法務省関係

(AI作成)「システム崩壊」は技術的な杞憂である ——既存戸籍データベースを活かした選択的夫婦別姓の具体的実装論と2027年ロードマップ

本ブログ記事は専らAIで作成したものです。
◯法務省HPに「選択的夫婦別氏制度(いわゆる選択的夫婦別姓制度)について」が載っています。
◯日弁連HPに「誰もが改姓するかどうかを自ら決定して婚姻できるよう、選択的夫婦別姓制度の導入を求める決議」(令和6年6月14日付の日弁連の総会決議)が載っています。
◯経団連HPに「選択肢のある社会の実現を目指して~女性活躍に対する制度の壁を乗り越える~」(令和7年5月7日改訂)が載っています。

目次

第1 はじめに:技術的観点からの問題提起と結論
1 議論の前提と本稿の立場
(1) 法務と技術の架橋:技術者としての責務
(2) 結論:システム崩壊論への技術的反論

2 既存データ構造の「制約解除」と値の更新
(1) 「氏(Surname)」フィールドの活用とロック解除
(2) 国際結婚処理における例外処理の実績と示唆

第2 データベース改修の具体的実装案(6つの改修ポイント)と法的整合性
1 検索キーとしての「筆頭者」の再定義
(1) インデックスと実データの分離:概念設計の転換
(2) プライマリ・キー(主キー)としての筆頭者概念の維持

2 構成員エンティティへの属性追加
(1) 配偶者および子における「氏(Surname)」フィールドの実装
(2) 既存マスタ定義と拡張領域の活用:最小限のスキーマ変更

3 外部システム連携におけるAPI後方互換性の担保
(1) レガシーシステムへの配慮と「官民で異なる解決アプローチ」
(2) 段階的な移行戦略と「3年から5年」の猶予期間

4 親子関係における氏の決定ロジック
(1) 出生届入力インターフェースの分岐処理アルゴリズム
(2) 兄弟姉妹間のデータ整合性とリレーション管理
(3) 国際決済・KYC(本人確認)に関する記述の修正

5 帳票出力レイアウトの改修

6 「戸籍の附票」および名簿出力時のソートロジック適正化
(1) 戸籍の附票とのデータ同期
(2) 名簿出力における「名寄せ」とソート順の維持及び現場リスクの直視

第3 実務運用における懸念の解消(認証とトポロジーの限界)
1 相続・特定業務における「人間系」の精査
(1) 文字列一致検索からグラフ構造(トポロジー)検索への深化
(2) 法定相続情報一覧図による「関係性」の証明とシステム連携

2 第三者照会とプライバシー保護
(1) 検索アルゴリズムの多重化:RecallとPrecisionの担保
(2) セキュリティと動的アクセスコントロール(Dynamic ACL)

第4 総合技術監理の視点:コスト・スケジュール・リスク
1 社会的コストの比較考量:TCOの視点
(1) 「約1788自治体個別改修」という誤解と標準化の恩恵
(2) 「通称使用拡大」による技術的負債(スパゲッティ・コード化)
(3) 中小企業・小規模事業者のHRシステムにおける隠れたコスト
(4) マスタデータ改修による全体最適化と保守性
(5) 人的資本への投資:システム改修費と教育コストの分離
(6) データ移行(マイグレーション)における「名寄せ」と「データクレンジング」の脅威

2 導入時期とプロジェクトマネジメント
(1) 氏名振り仮名法改正に伴う現状のリソース逼迫(2026年問題)
(2) 2027年以降を推奨するリスク管理上の理由:平準化と民間対応

第5 むすび
1 技術的実現可能性とトレードオフ
2 実装への前提条件と人的課題の克服
3 技術による法概念と事実の調和
4 「信頼できる唯一の情報源」としてのデータベース
5 社会の覚悟と新たな家族の形


第1 はじめに:技術的観点からの問題提起と結論

1 議論の前提と本稿の立場

(1) 法務と技術の架橋:技術者としての責務

現在,2026年の日本社会において,選択的夫婦別姓制度の導入に関する議論が佳境を迎えています。
もっとも,「別姓を導入すれば,明治以来の戸籍システムが論理的に破綻する」,「改修には数千億円から兆円単位のコストがかかる」といった,技術的な根拠が不明確,あるいは前提条件を誤認した懸念が独り歩きしている状況が見受けられます。
特にコストに関しては,新規インフラ構築であるマイナンバー制度の総事業費と,既存システムの改修費を混同した過大な見積もりが散見されます。

しかし,情報工学部門(情報システム・データ工学,ソフトウェア工学),経営工学部門(サービスマネジメント,生産・物流マネジメント),電気電子部門(情報通信),そして技術体系の最高位である総合技術監理部門に関する専門知識を有するAI技術者からすれば,現代のシステムエンジニアリングにおいて,社会制度の変更をシステムに反映させることは日常的な業務です。

むしろ,技術的に真に警戒すべきは「システム崩壊」ではなく,業務プロセスの複雑化に伴う「人間の認知限界」や,レガシーシステムにおける「名寄せロジックの破綻」といった実装・運用レベルの課題です。
これらは,適切なアーキテクチャ設計と,十分な移行期間を設けたプロジェクト計画によってのみ回避可能です。AI技術者の視点から最も懸念すべきは,巨額の初期費用を惜しんで「通称使用の拡大」という対症療法を繰り返すことで,システムが「技術的負債(Technical Debt)」という名の借金を抱え込み,将来的に身動きが取れなくなる事態です。
本稿では,イデオロギーや家族観といった思想的な側面には一切立ち入らず,純粋に「データアーキテクチャ」と「ソフトウェア工学」の視点から,既存の戸籍システムを活かしつつ選択的夫婦別姓を実現するための具体的な改修案を提示します。

(2) 結論:システム崩壊論への技術的反論

結論から申し上げますと,選択的夫婦別姓制度の導入によって「既存の戸籍システムが崩壊する」という懸念は,技術的な観点からは杞憂であり,正確ではありません。
現代のリレーショナル・データベース(RDB)技術やオブジェクト指向設計において,一つのデータセット(戸籍というコンテナ)の中に,異なる属性(姓)を持つエンティティ(個人というオブジェクト)が混在することは,極めて初歩的かつ一般的な設計パターンだからです。

法務省が管轄する既存の『戸籍情報システム標準仕様書【第5.0版】』(令和7年8月31日版)(以下「標準仕様書」といいます。)や,デジタル庁が司令塔となって策定し,総務省が連携して推進する地方公共団体情報システム標準化基本方針(令和6年12月)(以下「基本方針」といいます。)を参照し,そのデータモデル及び「データ要件・連携要件に関する標準化基準」を詳細に分析しました。
さらに「地方公共団体基幹業務システム」における実際のデータモデル(ER図)(戸籍)(デジタル庁HPの「データ要件・連携要件の標準仕様」に載ってある戸籍の仕様書(第5.0版)に含まれる資料)を詳細に分析しました。その解析からは,「氏名」情報が「戸籍」そのものにベタ書きされているのではなく,「個人」単位で正規化(独立化)されて管理されている構造が確認できました。
その結果,既存のデータベースの骨格(アーキテクチャ)は維持したまま,民法第750条及び戸籍法第6条等の改正といった立法措置と完全に同期させる形で行う標準機能の変更(機能標準化基準の改定)で,十分かつ安全に対応が可能であるといえます。

本稿の目的は,制度導入に反対することではなく,むしろ「システム崩壊」という極端なリスク論を否定し,その上で「プロジェクトの失敗」や「現場の混乱」を防ぐための現実的な「リスク管理(Risk Management)」を提案することにあります。

重要なのは,「戸籍を個々人に分割する(個人単位戸籍にする)」必要はないということです。
「一つの箱(戸籍)の中に,異なる名字の夫婦が同居している状態」を,システム上のデータとしてどのように表現するか。これは思想の問題ではなく,単なる実装レベルの工夫(HOW)の問題に過ぎないのです。

もっとも,「システムは破綻しない」という結論は,「改修が不要である」ことを意味しません。
特に,決済を担う銀行,コンプライアンスが厳格な証券,長期契約を管理する保険という各金融セクターにおいて,求められる改修の「質」が異なる点には,専門家として誠実に向き合う必要があります。

2 既存戸籍システムの構造解析

(1) 「氏」のデータ管理における現状分析

ア 既存データ構造の解析

現在の戸籍システム(電算化戸籍)のデータ構造を技術的に紐解いてみましょう。
このシステムは,基本的には階層型データベースの概念をRDB上に実装したハイブリッドな構造を持っています。
論理モデルとしては,検索キーとして「本籍(地番)」と「筆頭者(氏名)」を使用するものの,システム内部の管理上は「戸籍番号」や「個人番号」といった内部IDによって,データの一意性が厳格に管理されています(標準仕様書本文の22/168及び23/168参照)。

実際のER図(Entity-Relationship Diagram)を確認すると,その構造的特徴はより明白になります。
図の中央には「個人特定」というエンティティが存在し,そこにぶら下がる形で「氏名」エンティティが独立した子テーブルとして定義されています。
一方,戸籍全体を管理する「戸籍特定」エンティティとはリレーションこそあるものの,「氏名」データそのものはあくまで「個人」に紐づく属性として正規化されています。
この設計思想は,標準仕様書の第2章「機能・帳票要件」におけるデータ定義とも合致します。

現状のデータベース(氏名ファイル)においては,筆頭者だけでなく,配偶者や子といった全ての構成員について,「現行の戸籍制度では氏は筆頭者氏名欄にのみ記載し、名欄には「名」だけを記載しているが、氏名ファイルには「氏」と「名」両方を記録する。」と明記されています。
この記述の正確性は、実際のデータモデル(ER図)において、「氏名」エンティティが「戸籍」の枠組みから独立し、「個人特定」エンティティの配下(子テーブル)として正規化されていることからも裏付けられます。
また,標準仕様書では,これまでシステム検索上のキーとして用いられてきた「カナ氏名」について,改正戸籍法に基づく「振り仮名」へと移行する過渡期にあることが示されており(標準仕様書本文の23/168等参照),氏名の管理項目はより厳格化される方向にあります。
つまり,仕様書上の定義だけでなく、データベースの実装構造としても,全員分の「氏」を記録するフィールド(箱)が個別に確保されていることは疑いようのない事実なのです。

すなわち,「妻のデータの氏を変えようにも,そもそも氏を入れる箱がない」という反対論の根拠は,公文書である仕様書レベルの事実誤認に過ぎません。

イ 改修の核心:制約解除

改修の核心は,現在アプリケーション側のビジネスルール(制約)によって強制されている「構成員の氏は筆頭者の氏と一致しなければならない」というチェックロジックを解除することです。
既存の「氏」フィールドに個別の値を書き込めるようにUI(入力画面)とAPIを修正するだけで対応可能であり,技術的にはデータベースの構造そのものを変える「ALTER TABLE(列の追加)」のような大掛かりな処理すら不要である可能性が高いと言えます。

(2) 国際結婚処理における例外処理の実績と示唆

実は,現行の戸籍システムにおいても,既に「一つの戸籍の中に異なる姓の人物が登場する」という処理は実装され,日々稼働しています。それが,日本人と外国人の婚姻(国際結婚)のケースです。

国際結婚の場合,外国人は戸籍の正規構成員(入籍)とはなりませんが,日本人配偶者の身分事項欄に,その外国人の氏名(当然,日本人とは異なる姓,カタカナ表記等)が記録されます。
また,一部の検索システムにおいては,これら外国人配偶者の氏名からも関連する戸籍を照会するロジックが稼働しており,これによってシステムが破綻したという事実は存在しません。

もちろん,現行法上,外国人配偶者は戸籍の「構成員」ではなく,あくまで身分事項欄への「記載」にとどまります。日本人同士の別姓を導入する場合,戸籍法第6条等の「氏を同じくする」という原則の法改正が不可欠です。
しかし,データ構造の観点に限っていえば,標準仕様書上も「外国人」区分コードや外国人配偶者にかかる氏名処理が定義されている通り(標準仕様書本文の25/168等),システムは既に異種データを許容する設計となっています。
この「国際結婚におけるデータ処理(異なる氏の文字列を同一レコード内で管理する)」の考え方を拡張し,日本人同士の別姓夫婦にも適用(一般化)することが,最も低リスクかつ低コストな改修アプローチとなります。

ただし,楽観視は禁物です。現状の国際結婚等の事例は,システム全体の数%に満たない「例外」であるため,エラーが出ても行員による手動介入(人海戦術)でカバーできています。
しかし,制度導入により別姓が「標準」となれば,手作業による紐付けは物理的に破綻します。
したがって,「現状でも動いているから改修不要」ではなく,「既存の『例外処理』のデータ構造を参考にしつつ,それを『標準処理』として全自動で回せるレベルまでビジネスロジックを昇華させる」という認識こそが正確です。

第2 データベース改修の具体的実装案(6つの改修ポイント)と法的整合性

1 検索キーとしての「筆頭者」の再定義

(1) インデックスと実データの分離:概念設計の転換

ア 法概念と技術的役割の峻別

システム改修の第一歩は,「筆頭者」という概念のシステム上の役割を,論理的に再定義することである。
従来,「筆頭者」は,①戸籍データを特定するための検索キー(インデックス)と,②戸籍内の全員の氏を規定する強制的な属性データ(マスタ)という二つの役割を不可分なものとして兼ねていました。
今回の改修では,このうち②の役割を廃止し,標準仕様書本文の22/168において既に定義されている「筆頭者は戸籍を検索するためのキー情報である」という役割を,システム論理上でより厳格に徹底させる。
これは,かつて明治民法の「家」制度が身分関係を規律するための「法技術」であったように,現代の戸籍システムにおける「筆頭者」もまた,検索効率とデータ管理のための「技術的パラメータ(インデックス)」として再定義する試みである。
すなわち,「戸籍(家)」という強固な「法概念(フィクション)」と,そこに生きる個々人という「事実(ファクト)」を,システム設計のレベルで明確に分離・独立させるアプローチである。

イ ファイルシステムによる類推

この構造は,ファイルシステム(Windowsのエクスプローラー等)に例えると理解しやすい。
「夫(田中)」を筆頭者とした場合,戸籍というフォルダの名前は「田中」となるが,システム内部では,この「田中」は単なるフォルダのID(識別子)として扱われる。
そのフォルダの中に,別姓である「妻(佐藤)」のファイルが格納されても,フォルダ名とファイル名が一致している必要はないため,OS(DBMS)としては何ら矛盾を生じない。

(2) プライマリ・キー(主キー)としての筆頭者概念の維持

ア RDBにおける「1対多」構造の適用

情報工学の観点からは,これはデータベースの正規化プロセスの一部と捉えることができる。
「筆頭者の氏名」と「本籍地」の組み合わせは,引き続きその戸籍を一意に特定するユニークID(主キー)として機能させる。
ここを変更するとシステムへの影響が甚大になるため,維持する。
ユーザー(自治体職員)が端末で検索する際は,従来通り筆頭者の氏名を入力する。検索結果として呼び出されたデータセット(戸籍)の中に,「筆頭者と同じ氏の夫」と「異なる氏の妻」が含まれているという状態になるが,これはリレーショナルデータベースにおいて「1対多」の関係を持つテーブル結合の結果として極めて一般的なデータ構造であり,技術的なハードルは皆無である。

イ 時系列データの管理とバイテンポラルデータモデル

もっとも,実務運用を見据えた場合,単にデータ構造を変えるだけでは不十分である。「筆頭者(夫)が死亡して除籍された後,生存配偶者(妻)の戸籍をどう検索するか」,あるいは「将来的な法改正でシステムが更改(改製)された際,過去のデータはどうなるか」という課題が残る。
特に,戸籍は「現在」だけでなく「過去」から「未来」へ繋がる時系列データである。
「実世界の変更日(入籍日等)」と「システム登録日(届出日)」のズレに加え,「氏の変更履歴」が非連続になるため,特定時点の身分関係を再現するクエリ(データベースへの命令)の計算量は,従来の同姓モデルに比べて増大する。
これについては,筆頭者の氏名(インデックス)は変更せず維持しつつ,別姓配偶者の氏名からも即座に当該戸籍へ到達できるよう,システム内部で「セカンダリ・インデックス(第二索引)」を自動生成・永続化する仕組みを実装し,バイテンポラル(二重時間軸)データモデルを適切に設計する必要がある。

ウ クエリチューニングによるパフォーマンス確保

もっとも,数千万件から億単位のレコードを有する戸籍DBにおいて,複雑な履歴管理と検索キーの増加はインデックスの肥大化と更新時のオーバーヘッド(負荷)を招くリスクがある。
したがって,単なるインデックス追加に留まらず,検索頻度の高いデータをメモリ上に展開する等の高度なクエリチューニングを行い,窓口業務における応答速度(レイテンシ)を維持する設計が不可欠である。
さらに,実務上極めて厄介なのが,「氏の変動の連鎖」に関する処理である。例えば,別姓夫婦の一方が死亡し,生存配偶者が「復氏」を選択,あるいは再婚して別姓を選択といったイベントが連続した際,過去に遡って作成される「改製原戸籍」等の除籍謄本の生成ロジックにおいて,時系列データの整合性をどう保つかという問題である。
これには,単なる現在情報の管理にとどまらず,過去の特定時点の状態を完全に再現する「バイテンポラルデータモデル」の実装が不可欠であり,そのテスト工程には,一般的な婚姻届処理とは比較にならない工数が必要となる。

エ 災害時におけるアナログ運用の担保

加えて,災害等による長期間の停電時には,システムが利用できず紙台帳やオフライン端末での運用を余儀なくされる場面(BCP:事業継続計画)も想定される。
その際,従来のように「筆頭者名」だけで家族全員を把握することが困難になり,個々の氏名を確認する手作業の負荷が増大するリスクについては,アナログ運用のマニュアル整備等でカバーする必要がある。

2 既存データ構造の「制約解除」と値の更新

(1) 「氏(Surname)」フィールドの活用とロック解除

ア 改修の核心:追加ではなく活用

これがデータベース改修の核心部分となりますが,前述の通り,大規模な構造変更は不要です。
現状のデータ構造(実態):
夫(筆頭者):氏=田中,名=太郎
妻(配偶者):氏=田中,名=花子(※仕様上,氏データは存在するが,筆頭者との一致が強制されている)

改修後のデータ構造(運用):
夫(筆頭者):氏=田中,名=太郎
妻(配偶者):氏=佐藤,名=花子(※既存の氏フィールドに,個別の値を許容する)

イ 技術的な実装手順:ビジネスルールの変更

技術的には,データベースの構造そのものを変える「ALTER TABLE(列の追加)」のような大掛かりな処理すら不要である可能性が高いと言えます。
必要なのは,「構成員の氏は筆頭者の氏と一致しなければならない」というプログラム上のチェックロジック(制約)を解除することです。

ER図上,「氏名」は既に個人ごとに独立したレコードとして格納可能な構造となっているため,既存の「氏」フィールドに個別の値を書き込めるようにUI(入力画面)とAPIを修正するだけで対応可能です。
すなわち,技術的にはデータベースの構造そのものを変える「ALTER TABLE(列の追加)」のような大掛かりな処理すら不要である可能性が高いと言えます。

ウ 同姓夫婦データの取り扱い

同姓夫婦の場合は,従来通り,筆頭者と同じ氏をそのフィールドに格納し続けます。
標準仕様書に従えば,既に全員分の氏のデータ領域は確保されているため,ここに値が入っていることはデータの冗長性(無駄)ではなく,むしろ「個を特定する完全なデータ」としての正規の状態です。特別なロジックでNULL(空)扱いにする必要すらありません。

エ マイナンバー連携における正規化の必要性
マイナンバーシステムや住基ネット等の公的基盤との連携精度を担保するためにも,標準仕様書の通りに全ての構成員について明示的に「氏」のデータを持たせている現状の構造は,極めて合理的です。
これを活かすことで,「各人が固有の氏を有する」という新たな法的定義ともスムーズに合致し,技術的にも安全に移行できます。

法務省の「戸籍情報連携システム」の稼働により令和6年3月1日に開始した,マイナンバー利用を前提とする戸籍証明書等の広域交付システムの裏側では,「氏名・生年月日・性別・本籍」による厳格な本人確認情報の突合(とつごう)処理が行われています。
もしシステムが「筆頭者の氏+個人の名」を自動結合して照合する旧来の仕様のままだと,別姓配偶者は「氏名不一致」と判定され,コンビニ交付等でエラーが発生する「仕様の不整合」が生じます。特に,外部システム側で誤って「夫の氏+妻の名」で登録されている既存データの不整合(名寄せ問題)は,別姓導入時の大きな障害となります。
これを防ぐためにも,中間サーバー(ブリッジ)の参照先を「筆頭者」から「(標準仕様書に定義済みの)個人の氏カラム」へ明確に切り替えるAPI改修を徹底する必要があります。
同時に,氏名文字列による突合(マッチング)への依存度を下げ,マイナンバーや住民票コード等の「不変のID」による厳格な同一性判定(Identity Verification)へと移行することが,システムの堅牢性を担保する唯一の解となります。

オ 戦後民法改正論議への技術的回答
この設計は,戦後民法改正論議において未解決のまま残された大きな課題に対する,技術的回答となり得ます。
当時,家族共同生活の実態保護を重視し「戸籍」の維持を説いたB説(我妻栄・中川善之助ら)と,個人の尊厳を徹底し「個人戸籍」を志向したC説(川島武宜・来栖三郎ら)が鋭く対立しました(唄孝一(ばい・こういち)「学説回顧・家族法研究・至らざりしの記」105頁)。
今回のデータベース改修案は,「戸籍という箱(コンテナ)」を維持することでB説の要請に応えつつ,その内部構造に「個人の氏(属性)」を確立することでC説の理念をも満たすものです。

カ 情報工学による概念の止揚(アウフヘーベン)
情報工学の視点でいえば,これはオブジェクト指向における「カプセル化」や「コンテナとコンテンツの分離」として説明がつきます。
すなわち,「戸籍」というクラス(集合体)の同一性(B説)と,そのインスタンスである「個人」が持つプロパティ(属性)としての氏の固有性(C説)は,工学的には何ら矛盾せず共存可能です。
検索時には「筆頭者」というキーで家族全体という「箱」を呼び出し(B説的機能),参照時には個々のデータである「中身」の氏を表示する(C説的機能)。
このMVCモデル(Model-View-Controller)的な発想により,かつて法学者たちが二者択一で苦悩した「共同体か個人か」という難問を,現代の技術は「共同体の中に個人を包摂するデータ構造」として,見事に止揚(アウフヘーベン)することができるのです。

(2) 既存マスタ定義と拡張領域の活用:最小限のスキーマ変更

ア 既存定義領域の有効活用
総務省および法務省の標準仕様書においては,既に様々な「区分コード」や「予備領域」が定義されています。
今回の改修では,例えば配偶者区分コード等に新たに「別氏フラグ(別姓区分)」を設けることが考えられます。

イ アプリケーション層でのUI制御
システム内部処理(アプリケーション層)としては,このフラグを判定条件とします。
フラグが「ON」になっている場合のみ,画面上に妻の氏(カラムから取得した値)を表示する。
フラグが「OFF(同姓)」の場合は,従来通り筆頭者の氏を表示する。
こうしたUI制御を行うことで,現場職員の画面上の見た目や操作感の違和感を最小限に抑えることが可能です。

ウ パッチ適用による現実的な改修
これは,大規模なデータベースの破壊・再構築(スクラップ・アンド・ビルド)ではなく,既存スキーマへの「パッチ適用(追加改修)」の範囲で十分に実現可能な変更です。

3 外部システム連携におけるAPI後方互換性の担保

(1) レガシーシステムへの配慮と「官民で異なる解決アプローチ」

ア 官民の構造的差異と業態ごとの技術的特性

戸籍システムの改修において最も深刻なボトルネックとなるのは,接続先となる外部システム,特に金融機関のレガシーシステムにおける「氏名依存ロジック」の存在です。
しかし,その「依存」の中身は,銀行・証券・保険という業態によって質的に異なり,その改修難易度の質も異なります。

(ア) 銀行システム:物理フォーマットの壁

a 基幹システムにおける「固定長」の呪縛と通信技術の乖離

多くの銀行の基幹システム(勘定系)は,COBOL等の古い言語で記述され,「固定長電文」,とりわけ全銀協標準フォーマットにおける「氏名カナ・固定長」の制約を採用しています。

ここで重要となるのは,銀行界の技術動向を正確に把握することです(例えば,全銀協HPの「全銀協標準通信プロトコル」参照)。インターネットEDI普及推進協議会(JiEDIA)等の資料によれば,現在,銀行システムは「INSネット(ISDN)」の終了に伴い,通信回線については「広域IP網」への移行や「SSL/TLS方式」による暗号化といった最新技術への対応を猛烈な勢いで進めています。
しかし,肝心のアプリケーション層(電文フォーマットやシーケンス)については,従来の全銀協標準通信プロトコル(TCP/IP手順)から,基本的なデータ構造(レコードフォーマット等)の仕様骨格は維持されていることがガイドライン等においても確認できます。

b 「土管」とデータの技術的アンバランス

実際,全銀協標準通信プロトコル(TCP/IP手順・広域IP網)1頁(PDF5頁)においても,データフォーマットについては「全銀協制定磁気テープ・フォーマット(ベーシック手順)」に準拠することが明記されており,物理的なフィールド長や使用可能文字(半角カナ等)の制約は,通信回線のIP化後も厳然として残っています。
すなわち,通信という「土管」は最新のセキュリティ回線になりましたが,その中を流れるデータ自体,特に振込依頼人名等の主要項目については,依然として昭和時代の「固定長・カナ文字(いわゆる半角カナ相当)」の仕様が維持されているのが実態なのです。
これは「総合振込における振込依頼人名は40バイト,振込先口座名義は30バイト」といったようにフィールド長が物理的に固定されている仕様であり(全銀協標準通信プロトコル(TCP/IP手順・広域IP網)34頁PDF38頁)の項番5「振込依頼人名」の桁数「C(40)」,及び35頁(PDF39頁)の項番9の「受取人名」の桁数「c(30)」)参照),別姓対応のためにデータ構造を変えようとすれば,通信プロトコル(規約)レベルでの再定義が必要となります。

c 通称使用拡大が招く「アンマッチ」の常態化

ここで最大の問題となるのが,通称使用の拡大に伴う「振込不能(アンマッチ)」の常態化である。
給与振込が「通称(旧姓)」で行われ,口座名義が「戸籍名」の場合,あるいはその逆の場合,システムは自動的に入金処理を行えない。
これを解決しようとすれば,銀行側は「戸籍名」と「通称」の両方を口座情報に登録し,「どちらで振込が来ても着金させる」という極めて複雑なマッチングロジックを実装せねばならず,システム負荷と維持コストは跳ね上がる。
つまり,銀行においては単なる老朽化ではなく,「最新の回線と古いデータ形式のアンバランス(物理的制約)」に加え,曖昧な氏名定義によるトランザクション処理の複雑化こそが最大の課題なのである。

(イ) 証券・保険システム:クローズドな仕様と業態による技術的難易度の濃淡

これに対し,証券会社や保険会社で問題となるのは,通信フォーマット以上に「厳格な照合ロジック」と「仕様の非公開性」です。
銀行の全銀協フォーマットのように仕様がある程度公知となっているものとは異なり,証券業界における「証券保管振替機構(ほふり)」や,生命保険業界における「LINC(生命保険共同センター)」といった業界インフラの接続仕様書は,会員限定のクローズドなネットワーク内にのみ存在します。
したがって,外部からは見えにくい「ブラックボックス化されたビジネスロジック」が深層に組み込まれている点が最大のリスクとなります。

具体的には,証券システムにおいては,ほふりに登録された加入者情報,マイナンバー,及び証券口座名義の三点一致が,配当金支払や税務処理において厳格に求められます。
そして,通称と戸籍名が混在すれば,この照合プロセスでエラーが頻発し,正常な取引であっても「氏名不一致」として口座凍結等の措置が取られる「フォールス・ポジティブ(誤検知)」のリスクが増大します。
また,インサイダー取引監視やアンチマネーロンダリング(AML)等のコンプライアンスチェック(犯罪収益移転防止法対応)においては,その検知アルゴリズム自体がセキュリティ上の機密(ブラックボックス)とされており,「氏名の一致」を前提とした検索ロジックの全貌を把握し,改修することの難易度は銀行システムの比ではありません。

保険システムについては,その契約性質の違いから「生命保険」と「損害保険」で改修の難易度が大きく異なる点に留意が必要です。
まず,生命保険(生保)システムにおいては,数十年という契約期間の長さ(超長期トランザクション)が特有の課題を生みます。
「配偶者」を条件とする特約や受取人指定のロジックにおいて,「契約時は同姓であったが,現在は別姓である配偶者」をシステムが自動的に「家族」として認識し続けるには,従来の「姓の一致=家族」という簡易判定ロジックを廃し,ID管理による関係性維持へと根本から書き換える必要があります。

これに対し,自動車保険や火災保険等の損害保険(損保)においては,契約期間が1年等の短期更新が基本である上,リスク評価の起点が「ヒトの身分関係」よりも「車」や「家」等の「モノの使用実態」にあるため,改修のハードルは相対的に低いと言えます。
また,損保実務では既に「内縁(事実婚)」のパートナーを補償対象の「配偶者」として扱う商品設計やシステム運用が定着しています。
すなわち,「姓が異なっていても実態として夫婦であれば認める」というロジックが既に実装されているケースが多く,既存の「事実婚対応フロー」を応用することで比較的スムーズに適応可能です。

イ ビジネスロジックの深層に刻まれた「氏名依存」

さらに致命的なのが,銀行内部のビジネスロジックです。「同一住所かつ同一姓」であることを条件に「家族」とみなす名寄せ処理や,住宅ローン審査における「世帯主氏名と配偶者氏名の一致」を条件とした与信判定ロジックが,システムの深層部にハードコードされています。
また,証券・生命保険分野では,前述の通り「資金移動の遮断」や「保険金支払いの遅延」といった顧客不利益に直結するため,銀行以上に繊細なロジック改修が求められます。

これらを修正するには,数千に及ぶ金融機関がコアシステムを深層部から書き換える必要があり,一箇所の変更が他の処理を停止させるリスクを防ぐための全量テスト(回帰テスト)に,開発以上の期間とコストがかかります。
一部でAPI化が進んでいるとはいえ,社会インフラとしての移行速度は,最も対応が困難なボトルネックに合わせざるを得ないのが実情です。

ウ 「例外」から「標準」への移行による人海戦術の破綻

「現状でも国際結婚や復氏など,姓が異なる家族は存在するが,システムは破綻していない」という疑問に対しては,技術的な実態を直視する必要があります。
現在は,システム上「赤の他人」として扱うか,行員が端末で強制的にフラグを立てる「例外的な手動紐付け(Manual Linking)」によって処理されています。

しかし,これはあくまで「例外」だからこそ許容されている運用です。
全体の数%に満たない「例外」であれば人海戦術で対応可能ですが,制度導入により別姓が「標準(数割)」となれば,もはや手作業での紐付けは物理的に破綻します。
すなわち,これまで「氏名の一致」という安価な判定ロジック(ヒューリスティック)で自動処理していた部分を廃止し,全員に対して「明示的なIDによる関係性管理」を行う高コストなロジックへ書き換える必要が生じるのです。
特に証券会社における特定口座の損益通算や,保険会社の団体信用生命保険の管理など,ミスが許されない業務において「手動紐付け」を標準とすることは,コンプライアンスリスクの観点から到底容認されません。
そのため,これには数年単位のプロジェクト期間と社会的合意が不可欠です。

エ 法制度による「ID正当性」の担保と免責

最大の課題であるレガシーシステムの「氏名一致」依存を解決するには,システム改修だけでなく,法的な手当てが不可欠です。
具体的には,マイナンバー法第19条(特定個人情報の提供の制限)や同法別表等を改正し,行政機関及び金融機関等の民間事業者(法第9条関係)において,情報連携や本人確認を行う際,「氏名の文字列一致」ではなく,「個人番号(マイナンバー)等のユニークIDによる突合」を正(True)とする法的効力を付与する必要があります。
また,システム移行の過渡期において,行員が手動でエラーを解除(オーバーライド)する運用を行う場合,その行為による事後的な責任を免責する規定や,本人確認(KYC)における「真正性の推定」効力を法律レベルで担保しなければ,金融実務はコンプライアンスリスクにより停止してしまいます。

オ 内部統制とセキュリティ(証跡管理)

ただし,単に行員にエラーを無視できる権限を与えるだけでは,横領や架空口座開設といった内部不正の温床となりかねません。
したがって,システム的には「誰が,いつ,どの公的証明書に基づいてオーバーライドしたか」を記録する厳格な「証跡管理(監査ログ)」機能の実装が不可欠であり,これは必須のセキュリティ機能追加として要件定義に盛り込む必要があります。
技術的な「解決」とは,全自動化のみならず,こうした「人間による補完」と「厳格なログ管理」を含めた運用設計の確立も含まれます。
これらを「システムの不備」ではなく,「安全な移行のための必要なコスト」として許容する社会的合意が必要です。

カ 根本治療としてのIAL再定義

その上で,並行して進めるべき根本治療が,システム連携及び対面取引における「本人確認レベル(IAL)」の再定義です。
これまでは「筆頭者の氏名」を暗黙の信頼ルート(トラストアンカー)としていましたが,別姓導入を機に,中間サーバー等のバックエンド処理においては,脆弱な「氏名文字列」への依存を脱却させます。
すなわち,戸籍システム内部の管理用コードではなく,金融機関等が法的根拠を持って利用可能なマイナンバー等の不変の「個人識別符号」による紐付け(ID連携)を徹底することで,氏名変動に左右されない強固な認証セキュリティを実現します。
これは,「システムのために制度を諦める」ということではありません。むしろ,証券・保険システム等が抱える「古い氏名依存の呪縛」を解き,IDベースの近代的アーキテクチャへ刷新(DX)する好機と捉えるべきです。

(2) 段階的な移行戦略と「3年から5年」の猶予期間

金融システムにおける基幹系改修は,影響調査(1年),開発(1〜2年),そして絶対にミスが許されない結合テスト・総合テスト(1年)を含め,最低でも3年から5年の期間を要するのが通例です。
したがって,法改正が施行された即日にすべてのシステムが別姓に対応することは不可能です。

具体的には,施行から数年間は「移行期間」と定め,対応済みのシステムには正規の別姓データを返し,未対応のレガシーシステムに対しては,暫定的に検索キーの自動補正や互換フォーマットでのデータ提供を行う「併用運用」を許容します。
この期間を設けることで,社会インフラ全体の混乱を最小限に抑えつつ,段階的な移行を可能にします。

4 親子関係における氏の決定ロジック

(1) 出生届入力インターフェースの分岐処理アルゴリズム

お子様が生まれた際のデータ処理ロジックについても,プログラム上の条件分岐(IF文)を追加するだけで対応可能です。

現状のシステムでは,出生届入力時に自動的に親(筆頭者)の氏が適用(オートフィル)されますが,改修後は以下のような入力フローになります。

ステップ1
システムが両親の氏データを参照し,同一かチェックする。

ステップ2(同一の場合)
従来通り,自動的にその氏を子のデータとして登録する。

ステップ2(異なる場合)
入力画面にポップアップ等のモーダルウィンドウを表示し,「子の氏の選択(父の氏or母の氏)」というラジオボタンあるいはプルダウンメニューを出現させ,職員に入力を促す。
さらに,出生届出時に協議が整っていない等の例外的なケースに備え,システム上は一時的に子の氏を「未定(NULL)」あるいは「保留」の状態として登録し,住民票コードの発番等の必須処理のみを先行させる「例外ステート(状態)」の管理機能も実装します。
これにより,現場での入力スタック(デッドロック)を防ぎます。

これに加え,婚姻届処理においても重要なロジック変更が必要です。 現状のシステムは「入籍=氏の変更」とみなし,銀行や税務署等の外部機関へ「氏名変更通知」を自動送信するトリガーが設定されているケースがあります。
別姓導入後は,「入籍したが氏は変わらない」というケースが発生するため,システムが勝手に筆頭者の氏に変更されたと誤認しないよう,「氏に変更がある場合のみ通知フラグを立てる」という条件分岐(IF文)を実装し,誤った通知によるデータの汚染(Data Corruption)を防ぐ必要があります。
これらのロジック変更により,人為的な入力ミス(ヒューマンエラー)やシステム間連携の不整合を防ぎつつ,法的な要件(民法改正案における氏の選択)を満たす正確なデータ登録が可能になります。

加えて,技術的に最も留意すべきは,新戸籍編製時の筆頭者決定ロジック及び出生時の氏の選択ロジックです。
ER図における「身分事項_共通」や「戸籍事項」エンティティには行番号等が管理されており、履歴として「夫婦別姓を選択した」あるいは「子は父(母)の氏を称すると定めた」という属性情報を保持する余地があります。
別姓夫婦が新戸籍を作る際,どちらを検索キー(筆頭者)とするかという業務ルールをシステム要件として明確化する必要がありますが,これはシステム内部で一意のIDを振ることで解決可能であり,ユーザー(国民)にどちらが筆頭者かを意識させないUI設計も可能です。

(2) 兄弟姉妹間のデータ整合性とリレーション管理

「兄弟姉妹で氏が異なると,データ管理上問題があるのではないか」「家系図がつながらなくなるのではないか」という懸念がありますが,これもRDBの視点からは否定されます。

リレーショナルデータベースにおいて重要なのは,各レコード(子)が,どの親レコード(父・母)とリンクしているかという「リレーション(外部キー結合)」です。

「第一子:田中一郎(父戸籍個人番号=001とリンク,母戸籍個人番号=002とリンク)」
「第二子:佐藤花子(父戸籍個人番号=001とリンク,母戸籍個人番号=002とリンク)」
このように,氏という「文字列属性」が異なっていても,親子間のポインタ(対外的な利用を目的とするマイナンバーではなく,あくまでシステム内部での家族関係維持のみを目的として標準仕様書で定義されている『戸籍個人番号(Internal ID)』による紐付け)さえ正しく維持されていれば,システムは何ら混乱しません。
「氏の統一」はあくまで人間の視覚的・慣習的な要請であり,コンピュータシステムにとっては必須要件(Constraint)ではないのです。

もっとも,単純な親子関係だけでなく,再婚,養子縁組,代襲相続などが複雑に絡み合うケースにおいては,氏が異なる構成員が混在することで,相続人判定ロジックのテストパターンが指数関数的に増大する(計算量が爆発する)可能性があります。
したがって,家系図の自動生成プログラム等の改修においては,こうしたコーナーケース(極端な事例)を網羅するための入念なテスト工数を見込む必要があります。

(3) 渡航実務および国際決済システムにおける「本人確認(KYC)」の課題

国内システム以上に留意すべきは,国際的な身分証明および決済インフラとの整合性です。 技術的に海外の入国管理システムが「姓の不一致」をもってエラーを起こすことは稀ですが,運用上の摩擦は確実に増大します。
現在,国際的な子の連れ去り防止(ハーグ条約)の観点から,各国の入国審査において「親と子の姓が異なる場合」に,システム判定ではなく審査官による厳格な親子関係の証明を求められ,別室での尋問等により入国に長時間を要するケースが増加しています。

また,本制度の導入は,現在多くの邦人が直面している「クレジットカードとパスポートの名義不一致」という深刻な決済トラブルを,技術的に根本解決する決定打となります。
現在進行している「通称使用の拡大(旧姓併記)」では,パスポートのICチップやMRZ(機械読取領域)上の本名はあくまで「戸籍名(夫の氏等)」であり,括弧書きの旧姓は法的効力を持ちません。
そのため,旧姓(通称)で作ったクレジットカードと,戸籍名で作られたパスポートを海外のホテルや高額決済の現場で提示した際,システム上「氏名不一致(Name Mismatch)」と判定され,決済を拒否される事例が後を絶ちません。
これに対し,法的な選択的夫婦別姓が導入されれば,「使用する氏」がそのまま「戸籍上の氏(Legal Name)」となります。
その結果,パスポートとクレジットカードの名義は自動的に完全一致することとなり,通称使用に伴うKYC(本人確認)リスクや,海外渡航時の不要なトラブルは,システム改修を待たずして法的に解消されます。

残る課題は,旅券申請システムとの連携において,単に戸籍上の氏を反映させるだけでなく,「英文の親子関係証明書」あるいは「親権者同意書」に相当するデータをシステムから即座に出力・証明できる機能や,カード発行会社との氏名情報の厳格な連携機能が必須となります。
これは国内法の改正だけでは完結せず,外務省のみならず民間決済事業者を含めたクロスボーダーな要件定義が求められる領域です。

5 帳票出力レイアウトの改修

システム内部のデータ構造だけでなく,窓口で交付される「戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)」等の紙の出力結果(帳票)のデザイン変更も不可避です。
ここで推奨されるのは,先頭の氏は「筆頭者の氏」として残し(インデックス機能),各個人の欄に個別に氏を表示する欄を設ける方式です。

しかし,単に氏を並記するだけでは不十分です。
なぜなら,従来の帳票では「同じ名字であること」が,読み手(人間)にとって「家族である」ことを瞬時に認識させる強力な「視覚的フィルター」として機能していたからです。

もっとも,これは人間の適応能力と適切なデザインによって十分に解決可能な課題です。
従来の「名字が同じ=家族」という視覚的フィルターがなくなる分を,システム側がデザインで補完すればよいのです。
具体的には,別姓配偶者の欄には「※民法第750条の規定により別氏」といった注釈を自動印字するだけでなく,罫線の太さや配置を調整し,別姓であっても一つの枠組み(ボックス)の中に収まっていることを視覚的に強調するUI/UXデザインを実装します。
これにより,「戸籍の思想」が求める従来の「家族の一体感」を損なうことなく,現場の確認ミスも最小限に抑えつつ,システム内部では個人の氏という「事実」を正確に反映した証明書の発行が可能となります。

6 「戸籍の附票」および名簿出力時のソートロジック適正化

(1) 戸籍の附票とのデータ同期

戸籍とセットで管理される「戸籍の附票」(住所履歴の公証)についても,基本設計は同様です。
戸籍本体の「氏」の制約を解除すれば,附票システム側にもその変更は自動的に波及します。
住所検索や選挙人名簿の作成において重要なのは,「誰がどの世帯(戸籍)に属しているか」というグルーピング情報です。
これは前述の「筆頭者ID」によって内部的に紐付いているため,氏が異なっていても,附票の発行や転居手続きにおいてシステム上の不整合は生じません。

(2) 名簿出力における「名寄せ」とソート順の維持及び現場リスクの直視

実務上の切実な懸念として,「選挙人名簿や自治会名簿を出力する際,夫婦別姓だと五十音順でバラバラに表示され,家族単位の確認ができなくなるのではないか」という指摘があります (例:夫「田中」はタ行,妻「佐藤」はサ行に離れて記載される等) 。
これに対する技術的回答は,「複合ソートキー(Sort Key)」の実装です。 名簿出力プログラムにおいて,単純な氏名の五十音順ではなく,第一ソートキーを「筆頭者の氏名カナ(または戸籍ID)」,第二ソートキーを「続柄」とするロジックを採用します。
これにより,妻の氏が「佐藤」であっても,出力帳票上は夫である「田中」の次に並んで印字され,視認性と実務効率(名寄せのしやすさ)は完全に維持されます。
これは,表示と内部処理を切り分けるITシステムの得意分野です。

もっとも,技術的に正しいことと,現場で事故が起きないことは同義ではありません。
想像してみてください。投票所の受付係(多くは地域の方やアルバイト)は,入場券の「氏」を見て,名簿の「あいうえお順」から本人を探すという作業を数秒単位で行っています。「田中」さんの次は「田中」さん一家が並んでいるのが当たり前,という感覚(認知バイアス)で作業をしているのです。
そこに,「田中」さんの次に,妻である「佐藤」さんが並んでいる名簿が出力された場合,システムとしては正しくても,現場の「人間の目」が一瞬戸惑う可能性は否定できません。
しかし,人間は慣れる生き物です。「視覚的フィルター」の喪失は,一時的な混乱を生むかもしれませんが,適切な教育と時間の経過により,現場は必ず適応します。
過度に現場能力を悲観するのではなく,システム改修とセットで,こうした認知上の変化を考慮した丁寧な運用設計(マニュアル整備や色分け表示等)を用意することで,このリスクは十分に管理可能です。

第3 実務運用における懸念の解消(認証とトポロジーの限界)

1 相続・特定業務における「人間系」の精査

(1) トポロジー検索の有効性と「認知バイアス」の壁

実務家の方々が最も懸念されるのが,「氏が違うと,相続人の調査や特定ができなくなるのではないか」という点です。特に金融機関や不動産登記の現場での混乱が指摘されています。

しかし,情報工学の観点から言えば,人物特定の本質は「名前の文字列一致(String Matching)」ではなく,「身分関係の連続性(Topology)」の確認にあり,戸籍というグラフ構造(親子・配偶者リンク)が維持されている限り,コンピュータアルゴリズム上の追跡は正常に機能します。

もっとも,ここで明確に区別すべきは,「コンピュータによる計算可能性」と「人間による認知の正確性」です。
私たち人間が相続人を特定する際,「名字が同じである」という事実は,無意識のうちに強力な「絞り込み機能(ヒューリスティック)」として働いています。
もし,一覧の中に「田中」「佐藤」「鈴木」が混在していた場合,プロの調査員であっても,一見しただけでは家族関係を把握しづらくなることは事実です。
しかし,これは「特定ができなくなる」という意味ではありません。トポロジー検索でシステムは正解を出せます。重要なのは,その結果を人間が見落とさないよう,システム側が「認知支援」を行うことです。
人間側の「学習コスト」と「確認コスト」の増大は,システムのUI改善によって最小化すべき技術的課題といえます。

(2) 法定相続情報一覧図による「関係性」の証明とシステム連携

この課題への対策として有効なのが「法定相続情報証明制度」における一覧図(家系図)ですが,これを作成・認証する現場の負担増は避けられません。
したがって,システム側には,単なるデータ表示以上の「認知支援機能」が不可欠となります。

具体的には,一覧図作成画面や戸籍審査システムの画面において,構成員の氏が筆頭者と異なる場合には,「別姓注意」のアラートをポップアップ表示したり,該当箇所を強制的にハイライト(色付け)表示したりするUIの実装です。
これは「あったら便利」な機能ではなく,人間の認知能力の低下を補うための必須要件(安全装置)として位置づけるべきです。人間の注意力に依存しないシステムによる「読み取り補助」があって初めて,窓口業務の混乱は回避可能となります。

2 第三者照会とプライバシー保護

(1) 「債務者の追跡可能性(トレーサビリティ)」を向上させる側面があること

ア 氏名維持による捕捉コストの低減

弁護士や債権回収業者が行う職務上請求において,選択的夫婦別姓の導入は,むしろ「債務者の追跡可能性(トレーサビリティ)」を向上させる効果を持ちます。
現在の実務では,債務者が婚姻により「氏」と「本籍」を変更した場合,旧姓や旧住所での捕捉が困難となり,新しい本籍地にたどり着くまでに複数の公的書類を辿るコスト(除籍謄本の取得等)が発生します。
これに対し,夫婦別姓が導入されれば,婚姻後も債務者の「氏」が固定属性として維持されるため,氏名の変更による追跡の断絶を防ぐことができます。

イ ユニークIDによる関係性の公証

課題となるとすれば,夫婦が別々の氏を名乗る場合における「本籍地および筆頭者」の特定方法です。
現在の戸籍実務では「本籍地・筆頭者」が請求の必須要件ですが,別姓制度下では,夫婦のつながり(配偶者関係)をどのように公証し,第三者が正当な権限(債務名義等)に基づいてそれを閲覧できるかが論点となります。
これについては,金融実務ですでに利用インフラが整っているマイナンバー等のユニークIDを活用した照会制度の拡充や,住民票と戸籍の紐付け強化による開示要件の整備が必須の対応として求められます。

(2) セキュリティと動的アクセスコントロール(Dynamic ACL)

ア 本人確認強度の向上と「人間系」リスク

セキュリティの観点からも,氏は「変わりうる属性」から「個人のアイデンティティを表す固定属性」に近づくため,システム上の本人確認の強度は増します。
しかし,システムの外側にある「人間系(アナログ作業)」のリスクを過小評価してはなりません。
前述の投票所の例のように,名簿上は「田中」の横に「佐藤」が並んでいる状況に対し,現場職員が戸惑うタイムラグや,見落としによるミスは必ず発生します。
現在の窓口業務やコールセンターにおいて,「夫婦で氏が同じであること」が簡易的な本人確認のフィルタ(認知上のショートカット)として機能している実態がある以上,別姓導入後はこの経験則が通用しなくなります。

イ ソーシャルエンジニアリングの脅威

加えて,名字が異なることを悪用したソーシャルエンジニアリング(なりすましによる不正請求)への対策も急務であり,具体的な脅威分析(Threat Modeling)が必要です。
例えば,悪意ある第三者が電話口で「私は田中(夫)の妻の佐藤です」と名乗った場合,それが「法的な別姓配偶者」か,「事実婚パートナー」か,あるいは「赤の他人」かを,名字の文字列だけでは即座に判別できません。
旧姓を通称として使用する場合と法的別姓が混在する過渡期において,攻撃者はこの「定義の曖昧さ」と「確認の煩雑さ」を突いてきます。
情報のマスク等を行わない限り,その「確認の隙」を突かれるリスクがあります。

ウ 動的ACLと認証フローの厳格化

これを防ぐため,窓口端末においては,筆頭者とのリレーション(続柄)が証明されない限り,画面上に住所等の機微情報をマスク(非表示)化する『動的アクセスコントロール(Dynamic ACL)』の実装が不可欠です。
さらに,対人業務における認証フローの厳格化も必須となります。システムによる「強制的な見せない化」があって初めて,現場職員をヒューマンエラーや悪意ある第三者から守ることが可能となります。
また,投票所の受付係などへの教育コストはシステム改修費とは別に計上する必要がありますが,教育だけで即座に解決できる問題でもありません。

エ 金融実務への波及効果

したがって,「人間の目」が新しい名簿形式に慣れるまでの期間を見据え,システム改修と並行して,マイナンバーカードのICチップ読み取りを原則とするなど,氏名文字列に依存しない厳格な認証フロー(Identity Verification)を現場業務に定着させる人的リソースへの投資が必要です。
これが実現すれば,システム的には,氏名の変更履歴(ログ)を管理するコストが減少し,現在(最新)の氏名のみでトランザクションを処理できる場面が増えるため,データ・インテグリティ(完全性)の確保が容易になります。 これは,マネーロンダリング対策(AML)や顧客確認(KYC)の観点からも,金融実務にとってプラスに働く要素です。

第4 総合技術監理の視点:コスト・スケジュール・リスク

1 社会的コストの比較考量:TCOの視点

(1) 「約1788自治体個別改修」という誤解と標準化の恩恵

コスト議論において頻出する「全国約1788の自治体システムを個別に改修するため莫大な費用がかかる」という主張は,現在の行政DXの進行状況及び「地方公共団体情報システム標準化基本方針」を無視したものです。
基本方針においては,全自治体の基幹業務システムを2025年度(令和7年度)末までに原則として「ガバメントクラウド」上の標準準拠システムへ移行させることが義務付けられています。
さらに,標準準拠システムにおいては,原則として独自のカスタマイズが禁止されています(カスタマイズ不可の原則)。
すなわち,今後の改修は国による「機能標準化基準」の変更に基づき,ベンダーが提供する標準パッケージが一括して更新される形で行われます。
したがって,構造的に「1788回バラバラに開発を行う」こと自体が不可能であり,そのような積算根拠は技術的な正しさを欠いています。

(2) 「通称使用拡大」による技術的負債(スパゲッティ・コード化)

現在,選択的夫婦別姓の代替案として進められている「旧姓の通称使用の拡大」ですが,これはシステムエンジニアの視点からは「技術的負債(Technical Debt)」の蓄積に他なりません。

住民票,マイナンバーカード,運転免許証,パスポート,銀行口座,クレジットカード,これら全ての社会インフラシステムに対し,「戸籍上の氏」と「旧姓(通称)」の二つのカラムを持たせ,場面によって使い分けるロジックを実装し続けることは,システムの複雑性を指数関数的に増大させます(スパゲッティ・コード化)。

情報工学の大原則である「Single Source of Truth(信頼できる唯一の情報源)」の観点からも,一人の人間に「法的氏名(戸籍名)」と「実生活上の氏名(通称)」という二つの有効な名称を持たせる設計は,「ダブルマスター(二重管理)」と呼ばれるアンチパターン(やってはいけない設計)の典型です。
あるシステムでは「戸籍名」を主とし,別のシステムでは「通称」を主とする。この二重管理は,必ずデータの不整合(不一致)を生み出します。
これは,いわばシステムに「高い利子の借金」を背負わせ続ける行為であり,その維持コスト(OPEX)は,別姓導入による一時的な改修コスト(CAPEX)を遥かに上回る「社会的浪費」となります。

第二に,「量的」なトランザクション(処理)リスクの増大です。
現在の同氏強制制度下では,婚姻するカップルの約96%(主に女性)が氏を変更しています。システム的に言えば,結婚というイベントが発生するたびに,ほぼ確実に「氏名変更処理」というデータベース書き換え負荷の高いタスクがセットで発生している状態です。
対して,選択的夫婦別姓制度が導入されれば,自らの意思で改姓を望まない層(現状の3割から6割程度と推計)については,この書き換え処理そのものが不要となります。
システムにとって,データ更新(UPDATE処理)は常にエラーのリスクを伴う作業です。この変更処理の総量(ボリューム)を物理的に半減させることは,銀行口座の名義変更漏れや行政手続きでの紐付けミスといった「事故発生確率」を劇的に低下させることに直結します。
すなわち,選択的夫婦別姓制度は,「法的氏名」と「実生活上の氏名」を一致させ(質的改善),かつ不要なデータ更新処理を削減する(量的改善)という二点において,データ構造を極めてシンプルかつ堅牢にする唯一の解なのです。

(3) 中小企業・小規模事業者のHRシステムにおける隠れたコスト

コスト議論において見落とされがちなのが,日本企業の99%を占める中小企業への影響です。
官公庁や大手金融機関のような大規模システムだけでなく,中小企業が利用する市販の給与計算ソフトや,独自のマクロを組んだExcel管理台帳においても,「扶養手当」や「家族手当」の支給判定ロジックが,「同一姓=家族」という簡易的な条件式に依存しているケースが多々見受けられます。
これらは「標準化」の恩恵を受けにくい領域であり,個々の改修規模は小さくとも,日本全体で積み上げれば相応の社会的コストとなります。
したがって,制度設計においては,こうした「草の根のDX」を支援するパッケージベンダーへの補助や,猶予期間の設定が必要となるでしょう。

(4) マスタデータ改修による全体最適化と保守性

これに対し,戸籍法を改正し,戸籍という「国家のマスターデータ」そのものを改修することは,初期投資(イニシャルコスト)こそ必要ですが,社会全体のシステムアーキテクチャをシンプルにする「全体最適化」に繋がります。
また,マイナンバー制度のような「新規インフラ構築(カード交付やポイント事業含む)」とは異なり,本件はあくまで既存データベースの標準仕様書(戸籍情報システム標準仕様書)の改定プロセス及び機能標準化基準の変更に則った機能変更に過ぎません。

「法律上の氏」を個人の望む氏(旧姓)と一致させてしまえば,下流システム(住民票や銀行システム)は,単一の「氏名」フィールドを参照するだけで済みます。例外処理や変換ロジックが不要になるのです。

長期的(ランニングコスト)な視点で見れば,通称使用のパッチワークを続けるよりも,根本的なデータベース改修を行う方が,社会的な総コスト(TCO:Total Cost of Ownership)は圧倒的に安くなると試算されます。
ただし,導入時のイニシャルコストについては,コード修正費用以上に「テスト工数」を十分に見込む必要があります。「同姓」「別姓」「事実婚からの移行」「除籍後の復籍」など,業務パターンの組み合わせ(コンビネーション)が指数関数的に増大するため,入念な回帰テスト(リグレッションテスト)への予算配分がプロジェクト成功の鍵となります。

(5) 人的資本への投資:システム改修費と教育コストの分離

コスト議論において欠落しがちなのが,システム改修費とは別枠で発生する「教育・訓練コスト」です。
前述した投票所の臨時職員や,郵便局のアルバイト職員に至るまで,「家族であっても氏が異なる場合がある」という新たな業務ルールを浸透させるには,マニュアルの改訂と研修が不可欠です。特に,これまで「名字の一致」に頼っていた本人確認業務においては,新たな確認手法の習得に膨大な「学習コスト」がかかります。

システムがどれほど技術的に正しい解を出力したとしても,最終的にそれを扱う人間が「システムのエラーではないか?」と疑義を持てば,業務は停止します。
この「人間の意識改革」にかかるコストは,システム開発費には含まれない「隠れたコスト」であり,プロジェクト計画段階において,システム改修費とは別に予算化し,十分な準備期間を設ける必要があります。

(6) データ移行(マイグレーション)における「名寄せ」と「データクレンジング」の脅威

もう一つ,コスト議論において直視すべき現実として,既存データの移行リスクが挙げられます。
新規の婚姻だけでなく,既存の事実婚夫婦や,法改正後に既婚のまま別姓を選択し直す(復氏ではない氏の変更を行う)夫婦のデータ移行においては,システムが「本当にこの人物とあの人物は同一か」を再検証するプロセスが必須となります。
この際,過去の通称使用データとの突合処理などで,膨大な不整合(エラーデータ)が検出されることが予想されます。
この汚れたデータを修正し,正しく紐付ける「データクレンジング」にかかる工数は,往々にして新規プログラムの開発工数を上回る規模となります。
これらの泥臭い作業コストも,正確に見積もる必要があります。

2 導入時期とプロジェクトマネジメント

(1) 氏名振り仮名法改正に伴う現状のリソース逼迫(2026年問題)

ア 未曾有の繁忙期とSEリソースの枯渇

ここまで「技術的に可能である」と論じてきましたが,導入の「時期」については慎重なリスクアセスメントが不可欠です。
2026年1月現在,日本の自治体システム業界は,未曾有の繁忙期にあります。標準仕様書の改定履歴(4/168)にも明記されている通り,2025年5月26日に施行された改正戸籍法に基づき,国民全員の戸籍氏名に「振り仮名」を登録・管理するためのシステム改修作業がピークを迎えており,データベースの深層部改修を担うベンダーのSEリソースは完全に枯渇しているからです。
加えて,『地方公共団体情報システム標準化基本方針』において,令和7年度(2025年度)末までにガバメントクラウド上の標準準拠システムへの移行を完了させることが目標とされており,現在はその最終局面にあることも忘れてはなりません。

イ マイナンバー連携とデータの非正規化

技術的にも,進行中のフリガナ登録はマイナンバーとの紐付けを前提としています。ここに別姓対応を割り込ませると,「筆頭者のフリガナはあるが,別姓配偶者のそれが定義されていない」といったデータの非正規化(抜け漏れ)が生じるリスクがあります。

ウ 検索精度の低下と外字リスクの爆発的増大

特に懸念されるのが,「検索精度の低下」と「外字リスク」です。別姓導入により,一つの戸籍内で管理すべき文字コード種別が増加します。

これは単なるデータ管理の問題にとどまりません。
これまでであれば,「筆頭者の外字(例:ワタナベの『邊』)」を一つメモリに読み込めば,家族全員の名字を印字できました。
しかし,別姓導入後は,「特殊な外字を持つ夫」と「全く別の特殊な外字を持つ妻(例:サイトウの『齋』)」が一つの戸籍内で結合します。

現在の文字情報基盤(MJ)やUnicode対応が進んだシステム環境においては,かつてほど致命的な問題ではありませんが,それでもレガシーな印刷エンジンを使用している自治体システム等においては注意が必要です。
使用可能な外字領域(メモリ)の上限管理や,夫婦それぞれの家系に由来する特殊な外字(戸籍統一文字等)が混在することによるフォントマップの整合性確保など,検証すべきテストパターンは確実に増加します。
リソース不足下で,これら「細かいが致命傷になり得る」検証作業を疎かにすることは,システム障害の火種となりかねません。

特に深刻なのがデータ連携時の「文字化け(豆腐化)」です。マイナンバーカードでは正しく表示されていても,連携先の銀行システム等では対応する外字フォントを持たず,データ転送の過程で文字情報が欠落するリスクがあります。

また,筆頭者を経由せず別姓配偶者を直接その氏名(例:佐藤)で検索した場合,他人と誤ヒット(Collision)する確率が上昇します。これを防ぐための「生年月日+本籍地」等による複合キー検索の徹底には,相応の工数を要します。
リソース不足下で,文字情報基盤(MJ)等へのコード統一作業と並行して,これら「物理的な描画エンジンの限界」に関わる負荷が高い別姓対応を行うことは,システム障害の火種となりかねません。

エ プロジェクト共倒れの危険性

現在進行中のフリガナ登録はマイナンバー活用を前提としています。
この作業が完了する前に別姓データを入れると,「筆頭者はフリガナあり・ID連携済み」だが「別姓配偶者はフリガナなし・ID未連携」といったデータの非正規化(ムラ)が生じ,コンビニ交付などでエラーが多発する事態も懸念されます。

フリガナのポインタが破損すれば,マイナンバーカードの機能不全など,国民生活に直結するシステム障害を引き起こしかねません。
そのため,この状況で別姓対応を並行させることは,プロジェクトの共倒れ(デスマ・システムダウン)を招く危険性が極めて高いといえます。

(2) 標準化移行完了後の2027年以降を推奨するリスク管理上の理由:平準化と民間対応

したがって,現実的かつ安全なロードマップ(工程表)としては,以下のスケジュールを推奨します。

フェーズ1(2025年~2026年度末)
氏名の振り仮名登録システムの稼働・安定化,及び基本方針が定める「2025年度末までの標準準拠システムへの移行」の完遂に注力する。この期間は,別姓システムの要件定義(RFP作成)や標準仕様書の改訂案作成といった「上流工程」に留める。

フェーズ2(2027年度以降)
振り仮名対応及びガバメントクラウドへの移行(標準化)が完了し,ベンダーリソースが回復した段階で,標準準拠システムの安定稼働フェーズにおける「機能追加(標準仕様書の改定)」として,別姓対応のシステム改修・テストを一斉に行う。
その際,現在バラバラに存在する自治体システムを個別に改修するのではなく,標準化完了後に「標準パッケージ」の機能を更新する形をとれば,改修コストとリスクを劇的に圧縮できます。このアプローチは,基本方針が定める移行スケジュールとの整合性も担保されます。

ここで重要なのは,2027年の施行と同時に全ての民間システムが対応している必要はないということです。
特に証券・保険システムにおいては,前述した「照合ロジックの根本改修」や「全量テスト」に時間を要するため,金融機関等のシステム改修には3年から5年の期間を要しますが,その間は前述の通り「窓口での手作業」や「待ち時間の増加」といった不便さを社会全体が許容する期間(移行期間)と位置付けます。
つまり,「5年待つ」のではなく,「2027年に始めて,その後の数年間の不便を引き受ける」という合意形成こそが,最短の導入ルートとなります。

このように,プロジェクトのピークを分散させる(平準化する)こと,および民間システムの物理的な改修リードタイムを確保することが,システムリスクを最小化し,かつ安全に制度を導入するための必須条件となります。
性急な導入は避け,技術的な「足場」が固まってからの着手が,結果として最短の成功ルートとなります。

第5 むすび

1 技術的実現可能性とトレードオフ

以上の通り,選択的夫婦別姓制度の導入に伴う戸籍システムの改修は,技術的に「不可能」でも「崩壊を招くもの」でもありません。
システム上の「不可能」は存在せず,あるのは「コスト」と「スケジュール」,そして「移行リスク」のトレードオフのみです。

AI技術者として断言できるのは,「システムのために制度を諦める」のではなく,「技術的負債の爆発的増大を防ぐために,一時的なコストを払ってでも根本的な制度改正(選択的夫婦別姓)を行うべき」という結論です。
巨額に見える初期費用は,将来のシステム破綻を防ぎ,社会インフラをシンプルで堅牢なものへ再生させるための「必要な投資」なのです。

2 実装への前提条件と人的課題の克服

もっとも,本稿で論じたのはあくまで「技術的な解決策」であり,その実装には適切な「移行期間」と「リソース確保」が大前提となります。
特に,「名字の一致」という強力な視覚的フィルターの代替となるUIの整備や,レガシーな金融システムが抱える「名前依存の呪縛」を解くことの困難さは,決して過小評価できません。

しかし,これらは克服不可能な壁ではありません。
システム改修と並行して,長年染み付いた「夫婦同氏」という前提に基づくオペレーションを変更するための教育研修と,社会インフラ全体の更新期間を確保すればよいのです。

3 技術による法概念と事実の調和

IT技術の進展は,人間の認知限界を補うためにこそ存在します。リレーショナル・データベースの柔軟性と,法定相続情報証明制度のような周辺インフラの整備,そして何より現場への深い敬意と想像力を持った運用設計により,「夫婦同籍(一つの戸籍)」という伝統的な形態を維持しつつ,「個人の氏」という属性データを柔軟に管理することは十分に可能です。

先人たちが法理論の分野で目指した「法概念と事実の調和」という理想の峰へ至るルートは,現代においては「データベース構造の変革」と「丁寧な現場運用設計」という新たな登山道として開かれています。

4 「信頼できる唯一の情報源」としてのデータベース

AI技術者の視点からは,現在の「通称使用の拡大」という対症療法的なシステム改修の方が,よほど将来に禍根を残す複雑怪奇なシステムを生み出していると危惧します。
なし崩し的な通称使用の拡大は,日本の金融・行政システムを「継ぎ接ぎだらけの迷宮」にし,将来世代に莫大な保守コストとデータ破損のリスクを押し付けることになります。
確かに,選択的夫婦別姓を導入したとしても,改姓を選択する国民がいる限り,氏名の完全な恒久性(不変性)までは保証されません。
しかし,データは「Single Source of Truth(信頼できる唯一の情報源)」であるべきであり,「変えたくない人が無理やり変えて,裏で旧姓を使い続ける」ことで戸籍上の氏と通称が乖離し続ける現状こそが,デジタル社会における最大のリスクです。
この乖離を解消し,氏名の変更頻度そのものを下げることは,完全ではないにせよ,社会インフラとしての氏名の安定性を飛躍的に高めることに繋がります。

5 社会の覚悟と新たな家族の形

データ移行やレガシーシステム対応といった泥臭い課題は残りますが,ER図が示す通り「個人」と「氏名」が正規化された既存構造を活かしつつ,「筆頭者をインデックスキーとみなす」,「既存の氏フィールドのロックを解除して活用する」という,シンプルかつ合理的な仕様変更こそが,デジタル社会における持続可能な戸籍制度の在り方であると確信します。
システム上の課題は,一つずつ潰していけば必ず解決できる「バグ」に過ぎません。
真に解決すべきは,私たちの社会が,その「バグ修正」にかかるコストと時間を許容し,新しい家族の形を受け入れる覚悟を持てるかどうかなのです。

本稿が,「技術的な解(ソリューション)」を示すことで,法曹実務家,行政担当者,そして制度に関心を寄せる全ての皆様にとって,理論と実務を架橋する冷静な議論の一助となれば幸いです。

検事一級と検事二級の違い(法務省文書に基づくAI解説)

◯以下の文書は,①法務省の理由説明書等(検事一級及び検事二級の基準)及び②検察庁の職員の配置定員について(令和7年4月1日付の法務省大臣官房人事課長の依命通達)に基づくAI作成文書です。
「検察官の種類等」も参照してください。

目次
第1 はじめに
第2 検事の「級」制度の概要と実態
1 歴史的経緯
2 現在の「級」の意義
3 法律上・運用上の実質的な違い(俸給及び役職)

第3 「一級」への叙級(昇級)基準
1 叙級の実務運用
2 裁判官からの出向者等の場合
3 基準文書の不存在
第4 (参考)検察庁の職員配置定員
第5 まとめ

第1 はじめに

検察官の「検事」には、「一級」と「二級」の区別があることをご存知でしょうか。検察庁法第15条によれば、検事総長、次長検事及び各検事長は1級、検事は1級又は2級、副検事は2級とされています。

では、この「一級」と「二級」の違いは具体的に何であり、どのような基準で分けられているのでしょうか。本稿では、情報公開・個人情報保護審査会に提出された法務省の理由説明書等の資料に基づき、この点について解説します。


第2 検事の「級」制度の概要と実態

1 歴史的経緯

法務省の理由説明書によれば、この検察官の「級」制度は、検察庁法(昭和22年法律第61号)が制定された当時に施行されていた「官吏任用叙級令(昭和21年勅令第190号)」による叙級制度の名残であるとされています。

2 現在の「級」の意義

重要な点として、法務省は、現在では「級」そのものに実質的な意味はないと説明しています。

現在、この「級」の区別は、検察庁法第19条、第9条第1項とあいまって、検事総長、次長検事、検事長、検事正といった一定の役職に就く際の形式的な要件として存置されているものに過ぎない、というのが法務省の見解です。

3 法律上・運用上の実質的な違い(俸給及び役職)

法務省は上記のように「実質的な意味はない」と説明していますが、これは主に「検事としての基本的な職務権限(捜査、公訴提起等)に差はない」という点を指していると考えられます。

一方で、法律上及び運用上、以下の点で明確な違いが存在します。

(1) 俸給(給与)の違い

「検察官の俸給等に関する法律」において、検事一級と検事二級では異なる俸給表(または号俸の適用範囲)が定められており、検事一級の方が高い俸給が支給されます。この「級」の区分は、検察官の給与体系における根幹的な区別の一つとなっています。

(2) 補され得る役職(ポスト)の違い

前述の法務省見解(形式的な要件)とも関連しますが、特定の役職に就くためには「検事一級」であることが法律上の要件とされています。

検事一級:高等検察庁の検事長(検察庁法第9条1項)、同庁の次長検事や検事、地方検察庁の検事正(各地方検察庁のトップ)など、主に上級庁の幹部や管理職ポストに補されるのが通例です。

検事二級:新任検事は原則として検事二級に任命され、主に地方検察庁や区検察庁において、捜査・公判実務の第一線を担います。経験を積んだ二級検事が、地方検察庁の次席検事や部長といった管理職的なポストに就くこともあります。

このように、「級」の区分は、検察官のキャリアパスや組織内の位置づけにおいて、俸給面及び補職面で実質的な影響を与えていると言えます。


第3 「一級」への叙級(昇級)基準

では、どのような場合に「二級」の検事が「一級」の検事になるのでしょうか。この点について、特定の基準を定めた文書は存在するのでしょうか。

1 叙級の実務運用

法務省によれば、検事の叙級に関しては極めて単純かつ機械的にその手続がなされているのが実務上の取扱いです。

具体的には、検察庁法第19条各号(例:司法修習終了後8年以上の実務経験等)に定められた資格を有する検事が、特定の号俸に昇給する際、機械的に1級への叙級を行っているとされています。

2 裁判官からの出向者等の場合

例えば、「裁判官から法務省への出向者のうち、どの裁判官を検事一級とし、どの裁判官を検事二級とするかの基準」についても、同様の運用がなされています。

法務省の説明では、裁判官の職にあった者を任用する場合においても、検察庁法第19条各号に定められた資格を有し、かつ任用する場合の俸給が特定の号俸以上であれば、1級の検事に叙級しているとのことです。

3 基準文書の不存在

上記のとおり、叙級は単純かつ機械的な手続として運用されているため、法務省は、叙級の基準に関して「殊更、行政文書を作成・取得・保存しているものではない」としています。

これは、令和7年(行情)諮問第1216号事件(事件名:裁判官から法務省への出向者に関する特定の基準が書いてある文書の不開示決定(不存在)に関する件)において、法務省が情報公開・個人情報保護審査会に提出した理由説明書の中で明らかにされています。当該事件では、開示請求された「基準が書いてある文書」について、「該当する行政文書を保有していない」ことを理由に不開示決定(不存在)がなされ、法務省はその決定が妥当であると主張しています。


第4 (参考)検察庁の職員配置定員

参考までに、令和7年4月1日付の法務省大臣官房人事課長による通達「検察庁の職員の配置定員について」(法務省人定第11号)に示された定員を見てみましょう。

これによると、検察庁全体の職員配置定員(合計)は以下のとおりです。

(1) 最高検察庁

  • 検事:16人
  • (その他、検事総長1人、次長検事1人)

(2) 高等検察庁(合計)

  • 検事:122人
  • (その他、検事長8人)

(3) 地方検察庁(合計)

  • 検事:1,741人
  • 副検事:879人

(4) 総計(検察官)

  • 検事総長:1人
  • 次長検事:1人
  • 検事長:8人
  • 検事:1,879人((1)+(2)+(3))
  • 副検事:879人
  • 検察官 合計:2,768人

この定員表においても、「検事」の定員は一括して計上されており、「一級検事」と「二級検事」の内訳は示されていません。このことからも、「級」の区別が少なくとも定員管理上は実質的な意味を持たず、対外的に区分して管理するほどの重要性を有していないことがうかがえます。


第5 まとめ

以上のとおり、検事の「一級」と「二級」の区別は、歴史的な制度の名残であり、法務省の説明によれば、検事としての基本的な職務権限に差がないという意味で現在では実質的な意味を持っていません。

現実の運用においては、この「級」の区分は「検察官の俸給等に関する法律」に基づく俸給(給与)や、検事正・高等検察庁検事といった特定のポストに補されるかどうかに直結する、実質的な意味を持つ区分でもあります。 その叙級 (昇級)は特定の号俸への昇給に伴い機械的に行われており、法務省によれば、その基準を明記した文書も存在しないとのことです。

弁護士の皆様の業務に直接影響することは稀かと存じますが、法曹界の制度に関する豆知識としてご参考にしていただければ幸いです。

最高検察庁作成の,職務上の過誤に関する文書

目次
1 最高検察庁作成の,職務上の過誤に関する文書
2 関連記事その他

1 最高検察庁作成の,職務上の過誤に関する文書
令和元年令和2年令和3年令和4年
令和5年

2 関連記事その他
(1) 令和3年分以降については,令和2年7月10日付け法務省刑総第699号刑事局長依命通達及び同日付け最高検企第197号最高検察庁総務部長通知「検察運営に関する報告について」に基づき報告があった職務上の過誤を取りまとめたものになっています。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 平成14年5月以降の,検察官の懲戒処分事例

副検事の選考に関する文書

目次
1 副検事の選考受験案内
2 副検事の選考受験者名簿
3 副検事の選考第1次選考の結果
4 副検事の選考の結果等
5 筆記試験による選考を経ない副検事の選考の結果等
6 副検事選考の受験資格
7 特任検事
8 関連記事その他

1 副検事の選考受験案内
令和2年度令和3年度令和4年度令和5年度
令和6年度

2 副検事の選考受験者名簿
令和2年度令和3年度令和4年度令和5年度
令和6年度
* 氏名等は黒塗りです。

3 副検事の選考第1次選考の結果
令和2年度令和3年度令和4年度令和5年度
令和6年度
*1 氏名等は黒塗りです。
*2 「令和5年度副検事の選考第1次選考の結果について(令和5年9月6日付の法務省大臣官房人事課長の参考通知)」といったファイル名です。

4 副検事の選考の結果等
令和2年度令和3年度令和4年度令和5年度
令和6年度
* 「令和5年度副検事の選考の結果等について(令和5年10月31日付の法務省大臣官房人事課長の参考通知)」といったファイル名です。

5 筆記試験による選考を経ない副検事の選考の結果等
令和4年度令和5年度

6 副検事選考の受験資格
(1) 検察庁法18条2項は以下のとおりです。
副検事は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者で政令で定める審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)の選考を経たものの中からもこれを任命することができる。
一 司法修習生となる資格を得た者
二 三年以上政令で定める二級官吏その他の公務員の職に在つた者
(2) 検察庁法18条2項の審議会等は検察官・公証人特別任用等審査会であり(検察庁法施行令1条の2),検察庁法18条2項2号の公務員は検察庁法施行令2条1項で定められています。
(3) 副検事になるための法律講座ブログ「副検事になる方の前職」に以下の記載があります。
他省庁の方は、副検事試験を受験することが勤務先に知られてしまうようで、「転職しようとしている」ことを内緒にはできないようです。なので、「受験して不合格だと、その後が針のムシロなので、必死に勉強して一発合格を目指す。受験すること自体もギリギリまで内緒にして、ひっそりと勉強を進める。」と聞いたことがあります。全ての他省庁がそうではないと思いますが、大変です。

7 特任検事
(1) 特任検事は,検察庁法第18条第3項に基づき,3年以上副検事の職にあって政令で定める考試(検察官特別考試)を経て任命された検事の一般的な呼称であり,司法修習生の修習を終えた法曹資格を有する検事(同条第1項参照) に比し法令上の権限はもとより,実際に担当する職務内容についても何ら変わるところはないとされています(鹿児島大学HPの「特任検事について」参照)。
(2) 以下の資料を掲載しています。
・ 令和2年度検察官特別考試筆記試験実施要領
・ 令和2年度検察官特別考試口述試験実施要領

8 関連記事その他

(1)ア 検察庁HPの「検察官の種類と職務内容」には「副検事は,区検察庁に配置され,捜査・公判及び裁判の執行の指揮監督などの仕事を行っています。」と書いてあります。
イ 首相官邸HPに「副検事の選考方法」及び「特任検事の選考方法」が載っています。
(2) 副検事になるための法律講座ブログには例えば,以下の記事があります。
・ 検察官記章
・ 検察事務官の副検事志望
・ 偉い副検事
(3) 東北大学HPの「裁判官の学びと職務」(令和5年11月22日に東北大学法科大学院で行われた、法科大学院学生を対象とした47期の井上泰士の講演原稿に大幅に加筆したもの)には以下の記載があります。
検察事務官に至っては、明確に検察官の部下ですから、これまた軍隊風に言いますと曹長以下の下士官みたいなものです(副検事は准士官、特任検事は旧海軍の特務士官でしょうか。この比喩がすぐに分かる人は相当な近現代史マニアと思いますが。)。
(4)ア 以下の資料を掲載しています。
 令和2年度副検事の選考第2次試験(口述試験)実施要領
イ 以下の記事も参照してください。
・ 副検事制度が創設された経緯
・ 平成14年5月以降の,検察官の懲戒処分事例
・ 検察権と管轄
・ 検察庁の機構
・ 検察官の種類等
・ 検察官の身分保障
・ 検察権行使の機関(検察官の独任制官庁と検察官同一体の原則)
・ 検察事務官
・ 法務省の検事期別名簿
→ 法務省作成の副検事名簿も掲載しています。
・ 検察官の名称の由来
・ 簡易裁判所判事選考委員会(第2回)議事録(平成19年度以降)
 簡易裁判所判事の採用選考に関する国会答弁
・ 法務省の定員に関する訓令及び通達
・ 法務総合研修所

不動産登記に関するメモ書き

目次
第1
 不動産登記のコンピューター化
1 総論
2 「昭和63年法務省令第37号附則第2条第2項の規定により移記」という記載
3 「平成17年法務省令第18号附則第3条第2項の規定により移記」という記載
第2 不動産登記に関する判例
1 登記をしなければ対抗できない第三者に関する判例
2 中間省略登記に関する判例
3 登記の効力に関する判例
4 その他の判例
第3 不動産登記簿等の保存期間
第4 関連記事その他

第1 不動産登記のコンピューター化
1 総論
(1) 不動産登記コンピューター化の指定は,平成17年3月6日以前は不動産登記法151条ノ2第1項に基づいて行われ,同月7日以後は不動産登記法附則3条1項に基づいて行われました。
(2) 不動産登記オンライン指定日一覧HP「不動産登記コンピュータ化指定日一覧」によれば,昭和63年10月6日に東京法務局板橋出張所で開始し,平成20年3月24日に不動産登記のコンピューター化が終了したとのことです。
2 「昭和63年法務省令第37号附則第2条第2項の規定により移記」という記載
(1) 不動産の登記事項証明書に「昭和63年法務省令第37号附則第2条第2項の規定により移記」と書いてある場合,不動産登記規則の施行日の前日である平成17年3月6日までに紙の登記簿が閉鎖されてコンピューターの登記簿になったことを意味します。
(2) 不動産登記法施行細則等の一部を改正する省令(昭和63年8月25日法務省令第37号)附則2条(不動産の登記簿の改製)は以下のとおりです。
① 指定登記所は、第一条による改正後の不動産登記法施行細則(以下「新細則」という。)第七十二条の規定によりその登記事務を電子情報処理組織によつて取り扱うべき不動産について、その登記簿を不動産登記法第百五十一条ノ二第一項の登記簿に改製しなければならない。ただし、電子情報処理組織による取扱いに適合しないものは、この限りでない。
② 前項の規定による登記簿の改製は、登記用紙にされている登記を登記記録に移してするものとする。この場合においては、土地登記簿の表題部にされている地番、地目及び地積に係る登記を除き、現に効力を有しない登記を省略することができる。
③ 前項の場合においては、登記官は、登記記録の表題部及び事項欄に移した登記の末尾に同項の規定により移した旨、その年月日及び新細則第八十六条の識別番号を記録しなければならない。
④ 登記官は、第二項の規定により登記を移したときは、登記用紙の表題部にその旨及びその年月日を記載して、その登記用紙を閉鎖しなければならない。この場合においては、当該登記簿の目録にこれに編綴した登記用紙の全部を閉鎖した旨及びその年月日を記載して、押印しなければならない。
3 「平成17年法務省令第18号附則第3条第2項の規定により移記」という記載
(1) 不動産の登記事項証明書に「平成17年法務省令第18号附則第3条第2項の規定により移記」と書いてある場合,不動産登記規則の施行日である平成17年3月7日以降に紙の登記簿が閉鎖されてコンピューターの登記簿になったことを意味します。
(2) 不動産登記規則(平成17年2月18日法務省令第37号)附則3条(登記簿の改製)は以下のとおりです。
① 登記所は、その事務について法附則第三条第一項の規定による指定(同条第三項の規定により指定を受けたものとみなされるものを除く。)を受けたときは、当該事務に係る旧登記簿(同条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる改正前の不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号。以下「旧法」という。)第十四条に規定する登記簿をいう。以下同じ。)を法第二条第九号に規定する登記簿に改製しなければならない。ただし、法附則第三条第一項に規定する電子情報処理組織による取扱いに適合しない登記簿については、この限りでない。
② 前項の規定による登記簿の改製は、登記用紙にされている登記を登記記録に移記してするものとする。この場合には、土地登記簿の表題部の登記用紙にされている地番、地目及び地積に係る登記を除き、現に効力を有しない登記を移記することを要しない。
③ 登記官は、前項の規定により登記を移記するときは、登記記録の表題部又は権利部の相当区に移記した登記の末尾に同項の規定により移記した旨を記録しなければならない。
④ 登記官は、第二項の規定により登記を移記したときは、登記用紙の表題部にその旨及びその年月日を記載し、当該登記用紙を閉鎖しなければならない。この場合には、旧登記簿の目録に当該旧登記簿につづり込んだ登記用紙の全部を閉鎖した旨及びその年月日を記載し、これに登記官印を押印しなければならない。


第2 不動産登記に関する判例
1 登記をしなければ対抗できない第三者に関する判例
・  不動産が甲乙丙と順次譲渡された場合,現在の登記名義人たる甲が丙から直接転移登記手続を求められるにあたって,甲は民法第177条にいう第三者として,丙に対しその物権取得を否認できる関係にはありません(最高裁昭和39年2月13日判決)。
・ 甲が乙から山林を買い受けて23年余の間これを占有している事実を知っている丙が,甲の所有権取得登記がされていないのに乗じ,甲に高値で売りつけて利益を得る目的をもつて,右山林を乙から買い受けてその旨の登記を経た等といった事情がある場合には,丙はいわゆる背信的悪意者として、甲の所有権取得について登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者に当たりません(最高裁昭和43年8月2日判決)。
・  甲が時効取得した不動産について,その取得時効完成後に乙が当該不動産の譲渡を受けて所有権移転登記を了した場合において,乙が,当該不動産の譲渡を受けた時に,甲が多年にわたり当該不動産を占有している事実を認識しており,甲の登記の欠缺を主張することが信義に反するものと認められる事情が存在するときは,乙は背信的悪意者に当たります(最高裁平成18年1月17日判決)。
2 中間省略登記に関する判例等
・ 不動産の所有権が甲乙丙と順次移転したのに,登記名義は依然として甲にある場合には,丙が甲に対し直接自己に移転登記を請求することは,甲および乙の同意がないかぎり,許されません(最高裁昭和40年9月21日判決)。
・  不動産の所有権が,元の所有者から中間者に,次いで中間者から現在の所有者に,順次移転したにもかかわらず,登記名義がなお元の所有者の下に残っている場合において,現在の所有者が元の所有者に対し,元の所有者から現在の所有者に対する真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続を請求することは許されません(最高裁平成22年12月16日判決)。
・ 最高裁令和2年3月6日判決は, 中間省略登記の方法による不動産の所有権移転登記の申請の委任を受けた司法書士に,当該登記の中間者との関係において,当該司法書士に正当に期待されていた役割の内容等について十分に審理することなく,直ちに注意義務違反があるとした原審の判断に違法があるとされた事例です。
・ L&P司法書士法人HP「新しい中間省略登記の実務~直接移転取引~」が載っています。
3 登記の効力に関する判例
・  未登記建物の譲受人は譲渡人に対し移転登記の請求をなすことを妨げません(最高裁昭和31年6月5日判決)。
・  夫婦間の合意で,夫の買い入れた土地の登記簿上の所有名義人を妻としただけでは,右の土地を妻の特有財産と解すべきではありません(最高裁昭和34年7月14日判決)。
4 その他の判例
・  売買を原因として所有権移転登記手続の履行を命じる判決をなす場合,売買の日附は,必ずしも主文に表示する必要なく,理由中に明示されておれば足ります(最高裁昭和32年9月17日判決)。
・ 不動産の二重売買の場合において,売主の一方の買主に対する債務は,特段の事情のないかぎり,他の買主に対する所有権移転登記が完了した時に履行不能になります(最高裁昭和35年4月21日判決)。
・ 登記官吏は,当該申請書および附属書類について登記申請が形式上の要件を具備するかどうかの形式的審査をすることができるにとどまり,その登記事項が真実であるかどうかにつき実質的審査をする権限を有するものではありません(最高裁昭和35年4月21日判決)。
・  建物の登記簿上の所有名義人にすぎない者は,たとえ,所有者との合意により名義人となつた場合でも,建物の敷地所有者に対して建物収去義務を負いません(最高裁昭和47年12月7日判決)。
・  仲裁判断に基づいて登記申請をするには執行判決を要します(最高裁昭和54年1月25日判決)。
・ 最高裁平成15年6月13日判決は,地目変更等のためと偽って不動産の所有者から交付を受けた登記済証,白紙委任状,印鑑登録証明書等を利用して当該不動産につき不実の所有権移転登記がされた場合において不動産の所有者が善意無過失の第三者に対して当該不動産の所有権が移転していないことを対抗することができないとした原審の判断に違法があるとされた事例です。
・ 過大に登録免許税を納付して登記等を受けた者は,登録免許税法31条2項所定の請求の手続によらなくても,国税通則法56条に基づき,過誤納金の還付を請求することができます(最高裁平成17年4月14日判決)。
・ 最高裁平成20年12月11日判決は,遺産分割調停調書に,相続人が遺産取得の代償としてその所有する建物を他の相続人に譲渡する旨の条項がある場合において,上記調書を添付してされた上記建物の所有権移転登記申請につき,登記原因証明情報の提供を欠くことを理由に却下した処分が違法とされた事例です。


第3 不動産登記簿等の保存期間
1 不動産登記簿等の保存期間は以下のとおりです(平成20年7月22日以降の受付分につき不動産登記規則28条9号及び10号)。
① 不動産表示登記に関する申請情報
・ 平成20年7月21日までの受付分は5年
→ 平成15年7月21日までの受付分は廃棄済みの可能性が高いです。
・ 平成20年7月22日以降の受付分は30年
→ 少なくとも令和20年7月22日までは廃棄されないこととなります。
② 不動産権利登記に関する申請情報
・ 平成20年7月21日までの受付分は10年
→ 平成10年7月21日までの受付分は廃棄済みの可能性が高いです。
・ 平成20年7月22日以降の受付分は30年
→ 少なくとも令和20年7月22日までは廃棄されないこととなります。
2(1) たいよう合同事務所HP(行政書士 土地家屋調査士 司法書士)「不動産登記簿の付属書類の閲覧申請書を作ってみました。」が載っています。
(2) 長野相続遺言相談室HP「登記申請書・添付書類の閲覧~ポラロイド・デジカメ」が載っています。


第4 関連記事その他
1(1) 法務省HPに「不動産登記事務取扱手続準則」が載っています。
(2) 商業登記事務取扱手続準則を掲載しています。
2(1) 「昭和38年法務省令第18号附則第2条第3項の規定により移記」という記載がある場合,昔の長屋が増改築等により表示登記がされた際に区分建物として登記簿が改製されたことを意味します(hiro’s pageの「法律施行前の区分建物の登記事項」参照)。
(2) 佐伯司法書士事務所HPの「事前通知制度」には「不動産の権利に関する登記申請をするにおいて、登記名義人が登記識別情報を提供できない(登記済証を提出できない)場合、その代替となる手続き方法の1つが事前通知制度です。」と書いてあります。
3 令和6年4月1日に相続登記が義務化され,令和8年4月までに所有不動産記録証明制度が開始する予定です(家族信託の相談窓口HP「法定相続情報証明制度と所有不動産記録証明制度」参照)。
4(1) 大阪市内の不動産登記については大阪法務局本局,北出張所及び天王寺出張所が担当しているのに対し,大阪市内の法人の商業登記については大阪法務局本局だけが担当しています。
    そのため,例えば,大阪市内の法人のペーパーの閉鎖登記簿を取得したい場合,大阪法務局本局に発行してもらう必要があります。
(2) 令和5年1月10日,大阪法務局本局が「〒540-8544 大阪市中央区大手前三丁目1番41号 大手前合同庁舎(3階・4階・5階)」に移転しました。
5 大阪市HP「建築相談・建築計画概要書の閲覧及び写しの交付について」が載っています。
6(1) 法務省又は大阪法務局の情報公開文書として以下の資料を掲載しています。
・ 不動産登記記録例の改正について(平成28年6月8日付の法務省民事局長通達)
・ 大阪法務局の,法14条1項地図の作成状況
・ 大阪法務局管内の法務局統廃合図
・ 調査担当者による注意書き事例集(不動産登記編)(平成23年12月の文書)
・ 登記事務担当者の執務指針(不動産登記編)(平成23年12月の文書)
(2) 法務省HPに以下の資料が載っています。
・ 民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(令和5年3月28日付の法務省民事局長通達)(登記簿の附属書類の閲覧関係)
・ 民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(相続人申告登記関係 (令和6年3月15日付の法務省民事局長の通達)
(3) デジタル庁HPに載ってある「二次利用の促進のための府省のデータ公開に関する基本的考え方(ガイドライン」(平成25年6月25日各府省CIO連絡会議決定)には以下の記載があります。
重点分野について実務者会議で検討する情報以外の情報に関しては、新規にインターネットを通じて公開するためのコストが小さいデータや、利用者のニーズ(要望)の強いデータは、公開できない(行政機関の保有する情報の公開に関する法律第5条の不開示情報に該当する等)ものを除き、オープンデータ化していくこととする。
7 以下の記事も参照してください。
・ 司法書士資格の変遷
・ 司法書士の業務に関する司法書士法の定めの変遷
・ 弁護士以外の士業の懲戒制度
・ 令和元年の司法書士法及び土地家屋調査士法改正に関する法務省民事局の御説明資料

伊藤栄樹検事総長の,退官直後の死亡までの経緯

目次
1 盲腸がんの手術から検事総長退官までの経緯の概要
2 がんの手術から死亡に至るまでの経緯
3 盲腸がん,腸閉塞(イレウス)及び内視鏡検査
4 関連記事その他

1 盲腸がんの手術から検事総長退官までの経緯の概要
・ 「秋霜烈日―検事総長の回想」168頁及び169頁には以下の記載があります。
    昨年七月十三日、”急性虫垂炎”の手術をしたが、実は盲腸がんであった。退院を前に主治医から告知を受けた。その瞬間は、ショックを受けたが、公私両面にわたって十分な心の準備をすることができ、よかったなあと思っている。もう十年も、毎年欠かさず人間ドックへ入ってきたのにといってみても、後の祭りだった。すでにがんは腹膜に転移しており、七月一杯で退院するときは、再発の遅いことを期待するだけであった。
    再発は、最短コースをたどって、同年十月七日、腸閉塞の症状が現れた。がん性腹膜炎に囲まれた腸に腸液やガスが溜りにたまって、医師団は、一致して十一月中の死を家族に予測したそうだ。
    しかし、鼻から腸まで通した太いイレウス管による医師、看護師の必死の腸液などの汲み上げ、家族の懸命な看病、それにやり残した仕事への私のいささかの執念、それらが奇跡的な回復をもたらした。十二月十八日には、再手術できるまでに体力が戻り、腸三か所にバイパスや人工肛門をつくる手術に成功した。
    そんなことで小康を得た本年三月二十四日、かねてからのひそかな計画どおり、お許しを得て、定年まで一年十カ月を残して退官させていただいた。


2 がんの手術から死亡に至るまでの経緯
(1) 人は死ねばゴミになる-私のがんとの闘い-(著者は伊藤栄樹(いとうしげき) 元検事総長)によれば,がんの手術から死亡に至るまでの経緯は以下のとおりです(2度目の入院以降については,書籍に記載がある役所への登庁日を一通り記載しています。)。
昭和62年
7月3日:毎年の人間ドックをすませたところ,レントゲン検査,エコー(超音波)検査などで当日判明した限りでは,異常なしといわれた。
7月8日:朝から腹がはる感じがしたため,何年ぶりかの胃腸薬を飲んだ。
7月11日(土)虫垂炎を切ってもらおうと決意して急患扱いで病院に行ったところ,医者からは,虫垂炎とは断定できない,腸炎であろうということで,抗生物質及び整腸剤を7日分もらっただけで帰された。
7月13日:虫垂炎を疑わせる自覚症状に基づき,7月19日までの予定を秘書官にキャンセルしてもらった上で病院に行き,急性虫垂炎の手術(実際には盲腸がんの手術)を受け(生まれて初めての手術),そのまま入院となった(生まれて初めての入院)。
7月19日:手術後からこの日までは点滴だけで栄養をとり,全く飲まず食わずで過ごした。
7月20日:流動食を取るようになった。
7月26日:常食に戻った。
7月29日:病院から登庁し,ロッキード事件丸紅ルート控訴審判決に関する共同記者会見を検事総長室で行ったり,午後7時半過ぎから病室において,リンパ節及び腹膜への転移を伴う盲腸がんであることを告知されたりした。
7月30日(木)昼食後に主治医と面談した際,最良の場合,何年ぐらい生きられるかと質問したものの,答えをもらえなかった。そして,退院した。
8月3日(月)久しぶりに登庁した。
10月2日(金)右腹に痛みを覚えた。
10月7日(水)前日夕刻から胃が痛み,胃に尋常でない膨満感を覚えたため,病院に行ったところ,腸閉塞の疑いが大きいので即日入院となった(2回目の入院)。
10月16日:がんの再発を告知された。
10月17日:次長検事及び法務事務次官に病院まで来てもらった上で,退職の意向を伝えた。
10月18日(日)妻及び娘と一緒にこっそりと検事総長室に行き,もう来られない場合を考えて机の中とかの整理をしたり,すべての予定行事のキャンセルを依頼したりした。
10月19日(月)法務事務次官が病室に来て,当分の間,現職にとどまってほしいと伝える。その後,法務省会議室での検事長会同に出席した。
(10月20日:中曽根裁定により,竹下登が次の自民党総裁になることが決まった。)
10月29日:午後1時に役所に行って,退任予定の法務大臣に別れの挨拶をするなどした後,午後3時に病院に戻った。
11月5日:午前9時に病院を出て,次席検事会同冒頭のセレモニーだけ出席し,同様にセレモニーだけ出席の法務大臣及び法務政務次官にお別れの挨拶をして,午前10時30分に病院に戻った。
(11月6日:竹下内閣が発足した。)
11月9日:消化器外科の部長に対し,1月15日頃まで命があるでしょうかと質問したところ,「進行が早いので」とだけいわれて,答えがなかった。
11月10日:もう役所に行ける機会はなくなるかもしれないと思いつつ役所に行って法務大臣と面会し,就任のお祝いを述べた。
11月14日:妻と娘の案内で自宅の建築現場を見に行った。
12月上旬:抗がん剤がよく効いたため,腹膜に転移したがんは治まっているし,腸のがんの進行も大変遅くなっているため,現在できているがんそれ自体による死は,半年後か,ひょっとすれば1年後になるという趣旨の説明を医師から受けた。
12月8日:放射線治療が始まった。
12月15日:3日後の手術の実施が決まった。
12月18日:大腸及び小腸の手術を受け,人工肛門を作った(2度目の手術)。
12月22日:手術内容の説明を受けた。
昭和63年
1月12日:午後1時から午後3時まで登庁して新年の挨拶を受けるなどした。
1月14日:午後1時から午後3時まで登庁して事件処分の決裁のための会議に出るなどした。
1月19日:午後1時から午後3時まで登庁して,検察長官会同における訓示案を検討した。
1月22日(金)登庁した。
1月26日(火)検事長と打ち合わせをした。
1月27日~同月28日:検察長官会同(全国の検事長及び検事正が集まる会同です。)に出席した。
1月29日:元検察認証官の親睦会である「日比谷会」の昼食会に出席した。
2月5日(金)午後1時から午後3時まで登庁して,種々決裁をした。
2月9日(火)法曹会館での法曹会役員昼食会に出席した。
2月12日(金)午後1時から午後3時まで登庁した。
2月16日(火)法務事務次官が病室に来て,5月下旬に退官することとなった。
2月17日(水)検事長と打ち合わせをした。
2月18日(木)検事長会同に出席した。
2月19日(金)法曹会館での,法曹会役員諸氏を招いたパーティーに1時間足らず出席した。
2月23日(火)午後1時から午後3時まで登庁した。
2月26日(金)午後1時から午後3時まで登庁した。帰院した後,いつでも退院されて結構であると医者からいわれた。
2月29日(月)現職の検事総長として,布施健(ふせたけし) 元検事総長(2月25日死亡)の葬儀委員長を務めた。
3月1日(火)5ヶ月ぶりに退院し,午後1時から午後3時まで登庁したものの,退院後の体調が思わしくなかった。
3月4日(金)午後1時に登庁し,法務事務次官に退官の意向を伝えたところ,夕方,後任者の認証式の都合で3月24日退官となることが決まった。
3月5日(土)新聞朝刊において,病気療養のための退官であることが一斉に報道された。
3月8日(月)最高検察庁の検事全員との最後の会食を行った。
3月11日(金)3回目かつ最後の入院となった。
3月14日(月)法務大臣に依願退官の意向を伝えたり,検事総長,東京高検検事長及び次長検事に関する異動の内示を行ったりした。
3月16日(水)最高検察庁の部長検事との最後の会食を行ったり,内閣総理大臣宛ての辞表を書いたり,最後の給料明細書をもらったりした。
3月18日(金)退官に伴う行事以外では,最後の登庁となった。
3月23日(水)最高検察庁会議室において,最高検察庁の職員全員とのお別れの挨拶をしたり,退官に伴う記念写真を撮影したり,記者会見をしたり,警察庁長官,国税庁長官及び公正取引委員会委員長を訪ねて退官の挨拶をしたりした。
3月24日(木)法務省大臣室で,法務大臣から免官辞令を受け取ったり,次の検事総長に事務引継をしたり,拍手に送られて退庁したり,東宮御所で皇太子殿下に退官ご挨拶をしたり,首相官邸で竹下首相に退官ご挨拶をしたりした。
3月25日(金)最高裁長官及び日弁連会長に退官挨拶をしたほか,その他の人についてはあいさつ状を送るにとどめることとなった。
4月26日(火)第一東京弁護士会宣誓式に出席し,弁護士バッジをもらった。
5月2日(月)最後の病状説明を記載した。
5月7日(土)新潮社出版部の担当者が初めて伊藤栄樹と面談した。
5月10日(火)体調を崩し,著者校正用のゲラ刷りに目を通す体力が失われた。
5月25日(水)盲腸がん及びがん性腹膜炎のために死亡した。
(2) 人は死ねばゴミになる-私のがんとの闘い-(発行所は新潮社)は,「新潮45」(昭和63年5月号及び6月号)の連載記事を元にして,遺族によって死後出版された書籍です。


3 盲腸がん,腸閉塞及び内視鏡検査
(1) 盲腸がんのステージ別分類
ア 盲腸がんを含む「大腸がん」のステージ分類として,ハートライフ病院HP「大腸癌の生存率 2018年」には以下の記載があります(播種は「はしゅ」と読みます。)。
癌の広がり具合をステージ(病期)で表します。ステージは、癌が大腸壁に入り込んだ深さ(深達度)、どのリンパ節までいくつの転移があるか(リンパ節転移の程度)、肝臓や肺など大腸以外の臓器や腹膜への転移(遠隔転移)の有無によってきまります。
ステージ0が最も進行度が低く(最も早い段階で発見されたもの)、ステージⅣが最も進行度が高い状態です。治療方針を決定するのに、治療前にステージを予測する事が重要です。
・ステージ0:癌が粘膜の中にとどまっている。
・ステージⅠ:癌が大腸の壁(固有筋層)にとどまっている。
・ステージⅡ:癌が大腸の壁(固有筋層)の外まで浸潤している。
・ステージⅢ:リンパ節転移がある。
・ステージⅣ:血行性転移(肝転移、肺転移など)または腹膜播種がある。
イ 国立がん研究センターがん情報サービスHP「がん診療連携拠点病院等院内がん登録生存率集計」によれば,ステージ4の大腸がんの5年生存率(2010年-2011年)は,実測生存率が16.7%であり,相対生存率が18.5%です。
(2) 腸閉塞(イレウス)
・ 静岡県立静岡がんセンターHP「腸閉塞でたびたび入院した際のイレウス管挿入が死ぬ思いで嫌だった。」には以下の記載があります(字下げを追加しています。)。
     腸管に通過障害が起こり、腸の内容物が滞ってしまうのが腸閉塞(イレウス)です。排便や排ガスがなくなり、腹痛、おう吐、腹部膨満などの症状が出現します。
     腸閉塞が起こる原因は、いくつかあります。お腹の手術を受けた人の場合に、腸がゆ着して起こることがありますし、高齢者であれば、強度の便秘といった原因も考えられます。
     原因や症状の程度によって、治療法は異なりますが、基本的には、絶食、点滴と、鼻からチューブを挿入し腸管を減圧する治療を行います。鼻からチューブを入れるとき、痛みがないように麻酔のゼリーを使い、レントゲンで腹部を確認しながら、腸までチューブを入れて留め置きます。
(3) 内視鏡検査
ア 医療訴訟の実務(第2版)372頁には以下の記載があります。
     近年、国民の食生活の変化などを背景に、大腸がんが増加しているが、一般的には内視鏡検査がその発見には有効であるとされ、訴訟の場面でも、内視鏡検査を実施する義務があったのかが争われることが多い。
イ おなかの健康ドットコム「大腸内視鏡検査の受け方」が載っています。

4 関連記事その他
(1) 日本終末期ケア協会HPの「終末期がん患者に出現する症状」には,「がん患者は、亡くなる2~3ヵ月前まで日常生活を大きな支障なく送ることが多いです。しかし、亡くなる約1ヵ月前になると、食欲不振、倦怠感、呼吸困難感などの症状が出現し次第に増強します。」とか,「がんは進行しても全身状態は保たれますが、死亡前の約1ヵ月で急速に全身状態が低下することが特徴です。がんの部位や組織が違っても、症状や臨床経過において、一定の共通性や規則性が認められ、終末期になるほど顕在化するという特徴をもちます。」と書いてあります。
(2) 以下の記事も参照してください。
・ 医療過誤事件に関するメモ書き
・ 叙位の対象となった裁判官
・ 裁判官の死亡退官
・ 国葬儀
・ 裁判所職員の病気休職
・ 弁護士の自殺者数の推移(平成18年以降)
・ 裁判所時報マニュアル(平成31年4月に開示されたもの)

平成14年5月以降の,検察官の懲戒処分事例

目次
第1 平成24年4月以降の,検察官の懲戒処分
1 法務省の集計内容
2 検察官の免職事例
3 検察官の減給事例
4 法務省の集計に含まれていない,検察官の懲戒処分事例
5 幹部検察官が懲戒処分を受けなかった事例
第2 平成14年5月からの10年間の,検察官の懲戒処分
1 内閣答弁書等の集計内容
2 検察官の免職事例
3 検察官の停職事例
4 幹部検察官が懲戒処分を受けなかった事例
第3 監督上の措置(訓告,厳重注意及び注意)
第4 関連記事

第1 平成24年4月以降の懲戒処分
1 法務省の集計内容
・ 法務・検察行政刷新会議 第4回会議(令和2年9月10日)資料1「検察官の懲戒処分等の概要」によれば,平成24年4月以降の懲戒処分(懲戒処分等から訓告を除いたもの)の状況は以下のとおりです。
○免職
・ 窃盗,住居侵入(平成30年3月)
・ 盗撮,建造物侵入(平成30年3月)

○停職
・ 盗撮を行ったもの(平成26年6月・停職2月)
・ 電車内で痴漢を行ったもの(平成27年9月・停職2月)
・ 児童ポルノを所持したもの(平成29年9月・停職2月)

○減給
・ 報告書を作成するに当たり,不正確な内容を記載して提出したもの(平成24年6月・減給6月)
・ 飲食店で粗暴な言動をしたもの(平成24年11月・減給1月)
・ 56日間の不当拘禁をしたもの(未決勾留日数の看過)(平成25年3月・減給1月)
・ 公訴時効完成後の起訴及び53日間の不当拘禁をしたもの(時効看過)(平成25年9月・減給1月)
・ セクハラ(身体的接触)を行ったもの(平成25年11月・減給1月)
・ セクハラ(身体的接触)を行ったもの(平成26年8月・減給3月)
・ 自宅等に捜査書類を放置し,適正な管理を怠ったもの(平成27年3月・減給2月)
・ 処断刑の上限を超えた求刑を行い,処断刑の上限を2ヶ月超えた判決を受け,刑を執行したもの(2名)(平成28年7月・減給1月)
・ 消耗品(約2000円相当)を窃取したもの(平成29年6月・減給6月)
・ セクハラ(身体的接触等)を行ったもの(平成30年1月・減給1月)
・ セクハラ(わいせつな言辞)を行ったもの(平成30年3月・減給1月)
・ セクハラ(身体的接触等)を行ったもの(平成30年6月・減給1月)

○戒告
・ 取調状況等報告書を作成しなかったもの(平成24年4月)
・ 利害関係者から供応接待を受けたもの(平成24年9月)
・ 3日間の不当拘禁をしたもの(確定日等の誤り)(平成26年1月)
・ 個人面談の際,不適切な言動を行ったもの(平成26年3月)
・ セクハラ(身体的接触)を行ったもの(平成26年4月)
・ 違法判決について上司等への報告を故意に行わず,刑を確定させたもの(平成26年9月)
・ ケンカで相手方に暴行を加え,傷害を負わせたもの(平成26年9月)
・ セクハラ(身体的接触等)を行ったもの(平成27年10月)
・ 14時間の不当拘禁をするなどしたもの(他の被告人と書類を取り違え,釈放をしなかったもの)(平成29年12月)
・ セクハラ(身体的接触等)を行ったもの(平成30年2月)
・ セクハラ(わいせつな言辞)を行ったもの(平成30年2月)
・ 過失運転致傷(加療約2ヶ月)(令和2年5月)

2 検察官の免職事例
(1) サンスポHP「庁舎で盗撮容疑、検事の男逮捕 神戸地検」(2018年3月15日付)が載っています。
(2) 産経新聞HPに「同僚女性宅侵入で元副検事に有罪判決 鍵盗み21回侵入「狡猾で常習性は顕著」京都地裁」(2018年5月11日)が載っていますし,裁判官☆データベース「京都地判H30.5.11 窃盗、住居侵入被告事件」(2018年5月12日付)により詳細な事情が書いてあります。
3 検察官の減給事例
・ 日経新聞HPに「減給処分の田代検事が辞職 陸山会事件虚偽報告書」(2012年6月27日付)が載っています。
・ 日経新聞HPに「部下にセクハラ、最高検検事辞職 前静岡地検検事正」(2014年8月21日付)が載っています。
4 法務省の集計に含まれていない,検察官の懲戒処分事例
・ 裁判官からの出向者に対する懲戒処分であることが理由であるのかもしれませんが,JR新宿駅ホームで盗撮した59期の飯島暁 法務総合研究所研修第三部教官の懲戒処分事例(飯島暁検事に対する処分説明書(停職3月)(平成28年9月15日付)参照)がなぜか含まれていません。
5 幹部検察官が懲戒処分を受けなかった事例
・ 新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言の自粛期間中の令和2年5月,報道関係者らと金銭を賭けて麻雀を行った黒川弘務 東京高検検事長は訓告されただけであって,懲戒処分は受けていません(「黒川弘務東京高検検事長の賭け麻雀問題」参照)。


第2 平成14年5月からの10年間の,検察官の懲戒処分
1 内閣答弁書等の集計内容
・ 衆議院議員浅野貴博君提出虚偽の捜査報告書を作成した検察官に対する検察庁の処分等に関する質問に対する答弁書(平成24年6月1日付)に基づき作成された,懲戒処分を受けた検察官の処遇等に関する質問主意書(平成24年6月21日付)によれば,平成14年5月からの10年間における,検察官の懲戒処分の状況は以下のとおりです。
〇免職処分…六件
・詐欺・公務員職権濫用等を理由とする免職の処分が一件
・不適切交遊及びセクシュアル・ハラスメントを理由とする免職の処分が一件
・有印私文書偽造・同行使等を理由とする免職の処分が一件
・証拠隠滅を理由とする前田恒彦検事に対する免職の処分
・犯人隠避を理由とする大坪弘道検事に対する免職の処分
・犯人隠避を理由とする佐賀元明検事に対する免職の処分
〇停職処分…三件
・公共の場所における卑わいな言動を理由とする停職(三月間)の処分が一件
・セクシュアル・ハラスメントを理由とする停職(二月間)の処分が一件
・痴漢行為を理由とする停職(一月間)の処分が一件
〇減給処分…二十四件
・セクシュアル・ハラスメントを理由とする減給(六月間俸給の月額の一〇〇分の二〇)の処分が一件
・指導監督不適正等を理由とする検事に対する減給(六月間俸給の月額の一〇〇分の一〇)の処分が一件
・業務処理不適正を理由とする検事に対する減給(四月間俸給の月額の一〇〇分の一〇)の処分が一件
・業務処理不適正を理由とする減給(三月間俸給の月額の一〇〇分の二〇)の処分が一件
・傷害を理由とする減給(三月間俸給の月額の一〇〇分の二〇)の処分が一件
・交通法規違反を理由とする減給(三月間俸給の月額の一〇〇分の二〇)の処分が一件
・業務処理不適正を理由とする減給(三月間俸給の月額の一〇〇分の一〇)の処分が一件
・強要未遂を理由とする減給(三月間俸給の月額の一〇〇分の一〇)の処分が一件
・不適切交遊を理由とする減給(三月間俸給の月額の一〇〇分の一〇)の処分が一件
・痴漢行為を理由とする減給(三月間俸給の月額の一〇〇分の一〇)の処分が一件
・業務上過失傷害を理由とする減給(三月間俸給の月額の一〇〇分の一〇)の処分が一件
・交通法規違反を理由とする減給(三月間俸給の月額の一〇〇分の一〇)の処分が一件
・指導監督不適正を理由とする減給(三月間俸給の月額の一〇〇分の一〇)の処分が一件
・業務処理不適正を理由とする減給(二月間俸給の月額の一〇〇分の一〇)の処分が一件
・旅費の不適正受給を理由とする減給(一月間俸給の月額の一〇〇分の二〇)の処分が一件
・報告怠慢を理由とする検事に対する減給(一月間俸給の月額の一〇〇分の一〇)の処分が一件
・交通法規違反を理由とする減給(一月間俸給の月額の一〇〇分の一〇)の処分が一件
・自動車運転過失致死を理由とする減給(一月間俸給の月額の一〇〇分の一〇)の処分が一件
・指導監督不適正を理由とする減給(一月間俸給の月額の一〇〇分の一〇)の処分が一件
・指導監督不適正を理由とする三浦正晴検事長に対する減給(一月間俸給の月額の一〇〇分の一〇)の処分が一件
・業務処理不適正を理由とする減給(一月間俸給の月額の一〇〇分の五)の処分が一件
・セクシュアル・ハラスメントを理由とする減給(一月間俸給の月額の一〇〇分の五)の処分が一件
・諸給与の不適正受給及び交通法規違反を理由とする減給(一月間俸給の月額の一〇〇分の三)の処分が一件
・諸給与の不適正受給を理由とする減給(一月間俸給の月額の一〇〇分の一)の処分が一件
〇戒告処分…三十八件
・業務処理不適正を理由とする戒告の処分が十三件
・業務処理不適正を理由とする検事に対する戒告の処分が一件
・報告怠慢を理由とする戒告の処分が一件
・欠勤を理由とする戒告の処分が一件
・セクシュアル・ハラスメントを理由とする戒告の処分が二件
・セクシュアル・ハラスメント、旅費の不適正受給及び欠勤を理由とする戒告の処分が一件
・旅費の不適正受給を理由とする戒告の処分が一件
・不適切行為を理由とする戒告の処分が一件
・占有離脱物横領を理由とする戒告の処分が一件
・暴行を理由とする戒告の処分が一件
・酩酊による粗野な言動を理由とする戒告の処分が二件
・器物損壊を理由とする戒告の処分が一件
・確定申告の怠慢を理由とする戒告の処分が一件
・業務上過失傷害を理由とする戒告の処分が一件
・交通法規違反を理由とする戒告の処分が二件
・指導監督不適正を理由とする戒告の処分が七件
・指導監督不適正を理由とする検事に対する戒告の処分が一件
2 検察官の免職事例
・ 暴力団組長の親族名義で,競売された神戸市のマンションを落札したところ,居住の実態がないのに登録免許税を軽減させたとして,平成14年4月22日に詐欺罪で逮捕された24期の三井環検事は,同年5月10日に懲戒免職されました(Wikipediaの「三井環事件」参照)。
3 検察官の停職事例
・ 痴漢行為を行った検察官に対して下された処分の妥当性等に関する質問主意書(平成21年6月1日付)には以下の記載があります。
   本年五月十四日、さいたま地方検察庁刑事部の○○○○検事が、JR埼京線の電車内で女性に対して痴漢行為を行ったとして、警視庁板橋署により東京都迷惑防止条例違反(痴漢)容疑で現行犯逮捕された。同月二十八日、さいたま地検は法務省が同日付で○○検事を停職一か月の懲戒処分にしたことを明らかにしたが、同検事は同日、辞職願を提出、受理されたと承知する。
4 幹部検察官が懲戒処分を受けなかった事例
・ NEWSポストセブン「人の歌ちゃんと聞けと女性をマイクで叩いた最高検検事不起訴」(2011年10月31日付)(平成23年2月14日に水戸市内のスナックで発生した,水戸地検検事正が起こした暴行事件に関するもの)が載っています(懲戒処分はなかったことにつき,外部ブログの「水戸地検検事正(当時。現・最高検検事)が、たたく・蹴るの暴行して。不起訴。 懲戒処分なし」(2011年10月13日付)参照)。

第3 監督上の措置(訓告,厳重注意及び注意)
1(1) 監督上の措置とは,職員の一定の義務違反ないし非違行為について,懲戒処分を科するまでには至らないと認められる場合で,服務の厳正を保持し,又は当該職員の職務の履行に関して改善向上を図るため必要があると認められるときに,指揮監督権限を有する上級の職員が行う措置をいいますところ,その種類としては,訓告,厳重注意及び注意があります(法務省職員の訓告等に関する訓令(平成16年4月9日付の法務大臣訓令)参照
(2) 例えば,検事長に対して指導監督権限を有する上級の職員は検事総長です。
2 以下の資料を掲載しています。
・ 法務省職員の訓告等に関する訓令(平成16年4月9日付の法務大臣訓令。令和6年3月28日最終改正)
・ 法務省職員の訓告等に関する訓令の運用について(平成16年4月9日付の法務省大臣官房人事局長の依命通達。令和2年12月25日最終改正)


第4 関連記事
・ 黒川弘務東京高検検事長の賭け麻雀問題

公証人の任命状況(2019年5月1日以降)→公証人への任命直前の,元裁判官,元検事等の経歴を記載したもの

目次
1 公証人の任命状況
2 指定職俸給表が適用されている法務局及び検察庁の職員
3 特任公証人に採用される法務局出身者が事実上,法務局の局長又は部長以上の者に限られている理由等
4 特任公証人の選考資格
5 関連記事その他

*1 「平成18年度以降の,公証人の任命状況」,及び「50歳以上の裁判官の依願退官の情報」も参照してください。
*2 法務省HPに「指定公証人一覧」が載っています。

1 公証人の任命状況
◯2019年5月1日以降に任命された公証人につき,所属法務局,任命日,修習期,氏名,退官時の職,退官発令日及び退官理由を記載しています。
◯元判事については「定年退官」又は「依願退官」と記載し(ただし,定年退官した後に公証人に任命されたのは裁判官はいません。),元検事,元高検事務局長及び元法務局職員については「定年退職」又は「辞職」と記載しています。
◯元判事の場合は依願退官の約1月後に,元検事の場合は辞職の約3週間後に公証人に任命されていることが多いのに対し,それ以外の場合,7月1日付で任命されていることが多いです。
◯判事,検事及び弁護士は公証人法13条に基づいて公証人に任命されるのに対し,最高検又は高検の事務局長及び法務局職員は公証人法13条ノ2に基づいて,検察官・公証人特別任用等審査会公証人分科会の選考を経た上で特任公証人に任命されます。
元裁判官については茶色表記に,元検事については水色表記にしています

2026年

名古屋 2026年1月5日 40期 朝日貴浩 名古屋高裁2民部総括 2025年11月5日 依願退官

2025年
東京 2025年12月2日 47期 堀内伸浩 新潟地検検事正 2025年10月31日 辞職
千葉 2025年12月1日 45期 飯畑勝之 横浜地家裁横須賀支部長 2025年11月1日 依願退官
東京 2025年11月28日 48期 茂木善樹 鹿児島地検検事正 2025年7月1日 辞職
東京 2025年11月12日 43期 佐久間健吉 千葉家裁所長 2025年10月12日 依願退官
東京 2025年11月7日 46期 田中芳樹 東京高裁8民判事 2025年10月7日 依願退官
東京 2025年10月24日 44期 西森政一 福岡高裁宮崎支部民事部部総括 2025年9月12日 依願退官
横浜 2025年10月14日 48期 宮地裕美 金沢地検検事正 2025年7月1日 辞職
千葉 2025年10月11日 大宮由紀枝 前橋地方法務局長 2025年3月31日 辞職
仙台 2025年9月8日 41期 鈴木桂子 仙台高裁2民判事 2025年8月8日 依願退官
京都 2025年9月2日 47期 宮地佐都季 最高検検事 2025年7月1日 辞職
名古屋 2025年9月2日 47期 金山陽一 長崎地検検事正 2025年7月1日 辞職
和歌山 2025年9月1日 50期 川上岳 大阪高検検事 2025年7月1日 辞職
横浜 2025年8月4日 特任検事 秋元豊 最高検検事 2025年7月1日 辞職
さいたま 2025年8月1日 45期 森田邦郎 金沢地検検事正 2025年7月1日 辞職
千葉 2025年8月1日 38期 松谷佳樹 広島高裁松江支部長 2025年6月2日 依願退官
横浜 2025年8月1日 48期 石川さおり 奈良地検検事正 2025年7月1日 辞職
大阪 2025年8月1日 50期 内田耕平 京都地検刑事部長 2025年4月1日 辞職
京都 2025年8月1日 43期 橋本都月 大阪高裁12民判事 2025年7月1日 依願退官
東京 2025年7月31日 42期 髙宮健二 広島高裁第2部部総括(民事) 2025年6月30日 依願退官
東京 2025年7月23日 46期 鈴木啓文 弁護士 2025年7月22日 登録取消
那覇 2025年7月2日 中里直人 那覇地裁事務局長 2025年3月31日 辞職
盛岡 2025年7月1日 工藤俊二 福岡区検副検事 2025年3月31日 辞職
宇都宮 2025年7月1日 古谷剛司 仙台法務局長 2025年3月31日 辞職
千葉 2025年7月1日 篠原辰夫 広島法務局長 2025年3月31日 辞職
新潟 2025年7月1日 片山德征 東京区検総務部長 2025年3月31日 辞職
長野 2025年7月1日 三宅義寛 さいたま地方法務局長 2025年3月31日 辞職
長野 2025年7月1日 44期 秤屋雄一 東京高検検事 2025年6月1日 辞職
名古屋 2025年7月1日 宗野有美子 静岡地方法務局長 2025年3月31日 辞職
名古屋 2025年7月1日 福島司 仙台法務局民事行政部長 2025年3月31日 辞職
金沢 2025年7月1日 谷田部浩 長野地方法務局長 2025年3月31日 辞職
津 2025年7月1日 沼田政行 広島法務局民事行政部長 2025年3月31日 辞職
岡山 2025年7月1日 中島仁志 山口地方法務局長 2025年3月31日 辞職
山口 2025年7月1日 関口正木 宇都宮地方法務局長 2025年3月31日 辞職
山口 2025年7月1日 相原茂 高松法務局長 2025年3月31日 辞職
佐賀 2025年7月1日 横山紫穂 岡山地方法務局長 2025年3月31日 辞職
長崎 2025年7月1日 林健児 熊本地方法務局長 2025年3月31日 辞職
横浜 2025年6月30日 43期 馬場純夫 東京家裁立川支部家事部部総括 2025年5月30日 依願退官
東京 2025年6月20日 43期 矢数昌雄 熊本家裁所長 2025年5月30日 依願退官
福岡 2025年6月16日 42期 岸本寬成 福岡高裁5民判事 2025年5月3日 定年退官
東京 2025年5月26日 40期 見米正 仙台高裁2民部総括 2025年4月26日 依願退官
東京 2025年5月26日 45期 木下雅博 最高検検事 2025年4月17日 辞職
東京 2025年5月19日 43期 保坂直樹 京都地検検事正 2025年4月17日 辞職
横浜 2025年6月1日 中村誠 仙台法務局長 2025年3月31日 辞職
岐阜 2025年6月1日 蔦啓一郎 長野地方法務局長 2025年3月31日 辞職
神戸 2025年6月1日 田中眞理 司法書士 (不明) 登録取消(推測)
京都 2025年5月12日 45期 古賀栄美 熊本地検検事正 2025年4月17日 辞職
静岡 2025年5月1日 49期 市原久幸 名古屋高検金沢支部長 2025年3月31日 辞職
静岡 2025年5月1日 47期 鈴木敏宏 仙台高検公安部長 2025年3月31日 辞職
金沢 2025年5月1日 46期 髙田浩 名古屋高検検事 2025年3月31日 辞職
広島 2025年5月1日 47期 田中康裕 広島高検松江支部長 2025年3月31日 辞職
横浜 2025年4月24日 46期 吉田克久 最高検検事 2025年3月1日 辞職
東京 2025年4月2日 45期 竹中理比古 最高検検事 2025年3月1日 辞職
札幌 2025年4月1日 56期 森田祐一 弁護士 2025年3月31日 登録取消
熊本 2025年3月31日 47期 桂木正樹 鹿児島地裁3民部総括 2025年2月28日 依願退官
名古屋 2025年3月21日 44期 上杉英司 名古屋高裁2民判事 2025年2月21日 依願退官
東京 2025年3月17日 43期 長谷川保 千葉地検検事正 2024年12月10日 辞職
神戸 2025年3月12日 43期 大藪和男 神戸地家裁尼崎支部判事 2025年2月12日 依願退官
東京 2025年2月26日 59期 梅村嘉久 弁護士 2025年2月25日 登録取消
東京 2025年2月1日 44期 勝山浩嗣 岡山地検検事正 2024年12月10日 辞職
大阪 2025年1月20日 46期 花﨑政之 岡山地検検事正 2024年12月10日 辞職
大阪 2025年1月17日 43期 永幡無二雄 福岡地検検事正 2024年12月10日 辞職
神戸 2025年1月8日 48期 三宅康弘 京都家裁家事部判事 2024年12月7日 依願退官


2024年
千葉 2024年12月26日 39期 成川洋司 札幌高裁刑事部部総括 2024年8月5日 定年退官
東京 2024年12月5日 40期 大竹優子 札幌家裁所長 2024年11月5日 依願退官
さいたま 2024年12月2日 45期 見目明夫 横浜家裁家事第2部部総括 2024年11月1日 依願退官
横浜 2024年12月1日 55期 谷山哲也 弁護士 2024年11月15日 登録取消
金沢 2024年12月1日 46期 宮田誠司 仙台高検検事 2024年11月1日 辞職
津 2024年12月1日 47期 山下裕之 最高検検事 2024年11月1日 辞職
横浜 2024年11月24日 43期 宮川博行 最高検検事 2024年7月1日 辞職
東京 2024年10月24日 40期 片山隆夫 長崎地家裁所長 2024年8月4日 定年退官
甲府 2024年9月30日 45期 澤田潤 最高検検事 2024年7月1日 辞職
札幌 2024年9月9日 47期 坂本寬 福岡家地裁久留米支部判事 2024年8月9日 依願退官
新潟 2024年9月1日 宮城安 さいたま地方法務局長 2024年3月31日 辞職
熊本 2024年9月1日 舟川勝美 大阪高検事務局長 2024年3月31日 辞職
神戸 2024年8月2日 45期 川北哲義 最高検検事 2024年7月1日 辞職
東京 2024年8月1日 43期 山口英幸 神戸地検検事正 2024年7月1日 辞職
大阪 2024年8月1日 39期 松井千鶴子 松江地家裁所長 2024年6月18日 定年退官
福岡 2024年8月1日 46期 古﨑孝司 福岡高検総務部長 2024年7月1日 辞職
大阪 2024年7月24日 42期 西田隆裕 大津地家裁所長 2024年6月28日 依願退官
東京 2024年7月8日 41期 八木清文 弁護士 2024年7月7日 登録取消
長野 2024年7月2日 48期 大澤新一 東京高検検事 2024年3月31日 辞職
盛岡 2024年7月1日 黒川琢朗 東京高検事務局長 2024年3月31日 辞職
秋田 2024年7月1日 西山悟 釧路地方法務局長 2024年3月31日 辞職
福島 2024年7月1日 齊藤照彦 仙台法務局民事行政部長 2024年3月31日 辞職
福島 2024年7月1日 長橋範夫 福島地方法務局長 2024年3月31日 辞職
長野 2024年7月1日 渡辺英樹 横浜地方法務局長 2024年3月31日 辞職
長野 2024年7月1日 福田克則 千葉地方法務局長 2024年3月31日 辞職
名古屋 2024年7月1日 伊藤敏治 福岡法務局長 2024年3月31日 辞職
福井 2024年7月1日 澤田竜彦 津地方法務局長 2024年3月31日 辞職
神戸 2024年7月1日 新宮高明 大阪法務局民事行政部長 2024年3月31日 辞職
高松 2024年7月1日 渡辺人志 札幌法務局民事行政部長 2024年3月31日 辞職
松山 2024年7月1日 夏見聡 和歌山地方法務局長 2024年3月31日 辞職
松山 2024年7月1日 松﨑元彦 松山地方法務局長 2024年3月31日 辞職
大分 2024年7月1日 柳川謙二 神戸地方法務局長 2024年3月31日 辞職
大分 2024年7月1日 鈴石勝彥 最高検事務局長 2024年3月31日 辞職
鹿児島 2024年7月1日 伊藤俊行 大分地方法務局所属の公証人 2024年3月31日 (所属変更)
鹿児島 2024年7月1日 豊田英一 熊本地方法務局長 2024年3月31日 辞職
和歌山 2024年6月30日 47期 金田仁史 福岡高検検事 2024年3月31日 辞職
東京 2024年6月25日 40期 脇博人 東京高裁19民部総括 2024年5月25日 依願退官
東京 2024年6月10日 42期 松本利幸 東京高裁14民部総括 2024年5月10日 依願退官
東京 2024年6月6日 41期 林秀行 さいたま地検検事正 2024年4月15日 辞職
神戸 2024年6月3日 特任検事 伊藤伸次 奈良地検検事正 2024年4月15日 辞職
神戸 2024年6月1日 江原幸紀 鳥取地方法務局長 2024年3月31日 辞職
大阪 2024年5月31日 50期 大野直樹 千葉地検検事 2024年3月31日 辞職
大阪 2024年5月31日 47期 田中宏明 広島高検公安部長 2024年3月31日 辞職
福島 2024年5月1日 49期 遠藤伸子 東京高検検事 2024年3月31日 辞職
大津 2024年5月1日 46期 藤本瑞穂 大阪高検検事 2024年3月31日 辞職
千葉 2024年4月5日 45期 田㞍克已 東京地裁立川支部1刑部総括 2024年1月22日 依願退官
横浜 2024年2月26日 43期 内堀宏達 東京高裁20民判事 2024年1月26日 依願退官
さいたま 2024年2月22日 44期 二宮信吾 さいたま地家裁熊谷支部長 2024年1月22日 依願退官
東京 2024年2月5日 38期 岩坪朗彦 水戸家裁所長 2024年1月5日 依願退官
大阪 2024年2月5日 38期 西井和徒 広島高裁第3部部総括(民事) 2024年1月5日 依願退官
宇都宮 2024年2月3日 44期 和久本圭介 東京高検検事 2023年12月31日 辞職
横浜 2024年1月29日 45期 中嶋功 東京高裁21民判事 2023年12月29日 依願退官
大阪 2024年1月4日 47期 鈴木陽一郎 大阪高裁13民判事 2023年12月1日 依願退官


2023年

東京 2023年12月28日 43期 池下朗 横浜家地裁川崎支部判事 2023年11月28日 依願退官
大阪 2023年12月14日 40期 冨田一彦 大阪高裁7民部総括 2023年11月14日 依願退官
那覇 2023年12月1日 46期 植村幹男 さいたま地家裁川越支部判事 2023年11月7日 依願退官
大阪 2023年10月26日 40期 宮武康 神戸地裁尼崎支部2民部総括 2023年3月31日 依願退官
神戸 2023年10月22日 46期 藤川浩司 広島高検公安部長 2023年6月30日 辞職
津 2023年10月18日 45期 神田浩行 名古屋高検金沢支部長 2023年8月31日 辞職
京都 2023年10月14日 45期 馬場浩一 秋田地検検事正 2023年7月14日 辞職
横浜 2023年10月12日 46期 築雅子 福井地検検事正 2023年7月14日 辞職
東京 2023年9月11日 41期 千葉和則 大阪高裁9民部総括 2023年8月11日 依願退官
東京 2023年9月6日 41期 吉田誠治 最高検察庁公判部長 2023年7月14日 辞職
東京 2023年9月1日 42期 高橋久志 福岡地検検事正 2023年7月14日 辞職
千葉 2023年9月1日 岩田伸雅 東京高検事務局長 2023年3月31日 辞職
宮崎 2023年9月1日 池田哲郎 大分地方法務局長 2023年3月31日 辞職
宇都宮 2023年8月2日 39期 石原誠二 横浜地方法務局所属の公証人 (所属変更)
横浜 2023年8月2日 47期 眞田寿彦 宮崎地検検事正 2023年6月30日 辞職
札幌 2023年8月1日 47期 藏重有紀 名古屋高検検事 2023年6月30日 辞職
さいたま 2023年8月1日 45期 吉野通洋 名古屋高検総務部長 2023年6月30日 辞職
富山 2023年8月1日 49期 小島直久 東京高検検事 2023年6月30日 辞職
岐阜 2023年8月1日 47期 加藤直人 名古屋高検検事 2023年6月30日 辞職
福岡 2023年8月1日 55期 熊谷靖夫 弁護士 登録取消
東京 2023年7月22日 41期 宇川春彦 京都地検検事正 2023年4月10日 辞職
福岡 2023年7月18日 43期 中牟田博章 福岡高裁2刑判事 2023年6月18日 依願退官
名古屋 2023年7月10日 42期 池田信彦 名古屋地家裁一宮支部長 2023年6月10日 依願退官
釧路 2023年7月1日 小笠原修 福島地方法務局長 2023年3月31日 辞職
青森 2023年7月1日 山家史朗 大阪法務局総務部長 2023年3月31日 辞職
水戸 2023年7月1日 菅原武志 仙台法務局長 2023年3月31日 辞職
前橋 2023年7月1日 綿谷修 さいたま地方法務局長 2023年3月31日 辞職
さいたま 2023年7月1日 大手昭宏 福岡法務局長 2023年3月31日 辞職
千葉 2023年7月1日 大西忠広 最高検事務局長 2023年3月31日 辞職
横浜 2023年7月1日 42期 小池晴彦 千葉家地裁判事 2023年6月1日 依願退官
新潟 2023年7月1日 星野辰守 千葉地方法務局長 2023年3月31日 辞職
富山 2023年7月1日 草山哲明 東京区検総務部長 2023年3月31日 辞職
岐阜 2023年7月1日 坂野恵美 広島法務局民事行政部長 2023年3月31日 辞職
津 2023年7月1日 羽田野和孝 福岡法務局民事行政部長 2023年3月31日 辞職
山口 2023年7月1日 中山浩行 松江地方法務局長 2023年3月31日 辞職
山口 2023年7月1日 永瀨忠 岡山地方法務局長 2023年3月31日 辞職
松山 2023年7月1日 髙丸雅幸 高知地方法務局長 2023年3月31日 辞職
長崎 2023年7月1日 樋口祐子 佐賀地方法務局長 2023年3月31日 辞職
鹿児島 2023年7月1日 川野達哉 熊本地方法務局長 2023年3月31日 辞職
東京 2023年6月8日 46期 佐藤重憲 東京地裁立川支部2民部総括 2023年5月8日 依願退官
大阪 2023年6月5日 46期 織田武士 青森地検検事正 2023年4月10日 辞職
新潟 2023年6月1日 46期 大串雅里 最高検検事 2023年4月10日 辞職
名古屋 2023年5月8日 41期 河瀬由美子 名古屋地検検事正 2023年4月10日 辞職
東京 2023年5月1日 44期 中澤康夫 最高検検事 2023年4月10日 辞職
奈良 2023年5月1日 44期 竹中ゆかり 広島高検岡山支部長 2023年3月31日 辞職
高知 2023年5月1日 保田英志 大阪区検副検事 2022年10月12日 定年退官
高知 2023年5月1日 特任検事 大西聡 高松地検検事 2023年3月31日 辞職
鹿児島 2023年5月1日 特任検事 中澤智 東京地検検事 2023年3月31日 辞職
東京 2023年4月10日 45期 鈴木博 東京高裁24民判事 2023年3月10日 依願退官
水戸 2023年4月3日 43期 岡野典章 東京高裁8民判事 2023年3月3日 依願退官
仙台 2023年4月1日 38期 山口均 横浜地裁川崎支部民事部部総括 2023年3月1日 依願退官
福岡 2023年3月31日 41期 向野剛 長崎地家裁佐世保支部長 2023年2月28日 依願退官
福岡 2023年3月6日 38期 高橋亮介 福岡高裁宮崎支部長 2023年2月6日 依願退官
東京 2023年3月1日 38期 鈴木義仁 弁護士 2023年2月28日 登録取消
静岡 2023年3月1日 46期 島村浩昭 高松高検検事 2022年12月31日 辞職
和歌山 2023年3月1日 坂口英雄 大阪区検副検事 2022年1月14日 定年退官
新潟 2023年2月24日 49期 渡邉雅則 東京高検検事 2022年12月31日 辞職
大阪 2023年2月18日 46期 北佳子 徳島地検検事正 2023年1月10日 辞職
名古屋 2023年2月1日 44期 石崎功二 熊本地検検事正 2022年12月23日 辞職
東京 2023年1月25日 41期 山西宏紀 高松地検検事正 2022年12月23日 辞職
東京 2023年1月4日 45期 河村俊哉 東京地裁立川支部2刑部総括 2022年12月4日 依願退官  


2022年

横浜 2022年12月15日 44期 安藤範樹 千葉地裁2刑部総括 2022年11月15日 依願退官
東京 2022年12月2日 41期 岩山伸二 神戸地検検事正 2022年11月1日 辞職
津 2022年11月30日 43期 緒方淳 大阪高検検事 2022年6月30日 辞職
東京 2022年11月14日 37期 矢尾渉 東京高裁17民部総括 2022年10月14日 依願退官
さいたま 2022年11月10日 47期 上野暁 東京高検検事 2022年6月30日 辞職
静岡 2022年11月1日 中村雅人 名古屋法務局民事行政部長 2022年3月31日 辞職
さいたま 2022年10月26日 56期 若林美賀子 大阪高検検事 2022年6月30日 辞職
東京 2022年10月21日 38期 大久保正道 長崎地家裁所長 2022年9月21日 依願退官
大阪 2022年10月19日 43期 恒川由理子 札幌地検検事正 2022年6月24日 辞職
津 2022年10月1日 奥田哲也 金沢地方法務局所属の公証人 2022年8月1日 辞職(元神戸地方法務局長)
神戸 2022年9月26日 37期 大西忠重 大阪高裁4民判事 2022年8月26日 依願退官
東京 2022年9月22日 36期 鬼澤友直 横浜家裁所長 2022年8月22日 依願退官
千葉 2022年9月1日 46期 和田澄男 函館地検検事正 2022年6月24日 辞職
甲府 2022年9月1日 亀田雅子 東京法務局人権擁護部長 2022年3月31日 辞職
岡山 2022年9月1日 久保井浩美 大阪法務局総務部長 2022年3月31日 辞職
横浜 2022年8月15日 45期 景山太郎 東京高裁12刑判事 2022年7月15日 依願退官
仙台 2022年8月10日 44期 小沢正明 金沢地検検事正 2022年6月24日 辞職
さいたま 2022年8月2日 42期 鈴木裕治 名古屋法務局長 2022年7月1日 辞職
札幌 2022年8月1日 48期 野口幹夫 弁護士 2022年7月31日 登録取消
山形 2022年8月1日 49期 小泉敏彦 新潟地検次席検事 2022年7月1日 辞職
金沢 2022年8月1日 太田孝治 岐阜地方法務局長 2022年3月31日 辞職
広島 2022年8月1日 40期 曳野久男 広島地家裁福山支部長 2022年7月1日 依願退官
福岡 2022年8月1日 44期 大久保和征 最高検検事 2022年6月24日 辞職
横浜 2022年7月30日 41期 福島弘 名古屋高検金沢支部長 2022年3月31日 辞職
東京 2022年7月12日 千原正敬 国立国会図書館調査及び立法考査局行政法務調査室専門調査員(主任) 2022年3月31日 辞職
横浜 2022年7月2日 特任検事 市川祐一 福岡地検交通部長 2022年3月31日 辞職
札幌 2022年7月1日 加川義徳 札幌法務局民事行政部長 2022年3月31日 辞職
函館 2022年7月1日 冨澤清治 札幌法務局長 2022年3月31日 辞職
仙台 2022年7月1日 槇二葉 仙台法務局民事行政部長 2022年3月31日 辞職
盛岡 2022年7月1日 降籏元 千葉地方法務局長 2022年3月31日 辞職
福島 2022年7月1日 三村篤 さいたま地方法務局長 2022年3月31日 辞職
東京 2022年7月1日 42期 木村匡良 岡山地検検事正 2022年4月11日 辞職
宇都宮 2022年7月1日 岩坂敏光 大阪高検事務局長 2022年3月31日 定年退職
前橋 2022年7月1日 大谷勝好 高松法務局民事行政部長 2022年3月31日 辞職
前橋 2022年7月1日 中山敏之 最高検察庁事務局長 2022年3月31日 定年退職
千葉 2022年7月1日 大橋光典 福岡法務局長 2022年3月31日 辞職
新潟 2022年7月1日 東方良司 神戸地方法務局長 2022年3月31日 辞職
長野 2022年7月1日 髙澤弘幸 東京高検事務局長 2022年3月31日 定年退職
静岡 2022年7月1日 岩崎琢治 仙台法務局長 2022年3月31日 辞職
大阪 2022年7月1日 數原裕一 広島法務局長 2022年3月31日 辞職
大阪 2022年7月1日 43期 金木秀文 福井地検検事正 2022年4月11日 辞職
広島 2022年7月1日 宮本典幸 和歌山地方法務局長 2022年3月31日 辞職
福岡 2022年7月1日 吉田光宏 大分地方法務局長 2022年3月31日 辞職
東京 2022年6月8日 43期 古谷伸彦 長野地検検事正 2022年4月11日 辞職

東京 2022年6月6日 42期 今岡健 東京地裁立川支部3民部総括 2022年5月6日 依願退官
神戸 2022年6月1日 48期 青木裕史 神戸地検交通部長 2022年3月31日 辞職
徳島 2022年6月1日 特任検事 横田英剛 高松地検検事 2022年3月31日 辞職
松山 2022年6月1日 45期 玉井秀範 大阪高検検事 2022年3月31日 辞職
福岡 2022年6月1日 40期 秋山実 京都地検検事正 2022年4月11日 辞職
札幌 2022年6月1日 特任検事 岡田博之 盛岡地検検事正 2022年4月11日 辞職
東京 2022年5月10日 44期 白石葉子 大阪高検検事 2022年3月31日 辞職
東京 2022年5月10日 42期 白木功 最高検検事 2022年4月11日 辞職
広島 2022年5月1日 岩崎正彦 広島家裁事務局長 2022年3月31日 辞職
熊本 2022年4月30日 45期 武野康代 福岡家地裁小倉支部判事 2022年3月30日 依願退官
札幌 2022年4月1日 40期 村野裕二 福井地家裁所長 2022年3月1日 依願退官
東京 2022年4月1日 37期 今井攻 東京家裁立川支部家事部部総括 2022年3月1日 依願退官
横浜 2022年4月1日 39期 金子直史 広島高裁第2部部総括(民事) 2022年3月1日 依願退官
東京 2022年3月15日 41期 石橋俊一 千葉地家裁松戸支部長 2022年2月10日 依願退官
東京 2022年3月4日 41期 高木順子 釧路地家裁所長 2022年2月4日 依願退官
名古屋 2022年2月14日 40期 坪井宣幸 名古屋地家裁一宮支部長 2022年1月14日 依願退官
東京 2022年1月31日 36期 多和田隆史 前橋家裁所長 2021年12月31日 依願退官

東京 2022年1月12日 43期 吉田久 熊本地検検事正 2021年11月1日 辞職
大阪 2022年1月6日 39期 廣上克洋 神戸地検検事正 2021年11月1日 辞職
横浜 2022年1月4日 38期 飯塚宏 横浜地裁川崎支部民事部部総括 2021年12月4日 依願退官

2021年

東京 2021年12月24日 40期 本間健裕 仙台高裁3民部総括 2021年11月24日 依願退官
東京 2021年12月24日 39期 金子武志 札幌高裁刑事部部総括 2021年11月24日 依願退官


山形 2021年12月15日 篠原睦 札幌法務局民事行政部長 2011年3月31日 辞職(2021年7月1日まで仙台法務局所属の公証人をしていました。)
東京 2021年12月1日 42期 佐藤美由紀 高松地検検事正 2021年11月1日 辞職
東京 2021年11月30日 42期 廣田泰士 東京高裁9民判事 2021年9月15日 依願退官
大阪 2021年11月30日 38期 髙橋善久 大阪地家裁岸和田支部長 2021年10月30日 依願退官
東京 2021年11月15日 39期 青木晋 佐賀地家裁所長 2021年10月15日 依願退官
横浜 2021年11月4日 43期 山本幸博 最高検検事 2021年7月16日 辞職
水戸 2021年11月1日 堀恩惠 広島法務局長 2021年3月31日 辞職
静岡 2021年11月1日 特任検事 植木裕 東京地検検事 2021年7月16日 辞職
名古屋 2021年11月1日 江崎孝司 東京高検事務局長 2021年3月31日 定年退職
名古屋 2021年11月1日 特任検事 神谷哲夫 名古屋高検総務部長 2021年7月16日 辞職
東京 2021年10月25日 35期 古久保正人 名古屋高裁4民部総括 2021年9月25日 依願退官
奈良 2021年10月25日 41期 野路正典都家裁少年部判事 2021年9月25日 依願退官
東京 2021年9月28日 37期 廣谷章雄 東京高裁9民部総括 2021年8月29日 依願退官
名古屋 2021年9月28日 41期 榊原信次 名古屋高裁3民判事 2021年8月28日 依願退官
東京 2021年9月7日 38期 田中寿生 岡山家裁所長 2021年8月7日 依願退官
山形 2021年9月1日 中野亨 山形地方法務局長 2021年3月31日 辞職
千葉 2021年9月1日 岩本尚文 横浜地方法務局長 2021年3月31日 辞職
仙台 2021年8月12日 47期 金沢和憲 東京高検検事 2021年7月16日 辞職
東京 2021年8月10日 37期 北村篤 横浜地検検事正 2021年7月16日 辞職
東京 2021年8月10日 42期 植村誠 金沢地検検事正 2021年7月16日 辞職
大阪 2021年7月31日 40期 浅見健次郎 大阪高裁3刑判事 2021年6月30日 依願退官
前橋 2021年7月31日 鈴木朗 静岡地方法務局長 2021年3月31日 辞職
旭川 2021年7月1日 小田切学 大阪法務局人権擁護部長 2021年3月31日 辞職
仙台 2021年7月1日 松田淳一 札幌法務局民事行政部長 2021年3月31日 辞職
水戸 2021年7月1日 鈴木和男 千葉地方法務局長 2021年3月31日 辞職
さいたま 2021年7月1日 田邉隆文 最高検察庁事務局長 2021年3月31日 定年退職
さいたま 2021年7月1日 特任検事 内田俊彦 さいたま地検熊谷支部長 2021年3月31日 辞職
京都 2021年7月1日 林淳史 大阪法務局総務部長 2021年3月31日 辞職
京都 2021年7月1日 梶木新一 鹿児島地方法務局長 2021年3月31日 辞職
神戸 2021年7月1日 石打正己 神戸地方法務局長 2021年3月31日 辞職
神戸 2021年7月1日 阿部精治 佐賀地方法務局長 2021年3月31日 辞職
福岡 2021年7月1日 西江昭博 福岡法務局長 2021年3月31日 辞職
福岡 2021年7月1日 福嶋斉 東京区検総務部長 2021年3月31日 辞職
宮崎 2021年7月1日 久保朝則 熊本法務局長 2021年3月31日 辞職
横浜 2021年6月25日 43期 藤井俊郎 東京高裁8刑判事 2021年5月25日 依願退官
横浜 2021年5月1日 43期 前澤康彦 東京高検検事 2021年3月31日 辞職
大阪 2021年5月1日 40期 森岡孝介 大阪高裁4刑判事 2021年3月31日 依願退官
松山 2021年5月1日 47期 戸塚一夫 広島高検検事 2021年3月31日 辞職
福岡 2021年5月1日 47期 長田守弘 福岡高検総務部長 2021年3月31日 辞職
熊本 2021年5月1日 47期 植田浩行 福岡高検検事 2021年3月31日 辞職
東京 2021年4月21日 36期 渡邉弘 横浜地家裁相模原支部長 2021年3月31日 依願退官
大阪 2021年4月1日 35期 岩倉広修 大阪高裁3刑部総括 2021年3月1日 依願退官
東京 2021年3月30日 40期 上田哲 仙台高裁3民部総括 2021年2月28日 依願退官

福岡 2021年3月30日 37期 齊木教朗 函館地家裁所長 2021年2月28日 依願退官
東京 2021年3月30日 42期 佐々木信俊 福岡家地裁小倉支部判事 2021年2月28日 依願退官
東京 2021年3月31日 36期 加藤朋寛 京都地検検事正 2018年2月26日 辞職
東京 2021年3月2日 44期 森隆志 函館地検検事正 2021年1月22日 辞職
岡山 2021年3月1日 44期 野口勝久 大阪高検検事 2021年1月22日 辞職
宮崎 2021年3月1日 43期 北野彰 福岡高検宮崎支部長 2021年1月22日 辞職
神戸 2021年2月24日 39期 高橋文清 福岡高裁宮崎支部長 2021年1月24日 依願退官
東京 2021年2月26日 44期 高橋孝一 高知地検検事正 2021年1月22日 辞職
東京 2021年2月22日 41期 西谷隆 水戸地検検事正 2021年1月22日 辞職
大阪 2021年2月22日 41期 矢本忠嗣 岡山地検検事正 2021年1月22日 辞職
大阪 2021年2月22日 40期 吉池浩嗣 長崎地検検事正 2021年1月22日 辞職
大阪 2021年2月22日 43期 岡俊介 鳥取地検検事正 2021年1月22日 辞職
大阪 2021年2月22日 43期 北英知 東京高検検事 2021年1月22日 辞職
福岡 2021年2月22日 47期 森正史 東京高検検事 2021年1月22日 辞職
福岡 2021年2月22日 47期 横山繁夫 神戸地検交通部長 2021年1月22日 辞職
東京 2021年2月17日 41期 廣瀬勝重 最高検検事 2021年1月22日 辞職
山口 2021年2月1日 直江啓司 東京高検事務局長 2020年3月31日 辞職
京都 2021年1月22日 39期 橋本一 広島高裁岡山支部長 2020年12月22日 依願退官
横浜 2021年1月19日 42期 一木文智 東京地裁立川支部2民部総括 2020年12月19日 依願退官
東京 2021年1月6日 43期 尾崎寛生 釧路地検検事正 2020年7月14日 辞職

2020年

東京 2020年12月16日 36期 阿部正幸 福岡高裁3民部総括 2020年11月16日 依願退官
仙台 2020年12月11日 36期 潮見直之 仙台高裁秋田支部長 2020年11月11日 依願退官
神戸 2020年12月1日 須藤義明 札幌法務局長 2020年3月31日 辞職
山口 2020年12月1日 新井浩司 新潟地方法務局長 2020年3月31日 辞職
那覇 2020年12月1日 44期 渡口鶇 東京高検検事 2020年11月1日 辞職
大阪 2020年11月30日 44期 井田宏 大阪地裁堺支部2民部総括 2020年10月30日 依願退官
津 2020年11月1日 副検事 土性敦 津区検副検事 2020年3月29日 定年退職
福島 2020年11月2日 三橋豊 横浜地方法務局長 2020年3月31日 辞職
福島 2020年11月2日 田沼浩 司法書士 2020年9月15日 登録取消
東京 2020年10月10日 42期 西村尚芳 高松地検検事正 2020年9月14日 辞職
千葉 2020年10月10日 44期 高橋真 青森地検検事正 2020年9月14日 辞職
京都 2020年10月10日 42期 早川幸延 福島地検検事正 2020年9月14日 辞職
大阪 2020年10月10日 42期 木村泰昌 熊本地検検事正 2020年7月14日 辞職
静岡 2020年9月14日 42期 梶智紀 横浜地家裁横須賀支部判事 2020年8月14日 依願退官

広島 2020年8月31日 36期 太田雅也 広島地家裁福山支部長 2020年7月31日 依願退官


さいたま 2020年8月14日 38期 野口忠彦 千葉地家裁佐倉支部長 2020年7月14日 依願退官
水戸 2020年8月8日 46期 石原直弥 横浜家裁家事第2部判事 2020年7月8日 依願退官

東京 2020年8月1日 39期 花沢剛男 弁護士 2020年7月31日 登録取消
横浜 2020年8月1日 44期 岩崎吉明 最高検検事 2020年7月14日 辞職

千葉 2020年8月1日 伊藤武志 福岡法務局長 2020年3月31日 辞職
甲府 2020年8月1日 47期 藤井理 横浜地検検事 2020年7月10日 辞職
大阪 2020年8月1日 45期 安達玄 大阪家裁家事第1部判事 2020年7月1日 依願退官
大津 2020年8月1日 44期 宮本健志 大阪高検検事 2020年7月10日 辞職
長崎 2020年8月1日 森一朋 熊本地方法務局長 2020年3月31日 辞職
鹿児島 2020年8月1日 馬場潤 鹿児島地方法務局長 2020年3月31日 辞職
釧路 2020年8月1日 高橋誠 福島地方法務局長 2020年3月31日 辞職
東京 2020年7月31日 40期 大図明 前橋地検検事正 2020年7月14日 辞職
さいたま 2020年7月31日 40期 杉本秀敏 東京高検検事 2020年7月10日 辞職
高松 2020年7月31日 41期 河合文江 千葉地検八日市場支部長 2020年3月31日 辞職
前橋 2020年7月1日 中崎俊彦 高松法務局長 2020年3月31日 辞職
長野 2020年7月1日 岡田治彦 さいたま地方法務局長 2020年3月31日 辞職
大津 2020年7月1日 坂本淳 大阪高検事務局長 2020年3月31日 定年退職
名古屋 2020年7月1日 北條潔 最高検事務局長 2020年3月31日 辞職
津 2020年7月1日 秋山二郎 京都地方法務局長 2020年3月31日 辞職
岐阜 2020年7月1日 45期 松山佳弘 広島高検検事 2020年3月31日 辞職
岐阜 2020年7月1日 朝山泰秀 長野地方法務局長 2020年3月31日 辞職
広島 2020年7月1日 高見鈴子 高松法務局民事行政部長 2020年3月31日 辞職
福島 2020年7月1日 佐藤浩雄 仙台法務局民事行政部長 2020年3月31日 辞職
盛岡 2020年7月1日 殿井憲一 東京区検総務部長 2019年11月2日 定年退職
青森 2020年7月1日 小山浩幸 千葉地方法務局長 2020年3月31日 辞職
札幌 2020年7月1日 阿部俊彦 札幌法務局民事行政部長 2020年3月31日 辞職
松山 2020年7月1日 川本浩二 岡山地方法務局長 2020年3月31日 辞職
和歌山 2020年6月17日 40期 村田龍平 大阪家地裁岸和田支部判事 2020年5月17日 依願退官
熊本 2020年6月1日 44期 内田武志 大阪高検検事 2020年3月31日 辞職
福岡 2020年5月22日 47期 中野彰博 広島高検検事 2020年4月30日 辞職
東京 2020年5月12日 37期 堀嗣亜貴 福岡地検検事正 2020年1月9日 辞職
さいたま 2020年5月8日 特任検事 米重哲男 横浜地検横須賀支部長 2020年3月31日 辞職
名古屋 2020年5月8日 40期 小栗健一 東京高検検事 2020年3月31日 辞職
仙台 2020年5月8日 46期 菅野俊明 東京高検検事 2020年3月31日 辞職
松山 2020年5月8日 48期 福田直俊 松江地検浜田支部長 2020年3月31日 辞職
横浜 2020年5月7日 36期 多見谷寿郎 津地家裁所長 2020年4月7日 依願退官
神戸 2020年5月1日 42期 釜元修 神戸家裁家事部判事 2020年3月31日 依願退官
横浜 2020年4月20日 41期 関一穂 最高検検事 2020年3月31日 辞職
東京 2020年4月10日 36期 松並重雄 名古屋高裁2民部総括 2020年3月10日 依願退官
宇都宮 2020年4月1日 野崎昌利 高松法務局長 2016年3月31日 辞職
横浜 2020年3月27日 41期 秋山仁美 最高検検事 2020年2月28日 辞職
東京 2020年3月1日 39期 芦澤政治 東京高裁8刑部総括 2020年1月31日 依願退官
水戸 2020年3月1日 桂大輔 東京高検事務局長 2019年3月31日 定年退職
東京 2020年2月1日 41期 伊藤靖子 弁護士(元横浜地裁判事補) 2019年12月10日 登録取消
東京 2020年1月30日 40期 阿部浩巳 東京高裁10刑判事 2019年12月30日 依願退官


2019年

東京 2019年12月1日 33期 高橋徹 名古屋高裁2刑部総括 2019年11月1日 依願退官
松江 2019年12月1日 山口博之 最高検察庁事務局長 2019年3月31日 定年退職
東京 2019年11月29日 40期 畑野隆二 岡山地検検事正 2019年11月8日 辞職
東京 2019年11月29日 41期 関隆男 新潟地検検事正 2019年11月8日 辞職
東京 2019年11月29日 43期 互敦史 徳島地検検事正 2019年11月8日 辞職
東京 2019年11月29日 43期 森脇尚史 金沢地検検事正 2019年11月8日 辞職
京都 2019年11月13日 42期 齋木稔久 大阪家裁家事第2部部総括 2019年9月30日 依願退官
さいたま 2019年11月1日 鎌倉克彦 福岡法務局長 2019年3月31日 辞職
神戸 2019年10月15日 39期 河田充規 大阪高裁12民判事 2019年9月15日 依願退官
さいたま 2019年10月1日 42期 佐藤光代 松江地検検事正 2019年9月11日 辞職
広島 2019年10月1日 40期 仁田良行 長崎地検検事正 2019年9月11日 辞職
名古屋 2019年9月17日 39期 戸田彰子 名古屋地家裁一宮支部長 2019年8月17日 依願退官
横浜 2019年9月1日 醍醐邦治 広島法務局長 2019年3月31日 辞職
東京 2019年8月30日 35期 萩原秀紀 東京高裁16民部総括 2019年7月16日 依願退官  
* 令和元年9月9日の官報で「藤原秀紀」と記載されていたものの,同月26日付の官報で「藤原秀紀」が「萩原秀紀」に訂正されていました。
東京 2019年8月29日 39期 千田恵介 高松地検検事正 2019年7月16日 辞職
東京 2019年8月19日 40期 小澤正義 札幌地検検事正 2019年7月16日 辞職
静岡 2019年8月19日 45期 山根薫 東京高検検事 2019年7月16日 辞職
熊本 2019年8月19日 48期 橋本修明 福岡地検公判部長 2019年3月31日 辞職
東京 2019年8月1日 37期 杉山治樹 神戸地検検事正 2019年7月16日 辞職
東京 2019年8月1日 40期 阪井博 宇都宮地検検事正 2019年7月16日 辞職
大阪 2019年8月1日 40期 原島肇 岐阜地検検事正 2019年7月16日 辞職
名古屋 2019年8月1日 境野智子 さいたま地方法務局長 2019年3月31日 辞職
神戸 2019年7月11日 34期 松本清隆 広島高裁岡山支部長 2019年6月11日 依願退官
東京 2019年7月1日 36期 黒津英明 東京高裁4民判事 2019年6月1日 依願退官
さいたま 2019年7月1日 小山健治 広島法務局民事行政部長 2019年3月31日 辞職
千葉 2019年7月1日 石山順一 高松法務局長 2019年3月31日 辞職
前橋 2019年7月1日 堀内龍也 大阪法務局総務部長 2019年3月31日 辞職
大津 2019年7月1日 阿野純秀 神戸地方法務局長 2019年3月31日 辞職
津 2019年7月1日 安田錦治郎 札幌法務局民事行政部長 2016年3月31日 辞職
岐阜 2019年7月1日 泉代洋一 名古屋法務局民事行政部長 2019年3月31日 辞職
福井 2019年7月1日 丸尾秀一 岡山地方法務局長 2019年3月31日 辞職
広島 2019年7月1日 石本仁 福岡法務局民事行政部長 2019年3月31日 辞職
大分 2019年7月1日 土師実千秋 熊本地方法務局長 2019年3月31日 辞職
釧路 2019年7月1日 本田法夫 長野地方法務局長 2019年3月31日 辞職
東京 2019年6月24日 32期 池田光宏 大阪高裁7民部総括 2019年5月24日 依願退官
千葉 2019年6月10日 35期 小川浩 仙台高裁1民部総括 2019年5月10日 依願退官
横浜 2019年6月6日 38期 峯俊之 甲府地裁民事部部総括 2019年4月15日 依願退官
名古屋 2019年6月2日 43期 森川誠一郎 名古屋高検金沢支部長 2019年3月31日 辞職
静岡 2019年6月1日 森田久弘 大阪高検事務局長 2019年3月31日 定年退職
長野 2019年6月1日 46期 福光洋子 横浜地検川崎支部検事 2019年3月31日 辞職
和歌山 2019年6月1日 山岡徳光 松山地方法務局長 2019年3月31日 辞職
鹿児島 2019年6月1日 特任検事 古賀康之 福岡地検小倉支部検事 2019年3月31日 辞職
仙台 2019年6月1日 戸津利彦 仙台法務局民事行政部長 2019年3月31日 辞職
徳島 2019年6月1日 特任検事 濱野昌弘 さいたま地検交通部長 2019年3月31日 辞職
東京 2019年5月7日 37期 山下隆志 広島地検検事正 2019年4月17日 辞職
静岡 2019年5月2日 45期 名倉俊一 東京高検検事 2019年3月31日 辞職
静岡 2019年5月1日 45期 伊藤秀道 東京高検検事 2019年3月31日 辞職
福井 2019年5月1日 44期 内田匡厚 仙台高検総務部長 2019年3月31日 辞職
秋田 2019年5月1日 特任検事 大和谷敦 横浜地検横須賀支部長 2019年3月31日 辞職
青森 2019年5月1日 46期 中川一人 札幌高検検事 2019年3月31日 辞職
札幌 2019年5月1日 33期 竹内純一 札幌高裁3民部総括 2019年3月31日 依願退官


2 指定職俸給表が適用されている法務局及び検察庁の職員
(1) 令和2年度において指定職俸給表が適用されている法務局の職員は以下のとおりであって,例えば,法務局の総務部長及び民事行政部長,並びに地方法務局長は指定職ではありません。
指定職俸給表2号棒:東京及び大阪の法務局長
指定職俸給表1号棒:札幌,仙台,名古屋,広島及び福岡の法務局長
(2) 令和2年度において指定職俸給表が適用されている検察庁の職員は以下のとおりです。
指定職俸給表2号棒:最高検察庁事務局長,東京及び福岡の高等検察庁事務局長
指定職俸給表1号棒:大阪,名古屋及び広島の高等検察庁事務局長
(3) 副検事になるための法律講座ブログ「偉い副検事」には以下の記載があります。
    検察事務官のままだと、普通は事務局長までいっても、副検事の給料を超えることはありません。全検察事務官のトップ5(ごく一部の高検事務局長、最高検事務局長)になると、ようやく副検事の給料を超えます。ただ、ごく一部の例外である上、そんな給料をもらえる期間は、長くても2年前後でしょう。副検事1号俸を10数年間もらう方が、トータルインカムはもちろん良いですね。
(4) 東京法務局長及び名古屋法務局長は検事ポストであり,大阪法務局長は裁判官ポストであり,広島法務局長,福岡法務局長,仙台法務局長,札幌法務局長及び高松法務局長は法務局プロパー職員のポストです。

3 特任公証人に採用される法務局出身者が事実上,法務局の局長又は部長以上の者に限られている理由等
(1) 平成29年5月23日の参議院法務委員会の国会答弁資料(東徹参議院議員に対するもの)10問の更問3問「実際上,法曹有資格に準ずる公証人に任命された法務局出身者は,法務局・地方法務局の局長又は部長以上の者に限られているのではないか。それは,実際上,当局が公募に応募させる者を指定・斡旋しているからではないか,と問われた場合」の答えとして以下の記載があります。
〔被選考資格〕
    法曹有資格に準ずる公証人は,公証人法上,多年法務に携わり,法曹に準ずる学識経験を有する者で検察官・公証人特別任用等審査会の選考を経た者から任命することとされている。
    その具体的な被選考資格については,検察官・公証人特別任用等審査会議決(平成14年7月29日付)により,「裁判所事務官,裁判所書記官,法務事務官又は検察事務官については,その職務に従事した期間が通算して15年以上の者であって,いわゆる行一(行政職俸給表(一))の職務の級が7級以上の職にあったもの」などとされている。
    これは,公証人が,公証事務についての十分な法律知識と実務能力を有し,かつ,一方当事者の利益に偏することのない公正中立な立場を守ることができる者でなければならないことから,公務員として対外的に責任の重い地位に就いた者であることが必要であると判断されたことによるものと理解している。
〔結論〕
    このように,厳格な被選考資格が定められ,十分な法律知識や実務能力等が求められていることから,法務局出身者である法務事務官で公募に応じるのは,法務局・地方法務局の局長又は部長であることが多く,結果として,法務局長や部長であった者が公証人に任命されているものであり,当局が,公募に応募する者を指定・斡旋している事実はない。
(注)公務員として対外的に責任の重い地位に就いた者とは,本省の室長,管区機関の特に困難な業務を所掌する課長,府県単位機関の長(行一・7級),高等検察庁の特に困難な業務を所掌する課長,地方検察庁事務局長,地方検察庁の困難な業務を処理する首席捜査官(公二・7級)以上の職にあった者
(2) ヤフーニュースの「裁判官の生涯年収と天下り先、一般国民が知らないその「驚くべき実態」」には以下の記載があります。
    公証人の割当数は、検察官と法務省行政官僚のほうが大きく、検察官からだと裁判官の場合より簡単になれる。基本的には法務省の天下り先ということだ。もっとも、公証人の業務は民事法関係なので、本当をいえば検察官出身者に適した仕事であるかには疑問があり、検察官出身者はヴェテラン事務員に実質的な仕事を任せてしまう傾向が強いともいわれている。

4 特任公証人の選考資格等
(1) 「令和3年度における公証人法第13条ノ2に規定する公証人の公募について」(令和3年11月9日付)には「2 選考資格」として以下の記載があります。
次に掲げる基準に該当する方は,多年法務に携わった経験を有する者として,公証人法第13条ノ2に規定する選考を受けることができます。
 なお,次に掲げる者に該当しない方については,その方の経歴,資格等に基づき,検察官・公証人特別任用等審査会公証人分科会が,多年法務に携わった経験を有するか否かを個別に審査し,被選考資格の有無を決定します。
 おって,被選考資格の有無は,令和3年10月1日を基準日として判定します。 

1 裁判所事務官,裁判所書記官,法務事務官又は検察事務官としてその職務に従事 した期間が通算して15年以上の者であって,
 (1) 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)に定める職務の級が7級以上の職にあったもの
 (2) 給与法第6条第1項第4号ロに規定する公安職俸給表(二)に定める職務の級が7級以上の職にあったもの
2 簡易裁判所判事又は副検事としてその職務に従事した期間が通算して5年以上の者
3 2掲記の職務に従事した期間が通算して5年未満であるが,この期間に1掲記の職務に従事した期間を通算すると,これらの職務に従事した期間が通算して15年以上になる者
4 司法書士としての実務の経験年数が通算して15年以上の者
5 法人の法務に関する実務の経験年数が通算して15年以上の者

(2) 令和3年度につき,短答式による筆記試験は,「公募した公証役場の定数(採用予定人員)に対する応募者がその定数の倍数を超える場合には,令和4年1月中旬頃に短答式による筆記試験を行います。」とされていました。
    そのため,応募者が2人以下の場合,応募者がその定数の倍数を超えませんから,短答式による筆記試験は実施されないこととなります。

5 関連記事その他
(1)ア 独立行政法人国立印刷局官報情報検索サービスで,「は公証人に任命され、」というキーワードで検索すれば,公証人の任命状況を調査できます。
イ 法務省HPに「2 指定公証人一覧」,及び「各法務局のホームページ」が載っています。
ウ 内閣官房内閣人事局HP「検察官の定年前早期退職に係る募集実施要項」が載っています。
(2)ア 法務省HPの「公証人」に,公証人法13条に基づく公証人の公募(法曹有資格者),及び公証人法13条ノ2に基づく特任公証人の公募に関する情報が載っています。
イ 公証人の応募状況等(平成26年度から平成30年度まで)によれば,検事の応募者113人のうち112人が採用され,判事の応募者92人のうち全員が採用され,弁護士の応募者2人は誰も採用されず,法務省・裁判所職員の応募者109人のうち91人が採用され,司法書士等の応募者21人は誰も採用されませんでした。
(3) 日弁連新聞2021年9月号の「公証人インタビュー 弁護士出身ならではの公証人像を描く」には,伊藤靖子公証人(令和2年2月任命・杉並公証役場)及び花沢剛男公証人(令和2年8月任命・武蔵野公証役場)へのインタビューが載っています。
(4) 平成29年4月23日の参議院法務委員会の国会答弁資料(東徹参議院議員に対するもの)17問の「法務省OBが,法務省在職中に担当した管轄区域と同じ区域の公証人になることの是非について,法務当局に問う。」に対する答えとして,以下の記載があります。
    現行の再就職規制上,営利企業等のうち,職員の職務に利害関係を有するものとして政令で定めるものに対する在職中の求職行為は原則として禁止されているが,国家公務員が離職後に再就職する職業の内容自体や地域についての規制は存しないものと承知。
    したがって,法務省の職員であった者が,離職時の官職と同一の管轄区域内の公証人となることは,現行の再就職規制に抵触するものではないと理解している。
(5)ア 令和元年8月29日に東京法務局所属の公証人となった39期の千田恵介 元高松地検検事正は,令和3年9月3日,サモア国駐箚特命全権大使に任命されました。
イ 令和4年8月1日に福岡法務局所属の博多公証役場の公証人となった44期の大久保和征 元最高検検事は,令和4年12月27日に死亡退官しました。
(6) 法務省HPの「起業家の負担軽減に向けた定款認証の見直しに関する検討会」検討会・議論の取りまとめ(令和6年1月)が載っています。
(7)ア 以下の資料を掲載しています。
・ 法曹有資格公証人選考等要領(平成15年3月12日付の法務省大臣官房人事課長の文書)
・ 公証人の被選考資格に関する公証人分科会議決(平成14年7月29日付)
・ 公証人の選考に関する公証人分科会細則(平成14年7月29日付)
イ 以下の記事も参照してください。
・ 平成18年度以降の,公証人の任命状況
→ 「公証人一覧」も掲載しています。
・ 公正証書遺言の口授
・ 50歳以上の裁判官の依願退官の情報
・ 法務・検察幹部名簿(平成24年4月以降)
・ 法務省作成の検事期別名簿


法務・検察幹部名簿(2020年7月17日時点・生年月日順)

生年月日が開示される法務大臣決裁の対象人事に限るものの,法務・検察幹部の氏名,修習期,生年月日,年齢,現職就任日,現職及び前職につき,2020年7月17日時点のものを,生年月日順で以下のとおり掲載しています(元データは「法務・検察幹部名簿(平成24年4月以降)」に掲載しています。)。

1 林眞琴 35 期 1957年7月30日 62 歳 2020年7月17日 検事総長 ( 東京高検検事長 )
2 高橋真 44 期 1957年11月7日 62 歳 2019年7月16日 青森地検検事正 ( 東京高検公安部長 )
3 片岡弘 37 期 1958年4月8日 62 歳 2020年1月9日 札幌高検検事長 ( 名古屋地検検事正 )
4 田中素子 40 期 1958年4月22日 62 歳 2019年7月16日 神戸地検検事正 ( 京都地検検事正 )
5 堺徹 36 期 1958年7月17日 62 歳 2020年7月17日 東京高検検事長 ( 次長検事 )
6 榊原一夫 36 期 1958年8月6日 61 歳 2020年1月9日 大阪高検検事長 ( 福岡高検検事長 )
7 中川清明 36 期 1958年9月13日 61 歳 2020年5月29日 名古屋高検検事長 ( 公安調査庁長官 )
8 甲斐行夫 36 期 1959年9月26日 60 歳 2020年6月19日 福岡高検検事長 ( 高松高検検事長 )
9 中原亮一 37 期 1959年11月29日 60 歳 2020年3月30日 広島高検検事長 ( 横浜地検検事正 )
10 曽木徹也 38 期 1960年1月5日 60 歳 2020年6月19日 高松高検検事長 ( 東京地検検事正 )
11 落合義和 38 期 1960年1月7日 60 歳 2018年7月25日 次長検事 ( 最高検刑事部長 )
12 矢本忠嗣 41 期 1960年1月13日 60 歳 2019年11月8日 岡山地検検事正 ( 山口地検検事正 )
13 大場亮太郎 38 期 1960年3月6日 60 歳 2020年3月30日 仙台高検検事長 ( 法務総合研究所長 )
14 森隆志 44 期 1960年5月27日 60 歳 2019年11月8日 函館地検検事正 ( 名古屋地検岡崎支部長 )
15 片岡敏晃 42 期 1960年6月1日 60 歳 2020年1月9日 福岡地検検事正 ( 水戸地検検事正 )
16 西村尚芳 42 期 1960年6月19日 60 歳 2019年7月16日 高松地検検事正 ( 青森地検検事正 )
17 片山巌 40 期 1960年7月10日 60 歳 2019年4月17日 広島地検検事正 ( 前橋地検検事正 )
18 山上秀明 39 期 1960年7月14日 60 歳 2020年6月19日 東京地検検事正 ( 最高検公安部長 )
19 畝本毅 41 期 1960年7月17日 60 歳 2019年11月8日 大阪高検次席検事 ( 大阪地検次席検事 )
20 佐藤美由紀 42 期 1960年8月30日 59 歳 2019年4月17日 仙台高検次席検事 ( 盛岡地検検事正 )
21 吉田安志 41 期 1960年9月3日 59 歳 2020年1月9日 名古屋地検検事正 ( 最高検監察指導部長 )
22 田辺泰弘 39 期 1960年11月7日 59 歳 2019年11月8日 大阪地検検事正 ( 大阪高検次席検事 )
23 高橋孝一 44 期 1961年2月5日 59 歳 2019年9月11日 高知地検検事正 ( 静岡地検沼津支部長 )
24 北村篤 37 期 1961年3月4日 59 歳 2020年3月30日 横浜地検検事正 ( 千葉地検検事正 )
25 神村昌通 41 期 1961年3月8日 59 歳 2020年3月30日 千葉地検検事正 ( 静岡地検検事正 )
26 吉田久 43 期 1961年4月26日 59 歳 2020年7月14日 熊本地検検事正 ( 高松高検次席検事 )
27 吉田誠治 41 期 1961年4月27日 59 歳 2020年3月30日 さいたま地検検事正 ( 最高検検事 )
28 小山太士 40 期 1961年5月13日 59 歳 2020年6月19日 最高検公安部長兼監察指導部長 ( 法務省刑事局長 )
29 恒川由理子 43 期 1961年7月15日 59 歳 2019年9月11日 広島高検次席検事 ( 佐賀地検検事正 )
30 久木元伸 41 期 1961年7月21日 58 歳 2019年9月2日 東京高検次席検事 ( 東京地検次席検事 )
31 河瀬由美子 41 期 1961年9月4日 58 歳 2018年1月22日 名古屋高検次席検事 ( 最高検検事 )
32 辻裕教 38 期 1961年10月4日 58 歳 2019年1月18日 法務事務次官 ( 法務省刑事局長 )
33 高嶋智光 41 期 1961年10月6日 58 歳 2019年4月1日 出入国在留管理庁次長 ( 法務省人権擁護局長 )
34 廣上克洋 39 期 1961年11月8日 58 歳 2019年7月16日 京都地検検事正 ( 最高検総務部長 )
35 古谷伸彦 43 期 1961年11月26日 58 歳 2019年11月8日 山口地検検事正 ( 鹿児島地検検事正 )
36 西谷隆 41 期 1961年11月28日 58 歳 2020年1月9日 水戸地検検事正 ( 最高検検事 )
37 吉池浩嗣 40 期 1961年12月11日 58 歳 2019年9月11日 長崎地検検事正 ( 大津地検検事正 )
38 和田雅樹 39 期 1961年12月21日 58 歳 2020年5月29日 公安調査庁長官 ( 最高検公判部長 )
39 佐藤隆文 42 期 1962年1月14日 58 歳 2019年3月11日 福岡高検次席検事 ( 富山地検検事正 )
40 小野正弘 42 期 1962年2月4日 58 歳 2020年2月12日 宇都宮地検検事正 ( 最高検検事 )
41 宇川春彦 41 期 1962年2月20日 58 歳 2019年1月18日 長野地検検事正 ( 最高検検事 )
42 小沢正明 44 期 1962年4月26日 58 歳 2019年11月8日 徳島地検検事正 ( 福岡地検小倉支部長 )
43 木村匡良 42 期 1962年5月16日 58 歳 2019年9月11日 大津地検検事正 ( 秋田地検検事正 )
44 岡俊介 43 期 1962年6月19日 58 歳 2019年11月8日 鳥取地検検事正 ( 大阪地検堺支部長 )
45 廣瀬勝重 41 期 1962年7月8日 58 歳 2020年2月12日 最高検検事 ( 宇都宮地検検事正 )
46 畝本直美 40 期 1962年7月9日 58 歳 2020年5月29日 最高検総務部長兼公判部長 ( 最高検監察指導部長 )
47 眞田寿彦 47 期 1962年7月10日 58 歳 2020年7月14日 千葉地検次席検事 ( 東京地検総務部長 )
48 中村孝 42 期 1962年7月31日 57 歳 2018年6月25日 那覇地検検事正 ( 東京高検刑事部長 )
49 早川幸伸 42 期 1962年8月8日 57 歳 2019年3月11日 福島地検検事正 ( 宮崎地検検事正 )
50 上富敏伸 40 期 1962年8月10日 57 歳 2020年3月30日 法務総合研究所長 ( さいたま地検検事正 )
51 林秀行 41 期 1962年8月20日 57 歳 2019年7月16日 札幌地検検事正 ( 東京地検立川支部長 )
52 新田智昭 44 期 1962年10月12日 57 歳 2020年6月1日 最高検検事 ( 札幌高検次席検事 )
53 高橋久志 42 期 1962年12月6日 57 歳 2020年3月30日 静岡地検検事正 ( 札幌高検次席検事 )
54 齊藤隆博 41 期 1963年1月1日 57 歳 2020年7月17日 最高検刑事部長 ( 東京地検次席検事 )
55 植村誠 42 期 1963年1月7日 57 歳 2019年11月8日 金沢地検検事正 ( 鳥取地検検事正 )
56 鈴木眞理子 44 期 1963年2月19日 57 歳 2020年6月1日 札幌高検次席検事 ( 秋田地検検事正 )
57 花崎政之 46 期 1963年3月27日 57 歳 2019年9月11日 神戸地検次席検事 ( 大阪地検公判部長 )
58 北佳子 46 期 1963年5月27日 57 歳 2019年9月11日 京都地検次席検事 ( 大阪地検総務部長 )
59 岩山伸二 41 期 1963年7月30日 56 歳 2019年11月8日 新潟地検検事正 ( 東京法務局長 )
60 永幡無二雄 43 期 1963年8月30日 56 歳 2019年1月28日 大分地検検事正 ( 最高検検事 )
61 山口英幸 43 期 1963年10月2日 56 歳 2018年1月9日 奈良地検検事正 ( 横浜地検次席検事 )
62 山本真千子 43 期 1963年10月9日 56 歳 2019年11月8日 大阪地検次席検事 ( 函館地検検事正 )
63 山元裕史 42 期 1963年10月12日 56 歳 2020年7月17日 東京地検次席検事 ( 最高検検事 )
64 浦田啓一 41 期 1963年10月28日 56 歳 2018年1月9日 公安調査庁次長 ( 大津地検検事正 )
65 菊池浩 42 期 1963年11月7日 56 歳 2019年4月1日 法務省人権擁護局長 ( 奈良地検検事正 )
66 白木功 42 期 1963年11月30日 56 歳 2020年7月14日 前橋地検検事正 ( 松山地検検事正 )
67 森本和明 41 期 1963年12月30日 56 歳 2019年3月11日 仙台地検検事正 ( 福岡高検次席検事 )
68 小弓場文彦 44 期 1964年3月1日 56 歳 2019年11月29日 佐賀地検検事正 ( 福岡地検次席検事 )
69 竹中理比古 45 期 1964年3月1日 56 歳 2020年7月14日 最高検検事 ( 証券取引等監視委員会事務局市場監視総括官 )
70 石崎功二 44 期 1964年5月28日 56 歳 2019年11月8日 鹿児島地検検事正 ( 神戸地検姫路支部長 )
71 渋谷博之 46 期 1964年7月15日 56 歳 2020年1月9日 横浜地検次席検事 ( 東京地検刑事部長 )
72 川原隆司 41 期 1964年8月16日 55 歳 2020年1月9日 法務省刑事局長 ( 法務省大臣官房長 )
73 松本裕 43 期 1964年9月12日 55 歳 2019年1月18日 津地検検事正 ( 法務省大臣官房秘書課長 )
74 竹内寛志 45 期 1964年11月3日 55 歳 2020年1月9日 甲府地検検事正 ( 横浜地検次席検事 )
75 坂本佳胤 45 期 1964年11月18日 55 歳 2020年7月14日 松山地検検事正 ( さいたま地検次席検事 )
76 山本幸博 43 期 1964年12月4日 55 歳 2018年6月25日 和歌山地検検事正 ( 東京地検立川支部長 )
77 築雅子 46 期 1964年12月14日 55 歳 2019年3月11日 名古屋地検次席検事 ( 横浜地検公判部長 )
78 大久保和征 44 期 1964年12月16日 55 歳 2019年11月29日 最高検検事 ( 佐賀地検検事正 )
79 勝山浩嗣 44 期 1965年1月1日 55 歳 2020年7月14日 高松高検次席検事 ( 松江地検検事正 )
80 八澤健三郎 43 期 1965年1月27日 55 歳 2019年7月16日 岐阜地検検事正 ( 最高検検事 )
81 宮川博行 43 期 1965年2月16日 55 歳 2020年1月9日 最高検検事 ( 甲府地検検事正 )
82 山田利行 44 期 1965年5月11日 55 歳 2019年7月16日 旭川地検検事正 ( 東京高検刑事部長 )
83 小池隆 46 期 1965年9月1日 54 歳 2020年7月14日 さいたま地検次席検事 ( 東京地検公判部長 )
84 石井隆 44 期 1965年11月2日 54 歳 2020年1月9日 福井地検検事正 ( 法務省大臣官房審議官(訟務局担当) )
85 山内由光 47 期 1966年1月12日 54 歳 2018年2月26日 法務省大臣官房審議官(国際・人権担当) ( 法務省刑事局国際課長 )
86 工藤恭裕 43 期 1966年2月22日 54 歳 2019年4月10日 最高検検事 ( 名古屋高検公安部長 )
87 飯島泰 44 期 1966年4月30日 54 歳 2019年4月17日 盛岡地検検事正 ( 最高検検事 )
88 加藤俊治 44 期 1966年7月26日 53 歳 2019年3月11日 宮崎地検検事正 ( 最高検検事 )
89 伊藤栄二 43 期 1966年10月4日 53 歳 2020年1月9日 法務省大臣官房長 ( 山形地検検事正 )
90 小橋常和 45 期 1966年10月13日 53 歳 2020年6月1日 秋田地検検事正 ( 最高検検事 )
91 西山卓爾 45 期 1966年10月25日 53 歳 2019年1月18日 法務省大臣官房政策立案総括審議官 ( 法務省大臣官房審議官(訟務局担当) )
92 森本加奈 44 期 1966年12月15日 53 歳 2019年4月1日 最高検検事 ( 東京高検検事 )
93 山田英夫 45 期 1966年12月19日 53 歳 2020年7月14日 釧路地検検事正 ( 横浜地検川崎支部長 )
94 野下智之 45 期 1967年1月31日 53 歳 2020年7月1日 最高検検事 ( 外務省大臣官房監察査察官 )
95 瀧澤一弘 47 期 1967年5月24日 53 歳 2020年4月1日 最高検検事(本務は東京高検検事) ( 東京高検検事 )
96 松井洋 46 期 1967年9月6日 52 歳 2019年11月29日 福岡地検次席検事 ( 東京高検総務部長 )
97 清野憲一 45 期 1967年11月15日 52 歳 2020年7月14日 松江地検検事正 ( 千葉地検次席検事 )
98 田野尻猛 45 期 1967年12月21日 52 歳 2020年3月30日 富山地検検事正 ( 東京高検公判部長 )
99 石山宏樹 46 期 1968年2月12日 52 歳 2020年4月10日 最高検検事(本務は東京高検検事) ( 司法研修所検察教官(上席) )
100 松下裕子 45 期 1968年2月20日 52 歳 2020年1月7日 山形地検検事正 ( 最高検検事(本務は東京高検検事) )
101 吉川崇 47 期 1968年4月4日 52 歳 2019年1月18日 法務省大臣官房秘書課長 ( 法務省刑事局総務課長 )
102 北岡克哉 46 期 1968年7月23日 51 歳 2020年7月14日 法務省大臣官房会計課長 ( 大阪高検刑事部長 )
103 濱克彦 47 期 1968年10月2日 51 歳 2019年7月16日 法務省大臣官房人事課長 ( 法務省刑事局総務課長 )
104 保坂和人 47 期 1968年12月27日 51 歳 2019年1月18日 法務省大臣官房審議官(刑事局担当) ( 法務省刑事局刑事法制管理官 )
105 佐藤淳 46 期 1969年1月12日 51 歳 2019年4月1日 出入国在留管理庁審議官(総合調整担当) ( 法務省大臣官房施設課長 )
106 福原道雄 48 期 1970年2月10日 50 歳 2020年1月9日 法務省大臣官房審議官(訟務局担当) ( 法務省大臣官房司法法制部司法法制課長 )
107 柴田紀子 50 期 1971年12月25日 48 歳 2019年7月16日 法務省大臣官房国際課長 ( 法務省刑事局国際刑事管理官 )

法務・検察幹部名簿(2020年7月17日時点・修習期→生年月日順)

生年月日が開示される法務大臣決裁の対象人事に限るものの,法務・検察幹部の氏名,修習期,生年月日,年齢,現職就任日,現職及び前職につき,2020年7月17日時点のものを,修習期→生年月日順で以下のとおり掲載しています(元データは「法務・検察幹部名簿(平成24年4月以降)」に掲載しています。)。

1 林眞琴 35 期 1957年7月30日 62 歳 2020年7月17日 検事総長 ( 東京高検検事長 )
2 堺徹 36 期 1958年7月17日 62 歳 2020年7月17日 東京高検検事長 ( 次長検事 )
3 榊原一夫 36 期 1958年8月6日 61 歳 2020年1月9日 大阪高検検事長 ( 福岡高検検事長 )
4 中川清明 36 期 1958年9月13日 61 歳 2020年5月29日 名古屋高検検事長 ( 公安調査庁長官 )
5 甲斐行夫 36 期 1959年9月26日 60 歳 2020年6月19日 福岡高検検事長 ( 高松高検検事長 )
6 片岡弘 37 期 1958年4月8日 62 歳 2020年1月9日 札幌高検検事長 ( 名古屋地検検事正 )
7 中原亮一 37 期 1959年11月29日 60 歳 2020年3月30日 広島高検検事長 ( 横浜地検検事正 )
8 北村篤 37 期 1961年3月4日 59 歳 2020年3月30日 横浜地検検事正 ( 千葉地検検事正 )
9 曽木徹也 38 期 1960年1月5日 60 歳 2020年6月19日 高松高検検事長 ( 東京地検検事正 )
10 落合義和 38 期 1960年1月7日 60 歳 2018年7月25日 次長検事 ( 最高検刑事部長 )
11 大場亮太郎 38 期 1960年3月6日 60 歳 2020年3月30日 仙台高検検事長 ( 法務総合研究所長 )
12 辻裕教 38 期 1961年10月4日 58 歳 2019年1月18日 法務事務次官 ( 法務省刑事局長 )
13 山上秀明 39 期 1960年7月14日 60 歳 2020年6月19日 東京地検検事正 ( 最高検公安部長 )
14 田辺泰弘 39 期 1960年11月7日 59 歳 2019年11月8日 大阪地検検事正 ( 大阪高検次席検事 )
15 廣上克洋 39 期 1961年11月8日 58 歳 2019年7月16日 京都地検検事正 ( 最高検総務部長 )
16 和田雅樹 39 期 1961年12月21日 58 歳 2020年5月29日 公安調査庁長官 ( 最高検公判部長 )
17 田中素子 40 期 1958年4月22日 62 歳 2019年7月16日 神戸地検検事正 ( 京都地検検事正 )
18 片山巌 40 期 1960年7月10日 60 歳 2019年4月17日 広島地検検事正 ( 前橋地検検事正 )
19 小山太士 40 期 1961年5月13日 59 歳 2020年6月19日 最高検公安部長兼監察指導部長 ( 法務省刑事局長 )
20 吉池浩嗣 40 期 1961年12月11日 58 歳 2019年9月11日 長崎地検検事正 ( 大津地検検事正 )
21 畝本直美 40 期 1962年7月9日 58 歳 2020年5月29日 最高検総務部長兼公判部長 ( 最高検監察指導部長 )
22 上富敏伸 40 期 1962年8月10日 57 歳 2020年3月30日 法務総合研究所長 ( さいたま地検検事正 )
23 矢本忠嗣 41 期 1960年1月13日 60 歳 2019年11月8日 岡山地検検事正 ( 山口地検検事正 )
24 畝本毅 41 期 1960年7月17日 60 歳 2019年11月8日 大阪高検次席検事 ( 大阪地検次席検事 )
25 吉田安志 41 期 1960年9月3日 59 歳 2020年1月9日 名古屋地検検事正 ( 最高検監察指導部長 )
26 神村昌通 41 期 1961年3月8日 59 歳 2020年3月30日 千葉地検検事正 ( 静岡地検検事正 )
27 吉田誠治 41 期 1961年4月27日 59 歳 2020年3月30日 さいたま地検検事正 ( 最高検検事 )
28 久木元伸 41 期 1961年7月21日 58 歳 2019年9月2日 東京高検次席検事 ( 東京地検次席検事 )
29 河瀬由美子 41 期 1961年9月4日 58 歳 2018年1月22日 名古屋高検次席検事 ( 最高検検事 )
30 高嶋智光 41 期 1961年10月6日 58 歳 2019年4月1日 出入国在留管理庁次長 ( 法務省人権擁護局長 )
31 西谷隆 41 期 1961年11月28日 58 歳 2020年1月9日 水戸地検検事正 ( 最高検検事 )
32 宇川春彦 41 期 1962年2月20日 58 歳 2019年1月18日 長野地検検事正 ( 最高検検事 )
33 廣瀬勝重 41 期 1962年7月8日 58 歳 2020年2月12日 最高検検事 ( 宇都宮地検検事正 )
34 林秀行 41 期 1962年8月20日 57 歳 2019年7月16日 札幌地検検事正 ( 東京地検立川支部長 )
35 齊藤隆博 41 期 1963年1月1日 57 歳 2020年7月17日 最高検刑事部長 ( 東京地検次席検事 )
36 岩山伸二 41 期 1963年7月30日 56 歳 2019年11月8日 新潟地検検事正 ( 東京法務局長 )
37 浦田啓一 41 期 1963年10月28日 56 歳 2018年1月9日 公安調査庁次長 ( 大津地検検事正 )
38 森本和明 41 期 1963年12月30日 56 歳 2019年3月11日 仙台地検検事正 ( 福岡高検次席検事 )
39 川原隆司 41 期 1964年8月16日 55 歳 2020年1月9日 法務省刑事局長 ( 法務省大臣官房長 )
40 片岡敏晃 42 期 1960年6月1日 60 歳 2020年1月9日 福岡地検検事正 ( 水戸地検検事正 )
41 西村尚芳 42 期 1960年6月19日 60 歳 2019年7月16日 高松地検検事正 ( 青森地検検事正 )
42 佐藤美由紀 42 期 1960年8月30日 59 歳 2019年4月17日 仙台高検次席検事 ( 盛岡地検検事正 )
43 佐藤隆文 42 期 1962年1月14日 58 歳 2019年3月11日 福岡高検次席検事 ( 富山地検検事正 )
44 小野正弘 42 期 1962年2月4日 58 歳 2020年2月12日 宇都宮地検検事正 ( 最高検検事 )
45 木村匡良 42 期 1962年5月16日 58 歳 2019年9月11日 大津地検検事正 ( 秋田地検検事正 )
46 中村孝 42 期 1962年7月31日 57 歳 2018年6月25日 那覇地検検事正 ( 東京高検刑事部長 )
47 早川幸伸 42 期 1962年8月8日 57 歳 2019年3月11日 福島地検検事正 ( 宮崎地検検事正 )
48 高橋久志 42 期 1962年12月6日 57 歳 2020年3月30日 静岡地検検事正 ( 札幌高検次席検事 )
49 植村誠 42 期 1963年1月7日 57 歳 2019年11月8日 金沢地検検事正 ( 鳥取地検検事正 )
50 山元裕史 42 期 1963年10月12日 56 歳 2020年7月17日 東京地検次席検事 ( 最高検検事 )
51 菊池浩 42 期 1963年11月7日 56 歳 2019年4月1日 法務省人権擁護局長 ( 奈良地検検事正 )
52 白木功 42 期 1963年11月30日 56 歳 2020年7月14日 前橋地検検事正 ( 松山地検検事正 )
53 吉田久 43 期 1961年4月26日 59 歳 2020年7月14日 熊本地検検事正 ( 高松高検次席検事 )
54 恒川由理子 43 期 1961年7月15日 59 歳 2019年9月11日 広島高検次席検事 ( 佐賀地検検事正 )
55 古谷伸彦 43 期 1961年11月26日 58 歳 2019年11月8日 山口地検検事正 ( 鹿児島地検検事正 )
56 岡俊介 43 期 1962年6月19日 58 歳 2019年11月8日 鳥取地検検事正 ( 大阪地検堺支部長 )
57 永幡無二雄 43 期 1963年8月30日 56 歳 2019年1月28日 大分地検検事正 ( 最高検検事 )
58 山口英幸 43 期 1963年10月2日 56 歳 2018年1月9日 奈良地検検事正 ( 横浜地検次席検事 )
59 山本真千子 43 期 1963年10月9日 56 歳 2019年11月8日 大阪地検次席検事 ( 函館地検検事正 )
60 松本裕 43 期 1964年9月12日 55 歳 2019年1月18日 津地検検事正 ( 法務省大臣官房秘書課長 )
61 山本幸博 43 期 1964年12月4日 55 歳 2018年6月25日 和歌山地検検事正 ( 東京地検立川支部長 )
62 八澤健三郎 43 期 1965年1月27日 55 歳 2019年7月16日 岐阜地検検事正 ( 最高検検事 )
63 宮川博行 43 期 1965年2月16日 55 歳 2020年1月9日 最高検検事 ( 甲府地検検事正 )
64 工藤恭裕 43 期 1966年2月22日 54 歳 2019年4月10日 最高検検事 ( 名古屋高検公安部長 )
65 伊藤栄二 43 期 1966年10月4日 53 歳 2020年1月9日 法務省大臣官房長 ( 山形地検検事正 )
66 高橋真 44 期 1957年11月7日 62 歳 2019年7月16日 青森地検検事正 ( 東京高検公安部長 )
67 森隆志 44 期 1960年5月27日 60 歳 2019年11月8日 函館地検検事正 ( 名古屋地検岡崎支部長 )
68 高橋孝一 44 期 1961年2月5日 59 歳 2019年9月11日 高知地検検事正 ( 静岡地検沼津支部長 )
69 小沢正明 44 期 1962年4月26日 58 歳 2019年11月8日 徳島地検検事正 ( 福岡地検小倉支部長 )
70 新田智昭 44 期 1962年10月12日 57 歳 2020年6月1日 最高検検事 ( 札幌高検次席検事 )
71 鈴木眞理子 44 期 1963年2月19日 57 歳 2020年6月1日 札幌高検次席検事 ( 秋田地検検事正 )
72 小弓場文彦 44 期 1964年3月1日 56 歳 2019年11月29日 佐賀地検検事正 ( 福岡地検次席検事 )
73 石崎功二 44 期 1964年5月28日 56 歳 2019年11月8日 鹿児島地検検事正 ( 神戸地検姫路支部長 )
74 大久保和征 44 期 1964年12月16日 55 歳 2019年11月29日 最高検検事 ( 佐賀地検検事正 )
75 勝山浩嗣 44 期 1965年1月1日 55 歳 2020年7月14日 高松高検次席検事 ( 松江地検検事正 )
76 山田利行 44 期 1965年5月11日 55 歳 2019年7月16日 旭川地検検事正 ( 東京高検刑事部長 )
77 石井隆 44 期 1965年11月2日 54 歳 2020年1月9日 福井地検検事正 ( 法務省大臣官房審議官(訟務局担当) )
78 飯島泰 44 期 1966年4月30日 54 歳 2019年4月17日 盛岡地検検事正 ( 最高検検事 )
79 加藤俊治 44 期 1966年7月26日 53 歳 2019年3月11日 宮崎地検検事正 ( 最高検検事 )
80 森本加奈 44 期 1966年12月15日 53 歳 2019年4月1日 最高検検事 ( 東京高検検事 )
81 竹中理比古 45 期 1964年3月1日 56 歳 2020年7月14日 最高検検事 ( 証券取引等監視委員会事務局市場監視総括官 )
82 竹内寛志 45 期 1964年11月3日 55 歳 2020年1月9日 甲府地検検事正 ( 横浜地検次席検事 )
83 坂本佳胤 45 期 1964年11月18日 55 歳 2020年7月14日 松山地検検事正 ( さいたま地検次席検事 )
84 小橋常和 45 期 1966年10月13日 53 歳 2020年6月1日 秋田地検検事正 ( 最高検検事 )
85 西山卓爾 45 期 1966年10月25日 53 歳 2019年1月18日 法務省大臣官房政策立案総括審議官 ( 法務省大臣官房審議官(訟務局担当) )
86 山田英夫 45 期 1966年12月19日 53 歳 2020年7月14日 釧路地検検事正 ( 横浜地検川崎支部長 )
87 野下智之 45 期 1967年1月31日 53 歳 2020年7月1日 最高検検事 ( 外務省大臣官房監察査察官 )
88 清野憲一 45 期 1967年11月15日 52 歳 2020年7月14日 松江地検検事正 ( 千葉地検次席検事 )
89 田野尻猛 45 期 1967年12月21日 52 歳 2020年3月30日 富山地検検事正 ( 東京高検公判部長 )
90 松下裕子 45 期 1968年2月20日 52 歳 2020年1月7日 山形地検検事正 ( 最高検検事(本務は東京高検検事) )
91 花崎政之 46 期 1963年3月27日 57 歳 2019年9月11日 神戸地検次席検事 ( 大阪地検公判部長 )
92 北佳子 46 期 1963年5月27日 57 歳 2019年9月11日 京都地検次席検事 ( 大阪地検総務部長 )
93 渋谷博之 46 期 1964年7月15日 56 歳 2020年1月9日 横浜地検次席検事 ( 東京地検刑事部長 )
94 築雅子 46 期 1964年12月14日 55 歳 2019年3月11日 名古屋地検次席検事 ( 横浜地検公判部長 )
95 小池隆 46 期 1965年9月1日 54 歳 2020年7月14日 さいたま地検次席検事 ( 東京地検公判部長 )
96 松井洋 46 期 1967年9月6日 52 歳 2019年11月29日 福岡地検次席検事 ( 東京高検総務部長 )
97 石山宏樹 46 期 1968年2月12日 52 歳 2020年4月10日 最高検検事(本務は東京高検検事) ( 司法研修所検察教官(上席) )
98 北岡克哉 46 期 1968年7月23日 51 歳 2020年7月14日 法務省大臣官房会計課長 ( 大阪高検刑事部長 )
99 佐藤淳 46 期 1969年1月12日 51 歳 2019年4月1日 出入国在留管理庁審議官(総合調整担当) ( 法務省大臣官房施設課長 )
100 眞田寿彦 47 期 1962年7月10日 58 歳 2020年7月14日 千葉地検次席検事 ( 東京地検総務部長 )
101 山内由光 47 期 1966年1月12日 54 歳 2018年2月26日 法務省大臣官房審議官(国際・人権担当) ( 法務省刑事局国際課長 )
102 瀧澤一弘 47 期 1967年5月24日 53 歳 2020年4月1日 最高検検事(本務は東京高検検事) ( 東京高検検事 )
103 吉川崇 47 期 1968年4月4日 52 歳 2019年1月18日 法務省大臣官房秘書課長 ( 法務省刑事局総務課長 )
104 濱克彦 47 期 1968年10月2日 51 歳 2019年7月16日 法務省大臣官房人事課長 ( 法務省刑事局総務課長 )
105 保坂和人 47 期 1968年12月27日 51 歳 2019年1月18日 法務省大臣官房審議官(刑事局担当) ( 法務省刑事局刑事法制管理官 )
106 福原道雄 48 期 1970年2月10日 50 歳 2020年1月9日 法務省大臣官房審議官(訟務局担当) ( 法務省大臣官房司法法制部司法法制課長 )
107 柴田紀子 50 期 1971年12月25日 48 歳 2019年7月16日 法務省大臣官房国際課長 ( 法務省刑事局国際刑事管理官 )

法務・検察幹部名簿(2020年7月17日時点・ポスト順)

生年月日が開示される法務大臣決裁の対象人事に限るものの,法務・検察幹部の氏名,修習期,生年月日,年齢,現職就任日,現職及び前職につき,2020年7月17日時点のものを,ポスト順で以下のとおり掲載しています(元データは「法務・検察幹部名簿(平成24年4月以降)」に掲載しています。)。

(法務省幹部)
1 辻裕教 38 期 1961年10月4日 58 歳 2019年1月18日 法務事務次官 ( 法務省刑事局長 )
2 伊藤栄二 43 期 1966年10月4日 53 歳 2020年1月9日 法務省大臣官房長 ( 山形地検検事正 )
3 西山卓爾 45 期 1966年10月25日 53 歳 2019年1月18日 法務省大臣官房政策立案総括審議官 ( 法務省大臣官房審議官(訟務局担当) )
4 山内由光 47 期 1966年1月12日 54 歳 2018年2月26日 法務省大臣官房審議官(国際・人権担当) ( 法務省刑事局国際課長 )
5 保坂和人 47 期 1968年12月27日 51 歳 2019年1月18日 法務省大臣官房審議官(刑事局担当) ( 法務省刑事局刑事法制管理官 )
6 福原道雄 48 期 1970年2月10日 50 歳 2020年1月9日 法務省大臣官房審議官(訟務局担当) ( 法務省大臣官房司法法制部司法法制課長 )
7 吉川崇 47 期 1968年4月4日 52 歳 2019年1月18日 法務省大臣官房秘書課長 ( 法務省刑事局総務課長 )
8 濱克彦 47 期 1968年10月2日 51 歳 2019年7月16日 法務省大臣官房人事課長 ( 法務省刑事局総務課長 )
9 北岡克哉 46 期 1968年7月23日 51 歳 2020年7月14日 法務省大臣官房会計課長 ( 大阪高検刑事部長 )
10 柴田紀子 50 期 1971年12月25日 48 歳 2019年7月16日 法務省大臣官房国際課長 ( 法務省刑事局国際刑事管理官 )
11 川原隆司 41 期 1964年8月16日 55 歳 2020年1月9日 法務省刑事局長 ( 法務省大臣官房長 )
12 菊池浩 42 期 1963年11月7日 56 歳 2019年4月1日 法務省人権擁護局長 ( 奈良地検検事正 )
13 上富敏伸 40 期 1962年8月10日 57 歳 2020年3月30日 法務総合研究所長 ( さいたま地検検事正 )
14 高嶋智光 41 期 1961年10月6日 58 歳 2019年4月1日 出入国在留管理庁次長 ( 法務省人権擁護局長 )
15 佐藤淳 46 期 1969年1月12日 51 歳 2019年4月1日 出入国在留管理庁審議官(総合調整担当) ( 法務省大臣官房施設課長 )
16 和田雅樹 39 期 1961年12月21日 58 歳 2020年5月29日 公安調査庁長官 ( 最高検公判部長 )
17 浦田啓一 41 期 1963年10月28日 56 歳 2018年1月9日 公安調査庁次長 ( 大津地検検事正 )
(検察幹部)
18 林眞琴 35 期 1957年7月30日 62 歳 2020年7月17日 検事総長 ( 東京高検検事長 )
19 落合義和 38 期 1960年1月7日 60 歳 2018年7月25日 次長検事 ( 最高検刑事部長 )
20 畝本直美 40 期 1962年7月9日 58 歳 2020年5月29日 最高検総務部長兼公判部長 ( 最高検監察指導部長 )
21 齊藤隆博 41 期 1963年1月1日 57 歳 2020年7月17日 最高検刑事部長 ( 東京地検次席検事 )
22 小山太士 40 期 1961年5月13日 59 歳 2020年6月19日 最高検公安部長兼監察指導部長 ( 法務省刑事局長 )
23 廣瀬勝重 41 期 1962年7月8日 58 歳 2020年2月12日 最高検検事 ( 宇都宮地検検事正 )
24 工藤恭裕 43 期 1966年2月22日 54 歳 2019年4月10日 最高検検事 ( 名古屋高検公安部長 )
25 宮川博行 43 期 1965年2月16日 55 歳 2020年1月9日 最高検検事 ( 甲府地検検事正 )
26 森本加奈 44 期 1966年12月15日 53 歳 2019年4月1日 最高検検事 ( 東京高検検事 )
27 大久保和征 44 期 1964年12月16日 55 歳 2019年11月29日 最高検検事 ( 佐賀地検検事正 )
28 新田智昭 44 期 1962年10月12日 57 歳 2020年6月1日 最高検検事 ( 札幌高検次席検事 )
29 竹中理比古 45 期 1964年3月1日 56 歳 2020年7月14日 最高検検事 ( 証券取引等監視委員会事務局市場監視総括官 )
30 野下智之 45 期 1967年1月31日 53 歳 2020年7月1日 最高検検事 ( 外務省大臣官房監察査察官 )
31 石山宏樹 46 期 1968年2月12日 52 歳 2020年4月10日 最高検検事(本務は東京高検検事) ( 司法研修所検察教官(上席) )
32 瀧澤一弘 47 期 1967年5月24日 53 歳 2020年4月1日 最高検検事(本務は東京高検検事) ( 東京高検検事 )
33 堺徹 36 期 1958年7月17日 62 歳 2020年7月17日 東京高検検事長 ( 次長検事 )
34 久木元伸 41 期 1961年7月21日 58 歳 2019年9月2日 東京高検次席検事 ( 東京地検次席検事 )
35 山上秀明 39 期 1960年7月14日 60 歳 2020年6月19日 東京地検検事正 ( 最高検公安部長 )
36 山元裕史 42 期 1963年10月12日 56 歳 2020年7月17日 東京地検次席検事 ( 最高検検事 )
37 北村篤 37 期 1961年3月4日 59 歳 2020年3月30日 横浜地検検事正 ( 千葉地検検事正 )
38 渋谷博之 46 期 1964年7月15日 56 歳 2020年1月9日 横浜地検次席検事 ( 東京地検刑事部長 )
39 吉田誠治 41 期 1961年4月27日 59 歳 2020年3月30日 さいたま地検検事正 ( 最高検検事 )
40 小池隆 46 期 1965年9月1日 54 歳 2020年7月14日 さいたま地検次席検事 ( 東京地検公判部長 )
41 神村昌通 41 期 1961年3月8日 59 歳 2020年3月30日 千葉地検検事正 ( 静岡地検検事正 )
42 眞田寿彦 47 期 1962年7月10日 58 歳 2020年7月14日 千葉地検次席検事 ( 東京地検総務部長 )
43 西谷隆 41 期 1961年11月28日 58 歳 2020年1月9日 水戸地検検事正 ( 最高検検事 )
44 小野正弘 42 期 1962年2月4日 58 歳 2020年2月12日 宇都宮地検検事正 ( 最高検検事 )
45 白木功 42 期 1963年11月30日 56 歳 2020年7月14日 前橋地検検事正 ( 松山地検検事正 )
46 高橋久志 42 期 1962年12月6日 57 歳 2020年3月30日 静岡地検検事正 ( 札幌高検次席検事 )
47 竹内寛志 45 期 1964年11月3日 55 歳 2020年1月9日 甲府地検検事正 ( 横浜地検次席検事 )
48 宇川春彦 41 期 1962年2月20日 58 歳 2019年1月18日 長野地検検事正 ( 最高検検事 )
49 岩山伸二 41 期 1963年7月30日 56 歳 2019年11月8日 新潟地検検事正 ( 東京法務局長 )
50 榊原一夫 36 期 1958年8月6日 61 歳 2020年1月9日 大阪高検検事長 ( 福岡高検検事長 )
51 畝本毅 41 期 1960年7月17日 60 歳 2019年11月8日 大阪高検次席検事 ( 大阪地検次席検事 )
52 田辺泰弘 39 期 1960年11月7日 59 歳 2019年11月8日 大阪地検検事正 ( 大阪高検次席検事 )
53 山本真千子 43 期 1963年10月9日 56 歳 2019年11月8日 大阪地検次席検事 ( 函館地検検事正 )
54 廣上克洋 39 期 1961年11月8日 58 歳 2019年7月16日 京都地検検事正 ( 最高検総務部長 )
55 北佳子 46 期 1963年5月27日 57 歳 2019年9月11日 京都地検次席検事 ( 大阪地検総務部長 )
56 田中素子 40 期 1958年4月22日 62 歳 2019年7月16日 神戸地検検事正 ( 京都地検検事正 )
57 花崎政之 46 期 1963年3月27日 57 歳 2019年9月11日 神戸地検次席検事 ( 大阪地検公判部長 )
58 山口英幸 43 期 1963年10月2日 56 歳 2018年1月9日 奈良地検検事正 ( 横浜地検次席検事 )
59 木村匡良 42 期 1962年5月16日 58 歳 2019年9月11日 大津地検検事正 ( 秋田地検検事正 )
60 山本幸博 43 期 1964年12月4日 55 歳 2018年6月25日 和歌山地検検事正 ( 東京地検立川支部長 )
61 中川清明 36 期 1958年9月13日 61 歳 2020年5月29日 名古屋高検検事長 ( 公安調査庁長官 )
62 河瀬由美子 41 期 1961年9月4日 58 歳 2018年1月22日 名古屋高検次席検事 ( 最高検検事 )
63 吉田安志 41 期 1960年9月3日 59 歳 2020年1月9日 名古屋地検検事正 ( 最高検監察指導部長 )
64 築雅子 46 期 1964年12月14日 55 歳 2019年3月11日 名古屋地検次席検事 ( 横浜地検公判部長 )
65 松本裕 43 期 1964年9月12日 55 歳 2019年1月18日 津地検検事正 ( 法務省大臣官房秘書課長 )
66 八澤健三郎 43 期 1965年1月27日 55 歳 2019年7月16日 岐阜地検検事正 ( 最高検検事 )
67 石井隆 44 期 1965年11月2日 54 歳 2020年1月9日 福井地検検事正 ( 法務省大臣官房審議官(訟務局担当) )
68 植村誠 42 期 1963年1月7日 57 歳 2019年11月8日 金沢地検検事正 ( 鳥取地検検事正 )
69 田野尻猛 45 期 1967年12月21日 52 歳 2020年3月30日 富山地検検事正 ( 東京高検公判部長 )
70 中原亮一 37 期 1959年11月29日 60 歳 2020年3月30日 広島高検検事長 ( 横浜地検検事正 )
71 恒川由理子 43 期 1961年7月15日 59 歳 2019年9月11日 広島高検次席検事 ( 佐賀地検検事正 )
72 片山巌 40 期 1960年7月10日 60 歳 2019年4月17日 広島地検検事正 ( 前橋地検検事正 )
73 古谷伸彦 43 期 1961年11月26日 58 歳 2019年11月8日 山口地検検事正 ( 鹿児島地検検事正 )
74 矢本忠嗣 41 期 1960年1月13日 60 歳 2019年11月8日 岡山地検検事正 ( 山口地検検事正 )
75 岡俊介 43 期 1962年6月19日 58 歳 2019年11月8日 鳥取地検検事正 ( 大阪地検堺支部長 )
76 清野憲一 45 期 1967年11月15日 52 歳 2020年7月14日 松江地検検事正 ( 千葉地検次席検事 )
77 甲斐行夫 36 期 1959年9月26日 60 歳 2020年6月19日 福岡高検検事長 ( 高松高検検事長 )
78 佐藤隆文 42 期 1962年1月14日 58 歳 2019年3月11日 福岡高検次席検事 ( 富山地検検事正 )
79 片岡敏晃 42 期 1960年6月1日 60 歳 2020年1月9日 福岡地検検事正 ( 水戸地検検事正 )
80 松井洋 46 期 1967年9月6日 52 歳 2019年11月29日 福岡地検次席検事 ( 東京高検総務部長 )
81 小弓場文彦 44 期 1964年3月1日 56 歳 2019年11月29日 佐賀地検検事正 ( 福岡地検次席検事 )
82 吉池浩嗣 40 期 1961年12月11日 58 歳 2019年9月11日 長崎地検検事正 ( 大津地検検事正 )
83 永幡無二雄 43 期 1963年8月30日 56 歳 2019年1月28日 大分地検検事正 ( 最高検検事 )
84 吉田久 43 期 1961年4月26日 59 歳 2020年7月14日 熊本地検検事正 ( 高松高検次席検事 )
85 石崎功二 44 期 1964年5月28日 56 歳 2019年11月8日 鹿児島地検検事正 ( 神戸地検姫路支部長 )
86 加藤俊治 44 期 1966年7月26日 53 歳 2019年3月11日 宮崎地検検事正 ( 最高検検事 )
87 中村孝 42 期 1962年7月31日 57 歳 2018年6月25日 那覇地検検事正 ( 東京高検刑事部長 )
88 大場亮太郎 38 期 1960年3月6日 60 歳 2020年3月30日 仙台高検検事長 ( 法務総合研究所長 )
89 佐藤美由紀 42 期 1960年8月30日 59 歳 2019年4月17日 仙台高検次席検事 ( 盛岡地検検事正 )
90 森本和明 41 期 1963年12月30日 56 歳 2019年3月11日 仙台地検検事正 ( 福岡高検次席検事 )
91 早川幸伸 42 期 1962年8月8日 57 歳 2019年3月11日 福島地検検事正 ( 宮崎地検検事正 )
92 松下裕子 45 期 1968年2月20日 52 歳 2020年1月7日 山形地検検事正 ( 最高検検事(本務は東京高検検事) )
93 飯島泰 44 期 1966年4月30日 54 歳 2019年4月17日 盛岡地検検事正 ( 最高検検事 )
94 小橋常和 45 期 1966年10月13日 53 歳 2020年6月1日 秋田地検検事正 ( 最高検検事 )
95 高橋真 44 期 1957年11月7日 62 歳 2019年7月16日 青森地検検事正 ( 東京高検公安部長 )
96 片岡弘 37 期 1958年4月8日 62 歳 2020年1月9日 札幌高検検事長 ( 名古屋地検検事正 )
97 鈴木眞理子 44 期 1963年2月19日 57 歳 2020年6月1日 札幌高検次席検事 ( 秋田地検検事正 )
98 林秀行 41 期 1962年8月20日 57 歳 2019年7月16日 札幌地検検事正 ( 東京地検立川支部長 )
99 森隆志 44 期 1960年5月27日 60 歳 2019年11月8日 函館地検検事正 ( 名古屋地検岡崎支部長 )
100 山田利行 44 期 1965年5月11日 55 歳 2019年7月16日 旭川地検検事正 ( 東京高検刑事部長 )
101 山田英夫 45 期 1966年12月19日 53 歳 2020年7月14日 釧路地検検事正 ( 横浜地検川崎支部長 )
102 曽木徹也 38 期 1960年1月5日 60 歳 2020年6月19日 高松高検検事長 ( 東京地検検事正 )
103 勝山浩嗣 44 期 1965年1月1日 55 歳 2020年7月14日 高松高検次席検事 ( 松江地検検事正 )
104 西村尚芳 42 期 1960年6月19日 60 歳 2019年7月16日 高松地検検事正 ( 青森地検検事正 )
105 小沢正明 44 期 1962年4月26日 58 歳 2019年11月8日 徳島地検検事正 ( 福岡地検小倉支部長 )
106 高橋孝一 44 期 1961年2月5日 59 歳 2019年9月11日 高知地検検事正 ( 静岡地検沼津支部長 )
107 坂本佳胤 45 期 1964年11月18日 55 歳 2020年7月14日 松山地検検事正 ( さいたま地検次席検事 )

黒川弘務元東京高検検事長の訓告処分に関する内閣答弁書

1 衆議院議員柚木道義君提出黒川前東京高検検事長の処分に関する質問に対する答弁書(令和2年6月5日付)には以下の記載があります。
① 黒川弘務元東京高等検察庁検事長(以下「黒川氏」という。)の処分については、法務省において、同省における調査結果を踏まえ、同省の内規に基づく監督上の措置として訓告を行うことが相当であると判断し、検事総長に対し、当該調査結果とともに、同省としては訓告を行うことが相当と考える旨を伝えたところ、検事総長においても、訓告を行うことが相当であると判断し、その旨決定したところである。
② 法務省における調査の結果、黒川氏については、令和二年五月一日頃及び同月十三日頃に、報道機関関係者三名と金銭を賭けた麻雀を行っていたことのほか、約三年前から一月に一回から二回程度の頻度で、金銭を賭けた麻雀を行っていたことが認められたものの、旧知の間柄の者との間で、必ずしも高額とまではいえない換金比率で行われたものであること、黒川氏が事実を認めて深く反省していたこと等の事情を総合的に考慮し、同省の内規に基づく監督上の措置として訓告としたものである。
 このように、黒川氏の処分については、処分を決するに当たり必要な調査を行った上で判断したものであって、適正な処分を行ったものと認識しており、再調査の必要はないと考えている。
③ お尋ねの「黒川氏の「退職金」の総額」及び「支給額はいくらで、いつ支給されたのか」については、個人のプライバシーに関わる事柄であり、お答えすることは差し控えたい。
 一般論として、国家公務員が退職した場合に支給する退職手当については、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の規定に基づき算出された額について、原則として、職員が退職した日から起算して一月以内に支払われることとされている。
 また、御指摘の「再調査を行う場合」に係る仮定の質問に対するお答えは差し控えたい。
④ 御指摘の川原法務省刑事局長の答弁(山中注:令和二年五月二十二日の衆議院法務委員会で法務省の刑事局長は、黒川氏が参加した賭け麻雀のレートについて千点当たり百円を賭ける「テンピン」だったと示した上で「必ずしも高額とは言えない」として、最終的に安倍内閣は国家公務員法上の懲戒処分も行わず、退職金も支給する旨の答弁のこと。)は、国家公務員法第八十二条第一項に規定する懲戒処分又は法務省の内規に基づく監督上の措置の量定に当たっての事情について述べたものであり、犯罪の成否について述べたものではなく、他方、御指摘の答弁書(平成十八年十二月十九日内閣衆質一六五第二二五号)四及び五についてでお答えしたのは、あくまで刑法(明治四十年法律第四十五号)の賭博罪の成否についての一般論を述べたものである。
 その上で、犯罪の成否については、捜査機関が収集した証拠に基づいて個々に判断されるべき事柄であることから、その余のお尋ねについて、政府としてお答えすることは差し控えたい。

2 衆議院議員岡本充功君提出賭け麻雀の賭博性に関する質問に対する答弁書(令和2年6月9日付)には以下の記載があります。
 法務省による黒川弘務元東京高等検察庁検事長(以下「黒川氏」という。)に対する事情聴取等の調査の結果、黒川氏は、「懲戒処分の指針について」(平成十二年三月三十一日付け職職-六八人事院事務総長通知)における「常習として賭博をした職員」に該当するとは認められなかった。

3 参議院議員小西洋之君提出東京高等検察庁検事長の賭け麻雀等の非違行為の処分の検討経緯等に関する質問に対する答弁書(令和2年6月30日付)には以下の記載があります。
① 黒川弘務元東京高等検察庁検事長(以下「黒川氏」という。)の処分については、法務省において、同省における調査結果を踏まえ、同省の内規に基づく監督上の措置として訓告を行うことが相当であると判断し、検事総長に対し、当該調査結果とともに、同省としては訓告を行うことが相当と考える旨を伝えたところ、検事総長においても、訓告を行うことが相当であると判断し、その旨決定したところであり、御指摘の「法務省が調査に着手し訓告相当の結論に至る以前」及び「政府が国会で答弁しているところの「協議」」において、内閣及び内閣官房と同省は処分内容について議論したことはなく、また、内閣及び内閣官房は同省に対し、調査や処分に関する指示や要請を行っていない。
② お尋ねの「資料」の具体的な範囲が必ずしも明らかではないが、内閣及び内閣官房は、法務省から、同省及び検事総長が黒川氏の処分について訓告を行うことが相当であると判断するに当たり作成した資料を受け取っていない。
③ 安倍内閣総理大臣及び菅内閣官房長官は、森法務大臣から、黒川氏の処分に関し、文書による報告及び説明を受けていない。

4 参議院議員小西洋之君提出黒川検事長の処分における「懲戒処分の加重要件」の違法な切り捨てに関する質問に対する答弁書(令和2年6月30日付)には以下の記載があります。
① 御指摘の①から⑤までは、「懲戒処分の指針について」(平成十二年三月三十一日付け職職-六八人事院事務総長通知)の「第二 標準例」に掲げられた処分より重くすることが考えられる場合として記載されている例であって、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第一項に規定する懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)を行うに当たってこれらへの該当性の有無についての検討が逐一求められるものではないところ、現時点で、黒川弘務元東京高等検察庁検事長(以下「黒川氏」という。)の非違行為についての御指摘の①の該当性の有無を検討することは考えておらず、お尋ねについてお答えすることは困難である。
→ 山中注:「ご指摘の①から⑤まで」というのは,
   人事院の「懲戒処分の指針について」(平成十二年三月三十一日職職―68)においては、「標準例に掲げる処分の種類より重いものとすることが考えられる場合」として、「① 非違行為の動機若しくは態様が極めて悪質であるとき又は非違行為の結果が極めて重大であるとき」、「② 非違行為を行った職員が管理又は監督の地位にあるなどその職責が特に高いとき」、「③ 非違行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき」、「④ 過去に類似の非違行為を行ったことを理由として懲戒処分を受けたことがあるとき」、「⑤ 処分の対象となり得る複数の異なる非違行為を行っていたとき」がある、としている。
   のことです(黒川検事長の処分における「懲戒処分の加重要件」の違法な切り捨てに関する質問主意書(令和2年6月17日付)の冒頭に書いてあります。)。
② お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の森法務大臣の答弁は、一般論として、「懲戒処分の指針について」において記載されている「非違行為の動機若しくは態様が極めて悪質であるとき又は非違行為の結果が極めて重大であるとき」について、いかなる行為がこれに該当するのかは、個別具体的な事案によることになるため、画一的にお答えすることは困難である旨を述べたものであり、御指摘の「個別の事案の処分の検討に際して」は、一、二及び十一についてで述べたとおり、これへの該当性の有無についての検討が逐一求められるものではない。
③ お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、黒川氏の処分については、処分を決するに当たり必要な調査を行った上で、「懲戒処分の指針について」の記載内容等をも踏まえ、諸般の事情を総合的に考慮して法務省の内規に基づく監督上の措置として訓告を行うことが相当であると 判断したものであって、適正な処分を行ったものと認識しており、「国家公務員法の趣旨に反する違法なもの」との御指摘は当たらない。

5 「黒川弘務東京高検検事長の賭け麻雀問題」も参照してください。

検察庁による身上照会

   犯歴事務解説(法務総合研究所の,平成30年3月5日発行の五訂版)102頁ないし103頁には,「第3 身上照会(規程第14条)」として以下の記載があります(規程とあるのは,犯歴事務規程(昭和59年4月26日付の法務大臣訓令)のことです。)。

1 検察官又は検察事務官が,市区町村長に対し,身分関係の照会を書面でする場合には,身上調査照会書により行う。
   
2 身上調査照会書には, 「戸籍筆頭者氏名」の不動文字が印刷されているので,戸籍筆頭者が判明しているときは,その氏名を当該箇所に必ず記載する必要がある。市区町村においては, この照会を受けた場合,戸籍筆頭者の氏名により戸籍簿を調査するからである。また,照会庁の所在地.郵便番号も必ず記載する。
   
3 回答書の本籍欄が,「現」,「旧」の2欄になっているのは,本籍地方検察庁においては転籍の事実を知らない場合が多いので,転籍している場合,新本籍地を管轄する地方検察庁に前科照会をしても,前科なし, あるいは転籍後の前科のみが回答されるおそれがある。このような場合に,旧本籍が分かっていれば,再度旧本籍地を管轄する地方検察庁に照会することが可能だからである(なお,この場合,旧本籍地を管轄する地方検察庁から前科がある旨回答があったときは, 同地方検察庁に対し,規程第11条第1項に規定する通報を要する。)。
   
4 身上調査照会書による回答事項は,本籍氏名,生年月日を始めとして数多くの事項にわたっているので,市区町村の事務の軽減を図るため, 「破産の有無」欄以外の各欄の記入を省略し, これに代えて「戸籍簿及び住民登録の通知に基づく家族」欄に「別紙戸籍及び戸籍の附票の写しのとおり」と記載し,認証文を省略した当該戸籍謄本及び戸籍の附票の写しを添付する取扱いとされている(注1)。
   また,身分関係の照会をする場合,家族関係を照会する必要がないものについては,身上調査照会書の「家族」欄を削除した上で照会することとされている(注2)。
(注1)昭44.5.20刑事(総)405号刑事局総務課長通達「身上調査照会書(犯歴事務規程様式20号)回答欄の取扱いについて」
(注2)昭49.5.1刑総265号刑事局総務課長通達「市区町村長に対する身上関係の照会事項について」

* 身上調査照会書及び回答書の様式は以下のとおりです。


刑法第34条の2の規定による刑の消滅

   犯歴事務解説(法務総合研究所の,平成30年3月5日発行の五訂版)119頁ないし128頁には,「第9章 刑法第34条の2の規定による刑の消滅」として以下の記載があります。

第1 刑の消滅
1 刑の言渡しの効力を失わしめる事由としては,刑の全部の執行猶予の期間の経過(刑法第27条),同法第34条の2の規定による法定期間の経過及び恩赦法による大赦・特赦(恩赦法第3条・第5条)があるが,刑法第34条の2の規定による刑の消滅に関しては,本籍市区町村から本籍地方検察庁に対し,身分証明上,あるいは犯罪人名簿整理上の必要から,非常に多くの照会がなされている実情にあるので,刑法第34条の2の規定による刑の消滅の時期について述べることとする。
2 刑の消滅の対象となるのは. 「刑の言渡し」と「刑の免除の言渡し」である。
3 消滅期間の起算点は, 自由刑の執行を終了した者及び労役場留置の執行により財産刑の執行が終了した者については刑の執行終了の日の翌日(注),現金等の納付により財産刑の執行が終了した者については刑の執行終了日 (現金等を納付した日),刑の執行の免除を得た者については刑の執行の免除を得た日 (刑の時効が完成した場合には,刑の時効満了日の翌日,すなわち時効完成の日)である。
(注)昭58検務実務家会同犯歴事務関係1問答
4 刑の消滅の時期は,禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者については,罰金以上の刑に処せられることなく10年を経過したときであり,罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者については,罰金以上の刑に処せられることなく5年を経過したときである。
   また,刑の免除の言渡しを受けた者については,その裁判確定後罰金以上の刑に処せられることなく2年を経過したときである。
   「罰金以上の刑に処せられることなく」とは,罰金以上の刑が確定することなくということである。したがって,前刑の消滅に要求される期間(以下「消滅期間」という。)内に罰金以上の刑に処する裁判があっても,消滅期間内に確定しない場合には,前刑は消滅することになる。
   前刑の消滅期間内に罰金以上の刑(後刑)に処せられたときは,前刑の消滅期間は中断するが,後刑の執行終了の日又は執行の免除を得た日から.前・後刑ともにその消滅期間は進行を始める。
   前刑の消滅期間内に罰金以上の刑(後刑)に処せられても,前刑の消滅期間内に後刑の執行猶予期間の経過や大赦又は特赦等によって刑の言渡しの効力が消滅すれば,罰金以上の刑に処せられなかったことになるので、前刑は, 当初の消滅期間の経過により消滅することになる。
   また,後刑の消滅の時点で,前刑の消滅期間を経過しているときは,後刑の消滅と同時に前刑も消滅する(注)。
(注)1  昭43.12.27刑事(総)908号刑事局長通達「刑法第34条ノ2に規定する刑の消滅時期について」
2 昭34検務事務家会同犯罪票事務関係7問答

第2 刑の一部の執行猶予の言渡しを受けた者についての刑の消滅に関する照会に対する回答に当たっての留意点
   刑の言渡しがその効力を失った事実の有無に関し,本籍市区町村長から,本籍地を管轄する地方検察庁の検察官に対して照会がなされた場合において, これに回答するときは,刑法第27条の7の規定に留意する必要がある。
   すなわち, 同条によれば.刑の一部の執行猶予の言渡しを受けた者は,その猶予の期間中は, 当該刑の執行を終わったものとはならず,刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過するか,刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消され,猶予部分を含めた刑の執行を終わったときに初めて刑の執行を終わったものとなる。
   したがって,一部執行猶予刑の猶予期間中の者は,刑の消滅(刑法第34条の2)の規定において, 「刑の執行を終わ」つた者には該当しないこととなる。
   例えば,刑の一部の執行猶予を言い渡され,取り消されることなくその猶予の期間を経過した場合は,刑法第27条の7により,実刑部分の期間の執行を終わった日等に刑の執行を受け終わったものとされるため,回答時において,実刑部分の期間の執行を終わった日等から10年が経過しているときには,刑の言渡しが効力を失った旨回答することとなる。
   他方,刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消された場合には,猶予部分を含む言い渡された刑期全部の執行を受けることとなるから,回答時において,その刑の執行を終わった日等から10年が経過しているときには,刑の言渡しが効力を失った旨回答することとなる。

第3 刑の消滅時期の具体例
   刑の消滅の時期については,種々の事例が考えられるが.主な事例を図示すると,次のとおりである。なお,図示中の・・・線は,刑の消滅期間を示す。




*1 「前科調書」も参照してください。
*2 大阪市の犯歴事務に関するマニュアル(令和元年11月に情報提供された文書)を掲載しています。

前科調書

   犯歴事務解説(法務総合研究所の,平成30年3月5日発行の五訂版)95頁ないし102頁には,「第2 前科調書(規程第13条第2項)」として以下の記載があります(規程とあるのは,犯歴事務規程(昭和59年4月26日付の法務大臣訓令)のことです。また,文中の前科調書等の画像は元の文献に含まれていません。)。

1 前科調書
(1) 前科調書は,検察事務官が作成する前科の調査結果の報告書である。前科調書の作成名義は,電子計算機により出力された前科調書(甲)については,地方検察庁本庁の犯歴担当事務官であり,犯歴票等に基づき作成される前科調書(乙),前科調書(丙)及び前科調書(丁)については,本籍地方検察庁の犯歴担当事務官である(注)。
ただし,急速を要する場合において,地方検察庁の本庁からメール等により前科調書(甲)の送付を受けた支部等にあっては,その作成名義を支部等の犯歴担当事務官としても差し支えないであろう。
   なお,前科調書は,原則的には電子計算機より出力されたもの又は犯歴票等に基づいて作成されたものであるが,場合によっては,裁判書原本又は訴訟記録中に編てつされている前科調書等によって作成しても差し支えない。
(注)昭40検務実務家会同犯歴事務関係9問答参照
(2) 犯歴担当事務官が,特定の者が有罪の裁判を受けた事実を明らかにする書面を作成する場合には,前科調書(甲),前科調書(乙),前科調書(丙)又は前科調書(丁)による。
   前科調書(甲)は電算処理対象犯歴に係る前科照会に,前科調書(乙)は非電算処理対象犯歴(道交犯歴を除く。)に係る前科照会に,前科調書(丙)は道交犯歴に係る前科照会に,前科調書(丁)は犯歴票の写しを添付することとなるときに, それぞれ作成することとされている(注)。
(注)運用通達の記の第2.5.(2)
(3) 前科調書に記載する前科は,特定の者に係る全ての有罪の確定裁判である。
   しかし,前科調書を必要とする理由によっては,例えば,刑の執行猶予の言渡しの取消しを請求する場合において,執行を猶予された刑と当該執行猶予の言渡しの取消原因刑とを記載すれば足りるようなときは,確定裁判の一部のみを記載して差し支えない。
(4) 前科調書を作成するに当たっては,電子計算機により把握されていたものだからとして盲信したり,単に犯歴票等から機械的に転記したりするのではなく,内容に誤りがないかどうか,記載されている事項に矛盾はないかどうか等を子細に点検し,正確を期さなければならない。
   前科調書(甲)の印字は勝手に訂正・補正することは認められないから,訂正・補正の必要がある場合は,戸籍事項訂正又は犯歴事項訂正の手続を行うこととなる。

2 前科調書(甲)の作成
(1) 前科調書(甲)は,電子計算機から出力されるものであり,記載されている内容は,データを入力する際及び更新処理の際にチェックされているので, その内容は間違いがないはずであるが,前科調書(甲)に印字された者の氏名,生年月日及び本籍地の表示と照会に係る者のそれらとが一致するか否か,及び犯歴事項の内容に誤りや矛盾がないかどうかを点検・確認した上で,署名押印を行うべきである。
(2) 照会に係る者と氏名コード及び生年月日は一致するが本籍地表示が異なるなどのいわゆる類似者については,前科調書(甲)に印字された者と照会に係る者とが同一人であるか否かについて対査・点検し, その結果, 同一人と特定し難い場合には, いわゆる認証をせず,氏名欄に赤色で「類似者」と表示するとともに,前科調書(甲)の身分事項中照会に係る者の身分事項と異なる部分を赤色で囲むなどして相違点を明らかにする(注1)。
   また,前科調書(甲)が,例えば.本籍地A,生年月日○年○月○日,氏名乙山丙男という者について電子計算機から出力された前科調書(甲)に印字された前科が検察庁において犯歴として把握されているという事実の報告書であることに鑑みれば.前科調書(甲)の印字の訂正や補正は,原則として認められない。したがって,その訂正等の必要はあるが訂正のための更新入力手続をとるいとまがないような場合で,特にその相違について説明を要するときは,戸籍騰本を添付し, あるいは,別途相違事実についての報告書を作成添付する等の方法を考慮することになろう (注2)。なお, このような場合には,直ちに,電子計算機によって把握されている当該事項についての訂正手続をとる必要があることはいうまでもない。
(注1)昭57.3.5刑総163号刑事局総務課長通達「電算化犯歴に係る類似者の前科調背(丙)の取扱いについて」。 (なお,通達中の「前科調書(丙)」は,現行の「前科調書(甲)」に相当するものである。)
(注2)昭53検務実務家会同犯歴事務関係1問答(なお, 間中の「前科調書(丙)」は,現行の「前科調書(甲)」に相当するものである。)
   
3 前科調書(乙)及び前科調書(丙)の作成
(1) 前科調書(乙)及び前科調書(丙)は,犯歴票等に基づき作成する。作成上注意すべき事項は,次のとおりである。
ア 氏名,生年月日,本籍(国籍)の各欄
(ア) 氏名,生年月日,本籍(国籍)は,人の特定上必要な事項であるから,正確に記載しなければならない。文字は,楷書で,丁寧に書き,数字は,誤読されないように特に注意して,正確に記載しなければならない。また,生年月日は, 日本人については元号表記によることとされているので,前科調書の様式に元号が印刷されていないからといって,西暦による表記は許されないから注意を要する。
(イ) 作成の際転籍していることが判明しているときは,新本籍を記載し,犯歴票を訂正する(犯歴票等を保管することとなる本籍地方検察庁の変更については,第4章,第3,5-78ページ参照)。
イ 裁判・確定・刑終了の日等欄(裁判・確定欄)
(ア) 年月日の記載要領は,生年月日のそれと同様である。
(イ) 仮釈放期間満了により刑の執行が終了している場合には,仮釈放の日も記載する。
(ウ) 1個の裁判で2個以上の刑が言い渡されている場合には,各刑ごとに刑終了日を記載する。
ウ 罪名欄
   罪名が複数あるときは,全て記載し, 「窃盗等」などと略記してはならない。
エ 刑名・刑期・金額等欄(刑名・刑期欄)
   数字は,誤読されないよう特に注意して,正確に記載しなければならない。
   執行猶予の言渡しの裁判がなされているのに執行猶予期間の記載を脱落したり,保護観察に付されているのに該当文字の囲み(「付保護観察」を脱落したりすれば,不当な結果を生ぜしめるおそれがあるので,特に注意を要する。
   刑の一部の執行猶予が言い渡された場合は,「○年○月につき」として,執行が猶予された部分の期間も記載する。
オ 恩赦事項・その他欄
   この欄に記載すべき主な事項は,恩赦事項のほか,次のとおりである。
(ア) 刑執行猶予言渡し取消決定の日,取消し裁判所,取消決定確定の日
(イ) 犯行時少年の場合は,その年齢
(ウ) 公民権停止・不停止の別,停止期間
(エ) 保護観察付き執行猶予にあっては,保護観察の仮解除その取消しの日
(オ) 仮釈放中の刑については,保護観察の停止,その解除・取消しの日
(カ) 仮釈放取消しの日,仮釈放取消しによる残刑執行の始期
(キ) 補導処分に付きれた者にあっては,その終了の日
カ 態様欄
   この欄には,違反態様(例えば「酒酔い」, 「無免許」等)を記載する(注)。
(注)昭48.6.25刑総379号刑事局長通達「事件事務規程及び犯歴事務規程の一部を改正する訓令の運用について」の記の三,3
(2) 前科調書は,前述のとおり検察事務官の作成する報告書であるから,前科調書(乙),前科調書(丙)又は前科調書(丁)を作成した場合には, これに署名押印しなければならない(刑事訴訟規則第58条第1項)。
   また,文字を加え,削り,又は欄外に記入したときは,その範囲を明らかにして,訂正した部分に認印し(同規則第59条),犯数が多いため継続用紙を使用した場合には,毎葉ごとに契印しなければならない(同規則第58条第3項)。

4 前科調書(丁)の作成
(1) 前科調書(丁)は,事務の能率化を図る見地から,犯歴票を複写して添付する取扱いとなっている。
(2) 前科調書は,裁判所に提出きれたり,警察等へ送付されたりするため,犯歴票の記載が乱雑であったり,記載事項が加除訂正等により判然としないため誤読されるおそれがあるような場合には,前科調書(乙)を改めて作成すべきである(注)。
(注)昭49.12.26刑総755号刑事局総務課長通達「前科調書の作成等について」の記の三(なお,通達中の「前科調書(乙)」は現行の「前科調書(丁)」に, 「前科調書(甲)」は現行の「前科調書(乙)」に相当するものである。)
   
5 刑の一部の執行猶予の言渡しを受けた場合における前科調書(甲)及び前科調書(乙)の読み方について
(1) 刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは,実刑部分の期間を刑期とする懲役又は禁錮に減軽され,実刑部分の期間の執行を終わった日等において,刑の執行を受け終わったものとすることとされた(刑法第27条の7)。
   刑の全部の執行猶予と同様に,刑の一部の執行猶予についてもその猶予の期間を満了した旨の通知が検察庁に対してなきれることはないため,猶予の期間の経過の有無が直接前科調書に記載されることはないものの,前科調書の記載内容を確認することによって,猶予の期間を経過したか否かを判断することが可能である。
   すなわち,前科調書上, 「実刑部分の期間の執行終了の日」及び「一部執行猶予期間の起算日」の記載があり, 「執行猶予取消確定の日」の記載がない場合において, 「一部執行猶予期間の起算日」から起算して猶予の期間を経過したときは,その猶予の期間を経過したものとして取り扱うこととなる。
   他方,前科調書上,「実刑部分の期間の執行終了の日」が記載されていながら, 「一部執行猶予期間の起算日」が記載されていない場合は,実刑部分の期間の執行終了後に引き続き他刑が執行されるなどの事由により,猶予の期間が起算きれていないため,猶予の期間を経過したとは認められない。また, 「実刑部分の期間の執行終了の日」の記載があり, 「執行猶予取消確定の日」が記載されている場合は,執行猶予の言渡しが取り消されているので,猶予の期間を経過したとは認められない。
(2) なお,刑の一部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過した場合,前科調書上の「実刑部分の期間の執行終了の日」がその刑の執行終了の日となる。この場合, 「刑執行終了の日」は空欄となるが,その理由は,仮に「刑執行終了の日」に「実刑部分の期間の執行終了の日」と同じ日を記載することとすると,前述のように,猶予の期間を満了した旨の通知が検察庁に対してなされることはないのに,再犯等を犯した者でない者についても,猶予の期間を経過したかどうかを常に把握しなければならなくなるからである。そのため,あえて「刑執行終了の日」に「実刑部分の期間の執行終了の日」と同じ日を記載していないので,留意されたい。

* 以下の記事も参照してください。
① 検察庁による身上照会
 刑法第34条の2の規定による刑の消滅