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司法修習

集合修習初日の配布物

1 集合修習初日の配布物を以下のとおり掲載しています(「第76期A班司法修習生に対し,集合修習初日に配布した事務説明の書類」といったファイル名です。)。
72期A班・B班,73期A班・B班(不存在),
74期A班・B班,75期A班・B班,76期A班・B班,
(開示文書がほとんどないため,76期を最後に更新を終了することにしました。)

72期A班集合修習初日の配布物(事務局関係に限る。)の1頁目です。

2 「導入修習初日の配布物」も参照してください。

司法修習生の司法修習に関する事務便覧

目次
1 司法修習生の司法修習に関する事務便覧
2 関連記事

1 司法修習生の司法修習に関する事務便覧
・ 令和 8年 3月付(79期用)
・ 令和 7年 3月付(78期用)
・ 令和 6年 3月付(77期用)
・ 令和 4年11月付(76期用)
・ 令和 3年11月付(75期用)
・ 令和 3年 3月付(74期用)
・ 令和 元年12月付(73期用)
・ 平成30年11月付(72期用)
・ 平成29年11月付(71期用)
・ 平成28年11月付(70期用)
* 「第77期司法修習生の司法修習に関する事務便覧(令和6年3月の司法研修所事務局の文書)」といったファイル名です。

第75期司法修習生の司法修習に関する事務便覧(令和3年11月の司法研修所事務局の文書)を掲載しています。https://t.co/jauojHy0Ud pic.twitter.com/rFiG6j59vN

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) December 13, 2021

2 関連記事
・ (AI作成)司法修習に関する事務便覧(令和7年3月の司法研修所事務局の文書)の解説
・ 司法修習開始前に送付される資料
・ 司法修習生の旅費に関する文書
・ 司法修習生採用選考の内容の変化(6期以降)

72期司法修習の終了者名簿

   72期司法修習の終了者名簿(事実上,72期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,令和2年1月14日付の官報本紙の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。
司法修習生の修習を終えた者
 次の者は、令和元年12月11日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の修習を終えた。
 令和2年1月 14 日     最高裁判所
   アイヴァソンマグナス一樹  鮎澤季詩子
   相澤 澪亜  相原 勇太  青井 大樹
   青木千恵子  青木 智紀  青木 将信
   青谷 昭英  青野美沙希  赤崎 裕一
   明石祐一郎  赤松 和佳  秋田 拓真
   秋月 亮平  秋本英利奈  秋山  周
   秋山 朋毅  秋山 正裕  秋山  円
   麻 景二朗  浅井  健  浅井 耀介
   浅川 敬太  淺草 有希  朝倉 健太
   淺田 祐実  浅谷 朱音  安里 祐介
   浅野  颯  浅野 博司  朝村 太一
   芦澤  亮  足高登茂子  東  成利
   麻生 尚己  足立 貴弘  足立 隼大
   厚ケ瀬宏樹  東  史織  阿野 洋志
   安孫子哲教  阿部 航太  安倍 悠輔
   安部 雄飛  阿部  譲  天野 克則
   新井  翼  荒井  徹  荒川 真里
   新城 安太  荒永 知大  荒巻 秀城
   有園 洋一  蟻塚  真  有村 章宏
   有村さやか  有吉孝太郎  粟野 和之
   安西 一途  安西信之助  安西みなみ
   安齋 由紀  李  元智  飯田 真弥
   飯田 悠斗  井垣 龍太  五十嵐幸輝
   五十嵐丈明  壹岐 祐哉  井口奈緒子
   池内 祐太  池田 浩平  池田  駿
   池田 翔平  池田 貴之  池田 昌弘

(続きを読む...)72期司法修習の終了者名簿

司法修習生等に対する採用に関する日弁連の文書(73期以降の取扱い)

目次
1 73期の要請文書
2 73期司法修習生については,司法修習開始前の採用活動が正式に解禁されたこと
3 関連記事その他

* 「司法修習生等に対する採用のための勧誘行為自粛の要請に関する最高裁及び法務省の対応」(72期までの取扱いに関する記事です。)も参照してください。

1 73期の要請文書
・ 73期司法修習生等に対する採用に関する協力について(令和元年9月3日付の日弁連会長の要請)(73期司法修習生等に対する採用に関する要請について(令和元年9月9日付の日弁連事務総長の事務連絡)の添付資料です。)の本文は以下のとおりです(ナンバリングを1ないし4から①ないし④に変えています。))。

   当連合会は,令和元年12月5日から司法修習を開始する第73期司法修習生及び司法修習予定者に関し,司法修習の実効を期すとともに司法修習生等の職業選択の自由を尊重するため,下記のとおり要請いたします。
   貴会会員に対し,この要請の趣旨を周知徹底していただくとともに,行き過ぎた勧誘行為等が認められた場合には, 当該会員に対し,個別に実情に応じた対応をとっていただくなどして,平穏な司法修習環境を維持し,司法修習の実をあげるべく御協力いただきますよう,お願い申し上げます。

① 会員は,第73期の司法修習生及び司法修習予定者(以下合わせて「司法修習生等」という。)について,事務所見学,採用選考等の日程及び時刻を決定するにあたっては,司法修習に対する影響を低減するように配慮しなければならない。
   なお,導入修習期間中(令和元年12月5日から同年12月25日までの期間)は,司法修習を欠席することを要することとなるような事務所見学,採用選考等を行ってはならない。
② 会員は,司法修習生等に対し,過度の飲食提供,その他不相当な方法による採用のための勧誘行為を行ってはならない。
③ 会員は,第73期司法修習生等に対する採用決定(内定を含む。)により,司法修習生等を拘束してはならない。会員は,第73期司法修習生等の会員に対する採用の申込み又は会員からの採用の申込みに対する第73期司法修習生等の承諾につき,司法修習生等が撤回することを妨げてはならない。
④ 会員は,職業選択に関する司法修習生等の自由な意思を尊重しなければならない。

2 73期司法修習生については,司法修習開始前の採用活動が正式に解禁されたこと
・ 72期司法修習生までは,同じ時期に「司法修習生等に対する採用のための勧誘行為自粛に関する協力について(要請)」と題する文書が日弁連会長から発出されていて,「会員は,第72期の司法修習生及び司法修習予定者(以下合わせて「司法修習生等」という。)に対し,平成31年2月27日まで,採用のための勧誘行為は行ってはならない。」などと書いてあり,実務修習第1クールが終了するまで,採用のための勧誘行為自粛を要請されていました(「司法修習生等に対する採用のための勧誘行為自粛の要請に関する最高裁及び法務省の対応」参照)。
   しかし,73期司法修習生の場合,「司法修習生等に対する採用に関する協力について(要請)」というふうに表題が変わっていますし,「会員は,第73期の司法修習生及び司法修習予定者(以下合わせて「司法修習生等」という。)について,事務所見学,採用選考等の日程及び時刻を決定するにあたっては,司法修習に対する影響を低減するように配慮しなければならない。」というふうに文言が変わっています。
   そのため,73期司法修習生については,司法修習開始前の採用活動が正式に解禁されたことになります。

イソ弁時代の話だけど、酒癖悪かった修習生はボスに報告して謝絶した。

— くまったさん&パートナーズ (@ottokumatta) May 28, 2022

3 関連記事その他
(1) 74期以降に関する司法修習生等に対する採用に関する要請を以下のとおり掲載しています(「第79期司法修習生等に対する採用に関する要請について(令和7年10月6日付の日弁連事務総長の事務連絡)」といったファイル名です。)。
74期,75期,76期,77期,78期,

(続きを読む...)司法修習生等に対する採用に関する日弁連の文書(73期以降の取扱い)

導入修習チェックシート

目次
1 導入修習チェックシート
2 導入修習チェックシートについて(司法修習生向けの説明文書)
3 導入修習チェックシートの活用について(司法修習生指導担当者向けの説明文書)
4 関連記事

1 導入修習チェックシート
71期,72期,73期,74期,75期,
76期,77期,78期,
*1 「導入修習チェックシート(76期)」といったファイル名です。
*2 70期以前の導入修習チェックシートは存在しません(令和元年12月24日付の不開示通知書参照)。

導入修習チェックシート(第75期)を添付しています。 pic.twitter.com/97D3LLZJYA

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) December 25, 2021

2 導入修習に関するアンケート及び導入修習チェックシートについて(司法修習生向けの説明文書)
72期,73期,74期,75期,76期,
77期,78期,
*1 73期以降については,「導入修習に関するアンケート及び導入修習チェックシートについて(令和3年11月12日付の司法研修所事務局の文書)」といったファイル名です。
*2 71期以前の導入修習チェックシートは存在しません(令和元年12月24日付の不開示通知書参照)。

3 導入修習チェックシートの活用について(司法修習生指導担当者向けの説明文書)
72期,73期,74期,75期,76期,77期,78期,
*1 「導入修習チェックシートの活用について(令和3年11月29日付の司法研修所事務局の文書)→75期司法修習生の指導担当者向けの文書」といったファイル名です。
*2 71期以前の「導入修習チェックシートの活用について」は存在しません(令和元年12月24日付の不開示通知書参照)。

なお、上記②に関して、個人的には…
⑴第1クールの指導担当者に交付する用
⑵実務修習結果簿に綴って自らが保管する用
ということで…

(続きを読む...)導入修習チェックシート

選択型実務修習に関する資料

目次
1 総論
2 選択型実務修習に関する留意点
3 選択型実務修習の事務手続等について
4 72期司法修習で使用された,選択型実務修習に関する留意点(平成30年11月15日付)の本文(「選択型実務修習の運用ガイドライン」を補足するもの)
5 関連記事その他

1 総論
(1)   選択型実務修習は,新司法修習においてそれぞれ2ヶ月に短縮された分野別実務修習の補完と深化等を目的に導入されました。
    この選択型実務修習は,弁護実務修習で配属された弁護士事務所をホームグラウンドとして,裁判所,検察庁,弁護士会が提供するプログラムを司法修習生が自主的に選択する制度です。
(2) 個別修習プログラムの場合,配属されている実務修習地でしか受けられないのに対し,全国プログラム及び自己開拓プログラムの場合,配属されている実務修習地以外で受けることができます。
(3) 選択型実務修習という名称は,平成16年7月2日の第8回司法修習委員会で決まりました(「「基本的考え方」からの主な変更点」(資料30)参照)。
(4) 選択型実務修習の詳細は,選択型実務修習の運用ガイドラインについて(平成18年9月26日付の司法研修所長通知),及び選択型実務修習の運用ガイドラインQ&A等について(平成18年9月26日付の司法研修所長通知)で定められていて,毎年の司法修習生に配布される「選択型実務修習に関する留意点」はこれらの資料を補足するものです。

2 選択型実務修習に関する留意点
72期,73期,74期,75期,76期,
77期,78期,
* 「選択型実務修習に関する留意点(令和4年10月24日付の司法研修所の文書)」といったファイル名です。

3 選択型実務修習の事務手続等について(司法研修所事務局企画第二課企画係の文書)
71期,72期,73期,74期,75期,
76期,77期,78期,
* 「令和3年度(第75期)司法修習における選択型実務修習の事務手続等について(令和3年10月27日付の司法研修所事務局企画第二課の事務連絡)」といったファイル名です。

分野別実務修習及び選択型実務修習の取扱いについて(令和2年6月11日付の司法研修所事務局長の事務連絡)を添付しています。 https://t.co/SkUWCZ3vjj pic.twitter.com/2o5rSIpE5z

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) July 20, 2020

4 72期司法修習で使用された,選択型実務修習に関する留意点(平成30年11月15日付)の本文(「選択型実務修習の運用ガイドライン」を補足するもの)

第1 ホームグラウンドにおける弁譲修習の修習期間

(続きを読む...)選択型実務修習に関する資料

司法修習生の修習専念義務

目次
1 総論
2 無利息で修習資金の貸与を受けることができるという法的地位
3 一定の場合,インターンシップに参加している学生は労働者に該当すること
4 修習専念義務は,給費制に基づく給与と何ら対価関係に立つものではないこと
5 関連記事その他

1 総論
・ 平成24年11月当時の,「修習生活へのオリエンテーション」には,以下の記載があります。
    司法修習生は,修習期間中,その全力を修習のために用いて,これに専念すべき義務があります(裁判所法67条2項)。
    これは,司法修習が,法曹養成に必須の課程として,国が多大な人的,物的資源を投入して運営しているものであることや,法律実務についての基本的な知識と技法や法曹としての職業意識と倫理観を定められた期間内に修得するためには,これに全力を投入してもらう必要があることなどから導かれるものです。このような観点から,司法修習生は,国民に対し,法の支配の立派な担い手となるよう修習に専念すべき義務を負うことになります。

2 無利息で修習資金の貸与を受けることができるという法的地位
(1) 修習専念義務を定めた裁判所法67条2項に関する法務省の説明については,「司法修習生の給費制及び修習手当」を参照してください。
    法務省の説明によれば,新65期ないし70期の司法修習生は,給費制時代と同じ修習専念義務を負っている代わりに,無利息で修習資金の貸与を受けることができるという法的地位にあるみたいです。
(2)  新発10年国債利回りは,平成28年2月から同年11月までは0%以下となっていましたし,その後も0.1%未満ですから,以前と比べると,無利息で修習資金(71期以降は「修習専念資金」です。)の貸与を受けることができるメリットは小さくなっています(日本相互証券株式会社HPの「長期金利推移グラフ」参照)。

3 一定の場合,インターンシップに参加している学生は労働者に該当すること
(1) 鈴与シンワート株式会社HPの「第004回 インターン生であれば労働者ではないのか」で引用されている厚生労働省労働基準局の通達には,以下の記載があります。
「一般に、インターンシップにおいての実習が見学や体験的なものであり使用者から業務に係る指揮命令を受けていると解されないなど使用従属関係が認められない場合には、労働基準法第9条に規定される労働者には該当しないものであるが、直接生産活動に従事するなど当該作業による利益・効果が当該事業場に帰属し、かつ、事業場と学生との間に使用従属関係が認められる場合には、当該学生は労働者に該当するものと考えられ、また、この判断は、個々の実態に即して行う必要がある」(平成9・9・18 基発636号)
(2) 修習専念義務を負っている司法修習生の場合,実務修習庁会における使用従属関係が認められるものの,書面の起案,取調べ等による利益・効果が当該実務修習庁会に帰属するとはいいがたいことから,労働者ではないということなのかもしれません。

4 修習専念義務は,給費制に基づく給与と何ら対価関係に立つものではないこと
・ 東京高裁平成30年5月16日判決(判例秘書に掲載)は,以下の判示をしています(ナンバリング及び改行を追加しました。)。
① 司法修習は,司法修習生が法曹資格を取得するために国が法律で定めた職業訓練課程であり,高度の専門的実務能力と職業倫理を備えた質の高い法曹を確保するために必須な臨床教育課程として,実際の法律実務活動の中で実施されるところ,最高裁判所がその基本的内容を定め,司法修習生が司法修習を修了しないと法曹資格が与えられないものであるから,司法修習生は,修習過程で用意されているカリキュラムに出席し,その教育内容を全て履修することが本来要請されている。
   司法修習生は,指導に当たる法曹と同様の姿勢で法律実務の修習に努め,その専門的な実務能力を涵養するとともに,法曹と同様な職業倫理の習得に努めることが期待され,かつ,それが重要である。
   そして,司法修習が実際の法律実務活動の中で実施される臨床教育課程であることから,法曹同様,それぞれの立場で求められる中立性・公正性を保ち,利益相反行為を避けることが求められているのであって,司法修習を効果的に行うために法曹の活動を間近で体験,経験する機会が与えられることから,法曹実務家同様の姿勢で修習に専念することが求められる。
② 修習専念義務は,こうしたことから,司法修習の本質から求められるものであって,給費制に基づく給与と何ら対価関係に立つものではない。
   そして,給費制は,以上のとおり,司法修習生に修習専念義務があることを前提に,司法修習生が司法修習に専念し,その実を上げることができるように,立法府が,認定事実(1)イのとおりの昭和22年裁判所法制定当時の社会情勢を踏まえて,立法政策上設けた制度にすぎない(乙19,20)。

(続きを読む...)司法修習生の修習専念義務

司法修習生の兼業・兼職・兼学と許可手続(AIリライト)

目次

第1 兼業・兼職・兼学の基本ルール

1 修習専念義務と二つの許可制度

2 兼職・兼業・兼学の区分

3 無許可の場合と規制の終期

第2 採用前に整理すべき在職・在学・資格登録

1 退職・卒業・退学が原則であること

2 資格登録の抹消等に関する書類

第3 兼職許可

1 標準的に案内されている対象

2 申請書と休職証明書

3 役員・成年後見人等の非典型類型

(続きを読む...)司法修習生の兼業・兼職・兼学と許可手続(AIリライト)

司法修習生の兼業許可の具体的基準を定めた文書は存在しないこと

兼業許可の具体的基準を定めた文書(=本件開示申出文書1)は存在しないことに関して,平成28年度(最情)答申第3号(平成28年4月14日答申)には以下の記載があります(ナンバリングをしたり,改行部分を増やしたりしています。)。

(1) 最高裁判所事務総長が提出した資料及び最高裁判所の職員の口頭説明の結果によれば,司法研修所においては,修習資金の貸与制の対象である平成25年度以降の司法修習生については,兼業の許可に係る運用を従前より緩和し,申請及び許可の数も増加したものの,各申請に対する許否については,事例ごとに個別に判断しており,許可基準のようなものは作成していないとのことである。
   また,上記資料等によれば,緩和の前提として,政府に設置された法曹養成制度検討会議の最終取りまとめにおいて,法の定める修習専念義務を前提に,その趣旨や司法修習の現状を踏まえ,司法修習生の中立公正性や品位を損なわないなど司法修習に支障を生じない範囲において従来の運用を緩和し,司法修習生が休日等を用いて行う法科大学院における学生指導をはじめとする教育活動により収入を得ることを認めるべきとの提言がされ,平成25年7月16日に開催された法曹養成制度関係閣僚会議において上記提言を是認する内容の決定がされたという状況があったことが認められる。
   司法研修所事務局長が平成25年度以降の司法修習生採用内定者宛てに発出した兼業に関する事務連絡にも,これらの状況について言及されているが,許可にあたっては,「事例ごとに個別具体的な事情を確認する必要があるものの,その業務内容に照らし,休日等に行う限りにおいては,許可しても差し支えない場合が多いと考えられる」とあるだけで,具体的基準は示されていない。
(2)   そこで検討するに,司法修習生は,その修習期間中,その修習に専念しなければならないこととされ(裁判所法67条2項),最高裁判所の許可を受けなければ,他の職業に就き,若しくは財産上の利益を目的とする業務を行うこと,すなわち兼職や兼業をすることができないものとされ(規則2条),修習専念義務が課されている。また,最高裁判所は,司法修習生の行状がその品位を辱めるものと認めるときその他司法修習生について最高裁判所の定める事由があると認めるときは,その司法修習生を罷免することができる(同法68条)とされており,司法修習生には品位保持義務が課されている。
   さらに,司法修習生は,修習にあたって知った秘密を漏らしてはならない(規則3条)とされ,高い識見と円満な常識を養い,法律に関する理論と実務を身につけ,裁判官,検察官又は弁護士にふさわしい品位と能力を備えるように努めなければならない(規則4条)とされているから,司法修習生は,その地位の性質上,当然に中立公正性を保持しなければならないということができる。
   そうすると,司法修習生から兼業の許可の申請を受けた最高裁判所としては,司法修習の性質上,その兼業の内容等が,上記のような裁判所法又は規則に定められた修習専念義務,品位保持義務及び中立公正性に抵触しないか否かを判断する必要があるということができ,これらが一種の基準となっていると解することができる一方,それ以上の詳細な具体的な基準を作成することは,兼業許可の制度の運用を硬直化することになりかねないとも考えられる。
   また,最高裁判所の職員の口頭説明の結果によれば,平成25年度の司法修習生及び平成26年度の司法修習生についての兼業許可については,上記の裁判所法又は規則上の義務等を考慮して個別に判断する方法で運用されているところ,その許否の判断は適切に行われていると認められる。
(3)   以上を総合すると,司法修習生の兼業許可については,上記の法令の基準に沿った運用がされていて,具体的な基準の定めはないが,それによって許可の事務に支障は生じていないと認められるから,具体的な基準を定めた文書は作成し,又は取得していないとする最高裁判所事務総長の説明は合理的であるということができる。
   したがって,最高裁判所において,本件開示申出文書1は保有していないものと認められる。

司法修習生の兼業の状況

目次
1 67期及び68期の兼業許可の状況
2 69期の兼業許可の状況
3 70期の兼業許可の状況
4 兼業許可基準の緩和に関する国会答弁
5 最高裁判所に存在しない文書
6 関連記事その他

1 67期及び68期の兼業許可の状況
(1) 平成28年7月8日の法曹養成制度改革連絡協議会の最高裁判所提出資料5「兼業許可の申請状況」によれば,兼業許可の状況は以下のとおりです。
①  67期の場合,272件の申請件数に対し,許可件数が254件,不許可件数が4件,取り下げ件数が14件でした。
②  68期の場合,304件の申請件数に対し,許可件数が288件,不許可件数が3件,取り下げ件数が13件でした。
(2) 67期の人が出した,某巨大ファストフード店で働きたいという趣旨の兼業許可申請は不許可になったみたいです(股旅ブログの「兼業許可申請不許可処分」(平成26年4月29日付),及び「兼業許可申請不許可処分-後日談-」(平成30年5月13日付)参照)。

2 69期の兼業許可の状況
・ 平成28年1月31日現在の,第69期司法修習生の兼業に関する資料によれば,兼業許可の状況は以下のとおりです。
① 法科大学院等
   申請件数が 61件,許可件数が 56件,不許可件数が0件,取下げ件数が1件,審査中件数が4件
② 司法試験予備校等
   申請件数が103件,許可件数が101件,不許可件数が0件,取下げ件数が0件,審査中件数が2件
③ その他(教育関係)
   申請件数が 19件,許可件数が 18件,不許可件数が0件,取下げ件数が1件,審査中件数が0件
④ その他(教育関係を除く)
   申請件数が 16件,許可件数が  9件,不許可件数が3件,取下げ件数が4件,審査中件数が0件
⑤ 合計
   申請件数が199件,許可件数が184件,不許可件数が3件,取下げ件数が6件,審査中件数が6件

3 70期の兼業許可の状況
・ 平成28年12月22日現在の,第70期司法修習生の兼業に関する資料によれば,兼業許可の状況は以下のとおりです。
① 法科大学院等

(続きを読む...)司法修習生の兼業の状況

行政官国内研究員制度(司法修習コース)

目次
1 総論
2 行政官国内研究員は司法修習生の修習を終了しないこと
3 関連記事その他

1 総論
・ 行政官国内研究員制度(司法修習コース)は,各府省の行政官のうち,司法試験に合格している者を司法研修所に派遣して,司法の現場における理論と実務の研究に従事させることにより,複雑・高度化する行政に対応し得る専門的な法律知識等を修得させることを目的としています。

2 行政官国内研究員は司法修習生の修習を終了しないこと
(1) 行政官国内研究員(司法修習コース)派遣要綱(昭和63年2月9日付の人事院事務総長決定)によれば,以下のような取扱いになっています。
① 研究員は,研究従事命令に基づき,司法修習生として専ら所定の研究に従事します。
② 二回試験初日の1ヶ月前までに,司法修習生としての退職願を人事院を通じて最高裁判所に提出し,二回試験終了日の翌日,司法修習生の身分を失いますから,司法修習生の修習を終了することができません。
(2) 35期の安浪亮介最高裁判所人事局長は,平成26年5月14日の衆議院法務委員会において以下の答弁をしています(ナンバリングを追加しました。)。
① 次に、国家公務員の派遣型の研修ということで修習をしているのかという点でございます。
   これにつきましては、人事院が実施いたします一般職の国家公務員の国内研修制度の一環ということで、司法試験に合格いたしました行政官庁の職員が、人事院の事務官に身分を異動した上で、最高裁からの兼職の許可を得て司法修習を行う、こういう例がございます。
   ただ、この制度につきましては、公務員としての身分を有しており、有給で研修をしておるわけでございますけれども、二回試験の直前といいますか、その時点ではここの研修から退いてもらって、法曹資格は取得しない、こういう形での運用をしておるところでございます。
② 委員の方から今御指摘があった公務員の派遣研修の点でございますが、先ほどの答弁の中で、一点訂正をさせていただきます。
   二回試験の前と申し上げましたけれども、二回試験の後まで修習を続けておりまして、ただし、法曹資格は取得しないという形で制度をつくっておるということでございます。

3 関連記事その他
(1) 昭和63年度から平成25年度までの派遣研究員の総数は30人であり,年度ごとの内訳は,人事院HPにある平成25年度公務員白書のうち,「長期統計等資料4 行政官派遣研究員制度の年度別派遣状況(昭和41年度~平成25年度)」に載っています。
(2)   平成26年度以降の公務員白書にはなぜか,行政官国内研究員制度(司法修習コース)に関する記載がありません。
(3) 自由と正義1997年4月号に「行政官研究員として司法修習を受けて」(筆者は樋口眞人 警察庁刑事局捜査第二課理事官(当時)であり,大阪府警察本部長を最後に退職したことにつき,株式会社ヒガシ21HPの「役員紹介 樋口 眞人」参照)が載っています。
(4) 以下の記事も参照してください。
・ 行政機関等への出向裁判官

体感と一致
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30歳未満男性の14.7%が既に辞職を準備中か、1~3年程度のうちに辞めたいと回答。複数回答で理由を尋ねたところ「もっと魅力的な仕事に就きたい」が49.4%で最多だった。

若手官僚、7人に1人が辞職意向 30歳未満男性、数年内に | 2020/7/24 - 共同通信 https://t.co/z5puIphWej

(続きを読む...)行政官国内研究員制度(司法修習コース)

司法修習生が取り扱う裁判修習関連の情報のセキュリティ対策

目次
1 司法研修所長通知の内容(平成20年12月25日付)
2 司法修習生がUSBメモリを紛失した場合,ニュースになることがあること
3 2015年個人情報漏洩インシデントの漏えい原因の件数及び比率
4 関連記事その他

1 司法研修所長通知の内容(平成20年12月25日付)
・ 「司法修習生が取り扱う裁判修習関連の情報のセキュリティ対策について」(平成20年12月25日付の司法研修所長通知)別紙第1によれば,情報をパソコンで取り扱うルールは以下のとおりです(「司法修習生に関連する法規及び通達」参照)。
   ただし,元の文章が図表のため,適当にナンバリングをしています。

(1) 情報を取り扱う前の指導担当裁判官への誓約と許可の申請
※ 裁判所内外を問わない。
※ パソコン環境が変更になっても,同様の誓約と許可が必要
→ 遵守事項
ア スタンドアロンパソコンを使用
※ インターネットやLANのいずれにも接続しないパソコンをいう。
イ スタンドアロンパソコンを用意できないとき
○ ウィルス対策の実施
○ ファイル共有ソフトの使用禁止
○ インターネットからの物理的切断(ケーブルを抜く。)
○ 外部記録媒体への保存(内蔵ハードディスク等の内部記憶媒体への保存禁止)
(2) 情報の利用に関するルール
◎ 修習以外の目的での利用禁止
◎ 指導担当裁判官以外への複製・配布の禁止
◎ 提供(他の司法修習生に対する提供を含む。)の禁止
◎ 各裁判修習終了の都度の速やかな消去
※ 修習目的で印刷し,紙媒体で保存することは妨げない。
◎ 機器廃棄の際の消去ソフトウェアによる消去や物理的破壊
(3) 情報の裁判所外への持ち出しに関するルール
◎ 修習以外の目的での裁判所外への持ち出し禁止

(続きを読む...)司法修習生が取り扱う裁判修習関連の情報のセキュリティ対策

司法研修所の職員配置図,各施設の配置及び平成24年8月当時の門限

目次
第1 司法研修所の職員配置図
1 バックナンバー
2 職員配置図の補足説明
第2 司法研修所の各施設の配置
1 総論
2 埼玉県和光市にあるもの
3 東京都練馬区にあるもの
4 埼玉県和光市と東京都練馬区にまたがっているもの
第3 平成24年8月当時の門限
第4 関連記事

第1 司法研修所の職員配置図
1 バックナンバー
・ 令和 4年4月 8日現在
・ 令和 3年4月 1日現在
・ 令和 2年5月11日現在
・ 平成31年4月22日現在
・ 平成30年4月 1日現在
・ 平成29年4月 1日現在
・ 平成28年4月 1日現在
・ 平成27年4月 1日現在
令和2年5月11日現在の司法研修所配置図

2 職員配置図の補足説明
(1) ダイヤルイン番号が消されているものの,職員配置図を見れば,誰がどの席に座っているかが分かります。
(2) 一部上席教官,民裁上席教官,刑裁上席教官及び検察上席教官の場合,個室となっているのに対し,民弁上席教官及び刑弁上席教官の場合,大きめの机に座っていることが分かります。
(3) 平成28年4月1日時点では,一部上席教官が38期の三角比呂裁判官,民裁上席教官が42期の花村良一裁判官,刑裁上席教官が40期の細田啓介裁判官,検察上席教官が41期の畝本毅検事でした。
(4) 「司法研修所の教官組別表,教官担当表及び教官名簿」も参照して下さい。
(5) 司法研修所職員配置表は別に存在します(「最高裁判所の職員配置図(平成25年度以降)」参照)。

(続きを読む...)司法研修所の職員配置図,各施設の配置及び平成24年8月当時の門限

司法研修所の教官名簿

目次
1 司法研修所教官名簿のバックナンバー
2 司法研修所の教官組別表のバックナンバー(73期まで)
3 関連記事その他

* 「司法研修所の教官担当表」も参照してください。

1 司法研修所教官名簿のバックナンバー
(令和時代)
令和元年5月20日,令和元年8月2日,
令和2年4月10日,令和2年10月24日,令和2年12月15日,
令和3年5月6日,令和3年12月13日,令和4年4月26日,
令和5年4月1日,令和5年9月27日,令和6年3月14日,
令和6年4月1日,令和6年8月2日,令和7年4月17日,
令和7年9月8日,令和7年10月14日,令和8年4月17日,
(平成時代)
平成31年4月10日,平成30年10月31日,平成30年7月18日
平成30年7月4日,平成30年4月1日,平成30年1月29日,平成29年4月1日,
平成28年10月24日現在のもの,及び平成29年2月1日現在のもの
→ 生年月日及び出身大学の欄がなくなりました(平成29年10月10日付の司法行政文書不開示通知書参照)。
平成28年8月1日現在のもの,平成27年1月23日現在のもの,平成27年2月1日現在のもの,平成27年4月1日現在のもの及び平成27年6月29日現在のもの

R021023 最高裁の不開示通知書(司法研修所の裁判教官に任命された者に交付している,司法研修所裁判教官の職務に関する説明資料)を添付しています。 pic.twitter.com/I3psTav8A8

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) November 1, 2020

2 司法研修所教官組別表のバックナンバー
・ 第73期司法修習生の教官組別表(導入修習時)

(続きを読む...)司法研修所の教官名簿

司法研修所教官の役割,身分,任官との関係(AIリライト)

目次

第1 司法研修所教官の役割

1 裁判所法上の職務

2 第一部と第二部

3 司法修習生を担当する5科目の教官

第2 司法研修所教官の身分

1 裁判所法55条の教官と司法研修所長

2 裁判官又は検察官を教官に充てる場合

3 教官事務の一部を嘱託する場合

第3 第二部教官の具体的な仕事

1 導入修習及び集合修習の指導

2 教材作成と教官室相互の連携

3 知識・技能と法曹倫理の指導

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司法修習生の国民年金―保険料免除・納付猶予・追納の手続(AIリライト)

目次

第1 司法修習生の国民年金上の位置付け

1 最初に確認すべき結論

2 修習開始前に会社員又は第3号被保険者であった場合

3 司法修習生に対する支給と社会保険の位置付け

第2 保険料免除制度と納付猶予制度の違い

1 制度を比較した場合

2 親の所得が結論を分ける場合

3 免除と納付猶予のどちらを選ぶか

第3 所得審査と司法修習生に固有の注意点

1 所得基準と審査年度

2 修習給付金は後の所得審査に影響し得ること

3 退職して司法修習生となった場合

(続きを読む...)司法修習生の国民年金―保険料免除・納付猶予・追納の手続(AIリライト)

導入修習カリキュラムの概要

目次
1 69期以降の導入修習カリキュラムの概要(中身は真っ黒)
2 導入修習に関するアンケート集計結果
3 導入修習後の状況等に関するアンケート集計結果
4 関連記事

1 69期以降の導入修習カリキュラムの概要(中身は真っ黒)
69期,70期,71期,72期,73期,
74期,75期,76期,77期,78期,

流石山中先生w
ちなみに僕も勿論通信環境配慮のために、指示や必要がない限りオフってましたよ。
そもそもカメラオンの必要性ありますかね?私生活上のコミュニケーションとは違うわけで、表情見る意味そんなになくない?
反応知りたいなら、ニコ動方式でコメント流れるようにした方が的確ではとか。 https://t.co/7gRoJsyial

— 作家ではない吉田修一 (@b2Dadh59XtZJVbp) July 30, 2021

2 導入修習に関するアンケート集計結果
69期,70期,71期,72期,73期,
74期,75期,76期,77期,78期

3 導入修習後の状況等に関するアンケート集計結果(裁判所HPへのリンク)
(1) 平成27年11月17日の第30回司法修習委員会では,「導入修習後の状況等に関するアンケート集計結果」(資料53)(68期)が配布されました。
(2) 平成28年11月15日の第32回司法修習委員会では,「導入修習後の状況等に関するアンケート集計結果」(資料63)(69期)が配布されました。
(3) 平成29年11月 2日の第34回司法修習委員会では,「導入修習後の状況等に関するアンケート集計結果」(資料69)(70期)が配布されました。
(4) 平成30年11月12日の第36回司法修習委員会では,「導入修習後の状況等に関するアンケート集計結果」(資料72)(71期)が配布されました。
(5) 令和 元年11月12日の第38回司法修習委員会では,「導入修習後の状況等に関するアンケート集計結果」(資料75)(72期)が配布されました。
(6) 令和 2年11月 5日の第39回司法修習委員会では,「導入修習後の状況等に関するアンケート集計結果」(資料78)(73期)が配布されました。

二回試験の問題は、次年度以降の研修所起案の問題として使いまわされているようだから、研修所でやる起案こそ過去問演習であり、出題者・採点者による解説まで付いている親切仕様なので、その復習がいちばんの二回試験対策なんだよね

— うるさインコ (@fetus1010) September 24, 2022

(続きを読む...)導入修習カリキュラムの概要

法務行政修習プログラム(選択型実務修習)――制度・第78期日程・過去資料(AIリライト)

第1 法務行政修習の位置付け

1 選択型実務修習の全国プログラム

2 本記事の対象時点

第2 第78期法務行政修習の募集内容

1 A班及びB班の日程と対象修習地

2 修習内容,選考及び費用

3 全国プログラム集計の読み方

第3 過去の法務行政修習

1 第68期B班の全日程

2 第71期及び第72期の関係文書

3 受入規模の推移

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司法修習生の旅費に関する文書

目次
1 分野別実務修習に参加するための旅費について(司法研修所事務局経理課長の事務連絡)
2 旅費に関する一般的な取扱いを定めた内部文書
3 司法修習生向けの文書
4 司法修習期間中の旅費に関する最高裁判所の説明
5 関連記事その他

1 分野別実務修習に参加するための旅費について(地裁事務局総務課長及び会計課長宛の,司法研修所事務局経理課長の事務連絡)
71期,72期,73期,74期,75期,
76期,77期,78期,79期,
* 「分野別実務修習に参加するための旅費について(令和8年2月9日付の司法研修所事務局経理課長の事務連絡)」といったファイル名です。

2 旅費に関する一般的な取扱いを定めた内部文書
(旅費一般)
・ 内国旅行の旅費について(昭和61年9月12日付の最高裁判所事務総長依命通達)
・ 国家公務員等の旅費に関する法律第4条第1項の規定に基づく旅行命令権の委任等について(平成14年3月29日付の最高裁判所事務総長依命通達)
・ 旅費業務に関する標準マニュアルVer.2-0(平成26年12月の各府省申合せ)
・ 旅費支給事務のQ&A(平成24年4月)
・ 旅費業務の取扱いに係るQ&A(平成30年3月)(最高裁判所事務総局経理局監査課)
(日額旅費)
・ 研修等の旅行の日額旅費について(平成31年3月15日付の最高裁判所経理局長の通達)
・ 国家公務員等の旅費に関する法律第26条第2項の規定に基づく,最高裁判所長官及び財務大臣の協議文書(平成31年2月28日及び同年3月6日)
・ 日額旅費の改正に関する最高裁判所長官及び大蔵大臣の協議文書(平成2年6月)

修習関連情報①'
・移動が飛行機の場合、実費貰う為には領収書に加えて搭乗証明書が必要
・引っ越し代は距離に応じて一律支給
・貸与金は基本下りる
・補助金は、基本実費の1ヶ月後支給
・クレカは最高裁判所所属公務員で出しておくといい(修習先弁護士事務所で出すと落ちる)#司法修習 #司法試験

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72期司法修習予定者の実務修習地を決定する際に作成した文書

1(1) 令和元年8月23日付の答申書によれば,「72期司法修習予定者の実務修習地を決定する際に作成した文書」は「第72期司法修習生採用選考申込者の実務修習地,組,出席番号及び修習班について(平成30年10月17日決裁)」(答申書がいうところの「本件開示文書」(=「本件名簿」及び「決裁票」))だけです。
(2) 答申書がいうところの本件各開示申出文書は以下のとおりです。
① 72期司法修習予定者の実務修習地を決定する際に作成した文書(72期司法修習予定者から提出された文書は除く。)
② 72期司法修習予定者の実務修習地の決定に関与した職員の氏名が分かる文書

2 令和元年8月23日付の答申書には以下の記載があります。
   苦情申出人は,本件各開示文書以外にも,例えば,①実務修習地決定のための会議を開催した際の資料,②組の数を決めた上で,京都修習と大津修習を一緒にしたり,神戸修習と奈良修習を一緒にしたりすることを決定した際の文書,③どの司法修習生をどの実務修習地に配属するかを検討した際に作成した文書等,本件各開示申出文書に該当する文書が存在する旨を主張する。
   まず,別紙1記載1の開示の申出に係る文書は,その申出の内容に照らせば,第72期司法修習について, 司法修習予定者ごとの実務修習地を決定する際に作成した文書であると解されるから,その対象文書として,最高裁判所が本件名簿を特定したことは妥当である。この点について, 当委員会庶務を通じて確認した結果によれば,苦情申出人が主張する上記②の文書は, 司法修習予定者ごとの実務修習地を決定する際に作成されるものではないと認められるから,対象文書には該当しないといえる。
   次に,最高裁判所事務総長の上記説明によれば,司法修習採用選考申込者ごとの実務修習地を決定するに当たっては,実務修習希望地調査書に記載された希望修習地及びその順位,各人の健康状態,家族状況等の諸般の事情を考慮して検討・調整を行い,本件名簿を作成して決定しており,その際の個々の検討・調整については,順次変更が重ねられていく流動的なものにすぎないから,個別に文書を作成する必要はないとのことである。司法修習採用選考申込者ごとの実務修習地がこのような検討・調整を経て決定されることを踏まえて検討すれば,本件名簿以外の文書は作成又は取得していないという最高裁判所事務総長の上記説明の内容が不合理とはいえない。したがって,苦情申出人が主張する上記③の文書を最高裁判所が保有しているとは認められない。
   また,最高裁判所事務総長の上記説明によれば, 司法修習採用選考申込者の実務修習地を決定し,本件名簿を作成する段階で会議は開催していないとのことであり,実務修習地の決定に際して必ず会議が開催されているという事情はうかがえないことからすれば, このような説明の内容が不合理とはいえない。
   したがって,苦情申出人が主張する上記①の文書を最高裁判所が保有しているとは認められない。
   そのほか,最高裁判所において,本件各開示文書以外に本件各開示申出文書に該当する文書を保有していることをうかがわせるような事情は認められない。

「第72期司法修習生採用選考申込者の実務修習地,組,出席番号及び修習班について」と題する決裁票(平成30年10月17日決裁)

3 最高裁判所事務総長が作成した,平成31年3月11日付の理由説明書の「理由」欄の記載は以下のとおりです。
(1) 開示申出の内容
ア 72期司法修習予定者の実務修習地を決定する際に作成した文書(72期司法修習予定者から提出された文書は除く。)
イ 72期司法修習予定者の実務修習地の決定に関与した職員の氏名が分かる文書(決裁文書を含む。)
(2) 原判断機関としての最高裁判所の判断内容
   最高裁判所は, (1)の開示の申出に対し, 2月4日付けで一部不開示の判断(以下「原判断」という。)を行った。
(3) 最高裁判所の考え方及びその理由
ア 文書の整理について
   申出アの文書については,第72期司法修習について司法修習予定者ごとの実務修習地を決定する際に作成した文書,つまり,個別の司法修習採用選考申込者と実務修習地を関連付ける内容の文書と整理した。
   以上を踏まえると,苦情申出人が本件開示申出に係る文書とする「組の数を決めた上で,京都修習と大津修習を一緒にしたり,神戸修習と奈良修習を一緒にしたりすることを決定した際の文書」は対象文書に相当しない。
イ 開示対象文書の作成過程について
   司法研修所では,司法修習採用選考申込者ごとの実務修習地について,実務修習希望地調査書に記載された希望修習地及びその順位,各人の健康状態,家族状況等の諸般の事情を考慮して検討・調整を行った上で, 「第72期司法修習生採用選考申込者の氏名,生年月日,性別,実務修習地,組,出席番号,修習班等が記載された名簿」(以下「本件名簿」という。)を作成して決定している。個々の検討・調整については,その後も変更が重ねられていく流動的なものに過ぎず,個別に文書を作成する必要はないため,本件名簿以外の文書は作成又は取得していない。
   なお,司法修習採用選考申込者の実務修習地を決定し,本件名簿を作成する段階で会議は開催していない。
ウ 不開示部分について
   本件名簿に記載されている司法修習採用選考申込者の性別,実務修習地,組,出席番号,修習班等は,同申込者の氏名及び生年月日と一体として個人識別情報に相当する。

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司法修習生の採用選考の必要書類

目次
第1 はじめに
第2 提出書類の一覧
1 最高裁判所事務総局人事局任用課試験係に提出する書類(書留・速達)
2 司法研修所企画第二課調査係に提出する書類(簡易書留)
第3 追完できない書類及び追完可能な書類
第4 書類の記載方法等
第5 司法試験合格証書
第6 民間企業が採用選考する時に配慮すべきとされている事項
第7 犯罪経歴証明書及び犯罪人名簿における取扱い
第8 検察庁は行政官庁等からの前科照会に回答していないこと,及び最高裁昭和56年4月14日判決の判示内容
1 検察庁は行政官庁等からの前科照会に回答していないこと
2 最高裁昭和56年4月14日判決の判示内容
第9 就職希望者の前科前歴の秘匿に関する裁判例
第10 二回試験不合格者が再採用してもらう際の手続
第11 54期の司法修習生採用選考当時の提出書類
第12 かつて存在した司法修習生の国籍条項
第13 司法修習生採用選考の申込期間の適法性に関する東京地裁平成29年9月7日判決の判示内容
第14 関連記事その他

第1   はじめに
1 本ブログの記載は参考程度にとどめた上で,必ず裁判所HPで提出書類の書き方等を確認して下さい。
2 司法修習生の採用選考の必要書類は例年,以下のとおりでありますところ,コピーを提出してもいいものはありません。
3 提出書類の書式等は「司法修習生の採用選考に関する公式文書」に掲載しています。

第2 提出書類の一覧
1 最高裁判所事務総局人事局任用課試験係に提出する書類(書留・速達)
① 司法修習生採用選考申込書(署名・押印・写真貼付)
② 資格の登録抹消証明書(該当者だけ)(追完可能)
・ コピー不可です。

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司法修習生の採用選考に必要な書類の掲載時期

目次
1 司法修習生の採用選考に必要な書類の掲載時期
◯77期司法修習生の場合
◯76期司法修習生の場合
◯75期司法修習生の場合
◯74期司法修習生の場合
◯73期司法修習生の場合
◯72期司法修習生の場合
◯71期司法修習生の場合
2 関連記事

* 77期司法修習を最後に更新を停止しました。

◯77期司法修習生の場合
(1) 裁判所HPの「司法修習生採用選考」に,令和5年7月1日(金),司法修習生採用選考審査基準及び司法修習生採用選考要項が掲載され,同年8月1日(月),採用選考申込みに必要となる提出書類一式が掲載され,同年10月30日(月),採用選考申込みに必要となる提出書類一式が掲載されました。
(2) アドレスは「https://www.courts.go.jp/saikosai/sihokensyujo/sihosyusyu/saiyo_senkou/index.html」です(74期ないし76期とは異なります。)。

◯76期司法修習生の場合
(1) 裁判所HPの「司法修習生採用選考」(リンク切れ)に,令和4年7月1日(金),司法修習生採用選考審査基準及び司法修習生採用選考要項が掲載され,同年8月1日(月),採用選考申込みに必要となる提出書類一式が掲載されました。
(2) アドレスは「https://www.courts.go.jp/saikosai/sihokensyujo/saiyo_senkou/index.html」です(74期及び75期と同じです。)。

◯75期司法修習生の場合
(1) 裁判所HPの「司法修習生採用選考」(リンク切れ)に,令和3年7月1日(木),司法修習生採用選考審査基準及び司法修習生採用選考要項が掲載され,同年8月2日(月),採用選考申込みに必要となる提出書類一式が掲載されました。
(2) アドレスは「https://www.courts.go.jp/saikosai/sihokensyujo/saiyo_senkou/index.html」です(74期と同じです。)。

◯74期司法修習生の場合
(1) 裁判所HPの「司法修習生採用選考」(リンク切れ)に,令和2年12月1日(火),司法修習生採用選考審査基準及び司法修習生採用選考要項が掲載され,同月8日(火),採用選考申込みに必要となる提出書類一式が掲載されました。
(2) アドレスは「https://www.courts.go.jp/saikosai/sihokensyujo/saiyo_senkou/index.html」です。

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採用内定留保者に対する面接(司法修習)(AIリライト)

第1 司法修習生採用選考と内定留保

1 採用の法的根拠と司法修習生の地位

2 採用内定通知書,内定留保通知書及び面接通知書

第2 第79期の選考方法と不採用事由

1 申込内容の審査から面接まで

2 不採用事由

(1) 一般の申込者に関する事由

(2) 過去に司法修習生であった者に関する事由

(3) 申込手続の不遵守

3 公表されていない判断事項

第3 健康状態を理由とする内定留保

(続きを読む...)採用内定留保者に対する面接(司法修習)(AIリライト)

司法修習生の採用選考で不合格となった人が出た修習期等(AIリライト)

第1 司法修習生の採用選考申込みで不合格となった人に関する文書1 情報公開請求による確認の方法と対象期間2 不合格者がいたことが確認できる修習期3 不合格者数が分かる文書が存在しないとされた修習期4 現行70期の不採用事由に関する裁判例5 まとめ第2 司法修習生の採用選考手続に関して存在しない文書1 健康診断・不採用・内定取消しに関する文書2 71期における健康診断の不実施第3 起訴中の被告人であったことを理由とする不採用の歴史的事例1 同学会事件(第二次滝川事件)の学生の事例2 国会答弁にみる同種の不採用事例3 学生運動が盛んであった時期の状況第4 審査基準における「品位を辱める行状」との関係第5 関連記事出典・参考資料1 法令2 裁判例3 公文書・国会会議録4 文献・ウェブ資料
第1 司法修習生の採用選考申込みで不合格となった人に関する文書
1 情報公開請求による確認の方法と対象期間

裁判所法66条1項は,司法修習生を司法試験に合格した者の中から最高裁判所が命ずると定めるにとどまり,採用選考申込みに不合格となった人の数を公表する仕組みは設けていない。
本記事は,山中弁護士が最高裁判所に対して行った情報公開請求の結果として得られた司法行政文書不開示通知書,答申書及び最高裁判所裁判官会議議事録に基づき,第59期以降の司法修習生採用選考について,申込みに不合格となった人が出たと確認できる修習期を整理するものである。

「不合格者の人数が分かる文書が存在しない」ことは,その修習期に不合格者がいなかったことを意味しない。
最高裁判所は,不合格者数を修習期ごとに集計した文書自体を作成又は取得していないと説明しており,個別の裁判官会議議事録に不採用の決定が記載されている修習期についてのみ,不合格者がいたことを確認できるにとどまる。

2 不合格者がいたことが確認できる修習期

①平成20年3月5日開催の裁判官会議(第7回)議事録は,「平成20年度4月期司法修習生の採用等については,採用要審議者名簿登載の者について審議された結果,別紙第5記載の者を司法修習生として採用しないこととしたほか,別紙第6のとおり決定し」たと記載している。
この平成20年度4月期の採用が現行62期に当たる。

②平成21年3月4日開催の裁判官会議(第8回)議事録も,「平成21年度4月期司法修習生の採用等については,採用要審議者名簿登載の者について審議された結果,別紙第5記載の者を司法修習生として採用しないこととしたほか」と同旨を記載している。
この平成21年度4月期の採用が現行63期に当たる。

③平成24年11月7日開催の裁判官会議(第33回)議事録は,「平成24年度11月期司法修習生の採用等については,採用要審議者名簿登載の者について審議された結果,別紙第2記載の者を司法修習生として採用しないこととしたほか」と記載している。
この平成24年度11月期の採用が66期に当たる。

①から③までの各議事録の写しは,平成29年度(最情)答申第27号により情報提供された文書として掲載しており,氏名・押印等の個人識別情報の部分は,行政機関情報公開法5条1号に定める不開示情報に当たるとして不開示とされている。

④平成28年11月2日開催の裁判官会議(第35回)議事録は,「平成28年度司法修習生の採用等については,重点審議者名簿登載の者を含めた採用候補者について審議された結果,本議事録別紙第1記載の者を同別紙第2の理由で不採用とすることに決定した」と記載しており,この議事録を掲載している。
平成28年度の採用は70期に当たる。

⑤平成29年11月8日開催の裁判官会議(第28回)議事録も,「平成29年度司法修習生の採用等については,重点審議者名簿登載の者を含めた採用候補者について審議された結果,本議事録別紙第1記載の者を同別紙第2の理由で不採用とすることに決定した」と同旨を記載しており,この議事録を掲載している。
平成29年度の採用は71期に当たる。

⑥令和7年2月26日開催の裁判官会議(令和6年度第7回)議事録は,「令和6年度司法修習生の採用等については,重点審議者名簿登載の者を含めた採用候補者について審議された結果,本議事録別紙第1記載の者を同別紙第2の理由で不採用とすることに決定したほか,同別紙第3記載の者を採用することに決定し」たと記載しており,この議事録を掲載している。
令和6年度の採用は78期に当たる。

以上の6回の裁判官会議は,いずれも「不採用とする」又は「採用しないこととした」という決定を明記しており,各修習期の採用選考申込みにおいて,最高裁判所が現に不合格の決定をした人がいたことを直接示す一次資料である。

3 不合格者数が分かる文書が存在しないとされた修習期

これに対し,修習期ごとの不合格者の人数を集計した文書については,最高裁判所は作成又は取得していないと繰り返し回答している。
①平成29年6月23日付の司法行政文書不開示通知書は,第59期から新第61期まで,新第62期,新第63期から新第65期まで,第67期から第69期までの各期分について,修習期ごとの不合格者数が分かる文書は作成又は取得していないとする。
②平成31年1月23日付の司法行政不開示通知書は,72期についても同様とする。
③令和2年1月29日付の司法行政文書不開示通知書は,73期について同様とする。
④令和3年6月2日付の司法行政文書不開示通知書は,74期について同様とする。
⑤令和4年3月28日付の最高裁の不開示通知書は,75期について同様とする。
⑥令和5年5月2日付の最高裁の不開示通知書は,76期について同様とする。
⑦令和6年11月1日付の最高裁の不開示通知書は,77期について同様とする。
⑧令和8年4月8日付の司法行政文書不開示通知書は,79期について同様とする。

これらの各通知書は,いずれも「作成又は取得していない」ことを不開示の理由として明記しているのであって,これらの各期において不合格者が皆無であったと認定したものではない。
司法修習生採用選考の内容の変化(6期以降)によれば,令和8年度(80期)の司法修習生採用選考は,本記事作成時点(令和8年8月23日)で選考の内容自体がまだ公表されておらず,同期についての不開示通知書はまだ存在しない。

4 現行70期の不採用事由に関する裁判例

現行70期の司法修習生採用選考に関しては,「禁錮以上の刑に処せられた者」という不採用事由に該当するとして不採用とされた事例が裁判例として確認できる。
司法修習生たる地位義務付け請求事件に関する東京地方裁判所平成29年2月28日判決(裁判所ウェブサイト未掲載,判例秘書掲載)がこれであり,前記2④で確認した現行70期の裁判官会議議事録における不採用決定と対応する事案と位置付けられる。

5 まとめ

以上の各文書を総合すると,第59期以降について,司法修習生の採用選考で不合格となった人が出たと確認できる修習期は,現行62期,現行63期,66期,70期,71期及び78期の6期にとどまる。
それ以外の修習期については,不合格者の人数を集計した文書自体が最高裁判所に存在しないため,不合格者の有無を公表資料から直接確認することができない。

第2 司法修習生の採用選考手続に関して存在しない文書
1 健康診断・不採用・内定取消しに関する文書

平成29年6月19日付の司法行政文書不開示通知書によれば,①精密検査が必要と判定された結果,最高裁判所での健康診断を実施した人の数が分かる文書,②採用選考申込者のうち,修習に耐えられる健康状態ではないという理由で不採用になった人の数が分かる文書,③採用申込みに当たって虚偽の申告をしたという理由で採用内定が取り消された人の数が分かる文書,の3点は,いずれも作成又は取得していないとして不開示とされている。

2 71期における健康診断の不実施

平成30年11月13日付の理由説明書によれば,第71期司法修習生採用選考手続(同説明書作成当時において直近のもの)においては,最高裁判所での健康診断は実施されていない。
このため,同手続については,前記1①の文書も作成又は取得されていないとされている。

第3 起訴中の被告人であったことを理由とする不採用の歴史的事例
1 同学会事件(第二次滝川事件)の学生の事例

昭和30年6月,京都大学で発生した,学生が滝川幸辰総長に暴行を加えたとされる事件は,「第二次滝川事件」と呼ばれることがある。
以下は,当該事件の刑事裁判について,山中弁護士ブログの調査により判例秘書で全文を確認した判決に基づく整理である。

京都地方裁判所昭和33年4月16日判決(昭和30年(わ)第724号,第一審刑事裁判例集1巻4号598頁,判例時報152号39頁)は,学生であった被告人三上隆及び被告人伊多波重義について,同大学総長滝川幸辰に対する共同暴行の訴因及び被告人伊多波重義の同総長に対する傷害の訴因をいずれも無罪とした。
その一方で,同判決は,同総長の帰宅を実力で妨げた行為について,被告人両名を刑法130条後段の不退去罪により有罪とし,被告人三上隆を罰金1万円に,被告人伊多波重義を罰金2,000円に処し,被告人伊多波重義については1年間刑の執行を猶予した。
被告人三上隆については,これとは別に,同総長に対する単独の傷害(刑法204条)も認定され,不退去罪と併合罪の関係にあるものとして罰金額に反映されている。

(続きを読む...)司法修習生の採用選考で不合格となった人が出た修習期等(AIリライト)

司法修習生の身上報告書等の取扱い

目次
第1 司法修習生の身上報告書等の取扱い
第2 関連記事その他

第1 司法修習生の身上報告書等の取扱い
・ 司法修習生の身上報告書等の取扱いについて(平成28年11月9日付の司法研修所事務局長事務連絡)の本文は以下のとおりです。
1 身上報告書の取扱いについて 
   身上報告書に記載された司法修習生の個人情報は,各配属庁会の司法修習における司法修習生の指導,監督及び司法修習に関する各種事務手続に使用する目的で提出させているものであり,その情報の管理,使用に当たっては,上記の目的及び法の趣旨を踏まえた上で,外部との関係はもとより,司法修習生に対する関係でも慎重に取り扱ってください(各配属庁会において独自に司法修習生から提出させた書面についても同様。)。
2 弁護士会における司法修習生の個人情報(身上報告書を含む。)の提供について
(1) 司法修習生本人の同意が不要な場合
ア 司法研修所に対して,司法修習生の個人情報を提供するとき。
イ 弁護士会が選任した司法修習委員会を構成する弁護士及び個別指導担当弁護士に対して,司法修習生の個人情報を提供するとき。
(2) 司法修習生本人の同意が必要な場合
    選択型実務修習において,裁判所,検察庁及び弁護士会以外の修習先に対して,司法修習生の個人情報を提供するとき。
    なお,提供する情報は,修習内容や修習先の事情等を踏まえ,氏名,性別にとどめるなど,必要最小限のものとしてください。

司法修習生採用選考書類提出。
結構大変だった。身上報告書の「自己の性格及び気質」の欄が悩ましい😅
でも、楽しい😊遠足や修学旅行の準備してる時みたい❤️ pic.twitter.com/NooQzQlUBk

— フリーター、司法試験に挑む。 (@dobokushihou) September 12, 2022

第2 関連記事その他
1 70期旭川修習の配置換えに際しては,配置換えされた3人の司法修習生の身上報告書が変更後の実務修習地に送付されました(①70期旭川修習の配置換えに関する旭川地裁の開示文書,及び②70期旭川修習の配置換えに関する最高裁判所の開示文書参照)。
2 以下の記事も参照してください。
① 司法修習生の採用選考の必要書類
② 司法修習生採用選考申込時の健康診断
③ 司法修習生の名刺
④ 司法修習開始前に送付される資料
⑤ 採用内定留保者に対する面接(司法修習)
⑥ 司法修習の場所を選ぶ際の基礎データ

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法科大学院在学中の司法試験合格者,及び司法試験合格者・判事補任官の最年少記録等(AIリライト)

目次

第1 法科大学院在学中の司法試験合格者

1 令和5年司法試験から始まった在学中受験資格
2 法科大学院修了前には司法修習を開始できないこと
3 令和6年及び令和7年司法試験の合格者数
4 予備試験経由で法科大学院在学中に合格した人
5 平成28年司法試験の表に関する訂正

第2 司法試験合格者の最年少記録

1 本記事で扱う記録の範囲
2 年少記録の推移

第3 判事補任官の最年少記録

1 判事補の任命資格と任命
2 公開資料で確認できた年少者
3 司法修習77期及び78期
4 大学の学籍と司法修習生の身分

第4 関連裁判例

1 最年少記録を直接扱う裁判例

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登記されていないことの証明書

目次
1 総論
2 登記されていないことの証明申請書
3 令和元年6月施行の,成年後見制度適正化法

1 総論
(1) 登記されていないことの証明書(後見登記等に関する法律4条1項・後見登記等に関する省令17条2項3号)の発行手続は,東京法務局後見登録課,全国の法務局・地方法務局(本局)の戸籍課の窓口で行っています。
   登記されていないことの証明書を取得するためには,直接,法務局の担当窓口に行くか,東京法務局後見登録課宛に郵送で申請する必要があります。
(2) 登記されていないことの証明書を窓口で取得する場合,運転免許証,健康保険証,パスポート等の,住所,氏名及び生年月日が分かる書類を提示する必要があります。
(3)   東京法務局の場合,「〔処理期間〕申請書を受領してから発送するまで2~3日,したがいまして,申請書を郵送されてから証明書がお手元に届くまで約1週間~10日程度となっております。」(東京法務局HPの「登記されていないことの証明書の申請方法」参照)とのことです。
   そのため,1週間以内に確実に取得するためには,全国の法務局・地方法務局(本局)の戸籍課の窓口に行って取得する必要があります。
(4)ア 大阪法務局本局の場合,2階の後見登記証明書発行窓口が担当しています(案内図につき大阪法務局HPの「大阪法務局(本局)」参照)。
イ 窓口取扱時間は午前8時30分から午後5時15分までですし,土日祝日は業務を行っていません(大阪法務局HPの「窓口取扱時間等のご案内」参照)。

2 登記されていないことの証明申請書
(1) 「登記されていないことの証明申請書」には300円の収入印紙を貼付する必要があります。
(2)   「証明を受ける方」欄については,住所又は本籍のいずれかを申請書に記載すればいいです(後見登記等に関する省令17条2項4号「証明の対象となる者の氏名、出生の年月日及び住所又は本籍」参照)。
(3) 法務局HPの「登記されていないことの証明申請書」に,記載例が載っています。
(4) 「登記されていないことの証明書」は,自筆した申請書の一部をスキャナーか何かでそのまま取り込んで,その取り込んだ部分を活用して作成されます。
(5) 行政書士こばやし事務所HPの「登記されていないことの証明書の申請」に,証明書を取得した際の体験談が載っています。

3 令和元年6月施行の,成年後見制度適正化法
(1) 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年6月14日法律第37 号)(略称は「成年後見制度適正化法」です。)が公布日に施行されたことに伴い,成年被後見人等であることが司法修習生採用の欠格事由から外れました。
   そのため,73期以降の司法修習生となる場合,「登記されていないことの証明書」を提出する必要がなくなりました。
(2) 例えば,令和元年度司法修習生採用選考要項(令和元年7月3日付)では,司法修習生の採用選考における提出書類として,「登記されていないことの証明書」は含まれていません。
(3) 「登記されていないことの証明書」は,弁護士登録をする際にも必要でしたが(改正前の弁護士法7条4号),現在は不要です

司法修習生の法的地位と外国人技能実習生との比較(AI作成)

目次

第1 司法修習生を中心に比較する理由

1 この記事の主題

2 結論を先に示す比較表

第2 司法修習の目的と課程

1 法曹養成に必須の統一修習

2 現在の修習の流れ

3 実際の事件を扱うことの意味

4 司法修習生考試と修習終了

第3 司法修習生の法的地位と義務

1 国家公務員でも労働者でもないこと

2 修習専念義務

3 秘密保持義務と情報管理

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業務による精神障害の労災・公務災害―民間労働者と司法修習生の比較(AIリライト)

第1 民間労働者と司法修習生の制度比較

1 比較表
2 公開資料から確認できる結論

第2 民間労働者の精神障害に関する労災認定

1 令和5年認定基準の3要件
2 心理的負荷の評価方法
3 認定基準の沿革
4 不服申立てと取消訴訟
5 令和7年度の認定状況

第3 司法修習生の身分と災害補償

1 司法修習生は国家公務員ではないこと
2 国家公務員災害補償法に基づく補償
3 一般職国家公務員の認定指針と統計
4 公開資料だけでは確認できない事項

第4 災害補償認定と損害賠償責任の違い

1 制度目的と要件は同じではないこと
2 電通事件及び東芝事件
3 最高裁令和7年3月7日判決

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司法修習生の逮捕及び実名報道(AIリライト)

本稿は,実名報道を伴って報じられた司法修習生の逮捕事例を整理し,あわせて,逮捕と実名報道をめぐる無罪の推定,被疑者補償,捜索・差押えにおけるスマートフォンのロック解除,捜査関係事項照会その他の法的論点を,条文・裁判例・公表資料に即して確認するものです。
個別の事件処理の手引ではなく,第58期・第67期・第71期の各事例と,これらに関連する最高裁判所の対応及び関係資料への参照を主眼としています。裁判例の引用箇所には,裁判所ウェブサイトに掲載されているものへの個別リンクを付しました。

目次

第1 本稿が扱う範囲
第2 実名報道された司法修習生の逮捕事例

1 第58期の事例——東京地裁での建造物侵入
2 第67期の事例——迷惑防止条例違反
3 第71期の事例——器物損壊

第3 無断撮影と迷惑防止条例をめぐる裁判例

1 肖像権と無断撮影の違法性(最判平成17年11月10日)
2 条例上の「卑わいな言動」(最決平成20年11月10日)
3 撮影行為の処罰範囲と兵庫県迷惑防止条例
4 スカート内撮影類似行為(最決令和4年12月5日)

第4 司法修習生の逮捕に対する最高裁判所の対応

1 採用選考における逮捕歴の取扱い
2 報道機関への対応文書と短期保有文書の廃棄
3 捜査初期段階の報道と弁護士の責任(東京高裁令和2年10月28日)

第5 無罪の推定と実名報道

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司法修習生の欠席に関する地裁所長経験者の説明等

〇30期の山名学司法研修所長(前千葉地裁所長)は,平成26年6月4日の第28回司法修習委員会において以下の発言をしています(ナンバリング及び改行を追加しました。)。
1 司法研修所の所長としての立場ではなく,前任の千葉地裁の所長をやっていた経験から,裁判所の中での修習生の実情を少し紹介したい。
   学生気分が抜けきらないというのは,飲み会の席で話を聞いている時に感じることはあるが,合議をしたり,起案をしたり,法廷傍聴をしたりといった修習中にそのようなことを感じることはない。
2 就職が気になるという点は,気になっている修習生もいるとは思うが,裁判官室で色々と日常的に議論をしている際に,それが尾を引いて議論が活発にならないといったことはない。
   ただ,弁護士事務所の就職面談のための欠席承認申請というものは時折ある。この日に何故就職面談に行かなければならないのかというような疑問を持つことが裁判所の方からするとあるが,弁護士事務所の指定する日時なので,法廷傍聴の方が大事だから行くなというわけにもいかない。将来がかかっているので,ある程度大目に見て欠席を承認して事務所訪問をさせている。
   大きな目で見ると,就職状況に問題があって少し就職の方に気が行っていることが見えることはあるが,本筋として,修習で手を抜いているといった現象は,裁判所にいる時期には見かけないと理解している。

〇東弁リブラ2009年2月号の「60年安保と三井三池争議の渦中,出会った本に肩を押されて」には以下の記載があります。
   実務修習中の1960 年が,いわゆる60 年安保の年である。修習生たちは毎日裁判所の玄関に集まって裁判所職員の人たちと一緒になってデモや集会に行った。文字通り毎日である。
   東京では裁判官たちがデモに参加している,と聞いたが,福岡の裁判官でデモに行った人はいなかったと思う。その代わり修習生たちが法廷傍聴も判決起案も全部パスしてデモに明け暮れていてもまったくお咎めなしであった。

研修所は、45日の意味をきちんと説明しておかないといけないのでは。
有給日数のように誤解している修習生がたまにいる。
45日を超えて欠席したら絶対に修了が認められないのであって、正当事由(病気、忌引、就活、新婚旅行等のやむを得ない事情)がなければ1日の欠席でもダメなはず。 https://t.co/RcygbEGAUh

— エンリケ後悔王子 (@kd_ixi) April 2, 2025

司法修習生の罷免等に対する不服申立方法

目次
第1 公務員に対する懲戒処分が違法となる場合等
第2 司法修習生の罷免に対する不服申立方法等に関する答弁
1 5期の大西勝也最高裁判所事務総局人事局長の,昭和56年12月21日の衆議院法務委員会における答弁
2 34期の林道晴司法研修所事務局長の,平成18年1月24日の司法修習委員会(第10回)における答弁
第3 最高裁判所行政不服審査委員会
1 平成28年4月1日の,最高裁判所行政不服審査委員会の設置
2 最高裁判所に対する審査請求によって最高裁判所の判断が是正される可能性は極めて小さい気がすること
第4 司法修習生の罷免処分については,取消訴訟を提起できること等
第5 二回試験の不合格処分自体を争うことは無理と思われること
第6 最高裁判所の罷免処分を争う実益はない気がすること
第7 行政訴訟に関する事件報告
第8 関連記事その他

「品位を辱める行状」があったことを理由とする司法修習生の罷免事例及び再採用 https://t.co/OdgkEjOlZC

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) November 5, 2020

第1 公務員に対する懲戒処分が違法となる場合等
1(1)ア   公務員に対する懲戒処分について,懲戒権者は,懲戒事由に該当すると認められる行為の原因,動機,性質,態様,結果,影響等のほか,当該公務員の上記行為の前後における態度,懲戒処分等の処分歴,選択する処分が他の公務員及び社会に与える影響等,諸般の事情を考慮して,懲戒処分をすべきかどうか,また,懲戒処分をする場合にいかなる処分を選択すべきかを決定する裁量権を有しており,その判断は,それが社会観念上著しく妥当を欠いて裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用したと認められる場合に,違法となります(最高裁平成24年1月16日判決。なお,先例として,最高裁昭和52年12月20日判決,最高裁平成2年1月18日判決参照)。
イ 最高裁令和4年6月14日判決も同趣旨の判断をしています。
(2) 最高裁昭和32年5月10日判決は,公務員に対する懲戒処分は,特別権力関係に基づく行政監督権の作用であると判示していました。
2 公務員に対する懲戒処分を争う方法については,あなたの弁護士HPの「懲戒処分に対する取消訴訟の方法|懲戒処分が取消可能な条件と理由」が参考になります。
   
第2 司法修習生の罷免に対する不服申立方法等に関する答弁
1 5期の大西勝也最高裁判所事務総局人事局長の,昭和56年12月21日の衆議院法務委員会における答弁
① 司法修習生が罷免されました場合の不服申し立て方法といたしましては、まず問題がないと思われますのは、行政事件訴訟法に言っておりますいわゆる抗告訴訟の対象になるということで、訴訟の道があるというふうに解釈できるであろうというふうに思います。
   もう一つの、いま稲葉委員御指摘になりました行政不服審査法による不服の申し立ての関係につきましては、あるいはこれも法律解釈の問題でございまして、違う意見もあるいはあるかもしれませんけれども、一応行政不服審査法のたしか四条にできない場合のことが列挙してございまして、その中には研修所の研修生というようなものも入っておるわけでございます。それはそれといたしましても、修習生はそもそも国家公務員ではないというふうに考えられておりますことからいいましても、ちょっと行政不服審査法による不服の手続に乗っけることはできないのではないかというふうに私どもは考えております。要するに、行政事件訴訟法による訴訟によって救済ができるというふうに考えております。
② 修習生の罷免の問題について、確かにそういう問題(注:最高裁判所は、自分で処分していて、罷免していて、それが上がってくれば、罷免せずという判決をするわけないでしょうという問題)がございますが、これは単に修習生だけの問題ではございませんで、裁判所職員全体につきましての、最高裁判所が任命権を持っております職員に対する懲戒処分の問題でございますとか、その他いろいろ最高裁判所自体が行政上判定をいたしますものに対して訴訟が起こってくる、それの最終審がやはり最高裁判所であるという意味では、同じようなことがほかにもあるわけでございますが、最高裁判所としては、その行政権の主体として一定の行政目的を達成するために処分をいたします場合、それと訴訟が起こってきまして両方の当事者の言い分を聞きまして判決を下す、決定を下すという場合は、つまり別の次元に立って一応考えるということをやっておるつもりでございますし、憲法もそれを予想して両方を最高裁判所に与えておるというふうになるのではないかというふうに考えておる次第でございます。
2 34期の林道晴司法研修所事務局長の,平成18年1月24日の司法修習委員会(第10回)における答弁
① 罷免事由の規定については,司法修習生の身分の得喪にかかわる事項であり,従前から,その適用に当たっては十分に調査をした上で,必要があれば当該司法修習生と面談するなどしてきたし,今後もこの規定の適用に当たっては,同じように事前調査,当該司法修習生からの事情及び意見の聴取等の手続をとって慎重に行っていく。

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71期以降の司法修習生に対して,戒告及び修習の停止を追加した理由

目次
第1 71期以降の司法修習生に対して,戒告及び修習の停止を追加した理由
第2 関連記事その他

第1 71期以降の司法修習生に対して,戒告及び修習の停止を追加した理由
・ 71期以降の司法修習生に対して,戒告及び修習の停止を追加した理由が書いてある,法務省が作成した「司法修習生に対する分限・懲戒的措置について」の本文は以下のとおりです。
1 分限的措置と懲戒的措置を法律上書き分ける理由
   現行裁判所法第68条は「最高裁判所は,司法修習生の行状がその品位を辱めるものと認めるときその他司法修習生について最高裁判所の定める事由があると認めるときは,その司法修習生を罷免することができる」と規定しており,法律上分限的措置(病気等による罷免)と懲戒的措置(修習の態度の不良等による罷免)につき書き分けていない(司法修習生に関する規則(最高裁判所規則第十五号)第17条及び第18条において書き分けている。)。
   本改正法では,修習手当の創設に伴い,懲戒的措置により罷免された場合に限り,司法修習生に対するその償還を義務付ける制度を設けることとしているほか,下記2のとおり,司法修習生に対する実効的かつ柔軟な規律確保等の方策として罷免以外の懲戒的措置(戒告,修習の停止)を設けることとしているため,法律上も分限的措置と懲戒的措置を書き分ける必要がある。
   そこで,裁判所法第昭条を二項に書き分けた上で,第1項において分限的措置としての罷免を,第2項において懲戒的措置としての罷免等を規定することとした。
2 罷免以外の懲戒的措置を設ける理由 
   現在,司法修習生につき司法修習生たるに適しない非行があった場合であっても,罷免以外の懲戒的措置は認められていない。
   したがって,現在では,司法修習生につき「罷免」することが適当とまではいい難い非行があった場合には懲戒的措置を課すことができず,司法研修所長又は配属庁会の長らが注意や指導をするに止まっているところであり,懲戒的措置として「罷免」以外の処分を設けることによって実効的かつ柔軟に司法修習生の規律確保を行うための方策が必要となっている。
   特に,修習給付金の創設に伴い,司法修習の確実な履践を担保することがより一層求められていることからも,司法修習生に対する懲戒的措置として「罷免」以外の懲戒的措置を新たに設けることで,司法修習生に課せられる規律を明確化する必要が生じている。
   そこで,司法修習生に対する懲戒的措置について,「退学」に対応する「罷免」に加え,「停学」に対応する「修習の停止」(司法修習生の身分は保有するが,一定期間修習をさせない処分)及び「戒告」(その責任を確認し,及びその将来を戒める処分)を設けることとする。
    なお,司法修習が司法制度の担い手たる法曹に必須の課程であり,修習内容も法曹に必要な能力等を養成するために高度に専門的であることなどに鑑み,司法修習生は修習期間中,修習に専念すべきものとされており,「修習の停止」を設けることにつき,かかる司法修習生の修習専念義務との関係が問題になる。

   「修習の停止」は,前記のとおり,司法修習生の身分は保有するが,ー定期間修習をさせない処分であり,その停止の期間については今後最高裁規則等で定められることになるが,その期間は短期間に止まることが予定されており,これによる当該司法修習生の司法修習の履践や法曹として活動を開始するに当たり必要な能力等の修得への影響は限定的である。かえって,これを反省・自戒の機会として,その後より一層司法修習に専念することが期待できるほか,当該司法修習生以外の周囲の司法修習生に対する教育的効果も期待できる。したがって,「修習の停止」は修習専念義務の趣旨と矛盾するものではなく,かえって修習専念義務の趣旨を貫徹することにつながる。
また,防衛大学生及び防衛医科大学生についても,自衛隊の隊員(自衛隊法(昭和二十九年六月九日法律第百六十五号)第2条第5項)として職務専念義務(同法第60条・具体的には教育訓練を受ける義務)を負い,かつ修業年限が限定されている(防衛大学校については4年,防衛医科大学校については6年又は4年)にもかかわらず,自衛隊法上,退学・戒告と並んで停学の懲戒処分が設けられているところであり,修習専念義務を負い,かつ,修習期間(約1年)が限定されている司法修習生について裁判所法上「修習の停止」の処分を設けることについてはこの意味でも法制上特に問題はないと考えられる。

第2 関連記事その他
1 源法律研究所HPの「「分限」から見た法令用語辞典の注意点」には以下の記載があります。
    裁判官分限法(昭和二十二年法律第百二十七号)第3条第1項は、「各高等裁判所は、その管轄区域内の地方裁判所、家庭裁判所及び簡易裁判所の裁判官に係る第一条第一項の裁判及び前条の懲戒に関する事件(以下分限事件という。)について裁判権を有する。」として、「回復の困難な心身の故障のために職務を執ることができないと裁判された場合及び本人が免官を願い出た場合」(同法第1条第1項)と「懲戒」を合わせて「分限」と呼んでいることから、「身分保障の限界(例外)」の意味で「分限」を用いている。
2 以下の記事も参照してください。
・ 71期以降の司法修習生に対する戒告及び修習の停止
・ 司法修習生の罷免事由別の人数
・ 昭和44年7月1日付で特別採用された,東大卒業の23期司法修習生

以下の事項を理由に司法修習生が戒告処分を受けた事例に関する文書の存否は不開示情報です。
・ 交通事故
・ セクシュアル・ハラスメント
・ 無許可の兼職・兼業
・ 入寮許可願への虚偽の記載 pic.twitter.com/bgEVfy61Ef

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) May 15, 2022

一般社団法人 航空医学研究センター
飲酒に関する基礎教育資料https://t.co/xdx6UBedlo

医学面からなので、普段からこの程度の飲酒量にしておきなさい的な知識も含まれてるけど、たすかるー。

— たかぷ (@rondjeek) April 17, 2022

71期以降の司法修習生に対する戒告及び修習の停止(AIリライト)

目次

第1 第71期以降が対象となる理由及び処分の種類

1 第71期以降が対象となる理由

2 司法修習生の法的地位

3 罷免・修習の停止・戒告の区別

第2 処分事由及び最高裁判所への報告手続

1 非違行為に対する処分事由

2 報告経路

3 対象となる司法修習生への説明の機会

4 処分選択の基準

第3 修習の停止の期間及び効果

1 1日以上20日以下の暦日

2 修習給付金への影響

(続きを読む...)71期以降の司法修習生に対する戒告及び修習の停止(AIリライト)

司法修習生の罷免事由別の人数

目次
1 60期から69期までの司法修習生の罷免人数
2 司法修習生に関する規則18条
3 59期のほか,70期以降については,罷免人数の人数が不明であること
4 司法修習生の罷免に関する事項は不開示情報であること
5 関連記事

1 60期から69期までの司法修習生の罷免人数
(1) 平成29年6月14日付の開示文書及び平成29年7月18日付の開示文書によれば,60期から69期までの司法修習生について,修習期別・罷免事由別の人数は以下の通りです(号数は,70期まで適用されていた司法修習生に関する規則18条のものです。)。
現行60期:3号の罷免のうち,考試不合格が 70人,その他が9人
新 60期:3号の罷免のうち,考試不合格が 76人,その他が5人
現行61期:3号の罷免のうち,考試不合格が 33人,その他が5人
新 61期:3号の罷免のうち,考試不合格が113人,その他が6人
現行62期:3号の罷免のうち,考試不合格が 23人,その他が0人
新 62期:3号の罷免のうち,考試不合格が 75人,その他が3人
現行63期:2号の罷免のうち,考試不合格が  1人
         3号の罷免のうち,考試不合格が 27人,その他が2人
新 63期:3号の罷免のうち,考試不合格が 89人,その他が7人
現行64期:3号の罷免のうち,考試不合格が 24人,その他が1人
新 64期:3号の罷免のうち,考試不合格が 56人,その他が4人
現行65期:3号の罷免のうち,考試不合格が  5人,その他が0人
新 65期:3号の罷免のうち,考試不合格が 41人,その他が8人
66期  :3号の罷免のうち,考試不合格が 43人,その他が9人
67期  :3号の罷免のうち,考試不合格が 42人,その他が5人
68期  :3号の罷免のうち,考試不合格が 33人,その他が7人
69期  :2号の罷免のうち,考試不合格が 54人
         3号の罷免のうち,考試不合格が  0人,その他が5人
(2) 68期までの二回試験の場合,二回試験の不合格者は退職願を提出して司法修習生に関する規則18条3号で罷免されていました。
   しかし,69期二回試験の場合,二回試験の不合格者は退職願を提出するまでもなく,司法修習生に関する規則18条2号で罷免されるようになったみたいです。
(3) 考試不合格を理由とする罷免人数には,二回試験再受験者の不合格者数が含まれます。

(続きを読む...)司法修習生の罷免事由別の人数

司法修習生の罷免

目次
1 70期司法修習生までの罷免事由
2 71期司法修習生以降の罷免事由
3 司法修習生に罷免事由等がある場合の取扱い
4 司法修習生の罷免に関する事項は不開示情報であること
5 司法修習生の罷免と修習専念資金
6 国家公務員の懲戒処分等の取扱い
7 女性の司法修習生の妊娠は依願罷免及び再採用につながること
8 関連記事その他

1 70期司法修習生までの罷免事由
(1) 司法修習生は,以下のいずれかに該当した場合,罷免されます(司法修習生に関する規則17条)。
1号 禁錮以上の刑に処せられた場合
→ 執行猶予付の有罪判決を受けた場合も含まれます。
2号 成年被後見人又は被保佐人となった場合
3号 破産手続開始決定を受けた場合
(2)ア 司法修習生は,以下のいずれかに該当した場合,罷免されることがあります(司法修習生に関する規則18条)。
1号 品位を辱める行状、修習の態度の著しい不良その他の理由により修習を継続することが不相当であるとき。
→ 「品位を辱める行状」を理由に罷免されたのは23期,33期,34期及び70期の4人です。
2号 病気、成績不良その他の理由により修習を継続することが困難であるとき。
→ 例えば,二回試験に不合格となった場合,退職願を提出しなければ,「成績不良により修習を継続することが困難であるとき。」を理由として罷免されます。
3号 本人から願い出があったとき
→ 例えば,二回試験に不合格となった場合,退職願を提出すれば,「本人から願い出があったとき。」を理由として罷免されます。
イ 司法修習生に関する規則18条は,平成18年4月1日施行の平成18年2月23日最高裁判所規則第3号により,5号まであった条文が3号までとなりました。
新旧の条文が平成18年1月24日の司法修習委員会(第10回)資料一覧の資料35として掲載されています。
ウ 平成18年の改正前の罷免事由は以下のとおりでした。
1号 品位を辱める行状があったとき
2号 修習の態度が著しく不真面目なとき
3号 成績不良で修習の見込みがないとき
4号 病気のため修習に堪えないとき

(続きを読む...)司法修習生の罷免

集合修習期間中の入寮手続及び退寮手続に関する文書

目次
1 入寮申込みについて
2 入寮許可通知書
3 寮の退寮手続等について
4 いずみ寮の部屋の割当基準等が書いてある文書は存在しないこと
5 平成29年8月28日発生の,司法研修所いずみ寮談話室における70期司法修習生の偽名記載事案に関する文書
6 令和5年7月13日施行の不同意性交等罪及び不同意わいせつ罪,並びに司法研修所の寮の禁止事項
7 関連記事その他

1 入寮申込みについて
* 「入寮申込みについて(令和5年6月16日付の司法研修所事務局総務課長のお知らせ)(76期B班)」といったファイル名です。
(78期)
・ 78期A班向け(令和7年7月10日付の司法研修所事務局総務課長のお知らせ)
・ 78期B班向け(令和7年9月19日付の司法研修所事務局総務課長のお知らせ)
(77期)
・ 77期A班向け(令和6年7月12日付の司法研修所事務局総務課長のお知らせ)
・ 77期B班向け(令和6年9月30日付の司法研修所事務局総務課長のお知らせ)
(76期)
・ 76期A班向け(令和5年4月17日付の司法研修所事務局総務課長のお知らせ)
・ 76期B班向け(令和5年6月16日付の司法研修所事務局総務課長のお知らせ)
(74期及び75期)
→ 74期及び75期の集合修習は,オンラインで実施されましたから,入寮申込みに関する文書は存在しません。
(73期)
・ 73期A班向け(令和2年6月2日付の司法研修所事務局総務課長のお知らせ)
→ 73期集合修習は結果として,オンラインで実施されることとなりました。
(72期)
・ 72期A班向け(平成31年4月12日付の司法研修所事務局総務課長のお知らせ)
・ 72期B班向け(令和元 年6月20日付の司法研修所事務局総務課長のお知らせ)
(71期)
・ 71期A班向け(平成30年4月23日付けの司法研修所事務局総務課長のお知らせ)

(続きを読む...)集合修習期間中の入寮手続及び退寮手続に関する文書

導入修習期間中の入寮手続及び退寮手続に関する文書

目次
1 導入修習期間中の入寮手続及び退寮手続に関する文書
2 いずみ寮の部屋の割当基準等が書いてある文書は存在しないこと
3 平成29年8月28日発生の,司法研修所いずみ寮談話室における70期司法修習生の偽名記載事案に関する文書
4 令和5年7月13日施行の不同意性交等罪及び不同意わいせつ罪,並びに司法研修所の寮の禁止事項
5 関連記事その他
1 導入修習期間中の入寮手続及び退寮手続に関する文書
78期司法修習生の場合
・ 退寮手続についての注意事項(令和7年3月18日付の司法研修所事務局総務課寮務係の文書)
・ 入退寮に際しての注意事項(令和7年3月19日付の裁判所職員総合研修所総務課寮務係の文書)
77期司法修習生の場合
・ 退寮手続についての注意事項(令和6年3月20日付の司法研修所事務局総務課寮務係の文書)
・ 入退寮に際しての注意事項(令和6年3月20日付の司法研修所総務課寮務係の文書)
・ 入寮に当たっての留意事項【司法修習研修用】(税務大学校の文書)
・ 退寮手続についての注意事項(令和7年1月14日付の司法研修所事務局総務課寮務係の文書)
・ 学寮の退寮に当たっての留意事項(令和7年2月26日付の税務大学校庁舎管理係の文書)
76期司法修習生の場合
① 退寮手続についての注意事項(令和4年11月29日付の司法研修所事務局総務課寮務係の文書)
・ いずみ寮入寮者向けの文書です。
② 入寮及び退寮に当たっての留意事項【司法修習生版】
・ 税務大学校の学寮入寮者向けの文書です。

74期及び75期司法修習生の場合

・ 導入修習はオンラインで実施されましたから,存在しません。
73期司法修習生の場合
① 令和 元年8月1日付の「司法研修所からのお知らせ」14頁
・ 導入修習期間中のいずみ寮及びひかり寮の寮費は1万円(1日につき600円)でした。
② 73期導入修習時の入寮許可通知書
・ 寮費は1万3200円(1日につき600円)であり,72期以前と比べて1日につき100円値上がりしました。

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司法修習生の検事採用までの日程

目次
1 司法修習生の検事採用までの日程に関する文書
2 70期の検事採用の日程及び記念写真
3 検事への採用希望時の書類
4 検事志望者に対する面接選考の実施に関する文書
5 関連記事

1 司法修習生の検事採用までの日程に関する文書

71期,72期,73期,74期,75期,
76期,77期,78期,

* 「司法修習生(第78期)の検事採用までの日程(令和7年10月現在)」といったファイル名です。

司法修習生(第73期)の検事採用までの日程を添付しています。 pic.twitter.com/w8DoyVwh4s

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) October 30, 2021

71名が検事に任官し、新たな検察の一員となりました。法務大臣から辞令が交付され、#検事総長 から歓迎の言葉が贈られました。新しい仲間とともに、#検察庁 は、これからも、安全・安心で公正な社会の実現のために、一人一人が責任感と誇りをもって力を尽くしていきます。#検察官 pic.twitter.com/ekCnCTsBEi

— 最高検察庁 (@PPO_SAIKOUKEN) December 12, 2022

「修習生の間で検察の評判めちゃくちゃ悪い」との声。
近年、弁護士求人が増えていることに加え、色々な検察の不祥事があり、修習生の目は厳しくなっている。検察官志望者が余多にいた10数年前と今とでは状況が違うことに気づかないと、検察の採用担当者はしっぺ返しを喰らうだろう。

— 光 の 射 す 地 平 線 へ (@sunrise_3uphika) May 19, 2025

2 70期の検事採用の日程及び記念写真
(1) 司法修習生(第70期)の検事採用までの日程(平成29年8月)の中身は以下のとおりです。
平成29年
8月18日(金)

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刑事事実認定ガイド(司法修習生用の教材)の大部分は不開示情報であること

目次
1 刑事事実認定ガイド(司法修習生用の教材)の大部分は不開示情報であること
2 関連記事その他

1 刑事事実認定ガイド(司法修習生用の教材)の大部分は不開示情報であること
・ 令和元年6月14日付の理由説明書には「最高裁判所の考え方及びその理由」として以下の記載があります。
ア 「刑事事実認定ガイド(平成28年9月) 」(以下「本件対象文書」という。)は,毎年,司法修習生に対して,修習開始前に事前発送しているテキスト教材である。同教材は,第1章として,具体的事案の記録と同事案の事実認定に関して検討すべき設問,第2章として,設問の解答を導くために必要な事実認定の基本的な考え方の解説からなり,第2章を参照しつつ第1章の設問を検討することを通じて,修習開始前に,刑事事実認定に関する基本的な視点や考え方を自修することができる構成となっている。
   また,修習開始後は,司法研修所教官や分野別実務修習における指導裁判官の指導を受けながら必要に応じて参照し,あるいは通読することにより,修習内容の復習や,定着,深化に役立てることも期待されている。
本件対象文書は,上記のとおり,司法修習生が,司法修習開始前に自修したり,修習中に参照,復習したりして,刑事事件に関する事実認定能力をかん養するための教材文書である。
   この教材の内容を開示した場合には,その情報が流布され,設問の検討のポイントや解答案が作成されて一般に公開されることによって,司法修習生が主体的な取組みをしなくなるおそれがあるし,刑事事実認定は個別性が高く,事案の特質に応じて問題となる点は様々であるのに,解説に記載された基本的な考え方のみ習得すれば答えが出せるとの誤解を生み,司法修習生の積極的な学修の妨げとなるおそれもある。
   したがって,これらの情報は,開示することにより修習の目的が達成されず,修習事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると言える。
イ また,とりわけ第1章の記録編については,実在の事件記録を題材として作成されたものであるところ,固有名詞や住所,事件内容の一部に加工処理を行うなど,特定の事件に結びつかないよう抽象化処理が行われているものの,他の情報と照合すること等により特定の個人を識別することが可能な場合も考えられえるし,特定の個人を識別することができないとしても,公になることにより,なお個人の権利利益を害するおそれがある。
   そして, このように特定の個人が識別されたり個人の権利利益が害されるような事態となれば,今後,実在の事件記録を題材として教材を作成することが困難となり,修習事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるといえる。
ウ 以上から,本件対象文書には,公にすると個人の権利利益を害するおそれがある情報及び公にすると修習事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報が記載されており,同情報は法第5条第1号及び第6号に定める不開示情報に相当することから,同情報が記載されている部分を開示しないこととした。
   したがって,原判断は相当である。

2 関連記事その他
(1) 刑事事実認定ガイド1/2及び2/2を掲載しています。
(2) 令和2年10月12日付の補充理由説明書に基づき,事実認定の教材で通常用いられる用語や概念等の一般的・概括的な解説及び図については開示されることとなりました。

R021012 最高裁事務総長の補充理由説明書(刑事事実認定ガイドの一般的・概括的な解説及び図は開示することとした。)を添付しています。 https://t.co/4ZN4yleXDU pic.twitter.com/Ja8wNxFY4r

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) October 25, 2020

(3) 以下の記事も参照してください。
・ 司法修習開始前の送付資料
・ 司法修習生の司法修習に関する事務便覧

>RT
1.被害者の証言は詳細かつ迫真性があり信用できる。
2.被害者があえて虚偽を述べる動機はない。

(続きを読む...)刑事事実認定ガイド(司法修習生用の教材)の大部分は不開示情報であること

司法修習終了翌年の確定申告―修習給付金・給与・弁護士報酬(AIリライト)

第1 最初に所得の種類を分ける

第2 確定申告が必要となる場合

1 給与を1か所から受けた場合

2 20万円以下の場合

3 年末調整を受けていない場合

4 確定申告をする場合の全所得

第3 司法修習中に受け取った金員

1 基本給付金及び住居給付金

2 移転給付金及び旅費

3 修習専念資金

第4 勤務弁護士として受け取った給与

第5 個人名義で受け取った弁護士報酬

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昭和32年12月1日に司法修習生バッジの着用が開始した経緯

目次
1 司法修習生バッジの着用が開始した経緯
2 司法修習生のバッジに関する規程等
3 司法修習生バッジの取扱いに関する事務
4 関連記事その他

1 司法修習生バッジの着用が開始した経緯
・ 司法研修所要覧1972-73・62頁には,昭和32年12月1日に司法修習生バッジの着用が開始した経緯について以下の記載があります。

    従来、司法修習生のバッジは、裁判所職員と同じものをつけていたが、このほど「裁判官その他の裁判所職員及び司法修習生のバッジに関する規程」というムズカシイ規程の一部が改正されて、一二月一日から司法惨習生だけは図のようなハッジをつけることになった。
    これは、司法研修所の指導担当者協議会の席上で、これまででのバッジでは、検察庁や弁護士会で修習する場合には、裁判所の職員らしくてまぎらわしいし、また裁判所に配属されて法廷を傍聴するさいなどに、司法修習生であることが一目でわかるようなバッジをもうけてはどうかという意見があった。そこで司法研修所では、修習生、教官、職員からそのデザインを募集して、教官会議で、集ったデザインを取捨選択し、さらに画家や工芸家などの専門的な意見を加えて出来上ったもの。
    バッジの形は、筆記体のJをモジって、しかも裁判所、検察庁、弁護士会での修習を意味するように三つの部分に分け、上の部分は紺色、右の部分は赤色、下の部分は白と配色し、昔の法服の模標の色である裁判官の紫、検事の赤、弁護士の白の色わけとしたということ。また一方では、全体の形を、双葉にみせているところは、法曹の卵である司法修習生をあらわしたものの由。

2 司法修習生のバッジに関する規程等
(1) 昭和32年12月1日に施行された,司法修習生のバッジに関する規程(昭和32年11月15日最高裁判所規程第11号)を掲載しています。
(2) 昭和32年12月1日に改正規程が施行された,裁判官その他の裁判所職員のバッジに関する規程(昭和24年1月28日最高裁判所規程第1号)を掲載しています。

修習生バッジは、平成21年(63期?)までは購入させていたので返却も求めていなかったが、それより後は修習中貸与して終了とともに返却させるようにしたのだとか

— うるさインコ (@fetus1010) January 4, 2023

裁判官がバッジしてるイメージ全然ないですwwww#弁護士 #法律事務所 #漫画 #四コマ漫画 #エッセイ漫画 #漫画が読めるハッシュタグ #マンガが読めるハッシュタグ #たぬじろう #食っていけない弁護士 pic.twitter.com/xFXUKoAC0m

— 【漫画】弁護士のたぬじろう (@B_Tanujiro) August 17, 2021

3 司法修習生バッジの取扱いに関する事務
・ 「第75期司法修習生の司法修習に関する事務便覧」(令和3年11月)には,「司法修習生バッジの取扱い」として以下の記載があります。
(1) バッジの配布
    バッジは, 司法研修所が導入修習開始時に貸与する。
(2) バッジの穀損又は紛失による再配布一
ア 導入修習,集合修習及び考試中におけるバッジの毅損又は紛失による再配布は,司法研修所が行う。

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司法研修所の食堂及び西館の弁当販売に関する文書

総論
1 司法研修所の食堂の経営に関する契約書
2 司法研修所西館の弁当販売に関する許可申請書
3 司法研修所の食堂に関する感想
4 関連記事その他

1 司法研修所の食堂の経営に関する契約書
・ (令和2年度以降はなし。)
・ 平成31年度分(チムニー)
・ 平成30年度分(チムニー)
・ 平成29年度分(西洋フード・コンパスグループ)
・ 平成28年度分(西洋フード・コンパスグループ)

2 司法研修所西館の弁当販売に関する許可申請書
(1) 司法研修所西館の弁当販売に関する許可申請書を以下のとおり掲載しています。
* 「お食事処さつき和光司法研修所店の販売等許可申請書(令和5年8月7日付)」,「73期導入修習期間中の,弁当販売等の許可申請書(西館1階及び3階)(ジャパンビバレッジホールディングス)」,「77期導入修習期間中の,券売機による食券販売の許可申請書(西館1階及び図書館棟2階)(チムニー)」といったファイル名です。
(78期導入修習)
・ 西館1階及び図書館棟2階の券売機による食券販売に関する分(チムニー)
(77期集合修習)
・ 西館1階及び図書館棟2階の弁当販売に関する分(お食事処さつき和光司法研修所店)
(77期導入修習)
・ 西館1階及び図書館棟2階の券売機による食券販売に関する分(チムニー)
(76期集合修習)
・ 西館1階及び図書館棟2階通路の弁当販売に関する分(お食事処さつき和光司法研修所店)
(76期導入修習)
・ 西館1階及びいずみ寮1階ロビーの弁当販売に関する分(お食事処さつき和光司法研修所店)
(73期導入修習)
① 西館1階及び3階並びに東館2階の弁当販売に関する分(ジャパン・ビバレッジ・ホールディングス)
② 西館2階及び4階の弁当販売に関する分(チムニー)
(72期集合修習)

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選択型実務修習に関する平成22年3月当時の説明

〇木村光江司法修習委員会幹事長(首都大学東京法科大学院教授)は,平成22年3月1日の第16回司法修習委員会において以下の説明をしています(ナンバリング及び改行を追加しました。)。
1 選択型実務修習の実情については,昨年6月の幹事会及び9月の委員会で報告等がなされたところであるが,これによると,選択型実務修習が意欲のある修習生にはかなり大きな成果をもたらしており,新しい司法修習の内容として重要な役割を果たしてきたことは間違いがないと思われる。
    その一方で,実施後3年を経て,選択型実務修習の在り方に関しては,様々な問題点についての御指摘をいただいているところでもある。

2 まず最初の論点として,選択型実務修習の在り方を考えるに当たり,その意義を確認しておくことが重要であると考えられる。
    この点については,司法修習生指導要綱(甲)において,選択型実務修習は,配属庁会等において,司法修習生の主体的な選択により,分野別実務修習の成果の深化と補完を図り,又は各自が関心を持つ法曹の活動領域における知識・技法の習得を図ることを旨として行うこととされている。
    そして,当委員会の「議論の取りまとめ」においては,このような課程を設ける理由として,「今後,これまで以上に多様化する法曹に対する社会のニーズに応えるためには,法曹を志す者が,法科大学院を中心とする法曹養成の全課程を通じて,法曹として共通に求められる基本的な資質,能力とともに,自らが関心を持ち,将来活動したいと考える分野・領域についての知識,技能を主体的に身に付けていくことが必要となる。
    自らの関心分野・領域を選択し,これに対応した知識,技能を身に付けるための教育は,第一次的には法科大学院がその役割を担うことになるが,司法修習の中核である実務修習の課程においても,各司法修習生の進路や興味関心に応じて自ら主体的に修習内容を選択,設計できるような課程を設けることが教育効果の面からも有益である。」,「新しい司法修習においては,各分野別実務修習の期間が2か月間に短縮されることや,司法修習生が増員されることから,分野別実務修習において修習する内容や密度も従来以上に司法修習生ごとに相違が生じることになると考えられるので,司法修習生ごとの個別的な修習実績を踏まえて,各自の補足したいと考える分野や興味を感じた領域に対応できる課程を設ける必要がある。」とされているところである。
    実施後3年を経て,このような本来の制度趣旨,これまでの成果を改めて確認しておくことが必要となろうかと思う。

3 次に,選択型実務修習全般にわたる論点として,修習生の積極的な履修を促進するための環境整備(特にA班問題)が挙げられる。
   いわゆるA班問題については,幹事会において,11月に実施される選択型実務修習のプログラムへの応募が少ない,二回試験前の模擬裁判を避けたり,選択型実務修習の後半はホームグラウンド修習の履修が多くなる傾向があるなどの弁護士会からの指摘等が紹介された。
    このような傾向について,選択型実務修習の趣旨に照らし,是認することができるかがまず問題になろう。また,この点に関連して,選択型実務修習において,集合修習の復習等を行うことをどのように評価すべきであるかを議論すべきであるとの意見もあった。
    さらに,幹事会では,このような傾向に対し,より積極的な取組を促す方策が議論された。修習委員会として何らかのメッセージを発するべきであるとする意見や,修習生に自覚を促すとともに,ホームグランド修習の指針として活用するため,修習生に選択型実務修習全体を通じた獲得目標,到達目標等を記載した書面を作成させて指導担当弁護士に提出すべきであるとする意見,さらには,二回試験の時期等を検討すべきであるとする意見などが出された。

4 また,これと関連して,ホームグラウンド修習の意義及び在り方についても議論がなされた。
     ホームグラウンド修習については,「議論の取りまとめ」によると,分野別実務修習の期間に関して指摘されている裁判修習と弁護修習のバランスの問題や民事分野と刑事分野のバランスの問題を調整するとともに,今後の弁護士業務の多様化に対応する観点から,選択型実務修習を制度的に弁護士実務に比重を置いたものとするために,その一方策として設けられたものである。その上で,選択型実務修習の期間中,最低限1週間は継続して行わなければならないこととされており,相当な理由があれば,選択型実務修習の2箇月間を通じてホームグラウンドでの弁護修習を行うこともできるとされているところである。
    しかしながら,ホームグラウンド修習については,事務所の受入態勢や適切な課題の確保が難しいなどの実施上の難点があることや,指導担当弁護士がその趣旨を十分理解していないことを指摘する意見もあり,また,その期間を集合修習の復習等,より直截に言えば二回試験対策に費やしている例があるとの指摘もあった。

5 次に,外国での修習についてだが,「選択型実務修習の運用ガイドライン」では,現在,外国での修習は当面これを認めないとされている。外国での修習を認める場合,選択型実務修習の趣旨・目的との関係や監督の在り方等が問題となるが,幹事会においては,なおこれを可能とするような枠組みを検討すべきであるとの意見もあった。

6 全国プログラムについては,前回の委員会等において,各幹事からその実情等の報告があり,若干の問題点の指摘もあったが,実際に履修した修習生や指導担当者からは,概ね肯定的な評価がなされていたものと理解している。
    そのような実情を前提として,幹事会においては,さらに全国プログラムの提供・履修が促進されることが望ましいということで異論を見なかった。同様に自己開拓プログラムについても,その一層の充実が望ましいと考えられるところであり,修習生が受入先を開拓するに当たり,自己開拓という建前を踏まえながらも,司法研修所や配属庁会において可能なサポートを行うことが望ましいということで異論を見なかった。

7 個別修習プログラムについても,前回の委員会において,その実情につき,実務家の幹事から報告をいただいたところであり,各配属庁会の努力と工夫により,有意義なものが提供されており,基本的には,その拡充が図られるべきであるとの評価が可能であろう。
    もっとも,弁護士会提供のプログラムに関しては,まず,全ての単位会で他事務所修習が提供プログラムになっているわけではないことや大規模会と小規模会でプログラムの内容に格差があることを指摘する意見もあった。幹事会において,これらの点について議論をしたが,後者については,このような格差をひとえに問題視するのではなく,むしろ各地の実情に応じた個別修習プログラムの提供がなされることが重要であるとの意見が多数であった。
    また,具体的にどのようなプログラムの提供が望まれるのかも検討の対象であろうと考えているが,幹事会においては,基本的なレベルの深化や補完に力点を置いたプログラムを用意すべきではないかとの指摘や刑事事件に力を入れるべきであるとする意見等があった。さらに,修習生の参加がやや低調になりつつことが指摘されている模擬裁判についても,司法研修所教官である幹事から,集合修習等でも行われていることを考慮しても,広く履修されることが望ましいという意見が出された。

8 なお,大規模庁会と小規模庁会の格差を解消すべきという観点から,高裁,弁連単位のプログラム提供を可能とすべきであるという考え方もあるところであるが,この点については,要件や手続等検討すべき点が多くあると思われるし,幹事会の議論の中でも,強い必要性があるとの指摘はなく,むしろ,小規模庁会は小規模庁会なりの特色をいかしたプログラムの提供に努めることが肝要であるという意見が述べられていた。
    なお,個別修習プログラムのうち,裁判所及び検察庁提供のプログラムは,概ね適切に実施されているものと考えられるが,なお議論すべき点がないかという観点から御検討願いたい。

(続きを読む...)選択型実務修習に関する平成22年3月当時の説明

導入修習初日の配布物

目次
1 導入修習初日の配布物
2 72期導入修習初日の配布物
3 司法修習生採用の辞令書
4 関連記事

1 導入修習初日の配布物
72期,73期,74期,75期,76期,
77期,78期,
* 「第75期司法修習生に対し,導入修習初日に配布した事務説明の書類」といったファイル名です。

2 72期導入修習初日の配布物
(1) 「この封筒に入っているもの,及び事務連絡(72期導入修習)」によれば,72期導入修習初日の配布物は以下のとおりです。
① 司法研修所における事務の取扱いについて(第72期導入修習)
② 現住所届(第72期)
③ 平成30年度(第72期)司法修習生クラス名簿(司法修習生の氏名等は真っ黒)
④ 第72期司法修習生の教官組別表(平成30年12月3日現在)
⑤ 週間日程表(12月3日~7日分)
⑥ クラス連絡委員マニュアル,起案回収,修習日誌担当表
⑦ 災害時におけるクラス担当教官への安否連絡等について(事務連絡)
⑧ 節電のお願い
⑨ 平成30年10月19日付け事務局長事務連絡「司法修習生が取り扱う裁判修習関連の情報等のセキュリティ対策について」
⑩ 安否連絡カード
⑪ お知らせ
⑫ 【A班のみ】民弁問題研究1「民事弁護修習記録第190号(第2分冊)」
⑬ 【B班のみ】刑弁演習1(捜査弁護)「実施要領」
(2) 以下の書類も72期導入修習初日に配布されました。
① 同封物一覧
② 身分証明書の取扱いについて

(続きを読む...)導入修習初日の配布物

司法修習生の採用選考に関する公式文書

目次
0 はじめに
1 司法修習生採用選考審査基準
2 毎年度の司法修習生採用選考要項
3 提出書類の書式等(最高裁判所提出分)
4 最高裁判所提出分の記載要領・記載例及び書式
5 提出書類の書式等(司法研修所提出分)
6 毎年度の司法研修所からのお知らせ等
7 司法修習生採用選考の追完書類の提出方法及び変更事項の届出方法
8 関連記事

0 はじめに
・ 77期司法修習を最後に更新を停止しました。
・ 裁判所HPの「司法研修所」の「司法修習生採用選考」に掲載されていた,司法修習生の採用選考に関する公式文書は以下のとおりです。

1 司法修習生採用選考審査基準
(1) 平成28年6月 1日付のもの
(2) 平成30年7月18日付のもの
(3) 令和元年 7月 3日付のもの
(4) 令和5年 8月30日付のもの

2 毎年度の司法修習生採用選考要項
(1) 平成28年度司法修習生採用選考要項(平成28年7月1日付)
(2) 平成29年度司法修習生採用選考要項(平成29年7月3日付)
(3) 平成30年度司法修習生採用選考要項(平成30年6月25日付)
→  平成30年度司法修習生採用選考要項(平成30年7月18日付)
(4) 令和元年度司法修習生採用選考要項(令和 元年7月3日付)
(5) 令和2年度司法修習生採用選考要項(令和2年10月29日付)
(6) 令和3年度司法修習生採用選考要項(令和3年7月1日付)
(7) 令和4年度司法修習生採用選考要項(令和4年7月1日付)

(続きを読む...)司法修習生の採用選考に関する公式文書

司法省司法研究所の沿革

目次
1 戦前の沿革
2 戦後の沿革
3 関連記事その他

1 戦前の沿革
(1)   昭和14年7月6日,判事,検事及び司法官試補の研究・研修機関として司法省司法研究所(所長は司法次官の充て職)が刑務協会(現在の公益財団法人矯正協会)の建物に設置されました。
   しかし,昭和19年始め頃,太平洋戦争のために事実上,その活動を停止しました。
(2)ア 戦前の高等試験司法科試験(試験科目につき外部HPの「文官高等試験合格者一覧」参照)の実施は,昭和18年度が最後となりました。
イ 高等試験司法科試験の合格者は,司法試験合格者とみなされます(司法試験法付則2項参照)。
(3)ア 学徒動員のための学生の変更に対応するため,昭和17年度は二回,司法官試補の採用がありましたから,27期及び28期の司法官試補が誕生しました(司法官試補制度の沿革290頁参照)。
イ 戦前の司法官試補の任命(裁判所構成法58条1項参照)は,昭和18年10月1日付の56人及び同年12月付の1人が最後となりました(司法官試補29期)。
(4)ア 昭和13年以降,高等試験司法科試験に合格する女性が出てきましたが,司法官試補の採用は男性に限られていましたから,弁護士試補にしかなれませんでした。
イ 戦前の民法では,女性は結婚すると無能力となり,重要な法律行為をするには常に夫の同意が必要でした。
(5)「二回試験」の語源となった戦前の司法官採用制度については「司法官採用に関する戦前の制度」を参照してください。

昭和6年の司法試験合格通知書。
自分の合格証書でさえどこに行ったかわからないほど物には執着しないタイプだけど、これは大切。
鞄にしのばせて試験会場に行ったなぁ。#おじぃちゃんの御守り pic.twitter.com/OZKxlDlxNW

— NONman@BBOY/弁護士/CEO (@ichigeki_non) September 24, 2020

2  戦後の沿革
(1)ア 戦後の司法官試補の任命は,①昭和20年12月付が1人,②昭和21年2月25日付が68人,③昭和21年9月30日付が28人です。
   そして,戦前に司法官試補に任命されたが兵役等の事情により修習未了であった者も含めて,①1人が昭和21年8月に修習を終了し,②29人が昭和22年3月に修習を終了し(①及び②につき司法官試補30期と称されることがあります(司法官試補制度の沿革294頁及び295頁のほか,法曹期別名簿の「司法省司法研究所」欄参照)),③52人が昭和22年12月18日に修習を終了し(高輪1期),④51人が昭和23年4月22日に修習を終了しました(高輪2期)。
イ 昭和22年5月3日の裁判所法施行の際に司法官試補であった者は,司法修習生を命ぜられたものとされ,修習期間は1年6月とされました(裁判所法施行令18条1項)。
   なお,司法官試補の実務修習も1年6月でした。
ウ 司法官試補30期からは寺田治郎裁判官(終戦時は陸軍の法務大尉)が第10代最高裁判所長官となり,高輪1期からは矢口洪一裁判官(終戦時は海軍の法務大尉)が第11代最高裁判所長官となりました。
   なお,寺田治郎裁判官は,平成26年4月1日に第18代最高裁判所長官に就任した26期の寺田逸郎裁判官の父親です。
(2)   司法省司法研究所は,昭和21年5月15日に司法省司法研修所と改称し,昭和21年7月15日に東京都芝区(昭和22年3月15日以後は港区)高輪南町の旧毛利公爵邸跡地に移転しました。

(続きを読む...)司法省司法研究所の沿革

司法研修所の沿革―高輪,紀尾井町,湯島及び和光への庁舎の変遷(AIリライト)

第1 この記事の対象と庁舎所在地の変遷1 この記事の対象2 庁舎所在地の変遷第2 司法省の研修機関からの分離1 司法研究所から司法省の司法研修所へ2 昭和22年5月3日の分離3 司法省側の機関のその後第3 高輪時代(昭和22年5月から昭和23年6月まで)1 旧毛利邸を仮庁舎とした発足2 初代所長と第1期司法修習生3 高輪南町の現況第4 紀尾井町時代(昭和23年6月から昭和46年4月まで)1 行政裁判所跡地への新築移転2 分室及び寄宿寮3 裁判所職員の研修及び司法研究の所管4 司法修習生の法的地位を示した最高裁判決5 紀尾井町時代の終わり6 紀尾井町3番地の現況第5 湯島時代(昭和46年4月から平成6年4月まで)1 旧岩崎邸・裁判所書記官研修所跡への移転2 湯島庁舎の規模と敷地の変遷3 各地の分室の整備4 司法研修所第一部の発足5 湯島時代に起きた出来事6 湯島四丁目6番の現況第6 和光時代(平成6年4月から)1 キャンプ朝霞南地区跡地への移転2 和光庁舎の構成と敷地3 修習生の増加等に対応した増改築4 司法研修所別館と裁判官研修部門の移転5 寄宿寮の名称第7 和光時代における司法修習の主な変化1 新司法修習の開始と新旧修習の併存2 経済的支援の変化3 導入修習の復活及び兼業許可の運用緩和4 新型コロナウイルス感染症の影響と参集方式への復帰5 在学中受験に伴う3月開始への移行第8 関連記事その他出典・参考資料1 法令及び規則2 裁判例3 公文書・歴史資料4 文献5 ウェブ資料
第1 この記事の対象と庁舎所在地の変遷
1 この記事の対象

司法研修所は,裁判官の研究及び修養並びに司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため,最高裁判所に置かれた機関である(裁判所法14条)。
現在の所在地は埼玉県和光市南二丁目3番8号であり,本館,東館,西館,大講堂,図書館棟,合宿舎及び体育館から成る施設が置かれている。

本記事は,司法省の研修機関から分かれた経緯,芝高輪南町,紀尾井町,湯島及び和光市への庁舎の移転並びに各時代の増改築を,最高裁判所が作成した「庁舎の沿革及び現況説明書」,司法研修所五十年史の年表,裁判所ウェブサイト及び日本法令索引によって確認できる範囲で時系列に整理するものである。
庁舎の変遷と結び付く限度で,司法修習生の人数の増加,導入修習の実施,感染症下の実施方式その他の司法修習の変化にも触れる。

修習期間の短縮,給費制から貸与制及び修習給付金への移行その他の司法修習制度そのものの改正経緯は,「司法修習制度の改正経緯」で扱っている。
司法省側に残った機関の沿革は,「司法省司法研究所の沿革」及び「法務総合研究所の組織,業務,沿革及び公開資料」を参照されたい。

2 庁舎所在地の変遷

裁判所ウェブサイトの「司法研修所について」は,司法研修所の沿革を次のとおり示している。

時期出来事昭和14年7月司法省に「司法研究所」を設置昭和22年5月最高裁判所の研修機関として司法研修所を設置昭和23年6月東京都千代田区紀尾井町に移転昭和46年4月東京都文京区湯島に移転平成6年4月埼玉県和光市に移転平成25年8月裁判官の研修部門が埼玉県和光市の司法研修所別館に移転令和8年2月裁判官の研修部門が司法研修所本館に移転

このうち令和8年2月の項目は,平成25年8月に司法研修所別館へ移された裁判官の研修部門が本館へ戻ったことを示すものである。
これに伴い,同ページの所在地欄は,本記事の作成時点では司法研修所(和光市南二丁目3番8号)だけを掲げており,従前併記されていた司法研修所別館(研修東棟。同二丁目3番5号)は掲げられていない。

第2 司法省の研修機関からの分離
1 司法研究所から司法省の司法研修所へ

昭和14年7月6日の勅令第445号(司法研究所官制)により,判事,検事及び司法官試補の研究並びに修習をつかさどる機関として,司法省に司法研究所が置かれた。
裁判所ウェブサイトは,同研究所が第二次世界大戦中に事実上その機能を停止していたと注記している。

昭和21年5月15日の勅令第269号は,昭和14年勅令第445号を全部改正した「司法研修所官制」であり,これにより司法研究所は廃止され,新たに司法省に司法研修所が置かれた。
この題名及び改正関係は日本法令索引の「法務庁研修所官制」の法令沿革で確認することができ,最高裁判所の「庁舎の沿革及び現況説明書」も同日欄に「勅令第269号をもって,司法研究所を廃し,新たに司法省に司法研修所を設置」と記載している。

司法省の司法研修所は,昭和21年7月15日,東京都芝区(昭和22年3月15日以後は港区)高輪南町の旧毛利公爵邸へ移った。
高輪の建物は,最高裁判所に司法研修所が置かれる前年から,司法省の研修機関の庁舎として使われていたことになる。

司法官試補の修習が戦後どこで再開されたかについては,当時これに関与した法曹の回想がある。
『法学者・法律家たちの八月十五日』所収の「敗戦直後の司法修習」は,応召から帰った司法官試補と新たに採用された試補を指導するため,戦争中休止していた司法研究所の指導官を命ぜられ,板橋の旧陸軍被服廠の一部で修習を始めたと記している。
これは後年の回想であって当時作成された公文書ではないから,日付その他の細部まで確定する資料としては扱えないが,高輪へ移る前の実施場所を示す証言として意味がある。

2 昭和22年5月3日の分離

日本国憲法及び裁判所法が施行された昭和22年5月3日,裁判所法14条により,最高裁判所に司法研修所が設置された。
同日,政令第6号によって昭和21年勅令第269号の題名が「司法省研修所官制」に改められ,司法省側の機関は司法省研修所となった。

したがって,この日に二つに分かれたのは,昭和21年5月15日以降の司法省の司法研修所であり,昭和14年に設置された司法研究所そのものではない。
裁判所ウェブサイトも,「司法研究所」について,「戦後の一時期,司法省に『司法研究所』に代わる施設として『司法研修所』が設置されていた」と注記している。

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司法研修所事務局の事務分掌(平成25年4月1日現在)

平成25年4月1日現在の,司法研修所事務局の事務分掌は以下のとおりです。

1 総務課
(1) 庶務係
① 会議及び協議会に関する事項
② 所長,教官,事務局長及び所付の庶務に関する事項
③ 機密に関する事項
④ 公印の保管に関する事項
⑤ 文書の接受及び発送に関する事項(使走に関する事項を除く。)
⑥ 公文書類の編集,整理及び保管に関する事項
⑦ 司法修習生の考試に関する事項
⑧ 広報及び渉外連絡に関する事項
⑨ 配車に関する事項
⑩ 他の課又は総務課の他の係に属しない事項

(2) 人事係
① 職員の人事に関する事項
② 給与簿に関する事項
③ 諸手当の認定に関する事項
④ 厚生,保健及びレクリエーションに関する事項
⑤ 証明書の発行に関する事項
⑥ 修習資金の貸与申請に関する事項

(3) 寮務係
① 合宿舎の運営に関する事項
② 合宿舎の庶務及び経理に関する事項
③ 司法修習生の合宿舎の使用の許可に関する事項

(4) 図書係
① 図書室の運営に関する事項

(続きを読む...)司法研修所事務局の事務分掌(平成25年4月1日現在)

66期民事裁判修習及び刑事裁判修習のアンケート結果概要

目次
1 総論
2 民事裁判修習におけるアンケート項目
3 刑事裁判修習におけるアンケート項目
4 関連記事その他

1 総論
・ 平成25年10月10日の第2回法曹養成制度改革顧問会議に提出されたものの,HPに掲載されていない以下の資料を掲載しています。
① アンケート結果概要(民事裁判)と題する66期民事裁判修習のアンケート結果概要 
② アンケート結果概要(刑事裁判)と題する66期刑事裁判修習のアンケート結果概要

2 民事裁判修習におけるアンケート項目
① 修習の意義・理念の指導への反映
② 修習ガイダンスの実施率,参加率等
③ 民裁実務修習冒頭段階での修習(合同修習(実務庁),導入起案(研修所教官))
④ 実務修習開始後の合同修習
・ 司法研修所教材DVD(事実認定,争点整理)を用いた指導
・ 時間外等の合同的な勉強会等(用件事実の学修等)
⑤ 部における修習
・ 平均起案通数(サマリー起案,リサーチペーパー起案,判決全文起案等)
⑥ 分野別実務修習総括
⑦ 選択型実務修習の提供プログラム(民裁深化型,非訟事件等,専門部・集中部,模擬裁判,その他)
⑧ 司法修習生の状況等
・ 旧修習との比較
・ 出身法科大学院による修習生の能力等のばらつき

3 刑事裁判修習におけるアンケート項目
① 修習の意義・理念の指導への反映
② 修習ガイダンスの実施率,参加率等
③ 刑裁実務修習冒頭段階での修習(合同修習(実務庁),導入起案(研修所教官))

(続きを読む...)66期民事裁判修習及び刑事裁判修習のアンケート結果概要