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司法修習

修習専念資金

目次
1 総論
2 修習給付金及び修習専念資金の金額の根拠
3 修習専念資金に関する契約書
4 修習専念資金の貸与事務
5 日本学生支援機構の奨学金に関する札幌高裁令和4年5月19日判決
6 修習資金利用者に対する請求書の誤送付,及びプライバシー権に関する最高裁判例
7 奨学金の返済に充てるための給付は原則として非課税の学資金であること
8 授業料等の返還に関する最高裁判例
9 金銭消費貸借契約及び仮差押命令に関するメモ書き
10 関連記事その他

1 総論
(1) 修習専念資金の額は原則として月額10万円ですが,司法修習生が扶養親族を有し,貸与額の変更を希望する場合,月額12万5000円となります(裁判所HPの「司法修習生に対する修習専念資金の貸与制の概要」参照)。
    ただし,配偶者又は子に収入がある場合でも,扶養加算は認められるみたいです(裁判所HPの「修習専念資金貸与FAQ ~これから貸与を受ける方へ~」参照)。
(2) 司法研修所の公式見解によれば,修習給付金は必要経費のない雑所得ですから,例えば,神戸修習であった71期の司法修習生の場合,平成31年度の税金及び国民健康保険料は最大で23万9100円+24万4160円=48万3260円となります(「修習給付金に関する司法研修所の公式見解を前提とした場合の,修習給付金に関する取扱い」参照)。
    また,修習専念資金を借りなくても健康保険の被扶養者から外されます(「修習給付金を受ける司法修習生の社会保険及び税務上の取扱い」参照)。
    そのため,司法修習終了翌年の税金及び国民健康保険料の支払資金を確保するという趣旨からしても,無利息の修習専念資金を借りておいた方がいいと思います。

正直個人に対してお金を貸す際には、結構な割合で返ってこないであろうことを認識して貸すべきだと思う。まともに商売やってりゃ銀行が貸してくれるし、これだけ消費者金融が発達している中あえて個人に金を貸してくれと頼んでくる時点でまともではない。温情融資はほぼ贈与。

— 教皇ノースライム (@noooooooorth) July 1, 2021

2 修習給付金及び修習専念資金の金額の根拠
・ 「裁判所法の一部を改正する法律案【説明資料】」(平成29年1月付の,法務省大臣官房司法法制部の文書)の「修習給付金及び修習専念資金の金額について」には,修習専念資金に関して,以下の記載があります。

    修習専念資金については「司法修習生がその修習に専念することを確保するための資金であって,修習給付金の支給を受けてもなお必要なもの」として司法修習生の希望者に貸与することを予定しており,その額については月額原則10万円程度を想定している。
    これは,司法修習生の修習実態等に鑑みたものであり,司法修習生の通常の支出のうち修習給付金では賄われない費用としては,前記の「修習実態アンケート」(日弁連)及び平成27年度の「家計調査」(総務省統計局)等によれば,以下のとおり,おおむね10万円程度が想定される。
(内訳)合計10.2万円
・社会保険料(約1.6万円)
・所得税・住民税等(約0.5万円)

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司法修習生の身分に関する最高裁判所事務総局審議官の説明

目次
第1 司法修習生の身分に関する最高裁判所事務総局審議官の説明
第2 平成16年の裁判所法改正で修習専念義務を明文化した理由
第3 関連記事その他

第1 司法修習生の身分に関する最高裁判所事務総局審議官の説明
・ 37期の菅野雅之最高裁判所事務総局審議官は,平成23年8月4日の「第4回法曹の養成に関するフォーラム」において以下の説明をしています(リンク先の7頁及び8頁)(ナンバリング及び改行を追加しました。)(掲載資料の一覧につき,法務省HPの「法曹の養成に関するフォーラム第4回会議(平成23年8月4日開催)」参照)。

1 今,川上オブザーバーから御指摘いただいた点,具体的には日弁連提出資料の資料6の資料1としてペーパーをお出しいただいているわけですが,このペーパーの中で2ページの3,「司法修習と給費制は不可分一体のもの」との見出しを付けたパラグラフの記述におきまして,その主張の根拠として最高裁判所判決,あるいは最高裁判所事務総局編の裁判所法逐条解説等の記載が援用されているわけでございますが,これらの点については,ちょっと論旨を誤って用いられているのではないかと思われますので,この点についてのみ一言申し上げさせていただきます。
   なお,念のためここで引用されている判例につきましては,本日御参考までに全文を資料7として提出させていただいておりますし,文献につきましては日弁連さん御自身が資料として提出されていますので,正確な事実関係については,後ほどこれらの原典に当たっていただければ,私どもの申し上げたいことを十分に御理解いただけるものと思っております。

2 まず,日弁連が援用する昭和42年の最高裁判所判決は,司法修習生がその身分を離れるに際し,退職手当の支給を求めた事件について,「司法修習生は国家公務員退職手当法にいう国家公務員又はこれに準ずる者に当たらない」との判断を示し,退職手当の請求を棄却した原審の判断を是認したものです。
   この判決は,司法修習生は法曹資格を取得するための修習を行うものであって,国の事務を担当するものでないなどとして,国家公務員には当たらないとし,また,修習期間中,国庫から一定額の給与を受けるほか,諸手当や旅費が支給され,さらに,一定の身分上の規律に服し,兼業を禁止され,守秘義務を負うが,これらは司法修習生をして修習に専念させるための配慮ないしは修習が秘密事項に関することがあるための配慮に過ぎず,司法修習生の勤務形態が国の事務に従事する職員に類似し,又はこれに準ずる形式ないし実態があるからではないとした上で,これらの取扱いを根拠として司法修習生を退職手当法の適用を受け得る職員に準ずる者と解することはできないとしております。

3 このようなことから明らかなように,この判決は,給費制がとられている時代の司法修習生について,給費を受けていることが国家公務員に準じる者に当たると解する根拠にならないとの判断を示したものであって,その理由の中で給費は職務の対価ではなく,修習に専念させるための配慮に過ぎないと述べているものです。
   この事件では給費制の当否が争点となっているのではないことから,この程度の判断にとどまるのは当然のことですが,司法修習生をして,修習に専念させるための配慮として,給費制が必須のものという判断を示したものでないことは明らかでありまして,給費制が政策的に望ましいかどうかについて言及するものでないことも明らかです。
   司法修習制度と給費制が不可分一体のものという日弁連の主張の裏付けとして,この判決を援用するのはいかがなものかと思います。

4 なお,日弁連のペーパーには,修習生の給費と「公務員に準じた身分」とが不可分一体のものであることの根拠として,日弁連提出資料の2番の旧版の司法修習生便覧に,「司法修習生は公務員ではないが,給与,規律,その他の身分関係については公務員に準じた取扱いを受ける」との記載があることを指摘しております。
   しかし,このような記載は給費制のもとで司法修習生に対して給与等が公務員に準じて支給されている実情があることから,それらを含めた司法修習生の身分関係に関する規律を簡潔に説明するものとして,公務員に準じた「取扱い」を受ける旨の表現を用いたものに過ぎず,様々な法律関係において司法修習生を準公務員として取り扱うべきという内容のものではありませんし,またこの司法修習生の身分と給費が不可分一体ということを述べているものでないことは,記載自体からも明らかだと思われます。

5 次に,日弁連がどのような趣旨で裁判所法逐条解説の記載を注記されているのか,ちょっと真意をはかりかねるところはございますが,その記載というのは,貸与制が導入される前の旧裁判所法67条2項に,「司法修習生は,その修習期間中,国庫から一定額の給与を受ける」との規定の解説の一部分でありまして,司法修習生について給費制の当否を論じ,給費制をとるべきであるという結論を述べるものでは全くなく,給費制がとられている場合には,その給与は弁護士会などからではなく,当然,「国庫から」受けるべきであることを述べているのに過ぎません。
   弁護士会での実務修習もあり,疑義を避けるために,法文上,特に「国庫から」給与を受けることを明らかにしたものであることを解説したものであり,このことは日弁連御自身が提出された資料6の5の逐条解説の「22/49」と表記されております。

6 397ページの末行部分のその該当部分及びその前後を併せ読めば明らかだと思います。

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給費制時代の司法修習生の各種手当と修習資金貸与制との比較等

目次
1    司法修習生の給費制が実施されていた現行65期までの司法修習生の場合
2 司法修習生の修習資金貸与制が実施された新65期以降の司法修習生の場合
3 給費制下の給与及び貸与制下の貸与金を比較した一覧
4 他の公的な研修制度の取扱い
5 平成17年度決算検査報告における指摘
6 関連記事その他

1   司法修習生の給費制が実施されていた現行65期までの司法修習生の場合
(1)   司法修習生は,①裁判所共済組合の組合員として各種の給付を受けることができましたし,②実務修習中,通勤手当,住居手当及び寒冷地手当を支給されていましたし,③集合修習中,通勤手当,住居手当及び日額旅費を支給されていました(平成25年12月17日開催の第5回法曹養成制度改革顧問会議の資料3-1「司法修習生に対する支給等一覧」参照)。
(2)   弁護士になってからの2年間,裁判所共済組合の任意継続組合員として,引き続き短期給付及び福祉事業を受けることができました(共済組合の任意継続組合員の意義につき,文部科学省共済組合HPの「退職後の医療」参照)。
(3)ア 裁判所共済組合への加入実績に基づき,公務員厚生年金から老齢厚生年金を支給してもらえます。
私のねんきん定期便によれば,59期徳島修習(1年6月の修習)(調整手当→地域手当は0%)で扶養手当をもらっていなかった私の場合,公務員厚生年金からの老齢厚生年金は年額2万7407円です。
イ 平成27年10月1日,共済年金は厚生年金に統合された結果,公務員厚生年金となりました(外部HPの「共済年金は厚生年金に統一されます」参照)。
ウ 平成28年7月27日発表の平成27年簡易生命表の概況によれば, 平成27年現在,30歳男性の平均余命は51.46年であり(平均で81.46歳まで生きるということ。),30歳女性の平均余命は57.51年です(平均で87.51歳まで生きるということ。)。
65歳から老齢厚生年金を受給できますから, 男性であれば平均で16.46年間,女性であれば平均で22.51年間,公務員厚生年金から老齢厚生年金を受給できることとなります。
エ 今後の年金の状況については,厚生労働省HPの「いっしょに検証!公的年金」にある,「財政検証結果レポート」(発表年は16年,21年及び26年)が非常に参考になります。
オ 裁判所共済組合に対する年金請求の窓口が国家公務員共済組合連合会(KKR)HPの「裁判所」に載っています。
(4) 最高裁判所事務総局総務局が作成した裁判所法逐条解説(昭和44年6月30日発行)(法曹の養成に関するフォーラム第4回会議(平成23年8月4日開催)の資料6に含まれています。)385頁には以下の記載があります(改行を追加しました。)。
   昭和33年法律第128号による全面改正前の国家公務員共済組合法の当時は、旧裁判所共済組合運営規則(昭和33裁判所共済組合規則1号)第18条において、「組合員は、裁判所職員(司法修習生を含む。)とする。」とされて、司法修習生は、裁判所共済組合の組合員と取り扱われていた。
   昭和33年法律法律第128号により全面改正された国家公務員共済組合法の施行(昭和33年7月1日)以後は、右のような明確な規定はおかれていない。
   しかし、従前組合員として取り扱われていたこと、前記法律においてこれを除外する経過規定がないこと等を考えると、組合員として取り扱うのが相当であろう。現在、事実上司法修習生は組合員として取り扱われている。

2 司法修習生の修習資金貸与制が実施された新65期以降の司法修習生の場合
(1)   司法修習生は,①裁判所共済組合の組合員となることはできません(国家公務員共済組合法2条1項1号・国家公務員共済組合法施行令2条2項4号「国及び行政執行法人から給与を受けない者」参照)し,②実務修習中,通勤手当は出ませんから交通費は自腹になりますし,住居手当は出ませんから実家等から実務修習地に通えない限り家賃は自腹になりますし,寒冷地手当は出ませんから寒冷地の実務修習地における暖房代等は自腹になりますし,③集合修習中,通勤手当及び日額旅費は出ませんから交通費は自腹になりますし,住居手当は出ませんから実家等又はいずみ寮から司法研修所に通えない限り家賃は自腹になります。

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平成23年11月採用の新65期からの,修習資金貸与制の導入

目次
1 総論
2 平成23年11月1日配信の記事
3 給与制から貸与制に移行した理由
4 給費制を維持すべきとの見解から述べられた意見
5 関連記事その他

1 総論
    平成23年3月11日に東日本大震災が発生しました。
    また,法務省の「法曹の養成に関するフォーラム」(平成23年5月25日初開催)は,平成23年8月31日,司法修習生に対する経済的支援の基本的な在り方は,「貸与制を基本とした上で,個々の司法修習終了者の経済的な状況等を勘案した措置(十分な資力を有しない者に対する負担軽減措置)を講ずる。」等とする第一次取りまとめを行いました(法務省HPの「法曹の養成に関するフォーラム」の「第一次取りまとめ」及び「概要」参照)。
    そのため,平成23年11月採用の新65期以降については特段の法改正はなされませんでしたから,新65期から司法修習生の修習資金貸与制が開始しました。

2 平成23年11月1日配信の記事
・ 時事通信社2011年11月1日配信の記事には以下の記載があったみたいです(弁護士作花知志のブログ「司法修習生の給与制が廃止へ」参照)。
「給与制廃止を了承 民主党
民主党は11月1日,司法修習生に月額約20万円を支給する『給費制』を廃止し,無利子の『貸与制』に移行する政府方針を了承することを決めた。党の判断を一任されていた前原誠司政調会長が同日の政調役員会で報告した。
前原氏は記者会見で廃止理由について,『私も父を亡くしてから奨学金を活用し,中,高,大学と学ばせてもらった。借りたものは返済することが法曹界に限らず基本だと思う』と説明。経済的な困窮者には返済猶予措置を講じると強調した。
政府は貸与制移行のための法案を今国会に提出する方針だが,民主党内には給費制存続を求める意見も強く,法務部門会議で議論していた。」

3 給与制から貸与制に移行した理由
・ 平成29年4月18日の参議院法務委員会における国会答弁資料によれば,給与制から貸与制に移行した理由は以下のとおりです。
① 司法修習生の増加に実効的に対応する必要があったこと
② 司法制度改革の諸施策を進める上で限りある財政資金をより効率的に活用し,司法制度全体に関して国民の理解が得られる合理的な財政負担を図る必要があったこと
③ 公務員ではなく公務にも従事しない者に国が給与を支給するのは現行法上異例の制度であること
等を考慮すれば,給費制を維持することについて国民の理解を得ることは困難であった。

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司法修習生の給費制に関する,平成22年の裁判所法改正及びその後の予算措置(AIリライト)

目次

第1 平成22年3月までの経緯
第2 平成22年4月以降の経緯

1 日本弁護士連合会による給費制存続運動
2 給費制の維持に反対する立場からの意見表明
3 議員立法に向けた動き

第3 法律案の起草,衆議院法務委員会の決議及び議決経過

1 衆議院法務委員会における起草と内閣の意見
2 裁判所法の改正に関する件(決議)
3 議決経過

第4 平成22年の裁判所法改正の内容
第5 平成22年の裁判所法改正後の予算措置

1 予算の流用
2 予算に関する国会答弁

第6 平成22年の裁判所法改正に関する文書が最高裁判所に存在しないこと
第7 その後の経過
第8 関連記事その他
出典・参考資料

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司法修習生の給費制に関する,平成16年の裁判所法改正(AIリライト)

目次

第1 平成16年の裁判所法改正までの経緯

1 司法制度改革審議会意見書及び司法制度改革推進計画の記載
2 財政制度等審議会の建議
3 日本弁護士連合会の対応

第2 平成16年の裁判所法改正の内容

1 改正された条文
2 貸与制を定めた67条の2
3 裁判官の報酬等に関する法律14条ただし書の削除

第3 国会における審議経過

1 議決経過
2 施行期日を平成22年11月1日とした修正
3 衆議院法務委員会の附帯決議
4 参議院法務委員会の附帯決議

第4 修習専念義務を明文化した理由
第5 貸与制を採用した理由に関する政府の説明
第6 平成16年の裁判所法改正に関する文書が最高裁判所に存在しないこと
第7 内閣法制局の法律案審議録(法務省開示分)
第8 平成16年の裁判所法改正に関する日弁連新聞及び日弁連の会長談話

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司法修習生の給費制に関する,平成10年の裁判所法改正(AIリライト)

目次

第1 平成10年の裁判所法改正に至るまでの経緯

1 法曹養成制度等改革協議会の意見書
2 法曹三者の合意
3 修習期間をめぐる法曹三者の主張

第2 平成10年の裁判所法改正の内容

1 改正された条文
2 施行日と経過措置

第3 給与が支給される根拠と67条2項の改正の趣旨

1 法務省の説明
2 衆議院法務委員会における政府委員の答弁

第4 参議院法務委員会の附帯決議
第5 内閣法制局の法律案審議録(法務省開示分)
第6 その後の改正
第7 関連記事その他
出典・参考資料

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昭和22年の司法修習生の給費制導入(AIリライト)

目次

第1 制定当時の裁判所法における給費制

1 裁判所法67条の規定
2 司法官試補から司法修習生への切替え

第2 裁判官の報酬等の応急的措置に関する法律

1 制定と内容
2 失効日の2度の延長
3 昭和23年法律第75号による廃止と暫定措置の固定

第3 給費制導入に関する国会答弁

1 木村篤太郎司法大臣の提案理由説明
2 戦前の司法官試補に関する説明
3 給費制が採用された理由に関する説明

第4 昭和22年以降の裁判所法67条の改正経過
第5 関連記事
出典・参考資料

第1 制定当時の裁判所法における給費制

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選択型実務修習の運用ガイドラインQ&A

○以下の記載は,平成18年9月1日当時の選択型実務修習の運用ガイドラインQ&Aを丸写ししたものです。
○Q&Aには,「選択型実務修習 参考書式集」が添付されています。
○Q&A19については,自己開拓プログラムにおいて弁護士事務所を修習先とすることの可否について(平成19年6月22日付の司法研修所長通知)によって修正されています。

Q1 「選択型実務修習の運用ガイドライン(以下「ガイドライン」という。)」とはどのような性質のものか。
A ガイドラインは,指導要綱(甲)第2章第2の2に基づいて,選択型実務修習の実施に関する細則を定めたものです。
   したがって,ガイドラインの枠組みの範囲内で選択型実務修習を実施していただくことになります。この枠組みの範囲内で各庁における運用の指針や実施細目を作成することはもとより差し支えありません。

第1 修習地
Q2  「配属修習地以外での修習の期間は3週問を限度とする」のはなぜか。
A 選択型実務修習は,配属修習地における分野別実務修習の成果の深化と補完を図ることを第一次的な目的としており,また実務修習は,実務修習を委託した地で行うものとしている本来的な趣旨からすると基本的には配属修習地で修習すべきものと考えられるからです。
   したがって,選択型実務修習2箇月間のうち,配属修習地における修習が,少なくとも半分を超えるべきであると考えられ,配属修習地外における修習は3週間を限度とすることとしました。
Q3 「配属修習地では履修が不可能な修習内容」とはどのようなものか。
A 制度的に,履修が不可能な場合をいいます。
   例えば,裁判修習では,法律上,専属管轄とされ,東京・大阪の各地裁にしか係属していない特許権,実用新案権等のいわゆる知的財産権に関する訴訟の事件処理について修習しようとする場合がこれに当たり,全国プログラムとして提供され,,配属修習地を離れて修習することができます。これに対し,医療,労働の分野など,各配属修習地で修習できるものについては,配属修習地では履修が不可能な場合には当たらないので,それらの集中部や専門部制をとっている庁における修習をするために,配属修習地を離れることはできません。
   検察修習についても,裁判修習と同様であり,上記のような集中部,専門部制をとっていない庁で修習している場合に,そうした部制をとっている他庁でのその種の事件処理の修習をするために配属修習地を離れることはできません。
   したがって,裁判修習及び検察修習については,全国プログラムとして提供される修習内容を修習するときに限り,配属修習地外で修習することができます。
   弁護修習については,法制上履修が不可能な修習内容という概念は想定しえないこと,また,そうした制限を設けることも相当ではないので,全国プログラムとして提供されているもの及び自己開拓プログラムについて,配属修習地以外で修習できます。
   なお,単に修習を希望する分野の事件が当該配属修習地において希少なことにより修習が事実上困難な場合や,単に事件数が多いということで大規模庁での修習を希望する場合などは,配属修習地以外で修習できる場合に該当しません。
Q4 外国での修習を当面認めないのはなぜか。
A 弁護士会会長による監督の限界という問題があるほか,選択型実務修習の趣旨・目的に適うような外国における修習の在り方については,現時点においては,なお調査,検討すぺき点が多いと考えられるからです。

第2 修習先
Q5 ホームグラウンドは,原則として,分野別実務修習で配属された弁護士事務所とするのはなぜか。
A 分野別実務修習の期間における裁判修習と弁護修習のバランスの調整及び今後の弁護士業務の多様化に対応する観点から,選択型実務修習を制度的に弁護士実務に比重を置いたものとする必要があるところですが,その際には弁護修習の際に配属された弁護士事務所を本拠地(ホームグラウンド)とするのが最も適当と考えられるからです。
Q6 「ホームグラウンドにおける弁護修習は,選択型実務修習の期間中,最低1週間は継続して行わなければならない。」とあるが,継続は絶対的な条件か。
A 少なくとも1週間は継続することで充実した弁護修習を行い,選択型実務修習を弁護士実務に比重を置くものとする制度趣旨を全うしようとするものです。
   しかし,各司法修習生の個別修習プログラム等の選択の方法によっては,1週間継続してホームグラウンドで弁護修習を行うことが困難な場合が生じることも考えられるので,個別具体的な事情に鑑みて,1週間継続することを絶対的な条件とするわけではありません。
Q7 「選択型実務修習の2箇月間を通じてホームグラウンドでの弁護修習を行うこと」 につき「相当な理由」がある場合とはどのような場合か。
A 例えば,配属先の弁護士事務所(ホームグラウンド)に大きな倒産事件が係属した場合,民事の大規模事件で集中証拠調ぺが予定されている場合,刑事事件で公判前整理手続や裁判員制度下の集中的な審理等が予定されている場合等,司法修習生が選択型実務修習の2箇月間を通して,ホームグラウンドで修習することが,分野別実務修習の成果の深化と補完を図るという選択型実務修習の目的から相当な理由 があるといえるような場合です。

(続きを読む...)選択型実務修習の運用ガイドラインQ&A

選択型実務修習の運用ガイドライン

○以下の記載は,平成18年9月1日当時の選択型実務修習の運用ガイドラインを丸写ししたものです。

第1 定義
   司法修習生指導要綱(甲)に定めるもののほか,このガイドラインの用語については,次のとおりとする。
1 裁判所,検察庁,弁護士会等が,選択型実務修習の期間中,司法修習生に対し提供するプログラムを総称して,修習プログラムという。修習プログラムは,次の各プログラムからなる。
(1) 個別修習プログラム
   修習プログラムのうち,司法修習生が配属された修習地の裁判所,検察庁及び弁護士会が提供するものであって,当該配属修習地の司法修習生のみが修習できるものをいう。
(2) 全国プログラム
   修習プログラムのうち,司法修習生が,配属修習地にかかわらず修習できるものをいう。
(3) 自己開拓プログラム
   司法修習生が,自ら修習先を開拓して設定し,修習するものをいう。
2 ホームグラウンド
   選択型実務修習の期間中,司法修習生が,修習プログラムを修習しないときに,弁護修習を行う弁護士事務所を,「ホームグラウンド」という。

第2 修習地
   選択型実務修習は,原則として,分野別実務修習における配属修習地で行うものとする。ただし,一定の期間及び修習内容に限り,配属修習地外で修習することができる。
   なお,外国での修習は,当面これを認めない。
○ 配属修習地以外での修習の期間は3週間を限度とする。
○ 当面は,配属修習地では履修が不可能な修習内容に限り,配属修習地外で修習することができるものとする(第3の3,4参照)。

第3 修習先
1 (ホームグラウンド)
   ホームグラウンドは,原則として,分野別実務修習で配属された弁護士事務所とする。
(1) ホームグラウンドにおける弁護修習は,選択型実務修習の期間中,最低1週間は,継続して行わなければならない。
(2) 相当な理由があれば,選択型実務修習の2箇月間を通じてホームグラウンドでの弁護修習を行うことができる。
(3) 分野別実務修習で配属された弁護士事務所以外の弁護士事務所をホームグラウンドとしなければならない事情がある場合には,ホームグラウンドを当該弁護士事務所に変更することができる。
2 (個別修習プログラム)
   分野別実務修習の配属庁会は,その地の実情もふまえながら,個別修習プログラムを提供する。
   その内容は,分野別実務修習における成果を深化させ,あるいはその補完を図るものや,分野別実務修習では体験できないか,十分な修習を行うことが困難な専門的領域を修習するものを基本とする。例えば,別紙のようなものが考えられる。
○ 現行司法修習において社会修習として実施されている見学ないし体験を個別修習プログラムとする場合には,修習内容が法曹の業務と関連を有するものとなるよう配慮する。

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69期実務修習地における実務修習の順序

○69期の場合,「平成27年度(第69期)司法修習生の修習開始等について」(平成27年10月16日付の司法研修所事務局長事務連絡)によれば,実務修習地における実務修習の順序は,以下のとおりでした。
   なお,括弧内の人数は配属された69期の人数です。
○「司法修習の日程」も参照して下さい。

1 東京高裁管内の修習地の場合
(1) 東京修習(292人)及び立川修習(24人)の場合
1班:裁判所民事部→弁護士会→裁判所刑事部→検察庁
2班:検察庁→裁判所民事部→弁護士会→裁判所刑事部
3班:裁判所刑事部→検察庁→裁判所民事部→弁護士会
4班:弁護士会→裁判所刑事部→検察庁→裁判所民事部

(2) 横浜修習(84人)の場合
1班:裁判所民事部→検察庁→裁判所刑事部→弁護士会
2班:検察庁→裁判所刑事部→弁護士会→裁判所民事部
3班:裁判所刑事部→弁護士会→裁判所民事部→検察庁
4班:弁護士会→裁判所民事部→検察庁→裁判所刑事部

(3) さいたま修習(66人)の場合
1班:弁護士会→裁判所民事部→検察庁→裁判所刑事部
2班:裁判所刑事部→検察庁→裁判所民事部→弁護士会
3班:検察庁→裁判所刑事部→弁護士会→裁判所民事部
4班:裁判所民事部→弁護士会→裁判所刑事部→検察庁

(4) 千葉修習(64人)の場合
1班:裁判所民事部→検察庁→裁判所刑事部→弁護士会
2班:検察庁→裁判所民事部→弁護士会→裁判所刑事部
3班:裁判所刑事部→弁護士会→裁判所民事部→検察庁
4班:弁護士会→裁判所刑事部→検察庁→裁判所民事部

(5) 水戸修習(28人)の場合
1班:裁判所民事部→弁護士会→検察庁→裁判所刑事部
2班:裁判所刑事部→弁護士会→検察庁→裁判所民事部
3班:検察庁→裁判所民事部→裁判所刑事部→弁護士会
4班:検察庁→裁判所刑事部→裁判所民事部→弁護士会

(6) 宇都宮修習(22人)の場合
1班:検察庁→裁判所民事部→弁護士会→裁判所刑事部
2班:弁護士会→裁判所刑事部→検察庁→裁判所民事部
3班:裁判所民事部→弁護士会→裁判所刑事部→検察庁
4班:裁判所刑事部→検察庁→裁判所民事部→弁護士会

(7) 前橋修習(23人)の場合
1班:裁判所民事部→検察庁→裁判所刑事部→弁護士会
2班:裁判所刑事部→弁護士会→裁判所民事部→検察庁
3班:検察庁→裁判所刑事部→弁護士会→裁判所民事部
4班:弁護士会→裁判所民事部→検察庁→裁判所刑事部

(8) 静岡修習(23人)の場合
1班:裁判所民事部→検察庁→裁判所刑事部→弁護士会
2班:検察庁→裁判所民事部→弁護士会→裁判所刑事部
3班:裁判所刑事部→弁護士会→裁判所民事部→検察庁
4班:弁護士会→裁判所刑事部→検察庁→裁判所民事部

(9) 甲府修習(11人)の場合
1班:裁判所民事部→弁護士会→検察庁→裁判所刑事部
2班:(1班と同じ。)
3班:検察庁→裁判所刑事部→裁判所民事部→弁護士会
4班:検察庁→裁判所民事部→裁判所刑事部→弁護士会

(10) 長野修習(15人)の場合
1班:裁判所民事部→弁護士会→検察庁→裁判所刑事部
2班:裁判所刑事部→弁護士会→検察庁→裁判所民事部
3班:検察庁→裁判所民事部→裁判所刑事部→弁護士会
4班:検察庁→裁判所刑事部→裁判所民事部→弁護士会

(11) 新潟修習(21人)の場合
1班:裁判所民事部→検察庁→弁護士会→裁判所刑事部
2班:裁判所刑事部→弁護士会→検察庁→裁判所民事部
3班:検察庁→裁判所民事部→裁判所刑事部→弁護士会
4班:弁護士会→裁判所刑事部→裁判所民事部→検察庁

2 大阪高裁管内の修習地の場合
(1) 大阪修習(197人)の場合
1班:弁護士会→裁判所民事部→検察庁→裁判所刑事部
2班:裁判所刑事部→弁護士会→裁判所民事部→検察庁
3班:検察庁→裁判所刑事部→弁護士会→裁判所民事部
4班:裁判所民事部→検察庁→裁判所刑事部→弁護士会

(2) 京都修習(68人)の場合
1班:弁護士会→裁判所刑事部→検察庁→裁判所民事部
2班:裁判所刑事部→弁護士会→裁判所民事部→検察庁
3班:裁判所民事部→検察庁→裁判所刑事部→弁護士会
4班:検察庁→裁判所民事部→弁護士会→裁判所刑事部

(3) 神戸修習(67人)の場合
1班:弁護士会→裁判所刑事部→検察庁→裁判所民事部
2班:裁判所刑事部→弁護士会→裁判所民事部→検察庁
3班:検察庁→裁判所民事部→弁護士会→裁判所刑事部
4班:裁判所民事部→検察庁→裁判所刑事部→弁護士会

(4) 奈良修習(22人)の場合
1班:裁判所民事部→検察庁→裁判所刑事部→弁護士会
2班:検察庁→裁判所刑事部→弁護士会→裁判所民事部
3班:裁判所刑事部→弁護士会→裁判所民事部→検察庁
4班:弁護士会→裁判所民事部→検察庁→裁判所刑事部

(5) 大津修習(22人)の場合
1班:裁判所民事部→弁護士会→検察庁→裁判所刑事部
2班:裁判所刑事部→弁護士会→検察庁→裁判所民事部
3班:検察庁→裁判所民事部→裁判所刑事部→弁護士会
4班:検察庁→裁判所刑事部→裁判所民事部→弁護士会

(6) 和歌山修習(22人)の場合
1班:裁判所民事部→検察庁→裁判所刑事部→弁護士会
2班:検察庁→裁判所刑事部→弁護士会→裁判所民事部
3班:裁判所刑事部→弁護士会→裁判所民事部→検察庁
4班:弁護士会→裁判所民事部→検察庁→裁判所刑事部

3 名古屋高裁管内の実務修習地の場合
(1) 名古屋修習(80人)の場合
1班:裁判所民事部→弁護士会→裁判所刑事部→検察庁
2班:検察庁→裁判所民事部→弁護士会→裁判所刑事部
3班:裁判所刑事部→検察庁→裁判所民事部→弁護士会
4班:弁護士会→裁判所刑事部→検察庁→裁判所民事部

(2) 津修習(19人)の場合
1班:裁判所民事部→検察庁→裁判所刑事部→弁護士会
2班:裁判所刑事部→弁護士会→裁判所民事部→検察庁
3班:検察庁→裁判所民事部→弁護士会→裁判所刑事部
4班:弁護士会→裁判所刑事部→検察庁→裁判所民事部

(3) 岐阜修習(21人)の場合
1班:裁判所民事部→弁護士会→裁判所刑事部→検察庁
2班:裁判所刑事部→検察庁→裁判所民事部→弁護士会
3班:検察庁→裁判所民事部→弁護士会→裁判所刑事部
4班:弁護士会→裁判所刑事部→検察庁→裁判所民事部

(4) 福井修習(8人)の場合
1班:裁判所刑事部→弁護士会→検察庁→裁判所民事部
2班:検察庁→裁判所民事部→裁判所刑事部→弁護士会

(5) 金沢修習(17人)の場合
1班:裁判所民事部→弁護士会→検察庁→裁判所刑事部
2班:裁判所刑事部→弁護士会→検察庁→裁判所民事部
3班:検察庁→裁判所民事部→裁判所刑事部→弁護士会
4班:検察庁→裁判所刑事部→裁判所民事部→弁護士会

(6) 富山修習(8人)の場合
1班:裁判所民事部→弁護士会→検察庁→裁判所刑事部
2班:裁判所刑事部→弁護士会→検察庁→裁判所民事部
3班:検察庁→裁判所民事部→裁判所刑事部→弁護士会
4班:検察庁→裁判所刑事部→裁判所民事部→弁護士会

4 広島高裁管内の実務修習地の場合
(1) 広島修習(56人)の場合
1班:弁護士会→裁判所刑事部→検察庁→裁判所民事部
2班:裁判所刑事部→検察庁→裁判所民事部→弁護士会
3班:検察庁→裁判所民事部→弁護士会→裁判所刑事部
4班:裁判所民事部→弁護士会→裁判所刑事部→検察庁

(2) 山口修習(18人)の場合

(続きを読む...)69期実務修習地における実務修習の順序

司法修習及び実務修習の期間の推移

1 司法修習の期間の推移
(1) 総論
   司法修習の期間は以下のとおり推移しています(司法修習生に関する規則5条1項)。
① 52期までは約2年間
② 53期ないし59期は約1年6月間
③ 現行60期ないし現行65期は約1年4月間
④ 新60期ないし新65期は約1年間
⑤ 66期以降は約1年間
(2) 司法修習の期間が約1年6月間に短縮された経緯等
ア 司法修習の期間が約1年6月間に短縮された経緯については,「司法修習生の給費制及び修習手当」を参照してください。 
イ   戦前の司法官試補及び弁護士試補の実務修習が1年6月間であったことについては,「司法官採用に関する戦前の制度」を参照してください。 
(3) 司法修習の期間が1年に短縮されたこと等
ア 司法修習の期間が1年に短縮されたこと
司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律(平成14年12月6日法律第138号)3条による改正後の裁判所法67条1項に基づき,平成18年4月1日以降,司法修習の期間は1年間となりました。
イ 59期,及び現行60期ないし現行65期に関する経過措置
(ア)   同法附則13条1項は,「第三条の規定の施行前に採用され、その施行後も引き続き修習をする司法修習生の修習期間については、なお従前の例による。」と定めていました。
   また,司法修習生に関する規則の一部を改正する規則(平成18年2月23日最高裁判所規則第3号)附則3項は,この規則の施行前に採用され、その施行後も引き続き修習をする司法修習生の修習については、この規則による改正後の司法修習生に関する規則(以下「新規則」という。)第十八条の規定を除き、なお従前の例による。」と定めていました。
  そのため,平成17年4月採用の第59期司法修習生の修習期間は1年6月間のままでした。
(イ)   同法附則13条2項は,「新法附則第二項又は前条の規定により新司法試験に合格した者とみなされた者であって、第三条の規定の施行後に採用された司法修習生については、最高裁判所の定めるところにより、同条の規定による改正後の裁判所法第六十七条第一項の修習において裁判官、検察官又は弁護士としての実務に必要な能力を十全に修得させるため、必要な修習期間の伸長その他の措置を講ずることができる。」と定めていました。
   また,司法修習生に関する規則の一部を改正する規則(平成18年2月23日最高裁判所規則第3号)附則4項は,「司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律附則第十一条第二項に規定する司法修習生の修習期間は、当分の間、少なくとも一年四月間とする。」と定めていました。
   そのため,平成18年4月以降に採用された現行60期ないし現行65期の司法修習生の修習期間は1年4月間でした。 
 
2 実務修習地における実務修習の期間の推移
   実務修習地における実務修習の期間は以下のとおり推移しています。
① 52期までは約1年4月間
② 53期ないし59期は約1年間
③ 現行60期ないし現行65期は約1年間
④ 新60期ないし新65期は選択型実務修習を含めて約10月間
⑤ 66期ないし67期は選択型実務修習を含めて約10月間
⑥ 約3週間の導入修習が開始された68期以降は選択型実務修習を含めて約9月間

3 旧司法試験時代のスケジュール
   「旧司法試験について」と題するHPに,58期当時の,司法試験第1次試験願書交付から司法修習終了後までのスケジュールが載っています。

修習資金貸与制に関する最高裁判所の当初の案

〇修習資金貸与制に関する最高裁判所の当初の案(修習資金貸与制の施行に伴う整備の概要(案)(資料41))と,実際に施行された制度とでは,①父又は母のいずれか1人を必ず連帯保証人とする必要はなくなったこと,及び②据置期間が3年から5年になったことの2点が異なります。

〇林道晴司法研修所事務局長は,平成21年3月5日の司法修習委員会において以下の説明をしています(ナンバリング及び改行を追加しました。)。
1(1) まず,資料41の前注に,今回このような議論をお願いする背景事情が書いてある。
   平成16年の裁判所法の一部改正によって,司法修習生に対し国から給与を支給する制度に代えて,平成22年,来年の11月1日から,司法修習生が修習に専念することを確保するための資金,これは裁判所法で「修習資金」と呼んでいるが,その修習資金を貸与する制度が導入される。
   この修習資金は,修習生からの貸与申請によって,修習期間中,無利息で貸与するというものであり,具体的な貸与金額や返還期限等については最高裁が定めることになっている。
(2)   災害,けが,病気等の事情により返還が困難となったときには,返還期限を猶予する制度が設けられており,被貸与者が死亡又は精神・身体の障害によって返還できなくなったときには,返還の一部又は全部を免除するという制度も用意されている。

(3)   それ以外の細目的事項についても最高裁が定めることになっており,私どもとしては,改正された裁判所法の委任を受けて,来年の実施に向けて,裁判所法の改正に対応する形での最高裁規則を制定する必要がある。
2 最高裁判所規則自体も当委員会にお諮りしたいと思っているが,その規則を作成する前提となる重要事項について,本日,審議をお願いするところである。
   平成16年12月3日に一部改正された裁判所法の立法過程においては,一定の方向性が示されており,後ほど関係する項目のところで説明したいと思うが,かなり具体的な事項が立法段階で議論されている。その後,特段事情変更は認められないことから,貸与制の制度を作るに当たって,この方向性を尊重するのが相当であると考えている。
3 また,国が修学資金として貸与する制度には,類似のものとして,矯正医官修学資金貸与制度(法務省),自衛隊貸費学生制度(防衛省),公衆衛生修学資金貸与制度(厚生労働省)がある。
 さらに,密接に関連するものとして,独立行政法人日本学生支援機構の奨学金があり,法科大学院生が奨学金として受け取っているものの大多数は,この学生支援機構の奨学金である。
4(1) 修習資金は国の債権になるので,回収という点については会計法上のスキームが適用され,納入告知書を被貸与者に渡して,被貸与者が納入告知書に現金を添えて,日本銀行の本店又は支店に納付する必要がある。
 したがって,民間の融資のような銀行口座等からの引き落としの方法では回収できないという制約がある。
(2)   具体的には,国が,返済金額・返済期限を,納入告知書に納入金額・納入期限として記入し,被貸与者にその納入告知書を送付して返還を請求する。
 納入告知書を受け取った元修習生は,その納入告知書に納入金額分の現金を添えて日銀の本店又は支店に提出し,納入(返済)の手続をとる。通常は,日銀の歳入代理店である市中銀行に赴くことが想定される。
 日銀ないしその代理店が現金を受け入れると,これを国に通知して,これによって回収が完了する。
5(1) 資料41に戻って,まず,一番重要な貸与金額の点について,平成16年の裁判所法改正当時の国会審議では,給費制における支給基準を参考に,1の(1)の23万円程度を基本額にして,(2)の18万円程度,(4)の28万円程度と,三段階の貸与額を設けることが想定されていた。これは当時の政府参考人の答弁の中で明確になっている。
(2)   (1)の23万円と(2)の18万円については,特段の要件を課すことなく,貸与を希望した者にそのまま貸与することがイメージされ,一方,(4)の28万円については,扶養親族がおり,住居を賃借しているといった要件を審査した上で貸与することがイメージされていた。
(3)   資料41は,そのような議論を踏まえ,23万円を基本金額とし,少ない金額は18万円,一番多い金額は28万円という三類型は維持した上で,23万円と28万円の中間的な類型として,(3)の25万5000円というオプションを追加している。
 これは,扶養家族がいるか,あるいは住居を賃借しているか,どちらかの要件を満たしている場合を対象としており,(4)の28万円は,扶養親族がいて,かつ住居を賃借している場合を対象にしている。
 現在の給費制の下で,扶養親族を有している修習生は約1割程度にとどまっているが,住居を賃借している修習生は約7割程度いることから,この中間的なオプションを用意したところである。
(4)   なお,司法修習生本人の資力要件については,特段の要件を設けない方向で考えている。
(5)   また,扶養加算の点について,現在の給費制の下での司法修習生の年齢構成を見ると,扶養家族として配偶者だけ,あるいは配偶者と子といった核家族の最小構成が最も多くなっているので,貸与制においてもニーズは同様と考え,まず,配偶者と子を扶養親族として掲げることにした。
(6)   配偶者と子以外の扶養親族については,(3)のアの(イ)にあるように,給与法に規定する人的範囲と同じものにする方向で考えている。
(7)   修習期間中に加算要件が生じることも想定されるので,これに対応できるように,1ページの最後の2行にあるように,修習開始後の修習資金の増額又は減額ができるようにするというスキームにしたいと考えている。
6(1) 次に,2ページの2,修習資金の返還期限等については,修習期間終了後,すなわち原則として貸与の終了後に,例えば3年間程度の据置期間を置いた上で,その後10年間の年賦均等返還の方法で返還することを基本にした上で,繰上返還も認める案になっている。
(2)   平成16年の裁判所法改正当時の国会審議では,3年から5年の据置期間を経過した後,10年間の年賦とするということが,政府参考人から示されていたところである。

(続きを読む...)修習資金貸与制に関する最高裁判所の当初の案

司法修習生に対する分野別実務修習参加のための移転料支給事務Q&A

○司法修習生に対する分野別実務修習参加のための移転料支給事務Q&Aは以下のとおりです。
○11①及び13において,「住居移転に当たり住民票を移動させることは法律上の義務である」と書いてありますが,分野別実務修習に参加するために住所又は居所を移転した司法修習生が移転料の支給を受けるためには,新住所地の住民票を必ず提出しなければならないとする法令上の根拠が分かる文書は存在しません(平成26年4月30日付の司法行政文書不開示通知書参照)。
○「司法修習生の修習資金貸与制」も参照して下さい。
 
1 導入修習実施に伴い,分野別実務修習参加のための移転料について,昨年度の取扱いと何か変更はありますか。
   特に変更はありません。従前の住所又は居所から実務修習配属庁(裁判所)までの路程に応じた定額を支給することとなります。

2 着後手当や扶養親族移転料は,支給されないのですか。
   支給されません。

3 移転前の住所等から実務修習配属庁までの路程と新住所地までの路程を比較して少額となる方の移転料を支給することになるのですか。
   移転料の支給に当たっては,従前の住所又は居所から実務修習配属庁までの路程に応じた定額を支給することになりますが,従前の住所又は居所から新住所地までの路程に応じた定額が,実務修習配属庁までの定額よりも少額となる場合には,従前の住所又は居所から新住所地までの路程に応じた定額を支給することになります。

4 導入修習参加のため,住所又は居所を移転した司法修習生には,移転料は支給されないのですか。
 移転料は,分野別実務修習に参加するため,住所又は居所を移転した司法修習生に支給するもので,たとえば,大阪市に在住している司法修習生が,入寮するため,司研いずみ寮等に移動した場合には,移転料は支給されません。

5 移転料を支給するために提出させる書類はどのようなものですか。
   原則として,司法修習生から新住所地の住民票の写しを提出させることが必要です。

6 司法修習生から住民票を移動しないため,住民票の写しの提出ができないと言われた場合,どのようにするのですか。
   現時点で住民票の写しを提出できないこと及び申告した新たな住所地に間違いなく居住していることを記載した実務修習地の地方裁判所所長あての上申書並びに新住所地の疎明資料(アパートの賃貸借契約書の写し,新住所地の公共料金の請求書等。 以下「疎明資料」という。)を提出させてください。
   上申書及び疎明資料が提出された場合,取りあえず移転料の支給をしていただいて差し支えありません。
   ただし,この場合,司法修習生に対して,住民票を新住所地に移動させ,新住所地の住民票の写しを提出するように指示してください。

7 住民票の写しを提出してこない司法修習生に対して,どの程度の頻度で提出を促せばよいのですか。
   上申書及び住民票の写しに代わる疎明資料の提出があった際に,住民票を移動させ, 新住所地の住民票の写しの提出を促すほか,少なくとも,集合修習に参加する前に一度,9のとおり住民票の写しの提出を促してください。

8 追加提出された新住所地の住民票の転入の日付が,分野別実務修習開始の日付と離れていても移転料の支給手続に問題はありませんか。
   住民票上の転入の日付が遅くなっているのは届出が遅れたことによるものであり, 実際の転居の日が実務修習地の内示の後で,かつ,分野別実務修習開始日に近接していることが疎明資料により明らかであれば,新住所地の住民票の転入の日付が分野別実務修習開始の日付と離れていても問題はありません。

9 上申書及び疎明資料により移転料を支給した後も,司法修習生が,新住所地の住民票の写しを提出しない場合は,どうすればよいのですか。
   集合修習に参加する前に,改めて,当該司法修習生に対して次の点を伝達してください。
① 速やかに,新住所地の住民票の写しを提出すること。

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修習資金貸与制における司法修習生の移転料と住民票

1 分野別実務修習に参加するために住所又は居所を移転した司法修習生が旅費及び移転料の支給を受ける場合,新住所地の住民票を提出するように求められます(平成27年10月16日付の「司法修習における旅費について」参照)。
  ただし,分野別実務修習に参加するために住所又は居所を移転した司法修習生が移転料の支給を受けるためには,新住所地の住民票を必ず提出しなければならないとする法令上の根拠が分かる文書は存在しません(平成26年4月30日付の司法行政文書不開示通知書参照)。

2 「住民基本台帳法に関する質疑応答集について」(昭和43年3月26日付の自治省行政局振興課長の通知)には以下の記載があります。
  そのため,住民基本台帳法に関する総務省の解釈からしても,司法修習の場合,転出届(住民基本台帳法24条)及び転入届(住民基本台帳法22条)(大阪市HP「住所についての届出(転入届,転出届など)」参照)を市区町村役場に提出することで住民票を移動させる法的義務はないと思われます。
問2 職業訓練法に定める職業訓練所に入所し,家族と離れて寄宿舎に居住しながら職業訓練をうけている訓練生の住所はどこにあると認められるか。
答 特段の事情のない限り,訓練期間が1年未満の者については入所前の居住地,訓練期間が1年以上の者については寄宿舎にあると認められる。
問3 会社の研修所で合宿しながら1年以上の研修をうけている場合,その者の住所はどこにあると認められるか。
答 家族と密接な生活関係がある等特段の事情のない限り,研修所にあると認められる。

3(1) ちなみに,平成28年7月当時,安部首相は東京都内に住んでいるものの,住民票上の住所は山口県下関市にありますし,同市での不在者投票が認められていました(The Vote.jpの「なぜ,安倍首相はゆるされて学生はゆるされない。不平等な不在者投票」参照)。
(2) 国会議員,都道府県知事及び市区町村長の場合,選挙区内に住んでいなくても被選挙権があるのに対し,都道府県議会議員及び市区町村議会議員の場合,選挙区に住んでいないと被選挙権がありません(公職選挙法10条1項・9条。なお,総務省HPの「選挙権と被選挙権」参照)。

4 「司法修習生の修習資金貸与制」も参照して下さい。

谷間世代(無給修習世代)に対する救済策は予定していない旨の国会答弁

目次
1 41期の堀田眞哉最高裁判所人事局長の,平成29年3月22日の衆議院法務委員会における答弁
2 40期の小山太士法務省大臣官房司法法制部長の,平成29年3月31日の衆議院法務委員会における答弁
3 42期の笠井之彦最高裁判所経理局長の,平成29年12月5日の衆議院法務委員会における答弁
4 44期の山下貴司法務大臣の,平成30年11月16日の衆議院法務委員会における答弁
5 41期の小出邦夫法務省大臣官房司法法制部長の,令和元年5月8日の衆議院文部科学委員会における答弁
6 名古屋高裁令和元年5月30日判決の判示内容
7 42期の金子修法務省大臣官房司法法制部長の,令和2年4月2日の参議院法務委員会における答弁(質問者は67期の安江伸夫参議院議員(公明党))
8 田所嘉徳法務副大臣の,令和3年4月14日の衆議院内閣委員会における答弁
9 齋藤健法務大臣の,令和4年11月17日の参議院法務委員会における答弁
10 関連記事その他

1 41期の堀田眞哉最高裁判所人事局長の,平成29年3月22日の衆議院法務委員会における答弁
① まず、修習給付金の金額の点の御質問がございました。
    この具体的な金額につきましては最終的に最高裁判所規則において定めることになりますが、基本給付金として全ての修習生に対して一律十三万五千円、そのほか、住宅を借り受け、家賃を支払っている場合には住居給付金、あるいは移転に必要な移転給付金といったものを支給するということを予定しているところでございます。
    これらの修習給付金の額は、制度設計の過程の中で、法曹人材の確保、充実強化の推進等を図るという制度の導入理由のほか、修習中に要する生活費や学資金等の司法修習生の生活実態その他の諸般の事情を総合考慮するなどして決定されたというふうに承知しているところでございます。
    最高裁といたしましては、この新たな給付金制度の円滑な実施及び継続的かつ安定的な運用に努めてまいりたいというふうに考えておりますが、今後、制度のいろいろな問題点等は運用の中で出てくるかもしれません。そのようなところはまた法務省等とも御相談申し上げて、運用については万全を図っていきたいというふうに考えているところでございます。
② それから、制度間の不公平の問題も御指摘ありました。
    修習給付金制度の創設に伴いまして、現行貸与制下の修習生、新六十五期から七十期までということですが、これらに対しても何らかの経済的措置や救済措置を講ずべきという意見があることは承知しているところでございます。
    しかしながら、給付金の制度の導入に伴い、現行貸与制下の修習生に対して救済措置を設けるか否かにつきましては、立法政策というところにもかかわるところでございますので、最高裁として、今の段階で意見を述べることは差し控えたいというふうに考えているところでございます。

2 40期の小山太士法務省大臣官房司法法制部長の,平成29年3月31日の衆議院法務委員会における答弁
① 委員から御指摘がございました、修習給付金制度の創設に伴いまして、現行の貸与制下の司法修習生、これは新六十五期から第七十期まででございますけれども、これに対しましても何らかの救済措置を講ずべきとの御意見があることは我々としても承知しております。
    ただ、修習給付金制度の趣旨でございますが、これは、先ほど御答弁申し上げましたとおり、法曹志望者が大幅に減少している中で、昨年六月の骨太の方針で言及されました、法曹人材確保の充実強化の推進等を図る点にあるわけでございまして、この趣旨に鑑みますと、修習給付金につきましては、今後新たに司法修習生として採用される者を対象とすれば足りるのではないかと考えられたところでございます。
    それからまた、加えて、仮に既に貸与で修習を終えられたような方に何らかの措置を実施するといたしましても、現行貸与制下において貸与を受けていらっしゃらない方もいらっしゃいまして、この取り扱いをどうするかといった制度設計上の困難な問題がございます。また、そもそも、既に修習を終えている人に対して事後的な救済措置を実施することにつき、国民的な理解が得られないのではないかという懸念もあるところでございます。
    ということで、本制度につきましては、救済措置を設けることは予定していないわけでございます。
② 本法案が可決、成立いたしますと、本年十一月に修習が開始される第七十一期の司法修習生から修習給付金を支給することになります。まずは新たな制度を導入していただきまして、その後はこの制度について継続的、安定的に運用していくことが重要であろうと考えております。御理解を賜りたいと考えております。

3 42期の笠井之彦最高裁判所経理局長の,平成29年12月5日の衆議院法務委員会における答弁
① 新六十五期につきましては、採用者数二千一人に対して貸与人数は千六百八十八人、この数字を前提といたしますと、貸与割合は約八四%、平均貸与額は約三百十五万円でございます。

(続きを読む...)谷間世代(無給修習世代)に対する救済策は予定していない旨の国会答弁

修習資金貸与金の返還を一律に免除するために必要な法的措置,及びこれに関する国会答弁

目次
1 総論
2 特例法による債権免除の実例
3 修習資金貸与金の返還義務の一律免除を実現するのは,修習給付金制度の創設以上に難しいと思われること
4 貸与制に基づく借金額に関する評価の例等
5 新65期ないし70期に対する救済措置は予定していないとする国会答弁
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1 総論
(1)   新65期から貸与制に移行したため,国が修習資金貸与金の返還義務を遡及的に免除する場合,国の債権の管理等に関する法律32条1項(歳入徴収官等による免除を定めた規定)に関する特例法が必要になります。
   そして,裁判所主管の歳入予算概算見積書(裁判所の予算参照)によれば,修習資金貸与金償還金は政府資産整理収入(租税印紙収入と同様に,歳入予算の「部」の一つ)に含まれますから,修習資金貸与金の返還義務を免除した場合,将来の政府資産整理収入が減少することとなります。
(2) 最高裁判所の場合,歳入徴収官は最高裁判所事務総局経理局長です(裁判所会計事務規程3条1項及び別表第二・1項)。

2 特例法による債権免除の実例
(1) 国の債権の管理等に関する法律32条1項の特例法としては,カネミ油症事件関係仮払金返還債権の免除についての特例に関する法律(平成19年6月8日法律第81号)があります。
   これは,「昭和四十三年に九州地方を中心に発生したカネミ油症事件をめぐる損害賠償請求訴訟に係る判決の仮執行の宣言に基づき国が支払った仮払金の返還に係る債権の債務者が当該事件による被害の発生から現在までの間に置かれてきた状況及び当該債権の債務者の多くが高齢者となっていることを踏まえ」(同法1条),国が,一定の収入基準及び資産基準を満たすカネミ油症被害者について債権免除を認めたものです。
(2) 国の債権の管理等に関する法律(昭和31年5月22日法律第114号)32条1項によれば,歳入徴収官が債権を免除できるのは,債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行延期の特約等をした債権について,当初の履行期限から十年を経過した後において、なお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり,かつ,弁済することができることとなる見込みがないと認められる場合に限られます。

3 修習資金貸与金の返還義務の一律免除を実現するのは,修習給付金制度の創設以上に難しいと思われること
   71期以降について修習給付金制度が創設されたものの,新65期ないし70期の修習資金の返還義務を免除するためには特例法が必要になります。
   また,カネミ油症被害者と異なり,新65期ないし70期の修習生は何らかの損害を被った被害者ではありませんし,高齢者でもありません。
   さらに,仮に修習資金返還義務の免除を認めた場合,修習資金の貸与を受けなかった同期の元修習生との間で発生する著しい不公平を解決する必要があります。
   そのため,修習資金貸与金の返還義務の一律免除を実現するのは,修習給付金制度の創設以上に難しいと思われます。

弁護士の収入状況に関する法務省の見解
①平成28年の調査によれば,登録1年目の平均収入は568万円,登録5年目の平均収入は1360万円,登録15年目の平均収入は3085万円,全体の平均は1491万円
②現時点において,直ちに,弁護士の収入調査を改めて詳しく実施する必要性まではない。 pic.twitter.com/ZpJdPmxdDC

— 弁護士 山中理司 (@yamanaka_osaka) March 5, 2019

4 貸与制に基づく借金額に関する評価の例等

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修習資金貸与制に関する,住所等届出書の提出状況等が分かる文書は存在しないこと

1   新65期から68期までの,期ごとの以下の文書は存在しません(平成28年度(最情)答申第32号(平成28年10月24日答申))。
  なお,→以下の記載は,最高裁判所事務総長の説明内容です。

① 年度ごとに,住所等届出書の提出状況が分かる文書(文書1)が存在しない理由
→ 住所等届出書は,修習資金貸与要綱(以下「貸与要綱」という。)31条により,修習資金貸与金全額の返還を終えるまで毎年4月30日を期限として,その年の4月1日における住所及び職業を最高裁判所に届け出るものであり,返還が始まった際,被貸与者宛てに確実に納入告知書を送付するために必要な情報を記載したものである。そこで,その提出を促すため,期限までに提出しない者に対して,督促を行っているが,この督促を行うために,その時点での未提出者の情報のみを把握すれば足り,年度ごと,期ごとに住所等届出書の提出状況を把握する必要はないから,申出に係る文書は作成又は取得していない。
② 年度ごとに,住所等届出書の提出を怠った結果,期限の利益を喪失した人の数が分かる文書(文書2)が存在しない理由
→ 住所等届出書の提出を相当期間怠ったときは,貸与要綱21条2項1号,司法修習生の修習資金の貸与等に関する規則(以下「貸与規則」という。)8条1項の規定により期限の利益を喪失し,返還未済額の全部を返還しなければならないこととなるが,期限の利益の喪失から未返還額の請求までの手続は,該当する被貸与者ごとに個別に行うものであり,年度ごと,期ごとに期限の利益を喪失した人数を把握する必要はないから,申出に係る文書は作成又は取得していない。
③ 年度ごとに,変更事項届出書の提出状況が分かる文書(文書3)が存在しない理由
→ 変更事項届出書は,住所の変更等,貸与要綱30条1項1号又は2号に定める事由が生じた場合に最高裁判所に届け出るものである。この変更事項届出書は,被貸与者の届出事項に変更が生じない限り,提出する必要はなく,また,同届出書が提出された場合には,個別に当該被貸与者の情報を変更し管理すれば足り,年度ごと,期ごとに変更事項届出書の提出状況を把握する必要はないから,申出に係る文書は作成又は取得していない。
④ 年度ごとに,繰上返還申請をした人の数が分かる文書(文書4)が存在しない理由
→ 繰上返還は,貸与規則7条ただし書により,年賦金の返還期限前に修習資金の返還を行うことができる制度であり,被貸与者から,繰上返還申請書が提出された場合,返還期限や返還額を当初の予定から変更するなどの処理を行い,繰上返還分の納入告知書を送付するものである。これらの事務処理は,申請者ごとに個別に行うものである。年賦金の返還開始までは,繰上返還の申請に基づいた返還のみであるため,収納済等一覧表(法定帳簿)で月別に収納された人数を数えることは可能であるが,年度ごと,期ごとに整理されたものではないことから,申出に係る文書には該当しない。
⑤ 年度ごとに,返還期限の猶予を受けた人の数が分かる文書(文書5)が存在しない理由
→ 返還期限の猶予は,裁判所法67条の2第3項に規定され,被貸与者からの申請に基づき,猶予が認められれば一定期間修習資金の返還が猶予されるが,猶予申請があった場合,申請者ごとに個別に事務処理を進めるものであり,年度ごと,期ごとに申請者の人数を把握した上で事務処理を進める必要がないから,申出に係る文書は作成又は取得していない。
⑥ 年度ごとに,返還免除を受けた人の数が分かる文書(文書6)が存在しない理由
→ 返還免除は,裁判所法67条の2第4項に規定され,被貸与者等からの申請に基づき,免除が認められれば修習資金の返還が免除されるが,免除申請があった場合,申請者ごとに個別に事務処理を進めるものであり,年度ごと,期ごとに申請者の人数を把握した上で事務処理を進める必要がないから,申出に係る文書は作成又は取得していない。
⑦ 年度ごとに,修習資金貸与金の回収状況が分かる文書(文書7)が存在しない理由
→ 修習資金の年賦金の返還は,平成30年から65期の年賦金の返還が開始されることから,現在は繰上返還を申請した者からの返還のみとなっている。繰上返還された金額の総額については,徴収簿総括表(法定帳簿)に年度末現在の記載はあるが,期ごとに整理されたものではないことから,申出に係る文書には該当しない。

2 答申書には以下の記載があります。
  本件各開示申出文書は,修習資金の貸与に関し,裁判所法,貸与規則又は貸与要綱に基づく届出書等の提出やその懈怠その他の手続上の行為があった者の数等を,期ごと,年度ごとに記載した文書であるところ,修習資金の貸与や修習資金貸与金の回収は,その性質上,いずれも,被貸与者ごとに個別に行われるものであると考えられるから,修習資金の貸与に関する事務処理上,上記のような者の数を,期ごと,年度ごとに把握する必要性があるとする事情はうかがわれず,苦情申出人もそのような事情を何ら主張しない。
  したがって,本件各開示申出文書をいずれも作成し,又は取得していないとする最高裁判所事務総長の説明は合理的であり,最高裁判所においては,本件各開示申出文書を作成し,又は取得をしていないと認められる。

3 「司法修習生の修習資金貸与制」も参照して下さい。

修習資金の返還の免除

目次
1 総論
2 修習資金貸与要綱29条の条文
3 修習資金の返還免除と税金
4 関連記事その他

1 総論
(1) 死亡又は精神若しくは身体の障害により修習資金を返還することができなくなった場合,その修習資金の全部又は一部の返還を免除してもらえます(裁判所法67条の2第4項)。
(2) 修習資金の返還の免除を申請する場合,最高裁に対し,被貸与者が死亡又は精神若しくは身体の障害により修習資金を返還することができなくなったことを証する資料を添付して,返還免除申請書を提出します(修習資金貸与要綱29条1項及び2項)。
(3)    裁判所HPの「ガイド~据置期間・返還期間中の手続について~」(リンク切れ)の「第6 返還期限の猶予について」によれば,提出書類は以下のとおりです。
① 返還免除申請書(PDF:225KB)
② 障害者手帳等(障害の有無及び程度を証明する書類)
③ 所得証明書,課税証明書,収入額を証明する書類,資産に関する申述書等

2 修習資金貸与要綱29条の条文
(返還の免除の手続)
第29条 法第67条の2第4項の規定による修習資金の全部又は一部の返還の免除の申請は,別紙様式第9による返還免除申請書を最高裁判所に提出してするものとする。
② 前項の返還免除申請書には,被貸与者が死亡又は精神若しくは身体の障害により修習資金を返還することができなくなったことを証する資料を添付しなければならない。
③ 最高裁判所の歳入徴収官が第1項に規定する申請の審査に際し必要と認める場合には,被貸与者は,医師による診断を受けなければならない。この場合において,最高裁判所の歳入徴収官は,当該医師を指定することができる。
④ 最高裁判所の歳入徴収官は,第1項に規定する免除をする場合には,当該免除を申請した者,被貸与者及びその保証人に対し,その旨を通知するものとする。

3 修習資金の返還免除と税金
(1) 学資に充てるために貸与された奨学金の返済を免除する場合,学資金として非課税となることがある(国税庁HPの「別紙 貸与制から給付制への移行に伴い奨学金返済債務が免除された場合等の税務上の取扱いについて」参照)ものの,修習資金はそもそも学資に充てるために貸与されたお金ではありません(「修習給付金は必要経費のない雑所得であるとした国税不服審判所令和3年3月24日裁決」参照)。
    そのため,修習資金の返還免除により生じる経済的利益は,一時所得として収入金額に計上する必要があると思います(国税庁HPの「問9-3 学生に対して大学等から助成金が支給された場合の取扱い〔令和2年5月15日追加〕」参照)。
(2) 一時所得は,その所得金額の1/2に相当する金額を給与所得などの他の所得の金額と合計して総所得金額を求めた後に納める税額を計算しますところ,一時所得に係る収入金額が50万円以下であれば,そもそも課税関係は発生しません(国税庁HPの「一時所得」参照)。

4 関連記事その他
1 司法修習生に対する修習資金及び修習専念資金の貸与・返済状況等に関するデータの提供について(令和2年11月16日付の最高裁総務局長回答)を掲載しています。
2 以下の記事も参照してください。
・ 修習資金貸与金の返還を一律に免除するために必要な法的措置,及びこれに関する国会答弁

(続きを読む...)修習資金の返還の免除

新65期の場合,平成30年7月25日から修習資金の返還が開始すること

1(1)   修習資金貸与金は,修習期間の終了した月の翌月から起算して5年を経過した後,10年の年賦により返還することになっています(修習資金の貸与等に関する規則7条本文)。
(2)   新65期の場合,修習期間が終了したのは平成24年12月ですから,翌月から起算して5年を経過した月は平成30年1月となります。
   そのため,平成30年7月25日(司法修習生の修習資金の貸与に関する規則7条・修習資金貸与要綱16条)に最初の年賦金を支払うこととなります。
(3) 最高裁判所の歳入徴収官(最高裁判所事務総局経理局長のことであることにつき裁判所会計事務規程3条及び別表第二・1項)は,年賦金等の督促(修習資金貸与要綱23条),保証人に対する請求(修習資金貸与要綱24条)又は返還未済額の全部の返還請求(修習資金貸与要綱25条)をした後,相当の期間を経過してもなお当該督促又は請求を受けた被貸与者又はその保証人が履行しない場合,法務大臣に対し,訴訟手続(非訟事件の手続を含む。)により履行を請求することを求めるものとされています(修習資金貸与要綱26条)。

2(1) 平成28年7月8日開催の第4回法曹養成制度改革連絡協議会資料4-1法曹の収入・所得,奨学金等調査の集計結果(平成28年7月)の末尾33頁(PDF37頁)には,「イ 司法修習終了後5年6月経過時点(修習資金の返還開始時点)での残債務額」という記載があります。
(2) 平成29年6月7日付の司法行政文書不開示通知書によれば,裁判所HPに掲載しているものを除き,修習資金貸与金の管理マニュアルは存在しません。

3(1) 司法修習ナビゲーションHPの「貸与金制度は利用するべきでしょうか?」には,以下の記載があります。
   弁護士になって、売れっ子になれば、300万円や400万円というお金は、場合によっては、一か月の仕事で稼いでしまえるお金です。
   そう、実際、吉田は今年、一か月単位の売上は300万円よりは多いです。
   そういう、「それなりの弁護士」になることができたのは、やはり、司法修習という人生経験で弁護士としての基盤をしっかりとつくったからだと思います。
   貸与制の借金を払い終えるころというのは、弁護士15年目ということになると思います。
弁護士経験15年目の弁護士が「返済に悩むレベル」というのは、3千万から3億円というレベルです。 
   貸与制の300万円というのは、悩みというには少額すぎる金額です。 
   ゴーマンをかますというわけでもありませんが,15年目の弁護士にとっては,300万というのは鼻クソです。
   鼻クソのことで悩む必要は,普通は,ないと思います。
   そういうわけで、悩むことなく、堂々と借金して、精一杯に修習を経験して、楽々と借金を返済してください。 
(2) シュルジーブログの「15年目の弁護士にとっては,300万というのは鼻くそです。」(2017年9月29日付)には以下の記載があります。
   借金の条件が破格だということと、給費が貸与と同じかどうかは、別のことでしょう。
   返済しなければならない債務としての負担の重さは、利息の有無や返済期間とは関係なく、人によるとしか言いようがありません。
   同じく、15年目の弁護士にとって300万が鼻クソかどうかも、人によるとしか言えません。
   気安く貸与を推奨して、もしその人の人生が狂ったりした場合に、この先生は責任を取れるんでしょうか。
   本当の論点は、「貸与を受けるかどうか」などということでは、もはやないのですよ。
   我々に突きつけられる問題とは、「法曹は目指すべき職業なのかどうか」です。

4 「司法修習生の修習資金貸与制」も参照して下さい。

修習資金貸与制と健康保険の被扶養者

目次
1 総論
2 日本年金機構及び共済組合の取扱い
3 被扶養者の異動
4 被扶養者の意義を定めた健康保険法3条7項
5 関連記事その他

1 総論
(1) 平成28年10月14日付の「司法修習生採用後の健康保険等について」には,健康保険及び国民年金に関する手続の詳細等は,健康保険に関しては各健康保険組合等,国民年金に関しては住居地を管轄する市区町村の各ホームページを参照する等して確認してくださいと書いてあります。
(2)ア 資格のない健康保険証を使用して医療機関等で受診した場合,後日,保険給付費(総医療費の7から9割)分を返還しなければならなくなります(協会けんぽ大阪支部HPの「健康保険証はいつまで使用できるの?」参照)。
イ 協会けんぽの正式名称は,全国健康保険協会です。

2 日本年金機構及び共済組合の取扱い
(1) 日本年金機構の取扱い
・ 厚生労働省保険局保険課が日本年金機構に対して回答したと思われる疑義照会回答(厚生年金保険 適用)の26頁及び27頁には,以下の記載があります。
    健康保険法第3条第7項において、被扶養者は「主としてその被保険者により生計を維持するもの」と規定されており、被扶養者の認定に当たっては、その者の収入及び被保険者との関連における生活の実態により判断されます。
    裁判所法第67条の2に規定される貸与制の修習資金については、定期的に貸与単位期間の1ヵ月ごと23万円(最低18万円)貸与されるため、修習資金の目的と貸与額からも、その貸与を受けている司法修習生がそれ以外の者の収入により生計を維持されているとは言い難く、被保険者との関連における生活の実態からも被扶養者として取り扱うことは妥当ではありません。
    このため、貸与制の修習資金を受けている者については、被扶養者として認定することはできません。
(2) 共済組合の取扱い
ア 公立学校共済組合愛媛支部HPの「被扶養者の認定の手続き」には,司法修習生に貸与される修習資金は,被扶養者認定における所得に含まれると書いてあります。
イ また,埼玉県市町村職員共済組合の「被扶養者認定基準及び取扱い」の末尾6頁(PDF7頁)には,「司法修習生に貸与される修習資金は,主として月々の生活費を援助することを目的とした資金の提供と考えられているため,恒常的な収入とする。」と書いてあります。

3 被扶養者の異動
(1) 協会けんぽの被保険者の被扶養者に削除,氏名変更等があった場合,被保険者は事業主を経由して,「被保険者(異動)届」を提出する必要があります(日本年金機構HPの「従業員の被扶養者に異動があったときの手続き」参照)。
(2) 被扶養者の年間収入が130万円以上になると見込まれる場合,被扶養者について削除の届出を行う必要がありますところ,年間収入とは,過去における収入のことではなく,被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。
(3) 令和4年12月13日現在,関東信越厚生局HPの「審査請求にあたっての留意事項」には健康保険の被扶養者の認定及び不認定は,社会保険審査官に対する審査請求(社会保険審査官及び社会保険審査会法3条ないし18条)の対象とはならないと書いてあります。
    しかし,最高裁令和4年12月13日判決は,「健康保険組合が被保険者に対して行うその親族等が被扶養者に該当しない旨の通知は、健康保険法(平成26年法律第69号による改正前のもの)189条1項所定の被保険者の資格に関する処分に該当する」と判示しました。

4 被扶養者の意義を定めた健康保険法3条7項
・ 健康保険法3条7項の条文は以下のとおりです。

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66期ないし70期司法修習開始時点における,修習資金の貸与申請状況

66期ないし70期司法修習開始時点における,修習資金の貸与申請状況は以下のとおりです。

1 66期の場合(貸与申請者数の合計は1645人)
① 18万円が15人
② 23万円が1090人
③ 扶養加算による25万5000円が38人
④ 住居加算による25万5000円が422人
⑤ 28万円が44人
・ 元データとして,66期司法修習生の貸与申請関係文書を掲載しています。
・ 66期は2035人ですから,貸与申請率は80.8%となります。

2 67期の場合(貸与申請者数の合計は1449人)
① 18万円が67人
② 23万円が969人
③ 扶養加算による25万5000円が30人
④ 住居加算による25万5000円が358人
⑤ 28万円が25人
・ 元データとして,67期司法修習生の貸与申請関係文書を掲載しています。
・ 67期は1972人ですから,貸与申請率は73.4%となります。

3 68期の場合(貸与申請者数の合計は1181人)
① 18万円が66人
② 23万円が833人
③ 扶養加算による25万5000円が27人
④ 住居加算による25万5000円が229人
⑤ 28万円が26人
・ 元データとして,68期司法修習生の貸与申請関係文書を掲載しています。
・ 68期は1762人ですから,貸与申請率は67.0%となります。

4 69期の場合(貸与申請者数の合計は1205人)
① 18万円が51人
② 23万円が894人
③ 扶養加算による25万5000円が28人
④ 住居加算による25万5000円が207人
⑤ 28万円が25人
・ 元データとして,69期司法修習生の貸与申請関係文書を掲載しています。
・ 69期は1788人ですから,貸与申請率は67.4%となります。

5 70期の場合(貸与申請者数の合計は993人)
① 18万円が33人
② 23万円が847人
③ 扶養加算による25万5000円が27人
④ 住居加算による25万5000円が78人
⑤ 28万円が8人 
・ 元データとして,70期司法修習生の貸与申請関係文書を掲載しています。
・ 70期は1533人ですから,貸与申請率は64.8%となります。

*1 合計数は平成28年7月8日の第4回法曹養成制度改革連絡協議会の最高裁資料4(法務省HPに掲載)に載っています。
*2 「修習資金貸与金の返還状況」も参照してください。

71期導入修習時の教官組別表

〇平成29年12月4日現在の第71期司法修習生の教官組別表は以下のとおりです。

1組(札幌,函館,旭川,釧路,青森)
民事裁判:徳増誠一裁判官(49期)(昭和45年1月25日生)(平成26年8月1日就任)
刑事裁判:渡辺美紀子裁判官(56期)(昭和53年11月5日生)(平成29年4月1日就任)
検  察:石渡聖名雄検事(54期)(平成29年4月1日就任)
民事弁護:神原千郷弁護士(一弁50期)(平成29年4月1日就任)
刑事弁護:三浦繁樹弁護士(一弁51期)(平成27年4月1日就任)
2組(仙台,山形,盛岡,秋田)
民事裁判:池田知子裁判官(49期)(昭和44年11月12日生)(平成27年4月1日就任)
刑事裁判:鎌倉正和裁判官(53期)(昭和50年4月11日生)(平成29年4月1日就任)
検  察:廣瀬智史検事(53期)(平成28年4月1日就任)
民事弁護:上石奈緒弁護士(東弁50期)(平成29年4月1日就任)

刑事弁護:中重克巳弁護士(二弁50期)(平成27年4月1日就任)

3組(福島,水戸,宇都宮,新潟)
民事裁判:園部直子裁判官(51期)(昭和49年10月29日生)(平成29年4月1日就任)
刑事裁判:江口和伸裁判官(50期)(昭和46年8月5日生)(平成26年4月1日就任)
検  察:山吉彩子検事(56期)(平成29年4月1日就任)
民事弁護:山口卓男弁護士(東弁49期)(平成29年4月1日就任)
刑事弁護:金谷建成弁護士(神奈川弁50期)(平成29年4月1日就任)

4組(前橋,静岡,甲府,長野)
民事裁判:一原友彦裁判官(55期)(昭和54年2月1日生)(平成27年4月1日就任)
刑事裁判:品川しのぶ裁判官(49期)(昭和45年1月7日生)(平成28年4月1日就任)
検  察:安井一之検事(51期)(平成27年4月1日就任)
民事弁護:本間伸也弁護士(一弁49期)(平成28年4月1日就任)
刑事弁護:藤原大吾弁護士(東弁57期)(平成29年4月1日就任)

(続きを読む...)71期導入修習時の教官組別表

司法研修所教官の名簿(平成29年4月1日現在)

○司法研修所教官の名簿(平成29年4月1日現在)を掲載していますが,その内容は以下のとおりです。

1 所長
① 小泉博嗣裁判官(31期)(昭和28年12月16日生)(平成27年6月29日就任)

2 事務局長
① 染谷武宣裁判官(46期)(昭和44年1月31日生)(平成28年4月1日就任)

3 第一部教官
① 三角比呂裁判官(上席)(38期)(昭和35年7月15日生)(平成28年4月1日就任)
② 福井章代裁判官(42期)(昭和38年1月11日生)(平成28年4月1日就任)
③ 平井喜一裁判官(46期)(昭和43年4月20日生) (平成28年4月1日就任)
④ 杜下弘記裁判官(48期)(昭和44年1月31日生)(平成27年10月19日就任)
⑤ 横田典子裁判官(49期)(昭和44年7月12日生)(平成27年4月1日就任)
⑥ 福島かなえ裁判官(52期)(昭和49年3月30日生)(平成28年4月1日就任) 

4 民事裁判教官
① 松本利幸裁判官(上席)(42期)(昭和36年9月21日生)(平成28年10月24日就任)
② 鈴木謙也裁判官(46期)(昭和42年6月8日生)(平成26年4月1日就任)
③ 島崎邦彦裁判官(48期)(昭和45年3月6日生)(平成26年4月1日就任)
④ 横田昌紀裁判官(49期)(昭和40年2月11日生)(平成26年4月1日就任)
⑤ 徳増誠一裁判官(49期)(昭和45年1月25日生)(平成26年8月1日就任)
⑥ 池田知子裁判官(49期)(昭和44年11月12日生)(平成27年4月1日就任)
⑦ 大浜寿美裁判官(50期)(昭和45年10月16日生)(平成27年4月1日就任)
⑧ 平城恭子裁判官(51期)(昭和46年4月16日生)(平成28年4月1日就任)
⑨ 小川嘉基裁判官(51期)(昭和49年3月28日生)(平成29年4月1日就任)
⑩ 園部直子裁判官(51期)(昭和49年10月29日生)(平成29年4月1日就任)
⑪ 島田英一郎裁判官(52期)(昭和47年9月1日生)(平成26年1月7日就任)
⑫ 有田浩規裁判官(54期)(昭和52年11月25日生)(平成28年4月1日就任)
⑬ 一原友彦裁判官(55期)(昭和54年2月1日生)(平成27年4月1日就任)

5 刑事裁判教官
① 細田啓介裁判官(上席)(40期)(昭和37年7月10日生)(平成26年4月1日就任)
② 佐藤弘規裁判官(48期)(昭和43年11月7日生)(平成28年4月1日就任)
③ 坂口裕俊裁判官(49期)(昭和45年8月17日生)(平成28年4月1日就任)
④ 品川しのぶ裁判官(49期)(昭和45年1月7日生)(平成28年4月1日就任)
⑤ 江口和伸裁判官(50期)(昭和46年8月5日生)(平成26年4月1日就任)
⑥ 加藤陽裁判官(51期)(昭和48年6月8日生)(平成27年4月1日就任)
⑦ 井戸俊一裁判官(52期)(昭和48年3月9日生)(平成26年4月1日就任)
⑧ 戸苅左近裁判官(52期)(昭和48年7月20日生)(平成28年4月1日就任)
⑨ 蛯原意裁判官(53期)(昭和50年7月26日生)(平成28年8月1日就任) 
⑩ 鎌倉正和裁判官(53期)(昭和50年4月11日生)(平成29年4月1日就任)
⑪ 秋田志保裁判官(54期)(昭和50年5月18日生)(平成27年4月1日就任)
⑫ 中村光一裁判官(54期)(昭和49年1月2日生)(平成29年4月1日就任)
⑬ 渡辺美紀子裁判官(56期)(昭和53年11月5日生)(平成29年4月1日就任)

6 検察教官
① 飯島泰検事(上席)(44期)(平成28年4月11日就任)
② 北佳子検事(46期)(平成28年4月1日就任)
③ 石塚隆雄検事(49期)(平成27年4月1日就任)
④ 山口温子検事(49期)(平成27年4月1日就任)
⑤ 安井一之検事(51期)(平成27年4月1日就任)
⑥ 長野辰司検事(51期)(平成28年4月1日就任) 
⑦ 川島喜弘検事(51期)(平成29年4月1日就任)
⑧ 石井寛也検事(53期)(平成27年4月1日就任)
⑨ 廣瀬智史検事(53期)(平成28年4月1日就任) 
⑩ 松島太検事(53期)(平成28年4月1日就任)
⑪ 上島大検事(54期)(平成28年4月1日就任)
⑫ 梶原真也検事(54期)(平成28年4月1日就任)
⑬ 石渡聖名雄検事(54期)(平成29年4月1日就任)
⑭ 今井康彰検事(55期)(平成28年4月1日就任) 
⑮ 岩下新一郎検事(55期)(平成29年4月1日就任)
⑯ 占部祥検事(56期)(平成29年4月1日就任)
⑰ 山吉彩子検事(56期)(平成29年4月1日就任)

7 民事弁護教官
① 坪井昌造弁護士(上席)(東弁42期)(平成27年4月1日就任)
② 川俣尚高弁護士(二弁46期)(平成27年4月1日就任)
③ 本村健弁護士(一弁49期)(平成27年4月1日就任)
④ 長谷川卓也弁護士(二弁52期)(平成27年4月1日就任)
⑤ 姫野博昭弁護士(東弁53期)(平成27年4月1日就任)
⑥ 大瀧敦子弁護士(東弁46期)(平成28年4月1日就任)
⑦ 兼川真紀弁護士(東弁48期)(平成28年4月1日就任)
⑧ 和田希志子弁護士(一弁48期)(平成28年4月1日就任)
⑨ 本間伸也弁護士(一弁49期)(平成28年4月1日就任) 
⑩ 小笹勝章弁護士(二弁52期)(平成28年4月1日就任)
⑪ 山口卓男弁護士(東弁49期)(平成29年4月1日就任)
⑫ 神原千郷弁護士(一弁50期)(平成29年4月1日就任)
⑬ 岩波修弁護士(一弁50期)(平成29年4月1日就任)
⑭ 上石奈緒弁護士(東弁50期)(平成29年4月1日就任)
⑮ 中村知己弁護士(東弁51期)(平成29年4月1日就任)
⑯ 町田健一弁護士(東弁52期)(平成29年4月1日就任)
⑰ 柴田美鈴弁護士(二弁53期)(平成29年4月1日就任)

8 刑事弁護教官
① 関聡介弁護士(上席)(東弁45期)(平成27年4月1日就任)
② 宇田川博史弁護士(一弁48期)(平成27年4月1日就任)
③ 西美友加弁護士(一弁49期)(平成27年4月1日就任)
④ 中重克巳弁護士(二弁50期)(平成27年4月1日就任)
⑤ 樫尾わかな弁護士(二弁51期)(平成27年4月1日就任)
⑥ 三浦繁樹弁護士(一弁51期)(平成27年4月1日就任)
⑦ 岩本憲武弁護士(埼玉弁51期)(平成27年4月1日就任)
⑧ 神山啓史弁護士(二弁35期)(平成26年4月1日就任)
⑨ 高橋俊彦弁護士(東弁52期)(平成28年4月1日就任)
⑩ 原啄己弁護士(一弁52期)(平成28年4月1日就任)
⑪ 大森顕弁護士(東弁53期)(平成28年4月1日就任)
⑫ 土屋孝伸弁護士(千葉弁53期)(平成28年4月1日就任) 
⑬ 古田茂弁護士(二弁49期)(平成29年4月1日就任)
⑭ 金谷建成弁護士(神奈川弁50期)(平成29年4月1日就任)
⑮ 倉持政勝弁護士(一弁51期)(平成29年4月1日就任)
⑯ 小林正憲弁護士(二弁53期)(平成29年4月1日就任)
⑰ 藤原大吾弁護士(東弁57期)(平成29年4月1日就任)

9 所付
(1) 事務局所付
① 住田知也裁判官(新61期)(昭和58年3月2日生)(平成29年4月1日就任)
(2) 第一部所付
① 川口洋平裁判官(58期)(昭和54年2月19日生)(平成28年4月1日就任)
② 藤原靖士裁判官(新60期)(昭和55年11月15日生)(平成29年4月1日就任)
③ 小堀瑠生子裁判官(新62期)(昭和58年9月26日生)(平成29年4月1日就任)
④ 行川雄一郎裁判官(新62期)(昭和58年3月24日生)(平成29年4月1日就任)
(3) 検察所付
① 横山亜希子検事(新62期)(平成28年4月1日就任)
(4) 民事弁護所付
① 中川佳男弁護士(二弁新63期)(平成27年2月1日就任)
② 碇由利絵弁護士(一弁新64期)(平成28年2月1日就任)
③ 由岐洋輔弁護士(東弁新64期)(平成29年2月1日就任)
(5) 刑事弁護所付
① 佐藤健太弁護士(一弁新61期)(平成27年2月1日就任)
② 飯塚順子弁護士(東弁新61期)(平成28年2月1日就任)
③ 石田愛弁護士(二弁新62期)(平成29年2月1日就任)

69期導入修習時の教官組別表

○69期導入修習開始が開始した平成27年12月2日時点の,教官組別表は以下のとおりです。
 
1組(札幌・旭川・釧路)
民事裁判:徳増誠一裁判官(49期)(昭和45年1月25日生)(平成26年8月1日就任)
刑事裁判:島戸純裁判官(48期)(昭和44年10月17日生)(平成25年4月1日就任)
検  察:大前裕之検事(52期)(平成26年4月1日就任)
民事弁護:坪井昌造弁護士(東弁42期)(平成27年4月1日就任)
刑事弁護:関聡介弁護士(東弁45期)(平成27年4月1日就任)

2組(仙台・秋田・青森・函館)
民事裁判:鈴木謙也裁判官(46期)(昭和42年6月8日生)(平成26年4月1日就任)
刑事裁判:吉田智宏裁判官(52期)(昭和50年11月12日生)(平成26年4月1日就任)
検  察:町田聡検事(53期)(平成26年4月1日就任)
民事弁護:長谷川卓也弁護士(二弁52期)(平成27年4月1日就任)
刑事弁護:水上洋弁護士(二弁47期)(平成26年4月1日就任)

3組(宇都宮・前橋・新潟)
民事裁判:横田昌紀裁判官(49期)(昭和40年2月11日生)(平成26年4月1日就任)
刑事裁判:宮田祥次裁判官(50期)(昭和46年3月16日生)(平成24年4月1日就任)
検  察:鶴田洋佐検事(52期)(平成25年4月1日就任)
民事弁護:大坪和敏弁護士(東弁49期)(平成26年4月1日就任)
刑事弁護:樫尾わかな弁護士(二弁51期)(平成27年4月1日就任)

4組(水戸・福島・山形・盛岡)
民事裁判:池田知子裁判官(49期)(昭和44年11月12日生)(平成27年4月1日就任)
刑事裁判:兒島光夫裁判官(51期)(昭和48年10月1日生)(平成25年4月1日就任)
検  察:安井一之検事(51期)(平成27年4月1日就任)
民事弁護:本山正人弁護士(一弁47期)(平成25年4月1日就任)
刑事弁護:神山啓史弁護士(二弁35期)(平成26年4月1日就任)

5組(静岡・甲府・名古屋・岐阜)
民事裁判:中俣千珠裁判官(51期)(昭和43年12月9日生)(平成24年4月1日就任)
刑事裁判:友重雅裕裁判官(48期)(昭和46年3月15日生)(平成26年4月1日就任)
検  察:石塚隆雄検事(49期)(平成27年4月1日就任)
民事弁護:川村英二弁護士(東弁46期)(平成26年4月1日就任)
刑事弁護:西美友加弁護士(一弁49期)(平成27年4月1日就任)

6組(長野・名古屋・津)
民事裁判:大野祐輔裁判官(52期)(昭和48年5月29日生)(平成25年4月1日就任)
刑事裁判:井戸俊一裁判官(52期)(昭和48年3月9日生)(平成26年4月1日就任)
検  察:江幡浩行検事(53期)(平成27年4月1日就任)
民事弁護:岩田武司弁護士(横浜弁48期)(平成27年4月1日就任)
刑事弁護:宇田川博史弁護士(一弁48期)(平成27年4月1日就任)

7組(名古屋・福井・金沢・富山)
民事裁判:島崎邦彦裁判官(48期)(昭和45年3月6日生)(平成26年4月1日就任)
刑事裁判:神田大助裁判官(47期)(昭和43年6月6日生)(平成25年2月8日就任)
検  察:中井公哉検事(51期)(平成25年4月1日就任)
民事弁護:坂口昌子弁護士(一弁48期)(平成26年4月1日就任)
刑事弁護:丸山恵一郎弁護士(東弁50期)(平成26年4月1日就任)

8組(岡山・徳島・高知)
民事裁判:谷口哲也裁判官(50期)(昭和47年1月11日生)(平成26年4月1日就任)
刑事裁判:平出喜一裁判官(46期)(昭和43年4月20日生)(平成25年4月1日就任)
検  察:布村希志子検事(49期)(平成26年4月1日就任)
民事弁護:左部明宏弁護士(横浜弁45期)(平成25年4月1日就任)
刑事弁護:三浦繁樹弁護士(一弁51期)(平成27年4月1日就任)

9組(広島・高松・松山)
民事裁判:関根澄子裁判官(48期)(昭和42年12月4日生)(平成25年4月1日就任)
刑事裁判:染谷武宣裁判官(46期)(昭和44年1月31日生)(平成27年11月27日)
検  察:古田浩史検事(52期)(平成25年4月1日就任)
民事弁護:川俣尚高弁護士(二弁46期)(平成27年4月1日就任)
刑事弁護:石橋達成弁護士(一弁50期)(平成26年4月1日就任)

10組(広島・山口・鳥取・松江)
民事裁判:廣澤諭裁判官(48期)(昭和45年3月27日生)(平成25年4月1日就任)
刑事裁判:加藤陽裁判官(51期)(昭和48年6月8日生)(平成27年4月1日就任)
検  察:石川さおり検事(48期)(平成26年4月1日就任)
民事弁護:進士肇弁護士(東弁45期)(平成25年4月1日就任)
刑事弁護:岩本憲武弁護士(埼玉弁51期)(平成27年4月1日就任)

11組(福岡・佐賀・長崎)
民事裁判:大浜寿美裁判官(50期)(昭和45年10月16日生)(平成27年4月1日就任)
刑事裁判:森喜史裁判官(52期)(昭和49年4月3日生)(平成25年4月1日就任)
検  察:西澤芳弘検事(48期)(平成25年4月1日就任)
民事弁護:金子稔弁護士(一弁48期)(平成26年4月1日就任)
刑事弁護:中重克巳弁護士(二弁50期)(平成27年4月1日就任)

12組(福岡・大分・宮崎)
民事裁判:一原友彦裁判官(55期)(昭和54年2月1日生)(平成27年4月1日就任)
刑事裁判:江口和伸裁判官(50期)(昭和46年8月5日生)(平成26年4月1日就任)
検  察:佐久間進検事(49期)(平成26年4月1日就任)
民事弁護:岩田修弁護士(東弁49期)(平成26年4月1日就任)
刑事弁護:藤田充宏弁護士(二弁53期)(平成26年4月1日就任)

13組(熊本・鹿児島・那覇)
民事裁判:島田英一郎裁判官(52期)(昭和47年9月1日生)(平成26年1月7日就任)
刑事裁判:秋田志保裁判官(54期)(昭和50年5月18日生)(平成27年4月1日就任)
検  察:石井寛也検事(53期)(平成27年4月1日就任)
民事弁護:那須健人弁護士(一弁48期)(平成26年4月1日就任)
刑事弁護:郷農潤子弁護士(二弁49期)(平成25年4月1日就任)

14組(東京)
民事裁判:三角比呂裁判官(38期)(上席)(昭和35年7月15日生)(平成26年6月15日就任)
刑事裁判:吉田智宏裁判官(52期)(昭和50年11月12日生)(平成26年4月1日就任)
検  察:山口英幸検事(43期)(平成25年4月24日就任)
民事弁護:男澤才樹弁護士(一弁48期)(平成25年4月1日就任)
刑事弁護:西美友加弁護士(一弁49期)(平成27年4月1日就任)

15組(東京)
民事裁判:鈴木謙也裁判官(46期)(昭和42年6月8日生)(平成26年4月1日就任)
刑事裁判:染谷武宣裁判官(46期)(昭和44年1月31日生)(平成27年11月27日就任)
検  察:町田聡検事(53期)(平成26年4月1日就任)
民事弁護:濱口博史弁護士(東弁48期)(平成25年4月1日就任)
刑事弁護:丸山恵一郎弁護士(東弁50期)(平成26年4月1日就任)

16組(東京)
民事裁判:島田英一郎裁判官(52期)(昭和47年9月1日生)(平成26年1月7日就任)
刑事裁判:友重雅裕裁判官(48期)(昭和46年3月15日生)(平成26年4月1日就任)
検  察:鶴田洋佐検事(52期)(平成25年4月1日就任)
民事弁護:川俣尚高弁護士(二弁46期)(平成27年4月1日就任)
刑事弁護:原木詩人弁護士(東弁49期)(平成25年4月1日就任)

17組(東京・立川)
民事裁判:関根澄子裁判官(48期)(昭和42年12月4日生)(平成25年4月1日就任)
刑事裁判:平出喜一裁判官(46期)(昭和43年4月20日生)(平成25年4月1日就任)
検  察:石川さおり検事(48期)(平成26年4月1日就任)
民事弁護:坪井昌造弁護士(東弁42期)(平成27年4月1日就任)
刑事弁護:岩本憲武弁護士(埼玉弁51期)(平成27年4月1日就任)

18組(東京・横浜)
民事裁判:池田知子裁判官(49期)(昭和44年11月12日生)(平成27年4月1日就任)
刑事裁判:森喜史裁判官(52期)(昭和49年4月3日生)(平成25年4月1日就任)
検  察:佐久間進検事(49期)(平成26年4月1日就任)
民事弁護:木崎孝弁護士(上席)(二弁43期)(平成25年4月1日,民弁教官就任) 
刑事弁護:関聡介弁護士(東弁45期)(平成27年4月1日就任)

19組(横浜)
民事裁判:島崎邦彦裁判官(48期)(昭和45年3月6日生)(平成26年4月1日就任)
刑事裁判:江口和伸裁判官(50期)(昭和46年8月5日生)(平成26年4月1日就任)
検  察:山口温子検事(49期)(平成27年4月1日就任)
民事弁護:長谷川卓也弁護士(二弁52期)(平成27年4月1日就任)
刑事弁護:佃克彦弁護士(上席)(東弁45期)(平成25年4月1日,刑弁教官就任) 

20組(さいたま)
民事裁判:横田昌紀裁判官(49期)(昭和40年2月11日生)(平成26年4月1日就任)
刑事裁判:兒島光夫裁判官(51期)(昭和48年10月1日生)(平成25年4月1日就任)
検  察:石井寛也検事(53期)(平成27年4月1日就任)
民事弁護:大坪和敏弁護士(東弁49期)(平成26年4月1日就任)
刑事弁護:樫尾わかな弁護士(二弁51期)(平成27年4月1日就任)

21組(千葉)
民事裁判:廣澤諭裁判官(48期)(昭和45年3月27日生)(平成25年4月1日就任)
刑事裁判:細田啓介裁判官(上席)(40期)(昭和37年7月10日生)(平成26年4月1日就任)
検  察:布村希志子検事(49期)(平成26年4月1日就任)
民事弁護:姫野博昭弁護士(東弁53期)(平成27年4月1日就任)
刑事弁護:神山啓史弁護士(二弁35期)(平成26年4月1日就任)

22組(大阪)
民事裁判:谷口哲也裁判官(50期)(昭和47年1月11日生)(平成26年4月1日就任)
刑事裁判:西川篤志裁判官(48期)(昭和45年3月20日生)(平成24年4月1日就任)
検  察:中村浩太郎検事(51期)(平成26年4月1日就任)
民事弁護:黒河内明子弁護士(二弁46期)(平成26年4月1日就任)
刑事弁護:中重克巳弁護士(二弁50期)(平成27年4月1日就任)

23組(大阪・奈良)
民事裁判:一原友彦裁判官(55期)(昭和54年2月1日生)(平成27年4月1日就任)
刑事裁判:島戸純裁判官(48期)(昭和44年10月17日生)(平成25年4月1日就任)
検  察:古田浩史検事(52期)(平成25年4月1日就任)
民事弁護:本村健弁護士(一弁49期)(平成27年4月1日就任)
刑事弁護:三浦繁樹弁護士(一弁51期)(平成27年4月1日就任)

24組(大阪・大津)
民事裁判:大野祐輔裁判官(52期)(昭和48年5月29日生)(平成25年4月1日就任)
刑事裁判:秋田志保裁判官(54期)(昭和50年5月18日生)(平成27年4月1日就任)
検  察:中田光治検事(51期)(平成25年4月1日就任)
民事弁護:川村英二弁護士(東弁46期)(平成26年4月1日就任)
刑事弁護:小林剛弁護士(二弁51期)(平成26年4月1日就任)

25組(大阪・和歌山)
民事裁判:齋藤聡裁判官(47期)(昭和41年11月2日生)(平成24年4月1日就任)
刑事裁判:加藤陽裁判官(51期)(昭和48年6月8日生)(平成27年4月1日就任)
検  察:江幡浩行検事(53期)(平成27年4月1日就任)
民事弁護:岩田修弁護士(東弁49期)(平成26年4月1日就任)
刑事弁護:野田聖子弁護士(一弁51期)(平成26年4月1日就任)

26組(京都)
民事裁判:徳増誠一裁判官(49期)(昭和45年1月25日生)(平成26年8月1日就任)
刑事裁判:神田大助裁判官(47期)(昭和43年6月6日生)(平成25年2月8日就任)
検  察:安井一之検事(51期)(平成27年4月1日就任)
民事弁護:金子稔弁護士(一弁48期)(平成26年4月1日就任)
刑事弁護:宇田川博史弁護士(一弁48期)(平成27年4月1日就任)

27組(神戸)
民事裁判:大浜寿美裁判官(50期)(昭和45年10月16日生)(平成27年4月1日就任)
刑事裁判:井戸俊一裁判官(52期)(昭和48年3月9日生)(平成26年4月1日就任)
検  察:石塚隆雄検事(49期)(平成27年4月1日就任)
民事弁護:那須健人弁護士(一弁48期)(平成26年4月1日就任)
刑事弁護:藤田充宏弁護士(二弁53期)(平成26年4月1日就任)

70期導入修習時の教官組別表

○70期導入修習開始時と同じと思われる平成28年10月24日時点の,教官組別表は以下のとおりです。
 
1組(札幌,函館,旭川,釧路)
民事裁判:島田英一郎裁判官(52期)(昭和47年9月1日生)(平成26年1月7日就任)
刑事裁判:井戸俊一裁判官(52期)(昭和48年3月9日生)(平成26年4月1日就任)
検  察:今井康彰検事(55期)(平成28年4月1日就任) 
民事弁護:本間伸也弁護士(一弁49期)(平成28年4月1日就任) 
刑事弁護:大森顕弁護士(東弁53期)(平成28年4月1日就任)
 
2組(仙台,盛岡,秋田,青森)
民事裁判:徳増誠一裁判官(49期)(昭和45年1月25日生)(平成26年8月1日就任)
刑事裁判:兒島光夫裁判官(51期)(昭和48年10月1日生)(平成25年4月1日就任)
検  察:上島大検事(54期)(平成28年4月1日就任)
民事弁護:岩田修弁護士(東弁49期)(平成26年4月1日就任)
刑事弁護:関聡介弁護士(東弁45期)(平成27年4月1日就任)
 
3組(水戸,宇都宮,福島,山形)
民事裁判:一原友彦裁判官(55期)(昭和54年2月1日生)(平成27年4月1日就任)
刑事裁判:品川しのぶ裁判官(49期)(昭和45年1月7日生)(平成28年4月1日就任)
検  察:梶原真也検事(54期)(平成28年4月1日就任)
民事弁護:那須健人弁護士(一弁48期)(平成26年4月1日就任)
刑事弁護:宇田川博史弁護士(一弁48期)(平成27年4月1日就任)
 
4組(前橋,長野,新潟,富山)
民事裁判:横田昌紀裁判官(49期)(昭和40年2月11日生)(平成26年4月1日就任)
刑事裁判:蛯原意裁判官(53期)(昭和50年7月26日生)(平成28年8月1日就任) 
検  察:町田聡検事(53期)(平成26年4月1日就任)
民事弁護:姫野博昭弁護士(東弁53期)(平成27年4月1日就任)
刑事弁護:岩本憲武弁護士(埼玉弁51期)(平成27年4月1日就任)

5組(名古屋,津,岐阜)
民事裁判:廣澤諭裁判官(48期)(昭和45年3月27日生)(平成25年4月1日就任)
刑事裁判:戸苅左近裁判官(52期)(昭和48年7月20日生)(平成28年4月1日就任)
検  察:石川さおり検事(48期)(平成26年4月1日就任)
民事弁護:和田希志子弁護士(一弁48期)(平成28年4月1日就任)
刑事弁護:丸山恵一郎弁護士(東弁50期)(平成26年4月1日就任) 
 
6組(名古屋,福井,金沢)
民事裁判:島崎邦彦裁判官(48期)(昭和45年3月6日生)(平成26年4月1日就任)
刑事裁判:加藤陽裁判官(51期)(昭和48年6月8日生)(平成27年4月1日就任)
検  察:松島太検事(53期)(平成28年4月1日就任)
民事弁護:川俣尚高弁護士(二弁46期)(平成27年4月1日就任)
刑事弁護:野田聖子弁護士(一弁51期)(平成26年4月1日就任)
 
7組(静岡,甲府,広島)
民事裁判:池田知子裁判官(49期)(昭和44年11月12日生)(平成27年4月1日就任)
刑事裁判:坂口裕俊裁判官(49期)(昭和45年8月17日生)(平成28年4月1日就任)
検  察:石塚隆雄検事(49期)(平成27年4月1日就任)
民事弁護:長谷川卓也弁護士(二弁52期)(平成27年4月1日就任)
刑事弁護:神山啓史弁護士(上席)(二弁35期)(平成26年4月1日,刑弁教官就任)
 
8組(広島,岡山,鳥取,松江)
民事裁判:大浜寿美裁判官(50期)(昭和45年10月16日生)(平成27年4月1日就任)
刑事裁判:神田大助裁判官(47期)(昭和43年6月6日生)(平成25年2月8日就任)
検  察:布村希志子検事(49期)(平成26年4月1日就任)
民事弁護:小笹勝章弁護士(二弁52期)(平成28年4月1日就任)
刑事弁護:藤田充宏弁護士(二弁53期)(平成26年4月1日就任)

9組(高松,徳島,高知,松山)
民事裁判:平城恭子裁判官(51期)(昭和46年4月16日生)(平成28年4月1日就任)
刑事裁判:佐藤弘規裁判官(48期)(昭和43年11月7日生)(平成28年4月1日就任)
検  察:佐久間進検事(49期)(平成26年4月1日就任)
民事弁護:金子稔弁護士(一弁48期)(平成26年4月1日就任)
刑事弁護:高橋俊彦弁護士(東弁52期)(平成28年4月1日就任)
 
10組(山口,福岡,佐賀,長崎)
民事裁判:鈴木謙也裁判官(46期)(昭和42年6月8日生)(平成26年4月1日就任)
刑事裁判:森喜史裁判官(52期)(昭和49年4月3日生)(平成25年4月1日就任)
検  察:石井寛也検事(53期)(平成27年4月1日就任)
民事弁護:兼川真紀弁護士(東弁48期)(平成28年4月1日就任)
刑事弁護:土屋孝伸弁護士(千葉弁53期)(平成28年4月1日就任) 
 
11組(福岡,大分,宮崎)
民事裁判:谷口哲也裁判官(50期)(昭和47年1月11日生)(平成26年4月1日就任)
刑事裁判:江口和伸裁判官(50期)(昭和46年8月5日生)(平成26年4月1日就任)
検  察:大前裕之検事(52期)(平成26年4月1日就任)
民事弁護:大瀧敦子弁護士(東弁46期)(平成28年4月1日就任)
刑事弁護:原啄己弁護士(一弁52期)(平成28年4月1日就任)
 
12組(熊本,鹿児島,那覇)
民事裁判:有田浩規裁判官(54期)(昭和52年11月25日生)(平成28年4月1日就任)
刑事裁判:秋田志保裁判官(54期)(昭和50年5月18日生)(平成27年4月1日就任)
検  察:中村浩太郎検事(51期)(平成26年4月1日就任)
民事弁護:本村健弁護士(一弁49期)(平成27年4月1日就任)
刑事弁護:水上洋弁護士(二弁47期)(平成26年4月1日就任)

13組(東京)
民事裁判:松本利幸裁判官(上席)(42期)(昭和36年9月21日生)(平成28年10月24日就任)
刑事裁判:蛯原意裁判官(53期)(昭和50年7月26日生)(平成28年8月1日就任) 
検  察:北佳子検事(46期)(平成28年4月1日就任)
民事弁護:長谷川卓也弁護士(二弁52期)(平成27年4月1日就任)
刑事弁護:土屋孝伸弁護士(千葉弁53期)(平成28年4月1日就任) 
 
14組(東京)
民事裁判:鈴木謙也裁判官(46期)(昭和42年6月8日生)(平成26年4月1日就任)
刑事裁判:品川しのぶ裁判官(49期)(昭和45年1月7日生)(平成28年4月1日就任)
検  察:石川さおり検事(48期)(平成26年4月1日就任)
民事弁護:姫野博昭弁護士(東弁53期)(平成27年4月1日就任)
刑事弁護:西美友加弁護士(一弁49期)(平成27年4月1日就任)
 
15組(東京)
民事裁判:平城恭子裁判官(51期)(昭和46年4月16日生)(平成28年4月1日就任)
刑事裁判:戸苅左近裁判官(52期)(昭和48年7月20日生)(平成28年4月1日就任)
検  察:町田聡検事(53期)(平成26年4月1日就任)
民事弁護:坂口昌子弁護士(一弁48期)(平成26年4月1日就任)
刑事弁護:石橋達成弁護士(一弁50期)(平成26年4月1日就任)
 
16組(東京,立川)
民事裁判:横田昌紀裁判官(49期)(昭和40年2月11日生)(平成26年4月1日就任)
刑事裁判:森喜史裁判官(52期)(昭和49年4月3日生)(平成25年4月1日就任)
検  察:廣瀬智史検事(53期)(平成28年4月1日就任) 
民事弁護:和田希志子弁護士(一弁48期)(平成28年4月1日就任)
刑事弁護:大森顕弁護士(東弁53期)(平成28年4月1日就任)

17組(東京,横浜)
民事裁判:池田知子裁判官(49期)(昭和44年11月12日生)(平成27年4月1日就任)
刑事裁判:佐藤弘規裁判官(48期)(昭和43年11月7日生)(平成28年4月1日就任)
検  察:大前裕之検事(52期)(平成26年4月1日就任)
民事弁護:本村健弁護士(一弁49期)(平成27年4月1日就任)
刑事弁護:三浦繁樹弁護士(一弁51期)(平成27年4月1日就任)
 
18組(横浜)
民事裁判:関根澄子裁判官(48期)(昭和42年12月4日生)(平成25年4月1日就任)
刑事裁判:江口和伸裁判官(50期)(昭和46年8月5日生)(平成26年4月1日就任)
検  察:山口温子検事(49期)(平成27年4月1日就任)
民事弁護:小笹勝章弁護士(二弁52期)(平成28年4月1日就任)
刑事弁護:宇田川博史弁護士(一弁48期)(平成27年4月1日就任)
 
19組(さいたま)
民事裁判:有田浩規裁判官(54期)(昭和52年11月25日生)(平成28年4月1日就任)
刑事裁判:兒島光夫裁判官(51期)(昭和48年10月1日生)(平成25年4月1日就任)
検  察:今井康彰検事(55期)(平成28年4月1日就任) 
民事弁護:川村英二弁護士(東弁46期)(平成26年4月1日就任)
刑事弁護:樫尾わかな弁護士(二弁51期)(平成27年4月1日就任)
 
20組(千葉)
民事裁判:島田英一郎裁判官(52期)(昭和47年9月1日生)(平成26年1月7日就任)
刑事裁判:細田啓介裁判官(上席)(40期)(昭和37年7月10日生)(平成26年4月1日就任)
検  察:梶原真也検事(54期)(平成28年4月1日就任)
民事弁護:大瀧敦子弁護士(東弁46期)(平成28年4月1日就任)
刑事弁護:原啄己弁護士(一弁52期)(平成28年4月1日就任)

21組(大阪,奈良)
民事裁判:一原友彦裁判官(55期)(昭和54年2月1日生)(平成27年4月1日就任)
刑事裁判:加藤陽裁判官(51期)(昭和48年6月8日生)(平成27年4月1日就任)
検  察:佐久間進検事(49期)(平成26年4月1日就任)
民事弁護:黒河内明子弁護士(上席)(二弁46期)(平成26年4月1日,民弁教官就任)
刑事弁護:高橋俊彦弁護士(東弁52期)(平成28年4月1日就任)
 
22組(大阪,大津)
民事裁判:谷口哲也裁判官(50期)(昭和47年1月11日生)(平成26年4月1日就任)
刑事裁判:秋田志保裁判官(54期)(昭和50年5月18日生)(平成27年4月1日就任)
検  察:長野辰司検事(51期)(平成28年4月1日就任) 
民事弁護:大坪和敏弁護士(東弁49期)(平成26年4月1日就任)
刑事弁護:小林剛弁護士(二弁51期)(平成26年4月1日就任)
 
23組(大阪,和歌山)
民事裁判:徳増誠一裁判官(49期)(昭和45年1月25日生)(平成26年8月1日就任)
刑事裁判:井戸俊一裁判官(52期)(昭和48年3月9日生)(平成26年4月1日就任)
検  察:布村希志子検事(49期)(平成26年4月1日就任)
民事弁護:坪井昌造弁護士(東弁42期)(平成27年4月1日就任)
刑事弁護:中重克巳弁護士(二弁50期)(平成27年4月1日就任)
 
24組(京都)
民事裁判:島崎邦彦裁判官(48期)(昭和45年3月6日生)(平成26年4月1日就任)
刑事裁判:坂口裕俊裁判官(49期)(昭和45年8月17日生)(平成28年4月1日就任)
検  察:安井一之検事(51期)(平成27年4月1日就任)
民事弁護:兼川真紀弁護士(東弁48期)(平成28年4月1日就任)
刑事弁護:神山啓史弁護士(上席)(二弁35期)(平成26年4月1日,刑弁教官就任)
  
25組(神戸)
民事裁判:大浜寿美裁判官(50期)(昭和45年10月16日生)(平成27年4月1日就任)
刑事裁判:島戸純裁判官(48期)(昭和44年10月17日生)(平成25年4月1日就任)
検  察:松島太検事(53期)(平成28年4月1日就任)
民事弁護:本間伸也弁護士(一弁49期)(平成28年4月1日就任) 
刑事弁護:岩本憲武弁護士(埼玉弁51期)(平成27年4月1日就任)

司法研修所教官の名簿(平成27年6月29日現在)

〇平成27年6月29日時点の司法研修所教官名簿は以下のとおりです。

1 所長
① 小泉博嗣裁判官(31期)(平成27年6月29日就任)

2 事務局長
① 吉崎佳哉裁判官(45期)(平成25年2月18日就任)

3 第一部教官
① 村田渉裁判官(上席)(36期)(平成26年6月15日就任)
② 花村良一裁判官(42期)(平成26年4月1日就任)

③ 任介辰哉裁判官(42期)(平成26年7月25日就任)
④ 山崎栄一郎裁判官(48期)(平成25年4月1日就任)
⑤ 横田典子裁判官(49期)(平成27年4月1日就任)
⑥ 藤澤裕介裁判官(51期)(平成25年4月1日就任)

4 民事裁判教官
① 三角比呂裁判官(上席)(38期)(平成26年6月15日就任)
② 鈴木謙也裁判官(46期)(平成26年4月1日就任)
③ 齋藤聡裁判官(47期)(平成24年4月1日就任)
④ 関根澄子裁判官(48期)(平成25年4月1日就任)
⑤ 廣澤諭裁判官(48期)(平成25年4月1日就任)
⑥ 島崎邦彦裁判官(48期)(平成26年4月1日就任)
⑦ 横田昌紀裁判官(49期)(平成26年4月1日就任)
⑧ 徳増誠一裁判官(49期)(平成26年8月1日就任)
⑨ 池田知子裁判官(49期)(平成27年4月1日就任)
⑩ 谷口哲也裁判官(50期)(平成26年4月1日就任)
⑪ 大浜寿美裁判官(50期)(平成27年4月1日就任)
⑫ 中俣千珠裁判官(51期)(平成24年4月1日就任)
⑬ 大野祐輔裁判官(52期)(平成25年4月1日就任)

(続きを読む...)司法研修所教官の名簿(平成27年6月29日現在)

司法研修所教官の名簿(平成28年8月1日現在)

○司法研修所教官の名簿(平成28年8月1日現在)を掲載していますが,その内容は以下のとおりです。

1 所長
① 小泉博嗣裁判官(31期)(昭和28年12月16日生)(平成27年6月29日就任)

2 事務局長
① 染谷武宣裁判官(46期)(昭和44年1月31日生)(平成28年4月1日就任)

3 第一部教官
① 三角比呂裁判官(上席)(38期)(昭和35年7月15日生)(平成28年4月1日就任)
② 福井章代裁判官(42期)(昭和38年1月11日生)(平成28年4月1日就任)
③ 平井喜一裁判官(46期)(昭和43年4月20日生) (平成28年4月1日就任)
④ 杜下弘記裁判官(48期)(昭和44年1月31日生)(平成27年10月19日就任)
⑤ 横田典子裁判官(49期)(昭和44年7月12日生)(平成27年4月1日就任)
⑥ 福島かなえ裁判官(52期)(昭和49年3月30日生)(平成28年4月1日就任) 

4 民事裁判教官
① 花村良一裁判官(上席)(42期)(昭和40年2月15日生)(平成28年4月1日就任)
② 鈴木謙也裁判官(46期)(昭和42年6月8日生)(平成26年4月1日就任)
③ 関根澄子裁判官(48期)(昭和42年12月4日生)(平成25年4月1日就任)
④ 廣澤諭裁判官(48期)(昭和45年3月27日生)(平成25年4月1日就任)
⑤ 島崎邦彦裁判官(48期)(昭和45年3月6日生)(平成26年4月1日就任)
⑥ 横田昌紀裁判官(49期)(昭和40年2月11日生)(平成26年4月1日就任)
⑦ 徳増誠一裁判官(49期)(昭和45年1月25日生)(平成26年8月1日就任)
⑧ 池田知子裁判官(49期)(昭和44年11月12日生)(平成27年4月1日就任)
⑨ 谷口哲也裁判官(50期)(昭和47年1月11日生)(平成26年4月1日就任)
⑩ 大浜寿美裁判官(50期)(昭和45年10月16日生)(平成27年4月1日就任)
⑪ 平城恭子裁判官(51期)(昭和46年4月16日生)(平成28年4月1日就任)
⑫ 島田英一郎裁判官(52期)(昭和47年9月1日生)(平成26年1月7日就任)
⑬ 有田浩規裁判官(54期)(昭和52年11月25日生)(平成28年4月1日就任)
⑭ 一原友彦裁判官(55期)(昭和54年2月1日生)(平成27年4月1日就任)

5 刑事裁判教官
① 細田啓介裁判官(上席)(40期)(昭和37年7月10日生)(平成26年4月1日就任)
② 神田大助裁判官(47期)(昭和43年6月6日生)(平成25年2月8日就任)
③ 島戸純裁判官(48期)(昭和44年10月17日生)(平成25年4月1日就任)
④ 佐藤弘規裁判官(48期)(昭和43年11月7日生)(平成28年4月1日就任)
⑤ 坂口裕俊裁判官(49期)(昭和45年8月17日生)(平成28年4月1日就任)
⑥ 品川しのぶ裁判官(49期)(昭和45年1月7日生)(平成28年4月1日就任)
⑦ 江口和伸裁判官(50期)(昭和46年8月5日生)(平成26年4月1日就任)
⑧ 兒島光夫裁判官(51期)(昭和48年10月1日生)(平成25年4月1日就任)
⑨ 加藤陽裁判官(51期)(昭和48年6月8日生)(平成27年4月1日就任)
⑩ 森喜史裁判官(52期)(昭和49年4月3日生)(平成25年4月1日就任)
⑪ 井戸俊一裁判官(52期)(昭和48年3月9日生)(平成26年4月1日就任)
⑫ 戸苅左近裁判官(52期)(昭和48年7月20日生)(平成28年4月1日就任)
⑬ 蛯原意裁判官(53期)(昭和50年7月26日生)(平成28年8月1日就任) 
⑭ 秋田志保裁判官(54期)(昭和50年5月18日生)(平成27年4月1日就任)

6 検察教官
① 飯島泰検事(上席)(44期)(平成28年4月11日就任)
② 北佳子検事(46期)(平成28年4月1日就任)
③ 石川さおり検事(48期)(平成26年4月1日就任)
④ 佐久間進検事(49期)(平成26年4月1日就任)
⑤ 布村希志子検事(49期)(平成26年4月1日就任)
⑥ 石塚隆雄検事(49期)(平成27年4月1日就任)
⑦ 山口温子検事(49期)(平成27年4月1日就任)
⑧ 中村浩太郎検事(51期)(平成26年4月1日就任)
⑨ 安井一之検事(51期)(平成27年4月1日就任)
⑩ 長野辰司検事(51期)(平成28年4月1日就任) 
⑪ 大前裕之検事(52期)(平成26年4月1日就任)
⑫ 町田聡検事(53期)(平成26年4月1日就任)
⑬ 石井寛也検事(53期)(平成27年4月1日就任)
⑭ 廣瀬智史検事(53期)(平成28年4月1日就任) 
⑮ 松島太検事(53期)(平成28年4月1日就任)
⑯ 上島大検事(54期)(平成28年4月1日就任)
⑰ 梶原真也検事(54期)(平成28年4月1日就任)
⑱ 今井康彰検事(55期)(平成28年4月1日就任) 

7 民事弁護教官
① 黒河内明子弁護士(上席)(二弁46期)(平成26年4月1日,民弁教官就任)
② 川村英二弁護士(東弁46期)(平成26年4月1日就任)
③ 坂口昌子弁護士(一弁48期)(平成26年4月1日就任)
④ 那須健人弁護士(一弁48期)(平成26年4月1日就任)
⑤ 金子稔弁護士(一弁48期)(平成26年4月1日就任)
⑥ 岩田修弁護士(東弁49期)(平成26年4月1日就任)
⑦ 大坪和敏弁護士(東弁49期)(平成26年4月1日就任)
⑧ 坪井昌造弁護士(東弁42期)(平成27年4月1日就任)
⑨ 川俣尚高弁護士(二弁46期)(平成27年4月1日就任)
⑩ 岩田武司弁護士(横浜弁48期)(平成27年4月1日就任)
⑪ 本村健弁護士(一弁49期)(平成27年4月1日就任)
⑫ 長谷川卓也弁護士(二弁52期)(平成27年4月1日就任)
⑬ 姫野博昭弁護士(東弁53期)(平成27年4月1日就任)
⑭ 大瀧敦子弁護士(東弁46期)(平成28年4月1日就任)
⑮ 兼川真紀弁護士(東弁48期)(平成28年4月1日就任)
⑯ 和田希志子弁護士(一弁48期)(平成28年4月1日就任)
⑰ 本間伸也弁護士(一弁49期)(平成28年4月1日就任) 
⑱ 小笹勝章弁護士(二弁52期)(平成28年4月1日就任)

8 刑事弁護教官
① 神山啓史弁護士(上席)(二弁35期)(平成26年4月1日,刑弁教官就任)
② 水上洋弁護士(二弁47期)(平成26年4月1日就任)
③ 丸山恵一郎弁護士(東弁50期)(平成26年4月1日就任) 
④ 石橋達成弁護士(一弁50期)(平成26年4月1日就任)
⑤ 野田聖子弁護士(一弁51期)(平成26年4月1日就任)
⑥ 小林剛弁護士(二弁51期)(平成26年4月1日就任)
⑦ 藤田充宏弁護士(二弁53期)(平成26年4月1日就任)
⑧ 関聡介弁護士(東弁45期)(平成27年4月1日就任)
⑨ 宇田川博史弁護士(一弁48期)(平成27年4月1日就任)
⑩ 西美友加弁護士(一弁49期)(平成27年4月1日就任)
⑪ 中重克巳弁護士(二弁50期)(平成27年4月1日就任)
⑫ 樫尾わかな弁護士(二弁51期)(平成27年4月1日就任)
⑬ 三浦繁樹弁護士(一弁51期)(平成27年4月1日就任)
⑭ 岩本憲武弁護士(埼玉弁51期)(平成27年4月1日就任)
⑮ 高橋俊彦弁護士(東弁52期)(平成28年4月1日就任)
⑯ 原啄己弁護士(一弁52期)(平成28年4月1日就任)
⑰ 大森顕弁護士(東弁53期)(平成28年4月1日就任)
⑱ 土屋孝伸弁護士(千葉弁53期)(平成28年4月1日就任) 

9 所付
(1) 事務局所付
① 浅川啓裁判官(59期)(昭和57年3月17日生)(平成27年4月1日就任)
(2) 第一部所付
① 志村由貴裁判官(58期)(昭和57年3月2日生)(平成27年4月1日就任)
② 川口洋平裁判官(58期)(昭和54年2月19日生)(平成28年4月1日就任)
③ 松井俊洋裁判官(59期)(昭和46年9月5日生)(平成27年4月1日就任)
④ 久田淳一裁判官(新62期)(昭和51年11月27日生)(平成27年4月1日就任)
(3) 検察所付
① 堀田さつき検事(現行61期)(平成28年4月1日就任)
(4) 民事弁護所付
① 川口智也弁護士(東弁新61期)(平成26年2月1日就任)
② 中川佳男弁護士(二弁新63期)(平成27年2月1日就任)
③ 碇由利絵弁護士(一弁新64期)(平成28年2月1日就任) 
(5) 刑事弁護所付
① 高野倉勇樹弁護士(二弁新61期)(平成26年2月1日就任)
② 佐藤健太弁護士(一弁新61期)(平成27年2月1日就任)
③ 飯塚順子弁護士(東弁新61期)(平成28年2月1日就任)

給費制を廃止した平成16年の裁判所法改正の経緯

第1 給費制を廃止した平成16年の裁判所法改正の経緯
・ 大分地裁平成29年9月29日判決の「平成16年改正に至るまでの経緯」からの抜粋ですが,以下のとおりです。

1 審議会における検討
(1) 審議会は,司法制度改革審議会設置法に基づき,21世紀の我が国社会において司法が果たすべき役割を明らかにし,国民がより利用しやすい司法制度の実現,国民の司法制度への関与,法曹の在り方とその機能の充実強化その他の司法制度の改革と基盤の整備に関し必要な基本的施策について調査審議すること(同法2条1項)を目的として,平成11年7月,内閣に設置された(同法1条,乙4,5)。
(2) 審議会においては,第50回,第57回において,給費制について言及された(甲A13,14)。
ア 第50回(平成13年3月2日)
    事務局から各委員に「法科大学院構想に対する各界からの主な指摘」と題する表が配布され,同表の中には,経済界等からの指摘として「現行の司法修習は,修習期間の長さが適切か,修習内容が適切か,給費制は必要か等,様々な疑問があり,抜本的な見直しが必要である」との記載があり,それが読み上げられたが,その後の意見交換の中では,給費制について言及されることはなかった(甲A13)。
イ 第57回(平成13年4月24日)においては,3名の委員から,給費制の廃止,それに代わる補填の制度を考えるべきとの意見が出された(甲A14)。
(3) 審議会は,平成12年11月,審議会でのそれまでの審議結果を整理し,各課題について検討の基本的方向性についての考え方を取りまとめた中間報告を公表した。中間報告は,豊かな素養ある法曹が,公益的な活動も含めた社会的責務を果たしていくことを求めるもので,司法修習に関する箇所に,給費制についての記載はなかった。(乙6)
(4) 審議会は,平成13年6月12日,中間報告についての各界各層からの様々な意見を踏まえた上,更に議論を重ねるなどした結果として,司法制度改革審議会意見書(甲A12の1・2,乙7)を取りまとめた。同意見書では,給費制の在り方について,「修習生に対する給与の支給(給費制)については,将来的には貸与制への切替えや廃止をすべきではないかとの指摘もあり,新たな法曹養成制度全体の中での司法修習の位置付けを考慮しつつ,その在り方を検討すべきである。」とされた(乙7)。内閣は,同月15日,同意見書について,最大限に尊重して司法制度改革の実現に取り組むこととし,3年以内を目途に関連法案の成立を目指す旨閣議決定をした。

2 司法制度改革推進本部(以下「推進本部」という。)及びその下に置かれた検討会における検討
(1) 推進本部は,司法制度改革推進法に基づき,司法制度改革を総合的かつ集中的に推進することを目的として,平成13年12月1日,内閣に設置された。(同法8条,乙8)。推進本部における司法修習や給費制,貸与制の検討は,推進本部の下に置かれた検討会において行われた。
(2) 内閣は,平成14年3月19日,司法制度改革推進計画(以下「推進計画」という。乙9)を閣議決定した。推進計画は,質の高い豊かな人間性や専門知識等を有する法曹の養成を理念とし,審議会の意見の趣旨に則って行われる司法制度の改革と基盤の整備に関し政府が講ずべき措置について,その全体像を示すとともに,推進本部の設置期限(平成16年11月30日)までの間に行うことを予定するものにつき,措置内容,実施時期,法案の立案等を担当する府省等を明らかにするものである。推進計画では,給費制の在り方について,「司法修習生の給費制の在り方につき検討を行う。」とされた(乙9)。
(3) 検討会は,委員11名により構成され(乙10),平成14年1月11日から平成16年9月1日までの約2年8か月間にわたり,全24回開催された。このうち給費制に関して行われた議論の概要は次のとおりである。
ア 第7回(平成14年5月10日,乙10)
    事務局から「司法修習制度に関する論点」と題する資料が配付され,事務局の担当者は,給費制については,今後司法修習生の大幅な増加が見込まれる状況にあって,政府の財政事情等とも関連する問題であり,慎重な御検討を要請する旨述べた。これを受け,ある委員は,修習専念義務を課す以上はそれに対して経済的担保を与えるのが当然ではないかとの議論がある等の意見を述べた。
イ 第8回(同年6月4日,乙11)
    ある委員は,給費制が望ましいことに違いはないが,予算面での制約,あるいは国民感情からして,エリートに手厚いと捉えられるおそれがあり,あるいは他の高等専門職育成プロセスとのバランスという点を考えると,給費制維持を堅持するだけでは,反対意見を抑えて給費制を維持することは困難ではないのではないかという気がする,ただし,司法修習生は,将来,法曹となり,支払能力を有するようになるはずであるから,貸与制の導入を考えてよいのではないかとの意見を述べた。また,他の委員は,支払能力の観点からは,少なくとも法曹としての将来の可能性を有する者で,法曹となって収入が得られる時点で返済をすることが可能であるから,貸与制を選択する方向で適切な経済的援助をするのがよいとの意見を述べた。
    また,法務省担当者は,法科大学院の学費,奨学金制度,司法修習の期間,内容等法曹養成制度全体の在り方の中で給費制について検討してほしい旨の意見を述べ,日本弁護士連合会(以下「日弁連」という。)担当者は,弁護士の公的役割という観点からできる限り給費制を存続してほしい旨の意見を述べ,最高裁判所(以下「最高裁」という。)担当者は,法曹志望者の経済的負担,司法修習の内容,期間等の要因を考えて検討してほしい旨の意見を述べた後に,司法修習生の給与,諸手当に要する費用が,司法修習生1000人,司法修習期間1年6か月である現状においては,1年当たり約65億円である旨説明した。
    田中成明座長(以下「田中座長」という。)は,最後に,給費制をできるだけ維持すべきとの意見もあるが,やはり貸与制などの代替的な措置の可能性も視野に入れて見直しを検討することは避け難いので,そのような方向を踏まえて引き続き検討するなどと述べた。
ウ 第9回(同年6月28日,乙12)
    日弁連担当者は,給費制の見直しの検討の要否は,法曹養成制度全体の費用負担の大きさと,その中でどうすれば期待される法曹を育てることができるのか,その全体の中に位置付けて考慮されるべきで,給費制のみを取り出してその要否を検討するのでは不十分であるとし,結論として給費制を維持すべきとの意見を述べた。
    これに対し,ある委員は,個々の法曹志望者の視点から見ると,その意見はよく理解できるが,他方で,国民,社会の視点から見た場合に,果たして現在の議論だけで納得を得ることができるかどうかというところが重要であると思う,高収入の法律事務所を指向するという傾向がかなりの者に見られるという現実を前提とした場合には,給費制を全面的に現状のまま維持するということが果たして説得力を有するのか,疑問であるとの意見を述べた。
    また,ある委員は,法曹養成とは,弁護士だけを養成するわけではないので,公の仕事をする者とか,
    弁護士でも公益的な仕事をする者について,前倒しで公費を使うという説明も,その限りでは分かるところがあるが,その使い方が給費という形であることが論理必然かというと,そうではないようにも思う,との意見を述べた。
    最後に,田中座長が,前の議論の時には,貸与制などの代替措置の可能性も含めて検討するということになっていたので,やはりその線で検討を続ける,是が非でも給費制の維持を前提に検討することは前の議論の整理とも違うと述べ,前回までの議論の整理に従い,事務局において関係機関と調整しながら進めていくことにしたいと述べた。
エ 第14回(同年12月20日,乙13)
    事務局から,「平成15年度予算の編成等に関する建議」(甲A28)には,司法修習生手当について,早期に給費制を廃止し,貸与制への切り替えを行うべき旨の記載があること,「規制改革の推進に関する第2次答申~経済活性化のために重点的に推進すべき規制改革」(甲A30)においては,給費制について,法科大学院を含めた法曹養成制度全体を視野に入れつつ,その廃止を含めて見直すべきとされていることが説明された。川端和治委員(以下「川端委員」という。)は,法科大学院制度を導入して,学生に生ずる経済的負担については制度全体を通じて考えることはやむを得ないが,直ちに,給費制のみについて見直しを行うのは合理性がない,法曹資格を得て,将来の所得によって十分返済可能な範囲で負担していくという制度はその限りで合理性があるが,ある程度の資力がないとその過程をくぐり抜けられない,あるいは背負った負債の返済のために進路が限られてしまい,非常に高額な給与を支払う法律事務所に行けそうもない者あるいは行きたくない者は法曹になることができないという制度になってしまうとの意見を述べた。

(続きを読む...)給費制を廃止した平成16年の裁判所法改正の経緯

68期導入修習カリキュラムの概要

○以下の記載は,ナンバリング等を除き,裁判所の情報公開によって取り寄せた,平成27年7月の司法修習生指導担当者協議会における司法研修所の配付資料としての「68期導入修習カリキュラムの概要」を丸写ししたものです。

第1 民事裁判
1 即日起案・解説
(1) 目的
   実体法の基本的知識,訴訟物や要件事実についての基本的理解を確認するとともに,その継続的な学修の必要性を認識させる目的で実施した。
(2)事案の概要
   事案は,鶏卵等の販売を業とする会社である原告が,取引先である訴外会社に不良卵を納入して損害が発生したため,これを踏まえ,訴外会社が,原告からの従前からの借入金や買掛金を相当減額して,原告に支払う旨の和解契約が締結されたが,訴外会社が,和解金の支払をせず,同社所有地に,訴外会社代表者の娘婿である被告の訴外会社に対する準消費貸借に基づく貸金債権を被担保債権とする抵当権を設定したことから,被告に対し,主位的に,①債権者代位権を行使して,所有権に基づき同抵当権設定登記の抹消登記手続を請求するとともに,予備的に,②詐害行為取消権に基づいて,同抵当権設定契約の取消し及び同抵当権設定登記の抹消登記手続を請求した(第1回弁論準備手続期日において予備的請求にかかる訴えを取下げ)というものである。修習生には,このような内容の38頁の記録を与えて,(3)の設問について3時間で即日起案をさせた。
(3) 起案事項等
   設問は,①訴訟物(個数・複数の場合は併合態様),②請求原因,抗弁,再抗弁などを整理し小ブロックを摘示,③請求原因として摘示した主張の記載理由の説明, ④予備的請求にかかる訴えを取り下げた理由(原告代表者から訴外会社代表者に宛てられた手紙に,早期に抵当権設定を認識していたことを自認する記載があり,これが書証として提出されているため,時効(2年)の抗弁が確実に認められる。)の4問である。
   また,起案終了後に,記録上の期日の次回期日までに当事者が提出した準備書面及び書証を内容とする追加の記録を配布した。
(4) 講評
   起案の講評に加えて,契約書,登記簿謄本,領収書,決算報告書,総勘定元帳などの基本的な書証の見方を解説した上,中心的争点の判断に当たり着目すべき証拠や事実についても解説を行って,事実認定教育の導入とした。

2 民事事実認定の手法と解説
   「対話で考える民事事実認定ー教材記録一」を使用し,また,これを題材として制作したDVD教材を視聴しながら,事実認定の手法を学ぶカリキュラムである。
   事案は,割賦販売業者である原告が,被告が自動車販売会社から購入した自動車の代金について,被告と立替払契約を締結し,販売会社に対して立替金を支払ったと主張して,被告に対し,立替金の未払残金と遅延損害金の支払を求めたのに対し,被告は,立替払契約の締結を否認し,契約書は長男が被告の実印を盗用して偽造したと主張して争っているというものである。
   修習生には,修習開始前に,上記記録教材を配布し,事前課題として,事実認定のサマリー起案の提出を求めた。
   その上で,講義では,訴訟物,要件事実,争いのある主要事実,積極・消極方向の間接事実について討議・講評をして,事実認定の基本的な手法や,その際の留意事項を説明した。講義は,上記DVD教材の視聴を挟みながら実施した。DVD教材には,当該事件の担当裁判官とその下で民裁実務修習を行っている修習生が登場し,修習生が裁判官の指導を受けながら当該事件についてサマリー起案を行い,判決言渡しに至る様子が描かれている。DVDを視聴した修習生は,本件記録教材の世界がDVDの中で再現されているのを見つつ,自分が取り組んだ事前課題と同じ課題に取り組む出演の修習生に入り込むことで,事実認定の手法を修得することができる作りとなっている。

3 裁判官の役割・職務・心構え,裁判修習のガイダンス(刑事裁判と共通)
   ①民裁・刑裁両教官において,裁判官の役割,職務,裁判所の組織等や分野別実務修習における留意点について,②民裁教官において,民裁実務修習で求められるものや留意点について,③刑裁教官において,刑裁実務修習で求められるものや留意点について,それぞれ説明し,修習生が,分野別実務修習をスムーズに開始し,効果的に修習することができることを目的としたものである。
   ①については,裁判官の役割,職務,心構え,裁判官に求められる能力,資質,任官後の職務・キャリアアップ,裁判所の組織について,各教官の経験を踏まえたー般的説明を行い,また,分野別実務修習における民刑共通の注意点(法廷・評議傍聴,起案の内容,数,記録の取扱い,情報セキュリティ等)を説明し,修習生に注意喚起を求めた。
   ②については,民裁修習の意義及び目的は,主張分析(争点整理)能力,事実認定能力及び紛争解決能力のかん養にあり,主張分析能力を養うためには,(a)訴状審査, (b)事件の問題点の検討,(c)釈明事項の検討,(d)主張分析の起案,(e)立証計画の検討が有効であること,事実認定能カを養うためには,事実認定起案や裁判官との積極的な質疑応答が有効であること等を説明した。
   ③については,刑裁修習の主たる意義は,争点整理能力と事実認定能力のかん養にあり,争点整理能カを向上させるためには,当事者の主張書面を検討すること,その上で公判前整理手続を傍聴し,裁判官と意見交換をすることなどが有効であること,事実認定能カを向上させるためには,裁判員裁判の審理を傍聴し,その結果に基づいて争点に関する事実認定起案を行うこと,及び裁判官との質疑応答が有効であることなどを説明した。

第2 民事弁護
1 講義
(1)講義1(民事保全・民事執行)
ア 実施の概要

(続きを読む...)68期導入修習カリキュラムの概要

司法修習生に関する規則(昭和23年8月18日最高裁判所規則第15号)

目次
第1 司法修習生に関する規則(昭和23年8月18日最高裁判所規則第15号)
第2 関連記事その他

第1 司法修習生に関する規則(昭和23年8月18日最高裁判所規則第15号)
・ 平成29年8月4日最高裁判所規則第4号(平成29年11月1日施行)による改正後の,司法修習生に関する規則(昭和23年8月18日最高裁判所規則第15号)は以下のとおりです。

第一章 総則

第一条
司法研修所長は、修習の全期間を通じて、修習に関しては、司法修習生を統轄する。

第二条
司法修習生は、最高裁判所の許可を受けなければ、公務員となり、又は他の職業に就き、若しくは財産上の利益を目的とする業務を行うことができない。

第三条
司法修習生は、修習にあたつて知つた秘密を漏らしてはならない。

第二章 修習

第四条
司法修習生の修習については、高い識見と円満な常識を養い、法律に関する理論と実務を身につけ、裁判官、検察官又は弁護士にふさわしい品位と能力を備えるように努めなければならない。

第五条
1 司法修習生は、修習期間の中、少なくとも十箇月は実務を修習しなければならない。
2 前項の実務修習の期間のうち、少なくとも、四箇月は裁判所で、二箇月は検察庁で、二箇月は弁護士会で修習しなければならない。
3 第一項の実務修習の時期及び場所は、司法研修所長が、これを定める。

第六条
司法修習生が病気その他の正当な理由によつて修習しなかつた四十五日以内の期間は、これを修習した期間とみなす。

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司法修習生の修習給付金の給付に関する規則(平成29年8月4日最高裁判所規則第3号)

○最高裁判所規則 第三号

司法修習生の修習給付金の給付に関する規則を次のように定める。

平成二十九年八月四日 最 高 裁 判 所

司法修習生の修習給付金の給付に関する規則

(基本給付金及び住居給付金の支給)
第一条 基本給付金(裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号。以下「法」という。)第六十七条の二第二項に規定する基本給付金をいう。以下同じ。)及び住居給付金(同項に規定する住居給付金をいう。以下同じ。)は、給付期間(同条第一項に規定する修習のため通常必要な期間として最高裁判所が定める期間(以下「通常修習期間」という。)をその開始の日(以下「開始日」という。)又は各月において開始日に応当する通常修習期間内の日(開始日に応当する日がない月においては、その月の末日)から各翌月の開始日に応当する日(開始日に応当する日がない月においては、その月の末日)の前日(当該前日が通常修習期間内にないときは、通常修習期間の末日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。以下同じ。)ごとに支給する。

(基本給付金の額)
第二条 基本給付金の額は、一の給付期間につき十三万五千円とする。ただし、通常修習期間の末日の属する給付期間の基本給付金の額は、当該給付期間にその末日の翌日から次の開始日に応当する日(開始日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下同じ。)の前日までの期間を加えた期間の現日数を基礎として、日割りによって計算する。
2 次の各号に掲げる期間を含む給付期間の基本給付金の額は、当該給付期間(通常修習期間の末日の属する給付期間の場合にあっては、当該給付期間にその末日の翌日から次の開始日に応当する日の前日までの期間を加えた期間)の現日数を基礎として、日割りによって計算する。
一 司法修習生としての身分を保有しない期間(給付期間の中途において法第六十八条第一項若しくは第二項の規定により罷免された場合における罷免された日の翌日から当該給付期間の末日までの期間又は給付期間の中途において再び採用された場合における当該給付期間の初日から再び採用された日の前日までの期間をいう。第四条第三項第一号において同じ。)
二 法第六十八条第二項の規定により修習の停止を命じられた期間(第四条第三項第二号において「修習停止期間」という。)
3 司法修習生が死亡したときは、その死亡した日の属する給付期間まで基本給付金を支給し、当該給付期間の基本給付金の額は、前二項の規定の例による額とする。

(基本給付金の支給の方法)
第三条 基本給付金は、最高裁判所の定める日に、最高裁判所の定める方法により支給する。

(住居給付金の額等)
第四条 法第六十七条の二第四項に規定する最高裁判所が定める場合は、司法修習生の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母又は配偶者の父母が所有し、又は借り受け、居住している住宅及び最高裁判所がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を司法修習生が借り受けて当該住宅に居住している場合とする。
2 住居給付金の額は、一の給付期間につき三万五千円とする。ただし、通常修習期間の末日の属する給付期間の住居給付金の額は、当該給付期間にその末日の翌日から次の開始日に応当する日の前日までの期間を加えた期間の現日数を基礎として、日割りによって計算する。
3 次の各号に掲げる期間を含む給付期間の住居給付金の額は、当該給付期間(通常修習期間の末日の属する給付期間の場合にあっては、当該給付期間にその末日の翌日から次の開始日に応当する日の前日までの期間を加えた期間)の現日数を基礎として、日割りによって計算する。
一 司法修習生としての身分を保有しない期間
二 修習停止期間(次号から第六号までに掲げる期間に該当する期間を除く。)
三 司法研修所において修習するために住所又は居所の移転をした司法修習生(次号及び第五号において「移転者」という。)が最高裁判所が設けた寮又はこれに相当する施設として最高裁判所が定める施設に居住した期間
四 移転者が無償で提供される住宅又はこれに相当する住宅に居住した期間
五 移転者が第一項に規定する住宅に居住した期間

(続きを読む...)司法修習生の修習給付金の給付に関する規則(平成29年8月4日最高裁判所規則第3号)