司法修習

司法修習生の罷免

目次
1 70期司法修習生までの罷免事由
2 71期司法修習生以降の罷免事由
3 司法修習生に罷免事由等がある場合の取扱い
4 司法修習生の罷免に関する事項は不開示情報であること
5 司法修習生の罷免と修習専念資金
6 国家公務員の懲戒処分等の取扱い
7 女性の司法修習生の妊娠は依願罷免及び再採用につながること
8 関連記事その他

1 70期司法修習生までの罷免事由
(1) 司法修習生は,以下のいずれかに該当した場合,罷免されます(司法修習生に関する規則17条)。
1号 禁錮以上の刑に処せられた場合
→ 執行猶予付の有罪判決を受けた場合も含まれます。
2号 成年被後見人又は被保佐人となった場合
3号 破産手続開始決定を受けた場合
(2)ア 司法修習生は,以下のいずれかに該当した場合,罷免されることがあります(司法修習生に関する規則18条)。
1号 品位を辱める行状、修習の態度の著しい不良その他の理由により修習を継続することが不相当であるとき。
→ 「品位を辱める行状」を理由に罷免されたのは23期,33期,34期及び70期の4人です。
2号 病気、成績不良その他の理由により修習を継続することが困難であるとき。
→ 例えば,二回試験に不合格となった場合,退職願を提出しなければ,「成績不良により修習を継続することが困難であるとき。」を理由として罷免されます。
3号 本人から願い出があったとき
→ 例えば,二回試験に不合格となった場合,退職願を提出すれば,「本人から願い出があったとき。」を理由として罷免されます。
イ 司法修習生に関する規則18条は,平成18年4月1日施行の平成18年2月23日最高裁判所規則第3号により,5号まであった条文が3号までとなりました。
新旧の条文が平成18年1月24日の司法修習委員会(第10回)資料一覧の資料35として掲載されています。
ウ 平成18年の改正前の罷免事由は以下のとおりでした。
1号 品位を辱める行状があったとき
2号 修習の態度が著しく不真面目なとき
3号 成績不良で修習の見込みがないとき
4号 病気のため修習に堪えないとき
5号 本人から願出があったとき
(3) 昭和46年4月6日の毎日新聞朝刊1頁によれば,修習の態度の著しい不良を理由に昭和44年にあった罷免事例が,最初の司法修習生の罷免事例であるとのことです。
   また,昭和55年11月13日の毎日新聞夕刊によれば,同日時点で司法修習生が罷免された前例は4人であり,うち2人は本人からの申出であり,1人は修習の態度の著しい不良が罷免理由であり,1人は阪口徳雄修習生です。


2 71期司法修習生以降の罷免事由
(1) 分限的措置としての罷免(裁判所法68条1項)

ア 最高裁判所は、司法修習生に成績不良、心身の故障その他のその修習を継続することが困難である事由として最高裁判所の定める事由があると認めるときは、最高裁判所の定めるところにより、その司法修習生を罷免することができます(裁判所法68条1項)。
イ 裁判所法68条1項に基づき,司法修習生に関する規則17条1項は以下のとおり定めています。
   法第六十八条第一項の最高裁判所の定める事由は、次に掲げる事由とする。
一 成績不良又は心身の故障により、修習を継続することが困難であるとき。
二 禁錮以上の刑に処せられたとき。
三 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
四 破産手続開始の決定を受けたとき。
五 本人から願出があつたとき。
六 第二号から前号までに掲げるもののほか、第一号に掲げる事由に準ずる事由
ウ 二回試験に落ちた場合,司法修習生に関する規則17条1項1号の「成績不良」に該当することを理由に罷免されると思います。
(2) 懲戒的措置としての罷免(裁判所法68条2項)

ア 最高裁判所は、司法修習生に品位を辱める行状その他の司法修習生たるに適しない非行に当たる事由として最高裁判所の定める事由があると認めるときは、最高裁判所の定めるところにより、その司法修習生を罷免し、その修習の停止を命じ、又は戒告することができます(裁判所法68条2項)。
イ 裁判所法68条2項に基づき,司法修習生に関する規則17条2項は「法第六十八条第二項の最高裁判所の定める事由は、品位を辱める行状、修習の態度の著しい不良その他これらに準ずる事由とする。」と定めています。


3 司法修習生に罷免事由等がある場合の取扱い
(1)ア 司法研修所長は,司法修習生に罷免事由がある場合,最高裁判所長官に報告しなければなりません(司法修習生に関する規則19条1項)。
イ 高等裁判所長官,地方裁判所長,検事長,検事正及び弁護士会会長は,監督の委託を受けた司法修習生に罷免事由がある場合,司法研修所長を経て,最高裁判所長官に報告しなければなりません(司法修習生に関する規則19条2項)。
(2) 平成18年11月9日開催の司法修習委員会(第11回)資料38には,「司法修習生の罷免が,当該司法修習生の権利義務の消滅につながるものであることから,罷免事由の最高裁判所への報告(司法修習生に関する規則19条)に当たって,司法研修所長又は地方裁判所長等は,事実関係を慎重に調査するとともに,対象となる司法修習生の弁明を聴くなどの措置を講ずることとする。」と書いてあります。
(3) 平成29年12月8日臨時総会決議による改正後の日弁連会則85条は,「弁護士会において修習中の司法修習生に罷免、修習の停止又は戒告の事由があると認めるときは、弁護士会は、直ちに、本会に通知しなければならない。」と定めています。
(4) 平成30年3月14日付の司法行政文書不開示通知書によれば,70期司法修習生を罷免するに際し,司法研修所が作成した司法修習生に関する規則19条に基づく報告書は,全体として不開示情報に相当します。
(5)ア 司法修習生に関する規則第19条第2項の報告について(平成29年11月1日付の司法研修所長通知)を掲載していますところ,その内容は以下のとおりです。
1 監督の委託を受けた司法修習生について,規則第19条第2項の規定により最高裁判所に対する報告をする場合には,あらかじめ当該司法修習生に対して次の事項を告げた上,弁明の機会を与えるものとする。ただし,当該司法修習生が所在不明又は心身の故障等により弁明することができないときは,この限りでない。
(1) 規則第18条第1号又は第2号に定める事由に該当する疑いのある事実関係
(2) 規則第19条第2項の規定による報告の対象とする旨
(3) 弁明書の提出先及び提出期限
2 規則第19条第2項の規定による報告をする際には,当該司法修習生が提出した弁明書その他の資料(1ただし書により弁明の機会を与えなかったときにあっては,弁明することができない事情を記載した文書)を併せて送付するものとする。 
※ なお,集合修習中等において,司法修習生に規則第18条第1号又は第2号に当たる事由があると認め,司法研修所長が規則第19条第1項の規定により最高裁判所に報告する場合にも,上記と同様の弁明の機会が与えられる。
イ 「司法修習生に関する規則第19条第2項の報告について」に関する,平成29年11月1日付の司法研修所事務局長の事務連絡によれば,司法修習生に関する規則17条1項1号,6号又は2項に定める事由に該当する疑いのある事実関係を告知された上で,所定の期限までに弁明書を提出する必要があります。
(6) 平成30年5月24日付の司法行政文書不開示通知書によれば,裁判所法を除き,司法修習生について戒告,修習の停止又は罷免の懲戒処分をする場合の決定権者が分かる文書は存在しません。
(7) 司法修習ナビゲーションHP「質問:いずみ寮について教えてください。」によれば,作成者である53期の弁護士の場合,火気厳禁のいずみ寮の部屋において火災報知器を大きめの紙皿で覆ってしまった上で,部屋の中にガスコンロを持ち込んで10人くらいで焼き肉パーティーやしゃぶしゃぶパーティーをしていたそうです。
(8)ア 平成29年8月28日発生の,司法研修所いずみ寮談話室における70期司法修習生の偽名記載事案に関する最高裁判所の開示文書を掲載しています。男性の司法修習生5人,女性の司法修習生2人が午後11時35分頃まで談話室で騒いでいました。
イ 平成30年4月11日付の司法行政文書不開示通知書によれば,司法研修所の警備員が,司法修習生のルール違反を見つけた場合,氏名,番号及び組を記載させることになっていることが分かる文書は存在しません。


4 司法修習生の罷免に関する事項は不開示情報であること
(1) 平成30年4月11日付の最高裁判所事務総長の理由説明書には以下の記載があります。
   司法修習生の罷免に関する事項は,司法修習生の人事事務に関する担当者等の一部の関係職員以外には知られることのない秘密性の高い情報であり,これらのうち,特に罷免理由を公にすると,どのような事案で罷免されるのか(されないのか)といった内容が明らかとなり,今後,同種事案において,事実確認等に係る事務に支障を生じる可能性があるため,法第5条第6号ニが不開示情報として定める情報に相当する。
(2) 平成30年5月31日付の最高裁判所事務総長の理由説明書には以下の記載があります。
   司法修習生の罷免事由の有無に係る調査事項並びに司法修習生の弁明書及び提出された資料の内容が明らかになり,今後の公正かつ円滑な調査及び資料収集事務に好ましくない影響を与える等,適正な司法修習生の罷免手続事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある(法第5条第6号ニ)。


5 司法修習生の罷免と修習専念資金
(1) 司法修習生を罷免された場合,原則として,修習専念資金の貸与金について期限の利益を失います(司法修習生の修習専念資金の貸与等に関する規則8条2項1号・6条2号)。
(2) 二回試験に不合格となったことを理由として罷免された場合,当該罷免の時点で司法修習生への再採用を希望していれば,例外的に期限の利益を失いません(司法修習生の修習専念資金の貸与等に関する規則8条2項1号括弧書き・修習資金貸与要綱21条3項1号)。

6 国家公務員の懲戒処分等の取扱い
(1) 国家公務員の場合,懲戒処分が公表されます(「懲戒処分の公表指針について」(平成15年11月10日総参-786)(人事院事務総長発))。
① 職務遂行上の行為又はこれに関連する行為に係る懲戒処分
② 職務に関連しない行為に係る懲戒処分のうち、免職又は停職である懲戒処分
(2) 寺西判事補事件に関する最高裁大法廷平成10年12月1日決定の裁判官尾崎行信の反対意見には以下の記載があります。
   裁判所は、司法審査権能を適正に行使したことを内外に示すため、本来の司法裁判の原則に照らし、最も公正な手続を採り、司法過程を最大限透明にし、当事者及び世人の危ぐを払拭すべきである。裁判官の職にある者がした裁判であるということだけでは、公正・中立を保障するものではなく、また、その無びゅう性を担保するものでもない。公正・中立は、公開・対審の手続を経ることによって保障の実が上げられるというべきである。公開法廷において、直接主義、口頭主義の原則の下に審理を尽くすことこそが、単に被処分者の基本的人権を保障するだけでなく、裁判所の公正・中立を社会に公示し、その信頼性を確保することとなるのである。
(3) 最高裁平成23年6月7日判決の裁判要旨は以下のとおりです。
   建築士法(平成18年法律第92号による改正前のもの)10条1項2号及び3号に基づいてされた一級建築士免許取消処分の通知書において,処分の理由として,名宛人が,複数の建築物の設計者として,建築基準法令に定める構造基準に適合しない設計を行い,それにより耐震性等の不足する構造上危険な建築物を現出させ,又は構造計算書に偽装が見られる不適切な設計を行ったという処分の原因となる事実と,同項2号及び3号という処分の根拠法条とが示されているのみで,同項所定の複数の懲戒処分の中から処分内容を選択するための基準として多様な事例に対応すべくかなり複雑な内容を定めて公にされていた当時の建設省住宅局長通知による処分基準の適用関係が全く示されていないなど判示の事情の下では,名宛人において,いかなる理由に基づいてどのような処分基準の適用によって当該処分が選択されたのかを知ることができず,上記取消処分は,行政手続法14条1項本文の定める理由提示の要件を欠き,違法である。
(4) 外部HPの「罪刑法定主義と公事方御定書7(知らしむべからず)」には以下の記載があります。
   江戸時代には、「国民に知らせるべきだ」という考えは全くなくて、
   「凡(およそ)法ヲ立ルニハ、法ノ奥ヲ民ニ知ラセズ,此法ヲ犯サバイカナル刑ニ処セラレント危ブミ懼レサスルヲ善トス」
   と言う思想に基づき、民をして「依ラシムべシ、知ラシムべカラズ」が当時の為政者の共通認識であったのです。
   むしろ、何も教えないでただ、恐ろしい刑罰のみを公開して「危ぶみ懼レサスル」だけでした。
   「何をしたらどうなる」までは、国民には教えない方が良いとされていたのです。
   そういうわけで、慶安のお触れ書きに始まって、次々と出るお触れや、各種諸法度では、贅沢をしてはいけない、何々をしてはいけないとか、禁止を言うばかりで、違反したらどういう処罰が有るのかが書いていないのです。


7 女性の司法修習生の妊娠は依願罷免及び再採用につながること
(1) 導入修習,集合修習といったそれぞれの修習単位について半分までの欠席しか認めれていません(民間労働者の場合,産後6週間の女性の就業が禁止されていることにつき労働基準法65条2項ただし書参照)。
    そのため,女性の司法修習生が妊娠した場合,いったん罷免された上で,次年度の司法修習生として再採用される必要がありますから,司法修習の終了が1年遅れることとなります。
(2) 令和2年10月現在,八重洲グローカル法律事務所「弁護士紹介」に載ってある武井由紀子弁護士の経歴として以下の記載があります。
2008年3月 一橋大学法科大学院法務研究科卒業
同年9月   新司法試験合格
同年11月   最高裁判所司法研修所入所(新62期)
2009年3月  同司法修習生依願罷免(出産につき)
2010年12月 最高裁判所司法研修所終了(新63期)、弁護士登録(横浜弁護士会)
2015年12月 第一東京弁護士会に登録替


8 関連記事その他

(1) 昭和24年7月16日発生の最高裁判所誤判事件に対する対応について議論した「裁判官会議議事録(昭和24年10月17日開催)の開示請求につき,平成30年度(最情)答申第34号(平成30年9月21日答申)には以下の記載があります。
    本件不開示部分(山中注:「裁判官会議議事録(昭和24年10月17日開催)の不開示部分のこと。)のうち「第二小法廷の判決に関する問題について」に係る議事の記載部分については,その記載内容に照らせば,裁判官会議決定に至る経緯等が記載されており,本件対象文書が約69年前に作成されたものであることを踏まえても,上記記載部分を公にすると非違行為に関する調査手法等を明らかにすることとなり,今後の人事管理事務に支障を及ぼすおそれがあるという最高裁判所事務総長の上記説明の内容が不合理とはいえず,法5条6号に規定する不開示情報に相当すると認められる。上記記載部分について,苦情申出人は,取扱要綱記第4に定める公益上の理由による開示をすべきであると主張するが,公益上の理由による開示を相当とする事情は見当たらない。
(2) 東弁リブラ2018年2月号の「忍者の修行」(投稿者は41期の弁護士)には以下の記載があります。
    (山中注:41期司法修習が実施されていた昭和62年)当時の事務局長の上田豊三裁判官(後の最高裁判事)は,講話で「(500人が2学年あるので)1000人の虎を野に放す心境である」と話をされておりました。聞くところによると,警察官に刑事訴訟法を講釈するなど,修習生の武勇伝や不始末が多数あったようです。
(3) Wikipediaの「渡邊魁」には「渡邊 魁(わたなべ かい、安政6年5月6日(1859年6月6日 )- 大正11年(1922年12月26日)は、明治中期の日本の裁判官。脱獄囚であったが、戸籍を偽って別人になりすまし、裁判官となったという特異な経歴で知られる。」と書いてあります。
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 「品位を辱める行状」があったことを理由とする司法修習生の罷免事例及び再採用
・ 司法修習生の罷免理由等は不開示情報であること
・ 司法修習生の罷免事由別の人数
・ 司法修習生の罷免等に対する不服申立方法
・ 71期以降の司法修習生に対する戒告及び修習の停止
・ 71期以降の司法修習生に対して,戒告及び修習の停止を追加した理由
・ 司法修習生の逮捕及び実名報道
・ 昭和51年の30期前期修習で発生した,女性司法修習生に対する司法研修所裁判教官等の差別発言問題(教官等の弁明が正しいことを前提として厳重注意で終了した事件)
・ 導入修習期間中の入寮手続及び退寮手続に関する文書
・ 集合修習期間中の入寮手続及び退寮手続に関する文書
・ 報道されずに幕引きされた高松高裁長官(昭和42年4月28日依願退官,昭和46年9月5日勲二等旭日重光章)の,暴力金融業者からの金品受領

集合修習期間中の入寮手続及び退寮手続に関する文書

目次
1 入寮申込みについて
2 入寮許可通知書
3 寮の退寮手続等について
4 いずみ寮の部屋の割当基準等が書いてある文書は存在しないこと
5 平成29年8月28日発生の,司法研修所いずみ寮談話室における70期司法修習生の偽名記載事案に関する文書
6 令和5年7月13日施行の不同意性交等罪及び不同意わいせつ罪,並びに司法研修所の寮の禁止事項
7 関連記事その他

1 入寮申込みについて
* 「入寮申込みについて(令和5年6月16日付の司法研修所事務局総務課長のお知らせ)(76期B班)」といったファイル名です。
(78期)
・ 78期A班向け(令和7年7月10日付の司法研修所事務局総務課長のお知らせ
(77期)
・ 77期A班向け(令和6年7月12日付の司法研修所事務局総務課長のお知らせ)
・ 77期B班向け(令和6年9月30日付の司法研修所事務局総務課長のお知らせ)
(76期)
・ 76期A班向け(令和5年4月17日付の司法研修所事務局総務課長のお知らせ)
・ 76期B班向け(令和5年6月16日付の司法研修所事務局総務課長のお知らせ)
(74期及び75期)
→ 74期及び75期の集合修習は,オンラインで実施されましたから,入寮申込みに関する文書は存在しません。
(73期)
・ 73期A班向け(令和2年6月2日付の司法研修所事務局総務課長のお知らせ)
→ 73期集合修習は結果として,オンラインで実施されることとなりました。
(72期)
・ 72期A班向け(平成31年4月12日付の司法研修所事務局総務課長のお知らせ)
・ 72期B班向け(令和元 年6月20日付の司法研修所事務局総務課長のお知らせ)
(71期)
・ 71期A班向け(平成30年4月23日付けの司法研修所事務局総務課長のお知らせ)
・ 71期B班向け(平成30年6月21日付けの司法研修所事務局総務課長のお知らせ)

2 入寮許可通知書
(77期)
・ 令和6年12月4日付の入寮許可通知書(77期B班)(寮費は3万1800円)
・ 令和6年10月3日付の入寮許可通知書(77期A班)(寮費は2万8800円)
(76期)
・ 令和5年8月25日付の入寮許可通知書(76期A班)(寮費は3万1800円)
(72期)
・ 令和元年7月3日付の入寮許可通知書(72期A班)(寮費は2万2500円)
・ 令和元年8月22日付の入寮許可通知書(72期B班)(寮費は2万8000円)
(71期)
・ 平成30年7月 3日付の入寮許可通知書(71期A班)(寮費は2万2500円)
・ 平成30年8月22日付の入寮許可通知書(71期B班)(寮費は2万6000円)
(70期)
・  平成29年6月28日付の入寮許可通知書(70期A班)(寮費は2万2000円)
・ 平成29年8月21日付の入寮許可通知書(70期B班)(寮費は2万7000円)

3 寮の退寮手続等について
* 「退寮手続についての注意事項(令和6年11月24日付の司法研修所事務局総務課寮務係の事務連絡)→77期A班向け」といったファイル名です。
(77期)
・ 
77期A班向け(令和6年11月24日付の司法研修所事務局総務課寮務係の事務連絡)
(76期)
・ 76期A班向け(令和5年8月13日付の司法研修所事務局総務課寮務係の事務連絡)
・ 76期B班向け(令和5年10月1日付の司法研修所事務局総務課寮務係の事務連絡)
(72期)
・ 72期A班向け(令和元年9月13日付の司法研修所事務局総務課長の事務連絡)
・ 72期B班向け(令和元年11月12日付の司法研修所事務局総務課長の事務連絡)
(71期)
・ 71期班向け(平成30年 9月13日付の司法研修所事務局総務課長の事務連絡)
・ 71期B班向け(平成30年11月 9日付の司法研修所事務局総務課長の事務連絡)
(70期)
・ 70期A班向け(平成29年 9月13日付の司法研修所事務局総務課長の通知)
・ 70期B班向け(平成29年11月10日付の司法研修所事務局総務課長の通知)


4 いずみ寮の部屋の割当基準等が書いてある文書は存在しないこと
(1) 平成29年2月13日付の司法行政文書不開示通知書によれば,司法修習生のいずみ寮の部屋の割当基準が書いてある文書は存在しません。
(2) 平成29年2月24日付の司法行政文書不開示通知書によれば,司法研修所いずみ寮の入寮及び退寮に関する,司法研修所内部の事務手続が書いてある文書は存在しません。
(3) 司法修習生のいずみ寮への入寮を許可するかどうかの基準,及びいずみ寮の部屋の割当基準が書いてある文書は,平成28年8月1日付の「司法研修所からのお知らせ」を除き,存在しません(平成29年度(最情)答申第18号(平成29年7月3日答申)参照)。

5 平成29年8月28日発生の,司法研修所いずみ寮談話室における70期司法修習生の偽名記載事案に関する文書


6 令和5年7月13日施行の不同意性交等罪及び不同意わいせつ罪,並びに司法研修所の寮の禁止事項
(1) 令和5年7月13日施行の不同意性交等罪及び不同意わいせつ罪

ア 令和5年6月16日,「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」(不同意性交等罪・不同意わいせつ罪等を定めたもの)及び「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(略称は「性的姿態撮影等処罰法」です。)が成立し,一部の規定を除いて,同年7月13日に施行されました。
イ 「性交等」には,性交・肛門性交・口腔性交のほか,膣や肛門に,陰茎以外の身体の一部又は物を挿入する行為も含まれますし,不同意性交等罪及び不同意わいせつ罪は配偶者やパートナーの間でも成立します(法務省HPの「性犯罪関係の法改正等 Q&A」参照)。
ウ 不同意性交等罪の法定刑は5年以上の有期懲役であり,不同意わいせつ罪の法定刑は6月以上10年以下の懲役です。
エ 令和5年7月13日以降については,「年齢関係なく、交際歴浅い・あるいは交際しているかどうかがあいまいな男女が仲違いし、過去の性交(とくに酒を飲んでからの行為)を「同意がなかった」といわれて告訴されるケース」等に該当した場合,不同意性交等罪の被疑者として逮捕される可能性があります(向原総合法律事務所HP「不同意性交等(旧強制性交・強制わいせつ)罪改正をふまえた男女交際における実践的心がけ」参照)。
オ 不同意性交等罪は短期1年以上の懲役に該当する点で権利保釈は認められません(刑事訴訟法89条1号)から,裁量保釈(刑事訴訟法90条)の対象となるに過ぎません。
カ 不同意性交等罪の法定刑は5年以上の有期懲役ですから,自首減軽又は酌量減軽が認められない限り執行猶予は付くことはありません。


(2) 司法研修所の寮の禁止事項
ア 司法研修所のいずみ寮及びひかり寮につき,動線となるいずみ寮A棟ロビーを除き,異性等への立ち入りが禁止されています。
イ 司法研修所のいずみ寮及びひかり寮の門限は午後11時であり,監視カメラ付きで門限の厳守が求められています。
ウ 平成30年4月11日付の最高裁判所事務総長の理由説明書には以下の記載があります。
    司法修習生の罷免に関する事項は,司法修習生の人事事務に関する担当者等の一部の関係職員以外には知られることのない秘密性の高い情報であり,これらのうち,特に罷免理由を公にすると,どのような事案で罷免されるのか(されないのか)といった内容が明らかとなり,今後,同種事案において,事実確認等に係る事務に支障を生じる可能性があるため,法第5条第6号ニが不開示情報として定める情報に相当する。


7 関連記事その他
(1) LAW BLOG「司法修習中に使えるアイテム【ブラッシュアップ記事】」(2020年1月12日付)が載っています。
(2) いわゆる社宅である建物の利用についての法律関係が賃貸借である場合,当然に借地借家法の適用があります(借家法に関する最高裁昭和29年4月23日判決参照)。
(3)ア 以下の資料を掲載しています。
・ 司法研修所いずみ寮に関する「合宿舎利用の手引き」
・ 司法研修所ひかり寮に関する「合宿舎利用の手引き」
・ 司法研修所いずみ寮及びひかり寮の「入寮に際しての注意事項」(平成28年12月1日付の司法研修所総務課寮務係の文書)
・ 司法研修所司法修習生在寮準則(平成29年10月24日改正)
・ 平成29年8月28日発生の,司法研修所いずみ寮談話室における70期司法修習生の偽名記載事案に関する開示文書
イ 以下の記事も参照してください。
・ 導入修習期間中の入寮手続及び退寮手続に関する文書

・ 集合修習カリキュラムの概要
・ 集合修習の日程予定表及び週間日程表

導入修習期間中の入寮手続及び退寮手続に関する文書

目次
1 導入修習期間中の入寮手続及び退寮手続に関する文書
2 いずみ寮の部屋の割当基準等が書いてある文書は存在しないこと
3 平成29年8月28日発生の,司法研修所いずみ寮談話室における70期司法修習生の偽名記載事案に関する文書
4 令和5年7月13日施行の不同意性交等罪及び不同意わいせつ罪,並びに司法研修所の寮の禁止事項
5 関連記事その他

1 導入修習期間中の入寮手続及び退寮手続に関する文書
77期司法修習生の場合
・ 退寮手続についての注意事項(令和6年3月20日付の司法研修所事務局総務課寮務係の文書)
・ 入退寮に際しての注意事項(令和6年3月20日付の司法研修所総務課寮務係の文書)
・ 入寮に当たっての留意事項【司法修習研修用】(税務大学校の文書)
・ 退寮手続についての注意事項(令和7年1月14日付の司法研修所事務局総務課寮務係の文書)
・ 学寮の退寮に当たっての留意事項(令和7年2月26日付の税務大学校庁舎管理係の文書)
76期司法修習生の場合
① 退寮手続についての注意事項(令和4年11月29日付の司法研修所事務局総務課寮務係の文書)
・ いずみ寮入寮者向けの文書です。
② 入寮及び退寮に当たっての留意事項【司法修習生版】
・ 税務大学校の学寮入寮者向けの文書です。
74期及び75期司法修習生の場合
・ 導入修習はオンラインで実施されましたから,存在しません。
73期司法修習生の場合
① 令和 元年8月1日付の「司法研修所からのお知らせ」14頁
・ 導入修習期間中のいずみ寮及びひかり寮の寮費は1万円(1日につき600円)でした。
② 73期導入修習時の入寮許可通知書
・ 寮費は1万3200円(1日につき600円)であり,72期以前と比べて1日につき100円値上がりしました。
・ 入寮日は,導入修習開始の前日である12月4日(水)でした。
③ 73期導入修習時の,「寮の退寮手続等について(事務連絡)」


72期司法修習生の場合
① 平成30年8月1日付の「司法研修所からのお知らせ」14頁
・ 導入修習期間中のいずみ寮及びひかり寮の寮費は1万円(1日につき500円)でした。
② 72期導入修習時の入寮許可通知書
・ 寮費は1万円でした。
・ 入寮日は,導入修習開始の前日である12月2日(日)でした。
③ 72期導入修習時の,「寮の退寮手続等について(事務連絡)」

71期司法修習生の場合
①   平成29年8月1日付の「司法研修所からのお知らせ」14頁
・ 導入修習期間中のいずみ寮及びひかり寮の寮費は1万円(1日につき500円)でした。
② 71期導入修習時の入寮許可通知書
・ 寮費は1万円でした。
・ 入寮日は,導入修習開始の前日である12月3日(日)でした。
③ 71期導入修習時の,「寮の退寮手続等について(事務連絡)」

70期司法修習生の場合
① 平成28年8月1日付の「司法研修所からのお知らせ」13頁
・ 導入修習期間中のいずみ寮及びひかり寮の寮費は1万1000円(1日につき500円)でした。
② 70期導入修習時の入寮許可通知書(いずみ寮及びひかり寮)
・ 寮費は1万1000円でした。
・ 入寮日は,導入修習開始の前日である12月1日(木)でした。
③ 70期導入修習時の入寮許可通知書(和光寮)
・ 寮費は1万5640円でした。
・ 入寮日は,導入修習開始の前日である12月1日(木)でした。
④ 70期導入修習時の,「寮の退寮手続等について(事務連絡)」

2 いずみ寮の部屋の割当基準等が書いてある文書は存在しないこと
(1) 平成29年2月13日付の司法行政文書不開示通知書によれば,司法修習生のいずみ寮の部屋の割当基準が書いてある文書は存在しません。
(2) 平成29年2月24日付の司法行政文書不開示通知書によれば,司法研修所いずみ寮の入寮及び退寮に関する,司法研修所内部の事務手続が書いてある文書は存在しません。
(3) 司法修習生のいずみ寮への入寮を許可するかどうかの基準,及びいずみ寮の部屋の割当基準が書いてある文書は,平成28年8月1日付の「司法研修所からのお知らせ」を除き,存在しません(平成29年度(最情)答申第18号(平成29年7月3日答申)参照)。

3 平成29年8月28日発生の,司法研修所いずみ寮談話室における70期司法修習生の偽名記載事案に関する文書


4 令和5年7月13日施行の不同意性交等罪及び不同意わいせつ罪,並びに司法研修所の寮の禁止事項
(1) 令和5年7月13日施行の不同意性交等罪及び不同意わいせつ罪
ア 令和5年6月16日,「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」(不同意性交等罪・不同意わいせつ罪等を定めたもの)及び「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(略称は「性的姿態撮影等処罰法」です。)が成立し,一部の規定を除いて,同年7月13日に施行されました。
イ 「性交等」には,性交・肛門性交・口腔性交のほか,膣や肛門に,陰茎以外の身体の一部又は物を挿入する行為も含まれますし,不同意性交等罪及び不同意わいせつ罪は配偶者やパートナーの間でも成立します(法務省HPの「性犯罪関係の法改正等 Q&A」参照)。
ウ 不同意性交等罪の法定刑は5年以上の有期懲役であり,不同意わいせつ罪の法定刑は6月以上10年以下の懲役です。
エ 令和5年7月13日以降については,「年齢関係なく、交際歴浅い・あるいは交際しているかどうかがあいまいな男女が仲違いし、過去の性交(とくに酒を飲んでからの行為)を「同意がなかった」といわれて告訴されるケース」等に該当した場合,不同意性交等罪の被疑者として逮捕される可能性があります(向原総合法律事務所HP「不同意性交等(旧強制性交・強制わいせつ)罪改正をふまえた男女交際における実践的心がけ」参照)。
オ 不同意性交等罪は短期1年以上の懲役に該当する点で権利保釈は認められません(刑事訴訟法89条1号)から,裁量保釈(刑事訴訟法90条)の対象となるに過ぎません。
カ 不同意性交等罪の法定刑は5年以上の有期懲役ですから,自首減軽又は酌量減軽が認められない限り執行猶予は付くことはありません。


(2) 司法研修所の寮の禁止事項
ア 司法研修所のいずみ寮及びひかり寮につき,動線となるいずみ寮A棟ロビーを除き,異性等への立ち入りが禁止されています。
イ 司法研修所のいずみ寮及びひかり寮の門限は午後11時であり,監視カメラ付きで門限の厳守が求められています。
ウ 平成30年4月11日付の最高裁判所事務総長の理由説明書には以下の記載があります。
    司法修習生の罷免に関する事項は,司法修習生の人事事務に関する担当者等の一部の関係職員以外には知られることのない秘密性の高い情報であり,これらのうち,特に罷免理由を公にすると,どのような事案で罷免されるのか(されないのか)といった内容が明らかとなり,今後,同種事案において,事実確認等に係る事務に支障を生じる可能性があるため,法第5条第6号ニが不開示情報として定める情報に相当する。


5 関連記事その他
(1) LAW BLOG「司法修習中に使えるアイテム【ブラッシュアップ記事】」(2020年1月12日付)が載っています。
(2) いわゆる社宅である建物の利用についての法律関係が賃貸借である場合,当然に借地借家法の適用があります(借家法に関する最高裁昭和29年4月23日判決参照)。
(3)ア 以下の文書も掲載しています。
・ 司法研修所いずみ寮に関する「合宿舎利用の手引き」
・ 司法研修所ひかり寮に関する「合宿舎利用の手引き」
・ 司法研修所いずみ寮及びひかり寮の「入寮に際しての注意事項」(平成28年12月1日付の司法研修所総務課寮務係の文書)
・ 司法研修所司法修習生在寮準則(平成29年10月24日改正)
・ 平成29年8月28日発生の,司法研修所いずみ寮談話室における70期司法修習生の偽名記載事案に関する開示文書
イ 以下の記事も参照してください。
・ 導入修習初日に持参するもの
・ 導入修習カリキュラムの概要
・ 導入修習の日程予定表及び週間日程表
・ 集合修習期間中の入寮手続及び退寮手続に関する文書

司法修習生の検事採用までの日程

目次
1 司法修習生の検事採用までの日程に関する文書
2 70期の検事採用の日程及び記念写真
3 検事への採用希望時の書類
4 検事志望者に対する面接選考の実施に関する文書
5 関連記事

1 司法修習生の検事採用までの日程に関する文書
・ 司法修習生(第77期)の検事採用までの日程(令和 6年10月)
・ 司法修習生(第76期)の検事採用までの日程(令和 5年 8月)
・ 司法修習生(第75期)の検事採用までの日程(令和 4年 7月)
・ 司法修習生(第74期)の検事採用までの日程(令和 3年12月)
・ 司法修習生(第73期)の検事採用までの日程(令和 2年10月)
・ 司法修習生(第72期)の検事採用までの日程(令和 元年 8月)
・ 司法修習生(第71期)の検事採用までの日程(平成30年 8月)


2 70期の検事採用の日程及び記念写真
(1) 司法修習生(第70期)の検事採用までの日程(平成29年8月)の中身は以下のとおりです。
平成29年
8月18日(金)
A・B班:採用願等関係書類を司法研に持ち込み
8月24日(木)
A班:採用願等関係書類を修習生に配布
9月8日(金)
A班:採用願の提出期限(司法研所付宛て)
9月13日(水)
A班:採用願等を司法研から受領
10月3日(火)
B班:採用願等関係書類を修習生に配布
10月16日(月)
B班:採用願の提出期限(司法研所付宛て)
10月18日(水)
B班:採用願等を司法研から受領
11月17日(金)~11月24日(金)
考試
12月7日(木)~12月8日(金)
検事志望者に対する面接選考
(各日,午前10時30分~午後5時30分頃まで)
(実施場所 司法試験考査委員室(18階))
12月12日(火)
司法修習生考試委員会
12月13日(水)
司法修習終了
12月14日(木)
新任検事任官日
12月18日(月)
辞令交付式事前打合せ会・リハーサル
辞令交付式(午前10時30分~)(実施場所 法務省大会議室(地下1階))
記念撮影(実施場所 サンクンプラザ)
(2) 70期新任検事辞令交付式(平成29年12月18日開催)の写真4枚を掲載しています。

70期新任検事辞令交付式終了後の集合写真


3 検事への採用希望時の書類
70期71期72期73期74期
75期
76期77期
* 「検事への採用手続について」(令和5年8月23日付の法務省大臣官房人事課長の文書)といった文書名ですが,ファイル名は「75期検事への採用希望時の書類(検事採用願,面接票等)」といったものにしています。



72期新任検事に対する採用内定メール

4 検事志望者に対する面接選考の実施に関する文書
68期69期70期71期72期
73期74期75期76期77期


5 関連記事
 新任検事辞令交付式に関する文書
 検事の研修日程
 現行60期以降の,検事任官者に関する法務省のプレスリリース
・ 判事補採用願等の書類,並びに採用面接及び採用内定通知の日程
・ 新60期以降の,新任検事辞令交付式及び判事補の採用内定の発令日
・ 新任判事補の採用内定通知から辞令交付式までの日程


刑事事実認定ガイド(司法修習生用の教材)の大部分は不開示情報であること

目次
1 刑事事実認定ガイド(司法修習生用の教材)の大部分は不開示情報であること
2 関連記事その他

1 刑事事実認定ガイド(司法修習生用の教材)の大部分は不開示情報であること
・ 令和元年6月14日付の理由説明書には「最高裁判所の考え方及びその理由」として以下の記載があります。
ア 「刑事事実認定ガイド(平成28年9月) 」(以下「本件対象文書」という。)は,毎年,司法修習生に対して,修習開始前に事前発送しているテキスト教材である。同教材は,第1章として,具体的事案の記録と同事案の事実認定に関して検討すべき設問,第2章として,設問の解答を導くために必要な事実認定の基本的な考え方の解説からなり,第2章を参照しつつ第1章の設問を検討することを通じて,修習開始前に,刑事事実認定に関する基本的な視点や考え方を自修することができる構成となっている。
   また,修習開始後は,司法研修所教官や分野別実務修習における指導裁判官の指導を受けながら必要に応じて参照し,あるいは通読することにより,修習内容の復習や,定着,深化に役立てることも期待されている。
本件対象文書は,上記のとおり,司法修習生が,司法修習開始前に自修したり,修習中に参照,復習したりして,刑事事件に関する事実認定能力をかん養するための教材文書である。
   この教材の内容を開示した場合には,その情報が流布され,設問の検討のポイントや解答案が作成されて一般に公開されることによって,司法修習生が主体的な取組みをしなくなるおそれがあるし,刑事事実認定は個別性が高く,事案の特質に応じて問題となる点は様々であるのに,解説に記載された基本的な考え方のみ習得すれば答えが出せるとの誤解を生み,司法修習生の積極的な学修の妨げとなるおそれもある。
   したがって,これらの情報は,開示することにより修習の目的が達成されず,修習事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると言える。
イ また,とりわけ第1章の記録編については,実在の事件記録を題材として作成されたものであるところ,固有名詞や住所,事件内容の一部に加工処理を行うなど,特定の事件に結びつかないよう抽象化処理が行われているものの,他の情報と照合すること等により特定の個人を識別することが可能な場合も考えられえるし,特定の個人を識別することができないとしても,公になることにより,なお個人の権利利益を害するおそれがある。
   そして, このように特定の個人が識別されたり個人の権利利益が害されるような事態となれば,今後,実在の事件記録を題材として教材を作成することが困難となり,修習事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるといえる。
ウ 以上から,本件対象文書には,公にすると個人の権利利益を害するおそれがある情報及び公にすると修習事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報が記載されており,同情報は法第5条第1号及び第6号に定める不開示情報に相当することから,同情報が記載されている部分を開示しないこととした。
   したがって,原判断は相当である。

2 関連記事その他
(1) 刑事事実認定ガイド1/2及び2/2を掲載しています。
(2) 令和2年10月12日付の補充理由説明書に基づき,事実認定の教材で通常用いられる用語や概念等の一般的・概括的な解説及び図については開示されることとなりました。


(3) 以下の記事も参照してください。
・ 司法修習開始前の送付資料
・ 司法修習生の司法修習に関する事務便覧

司法修習終了翌年の確定申告

目次
1 確定申告時の提出書類
2 住民税に関する特別徴収及び普通徴収の選択等
3 所得控除及びふるさと納税
4 確定申告書を提出するタイミング
5 訂正申告
6 確定申告時における本人確認書類の要否
7 確定申告における修習給付金の取扱いに関する記事
8 年末調整及び支払調書
9 確定申告書を時間外収受箱に投函した場合の取扱い
10 弁護士の事業所得に関する国税不服審判所の裁決例
11 弁護士の預り金口座
12 弁護士は印紙税を課税されず,弁護士法人は印紙税を課税されること
13 予定納税に関するメモ書き
14 消費税に関するメモ書き
15  租税法規に適合する課税処分について信義則の法理の適用により違法となる場合
16 関連記事その他

1 確定申告時の提出書類

(1) 修習給付金に関する確定申告をする際,以下の書類を一緒に提出した方がいいです。
① 個人事業の開業・廃業等届出書(いわゆる「開業届」です。)
・ 国税庁HPの「[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続」に書式が載っています。手続根拠は所得税法229条です。
・ メモラビ ブログ「出す?出さない?「開業届」を提出することの本当の意味とは。」が載っています。
② 預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書
・ 国税庁HPの「[手続名] 申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税(個人事業者)の振替納税手続による納付」に書式が載っています。
・ 口座振替による納税(振替納税)を利用しない場合,所得税の申告期限(通常は3月15日)までに税務署,金融機関又はコンビニにおいて現金で納付することとなります。
・ コンビニで納付する場合,税務署に申告書を提出する際,コンビニ納付したい旨を伝え,専用の納付書を発行してもらう必要がありますし,納付税額が30万円以下である場合に限られます(会計ドットコムHP「所得税納付方法|Q.確定申告書提出後の税金の支払い方法は?」参照)。
③ 所得税の青色申告承認申請書
・ 青色申告をする予定がある場合,所得税の青色申告承認申請書も提出した方がいいです(国税庁HPの「[手続名]所得税の青色申告承認申請手続」参照)。
・ 手続根拠は所得税法144条及び166条です。
・ 個人事業主メモHP「青色申告とは」に,青色申告のメリット・デメリット等が書いてあります。
・ 所得税の青色申告承認申請書は,原則として,青色申告書による申告をしようとする年の3月15日までに提出する必要があります。
   そのため,例えば,平成31年中の所得税について青色申告をする場合,同年3月15日までに所得税の青色申告承認申請書を提出する必要があります。

(2) 都道府県に対し,個人事業の開始に関する届出書を提出した方がいいです(東京都主税局HPの「事業を始めたとき・廃止したとき」,大阪府HPの「個人の事業開始等の申告[開業、変更、廃止]」参照)。
   ただし,この書類を提出しなくても弁護士業に基づく売上については,5%の個人事業税が課税されます。
(3) 開業freeeを使えば,開業届及び青色申告承認申請書を簡単に作成できるみたいです。


2 住民税に関する特別徴収及び普通徴収の選択等
(1) 普通徴収と特別徴収の比較 
ア 確定申告書を作成する際,給与所得以外の所得に対する住民税の徴収方法として,「給与から差し引き」(特別徴収)及び「自分で納付」(普通徴収)のどちらかを選択する必要があります。
イ 修習給付金に関する雑所得の金額を勤務先に知られたくない場合,普通徴収を選択する必要があります(住民税HP「申告しないといけない!? 会社に副収入がバレたらマズい……」参照)。
ウ 特別徴収の場合,12回分割払いであるのに対し,普通徴収の場合,4回分割払いです(BIZ KARTE「住民税<普通徴収と特別徴収の違いとは?>」参照)。
(2) 事後的に特別徴収から普通徴収に切り替えることは難しいこと
ア 事後的に特別徴収から普通徴収に切り替えることは難しいです(生駒市HP「特別徴収から普通徴収への切替申請書兼理由書」参照)。
イ 地方税法321条の3第3項の条文は以下のとおりです(①及び②は私が付けたものです。)。
   前項本文の規定によつて給与所得者の給与所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法によつて徴収することとなつた後において、①当該給与所得者について給与所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一部を特別徴収の方法によつて徴収することが適当でないと認められる特別の事情が生じたため②当該給与所得者から給与所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収することとされたい旨の申出があつた場合でその事情がやむを得ないと認められるときは、市町村は、当該特別徴収の方法によつて徴収すべき給与所得以外の所得に係る所得割額でまだ特別徴収により徴収していない額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収するものとする。
(3) 個人住民税の特別徴収義務者一定指定が実施されたこと
ア 大阪府HPの「平成30年度から個人住民税の特別徴収義務者一斉指定を実施します!」には以下の記載があります。
   平成30年度から、大阪府内全43市町村において、原則として法定要件に該当する事業主すべてを特別徴収義務者に指定、個人住民税の給与からの特別徴収(給与からの差し引き)を徹底します。
   また、京都府、兵庫県及び和歌山県においても、平成30年度から、原則として法定要件に該当する事業主を特別徴収義務者に指定し、個人住民税の特別徴収を徹底します。
※特別徴収とは、事業主(給与支払者)が従業員(納税義務者)に代わり、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を差し引き、納入する制度
イ 給与所得以外の所得に対する住民税について普通徴収を選択したとしても,給与所得に対する住民税については必ず特別徴収になります。
(4) イソ弁として採用された法律事務所との関係
ア 71期以降の司法修習生をイソ弁として採用した法律事務所としては,修習終了翌年の6月以降の給料の支払においてイソ弁から住民税の特別徴収をする必要がない場合,当該イソ弁は,①住民税について普通徴収を選択した,②修習給付金は非課税所得であることを前提に確定申告をした,③確定申告をしなかったという3パターンのいずれかを選んだことになります。
イ イソ弁が住民税について特別徴収を選択した場合,勤務先の法律事務所としては,住民税の金額から,当該イソ弁の確定申告の内容を推測できることとなります。
(5) 令和3年度以降の住民税
ア 令和3年度(令和2年分)以降の住民税については,令和2年度(令和元年分)以前の住民税と比べて以下の点が異なります(大阪府箕面市(みのおし)HPの「令和3年度からの個人住民税(市・府民税)の主な改正点」参照)。
① 基礎控除が33万円から38万円になりました。
② 給与所得控除が63万円から53万円になりました。
③ 寡婦控除(特別の寡婦)につき,父子家庭も対象に加えてひとり親控除になりました(控除額は30万円)。
イ 令和2年分以降の所得税につき,基礎控除は48万円であり,給与所得控除は58万円であり,ひとり親控除は35万円です(国税庁HPの「ひとり親控除」等参照)。


3 所得控除及びふるさと納税
(1) 社会保険料控除証明書,生命保険料控除証明書及び寄付金控除証明書は,確定申告書を提出する際に原本を提示した場合,税務署にはコピーを提出すれば足りるのであって,原本を提出する必要はありません(「申告書に添付・提示する書類」のほか,タックスアンサーの「No.1130 社会保険料控除」「No.1140 生命保険料控除」及び「No.1150 一定の寄付金を支払ったとき(寄付金控除)」参照)。
(2) 二弁フロンティア2017年12月号「ふるさと納税」が載っています。


4 確定申告書を提出するタイミング
(1) NAVERまとめの「【確定申告】税務署が混まない時間・曜日はいつ? 」によれば,確定申告期間開始直後の木曜・金曜は混雑が少ないみたいです。
(2) 確定申告書を2月15日以前に提出しても,税務署に受理してもらうことはできます(所得税基本通達120-2)。


5 訂正申告
(1) 確定申告期間中であれば,訂正後の確定申告書を改めて提出するという訂正申告によって,当初の確定申告書の内容を訂正することができます。
   その際,収受印のある当初の確定申告書の控えをコピーして添付したり,表題の余白に赤字で訂正申告と記載しておけばいいみたいです(freee HP「確定申告は修正可能!訂正申告と修正申告、更正の請求の違いとは」参照)。
(2) 所得税基本通達120-4は以下のとおりです。
   120-4 法定申告期限内に同一人から法第120条に規定する申告書、法第122条に規定する申告書又は法第123条《確定損失申告》に規定する申告書のうち種類を異にするものが2以上又は種類を同じくするものが2以上提出された場合には、特段の申出(法定申告期限内における申出に限る。)がない限り、当該2以上の申告書のうち最後に提出された申告書をもって、それぞれの規定により提出された申告書とする。
(注) 上記の取扱いは、法定申告期限内においては、事務に支障のない限り、申告書の差替えを認める趣旨のものであるから、先に提出された申告書に還付金が記載されており、かつ、その還付金につき既に還付の処理が行われていたような場合には、この取扱いは適用できないことに留意する。


6 確定申告時における本人確認書類の要否
(1) 自分で確定申告をする場合,本人確認書類の提示又は写しの添付が必要となります(国税庁HP「番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い」参照)。
(2) 税理士等の代理人が顧客のマイナンバー(個人番号)を記載した申告書等を書面で提出する際,税務署としては,税務代理権限詔書により代理権を確認し,税理士証票の提示又は写しの添付を受けることにより代理人の身元確認を行い,本人の番号確認書類の写し等により本人の番号確認を行います(国税庁HPの「Q1-6 税理士等の代理人が顧客のマイナンバー(個人番号)を記載した申告書等を提出する際の、税務署での本人確認はどのように行うのですか。(平成30年1月4日更新)」参照)。
   つまり,顧客の本人確認書類の写しを確定申告書に添付する必要がありません。



7 確定申告における修習給付金の取扱いに関する記事
① 修習給付金に関する司法研修所の公式見解を前提とした場合の,修習給付金に関する取扱い
・ 修習給付金として基本給付金及び住居給付金を支給されていた神戸修習の司法修習生について基礎控除しか適用されないと仮定した場合,所得税は7万7100円,住民税は16万2000円,国民健康保険料は24万4160円で,合計48万3260円になると思います。
② 修習給付金は非課税所得であると仮定した場合の取扱い
③ 修習給付金は必要経費を伴う雑所得であると仮定した場合の取扱い
④ 修習給付金の税務上の取扱いについて争う方法等
⑤ 修習給付金の確定申告に関する記事の一覧


8 年末調整及び支払調書
(1)   国税庁HPに「年末調整がよくわかるページ」が載っています。
(2) 給与所得者が中途退職して年末調整を受けていないときに行う還付申告の場合,給与所得の源泉徴収票の原本を確定申告書に添付する必要があります(タックスアンサーの「No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき」参照)。
(3) 個人事業主メモHP「支払調書はいつ送られてくる? 送付時期・提出義務」には「報酬を受け取った側の個人事業主には、1月中旬〜下旬に会社から支払調書が送られてくるのが一般的ですが、発送が遅い取引先の場合には2月初旬頃に送付されることもあります。ちなみに、規定された報酬を支払った場合、会社は支払調書を税務署へ提出する必要はありますが、 報酬を受け取った側の個人事業主へ支払調書を送付する義務はありません。」と書いてあります。
(4) 弁護ハック!-若手弁護士によるライフハックブログ「弁護士一年目の確定申告(青色65万円控除)をサクッと終わらせる方法」が載っています。


9 確定申告書を時間外収受箱に投函した場合の取扱い
(1) 確定申告期における申告書等の収受に関する取扱いについて(平成24年1月12日付の大阪国税局長指示)には「時間外収受箱に投かんされていた文書は、執務時間開始後、直ちに回収し、直前の執務時間の属する日付で、当該文書の所定欄及び封筒の表面に収受日付印を押なつする。」と書いてあります。
(2) 林義章税理士事務所HP「ギリギリの確定申告、税務署が閉まっても期限内申告できる! 」には,「確定申告書提出期限当日の23時59分にゆうゆう窓口に行くのも間に合わない!という場合には、夜鍋して確定申告書を作成して翌朝5時、6時に税務署の時間外収受箱へ確定申告書を投函すれば、期限内申告が可能です。」と書いてあります。


10 弁護士の事業所得に関する国税不服審判所の裁決例
(1) 事業所得とは,自己の計算と危険において独立して営まれ,営利性,有償性を有し,かつ反覆継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得をいい,これに対し,給与所得とは雇傭契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として使用者から受ける給付をいいます(最高裁昭和56年4月24日判決)。
(2) 弁護士の事業所得に関する国税不服審判所の裁決例としては以下のものがあります。
① 顧問契約に基づき定期的に定額を受領する弁護士報酬について,給与所得ではなく事業所得の収入金額に該当するとした事例(昭和54年11月22日裁決
② 開業に際して事業関係者から受領した祝金は、事業の遂行に付随して生じた収入であるから事業所得に該当するとした事例(平成14年1月23日裁決)
③ 著書の出版に係る印税収入は弁護士業に係る事業所得の総収入金額に含まれるとした事例(平成15年3月11日裁決)
④ 弁護士が,弁護士会が定めた刑事弁護援助基金に関する規則に基づいて支払を受けた援助金は,事業所得に当たるとした事例(平成18年9月21日裁決)
⑤ 弁護士業の廃業に際し共同経営者から支払を受けた金員は、営業権の譲渡によるものではなく、清算金と認められるから事業所得に当たるとした事例(平成18年8月30日裁決)
→ 譲渡所得に該当するという審査請求人の主張が排斥されました(長期譲渡所得の税率は所得税が15%であり,住民税が5%です。)。
⑥ 事務所の移転に伴い受領した金員の一部は、請求人の事業所得に係る必要経費を補填する金額であると認められるものの、その余の部分は、事業所得の総収入金額に算入すべき金額ではなく、また、継続性及び対価性を有しないものであることから、一時所得に区分するのが相当であるとした事例(平成23年7月21日裁決)
→ ②以下の裁決例は国税不服審判所HPの公表裁決事例要旨「所得の区分」に載っています。


11 弁護士の預り金口座
(1) 弁護士は,原則として預り金の保管に備えるため,預り金のみを管理する専用の口座(以下「預り金口座」といいます。)を,銀行その他の金融機関に開設しなければなりませんし,預り金口座の口座名義には原則として,預り金,預り口,預り預金その他預り口座であることを明示する文字を用いなければなりませんし,全ての預り金口座(特定の依頼者又は事件に係るものを除く。)を弁護士会に届け出なければなりません(預り金等の取扱いに関する規程(平成25年5月31日会規第97号)3条)。
(2) 弁護士学園HP「弁護士登録をしたら最初にすべき7つのこと」には以下の記載があります(赤文字表記は私がしたものです。)。
例えば、北川景子、という名前の弁護士であれば、「弁護士 北川 景子」という依頼者に報酬を振り込んでもらうための口座と、「預り口 弁護士 北川 景子」という預り金を振り込んでもらうための口座を作るのです。
豆知識ですが、ここで「弁護士 北川 景子 預り口」という口座を作らないように注意してください。
キャッシュカードで記載される名前は後ろが切れますので、どちらが預り口か、分かりにくくなります。
(3) 損害保険会社甲の損害保険代理店である乙が,保険契約者から収受した保険料のみを入金する目的で金融機関に「甲代理店乙」名義の普通預金口座を開設したが,甲が乙に金融機関との間での普通預金契約締結の代理権を授与しておらず,同預金口座の通帳及び届出印を乙が保管し,乙のみが同預金口座への入金及び同預金口座からの払戻し事務を行っていたといった事実関係の下においては,同預金口座の預金債権は,甲にではなく,乙に帰属します(最高裁平成15年2月21日判決)。
(4) 金融庁HPの「業界団体との意見交換会において金融庁が提起した主な論点」につき,「銀行口座等の旧姓使用に係る協力要請について」(平成29年7月・8月の文書)には以下の記載があります。
○ 政府としては、女性活躍の視点に立った制度整備の一環として、「旧姓の通称としての使用の拡大」に向けた取組みを進めているところ。
○ その中で、先日、内閣府男女共同参画局長から、銀行口座等の旧姓使用に関する協力要請がなされたものと承知。
○ 各金融機関におかれては、本取組みの趣旨をご理解いただき、口座開設等の申し込みを行う方等が希望した場合に、実情に応じて可能な限り円滑に旧姓による口座開設等が行えるよう、よろしくお願いしたい。
(5)ア 刑事事件弁護士相談広場HP「口座名義貸しで処罰も。意外と身近な「犯罪収益移転防止法」トラブル」が載っています。
イ 以下の文書を掲載しています。
・ 弁護士が預り金専用口座を開設する際の口座名義について(平成28年11月29日付の日弁連会長の要請)
・ 弁護士又は弁護士法人の「預り金口座」への対応について(平成28年12月7日付の金融庁監督局総務課長の文書)


12 弁護士は印紙税を課税されず,弁護士法人は印紙税を課税されること
(1)ア 弁護士が業務上作成する受取書は,営業に関しない受取書として取り扱われます(印紙税基本通達 第17号文書の26)から,印紙税法別表第1の17号文書の非課税物件欄2に該当します。
    そのため,弁護士は印紙税を課税されない結果,弁護士費用の領収書に収入印紙を貼付する必要がありません。
イ 国税庁HPの「No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書」には,「営業に関しない金銭又は有価証券の受取書は、非課税となっています。ここでいう営業とは、一般通念による営業をいい、おおむね営利を目的として同種の行為を反復継続して行うことをいいます。」と書いてあります。
(2)ア 会社以外の法人で、法令の規定又は定款の定めにより利益金又は剰余金の配当又は分配をすることができることになっている場合で、出資者以外の者に対して行う事業については、印紙税の課税対象となります(印紙税法別表第1第17号文章非課税物件欄2かっこ書き)ところ,弁護士法人は出資者に対する利益金又は剰余金の配当をすることができます(弁護士法30条の30第1項前段・会社法621条)。
    そのため,弁護士法人は印紙税を課税される結果,弁護士費用の領収書に収入印紙を貼付する必要があります(国税庁HPの「税理士法人が作成する受取書」参照)。
イ 売上代金の受取書に対する印紙税の場合,5万円未満が非課税となり,100万円以下が200円となり,その後も金額に応じて印紙税が大きくなるのに対し,売上代金以外(例えば,有価証券)の受取書に対する印紙税の場合,5万円未満が非課税となり,5万円以上が200円となります(国税庁HPの「No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書」参照)。


13 予定納税に関するメモ書き
(1) 予定納税は,その年の5月15日現在において確定している前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上である場合、その年の所得税及び復興特別所得税の一部をあらかじめ納付するという制度です(所得税法104条1項)。
(2) 国税庁HPの「第8章 申告、納付及び還付」には以下の記載があります。
     所得税の納税は、納税者がその年の経過後において納税額等を申告し、その申告した税額を自主的に納付することを建前としているが、①確定申告時に一時に多額の税額を納付することは、納税者にとって非常に負担となること、②国としては歳入を平準化する必要があること、③所得の発生の都度、それに応じて納税するのが理想であることなどの理由から、所得の発生する期間中に予定納税の方法を先行し、併せて源泉徴収の方法を広範囲に採り入れている。


14 消費税に関するメモ書き
(1) 事業者が,消費税法施行令(平成12年政令第307号による改正前のもの)50条1項の定めるとおり,消費税法30条7項に規定する帳簿及び請求書等を整理し,これらを税務職員による検査に当たって適時に提示することが可能なように所定の期間及び場所において態勢を整えて保存していなかった場合は,同項にいう「事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合」に当たります(最高裁平成16年12月20日判決)。
(2) 事業者が,消費税法9条1項に該当するとして,課税期間に係る基準期間において課税資産の譲渡等につき消費税を納める義務を免除された場合に,消費税法9条2項,28条1項を適用して当該基準期間における課税売上高を算定するに当たっては,免除される消費税相当額を控除することなく,課税資産の譲渡等の対価の額を算定すべきとされています(最高裁平成17年2月1日判決)。



15  租税法規に適合する課税処分について信義則の法理の適用により違法となる場合
(1) 租税法規に適合する課税処分について信義則の法理の適用による違法を考え得るのは,納税者間の平等公平という要請を犠牲にしてもなお当該課税処分に係る課税を免れしめて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情が存する場合でなければならず,右特別の事情が存するかどうかの判断に当たつては,少なくとも,税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示し,納税者がその表示を信頼しその信頼に基づいて行動したところ右表示に反する課税処分が行われ,そのために納税者が経済的不利益を受けることになつたものかどうか,納税者が税務官庁の右表示を信頼しその信頼に基づいて行動したことについて納税者の責に帰すべき事由がないかどうか,という点の考慮が不可欠です(最高裁昭和62年10月30日判決)。
(2) 最高裁令和2年3月24日判決の裁判官宇賀克也の補足意見には以下の記載があります。
     確かに原審の指摘するとおり,通達は一般にも公開されて納税者が具体的な取引等について検討する際の指針となっていることからすれば,課税に関する納税者の信頼及び予測可能性を確保することは重要であり,通達の公表は,最高裁昭和60年(行ツ)第125号同62年10月30日第三小法廷判決・裁判集民事152号93頁にいう「公的見解」の表示に当たり,それに反する課税処分は,場合によっては,信義則違反の問題を生ぜしめるといえよう。

16 関連記事その他

(1) 確定申告書を郵便により提出した場合,その郵便物の通信日付印に表示された日(つまり,消印日)にその提出がされたものとみなされます(国税通則法22条)。
(2) 国税庁HPに「令和3年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しについて」のほか,「JIIMA認証情報リスト」(電子帳簿保存、電子書類保存及びスキャナ保存制度に関するもの)が載っています。
(3)ア 青色申告の承認を受けた法人が,法人税法126条1項に規定する帳簿書類を税務職員による検査に当たって適時に提示することが可能なように態勢を整えて保存していなかった場合は,法人税法127条1項1号所定の青色申告の承認の取消事由に該当します(最高裁平成17年3月10日判決)。
イ 法人の税務申告書・月次決算書及び法人税の確定申告書は,会計帳簿閲覧請求権(会社法433条)の対象外です(弁護士法人M&A総合法律事務所HPの「少数株主の会計帳簿閲覧請求権」参照)。
(4) 税金を支払う場合,通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律7条が適用されませんから,20枚を超える貨幣を使用することができます(財務省HPの「補助貨ヲ無制限ニ公納受領ノ件」参照)。
(5) 生活や実務に役立つ計算サイトkeisanに,「源泉徴収票(給与所得)」が載っています。
(6) 所得税基本通達36-1(収入金額)は「法第36条第1項に規定する「収入金額とすべき金額」又は「総収入金額に算入すべき金額」は、その収入の基因となった行為が適法であるかどうかを問わない。」というものです。
(7) 以下の記事も参照してください。
 修習給付金に関する所得税更正処分取消請求事件の訴状(令和3年5月11日付)
 修習給付金は必要経費のない雑所得であるとした国税不服審判所令和3年3月24日裁決
・ 修習給付金に関する司法研修所の公式見解を前提とした場合の,修習給付金に関する取扱い
・ 修習給付金の課税関係に関する大阪国税局の見解
・ 弁護士業務と源泉徴収義務
 司法修習生の給費制,貸与制及び修習給付金

昭和32年12月1日に司法修習生バッジの着用が開始した経緯

目次
1 司法修習生バッジの着用が開始した経緯
2 司法修習生のバッジに関する規程等
3 司法修習生バッジの取扱いに関する事務
4 関連記事その他

1 司法修習生バッジの着用が開始した経緯
・ 司法研修所要覧1972-73・62頁には,昭和32年12月1日に司法修習生バッジの着用が開始した経緯について以下の記載があります。

    従来、司法修習生のバッジは、裁判所職員と同じものをつけていたが、このほど「裁判官その他の裁判所職員及び司法修習生のバッジに関する規程」というムズカシイ規程の一部が改正されて、一二月一日から司法惨習生だけは図のようなハッジをつけることになった。
    これは、司法研修所の指導担当者協議会の席上で、これまででのバッジでは、検察庁や弁護士会で修習する場合には、裁判所の職員らしくてまぎらわしいし、また裁判所に配属されて法廷を傍聴するさいなどに、司法修習生であることが一目でわかるようなバッジをもうけてはどうかという意見があった。そこで司法研修所では、修習生、教官、職員からそのデザインを募集して、教官会議で、集ったデザインを取捨選択し、さらに画家や工芸家などの専門的な意見を加えて出来上ったもの。
    バッジの形は、筆記体のJをモジって、しかも裁判所、検察庁、弁護士会での修習を意味するように三つの部分に分け、上の部分は紺色、右の部分は赤色、下の部分は白と配色し、昔の法服の模標の色である裁判官の紫、検事の赤、弁護士の白の色わけとしたということ。また一方では、全体の形を、双葉にみせているところは、法曹の卵である司法修習生をあらわしたものの由。

2 司法修習生のバッジに関する規程等
(1) 昭和32年12月1日に施行された,司法修習生のバッジに関する規程(昭和32年11月15日最高裁判所規程第11号)を掲載しています。
(2) 昭和32年12月1日に改正規程が施行された,裁判官その他の裁判所職員のバッジに関する規程(昭和24年1月28日最高裁判所規程第1号)を掲載しています。


3 司法修習生バッジの取扱いに関する事務
・ 「第75期司法修習生の司法修習に関する事務便覧」(令和3年11月)には,「司法修習生バッジの取扱い」として以下の記載があります。
(1) バッジの配布
    バッジは, 司法研修所が導入修習開始時に貸与する。
(2) バッジの穀損又は紛失による再配布一
ア 導入修習,集合修習及び考試中におけるバッジの毅損又は紛失による再配布は,司法研修所が行う。
イ 実務修習中におけるバッジの穀損又は紛失による再配布は,地方裁判所が行う。
(3) バッジの回収
ア 導入修習又は集合修習中に身分を喪失した司法修習生に対するバッジの回収は司法研修所が,実務修習中に身分を喪失した司法修習生に対するバッジの回収は司法研修所又は地方裁判所が行う。
イ その余の司法修習生からのバッジの回収は, 司法研修所が考試中に試験会場で行う。
ウ 考試中に回収できなかった司法修習生からのバッジの回収は, 司法研修所が行う。
(4) 報告及びバッジの送付
    地方裁判所は,令和5年1月31日までに,バッジを返還した司法修習生の氏名及ぴバッジ回収時に紛失届を提出した司法修習生の氏名を報告するとともに,地方裁判所で保管すべきバッジ数を超えて保管しているバッジを送付する。



4 関連記事その他

(1) 「司法修習生バッジの回収について」を掲載しています(「司法修習生バッジの回収について(令和7年2月21日付の司法研修所事務局経理課用度係の文書)」といったファイル名です。)。
74期(A班B班),75期(A班B班),76期(A班B班
77期(A班B班
(2)ア 以下の資料を掲載しています。
・ 司法修習生用バッジの購入契約に関する請書(令和3年7月13日付)
・ 修習専念資金の返還明細書及び司法修習生バッジの回収手続に関する文書(71期)
イ 以下の記事も参照してください。
・ 司法修習生の司法修習に関する事務便覧
・ 歴代の司法研修所長
 歴代の司法研修所事務局長
 司法研修所民事裁判教官の名簿
・ 司法研修所刑事裁判教官の名簿
 司法修習生指導担当者協議会
 司法研修所の沿革
 司法研修所五十年史(平成10年2月発行)

司法研修所の食堂及び西館の弁当販売に関する文書

総論
1 司法研修所の食堂の経営に関する契約書
2 司法研修所西館の弁当販売に関する許可申請書
3 司法研修所の食堂に関する感想
4 関連記事その他

1 司法研修所の食堂の経営に関する契約書
・ (令和2年度以降はなし。)
・ 平成31年度分(チムニー)
・ 平成30年度分(チムニー)
・ 平成29年度分(西洋フード・コンパスグループ)
・ 平成28年度分(西洋フード・コンパスグループ)

2 司法研修所西館の弁当販売に関する許可申請書
(1) 司法研修所西館の弁当販売に関する許可申請書を以下のとおり掲載しています。
* 「お食事処さつき和光司法研修所店の販売等許可申請書(令和5年8月7日付)」,「73期導入修習期間中の,弁当販売等の許可申請書(西館1階及び3階)(ジャパンビバレッジホールディングス)」,「77期導入修習期間中の,券売機による食券販売の許可申請書(西館1階及び図書館棟2階)(チムニー)」といったファイル名です。
(77期集合修習)
・ 西館1階及び図書館棟2階の弁当販売に関する分(お食事処さつき和光司法研修所店)
(77期導入修習)
・ 西館1階及び図書館棟2階の券売機による食券販売に関する分(チムニー)
(76期集合修習)
・ 西館1階及び図書館棟2階通路の弁当販売に関する分(お食事処さつき和光司法研修所店)
(76期導入修習)
・ 西館1階及びいずみ寮1階ロビーの弁当販売に関する分(お食事処さつき和光司法研修所店)
(73期導入修習)
① 西館1階及び3階並びに東館2階の弁当販売に関する分(ジャパン・ビバレッジ・ホールディングス)
② 西館2階及び4階の弁当販売に関する分(チムニー)
(72期集合修習)
① 西館1階及び3階の弁当販売に関する分(ジャパン・ビバレッジ・ホールディングス)
② 西館2階の弁当販売に関する分(チムニー)
(72期導入修習)
① 西館1階及び3階並びに東館2階の弁当販売に関する分(ジャパン・ビバレッジ・ホールディングス)
② 西館2階及び4階の弁当販売に関する分(チムニー)
(71期集合修習)
① 西館1階及び3階の弁当販売に関する分(ジャパン・ビバレッジ・ホールディングス)
② 西館2階及び4階の弁当販売に関する分(チムニー)
(70期集合修習)
① 西館1階及び3階の弁当販売に関する分(ジャパン・ビバレッジ・ホールディングス)
② 西館2階及び4階の弁当販売に関する分(西洋フード・コンパスグループ)
(2) 西館2階及び4階の弁当販売業者は,司法研修所の食堂を運営している業者と同じです。


3 司法研修所の食堂に関する感想
(1) ほっぴーの司法試験日記ブログ「導入修習を終えて」(平成26年12月24日付)に以下の記載があります。
・和光の食事事情はほんとひどい。日本とは思えない。
研修所の食堂→まずい、高い、量少ない。まずいって「おいしくない」:じゃないです。あきらかに異質な味がします、餌です。わざとまずくしたとしか思えない味。2回しか行きませんでした。
・ちなみに昼は弁当を売りに来ます。2Fと4Fは食堂を運営してる業者と同じ業者がやってるっぽいです。ということで味はお察しです。ちなみに、昼の弁当の付け合わせと、夜の食堂の小鉢の中身は同じでした。残り物。。。
・1Fは味が濃い目。値段もなぜか40円高めの540円。3Fは味もよくて500円。3Fだけ毎日すごい行列でしたね。
(2) 孤独な司法修習生の日々ブログ「和光のおすすめご飯 司法研修所だより2」(平成30年10月14日付)に以下の記載があります。
・研修所の食堂
言わずもがな。
麺と丼のセットなどで,炭水化物ばかりを食べさせようとしてきたりします。
なお,カレーや定食のご飯はおかわり自由です。
(また,炭水化物かいっ!笑)


4 関連記事その他
(1)ア 平成30年11月8日付の司法行政文書不開示通知書によれば,司法研修所食堂が提供している食事について,司法研修所がどのような問題意識を持っているかが分かる文書は存在しません。
イ 平成30年12月11日付の最高裁判所事務総長の理由説明書には以下の記載があります。
   司法研修所の食堂が現に提供している食事について,司法研修所が組織として問題点の調査,整理,検討等を行ったことはなく,本件申出に係る文書は,作成又は取得していない。
(2) 法務の樹海ブログ「司法研修所周辺お勧めランチ&ディナー場所 」が載っています。
(3) Wikipediaの「賄征伐」には「賄征伐(まかないせいばつ)とは、に寄宿する生徒・学生が、(食事を給仕・調理する人)に対して起こした学校騒動。日本の明治時代を中心に、旧制高等学校などで広く行われた。」と書いてあります。
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 司法研修所の食堂に関する修習日誌の記載は不開示情報であること
・ 司法研修所の職員配置図,各施設の配置及び平成24年8月当時の門限

選択型実務修習に関する平成22年3月当時の説明

木村光江司法修習委員会幹事長(首都大学東京法科大学院教授)は,平成22年3月1日の第16回司法修習委員会において以下の説明をしています(ナンバリング及び改行を追加しました。)。
1 選択型実務修習の実情については,昨年6月の幹事会及び9月の委員会で報告等がなされたところであるが,これによると,選択型実務修習が意欲のある修習生にはかなり大きな成果をもたらしており,新しい司法修習の内容として重要な役割を果たしてきたことは間違いがないと思われる。
    その一方で,実施後3年を経て,選択型実務修習の在り方に関しては,様々な問題点についての御指摘をいただいているところでもある。

2 まず最初の論点として,選択型実務修習の在り方を考えるに当たり,その意義を確認しておくことが重要であると考えられる。
    この点については,司法修習生指導要綱(甲)において,選択型実務修習は,配属庁会等において,司法修習生の主体的な選択により,分野別実務修習の成果の深化と補完を図り,又は各自が関心を持つ法曹の活動領域における知識・技法の習得を図ることを旨として行うこととされている。
    そして,当委員会の「議論の取りまとめ」においては,このような課程を設ける理由として,「今後,これまで以上に多様化する法曹に対する社会のニーズに応えるためには,法曹を志す者が,法科大学院を中心とする法曹養成の全課程を通じて,法曹として共通に求められる基本的な資質,能力とともに,自らが関心を持ち,将来活動したいと考える分野・領域についての知識,技能を主体的に身に付けていくことが必要となる。
    自らの関心分野・領域を選択し,これに対応した知識,技能を身に付けるための教育は,第一次的には法科大学院がその役割を担うことになるが,司法修習の中核である実務修習の課程においても,各司法修習生の進路や興味関心に応じて自ら主体的に修習内容を選択,設計できるような課程を設けることが教育効果の面からも有益である。」,「新しい司法修習においては,各分野別実務修習の期間が2か月間に短縮されることや,司法修習生が増員されることから,分野別実務修習において修習する内容や密度も従来以上に司法修習生ごとに相違が生じることになると考えられるので,司法修習生ごとの個別的な修習実績を踏まえて,各自の補足したいと考える分野や興味を感じた領域に対応できる課程を設ける必要がある。」とされているところである。
    実施後3年を経て,このような本来の制度趣旨,これまでの成果を改めて確認しておくことが必要となろうかと思う。

3 次に,選択型実務修習全般にわたる論点として,修習生の積極的な履修を促進するための環境整備(特にA班問題)が挙げられる。
   いわゆるA班問題については,幹事会において,11月に実施される選択型実務修習のプログラムへの応募が少ない,二回試験前の模擬裁判を避けたり,選択型実務修習の後半はホームグラウンド修習の履修が多くなる傾向があるなどの弁護士会からの指摘等が紹介された。
    このような傾向について,選択型実務修習の趣旨に照らし,是認することができるかがまず問題になろう。また,この点に関連して,選択型実務修習において,集合修習の復習等を行うことをどのように評価すべきであるかを議論すべきであるとの意見もあった。
    さらに,幹事会では,このような傾向に対し,より積極的な取組を促す方策が議論された。修習委員会として何らかのメッセージを発するべきであるとする意見や,修習生に自覚を促すとともに,ホームグランド修習の指針として活用するため,修習生に選択型実務修習全体を通じた獲得目標,到達目標等を記載した書面を作成させて指導担当弁護士に提出すべきであるとする意見,さらには,二回試験の時期等を検討すべきであるとする意見などが出された。

4 また,これと関連して,ホームグラウンド修習の意義及び在り方についても議論がなされた。
     ホームグラウンド修習については,「議論の取りまとめ」によると,分野別実務修習の期間に関して指摘されている裁判修習と弁護修習のバランスの問題や民事分野と刑事分野のバランスの問題を調整するとともに,今後の弁護士業務の多様化に対応する観点から,選択型実務修習を制度的に弁護士実務に比重を置いたものとするために,その一方策として設けられたものである。その上で,選択型実務修習の期間中,最低限1週間は継続して行わなければならないこととされており,相当な理由があれば,選択型実務修習の2箇月間を通じてホームグラウンドでの弁護修習を行うこともできるとされているところである。
    しかしながら,ホームグラウンド修習については,事務所の受入態勢や適切な課題の確保が難しいなどの実施上の難点があることや,指導担当弁護士がその趣旨を十分理解していないことを指摘する意見もあり,また,その期間を集合修習の復習等,より直截に言えば二回試験対策に費やしている例があるとの指摘もあった。

5 次に,外国での修習についてだが,「選択型実務修習の運用ガイドライン」では,現在,外国での修習は当面これを認めないとされている。外国での修習を認める場合,選択型実務修習の趣旨・目的との関係や監督の在り方等が問題となるが,幹事会においては,なおこれを可能とするような枠組みを検討すべきであるとの意見もあった。

6 全国プログラムについては,前回の委員会等において,各幹事からその実情等の報告があり,若干の問題点の指摘もあったが,実際に履修した修習生や指導担当者からは,概ね肯定的な評価がなされていたものと理解している。
    そのような実情を前提として,幹事会においては,さらに全国プログラムの提供・履修が促進されることが望ましいということで異論を見なかった。同様に自己開拓プログラムについても,その一層の充実が望ましいと考えられるところであり,修習生が受入先を開拓するに当たり,自己開拓という建前を踏まえながらも,司法研修所や配属庁会において可能なサポートを行うことが望ましいということで異論を見なかった。

7 個別修習プログラムについても,前回の委員会において,その実情につき,実務家の幹事から報告をいただいたところであり,各配属庁会の努力と工夫により,有意義なものが提供されており,基本的には,その拡充が図られるべきであるとの評価が可能であろう。
    もっとも,弁護士会提供のプログラムに関しては,まず,全ての単位会で他事務所修習が提供プログラムになっているわけではないことや大規模会と小規模会でプログラムの内容に格差があることを指摘する意見もあった。幹事会において,これらの点について議論をしたが,後者については,このような格差をひとえに問題視するのではなく,むしろ各地の実情に応じた個別修習プログラムの提供がなされることが重要であるとの意見が多数であった。
    また,具体的にどのようなプログラムの提供が望まれるのかも検討の対象であろうと考えているが,幹事会においては,基本的なレベルの深化や補完に力点を置いたプログラムを用意すべきではないかとの指摘や刑事事件に力を入れるべきであるとする意見等があった。さらに,修習生の参加がやや低調になりつつことが指摘されている模擬裁判についても,司法研修所教官である幹事から,集合修習等でも行われていることを考慮しても,広く履修されることが望ましいという意見が出された。

8 なお,大規模庁会と小規模庁会の格差を解消すべきという観点から,高裁,弁連単位のプログラム提供を可能とすべきであるという考え方もあるところであるが,この点については,要件や手続等検討すべき点が多くあると思われるし,幹事会の議論の中でも,強い必要性があるとの指摘はなく,むしろ,小規模庁会は小規模庁会なりの特色をいかしたプログラムの提供に努めることが肝要であるという意見が述べられていた。
    なお,個別修習プログラムのうち,裁判所及び検察庁提供のプログラムは,概ね適切に実施されているものと考えられるが,なお議論すべき点がないかという観点から御検討願いたい。

9 さらに,履修手続(申込手続)については,個別修習プログラムについて,申込時期が早すぎ,深化又は補完すべき対象が分からない時点で申込みをしなくてはならないとする意見もあった。

導入修習初日の配布物

目次
1 導入修習初日の配布物
2 72期導入修習初日の配布物
3 司法修習生採用の辞令書
4 関連記事

1 導入修習初日の配布物
72期73期74期75期76期
77期
* 「第75期司法修習生に対し,導入修習初日に配布した事務説明の書類」といったファイル名です。

2 72期導入修習初日の配布物
(1) 「この封筒に入っているもの,及び事務連絡(72期導入修習)」によれば,72期導入修習初日の配布物は以下のとおりです。
① 司法研修所における事務の取扱いについて(第72期導入修習)
② 現住所届(第72期)
③ 平成30年度(第72期)司法修習生クラス名簿(司法修習生の氏名等は真っ黒)
④ 第72期司法修習生の教官組別表(平成30年12月3日現在)
⑤ 週間日程表(12月3日~7日分)
 クラス連絡委員マニュアル起案回収修習日誌担当表
⑦ 災害時におけるクラス担当教官への安否連絡等について(事務連絡)
⑧ 節電のお願い
⑨ 平成30年10月19日付け事務局長事務連絡「司法修習生が取り扱う裁判修習関連の情報等のセキュリティ対策について」
 安否連絡カード
⑪ お知らせ
⑫ 【A班のみ】民弁問題研究1「民事弁護修習記録第190号(第2分冊)」
⑬ 【B班のみ】刑弁演習1(捜査弁護)「実施要領」
(2) 以下の書類も72期導入修習初日に配布されました。
① 同封物一覧
② 身分証明書の取扱いについて

3 司法修習生採用の辞令書
・ 司法修習生採用の辞令書を以下のとおり掲載しています。
73期75期77期
* 「73期司法修習生採用の辞令書(令和元年11月27日付)」といったファイル名です。

4 関連記事
・ 導入修習初日の日程
・ 導入修習期間中の入寮手続及び退寮手続に関する文書
 導入修習の日程予定表及び週間日程表
・ 導入修習カリキュラムの概要
・ 導入修習チェックシート
・ 集合修習初日の配布物


* 平成28年度新任判事補研修の資料からの抜粋です。

司法修習生の採用選考に関する公式文書

目次
0 はじめに
1 司法修習生採用選考審査基準
2 毎年度の司法修習生採用選考要項
3 提出書類の書式等(最高裁判所提出分)
4 最高裁判所提出分の記載要領・記載例及び書式
5 提出書類の書式等(司法研修所提出分)
6 毎年度の司法研修所からのお知らせ等
7 司法修習生採用選考の追完書類の提出方法及び変更事項の届出方法
8 関連記事

0 はじめに
・ 77期司法修習を最後に更新を停止しました。
・ 裁判所HPの「司法研修所」「司法修習生採用選考」に掲載されていた,司法修習生の採用選考に関する公式文書は以下のとおりです。

1 司法修習生採用選考審査基準
(1) 平成28年6月 1日付のもの
(2) 平成30年7月18日付のもの
(3) 令和元年 7月 3日付のもの
(4) 令和5年 8月30日付のもの

2 毎年度の司法修習生採用選考要項
(1) 平成28年度司法修習生採用選考要項(平成28年7月1日付)
(2) 平成29年度司法修習生採用選考要項(平成29年7月3日付)
(3) 平成30年度司法修習生採用選考要項(平成30年6月25日付)
→  平成30年度司法修習生採用選考要項(平成30年7月18日付)
(4) 令和元年度司法修習生採用選考要項(令和 元年7月3日付)
(5) 令和2年度司法修習生採用選考要項(令和2年10月29日付)
(6) 令和3年度司法修習生採用選考要項(令和3年7月1日付)
(7) 令和4年度司法修習生採用選考要項(令和4年7月1日付)
(8) 令和5年度司法修習生採用選考要項(令和5年9月8日付)
* 例年,2番の書類が裁判所HPに掲載された後に,3番ないし6番の書類が裁判所HPに掲載されます。

3 提出書類の書式等(最高裁判所提出分)
(1) 73期司法修習の提出分(A)
・ 提出書類一覧,司法修習生採用選考申込書,健康診断票,再検査等結果報告書,健康診断の実施について(医療機関用)及び封筒用宛名シートが含まれています。
(2) 74期司法修習の提出分(A)
・ 提出書類一覧,司法修習生採用選考申込書及び封筒用宛名シートが含まれています(73期までと異なり,健康診断に関する文書がありません。)。
(3) 75期司法修習の提出分(A)
・ 提出書類確認票,司法修習生採用選考申込書,資格に関する申述書及び封筒用宛名シートが含まれています。
(4) 76期司法修習の提出分(A)
・ 提出書類確認票,司法修習生採用選考申込書,資格に関する申述書及び封筒用宛名シートが含まれています。
(5) 77期司法修習の提出分(A)
・ 提出書類確認票,司法修習生採用選考申込書,資格に関する申述書及び封筒用宛名シートが含まれています。

4 最高裁判所提出分の記載要領・記載例及び書式
(1) 72期司法修習の記載要領司法修習生採用選考申込書の記載例及び健康診断受検要領
(2) 73期司法修習の記載要領(B(1))・司法修習生採用選考申込書の記載例及び健康診断受検要領(B(2))
(3) 74期司法修習の記載要領(B)
・ 73期までと異なり,兼職・兼業許可申請の方法が具体的に記載されるようになりました。
(4) 75期司法修習の記載要領(B)
・ 74期までと異なり,退職証明書記載例がなくなるとともに,「7 現在の職業等」につき,「A:採用日までに退職,卒業(修了),退学する」,「B:自営業であるが,修習中は業務を行わない」及び「C:兼職,兼業,兼学許可申請を行う予定」のいずれかを選ぶこととなりました。
(5) 76期司法修習の記載要領(B)
(6) 77期司法修習の記載要領(B)

5 提出書類の書式等(司法研修所提出分)
(1) 72期司法修習の記載例(例えば,実務修習希望地調査書及び身上報告書)及び書式
(2) 73期司法修習の記載例(例えば,実務修習希望地調査書及び身上報告書)及び書式(C)
・ 実務修習希望地調査書記載例,実務修習希望地調査書(令和元年9月10日現在),身上報告書(記載例),身上報告書(同じ書式が2枚),入寮許可願及び封筒用宛名シートが含まれています。
(3) 74期司法修習の,実務修習希望地調査書及び身上報告書の書式等(C)
・ 実務修習希望地調査書(令和3年1月20日現在),身上報告書(同じ書式が2枚),入寮許可願及び封筒用宛名シートが含まれています。
(4) 75期司法修習の,実務修習希望地調査書及び身上報告書の書式等(C)
・ 実務修習希望地調査書(令和3年9月7日現在),身上報告書(同じ書式が2枚),振込口座届出書,入寮許可願及び封筒用宛名シートが含まれています。
(5) 76期司法修習の,実務修習希望地調査書及び身上報告書の書式等(C)
・ 実務修習希望地調査書(令和4年9月6日現在),身上報告書(同じ書式が2枚),振込口座届出書,入寮許可願及び封筒用宛名シートが含まれています。
* 77期以降については,司法研修所からのお知らせ等と一体化しました。

6 毎年度の司法研修所からのお知らせ等
(1) 司法研修所からのお知らせ(平成28年8月1日付)等
(2) 司法研修所からのお知らせ(平成29年8月1日付)等
(3) 司法研修所からのお知らせ(平成30年8月1日付)等
(4) 司法研修所からのお知らせ(令和元年8月1日付)等(D)
・ 司法研修所からのお知らせのほか,(要領第1)実務修習希望地調査書(全員提出),(要領第2)身上報告書・写真(全員提出)及び(要領第3)入寮許可願(希望者のみ提出)が含まれています。
(5) 司法研修所からのお知らせ(令和2年11月9日付)等(D)
・ 司法研修所からのお知らせのほか,(要領第1)実務修習希望地調査書(全員提出),(要領第2)身上報告書・写真(全員提出),(要領第3)入寮許可願(希望者のみ提出),実務修習希望地調査書 記載例,及び身上報告書 記載例が含まれています。
・ 74期導入修習はオンライン形式で実施されることになったため,入寮許可願は不要になりました。
(6) 司法研修所からのお知らせ(令和3年7月14日付)等(D)
・ 75期導入修習はオンライン形式で実施されることになったため,入寮許可願は不要になりました。
(7) 司法研修所からのお知らせ(令和4年7月21日付)等(D)
(8) 司法研修所からのお知らせ(令和5年10月24日付)等(C)及び入寮希望者へのお知らせ(令和5年10月24日付)(D)
・ 77期から,マイクロソフトアカウントを作成した上で,申込者情報入力フォームとしての①基本情報フォーム,②実務修習希望地調査フォーム,③振込口座フォーム及び④入寮許可願フォームへの入力・送信により,76期まで使用されていた実務修習希望地調査書,身上報告書・写真及び入寮許可願に記載していた情報を司法研修所に提出することとなりました。


7 司法修習生採用選考の追完書類の提出方法及び変更事項の届出方法
(1) 平成29年度分(平成29年9月20日付)
(2) 平成30年度分(平成30年9月19日付)
(3) 令和 元年度分(令和 元年9月18日付)
*1 74期までの場合,①学校の成績証明書,②学校の卒業(退学)年月を証する書面,③退職証明書及び④資格の登録抹消証明書等が追完書類となっています。
*2 75期の場合,①成績証明書(卒業・修了・退学年月の記載のあるもの)及び②資格の登録抹消証明書が追完書類となっています。

8 関連記事
・ 司法修習生の採用選考の必要書類
・ 司法修習生の採用選考に必要な書類の掲載時期
・ 司法修習開始前に送付される資料
・ 司法修習生の司法修習に関する事務便覧
 導入修習初日に持参するもの
 導入修習カリキュラムの概要
 導入修習の日程予定表及び週間日程表
・ 導入修習期間中の入寮手続及び退寮手続に関する文書
・ 司法修習生の旅費に関する文書

司法省司法研究所の沿革

目次
1 戦前の沿革
2 戦後の沿革
3 関連記事その他

1 戦前の沿革
(1)   昭和14年7月6日,判事,検事及び司法官試補の研究・研修機関として司法省司法研究所(所長は司法次官の充て職)が刑務協会(現在の公益財団法人矯正協会)の建物に設置されました。
   しかし,昭和19年始め頃,太平洋戦争のために事実上,その活動を停止しました。
(2)ア 戦前の高等試験司法科試験(試験科目につき外部HPの「文官高等試験合格者一覧」参照)の実施は,昭和18年度が最後となりました。
イ 高等試験司法科試験の合格者は,司法試験合格者とみなされます(司法試験法付則2項参照)。
(3)ア 学徒動員のための学生の変更に対応するため,昭和17年度は二回,司法官試補の採用がありましたから,27期及び28期の司法官試補が誕生しました(司法官試補制度の沿革290頁参照)。
イ 戦前の司法官試補の任命(裁判所構成法58条1項参照)は,昭和18年10月1日付の56人及び同年12月付の1人が最後となりました(司法官試補29期)。
(4)ア 昭和13年以降,高等試験司法科試験に合格する女性が出てきましたが,司法官試補の採用は男性に限られていましたから,弁護士試補にしかなれませんでした。
イ 戦前の民法では,女性は結婚すると無能力となり,重要な法律行為をするには常に夫の同意が必要でした。
(5)「二回試験」の語源となった戦前の司法官採用制度については「司法官採用に関する戦前の制度」を参照してください。


2  戦後の沿革
(1)ア 戦後の司法官試補の任命は,①昭和20年12月付が1人,②昭和21年2月25日付が68人,③昭和21年9月30日付が28人です。
   そして,戦前に司法官試補に任命されたが兵役等の事情により修習未了であった者も含めて,①1人が昭和21年8月に修習を終了し,②29人が昭和22年3月に修習を終了し(①及び②につき司法官試補30期と称されることがあります(司法官試補制度の沿革294頁及び295頁のほか,法曹期別名簿の「司法省司法研究所」欄参照)),③52人が昭和22年12月18日に修習を終了し(高輪1期),④51人が昭和23年4月22日に修習を終了しました(高輪2期)。
イ 昭和22年5月3日の裁判所法施行の際に司法官試補であった者は,司法修習生を命ぜられたものとされ,修習期間は1年6月とされました(裁判所法施行令18条1項)。
   なお,司法官試補の実務修習も1年6月でした。
ウ 司法官試補30期からは寺田治郎裁判官(終戦時は陸軍の法務大尉)が第10代最高裁判所長官となり,高輪1期からは矢口洪一裁判官(終戦時は海軍の法務大尉)が第11代最高裁判所長官となりました。
   なお,寺田治郎裁判官は,平成26年4月1日に第18代最高裁判所長官に就任した26期の寺田逸郎裁判官の父親です。
(2)   司法省司法研究所は,昭和21年5月15日に司法省司法研修所と改称し,昭和21年7月15日に東京都芝区(昭和22年3月15日以後は港区)高輪南町の旧毛利公爵邸跡地に移転しました。

3 関連記事その他
(1) 本ページの記載は,司法官試補制度沿革(平成19年12月出版)(著者は,東京高裁6民部総括を最後に依願退官した2期の蕪山厳(かぶやまげん)裁判官を参照しました。
(2) 自由と正義2021年8月号に「司法の源流を訪ねて 司法省司法研修所と松尾實友(東京都港区)」が載っています。
(3) 以下の記事も参照してください。
・ 司法研修所五十年史(平成10年2月発行)
・ 司法研修所の沿革
・ 司法修習生の給費制,貸与制及び修習給付金

司法研修所の沿革

目次
第1 司法研修所及び司法省研修所への分離
第2 高輪時代(昭和22年10月から昭和23年6月まで)
第3 紀尾井町時代(昭和23年6月から昭和46年4月まで)
第4 湯島時代(昭和46年4月から平成6年4月まで)
第5 和光時代(平成6年4月から)
第6 関連記事その他

第1 司法研修所及び司法省研修所への分離
1 司法省司法研究所は,昭和22年5月3日,最高裁判所設置の「司法研修所」と司法省設置の「司法省研修所」に分離されました。
2 昭和23年2月15日,司法省及び法制局が統合して法務庁となり,昭和24年6月1日,法務庁が法務府となり,昭和27年8月1日,法務府が法務省及び法制局に解体されました。
   また,昭和37年7月1日,法制局は,衆参両院に置かれた議院法制局と区別するため,内閣法制局に改称されました。
3   司法省研修所は,昭和27年8月1日の法務省設置の際,法務総合研究所となりました。

第2 高輪時代(昭和22年10月から昭和23年6月まで)
1 昭和22年10月14日,初代所長の前沢忠成が最初の司法研修所職員となりました。
   高輪南町の旧毛利公爵邸跡地に仮設された司法研修所において,昭和22年12月1日,第1期司法修習生(昭和22年5月15日任命。実務修習から開始)146人のうちの74人(東京地裁及び横浜地裁に配属の修習生)だけの入所式が実施されました。
2 日本初の女性裁判官は1期の石渡満子裁判官でした。

第3 紀尾井町時代(昭和23年6月から昭和46年4月まで)
1 昭和23年6月30日,千代田区紀尾井町3番地(戦前の行政裁判所の跡地)に移転しました。
2(1) 紀尾井町3番地には現在,
紀尾井町ビル(平成元年11月建築)があります(自由と正義2018年10月号1頁参照)。
(2) 紀尾井町は,江戸時代に,「紀」州徳川家,「尾」張徳川家及び彦根「井」伊家の屋敷が存在した場所であり,3つの大名家の頭文字を取った地名です。
3 寄宿寮として小石川寮がありました。
   ただし,寄宿寮につき,昭和42年7月,それまでの小石川寮から鉄筋コンクリート5階建ての松戸寮に移転しました(自由と正義2018年10月号7頁)。

第4 湯島時代(昭和46年4月から平成6年4月まで)
1 昭和46年4月8日,文京区湯島四丁目6番6号(岩崎邸の跡地)に移転しました。
   そして,25期前期修習から湯島での集合修習が開始しました。
2 湯島4丁目6番には現在,関東財務局東京財務事務所があります(自由と正義2018年10月号1頁参照)。
3 26期司法修習生は,紀尾井町の司法研修所と和光の司法研修所の両方を体験した期となります。

第5 和光時代(平成6年4月から)
1(1) 平成6年4月4日,和光市南二丁目3番8号(在日米軍キャンプ朝霞の跡地)に移転しました。
   そして,48期前期修習からが和光市での集合修習が開始しました。
(2) 寄宿寮としていずみ寮及びひかり寮があります。
(3) 47期司法修習生は,湯島の司法研修所と和光の司法研修所の両方を体験した期となります。
2 平成14年1月31日,いずみ寮B棟が新たに建築されました。
3 平成17年2月15日,司法研修所西館が増築されました。
   司法修習生の人数が,58期の約1200人から59期の約1500人に増えたことに対応するためであると思われます。
4 平成18年11月27日に採用された新60期から新司法修習が開始しました。
   ただし,60期から65期までの間は新旧の司法修習が併存しました。
5 平成23年11月27日に採用された新65期から司法修習生に対する修習資金の貸与制が開始しました(「司法修習生の修習資金貸与制」参照)。
6 平成25年9月,司法研修所別館の研修東棟及びなごみ寮(宿泊棟)が新たに建築されました(裁判所HPの「裁判所施設の耐震診断結果等の公表について」「平成28年度 裁判所施設の耐震性に係るリスト」参照)。
7 平成25年11月27日に採用された67期から兼業許可の運用が大幅に緩和されました。
8 平成26年11月27日に採用された68期から導入修習が開始しました。
9 平成29年11月27日に採用された71期から修習給付金制度が開始しました(「司法修習生の修習給付金及び修習専念資金」参照)。
10 令和元年11月27日に採用された73期につき,オンライン形式で集合修習が実施されました。
11 令和3年3月31日に採用された74期及び令和3年11月12日に採用された75期につき,オンライン形式で導入修習及び集合修習が実施されました。
12  令和4年11月27日に採用された76期につき,対面形式で導入修習が実施されました。

第6 関連記事その他その他
1 司法研修所の卒業アルバムの作成は新61期司法修習から廃止されました(東弁リブラ2023年5月号「「修習は楽しい」ということ-あれから15年 幾星霜-」参照)。
2(1) 以下の資料を掲載しています。
・ 司法研修所庁舎の沿革及び現況説明書等
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 司法研修所五十年史(平成10年2月発行)
・ 司法省司法研究所の沿革
 法務総合研究所

司法研修所事務局の事務分掌(平成25年4月1日現在)

平成25年4月1日現在の,司法研修所事務局の事務分掌は以下のとおりです。

1 総務課
(1) 庶務係
① 会議及び協議会に関する事項
② 所長,教官,事務局長及び所付の庶務に関する事項
③ 機密に関する事項
④ 公印の保管に関する事項
⑤ 文書の接受及び発送に関する事項(使走に関する事項を除く。)
⑥ 公文書類の編集,整理及び保管に関する事項
⑦ 司法修習生の考試に関する事項
⑧ 広報及び渉外連絡に関する事項
⑨ 配車に関する事項
⑩ 他の課又は総務課の他の係に属しない事項

(2) 人事係
① 職員の人事に関する事項
② 給与簿に関する事項
③ 諸手当の認定に関する事項
④ 厚生,保健及びレクリエーションに関する事項
⑤ 証明書の発行に関する事項
⑥ 修習資金の貸与申請に関する事項

(3) 寮務係
① 合宿舎の運営に関する事項
② 合宿舎の庶務及び経理に関する事項
③ 司法修習生の合宿舎の使用の許可に関する事項

(4) 図書係
① 図書室の運営に関する事項
② 図書の修習及び受入れに関する事項
③ 図書の整理,備付け及び保管に関する事項
④ 図書目録の編成に関する事項
⑤ 図書の閲覧及び貸出しに関する事項
⑥ 最高裁判所事務総局刊行資料の配付に関する事項

2 経理課
(1) 経理係
① 前渡資金に関する事項
② 予算の要求及び実行(庁費の実行を除く。)に関する事項
③ 決算に関する事項
④ 共済組合に関する事項

(2) 用度係
① 物品の整備,出納及び保管に関する事項
② 自動車の運行及び維持管理に関する事項
③ 庁費の実行に関する事項
④ 郵便物の発送に関する事項

(3) 管理係
① 庁舎等の施設の管理に関する事項
② 庁舎等の施設の安全保持に関する事項
③ 庁務に関する事項
④ 文書の使走に関する事項

3 企画第一課
(1) 研修庶務係
① 第一部教官室及び企画第一課の庶務に関する事項
② 司法研修所事務局各課係及び裁判所職員総合研修所との連絡調整に関する事項

(2) 企画係
① 第一部の研修(新任簡易裁判所判事研修及び法律実務教育研究会を除く。)に関する次に掲げる事項
ア 研修の企画立案及び実施の通達に関する事項
イ 研修の日程の編成及び実施に関する事項
ウ 研修員の招集に関する事項
エ 教材及び資料の収集,編纂,印刷作成,配付,回収及び整備保管に関する事項
オ 講師及び見学に関する事項
カ 研修員の出欠に関する事項
キ 裁判官研究室の設営及び整備に関する事項
ク 裁判官研究会資料の作成に関する事項
② 研修の制度及び実態の調査に関する事項
③ 研修の結果の報告に関する事項
④ 司法研究の企画及び実施に関する事項

4 企画第二課
(1) 企画係
① 新任簡易裁判所判事研修及び法律実務教育研究会に関する次に掲げる事項
ア 研修の企画立案及び実施の通達に関する事項
イ 研修の日程の編成及び実施に関する事
ウ 研修員の招集に関する事項
エ 教材及び資料の配付及び回収に関する事
オ 講師及び見学に関する事項
カ 研修員の出欠に関する事項
キ 教室及び裁判官研究室の設営及び整備に関する事項
② 第二部の修習に関する次に掲げる事項
ア 修習の企画立案及び実施の通達に関する事項
イ 修習の日程の編成及び実施に関する事項
ウ 教材及び資料の配付及び回収に関する事項
エ 講師及び見学に関する事項
オ 司法修習生の出欠に関する事項
カ 司法修習生の外国旅行の承認に関する事項
キ 教室及び講堂の設営及び整備に関する事項

(2) 調査係
① 修習の制度及び実態の調査に関する事項
② 司法修習生の招集に関する事項
③ 司法修習生の修習の開始及び終了に関する事項
④ 司法修習生の実務修習の委託に関する事項
⑤ 司法修習生の身上についての届出,兼業及び非違行為に関する事項
⑥ 司法修習生の任職志望その他身上の調査及び統計に関する事項
⑦ 司法修習生の成績に関する事項
⑧ 修習の結果の報告に関する事項

(3) 資料係
① 研修及び修習に必要な資料等の企画立案に関する事項
② 新任簡易裁判所判事研修及び法律実務教育研究会のための教材及び資料の印刷作成及び整備保管に関する事項
③ 第二部の修習のための修習記録その他の教材,講義案及び参考資料の印刷作成,配付及び整備保管に関する事項
④ 法科大学院等への教材,資料の提供に関する事項
⑤ 司法研究報告書,司法研修所論集等の資料の刊行,配付及び整備保管に関する事項

(4) 教材第一係
① 新任簡易裁判所判事研修及び法律実務教育研究会のための民事に関する資料の収集,編集に関する事項
② 第二部の修習のための民事裁判及び民事弁護に関する修習記録その他の教材,講義案及び参考資料の収集,編集に関する事項
③ 法科大学院のための民事に関する教材,資料の編集に関する事項

(5) 教材第二係
① 新任簡易裁判所判事研修及び法律実務教育研究会のための刑事に関する資料の収集,編集に関する事項
② 第二部の修習のための刑事裁判,検察及び刑事弁護に関する修習記録その他の教材,講義案及び参考資料の収集,編集に関する事項
③ 法科大学院のための刑事に関する教材,資料の編集に関する事項

66期民事裁判修習及び刑事裁判修習のアンケート結果概要

目次
1 総論
2 民事裁判修習におけるアンケート項目
3 刑事裁判修習におけるアンケート項目
4 関連記事その他

1 総論
・ 平成25年10月10日の第2回法曹養成制度改革顧問会議に提出されたものの,HPに掲載されていない以下の資料を掲載しています。
① アンケート結果概要(民事裁判)と題する66期民事裁判修習のアンケート結果概要 
② アンケート結果概要(刑事裁判)と題する66期刑事裁判修習のアンケート結果概要

2 民事裁判修習におけるアンケート項目
① 修習の意義・理念の指導への反映
② 修習ガイダンスの実施率,参加率等
③ 民裁実務修習冒頭段階での修習(合同修習(実務庁),導入起案(研修所教官))
④ 実務修習開始後の合同修習
・ 司法研修所教材DVD(事実認定,争点整理)を用いた指導
・ 時間外等の合同的な勉強会等(用件事実の学修等)
⑤ 部における修習
・ 平均起案通数(サマリー起案,リサーチペーパー起案,判決全文起案等)
⑥ 分野別実務修習総括
⑦ 選択型実務修習の提供プログラム(民裁深化型,非訟事件等,専門部・集中部,模擬裁判,その他)
⑧ 司法修習生の状況等
・ 旧修習との比較
・ 出身法科大学院による修習生の能力等のばらつき

3 刑事裁判修習におけるアンケート項目
① 修習の意義・理念の指導への反映
② 修習ガイダンスの実施率,参加率等
③ 刑裁実務修習冒頭段階での修習(合同修習(実務庁),導入起案(研修所教官))
④ 実務修習開始後の合同修習
・ 司法研修所教材DVDを用いた指導
・ 指導官による指導・講義
・ 時間外等の合同的な勉強会等(判例や事実認定等)
⑤ 部における修習
・ 平均起案通数(サマリー起案,リサーチペーパー起案,判決全文起案等)
⑥ 分野別実務修習総括
⑦ 選択型実務修習の提供プログラム(刑裁深化型,模擬裁判,その他)
⑧ 司法修習生の状況等
・ 旧修習との比較
・ 出身法科大学院による修習生の能力等のばらつき

4 関連記事その他
(1) 大阪空港訴訟に関する最高裁大法廷昭和56年12月16日判決は以下の判示をしています。
 原審が検証を実施した際に受けた印象や、被上告人らの陳述書、アンケート調査等に所論のような主観的要素が含まれているからといつて、その証拠価値を否定することができないことはもちろん、原審がこれらに対してかなり高い証拠価値を認めたとしても、そのことをもつて直ちに採証法則ないし経験則違背の違法があるとすることはできない。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 導入修習カリキュラムの概要
・ 68期導入修習カリキュラムの概要
→ 平成27年7月の司法修習生指導担当者協議会における司法研修所の配付資料を丸写ししたものであり,69期以降の分と異なり,黒塗り部分は全くありませんでした。
・ 導入修習の日程予定表及び週間日程表
・ 導入修習チェックシート
→ 導入修習チェックシートについて(司法修習生向けの説明文書),及び導入修習チェックシートの活用について(司法修習生指導担当者向けの説明文書)も掲載しています。
・ 実務修習結果簿
→ 修習結果簿集計結果を含んでいます。
・ 集合修習カリキュラムの概要