司法修習

司法修習生の採用選考の必要書類

目次
第1 はじめに
第2 提出書類の一覧
1 最高裁判所事務総局人事局任用課試験係に提出する書類(書留・速達)
2 司法研修所企画第二課調査係に提出する書類(簡易書留)
第3 追完できない書類及び追完可能な書類
第4 書類の記載方法等
第5 司法試験合格証書
第6 民間企業が採用選考する時に配慮すべきとされている事項
第7 犯罪経歴証明書及び犯罪人名簿における取扱い
第8 検察庁は行政官庁等からの前科照会に回答していないこと,及び最高裁昭和56年4月14日判決の判示内容
1 検察庁は行政官庁等からの前科照会に回答していないこと
2 最高裁昭和56年4月14日判決の判示内容
第9 就職希望者の前科前歴の秘匿に関する裁判例
第10 二回試験不合格者が再採用してもらう際の手続
第11 54期の司法修習生採用選考当時の提出書類
第12 かつて存在した司法修習生の国籍条項
第13 司法修習生採用選考の申込期間の適法性に関する東京地裁平成29年9月7日判決の判示内容
第14 関連記事その他

第1   はじめに
1 本ブログの記載は参考程度にとどめた上で,必ず裁判所HPで提出書類の書き方等を確認して下さい。
2 司法修習生の採用選考の必要書類は例年,以下のとおりでありますところ,コピーを提出してもいいものはありません。
3 提出書類の書式等は「司法修習生の採用選考に関する公式文書」に掲載しています。

第2 提出書類の一覧
1 最高裁判所事務総局人事局任用課試験係に提出する書類(書留・速達)
① 司法修習生採用選考申込書(署名・押印・写真貼付)
② 資格の登録抹消証明書(該当者だけ)(追完可能)
・ コピー不可です。

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判事補の採用日程における,旧司法修習と新司法修習の比較

目次
第1 57期及び67期の判事補の採用日程
1 57期判事補の採用日程
2 67期判事補の採用日程
第2 採用日程に関する補足説明
第3 関連記事

第1 57期及び67期の判事補の採用日程
1 57期判事補の採用日程
平成16年
9月30日(木)二回試験の不合格発表(5ch(当時の2ch)の「【合格発表】司法修習57期スレpart28【旅立ち】」参照)
10月 1日(金)司法修習終了
10月 4日(月)下級裁判所裁判官指名諮問委員会の答申
10月 6日(水)最高裁判所裁判官会議の決定
10月 7日(木)最高裁判所が内閣に判事補として指名した者の名簿を提出
10月12日(火)閣議決定
10月16日(土)採用発令
2 67期判事補の採用日程
平成26年
12月16日(火)二回試験の不合格発表
12月17日(水)司法修習終了
12月19日(金)下級裁判所裁判官指名諮問委員会の答申
12月24日(水)最高裁判所裁判官会議の決定
平成27年
1月 7日(水)最高裁判所が内閣に判事補として指名した者の名簿を提出
   1月 9日(金)閣議決定
   1月16日(金)採用発令

第2 採用日程に関する補足説明
1 56期以降,司法修習終了後に出される下級裁判所裁判官指名諮問委員会の答申を経た後に最高裁判所裁判官会議の決定(=採用内定)が出るようになっている関係で,司法修習終了と同時に採用内定を出すことは制度上,無理になりました。

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司法修習生採用選考の内容の変化(6期以降)

目次
第1 6期以降の司法修習生採用選考の内容
◯75期司法修習の場合
◯74期司法修習の場合
◯70期から73期までの司法修習の場合
◯現行60期から69期までの司法修習の場合
◯59期司法修習の場合
◯57期から58期までの司法修習の場合
◯51期から56期までの司法修習の場合
◯47期から50期までの司法修習の場合
◯28期から46期までの司法修習の場合
◯26期から27期までの司法修習の場合
◯19期から25期までの司法修習の場合
◯11期から18期までの司法修習の場合
◯7期から10期までの司法修習の場合
◯6期司法修習の場合
第2 関連記事その他

第1 6期以降の司法修習生採用選考の内容
・ 官報に掲載される司法修習生採用選考公告によれば,6期以降の司法修習生採用選考の内容は以下のとおりです(変化部分を赤色表示にしています。)。
◯75期司法修習の場合
・ 選考の内容は,書面審査,健康状態判定,面接及びその他となりました。
・ 書面審査は,選考申込書等の提出書類の記載により,採用選考審査基準を満たすかどうかを審査するものでした。
・ 健康状態判定は,選考申込書等の提出書類の記載により,修習に耐えられる健康状態かどうかを判定するものでした。
・ 面接は,書面審査及び健康状態判定の結果,必要があると認める場合に実施されました。
・ その他は,選考申込書等の提出書類の記載事項について調査を行うものでした。
    必要に応じて,追加書類の提出等を求める場合がありました。
◯74期司法修習の場合
・ 選考の内容は,書面審査,健康診断,面接及びその他となりました。
・ 書面審査は,選考申込書等の提出書類の記載により,採用選考審査基準を満たすかどうかを審査するものでした。

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司法修習生等に対する採用に関する日弁連の文書(73期以降の取扱い)

目次
1 73期の要請文書
2 73期司法修習生については,司法修習開始前の採用活動が正式に解禁されたこと
3 関連記事その他

1 73期の要請文書
・ 73期司法修習生等に対する採用に関する協力について(令和元年9月3日付の日弁連会長の要請)(73期司法修習生等に対する採用に関する要請について(令和元年9月9日付の日弁連事務総長の事務連絡)の添付資料です。)の本文は以下のとおりです(ナンバリングを1ないし4から①ないし④に変えています。))。

   当連合会は,令和元年12月5日から司法修習を開始する第73期司法修習生及び司法修習予定者に関し,司法修習の実効を期すとともに司法修習生等の職業選択の自由を尊重するため,下記のとおり要請いたします。
   貴会会員に対し,この要請の趣旨を周知徹底していただくとともに,行き過ぎた勧誘行為等が認められた場合には, 当該会員に対し,個別に実情に応じた対応をとっていただくなどして,平穏な司法修習環境を維持し,司法修習の実をあげるべく御協力いただきますよう,お願い申し上げます。

① 会員は,第73期の司法修習生及び司法修習予定者(以下合わせて「司法修習生等」という。)について,事務所見学,採用選考等の日程及び時刻を決定するにあたっては,司法修習に対する影響を低減するように配慮しなければならない。
   なお,導入修習期間中(令和元年12月5日から同年12月25日までの期間)は,司法修習を欠席することを要することとなるような事務所見学,採用選考等を行ってはならない。
② 会員は,司法修習生等に対し,過度の飲食提供,その他不相当な方法による採用のための勧誘行為を行ってはならない。
③ 会員は,第73期司法修習生等に対する採用決定(内定を含む。)により,司法修習生等を拘束してはならない。会員は,第73期司法修習生等の会員に対する採用の申込み又は会員からの採用の申込みに対する第73期司法修習生等の承諾につき,司法修習生等が撤回することを妨げてはならない。
④ 会員は,職業選択に関する司法修習生等の自由な意思を尊重しなければならない。

2 73期司法修習生については,司法修習開始前の採用活動が正式に解禁されたこと
・ 72期司法修習生までは,同じ時期に「司法修習生等に対する採用のための勧誘行為自粛に関する協力について(要請)」と題する文書が日弁連会長から発出されていて,「会員は,第72期の司法修習生及び司法修習予定者(以下合わせて「司法修習生等」という。)に対し,平成31年2月27日まで,採用のための勧誘行為は行ってはならない。」などと書いてあり,実務修習第1クールが終了するまで,採用のための勧誘行為自粛を要請されていました(「司法修習生等に対する採用のための勧誘行為自粛の要請に関する最高裁及び法務省の対応」参照)。
   しかし,73期司法修習生の場合,「司法修習生等に対する採用に関する協力について(要請)」というふうに表題が変わっていますし,「会員は,第73期の司法修習生及び司法修習予定者(以下合わせて「司法修習生等」という。)について,事務所見学,採用選考等の日程及び時刻を決定するにあたっては,司法修習に対する影響を低減するように配慮しなければならない。」というふうに文言が変わっています。
   そのため,73期司法修習生については,司法修習開始前の採用活動が正式に解禁されたことになります。

イソ弁時代の話だけど、酒癖悪かった修習生はボスに報告して謝絶した。

— くまったさん&パートナーズ (@ottokumatta) May 28, 2022

3 関連記事その他
(1) 74期以降に関する司法修習生等に対する採用に関する要請を以下のとおり掲載しています。
74期,75期,76期,77期,78期,
(2) 34期の林道晴司法研修所事務局長が寄稿した「新司法修習のポイント」には以下の記載があります(自由と正義2008年10月号54頁。なお,改行を追加しました。)。
    近時、一部の法律事務所の中には、司法修習が開始される前に(新司法試験の合格発表前の例すらあるようである。)、司法修習生への採用申込みをする者に弁護士としての採用の内定を出している例もあるようである。その結果、司法修習生の中には、内定先の法律事務所での執務に関係のない科目(特に、刑事系の科目)の修習に熱意を見せない者が出てきているなどとの指摘が配属庁会の指導官からされている。

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法科大学院在学中の司法試験合格者,及び判事補任官の最年少記録等

目次
1 法科大学院在学中の司法試験合格者
2 判事補任官の最年少記録等
3 関連記事

1 法科大学院在学中の司法試験合格者
(1) 平成28年9月26日の第76回法科大学院特別委員会の配付資料2-9「平成28年司法試験最終学歴(出願時)別合格者一覧(予備合格者)」によれば,法科大学院2年在学中に予備試験に合格した人が76人(うち,東京大法科大学院が42人,京都大法科大学院が12人,慶応義塾大法科大学院が9人,中央大法科大学院及び一橋大法科大学院が4人)となっています。
   法科大学院2年在学中に予備試験に合格した場合,法科大学院を中退していない限り,法科大学院3年在学中に司法試験を受けることとなりますから,このような人が,法科大学院在学中に司法試験に合格した人に該当すると思われます。
(2) 東京大法科大学院の入学者,在籍者,修了者及び司法試験合格者については,東京大学法科大学院HPの「法科大学院概要」にある「東京大学法学政治学研究科法曹養成専攻概要 別紙」に書いてあります。

2 判事補任官の最年少記録等
(1)  同資料2-9によれば,大学2年在学中に予備試験に合格した人が4人,大学3年在学中に予備試験に合格した人が16人,大学4年在学中に予備試験に合格した人が49人います。
(2)ア 令和6年1月現在,判事補任官の最年少記録は以下のとおりですから,早期卒業した75期の小林郁也裁判官を除き,大学4年生の11月から翌年3月の卒業までの間,学部生と司法修習生を兼職していたのかもしれません。
1位:76期の奥田紗永裁判官(平成13年3月30日生。22歳 9月)
2位:75期の小林郁也裁判官(平成12年3月15日生。22歳10月)
→ 令和6年7月6日に24歳3月で依願退官し,52期の岡田邦恵裁判官(24歳8月で死亡退官)の最年少退官記録を更新しました。
3位:69期の樋口瑠惟裁判官(平成 6年3月 3日生。22歳10月)
イ 77期の判事補任官は令和7年5月上旬頃と思われますから,76期の奥田紗永裁判官の判事補任官の最年少記録を更新するためには,平成14年7月下旬以降に生まれた人(大学入学は令和3年4月です。)が,大学3年生の令和6年3月21日から司法修習生を兼職し,大学4年生の令和7年3月上旬に二回試験を受験する必要があることになります。

1 70期新任判事補任命時の閣議書を掲載しています。
新任判事補全員のふりがな,生年月日等が載っています。https://t.co/t9EHHq6oAP

2 70期の場合,平成6年2月23日生の出縄英行が一番若いです。
ただし,現職最年少の判事補は,69期の樋口瑠惟(平成6年3月3日生)です。 pic.twitter.com/Eo1Yd9AYDw

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) January 27, 2018

3 関連記事
・ 法科大学院派遣裁判官名簿(平成16年度以降)
・ 新任判事補任命の閣議決定及び官報掲載の日付

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司法研修所の沿革

目次
第1 司法研修所及び司法省研修所への分離
第2 高輪時代(昭和22年10月から昭和23年6月まで)
第3 紀尾井町時代(昭和23年6月から昭和46年4月まで)
第4 湯島時代(昭和46年4月から平成6年4月まで)
第5 和光時代(平成6年4月から)
第6 関連記事その他

第1 司法研修所及び司法省研修所への分離
1 司法省司法研究所は,昭和22年5月3日,最高裁判所設置の「司法研修所」と司法省設置の「司法省研修所」に分離されました。
2 昭和23年2月15日,司法省及び法制局が統合して法務庁となり,昭和24年6月1日,法務庁が法務府となり,昭和27年8月1日,法務府が法務省及び法制局に解体されました。
   また,昭和37年7月1日,法制局は,衆参両院に置かれた議院法制局と区別するため,内閣法制局に改称されました。
3   司法省研修所は,昭和27年8月1日の法務省設置の際,法務総合研究所となりました。

第2 高輪時代(昭和22年10月から昭和23年6月まで)
1 昭和22年10月14日,初代所長の前沢忠成が最初の司法研修所職員となりました。
   高輪南町の旧毛利公爵邸跡地に仮設された司法研修所において,昭和22年12月1日,第1期司法修習生(昭和22年5月15日任命。実務修習から開始)146人のうちの74人(東京地裁及び横浜地裁に配属の修習生)だけの入所式が実施されました。
2 日本初の女性裁判官は1期の石渡満子裁判官でした。

第3 紀尾井町時代(昭和23年6月から昭和46年4月まで)
1 昭和23年6月30日,千代田区紀尾井町3番地(戦前の行政裁判所の跡地)に移転しました。
2(1) 紀尾井町3番地には現在,紀尾井町ビル(平成元年11月建築)があります(自由と正義2018年10月号1頁参照)。
(2) 紀尾井町は,江戸時代に,「紀」州徳川家,「尾」張徳川家及び彦根「井」伊家の屋敷が存在した場所であり,3つの大名家の頭文字を取った地名です。
3 寄宿寮として小石川寮がありました。
   ただし,寄宿寮につき,昭和42年7月,それまでの小石川寮から鉄筋コンクリート5階建ての松戸寮に移転しました(自由と正義2018年10月号7頁)。

第4 湯島時代(昭和46年4月から平成6年4月まで)
1 昭和46年4月8日,文京区湯島四丁目6番6号(岩崎邸の跡地)に移転しました。
   そして,25期前期修習から湯島での集合修習が開始しました。
2 湯島4丁目6番には現在,関東財務局東京財務事務所があります(自由と正義2018年10月号1頁参照)。

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司法研修所事務局の事務分掌(平成25年4月1日現在)

平成25年4月1日現在の,司法研修所事務局の事務分掌は以下のとおりです。

1 総務課
(1) 庶務係
① 会議及び協議会に関する事項
② 所長,教官,事務局長及び所付の庶務に関する事項
③ 機密に関する事項
④ 公印の保管に関する事項
⑤ 文書の接受及び発送に関する事項(使走に関する事項を除く。)
⑥ 公文書類の編集,整理及び保管に関する事項
⑦ 司法修習生の考試に関する事項
⑧ 広報及び渉外連絡に関する事項
⑨ 配車に関する事項
⑩ 他の課又は総務課の他の係に属しない事項

(2) 人事係
① 職員の人事に関する事項
② 給与簿に関する事項
③ 諸手当の認定に関する事項
④ 厚生,保健及びレクリエーションに関する事項
⑤ 証明書の発行に関する事項
⑥ 修習資金の貸与申請に関する事項

(3) 寮務係
① 合宿舎の運営に関する事項
② 合宿舎の庶務及び経理に関する事項
③ 司法修習生の合宿舎の使用の許可に関する事項

(4) 図書係
① 図書室の運営に関する事項

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司法修習生指導担当者協議会

目次
1 司法修習生指導担当者協議会
2 司法修習生指導担当者協議会の関係文書
3 関連記事その他

1 司法修習生指導担当者協議会
(1) 司法修習生指導担当者協議会(略称は「指担協」です。)司法修習生の修習指導上の諸問題について協議するため,毎年7月上旬頃に司法研修所で開催されています。
(2) 最高裁判所の令和4年度概算要求書(説明資料)645頁には,「司法修習生指導担当者協議会」として以下の記載があります。
<要求要旨>
    実務修習は,全国各地の裁判所,検察庁及び弁護士会(実務修習庁会)に実施を委託しており,実際の司法修習生の指導は各実務修習庁会の指導担当者が行っている。そこで,修習指導の運営に関する事項について協議し,実務修習をより充実させていくために,従来から,各実務修習庁会の指導担当者を司法研修所に招集し,司法修習生指導担当者協議会を開催している。
    ところで,司法修習においては,年間約1,500人という多数の司法修習生を対象として,1年という短期の修習期間で,一定の水準が求められる法曹を養成する必要があるところ,その中核である実務修習の重要性がより高まっている。そこで,司法修習の実施状況を随時検証し,実務修習の指導の在り方等を検討する必要がある。特に,司法修習生の配属の多い上位20庁については,同協議会に参加する裁判所の指導担当者を民事裁判及び刑事裁判から各1名とし,同協議会の充実・強化を図る必要がある。
    令和4年度においても,これに必要な経費を要求する。

2 司法修習生指導担当者協議会の関係文書
(令和時代)
令和元年度,令和2年度,令和3年度,令和4年度,
令和5年度,令和6年度,
(平成時代)
平成21年度,平成22年度,平成23年度
平成24年度,平成25年度,(平成26年度は取得せず。)
平成27年度,平成28年度,平成29年度
平成30年度

* 「令和5年度司法修習生指導担当者協議会(令和5年6月26日開催)に関する文書」といったファイル名で掲載しています。

3 関連記事その他
(1) 令和元年度以降の司法修習生指導担当者協議会の開催日は以下のとおりです。
令和6年度:令和6年9月24日
令和5年度:令和5年6月26日

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司法省司法研究所の沿革

目次
1 戦前の沿革
2 戦後の沿革
3 関連記事その他

1 戦前の沿革
(1)   昭和14年7月6日,判事,検事及び司法官試補の研究・研修機関として司法省司法研究所(所長は司法次官の充て職)が刑務協会(現在の公益財団法人矯正協会)の建物に設置されました。
   しかし,昭和19年始め頃,太平洋戦争のために事実上,その活動を停止しました。
(2)ア 戦前の高等試験司法科試験(試験科目につき外部HPの「文官高等試験合格者一覧」参照)の実施は,昭和18年度が最後となりました。
イ 高等試験司法科試験の合格者は,司法試験合格者とみなされます(司法試験法付則2項参照)。
(3)ア 学徒動員のための学生の変更に対応するため,昭和17年度は二回,司法官試補の採用がありましたから,27期及び28期の司法官試補が誕生しました(司法官試補制度の沿革290頁参照)。
イ 戦前の司法官試補の任命(裁判所構成法58条1項参照)は,昭和18年10月1日付の56人及び同年12月付の1人が最後となりました(司法官試補29期)。
(4)ア 昭和13年以降,高等試験司法科試験に合格する女性が出てきましたが,司法官試補の採用は男性に限られていましたから,弁護士試補にしかなれませんでした。
イ 戦前の民法では,女性は結婚すると無能力となり,重要な法律行為をするには常に夫の同意が必要でした。
(5)「二回試験」の語源となった戦前の司法官採用制度については「司法官採用に関する戦前の制度」を参照してください。

昭和6年の司法試験合格通知書。
自分の合格証書でさえどこに行ったかわからないほど物には執着しないタイプだけど、これは大切。
鞄にしのばせて試験会場に行ったなぁ。#おじぃちゃんの御守り pic.twitter.com/OZKxlDlxNW

— NONman@BBOY/弁護士/CEO (@ichigeki_non) September 24, 2020

2  戦後の沿革
(1)ア 戦後の司法官試補の任命は,①昭和20年12月付が1人,②昭和21年2月25日付が68人,③昭和21年9月30日付が28人です。
   そして,戦前に司法官試補に任命されたが兵役等の事情により修習未了であった者も含めて,①1人が昭和21年8月に修習を終了し,②29人が昭和22年3月に修習を終了し(①及び②につき司法官試補30期と称されることがあります(司法官試補制度の沿革294頁及び295頁のほか,法曹期別名簿の「司法省司法研究所」欄参照)),③52人が昭和22年12月18日に修習を終了し(高輪1期),④51人が昭和23年4月22日に修習を終了しました(高輪2期)。
イ 昭和22年5月3日の裁判所法施行の際に司法官試補であった者は,司法修習生を命ぜられたものとされ,修習期間は1年6月とされました(裁判所法施行令18条1項)。
   なお,司法官試補の実務修習も1年6月でした。
ウ 司法官試補30期からは寺田治郎裁判官(終戦時は陸軍の法務大尉)が第10代最高裁判所長官となり,高輪1期からは矢口洪一裁判官(終戦時は海軍の法務大尉)が第11代最高裁判所長官となりました。
   なお,寺田治郎裁判官は,平成26年4月1日に第18代最高裁判所長官に就任した26期の寺田逸郎裁判官の父親です。
(2)   司法省司法研究所は,昭和21年5月15日に司法省司法研修所と改称し,昭和21年7月15日に東京都芝区(昭和22年3月15日以後は港区)高輪南町の旧毛利公爵邸跡地に移転しました。

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司法研修所弁護教官謝金の支給調書

目次
1 司法研修所弁護教官謝金の支給調書
2 関連記事その他

1 司法研修所弁護教官謝金の支給調書
・ 令和 5年 1月分ないし令和 5年12月分
・ 令和 4年 1月分ないし令和 4年12月分
・ 令和 3年 1月分ないし令和 3年12月分
・ 令和 2年 1月分ないし令和 2年12月分
・ 平成31年 1月分ないし令和 元年12月分
・ 平成30年 1月分ないし平成30年12月分
・ 平成29年 6月分ないし平成29年11月分
・ 平成28年12月分ないし平成29年 5月分
・ 平成28年 6月分ないし平成28年11月分
・ 平成27年12月分ないし平成28年 5月分
・ 平成27年 6月分ないし平成27年11月分
・ 平成26年12月分ないし平成27年 5月分
・ 平成26年 6月分ないし平成26年11月分
・ 平成25年12月分ないし平成26年 5月分
・ 平成25年 6月分ないし平成25年11月分
・ 平成24年12月分ないし平成25年 5月分
* 「司法研修所弁護教官謝金の支給調書(令和4年分)」といったファイル名です。

2 関連記事その他
(1) 日弁連は,司法研修所の弁護教官に対して月額6万円,司法研修所弁護教官室所付に対して月額4万円を支払っています(司法研修所弁護教官及び弁護教官室所付に対する経済的支援に関する規則(平成28年1月22日規則第173号))。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 司法研修所弁護教官の任期,給料等
→ 「弁護教官等の謝金について」,及び「弁護教官候補者の推薦依頼に関する文書」を掲載しています。
・ 司法研修所教官

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司法研修所五十年史(平成10年2月発行)

1 司法研修所五十年史(平成10年2月発行)は以下のとおりです。
・ 表紙
・ はしがき
・ 目次
・ 民事裁判修習の現状と課題
・ 刑事裁判修習の現状と課題
・ 検察修習の現状と課題
・ 民事弁護修習の現状と課題
・ 刑事弁護修習の現状と課題
・ 裁判官研修の現状と課題
・ 年表
・ 司法修習生の修習終了者数一覧表・図
・ 司法研修所刊行物一覧表
・ 司法研修所教官名簿
・ あとがき

2 司法研修所に関する全般的な話は「司法研修所」を参照してください。

司法修習開始前に送付される資料

目次
第1 採用内定通知(普通郵便の封筒(最高裁判所名義)で届くもの)
第2 採用内定通知の約1週間後に,宅配便の段ボールで届くもの(問い合わせ先は司法研修所企画第二課資料係)
1 送付教材等目録
2 司法修習ハンドブック
3 修習生活へのオリエンテーション
4 司法修習開始までの準備について
第3 採用内定通知の約1週間後に,普通郵便の封筒(司法研修所名義)で届くもの(問い合わせ先は司法研修所企画第二課調査係)
1 送付書類一覧表
2 実務修習地等について(通知)
3 司法修習生の修習開始等について(事務連絡)
4 司法修習生の兼業について
5 修習給付金の支給等について
6 司法修習における旅費について
7 私事旅行について
8 修習給付金案内
第4 10月下旬に普通郵便で届く入寮許可通知書
第5 重要な白表紙
1 A+ランク
2 Aランク
3 Bランク
第6 修習教材の電子データ化は禁止されていること
第7 関連記事

R040524 答申書によれば,
「司法修習予定者に送付された書類について,要返却資料を含む配布した書類一般の取扱いとして,書き込みを禁止する旨の定めはなく,特段の指示がない限りは書き込みを行っても差し支えないものとして取り扱われている」とのことです。 pic.twitter.com/MsbxGSRuS5

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) June 4, 2022

第1 採用内定通知(普通郵便の封筒(最高裁判所名義)で届くもの)
・ 78期分(令和7年 1月17日付)

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新64期,現行65期及び新65期が行った司法修習(名古屋地裁平成29年12月20日判決からの抜粋)

◯名古屋地裁平成29年12月20日判決(判例秘書)は,新64期司法修習生,現行65期司法修習生及び新65期司法修習生が行った司法修習について以下のとおり判示しています。
(ア) 新64期司法修習生
   新64期司法修習生は,平成22年11月から平成23年12月までの約1年間,その修習を行ったところ,まず,配属庁会において,分野別実務修習を民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習の各2か月間行い,分野別実務修習終了後,選択型修習及び司法研修所における集合修習を各2か月間行い,その後,裁判,検察,弁護の実務についての筆記試験である考試を受け,これに合格することで,その修習を終えた。
(イ) 現行65期司法修習生
   現行65期司法修習生は,平成23年7月から平成24年12月までその修習を行ったところ,司法研修所での前期修習を2か月間行った後,配属庁会において分野別実務修習を各3か月間実施し,司法研修所での後期修習を行い,上記(ア)と同様に考試に合格することで,その修習を終えた。
   なお,現行65期司法修習生は,法科大学院の修了を前提としないことから,新65期司法修習生の修習と異なり,前期修習があり分野別実務修習が1か月間長くなっていた。現行65期司法修習生の修習期間は新65期司法修習生の修習期間と1年間重なっているところ,修習の内容自体にも重複する部分が多く存在していた。例えば,現行65期司法修習生の実務修習中,全体講義や研究講義では,新65期司法修習生と同じ部屋で同じ内容の講義を聴くこともあったり,後期修習は,新65期司法修習生の一部の集合修習と同時期に実施され,基本的に同じ講義を受け,同じ起案に取り組んだり,同じ考試を受けた。
(ウ) 新65期司法修習生
   新65期司法修習生は,平成23年11月から平成24年12月までの約1年間,その修習を行ったところ,その内容は,新64期司法修習生とほぼ同様である。
   もっとも,給費を受けられず,かつ,修習専念義務によって兼業等が禁止されたことにより,分野別実務修習における配属地の指定によって転居を余儀なくされた場合の転居費や埼玉県和光市所在の司法研修所の寮に入寮できなかった場合の住居費用,集合修習をした後に選択型修習があることによって,集合修習の期間中二重に住居を確保する必要が生じた際の費用,就職活動のための交通費等,その他日々の生活にかかる費用,学生時代の奨学金の返済等を,貸与された修習資金,貯蓄又は親族からの借入れ等により賄う必要が生じた。新65期司法修習生の中には,修習資金の貸与が借金であることを考え,申込みを断念する者がいたほか,法律学に関する書籍の購入をためらったり,交通費を節約したり,修習時間外の学習の機会があるにもかかわらず費用がかかることから参加しなかったりした者も多くいたほか,大学及び法科大学院に通学した際の奨学金と併せて借入額が総額1000万円以上になった者や,疾病を抱えながら十分な治療を受けられないまま修習をした者などもいた。

集合修習時志望者数(A班及びB班の合計数)と現実の判事補採用人数の推移

目次
1 集合修習時志望者数(A班及びB班の合計数)と現実の判事補採用人数の推移
2 69期以降の司法修習生組別志望等調査表は存在しないこと
3 判事補採用者の年齢分布
4 関連記事その他

1 集合修習時志望者数(A班及びB班の合計数)と現実の判事補採用人数の推移
(1) 司法試験,予備試験,適性試験及び法科大学院関係のデータに掲載してある,「司法試験,法科大学院入試,予備試験,新司法試験,修了者の進路の状況,二回試験及び判事補・検事への任官状況の推移表」に書いてある集合修習時志望者数(A班及びB班の合計数)と現実の判事補採用人数の推移は以下のとおりです。
   そのため,分野別実務修習が終了する頃までに,判事補を志望しているものの,判事補への任官が難しい人に対する肩たたきが大体,完了しているのかもしれません。
現行60期:集合修習時志望者数が 69人,判事補採用者数が 52人
新 60期:集合修習時志望者数が 81人,判事補採用者数は 66人
現行61期:集合修習時志望者数が 27人,判事補採用者数が 24人
新 61期:集合修習時志望者数が 83人,判事補採用者数が 75人
現行62期:集合修習時志望者数が  7人,判事補採用者数が  7人
新 62期:集合修習時志望者数が106人,判事補採用者数が 99人
現行63期:集合修習時志望者数が  5人,判事補採用者数が    4人
新 63期:集合修習時志望者数が105人,判事補採用者数が 98人
現行64期:集合修習時志望者数が  6人,判事補採用者数が  4人
新 64期:集合修習時志望者数が103人,判事補採用者数が 98人
65期:集合修習時志望者数が 92人,判事補採用者数が 92人
→ 志望者数の内訳は,現行65期が4人,新65期が88人です。
66期:集合修習時志望者数が100人,判事補採用者数が 96人
67期:集合修習時志望者数が101人,判事補採用者数が101人
68期:集合修習時志望者数が 90人,判事補採用者数が 91人
(2)ア 69期判事補採用者数は78人,70期判事補採用者数は65人,71期判事補採用者数は82人,72期判事補採用者数は75人,73期判事補採用者数は66人,74期判事補採用者数は73人,75期判事補採用者数は75人です。
イ 令和4年3月9日の衆議院法務委員会における47期の徳岡治最高裁判所人事局長の国会答弁によれば,同日時点で出ていた74期司法修習生の判事補採用願は73人分でしたから,同年5月17日付の採用人数と同じでした。
(3) 「裁判所職員の予算定員の推移」も参照して下さい。

2 69期以降の司法修習生組別志望等調査表は存在しないこと
(1)ア 平成28年11月16日付の司法行政文書不開示通知書によれば,69期司法修習生組別志望等調査表は存在しません。

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新65期以降の白表紙発送実績

目次
1 平成23年以降の司法試験合格者の合格直後の居住都道府県
2 白表紙の仕分け等及び運送業務に関する契約書
3 契約書作成時点における決定事項
4 関連記事その他

1 平成23年以降の司法試験合格者の合格直後の居住都道府県
・ 平成25年度以降の,司法修習生用教材(白表紙)の仕分け等及び運送業務に関する契約書からすれば,新65期以降の白表紙発送実績は,平成23年以降の司法試験合格者の合格直後の居住都道府県を意味すると思われますところ,これらの実績は以下のとおりです。

合計:
新65期が2024人,66期が2058人,67期が1996人,68期が1779人,69期が1812人 ,70期が1547人,71期が1526人,72期が1491人,73期が1481人,74期が1469人,75期が1342人,76期が1410人,77期が1851人,
東京都:
新65期が692人,66期が734人,67期が755人,68期が717人,69期が685人,70期が621人,71期が547人,72期が575人,73期が554人,74期が525人,75期が495人,76期が513人,77期が746人,
神奈川県:
新65期が162人,66期が179人,67期が179人,68期が176人,69期が181人,70期が128人,71期が157人,72期が130人,73期が149人,74期が142人,75期が125人,76期が142人,77期が180人,
埼玉県:
新65期が115人,66期が134人,67期が122人,68期が86人,69期が100人,70期が99人,71期が102人,72期が94人,73期が84人,74期が86人,75期が62人,76期が82人,77期が91人,
千葉県:
新65期が126人,66期が103人,67期が98人,68期が89人,69期が86人,70期が89人,71期が83人,72期が67人,73期が81人,74期が81人,75期が76人,76期が65人,77期が99人,
茨城県:
新65期が19人,66期が15人,67期が23人,68期が8人,69期が13人,70期が12人,71期が7人,72期が9人,73期が11人,74期が10人,75期が11人,76期が13人,77期が10人,
栃木県:
新65期が13人,66期が4人,67期が6人,68期が10人,69期が8人,70期が8人,71期が6人,72期が6人,73期が7人,74期が13人,75期が11人,76期が3人,77期が8人,
群馬県:
新65期が5人,66期が10人,67期が6人,68期が5人,69期が10人,70期が6人,71期が6人,72期が9人,73期が7人,74期が8人,75期が8人,76期が7人,77期が12人,
静岡県:
新65期が14人,66期が14人,67期が21人,68期が16人,69期が14人,70期が13人,71期が12人,72期が16人,73期が13人,74期が16人,75期が13人,76期が16人,77期が13人,
山梨県:
新65期が3人,66期が12人,67期が13人,68期が5人,69期が4人,70期が4人,71期が4人,72期が2人,73期が2人,74期が2人,75期が8人,76期が2人,77期が2人,
長野県:

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司法修習生の身上報告書等の取扱い

目次
第1 司法修習生の身上報告書等の取扱い
第2 関連記事その他

第1 司法修習生の身上報告書等の取扱い
・ 司法修習生の身上報告書等の取扱いについて(平成28年11月9日付の司法研修所事務局長事務連絡)の本文は以下のとおりです。
1 身上報告書の取扱いについて 
   身上報告書に記載された司法修習生の個人情報は,各配属庁会の司法修習における司法修習生の指導,監督及び司法修習に関する各種事務手続に使用する目的で提出させているものであり,その情報の管理,使用に当たっては,上記の目的及び法の趣旨を踏まえた上で,外部との関係はもとより,司法修習生に対する関係でも慎重に取り扱ってください(各配属庁会において独自に司法修習生から提出させた書面についても同様。)。
2 弁護士会における司法修習生の個人情報(身上報告書を含む。)の提供について
(1) 司法修習生本人の同意が不要な場合
ア 司法研修所に対して,司法修習生の個人情報を提供するとき。
イ 弁護士会が選任した司法修習委員会を構成する弁護士及び個別指導担当弁護士に対して,司法修習生の個人情報を提供するとき。
(2) 司法修習生本人の同意が必要な場合
    選択型実務修習において,裁判所,検察庁及び弁護士会以外の修習先に対して,司法修習生の個人情報を提供するとき。
    なお,提供する情報は,修習内容や修習先の事情等を踏まえ,氏名,性別にとどめるなど,必要最小限のものとしてください。

司法修習生採用選考書類提出。
結構大変だった。身上報告書の「自己の性格及び気質」の欄が悩ましい😅
でも、楽しい😊遠足や修学旅行の準備してる時みたい❤️ pic.twitter.com/NooQzQlUBk

— フリーター、司法試験に挑む。 (@dobokushihou) September 12, 2022

第2 関連記事その他
1 70期旭川修習の配置換えに際しては,配置換えされた3人の司法修習生の身上報告書が変更後の実務修習地に送付されました(①70期旭川修習の配置換えに関する旭川地裁の開示文書,及び②70期旭川修習の配置換えに関する最高裁判所の開示文書参照)。
2 以下の記事も参照してください。
① 司法修習生の採用選考の必要書類
② 司法修習生採用選考申込時の健康診断
③ 司法修習生の名刺
④ 司法修習開始前に送付される資料
⑤ 採用内定留保者に対する面接(司法修習)
⑥ 司法修習の場所を選ぶ際の基礎データ

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新60期司法修習の終了者名簿

新60期司法修習の終了者名簿(事実上,新60期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,平成20年1月4日付の官報本紙の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。

司法修習生の修習を終えた者
次の者は、平成19年12月19日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の司法修習を終えた。
平成 20 年1月4日     最高裁判所
青木 俊介  青山 智紀  明石 順一
秋元 忠史  秋元奈穂子  秋山  史
阿久根花織  阿久根展大  浅井 貞晴
浅井 勇希  浅香 慎介  朝倉  隆
淺沼 貞光  朝日  啓  浅見 靖峰
阿讃坊明孝  芦沢 和貴  足立 賢介
足立友季世  阿野 順一  安彦 裕介
阿部栄一郎  阿部奈穂子  阿部 弘和
安部 玲子  天田 圭介  天野 聖子
荒井 喜美  新井玲央奈  荒木 真名
有泉 智博  粟生 香里  粟谷  翔
飯島  俊  飯島万紀子  飯田 佳織
飯綱 浩二 五十嵐裕美子  伊倉 吉宣
池上  弘  池田 幸司  池田 耕介
池田康太郎  池田 曜生  池田  宏
池田 遊馬  池田  豊  池本 順子
石井 悦子  石井久美子  石井 恵介
石井 庸久  石井 真記  石井 勇策
石井 庸子  石川 恵子  石川雄一郎
石黒麻利子  石坂  想  石坂  浩
石島 正道  石田 晃士  石田 廣行
石田 宗弘  石田 由美  石飛 勝幸
石埜 太一  石橋 有悟  石原 浩史
石原 正貴  井島 哲哉  石渡 敏暁
磯貝 隆博  礒野  元  磯野  真

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新61期司法修習の終了者名簿

新61期司法修習の終了者名簿(事実上,新61期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,平成21年1月8日付の官報号外の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。

司法修習生の修習を終えた者
次の者は、平成20年12月17日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の修習を終えた。
平成 21 年1月8日     最高裁判所
相澤 麻美  鮎澤  徹  青江 英俊
青木 彩子  青木 一志  青木 晋治
青木 冬萌  青木 竜太  青木 亮祐
青田  裕  青野 壽和  赤崎 敏之
赤崎 雄作  明石 幸大  赤鹿 大樹
赤塚 洋信  赤堀 有吾  秋月 智美
秋葉 理恵  秋谷 剛志  秋山 朋子
秋吉  忍  阿久津匡美  阿久津見房
圷  悠樹  浅井 大輔  淺枝 謙太
朝倉 規雄  朝倉 祐介  朝倉 理紗
浅沼 賢広  浅野  豪  浅野 信介
麻布 秀行  淺見 美里  浅村 昌弘
浅山 直子  浅利 慶太  芦苅あかね
芦田 和真  芦原  健  東  明香
東  尚吾  足立 朋子  安達 浩之
安達 史郎  安彦 元気  阿部  智
安部 史郎  阿部 誠志  安部 敏広
阿部 博昭  安保 晶之  天井 政彦
綾野 隆文  鮎川 卓史  新井健一郎
新井 弘明  荒川 陽香  荒川 正嗣
荒木 泉子  荒木  実  荒鹿 高行
荒瀬 陽子  荒牧 浩昭  有浦 由紀
有友 理裕  有馬由実子  阿波野右起
安藤 修二  安藤 良平  飯島 朗弘
飯島 英貴  飯田 幸子  飯田 学史

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新62期司法修習の終了者名簿

新62期司法修習の終了者名簿(事実上,新62期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,平成22年1月6日付の官報本紙の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。

司法修習生の修習を終えた者
次の者は、平成21年12月16日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の修習を終えた。
平成 22 年1月6日     最高裁判所
相川 一ゑ  相川 吾郎  相澤 恵美
青井 芳夫  青木  彩  青木 一郎
青木恵里子  青木 志帆  青木愼一郎
青木 康洋  青野 晋也  青野 雅朗
青野 理俊  青柳  光  青山 照雄
赤瀬 綾子  赤田 光晴  赤塚  寛
赤根 妙子  赤羽根秀宜  赤嶺 朝子
明里 達彦  秋月 良子  秋滿毅一郎
秋山 哲郎  阿久津圭史  浅井 淳之
浅井 裕貴  浅井悠一朗  麻王秀一郎
浅木 一希  浅倉 稔雅  浅田  大
浅野 美穂  浅野 喜彦  浅葉 義浩
足木 良太  芦田 一憲  東  信吾
東  泰雄  阿相 裕隆  足立  拓
足立 啓成  東妻 陽一  渥美 雅之
安富  喬  安孫子健輔  安部  明
阿部  聡  阿部 重成  安部 修司
安部  剛  阿部 哲男  阿部 俊和
阿部麻由美  阿部みどり  尼口 寛美
天野 康弘  甘利太希裕  甘利 仁美
網  康秀  雨宮 隆介  綾野 高謙
新井 裕子  新井 朗司  荒井 康弘
荒川奈保子  荒木 健史  荒木 知恵
荒木 俊和  嵐 麻衣子  荒田 龍輔
荒牧 潤一  有井 友臣  有田 和生

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新63期司法修習の終了者名簿

新63期司法修習の終了者名簿(事実上,新63期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,平成23年1月6日付の官報号外の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。

司法修習生の修習を終えた者
次の者は、平成22年12月15日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の修習を終えた。
平成 23 年1月6日     最高裁判所
相川 大輔  相川祐一朗  相田 敦史
相田 法子  相本 茉樹  青木翔太郎
青木 聖子  青木惣一郎  青木 隆夫
青木 孝頼  青木  透  青木 康之
青野 博晃  赤木  公  赤坂屋 潤
明石 順平  明石 礼子  赤本  優
秋葉 一行  秋庭 雅英  秋元 隆弘
秋山 健人  秋山 太一  秋山 経生
秋山 良平  秋吉理絵香  阿久津正巳
淺井 浩二  浅井 詩帆  浅尾 耕平
淺尾 隼人  浅岡 知俊  浅川 剛志
朝倉  舞  朝妻  健  淺野 陽介
朝日 智之  朝吹 英太  芦原 修一
東  圭介  麻生由里亜  熱田美登里
東  貴子  阿部  薫  阿部 賢一
阿部 洸三  阿部 大介  阿部  剛
阿部 康広  安保真優子  天野 靖久
甘利 禎康  網谷  拓  網野 麻里
鮎川 泰輔  新居 謙治  新井 陽平
新井 理栄  新江  学  荒川 俊也
荒木 昭子  荒木 誠司  荒木 裕之
荒田 曜子  荒巻いずみ  新谷 朋弘
荒谷真由美  有泉 安代  安齋 瑠美
安重 洋介  安藤啓一郎  安藤  豪
安藤 祥吾  安藤 俊文  安藤 友美

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新64期司法修習の終了者名簿

新64期司法修習の終了者名簿(事実上,新64期二回試験の合格者名簿と同じです。)として,平成24年1月11日付の官報号外の「司法修習生の修習を終えた者」(「官庁報告」の「法務」に載っているもの。)を,以下のとおり貼り付けています。

司法修習生の修習を終えた者
次の者は、平成23年12月14日をもって裁判所法第67条第1項による司法修習生の修習を終えた。
平成 24 年1月 11 日    最高裁判所
相井誠次郎  相澤 央敏  会田 岳央
青木 謙一  青木 達也  青木 亮祐
青嶌 伸幸  青野  悠  青谷賢一郎
青山  楓  青山 正博  青山 正幸
赤石 圭裕  赤尾 浩一  赤木 潤子
赤崎 愛香  赤司 恭介  明石 卓也
赤瀬 康明  我妻 路人  赤羽 悠一
赤嶺 俊哉  秋田  純  秋葉  肇
秋間 ユリ  秋本 恵理  秋森 和也
秋山 直美  秋山 陽介  明永 雄太
浅井 健人  浅江 貴光  浅尾 綾乃
朝倉  亮  淺野 綾子  浅野 和史
浅野 康平  浅野 聡子  浅野 英之
麻野 宏恵  莇  智子  浅利 陽子
畦地 英稔  足立 昭佳  安達 弘昭
足立 昌聡  安谷屋 妙  新  英樹
厚地  悟  安積 孝師 安孫子真理子
安部  毅  阿部 迅生  阿部  豊
阿部 竜司  天野麻依子  雨宮 真歩
鮎川  愛  荒井 祐人  荒川 仁雄
荒川 裕子  荒木  尚  荒木  勉
荒木 雅俊  荒木 優子  荒木 雄平
新谷  宏  有賀 大輔  有川  保
有馬  慧  有光 文人  有村 聡介
粟井 良祐  粟津  侑  安藤  翔

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司法修習生による,司法研修所構内の写真撮影禁止に関する文書は存在しないこと

目次
1 司法研修所構内の写真撮影は,裁判所の庁舎等の管理に関する規定に基づいて禁止されていること
2 司法研修所構内の写真撮影の弊害が分かる文書は存在しないこと
3 関連記事その他

1 司法研修所構内の写真撮影は,裁判所の庁舎等の管理に関する規定に基づいて禁止されていること
(1) 平成31年3月27日付の理由説明書には,「最高裁判所の考え方及びその理由」として以下の記載があります。
ア 文書の整理について
   本件対象文書は, 「司法修習生が司法研修所構内の写真を撮影した場合,司法修習生がそのような行為をすることが,具体的にどの法的義務に違反することとなるかの説明が記載してある文書の最新版」と整理した。
イ アの整理に基づき,司法研修所において文書の探索をしたが,該当する文書は存在しなかった。
   苦情申出人は,本件対象文書が本当に存在しないかどうか不明であると主張するが,裁判所において,裁判所の庁舎等の管理に関する規程を直接の根拠にして写真撮影を禁止し,司法研修所も同規程第1条に規定する「庁舎等」に該当するため同規程を根拠に撮影行為を禁止しているものであることから,それ以上に写真撮影を行った場合に具体的にどの法的義務に違反することとなるかを検討する必要はない。
ウ よって,本件申出に係る文書は作成又は取得しておらず,原判断は相当である。
(2)ア 平成29年度(最情)答申第16号(平成29年7月3日答申)には以下の記載があります。
   苦情申出人は,司法研修所の建物等が規程の定める「庁舎等」に当たらないなどとして,開示された規程の他に対象文書とすべき文書が存在するはずであると主張する。
   しかし,規程1条によれば,規程における「庁舎等」とは「裁判所の用に供する建物及び土地並びにこれらに附帯する工作物その他の施設」をいうのであるから,最高裁判所の機関である司法研修所の建物等が「庁舎等」に当たることは明らかである。
   また,苦情申出人は,規程は裁判所構内の写真撮影を禁止しているにすぎず,司法研修所構内の写真撮影を禁止しているわけではないと主張するが,司法研修所の建物等が「庁舎等」に当たらないことを前提とするものであり,採用することはできない。
   そのほか,開示された規程以外に対象文書とすべき文書が存在することをうかがわせる事情は認められない。
   したがって,最高裁判所において,開示された規程以外に開示申出文書に該当する文書を保有していないと認められる。
   なお,規程2条において,庁舎等の管理をする者は,最高裁判所にあっては最高裁判所事務総局経理局長と定められているところ,当委員会庶務に確認させた結果によれば,司法研修所の建物等の管理に関する権限については,最高裁判所事務総局経理局長から司法研修所長に委任されているとのことであるが,このような権限の委任は,司法研修所構内の写真撮影を禁止していることと関連性を有するものではないから,本件の判断に影響しない。
(2) 文中の「規程」は,裁判所の庁舎等の管理に関する規程(昭和43年6月10日最高裁判所規程第4号)のことです。

2 司法研修所構内の写真撮影の弊害が分かる文書は存在しないこと
・ 平成31年3月27日付の理由説明書には,「最高裁判所の考え方及びその理由」として以下の記載があります。
    苦情申出人は,司法研修所構内の写真撮影をすることが禁止されていることからすれば,本件開示対象文書は存在すると主張するが,司法研修所においては,裁判所の庁舎等の管理に関する規程を直接の根拠にして写真撮影を禁止しているものの,撮影行為の弊害について文書を作成した上での検討はしていない。
   したがって,本件開示申出に係る文書は作成しておらず,取得もしていないことから,判断は相当である。

3 関連記事その他
(1) 昭和23年に法廷内での写真撮影が禁止された理由は,「戦後、法廷内が報道カメラによって秩序を乱された事が要因だった」ということで、被告人のプライバシーへの配慮などではなかったみたいです(イラストレーター榎本よしたかHPの「裁判中の撮影禁止の意外な理由(テレビ朝日/禁止の真相)」参照)。
(2)ア 人はみだりに自己の容ぼう,姿態を撮影されないということについて法律上保護されるべき人格的利益を有し,ある者の容ぼう,姿態をその承諾なく撮影することが不法行為法上違法となるかどうかは,被撮影者の社会的地位,撮影された被撮影者の活動内容,撮影の場所,撮影の目的,撮影の態様,撮影の必要性等を総合考慮して,被撮影者の上記人格的利益の侵害が社会生活上受忍すべき限度を超えるものといえるかどうかを判断して決まります(最高裁平成17年11月10日判決)。
イ 人の氏名,肖像等を無断で使用する行為は,①氏名,肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用し,②商品等の差別化を図る目的で氏名,肖像等を商品等に付し,③氏名,肖像等を商品等の広告として使用するなど,専ら氏名,肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合に,当該顧客吸引力を排他的に利用する権利(いわゆるパブリシティ権)を侵害するものとして,不法行為法上違法となります(最高裁平成24年2月2日判決)。

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集合修習の開始等について

目次
1 集合修習の開始等について
2 関連記事

1 「集合修習の開始等について」
・ 73期以降は「集合修習の日程等について」であり,72期以前及び77期以降は「集合修習の開始等について」でありますところ,以下のとおり掲載しています。
* 「集合修習の開始等について(令和7年10月2日付の司法研修所事務局長の通知)」といったファイル名であり,73期以降についてはA班とB班を一緒にしてスキャンしています。
(74期以降)
74期,75期,76期,77期,78期,
(73期)
・ 73期向け(令和2年7月16日付の司法研修所事務局長の通知)
→ A班集合修習日程予定表の変更について(令和2年7月31日付の司法研修所事務局長の通知)を含んでいます。
(72期)
・ 72期向け(令和元年6月20日付の司法研修所事務局長の通知)
(71期)
・ 71期A班向け(平成30年6月21日付の司法研修所事務局長の通知)
・ 71期B班向け(平成30年6月21日付の司法研修所事務局長の通知)
(70期)
・ 70期A班向け(平成29年6月21日付の司法研修所事務局長の通知)
・ 70期B班向け(平成29年6月21日付の司法研修所事務局長の通知)
(69期)
・ 69期A班向け(平成28年6月20日付の司法研修所事務局長の通知)
・ 69期B班向け(平成28年6月20日付の司法研修所事務局長の通知)

2 関連記事
・ 司法修習等の日程
・ 導入修習カリキュラムの概要
・ 導入修習の日程予定表及び週間日程表
・ 導入修習期間中の入寮手続及び退寮手続に関する文書
→ 入寮許可通知書等を掲載しています。

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集合修習カリキュラムの概要

目次
1 集合修習カリキュラムの概要
2 カリキュラムの概要の大部分が黒塗りになっている理由
3 関連記事

1 集合修習カリキュラムの概要
(1) 集合修習カリキュラムの概要を以下のとおり掲載しています。
(76期)
・ 第76期集合修習A班カリキュラムの概要(中身はほぼ真っ黒)
・ 第76期集合修習B班カリキュラムの概要(中身はほぼ真っ黒)
(75期)
・ 第75期集合修習A班カリキュラムの概要(中身はほぼ真っ黒)
・ 第75期集合修習B班カリキュラムの概要(中身はほぼ真っ黒)
(74期)
・ 第74期集合修習A班カリキュラムの概要(中身はほぼ真っ黒)
・ 第74期集合修習B班カリキュラムの概要(中身はほぼ真っ黒)
(73期)
・ 第73期集合修習A班カリキュラムの概要(中身はほぼ真っ黒)
・ 第73期集合修習B班カリキュラムの概要(中身はほぼ真っ黒)
(72期)
・ 第72期集合修習A班カリキュラムの概要(中身はほぼ真っ黒)
・ 第72期集合修習B班カリキュラムの概要(中身はほぼ真っ黒)
(71期)
・ 第71期集合修習A班カリキュラムの概要(中身はほぼ真っ黒)
・ 第71期集合修習B班カリキュラムの概要(中身はほぼ真っ黒)
(70期)
・ 第70期集合修習A班カリキュラムの概要(中身はほぼ真っ黒)
・  第70期集合修習B班カリキュラムの概要(中身はほぼ真っ黒)
(69期)
・  第69期集合修習A班カリキュラムの概要(中身はほぼ真っ黒)

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集合修習初日の配布物

1 集合修習初日の配布物を以下のとおり掲載しています(「第76期A班司法修習生に対し,集合修習初日に配布した事務説明の書類」といったファイル名です。)。
72期A班・B班,73期A班・B班(不存在),
74期A班・B班,75期A班・B班,76期A班・B班,
(開示文書がほとんどないため,76期を最後に更新を終了することにしました。)

72期A班集合修習初日の配布物(事務局関係に限る。)の1頁目です。

2 「導入修習初日の配布物」も参照してください。

集合修習期間中の入寮手続及び退寮手続に関する文書

目次
1 入寮申込みについて
2 入寮許可通知書
3 寮の退寮手続等について
4 いずみ寮の部屋の割当基準等が書いてある文書は存在しないこと
5 平成29年8月28日発生の,司法研修所いずみ寮談話室における70期司法修習生の偽名記載事案に関する文書
6 令和5年7月13日施行の不同意性交等罪及び不同意わいせつ罪,並びに司法研修所の寮の禁止事項
7 関連記事その他

1 入寮申込みについて
* 「入寮申込みについて(令和5年6月16日付の司法研修所事務局総務課長のお知らせ)(76期B班)」といったファイル名です。
(78期)
・ 78期A班向け(令和7年7月10日付の司法研修所事務局総務課長のお知らせ)
・ 78期B班向け(令和7年9月19日付の司法研修所事務局総務課長のお知らせ)
(77期)
・ 77期A班向け(令和6年7月12日付の司法研修所事務局総務課長のお知らせ)
・ 77期B班向け(令和6年9月30日付の司法研修所事務局総務課長のお知らせ)
(76期)
・ 76期A班向け(令和5年4月17日付の司法研修所事務局総務課長のお知らせ)
・ 76期B班向け(令和5年6月16日付の司法研修所事務局総務課長のお知らせ)
(74期及び75期)
→ 74期及び75期の集合修習は,オンラインで実施されましたから,入寮申込みに関する文書は存在しません。
(73期)
・ 73期A班向け(令和2年6月2日付の司法研修所事務局総務課長のお知らせ)
→ 73期集合修習は結果として,オンラインで実施されることとなりました。
(72期)
・ 72期A班向け(平成31年4月12日付の司法研修所事務局総務課長のお知らせ)
・ 72期B班向け(令和元 年6月20日付の司法研修所事務局総務課長のお知らせ)
(71期)
・ 71期A班向け(平成30年4月23日付けの司法研修所事務局総務課長のお知らせ)

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司法修習及び実務修習の期間の推移

1 司法修習の期間の推移
(1) 総論
   司法修習の期間は以下のとおり推移しています(司法修習生に関する規則5条1項)。
① 52期までは約2年間
② 53期ないし59期は約1年6月間
③ 現行60期ないし現行65期は約1年4月間
④ 新60期ないし新65期は約1年間
⑤ 66期以降は約1年間
(2) 司法修習の期間が約1年6月間に短縮された経緯等
ア 司法修習の期間が約1年6月間に短縮された経緯については,「司法修習生の給費制及び修習手当」を参照してください。 
イ   戦前の司法官試補及び弁護士試補の実務修習が1年6月間であったことについては,「司法官採用に関する戦前の制度」を参照してください。 
(3) 司法修習の期間が1年に短縮されたこと等
ア 司法修習の期間が1年に短縮されたこと
司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律(平成14年12月6日法律第138号)3条による改正後の裁判所法67条1項に基づき,平成18年4月1日以降,司法修習の期間は1年間となりました。
イ 59期,及び現行60期ないし現行65期に関する経過措置
(ア)   同法附則13条1項は,「第三条の規定の施行前に採用され、その施行後も引き続き修習をする司法修習生の修習期間については、なお従前の例による。」と定めていました。
   また,司法修習生に関する規則の一部を改正する規則(平成18年2月23日最高裁判所規則第3号)附則3項は,この規則の施行前に採用され、その施行後も引き続き修習をする司法修習生の修習については、この規則による改正後の司法修習生に関する規則(以下「新規則」という。)第十八条の規定を除き、なお従前の例による。」と定めていました。
  そのため,平成17年4月採用の第59期司法修習生の修習期間は1年6月間のままでした。
(イ)   同法附則13条2項は,「新法附則第二項又は前条の規定により新司法試験に合格した者とみなされた者であって、第三条の規定の施行後に採用された司法修習生については、最高裁判所の定めるところにより、同条の規定による改正後の裁判所法第六十七条第一項の修習において裁判官、検察官又は弁護士としての実務に必要な能力を十全に修得させるため、必要な修習期間の伸長その他の措置を講ずることができる。」と定めていました。
   また,司法修習生に関する規則の一部を改正する規則(平成18年2月23日最高裁判所規則第3号)附則4項は,「司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律附則第十一条第二項に規定する司法修習生の修習期間は、当分の間、少なくとも一年四月間とする。」と定めていました。
   そのため,平成18年4月以降に採用された現行60期ないし現行65期の司法修習生の修習期間は1年4月間でした。 
 
2 実務修習地における実務修習の期間の推移
   実務修習地における実務修習の期間は以下のとおり推移しています。
① 52期までは約1年4月間
② 53期ないし59期は約1年間
③ 現行60期ないし現行65期は約1年間
④ 新60期ないし新65期は選択型実務修習を含めて約10月間
⑤ 66期ないし67期は選択型実務修習を含めて約10月間
⑥ 約3週間の導入修習が開始された68期以降は選択型実務修習を含めて約9月間

3 旧司法試験時代のスケジュール
   「旧司法試験について」と題するHPに,58期当時の,司法試験第1次試験願書交付から司法修習終了後までのスケジュールが載っています。

司法修習生の欠席承認に関する運用基準(平成30年4月25日施行分)

◯司法修習生の規律等について(平成29年11月1日付の司法研修所長の通知)第5の7(欠席承認の判断基準)に基づいて定められ,平成30年4月25日に実施された,司法修習生の欠席承認に関する運用基準について(平成30年4月3日付の司法研修所長通知)の内容は以下のとおりです。ただし,1箇所だけあった脚注は省略しました。

司法修習生の欠席承認に関する運用基準(平成30年4月25日)

1 司法修習生が,負傷又は疾病のため療養する必要があり,修習しないことがやむを得ないと認められる場合,その必要最小限度の期間に限り,欠席を承認することができる。
2 以下の場合は,国家公務員の特別休暇の例により,欠席を承認することができる。
(1) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合で,修習しないことがやむを得ないと認められるとき
(2) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定である司法修習生が申し出た場合
(3) 司法修習生が出産した場合
   なお, 当該司法修習生の希望があれば,産後6週間を経過しない場合でも,医師の診断書その他を徴し,配属庁会の長において支障がないと認めたときは,修習をさせることができる。この場合の判断においては, 「司法修習生の規律等について」第5の11の修習単位における欠席日数の制限などにも
留意する。
(4) 地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等により出席することが著しく困難であると認められる場合
3 2に定める以外の特別の事由(特別の事由は,特別休暇の例による。)又は欠席を必要とする事由がある場合は, 当該事由により欠席を必要とする程度と,修習に及ぼす支障の程度とを個別に比較衡量し,修習に著しい支障がないと認められる場合に,欠席を必要とする最小限度の期間(欠席の事由が特別休暇の例による場合は,原則としてその期間を限度とする。)に限り,正当な理由があるものとして欠席を承認することができる。
   その判断に当たっては,以下の(1)に掲げる修習に及ぼす支障の程度と,(2)に掲げる事由ごとの例を参酌するものとする。
(1)  修習に及ぼす支障の程度について
ア 選択型実務修習期間のうち,選択した全国プログラム及び個別修習プログラム等の修習の日の場合
   これらの修習は修習期間が短いこと, 自ら主体的に選択した修習プログラムであること,民間企業等外部機関が修習先になることがあることから,修習に及ぼす支障の程度は非常に大きいため,欠席を承認し得る場合はごく限られる。
イ 司法研修所における導入修習及び集合修習の修習日並びに分野別実務修習のうち講義,見学その他の合同修習の日及び家庭裁判所における修習の日の場合
   これらの日に行われる修習は代替性に乏しく,欠席すると司法修習生の修習に及ぼす支障が大きく,欠席を承認し得る場合は限られる。
ウ 実務修習のうちア及びイ以外の修習の日の場合
   これらの修習の日に欠席しても,修習に及ぼす支障の程度は通常は比較的小さく,他の日に修習することによってこれを補うことが可能である場合も少なくないことから,欠席を承認し得る場合は,前記ア及びイの場合よりも広い。
エ 自由研究日及び自宅起案日の場合
   自由研究日については,その日に欠席しても,司法修習生が自らの責任において代替措置を採ることが可能であるから,特別の事情がない限り,外国旅行に伴う欠席なども含め,承認することができる。
   自宅起案日は,指導担当者等が具体的な修習課題等を与え, 司法修習生が当該日にその課題等を行うことを前提として,出席を要しないものとされる日であるから, あらかじめ承認を要する外国旅行のために欠席することは認められない( 「司法修習生の規律等について」第6の3(1)ウ参照) 。
(2) 2に定める以外の特別の事由及び欠席を必要とする事由の例について
ア ドナー休暇の準用について
   特別休暇の例により,欠席が認められる。
イ ボランテイア休暇の準用について
   自由研究日以外の日については,欠席を承認することはできない。
ウ 司法修習生が結婚する場合
(ア) 結婚式等
   特別休暇の例に準じ,結婚式,旅行その他結婚に伴い必要と認められる行事等のため,修習をしないことがやむを得ないと認められる場合,結婚の日(社会的に結婚したと認められる日。一般的には結婚式の日や婚姻届けの提出日等)の5日前の日から結婚の日以後4か月を経過する日までの期間における連続する5暦日の範囲内の期間(土曜・日曜等出席を要しない休日も日数に含まれる。)で,欠席を承認することができる。

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司法修習生の司法修習に関する事務便覧

目次
1 司法修習生の司法修習に関する事務便覧
2 関連記事

1 司法修習生の司法修習に関する事務便覧
・ 令和 7年 3月付(78期用)
・ 令和 6年 3月付(77期用)
・ 令和 4年11月付(76期用)
・ 令和 3年11月付(75期用)
・ 令和 3年 3月付(74期用)
・ 令和 元年12月付(73期用)
・ 平成30年11月付(72期用)
・ 平成29年11月付(71期用)
・ 平成28年11月付(70期用)
* 「第77期司法修習生の司法修習に関する事務便覧(令和6年3月の司法研修所事務局の文書)」といったファイル名です。

第75期司法修習生の司法修習に関する事務便覧(令和3年11月の司法研修所事務局の文書)を掲載しています。https://t.co/jauojHy0Ud pic.twitter.com/rFiG6j59vN

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) December 13, 2021

2 関連記事
・ (AI作成)司法修習に関する事務便覧(令和7年3月の司法研修所事務局の文書)の解説
・ 司法修習開始前に送付される資料
・ 司法修習生の旅費に関する文書

司法修習生の旅費に関する文書

目次
1 分野別実務修習に参加するための旅費について(司法研修所事務局経理課長の事務連絡)
2 旅費に関する一般的な取扱いを定めた内部文書
3 司法修習生向けの文書
4 司法修習期間中の旅費に関する最高裁判所の説明
5 関連記事その他

1 分野別実務修習に参加するための旅費について(司法研修所事務局経理課長の事務連絡)
71期,72期,73期,74期,75期,
76期,77期,78期,79期,
*1 78期までは「分野別実務修習に参加するための旅費について(令和6年2月7日付の司法研修所事務局経理課長の事務連絡)」といったファイル名です。
*2 79期の場合,「導入修習及び分野別実務修習参加にかかる旅費の支給手続について(令和8年2月9日付の司法研修所事務局経理課経理係の文書)」というファイル名です。

2 旅費に関する一般的な取扱いを定めた内部文書
(旅費一般)
・ 内国旅行の旅費について(昭和61年9月12日付の最高裁判所事務総長依命通達)
・ 国家公務員等の旅費に関する法律第4条第1項の規定に基づく旅行命令権の委任等について(平成14年3月29日付の最高裁判所事務総長依命通達)
・ 旅費業務に関する標準マニュアルVer.2-0(平成26年12月の各府省申合せ)
・ 旅費支給事務のQ&A(平成24年4月)
・ 旅費業務の取扱いに係るQ&A(平成30年3月)(最高裁判所事務総局経理局監査課)
(日額旅費)
・ 研修等の旅行の日額旅費について(平成31年3月15日付の最高裁判所経理局長の通達)
・ 国家公務員等の旅費に関する法律第26条第2項の規定に基づく,最高裁判所長官及び財務大臣の協議文書(平成31年2月28日及び同年3月6日)
・ 日額旅費の改正に関する最高裁判所長官及び大蔵大臣の協議文書(平成2年6月)

修習関連情報①'
・移動が飛行機の場合、実費貰う為には領収書に加えて搭乗証明書が必要
・引っ越し代は距離に応じて一律支給
・貸与金は基本下りる
・補助金は、基本実費の1ヶ月後支給

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司法修習生の兼業・兼職の禁止

目次
1 総論
2 67期以降の司法修習生に対する兼業・兼職の禁止の緩和
3 74期以降の司法修習生に対する兼学の禁止の緩和(令和3年8月9日追加)
4 最高裁判所行政不服審査委員会
5 昭和51年当時,司法修習は兼業・兼職を可能にするほどなまやさしいものではなかったこと等
6 厚生労働省の,副業・兼業の促進に関するガイドライン(令和5年1月17日追加)
7 関連記事その他

1 総論
(1) 司法修習生は,最高裁判所の許可を受けなければ,公務員となり,又は他の職業に就き,若しくは財産上の利益を目的とする業務を行うことはできません(司法修習生に関する規則2条)。
(2) 令和3年度司法修習生採用選考申込書の記載要領5頁及び6頁からすれば,兼職,兼業及び兼学の定義は以下のとおりと思います。
① 兼職とは,民間企業(弁護士事務所を除く。)の従業員又は役員等及び地方公務員(司法修習のために休職することができる場合)の方が,現在の就業先に在籍したまま司法修習を受けることをいいます。
② 兼業とは,大学や予備校(塾)での答案添削・採点・授業の講師及び教材作成等をいいます。
③ 兼学とは,大学等に在籍を続けることをいいます。

厚生労働省の「副業・兼業の促進に関するガイドライン」が改訂されました。「副業・兼業を許容しているか否か、また条件付許容の場合はその条件について、自社のホームページ等において公表することが望ましい。」とされました。https://t.co/GyoY56r6Gy

— 弁護士 西川暢春 弁護士法人咲くやこの花法律事務所 新刊『問題社員トラブル円満解決の実践的手法』 (@nobunobuno) July 15, 2022

2 司法修習生に対する兼業・兼職の禁止の緩和
(1) 67期以降の司法修習生に対する兼業・兼職の禁止の緩和
ア 「法曹養成制度改革の推進について」(平成25年7月16日法曹養成制度関係閣僚会議決定)第4には以下の記載がありますところ,67期以降,司法修習生に対する兼業・兼職の禁止が緩和されることとなりました。
   司法修習生の兼業の許可について、法の定める修習専念義務を前提に、その趣旨や司法修習の現状を踏まえ、司法修習生の中立公正性や品位を損なわないなど司法修習に支障を生じない範囲において従来の運用を緩和する。具体的には、司法修習生が休日等を用いて行う法科大学院における学生指導をはじめとする教育活動により収入を得ることを認める。
イ 平成25年12月3日の第26回司法修習委員会議事録には以下の記載があります(吉崎幹事は,吉崎佳弥司法研修所事務局長のことです。)。
   吉崎幹事から司法修習の実施状況等について報告がされた。
   また,同幹事から,前々回の司法修習委員会で,司法修習生に対する経済的支援の一環として,兼業許可の運用を緩和する方向で検討していることを報告したが,その後検討を進め,第67期修習生から兼業許可の運用を緩和することとした旨,具体的な兼業の許否の判断においては,これまでと同様に,業務内容や業務量,業務時間から見て,修習専念義務が定められた趣旨に反しないといえるかどうかの観点,すなわち,精神的・身体的負担が重いために修習への専念を困難にするかどうか,中立公正性の要請や守秘義務の関係で問題がないかどうかといった観点から,事例ごとに個別具体的な事情を確認した上で,兼業を許可するかどうか判断することとしている旨,これまでに,法科大学院における講義やゼミの講師,アシスタント等の教育指導のほか,司法試験予備校における答案添削,採点等,一般の学習塾における指導などの許可申請があり,現在までのところ,いずれについても,その内容,業務量,業務時間から見て,修習に支障が生じるようなものではなく,問題がないと考えられたことから,許可することとし,その旨の当該修習生への通知も行われている旨の報告がされた。同じく経済的支援措置の一環である移転料の支給については,第67期の修習生から,分野別実務修習の開始に当たって現住居地から実務修習地への転居を要する者本人について移転料を支給することとした旨の報告がされた。
(2) 74期以降の司法修習生に対する兼業・兼職の禁止の緩和
ア 74期司法修習生の場合
・ 民間企業(弁護士事務所を除く。)の従業員及び地方公務員(司法修習のために休職することができる場合)の方が,現在の就業先に在籍したまま司法修習を受けることの許可を求める場合の提出書類等が司法修習生採用選考申込書の記載要領に明記されるようになりました(令和2年度司法修習生採用選考申込書の記載要領9頁及び10頁)。
イ 75期以降の司法修習生の場合

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司法修習生の兼業許可の具体的基準を定めた文書は存在しないこと

兼業許可の具体的基準を定めた文書(=本件開示申出文書1)は存在しないことに関して,平成28年度(最情)答申第3号(平成28年4月14日答申)には以下の記載があります(ナンバリングをしたり,改行部分を増やしたりしています。)。

(1) 最高裁判所事務総長が提出した資料及び最高裁判所の職員の口頭説明の結果によれば,司法研修所においては,修習資金の貸与制の対象である平成25年度以降の司法修習生については,兼業の許可に係る運用を従前より緩和し,申請及び許可の数も増加したものの,各申請に対する許否については,事例ごとに個別に判断しており,許可基準のようなものは作成していないとのことである。
   また,上記資料等によれば,緩和の前提として,政府に設置された法曹養成制度検討会議の最終取りまとめにおいて,法の定める修習専念義務を前提に,その趣旨や司法修習の現状を踏まえ,司法修習生の中立公正性や品位を損なわないなど司法修習に支障を生じない範囲において従来の運用を緩和し,司法修習生が休日等を用いて行う法科大学院における学生指導をはじめとする教育活動により収入を得ることを認めるべきとの提言がされ,平成25年7月16日に開催された法曹養成制度関係閣僚会議において上記提言を是認する内容の決定がされたという状況があったことが認められる。
   司法研修所事務局長が平成25年度以降の司法修習生採用内定者宛てに発出した兼業に関する事務連絡にも,これらの状況について言及されているが,許可にあたっては,「事例ごとに個別具体的な事情を確認する必要があるものの,その業務内容に照らし,休日等に行う限りにおいては,許可しても差し支えない場合が多いと考えられる」とあるだけで,具体的基準は示されていない。
(2)   そこで検討するに,司法修習生は,その修習期間中,その修習に専念しなければならないこととされ(裁判所法67条2項),最高裁判所の許可を受けなければ,他の職業に就き,若しくは財産上の利益を目的とする業務を行うこと,すなわち兼職や兼業をすることができないものとされ(規則2条),修習専念義務が課されている。また,最高裁判所は,司法修習生の行状がその品位を辱めるものと認めるときその他司法修習生について最高裁判所の定める事由があると認めるときは,その司法修習生を罷免することができる(同法68条)とされており,司法修習生には品位保持義務が課されている。
   さらに,司法修習生は,修習にあたって知った秘密を漏らしてはならない(規則3条)とされ,高い識見と円満な常識を養い,法律に関する理論と実務を身につけ,裁判官,検察官又は弁護士にふさわしい品位と能力を備えるように努めなければならない(規則4条)とされているから,司法修習生は,その地位の性質上,当然に中立公正性を保持しなければならないということができる。
   そうすると,司法修習生から兼業の許可の申請を受けた最高裁判所としては,司法修習の性質上,その兼業の内容等が,上記のような裁判所法又は規則に定められた修習専念義務,品位保持義務及び中立公正性に抵触しないか否かを判断する必要があるということができ,これらが一種の基準となっていると解することができる一方,それ以上の詳細な具体的な基準を作成することは,兼業許可の制度の運用を硬直化することになりかねないとも考えられる。
   また,最高裁判所の職員の口頭説明の結果によれば,平成25年度の司法修習生及び平成26年度の司法修習生についての兼業許可については,上記の裁判所法又は規則上の義務等を考慮して個別に判断する方法で運用されているところ,その許否の判断は適切に行われていると認められる。
(3)   以上を総合すると,司法修習生の兼業許可については,上記の法令の基準に沿った運用がされていて,具体的な基準の定めはないが,それによって許可の事務に支障は生じていないと認められるから,具体的な基準を定めた文書は作成し,又は取得していないとする最高裁判所事務総長の説明は合理的であるということができる。
   したがって,最高裁判所において,本件開示申出文書1は保有していないものと認められる。

司法修習生の兼業の状況

目次
1 67期及び68期の兼業許可の状況
2 69期の兼業許可の状況
3 70期の兼業許可の状況
4 兼業許可基準の緩和に関する国会答弁
5 最高裁判所に存在しない文書
6 関連記事その他

1 67期及び68期の兼業許可の状況
(1) 平成28年7月8日の法曹養成制度改革連絡協議会の最高裁判所提出資料5「兼業許可の申請状況」によれば,兼業許可の状況は以下のとおりです。
①  67期の場合,272件の申請件数に対し,許可件数が254件,不許可件数が4件,取り下げ件数が14件でした。
②  68期の場合,304件の申請件数に対し,許可件数が288件,不許可件数が3件,取り下げ件数が13件でした。
(2) 67期の人が出した,某巨大ファストフード店で働きたいという趣旨の兼業許可申請は不許可になったみたいです(股旅ブログの「兼業許可申請不許可処分」(平成26年4月29日付),及び「兼業許可申請不許可処分-後日談-」(平成30年5月13日付)参照)。

2 69期の兼業許可の状況
・ 平成28年1月31日現在の,第69期司法修習生の兼業に関する資料によれば,兼業許可の状況は以下のとおりです。
① 法科大学院等
   申請件数が 61件,許可件数が 56件,不許可件数が0件,取下げ件数が1件,審査中件数が4件
② 司法試験予備校等
   申請件数が103件,許可件数が101件,不許可件数が0件,取下げ件数が0件,審査中件数が2件
③ その他(教育関係)
   申請件数が 19件,許可件数が 18件,不許可件数が0件,取下げ件数が1件,審査中件数が0件
④ その他(教育関係を除く)
   申請件数が 16件,許可件数が  9件,不許可件数が3件,取下げ件数が4件,審査中件数が0件
⑤ 合計
   申請件数が199件,許可件数が184件,不許可件数が3件,取下げ件数が6件,審査中件数が6件

3 70期の兼業許可の状況
・ 平成28年12月22日現在の,第70期司法修習生の兼業に関する資料によれば,兼業許可の状況は以下のとおりです。
① 法科大学院等

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司法修習生の国籍条項に関する経緯

目次
1 経緯の概要
2 帰化して26期司法修習生となった弁護士の説明
3 昭和時代の最高裁判所の国会答弁
4 平成時代の最高裁判所の国会答弁
5 最高裁判所人事局任用課長経験者の回想
6 関連記事その他

1 経緯の概要
(1) 昭和51年採用の30期までは,司法修習生採用選考要領の欠格事由が「日本の国籍を有しない者」となっていて,司法修習生となるためには帰化して日本国籍を取得する必要がありましたから,台湾国籍では司法修習生に採用されませんでした(神戸合同法律事務所HPの「吉井正明」参照)。
    しかし,昭和52年に在日韓国人の金敬得が帰化せずに31期司法修習生に採用されて以降,司法修習生採用選考要領の欠格事由が「日本の国籍を有しない者(最高裁判所が相当と認めた者を除く。)」となりました。
    そして,平成21年11月採用の司法修習生(新63期)から,司法修習生採用選考要領の欠格事由から「日本の国籍を有しない者」が削除されました(外部ブログの「「司法修習生は日本国籍必要」条項を削除 最高裁」参照)。
(2) 在日本大韓民国民団HPに「外国籍の司法修習生採用 国籍要件を削除」が載っています。

2 帰化して26期司法修習生となった弁護士の説明
(1) 自由と正義2006年7月号の「なぜ日本国籍がないと調停委員になれないのか」には以下の記載があります(2006年7月号31頁)。
司法修習生に関する国籍要件の歴史的経緯
(一) 日本国籍がなければ司法修習生に任命されなかった時代、私の経験
 現行の司法修習制度は一九四七年に開始され,当初司法修習生採用選考公告(現在の「要項」)には司法修習生の国籍に関する規程は存在しなかった。一九五五年、外国籍のまま司法修習生に採用する旨の申込みをした者がいたが、最高裁に拒否された。一九五七年の選考公告から欠格事由として「日本国籍を有しない者」との記載ができた。
 一九七一年、私は台湾国籍(当時の氏名は楊錫明)で司法試験に合格し,帰化の手続をとるとともに二六期司法修習生の採用申込みをなしたが、台湾国籍法によると四五歳になるまで国籍離脱の許可が得られない(日本国籍も取得できない)ことが判明した。そのため、私は最高裁に幾度も出頭し、台湾国籍のままでの採用の請願を行ったが、一九七二年三月、最高裁は私に対して不採用との連絡をした。私は納得がいかず、同年四月頃、東京弁護士会に人権救済の申立てをした。なお、一九七二年秋、日中国交回復により台湾が帰化を認めることとなり,私は日本国籍取得の上一年遅れではあるが二七期司法修習生に採用された。私は人権救済申立を取り下げ、最高裁に採用要項の撤廃を求めたが、採用要項が変更されることはなかった。
(二) 金敬得氏の闘い
 私の人権救済申立てを取り上げた新聞記事により,司法修習生の国籍要件の存在を知った故金敬得氏は、一九七六年秋、司法試験に合格した際、大韓民国籍のまま司法修習生に採用されたいと請願を行った。自由人権協会等が支援活動をなし、報道により社会的関心が高まったこともあり、翌一九七七年三月、最高裁は同氏の三一期司法修習生の採用を決定した。一九七八年の採用選考公告において、国籍要件に基づく欠格事由は「日本国籍を有しない者(最高裁判所が相当と認める者を除く。)」と規定され、括弧書きが付加され、現在に至っている。
(2) ちなみに,日本国憲法22条2項は「何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。」と定めています。
    また,昭和23年12月10日の第3回国連総会で採択された世界人権宣言15条2項は「何人も、ほしいままにその国籍を奪われ、又はその国籍を変更する権利を否認されることはない。」と定めています。

3 昭和時代の最高裁判所の国会答弁
(1) 高輪1期の矢口洪一最高裁判所人事局長の答弁,昭和49年2月19日の衆議院法務委員会において以下の答弁をしています(ナンバリング及び改行を追加しました。)。
① 修習生の採用にあたって外国人でもいいではないかというお尋ねでございますが、確かに日本人でなければいけないという趣旨の明文の規定がございませんので、現行法の解釈として積極、消極の両説が考えられるところでございます。
    最高裁判所ではこの点慎重に検討いたしまして、昭和三十二年の採用時以降、国籍のないことが欠格条件であるという募集要項による明文の要件を設けたわけでございまして、自来そのような扱いをいたしておるわけでございますが、その理由として申し上げ得ることは、修習制度が将来のわが国の法曹を国家の費用によって養成する制度であるということ、また修習生は、法律上は国家公務員ではございませんけれども、最高裁判所が任免権を持っておりまして、兼職を禁止されております。修習によって知り得た秘密を守る義務が課せられております。
    また御承知のように公務員に準じた給与を受けるということで、実質的には公務員とかわらない面を非常に多く持っておるわけでございます。

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司法修習生の採用に関する最高裁判所の裁判官会議議事録の本文

目次
1 司法修習生の採用に関する最高裁判所の裁判官会議議事録の本文
2 関連記事その他

1 司法修習生の採用に関する最高裁判所の裁判官会議議事録の本文
(1) 司法修習生の採用に関する最高裁判所の裁判官会議議事録の本文は以下のとおりであり,裁判所法67条の2第1項の「修習のため通常必要な期間として最高裁判所が定める期間」の記載があります。
・ 75期の採用に関する令和3年11月10日の裁判官会議議事録の本文(リンク先は令和3年10月分の議事録です。)
・ 74期の採用に関する令和3年3月17日の裁判官会議議事録の本文(リンク先は令和3年3月分の議事録です。)
・ 73期の採用に関する令和元年10月30日の裁判官会議議事録の本文(リンク先は令和元年10月分の議事録です。)
・ 72期の採用に関する平成30年11月7日の裁判官会議議事録の本文(リンク先は平成30年11月分の議事録です。)
・ 71期の採用に関する平成29年11月8日の裁判官会議議事録の本文
・ 70期の採用に関する平成28年11月2日の裁判官会議議事録の本文
・   69期の採用に関する平成27年11月4日の裁判官会議議事録の本文
・ 68期の採用に関する平成26年11月5日の裁判官会議議事録の本文
・ 67期の採用に関する平成25年11月6日の裁判官会議議事録の本文
・ 66期の採用に関する平成24年11月7日の裁判官会議議事録の本文
(2) 「修習のため通常必要な期間として最高裁判所が定める期間」の最終日は12月中旬の水曜日であり,その日に最高裁判所裁判官会議(開催日は毎週水曜日)への結果報告があります。
(3) 最終日の前日(火曜日)午後4時に二回試験の合格発表があり,最終日の翌日(木曜日)に新人弁護士の一斉登録があります。

2 関連記事その他
(1) 平成27年11月4日の裁判官会議議事録につき,議長及び秘書課長の氏名押印が黒塗りになっているのは,最高裁判所の手によるものです(平成28年度(最情)答申第36号(平成28年12月2日答申)参照)。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 最高裁判所裁判官会議
・ 最高裁判所裁判官会議の議事録
・ 最高裁判所事務総局会議の議事録
・ 司法行政を担う裁判官会議,最高裁判所事務総長及び下級裁判所事務局長
・ 最高裁判所に設置されている常置委員会は全く開催されていないこと

実務修習,集合修習及び二回試験の成績分布(51期以降)

目次
第1 総論
第2 実務修習及び集合修習の成績
第3 二回試験の成績

第1 総論
1(1) 最高裁判所から開示を受けた,実務修習,集合修習及び二回試験の成績分布の元データを以下のとおり掲載しています。
51期ないし60期
61期ないし68期
69期,70期,71期,72期,73期,
74期,75期,76期,77期,
* 「74期二回試験,実務修習及び集合修習の成績」といったファイル名です。
(2) 平成27年12月1日付の「苦情の申出に係る対応について(通知)」により,51期から60期までの①司法修習生考試結果集計表及び②司法修習生成績集計表を最高裁判所に発見してもらいました。
(3) 50期以前の①司法修習生考試結果集計表及び②司法修習生成績集計表は既に廃棄されました(平成28年度(最情)第29号(平成28年10月11日答申))。
2 司法修習生考試委員会では,司法修習生全員の,実務修習,集合修習及び二回試験の成績を一覧表にまとめた「司法修習生考試個人別成績表」が資料として配付されています。
3 平成29年8月28日付の最高裁判所事務総長の理由説明書には,「司法研修所では,各期の司法修習生の成績分布を示した文書を作成する必要性がないことから,成績を集計,加工して成績分布が分かるような文書を作成することはしていない。」と書いてあります。
4 「64期以降の二回試験に関する,合格者及び不合格者の決定に関する議事録」も参照してください。

第2 実務修習及び集合修習の成績分布
1 実務修習及び集合修習の成績分布の推移表(51期から70期まで)を掲載しています。
2(1) 現在,全国の配属庁における実務修習については,優,良,可,不可の4段階評価となっていて,司法研修所における集合修習については,優,良上,良,可,可下,不可の6段階評価となっています。
(2) 検察修習の詳細については,「検察修習」を参照してください。
3(1) 司法研修所における集合修習の成績は,専ら起案の成績で決まるものと思われます。
(2)   集合修習の詳細については,「集合修習」を参照してください。
4(1) 導入修習に関する成績分布は存在しません。
(2)   導入修習の詳細については,「導入修習」を参照してください。

第3 二回試験の成績分布
1(1) 二回試験の成績分布の推移表(51期から70期まで)を掲載しています。

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司法修習生が取り扱う裁判修習関連の情報のセキュリティ対策

目次
1 司法研修所長通知の内容(平成20年12月25日付)
2 司法修習生がUSBメモリを紛失した場合,ニュースになることがあること
3 2015年個人情報漏洩インシデントの漏えい原因の件数及び比率
4 関連記事その他

1 司法研修所長通知の内容(平成20年12月25日付)
・ 「司法修習生が取り扱う裁判修習関連の情報のセキュリティ対策について」(平成20年12月25日付の司法研修所長通知)別紙第1によれば,情報をパソコンで取り扱うルールは以下のとおりです(「司法修習生に関連する法規及び通達」参照)。
   ただし,元の文章が図表のため,適当にナンバリングをしています。

(1) 情報を取り扱う前の指導担当裁判官への誓約と許可の申請
※ 裁判所内外を問わない。
※ パソコン環境が変更になっても,同様の誓約と許可が必要
→ 遵守事項
ア スタンドアロンパソコンを使用
※ インターネットやLANのいずれにも接続しないパソコンをいう。
イ スタンドアロンパソコンを用意できないとき
○ ウィルス対策の実施
○ ファイル共有ソフトの使用禁止
○ インターネットからの物理的切断(ケーブルを抜く。)
○ 外部記録媒体への保存(内蔵ハードディスク等の内部記憶媒体への保存禁止)
(2) 情報の利用に関するルール
◎ 修習以外の目的での利用禁止
◎ 指導担当裁判官以外への複製・配布の禁止
◎ 提供(他の司法修習生に対する提供を含む。)の禁止
◎ 各裁判修習終了の都度の速やかな消去
※ 修習目的で印刷し,紙媒体で保存することは妨げない。
◎ 機器廃棄の際の消去ソフトウェアによる消去や物理的破壊
(3) 情報の裁判所外への持ち出しに関するルール
◎ 修習以外の目的での裁判所外への持ち出し禁止

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司法修習生の逮捕及び実名報道

目次
1 第58期司法修習生の事例(対象者は同期と一緒に司法修習を終了しました。)
2 第67期司法修習生の事例(対象者は同期と一緒に司法修習を終了しました。)
3 第71期司法修習生の事例(対象者は同期と一緒に司法修習を終了しました。)
4 司法修習生の逮捕に関する最高裁判所の捉え方等
5 無罪の推定に関する自由権規約の定め,及び逮捕事案に関する最高裁判所の対応
6 被疑者補償規程に基づく補償
7 捜索差押えとスマホのロック解除
8 捜査関係事項照会による個人情報の収集
9 捜査当局は捜査情報をマスコミにリークすることがあるみたいであること
10 関連記事その他

令和5年7月24日付の最高裁判所事務総長の理由説明書によれば,大河原化工機事件に関する「外為法違反被告事件(起訴日は令和2年3月31日及び同年6月15日)につき,逮捕状,勾留状,勾留延長及び保釈請求の各雑事件の担当裁判官の氏名が分かる文書(例えば,既済事件一覧表)」は,大河原加工… https://t.co/3gG6BFcSFY pic.twitter.com/ygvn3C5GLt

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) December 24, 2023

1 第58期司法修習生の事例(対象者は同期と一緒に司法修習を終了しました。)
(1) 平成16年12月13日,東京地裁における裁判修習中に女性用トイレに侵入してビデオカメラを設置したということで,平成17年1月5日,第58期司法修習生が建造物侵入罪の容疑で逮捕され,実名報道されました(紀藤正樹弁護士ブログの「なんということでしょう!司法修習生逮捕:東京地裁の女子トイレ侵入,ビデオ設置」参照)。
(2)ア 言いたい放題ブログの「司法修習生のなぞの行動」によれば,平成17年1月26日に釈放されたときの記事は以下のとおりです(氏名及び年齢は伏せました。)。
逮捕の修習生釈放 「アリバイある」と弁護人
   東京地検は26日、隠し撮り目的で東京地裁内の女性用トイレ内にビデオカメラを設置したとして建造物侵入の疑いで逮捕された○○○○・司法修習生(○○)を処分保留のまま釈放した。
   ○○修習生は今月5日、警視庁丸の内署に逮捕された。逮捕前、容疑を認める上申書を出していたが、間もなく否認に転じ「自分はビデオを置いていない」と主張。
   26日記者会見した弁護人の伊東真弁護士らは、事件当夜に○○修習生がさいたま市のスーパーで買い物をしたレシートの時刻などから「アリバイがある」と説明。「今は明かせないが、真犯人に結び付く決定的証拠がある」と話した。
   東京地検は「捜査を継続する」とした。
(共同通信) - 1月26日20時43分更新
イ 平成17年1月27日の毎日新聞朝刊によれば,当該司法修習生は,釈放後の記者会見において,「捜査官から『微罪処分も可能だ』と言われ,早くこの場を逃れたいという一心で(当初)犯行を認めてしまった。慎重に捜査していればこんなことにはならなかった。」と話しました。
(3)   当該司法修習生は嫌疑不十分ということで起訴されませんでしたが,その時期,46期の近藤裕之裁判官(「法務省出向中の裁判官の不祥事の取扱い」参照)は東京地裁判事でした。

1 松山市の20代女性が窃盗容疑で愛媛県警松山警察署に誤認逮捕されたという事実の存否が明らかになった場合,当該女性の逮捕歴という機微な情報が明らかとなって当該女性の権利利益を害する恐れがあるから,不開示情報とのことです。

2 誤認逮捕の詳細につき産経HP参照https://t.co/qrtMHA8e85 https://t.co/UKb781GXVM

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昭和32年12月1日に司法修習生バッジの着用が開始した経緯

目次
1 司法修習生バッジの着用が開始した経緯
2 司法修習生のバッジに関する規程等
3 司法修習生バッジの取扱いに関する事務
4 関連記事その他

1 司法修習生バッジの着用が開始した経緯
・ 司法研修所要覧1972-73・62頁には,昭和32年12月1日に司法修習生バッジの着用が開始した経緯について以下の記載があります。

    従来、司法修習生のバッジは、裁判所職員と同じものをつけていたが、このほど「裁判官その他の裁判所職員及び司法修習生のバッジに関する規程」というムズカシイ規程の一部が改正されて、一二月一日から司法惨習生だけは図のようなハッジをつけることになった。
    これは、司法研修所の指導担当者協議会の席上で、これまででのバッジでは、検察庁や弁護士会で修習する場合には、裁判所の職員らしくてまぎらわしいし、また裁判所に配属されて法廷を傍聴するさいなどに、司法修習生であることが一目でわかるようなバッジをもうけてはどうかという意見があった。そこで司法研修所では、修習生、教官、職員からそのデザインを募集して、教官会議で、集ったデザインを取捨選択し、さらに画家や工芸家などの専門的な意見を加えて出来上ったもの。
    バッジの形は、筆記体のJをモジって、しかも裁判所、検察庁、弁護士会での修習を意味するように三つの部分に分け、上の部分は紺色、右の部分は赤色、下の部分は白と配色し、昔の法服の模標の色である裁判官の紫、検事の赤、弁護士の白の色わけとしたということ。また一方では、全体の形を、双葉にみせているところは、法曹の卵である司法修習生をあらわしたものの由。

2 司法修習生のバッジに関する規程等
(1) 昭和32年12月1日に施行された,司法修習生のバッジに関する規程(昭和32年11月15日最高裁判所規程第11号)を掲載しています。
(2) 昭和32年12月1日に改正規程が施行された,裁判官その他の裁判所職員のバッジに関する規程(昭和24年1月28日最高裁判所規程第1号)を掲載しています。

修習生バッジは、平成21年(63期?)までは購入させていたので返却も求めていなかったが、それより後は修習中貸与して終了とともに返却させるようにしたのだとか

— うるさインコ (@fetus1010) January 4, 2023

裁判官がバッジしてるイメージ全然ないですwwww#弁護士 #法律事務所 #漫画 #四コマ漫画 #エッセイ漫画 #漫画が読めるハッシュタグ #マンガが読めるハッシュタグ #たぬじろう #食っていけない弁護士 pic.twitter.com/xFXUKoAC0m

— 【漫画】弁護士のたぬじろう (@B_Tanujiro) August 17, 2021

3 司法修習生バッジの取扱いに関する事務
・ 「第75期司法修習生の司法修習に関する事務便覧」(令和3年11月)には,「司法修習生バッジの取扱い」として以下の記載があります。
(1) バッジの配布
    バッジは, 司法研修所が導入修習開始時に貸与する。
(2) バッジの穀損又は紛失による再配布一
ア 導入修習,集合修習及び考試中におけるバッジの毅損又は紛失による再配布は,司法研修所が行う。

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司法修習生に関する規則第3条の「秘密」の具体的内容が書いてある文書

目次
1 司法修習生に関する規則第3条の「秘密」の具体的内容が書いてある文書
2 国家公務員の守秘義務に関する最高裁判例
3 関連記事その他

1 司法修習生に関する規則第3条の「秘密」の具体的内容が書いてある文書
(1) 最高裁判所は,司法修習生に関する規則第3条の「秘密」の具体的内容が書いてある文書(最新版)は,「修習生活へのオリエンテーション」(平成30年11月)の「◇守秘義務」であると考えていますところ,その内容は以下のとおりです。
◇守秘義務
   司法修習生は,修習に当たって知り得た秘密を漏らしてはいけません(司法修習生に関する規則3条) 。
   司法修習生は,個人のプライバシーに深く関わる具体的な事件等を素材として,法律実務を学ぶことから,裁判官,検察官及び弁護士が守秘義務を負うのと同様に,当然に秘密を守らなければなりません。
   特に,実務修習においては,実務修習地の裁判所,検察庁及び弁護士会でそれぞれ実際に具体的な事件を素材として修習しますから, 当該事件等に関する秘密の保持には十分注意する必要があります。そのため, 司法修習生ではない一般の人はもちろんのこと,たとえ他の司法修習生と話す場合(メーリングリスト, SNS等への投稿なども含む。)であっても, 自分の話そうとすることが守秘義務に反するものでないかを常に意識する必要があります。特に,一般の人に聞かれるような場所(例えば,エレベータや電車やバスの中など)で,事件関係のことを不用意に話すことがないように十分に注意しなければなりません。
   また,修習について外部に表現(雑誌投稿やウェブサイト,ブログヘの掲載等)する場合は,具体的な事件等に関する秘密の保持を十全なものとすべきことはもとより,司法研修所教官や配属庁会の指導担当者が,実務の実際を修習するという教育上の配慮から,公にすることを前提としないで司法修習生に対して各種の指導をすることも多くあることも踏まえ,守秘義務に反するものでないかを十分に確認するとともに,前記の配慮を無にすることのないよう,表現には十分に注意を払ってください。
(2) 平成31年4月16日付の理由説明書の「(3) 最高裁判所の考え方及びその理由」には以下の記載があります。
ア 「司法修習生に関する規則第3条の「秘密」の具体的内容が書いてある文書(最新版) 」については, 「司法修習生に関する規則第3条に定められた守秘義務の前提となる「秘密」の具体的内容が記載された文書(最新版) 」と整理した。
イ 司法修習生に関する規則第3条は,裁判官,検察官及び弁護士が守秘義務を負うのと同様に,司法修習生にもこれを定めたものであるが,本件対象文書における本件開示部分以外に同条の「秘密」の具体的内容を記載した文書を保有する必要性はない。
ウ よって,本件対象文書を対象文書として特定し,それ以外に本件開示申出文書が存在しないものとした原判断は相当である。

NDAは大事だが、自社の秘密情報を守りたいなら、その情報を外部に出さないことが一番。そもそもNDAを締結してまでその情報を出す必要があるのか、いま一度、技術部門にはよく考えていただきたい。

— はれもの (@UnknownIPLawyer) July 2, 2022
2 国家公務員の守秘義務に関する最高裁判例
(1) 最高裁昭和52年12月19日決定は,以下のとおり判示しています。
   国家公務員法一〇〇条一項の文言及び趣旨を考慮すると、同条項にいう「秘密」であるためには、国家機関が単にある事項につき形式的に秘扱の指定をしただけでは足りず、右「秘密」とは、非公知の事項であつて、実質的にもそれを秘密として保護するに価すると認められるものをいうと解すべきところ、原判決の認定事実によれば、本件「営業庶業等所得標準率表」及び「所得業種目別効率表」は、いずれも本件当時いまだ一般に了知されてはおらず、これを公表すると、青色申告を中心とする申告納税制度の健全な発展を阻害し、脱税を誘発するおそれがあるなど税務行政上弊害が生ずるので一般から秘匿されるべきものであるというのであつて、これらが同条項にいわゆる「秘密」にあたるとした原判決の判断は正当である。
(2) 外務省機密電文漏洩事件に関する最高裁昭和53年5月31日決定は,以下のとおり判示しています。
   国家公務員法一〇九条一二号、一〇〇条一項にいう秘密とは、非公知の事実であつて、実質的にもそれを秘密として保護するに値すると認められるものをいい(最高裁昭和四八年(あ)第二七一六号同五二年一二月一九日第二小法廷決定)、その判定は司法判断に服するものである。

間接証拠しかない事件の場合、捜査機関は守秘義務そっちのけで情報をリークする。多分担当官ではなく偉い人が。
メディアはそれを垂れ流す。無自覚ではなく、自覚的に捜査官のリークに乗る。

— 弁護士 中村憲昭 (@nakanori930) April 30, 2021

3 関連記事その他
(1)ア 前田恒彦 元検事によれば,捜査当局は捜査情報をマスコミにリークすることがあるみたいです。
① なぜ捜査当局は極秘の捜査情報をマスコミにリークするのか(1)

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司法修習生の罷免

目次
1 70期司法修習生までの罷免事由
2 71期司法修習生以降の罷免事由
3 司法修習生に罷免事由等がある場合の取扱い
4 司法修習生の罷免に関する事項は不開示情報であること
5 司法修習生の罷免と修習専念資金
6 国家公務員の懲戒処分等の取扱い
7 女性の司法修習生の妊娠は依願罷免及び再採用につながること
8 関連記事その他

1 70期司法修習生までの罷免事由
(1) 司法修習生は,以下のいずれかに該当した場合,罷免されます(司法修習生に関する規則17条)。
1号 禁錮以上の刑に処せられた場合
→ 執行猶予付の有罪判決を受けた場合も含まれます。
2号 成年被後見人又は被保佐人となった場合
3号 破産手続開始決定を受けた場合
(2)ア 司法修習生は,以下のいずれかに該当した場合,罷免されることがあります(司法修習生に関する規則18条)。
1号 品位を辱める行状、修習の態度の著しい不良その他の理由により修習を継続することが不相当であるとき。
→ 「品位を辱める行状」を理由に罷免されたのは23期,33期,34期及び70期の4人です。
2号 病気、成績不良その他の理由により修習を継続することが困難であるとき。
→ 例えば,二回試験に不合格となった場合,退職願を提出しなければ,「成績不良により修習を継続することが困難であるとき。」を理由として罷免されます。
3号 本人から願い出があったとき
→ 例えば,二回試験に不合格となった場合,退職願を提出すれば,「本人から願い出があったとき。」を理由として罷免されます。
イ 司法修習生に関する規則18条は,平成18年4月1日施行の平成18年2月23日最高裁判所規則第3号により,5号まであった条文が3号までとなりました。
新旧の条文が平成18年1月24日の司法修習委員会(第10回)資料一覧の資料35として掲載されています。
ウ 平成18年の改正前の罷免事由は以下のとおりでした。
1号 品位を辱める行状があったとき
2号 修習の態度が著しく不真面目なとき
3号 成績不良で修習の見込みがないとき
4号 病気のため修習に堪えないとき

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司法修習生の服装及び判例六法について定めた文書は存在しないこと

目次
第1 司法修習生の服装について定めた文書は存在しないこと
1 導入修習期間中
2 実務修習期間中
3 集合修習期間中
第2 司法修習生が使用すべき判例六法について定めた文書は存在しないこと
第3 関連記事その他

第1 司法修習生の服装について定めた文書は存在しないこと
1 導入修習期間中

2 実務修習期間中

3 集合修習期間中

第2 司法修習生が使用すべき判例六法について定めた文書は存在しないこと

第3 関連記事その他
1 令和への改元直後,エクセルで作成した司法行政文書開示請求書の年を手動で「令和元年」にしていたところ,令和2年になった後も変更するのを忘れていました。
2 以下の記事も参照してください。
・ 導入修習カリキュラムの概要
・ 導入修習の日程予定表及び週間日程表
・ 集合修習カリキュラムの概要
・ 集合修習の日程予定表及び週間日程表
・ 司法修習等の日程

服装の注意を受けたら「法令上の根拠を教えてください」「それは法規命令ですか」と問います。
その後、次の文書を示し「法令の根拠はないはずです。」と答えます。

これがロイヤーとしての所作です。
なお、法廷での服装は裁判所法71条1項に基づく権限の可能性があります。https://t.co/asKxMqYSq4 https://t.co/v2Vrv49Jfc

— 伊藤たける|憲法マニア弁護士|法律事務所Z@富山 (@itotakeru) October 9, 2022

司法試験の成績なんてどうでもいい、求めるものは健全な社会常識と協調性。
ということで、司法修習生の就活ファッション考です。

就活に不安を持っている修習生はご一読を

服装への意識が薄い業界なので、結構周りと差がつくのではないかと!#就活 #司法修習生 #弁護士https://t.co/lwZ4i4dkCj

— 齋藤真宏@トラッドスタイル弁護士👔先生と呼ばないで💼士業のビジネスファッションを日々考察 (@mikanlaw3110) May 19, 2022

民間労働者と司法修習生との比較

目次
第1 総論
第2 採用時点
1 民間労働者の場合
2 司法修習生の場合
第3 休暇の有無
1 民間労働者の場合
2 司法修習生の場合
第4 病気等で働けない場合の取扱い
1 民間労働者(社会保険加入が前提です。以下同じ。)の場合
2 司法修習生の場合
第5 妊娠,出産及び育児に関する取扱い
1 民間労働者の場合
2 司法修習生の場合
第6 最低賃金法との関係
1 研修医の場合
2 司法修習生の場合
第7 労働時間等の管理の有無
1 民間労働者の場合
2 司法修習生の場合
第8 労働基本権の有無
1 民間労働者の場合
2 国家公務員の場合
3 地方公務員の場合
4 司法修習生の場合
第9 代償措置の有無
1 国家公務員の場合
2 地方公務員の場合
3 司法修習生の場合
第10 関連記事その他

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司法修習生の修習専念義務

目次
1 総論
2 無利息で修習資金の貸与を受けることができるという法的地位
3 一定の場合,インターンシップに参加している学生は労働者に該当すること
4 修習専念義務は,給費制に基づく給与と何ら対価関係に立つものではないこと
5 関連記事その他

1 総論
・ 平成24年11月当時の,「修習生活へのオリエンテーション」には,以下の記載があります。
    司法修習生は,修習期間中,その全力を修習のために用いて,これに専念すべき義務があります(裁判所法67条2項)。
    これは,司法修習が,法曹養成に必須の課程として,国が多大な人的,物的資源を投入して運営しているものであることや,法律実務についての基本的な知識と技法や法曹としての職業意識と倫理観を定められた期間内に修得するためには,これに全力を投入してもらう必要があることなどから導かれるものです。このような観点から,司法修習生は,国民に対し,法の支配の立派な担い手となるよう修習に専念すべき義務を負うことになります。

2 無利息で修習資金の貸与を受けることができるという法的地位
(1) 修習専念義務を定めた裁判所法67条2項に関する法務省の説明については,「司法修習生の給費制及び修習手当」を参照してください。
    法務省の説明によれば,新65期ないし70期の司法修習生は,給費制時代と同じ修習専念義務を負っている代わりに,無利息で修習資金の貸与を受けることができるという法的地位にあるみたいです。
(2)  新発10年国債利回りは,平成28年2月から同年11月までは0%以下となっていましたし,その後も0.1%未満ですから,以前と比べると,無利息で修習資金(71期以降は「修習専念資金」です。)の貸与を受けることができるメリットは小さくなっています(日本相互証券株式会社HPの「長期金利推移グラフ」参照)。

3 一定の場合,インターンシップに参加している学生は労働者に該当すること
(1) 鈴与シンワート株式会社HPの「第004回 インターン生であれば労働者ではないのか」で引用されている厚生労働省労働基準局の通達には,以下の記載があります。
「一般に、インターンシップにおいての実習が見学や体験的なものであり使用者から業務に係る指揮命令を受けていると解されないなど使用従属関係が認められない場合には、労働基準法第9条に規定される労働者には該当しないものであるが、直接生産活動に従事するなど当該作業による利益・効果が当該事業場に帰属し、かつ、事業場と学生との間に使用従属関係が認められる場合には、当該学生は労働者に該当するものと考えられ、また、この判断は、個々の実態に即して行う必要がある」(平成9・9・18 基発636号)
(2) 修習専念義務を負っている司法修習生の場合,実務修習庁会における使用従属関係が認められるものの,書面の起案,取調べ等による利益・効果が当該実務修習庁会に帰属するとはいいがたいことから,労働者ではないということなのかもしれません。

4 修習専念義務は,給費制に基づく給与と何ら対価関係に立つものではないこと
・ 東京高裁平成30年5月16日判決(判例秘書に掲載)は,以下の判示をしています(ナンバリング及び改行を追加しました。)。
① 司法修習は,司法修習生が法曹資格を取得するために国が法律で定めた職業訓練課程であり,高度の専門的実務能力と職業倫理を備えた質の高い法曹を確保するために必須な臨床教育課程として,実際の法律実務活動の中で実施されるところ,最高裁判所がその基本的内容を定め,司法修習生が司法修習を修了しないと法曹資格が与えられないものであるから,司法修習生は,修習過程で用意されているカリキュラムに出席し,その教育内容を全て履修することが本来要請されている。
   司法修習生は,指導に当たる法曹と同様の姿勢で法律実務の修習に努め,その専門的な実務能力を涵養するとともに,法曹と同様な職業倫理の習得に努めることが期待され,かつ,それが重要である。
   そして,司法修習が実際の法律実務活動の中で実施される臨床教育課程であることから,法曹同様,それぞれの立場で求められる中立性・公正性を保ち,利益相反行為を避けることが求められているのであって,司法修習を効果的に行うために法曹の活動を間近で体験,経験する機会が与えられることから,法曹実務家同様の姿勢で修習に専念することが求められる。
② 修習専念義務は,こうしたことから,司法修習の本質から求められるものであって,給費制に基づく給与と何ら対価関係に立つものではない。
   そして,給費制は,以上のとおり,司法修習生に修習専念義務があることを前提に,司法修習生が司法修習に専念し,その実を上げることができるように,立法府が,認定事実(1)イのとおりの昭和22年裁判所法制定当時の社会情勢を踏まえて,立法政策上設けた制度にすぎない(乙19,20)。

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第2希望の実務修習地の選び方

目次
第0 総論
第1 東京高裁管内の第2希望地の選び方
第2 大阪高裁管内の第2希望地の選び方
第3 名古屋高裁管内の第2希望地の選び方
第4 広島高裁管内の第2希望地の選び方
第5 福岡高裁管内の第2希望地の選び方
第6 仙台高裁管内の第2希望地の選び方
第7 札幌高裁管内の第2希望地の選び方
第8 高松高裁管内の第2希望地の選び方
第9 関連記事その他

第0 総論
1 69期司法修習生の修習希望地の倍率を基準として,実務修習地(司法修習の場所)を以下のとおりランキングしています。
① Aランク
第1希望だけで配属人数を超えた実務修習地
② Bランク
第1希望及び第2希望の合計だけで配属人数を超えた実務修習地
③ Cランク
Aランク及びBランク以外の実務修習地
2 第2希望の分類は以下のとおりです。
① 妥当な選択(=おすすめの選択)
第1希望地への交通の便が良く,ほぼ確実に第2希望地以内に配属してもらえる選択です。
② リスクある選択
リスクがあるものの,第1希望地への交通の便がいいところに配属してもらおうとする選択です。
③ 安全な選択
第1希望地への交通の便は譲歩するものの,ほぼ確実に第2希望地以内に配属してもらえる選択です。
3 元データについては,「実務修習地の選び方」を参照してください。

【司法修習サポートガイド】

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司法修習の場所ごとの実務修習開始時期

目次
1 昭和31年当時の実務修習地
2 実務修習地の拡大過程
3 関連記事

1 昭和31年当時の実務修習地
・ 昭和31年採用の10期の実務修習地は以下のとおりです。
東京高裁管内:東京地裁,横浜地裁,さいたま地裁,千葉地裁
大阪高裁管内:大阪地裁,京都地裁,神戸地裁
名古屋高裁管内:名古屋地裁
広島高裁管内:広島地裁,岡山地裁
福岡高裁管内:福岡地裁
仙台高裁管内:仙台地裁
札幌高裁管内:札幌地裁
高松高裁管内:高松地裁

2 実務修習地の拡大過程
(1) 昭和時代
ア 水戸地裁,宇都宮地裁,前橋地裁,静岡地裁及び岐阜地裁での実務修習は,昭和34年採用の13期から開始しました。
イ 新潟地裁,金沢地裁及び熊本地裁での実務修習は,昭和37年採用の16期から開始しました。
ウ 甲府地裁,長野地裁,奈良地裁,和歌山地裁,津地裁,長崎地裁及び福島地裁での実務修習は,昭和38年採用の17期から開始しました。
    これにより,東京高裁管内のすべての地裁で実務修習が開始しました。
エ 松山地裁での実務修習は,昭和39年採用の18期から開始しました。
オ 大分地裁及び函館地裁での実務修習は,昭和43年採用の21期から開始しました。
カ 福井地裁での実務修習は,昭和45年採用の24期から開始しました。
キ 大津地裁,富山地裁,山形地裁及び秋田地裁での実務修習は,昭和47年採用の26期から開始しました。
    これにより,大阪高裁管内のすべての地裁で実務修習が開始しました。
(2) 平成時代
ア 山口地裁,佐賀地裁,鹿児島地裁,那覇地裁,盛岡地裁,徳島地裁及び高知地裁での実務修習は,平成4年採用の46期から開始しました。
    これにより,高松高裁管内のすべての地裁で実務修習が開始しました。

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司法修習の場所を選ぶ際の基礎データ

目次
1 司法修習の場所ごとの人数及び倍率の推移
2 実務修習希望地の順位に影響を与えたと思われる事情
3 実務修習地の決定に際して作成される資料
4 関連記事その他

1 司法修習の場所ごとの人数及び倍率の推移
(1) 68期以降の修習地別の人数の推移に関するデータは以下のとおりです(「司法修習生配属現員表(48期以降)」参照)。
・ 77期に関する令和 6年 3月21日現在の司法修習生配属現員表
(採用者数は1830人)
・ 76期に関する令和 4年11月27日現在の司法修習生配属現員表
(採用者数は1394人)
・ 75期に関する令和 3年11月12日現在の司法修習生配属現員表(採用者数は1329人)
・ 74期に関する令和 3年 3月31日現在の司法修習生配属現員表(採用者数は1456人)
・ 73期に関する令和 元年11月27日現在の司法修習生配属現員表(採用者数は1473人)
・ 72期に関する平成30年11月27日現在の司法修習生配属現員表(採用者数は1482人)
・ 71期に関する平成29年11月27日現在の司法修習生配属現員表(採用者数は1516人)
・ 70期に関する平成28年11月27日現在の司法修習生配属現員表(採用者数は1533人)
・ 69期に関する平成27年11月27日現在の司法修習生配属現員表(採用者数は1788人)
・ 68期に関する平成26年11月27日現在の司法修習生配属現員表(採用者数は1762人)
(2) 69期以前の修習地別の人数及び倍率の推移に関するデータは以下のとおりです。
・ 司法修習の場所ごとの司法修習生の人数の推移表(10期から71期まで)
・ 司法修習の場所ごとの第1希望の倍率の推移表(新63期から69期まで)
・ 司法修習の場所ごとの第2希望までの倍率の推移表(新63期から69期まで)
・ 司法修習の場所ごとの倍率等の一覧表(69期)
・ 司法修習の場所ごとの倍率等の一覧表(68期)
・ 司法修習の場所ごとの倍率等の一覧表(67期)
・ 司法修習の場所ごとの倍率等の一覧表(66期)
・ 司法修習の場所ごとの倍率等の一覧表(新65期)
・ 司法修習の場所ごとの倍率等の一覧表(新64期)

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司法修習の希望場所の記載方法

目次
1 第1希望地へのこだわりが強いことをアピールすべきこと
2 希望順位が低い実務修習地等に配属される可能性が高くなる場合
3 子の養育に関するその他の事情も実務修習地の希望理由として考慮されるかもしれないこと
4 関連記事その他

1 第1希望地へのこだわりが強いことをアピールすべきこと
(1) できる限り第1希望地に配属してもらいたい場合,第1希望地の理由を具体的に記載するほか,第2希望地以下については第1希望地の近くの実務修習地を書くことで,第1希望地へのこだわりが強いことをアピールした方がいいと思います。
   その際,平成30年8月1日付の「司法研修所からのお知らせ」8頁で例示されている以下の記載例を参考に,具体的に書けばいいと思います。
① 配偶者(内縁者・修習終了までに婚姻する予定の婚約者を含む。)・子との同居希望
   現在,民間企業に勤務している妻及び〇歳の子と同居して生活しているところ,今後も同居を継続するため,現住所地から通える地を希望する。
② 通院・病気
   〇〇病に罹患しており,現在月1回△△病院(□□県●●市)に通院して高度に専門性を有する治療を受けており,今後もその治療を継続する必要があるため,現住所地から通える地を希望する。
③ 親族の介護
   現在同居中の父親が身体障碍者(1級,介護認定・要介護5)で,母と私で入浴・食事等の介護を行っており,私がいないと介護に支障が生じるため,現住所地から通える地を希望する。
④ 経済的事情
   法科大学院在学中の奨学金の返済額が1か月●万円(総額●●●万円)となっているので,現住所地(自宅)から通える地を希望する。
(2) 内縁関係(事実婚関係と同じ意味です。)にあることを書類で証明したい場合,続柄欄に「妻(未届)」という記載がある住民票を提出すればいいと思います(ビズジャーナルHPの「事実婚,消える法律婚との差?メリットの多さに関心高まる「妻(未届)」」参照)。
(3) 外部ブログの「悲喜交々の修習地発表」によれば,親族の介護及び経済的事情は,理由として強いみたいです。

みんな修習地ガチャ楽しそうだな。
当職は持病の通院があったから東京一択で、事務総局から電話かかってきて診断書出してって言われたくらいしかエピソードがないのよ

— なべきょう@過眠症 (@wata_nabekyo_ko) October 19, 2021

2 希望順位が低い実務修習地等に配属される可能性が高くなる場合
(1)ア 以下の場合,希望順位が低い,又は希望外の実務修習地に配属される可能性が高くなるといわれています。
① 1群の実務修習地を三つ以上記載するといったルール違反をした場合
② 第1希望地から第6希望地までの選択内容に脈絡がなかった場合
③ 第2希望地として,第1希望地とは全く関係がない,希望者数が極端に少ない実務修習地を書いた場合
イ 平成30年8月1日付の「司法研修所からのお知らせ」9頁に,「希望地の記載がない場合又は表1の実務修習希望地の選択規則に反した記載をしている場合は「一任」として,途中順位までの記載しかない場合には「以下一任」として取り扱う。」と書いてあります。

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実務修習地の決定方法等に関する国会答弁

○41期の堀田眞哉最高裁判所人事局長は,平成29年3月22日の衆議院法務委員会において以下の答弁をしています。これによれば,第1希望又は第2希望の実務修習地に配属される司法修習生の割合が重視されていますから,第2希望の実務修習地も慎重に記載する必要があると思われます。

1 まず、実家から修習先に通勤できる修習生の割合、あるいは逆に転居が必要になる修習生の割合についてのお尋ねでございますが、お尋ねのあったような修習生の割合についてはこれまで調査したことはございませんので、これらの割合を直ちにお答えすることはできないところでございます。
    ただ、貸与制のもとで、住居加算の申請をする者には、実家などから修習先への通勤ができず、新たに住居を確保した者が含まれていると考えられますところ、貸与申請者の中で住居加算の申請をした者の占める割合、これはわかるところでございまして、これは直近五年間で、おおむねでございますが、二割程度となっているところでございます。

2 それから、修習地がどのように決まるかというお尋ねでございます。
    実務修習地の決定は司法研修所の方でしておりますが、司法研修所において、修習生の希望を基本として、各人の健康状態、家族状況の切実度など、諸般の事情を考慮して決定しているものと承知しております。
   司法研修所は、司法修習生にあらかじめ実務修習希望地の調査書というものを提出させまして、修習地の希望を第六希望まで聴取しておりますところ、四分の三程度の修習生が第一希望または第二希望の実務修習地に配属されている一方で、全く希望外の修習地に配属された修習生はほとんどいないものと承知しているところでございます。

3 各修習生の具体的な経済状況の詳細な情報は、実務修習地の決定の際に詳しく調査をしているわけではないと承知しておりますけれども、先ほども申し上げましたような諸般の事情を考慮して決める中で、そういった面が、転居の負担というのは本人の希望の切実度と裏腹の関係になるというような意味合いにおいては一定程度考慮されるという結果になっているのではないかというふうに考えております。

4 給付金が創設された後、まずはその運用を安定的にしてまいるということを心がけてまいりたいと存じますが、修習生の実情について、どういった形で、どのような項目について把握をしていく必要があるのかどうかということは、その必要に応じて、その時々においてまた検討をしてまいりたいと存じます。

* 以下の記事も参照してください。
・ 司法修習の場所を選ぶ際の基礎データ
・ 司法修習の場所とクラスの対応関係(67期以降)
・ 司法修習の希望場所の記載方法
・ 第2希望の実務修習地の選び方

【企業の方々】
#厚生労働省 は、令和6年4月から #労働条件 明示のルールが改正されることを発表しました。労働契約の締結・更新のタイミングの労働条件明示事項が追加されます。早めに確認をして改正に備えましょう。

引用/厚生労働省https://t.co/qYotNg2LBO pic.twitter.com/yoCbGwSBft

— 社労士診断認証制度@全国社会保険労務士会連合会 (@sharoushininsho) November 2, 2023

司法修習の場所とクラスの対応関係(67期以降)

目次
第1 司法修習の場所とクラスの対応関係(67期以降)
・ 78期1556人の場合(24クラス)
・ 77期1830人の場合(25クラス)
・ 76期1394人の場合(22クラス)
・ 75期1329人の場合(22クラス)
・ 74期1456人の場合(22クラス)
・ 73期1473人の場合(22クラス)
・ 72期1482人の場合(22クラス)
・ 71期1516人の場合(23クラス)
・ 70期1533人の場合(25クラス)
・ 68期1762人及び69期1788人の場合(27クラス)
・ 67期1972人の場合(28クラス)
第2 司法研修所のクラス編成に関する考え方
第3 第72期司法修習生の組及び実務修習地について,組の数,実務修習地の組み合わせを決定した文書等
第4 関連記事その他

* 元データは「司法研修所の教官組別表,教官担当表及び教官名簿」に載せています。

74期の皆さんの修習地が決まっているようですね。前にも言いましたが,修習地によって任官しやすいしにくいはなく,気にすべきは教官や指導担当です。

— 73.jp (@7_3_j_p) March 1, 2021

第1 司法修習の場所とクラスの対応関係(67期以降)

・ 78期1556人の場合(24クラス)
(B班12組)
1組:札幌,函館,旭川,釧路   2組:仙台,盛岡,秋田,青森
3組:水戸,宇都宮,福島,山形  4組:前橋,長野,新潟,富山
5組:名古屋,津,岐阜      6組:名古屋,福井,金沢
7組:静岡,甲府,広島      8組:広島,岡山,鳥取,松江

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