目次
1 総論
2 特例法による債権免除の実例
3 修習資金貸与金の返還義務の一律免除を実現するのは,修習給付金制度の創設以上に難しいと思われること
4 貸与制に基づく借金額に関する評価の例等
5 新65期ないし70期に対する救済措置は予定していないとする国会答弁
6 関連記事
1 総論
(1) 新65期から貸与制に移行したため,国が修習資金貸与金の返還義務を遡及的に免除する場合,国の債権の管理等に関する法律32条1項(歳入徴収官等による免除を定めた規定)に関する特例法が必要になります。
そして,裁判所主管の歳入予算概算見積書(裁判所の予算参照)によれば,修習資金貸与金償還金は政府資産整理収入(租税印紙収入と同様に,歳入予算の「部」の一つ)に含まれますから,修習資金貸与金の返還義務を免除した場合,将来の政府資産整理収入が減少することとなります。
(2) 最高裁判所の場合,歳入徴収官は最高裁判所事務総局経理局長です(裁判所会計事務規程3条1項及び別表第二・1項)。
2 特例法による債権免除の実例
(1) 国の債権の管理等に関する法律32条1項の特例法としては,カネミ油症事件関係仮払金返還債権の免除についての特例に関する法律(平成19年6月8日法律第81号)があります。
これは,「昭和四十三年に九州地方を中心に発生したカネミ油症事件をめぐる損害賠償請求訴訟に係る判決の仮執行の宣言に基づき国が支払った仮払金の返還に係る債権の債務者が当該事件による被害の発生から現在までの間に置かれてきた状況及び当該債権の債務者の多くが高齢者となっていることを踏まえ」(同法1条),国が,一定の収入基準及び資産基準を満たすカネミ油症被害者について債権免除を認めたものです。
(2) 国の債権の管理等に関する法律(昭和31年5月22日法律第114号)32条1項によれば,歳入徴収官が債権を免除できるのは,債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行延期の特約等をした債権について,当初の履行期限から十年を経過した後において、なお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり,かつ,弁済することができることとなる見込みがないと認められる場合に限られます。
3 修習資金貸与金の返還義務の一律免除を実現するのは,修習給付金制度の創設以上に難しいと思われること
71期以降について修習給付金制度が創設されたものの,新65期ないし70期の修習資金の返還義務を免除するためには特例法が必要になります。
また,カネミ油症被害者と異なり,新65期ないし70期の修習生は何らかの損害を被った被害者ではありませんし,高齢者でもありません。
さらに,仮に修習資金返還義務の免除を認めた場合,修習資金の貸与を受けなかった同期の元修習生との間で発生する著しい不公平を解決する必要があります。
そのため,修習資金貸与金の返還義務の一律免除を実現するのは,修習給付金制度の創設以上に難しいと思われます。
弁護士の収入状況に関する法務省の見解
①平成28年の調査によれば,登録1年目の平均収入は568万円,登録5年目の平均収入は1360万円,登録15年目の平均収入は3085万円,全体の平均は1491万円
②現時点において,直ちに,弁護士の収入調査を改めて詳しく実施する必要性まではない。 pic.twitter.com/ZpJdPmxdDC
— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) March 5, 2019
4 貸与制に基づく借金額に関する評価の例等