司法修習

修習資金貸与金の返還を一律に免除するために必要な法的措置,及びこれに関する国会答弁

目次
1 総論
2 特例法による債権免除の実例
3 修習資金貸与金の返還義務の一律免除を実現するのは,修習給付金制度の創設以上に難しいと思われること
4 貸与制に基づく借金額に関する評価の例等
5 新65期ないし70期に対する救済措置は予定していないとする国会答弁
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1 総論
(1)   新65期から貸与制に移行したため,国が修習資金貸与金の返還義務を遡及的に免除する場合,国の債権の管理等に関する法律32条1項(歳入徴収官等による免除を定めた規定)に関する特例法が必要になります。
   そして,裁判所主管の歳入予算概算見積書(裁判所の予算参照)によれば,修習資金貸与金償還金は政府資産整理収入(租税印紙収入と同様に,歳入予算の「部」の一つ)に含まれますから,修習資金貸与金の返還義務を免除した場合,将来の政府資産整理収入が減少することとなります。
(2) 最高裁判所の場合,歳入徴収官は最高裁判所事務総局経理局長です(裁判所会計事務規程3条1項及び別表第二・1項)。

2 特例法による債権免除の実例
(1) 国の債権の管理等に関する法律32条1項の特例法としては,カネミ油症事件関係仮払金返還債権の免除についての特例に関する法律(平成19年6月8日法律第81号)があります。
   これは,「昭和四十三年に九州地方を中心に発生したカネミ油症事件をめぐる損害賠償請求訴訟に係る判決の仮執行の宣言に基づき国が支払った仮払金の返還に係る債権の債務者が当該事件による被害の発生から現在までの間に置かれてきた状況及び当該債権の債務者の多くが高齢者となっていることを踏まえ」(同法1条),国が,一定の収入基準及び資産基準を満たすカネミ油症被害者について債権免除を認めたものです。
(2) 国の債権の管理等に関する法律(昭和31年5月22日法律第114号)32条1項によれば,歳入徴収官が債権を免除できるのは,債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行延期の特約等をした債権について,当初の履行期限から十年を経過した後において、なお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり,かつ,弁済することができることとなる見込みがないと認められる場合に限られます。

3 修習資金貸与金の返還義務の一律免除を実現するのは,修習給付金制度の創設以上に難しいと思われること
   71期以降について修習給付金制度が創設されたものの,新65期ないし70期の修習資金の返還義務を免除するためには特例法が必要になります。
   また,カネミ油症被害者と異なり,新65期ないし70期の修習生は何らかの損害を被った被害者ではありませんし,高齢者でもありません。
   さらに,仮に修習資金返還義務の免除を認めた場合,修習資金の貸与を受けなかった同期の元修習生との間で発生する著しい不公平を解決する必要があります。
   そのため,修習資金貸与金の返還義務の一律免除を実現するのは,修習給付金制度の創設以上に難しいと思われます。

弁護士の収入状況に関する法務省の見解
①平成28年の調査によれば,登録1年目の平均収入は568万円,登録5年目の平均収入は1360万円,登録15年目の平均収入は3085万円,全体の平均は1491万円
②現時点において,直ちに,弁護士の収入調査を改めて詳しく実施する必要性まではない。 pic.twitter.com/ZpJdPmxdDC

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) March 5, 2019

4 貸与制に基づく借金額に関する評価の例等

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司法修習終了翌年の確定申告

目次
1 確定申告時の提出書類
2 住民税に関する特別徴収及び普通徴収の選択等
3 所得控除及びふるさと納税
4 確定申告書を提出するタイミング
5 訂正申告
6 確定申告時における本人確認書類の要否
7 確定申告における修習給付金の取扱いに関する記事
8 年末調整及び支払調書
9 確定申告書を時間外収受箱に投函した場合の取扱い
10 弁護士の事業所得に関する国税不服審判所の裁決例
11 弁護士の預り金口座
12 弁護士は印紙税を課税されず,弁護士法人は印紙税を課税されること
13 予定納税に関するメモ書き
14 消費税に関するメモ書き
15  租税法規に適合する課税処分について信義則の法理の適用により違法となる場合
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1 確定申告時の提出書類
(1) 修習給付金に関する確定申告をする際,以下の書類を一緒に提出した方がいいです。
① 個人事業の開業・廃業等届出書(いわゆる「開業届」です。)
・ 国税庁HPの「[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続」に書式が載っています。手続根拠は所得税法229条です。
・ メモラビ ブログに「出す?出さない?「開業届」を提出することの本当の意味とは。」が載っています。
② 預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書
・ 国税庁HPの「[手続名] 申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税(個人事業者)の振替納税手続による納付」に書式が載っています。
・ 口座振替による納税(振替納税)を利用しない場合,所得税の申告期限(通常は3月15日)までに税務署,金融機関又はコンビニにおいて現金で納付することとなります。
・ コンビニで納付する場合,税務署に申告書を提出する際,コンビニ納付したい旨を伝え,専用の納付書を発行してもらう必要がありますし,納付税額が30万円以下である場合に限られます(会計ドットコムHPの「所得税納付方法|Q.確定申告書提出後の税金の支払い方法は?」参照)。
③ 所得税の青色申告承認申請書
・ 青色申告をする予定がある場合,所得税の青色申告承認申請書も提出した方がいいです(国税庁HPの「[手続名]所得税の青色申告承認申請手続」参照)。
・ 手続根拠は所得税法144条及び166条です。

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横浜修習の情報

目次
1 総論
2 神奈川県弁護士会
3 神奈川県の裁判所等の沿革
4 神奈川県弁護士会の設立時期等
5 関連記事その他

1 総論
(1) 配属人数の推移
94人(新63期)→95人(新64期)→92人(新65期)→89人(66期)→88人(67期)→83人(68期)→84人(69期)→76人(70期)→81人(71期)→86人(72期)→85人(73期)
(2) 第1希望の倍率の推移
   2.29倍(新63期)→2.05倍(新64期)→2.10倍(新65期)→2.30倍(66期)→2.22倍(67期)→2.19倍(68期)→2.18倍(69期)
(3) 第2希望までの倍率の推移
   4.41倍(新63期)→4.19倍(新64期)→4.34倍(新65期)→4.65倍(66期)→4.73倍(67期)→4.83倍(68期)→4.60倍(69期)
(4) 69期の第2希望の選択
   リスクある選択は東京修習,立川修習若しくは静岡修習(いずれもAランク)又は甲府修習(Bランク)であり,安全な選択は水戸修習又は新潟修習でした(いずれもCランク)。
(5) 司法修習生向けの情報
    神奈川県弁護士会(平成28年3月31日までは横浜弁護士会)HPの「司法修習生ページ」に掲載されています。
同HPには「就職情報バックナンバー」及び「就職体験記」が載っています。  

2 神奈川県弁護士会
(1) 神奈川県弁護士会には,川崎支部,県西支部(小田原支部),横須賀支部及び相模原支部があります(神奈川県弁護士会HPの「支部のご紹介」参照)。
(2)ア 横浜弁護士会は毎月,「神奈川県弁護士会新聞」を発行しています。
イ 平成26年6月14日,「横浜弁護士会相模原支部創立20周年記念誌」が発行されました。
(3) 横浜弁護士会常議員会は,平成27年8月13日,「横浜地方裁判所相模原支部に合議制導入を求める決議」を出しました。
   
3 神奈川県の裁判所等の沿革
(1)   明治6年当時,横浜は全国7位の都市であり(Wikipediaの「五大都市の人口推移」参照),市制が施行された明治22年当時,横浜市は全国6位の都市でした(Wikipediaの「1889年(明治22年)の都市人口」参照)。

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司法修習生の組別(クラス別)志望状況

○60期から68期までの司法修習生の組別(クラス別)志望等調査表を以下のとおり掲載しています。組別(クラス別)の志望者数については,掲載しているデータを参照してください。
○「69期以降の司法修習生組別志望等調査表は存在しないこと」も参照して下さい。

1 現行第60期司法修習生組別志望等調査表
(1) 前期修習開始直前の平成18年4月1日現在,裁判官志望が95人,検察官志望が104人,弁護士志望が631人,未定総数が625人,その他が2人,合計が1457人でした。
(2) 後期修習中の平成19年6月19日現在,裁判官志望が69人,検察官志望が77人,弁護士志望が1278人,未定総数が19人,その他が10人,合計が1453人でした。

2 新第60期司法修習生組別志望等調査表
(1) 司法試験合格直後の平成18年9月21日現在,裁判官志望が106人,検察官志望が68人,弁護士志望が524人,未定総数が292人,その他が1人,合計が991人でした。
(2) 集合修習中の平成19年10月12日現在,裁判官志望が81人,検察官志望が44人,弁護士志望が839人,未定総数が10人,その他が1人,合計が988人でした。

3 現行第61期司法修習生組別志望等調査表
(1) 前期修習中の平成19年4月16日現在,裁判官志望が41人,検察官志望が55人,弁護士志望が225人,未定総数が249人,その他が1人,合計が571人でした。
(2) 後期修習中の平成20年6月17日現在,裁判官志望が27人,検察官志望が21人,弁護士志望が513人,未定総数が4人,その他が4人,合計が569人でした。

4 新第61期司法修習生組別志望等調査表
(1) 司法修習開始日である平成19年11月27日現在,裁判官志望が147人,検察官志望が154人,弁護士志望が953人,未定総数が558人,その他が0人,合計が1812人した。
(2) A班集合修習中の平成20年7月30日現在,A班については,裁判官志望が37人,検察官志望が30人,弁護士志望が527人,未定総数が26人,その他が17人,合計が637人でした。
(3) B班集合修習中の平成20年9月29日現在,B班については,裁判官志望が46人,検察官志望が51人,弁護士志望が1053人,未定総数が18人,その他が8人,合計が1176人でした。

5 現行第62期司法修習生組別志望等調査表
(1) 前期修習中の平成20年4月14日現在,裁判官志望が27人,検察官志望が22人,弁護士志望が116人,未定総数が94人,その他が3人でした。
(2) 後期修習中の平成21年6月16日現在,裁判官志望が7人,検察官志望が12人,弁護士志望が232人,未定総数が7人,その他が5人,合計が263人でした。

6 新第62期司法修習生組別志望等調査表
(1) 司法修習開始前の平成20年11月12日現在,裁判官志望が201人,検察官志望が180人,弁護士志望が1114人,その他が1人,未定が549人でした。
(2) A班集合修習中の平成21年8月11日現在,A班については,裁判官志望が52人,検察官志望が31人,弁護士志望が766人,未定総数が42人,その他が5人,合計が896人でした。
(3) B班集合修習中の平成21年10月6日現在,B班については,裁判官志望が54人,検察官志望が40人,弁護士志望が1035人,未定総数が13人,その他が8人,合計が1150人でした。

7 現行第63期司法修習生組別志望等調査表

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法務行政修習プログラム(選択型実務修習)

目次
1 法務行政修習プログラム関係文書
2 平成27年度法務行政修習プログラムのうち,B班の日程
3 関連記事

1 法務行政修習プログラム関係文書
(1) 法務行政修習プログラム関係文書を以下のとおり掲載しています。
・ 令和 元年の法務行政修習プログラム関係文書(72期選択型実務修習)
・ 平成30年の法務行政修習プログラム関係文書(71期選択型実務修習)
・ 平成27年の法務行政修習プログラム関係文書(68期選択型実務修習)
(2) だが、それがいいブログの「選択型実務修習・集合修習について~農林水産省のランチは美味い~」には,「東京に来てみたいという理由で地方からこのプログラムを選択している修習生もいたと記憶しています。」と書いてあります。

2 平成27年度法務行政修習プログラムのうち,B班の日程
(1) 68期司法修習生が参加した平成27年度法務行政修習プログラムのうち,B班の日程は以下のとおりでした。
9月7日(月)
(法務総合研究所第3教室)
9:30~9:45 オリエンテーション
9:50~10:40 刑事局の組織・所管事務(法務省刑事局)
10:50~12:30 法律が成立するまでの手続,新規立法,罰則審査等(法務省刑事局)
12:30~13:30 休憩
13:30~14:00 法律問題演習事前配布・説明(法務省刑事局)
14:10~14:20 法務総合研究所の組織・所管業務について(法務総合研究所)
14:20~15:00 犯罪白書と犯罪情勢について(法務総合研究所)
15:00~15:40 国連アジア極東犯罪防止研修所について(法務総合研究所)
15:50~17:20 出入国管理行政について(法務省入国管理局)
9月8日(火)
(東京法務局8階専用会議室)
9:30~10:20 不動産登記と筆界特定制度について(東京法務局)
10:20~10:40 商業・法人登記制度について(東京法務局)
10:40~11:00 成年後見登記制度について(東京法務局)

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司法修習生に関する規則(昭和23年8月18日最高裁判所規則第15号)

目次
第1 司法修習生に関する規則(昭和23年8月18日最高裁判所規則第15号)
第2 関連記事その他

第1 司法修習生に関する規則(昭和23年8月18日最高裁判所規則第15号)
・ 平成29年8月4日最高裁判所規則第4号(平成29年11月1日施行)による改正後の,司法修習生に関する規則(昭和23年8月18日最高裁判所規則第15号)は以下のとおりです。

第一章 総則

第一条
司法研修所長は、修習の全期間を通じて、修習に関しては、司法修習生を統轄する。

第二条
司法修習生は、最高裁判所の許可を受けなければ、公務員となり、又は他の職業に就き、若しくは財産上の利益を目的とする業務を行うことができない。

第三条
司法修習生は、修習にあたつて知つた秘密を漏らしてはならない。

第二章 修習

第四条
司法修習生の修習については、高い識見と円満な常識を養い、法律に関する理論と実務を身につけ、裁判官、検察官又は弁護士にふさわしい品位と能力を備えるように努めなければならない。

第五条
1 司法修習生は、修習期間の中、少なくとも十箇月は実務を修習しなければならない。
2 前項の実務修習の期間のうち、少なくとも、四箇月は裁判所で、二箇月は検察庁で、二箇月は弁護士会で修習しなければならない。
3 第一項の実務修習の時期及び場所は、司法研修所長が、これを定める。

第六条
司法修習生が病気その他の正当な理由によつて修習しなかつた四十五日以内の期間は、これを修習した期間とみなす。

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