生年月日 S30.8.5
出身大学 京大
R2.8.5 定年退官
H28.4.9 ~ R2.8.4 東京高裁8民部総括
H26.11.3 ~ H28.4.8 札幌地裁所長
H25.8.2 ~ H26.11.2 東京簡裁司掌裁判官
H18.4.1 ~ H25.8.1 東京地裁27民部総括
H15.4.1 ~ H18.3.31 東京家裁判事
H12.4.1 ~ H15.3.31 最高裁家庭局第一課長
H10.4.1 ~ H12.3.31 最高裁家庭局第二課長
H7.4.1 ~ H10.3.31 熊本地家裁判事
H4.4.1 ~ H7.3.31 調研教官
H1.7.1 ~ H4.3.31 最高裁家庭局付
S63.4.1 ~ H1.6.30 東京地裁判事補
S60.4.1 ~ S63.3.31 宇都宮地家裁判事補
S58.4.12 ~ S60.3.31 東京地裁判事補
*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと等
・ 最高裁判所が作成している,最高裁判所判事・事務総局局長・課長等名簿
・ 最高裁判所事務総局の各係の事務分掌(平成31年4月1日現在)
*2 東京高裁令和元年11月28日判決(裁判長は35期の阿部潤)は,育児休業(育休)取得後に,正社員から契約社員への雇用形態の変更を迫られ、その1年後に雇止めされたのは不当だとして,語学スクール運営会社で働いていた女性(30代)が会社に地位確認等を求めた訴訟において,当該女性の請求を棄却したほか,記者会見は名誉毀損に当たるということで55万円の支払いを命じました(弁護士ドットコムNEWSの「女性元社員「マタハラ」主張も認められず、雇止め有効に 一審と逆転…東京高裁」参照)。
*3 東京高裁令和2年6月25日判決(担当裁判官は35期の阿部潤,48期の上田洋幸及び53期の畑佳秀)は,在外日本人国民審査権確認等,国家賠償請求控訴事件において国家賠償請求を棄却したものの,最高裁大法廷令和4年5月25日判決は1人当たり5000円の国家賠償請求を認めました。
生年月日 S30.11.11
出身大学 北大
退官時の年齢 63 歳
H31.3.1 依願退官
H28.10.5 ~ H31.2.28 東京高裁9民部総括
H26.9.29 ~ H28.10.4 岡山地裁所長
H24.12.8 ~ H26.9.28 横浜地裁6民部総括
H21.4.10 ~ H24.12.7 東京地裁44民部総括
H20.4.1 ~ H21.4.9 東京高裁2民判事
H19.4.1 ~ H20.3.31 法務省大臣官房参事官(訟務担当)
H17.4.1 ~ H19.3.31 法務省大臣官房訟務企画課長
H15.4.1 ~ H17.3.31 法務省大臣官房民事訟務課長
H14.3.31 ~ H15.3.31 法務省大臣官房行政訟務課長
H13.1.6 ~ H14.3.30 法務省大臣官房財産訟務管理官
H10.4.1 ~ H13.1.5 法務省訟務局参事官
H7.4.1 ~ H10.3.31 東京法務局訟務部付
H7.3.27 ~ H7.3.31 東京地裁判事
H5.4.12 ~ H7.3.26 福島地家裁郡山支部判事
H3.4.1 ~ H5.4.11 福島地家裁郡山支部判事補
S63.8.1 ~ H3.3.31 福岡地家裁判事補
S60.4.1 ~ S63.7.31 東京地裁判事補
S58.4.12 ~ S60.3.31 札幌地裁判事補
*0 「齊木敏文」と表記されていることもあります。
*1の1 35期の齊木敏文裁判官は,平成31年4月1日,東京法務局所属の麹町公証役場の公証人に追加で任命されました。
*1の2 43期の佐久間健吉裁判官は,令和7年11月12日,35期の齊木敏文公証人の後任として,東京法務局所属の麹町公証役場の公証人に任命されました。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 裁判所関係者及び弁護士に対する叙勲の相場
・ 公証人の任命状況(2019年5月1日以降)→公証人への任命直前の,元裁判官,元検事等の経歴を記載したもの
・ 裁判官の早期退職
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
生年月日 S32.1.18
出身大学 東大
R4.1.18 定年退官
R3.1.4 ~ R4.1.17 さいたま地裁所長
H28.6.21 ~ R3.1.3 東京高裁11民部総括
H26.7.4 ~ H28.6.20 宇都宮地裁所長
H26.4.1 ~ H26.7.3 東京高裁20民判事
H23.8.10 ~ H26.3.31 原子力損害賠償紛争解決センター和解仲介室室長
H21.7.6 ~ H23.8.9 東京高裁17民判事
H19.7.1 ~ H21.7.5 証取委事務局次長
H16.9.13 ~ H19.6.30 東京地裁13民部総括
H15.8.1 ~ H16.9.12 東京高裁12民判事
H11.10.1 ~ H15.7.31 内閣法制局第二部参事官
H10.4.1 ~ H11.9.30 東京地裁判事
H5.4.1 ~ H10.3.31 最高裁調査官
H3.4.7 ~ H5.3.31 東京地裁判事
H3.4.1 ~ H3.4.6 東京地裁判事補
S63.4.1 ~ H3.3.31 札幌地家裁判事補
S61.5.1 ~ S63.3.31 最高裁人事局付
S56.4.7 ~ S61.4.30 東京地裁判事補
*0 以下の記事も参照して下さい。
・ 歴代のさいたま地裁所長
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
・ 内閣法制局参事官経験のある裁判官
・ 最高裁判所調査官
・ 最高裁判所判例解説
*1 令和2年3月30日頃から東京高裁民事部代表常置委員をしていました(「東京高裁の歴代の代表常置委員」参照)。
*2の1 骨董通り法律事務所HPの「名誉毀損訴訟で損害を大幅減額した事案」で紹介されている東京高裁平成29年11月22日判決(裁判長は33期の野山宏)は「表現の自由が保障された日本国憲法の下においては,名誉毀損訴訟を提起して言論や表現を萎縮させるのではなく,言論の場で良質の言論で対抗していくことにより,互いに論争を深めていくことが望まれる。」と判示しています。
*2の2 インターネット上の誹謗中傷をめぐる法的問題に関する有識者検討会取りまとめ(令和4年5月)7頁及び8頁には以下の記載があります。
SNS事業者に対して人格権に基づく削除を請求する場合に平成29年判例の考え方が及ぶかどうかについては、SNSが様々な機能を有していることから、その機能ごとに検討する必要がある。
まず、書き込みに対するホスティングサービスを提供するという機能については、前項bと同様に、SNS事業者がその方針に沿ったコンテンツモデレーション等を行っている場合でも、SNS上の投稿の表示は、前記第3の1⑵ア(イ)a①の意味での「表現行為という側面」を有しているとはいえない。また、同②の意味での「情報の流通基盤」としての役割を有するものではない。
また、SNSが検索機能を有している場合、その検索機能により提供される検索結果には、同①と同様の「表現行為という側面」があり、また、その利用者がインターネット上に情報を発信したり、インターネット上の情報の中から必要な情報を入手することを支援する「情報流通の基盤」としての役割を果たしていると考えることができる。しかしながら、現時点では、SNSが検索結果として提供する情報は検索事業者が検索結果として提供する情報に比して限定的であり、同②の意味での「情報の流通基盤」としての大きな役割を有しているということはできない。
したがって、平成29年判例の判断基準は、SNS上の投稿には、直ちに適用されるべきものではない。
*3の1 ネットの検索結果の削除請求に関する最高裁平成29年1月31日決定と同様にツイートの削除請求を考えた東京高裁令和2年6月29日判決(担当裁判官は33期の野山宏,35期の橋本英史及び56期の片瀬亮)を破棄した最高裁令和4年6月24日判決は以下の判示をしました(改行を追加しています。)。
個人のプライバシーに属する事実をみだりに公表されない利益は、法的保護の対象となるというべきであり、このような人格的価値を侵害された者は、人格権に基づき、加害者に対し、現に行われている侵害行為を排除し、又は将来生ずべき侵害を予防するため、侵害行為の差止めを求めることができるものと解される(最高裁平成13年(オ)第851号、同年(受)第837号同14年9月24日第三小法廷判決・裁判集民事207号243頁、最高裁平成28年(許)第45号同29年1月31日第三小法廷決定・民集71巻1号63頁参照)。
そして、ツイッターが、その利用者に対し、情報発信の場やツイートの中から必要な情報を入手する手段を提供するなどしていることを踏まえると、上告人が、本件各ツイートにより上告人のプライバシーが侵害されたとして、ツイッターを運営して本件各ツイートを一般の閲覧に供し続ける被上告人に対し、人格権に基づき、本件各ツイートの削除を求めることができるか否かは、本件事実の性質及び内容、本件各ツイートによって本件事実が伝達される範囲と上告人が被る具体的被害の程度、上告人の社会的地位や影響力、本件各ツイートの目的や意義、本件各ツイートがされた時の社会的状況とその後の変化など、上告人の本件事実を公表されない法的利益と本件各ツイートを一般の閲覧に供し続ける理由に関する諸事情を比較衡量して判断すべきもので、その結果、上告人の本件事実を公表されない法的利益が本件各ツイートを一般の閲覧に供し続ける理由に優越する場合には、本件各ツイートの削除を求めることができるものと解するのが相当である。
原審は、上告人が被上告人に対して本件各ツイートの削除を求めることができるのは、上告人の本件事実を公表されない法的利益が優越することが明らかな場合に限られるとするが、被上告人がツイッターの利用者に提供しているサービスの内容やツイッターの利用の実態等を考慮しても、そのように解することはできない。
*3の2 最高裁平成29年1月31日決定に関する最高裁判所判例解説(担当者は51期の高原知明)には,「上記東京地裁判決(山中注:東京高裁令和2年6月29日判決が取り消した東京地裁令和元年10月11日判決(判例秘書に掲載))は,本決定(最高裁平成29年1月31日決定)の射程,判断枠組みの実質等が今後検討されていく上での重要な議論の素材となるものと思われる。」と書いてあります。
生年月日 S33.8.17
出身大学 東大
R5.8.17 定年退官
R3.8.2 ~ R5.8.16 札幌高裁長官
H28.7.29 ~ R3.8.1 東京高裁2民部総括
H27.4.1 ~ H28.7.28 京都家裁所長
H25.8.2 ~ H27.3.31 東京地裁27民部総括(交通部)
H22.4.1 ~ H25.8.1 千葉地裁2民部総括
H21.12.1 ~ H22.3.31 東京高裁9民判事
H20.9.12 ~ H21.11.30 内閣官房司法制度改革推進室長
H19.4.1 ~ H20.9.11 東京高裁12民判事
H16.4.1 ~ H19.3.31 福岡地家裁判事
H12.4.1 ~ H16.3.31 福岡高裁3民判事
H7.4.1 ~ H12.3.31 東京地裁判事
H6.4.13 ~ H7.3.31 徳島家地裁判事
H4.4.1 ~ H6.4.12 徳島家地裁判事補
H1.4.1 ~ H4.3.31 大阪地裁判事補
S61.4.1 ~ H1.3.31 福井地家裁判事補
S59.4.13 ~ S61.3.31 東京地裁判事補
*0 36期の白石哲裁判官と36期の白石史子裁判官の勤務地は似ています。
*1 以下の記事も参照して下さい。
・ 歴代の女性高裁長官一覧
・ 歴代の札幌高裁長官
・ 高裁長官人事のスケジュール
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 東京地裁民事第27部(交通部)
・ 行政機関等への出向裁判官
*2 以下の資料を掲載しています。
・ 白石史子 札幌高裁長官任命の閣議書(令和3年7月2日付)
*3 36期の白石史子裁判官及び37期の大熊一之裁判官は,日弁連懲戒委員会の裁判官委員として,以下の懲戒請求事案に関する審査請求を令和元年9月9日付で棄却することに関与しました(「弁護士会副会長経験者に対する懲戒請求事件について,日弁連懲戒委員会に定型文で棄却された体験談(私が情報公開請求を開始した経緯も記載しています。)」参照)。
兵庫県弁護士会副会長を経験したことがある20期代のベテラン弁護士が破産管財人をした際,①不動産の任意売却で買主から取得した763万円以上の消費税について確定申告をしなかったり,②私が破産債権者代理人として免責意見を提出しているにもかかわらず,全く理由を記載せずに「免責不許可事由はない」とする免責に関する意見書を提出したり,③免責許可決定が出た後,私が破産者を被告として,非免責債権について損害賠償請求訴訟を提起した際に,破産者の訴訟代理人をしたりしたことについて,私が代理人として懲戒請求をしました。
*4 毎日新聞HPの「東京都立小山台高/1 元札幌高裁長官 白石史子さん /東京」に65歳当時の白石史子 元裁判官の顔写真が載っています。
生年月日 S35.1.28
出身大学 東大
退官時の年齢 65歳
R7.1.28 定年退官
R3.7.16 ~ R7.1.27 東京高裁15民部総括
H31.1.23 ~ R3.7.15 大阪高裁4民部総括
H28.12.19 ~ H31.1.22 和歌山地家裁所長
H27.9.10 ~ H28.12.18 さいたま地家裁川越支部長
H26.4.1 ~ H27.9.9 東京高裁17民判事
H23.4.1 ~ H26.3.31 大阪地裁19民部総括
H18.4.1 ~ H23.3.31 東京地裁49民部総括
H17.4.1 ~ H18.3.31 東京地裁37民判事
H12.4.1 ~ H17.3.31 最高裁調査官
H8.4.1 ~ H12.3.31 大阪地裁判事
H6.4.13 ~ H8.3.31 仙台地家裁判事
H4.12.1 ~ H6.4.12 仙台地家裁判事補
H3.4.1 ~ H4.11.30 東京地裁判事補
H1.4.1 ~ H3.3.31 運輸省地域交通局交通計画課補佐官
H1.2.10 ~ H1.3.31 最高裁家庭局付
S61.11.1 ~ H1.2.9 岡山地家裁判事補
S59.4.13 ~ S61.10.31 大阪地裁判事補
*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 最高裁判所調査官
・ 判事補の外部経験の概要
・ 行政機関等への出向裁判官
*2 以下の資料を掲載しています。
・ 差押禁止債権が振り込まれた預貯金口座に係る預貯金債権の差押えについて(令和2年1月31日付の国税庁徴収部長の指示)
→ 大阪高裁令和元年9月26日判決を踏まえた取扱いを指示した文書です。
*3の1 大阪高裁令和元年9月26日判決(判例秘書に掲載。裁判長は36期の中村也寸志裁判官)は,以下の判示をしています(同趣旨の裁判例として神戸地裁尼崎支部令和3年8月2日判決(判例秘書に掲載)があります。)。
給料等が銀行の預金口座に振り込まれた場合には,給料等の債権が消滅して受給者の銀行に対する預金債権という別個の債権になること,給料等が受給者の預金口座に振り込まれると一般財産と混合し,識別特定ができなくなること,国税徴収法は,76条1項で給料等について,同条2項で給料等に基づき支払を受けた金銭についてそれぞれその一部の差押えを禁止する一方で,給料等の振込みにより成立した預金債権については差押えを禁止しておらず,他に同預金債権の差押えを禁止する規定はない。また,滞納者は,滞納処分による財産の換価によりその生活の維持が困難になるおそれ等がある場合には,換価の猶予(同法151条)又は滞納処分の停止(同法153条1項2号)を受けることも可能であることなどを考慮すると,原則として,給料等が金融機関の口座に振り込まれることによって発生する預金債権は差押禁止債権としての属性を承継するものではないというべきである。
しかし,給料等が受給者の預金口座に振り込まれて預金債権になった場合であっても,同法76条1項及び2項が給与生活者等の最低生活を維持するために必要な費用等に相当する一定の金額について差押えを禁止した趣旨に鑑みると,具体的事情の下で,当該預金債権に対する差押処分が,実質的に差押えを禁止された給料等の債権を差し押さえたものと同視することができる場合には,上記差押禁止の趣旨に反するものとして違法となると解するのが相当である。
*3の2 noteに「差押禁止債権を原資とする預金の差押え」が載っています。
生年月日 S31.5.18
出身大学 東大
R3.5.18 定年退官
R1.12.8 ~ R3.5.17 大阪高裁14民部総括
H30.11.14 ~ R1.12.7 京都地裁所長
H29.4.19 ~ H30.11.13 奈良地家裁所長
H28.1.31 ~ H29.4.18 山口地家裁所長
H25.8.25 ~ H28.1.30 神戸地家裁姫路支部長
H23.4.1 ~ H25.8.24 神戸地裁2民部総括
H19.4.1 ~ H23.3.31 大阪地裁22民部総括
H16.9.20 ~ H19.3.31 大阪地裁22民判事
H15.4.1 ~ H16.9.19 大阪高裁2民判事
H11.4.1 ~ H15.3.31 公調委事務局審査官
H8.4.11 ~ H11.3.31 東京地裁判事
H8.4.1 ~ H8.4.10 東京地裁判事補
H6.4.1 ~ H8.3.31 新潟地家裁佐渡支部判事補
H3.7.1 ~ H6.3.31 東京地裁判事補
S63.4.1 ~ H3.6.30 岡山地裁判事補
S61.4.11 ~ S63.3.31 横浜地裁判事補
生年月日 S35.9.8
出身大学 東大
退官時の年齢 65歳
R7.9.8 定年退官
R6.8.16 ~ R7.9.7 仙台高裁長官
R4.6.24 ~ R6.8.15 千葉地裁所長
R2.10.26 ~ R4.6.23 東京高裁23民部総括
R1.7.17 ~ R2.10.25 宇都宮地家裁所長
R1.7.16 東京高裁判事
H29.7.7 ~ R1.7.15 法務省民事局長
H27.8.3 ~ H29.7.6 東京地裁42民部総括
H27.4.1 ~ H27.8.2 東京高裁21民判事
H26.1.9 ~ H27.3.31 法務省大臣官房審議官(総合政策統括担当)
H24.1.17 ~ H26.1.8 法務省大臣官房会計課長
H22.8.10 ~ H24.1.16 法務省民事局総務課長
H21.1.5 ~ H22.8.9 法務省民事局第二課長
H19.10.1 ~ H21.1.4 東京高裁1民判事
H19.1.16 ~ H19.9.30 法務省大臣官房参事官(民事局担当)
H14.4.1 ~ H19.1.15 法務省民事局参事官
H11.4.1 ~ H14.3.31 司研民裁教官
H8.4.11 ~ H11.3.31 東京家裁判事
H6.4.1 ~ H8.4.10 釧路地家裁判事補
H3.11.5 ~ H6.3.31 法総研教官
S63.4.1 ~ H3.11.4 法務省民事局付
S61.4.11 ~ S63.3.31 東京地裁判事補
*1 日経新聞HPに「「小野瀬厚」のニュース一覧」が載っています。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 高等裁判所長官事務打合せ
・ 高等裁判所長官任命の閣議書
・ 親任式及び認証官任命式
・ 歴代の千葉地裁所長
・ 高裁の部総括判事の位置づけ
・ 歴代の法務省民事局長
・ 行政機関等への出向裁判官
・ 司法研修所民事裁判教官の名簿

小野瀬厚 宇都宮地家裁所長の着任記者会見関係文書(令和元年7月29日開催分)からの抜粋です。
生年月日 S34.11.3
出身大学 早稲田大
退官時の年齢 65歳
R6.11.3 定年退官
R2.3.30 ~ R6.11.2 東京高裁2刑部総括
H31.2.25 ~R2.3.29 さいたま地裁所長
H29.3.12 ~ H31.2.24 仙台地裁所長
H28.4.20 ~ H29.3.11 東京地家裁立川支部長
H27.3.20 ~ H28.4.19 東京地裁立川支部3刑部総括
H22.4.1 ~ H27.3.19 東京地裁11刑部総括
H18.4.1 ~ H22.3.31 高松高裁事務局長
H17.7.1 ~ H18.3.31 東京地裁判事
H13.3.26 ~ H17.6.30 司研刑裁教官
H9.4.1 ~ H13.3.25 広島地裁判事
H8.4.11 ~ H9.3.31 東京地裁判事
H6.4.1 ~ H8.4.10 東京地裁判事補
H3.4.1 ~ H6.3.31 高知地家裁判事補
S63.4.1 ~ H3.3.31 名古屋地家裁判事補
S61.4.11 ~ S63.3.31 東京地裁判事補
*1 以下の記事も参照してください。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 歴代のさいたま地裁所長
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 高等裁判所事務局長事務打合せ
・ 司法行政を担う裁判官会議,最高裁判所事務総長及び下級裁判所事務局長
・ 司法研修所教官会議の議題及び議事録
・ 司法修習生指導担当者協議会
・ 司法研修所刑事裁判教官の名簿
*2 東京地裁平成24年4月26日判決(担当裁判官は38期の大善文男,44期の平塚浩司及び48期の井下田英樹)は,陸山会事件において政治資金規正法違反で強制起訴された小沢一郎衆議院議員に対する無罪判決であり,東京高裁平成24年11月12日判決(担当裁判官は29期の小川正持,31期の川口政明及び42期の任介辰哉)は控訴棄却判決であり,指定弁護士は平成24年11月19日に上告を断念しました。
*3 新潟地裁令和元年12月4日判決(裁判長は49期の山崎威)は,平成30年5月,小学2年の女児が下校中に連れ去られ殺害された事件の裁判員裁判で,殺人や強制わいせつ致死などの罪に問われ,死刑を求刑されていた被告人に対し,無期懲役の判決を言い渡しました(ロイターニュースの「新潟女児殺害、男に無期懲役」参照)ところ,当該判決は東京高裁令和4年3月17日判決(裁判長は38期の大善文男)で支持されました(新潟日報の「新潟女児殺害二審も無期懲役 東京高裁が死刑求刑退ける」参照)。
*4の1 横浜地裁令和3年3月12日判決(判例秘書に掲載。担当裁判官は46期の奥山豪,54期の中川卓久及び70期の新納亜美)は,東証1部上場の住宅関連会社「ナイス」(旧すてきナイスグループ。横浜市)が粉飾決算したとされる事件で、金融商品取引法違反の罪に問われた前会長の被告人に対して懲役2年6月・執行猶予4年(求刑:懲役2年6月)を言い渡し,元社長の被告人に対して懲役1年6月・執行猶予3年(求刑懲役1年6月),法人としての同社に対して求刑通り罰金1000万円を言い渡しました(ロイターHPの「旧すてきナイス、前会長ら有罪」参照)。
*4の2 証券取引等監視委員会HPに「すてきナイスグループ株式会社に係る虚偽有価証券報告書提出事件の告発について」(令和元年8月13日付)及び「ナイス株式会社における有価証券報告書等の虚偽記載に係る課徴金納付命令勧告について」(令和2年6月16日付)が載っています。
*4の3 東京高裁令和4年12月1日判決(裁判長は38期の大善文男裁判官)は,住宅関連会社「ナイス」の粉飾決算事件に関する横浜地裁令和3年3月12日判決を破棄して横浜地裁に差し戻しました(日経新聞HPの「粉飾決算審理差し戻し ナイスの架空取引否定、東京高裁」参照)。
*5 東京高裁令和5年3月13日決定(裁判長は38期の大善文男)は,袴田事件に関する再度の再審開始決定となりました(NHK静岡放送局HPの「【詳報】袴田事件 再審開始決定! 東京高裁」(2023年3月13日付)参照)。
生年月日 S30.12.15
出身大学 早稲田大
R2.12.15 定年退官
H30.8.30 ~ R2.12.14 東京家裁所長
H29.10.25 ~ H30.8.29 東京高裁7民部総括
H28.4.9 ~ H29.10.24 札幌地裁所長
H27.2.9 ~ H28.4.8 札幌家裁所長
H26.3.9 ~ H27.2.8 函館地家裁所長
H25.7.1 ~ H26.3.8 横浜地裁2民部総括
H22.4.1 ~ H25.6.30 東京地裁25民部総括
H18.4.1 ~ H22.3.31 札幌高裁事務局長
H15.4.1 ~ H18.3.31 札幌地裁4民部総括
H14.4.1 ~ H15.3.31 札幌高裁3民判事
H11.4.2 ~ H14.3.31 書研事務局長
H8.4.1 ~ H11.4.1 司研民裁教官
H5.4.12 ~ H8.3.31 札幌地家裁判事
H4.4.1 ~ H5.4.11 札幌地家裁判事補
H1.3.24 ~ H4.3.31 書研教官
S63.4.1 ~ H1.3.23 東京地裁判事補
S60.4.1 ~ S63.3.31 佐賀地家裁判事補
S58.4.12 ~ S60.3.31 名古屋地裁判事補
*1 家庭裁判所の家事実務と理論 家事事件手続法後の実践と潮流(2021年7月1日出版)の編集者をしました。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の東京家裁所長
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 司法行政を担う裁判官会議,最高裁判所事務総長及び下級裁判所事務局長
・ 下級裁判所事務局の係の事務分掌
・ 裁判所書記官,家裁調査官及び下級裁判所事務局に関する規則,規程及び通達
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 司法研修所民事裁判教官の名簿
生年月日 S35.7.15
出身大学 中央大
退官時の年齢 65歳
R7.7.15 定年退官
R2.8.5 ~ R7.7.14 東京高裁8民部総括
H30.7.4 ~ R2.8.4 静岡地裁所長
H28.4.1 ~ H30.7.3 司研第一部上席教官
H26.6.15 ~ H28.3.31 司研民裁上席教官
H23.7.11 ~ H26.6.14 東京地裁15民部総括
H19.3.29 ~ H23.7.10 仙台高裁事務局長
H19.3.16 ~ H19.3.28 仙台高裁判事
H17.7.1 ~ H19.3.15 東京地裁8民判事
H13.3.26 ~ H17.6.30 司研民裁教官
H9.4.1 ~ H13.3.25 福島地家裁白河支部長
H6.3.25 ~ H9.3.31 書研教官
H3.4.1 ~ H6.3.24 青森地家裁弘前支部判事補
S63.4.1 ~ H3.3.31 宇都宮地家裁判事補
S61.4.11 ~ S63.3.31 大阪地裁判事補
* 以下の記事も参照して下さい。
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 新任の地家裁所長等を対象とした実務協議会の資料
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 高等裁判所事務局長事務打合せ
・ 司法行政を担う裁判官会議,最高裁判所事務総長及び下級裁判所事務局長
・ 下級裁判所事務局の係の事務分掌
・ 司法研修所教官会議の議題及び議事録
・ 司法修習生指導担当者協議会
・ 司法研修所民事裁判教官の名簿
・ 地方裁判所支部及び家庭裁判所支部
生年月日 S30.10.26
出身大学 早稲田大
R2.10.26 定年退官
H30.12.18 ~ R2.10.25 東京高裁23民部総括
H30.1.2 ~ H30.12.17 福岡地裁所長
H28.11.13 ~ H30.1.1 福岡家裁所長
H27.4.13 ~ H28.11.12 福岡高裁5民部総括
H26.5.22 ~ H27.4.12 大分地家裁所長
H25.4.1 ~ H26.5.21 東京地裁民事部所長代行(21民部総括)
H19.4.1 ~ H25.3.31 東京地裁11民部総括(労働部)
H14.4.1 ~ H19.3.31 福岡高裁事務局長
H12.4.1 ~ H14.3.31 福岡高裁4民判事
H11.4.1 ~ H12.3.31 東京地裁判事
H8.3.25 ~ H11.3.31 書研教官
H7.4.1 ~ H8.3.24 東京地裁判事
H6.4.13 ~ H7.3.31 徳島地家裁判事
H4.4.1 ~ H6.4.12 徳島地家裁判事補
H1.4.1 ~ H4.3.31 大阪地裁判事補
S61.4.1 ~ H1.3.31 福井地家裁判事補
S59.4.13 ~ S61.3.31 東京地裁判事補
*1 36期の白石哲裁判官と36期の白石史子裁判官の勤務地は似ています。
*2 以下の記事も参照して下さい。
・ 歴代の福岡地裁所長
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 司法行政を担う裁判官会議,最高裁判所事務総長及び下級裁判所事務局長
生年月日 S31.4.26
出身大学 京大
退官時の年齢 61 歳
H29.11.26 依願退官
H28.6.25 ~ H29.11.25 金沢地家裁所長
H28.6.7 ~ H28.6.24 金沢家裁所長
H27.6.22 ~ H28.6.6 名古屋地家裁岡崎支部長
H24.6.5 ~ H27.6.21 名古屋地家裁豊橋支部長
H18.4.1 ~ H24.6.4 名古屋地裁部総括(民事部)
H13.3.15 ~ H18.3.31 名古屋高裁事務局長
H11.4.1 ~ H13.3.14 名古屋地裁判事
H8.4.1 ~ H11.3.31 金沢地家裁判事
H6.4.1 ~ H8.3.31 金沢家地裁判事補
H5.4.12 ~ H6.3.31 岡山地家裁判事
H4.4.1 ~ H5.4.11 岡山地家裁判事補
H3.4.1 ~ H4.3.31 岡山家地裁判事補
H2.4.1 ~ H3.3.31 東京地裁判事補
S63.4.1 ~ H2.3.31 最高裁家庭局付
S60.4.1 ~ S63.3.31 長崎地家裁佐世保支部判事補
S58.4.12 ~ S60.3.31 大阪地裁判事補
*1 平成26年4月1日から平成30年3月31日までの間,名古屋地家裁岡崎支部判事をしていた42期の山崎秀尚裁判官は,平成30年6月28日,戒告処分を受けました(「42期の山崎秀尚岐阜地家裁判事に対する懲戒処分(戒告)」参照)。
*2 令和3年8月現在,葵町公証役場で公証人をしています(同役場HPの「役場案内」参照)。
生年月日 S32.8.20
出身大学 京大
R4.8.20 定年退官
R3.5.10 ~ R4.8.19 仙台高裁長官
R2.10.24 ~ R3.5.9 神戸地裁所長
H30.10.4 ~ R2.10.23 総研所長
H28.2.22 ~ H30.10.3 大阪地裁所長代行者
H26.11.19 ~ H28.2.21 大阪地裁1民部総括(民事上席判事)(保全部)
H24.4.18 ~ H26.11.18 大阪地裁24民部総括
H20.4.1 ~ H24.4.17 大阪高裁事務局長
H20.1.16 ~ H20.3.31 大阪高裁9民判事
H19.9.21 ~ H20.1.15 東京高裁24民判事
H15.3.25 ~ H19.9.20 司研民裁教官
H13.7.16 ~ H15.3.24 東京地裁判事
H11.7.1 ~ H13.7.15 法務大臣官房付
H11.4.9 ~ H11.6.30 最高裁総務局参事官
H11.3.25 ~ H11.4.8 東京地裁判事
H8.4.11 ~ H11.3.24 福岡地家裁判事
H5.6.1 ~ H8.4.10 最高裁人事局付
H5.4.26 ~ H5.5.31 東京地裁判事補
H4.4.1 ~ H5.4.25 農水省農産園芸局種苗課事務官
H3.4.1 ~ H4.3.31 農水省構造改善局計画部地域計画課事務官
H3.2.1 ~ H3.3.31 最高裁人事局付
S63.4.1 ~ H3.1.31 札幌地家裁室蘭支部判事補
S61.4.11 ~ S63.3.31 大阪地裁判事補
* 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の仙台高裁長官
・ 歴代の神戸地裁所長
・ 歴代の裁判所職員総合研修所長
・ 大阪地裁の歴代の所長代行者,上席裁判官,大阪簡裁司掌裁判官等
・ 司法研修所民事裁判教官の名簿
・ 行政機関等への出向裁判官
生年月日 S35.2.25
出身大学 東大
R7.2.25 定年退官
R5.1.10 ~ R7.2.24 高松高裁長官
R1.7.17 ~ R5.1.9 東京高裁16民部総括
H30.7.8 ~ R1.7.16 宇都宮地家裁所長
H29.7.9 ~ H30.7.7 宇都宮地裁所長
H28.2.22 ~ H29.7.8 東京地裁51民部総括(行政部)
H27.5.20 ~ H28.2.21 東京地裁41民部総括
H22.4.1 ~ H27.5.19 最高裁行政上席調査官
H22.1.1 ~ H22.3.31 東京地裁2民部総括
H20.4.1 ~ H21.12.31 東京地裁判事
H18.7.24 ~ H20.3.31 東京高裁11民判事
H13.6.4 ~ H18.7.23 内閣法制局第二部参事官
H12.4.1 ~ H13.6.3 広島地裁判事
H11.8.13 ~ H12.3.31 東京地裁判事
H5.7.2 ~ H11.8.12 法務省民事局付
H3.4.1 ~ H5.7.1 最高裁行政局付
S63.4.1 ~ H3.3.31 和歌山地家裁判事補
S61.4.11 ~ S63.3.31 東京地裁判事補
*1の1 日経新聞HPに「「岩井伸晃」のニュース一覧」が載っています。
*1の2 令和5年1月13日の官報第895号10頁には「認証官任命式」として「一月十日午後四時五分、宮中において、検事長神村昌通、同和田雅樹、同髙嶋智光及び高等裁判所長官岩井伸晃の認証官任命式が行われた。」と書いてあります。
*2の1 以下の資料を掲載しています。
・ 岩井伸晃高松高裁長官の就任記者会見(令和5年1月17日開催分)の関係文書
・ 岩井伸晃 高松高等裁判所長官任命の閣議書(令和4年12月9日付)
*2の2 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の高松高裁長官
・ 高裁長官人事のスケジュール
・ 高等裁判所長官事務打合せ
・ 高等裁判所長官任命の閣議書
・ 親任式及び認証官任命式
・ 判検事トップの月収と,行政機関の主な特別職の月収との比較
・ 高裁の部総括判事の位置付け
・ 毎年6月開催の長官所長会同
・ 部の事務を総括する裁判官の名簿(昭和37年度以降)
・ 地方裁判所の専門部及び集中部
・ 歴代の最高裁判所民事上席調査官
・ 内閣法制局参事官経験のある裁判官
・ 判事補の外部経験の概要
・ 判検交流に関する内閣等の答弁
・ 行政機関等への出向裁判官
*3の1 東京地裁平成28年11月29日判決(裁判長は38期の岩井伸晃)は以下の判事をしています。
原告は,何人も,裁判所書記官に対して訴訟記録の閲覧を請求することができるとする民訴法91条1項の規定を根拠に,訴訟記録の一部である事件番号は法令の規定により公にされている旨主張する。
しかしながら,民訴法91条の規定の趣旨に照らせば,同条1項に基づく記録の閲覧請求は,その対象とする事件を特定して行うことが前提とされており,実際に閲覧請求を行う際には,各裁判所に備え付けられている閲覧・謄写票に事件番号を記載して事件を特定することが必要であるから,当該事件の事件番号それ自体が不明である場合に訴訟記録を閲覧することは想定されていないものと解される。したがって,訴訟記録について民訴法91条1項に基づき閲覧請求をすることが可能であるとしても,そのことを根拠として,事件番号それ自体が法令の規定により公にされているということはできないから,原告の上記主張は採用することができない。
*3の2 以下の資料を掲載しています。
・ 第三者から訴訟事件について照会があった場合の民事訟廷の対応について(令和2年3月31日付の東京地裁民事訟廷管理官の事務連絡)
→ 東京地裁の民事訟廷としては,「原告名及び被告名が判明している場合」等については,事件番号,係属部,訴えの提起日及び判決言渡し日等の照会に応じることになっています。
・ 民事事件の照会に関する申合せ(平成29年3月30日付の名古屋地方裁判所民事訟廷事務室の文書)
・ 事件番号を把握していない当事者等からの照会に対する対応方針(平成30年5月17日付の福岡地裁記録センターの文書)
・ 電話応対について(札幌地裁の対応案)
→ 事件番号等の問い合わせに関するものです。
*4 東京高裁令和3年12月23日判決(裁判長は38期の岩井伸晃)は,野田聖子内閣府特命担当相の夫が名誉を傷つけられたとして,『週刊新潮』を発行する新潮社と投資家・作家の山本一郎に1100万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審において,いずれの請求も棄却しました(弁護士ドットコムHPの「野田聖子特命担当相の夫、控訴審でも敗訴 新潮社と山本一郎氏による名誉毀損認めず」参照)。
生年月日 S35.3.23
出身大学 東大
退官時の年齢 55 歳
叙勲 H27.4.28瑞宝小綬章
H27.4.28 病死等
H26.11.1 ~ H27.4.27 東京高裁10民判事
H25.5.2 ~ H26.10.31 最高裁家庭局長
H22.4.13 ~ H25.5.1 東京高裁事務局長
H22.1.1 ~ H22.4.12 東京地裁39民部総括
H20.4.1 ~ H21.12.31 東京地裁判事
H17.4.1 ~ H20.3.31 東京家裁判事
H15.4.1 ~ H17.3.31 最高裁家庭局第一課長
H12.4.1 ~ H15.3.31 最高裁家庭局第二課長
H11.4.1 ~ H12.3.31 東京家裁判事
H8.4.11 ~ H11.3.31 福岡地家裁判事
H7.4.1 ~ H8.4.10 福岡地家裁判事補
H4.4.1 ~ H7.3.31 京都地裁判事補
H1.7.1 ~ H4.3.31 最高裁刑事局付
S61.4.11 ~ H1.6.30 大阪地裁判事補
*1 司法の窓79号(平成26年7月発行)の「対談「家族の今と家庭裁判所の今」」において,岡健太郎 最高裁判所家庭局長が対談者として登場しています。
*2 以下の記事も参照してください。
・ 歴代の最高裁判所家庭局長
・ 司法行政を担う裁判官会議,最高裁判所事務総長及び下級裁判所事務局長
・ 下級裁判所事務局の係の事務分掌
・ 最高裁判所裁判官及び事務総局の各局課長は襲撃の対象となるおそれが高いこと等
・ 最高裁判所事務総局の各係の事務分掌(平成31年4月1日現在)
・ 最高裁判所事務総局の組織に関する法令・通達