員会で何件かの資料をもとに審議するだけになると思います。
イ 「メリットセレクションの視点からみた下級裁判所裁判官指名諮問委員会」(筆者は弘前大学人文学部准教授の飯孝行)には以下の記載があります(自由と正義2009年10月号17頁)。
(山中注:下級裁判所裁判官指名諮問委員会の)審議の基本資料は、新任(司法修習生からの判事補任官)の場合は司法研修所の2回試験の成績、裁判教官の意見書と採用面接結果の要約、裁判官再任(判事補の判事任官と判事の再任)の場合は各年の人事評価(所属庁の所長・長官による)の10年分の要約報告書、弁護士任官の場合は司法修習中の成績(弁護士経験10年未満の場合)、過去3年間の事件担当裁判官を含む関係者からの情報、候補者に対する最高裁判所事務総局の局長面接結果報告書で、裁判所の内部情報が主体である。重点審議者も、裁判所内部資料で絞られた後に、弁護士などから寄せられる外部情報に応じて追加される。
(8) 「座談会 新しい人事評価制度の15年と弁護士による情報提供の意義」には以下の発言があります東弁リブラ2018年9月号16頁)。
     重点審議者,即ノーというわけでは決してないのですよ。重点審議者というのは,これは裁判官として問題ではないか,適格性に疑問があるのではないかということで重点審議者になっていることもあるし,もう1つはここだけ確認してくれという形の重点審議者もあります。誰が見ても素晴らしい裁判官なのだけれど,1点だけマイナス情報的なものがあるので,その点を確認してもらいたいということで重点審議になったこともあります。だからそこを重点審議イコール不適格者というふうにはつなげてはいただきたくないのです。


4 再任評価情報の提供時期及び提出先
(1) 裁判官「再任」評価情報の提供は,対象裁判官の再任時期に合わせて提供する必要があります。
    再任時期以外に裁判官再任評価情報を下級裁判所裁判官指名諮問委員会に提供した場合,原則として,当該裁判官が所属する裁判所の総務課長に送付されますものの,人事評価の資料として用いることがおよそ考えられないような場合には例外的に送付しないとされています(平成29年2月24日の下級裁判所裁判官指名諮問委員会(第78回)議事要旨3頁)。
(2) 下級裁判所裁判官指名諮問委員会の答申後に裁判官再任評価情報を提供した場合,原則として同委員会としては考慮しないのであって,例外的に考慮すべきか否かにつき疑義がある場合には庶務から委員長に相談し,委員長が委員会に諮るべきであるとと判断したときは委員会で議論することとなっています(平成29年2月24日の下級裁判所裁判官指名諮問委員会(第78回)議事要旨3頁)。
(3) 大阪高裁管内に勤務している裁判官に関して裁判官再任評価情報を提出したい場合,「〒530-8521 大阪市北区西天満4丁目7番3号 大阪高等裁判所事務局総務課長」宛に持参又は郵送すればいいです。
    郵便で送る際,封筒左側に赤字で「親展」,「地域委員会関係」と書いておいた方がいいです。
(4)   以前の裁判官の任官時期は4月だけでしたから,再任「評価」情報の提供は年1回でした。
しかし,53期(平成12年10月任官)が10年目の再任期を迎える平成22年からは,再任「評価」情報の提供は4月と10月の年2回となりました。
また,新60期(平成20年1月任官)が10年目の再任期を迎える平成30年からは,再任「評価」情報の提供は1月と4月と10月の年3回となります。

5 外部情報を提供したことは対象裁判官に知られない仕組みになっていること
(1) 東弁リブラ2016年6月号の「裁判官の職務情報提供推進委員会報告」には以下の記載があります。
    外部情報提供制度においては,職務情報提供者の氏名は,当該裁判官には知られない仕組みとなっている。
(中略)
    平成24年10月から平成25年9月までの一年間の人事評価の情報提供数は,東京弁護士会で分かった範囲で40件以上,再任適否の職務情報は数件であった。
  訴訟指揮や判決等を通じた法的知識,論点理解力, 審理を運営してゆくためのマネジメント能力,当事者との意思疎通,説得力,柔軟性,法廷における態度などにつき,例えば,訴訟指揮が強引だ,当事者の意見を聞こうとしない,判決文が簡潔過ぎて意味が不明だ,判決日が何度も延びる,和解の押しつけがある等のケ ースに出会われたら,報告をお願いしたい。
(2) 東弁リブラ2018年9月号の「ご存知ですか?裁判官の人事評価制度」の左下12頁には以下の記載があります。
委員:外部情報があったことは,情報提供者の氏名を含めて,評価書の中には書かれることがあるのでしょうか。
吉戒:そんなことは,書かないです。情報源が分かるような書き方は,絶対しないです。
中山:もう当然,評価書は(山中注:対象となる裁判官本人からの)開示請求があるという前提で作成します。
6 裁判官再任評価情報を弁護士会が組織として取りまとめるのは相当ではないとされていること
・ 平成25年7月8日の下級裁判所裁判官指名諮問委員会(第58回)議事要旨には,以下の記載があります。
    庶務から,東京弁護士会発行の「LIBRA」2013年3月号40頁以下に掲載された同弁護士会裁判官選考検討委員会事務局長名義の「裁判官情報提供のお願い」と題する記事の中に,昨年7月の当委員会において判事指名不適当とされた2人の判事補について,そのような結果となった経緯が記載され,また,同弁護士会の会員が裁判官情報を報告書として3通提出し,同弁護士会の裁判官選考検討委員会の承認があったときには,これを会務活動と認定すると記載されていることから,委員会庶務として,日弁連を通し,同弁護士会に対して,前者の部分については,あたかも当委員会の非公開の審議内容を同弁護士会の裁判官選考検討委員会が把握しているとの誤解を与えかねない記載ぶりになっており,ひいては,当委員会の信頼を失墜させ,裁判官任命候補者や弁護士任官候補者に対し,不要な誤解や憂慮を与えるおそれが高いこと,また,後者の部分については,従来から当委員会が適切でないとしている組織としての情報の取りまとめを強化しようとするものというだけでなく,ある種の利益誘導により情報を提供させようとするものであり,いずれも大変問題ではないかと強く指摘したところ,「LIBRA」5月号において,前者の点は推測した内容を断定的な表現で記載してしまったものであり,訂正してお詫びする旨の記事が掲載され,また,同6月号において,裁判官選考検討委員会の承認があったときに裁判官情報の報告を会務活動と認定するとの運用は取りやめる旨の記事が掲載されたことが報告された。
    委員長より,前者の点については,守秘義務違反の疑いを生じさせ,委員会の信頼が失墜しかねないものであり,誠に遺憾である,委員としても,守秘義務の遵守が,当委員会の審議に対する指名候補者,情報提供者その他の関係者の信頼を確保する上で決定的に重要であることに思いを致し,この点について疑義が生じることのないよう自重,自戒しなければならないことを改めて確認したいとの発言があり,委員一同これを了承した。また,後者の点については,裁判官情報の提供を利益誘導を伴う弁護士会の組織的活動として行おうとするものであって,裁判官の職権の独立に対する影響,プライバシーへの配慮,適格性に疑義が生じない情報を広く収集するという観点に照らすと,これも誠に遺憾であり,今後,各地の弁護士会が情報提供の在り方について十分に理解し,同様の事態が生じないように望むとの発言があった。

7 裁判官の再任に関する国会答弁
(1) 昭和46年5月21日の国会答弁
ア 吉田豊最高裁判所事務総長は,昭和46年5月21日の衆議院法務委員会において以下の答弁をしています(ナンバリング及び改行を追加しています。)。
① お尋ねの諸点について申し上げますが、裁判官に任期制度を取り入れておりますのは、ただいま御指摘のように、裁判官は、憲法と裁判所法によって、強い身分保障を与えられております。
    すなわち、弾劾裁判または法律によって執務ができないと裁判された場合のほかは、その裁判官の意思に反して、免官、転官、転所、職務停止、報酬の減額をすることができない、こういうふうな強い身分保障が与えられております。
    そういたしました関係上、どうしてもその反面において沈滞を来たし、また人事の渋滞をもたらすという弊害がございます。
    それを打破するとともに不適任者を排除して、より適任者を得るという道を開くために、この任用制度ができておるわけでございます。
② 御承知のように、判事を任用する場合には判事補、簡易裁判所判事、検察官、弁護士、大学の法律の教授、また調査官とか教官の中から採用することができることになっておるわけでございます。
    したがいまして、今度問題になっております判事補が判事に採用されなかったということについてでございますが、判事補は十年たちますといわゆる判事に任命される資格を得るというだけでございまして、当然に任命されるわけではございません。
    その際に全法曹から適任者を得るようにしなければならないのだということでございます。
③ そこで、先ほど、従来の慣行としては必ず判事補から判事に任命されているのではないかというお尋ねでございますが、そういう事実は私どもとしては認めるわけにはいきません。
    現に従来も判事補から判事に採用することをしなかった例がございます。
    この点はまた所管の人事局長から御説明いたしたいと思います。
イ 高輪1期の矢口洪一最高裁判所人事局長は,昭和46年5月21日の衆議院法務委員会において以下の答弁をしています(ナンバリング及び改行を追加しています。)。
① 再任問題につきまして、これまでは全員を再任する慣例ではなかったかというようなお尋ねでございますが、過去の例を一応申し上げたいと思います。
② これまで再任問題が起こってまいりましたのは、裁判所法が施行になりましたのが二十二年でございますので、それから十年たちました三十二年に初めて十年の任期ということでこの問題が起こってきたわけでございます。
    したがいまして、三十二年から四十六年の今日まで十数年の間に裁判官につきまして相当数の再任、あるいはその中にはもちろん二十年たって三十年目の再任というのもございますし、十年過ぎて判事補から判事になるいわゆる再任というものもあるわけでございますが、全部ひっくるめましてそれは相当の数にのぼっております。
    しかし、それらの状況のもとにおきまして、これまでいわゆる任期終了によってこの方は不適任であるということで再任の名簿に載らなかった例は次に申し上げるようなものでございます。
③ まず三十二年でございますが、この際には五人の不再任がございました。
    その次に三十三年で一名の不再任の方がございました。三十四年で一名ございました。
    その後しばらくございませんでしたが、四十三年に一名、四十四年に二名ということで、四十五年はございませんでしたが、四十六年、本年にまた一名の不再任があったということでございます。
    もちろん再任された方の数から見ますれば非常に少ないものはございますけれども、これまでもそういった観点から再任制度を運用して、その際不適任と思われる方について名簿に登載しないという措置はいま申し上げたようにとられてきておるわけでございます。
    何も今回初めてこのような措置がとられたというものではないわけでございます。
    もちろん、いま申し上げましたように再任されました方の数と比べますと非常に少ない数でございますが、これは再任制度というものを決して安易な気持ちで運用しておるものではないということを示しておるのではなかろうかというふうに私どもは考えておるわけでございます。
(2) 平成27年5月14日の国会答弁
・ 40期の中村愼最高裁判所事務総局総務局長は,平成27年5月14日の参議院法務委員会において以下の答弁をしています。
    下級裁判所裁判官指名諮問委員会が設立して十一年、正確に言うと、十六年からでございますから、十六年から平成二十六年までの間で合計四十一名の人間が再任又は判事任命が適当でないと答申されているところでございます。

8 裁判官の5段階評価の提供が不適当である理由
(1) 下級裁判所裁判官指名諮問委員会大阪地域委員会(第3回)議事要旨(平成15年11月5日開催)には以下の記載があります。
○ 近畿弁護士会連合会提出の情報(アンケート結果)について
    この情報について,どのように取扱うか議論され,「これは弁護士会が組織として収集・取りまとめたものであるが,中央の委員会では組織としての情報の収集,提出は問題であると議論されていたはずである。また,すべて非顕名の情報でもあり,検証不可能で問題である。5段階評価は主観に左右されるもので,内容にもばらつきがある。訴訟の帰趨によっても評価が分かれる。中央の委員会の枠組みからはずれているので,取り上げるべきではない。」「アンケートをどう見るのかという根元的な問題があり,人の一生をアンケートで左右するのは問題ではないか。特に匿名で提出されることは被評価者が顕名であることとバランスを失している。」「制度の立ち上げ期なので,あまり厳格にするのもどうかとは思うが,匿名にしている点は,裁判官の一生にかかわることであるのに,責任の所在が明らかにならず問題である。5段階評価のアンケートという手法については新聞社が行っているアンケートの結果にばらつきがあることから見ても,そのやり方によって結果が異なっていることがあり得るし,組織としての意見の集約になる危険があり,資料としては不適当である。」「弁護士会としては,地域委員会が求める適式な方法により,個々の弁護士が地域委員会に情報を提出するよう啓蒙すべきではないか。」「地域委員会による情報の収集は ,指名の適否に関する個別具体的な事例を集める制度であり,5段階評価は想定していない。5段階の評価基準も明確でない。」との意見が出された。
    これに対して,「顕名でなくとも,具体的事例については一つの資料として意味があるのではないか,5段階評価についても一定数集まれば客観性が出てくる。弁護士会は,アンケート結果に一切手を加えていない。地域委員会で一切排除してしまうのは,この委員会が設けられた趣旨からいかがなものか。近弁連にアンケートを提出すれば地域委員会に情報が届くと思って提出した弁護士がいると思うので,地域委員会において一切排除するのは適当ではない。  」との反論がされた。また, 「組織的に集めたものであるとの問題はあるが,制度の立ち上げ期であることから,具体的回答部分については,今回に限り情報提供者の氏名が補充されれば中央の委員会に送り,その判断に委ねてよいのではないかとの意見が出された協議の結果,近畿弁護士会連合会提出の情報(アンケート結果)については,5段階評価の部分と具体的事例回答の部分を区別して検討することとなり,次のとおり取りまとめられた。
    委員の中から5段階評価部分も中央の委員会に送付すべきものとする意見が出たが,5段階評価部分は中央の委員会に送付する情報から除外することとする。また,具体的事例回答の部分は,近畿弁護士会連合会に対して,情報提供者の氏名を顕名にしたものを送付するよう依頼し,提出された場合には中央の委員会に送付し,中央の委員会の判断に委ねることとする。
    なお,具体性を欠いた情報や事実認定に対する不満をいうにすぎない情報は排除するとの観点から,具体的事例回答部分の一部を中央の委員会に送付する情報から除外することとされた。
(2) 東弁リブラ2018年9月号「ご存じですか?裁判官の人事評価制度 弁護士の情報が肝なのです!」には,25期の吉戒修一 元裁判官の発言として以下の記載があります(リンク先のPDF13頁)。
吉戒:地域委員会では,たくさんの案件がありますし,そんなにこまかく議論することはできないです。もっぱら親委員会である指名諮問委員会にどういうふうに情報提供しようかと議論していました。私が地域委員会の委員長の時も親委員会の方からABC評価や5段階評価はだめだと言われましたから,こういう形の外部情報の提供はだめですねと,そういうふうな議論をしていましたね。

9 段階式評価に関する平成14年7月16日付の報告書の記載
・ 裁判官の人事評価の在り方に関する研究会報告書(平成14年7月16日付)「第4 我が国の裁判官の人事評価の在り方に関する検討」には,段階式評価について以下の記載があります。
エ 段階式評価について
 各評価項目について,文章式評価に加え,段階式評価を行うか否かが問題となる。評価項目のうち,【3】「一般的資質・能力」 については,その内容に照らして,段階式評価を行うことは適当でない。また,【2】「組織運営能力」については,文章式評価を行えば,被評価者の能力を把 握するためには十分であると考えられることから,段階式評価を行う必要はない。
 これに対し,【1】「事件処理能力」については,段階式評価も併 せて行うか否かが問題となる。段階式評価を行うか否かは,評価の目的,評価情報の収集方法,評価の本人開示等の問題と密接に関連するので,このような点を念頭に置いて検討したが,この問題について,当研究会においては,二つの考え方に分かれた。
 一つの考え方は,文章式評価のみでは被評価者の能力水準があいまいに表現されて分かりにくくなるおそれがあることなどから,明確性をもった段階式評価を取り入れるべきであるという考え方である。もう一つの考え方は,裁判官については短期的な明確なランク付けをするまでの必要がないこと,評価情報の収集にも制約があることなどから,段階式評価を取り入れるべ きではないという考え方である。後者の意見を述べる委員の方が多かった。
 仮に,段階式評価を行う場合には,絶対評価によって,A優れている,B普通,C十分でないの基準をもって行い,文章式評価において,その段階の評価に至った事情が分かるように記載することが考えられる。なお,Bについては, その中でも比較的優れていると考えられる場合にはB+,やや問題があると考えられる場合にはB-と付記することができるものとしてはどうかとの考え方も示 された。

10 口コミサイト等に関するメモ書き
(1) 食べログHPの「点数・ランキングについて」「食べログ利用規約」及び「口コミガイドダイン」につき,外部情報を提供する際の参考になると思います。
(2)ア HIKAKULOG「信頼できるグルメサイトはどれ?元大手飲食法人WEB担当がグルメサイトが信頼できない理由とその構造について徹底解説」には以下の記載があります。
① グルメサイトの口コミ機能は基本的には良い口コミしか投稿できません。これは飲食店側から訴訟を起こされるリスクを回避するためです。
② 「口コミの質を重視する食べログ」と「口コミの量を重視するグーグル」、この2つのサービスを上手く使い分けることで、はずれの飲食店を避けられる可能性は上がります。
イ 日経ビジネスHPの「食べログを信用しますか? やらせ依頼の全文掲載」には以下の記載があります。
     AKIに連絡してくるのは、一般に口コミ代行業者と呼ばれる人たちだ。レビューを投稿する「レビュアー」たちに飲食店が直接金銭を支払ってやらせを依頼することはほぼない。発覚すれば食べログ側から制裁を受け、店の評判が地に落ちる。このため飲食業界の裏側では、口コミ代行業者を前面に立ててリスクを回避する分業体制が確立している。
ウ 文春オンラインの「4人に1人は「信用していない」…若者の「食べログ離れ」 信用をどんどん失いつつある”口コミビジネス”の正念場」には「もうGoogle MapとSNSだけでいいのでは」とか,「これまで述べてきたように、グルメサイトにとって課題は山積だ。しかし中でも一番問題なのは、サービスの根幹を成すランキング、口コミなどの信頼性が損なわれていることだ。」なとと書いてあります。
(3) 月刊大阪弁護士会2017年6月号23頁ないし33頁に載ってある「裁判官評価情報の集計と分析3」の場合,①記録の把握,②争点整理,③証拠調べ,④和解,⑤話し方態度,⑥判決及び⑦総合評価について5段階評価のアンケート回答を集約していました。

11 関連記事その他
(1) 平成29年度(最情)答申第48号(平成29年12月1日答申)には以下の記載があります。
    下級裁判所裁判官に任命されるべき者として最高裁判所が指名すべき人数については,法令上,特段の定めはない。また,最高裁判所の職員の口頭説明によれば,以前は任命されるべき人数より1名多く指名するのが通例であったが,下級裁判所裁判官指名諮問委員会が設置された現在では任命されるべき人数と等しい人数を指名しており,これらの事務は慣例によって運用しているものであるから,文書を作成する必要はないとのことである。このような説明の内容は,不合理とはいえない。
(2) 令和2年7月3日の下級裁判所裁判官指名諮問委員会(第94回)議事要旨2頁の以下の記載は,令和2年4月1日に弁護士任官し,来年1月に判事新任時期を迎える63期の河野申二郎裁判官(元東弁)及び63期の豊平(塩谷)真理絵裁判官(元埼玉弁)のことと思います。
    4月に判事補に弁護士任官し,来年1月に判事の任命資格を取得する者については,弁護士としての執務状況等については判事補への任命の審議の際に検討済みであるので,類似の先例に従い,更に情報収集する必要はなく,4月以降の所属庁の長が作成した報告書により審議することとされた。
(3) 以下の記事も参照してください。
・ 裁判官人事評価情報の提供
 下級裁判所裁判官指名諮問委員会で再任不適当とされた裁判官の数の推移
 下級裁判所裁判官指名諮問委員会委員名簿
 平成20年度以降,任期終了により退官した裁判官の一覧
・ 裁判所関係国賠事件
・ 裁判所法第82条に基づき裁判所の事務の取扱方法に対して最高裁判所に申し出がなされた不服の処理状況

偶発債務集計表等(平成20年度以降)

目次
1 偶発債務(係属中の訴訟等)集計表
2 国家賠償請求訴訟に関して報告を求める文書
3 国家賠償請求訴訟における国の勝訴率等
4 関連記事

1 偶発債務(係属中の訴訟等)集計表
(1) 最高裁判所が作成した,偶発債務(係属中の訴訟等)集計表を以下のとおり掲載しています。
* 「偶発債務(係属中の訴訟等)集計表(令和4年度)」といったファイル名です。
(令和時代)
令和元年度分令和2年度分令和3年度分
令和4年度分
(平成時代)
平成20年度分平成21年度分平成22年度分
平成23年度分平成24年度分平成25年度分
平成26年度分平成27年度分平成28年度分
平成29年度分平成30年度分
(2) 平成24年度以降につき係属中の訴訟等の概要(簡単な説明,今後の予定等)が簡略化されるようになり,平成26年度以降につき事件番号の年数が黒塗りとなり,令和4年度以降につき金額が黒塗りとなりました。


2 国家賠償請求訴訟に関して報告を求める文書
(1)ア 裁判所職員の行為について国家賠償請求訴訟を提起された場合の報告を定めた文書を以下のとおり掲載しています。
① 裁判所職員の事件処理上の違法行為を理由とする国家賠償請求事件及び告知事件の報告について(平成16年7月1日付の最高裁判所民事局長,刑事局長,行政局長及び家庭局長通達)
→ ①の通達は平成29年9月30日まで適用されていたものです。
② 裁判所職員の事件処理上の違法行為を理由とする国家賠償請求事件及び告知事件の報告等について(平成29年7月3日付の最高裁判所民事局長,刑事局長等の通達)
→ ②の通達は平成29年10月1日以降に適用されているものです。
③ 「裁判所職員の事件処理上の違法行為を理由とする国家賠償請求事件及び告知事件の報告等について」の発出について(平成29年7月3日付の最高裁民事局第一課長等の事務連絡)
→ ③の事務連絡は,①の通達から②の通達への改正内容等を記載しています。
イ 国家賠償法1条1項又は同法2条1項に基づく損害賠償請求事件(国を被告とし,かつ,原告に訴訟代理人が選任されている事件を除く。)の報告(平成27年3月26日付の最高裁判所行政局第一課長の書簡)を掲載しています。
ウ 裁判事務に関連して,最高裁判所へ報告を要する事項及び外部機関へ通知等を要する事項のうち,規則,通達等に根拠があるものを記載した一覧表(平成31年4月時点)を掲載しています。
(2) 最高裁判所が,下級裁判所に対して事件報告を求めることは,下級裁判所裁判官に対して何ら審理上の圧力を加えるものではないとされています(最高裁昭和36年9月26日決定参照)。

3 国家賠償請求訴訟における国の勝訴率等
(1) 首相官邸HPの「国家賠償訴訟の実情」によれば,平成7年から平成11年までの間の国家賠償訴訟の結果につき,国側が全部勝訴した事件の割合は約90%とのことです。
(2) 平成20年10月10日付の内閣答弁書には,「過去十年間において国家公務員の違法行為を理由として国家賠償法第一条第一項に基づき提訴され、国の敗訴(一部敗訴を含む。)が確定した訴訟の全件数及びその賠償額の合計等については、調査に膨大な作業を要するため、お答えすることは困難であるが、法務省において、平成十九年一月から平成二十年六月までの間について取り急ぎ調べたところ、現時点で確認できる範囲では、平成十九年に確定した右件数は十八件、認容された賠償額の元本の合計額は一億三千六百六万七千五百十八円であり、平成二十年一月から六月までの間に確定した右件数は十一件、認容された賠償額の元本の合計額は千五百六十一万五千九百三十三円であった。」と書いてあります。

4 関連記事その他
(1) 裁判所職員の事件処理上の違法行為を理由とする国家賠償請求事件の処理について(平成7年11月20日付の最高裁判所民事局第一課長,刑事局第一課長等の事務連絡)につき,引用元となった法務省訟務局総務課長の依頼文には,「所管裁判所(違法行為を行ったとされている職員が当時所属していた裁判所)の担当者は,法務省からの調査回報依頼通知を受け取ったときは,速やかに担当の法務局又は地方法務局に連絡し,訴訟準備の打合せの要否等について協議する。」と書いてあります。
(2) 以下の記事も参照して下さい。
・ 裁判所関係国賠事件
・ 裁判所法第82条に基づき裁判所の事務の取扱方法に対して最高裁判所に申し出がなされた不服の処理状況
・ 裁判官の職務に対する苦情申告方法

最高裁判所の口頭弁論期日で配布された,傍聴人の皆様へ

目次
1 最高裁判所の口頭弁論期日で配布された,「傍聴人の皆様へ」
2 事案概要ペーパーとしての「傍聴人の皆様へ」の配布等
3 裁判所傍聴規則
4 法廷等の秩序維持に関する法律
5 法廷警察権に基づく裁判長の措置が違法となる場合
6 関連記事その他

1 最高裁判所の口頭弁論期日で配布された,「傍聴人の皆様へ」
* 「最高裁判所の口頭弁論期日で配布した,傍聴人の皆様へ(令和◯年◯月分)」というファイル名です。
(令和7年)
1月分2月分3月分4月分5月分,6月分,7月分,
8月分,9月分,10月分,11月分,12月分
(令和6年)
1月分2月分3月分,4月分,5月分6月分7月分
8月分,9月分,10月分11月分12月分
(令和5年)
1月分2月分3月分4月分5月分6月分7月分
8月分9月分10月分11月分12月分
(令和4年)
1月分2月分3月分4月分5月分6月分7月分
8月分9月分10月分11月分12月分
(令和3年)
1月分2月分3月分5月分6月分7月分
8月分9月分10月分11月分12月分
(令和2年)
1月分2月分3月分6月分7月分
8月分9月分10月分11月分12月分
(令和元年)
6月分7月分9月分10月分11月分12月分

(平成時代)
・ 平成30年 9月から同年11月までの分
・ 平成31年 1月から同年 4月までの分
2 事案概要ペーパーとしての「傍聴人の皆様へ」の配布等
(1) 54期の村田一広裁判官が執筆した「最高裁判所における口頭弁論の実情等について」(民事訴訟雑誌68巻(2022年3月20日付)54頁には以下の記載があります(漢数字を算用数字にしています。)。
    最高裁判所広報課は、現在、裁判体が相当と認めた事件において、傍聴人向けに事案概要ペーパーを配布するという取組を行っている。この取組は、当初、平成29年7月に開かれた最高裁判所大法廷平成29年(行ウ)第47号選挙無効請求事件(平成29年9月27日判決・民集71巻7号1139頁。寺田逸郎裁判長)の口頭弁論期日において実施されたものであるが、その後、小法廷の口頭弁論期日においても実施されており、現状、大半の事件において、傍聴人向けに事案概要ペーパーが配布されている。
また、最高裁判所広報課は、従前、裁判所ウェブサイトにおいて、最高裁判所開廷期日情報(口頭弁論期日が指定された事件の担当法廷、事件番号、開廷日・開廷時刻、事件名)を掲載してきたが、令和2年1月以降、裁判所ウェブサイトにおける開廷期日情報を充実させ、これらに加えて、裁判長名並びに一審及び二審の事件番号のほか、傍聴人向けに配布する予定の事案概要ペーパーを掲載するという取組を行っている。

    これらの取組は、裁判事務として行われているものではないが、傍聴人(国民)にとって分かりやすい裁判の実現に寄与するものであると考えられる。なお、傍聴人向けの事案概要ペーパーの配布やウェブサイトへの掲載といった取組は、諸外国の最上級審裁判所等においても実施されている。
(2) 裁判所HPの「最高裁判所開廷期日情報」に載ってある「事案の概要」は,「傍聴人の皆様へ」のことです。

3 裁判所傍聴規則
(1) 裁判所傍聴規則(昭和27年9月1日最高裁判所規則第21号)は以下のとおりです。
第一条 裁判長又は一人の裁判官(以下「裁判長」という。)は、法廷における秩序を維持するため必要があると認めるときは、傍聴につき次に掲げる処置をとることができる。
一 傍聴席に相応する数の傍聴券を発行し、その所持者に限り傍聴を許すこと。
二 裁判所職員に傍聴人の被服又は所持品を検査させ、危険物その他法廷において所持するのを相当でないと思料する物の持込みを禁じさせること。
三 前号の処置に従わない者、児童、相当な衣服を着用しない者及び法廷において裁判所又は裁判官の職務の執行を妨げ又は不当の行状をすることを疑うに足りる顕著な事情が認められる者の入廷を禁ずること。
第二条 傍聴人は、入廷又は退廷に際し、裁判長の命令及び裁判長の命を受けた裁判所職員の指示に従わなければならない。
第三条 傍聴人は、法廷において、次に掲げる事項を守らなければならない。
一 静粛を旨とし、けん騒にわたる行為をしないこと。
二 不体裁な行状をしないこと。
三 みだりに自席を離れないこと。
四 裁判長の命ずること及び裁判長の命を受けた裁判所職員の指示することに従うこと。
(2) 裁判所法71条2項は「裁判長又は開廷をした一人の裁判官は、法廷における裁判所の職務の執行を妨げ、又は不当な行状をする者に対し、退廷を命じ、その他法廷における秩序を維持するのに必要な事項を命じ、又は処置を執ることができる。」と定めていますところ,法廷における秩序維持のため必要がある場合においては、退去命令に基づきその執行として、裁判官の指揮により右法廷のある建物の外まで退去させることができます(最高裁昭和31年7月17日判決)。


4 法廷等の秩序維持に関する法律
(1)ア 法廷等の秩序維持に関する法律(昭和27年7月31日法律第286号)は以下のとおりです。
・ 2条(制裁)
① 裁判所又は裁判官(以下「裁判所」という。)が法廷又は法廷外で事件につき審判その他の手続をするに際し、その面前その他直接に知ることができる場所で、秩序を維持するため裁判所が命じた事項を行わず若しくは執つた措置に従わず、又は暴言、暴行、けん騒その他不穏当な言動で裁判所の職務の執行を妨害し若しくは裁判の威信を著しく害した者は、二十日以下の監置若しくは三万円以下の過料に処し、又はこれを併科する。
② 監置は、監置場に留置する。
・ 3条(事件の審判)
① 前条第一項の規定による制裁は、裁判所が科する。
② 前条第一項にあたる行為があつたときは、裁判所は、その場で直ちに、裁判所職員又は警察官に行為者を拘束させることができる。この場合において、拘束の時から二十四時間以内に監置に処する裁判がなされないときは、裁判所は、直ちにその拘束を解かなければならない。
イ 裁判所構成法109条は,審問を妨げた者等に対し,5円以下の罰金又は5日以内の拘留に処することができると定めていました。
(2) 法曹時報5巻1号(昭和28年1月発行)に掲載されている「法廷秩序維持問題」(筆者は田中耕太郎最高裁判所長官)6頁には以下の記載があります。
    我が国における法廷の状態は、とくに特定の思想的傾向を帯びた事件又はかかる思想的傾向の者に関する事件の審理について、特別の立法的措置(山中注:法廷等の秩序維持に関する法律の制定)を必要とするにいたった。かような事件についての公開の法廷の情況は誠に遺憾なものがあった。傍聴人や被告人被疑者等の拍手喝采、喧騒、怒号、罵り等は往々裁判長の訴訟指揮を不可能ならしめる程度に達したこと新聞の報道や、もっと具体的には情況の録音によって明瞭である。さらに裁判官の命令や係員の制止を無視して暴力を振い、係員を傷害し建物や施設を破壊するがごとき事態も再三ならず発生するにいたった。しかも法廷のかような状態は、多くの場合に「法廷闘争」として指導され、計画的組織的に準備し遂行されているところから来ているものと推定しても誤りないのである。
(3) 法廷等の秩序維持に関する法律第2条に基づく監置決定及び同法3条2項による行為者の拘束は,憲法32条,33条,34条及び37条に違反するものではありません(最高裁大法廷昭和33年10月15日決定)。


5 法廷警察権に基づく裁判長の措置が違法となる場合
(1) レペタ訴訟に関する最高裁大法廷平成元年3月8日判決は以下の判示をしています。
    法廷警察権は、裁判所法七一条、刑訴法二八八条二項の各規定に従つて行使されなければならないことはいうまでもないが、前示のような法廷警察権の趣旨、目的、更に遡つて法の支配の精神に照らせば、その行使に当たつての裁判長の判断は、最大限に尊重されなければならない。したがつて、それに基づく裁判長の措置は、それが法廷警察権の目的、範囲を著しく逸脱し、又はその方法が甚だしく不当であるなどの特段の事情のない限り、国家賠償法一条一項の規定にいう違法な公権力の行使ということはできないものと解するのが相当である。
(2) 大阪地裁令和元年5月27日判決(判例秘書に掲載。裁判長は49期の大須賀寛之裁判官)は以下の判示をしています。
    法廷警察権は,迅速かつ適正な裁判の実現という憲法上の要請を踏まえ,裁判所の職務の執行を妨げ,又は不当な行状をする者に対して,法廷の秩序を維持するための相当な処分をする権限である。そして,裁判所の職務の執行を妨げたり,法廷の秩序を乱したりする行為は,裁判の各場面においてさまざまな形で現れ得るものであって,法廷警察権は,その各場面において,その都度,これに即応して適切に行使されなければならないことにかんがみれば,その行使は,当該法廷の状況等を最も的確に把握しうる立場にあり,かつ訴訟の進行に全責任をもつ裁判長の広範な裁量に委ねられて然るべきものというべきであるから,その行使の要否,執るべき措置についての裁判長の判断は,最大限に尊重されなければならない。したがって,法廷警察権に基づく裁判長の措置は,それが法廷警察権の目的,範囲を著しく逸脱し,又はその方法が甚だしく不当であるなどの特段の事情のない限り,国賠法1条1項の適用上,違法の評価を受けないものと解される最高裁昭和63年(オ)第436号平成元年3月8日大法廷判決・民集43巻2号89頁参照)。


6 関連記事その他
(1) 最高裁判所に対して,裁判の傍聴及び事件記録の閲覧・謄写に関する問い合わせをする場合,訟廷事務室裁判関係庶務係(03-4233-5176)に電話をすればいいです(裁判所HPの「最高裁判所の所在地」参照)。
(2)ア 以下の資料を掲載しています。
・ 裁判所の庁舎等の管理に関する規程(昭和43年6月10日最高裁判所規程第4号)
・ 裁判所の庁舎等の管理に関する規程の運用について(昭和60年12月28日付の最高裁判所経理局長依命通達)
・ 裁判所庁舎設計基準(平成19年3月30日付の最高裁判所事務総局経理局営繕課の文書)
・ 裁判所庁舎設計標準図(平成19年3月30日付の最高裁判所事務総局経理局営繕課の文書)
イ 以下の記事も参照してください。
・ 最高裁判所における民事事件の口頭弁論期日
・ 上告審から見た書記官事務の留意事項



裁判文書の文書管理に関する規程及び通達

目次
1 事件の受付段階
2 事件処理中の段階
3 事件終了後の段階
4 書記官事務等の査察段階
5 退職段階
6 最高裁判所規則,最高裁判所規程及び通達の違い
7 管轄に関するメモ書き(参考)
8 その他民事訴訟法関係のメモ書き(参考)
9 関連記事その他

* 当事者に対する住所,氏名等の秘匿制度が開始した令和5年2月20日以降の取扱いについては,「秘匿制度に係る改正通達に関する事務処理のポイントとQA」の発出について(令和5年2月3日付の最高裁総務局第三課長の事務連絡)も参照してください。

1 事件の受付段階
① 事件の受付及び分配に関する事務の取扱いについて(平成4年8月21日付の最高裁判所事務総長通達)(平成25年4月現在のもの)
・ 略称は「受付分配通達」です。
・   別表第1が民事事件,別表第2が行政事件,別表第3が刑事事件,別表第4が没収の裁判の取消請求事件及び同控訴事件,別表第5が家事事件及び訴訟等事件,別表第6が少年事件,別表第7が医療観察事件,別表第8が法廷等の秩序維持に関する法律違反事件,別表第9が裁判官の分限事件です。
② 予納郵便切手の取扱いに関する規程(昭和46年6月14日最高裁判所規程第4号)
③ 予納郵便切手の取扱いに関する規程の運用について(平成7年3月24日付の最高裁判所事務総長通達)
④ 裁判所の事件に関する保管金等の取扱いに関する規程(昭和37年9月10日最高裁判所規程第3号)
⑤ 裁判所の事件に関する保管金等の取扱いに関する規程の運用について(平成7年3月24日付の最高裁判所事務総長通達)
⑥ 保管金の預金口座による受入れ等に関する事務の取扱いについて(平成28年9月30日付の最高裁判所経理局長通達)
⑦ 訴訟物の価額の算定について(昭和31年12月12日付の最高裁判所民事局長通知)
⑧ 土地を目的とする訴訟の訴訟物の価額の算定基準について(平成6年3月28日付の最高裁判所民事局長の通知)
⑨ 予納収入印紙及び予納登記印紙の取扱いについて(平成23年3月28日付の最高裁判所事務総長通達)
⑩ 過納手数料等の還付金の支払及び旅費,鑑定費用等の概算払等の取扱いについて(平成7年3月30日付の最高裁判所総務局長及び経理局長通達)
⑪ 閉庁時間中に裁判所の夜間郵便受け等に投かんされた書類の取扱いについて(平成27年9月1日付の最高裁判所総務局第一課長,民事局第一課長,刑事局第一課長,行政局第一課長及び家庭局第一課長事務連絡)


2 事件処理中の段階
(1) 民事・刑事・家事・少年に共通の文書
① 事件記録等の閲覧等に関する事務の取扱いについて(平成9年8月20日付の最高裁判所総務局長通達)
・ 略称は「閲覧等通達」です。
・ 別紙様式第1が民事事件記録等閲覧・謄写票であり,別紙様式第2が刑事事件記録等閲覧・謄写票であり,別紙様式第3が家事事件記録等閲覧・謄写票であり,別紙様式第4が少年事件記録等閲覧・謄写票であり,別紙様式第5が医療観察事件記録等閲覧・謄写票です。
② 事件関係の帳簿諸票の備付け及び保存について(平成4年8月21日付の最高裁判所事務総長通達)
・ 略称は「帳簿諸票通達」です。
・ 別表第1が簡易裁判所に備え付ける帳簿諸票であり,別表第2が地方裁判所に備え付ける帳簿諸票であり,別表第3が家庭裁判所に備え付ける帳簿諸票であり,別表第4が高等裁判所に備え付ける帳簿諸票であり,別表第5が簡易裁判所に備え付けることができる帳簿諸票であり,別表第6が地方裁判所に備え付けることができる帳簿諸票であり,別表第7が家庭裁判所に備え付けることができる帳簿諸票であり,別表第8が高等裁判所に備え付けることができる帳簿諸票であり,別表第9が他の通達の定めにより備え付けた帳簿諸票です。
・ 帳簿諸票備付経過簿記載の手引(平成5年12月27日付の最高裁判所事務総局の文書)を掲載しています。
③ 帳簿諸票の備付け及び保存に関する事務の取扱いについて(平成4年8月21日付の最高裁判所総務局長通達)
④ 民事事件,行政事件及び家事事件に関する文書の契印の取扱いについて(平成11年2月3日付の最高裁判所総務局長,民事局長,行政局長,家庭局長通知)
・ 略称は「契印通達」です。
⑤ 認証等特殊用紙に関する事務の取扱いについて(平成22年5月25日付の最高裁判所総務局長の通達)
⑥ 認証等特殊用紙に関する事務の取扱いについて(平成25年6月24日付の最高裁判所大法廷首席書記官指示)
⑦ 最高裁判所事件管理システム等を利用した事務処理について(平成25年7月26日付の最高裁判所大法廷首席書記官指示)
⑧ 訴訟等関係人の尋問,供述等の記録媒体への保存等に関する事務の取扱いについて(平成29年5月31日付の最高裁判所総務局長,情報政策課長通達)
⑨ 記録目録及び丁数の取扱いについて(平成17年10月14日付の最高裁判所総務局長書簡)
⑩ 事件記録における記録目録及び丁数の取扱いについて(平成17年10月14日付の最高裁判所総務局第三課長の事務連絡)
⑪ 正本等の作成事務について(平成26年7月24日付の最高裁判所総務局第三課長の事務連絡)
⑫ 判決書の書式等の標準的な設定について(平成29年7月24日付の最高裁判所総務局長等の書簡)


(2) 個別の文書
ア 民事事件
① 民事訴訟記録の編成について(平成9年7月16日付の最高裁判所事務総長通達)
・ 略称は「民事編成通達」であり,「民事訴訟記録の編成」でhtml化されています。
・ 第1分類が弁論関係書類であり,第2分類が証拠関係書類であり,第3分類がその他の書類です。
② 民事事件の口頭弁論調書等の様式及び記載方法について(平成16年1月23日付けの最高裁判所総務局長,民事局長及び家庭局長通達)
・ 略称は「民事調書通達」です。
・ 第1号様式が口頭弁論調書等であり,第2号様式が弁論準備手続調書合議用及び弁論準備手続調書単独用であり,第3号様式が書証目録であり,第4号様式が証人等目録であり,第5号様式が証人等調書であり,第6号様式が調書合議用及び調書単独用です。
③ 事件記録の保管及び送付に関する事務の取扱いについて(平成7年3月24日付の最高裁判所総務局長通達)
・ 略称は「保管送付通達」です。
④ 少額訴訟における手続教示,録音テープ等への記録の手続及び口頭弁論調書の作成について(平成9年7月16日付の最高裁判所総務局長,民事局長通達)
⑤ 録音反訳方式に関する事務の運用について(平成10年3月20日付の最高裁判所総務局長通達)
→ 略称は「録音反訳通達」であり,録音反訳通達の解説が別に存在します。
⑥ 予納郵便切手の取扱いに関する規程(昭和46年6月14日最高裁判所規程第4号)
⑦ 予納郵便切手の取扱いに関する規程の運用について(平成7年3月24日付の最高裁判所事務総長通達)
・ 略称は「郵券通達」です。
⑧ 「郵券通達等の改正の概要について」等の送付について(平成18年2月24日付の最高裁判所総務局第三課長等の事務連絡)
→ 予納郵便切手の交換に関する事務の取扱いについて(平成28年3月28日付の最高裁判所総務局長及び経理局長の通達)を掲載しています。
⑨ 民事訴訟法第198条第2項による申立事件の手数料および立件の可否について(昭和47年1月12日付の最高裁判所民事局長等の通知)
→ 現在の民訴法260条2項の取扱いです。


イ 刑事事件
① 刑事訴訟記録の編成等について(平成12年10月20日付の最高裁判所事務総長の通達)
・ 略称は「刑事編成通達」です。
・ 第1分類が手続関係書類であり,第2分類が証拠関係書類であり,第3分類が身柄関係書類であり,第4分類がその他の書類であり,第5分類が裁判員等選任手続関係書類です。
② 刑事事件に関する書類の参考書式について(平成18年5月22日付の最高裁判所刑事局長,総務局長,民事局長及び家庭局長送付)
③ 刑事事件に関する書類の参考書式について(平成18年5月22日付の最高裁判所刑事局長,総務局長及び家庭局長送付)
④ 刑事上訴事件記録の送付について(平成27年11月16日付の最高裁判所訟廷首席書記官補佐事務連絡)
⑤ 刑事上訴事件記録の送付について(平成28年6月22日付の最高裁判所訟廷首席書記官補佐事務連絡)
⑥ 証拠等関係カードの様式等について(平成12年8月28日付の最高裁判所事務総長通達)
→ 略称は「カード様式等通達」です。
⑦ 証拠等関係カードの記載要領について(平成12年8月28日付の最高裁判所刑事局長及び総務局長の依命通達)
→ 略称は「カード記載要領通達」です。
⑧ 証拠等関係カード等に関する通達の解説の送付について(平成12年12月22日付の最高裁判所刑事局第二課長及び総務局第三課長の事務連絡)
→ 略称は「カード解説」です。
⑨ 押収物等取扱規程(昭和35年5月31日最高裁判所規程第2号)
⑩ 押収物等取扱規程の運用について(平成7年4月28日付の最高裁判所事務総長通達)

→ 略称は「押収物等取扱規程運用通達」です。
⑪ 行政手続における各種令状の参考書式について(平成12年11月27日付の最高裁判所刑事局長,行政局長送付)
(道路交通法違反事件)
⑫ 道路交通法違反事件及び自動車の保管場所の確保等に関する法律違反事件の共用書式による処理について(昭和63年4月6日付の最高裁判所事務総長通達)
⑬ 交通切符による刑事事件の処理について(昭和63年4月6日付の最高裁判所刑事局長依命通達)


ウ 家事事件
① 家事事件記録の編成について(平成24年12月11日付の最高裁判所事務総長通達)
・ 略称は「家事編成通達」です。
・ 3分方式による編成方法が採用された場合,第1分類が手続関係書類であり,第2分類が証拠関係書類であり,第3分類がその他の書類です。
この場合,第1分類は調書群,審判書群及び申立書群からなり,第2分類は事実の調査関係書類群及び証拠調べ関係書類群からなり,第3分類は代理及び資格証明関係書類並びにその他の書類からなります。
・ 2分方式による編成方法が採用された場合,第1分類が手続関係書類及び証拠関係書類であり,第2分類がその他の書類です。
② 家事事件の期日調書等の様式及び記載方法について(平成24年12月10日付の最高裁判所家庭局長,総務局長通達)
③ 家事事件等調査報告書の方式について(平成24年11月29日付の最高裁判所家庭局長通達)
④ 人事訴訟事件の事実の調査において作成する調書その他の文書の様式,編成等について(平成16年1月23日付の最高裁判所家庭局長及び総務局長の通達)
⑤ 家庭裁判所調査官の調査事務に関する帳簿の備付け等について(平成16年3月31日付の最高裁判所家庭局長通達)
エ 少年事件

① 家庭裁判所の少年保護事件記録及び準少年保護事件記録の編成について(平成18年7月20日付の最高裁判所総務局長及び家庭局長の書簡)
② 少年事件に関する書類の参考書式等について(平成18年9月14日付の最高裁判所家庭局長及び総務局長の送付文書)
③ 少年調査記録規程(昭和29年6月1日最高裁判所規程第5号)
④ 少年調査記録規程の運用について(平成4年8月21日付の最高裁判所家庭局長及び総務局長の通達)
⑤ 少年調査記録の様式について(平成12年6月30日付の最高裁判所家庭局長の通達)
オ 非訟事件
① 非訟事件の期日調書及び事件経過表の様式及び記載方法について(平成24年12月14日付の最高裁判所民事局長及び総務局長の通達)
カ 子の返還に関する事件
① 子の返還に関する事件の記録の編成等について(平成26年2月12日付の最高裁判所事務総長通達)
キ 法廷等の秩序維持に関する法律違反事件

① 法廷等の秩序維持に関する法律違反事件記録の取扱及び保存について(昭和27年10月27日付の最高裁判所事務総長通達)
ク 医療観察事件
① 医療観察事件記録の編成について(平成17年7月12日付の最高裁判所事務総長通達)
ケ 刑事損害賠償命令事件
 刑事損害賠償命令事件の調書の様式,記録の編成等について(平成20年10月22日付の最高裁判所総務局長及び刑事局長の通達)



初めて控訴審の事務を担当するあなたへ-控訴審書記官はどのように事件に関わるべきか-(平成19年4月の大阪高裁Qmac民事小委員会の文書)に含まれる文書です。

3 事件終了後の段階
① 事件記録等保存規程(昭和39年12月12日最高裁判所規程第8号)
・ 略称は「保存規程」です。
・ 別表第1が第一審裁判所で保存する記録及び事件書類の保存期間であり,別表第2が上訴裁判所で保存する事件書類の保存期間です。
② 事件記録等保存規程の運用について(平成4年2月7日付の最高裁判所事務総長依命通達)
・ 略称は「保存通達」です。
・ 事件記録等保存規程及びその運用通達は「事件記録等保存規程」でhtml形式になっています。
③ 刑事事件記録等の事件終結後の送付及び保存に関する事務の取扱いについて(平成4年9月4日付の最高裁判所総務局長の通達)
・ 検察庁に刑事記録を送付した後の取扱いについては,「実況見分調書等の刑事記録の保管期間」を参照してください。
④ 事件記録等の保存,送付及び廃棄並びに事件関係帳簿諸票の備付け,保存,廃棄等について(平成25年7月26日付の最高裁判所首席書記官指示)
 後見等に関する事件に係る記録の廃棄事務等について(平成28年9月30日付の最高裁判所総務局第三課長及び家庭局第二課長の事務連絡)
⑥ 事件記録等の特別保存に関する規則の運用について(令和6年1月10日付の最高裁判所事務総長の通達)
⑦ 特別保存ガイドブックについて(令和6年1月10日付の最高裁判所総務局長及び家庭局長の事務連絡)


4 書記官事務等の査察段階
① 書記官事務等の査察について(昭和61年6月30日付の最高裁判所事務総長通達)
 最高裁判所による書記官事務等の査察について(平成13年9月4日付の最高裁判所事務総長通達)
・ ②につき,平成22年1月27日付の改正通達を含んでいます。
③ 家庭裁判所調査官事務の査閲等について(平成18年3月28日付の最高裁判所家庭局長通達)


5 退職段階
 裁判官が所持する裁判書の写し等の廃棄に関する申合せに関する照会及び回答
→ 裁判官が所持する裁判書の写し等の廃棄に関する申合せ(平成29年12月18日高等裁判所長官申合せ)が含まれています。
 裁判官が所持する裁判書の写し等の廃棄に関する申合せ(平成29年12月20日付の最高裁判所裁判官会議申合せ)
③ 裁判官以外の裁判所の職員が所持する裁判事務に関する書類の廃棄について(平成31年2月20日付の最高裁判所事務総長通達)


6 最高裁判所規則,最高裁判所規程及び通達の違い
    最高裁判所規則,最高裁判所規程及び通達の違いは以下のとおりです(文書事務における知識付与を行うためのツールの改訂版(平成31年3月7日付の配布文書)参照)。
① 最高裁判所規則とは,主に訴訟当事者その他一般国民に関係のある事項又は重要な事項について定めるものであって,公布を要するものをいいます。
② 最高裁判所規程とは,主に裁判所の内部規律等について定めるものであって,公布を要しないものをいいます。
③ 通達とは,上級庁が下級庁に対し,又は上級の職員が下級の職員に対し,職務運営上の細目的事項,法令の解釈,行政運営の方針等を指示し,その他一定の行為を命ずるものをいいます(裁判所法80条参照)。

文書事務における知識付与を行うためのツールの改訂版(平成31年3月7日付の配布文書)
からの抜粋です。

7 管轄に関するメモ書き(参考)
(1) 土地管轄
ア 地方裁判所の本庁と支部間,又は支部相互間の事件の回付は,訴訟法上の手続ではありませんから,回付の措置に対しては,当事者は,訴訟法に準拠する不服申立をすることはできません(最高裁昭和44年3月25日決定)。
イ 東京高裁平成23年9月26日決定(判例秘書掲載)は,民訴法5条5号に基づく特別裁判籍について以下の判示をしています。
    民訴法五条五号は、「事務所又は営業所を有する者に対する訴えでその事務所又は営業所における業務に関するもの」については、同業務に関する限り、その事務所又は営業所を「被告の住所地(主たる事務所の所在地)」同様とみることができるため、訴訟追行の便宜を考慮して、「当該事務所又は営業所の所在地」に管轄を認めている。同号の規定の趣旨及び取引自体が終了している場合、取引自体が業務であるとすることは背理に等しく、記録管理がその主たる業務となるはずであること等に鑑みると、「その事務所又は営業所における業務」の意義については、取引を行っていた店舗が訴え提起の時点で「事務所又は営業所」に該当しない場合、その取引又は取引終了後の記録管理業務を行う事務所又は営業所における業務をいうものと解するのが相当である。
(2) 事物管轄
・ 東弁リブラ2013年5月号の「東京地裁交通部に聞く-交通部編-」には地裁審理を求める上申書について以下の記載があります(リンク先のPDF3頁)。
    訴額が140万円以下である場合には簡易裁判所の管轄です。事物管轄が簡易裁判所にあるにもかかわらず,当部での審理を求めて当庁に訴訟提起をされる場合があります。その場合には,自庁処理(民訴法16条2項)を申し立てるときには申立書,職権発動を求めるときには上申書の提出をしていただきます。申立書又は上申書には,事前交渉の経過を踏まえた上で,予想される相手方の主張,予想される争点等から,簡易裁判所ではなく地方裁判所での審理を相当とする事情を具体的に記載してください。

8 その他民事訴訟法関係のメモ書き(参考)
・ 相手方の陳述した事実に基づいて訴の変更をする場合,請求の基礎に変更があるときでも,相手方の同意の有無にかかわらず,訴えの変更は許されます(最高裁昭和39年7月10日判決)。

9 関連記事その他
(1)ア 上告審から見た書記官事務の留意事項(令和2年分)14頁には,「裁判官,書記官,訴訟関係人等は,訴訟書類が編成通達(平成12年10月20日付け最高裁総三第128号事務総長通達「刑事訴訟記録の編成等について」)に定められた位置につづり込まれていることを前提として,事件記録を使用するので,訴訟書類が所定の位置につづり込まれていない場合,検索に多大な時間と労力を要し,書類を見落とす危険性もある。」と書いてあります。
イ 実務の友HP「裁判文書作成の技術」が載っています。
(2) 会計検査院の平成3年度決算検査報告「職員の不正行為による損害が生じたもの」には以下の記載があります。
 本件は、東京高等裁判所において、裁判所事務官林野某が、控訴事件の受付等の事務に従事中、昭和63年12月から平成2年12月までの間に、同裁判所民事部に係属する控訴事件の申立手数料として控訴状等にはり付けてあった未消印の収入印紙221枚(22,100,000円相当)をはぎ取り、領得したものである。同人は本件領得行為を隠ぺいするため、カラーコピー機等を用いて収入印紙を偽造し、これを上記の控訴状等にはり付けていた。
 なお、本件損害額は、4年10月末現在で補てんが全くされていない。
(3) 裁判所における民事事件に関する記録及び事件書類については,保存期間が満了した場合には廃棄する旨が定められている(事件記録等保存規程8条1項)ものの,「1項特別保存」と「2項特別保存」に当たる場合には,保存期間満了後も保存しなければならない旨が定められています(事件記録等保存規程9条)(裁判所HPの「民事事件に関する記録及び事件書類の特別保存の要望について」参照)。
(4) 東弁リブラ2022年1月・2月合併号「元最高裁判所判事 木澤克之」には「最高裁時代の自分の事件関係の手控え記録は,退官と同時に全部廃棄されてしまうので,手元にはありません。その代わり,退官の際に,記念としてこれ(「ご退官記念資料」)が渡されるのです。」と書いてあります。
(5)ア 最高裁判所の以下の資料を掲載しています。
・ 判決書の書式等の標準的な設定について(平成29年7月24日付の最高裁判所総務局長等の書簡)
・ 判決書の書式等の標準的な設定に従った参考書式等の送付について(平成29年7月24日付の最高裁判所総務局第一課長,民事局第一課長,刑事局第一課長等の事務連絡)
・ 書記官実務研究のテーマ(昭和30年度から平成30年度まで)
イ さいたま地裁の以下の資料を掲載しています。
・ 確定記録の保存事務の取扱いについて(平成29年12月15日付のさいたま地裁民事首席書記官の事務連絡)
・ 事件記録保存等事務処理要領[三訂版](平成29年3月のさいたま地裁民事訟廷記録係の文書)
ウ 以下の記事も参照してください。
・ 通達の法的性質に関する最高裁判決等のメモ書き
・ 裁判文書及び司法行政文書がA4判・横書きとなった時期
 民事事件の裁判文書に関する文書管理

・ 司法行政文書に関する文書管理
・ 訴訟提起に際して原告の住所等を秘匿したい場合の取扱い
・ 裁判所書記官の役職
・ 家庭裁判所調査官の役職
・ 最高裁判所裁判部作成の民事・刑事書記官実務必携
・ 書記官事務等の査察
・ 秘匿情報の管理に関する裁判所の文書
・ 裁判所の情報公開に関する通達等

裁判所書記官,家裁調査官及び下級裁判所事務局に関する規則,規程及び通達

目次
1 裁判所書記官関係
2 家裁調査官関係
3 事務局関係
4 関連記事その他

1 裁判所書記官関係
① 大法廷首席書記官等に関する規則(昭和29年6月1日最高裁判所規則第9号)
②   大法廷首席書記官等に関する規則の運用について(平成6年7月18日付の最高裁判所事務総長通達)
③   訟廷管理官の下に置く係について(平成6年7月18日付の最高裁判所総務局長通達)
④ 裁判員調整官の下に置く係について(平成20年5月30日付の最高裁判所総務局長通達)
⑤ 最高裁判所大法廷職制規程(昭和43年4月20日最高裁判所規程第3号)
⑥ 裁判所書記官任用試験規程(平成16年12月15日最高裁判所規程第9号)
⑦ 裁判所書記官等試験委員会規程(昭和32年7月20日最高裁判所規程第8号)

2 家裁調査官関係
① 首席家庭裁判所調査官等に関する規則(昭和57年6月14日最高裁判所規則第4号)
②   首席家庭裁判所調査官等に関する規則の運用について(平成7年7月14日付の最高裁判所事務総長通達)
③ 家庭裁判所調査官試験委員会規程(昭和24年12月28日最高裁判所規程第29号)

3 事務局関係
 下級裁判所事務処理規則(昭和23年8月18日最高裁判所規則第16号)
② 下級裁判所の事務局等の組織について(平成6年7月29日付の最高裁判所事務総長通達)
③ 課に置く係について(平成6年7月29日付の最高裁判所総務局長通達) 


4 関連記事その他
(1) 最高裁判所規則,最高裁判所規程及び通達の違いは以下のとおりです(文書事務における知識付与を行うためのツールの改訂版(平成31年3月7日付の配布文書)参照)。
・ 最高裁判所規則とは,主に訴訟当事者その他一般国民に関係のある事項又は重要な事項について定めるものであって,公布を要するものをいいます。
・ 最高裁判所規程とは,主に裁判所の内部規律等について定めるものであって,公布を要しないものをいいます。
・ 通達とは,上級庁が下級庁に対し,又は上級の職員が下級の職員に対し,職務運営上の細目的事項,法令の解釈,行政運営の方針等を指示し,その他一定の行為を命ずるものをいいます(裁判所法80条参照)。
(2)ア 以下の資料を掲載しています。
・ 民事立会部における書記官事務の指針(平成12年5月)
・ 民事立会部における書記官事務の指針の解説(平成12年5月)
・ 民事立会部における主任書記官の役割(平成14年12月)
・ 簡裁における書記官事務の指針(平成14年5月の最高裁判所事務総局作成の文書)
・ 家庭裁判所調査官執務必携(平成20年3月の,最高裁判所事務総局家庭局作成の文書)
イ 以下の記事も参照して下さい。
・ 最高裁判所が作成している,首席家裁調査官等名簿
・ 裁判所職員に関する記事の一覧

総括企画官,文書企画官及び企画官

目次
1 総論
2 総括企画官等の位置づけ
3 総括企画官等が設置されている裁判所
4 関連資料
5 関連記事

1 総論
(1) 総括企画官は,上司の命を受けて,事務局の事務のうち重要な事項の企画及び立案に参画し,関係事務を総括整理します。
(2) 文書企画官は,上司の命を受けて,課の事務のうち文書及び情報の管理に関する事項についての調査,企画,及び立案に関する事務をつかさどります。
(3) 企画官は,上司の命を受けて,課の事務のうち特定の事項についての調査,企画,及び立案に関する事務をつかさどります。
(4) 以上の職務内容は,下級裁判所の事務局等の組織について(平成6年7月29日付の最高裁判所事務総長通達)に書いてあります。

2 総括企画官等の位置づけ
・ 総括企画官及び文書企画官は課長と同じランクであり,企画官は課長補佐と同じランクです(裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の官職の属する職制上の段階について(平成21年3月31日付の最高裁判所事務総長通達))。

3 総括企画官等が設置されている裁判所
・ 平成26年4月1日現在,以下のとおり,総括企画官,文書企画官及び企画官が設置されています(総括企画官,文書企画官及び企画官の設置について(平成6年7月29日付の最高裁判所人事局長通達))。
(高等裁判所に設置されているポスト)
① 東京高裁事務局
   総括企画官1人,文書企画官1人,企画官4人
② 大阪高裁事務局
   総括企画官1人,文書企画官1人,企画官4人
③ 名古屋高裁事務局
   総括企画官1人,文書企画官1人,企画官4人
④ 広島高裁事務局
   文書企画官1人,企画官2人
⑤ 福岡高裁事務局
   総括企画官1人,文書企画官1人,企画官3人
⑥ 仙台高裁事務局
   文書企画官1人,企画官2人
⑦ 札幌高裁事務局
   文書企画官1人,企画官2人
⑧ 高松高裁事務局
   文書企画官1人,企画官2人
(地方裁判所に設置されているポスト)
⑨ 東京地裁事務局
   文書企画官1人,企画官1人
⑩ 大阪地裁事務局
   文書企画官1人

4 関連資料
・ 裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の標準的な官職を定める規則(平成21年3月31日最高裁判所規則第6号)(国家公務員法34条2項参照)
・ 裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の官職の属する職制上の段階について(平成21年3月31日付の最高裁判所事務総長通達)

5 関連記事
・ 裁判所書記官の役職
・ 司法行政部門における役職と,裁判部門における裁判所書記官の役職の対応関係
・ 裁判所書記官,家裁調査官及び下級裁判所事務局に関する規則,規程及び通達
・ 下級裁判所事務局の係の事務分掌
・ 総括企画官,文書企画官及び企画官
・ 家庭裁判所調査官の役職
・ 最高裁判所が作成している,下級裁判所幹部職員名簿

最高裁判所が作成している,首席家裁調査官等名簿 

目次
1 首席家裁調査官等名簿
2 関連記事その他

1 首席家裁調査官等名簿
(1) 首席家裁調査官等名簿を以下のとおり掲載しています。
・ 首席家裁調査官等名簿(令和6年4月1日現在)
・ 首席家裁調査官等名簿(令和5年4月1日現在)
・ 首席家裁調査官等名簿(令和4年4月1日現在)
・ 首席家裁調査官等名簿(令和3年4月1日現在)
・ 首席家裁調査官等名簿(令和2年4月1日現在)
・ 首席家裁調査官等名簿(平成31年4月1日現在)
・ 首席家裁調査官等名簿(平成30年8月1日現在)
・ 首席家裁調査官等名簿(平成29年8月1日現在)
・ 家庭裁判所調査官名簿(平成28年8月1日現在)
・ 家庭裁判所調査官名簿(平成27年8月1日現在)
(2) 平成29年度版から,首席家裁調査官,家事及び少年の次席家裁調査官,並びに総括主任家裁調査官までしか掲載されなくなりました。


2 関連記事その他
(1) 司法の窓80号(平成27年5月発行)「家庭裁判所調査官~家庭や非行の問題に取り組む~」が載っています。
(2) 「家庭裁判所調査官執務必携(平成20年3月の,最高裁判所事務総局家庭局作成の文書)」では,「高等裁判所の所在地を管轄する家庭裁判所の首席家庭裁判所調査官」のことを「所在地首席」と略称しています。
(3) 以下の記事も参照してください。
・ 首席家庭裁判所調査官の職務
→ 首席家庭裁判所調査官等に関する規則の運用について(平成7年7月14日付の最高裁判所事務総長依命通達)に基づいて記載しています。
・ 家庭裁判所調査官の役職
・ 裁判所書記官,家裁調査官及び下級裁判所事務局に関する規則,規程及び通達
・ 裁判所の指定職職員
・ 裁判所の指定職職員の名簿(一般職)
・ 指定職未満の裁判所一般職の級
・ 最高裁判所が作成している,下級裁判所幹部職員名簿


最高裁判所が作成している,下級裁判所幹部職員名簿

目次
1 最高裁判所が作成している下級裁判所幹部職員名簿
2 下級裁判所幹部職員名簿に掲載されている職員のポスト
3 裁判官以外の幹部職員の設置根拠
4 関連記事その他

1 最高裁判所が作成している下級裁判所幹部職員名簿
・ 令和6年4月1日現在のもの
・ 令和5年4月1日現在のもの
・ 令和4年4月1日現在のもの
・ 令和3年4月1日現在のもの
・ 令和2年4月1日現在のもの

 平成31年4月1日現在のもの
・ 平成30年4月1日現在のもの
・ 平成29年4月1日現在のもの
・ 平成28年4月1日現在のもの

2  下級裁判所幹部職員名簿に掲載されている職員のポスト
(1) 高等裁判所本庁及び知的財産高等裁判所
→ 事務局次長,民事首席書記官,刑事首席書記官,民事次席書記官,刑事次席書記官,総務課長,人事課長,会計課長及び企画官
(2) 本庁所在地検察審査会
→ 検察審査会事務局長
(3) 地方裁判所
→ 事務局長,事務局次長,民事首席書記官,刑事首席書記官,民事次席書記官,刑事次席書記官,総務課長,人事課長及び会計課長
(4) 家庭裁判所
→ 事務局長,事務局次長,家事首席書記官,少年首席書記官,家事次席書記官,少年次席書記官,総務課長,人事課長及び会計課長


3 裁判官以外の幹部職員の設置根拠
・ 裁判官以外の幹部職員の設置根拠は以下のとおりです。
首席書記官:大法廷首席書記官等に関する規則(昭和29年6月1日最高裁判所規則第9号)3条
次席書記官:大法廷首席書記官等に関する規則(昭和29年6月1日最高裁判所規則第9号)4条
首席家裁調査官:裁判所法61条の2
次席家裁調査官:首席家庭裁判所調査官等に関する規則(昭和57年6月14日最高裁判所規則第4号)則2条
事務局長:裁判所法59条
事務局次長:下級裁判所事務処理規則(昭和23年8月18日最高裁判所規則第16号)
24条


4 関連記事その他
(1) 以下の資料を掲載しています。
・ 裁判官以外の裁判所職員の任免等に関する規則(昭和25年1月20日最高裁判所規則第4号。平成24年3月12日最終改正)
・ 裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の管理職員等の範囲に関する規則(昭和41年7月22日最高裁判所規則第6号)

・ 裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の管理職員等の範囲に関する規則の運用について(昭和63年9月30日付の最高裁判所事務総長依命通達)

・ 複数の事務局次長を置く裁判所の指定及び事務局次長の員数の定めについて(平成8年7月23日付の最高裁判所総務局長通知)
・ 家庭裁判所調査官執務必携(平成20年3月の,最高裁判所事務総局家庭局作成の文書)

(2) 以下の記事も参照してください。
・ 裁判所の指定職職員
・ 裁判所の指定職職員の名簿(一般職)
・ 指定職未満の裁判所一般職の級
・ 司法行政部門における役職と,裁判部門における裁判所書記官の役職の対応関係

・ 級別定数の改定に関する文書
・ 首席書記官の職務

・ 首席家庭裁判所調査官の職務
・ 最高裁判所が作成している,最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿
・ 最高裁判所が作成している,首席家裁調査官等名簿

・ 裁判所書記官,家裁調査官及び下級裁判所事務局に関する規則,規程及び通達