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司法修習

司法修習開始前に送付される資料

目次
第1 採用内定通知(普通郵便の封筒(最高裁判所名義)で届くもの)
第2 採用内定通知の約1週間後に,宅配便の段ボールで届くもの(問い合わせ先は司法研修所企画第二課資料係)
1 送付教材等目録
2 司法修習ハンドブック
3 修習生活へのオリエンテーション
4 司法修習開始までの準備について
第3 採用内定通知の約1週間後に,普通郵便の封筒(司法研修所名義)で届くもの(問い合わせ先は司法研修所企画第二課調査係)
1 送付書類一覧表
2 実務修習地等について(通知)
3 司法修習生の修習開始等について(事務連絡)
4 司法修習生の兼業について
5 修習給付金の支給等について
6 司法修習における旅費について
7 私事旅行について
8 修習給付金案内
第4 10月下旬に普通郵便で届く入寮許可通知書
第5 重要な白表紙
1 A+ランク
2 Aランク
3 Bランク
第6 修習教材の電子データ化は禁止されていること
第7 関連記事

R040524 答申書によれば,
「司法修習予定者に送付された書類について,要返却資料を含む配布した書類一般の取扱いとして,書き込みを禁止する旨の定めはなく,特段の指示がない限りは書き込みを行っても差し支えないものとして取り扱われている」とのことです。 pic.twitter.com/MsbxGSRuS5

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) June 4, 2022

第1 採用内定通知(普通郵便の封筒(最高裁判所名義)で届くもの)
・ 78期分(令和7年 1月17日付)

(続きを読む...)司法修習開始前に送付される資料

司法研修所教官会議の議題及び議事録

目次
1 司法研修所教官会議議題及び議事録
2 関連記事その他

1 司法研修所の教官会議議題等及び教官会議議事録
* 「司法研修所の教官会議議題等及び議事録(令和6年10月23日開催分)」といったファイル名です。
・ 令和7年度
4月25日,7月11日,11月12日,2月9日,
・ 令和6年度
   4月26日,7月9日,10月23日,1月21日,
・ 令和5年度
4月24日,7月24日,10月4日,2月5日(なし。),3月18日
・ 令和4年度
   4月25日,7月6日,10月20日,2月6日,3月22日
・ 令和3年度
   5月14日,7月30日,10月21日,2月7日
・ 令和2年度
   7月31日,10月16日,3月19日
・ 平成31年度→令和元年度
   4月24日,7月31日,10月10日,2月3日
・ 平成30年度
   4月26日,7月31日,10月12日,2月5日,3月13日
・ 平成29年度
   4月27日,7月31日,10月13日,2月6日,3月12日
・   平成28年度
   4月22日,8月2日,10月11日,2月7日,3月13日
・ 平成27年度1/2,2/2
・ 平成26年度1/2,2/2
・ 平成25年度1/2,2/2
・ 平成24年度1/2,2/2

(続きを読む...)司法研修所教官会議の議題及び議事録

司法修習生配属現員表(48期以降)

目次
1 司法修習生配属現員表
2 関連記事その他

1 司法修習生配属現員表
* 「司法修習生配属現員表(令和6年3月21日現在)(77期採用時点のもの)」といったファイル名です。
・ 78期に関する令和 7年 3月19日現在の司法修習生配属現員表(採用者数は1556人)
・ 77期に関する令和 6年 3月21日現在の司法修習生配属現員表(採用者数は1830人)
・ 76期に関する令和 4年11月27日現在の司法修習生配属現員表(採用者数は1394人)
・ 75期に関する令和 3年11月12日現在の司法修習生配属現員表(採用者数は1329人)
・ 74期に関する令和 3年 3月31日現在の司法修習生配属現員表(採用者数は1456人)
・ 73期に関する令和 元年11月27日現在の司法修習生配属現員表(採用者数は1473人)
・ 72期に関する平成30年11月27日現在の司法修習生配属現員表(採用者数は1482人)
・ 71期に関する平成29年11月27日現在の司法修習生配属現員表(採用者数は1516人)
・ 70期に関する平成28年11月27日現在の司法修習生配属現員表(採用者数は1533人)
・ 69期に関する平成27年11月27日現在の司法修習生配属現員表(採用者数は1788人)
・ 68期に関する平成26年11月27日現在の司法修習生配属現員表(採用者数は1762人)
・ 59期ないし67期
・ 48期2年目ないし58期

司法修習生配属現員表(令和3年3月31日現在)→74期採用数は1456名 を添付しています。 pic.twitter.com/zpqD3QKcnb

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) April 29, 2021

2 関連記事その他
(1) 以下の資料を掲載しています。
・ 司法修習生配属表の送付について(昭和63年11月10日付の司法研修所事務局長の依頼)
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 修習開始時点における司法修習生の人数の推移
・ 司法修習の場所を選ぶ際の基礎データ
・ 大阪高裁管内の実務修習地ごとの司法修習生の人数の推移

(続きを読む...)司法修習生配属現員表(48期以降)

修習開始時点における司法修習生の人数の推移

目次
第1 修習開始時点における司法修習生の人数の推移
1 73期以降の採用人数
2 72期までの採用人数
第2 関連記事その他

第1 修習開始時点における司法修習生の採用人数の推移
1 73期以降の採用人数
(1) 令和元年11月採用の73期:1473人
・ 令和2年度修習給付金積算メモでは1583人でした。
(2) 令和3年3月採用の74期:1456人
・ 令和2年度修習給付金積算メモでは1800人,令和3年度修習給付金積算メモでは1523人でした。
(3) 令和3年11月採用の75期:1329人
・ 令和3年度修習給付金積算メモでは1523人,令和4年度修習給付金積算メモでは1523人でした。
(4) 令和4年12月採用の76期:1394人
・ 令和4年度修習給付金積算メモでは1492人,令和5年度修習給付金積算メモでは1458人でした。
(5) 令和6年3月採用の77期:1830人
・ 令和5年度修習給付金積算メモでは1800人,令和6年度修習給付金積算メモでは1578人でした。
・ 令和5年度修習給付金積算メモは令和4年8月の概算要求までに作成された資料でありますところ,従前の採用人数との比較からすれば,かなり多い目の人数を書いていると思います。
(6) 令和7年3月採用の78期:1556人
・ 令和6年度修習給付金積算メモでは1425人,令和7年度修習給付金積算メモでも1425人でした。
(7) 令和8年3月採用の79期:1551人(裁判所時報令和8年5月15日号8頁)
・ 令和8年度修習給付金積算メモでは1592人でした。

2 72期までの採用人数
50期:728人,51期:734人,52期:746人,53期:797人,54期:982人
55期:992人,56期:1007人,57期:1185人,58期:1187人,59期:1500人
現行60期:1457人,新60期:981人(合計2438人)
現行61期:571人,新61期:1812人(合計2383人)
現行62期:262人,新62期:2044人(合計2306人)

(続きを読む...)修習開始時点における司法修習生の人数の推移

司法研修所事務局の,教材・資料関係事務

目次
第1 司法研修所事務局の,教材・資料関係事務
第2 関連記事その他

第1 司法研修所事務局の,教材・資料関係事務
・ 司法研修所事務局が作成した,司法修習生の司法修習に関する事務便覧(平成30年11月)16頁には,「第2 教材・資料関係事務」として以下の記載があります。
1 修習教材の作成及び配布(企二・資,企二・教一,企二・教二)
   司法修習生が使用する修習教材には,修習記録,一般資料及びその他プリント教材がある。
(1) 修習記録
ア 民事裁判,刑事裁判,検察,民事弁護,刑事弁護の別に修習記録を作成し, 司法修習生に対する起案や問題研究において使用する。
イ 修習記録は,実在の事件記録に基づいて作成したものであるから, 司法修習生に対しては,秘扱いとして慎重に取り扱わせ,使用後は全て返却させる。
(2) 一般資料
ア 一般資料で主なものは,別紙のとおりである。
イ これらの教材は,原則として,修習開始までに司法修習生に配布するが,刊行時期などの関係から,実務修習中に配布する必要がある場合には,配属庁会に配布を依頼する。
   なお,上記事前配布教材と同一のものを, 司法修習生に配布するのと同時期に司法修習生指導連絡委員会用として配布するので,同委員会が司法修習生の指導等の参考として活用できるよう配慮願いたい。
ウ 教材を新規に又は改訂して作成した場合には,指導担当者の参考に供するため,原則として,民事・刑事裁判用は地方裁判所に,検察用は地方検察庁に,民事・刑事弁護用は弁護士会に, それぞれ配属庁会用として配布する。
   これは,指導担当者のために配属庁会用として配布するものであるから,指導担当者が替わる場合は,必ず後任の指導担当者に引き継がれるよう留意願いたい。

エ 実務修習中の司法修習生及び配属庁会に教材を配布する場合には,原則として,地方検察庁及び弁護士会の分を含めて一括して,配属地の地方裁判所に送付するので,その物品送付書記載の配布区分に従い,司法修習生及び該当の配属庁会に配布願いたい。

2 「司法修習ハンドブック」及び「修習生活へのオリエンテーション」の配布(企二・資)
   上記各資料は, 司法修習生には司法研修所から配布しているが,配属庁会に配布する資料として, 司法修習生指導の参考のため,それぞれ一括して地方裁判所に送付している。その物品送付書記載の配布区分に従い,誤りのないよう配布願いたい。
   なお,前記送付書中の地方裁判所の本庁欄の部数には, 同一所在地の地方検察庁及び弁護士会に配布する部数が含まれているから,必ず地方検察庁及び弁護士会に配布願いたい。
おって,東京の地方検察庁及び弁護士会には,司法研修所から直接送付する。

第2 関連記事その他
1 月刊大阪弁護士会2020年1月号の「元最高裁判所判事・元弁護士 鬼丸かおるさん」に以下の記載があります。
    教官時代は、家族や事務員よりも長い時間、教官たちと一緒に過ごしていました。民事弁護の教材は、司法研修所所付が全国行脚して適切な事案を探して持ち帰ってきたのを、教官全員で検討して作り上げています。講義の準備や起案講評について議論が続き、夜の11時頃まで教官たちと過ごす時間が大変長かった記憶です。

(続きを読む...)司法研修所事務局の,教材・資料関係事務

69期貸与記録の表題

69期貸与記録の表題につき,平成28年11月29日付の司法行政文書の開示についての通知書における「1 提供する司法行政文書の情報」によれば,以下のとおりです。

(1) 平成27年10月 民事総合資料
(2) 平成28年 8月 民事講義資料
(3) 平成28年 8月 民事共通演習資料 民事共通演習1~4(争点整理・交互尋問・事実認定)(資料1~37)
(4) 平成28年 8月 民事共通演習資料 民事共通演習1~4(争点整理・交互尋問・事実認定)〔坂下遼子の言い分〕
(5) 平成28年 8月 民事共通演習資料 民事共通演習1~4(争点整理・交互尋問・事実認定)〔沖本惣一の言い分〕
(6) 平成28年 8月 民事共通演習資料 民事共通演習1~4(争点整理・交互尋問・事実認定)〔雛形敏雄の言い分〕
(7) 平成28年 8月 民事共通演習資料 民事共通演習1~4(争点整理・交互尋問・事実認定)〔原告手持ち書証〕
(8) 平成28年 8月 民事共通演習資料 民事共通演習1~4(争点整理・交互尋問・事実認定)〔被告手持ち書証〕
(9) 平成27年12月 民事修習記録第484号
(10) 平成28年 1月 民事修習記録第485号
(11) 平成28年 3月 民事修習記録第486号
(12) 平成28年 5月 民事修習記録第487号
(13) 平成28年 7月 民事修習記録第488号
(14) 平成28年 9月 民事修習記録第489号(第1分冊)
(15) 平成28年 9月 民事修習記録第489号(第2分冊)
(16) 平成28年 8月 民事修習記録第490号
(17) 平成28年 9月 民事修習記録第491号
(18) 平成28年10月 民事修習記録第492号
(19) 平成28年10月 民事修習記録第493号
(20) 平成27年10月 民事弁護修習記録第169号(第1分冊)(法律相談の状況等)
(21) 平成27年10月 民事弁護修習記録第169号(第2分冊)(資料)
(22) 平成27年12月 民事弁護修習記録第169号(第3分冊)(訴状・ボイーズ氏からの聴き取り(要約)・答弁書・証拠説明書)
(23) 平成28年 8月 民事弁護修習記録第170号(第1分冊)(法律相談等の状況)
(24) 平成28年 8月 民事弁護修習記録第170号(第2分冊)(訴状・書証関係・呼出状・資料)
(25) 平成28年 8月 民事弁護修習記録第171号(第1分冊)(主張書面・尋問調書等)
(26) 平成28年 8月 民事弁護修習記録第171号(第2分冊)(書証関係)
(27) 平成28年 9月 民事弁護修習記録第172号(第1分冊)(法律相談の状況等)
(28) 平成28年 9月 民事弁護修習記録第172号(第2分冊)(訴状・甲号証・資料等)

(続きを読む...)69期貸与記録の表題

新65期以降の司法修習辞退者数の推移

目次
1 新65期以降の司法修習辞退者数の推移
2 関連記事その他

1 新65期以降の司法修習辞退者数の推移
(1)ア 白表紙発送実績は以下のとおりです(「新65期以降の白表紙発送実績」参照)。
新65期:2024人 66期:2058人 67期:1996人
68期:1779人 69期:1812人 70期:1547人
71期:1526人 72期:1491人 73期:141人
74期:1469人
イ 次の期の司法修習生が採用されるまでは分からない数字です。
(2) 採用者数は以下のとおりです(「司法修習生配属現員表(48期以降)」参照)。
新65期:2001人 66期:2035人 67期:1972人
68期:1762人 69期:1788人 70期:1533人
71期:1516人 72期:1482人 73期:1473人
74期:1456人 75期:1329人
(3) 白表紙発送実績及び採用者数を比べた場合,以下のとおり司法修習を辞退した人が出たことが分かります。
新65期:23人 66期:23人 67期:24人
68期:17人 69期:24人 70期:14人
71期:10人 72期:9人 73期:8人
74期:13人

2 関連記事その他
(1) 71期から修習給付金制度が開始しました。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 修習開始時点における司法修習生の人数の推移
・ 司法修習の場所とクラスの対応関係(67期以降)

当職の感覚では、成績良いのに希望通りの修習地にしてもらえないのはおかしいと怒りを込めて辞退しても、当局は何も感じないと思う。
多分、事務処理の総量が何百分の一か減ったなという印象を生じさせる以上のインパクトは与えない。

(続きを読む...)新65期以降の司法修習辞退者数の推移

新65期以降の白表紙発送実績

1 都道府県別の発送実績




都道府県

78期列(赤)は新規追加分。列見出しクリックでその期の多い順に並べ替え。色が濃いほど、その都道府県自身の14期中での相対的な多さを示す。

合計は新65期の2024人から緩やかに減少し,77期に1851人へ一時的に急増した後,78期は1562人。

・ なお,77期の数値(合計1851人)は,第78期契約書の別紙2に「参考」として記載された実績値であるところ,第79期契約書の別紙2に「参考」として記載された同じ77期の実績値は合計1837人であり,東京都(-4),神奈川県(-2),群馬県(-2),埼玉県・大阪府・京都府・愛知県・岡山県・北海道(各-1)の9都道府県で計14人少ない。契約書の作成時期によって「参考」実績値そのものが異なっている。
・ また,77期の実績(1851人・1837人のいずれも)は,法務省が発表した令和5年司法試験合格者数(1781人)を上回っている。司法修習生採用選考は司法試験合格者であれば年度を問わず出願できる制度であり(最高裁判所「司法修習生採用選考審査基準」),かつ77期は,法科大学院在学中受験制度の開始に伴い司法修習の開始時期が76期までの11月下旬から3月下旬に変更された期に当たることから,過年度合格者の出願が77期に集中した可能性が考えられるが,この点を裏付ける統計はなく,契約書間の数値の差異の原因も特定できていない。

2 白表紙の仕分け等及び運送業務に関する契約書

契約締結日受注者契約書
79期令和7年11月6日株式会社丸運ロジスティクス関東PDFを開く
78期令和6年10月23日株式会社丸運ロジスティクス関東PDFを開く
77期令和5年11月24日株式会社地区宅便PDFを開く
76期令和4年8月19日協新流通デベロッパー株式会社PDFを開く
75期令和3年8月17日株式会社地区宅便PDFを開く
74期令和2年12月22日株式会社地区宅便PDFを開く
73期令和元年9月5日協新流通デベロッパー株式会社PDFを開く
72期平成30年9月7日協新流通デベロッパー株式会社PDFを開く
71期平成29年9月5日株式会社グローバルコムネットPDFを開く
70期平成28年8月25日協新流通デベロッパー株式会社PDFを開く
69期平成27年8月31日サンテックサービス株式会社PDFを開く
68期平成26年9月11日サンテックサービス株式会社PDFを開く
67期平成25年9月13日サンテックサービス株式会社PDFを開く

3 契約書作成時点における決定事項
・ 平成28年8月25日付の,白表紙の仕分け等及び運送業務に関する契約書が作成された時点で,以下のことが決まっていたみたいです。
① 請負代金は128万1957円であり,予定運送数量は1967セットである。
・ 70期の運送数量は69期の運送数量とほぼ同じであるとされていました。
・ 最高裁判所は,白表紙の仕分け等及び運送業務を,1セット当たり651円で運送業者に発注していることになります。
② 司法修習予定者の住所の確定時期は10月7日(金)頃であり(内定通知の日付です。),白表紙の発送日は10月14日(金)である。
③ 送付物品は46点(送付教材等目録及び45点の白表紙)であり,重さは約9kgである。
④ 発送人の表示は最高裁判所司法研修所となっているものの,実際の発送人は,この契約(70期)の受注者であった協新流通デベロッパー株式会社が手配した運送業者であった。受注者は契約ごとに異なり,直近の78期・79期は株式会社丸運ロジスティクス関東である(前記2参照)。
⑤ 白表紙については,司法研修所在庫分は司法研修所から,70期用に追加印刷した教材は最高裁判所が契約した印刷業者から,日弁連提供教材は日弁連が契約した印刷業者から受注者に引き渡される。
⑥ 受注者は,発送日である10月14日(金)から起算して4営業日以内(土日祝日を除く),つまり,10月20日(木)までに白表紙を到着させる必要がある。
⑦ 受注者は,司法修習予定者とは別に,東京地裁総務課に5部,その他の地裁本庁総務課及び立川支部庶務第一課に各3部,司法研修所に1部を送付する。
⑧ 受注者は11月11日(金)までに業務完了報告書を司法研修所に提出する。

4 関連記事その他
・ 司法修習開始前に送付される資料
・ 司法研修所事務局の,教材・資料関係事務
・ 司法修習生の司法修習に関する事務便覧

R031227 最高裁判所事務総長の理由説明書(司法修習予定者に送付した書類については,要返却資料も含めて司法修習予定者が書き込みを行っても差支えないものとして取り扱われている。)を添付しています。 pic.twitter.com/refGunFvnP

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) January 16, 2022

判事補任官拒否と最高裁判所の指名権に関する裁判例(AIリライト)

判事補任官拒否は,一般には最高裁判所が判事補への就任を認めなかった場面を指す。しかし,法令上は,最高裁判所が判事補として任命されるべき者を「指名」し,内閣がその名簿に基づいて「任命」するという2段階の仕組みである。
本記事は,神坂直樹氏の判事補任官拒否訴訟として紹介されている国家賠償請求訴訟について,第一審及び控訴審の書誌と判示内容を整理した上で,現在の指名手続との関係を説明する。

第一審及び控訴審は裁判所ウェブサイトに掲載されていないが,法務省「訟務重要判例集データベース」に判決全文が掲載されている。同データベースで「判事補 指名」と検索すれば閲覧できる。

第1 本件裁判例の経過

1 第一審

2 控訴審

3 上告審について確認できる範囲

第2 大阪高裁判決が示した指名権の範囲

1 憲法及び裁判所法の仕組み

2 広範な裁量とその限界

3 指名を受ける権利と審査を受ける利益

第3 本件への当てはめ

1 不指名の理由についての認定

2 「公正らしさ」は唯一の基準ではない

(続きを読む...)判事補任官拒否と最高裁判所の指名権に関する裁判例(AIリライト)

新任判事補を採用する際の内部手続

目次
第1 新任判事補を採用する際の内部手続
第2 関連記事その他

第1 新任判事補を採用する際の内部手続
・ 新任判事補を採用する際の内部手続が分かる文書は,平成15年7月1日開催の下級裁判所裁判官指名諮問委員会(第2回)議事要旨以外に存在しないそうです(平成28年度(最情)答申第45号(平成29年2月24日答申))。
○平成15年7月1日開催の下級裁判所裁判官指名諮問委員会(第2回)議事要旨のうち,新任判事補を採用する際の内部手続に関する記載(リンク先の19頁及び20頁)は以下のとおりです。
○■は委員長,○は委員,●は庶務,▲は説明者のことです。

イ 司法修習生から判事補への任命
庶務から,審議資料4に基づき,2の「司法修習生から判事補への任命」の部分について説明された。
○:
成績を重視しているようだが,人物評価にもウエイトを置くべきである。重点審議者の振り分けの際に,裁判教官だけではなく,弁護教官や検察教官の意見書も出してもらった方がよいのではないか。
▲:
裁判官としての適性を人物面から見る場合に,裁判教官が,後輩として迎えるのが適切かどうかという観点で見るのが一番判断しやすいし,検察教官や弁護教官に全員について意見書を出してもらうまでの必要性があるのかという問題もある。
○:
裁判教官の意見書や採用面接結果の要旨は候補者全員について作成されるのか。
▲:
裁判教官の意見書は候補者全員について作成される。採用面接結果の要旨は候補者全員について作成することも不可能ではない。
○:
採用面接結果の要旨については,必要であれば口頭で説明してもらえばよい。
▲:
それは可能である。
○:
採用面接は何分くらい行われるのか。
▲:
平均すると10分くらいであるが,長い場合は30分くらいということもあり得る。
○:
改めて検察教官や弁護教官の意見書まで求めなくても,実務修習及び司法研修所における検察や弁護の評価で足りるのではないか。
○:

(続きを読む...)新任判事補を採用する際の内部手続

現行60期以降の,検事任官者に関する法務省のプレスリリース

目次
第1 現行60期以降の,検事任官者に関する法務省のプレスリリース
第2 関連記事
第1 現行60期以降の,検事任官者に関する法務省のプレスリリース
・ 以下の記載は,法務省HPの「プレスリリース」に掲載されていたものの抜粋です。
   ただし,文書の日付と掲載日は一致していないのであって,例えば,72期に関するプレスリリース(令和元年12月16日付)が掲載されたのは令和元年12月23日(月)です。
・ リンク先のファイル名は「75期検事任官者(法科大学院等別任官者数)→法務省HPに掲載されていたもの」といったものです。
◯第78期検事任官者について(令和8年3月30日付のプレスリリース)
1 任官者の動向(本年3月26日付け)
⑴ 任官者数 68人
※ 68期(平成27年)~ 77期(令和7年) 合計714人(平均71.4人)
⑵ 女性の任官者数 33人
   任官者に占める女性の割合 48.5%
※ 68期(平成27年)~ 77期(令和7年) 合計270人(平均27.0人)
⑶ 法科大学院・大学別任官者数
2 任官者の平均年齢等(任官日現在)
⑴ 平均年齢 26.3歳(うち女性26.1歳)
※ 77期 25.8歳(うち女性25.6歳)
⑵ 最年長者36歳、最年少者23歳
◯第77期検事任官者について(令和7年4月7日付のプレスリリース)
1 任官者の動向(本年3月27日付け)
⑴ 任官者数 82人
※ 67期(平成26年)~ 76期(令和5年) 合計706人(平均70.6人)
⑵ 女性の任官者数 28人
   任官者に占める女性の割合 34.1%
※ 67期(平成26年)~ 76期(令和5年) 合計271人(平均27.1人)
⑶ 法科大学院・大学別任官者数
2 任官者の平均年齢等(任官日現在)
 ⑴ 平均年齢 25.8歳(うち女性25.6歳)
※ 76期 27.5歳(うち女性27.7歳)

(続きを読む...)現行60期以降の,検事任官者に関する法務省のプレスリリース

集合修習時志望者数(A班及びB班の合計数)と現実の判事補採用人数の推移

目次
1 集合修習時志望者数(A班及びB班の合計数)と現実の判事補採用人数の推移
2 69期以降の司法修習生組別志望等調査表は存在しないこと
3 判事補採用者の年齢分布
4 関連記事その他

1 集合修習時志望者数(A班及びB班の合計数)と現実の判事補採用人数の推移
(1) 司法試験,予備試験,適性試験及び法科大学院関係のデータに掲載してある,「司法試験,法科大学院入試,予備試験,新司法試験,修了者の進路の状況,二回試験及び判事補・検事への任官状況の推移表」に書いてある集合修習時志望者数(A班及びB班の合計数)と現実の判事補採用人数の推移は以下のとおりです。
   そのため,分野別実務修習が終了する頃までに,判事補を志望しているものの,判事補への任官が難しい人に対する肩たたきが大体,完了しているのかもしれません。
現行60期:集合修習時志望者数が 69人,判事補採用者数が 52人
新 60期:集合修習時志望者数が 81人,判事補採用者数は 66人
現行61期:集合修習時志望者数が 27人,判事補採用者数が 24人
新 61期:集合修習時志望者数が 83人,判事補採用者数が 75人
現行62期:集合修習時志望者数が  7人,判事補採用者数が  7人
新 62期:集合修習時志望者数が106人,判事補採用者数が 99人
現行63期:集合修習時志望者数が  5人,判事補採用者数が    4人
新 63期:集合修習時志望者数が105人,判事補採用者数が 98人
現行64期:集合修習時志望者数が  6人,判事補採用者数が  4人
新 64期:集合修習時志望者数が103人,判事補採用者数が 98人
65期:集合修習時志望者数が 92人,判事補採用者数が 92人
→ 志望者数の内訳は,現行65期が4人,新65期が88人です。
66期:集合修習時志望者数が100人,判事補採用者数が 96人
67期:集合修習時志望者数が101人,判事補採用者数が101人
68期:集合修習時志望者数が 90人,判事補採用者数が 91人
(2)ア 69期判事補採用者数は78人,70期判事補採用者数は65人,71期判事補採用者数は82人,72期判事補採用者数は75人,73期判事補採用者数は66人,74期判事補採用者数は73人,75期判事補採用者数は75人です。
イ 令和4年3月9日の衆議院法務委員会における47期の徳岡治最高裁判所人事局長の国会答弁によれば,同日時点で出ていた74期司法修習生の判事補採用願は73人分でしたから,同年5月17日付の採用人数と同じでした。
(3) 「裁判所職員の予算定員の推移」も参照して下さい。

2 69期以降の司法修習生組別志望等調査表は存在しないこと
(1)ア 平成28年11月16日付の司法行政文書不開示通知書によれば,69期司法修習生組別志望等調査表は存在しません。

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69期以降の司法修習生組別志望等調査表は存在しないこと

1 平成29年度(最情)答申第3号(平成29年4月28日答申)には,以下の記載があります。なお,本件開示申出文書は,第69期司法修習生組別志望等調査表のことです。

(1) 最高裁判所事務総長は,第68期までの司法修習生については調査表を作成していたが,文書作成事務の合理化の観点から事務処理の見直しを検討したところ,調査表の実際の利用状況を踏まえて,第69期司法修習生組別志望等調査表は作成しないこととしたと説明する。
(2) 口頭説明の結果によれば,第68期までの司法修習生については,修習開始前及び集合修習期間中に調査表を作成し,集合修習期間中のものについてはクラス担当の司法研修所教官に提供しており,これらの作成の目的は,司法研修所事務局として司法修習生の志望状況の概要を把握するほか,この情報を司法研修所教官に提供して,指導の参考にしてもらうことにあったとのことである。しかしながら,修習開始前の志望はその後変わっていくものであるから,開始時に集計する必要は高くなく,また,集合修習期間中についても,各教官は,各修習生の志望を個別に把握すれば足り,調査表を用いる必要は高くない上,調査表を作成する事務負担は大きいことから,当該事務を見直して,第69期からは調査表を作成しないこととしたとのことである。
   そこで,この説明を検討するに,これらのうち,司法修習開始前に調査表を作成する必要がないとする点は,相当なものと認められる。また,集合修習期間中についても,司法研修所教官は,担当する組の司法修習生の志望状況を直接確認できる上,定期的に他の教官と情報交換をする場を有しているというのであるから,司法研修所教官は,個々の司法修習生の志望状況に加え,他の組や全体の志望状況を必要に応じて把握することが可能であると認められる。したがって,司法研修所の各教官が司法修習生から進路等の相談を受けるに当たり,志望の状況を一覧表にした調査表が必要であるとも認められない。
   そうすると,調査表が存在しなくても,司法研修所における事務に支障があるとは認められず,事務負担の観点も踏まえて,これを作成しないこととしたとする説明は合理的である。
   この点について,苦情申出人は,調査表が存在するとする事情を主張するが,これらの事情は,いずれも調査表の存在を推認させるものとは言い難い。
(3)   したがって,本件開示申出文書を作成し,又は取得していないとする最高裁判所事務総長の説明は合理的であり,最高裁判所において,本件開示申出文書は保有していないものと認められる。

2 平成30年12月25日付の最高裁判所事務総長の理由説明書には,以下の記載があります。なお,本件開示申出文書は,第71期司法修習生組別志望等調査表のことです。
(3) 最高裁判所の考え方及びその理由
   司法研修所では,A班B班の2班に分けて実施される集合修習の各開始時に,修習終了後の志望を記載した書面(裁判官,検察官,弁護士,その他の職業,未定のいずれかを選択させるなどしたもの。)を司法修習生に提出させている。
   第68期までの司法修習生については, これらの書面を基に集合修習期間中に志望の状況等を一覧表にした調査表を作成してクラス担当の司法研修所教官に提供しており,その作成目的は,司法研修所事務局として司法修習生の志望状況の概要を把握するほか, この情報を司法研修所教官に提供して,指導の参考にしてもらうことにあった。
   しかしながら,集合修習期間中,各教官は,各修習生の志望を個別に把握すれば足り,調査表を用いる必要は高くない上,調査表を作成する事務負担は大きいことから,文書作成事務の合理化の観点から当該事務を見直して,第69期からは調査表を作成しないこととした。
   なお,集合修習期間中においては,司法研修所教官は,担当する組の各司法修習生の志望状況を直接確認できる上,定期的に他の教官と情報交換をする場を有しているので,司法研修所教官は,個々の司法修習生の志望状況に加え,他の組や全体の志望状況を必要に応じて把握することが可能である。以上のとおり,司法研修所においては,司法修習生の志望の状況等を一覧表にした調査表を作成する必要がなく,本件申出に係る文書は,作成又は取得していない。
   よって,原判断は相当である。

判事補採用願等の書類,並びに採用面接及び採用内定通知の日程

目次
1 判事補採用願等の書類
2 司法修習生から判事補への採用に関する,下級裁判所裁判官指名諮問委員会の説明
3 過去の採用面接の日程
4 下級裁判所裁判官指名諮問委員会による指名の答申,及び過去の採用内定通知の日程
5 裁判官任官希望者に対する健康診断及び採用面接の各実施日は不開示情報であること
6 関連記事その他

1 判事補採用願等の書類
(1) 裁判官の採用について(平成29年8月24日付の最高裁判所人事局長通知)によれば,裁判官への採用を希望する70期A班の司法修習生は,司法研修所長に対し,平成29年9月8日までに以下の書類を提出する必要がありました(やむを得ない事情により同日までに提出できない場合の締切は10月16日です。)。
① 判事補採用願
② 履歴書
③ 希望任地調査票
④ 新任判事補志望者カード
⑤ 戸籍謄本(又は戸籍抄本)
⑥ 写真
⑦ 面接通知用封筒
(2) 採用願の用紙等は,司法研修所事務局企画第二課で配布されていました。
(3) 採用願等を郵便により提出する場合,「司法研修所事務局企画第二課調査係」宛て郵送(書留扱い)にする必要がありました。
(4) 判事補採用願等作成要領(71期司法修習生用)を掲載しています。

上澄みが少ないのと、その上澄みが四大に流れている説だと思いますね。
そこは岡口ショックというか、裁判所の抑圧的性質が明確になったのが多少なり影響している気がします。 https://t.co/bTbvmOreo9

— ゴルーグ28号 (@chemicalgroom) January 9, 2021

令和元年5月1日以降,判事補時代に依願退官した元裁判官は令和4年4月2日時点で27人いますところ,そのうちの10人は3月31日付及び4月2日付です。https://t.co/eu5yNp1F69

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) April 16, 2022

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新任判事補の採用内定通知から辞令交付式までの日程

目次
第1 過去の日程
第2 採用内定通知が出る時期
1 最高裁判所裁判官会議の開催日に採用内定通知が出ること
2 68期以降の新任判事補採用に関する,下級裁判所裁判官指名諮問委員会の日程
第3 採用内定者に対する説明会及び辞令交付式
第4 新任判事補向けの事務手続の説明文書
第5 最高裁判所長官の訓示内容が書いてある文書は存在しないこと等
第6 合同宿舎に関する情報
第7 関連記事その他

* 「65期以降の二回試験の不合格発表及びその後の日程」も参照してください。
第1 過去の日程
◯77期判事補(令和7年3月26日司法修習終了)
(1) 「裁判官任命に関する日程等について」(令和7年3月27日付の事務連絡)によれば,内定通知から辞令交付式までの日程は以下のとおりでした。
① 内定通知の予定日時等
・ 令和7年4月16日(水)午前11時以降に,各人の連絡先に,人事局職員が電話する方法により行います。
② 採用希望者に対するテストメールの送信
・ 令和7年4月7日(月)に採用希望者に対するテストメールが送信されます(77期で始まった取扱いです。)。
③ 採用内定者に対する案内文書のメール送信
・ 令和7年4月16日(水)に採用内定者への案内文書がメール送信されます(75期までは速達・簡易書留で発送されていました。)。
・ 宿舎への入居に関する書面は4月17日(木)午前11時までにメールで提出する必要がありました。
④ 辞令交付式
・ 令和7年5月14日(水)午後2時30分開式
・ 辞令交付式終了後,大法廷見学及び壮行会が行われました。
⑤ 壮行会
・ 令和7年5月14日(水)午後5時30分から午後7時まで
(2) 以下の文書を掲載しています。
・ 国家公務員宿舎について(77期新任判事補向けの案内文書)
・ 国家公務員宿舎への入居について(77期新任判事補向けの案内文書)

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判事補の採用日程における,旧司法修習と新司法修習の比較

目次
第1 57期及び67期の判事補の採用日程
1 57期判事補の採用日程
2 67期判事補の採用日程
第2 採用日程に関する補足説明
第3 関連記事第1 57期及び67期の判事補の採用日程1 57期判事補の採用日程
平成16年
9月30日(木)二回試験の不合格発表(5ch(当時の2ch)の「【合格発表】司法修習57期スレpart28【旅立ち】」参照)
10月 1日(金)司法修習終了
10月 4日(月)下級裁判所裁判官指名諮問委員会の答申
10月 6日(水)最高裁判所裁判官会議の決定
10月 7日(木)最高裁判所が内閣に判事補として指名した者の名簿を提出
10月12日(火)閣議決定
10月16日(土)採用発令
2 67期判事補の採用日程
平成26年
12月16日(火)二回試験の不合格発表
12月17日(水)司法修習終了
12月19日(金)下級裁判所裁判官指名諮問委員会の答申
12月24日(水)最高裁判所裁判官会議の決定
平成27年
1月 7日(水)最高裁判所が内閣に判事補として指名した者の名簿を提出
1月 9日(金)閣議決定
1月16日(金)採用発令

第2 採用日程に関する補足説明
1 56期以降,司法修習終了後に出される下級裁判所裁判官指名諮問委員会の答申を経た後に最高裁判所裁判官会議の決定(=採用内定)が出るようになっている関係で,司法修習終了と同時に採用内定を出すことは制度上,無理になりました。
2(1) 53期から59期までの採用発令日は毎年10月16日であって,司法修習終了から約2週間後でした。
(2) 新司法修習になってからの採用発令日は毎年1月16日であって,司法修習終了から約1ヶ月後となっています。

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新任判事補任命の閣議決定及び官報掲載の日付

目次
1 新任判事補任命の閣議決定の日付
2 内閣による新任判事補任命の官報掲載の日付
3 60期から68期までの新任判事補の生年月日が分かる文書
4 関連記事その他
   
1 新任判事補任命の閣議決定の日付
(1) 新任判事補任命の閣議決定の日付は以下のとおりです(「77期判事補任命時の閣議書(令和7年4月18日付)」といったファイル名で掲載しています。)。
78期:令和 8年 4月17日(金)(78期判事補任命時の閣議書)
77期:令和 7年 4月18日(金)(77期判事補任命時の閣議書)
76期:令和 6年 1月 9日(火)(76期判事補任命時の閣議書)
75期:令和 5年 1月 6日(金)(75期判事補任命時の閣議書(75人分))
→ 令和6年2月1日付で,75期の村上亜優判事補が追加で任命されています。
74期:令和 4年 5月10日(火)(74期判事補任命時の閣議書)
73期:令和 3年 1月 8日(金)(73期判事補任命時の閣議書)
72期:令和 2年 1月 7日(火)(72期判事補任命時の閣議書)
71期:平成31年 1月 8日(火)(71期判事補任命時の閣議書)
70期:平成30年 1月 9日(火)(70期判事補任命時の閣議書)
69期:平成29年 1月10日(火)(69期判事補任命時の閣議書)
68期:平成28年 1月12日(火)(68期判事補任命時の閣議書)
67期:平成27年 1月 9日(金)(67期判事補任命時の閣議書)
66期:平成26年 1月10日(金)(66期判事補任命時の閣議書)
65期:平成25年 1月11日(金)(65期判事補任命時の閣議書)
(2) リンク先は首相官邸HPの閣議案件です。
   ただし,65期及び66期に関しては,閣議案件への記載がなぜかないです。
(3) 「77期新任判事補の◯◯◯◯,◯◯◯◯,◯◯◯◯,◯◯◯◯,◯◯◯◯及び◯◯◯◯の生年月日が分かる判事補任命資格調(令和7年4月24日付)」といったファイル名の文書も私のブログに掲載しています。

2 内閣による新任判事補任命の官報掲載の日付
78期:令和 8年4月27日(月)
77期:令和 7年4月28日(月)

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新60期以降の,新任検事辞令交付式及び判事補の採用内定の発令日

目次
第1 新任検事辞令交付式及び新任検事任命の官報掲載日
1 新任検事辞令交付式
2 新任検事任命の官報掲載日
第2 下級裁判所裁判官指名諮問委員会の答申日,及び判事補の採用内定の発令日
第3 関連記事

令和6年12月12日付の法務省の国会答弁資料(新任検事の年収は約637万円から約677万円に増えること。)を添付しています。 pic.twitter.com/wdtYJ8oGAT

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) March 7, 2025

第1 新任検事辞令交付式及び新任検事任命の官報掲載日
1 新任検事辞令交付式
(1) 新60期以降は以下のとおりです(現行司法修習は除く。)。
77期: 令和7年 4月 7日(月)
76期: 令和5年12月18日(月)
75期: 令和4年12月12日(月)
74期: 令和4年 4月25日(月)
73期:(新型コロナウイルス感染症のため,開催されず。)
72期: 令和元年12月16日(月)
71期: 平成30年12月17日(月)
70期: 平成29年12月18日(月)
69期: 平成28年12月19日(月)
68期: 平成27年12月21日(月)
67期: 平成26年12月22日(月)
66期: 平成25年12月24日(火)
65期: 平成24年12月25日(火)
新64期:平成23年12月19日(月)
新63期:平成22年12月20日(月)
新62期:平成21年12月21日(月)
新61期:平成20年12月22日(火)

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司法修習生に関する規則第3条の「秘密」の具体的内容が書いてある文書

目次
1 司法修習生に関する規則第3条の「秘密」の具体的内容が書いてある文書
2 国家公務員の守秘義務に関する最高裁判例
3 関連記事その他

1 司法修習生に関する規則第3条の「秘密」の具体的内容が書いてある文書
(1) 最高裁判所は,司法修習生に関する規則第3条の「秘密」の具体的内容が書いてある文書(最新版)は,「修習生活へのオリエンテーション」(平成30年11月)の「◇守秘義務」であると考えていますところ,その内容は以下のとおりです。
◇守秘義務
   司法修習生は,修習に当たって知り得た秘密を漏らしてはいけません(司法修習生に関する規則3条) 。
   司法修習生は,個人のプライバシーに深く関わる具体的な事件等を素材として,法律実務を学ぶことから,裁判官,検察官及び弁護士が守秘義務を負うのと同様に,当然に秘密を守らなければなりません。
   特に,実務修習においては,実務修習地の裁判所,検察庁及び弁護士会でそれぞれ実際に具体的な事件を素材として修習しますから, 当該事件等に関する秘密の保持には十分注意する必要があります。そのため, 司法修習生ではない一般の人はもちろんのこと,たとえ他の司法修習生と話す場合(メーリングリスト, SNS等への投稿なども含む。)であっても, 自分の話そうとすることが守秘義務に反するものでないかを常に意識する必要があります。特に,一般の人に聞かれるような場所(例えば,エレベータや電車やバスの中など)で,事件関係のことを不用意に話すことがないように十分に注意しなければなりません。
   また,修習について外部に表現(雑誌投稿やウェブサイト,ブログヘの掲載等)する場合は,具体的な事件等に関する秘密の保持を十全なものとすべきことはもとより,司法研修所教官や配属庁会の指導担当者が,実務の実際を修習するという教育上の配慮から,公にすることを前提としないで司法修習生に対して各種の指導をすることも多くあることも踏まえ,守秘義務に反するものでないかを十分に確認するとともに,前記の配慮を無にすることのないよう,表現には十分に注意を払ってください。
(2) 平成31年4月16日付の理由説明書の「(3) 最高裁判所の考え方及びその理由」には以下の記載があります。
ア 「司法修習生に関する規則第3条の「秘密」の具体的内容が書いてある文書(最新版) 」については, 「司法修習生に関する規則第3条に定められた守秘義務の前提となる「秘密」の具体的内容が記載された文書(最新版) 」と整理した。
イ 司法修習生に関する規則第3条は,裁判官,検察官及び弁護士が守秘義務を負うのと同様に,司法修習生にもこれを定めたものであるが,本件対象文書における本件開示部分以外に同条の「秘密」の具体的内容を記載した文書を保有する必要性はない。
ウ よって,本件対象文書を対象文書として特定し,それ以外に本件開示申出文書が存在しないものとした原判断は相当である。

NDAは大事だが、自社の秘密情報を守りたいなら、その情報を外部に出さないことが一番。そもそもNDAを締結してまでその情報を出す必要があるのか、いま一度、技術部門にはよく考えていただきたい。

— はれもの (@UnknownIPLawyer) July 2, 2022
2 国家公務員の守秘義務に関する最高裁判例
(1) 最高裁昭和52年12月19日決定は,以下のとおり判示しています。
   国家公務員法一〇〇条一項の文言及び趣旨を考慮すると、同条項にいう「秘密」であるためには、国家機関が単にある事項につき形式的に秘扱の指定をしただけでは足りず、右「秘密」とは、非公知の事項であつて、実質的にもそれを秘密として保護するに価すると認められるものをいうと解すべきところ、原判決の認定事実によれば、本件「営業庶業等所得標準率表」及び「所得業種目別効率表」は、いずれも本件当時いまだ一般に了知されてはおらず、これを公表すると、青色申告を中心とする申告納税制度の健全な発展を阻害し、脱税を誘発するおそれがあるなど税務行政上弊害が生ずるので一般から秘匿されるべきものであるというのであつて、これらが同条項にいわゆる「秘密」にあたるとした原判決の判断は正当である。
(2) 外務省機密電文漏洩事件に関する最高裁昭和53年5月31日決定は,以下のとおり判示しています。
   国家公務員法一〇九条一二号、一〇〇条一項にいう秘密とは、非公知の事実であつて、実質的にもそれを秘密として保護するに値すると認められるものをいい(最高裁昭和四八年(あ)第二七一六号同五二年一二月一九日第二小法廷決定)、その判定は司法判断に服するものである。

間接証拠しかない事件の場合、捜査機関は守秘義務そっちのけで情報をリークする。多分担当官ではなく偉い人が。
メディアはそれを垂れ流す。無自覚ではなく、自覚的に捜査官のリークに乗る。

— 弁護士 中村憲昭 (@nakanori930) April 30, 2021

3 関連記事その他
(1)ア 前田恒彦 元検事によれば,捜査当局は捜査情報をマスコミにリークすることがあるみたいです。
① なぜ捜査当局は極秘の捜査情報をマスコミにリークするのか(1)

(続きを読む...)司法修習生に関する規則第3条の「秘密」の具体的内容が書いてある文書

集合修習カリキュラムの概要

目次
1 集合修習カリキュラムの概要
2 カリキュラムの概要の大部分が黒塗りになっている理由
3 関連記事

1 集合修習カリキュラムの概要
(1) 集合修習カリキュラムの概要を以下のとおり掲載しています。
(76期)
・ 第76期集合修習A班カリキュラムの概要(中身はほぼ真っ黒)
・ 第76期集合修習B班カリキュラムの概要(中身はほぼ真っ黒)
(75期)
・ 第75期集合修習A班カリキュラムの概要(中身はほぼ真っ黒)
・ 第75期集合修習B班カリキュラムの概要(中身はほぼ真っ黒)
(74期)
・ 第74期集合修習A班カリキュラムの概要(中身はほぼ真っ黒)
・ 第74期集合修習B班カリキュラムの概要(中身はほぼ真っ黒)
(73期)
・ 第73期集合修習A班カリキュラムの概要(中身はほぼ真っ黒)
・ 第73期集合修習B班カリキュラムの概要(中身はほぼ真っ黒)
(72期)
・ 第72期集合修習A班カリキュラムの概要(中身はほぼ真っ黒)
・ 第72期集合修習B班カリキュラムの概要(中身はほぼ真っ黒)
(71期)
・ 第71期集合修習A班カリキュラムの概要(中身はほぼ真っ黒)
・ 第71期集合修習B班カリキュラムの概要(中身はほぼ真っ黒)
(70期)
・ 第70期集合修習A班カリキュラムの概要(中身はほぼ真っ黒)
・  第70期集合修習B班カリキュラムの概要(中身はほぼ真っ黒)
(69期)
・  第69期集合修習A班カリキュラムの概要(中身はほぼ真っ黒)

(続きを読む...)集合修習カリキュラムの概要

集合修習の開始等について

目次
1 集合修習の開始等について
2 関連記事

1 「集合修習の開始等について」
・ 73期以降は「集合修習の日程等について」であり,72期以前及び77期以降は「集合修習の開始等について」でありますところ,以下のとおり掲載しています。
* 「集合修習の開始等について(令和7年10月2日付の司法研修所事務局長の通知)」といったファイル名であり,73期以降についてはA班とB班を一緒にしてスキャンしています。
(74期以降)
74期,75期,76期,77期,78期,
(73期)
・ 73期向け(令和2年7月16日付の司法研修所事務局長の通知)
→ A班集合修習日程予定表の変更について(令和2年7月31日付の司法研修所事務局長の通知)を含んでいます。
(72期)
・ 72期向け(令和元年6月20日付の司法研修所事務局長の通知)
(71期)
・ 71期A班向け(平成30年6月21日付の司法研修所事務局長の通知)
・ 71期B班向け(平成30年6月21日付の司法研修所事務局長の通知)
(70期)
・ 70期A班向け(平成29年6月21日付の司法研修所事務局長の通知)
・ 70期B班向け(平成29年6月21日付の司法研修所事務局長の通知)
(69期)
・ 69期A班向け(平成28年6月20日付の司法研修所事務局長の通知)
・ 69期B班向け(平成28年6月20日付の司法研修所事務局長の通知)

2 関連記事
・ 司法修習等の日程
・ 導入修習カリキュラムの概要
・ 導入修習の日程予定表及び週間日程表
・ 導入修習期間中の入寮手続及び退寮手続に関する文書
→ 入寮許可通知書等を掲載しています。

(続きを読む...)集合修習の開始等について

司法研修所弁護教官の任期,給料等

目次
1 総論
2 司法研修所弁護教官及び弁護教官室所付の謝金,及び日弁連の経済的支援
3 弁護教官候補者の推薦依頼に関する文書
4 司法研修所弁護教官の職務内容に関する説明文書は存在しないこと
5 その他最高裁判所に存在しない文書
6 関連記事その他

1 総論
(1) 東京弁護士会が発行している「とうべんいんふぉ」2016年5月号の「司法研修所弁護教官候補者の公募と「所信を聞く会」開催のお知らせ」(リンク切れ)によれば,司法研修所弁護教官の任期,給料等は以下のとおりです。
① 司法研修所弁護教官の任期は慣例により3年間程度です。
②   司法研修所弁護教官に対する司法研修所からの謝金は,年間で概ね260万円から340万円の間となっています。
   ただし,これとは別に,東京弁護士会から月13万円の補助金が支払われています。
③ 司法研修所弁護教官の業務量は,弁護士としての年間執務量の半分以上を取られます。
(2) 民事弁護上席教官及び刑事弁護上席教官については通常,弁護教官3年目の弁護士が就任しています。

世間知らずの修習生の頃なら裁判官と一緒にその弁護士を嘲笑ったかもしれないが今はその手の先生が裁判官から見えない所で能力が高いことが多いことを知っている。裁判官から評価されてもうまい飯は食えんしよいおべべも着れないし豪華な家にも住めんのや。 https://t.co/OqOV2rLT0S

— 腹柱 K 9 9 9 9 (@k999941457035) November 15, 2021

取り扱う業務が基本的に紛争であるため、感情面も含めて鋭い対立の前面に長期間晒されることから、一つの事件におけるストレスが結構キツいものがある上、生活のためには次々とやってくる事件を受けざるを得なくて終わりが見えず、さりとて目標をどこに置けば良いのか全く分からないという町弁の辛み。

— カール=レーフラー (@hirohika777) March 6, 2022

司法研修所の弁護教官、期は50~60期、55才くらいまでが望ましいという条件は俺に合ってるけど、週2~3日拘束、12月はほぼ毎日という点がむずかしい。やはりあれは多重会務者で、かつ、空き時間に余裕のある人じゃないとやるのは無理だと思った。

— スラ弁(弁護士大西洋一) (@o2441) August 13, 2022

2 司法研修所弁護教官及び弁護教官室所付の謝金,及び日弁連の経済的支援
(1)ア 「弁護教官等の謝金について」を以下のとおり掲載しています。
(令和時代)

(続きを読む...)司法研修所弁護教官の任期,給料等

新64期,現行65期及び新65期が行った司法修習(名古屋地裁平成29年12月20日判決からの抜粋)

◯名古屋地裁平成29年12月20日判決(判例秘書)は,新64期司法修習生,現行65期司法修習生及び新65期司法修習生が行った司法修習について以下のとおり判示しています。
(ア) 新64期司法修習生
   新64期司法修習生は,平成22年11月から平成23年12月までの約1年間,その修習を行ったところ,まず,配属庁会において,分野別実務修習を民事裁判修習,刑事裁判修習,検察修習及び弁護修習の各2か月間行い,分野別実務修習終了後,選択型修習及び司法研修所における集合修習を各2か月間行い,その後,裁判,検察,弁護の実務についての筆記試験である考試を受け,これに合格することで,その修習を終えた。
(イ) 現行65期司法修習生
   現行65期司法修習生は,平成23年7月から平成24年12月までその修習を行ったところ,司法研修所での前期修習を2か月間行った後,配属庁会において分野別実務修習を各3か月間実施し,司法研修所での後期修習を行い,上記(ア)と同様に考試に合格することで,その修習を終えた。
   なお,現行65期司法修習生は,法科大学院の修了を前提としないことから,新65期司法修習生の修習と異なり,前期修習があり分野別実務修習が1か月間長くなっていた。現行65期司法修習生の修習期間は新65期司法修習生の修習期間と1年間重なっているところ,修習の内容自体にも重複する部分が多く存在していた。例えば,現行65期司法修習生の実務修習中,全体講義や研究講義では,新65期司法修習生と同じ部屋で同じ内容の講義を聴くこともあったり,後期修習は,新65期司法修習生の一部の集合修習と同時期に実施され,基本的に同じ講義を受け,同じ起案に取り組んだり,同じ考試を受けた。
(ウ) 新65期司法修習生
   新65期司法修習生は,平成23年11月から平成24年12月までの約1年間,その修習を行ったところ,その内容は,新64期司法修習生とほぼ同様である。
   もっとも,給費を受けられず,かつ,修習専念義務によって兼業等が禁止されたことにより,分野別実務修習における配属地の指定によって転居を余儀なくされた場合の転居費や埼玉県和光市所在の司法研修所の寮に入寮できなかった場合の住居費用,集合修習をした後に選択型修習があることによって,集合修習の期間中二重に住居を確保する必要が生じた際の費用,就職活動のための交通費等,その他日々の生活にかかる費用,学生時代の奨学金の返済等を,貸与された修習資金,貯蓄又は親族からの借入れ等により賄う必要が生じた。新65期司法修習生の中には,修習資金の貸与が借金であることを考え,申込みを断念する者がいたほか,法律学に関する書籍の購入をためらったり,交通費を節約したり,修習時間外の学習の機会があるにもかかわらず費用がかかることから参加しなかったりした者も多くいたほか,大学及び法科大学院に通学した際の奨学金と併せて借入額が総額1000万円以上になった者や,疾病を抱えながら十分な治療を受けられないまま修習をした者などもいた。

導入修習初日に持参するもの

目次
1 導入修習初日に持参するもの(69期)
2 導入修習初日の配布物
3 関連記事その他

1 導入修習初日に持参するもの(69期)
・ 「平成27年度(第69期)司法修習生の修習開始等について」(平成27年10月16日付の司法研修所事務局長事務連絡)によれば,69期の場合,導入修習初日に持参するものは以下のとおりでした。
(1) 印鑑(スタンプ式は不可)
(2) 筆記用具
(3) 六法
(4) 司法修習ハンドブック
(5) 修習生活へのオリエンテーション
(6) 当日のカリキュラム使用教材等
ア A班の場合
① 民事第1審手続の概説(講義)
→ 第3版民事訴訟第一審手続の解説,及び同別冊記録
② 民弁問題研究1(事案分析)
→ 「司法修習開始までの準備について」,民事弁護修習記録第169号(第1分冊),同(第2分冊),事前課題起案の写し,7訂民事弁護の手引,民事弁護の基礎知識(増補版)
イ B班の場合
① 刑裁講義(事前課題解説等)
→ 「司法修習開始までの準備について」,事前課題に関する起案写し・メモ・手控え等,プラクティス刑事裁判(別冊を含む),事実認定ガイド
② 検察導入講義
→ 「第69期司法修習 検察導入修習講義 参考事例」,検察事前課題に関する起案写し・メモ・手控え等,平成27年版検察講義案,「検察 終局処分起案の考え方(平成24年版)」,検察演習問題(改訂版),検察起案作成上の注意点
③ 刑弁講義1
→ 平成26年版刑事弁護実務(追補版),平成26年版刑事弁護実務(別冊書式編),刑事弁護講義ノート(平成25年7月版)

2 導入修習初日の配布物
・ 司法研修所は,司法修習生に対し,導入修習開始に際し,以下の書面等を交付しています(司法修習生の司法修習に関する事務便覧(平成30年11月)12頁参照)。
① 司法修習生採用の辞令書
② 司法修習生組別一覧名簿(実務修習地決定の告知の意味を含む。)

(続きを読む...)導入修習初日に持参するもの

66期及び67期で実施された弁護導入講義

目次
第1 66期及び67期で実施された弁護導入講義
第2 関連記事その他

第1 66期及び67期で実施された弁護導入講義
・ 45期の吉崎佳弥司法研修所事務局長は,平成25年3月4日の第23回司法修習委員会において以下の説明をしています(ナンバリング及び改行を追加しました。)。
1 弁護修習については,平成22年9月の第17回委員会以降,意見交換が行われ,新司法修習の到達目標を踏まえた弁護実務修習における指導の在り方等について,方向性の確認がされてきたところである。
2 新司法修習においては,新しい時代の多様な法的ニーズに対応し,幅広い分野で活動する法律実務家の養成を念頭に,そのために共通して必要となる事実調査能力,法的分析能力,事実表現能力及び問題解決能力等の基本的かつ汎用的な能力のかん養に重点を置いている。この点は,弁護修習においても異なるところではない。
   そして,1年間の司法修習の中で,このような実質的な能力をかん養するためには,司法修習の前段階である法科大学院教育から,実務修習,集合修習までの過程を有機的に連携したものとし,効果的で密度の濃いプログラムを実施していく必要があると考えられる。
3 そのような中,法科大学院教育から司法修習,とりわけ弁護実務修習への移行については,これまで司法修習生や個別指導担当弁護士の戸惑いがあるとの指摘がされていたところである。
   そのような指摘を踏まえて,委員会において弁護実務修習における導入的教育の在り方について御議論をいただき,平成23年9月の第20回の委員会において,取りまとめがされた。そこでは,分野別弁護実務修習に円滑に移行するための導入的教育について,第66期司法修習から,全国の弁護士会に共通のカリキュラムとして,第1クールの早い段階で1回,2日(民事弁護・刑事弁護各1日)程度,各実務修習地の修習生全員が参加する導入的カリキュラムを実施することとされている。
   そして,その際には導入的カリキュラムの内容について,司法研修所の弁護教官室が行う導入的講義としての出張講義等との連携を図り,全体として効果的な内容にする必要があること,弁護士の活動全般について具体的なイメージを持たせるとともに,分野別実務修習において何をどのように学ぶかを明確にするガイダンスや,法科大学院で履修した内容を確認するとともに,比較的簡単な事案を用いて実際の法的分析,事実認定等に触れる機会を与えることなどが考えられるとされた。
   また,導入的カリキュラムの内容に関し,起案にこだわるのではなく,法科大学院で修得した知識等を実務の中でどのように使っていくのか,どのようにして具体的事実を分析,検討していくのかという基本的な考え方を指導するなど,弁護士倫理等も含めて,導入段階で全員を集めて実施するのにふさわしい,効果的なものを検討すべきであるとされた。
4 このような委員会での取りまとめを踏まえて,昨年11月30日,12月3日の両日,第66期司法修習生全員を対象に,全国の弁護士会において,初めての弁護導入講義が実施された。
5 弁護導入講義のカリキュラムの内容については,司法研修所の各弁護教官室と,日弁連のプロジェクトチームが連携し,出張講義との連続性,一貫性という観点も踏まえた効果的なものとなるよう検討がされた。民事弁護においても刑事弁護においても,100分ずつ2コマの共通カリキュラムと,各単位弁護士会で実施する個別のカリキュラムを通じて,民事事件,刑事事件それぞれについて,弁護士の活動全般について具体的なイメージを持たせるとともに,弁護実務修習を含め分野別実務修習において何をどのように学ぶかを明確にするガイダンスを行い,さらには,それぞれの事前課題の検討やこれに対する解説等を通じて,法科大学院で履修した内容を確認するとともに,比較的簡単な事案を用いて実際の法的分析,事実認定等に触れる機会を与えるものとなっている。
   民事弁護における課題を例に取ると,事実関係が判然としない中で,どのようにして事実を調査し,どのような証拠をどのような手段で収集するか,依頼者の利益を擁護するためにどのような法的手段が考えられるか,あるいは,受任に当たり弁護士倫理上問題はないかといった,弁護士の日常的な業務を意識した内容となっており,修習生が弁護実務修習において個別指導担当弁護士の指導の下で修習する内容との連携が意識されたものとなっている。
6 また,司法研修所においては,弁護科目の導入的カリキュラムの一つとして,教官が各修習地に赴き,同地に配属された修習生全員を対象として,出張講義を行っている。第66期については,本年1月上旬に,午前中に民事弁護1コマ,午後に刑事弁護1コマという形で全国各地において実施された。
   その概要は,民事弁護科目,刑事弁護科目とも,先に弁護導入講義が実施されていることを踏まえ,比較的簡単な事案を用いて実際の法的分析,事実認定等に触れる機会を与えつつ,弁護士活動について,より具体的にそのイメージを理解させるものとなっている。
   例えば,刑事弁護では,弁護導入起案と同一の事案を素材とし,弁護導入講義の中で示されたいわば総論部分,すなわち,検察官の立証構造を明らかにした上で,争点を的確に把握し,その争点に向けた主張立証をしていくという刑事弁護人の活動の在り方を前提に,当該事案において具体的にどのように活動していくのか等についての指導が行われた。
   また,刑事裁判修習や検察修習において,刑事弁護人の視点でも事件を分析してみたり,あるいは,様々な刑事弁護人の活動を見ておくといった,意識付けもされていたところである。

第2 関連記事その他
1 66期及び67期の場合,全国の弁護士会において,実務修習の初日及び2日目に弁護導入講義が実施されました。
2 愛知県弁護士会HPに「当会における冒頭修習と新たな弁護導入講義の概要」(平成24年7月)が載っています。
3 平成25年7月23日付の司法研修所長の文書には以下の記載があります。
   67期司法修習生の修習については,先日御連絡いたしました2日間(12月2日,3日)の弁護導入講義の他に,第1クール中に検察講義及び民事弁護・刑事弁護講義を,第3クール中に,民事弁護・刑事弁護講義をそれぞれ実施する予定です。これらの講義は,貴庁を含めた三庁会の配属修習生全員を対象とするものです。
4 以下の記事も参照してください。
・ 導入修習の実施に関する司法研修所事務局長の説明
・ 導入修習カリキュラムの概要
・ 68期導入修習カリキュラムの概要

(続きを読む...)66期及び67期で実施された弁護導入講義

導入修習の実施に関する司法研修所事務局長の説明

目次
第1 導入修習の実施に関する司法研修所事務局長の説明
第2 関連記事

第1 導入修習の実施に関する司法研修所事務局長の説明
・ 45期の吉崎佳弥司法研修所事務局長は,平成26年6月4日の第28回司法修習委員会において以下の説明をしています(ナンバリング及び改行を追加しました。)。
1 導入修習の実施に向けた準備状況や,分野別実務修習ガイドライン,司法修習生指導担当者協議会,いわゆる指担協の開催等について御報告申し上げる。
   まず第1点目,導入修習の実施に向けた準備状況について,前回の委員会において,いわゆる導入修習を実施することについて御了解をいただいたと承知しているが,その後,司法研修所教官室をはじめ,法曹三者で協議を行った上で,導入修習について次のとおりの準備等を行っているので,御報告申し上げる。
   まず,1点目として導入修習の実施年について御報告する。導入修習については,前回までの委員会においても,できるだけ早い実施が求められていたところであるが,その後,関係諸機関と調整した上で,本年,すなわち第68期から実施することとさせていただくこととなった。
2 続いて2点目であるが,導入修習の具体的なスケジュールについても協議が整った。導入修習の開始時期は,68期を前提にすると本年の11月27日となる。
    しかし,67期の修習との重なりによる寮の入替えの点や修習生の移動の点を踏まえると,実際に講義などを開始できるのは12月2日となる。そして,導入修習の期間は平日15日間とされているので,終了日は12月22日の月曜日となる。
   その後,修習生の移動期間を踏まえて,分野別実務修習の第1クール開始日は平成27年1月5日となる。
3 3点目は導入修習のカリキュラムの概要とその目的である。導入修習のカリキュラムの骨子については,前回の委員会においても,司法研修所教官の幹事の皆様方から御説明を頂戴し,その内容を御了解いただいた。
   この間,それをより具体化する作業を進めてきたが,今後も各教官室において詰めの作業,議論がされていくものと承知している。
4(1) 続いて,4点目は,導入修習を実施することによる他の修習への日程的な影響についてであるが,導入修習とその前後に日にちを要することとなるため,分野別実務修習,集合修習及び選択型実務修習の日数も一部削ることとなる。
   この日数の削減の具体的な内容については,まず,分野別実務修習については,従来はこれが最長42日程度であったものが,いずれも実日数が38日となる。その差分を日数的に削ることになる。
   集合修習,選択型実務修習については,従来35日程度であったものがA班,B班それぞれ実日数30日となる。
(2)   なお,前回の委員会において酒巻委員から,従来,出張講義で実施していた起案などと導入修習の起案などの目的に差異があるかどうかとの御質問をいただいた。そのこととの関連で,導入修習実施後の出張講義等の実施について各教官室の方針が出そろったので,この場をお借りして御報告を申し上げる。
   まず,民事裁判と刑事裁判の科目については,これまで第1クールと第2クールに実施していた導入起案とその講評はいずれも取りやめることになった。民事裁判,刑事裁判に関しては,第1クールから第4クールまでの各クールで問研起案とその講評を実施していたが,こちらについては,今後も引き続き実施すると伺っている。
   続いて,検察科目については,第1クールの検察出張講義は取りやめると伺っている。一方で,第1クールから第4クールまでの各クールで実施していた一斉起案とその講評は,引き続き実施すると伺っている。
   最後に,弁護科目であるが,民事弁護と刑事弁護の分野に関しては,後に御報告する弁護導入講義の取りやめのほかに,1月と4月に実施していた出張講義を取りやめる方針とのことである。
   取りやめる理由については,いずれも,導入修習とその目的,内容が重なるという点にある旨,伺っている。
(3)   以上が導入修習を実施することによる他の修習への日程的な影響などに関する御報告である。
5 引き続き,5点目は導入修習における成績評価の関係である。同じく前回の委員会において酒巻委員から,導入修習における起案について成績評価を行うかどうかという質問をいただいた。
   この点については,5教官室とも,成績評価は行わないとすることとされたと伺っている。
6 6点目は,導入修習における寮の確保の関係である。
昨年12月の委員会で,井窪委員からこの点についての御質問があった。
   その後,司法研修所近隣の税務大学校に対して,導入修習期間中の寮の借用を依頼しており,現状,税務大学校から,その旨了解を得ることができているところである。
7 導入修習関係の最後の報告になるが,7点目は弁護導入講義の関係である。弁護実務修習に関する導入的教育の在り方については,この委員会においても議論が行われてきて,平成23年9月に取りまとめがされ,これを踏まえて過去2回にわたって,第1クール冒頭に弁護導入講義が実施された。
   その効果については一定の評価が得られていたと承知しているが,その性質に照らすと,導入修習開始に至った場合には指導内容に重なる点があることは明らかであり,実質的に実施に携わってこられた日本弁護士連合会としても,更に継続する意義はないと整理されたと伺っている。

(続きを読む...)導入修習の実施に関する司法研修所事務局長の説明

全国一斉検察起案

目次
1 69期全国一斉検察起案に関する文書
2 70期以降の全国一斉検察起案に関する文書
3 成績分布表等は存在しないこと
4 関連記事その他

1 69期全国一斉検察起案に関する文書
① 全国一斉検察起案心得及び検察起案作成上の注意点
② 起案要領4通(本文は真っ黒)
③ 公訴事実案4通(本文は真っ黒)
④ 検察修習記録第384号の表紙
⑤ 検察修習記録第385号の表紙
⑥ 検察修習記録第386号の表紙
⑦ 検察修習記録第387号の表紙

2 70期以降の全国一斉検察起案に関する文書
(1) バックナンバーは以下のとおりです。
・ 70期全国一斉検察起案関係文書
・ 71期全国一斉検察起案関係文書,71期の全国一斉検察起案実施要領(平成29年10月19日付)
・ 72期全国一斉検察起案関係文書,72期の全国一斉検察起案実施要領(平成30年10月26日付)
・ 73期全国一斉検察起案関係文書,73期の全国一斉検察起案実施要領(令和元年10月29日付)
・ 74期全国一斉検察起案関係文書,74期の全国一斉検察起案実施要領(令和3年2月26日付)
・ 75期全国一斉検察起案関係文書,75期の全国一斉検察起案実施要領(令和3年10月27日付)
・ 76期全国一斉検察起案関係文書,76期の全国一斉検察起案実施要領(令和4年11月22日付)
・ 77期全国一斉検察起案関係文書,77期の全国一斉検察起案実施要領(令和6年3月18日付)
・ 78期全国一斉検察起案関係文書,78期の全国一斉検察起案実施要領(令和7年3月24日付)
(2) 全国一斉検察起案関係文書には,全国一斉検察起案心得の他,中身が真っ黒になっている起案要領及び公訴事実(案)が含まれています。

全国一斉検察起案実施要領(令和3年2月26日付の司法研修所検察教官室の文書)1/2を添付しています。 pic.twitter.com/lAfYfEuqNv

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) March 30, 2021

(続きを読む...)全国一斉検察起案

司法修習生の採用に関する最高裁判所の裁判官会議議事録の本文

目次
1 司法修習生の採用に関する最高裁判所の裁判官会議議事録の本文
2 関連記事その他

1 司法修習生の採用に関する最高裁判所の裁判官会議議事録の本文
(1) 司法修習生の採用に関する最高裁判所の裁判官会議議事録の本文は以下のとおりであり,裁判所法67条の2第1項の「修習のため通常必要な期間として最高裁判所が定める期間」の記載があります。
・ 75期の採用に関する令和3年11月10日の裁判官会議議事録の本文(リンク先は令和3年10月分の議事録です。)
・ 74期の採用に関する令和3年3月17日の裁判官会議議事録の本文(リンク先は令和3年3月分の議事録です。)
・ 73期の採用に関する令和元年10月30日の裁判官会議議事録の本文(リンク先は令和元年10月分の議事録です。)
・ 72期の採用に関する平成30年11月7日の裁判官会議議事録の本文(リンク先は平成30年11月分の議事録です。)
・ 71期の採用に関する平成29年11月8日の裁判官会議議事録の本文
・ 70期の採用に関する平成28年11月2日の裁判官会議議事録の本文
・   69期の採用に関する平成27年11月4日の裁判官会議議事録の本文
・ 68期の採用に関する平成26年11月5日の裁判官会議議事録の本文
・ 67期の採用に関する平成25年11月6日の裁判官会議議事録の本文
・ 66期の採用に関する平成24年11月7日の裁判官会議議事録の本文
(2) 「修習のため通常必要な期間として最高裁判所が定める期間」の最終日は12月中旬の水曜日であり,その日に最高裁判所裁判官会議(開催日は毎週水曜日)への結果報告があります。
(3) 最終日の前日(火曜日)午後4時に二回試験の合格発表があり,最終日の翌日(木曜日)に新人弁護士の一斉登録があります。

2 関連記事その他
(1) 平成27年11月4日の裁判官会議議事録につき,議長及び秘書課長の氏名押印が黒塗りになっているのは,最高裁判所の手によるものです(平成28年度(最情)答申第36号(平成28年12月2日答申)参照)。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 最高裁判所裁判官会議
・ 最高裁判所裁判官会議の議事録
・ 最高裁判所事務総局会議の議事録
・ 司法行政を担う裁判官会議,最高裁判所事務総長及び下級裁判所事務局長
・ 最高裁判所に設置されている常置委員会は全く開催されていないこと

修習教材の電子データ化の弊害が分かる文書は存在しないこと

目次
1 修習教材のPDF化に伴う弊害が分かる文書は存在しないこと
2 司法研修所における,Microsoft365の各種機能の活用予定
3 総務省等の説明
4 インターネットFAX
5 関連記事その他

1 修習教材のPDF化に伴う弊害が分かる文書は存在しないこと
(1) 平成31年3月25日付の最高裁判所事務総長の理由説明書には,「最高裁判所の考え方及びその理由」として以下の記載があります。
   修習記録,教材・資料等の紙媒体の配布物等の電子データ化は,司法修習生が取り扱う修習関連の情報をあらゆる脅威から守り,必要な情報セキュリティを確保するための対策として,情報の流出・拡散を防止する観点から禁止されているものであり,情報公開請求(裁判所における司法行政文書の開示)の制度により開示されるか否かとは観点が異なるものであるから,同制度との関係を検討する必要性はなく,検討は行っていない。
   したがって,本件開示申出にかかる文書は作成しておらず,取得もしていない。
(2) 本件開示申出にかかる文書は,「司法修習生が修習教材としての一般資料のうち,情報公開請求により開示される部分を個人使用目的でPDF化した場合,どのような弊害が発生すると司法研修所が考えているかが分かる文書(最新版)」です。

事務処理の要諦。いつでもどこでも作業できること。かつ,いつでもどこでも当該作業を再現できること。これに尽きる。なので記録はDropboxで全件クラウド化。依頼者とのやりとりも電話は避けメールとSNSでやってた。事務所固定電話が弱点だった。しかし電話をクラウド化できた。録音も全件。これで完成

— 上がり弁 (@vqDTGOeBdSk0IQ9) August 21, 2021

刑事事件記録を全てオンライン上でまとめることができるサービス「弁護革命」。https://t.co/c0u1Fv5X96

後藤貞人先生、高野隆先生の推薦文が出ていてすごい破壊力!と思って運営会社を見たら、代表は後藤先生の事務所に所属されている山本了宣先生でした。現場を知り尽くしたプロが作っている。 pic.twitter.com/K4QrxYliZp

— Legal News(リーガルニュース) (@legalnews_jp) November 13, 2020

歴史的な昨年の中絶判決の内容を、POLITICOが事前にスクープした件で、米連邦最高裁が報告書をまとめた。
結論は「誰が漏らしたかは特定できず」。ハッキングの痕跡はなく、草稿にアクセスできた82人の職員らは関与を否定したという。https://t.co/jcJfMRzPbw

(続きを読む...)修習教材の電子データ化の弊害が分かる文書は存在しないこと

司法修習生の罷免理由等は不開示情報であること

目次
第1 司法修習生の罷免理由は不開示情報であること
第2 罷免された司法修習生の弁明書等は不開示情報であること
第3 司法修習生の戒告,非違行為等は不開示情報であること
第4 寺西判事補事件における裁判官尾崎行信の反対意見
第5 関連資料
第6 関連記事その他

第1 司法修習生の罷免理由は不開示情報であること
1 平成29年1月18日に開催された最高裁判所裁判官会議議事録のうち,70期司法修習生の罷免に関する記載のほぼ全部が不開示情報であるとした,平成30年度(最情)答申第32号(平成30年9月21日答申)には以下の記載があります。
 本件不開示部分のうちその余の記載部分については,その記載内容に照らせば,罷免された司法修習生に係る個人識別情報と認められ,同号ただし書イからハまでに相当する事情は認められない。また,これらの記載部分については,司法修習生の人事事務に関する担当者等の一部の関係職員以外には知られることのない秘密性の高い情報であり,特に罷免理由を公にすると,どのような事案で罷免されるのかといった内容が明らかになるという最高裁判所事務総長の上記説明の内容が不合理とはいえず,司法修習生の罷免に係る事務に支障が生じるおそれがあると認められるから,法5条6号ニに規定する不開示情報に相当する。
2 令和元年6月20日付の理由説明書は以下のとおりです。
(1) 開示申出の内容
裁判官の分限事件手続規則9条に基づき,分限事件の裁判の全文を官報に掲載して公示することで裁判官の罷免理由を公にしているにもかかわらず,司法修習生の罷免理由を公にすると,司法修習生の罷免に係る事務に支障が生じるおそれがあると最高裁判所が考えている根拠が分かる文書
(2) 原判断機関としての最高裁判所の判断内容
最高裁判所は, (1)の開示の申出に対し, 5月21日付けで「情報公開・個人情報保護審査委員会作成の答申書(平成30年度(最情)答申第32号)」(以下「答申書」という。)を対象文書として特定し,開示の判断を行った。
(3) 最高裁判所の考え方及びその理由
ア 最高裁判所が取得した答申書は,罷免された司法修習生の氏名,修習期,罷免理由等を不開示とした最高裁判所の判断に対する苦情申出に関するものであり,答申書の第4の2に,司法修習生の罷免理由を公にすると,司法修習生の罷免に係る事務に支障が生じるおそれがあると最高裁判所が考えている根拠が分かる記載がある。また,答申書以外に本件開示申出に係る司法行政文書を保有する必要はない。
イ よって,本件対象文書を開示した原判断は相当である。

この程度の発言も守秘義務違反で罷免されうるんだろうか…色んな葛藤があり過ぎて取調べ前日は寝られないから早くP修習終わってほしいです😢

— 🌻 (@iiiikkkkeeeeaaa) January 17, 2022

第2 罷免された司法修習生の弁明書等は不開示情報であること
1(1) 70期司法修習生を罷免するに際し,司法研修所が作成した司法修習生に関する規則19条に基づく報告書は,その全体が不開示情報であるとした平成30年度(最情)答申第41号(平成30年11月16日答申)には以下の記載があります。
 本件対象文書を見分した結果によれば,本件対象文書は,70期司法修習生を罷免するに際し,司法研修所が作成した司法修習生に関する規則(平成29年最高裁判所規則第4号による改正前のもの)19条に基づく報告書であり,司法修習生の氏名や行状等が記載されていることが認められる。このうち司法修習生の氏名や行状等の記載部分については,法5条1号に規定する個人識別情報と認められ,同号ただし書イからハまでに相当する事情も認められない。また,本件対象文書の性質及び内容を踏まえると,標題等を含む本件対象文書全体について,これを公にすると,司法修習生の罷免事由に関する調査事項,司法修習生の弁明書及び提出された資料の内容が明らかになり,今後の公正かつ円滑な調査及び資料収集事務に好ましくない影響を与えるなど,適正な司法修習生の罷免手続事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるという最高裁判所事務総長の上記説明の内容が不合理とはいえない。
(2) 70期司法修習生を罷免した際の,最高裁判所裁判官会議議事録(平成29年1月18日開催分),及び平成30年3月14日付の最高裁の不開示通知書(70期司法修習生を罷免するに際し,司法研修所が作成した司法修習生に関する規則19条に基づく報告書)を掲載しています。
2 司法修習生に関する規則(昭和23年8月18日最高裁判所規則第15号)19条は以下のとおりです。
① 司法研修所長は、司法修習生に第十七条第一項各号のいずれか又は同条第二項の事由があると認めるときは、これを最高裁判所に報告しなければならない。
② 高等裁判所長官、地方裁判所長、検事長、検事正及び弁護士会長は、監督の委託を受けた司法修習生に、前二条の各号に当る事由があると認めるときは、司法研修所長を経て、これを最高裁判所に報告しなければならない。

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司法修習生による,司法研修所構内の写真撮影禁止に関する文書は存在しないこと

目次
1 司法研修所構内の写真撮影は,裁判所の庁舎等の管理に関する規定に基づいて禁止されていること
2 司法研修所構内の写真撮影の弊害が分かる文書は存在しないこと
3 関連記事その他

1 司法研修所構内の写真撮影は,裁判所の庁舎等の管理に関する規定に基づいて禁止されていること
(1) 平成31年3月27日付の理由説明書には,「最高裁判所の考え方及びその理由」として以下の記載があります。
ア 文書の整理について
   本件対象文書は, 「司法修習生が司法研修所構内の写真を撮影した場合,司法修習生がそのような行為をすることが,具体的にどの法的義務に違反することとなるかの説明が記載してある文書の最新版」と整理した。
イ アの整理に基づき,司法研修所において文書の探索をしたが,該当する文書は存在しなかった。
   苦情申出人は,本件対象文書が本当に存在しないかどうか不明であると主張するが,裁判所において,裁判所の庁舎等の管理に関する規程を直接の根拠にして写真撮影を禁止し,司法研修所も同規程第1条に規定する「庁舎等」に該当するため同規程を根拠に撮影行為を禁止しているものであることから,それ以上に写真撮影を行った場合に具体的にどの法的義務に違反することとなるかを検討する必要はない。
ウ よって,本件申出に係る文書は作成又は取得しておらず,原判断は相当である。
(2)ア 平成29年度(最情)答申第16号(平成29年7月3日答申)には以下の記載があります。
   苦情申出人は,司法研修所の建物等が規程の定める「庁舎等」に当たらないなどとして,開示された規程の他に対象文書とすべき文書が存在するはずであると主張する。
   しかし,規程1条によれば,規程における「庁舎等」とは「裁判所の用に供する建物及び土地並びにこれらに附帯する工作物その他の施設」をいうのであるから,最高裁判所の機関である司法研修所の建物等が「庁舎等」に当たることは明らかである。
   また,苦情申出人は,規程は裁判所構内の写真撮影を禁止しているにすぎず,司法研修所構内の写真撮影を禁止しているわけではないと主張するが,司法研修所の建物等が「庁舎等」に当たらないことを前提とするものであり,採用することはできない。
   そのほか,開示された規程以外に対象文書とすべき文書が存在することをうかがわせる事情は認められない。
   したがって,最高裁判所において,開示された規程以外に開示申出文書に該当する文書を保有していないと認められる。
   なお,規程2条において,庁舎等の管理をする者は,最高裁判所にあっては最高裁判所事務総局経理局長と定められているところ,当委員会庶務に確認させた結果によれば,司法研修所の建物等の管理に関する権限については,最高裁判所事務総局経理局長から司法研修所長に委任されているとのことであるが,このような権限の委任は,司法研修所構内の写真撮影を禁止していることと関連性を有するものではないから,本件の判断に影響しない。
(2) 文中の「規程」は,裁判所の庁舎等の管理に関する規程(昭和43年6月10日最高裁判所規程第4号)のことです。

2 司法研修所構内の写真撮影の弊害が分かる文書は存在しないこと
・ 平成31年3月27日付の理由説明書には,「最高裁判所の考え方及びその理由」として以下の記載があります。
    苦情申出人は,司法研修所構内の写真撮影をすることが禁止されていることからすれば,本件開示対象文書は存在すると主張するが,司法研修所においては,裁判所の庁舎等の管理に関する規程を直接の根拠にして写真撮影を禁止しているものの,撮影行為の弊害について文書を作成した上での検討はしていない。
   したがって,本件開示申出に係る文書は作成しておらず,取得もしていないことから,判断は相当である。

3 関連記事その他
(1) 昭和23年に法廷内での写真撮影が禁止された理由は,「戦後、法廷内が報道カメラによって秩序を乱された事が要因だった」ということで、被告人のプライバシーへの配慮などではなかったみたいです(イラストレーター榎本よしたかHPの「裁判中の撮影禁止の意外な理由(テレビ朝日/禁止の真相)」参照)。
(2)ア 人はみだりに自己の容ぼう,姿態を撮影されないということについて法律上保護されるべき人格的利益を有し,ある者の容ぼう,姿態をその承諾なく撮影することが不法行為法上違法となるかどうかは,被撮影者の社会的地位,撮影された被撮影者の活動内容,撮影の場所,撮影の目的,撮影の態様,撮影の必要性等を総合考慮して,被撮影者の上記人格的利益の侵害が社会生活上受忍すべき限度を超えるものといえるかどうかを判断して決まります(最高裁平成17年11月10日判決)。
イ 人の氏名,肖像等を無断で使用する行為は,①氏名,肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用し,②商品等の差別化を図る目的で氏名,肖像等を商品等に付し,③氏名,肖像等を商品等の広告として使用するなど,専ら氏名,肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合に,当該顧客吸引力を排他的に利用する権利(いわゆるパブリシティ権)を侵害するものとして,不法行為法上違法となります(最高裁平成24年2月2日判決)。

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司法研修所の食堂に関する修習日誌の記載は不開示情報であること

目次
1 理由説明書の記載
2 答申書の記載
3 関連記事その他

1 理由説明書の記載
・ 司法研修所の食堂に関する修習日誌の記載は不開示情報であるとする,平成31年3月27日付の理由説明書の「最高裁判所の考え方及びその理由」には以下の記載があります。

ア 苦情申出人は,修習日誌の本文は不開示情報に該当しない旨主張している。
   しかし,修習日誌における具体的な内容が記載されている,文書の存在を答えると「食堂の飯は案外美味かつた。不味いって言う奴は第三者の意見に乗っかって食堂行ってない奴。自分の目で判断すること大事。」という趣旨の記載がされた修習日誌が存在する事実が明らかとなる。
   修習日誌は,司法修習生が記載したものであり,そこに記載されているのは,修習生個人の内心,思想,考えを含めた個人的な情報である。修習生としては, 日誌に記載する内容は,司法研修所内で教官や事務局職員に読まれることを想定して記載しており,たとえ記載どおりの表現ぶりでなく,その趣旨や要旨であったとしても,その内容が広く世間に公開されることは,全く想定していない。修習日誌に記載された内容によっては,他の情報(修習生間の相互のやり取り等) と照合することにより特定の個人を識別することが可能な場合が考えられるし,特定の個人を識別することができないとしても,公になることにより,なお個人の権利利益を害するおそれがある(行政機関情報公開法(以下「法」という。)第5条第1号) 。
   また,修習日誌は,修習生に担当日の修習等に限らず,修習全般に関するきたんのない感想等を記載させ,司法修習の在り方等の参考とするために使用するものであり,修習日誌に記載した内容が,たとえその趣旨や要旨であったとしても,公にされることがあるとすれば,修習生が修習日誌の記載に際して萎縮をし,修習生の意見を司法研修所が得ることができなくなり,司法修習運営上の大きな事務支障となる(法第5条第6号) 。
   なお,司法研修所長,教官及び事務局職員が,修習日誌の内容について,司法修習生に対して読み上げたり,周知したりということがあったとしても,それは守秘義務を負っている司法修習生という限られた対象者に対し,講義の一環であったり,事務運営の必要上行われるものであって,そのことをもって修習日誌の内容が不特定多数の者に広く公表されたことにはならず,修習日誌の内容を開示する理由とはならない。
イ よって,原判断は相当である。

修習日誌論証パターン
今日は〇〇をした。
私は〇〇について、〇〇と考えた。
しかし、裁判官の方から、〇〇は〇〇と考えるべきではないかとご指導いただいた。私は〇〇について、もう一度文献を調べ直した。それにより、私の当初の考え方は誤りであったと認識できた。
以降、反省し教訓としたい。

— 小さい弁護士73期 (@1JnrSmgg0NLUiKU) March 30, 2021

2 答申書の記載
・ 令和元年10月18日付の答申書には,「委員会の判断の理由」として以下の記載があります。
   本件開示の申出の内容からすれば,本件開示申出文書の存否を明らかにすると,特定の記載がある特定の期の導入修習時の修習日誌が存在する事実,ひいては特定の期の司法修習生が導入修習時において修習日誌に当該特定の記載をしたという事実の有無が公になると認められる。
   最高裁判所事務総長の上記説明によれば,修習日誌は,修習生に修習全般に関するきたんのない感想等を記載させ,司法修習の在り方等の参考とするために使用するものであり,修習生個人の内心,思想,考え等を含めた個人的な情報が記載されるところ、修習生としては,修習日誌に記載する内容について,たとえ記載どおりの表現ぶりでなく,その趣旨や要旨であったとしても, これが公開されることは全く想定していないとのことである。このような修習日誌の性格を踏まえて検討すれば,特定の期の修習生が導入修習時において修習日誌に特定の記載をしたという事実の存否が公になると,仮に当該事実が存在した場合には,修習生間のやり取り等の他の情報と照合することにより,修習日誌に当該特定の記載をした修習生が特定され得る事態が考えられ, また,特定することができないとしても,なお当該修習生の権利利益を害するおそれがあると認められる(法5条1号)。さらに,上記のとおりの修習日誌の性格を踏まえれば,特定の記載がある修習日誌の存否について公になると,今後,修習生が修習日誌を記載するに際して萎縮するなどして,修習生から司法修習に関するきたんのない感想等が得られなくなることが想定され,司法修習運営上の事務に支障を及ぼすおそれがあると認められる (同条6号) 。
   なお,苦情申出人は,本件開示申出文書については司法研修所長が名前を隠して最終日に全体の前で読み上げた旨主張するが,苦情申出人が指摘する事実関係が仮に存在したとしても,修習日誌の内容を広く公表したとはいえず,上記の判断を左右するものではない。
   したがって,本件開示申出文書については,その存否を答えるだけで同条1号及び6号に規定する情報に相当する不開示情報を開示することになると認められる。

修習日誌は裁判所のすごい偉いさんまで、かなりちゃんと読んでいるのでしっかり書いた方が良いよ。

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司法研修所別館の研修東棟及びなごみ寮

目次
1 総論
2 司法研修所別館の新築までの経緯
3 国土交通省関東地方整備局HPの説明
4 関連記事

1 総論
(1) 裁判所HPの「司法研修所について」の「5.アクセス」にあるとおり,司法研修所別館の研修東棟が,裁判所職員総合研修所の北隣の敷地に存在します。
(2) 司法研修所別館は専ら裁判官の研修のために使用されています。
(3) 梓設計HPの「実績紹介」に,国土交通省関東地方整備局が発注者となった司法研修所別館(4階・SRC造等)の写真が載っています。
(4) 司法研修所別館の最寄りのバス停は,東武バスの税務大学正門となります。
(5) なごみ寮は,和光市の「和」(なごみ)にちなんだ名称らしいです。
(6) 司法研修所別館ガイド1/2及び2/2を掲載しています。

2 司法研修所別館の新築までの経緯
(1) 司法研修所別館は,「和光市基地跡地利用計画」(平成20年6月)の「和光市の未処分用地・留保地」の敷地③(留保地)(1.9haの国有地)を最高裁判所が取得して建設されました。
(2) 司法研修所別館の研修東棟及びなごみ寮(宿泊棟)は平成25年9月に新築されました(裁判所HPの「裁判所施設の耐震診断結果等の公表について」の「平成28年度 裁判所施設の耐震性に係るリスト」参照)。
(3) 「和光市基地跡地利用計画」(平成20年6月)によれば,裁判事務処理のIT化による新システムの導入に伴うサーバールーム等の設置も予定されていました。

3 国土交通省関東地方整備局HPの説明
・ 国土交通省関東地方整備局HPの「司法研修所 研修棟」には以下の記載があります。
施設整備の概要
本施設は、司法研修所の別館として「裁判所職員総合研修所」に隣接して整備した。計画は、裁判官が日頃の執務の現場から離れ、多様な人たちからの情報提供や、自由闊達な意見交換等の交流を通じ、これからの裁判の運営、判断の在り方を考え、自らの思索を深める場としてふさわしい研修所となるよう、潤いのある空間として整備することをコンセプトとしている。緑豊かな周辺環境に配慮し裁判所施設として一体感のあるよう、隣接する裁判所職員総合研修所との機能連携や群としての修景にも併せて配慮し、質の高い都市景観を形成している。
建物の諸元
所在地:埼玉県和光市二丁目1535-20
敷地面積:18,955 m2
建築面積:3,140 m2
延べ面積:10,575 m2

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実務修習結果簿

目次
1 実務修習結果簿
2 実務修習の結果報告の根拠文書
3 修習結果簿集計結果
4 関連記事その他

1 実務修習結果簿
(1)ア 実務修習結果簿を以下のとおり掲載しています。
69期,70期,71期,72期,73期,
74期,75期,76期,77期,78期,
イ 「実務修習結果簿(76期司法修習)」といったファイル名です。
(2) 実務修習結果簿は,各配属庁会の修習終了時に,修習生各自で指導担当官(者)に提出して検印をもらってから返してもらうものです。

2 実務修習の結果報告の根拠文書
①   司法修習生の実務修習結果の報告について(平成18年4月1日付の司法研修所長の通知)
②   司法修習生の実務修習結果簿の取扱いについて(平成18年5月29日付の司法研修所長の通知)
③   実務修習結果の報告について(平成25年11月13日付の司法研修所事務局長の事務連絡)

R030928 答申書(74期司法修習生に対し,いつ,どのようなタイミングで弁護修習先を連絡することになっているかが分かる文書)を添付しています。 pic.twitter.com/3FKkVuD9mF

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) October 9, 2021

3 修習結果簿集計結果
69期,70期,71期,72期,73期,
74期,75期,76期,

4 関連記事その他
(1) 第13回法曹養成制度改革顧問会議(平成26年11月20日開催)の資料6-3として, 「分野別実務修習における指導のガイドライン(民事裁判,刑事裁判,検察,弁護)(最高裁判所)」が載っています。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 司法修習生指導担当者協議会

(続きを読む...)実務修習結果簿

司法修習生の欠席承認に関する運用基準(平成30年4月25日施行分)

◯司法修習生の規律等について(平成29年11月1日付の司法研修所長の通知)第5の7(欠席承認の判断基準)に基づいて定められ,平成30年4月25日に実施された,司法修習生の欠席承認に関する運用基準について(平成30年4月3日付の司法研修所長通知)の内容は以下のとおりです。ただし,1箇所だけあった脚注は省略しました。

司法修習生の欠席承認に関する運用基準(平成30年4月25日)

1 司法修習生が,負傷又は疾病のため療養する必要があり,修習しないことがやむを得ないと認められる場合,その必要最小限度の期間に限り,欠席を承認することができる。
2 以下の場合は,国家公務員の特別休暇の例により,欠席を承認することができる。
(1) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合で,修習しないことがやむを得ないと認められるとき
(2) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定である司法修習生が申し出た場合
(3) 司法修習生が出産した場合
   なお, 当該司法修習生の希望があれば,産後6週間を経過しない場合でも,医師の診断書その他を徴し,配属庁会の長において支障がないと認めたときは,修習をさせることができる。この場合の判断においては, 「司法修習生の規律等について」第5の11の修習単位における欠席日数の制限などにも
留意する。
(4) 地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等により出席することが著しく困難であると認められる場合
3 2に定める以外の特別の事由(特別の事由は,特別休暇の例による。)又は欠席を必要とする事由がある場合は, 当該事由により欠席を必要とする程度と,修習に及ぼす支障の程度とを個別に比較衡量し,修習に著しい支障がないと認められる場合に,欠席を必要とする最小限度の期間(欠席の事由が特別休暇の例による場合は,原則としてその期間を限度とする。)に限り,正当な理由があるものとして欠席を承認することができる。
   その判断に当たっては,以下の(1)に掲げる修習に及ぼす支障の程度と,(2)に掲げる事由ごとの例を参酌するものとする。
(1)  修習に及ぼす支障の程度について
ア 選択型実務修習期間のうち,選択した全国プログラム及び個別修習プログラム等の修習の日の場合
   これらの修習は修習期間が短いこと, 自ら主体的に選択した修習プログラムであること,民間企業等外部機関が修習先になることがあることから,修習に及ぼす支障の程度は非常に大きいため,欠席を承認し得る場合はごく限られる。
イ 司法研修所における導入修習及び集合修習の修習日並びに分野別実務修習のうち講義,見学その他の合同修習の日及び家庭裁判所における修習の日の場合
   これらの日に行われる修習は代替性に乏しく,欠席すると司法修習生の修習に及ぼす支障が大きく,欠席を承認し得る場合は限られる。
ウ 実務修習のうちア及びイ以外の修習の日の場合
   これらの修習の日に欠席しても,修習に及ぼす支障の程度は通常は比較的小さく,他の日に修習することによってこれを補うことが可能である場合も少なくないことから,欠席を承認し得る場合は,前記ア及びイの場合よりも広い。
エ 自由研究日及び自宅起案日の場合
   自由研究日については,その日に欠席しても,司法修習生が自らの責任において代替措置を採ることが可能であるから,特別の事情がない限り,外国旅行に伴う欠席なども含め,承認することができる。
   自宅起案日は,指導担当者等が具体的な修習課題等を与え, 司法修習生が当該日にその課題等を行うことを前提として,出席を要しないものとされる日であるから, あらかじめ承認を要する外国旅行のために欠席することは認められない( 「司法修習生の規律等について」第6の3(1)ウ参照) 。
(2) 2に定める以外の特別の事由及び欠席を必要とする事由の例について
ア ドナー休暇の準用について
   特別休暇の例により,欠席が認められる。
イ ボランテイア休暇の準用について
   自由研究日以外の日については,欠席を承認することはできない。
ウ 司法修習生が結婚する場合
(ア) 結婚式等
   特別休暇の例に準じ,結婚式,旅行その他結婚に伴い必要と認められる行事等のため,修習をしないことがやむを得ないと認められる場合,結婚の日(社会的に結婚したと認められる日。一般的には結婚式の日や婚姻届けの提出日等)の5日前の日から結婚の日以後4か月を経過する日までの期間における連続する5暦日の範囲内の期間(土曜・日曜等出席を要しない休日も日数に含まれる。)で,欠席を承認することができる。

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司法修習生の就職関係情報等が載ってあるHP及びブログ(AIリライト)

目次

第1 この記事で扱う就職情報と確認順序

1 対象となる進路
2 公式情報から確認する

第2 日弁連及び弁護士会の就職情報

1 日弁連「法律事務所への入所を目指す」
2 ひまわり求人求職ナビ
3 就職・開業相談窓口及びメーリングリスト
4 各弁護士会及び合同就職説明会

第3 法律事務所及び企業の求人サイト

1 アットリーガル
2 C&Rリーガル・エージェンシー社
3 MS-Japan,弁護士ドットコムキャリア及びLegal Job Board

第4 企業内弁護士,法テラス及び公的機関

1 企業内弁護士
2 法テラスのスタッフ弁護士及びひまわり基金法律事務所
3 官公庁及び自治体
4 児童相談所等のその他の進路

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修習専念資金の貸与申請状況

目次
第1 修習専念資金の貸与申請状況(71期以降)
◯ 第77期司法修習生に対する修習専念資金の貸与申請状況(令和6年3月21日現在(修習生:1830名))
◯ 第76期司法修習生に対する修習専念資金の貸与申請状況(令和4年11月27日現在)
◯第75期司法修習生に対する修習専念資金の貸与申請状況(令和3年11月12日現在)
◯第74期司法修習生に対する修習専念資金の貸与申請状況(令和3年3月31日現在)
◯第73期司法修習生に対する修習専念資金の貸与申請状況(令和元年11月27日現在)
◯第72期司法修習生に対する修習専念資金の貸与申請状況(平成30年11月27日現在)
◯第71期司法修習生に対する修習専念資金の貸与申請状況(平成29年11月27日現在)
第2 関連記事その他

第1 修習専念資金の貸与申請状況(71期以降)
◯ 第77期司法修習生に対する修習専念資金の貸与申請状況(令和6年3月21日現在(修習生:1830名))
① 貸与申請件数         949件
② 貸与申請額の内訳
・ 10万円           895件(約94.31%)
・ 12万5000円(扶養加算)  54件(約5.69%)
③ 連帯保証形態別
・ 自然人2人による保証    700件(約73.76%)
・ 指定金融機関による保証   249件(約26.24%)
* 77期につき,人数ではなく,件数での集計になっています。
◯ 第76期司法修習生に対する修習専念資金の貸与申請状況(令和4年11月27日現在)
① 貸与申請者数(申請後,撤回した者は除く。) 611人
② 申請額別
・ 10万円           557人(91.16%)
・ 12万5000円(扶養加算) 54人 ( 8.84%)
③ 連帯保証形態別
・ 自然人2人による保証    394人(64.48%)
・ 指定金融機関による保証   217人(35.52%)
◯ 第75期司法修習生に対する修習専念資金の貸与申請状況(令和3年11月12日現在)
① 貸与申請者数(申請後,撤回した者は除く。) 527人
② 申請額別
・ 10万円           492人(93.4%)
・ 12万5000円(扶養加算) 35人 ( 6.6%)
③ 連帯保証形態別
・ 自然人2人による保証    346人(65.7%)
・ 指定金融機関による保証   181人(34.3%)

第75期司法修習生に対する修習専念資金の貸与申請状況(令和3年11月12日現在)を添付しています。 pic.twitter.com/xmL9S4Qlfm

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) December 25, 2021

◯ 第74期司法修習生に対する修習専念資金の貸与申請状況(令和3年3月31日現在)
① 貸与申請者数(申請後,撤回した者は除く。) 629人
② 申請額別
・ 10万円           595人(94.6%)
・ 12万5000円(扶養加算) 34人 ( 5.4%)
③ 連帯保証形態別
・ 自然人2人による保証    413人(65.7%)
・ 指定金融機関による保証   216人(34.3%)

◯第73期司法修習生に対する修習専念資金の貸与申請状況(令和元年11月27日現在)
① 貸与申請者数(申請後,撤回した者は除く。) 598人
② 申請額別
・ 10万円           565人(94.5%)
・ 12万5000円(扶養加算) 33人 ( 5.5%)
③ 連帯保証形態別
・ 自然人2人による保証    354人(59.2%)
・ 指定金融機関による保証   244人(40.8%)

◯第72期司法修習生に対する修習専念資金の貸与申請状況(平成30年11月27日現在)
① 貸与申請者数(申請後,撤回した者は除く。) 499人
② 申請額別
・ 10万円           475人(95.2%)
・ 12万5000円(扶養加算) 24人 ( 4.8%)
③ 連帯保証形態別
・ 自然人2人による保証    306人(61.3%)
・ 指定金融機関による保証   193人(38.7%)

◯第71期司法修習生に対する修習専念資金の貸与申請状況(平成29年11月27日現在)
① 貸与申請者数(申請後,撤回した者は除く。) 543人
② 申請額別
・ 10万円           515人(94.8%)
・ 12万5000円(扶養加算) 28人 ( 5.2%)
③ 連帯保証形態別
・ 自然人2人による保証    322人(59.3%)
・ 指定金融機関による保証   221人(40.7%)

僕もこれをベースに確定申告書類作成しました。73期の修習生は、3月にちょっと痛い額を納税する必要あるので、事務所の給料を使い果たさないようにね。あと所得税は分納できる

> 修習給付金に関する司法研修所の公式見解を前提とした場合の,修習給付金に関する取扱い https://t.co/euGQD0zXCq

— ガツ (@gatsu73) February 7, 2021

無利息の修習専念資金については,現実の必要性に関係なく満額借りるべき。元本保証(かローリスク)の投資に回しておけばOK。また,貸与実績が積み上がった方が,給付の増加等の制度変更事実となり,将来の修習生が救われるかもしれない。 https://t.co/r4Raqsxqr1

— 野田隼人 Atty. NODA Hayato (@nodahayato) October 28, 2019

第2 関連記事その他
1 司法研修所の公式見解によれば,修習給付金は必要経費のない雑所得ですから,例えば,神戸修習であった71期の司法修習生の場合,平成31年度の税金及び国民健康保険料は最大で23万9100円+24万4160円=48万3260円となります(「修習給付金に関する司法研修所の公式見解を前提とした場合の,修習給付金に関する取扱い」参照)。
    また,修習専念資金を借りなくても健康保険の被扶養者から外されます(「修習給付金を受ける司法修習生の社会保険及び税務上の取扱い」参照)。
    そのため,司法修習終了翌年の税金及び国民健康保険料の支払資金を確保するという趣旨からしても,無利息の修習専念資金を借りておいた方がいいと思います。
2 以下の記事も参照してください。
・ 修習専念資金
・ 修習資金貸与金の返還状況
・ 司法修習生の給費制,貸与制及び修習給付金

司法修習生に対する修習資金及び修習専念資金の貸与・返済状況等に関するデータの提供について(日弁連事務総長に対する,令和2年11月16日付の最高裁総務局長回答)の別紙です。

お役所仕事といえば、最近、私も書類を受け取ってもらえない事態に遭遇し思わず「行政手続法でそれいいんでしたっけ?」と切り返すと上役が窓口を指導していた。申請窓口でもやもやしないようにこちらご覧&お守りにどうぞ。
総務省さん「行政手続法」普及パンフhttps://t.co/BvMFUuMm11

— Hiroko Kado (@HirokoKado) January 15, 2020

第74期司法修習生に対する修習専念資金の貸与申請状況(令和3年3月31日現在)を添付しています。 pic.twitter.com/DMqOj1pqw6

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) May 9, 2021

【修習生向け】
74期の修習生には遅い情報かもしれませんが、75期の修習生は修習専念資金の貸与を受けることをおすすめします。

無利息で、修習終了後5年後から返済で、130万円(配偶者がいれば162.5万円)借りられます。

キャッシュあった方がなにかと安心です。

(続きを読む...)修習専念資金の貸与申請状況

司法研修所五十年史(平成10年2月発行)

1 司法研修所五十年史(平成10年2月発行)は以下のとおりです。
・ 表紙
・ はしがき
・ 目次
・ 民事裁判修習の現状と課題
・ 刑事裁判修習の現状と課題
・ 検察修習の現状と課題
・ 民事弁護修習の現状と課題
・ 刑事弁護修習の現状と課題
・ 裁判官研修の現状と課題
・ 年表
・ 司法修習生の修習終了者数一覧表・図
・ 司法研修所刊行物一覧表
・ 司法研修所教官名簿
・ あとがき

2 司法研修所に関する全般的な話は「司法研修所」を参照してください。

72期導入修習時の教官組別表

〇平成30年12月3日現在の第72期司法修習生の教官組別表によれば,以下のとおりです。
1組(札幌,函館,旭川,釧路,青森)
民事裁判:加藤聡裁判官(51期)(昭和47年7月21日生)(平成30年4月1日就任)
刑事裁判:鎌倉正和裁判官(53期)(昭和50年4月11日生)(平成29年4月1日就任)
検  察:長野辰司検事(51期)(平成28年4月1日就任)
民事弁護:安達信弁護士(神奈川弁52期)(平成30年4月1日就任)
刑事弁護:大森顕弁護士(東弁53期)(平成28年4月1日就任)

2組(仙台,山形,盛岡,秋田)
民事裁判:有田浩規裁判官(54期)(昭和52年11月25日生)(平成28年4月1日就任)
刑事裁判:渡辺美紀子裁判官(56期)(昭和53年11月5日生)(平成29年4月1日就任)
検  察:松島太検事(53期)(平成28年4月1日就任)
民事弁護:兼川真紀弁護士(東弁48期)(平成28年4月1日就任)
刑事弁護:倉持政勝弁護士(一弁51期)(平成29年4月1日就任)

3組(福島,水戸,宇都宮,新潟)
民事裁判:園部直子裁判官(51期)(昭和49年10月29日生)(平成29年4月1日就任)
刑事裁判:蛯原意裁判官(53期)(昭和50年7月26日生)(平成28年8月1日就任)
検  察:犬木寛検事(54期)(平成30年4月1日就任)
民事弁護:鍵尾憲弁護士(東弁48期)(平成30年4月1日就任)
刑事弁護:藤原大吾弁護士(東弁57期)(平成29年4月1日就任)

4組(前橋,静岡,甲府,長野)
民事裁判:徳増誠一裁判官(49期)(昭和45年1月25日生)(平成26年8月1日就任)
刑事裁判:品川しのぶ裁判官(49期)(昭和45年1月7日生)(平成28年4月1日就任)
検 察:山吉彩子検事(56期)(平成29年4月1日就任)
民事弁護:洞澤美佳弁護士(二弁51期)(平成30年4月1日就任)

(続きを読む...)72期導入修習時の教官組別表

和光市駅から司法研修所までのバス事情―乗り場・運賃・所要時間(AIリライト)

目次

第1 和光市駅から司法研修所へ行くときの結論

第2 和光市駅南口のバス乗り場

1 和光市駅南口

2 東武バス

3 西武バス

第3 運賃の支払方法

1 東武バス

2 西武バス

第4 司法研修所付近の降車停留所と帰りの停留所

1 和光市駅から司法研修所本館・正門へ行くとき

2 司法研修所から和光市駅へ戻るとき

3 いずみ寮・ひかり寮へ入寮するとき

(続きを読む...)和光市駅から司法研修所までのバス事情―乗り場・運賃・所要時間(AIリライト)

司法修習の場所ごとの実務修習開始時期

目次
1 昭和31年当時の実務修習地
2 実務修習地の拡大過程
3 関連記事

1 昭和31年当時の実務修習地
・ 昭和31年採用の10期の実務修習地は以下のとおりです。
東京高裁管内:東京地裁,横浜地裁,さいたま地裁,千葉地裁
大阪高裁管内:大阪地裁,京都地裁,神戸地裁
名古屋高裁管内:名古屋地裁
広島高裁管内:広島地裁,岡山地裁
福岡高裁管内:福岡地裁
仙台高裁管内:仙台地裁
札幌高裁管内:札幌地裁
高松高裁管内:高松地裁

2 実務修習地の拡大過程
(1) 昭和時代
ア 水戸地裁,宇都宮地裁,前橋地裁,静岡地裁及び岐阜地裁での実務修習は,昭和34年採用の13期から開始しました。
イ 新潟地裁,金沢地裁及び熊本地裁での実務修習は,昭和37年採用の16期から開始しました。
ウ 甲府地裁,長野地裁,奈良地裁,和歌山地裁,津地裁,長崎地裁及び福島地裁での実務修習は,昭和38年採用の17期から開始しました。
    これにより,東京高裁管内のすべての地裁で実務修習が開始しました。
エ 松山地裁での実務修習は,昭和39年採用の18期から開始しました。
オ 大分地裁及び函館地裁での実務修習は,昭和43年採用の21期から開始しました。
カ 福井地裁での実務修習は,昭和45年採用の24期から開始しました。
キ 大津地裁,富山地裁,山形地裁及び秋田地裁での実務修習は,昭和47年採用の26期から開始しました。
    これにより,大阪高裁管内のすべての地裁で実務修習が開始しました。
(2) 平成時代
ア 山口地裁,佐賀地裁,鹿児島地裁,那覇地裁,盛岡地裁,徳島地裁及び高知地裁での実務修習は,平成4年採用の46期から開始しました。
    これにより,高松高裁管内のすべての地裁で実務修習が開始しました。

(続きを読む...)司法修習の場所ごとの実務修習開始時期

実務修習地とクラスの対応関係(第67期から第79期まで)(AIリライト)

目次

第1 掲載範囲と使い方
第2 期別の掲載範囲
第3 期別の対応表
第4 クラス編成の考え方
第5 対応関係を決めた文書
第6 関連記事
第7 出典

本記事は,第67期から第79期までの司法修習生について,実務修習地とクラス(班・組)の対応関係を期別に整理したものである。教官名は別記事に委ね,ここでは対応関係だけを表示する。

第1 掲載範囲と使い方

期が分かっている場合は,次の期別一覧の「対応表へ」を選べば,該当表へ移動できる。修習地から探す場合は,ブラウザのページ内検索を使うと早い。

「班」及び「組」は原資料の表記に従っている。同じ対応関係の期は,重複を避けるため一つの表にまとめた。各期の教官名及び文書の作成時点は異なるため,期別一覧からそれぞれの原資料を確認してほしい。

第2 期別の掲載範囲

期別のクラス数及び原資料

期クラス数本文原資料

第79期22対応表へ教官担当表
第78期24対応表へ教官担当表
第77期25対応表へ教官担当表
第76期22対応表へ教官担当表
第75期22対応表へ教官担当表
第74期22対応表へ教官担当表

(続きを読む...)実務修習地とクラスの対応関係(第67期から第79期まで)(AIリライト)

実務修習地の決定方法等に関する国会答弁

○41期の堀田眞哉最高裁判所人事局長は,平成29年3月22日の衆議院法務委員会において以下の答弁をしています。これによれば,第1希望又は第2希望の実務修習地に配属される司法修習生の割合が重視されていますから,第2希望の実務修習地も慎重に記載する必要があると思われます。

1 まず、実家から修習先に通勤できる修習生の割合、あるいは逆に転居が必要になる修習生の割合についてのお尋ねでございますが、お尋ねのあったような修習生の割合についてはこれまで調査したことはございませんので、これらの割合を直ちにお答えすることはできないところでございます。
    ただ、貸与制のもとで、住居加算の申請をする者には、実家などから修習先への通勤ができず、新たに住居を確保した者が含まれていると考えられますところ、貸与申請者の中で住居加算の申請をした者の占める割合、これはわかるところでございまして、これは直近五年間で、おおむねでございますが、二割程度となっているところでございます。

2 それから、修習地がどのように決まるかというお尋ねでございます。
    実務修習地の決定は司法研修所の方でしておりますが、司法研修所において、修習生の希望を基本として、各人の健康状態、家族状況の切実度など、諸般の事情を考慮して決定しているものと承知しております。
   司法研修所は、司法修習生にあらかじめ実務修習希望地の調査書というものを提出させまして、修習地の希望を第六希望まで聴取しておりますところ、四分の三程度の修習生が第一希望または第二希望の実務修習地に配属されている一方で、全く希望外の修習地に配属された修習生はほとんどいないものと承知しているところでございます。

3 各修習生の具体的な経済状況の詳細な情報は、実務修習地の決定の際に詳しく調査をしているわけではないと承知しておりますけれども、先ほども申し上げましたような諸般の事情を考慮して決める中で、そういった面が、転居の負担というのは本人の希望の切実度と裏腹の関係になるというような意味合いにおいては一定程度考慮されるという結果になっているのではないかというふうに考えております。

4 給付金が創設された後、まずはその運用を安定的にしてまいるということを心がけてまいりたいと存じますが、修習生の実情について、どういった形で、どのような項目について把握をしていく必要があるのかどうかということは、その必要に応じて、その時々においてまた検討をしてまいりたいと存じます。

* 以下の記事も参照してください。
・ 司法修習の場所を選ぶ際の基礎データ
・ 司法修習の場所とクラスの対応関係(67期以降)
・ 司法修習の希望場所の記載方法
・ 第2希望の実務修習地の選び方

【企業の方々】
#厚生労働省 は、令和6年4月から #労働条件 明示のルールが改正されることを発表しました。労働契約の締結・更新のタイミングの労働条件明示事項が追加されます。早めに確認をして改正に備えましょう。

引用/厚生労働省https://t.co/qYotNg2LBO pic.twitter.com/yoCbGwSBft

— 社労士診断認証制度@全国社会保険労務士会連合会 (@sharoushininsho) November 2, 2023

司法修習の希望場所の記載方法

目次
1 第1希望地へのこだわりが強いことをアピールすべきこと
2 希望順位が低い実務修習地等に配属される可能性が高くなる場合
3 子の養育に関するその他の事情も実務修習地の希望理由として考慮されるかもしれないこと
4 関連記事その他

1 第1希望地へのこだわりが強いことをアピールすべきこと
(1) できる限り第1希望地に配属してもらいたい場合,第1希望地の理由を具体的に記載するほか,第2希望地以下については第1希望地の近くの実務修習地を書くことで,第1希望地へのこだわりが強いことをアピールした方がいいと思います。
   その際,平成30年8月1日付の「司法研修所からのお知らせ」8頁で例示されている以下の記載例を参考に,具体的に書けばいいと思います。
① 配偶者(内縁者・修習終了までに婚姻する予定の婚約者を含む。)・子との同居希望
   現在,民間企業に勤務している妻及び〇歳の子と同居して生活しているところ,今後も同居を継続するため,現住所地から通える地を希望する。
② 通院・病気
   〇〇病に罹患しており,現在月1回△△病院(□□県●●市)に通院して高度に専門性を有する治療を受けており,今後もその治療を継続する必要があるため,現住所地から通える地を希望する。
③ 親族の介護
   現在同居中の父親が身体障碍者(1級,介護認定・要介護5)で,母と私で入浴・食事等の介護を行っており,私がいないと介護に支障が生じるため,現住所地から通える地を希望する。
④ 経済的事情
   法科大学院在学中の奨学金の返済額が1か月●万円(総額●●●万円)となっているので,現住所地(自宅)から通える地を希望する。
(2) 内縁関係(事実婚関係と同じ意味です。)にあることを書類で証明したい場合,続柄欄に「妻(未届)」という記載がある住民票を提出すればいいと思います(ビズジャーナルHPの「事実婚,消える法律婚との差?メリットの多さに関心高まる「妻(未届)」」参照)。
(3) 外部ブログの「悲喜交々の修習地発表」によれば,親族の介護及び経済的事情は,理由として強いみたいです。

みんな修習地ガチャ楽しそうだな。
当職は持病の通院があったから東京一択で、事務総局から電話かかってきて診断書出してって言われたくらいしかエピソードがないのよ

— なべきょう@過眠症 (@wata_nabekyo_ko) October 19, 2021

2 希望順位が低い実務修習地等に配属される可能性が高くなる場合
(1)ア 以下の場合,希望順位が低い,又は希望外の実務修習地に配属される可能性が高くなるといわれています。
① 1群の実務修習地を三つ以上記載するといったルール違反をした場合
② 第1希望地から第6希望地までの選択内容に脈絡がなかった場合
③ 第2希望地として,第1希望地とは全く関係がない,希望者数が極端に少ない実務修習地を書いた場合
イ 平成30年8月1日付の「司法研修所からのお知らせ」9頁に,「希望地の記載がない場合又は表1の実務修習希望地の選択規則に反した記載をしている場合は「一任」として,途中順位までの記載しかない場合には「以下一任」として取り扱う。」と書いてあります。

(続きを読む...)司法修習の希望場所の記載方法

「品位を辱める行状」があったことを理由とする司法修習生の罷免事例及び再採用(AIリライト)

本記事は,司法修習生が「品位を辱める行状」を理由に罷免された事例と,罷免された者が後に再採用された運用を,官報,国会会議録,情報公開文書及び当時の新聞等の一次資料に基づいて時系列で整理するものである。
取り上げるのは,昭和46年の23期阪口徳雄修習生を中心に,33期(昭和55年),34期(昭和56年)及び70期(平成29年)の各事例と,罷免後に再採用されるまでの期間である。
まず罷免の法的枠組みを確認したうえで,各事例をたどり,確認できる原典への到達先を示す。

目次

第1 司法修習生の罷免の法的枠組み

1 罷免の根拠となる裁判所法68条
2 「品位を辱める行状」と司法修習生に関する規則
3 罷免の手続と司法研修所長の報告

第2 23期 阪口徳雄修習生の罷免(昭和46年)

1 修習終了式での発言と即日の罷免
2 背景となった判事補再任拒否と7名の任官拒否
3 罷免通知の時刻をめぐる資料の食い違い
4 矢口人事局長の国会答弁
5 日弁連の抗議決議と司法研修所の移転
6 2年後の再採用と弁護士登録

第3 33期修習生の罷免(昭和55年)
第4 34期修習生の罷免(昭和56年)
第5 70期修習生の罷免(平成29年)
第6 その他の罷免事例
第7 罷免後の再採用の運用

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民間労働者と司法修習生との比較――労働者性,休暇,社会保険及び労働基本権(AIリライト)

第1 司法修習生の法的地位と労働者性

1 司法修習生は国家公務員ではないこと
2 労働基準法上の労働者にも当たらないこと
3 労働者性の判断基準とその見直しの動き

第2 採用時点の取扱い

1 民間労働者の場合
2 司法修習生の場合

第3 休暇及び欠席の取扱い

1 民間労働者の場合
2 司法修習生の場合

第4 病気等で修習又は労務に従事できない場合の取扱い

1 民間労働者の場合
2 司法修習生の場合

第5 妊娠,出産及び育児に関する取扱い

1 民間労働者の場合

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司法修習生による取調べ修習の合法性(AIリライト)

この記事は,司法修習生が検察修習において被疑者や参考人を取り調べる「取調べ修習」の適法性が,どのように論じられてきたかを整理するものです。
違法とする見解と合法とする見解の双方の根拠,指導上の歯止めとされた相島六原則,昭和52年の国会答弁,及び司法修習生の取調べが問題となった裁判例を,公表された一次資料に基づいて示します。
取調べ修習は現在も行われていますが,その法的な位置づけを直接定めた明文の規定はなく,昭和22年の第1期司法修習の当初から議論の対象とされてきました。

目次

第1 取調べ修習とは何か

1 検察修習における取調べ修習
2 適法性が問題とされてきた経緯

第2 取調べ修習を違法とする見解
第3 取調べ修習を合法とする見解
第4 相島六原則
第5 違法説からの再反論
第6 取調べ修習に関する国会答弁
第7 司法修習生の取調べに関する裁判例

1 東京高裁昭和57年4月8日判決
2 大阪高裁昭和59年10月16日判決
3 名古屋高裁平成15年8月13日判決
4 横浜地裁平成24年10月12日判決

第8 取調べの録音・録画と弁護人立会いをめぐる近時の状況
第9 関連資料・関連記事

(続きを読む...)司法修習生による取調べ修習の合法性(AIリライト)

司法修習生の組別(クラス別)志望状況

○60期から68期までの司法修習生の組別(クラス別)志望等調査表を以下のとおり掲載しています。組別(クラス別)の志望者数については,掲載しているデータを参照してください。
○「69期以降の司法修習生組別志望等調査表は存在しないこと」も参照して下さい。

1 現行第60期司法修習生組別志望等調査表
(1) 前期修習開始直前の平成18年4月1日現在,裁判官志望が95人,検察官志望が104人,弁護士志望が631人,未定総数が625人,その他が2人,合計が1457人でした。
(2) 後期修習中の平成19年6月19日現在,裁判官志望が69人,検察官志望が77人,弁護士志望が1278人,未定総数が19人,その他が10人,合計が1453人でした。

2 新第60期司法修習生組別志望等調査表
(1) 司法試験合格直後の平成18年9月21日現在,裁判官志望が106人,検察官志望が68人,弁護士志望が524人,未定総数が292人,その他が1人,合計が991人でした。
(2) 集合修習中の平成19年10月12日現在,裁判官志望が81人,検察官志望が44人,弁護士志望が839人,未定総数が10人,その他が1人,合計が988人でした。

3 現行第61期司法修習生組別志望等調査表
(1) 前期修習中の平成19年4月16日現在,裁判官志望が41人,検察官志望が55人,弁護士志望が225人,未定総数が249人,その他が1人,合計が571人でした。
(2) 後期修習中の平成20年6月17日現在,裁判官志望が27人,検察官志望が21人,弁護士志望が513人,未定総数が4人,その他が4人,合計が569人でした。

4 新第61期司法修習生組別志望等調査表
(1) 司法修習開始日である平成19年11月27日現在,裁判官志望が147人,検察官志望が154人,弁護士志望が953人,未定総数が558人,その他が0人,合計が1812人した。
(2) A班集合修習中の平成20年7月30日現在,A班については,裁判官志望が37人,検察官志望が30人,弁護士志望が527人,未定総数が26人,その他が17人,合計が637人でした。
(3) B班集合修習中の平成20年9月29日現在,B班については,裁判官志望が46人,検察官志望が51人,弁護士志望が1053人,未定総数が18人,その他が8人,合計が1176人でした。

5 現行第62期司法修習生組別志望等調査表
(1) 前期修習中の平成20年4月14日現在,裁判官志望が27人,検察官志望が22人,弁護士志望が116人,未定総数が94人,その他が3人でした。
(2) 後期修習中の平成21年6月16日現在,裁判官志望が7人,検察官志望が12人,弁護士志望が232人,未定総数が7人,その他が5人,合計が263人でした。

6 新第62期司法修習生組別志望等調査表
(1) 司法修習開始前の平成20年11月12日現在,裁判官志望が201人,検察官志望が180人,弁護士志望が1114人,その他が1人,未定が549人でした。
(2) A班集合修習中の平成21年8月11日現在,A班については,裁判官志望が52人,検察官志望が31人,弁護士志望が766人,未定総数が42人,その他が5人,合計が896人でした。
(3) B班集合修習中の平成21年10月6日現在,B班については,裁判官志望が54人,検察官志望が40人,弁護士志望が1035人,未定総数が13人,その他が8人,合計が1150人でした。

7 現行第63期司法修習生組別志望等調査表

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司法修習生の名刺―作る時期,記載事項及び使い分け(AIリライト)

目次

第1 本記事が扱う司法修習生の名刺

第2 採用発令前後で肩書を使い分ける

1 採用発令前の名刺

2 採用発令後の名刺と採用日程

第3 名刺に記載する事項

1 基本となる記載事項

2 実務修習地と配属庁会

3 写真,学歴,職歴及び選択科目

第4 用途別に名刺を使い分ける

1 就職活動用と実務修習用

2 QRコード及びSNS

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司法修習生採用選考の健康診断・健康状態判定(AIリライト)

目次

第1 現在は健康診断書を一律に提出しない

1 第79期の健康状態判定

2 令和8年度の申込み

第2 申込時に申告する健康情報

1 第78期の公開申込書

2 病名だけでなく修習への影響を記載すること

3 第79期の申込フォーム

第3 健康状態判定の基準と手続

1 不採用事由

2 面接及び追加調査

3 虚偽申告及び申込後の変更

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